【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2018年8月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第23期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
| 【会社名】 | ソースネクスト株式会社 |
| 【英訳名】 | SOURCENEXT CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松 田 憲 幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号 |
| 【電話番号】 | 03-6254-5231(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理グループ担当常務執行役員 青 山 文 彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号 |
| 【電話番号】 | 03-6254-5231(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理グループ担当常務執行役員 青 山 文 彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第22期 第1四半期 連結累計期間 | 第23期 第1四半期 連結累計期間 | 第22期 | |
| 会計期間 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 1,578,805 | 2,435,503 | 9,494,658 |
| 経常利益 | (千円) | 65,092 | 85,032 | 1,258,729 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 86,115 | 49,278 | 1,261,194 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 90,731 | 51,955 | 1,261,643 |
| 純資産額 | (千円) | 5,312,661 | 8,561,341 | 6,504,101 |
| 総資産額 | (千円) | 9,214,302 | 11,994,270 | 10,250,413 |
| 1株当たり四半期(当期) 純利益金額 | (円) | 1.39 | 0.79 | 20.37 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | 0.79 | 20.36 |
| 自己資本比率 | (%) | 57.0 | 70.6 | 62.7 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 第22期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
4 当社は、2018年2月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行なっております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行なわれたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、底堅い内外需を背景に個人消費を含めた景気回復基調が持続し、2018年度は1%程度とみられる潜在成長率を上回る成長が続く見通しとなっております。
当社グループを取り巻く環境におきましては、当第1四半期連結累計期間のパソコン出荷台数は前年同期比106.6%と堅調に推移しました(2018年6月、JEITA調べ)。
また、2018年6月の訪日外客数は前年同月比15.3%増の270万5千人となりました(2018年7月、日本政府観光局調べ)。6月としては過去最高であり、2020年の東京オリンピックや昨今の世界情勢、旅行先の多様化などを背景に、訪日旅行市場を取り巻く環境は日々好調に推移しております。
こうした状況の中、当社グループは、スマートフォン向けアプリ及びパソコンソフト、IoT製品の新規ユーザーの獲得と、マーケットの拡大に取り組んで参りました。
当第1四半期連結累計期間は、当社初のIoT製品である自動通訳機「POCKETALK(ポケトーク)」の拡販に注力しました。大手家電量販店での展開が加速し、ターミナル店舗やイベント会場での展示即売会も各地で多数実施し、好評を博しました。同時に法人向けのレンタルサービスも各企業で導入が進み、地方観光自治体や訪日外国人向けに商品やサービスを提供する企業からの問い合わせも多く、今後ますます需要は増える見込みです。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は24億35百万円(前期比54.3%増)となりました。
売上総利益は、当社が従来販売してきたソフトウェア製品よりも原価率の高いPOCKETALKの販売が拡大したことや、前第1四半期に比べて出荷額が大幅に増加していることから返品調整引当金繰入が増加したことで、売上原価が増加し、14億93百万円(前期比20.9%増)となりました。
販売費及び一般管理費は、広告宣伝費が前第1四半期に比べて減少したものの、人員の増加に伴う従業員の給与等にかかる人件費や、POCKETALKの展開強化のための販売促進費、自社オンラインショップ出荷費用やシステム改修に伴う業務委託費などが増加し、14億8百万円(前期比20.1%増)となりました。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間の営業利益は85百万円(前期比35.8%増)、経常利益85百万円(30.6%増)となりました。
なお、前第1四半期には子会社の税務上の繰越欠損金による税効果で法人課税が繰り延べられていましたが、当第1四半期にはこの欠損金が無くなったことで法人税が発生し、この結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は、49百万円(前期比42.8%減)となりました。
なお、当社グループは単一セグメントでありますが、各販売チャネルの営業概況は以下の通りです。
ア)自社オンラインショップ
当チャネルでは、当社のウェブサイトに併設されたオンラインショップで、ソフトウェア及びパソコン関連機器を中心としたハードウェア等の販売を行なっております。
POCKETALKは、専用のウェブサイトを開設し、今まで以上に製品の機能やラインナップを分かりやすく説明することに注力しました。
その他、語学学習ソフト「ロゼッタストーン」では、パソコンだけでなくWindowsやMac、スマホやタブレットを使っていつでも気軽にレッスンできるようにクラウドサービス化したマルチプラットフォーム版を自社開発し、発売いたしました。
この結果、売上高は、10億46百万円(前期比16.3%増)となりました。
イ)家電量販店及び他社ECサイト
当チャネルでは、主に全国の家電量販店及び他社が運営するECサイトにおいて、個人ユーザー向けのパソコンソフト等の販売を行なっております。
当第1四半期連結累計期間は主に家電量販店でのPOCKETALKの拡販に努めました。駅前の大型店舗等での実演・イベント販売を積極的に実施し、従来のパソコンソフトでは展開の無かった電子辞書コーナーやトラベルコーナーなどの各フロアにも展開を拡大し、来店者への認知度向上に努めました。
この結果、売上高は8億17百万円(前期比341.2%増)となりました。
ウ)スマートフォン通信事業者(キャリア)
当チャネルでは、国内主要3キャリア(「auスマートパス(KDDI)」・「App Pass(ソフトバンク)」・「スゴ得コンテンツ(NTTドコモ)」が提供する定額アプリ使い放題サービスへのコンテンツ提供及び販売に注力して参りました。
「auスマートパス」には、海外の人気アプリを中心に、現在34アプリ(前年同期:39アプリ)を提供中です。
「App Pass」には、現在33アプリ(前年同期:27アプリ)を提供中です。当第1四半期連結累計期間は新作「Trigger」や「ロゼッタストーン(英語/中国語/韓国語)」を提供しました。
「スゴ得コンテンツ」には現在5サイト24アプリ(前年同期:5サイト23アプリ)を提供中です。当第1四半期連結累計期間は新作「ロゼッタストーン 6言語」を提供いたしました。
主力アプリでは製品間の連携機能や常駐機能を追加することで利用者を増やすことに努めたものの、各キャリアが提供する定額アプリ使い放題サービスの会員増が緩やかになってきたことでコンテンツ提供事業者への収益分配原資の削減及び、それに伴う売上単価の減少に対応するため、広告費を削減した結果売上が減少し、売上高は2億38百万円(前期比34.6%減)となりました。
エ)その他
当チャネルでは、主に法人向けのPOCKETALKレンタル提供や、パソコンソフト・アプリの使い放題サービス等を行なっております。
当第1四半期連結累計期間は、格安スマホやSIM関連事業者向けに提供したAndroidアプリの使い放題サービスや、昨年発売した留守番電話が読めるアプリ「スマート留守電」が、携帯・スマホ購入ユーザー向けに利用が拡大し、収益に寄与しました。
また、POCKETALKのレンタルサービスは、空港や鉄道などの交通機関、小売や派遣会社など訪日外国人や外国人向けのアウトソーシング業を中心とした企業への提供を、順調に押し進めました。
その他、子会社の売上も加わり、売上高は3億33百万円(前期比156.9%増)となりました。
その他、当社が2018年6月7日に発行した、第9回新株予約権(第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権)の一部行使により、資本金が22億76百万円(前期比28.1%増)、資本準備金が28億56百万円(前期比76.7%増)となりました。今回の資金調達により、当社のさらなる成長と安定的な財務体質の構築を実現し、喜びと感動を広げる製品を世界中の人々へ提供することで利益の最大化につとめて参ります。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較し17億43百万円増加し、119億94百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加23億41百万円によるものです。
負債は、前連結会計年度末と比較し3億13百万円減少し、34億32百万円となりました。主な要因は、未払法人税等の減少2億69百万円によるものです。
純資産は、前連結会計年度末と比較し20億57百万円増加し、85億61百万円となりました。主な要因は、第9回新株予約権(第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権)の一部行使による資本金の増加5億円、資本剰余金の増加12億40百万円によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は0百万円です。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 180,560,000 |
| 計 | 180,560,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間 末現在発行数(株) (2018年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2018年8月9日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 64,781,000 | 67,057,000 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は 100株です。 |
| 計 | 64,781,000 | 67,057,000 | - | - |
(注)提出日現在発行数には、2018年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下の通りであります。
| 第9回新株予約権(行使価額修正条項付) | |
| 決議年月日 | 2018年5月15日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 51,200 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ | 普通株式 5,120,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額1株当たり815 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年6月12日~2021年6月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使は出来ないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※新株予約権の発行時(2018年6月7日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式5,120,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が(注)3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数 | × | 調整前行使価額 | ||
| 調整後行使価額 | ||||||
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)3項第(2)号、第(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。ただし、(注)3項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
2.行使価額の修正
(1)2018年6月12日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が757円(ただし、(注)3項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(2)本項第(1)号により行使価額が修正される場合には、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数 | × | 1株あたりの 払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時 価 | |||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | |||||||||
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第(3)号⑤に定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、本新株予約権以外の本件新株予約権の発行を除く。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合(ただし、本新株予約権以外の本件新株予約権の行使価額の修正の場合を除く。)
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の3銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 | ||
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。
⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。
⑥本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき(ただし、本新株予約権以外の本件新株予約権の行使価額の調整の場合を除く。)。
④行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が(注)2項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
(1)当社による行使指定
①2018年6月12日以降、2021年5月14日までの間において、当社の判断により、当社は割当予定先に対して各回の本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき各回の本新株予約権の数を指定すること(以下「行使指定」という。)ができる。
②行使指定に際しては、その決定を行う日(以下「行使指定日」という。)において、以下の要件を満たすことが前提となる。
(ⅰ)東証終値が当該回号の本新株予約権の下限行使価額の120%に相当する金額を下回っていないこと
(ⅱ)いずれかの回号の本新株予約権に係る前回の行使指定日から20取引日以上経過していること
(ⅲ)当社が、未公表の重要事実を認識していないこと
(ⅳ)当社普通株式の株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと
(ⅴ)当該回号の本新株予約権について停止指定が行われていないこと
(ⅵ)東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し(ストップ高)又は下限に達した(ストップ安)まま終了していないこと
③当社が行使指定を行った場合、割当予定先は、原則として、行使指定日の翌取引日から20取引日以内(以下「指定行使期間」という。)に指定された数の各回の本新株予約権を行使する義務を負う。
④一度に行使指定可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付されることとなる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの20取引日若しくは60取引日における当社株式の1日あたり平均出来高のいずれか少ない方に2を乗じて得られる数を超えないように指定する必要がある。
⑤ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が当該行使指定に係る回号の本新株予約権の下限行使価額を下回った場合には、以後、当該回号の本新株予約権の行使指定の効力は失われる。
⑥当社は、行使指定を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示する。
(2)当社による停止指定
①当社は、割当予定先が本件新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)として、2018年6月14日から2021年5月11日までの間の任意の期間を指定(以下「停止指定」という。)することができる。
②停止指定を行う場合には、当社は、2018年6月12日から2021年5月7日までの間において停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間を割当予定先に通知する。ただし、上記(1)の行使指定を受けて割当予定先が行使義務を負っている本件新株予約権の行使を妨げるような停止指定を行うことはできない。なお、上記の停止指定期間については、停止指定を行った旨をプレスリリースにより開示した日の2取引日以後に開始する期間を定めるものとする。
③なお、当社は、一旦行った本件新株予約権に係る停止指定をいつでも取消すことができる。
④本件新株予約権に係る停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際にはその旨をプレスリリースにて開示する。
(3)割当予定先による本新株予約権の取得の請求
割当予定先は、(ⅰ)2018年6月12日以降、2021年5月11日までの間のいずれかの20連続取引日の東証終値の全てが条件決定決議日の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額を下回った場合、(ⅱ)2021年5月12日以降2021年5月21日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、又は(ⅳ)当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合等一定の場合、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、各回の本新株予約権の要項に従い、各回の本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権の全てを取得する。
6.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本新株予約権に関して、割当予定先は本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行わない。
| 第10回新株予約権(行使価額修正条項付) | |
| 決議年月日 | 2018年5月15日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 10,000 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※ | 普通株式 1,000,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額1株当たり1,000 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年6月12日~2021年6月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使は出来ないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※新株予約権の発行時(2018年6月7日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,000,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が(注)3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数 | × | 調整前行使価額 | ||
| 調整後行使価額 | ||||||
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)3項第(2)号、第(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。ただし、(注)3項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
2.行使価額の修正
(1)2018年6月12日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が1,000円(ただし、(注)3項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(2)本項第(1)号により行使価額が修正される場合には、当社は、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数 | × | 1株あたりの 払込金額 | |||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時 価 | |||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | |||||||||
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第(3)号⑤に定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、本新株予約権以外の本件新株予約権の発行を除く。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合(ただし、本新株予約権以外の本件新株予約権の行使価額の修正の場合を除く。)
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の3銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 | ||
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。
⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。
⑥本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき(ただし、本新株予約権以外の本件新株予約権の行使価額の調整の場合を除く。)。
④行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が(注)2項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
(1)当社による行使指定
①2018年6月12日以降、2021年5月14日までの間において、当社の判断により、当社は割当予定先に対して各回の本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき各回の本新株予約権の数を指定すること(以下「行使指定」という。)ができる。
②行使指定に際しては、その決定を行う日(以下「行使指定日」という。)において、以下の要件を満たすことが前提となる。
(ⅰ)東証終値が当該回号の本新株予約権の下限行使価額の120%に相当する金額を下回っていないこと
(ⅱ)いずれかの回号の本新株予約権に係る前回の行使指定日から20取引日以上経過していること
(ⅲ)当社が、未公表の重要事実を認識していないこと
(ⅳ)当社普通株式の株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと
(ⅴ)当該回号の本新株予約権について停止指定が行われていないこと
(ⅵ)東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し(ストップ高)又は下限に達した(ストップ安)まま終了していないこと
③当社が行使指定を行った場合、割当予定先は、原則として、行使指定日の翌取引日から20取引日以内(以下「指定行使期間」という。)に指定された数の各回の本新株予約権を行使する義務を負う。
④一度に行使指定可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付されることとなる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの20取引日若しくは60取引日における当社株式の1日あたり平均出来高のいずれか少ない方に2を乗じて得られる数を超えないように指定する必要がある。
⑤ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が当該行使指定に係る回号の本新株予約権の下限行使価額を下回った場合には、以後、当該回号の本新株予約権の行使指定の効力は失われる。
⑥当社は、行使指定を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示する。
(2)当社による停止指定
①当社は、割当予定先が本件新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)として、2018年6月14日から2021年5月11日までの間の任意の期間を指定(以下「停止指定」という。)することができる。
②停止指定を行う場合には、当社は、2018年6月12日から2021年5月7日までの間において停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間を割当予定先に通知する。ただし、上記(1)の行使指定を受けて割当予定先が行使義務を負っている本件新株予約権の行使を妨げるような停止指定を行うことはできない。なお、上記の停止指定期間については、停止指定を行った旨をプレスリリースにより開示した日の2取引日以後に開始する期間を定めるものとする。
③なお、当社は、一旦行った本件新株予約権に係る停止指定をいつでも取消すことができる。
④本件新株予約権に係る停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際にはその旨をプレスリリースにて開示する。
(3)割当予定先による本新株予約権の取得の請求
割当予定先は、(ⅰ)2018年6月12日以降、2021年5月11日までの間のいずれかの20連続取引日の東証終値の全てが条件決定決議日の直前取引日の東証終値の90%に相当する金額を下回った場合、(ⅱ)2021年5月12日以降2021年5月21日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、又は(ⅳ)当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合等一定の場合、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、各回の本新株予約権の要項に従い、各回の本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権の全てを取得する。
6.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本新株予約権に関して、割当予定先は本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行わない。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下の通り行使されております。
第9回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 第1四半期会計期間 (2018年4月1日から 2018年6月30日まで) | |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 28,440 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 2,844,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 762.01 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 2,167,153 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の累計(個) | 28,440 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 2,844,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 762.01 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 2,167,153 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2018年4月1日~ 2018年6月30日 | 1,300,000 | 64,781,000 | 500,075 | 2,276,892 | 500,075 | 2,116,892 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.当社が2018年6月7日に発行した第9回新株予約権(第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権)は、2018年7月6日に行使が全て完了いたしました。この行使により7月の発行済株式総数が2,276,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ881,523千円増加しております。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2018年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2018年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,544,000 | - | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 61,929,400 | 619,294 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 7,600 | - | 同上 |
| 発行済株式総数 | 63,481,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 619,294 | - |
(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式12株が含まれております。
②【自己株式等】
| 2018年3月31日現在 |
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| ソースネクスト株式会社 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号 | 1,544,000 | - | 1,544,000 | 2.43 |
| 計 | - | 1,544,000 | - | 1,544,000 | 2.43 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,906,252 | 4,248,023 |
| 売掛金 | 2,031,188 | 1,794,867 |
| 商品及び製品 | 300,849 | 339,088 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42,122 | 85,057 |
| 前渡金 | 1,031,642 | 1,310,072 |
| 未収入金 | 679,510 | 1,109 |
| その他 | 127,909 | 196,681 |
| 流動資産合計 | 6,119,477 | 7,974,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 421,963 | 424,764 |
| 減価償却累計額 | △174,365 | △189,539 |
| 有形固定資産合計 | 247,597 | 235,225 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,061,937 | 1,009,469 |
| のれん | 599,651 | 560,931 |
| 契約関連無形資産 | 1,466,107 | 1,446,732 |
| その他 | 96,644 | 124,345 |
| 無形固定資産合計 | 3,224,340 | 3,141,478 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 179,826 | 178,952 |
| 繰延税金資産 | 266,802 | 256,351 |
| その他 | 214,170 | 209,161 |
| 貸倒引当金 | △1,800 | △1,800 |
| 投資その他の資産合計 | 658,999 | 642,665 |
| 固定資産合計 | 4,130,936 | 4,019,369 |
| 資産合計 | 10,250,413 | 11,994,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 396,830 | 382,465 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 422,000 | 422,000 |
| 未払金 | 541,977 | 594,804 |
| 未払法人税等 | 305,597 | 35,706 |
| 賞与引当金 | 30,962 | 9,812 |
| 返品調整引当金 | 200,704 | 62,456 |
| アフターサービス引当金 | 20,393 | 19,586 |
| その他 | 331,239 | 442,867 |
| 流動負債合計 | 2,249,705 | 1,969,698 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,437,000 | 1,331,500 |
| その他 | 59,606 | 131,730 |
| 固定負債合計 | 1,496,606 | 1,463,230 |
| 負債合計 | 3,746,311 | 3,432,928 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,776,817 | 2,276,892 |
| 資本剰余金 | 1,616,817 | 2,856,920 |
| 利益剰余金 | 3,471,031 | 3,331,402 |
| 自己株式 | △438,355 | △3 |
| 株主資本合計 | 6,426,311 | 8,465,211 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,345 | 3,739 |
| 為替換算調整勘定 | 841 | 4,124 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,186 | 7,863 |
| 新株予約権 | 72,603 | 88,265 |
| 純資産合計 | 6,504,101 | 8,561,341 |
| 負債純資産合計 | 10,250,413 | 11,994,270 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | |
| 売上高 | 1,578,805 | 2,435,503 |
| 売上原価 | 589,951 | 1,080,282 |
| 売上総利益 | 988,854 | 1,355,220 |
| 返品調整引当金繰入額 | 25,645 | 62,456 |
| 返品調整引当金戻入額 | 271,951 | 200,704 |
| 差引売上総利益 | 1,235,160 | 1,493,469 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,172,368 | 1,408,167 |
| 営業利益 | 62,791 | 85,301 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 231 | 249 |
| 為替差益 | 2,319 | - |
| 開発費負担金受入額 | 1,458 | 1,458 |
| その他 | 675 | 289 |
| 営業外収益合計 | 4,684 | 1,997 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,321 | 1,442 |
| 為替差損 | - | 391 |
| その他 | 62 | 433 |
| 営業外費用合計 | 2,384 | 2,267 |
| 経常利益 | 65,092 | 85,032 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 398 | - |
| 特別利益合計 | 398 | - |
| 特別損失 | ||
| 前渡金評価損 | 2,065 | - |
| 特別損失合計 | 2,065 | - |
| 税金等調整前四半期純利益 | 63,425 | 85,032 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △29,880 | 25,035 |
| 法人税等調整額 | 7,191 | 10,717 |
| 法人税等合計 | △22,689 | 35,753 |
| 四半期純利益 | 86,115 | 49,278 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 86,115 | 49,278 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 86,115 | 49,278 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,166 | △605 |
| 為替換算調整勘定 | 450 | 3,282 |
| その他の包括利益合計 | 4,616 | 2,676 |
| 四半期包括利益 | 90,731 | 51,955 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 90,731 | 51,955 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
【注記事項】
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の通りであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | |
| 減価償却費 | 182,281千円 | 181,470千円 |
| のれんの償却額 | 24,295千円 | 38,720千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2017年 6月28日定時株主総会 | 普通株式 | 191,642 | 6.19 | 2017年 3月31日 | 2017年 6月29日 | 利益剰余金 |
当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年 6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 188,907 | 3.05 | 2018年 3月31日 | 2018年 6月27日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の金額の著しい変動
当社が2018年6月7日に発行した、第9回新株予約権(第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権)の一部行使により、新株の発行と自己株式の処分を行ないました。この結果、当第1四半期連結累計期間において、資本金が500,075千円増加し、資本剰余金が1,240,102千円増加するとともに、自己株式が438,351千円減少し、当第1四半期連結会計期間末において、資本金が2,276,892千円、資本剰余金が2,856,920千円、自己株式が3千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、ソフトウェアの企画・開発・販売及びその他のサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額、及び算定上の基礎は、以下の通りであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 1円39銭 | 0円79銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 86,115 | 49,278 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 86,115 | 49,278 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 61,919,988 | 62,135,076 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | - | 0円79銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 385,072 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 第10回新株予約権 1,000,000株 |
(注)1 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 当社は、2018年2月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行なっております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行なわれたと仮定して1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使)
当社が2018年6月7日に発行した第9回新株予約権(第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権)は、2018年7月6日に行使が全て完了いたしました。
2018年7月1日から2018年7月6日までの新株予約権の行使の概要は以下の通りであります。
| (1) | 行使された新株予約権の個数 | 22,760個 |
| (2) | 発行した株式の種類及び株式数 | 普通株式2,276,000株 |
| (3) | 資本金増加額 | 881,523千円 |
| (4) | 資本準備金増加額 | 881,523千円 |
以上により、2018年7月6日現在の発行済株式数は67,057,000株、資本金は3,158,416千円、資本準備金は2,998,416千円となっております。
(UMEOX社の株式の取得(持分法適用関連会社化))
当社は、2018年7月26日に、UMEOX社の株式を取得し、同社を当社の持分法適用関連会社とすることについて同社と基本合意書を締結いたしました。
1.株式取得の理由
UMEOX社は、深圳に本社をおく、IoTデバイスの企画・開発会社であります。本株式取得により「POCKETALK W」の原価削減による収益性の強化および、事業の安定化に加えて、「POCKETALK W」以外にも独自機能をもつIoT製品の開発を行なっていくことで、中長期的な新製品および新事業の強化を目指して参ります。
2.UMEOX社の概要
| (1) | 名称 | UMEOX Innovations Co, Ltd |
| (2) | 所在地 | Nanshan Qu, Shenzhen Shi, Guangdong Sheng China 518057 |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 執行董事、総経理 邵国光 |
| (4) | 事業内容 | AI搭載のIoTデバイスの企画・開発 |
| (5) | 資本金 | 人民元500万元 |
| (6) | 設立年月日 | 2013年11月5日 |
3.株式取得の相手先
UMEOX社の代表者の所有する発行済株式の譲り受けおよび第三者割当増資により出資比率35%に該当する株式(議決権比率35%)の取得に向け、今後基本合意書に基づき株式譲渡契約等の締結にむけた協議を行なっていく予定です。
4.株式取得の時期
2018年10月(予定)
5.取得価額及び取得後の持分比率
(1)取得価額 基本合意に基づき協議予定
(2)取得後の持分比率 出資比率35%に該当する株式(議決権比率35%)の取得に向け協議予定
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2018年8月9日 |
| ソースネクスト株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 監査法人トーマツ |
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 木村 尚子 印 |
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 倉本 和芳 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているソースネクスト株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ソースネクスト株式会社及び連結子会社の2018年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |