| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2018年8月3日 |
| 【四半期会計期間】 | 第2期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ |
| 【英訳名】 | Kansai Mirai Financial Group, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役兼社長執行役員 菅 哲 哉 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区備後町二丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | (大阪)06-7733-7000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 今 村 宏 幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区備後町二丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | (大阪)06-7733-7000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 今 村 宏 幸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 2018年度第1四半期連結累計期間 | 2017年度 | ||
| (自2018年4月1日 至2018年6月30日) | (自2017年11月14日 至2018年3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 48,315 | 14,192 |
| 経常利益 | 百万円 | 5,401 | 2,136 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 60,218 | ― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ― | 72,054 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 62,313 | ― |
| 包括利益 | 百万円 | ― | 72,757 |
| 純資産 | 百万円 | 469,668 | 131,937 |
| 総資産 | 百万円 | 11,891,646 | 3,538,460 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 161.68 | ― |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | ― | 1,374.30 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 161.50 | ― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | ― | ― |
| 自己資本比率 | % | 3.92 | 3.72 |
(注) 1 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 当社は、2017年11月14日設立のため、2017年度第1四半期連結累計期間の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
3 2017年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2 【事業の内容】
当社を株式交換完全親会社、株式会社関西アーバン銀行を株式交換完全子会社とする株式交換及び当社を株式交換完全親会社、株式会社みなと銀行を株式交換完全子会社とする株式交換を行うこととする2017年11月14日付の株式交換契約の定めに従って2018年4月1日付で株式交換の効力が生じることにより、当社が株式会社関西アーバン銀行及び株式会社みなと銀行を完全子会社としたことに伴い、両行及びその連結子会社について、当第1四半期連結会計期間から連結の範囲に含めております。
この結果、当グループは、当社と連結子会社18社となり、銀行業務を中心に、リース業務、クレジットカード業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
当社は、当社の子会社に係る経営管理及びそれに附帯する業務を行っております。
(銀行業)
株式会社関西アーバン銀行及び株式会社近畿大阪銀行並びに株式会社みなと銀行の本支店等において、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、有価証券業務等を行っております。その他、銀行業を補完するため、連結子会社で信用保証業務を行っております。
(リース業)
リース業務等を行っております。
(その他事業)
クレジットカード業務、投資業務・経営相談業務、コンサルティング業務等を行っております。
当グループの組織を図によって示すと以下のとおりであります。
[関西みらいフィナンシャルグループの事業系統図]
なお、当第1四半期連結会計期間末日現在における当社の関係会社の状況は、以下のとおりであります。
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(又は被所有)割合(%) | 当社との関係内容 | ||||
| 役員の兼任等(人) | 資金援助 | 営業上の取引 | 設備の賃貸借 | 業務提携 | |||||
| (親会社) | |||||||||
| 株式会社りそなホールディングス(注)2、6 | 東京都江東区 | 50,472 | 銀行持株会社 | 被所有 51.41 (0.21) | 1 | ― | ― | ― | ― |
| (連結子会社) | |||||||||
| 株式会社関西アーバン銀行(注)2、3、7、8 | 大阪市中央区 | 47,039 | 銀行業 | 100.00 | 1 | ― | 経営管理 | ― | ― |
| 株式会社近畿大阪銀行 (注)3、7、8 | 大阪市中央区 | 38,971 | 銀行業 | 100.00 | 2 | ― | 経営管理預金取引関係金銭貸借関係 | ― | ― |
| 株式会社みなと銀行 (注)2、3、8 | 神戸市中央区 | 27,484 | 銀行業 | 100.00 | 1 | ― | 経営管理 | ― | ― |
| 関西アーバン銀リース株式会社 | 大阪市中央区 | 100 | リース業 | 88.99 (88.99) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社関西クレジット・サービス | 大阪市中央区 | 60 | その他事業 | 92.91 (92.91) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 関西総合信用株式会社 | 大阪市中央区 | 100 | 銀行業 | 100.00 (100.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
| びわこ信用保証株式会社 | 滋賀県大津市 | 20 | 銀行業 | 100.00 (100.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社びわこビジネスサービス | 滋賀県大津市 | 10 | その他事業 | 86.00 (86.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 幸福カード株式会社 | 大阪市中央区 | 30 | 銀行業 | 100.00 (100.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 近畿大阪信用保証株式会社 (注)3 | 大阪市中央区 | 6,397 | 銀行業 | 100.00 (100.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
| みなとビジネスサービス株式会社 | 神戸市西区 | 20 | その他事業 | 100.00 (100.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
| みなとアセットリサーチ株式会社 | 神戸市中央区 | 30 | その他事業 | 100.00 (100.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
| みなと保証株式会社 | 神戸市中央区 | 1,780 | 銀行業 | 100.00 (100.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
| みなとリース株式会社 | 神戸市中央区 | 30 | リース業 | 61.00 (61.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株式会社みなとカード | 神戸市中央区 | 350 | その他事業 | 96.89 (96.89) | ― | ― | ― | ― | ― |
| みなとシステム株式会社 | 神戸市西区 | 50 | その他事業 | 100.00 (100.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
| みなとキャピタル株式会社 | 神戸市中央区 | 250 | その他事業 | 100.00 (100.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
| みなとコンサルティング株式会社 | 神戸市中央区 | 50 | その他事業 | 100.00 (100.00) | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 上記関係会社のうち、有価証券報告書を提出している会社は、株式会社りそなホールディングス、株式会社関西アーバン銀行及び株式会社みなと銀行であります。
3 上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは株式会社関西アーバン銀行、株式会社近畿大阪銀行、株式会社みなと銀行、近畿大阪信用保証株式会社の4社であります。
4 上記関係会社のうち、四半期連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある関係会社はありません。
5 「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります。
6 株式会社りそなホールディングスの議決権の所有(又は被所有)割合は、2018年4月1日時点の計数です。
7 2018年7月27日の当社取締役会において、関係当局の許認可の取得等を前提として、株式会社関西アーバン銀行と株式会社近畿大阪銀行が、株式会社近畿大阪銀行を存続会社として、2019年4月1日を効力発生日として合併することを決議いたしました。新銀行の商号は、株式会社関西みらい銀行といたします。
8 上記関係会社のうち、四半期連結財務諸表の経常収益に占める連結子会社の経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く)の割合が100分の10を超える会社は、株式会社関西アーバン銀行、株式会社近畿大阪銀行、株式会社みなと銀行であります。
なお、当第1四半期の主要な損益情報等は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 経常収益 | 経常利益 | 四半期純利益 | 純資産額 | 総資産額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社関西アーバン銀行 | 17,899 | 2,482 | 2,010 | 207,112 | 4,681,776 |
| 株式会社近畿大阪銀行 | 14,342 | 1,934 | 1,317 | 156,390 | 3,609,169 |
| 株式会社みなと銀行 | 12,514 | 430 | 525 | 133,072 | 3,603,343 |
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、当社は2017年11月14日に設立されましたので、前第1四半期連結累計期間との対比については記載しておりません。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
(金融経済環境)
当第1四半期連結累計期間の日本経済は、海外景気の回復を背景として輸出・生産が増加基調となり、緩やかに回復しました。雇用・所得環境の着実な改善が続く中、個人消費にも持ち直しの動きがみられました。一方、消費者物価指数は、年初から為替が円高方向に推移した影響もあり横ばい圏の動きとなりました。
当グループの営業基盤である関西圏内においても、一部に地震の影響がみられるものの、基調としては緩やかに拡大しました。企業部門では輸出や生産が増勢を保ち、企業収益は増加基調となりました。堅調な雇用・所得環境と訪日外国人客のインバウンド消費の拡大などをうけ、個人消費も底堅さを維持しました。
金融市場では、米中貿易摩擦への懸念が燻る中でも米国経済の底堅さを反映して、米国株はNYダウなど主要指数が緩やかに上昇し、日経平均株価も一時2万3,000円台に乗せる場面もみられました。米国長期金利は良好なファンダメンタルズによる期待インフレ率の高まりから一時3.1%台まで上昇しましたが、米中貿易摩擦の懸念から低下に転じ6月末にかけて2.8%台で推移しました。ドル円は米国金利上昇に伴う日米金利差等を反映して円安方向への動きとなりました。国内長期金利は日本銀行による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」のもとで値動きは限定的となり、概ね0.03-0.07%のレンジで推移しました。
(財政状態及び経営成績の概況)
当第1四半期連結累計期間における財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
当第1四半期連結累計期間の連結経常収益は483億円、税金等調整前四半期純利益は619億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は602億円となりました。なお、当社が株式会社関西アーバン銀行と株式会社みなと銀行を完全子会社としたことに伴う「負ののれん発生益」として566億円を特別利益に計上しております。1株当たり四半期純利益は161円68銭となりました。
連結総資産は、前連結会計年度末比8兆3,531億円増加の11兆8,916億円となりました。資産の部では、有価証券は前連結会計年度末比4,849億円増加の1兆2,185億円、貸出金は前連結会計年度末比6兆4,503億円増加の8兆8,669億円となりました。負債の部では、預金は前連結会計年度末比7兆6,028億円増加の10兆8,508億円となりました。1株当たり純資産は、1,253円28銭となりました。
セグメントごとの経営成績は、以下のとおりとなりました。
「銀行業セグメント」での業務粗利益は353億円、セグメント利益は61億円となりました。また、「リース業セグメント」での業務粗利益は4億円、セグメント損失は1億円となり、「その他事業セグメント」での業務粗利益は12億円、セグメント利益は0億円となりました。
なお、「第1 企業の概況 2 事業の内容」に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間より連結の範囲を変更したことに伴い、事業セグメントの区分方法を見直し、報告セグメントを「銀行業」「リース業」「その他事業」としております。
当第1四半期連結累計期間における主な項目の分析は、以下のとおりです。
| (単位:億円) | |||||
| 前第1四半期 連結累計期間 | 当第1四半期 連結累計期間 | ||||
| 経 常 収 益 | - | 483 | |||
| 業 務 粗 利 益 | A | - | 364 | ||
| 資 金 利 益 | - | 285 | |||
| 役 務 取 引 等 利 益 | - | 69 | |||
| そ の 他 業 務 利 益 | - | 9 | |||
| 経 費 (除く銀行臨時処理分・のれん償却額) | B | - | △297 | ||
| 実 質 業 務 純 益( A + B ) | - | 66 | |||
| の れ ん 償 却 額 | - | - | |||
| 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | - | △2 | |||
| 臨 時 損 益 | - | △10 | |||
| う ち 株 式 等 関 係 損 益 | - | 6 | |||
| う ち 不 良 債 権 処 理 額 | - | △5 | |||
| う ち 与 信 費 用 戻 入 額 | - | 1 | |||
| 経 常 利 益 | - | 54 | |||
| 特 別 利 益 | - | 566 | |||
| 負 の の れ ん 発 生 益 | - | 566 | |||
| 特 別 損 失 | - | △1 | |||
| 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 | - | 619 | |||
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | - | △6 | |||
| 法 人 税 等 調 整 額 | - | △10 | |||
| 四 半 期 純 利 益 | - | 602 | |||
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 損 失 | - | 0 | |||
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 | - | 602 | |||
| 与 信 費 用 | - | △6 | |||
(注)与信費用=一般貸倒引当金繰入額+不良債権処理額+与信費用戻入額
① 国内・国際業務部門別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支は、285億円となりました。また、役務取引等収支は69億円、その他業務収支は9億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 28,051 | 510 | ― | 28,562 | |
| うち資金運用収益 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 29,466 | 862 | 14 | 30,314 | |
| うち資金調達費用 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,415 | 351 | 14 | 1,751 | |
| 役務取引等収支 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 6,801 | 101 | ― | 6,902 | |
| うち役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 11,239 | 140 | ― | 11,379 | |
| うち役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 4,437 | 39 | ― | 4,477 | |
| その他業務収支 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 709 | 237 | ― | 947 | |
| うちその他業務収益 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 4,891 | 315 | ― | 5,207 | |
| うちその他業務費用 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 4,181 | 77 | ― | 4,259 |
(注) 1 国内業務部門は、国内店の円建取引、国際業務部門は、国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2 相殺消去額の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
② 国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益合計は113億円、役務取引等費用合計は44億円となり、役務取引等収支合計では69億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 11,239 | 140 | ― | 11,379 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 2,723 | 3 | ― | 2,727 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,733 | 129 | ― | 1,863 | |
| うち証券関連業務 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 2,592 | ― | ― | 2,592 | |
| うち代理業務 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,742 | ― | ― | 1,742 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 488 | ― | ― | 488 | |
| うち保証業務 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 887 | 6 | ― | 894 | |
| 役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 4,437 | 39 | ― | 4,477 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結累計期間 | 372 | 39 | ― | 412 |
(注) 国内業務部門は、国内店の円建取引、国際業務部門は、国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第1四半期連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結会計期間 | 10,803,597 | 47,242 | ― | 10,850,840 | |
| うち流動性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結会計期間 | 5,728,595 | ― | ― | 5,728,595 | |
| うち定期性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結会計期間 | 5,045,478 | ― | ― | 5,045,478 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結会計期間 | 29,523 | 47,242 | ― | 76,766 | |
| 譲渡性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結会計期間 | 124,010 | ― | ― | 124,010 | |
| 総合計 | 前第1四半期連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第1四半期連結会計期間 | 10,927,607 | 47,242 | ― | 10,974,850 |
(注) 1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
定期性預金=定期預金+定期積金
2 国内業務部門は、国内店の円建取引、国際業務部門は、国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
(2) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、重要な変更及び新たに生じた事項はありません。
(3) 研究開発活動
該当事項はありません。
(4) 従業員数
当社が2018年4月1日付で株式会社関西アーバン銀行及び株式会社みなと銀行を完全子会社としたこと等に伴い、従業員数は前連結会計年度末比5,447人増加しております。
当第1四半期連結会計期間末における当グループの従業員数は以下のとおりであります。
2018年6月30日現在
| セグメントの名称 | 銀行業 | リース業 | その他事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | 7,329 | 81 | 297 | 7,707 |
(注) 従業員数は、嘱託及び臨時従業員を含んでおりません。
(5) 設備の状況
当社が2018年4月1日付で株式会社関西アーバン銀行及び株式会社みなと銀行を完全子会社としたこと等に伴い、設備が増加しております。当第1四半期連結会計期間末に株式会社関西アーバン銀行及び株式会社みなと銀行に計上されている設備は、建物が28,490百万円、土地が50,928百万円、リース資産が636百万円、その他の有形固定資産が7,037百万円、ソフトウエアが7,335百万円であります。なお、これらのうち主要なものは以下のとおりであります。
2018年6月30日現在
| 会社名 | 店舗名その他 | 所在地 | 設備の内容 | 土地 | 建物 | リース資産 | その他の有形固定資産 | 合計 | |
| 面積(㎡) | 帳簿価額(百万円) | ||||||||
| 株式会社関西アーバン銀行 | 本店 | 大阪市中央区 | 店舗事務所 | 2,106 | 20,801 | 1,890 | ― | 3,457 | 26,148 |
| 株式会社みなと銀行 | 本店 | 神戸市中央区 | 店舗事務所 | 1,024 | 1,929 | 1,227 | 18 | 158 | 3,333 |
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 900,000,000 |
| 計 | 900,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2018年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2018年8月3日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 373,266,219 | 同左 | 東京証券取引所(市場第一部) | 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 373,266,219 | 同左 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、2018年8月1日から四半期報告書を提出する日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、当第1四半期連結会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、
次のとおりであります。
ア. 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年11月14日(2012年6月28日(注)1) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(注)2 | 株式会社みなと銀行取締役7名(うち、社外取締役1名)、株式会社みなと銀行執行役員12名 |
| 新株予約権の数 | 306個(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式72,522株(注)4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年4月1日から2042年7月20日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,321円資本組入額 661円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
(注) 1 株式会社みなと銀行第1回新株予約権の決議年月日です。
2 株式会社みなと銀行第1回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
3 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は237株とする。
4 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。
5 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
6 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、株式会社みなと銀行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記8に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2041年7月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2041年7月21日から2042年7月20日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
7 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記5に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
イ. 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年11月14日(2013年6月27日(注)1) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(注)2 | 株式会社みなと銀行取締役7名(うち、社外取締役1名)、株式会社みなと銀行執行役員12名 |
| 新株予約権の数 | 299個(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式70,863株(注)4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年4月1日から2043年7月19日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,661円資本組入額 831円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
(注) 1 株式会社みなと銀行第2回新株予約権の決議年月日です。
2 株式会社みなと銀行第2回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
3 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は237株とする。
4 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。
5 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
6 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、株式会社みなと銀行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記8に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2042年7月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2042年7月20日から2043年7月19日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
7 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記5に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
ウ.株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年11月14日(2014年6月27日(注)1) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(注)2 | 株式会社みなと銀行取締役7名(うち、社外取締役1名)、株式会社みなと銀行執行役員16名 |
| 新株予約権の数 | 283個(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式67,071株(注)4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年4月1日から2044年7月18日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,811円資本組入額 906円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
(注) 1 株式会社みなと銀行第3回新株予約権の決議年月日です。
2 株式会社みなと銀行第3回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
3 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は237株とする。
4 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。
5 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
6 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、株式会社みなと銀行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記8に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2043年7月18日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2043年7月19日から2044年7月18日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
7 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記5に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
エ.株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年11月14日(2015年6月26日(注)1) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(注)2 | 株式会社みなと銀行取締役7名(うち、社外取締役2名)、株式会社みなと銀行執行役員17名 |
| 新株予約権の数 | 195個(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式46,215株(注)4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年4月1日から2045年7月17日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,091円資本組入額 1,546円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
(注) 1 株式会社みなと銀行第4回新株予約権の決議年月日です。
2 株式会社みなと銀行第4回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
3 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は237株とする。
4 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。
5 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
6 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、株式会社みなと銀行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記8に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2044年7月17日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2044年7月18日から2045年7月17日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
7 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記5に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
オ.株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年11月14日(2016年6月29日(注)1) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(注)2 | 株式会社みなと銀行取締役7名(うち、社外取締役2名)、株式会社みなと銀行執行役員17名 |
| 新株予約権の数 | 370個(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式87,690株(注)4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年4月1日から2046年7月21日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,531円資本組入額 766円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
(注) 1 株式会社みなと銀行第5回新株予約権の決議年月日です。
2 株式会社みなと銀行第5回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
3 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は237株とする。
4 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。
5 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
6 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、株式会社みなと銀行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記8に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2045年7月21日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2045年7月22日から2046年7月21日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
7 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記5に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
カ.株式会社関西みらいフィナンシャルグループ第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年11月14日(2017年6月29日(注)1) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(注)2 | 株式会社みなと銀行取締役8名(うち、社外取締役2名)、株式会社みなと銀行執行役員19名 |
| 新株予約権の数 | 304個(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式72,048株(注)4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年4月1日から2047年7月21日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,992円資本組入額 996円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
(注) 1 株式会社みなと銀行第6回新株予約権の決議年月日です。
2 株式会社みなと銀行第6回新株予約権の決議当時の付与対象者の区分及び人数です。
3 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は237株とする。
4 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。
5 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
6 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、株式会社みなと銀行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記8に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が2046年7月21日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2046年7月22日から2047年7月21日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
7 譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記5に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年4月1日 | 310,456 | 373,266 | - | 29,589 | 280,108 | 280,108 |
(注) 2017年12月26日開催の当社、株式会社関西アーバン銀行及び株式会社みなと銀行の各臨時株主総会並びに、株式会社関西アーバン銀行の普通株主及び第一種優先株式の株主による各種株主総会において、2018年4月1日を以って当社を株式交換完全親会社、株式会社関西アーバン銀行を株式交換完全子会社とする株式交換、及び、当社を株式交換完全親会社、株式会社みなと銀行を株式交換完全子会社とする株式交換に関して、2017年11月14日付で締結した株式交換契約が承認され、2018年4月1日現在の発行済株式数は310,456,594株増加し、373,266,219株となりました。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、株式交換日である2018年4月1日現在の株主名簿により記載しております。
① 【発行済株式】
2018年4月1日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 372,503,700 | 3,725,037 | 完全議決権であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。 | ||
| 単元未満株式 | 普通株式 762,519 | 普通株式 | 762,519 | ― | 1単元(100株)未満の株式 |
| 普通株式 | 762,519 | ||||
| 発行済株式総数 | 373,266,219 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 3,725,037 | ― |
(注)1 上記の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6,200株含まれております。また、同機構の完全議決権株式に係る議決権の数が62個含まれております。
2 単元未満株式には、株式交換による1株に満たない端数の合計2,511株が含まれております。
② 【自己株式等】
2018年4月1日現在
| 所有者の氏名又は改称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注)1 自己株式については、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権1個)あります。なお、当該株式は、上記①発行済株式の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれております。
2 2018年6月30日現在の自己名義所有株式数は、813,900株であります。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2 当社は、2017年11月14日設立のため、前第1四半期連結累計期間に係る記載はしておりません。
3 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自2018年4月1日 至2018年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自2018年4月1日 至2018年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | 317,903 | 1,470,700 | |||||||||
| コールローン及び買入手形 | - | 3,239 | |||||||||
| 買入金銭債権 | 5,022 | 6,678 | |||||||||
| 商品有価証券 | - | 163 | |||||||||
| 有価証券 | 733,555 | 1,218,511 | |||||||||
| 貸出金 | ※1 2,416,593 | ※1 8,866,967 | |||||||||
| 外国為替 | 5,826 | 22,038 | |||||||||
| その他資産 | 28,192 | 179,641 | |||||||||
| 有形固定資産 | 29,100 | 109,923 | |||||||||
| 無形固定資産 | 342 | 9,137 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 108 | 7,519 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,213 | 25,090 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 9,309 | 25,488 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,708 | △53,452 | |||||||||
| 資産の部合計 | 3,538,460 | 11,891,646 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | 3,247,941 | 10,850,840 | |||||||||
| 譲渡性預金 | 34,700 | 124,010 | |||||||||
| コールマネー及び売渡手形 | - | 51,012 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金 | - | 54,112 | |||||||||
| 借用金 | 78,900 | 206,034 | |||||||||
| 外国為替 | 140 | 483 | |||||||||
| その他負債 | 24,325 | 88,830 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,792 | 2,152 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 3,894 | 10,480 | |||||||||
| その他の引当金 | 5,518 | 8,119 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 413 | |||||||||
| 支払承諾 | 9,309 | 25,488 | |||||||||
| 負債の部合計 | 3,406,522 | 11,421,978 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 29,589 | 29,589 | |||||||||
| 資本剰余金 | 29,589 | 309,698 | |||||||||
| 利益剰余金 | 72,054 | 125,450 | |||||||||
| 自己株式 | - | △736 | |||||||||
| 株主資本合計 | 131,233 | 464,001 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,277 | 9,046 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △6,573 | △6,259 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 703 | 2,785 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 318 | |||||||||
| 非支配株主持分 | - | 2,562 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 131,937 | 469,668 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 3,538,460 | 11,891,646 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||||||||||
| 経常収益 | 48,315 | |||||||||
| 資金運用収益 | 30,314 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 26,861 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 2,748 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 11,379 | |||||||||
| その他業務収益 | 5,207 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 1,413 | |||||||||
| 経常費用 | 42,913 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,751 | |||||||||
| (うち預金利息) | 1,360 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 4,477 | |||||||||
| その他業務費用 | 4,259 | |||||||||
| 営業経費 | 30,526 | |||||||||
| その他経常費用 | ※2 1,898 | |||||||||
| 経常利益 | 5,401 | |||||||||
| 特別利益 | 56,628 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | 56,628 | |||||||||
| 特別損失 | 101 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 101 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 61,928 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 633 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 1,083 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,717 | |||||||||
| 四半期純利益 | 60,211 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △7 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 60,218 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 60,211 | |||||||||
| その他の包括利益 | 2,102 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,789 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 313 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 62,313 | |||||||||
| (内訳) | ||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 62,300 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 12 | |||||||||
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
連結の範囲の重要な変更
2017年11月14日付の株式交換契約の定めに従って2018年4月1日付で株式交換の効力が生じることにより、株式会社関西アーバン銀行及び株式会社みなと銀行が完全子会社となったことから、両行及びその連結子会社について、当第1四半期連結会計期間から連結の範囲に含めております。
この結果、変更後の連結子会社の数は18社、非連結子会社の数は6社となりました。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日) | |
|---|---|---|
| 破綻先債権額 | 820百万円 | 3,167百万円 |
| 延滞債権額 | 47,110百万円 | 141,547百万円 |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | 48百万円 | 1,918百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 26,151百万円 | 34,394百万円 |
| 合計額 | 74,132百万円 | 181,028百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | |
|---|---|
| 株式等売却益 | 649百万円 |
| 償却債権取立益 | 138百万円 |
※2 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | |
|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | 535百万円 |
| 貸出金償却 | 312百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | |
|---|---|
| 減価償却費 | 2,126百万円 |
(株主資本等関係)
当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
なお、当社は2018年4月1日付で株式会社関西アーバン銀行及び株式会社みなと銀行を完全子会社としており、配当金の支払額は両行の定時株主総会において決議された金額であります。
株式会社関西アーバン銀行
| (決議) | 株式の種類 | 配当の金額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 | |
| 2018年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 2,939 | 40.00 | 2018年3月31日 | 2018年6月28日 | 利益剰余金 | |
| 種類株式 | 第一種優先株式 | 1,837 | 25.17 | 2018年3月31日 | 2018年6月28日 | 利益剰余金 | |
株式会社みなと銀行
| (決議) | 株式の種類 | 配当の金額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 2,051 | 50.00 | 2018年3月31日 | 2018年6月28日 | 利益剰余金 |
2 株主資本の金額の著しい変動に関する事項
(単位:百万円)
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 29,589 | 29,589 | 72,054 | ― | 131,233 |
| 当第1四半期連結会計期間末までの変動額(累計) | |||||
| 株式交換による増加 | 280,108 | 280,108 | |||
| 剰余金の配当 | △6,823 | △6,823 | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(累計) | 60,218 | 60,218 | |||
| 自己株式の取得 | △736 | △736 | |||
| 自己株式の処分 | △0 | 0 | 0 | ||
| 当第1四半期連結会計期間末までの変動額(累計)合計 | ― | 280,108 | 53,395 | △736 | 332,767 |
| 当第1四半期連結会計期間末残高 | 29,589 | 309,698 | 125,450 | △736 | 464,001 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1 報告セグメントごとの利益又は損失、資産の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 銀行業 | リース業 | その他事業 | 合計 | ||
| 業務粗利益 | ① | 35,321 | 482 | 1,201 | 37,006 |
| 経費 | ② | 28,909 | 375 | 1,136 | 30,421 |
| 与信費用 | ③ | 281 | 289 | 40 | 612 |
| セグメント利益 | ①-②-③ | 6,130 | △182 | 24 | 5,972 |
| セグメント資産 | 11,855,313 | 76,183 | 17,714 | 11,949,211 | |
2 報告セグメントの利益又は損失、資産の金額の合計額と四半期連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの利益の合計額と四半期連結損益計算書の経常利益計上額
| (単位:百万円) | |
|---|---|
| 利 益 | 金 額 |
| 報告セグメント計 | 5,972 |
| セグメント間取引消去 | 53 |
| 株式等損益 | 644 |
| その他 | △1,268 |
| 四半期連結損益計算書の経常利益 | 5,401 |
(注) 株式等損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
(2)報告セグメントの資産の合計額と四半期連結貸借対照表の資産計上額
| (単位:百万円) | |
|---|---|
| 資 産 | 金 額 |
| 報告セグメント計 | 11,949,211 |
| セグメント間取引消去 | △57,565 |
| 四半期連結貸借対照表の資産合計 | 11,891,646 |
(注) 当社が2018年4月1日付で株式会社関西アーバン銀行及び株式会社みなと銀行を完全子会社にしたこと等により、セグメント資産が前連結会計年度末と比較して、著しく増加しております。 3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報
(重要な負ののれん発生益)
当第1四半期連結会計期間において、「銀行業」セグメントで56,628百万円の負ののれん発生益を計上しております。
これは、当社を株式交換完全親会社、株式会社関西アーバン銀行を株式交換完全子会社とする株式交換及び当社を株式交換完全親会社、株式会社みなと銀行を株式交換完全子会社とする株式交換を実施した際に、取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回ったため、その差額を負ののれん発生益として認識したものであります。 4 報告セグメントの変更等に関する事項
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間より連結の範囲を変更したことに伴い、事業セグメントの区分方法を見直し、報告セグメントを「銀行業」「リース業」「その他事業」としております。
(有価証券関係)
※1 企業集団の事業の運営において重要なものは、次のとおりであります。
※2 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 国債 | 124,156 | 127,099 | 2,943 |
| 地方債 | 4,810 | 4,774 | △36 |
| 社債 | 78,067 | 78,450 | 382 |
| 合計 | 207,034 | 210,323 | 3,289 |
当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日)
| 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 国債 | 119,380 | 122,120 | 2,740 |
| 地方債 | 10,081 | 10,056 | △24 |
| 社債 | 86,810 | 87,475 | 664 |
| 合計 | 216,272 | 219,652 | 3,380 |
(注) 時価は、当第1四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。
2 その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 株式 | 3,967 | 14,376 | 10,409 |
| 債券 | 453,031 | 452,605 | △425 |
| 国債 | 5,014 | 4,974 | △40 |
| 地方債 | 57,726 | 57,696 | △30 |
| 社債 | 390,289 | 389,935 | △354 |
| その他 | 72,093 | 72,198 | 105 |
| 合計 | 529,092 | 539,181 | 10,088 |
当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 株式 | 52,422 | 63,534 | 11,112 |
| 債券 | 699,272 | 698,951 | △321 |
| 国債 | 84,760 | 84,814 | 53 |
| 地方債 | 72,199 | 72,183 | △16 |
| 社債 | 542,312 | 541,953 | △358 |
| その他 | 242,522 | 244,376 | 1,854 |
| 合計 | 994,216 | 1,006,862 | 12,646 |
(注)1 四半期連結貸借対照表計上額は、株式については主として当第1四半期連結会計期間末前1ヶ月の市場価格
の平均に基づいて算定された額により、また、それ以外については、当第1四半期連結会計期間末日におけ
る市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。
2 売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は27百万円であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は15百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、償却・引当基準の自己査定による有価証券発行会社の債務者区分に従い、次のとおりとしております。
正常先:原則として時価が取得原価に比べて50%以上下落
要注意先、未格付先:時価が取得原価に比べて30%以上下落
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先:時価が取得原価に比べて下落
(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものは、次のとおりであります。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 店頭 | 金利スワップ | 957,890 | 6,640 | 6,640 |
| キャップ | 720 | ― | 1 | |
| フロアー | 5,747 | 11 | 11 | |
| スワップション | 9,200 | 47 | 47 | |
| 合 計 | ― | 6,699 | 6,701 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種
別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 店頭 | 為替予約 | 26,760 | 197 | 197 |
| 合 計 | ― | 197 | 197 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 店頭 | 通貨スワップ | 320,814 | 544 | 544 |
| 為替予約 | 58,313 | 50 | 50 | |
| 通貨オプション | 5,084 | 26 | 26 | |
| 合 計 | ― | 621 | 621 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
(企業結合等関係)
当第1四半期連結会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
株式会社関西アーバン銀行、株式会社近畿大阪銀行及び株式会社みなと銀行の経営統合
当社を株式交換完全親会社、株式会社関西アーバン銀行(以下「関西アーバン銀行」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換及び当社を株式交換完全親会社、株式会社みなと銀行(以下「みなと銀行」といいます。)を株式交換完全子会社とする株式交換を行うこととする2017年11月14日付の株式交換契約の定めに従って2018年4月1日付で株式交換の効力が生じることにより、関西アーバン銀行及びみなと銀行は、当社の完全子会社となりました。
1 企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
①被取得企業の名称 株式会社関西アーバン銀行
事業の内容 銀行業
②被取得企業の名称 株式会社みなと銀行
事業の内容 銀行業
(2) 企業結合を行った主な理由
関西アーバン銀行、株式会社近畿大阪銀行及びみなと銀行の3社(3社をそれぞれ以下「統合各社」といいます。)の強み・特性を活かしつつ、関西経済のさらなる活性化や力強い発展に貢献することは、関西をマザーマーケットとする金融機関としての最大の使命であり、ひいては日本経済の持続的な成長の一翼を担うものであるとの基本認識のもと、統合各社が長年培ってきたお客さま及び地域社会との関係をベースに、「関西の未来とともに歩む新たなリテール金融サービスモデル」の構築に向けて、ガバナンス、経営方針、ビジネスモデル、統合形態などの協議・検討を進めてまいりました結果、当社の下に統合各社が結集する経営統合を行うことで、統合各社が単独で存続する以上の企業価値の向上を実現できるとの判断に至ったものであります。
(3) 企業結合日
2018年4月1日
(4) 企業結合の法的形式
当社を株式交換完全親会社、関西アーバン銀行及びみなと銀行を株式交換完全子会社とする株式交換
(5) 結合後企業の名称
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ
(6) 取得した議決権比率
①関西アーバン銀行
企業結合直前に所有していた議決権比率 0.0%
企業結合日に追加取得した議決権比率 100.0%
取得後の議決権比率 100.0%
②みなと銀行
企業結合直前に所有していた議決権比率 0.0%
企業結合日に追加取得した議決権比率 100.0%
取得後の議決権比率 100.0%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が被取得企業の議決権の100%を取得するため、取得企業となります。
2 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2018年4月1日から2018年6月30日
3 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
(1) 関西アーバン銀行
普通株式の企業結合日における時価 105,823百万円
優先株式の企業結合日における時価 86,051百万円
取得原価 191,874百万円
(2) みなと銀行
普通株式の企業結合日における時価 88,233百万円
新株予約権の企業結合日における時価 318百万円
取得原価 88,552百万円
4 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数
(1) 株式の種類別の交換比率
①当社と関西アーバン銀行との間の普通株式に係る株式交換比率 1:1.60
②当社と関西アーバン銀行との間の第一種優先株式に係る株式交換比率 1:1.30975768
③当社とみなと銀行との間の普通株式に係る株式交換比率 1:2.37
(2) 算定方法
上記株式交換比率の決定にあたって公正性・妥当性を期すため、当社の親会社である株式会社りそなホールディングスはメリルリンチ日本証券株式会社を、関西アーバン銀行はPwCアドバイザリー合同会社を、みなと銀行はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を株式交換比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定のうえ、それぞれ経済条件の分析又は算定を依頼し、当該第三者算定機関による分析又は算定結果を参考に、それぞれ統合各社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、また、株式会社りそなホールディングスにおいては一連の本経営統合に関する条件を全体として検討し、全当事者間で株式交換比率について慎重に協議・交渉を重ねた結果、最終的に上記株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、本株式交換における株式交換比率を決定し、合意いたしました。
(3) 交付株式数
普通株式 310,456,594株
5 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
(1) 関西アーバン銀行
①資産の額
資産合計 4,699,186百万円
うち貸出金 3,939,196百万円
②負債の額
負債合計 4,497,973百万円
うち預金 4,063,161百万円
(2) みなと銀行
①資産の額
資産合計 3,523,450百万円
うち貸出金 2,513,381百万円
②負債の額
負債合計 3,385,376百万円
うち預金 3,233,959百万円
6 発生した負ののれんの金額及び発生原因
(1) 発生した負ののれんの金額 56,628百万円
(2) 発生原因
取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回ったため、その差額を負ののれん発生益として認識しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益 | 円 | 161.68 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 60,218 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 60,218 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 372,455 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 161.50 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | ― |
| 普通株式増加数 | 千株 | 415 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― |
(重要な後発事象)
(連結子会社間の合併)
2018年7月27日開催の当社取締役会において、当社の特定子会社間の吸収合併を行うことを決議いたしました。これにより、特定子会社の異動が生ずることになりました。
(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
①名称 株式会社関西アーバン銀行
②住所 大阪市中央区西心斎橋1丁目2番4号
③代表者の氏名 橋本 和正
④資本金 47,039百万円
⑤事業の内容 銀行業
(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前:1,248,611個
異動後:―個
②総株主等の議決権に対する割合
異動前:100%
異動後:―%
(3) 当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
当社の特定子会社である株式会社関西アーバン銀行は、当社の特定子会社である株式会社近畿大阪銀行に吸収合併され、消滅するためであります。
②異動の年月日
2019年4月1日
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2018年8月2日
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 増 村 正 之 | 印 |
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| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 山 口 圭 介 | 印 |
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| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 岸 野 勝 | 印 |
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社関西みらいフィナンシャルグループの2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社関西みらいフィナンシャルグループ及び連結子会社の2018年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提出会社が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。