| 【表紙】 | |
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| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年6月29日 |
| 【事業年度】 | 自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日 |
| 【会社名】 | クレディ・スイス・エイ・ジー (Credit Suisse AG) |
| 【代表者の役職氏名】 | ヘッド・トレジャラー兼スイス銀行規制担当 フラヴィオ・ラルデリ(Flavio Lardelli, Head Treasury and Swiss Bank Regulatory) |
| 【本店の所在の場所】 | スイス チューリッヒ CH-8001 パラデプラッツ8番地 (Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 犬 島 伸 能 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所 |
| 【電話番号】 | (03)6889‐7000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 伊 藤 昌 夫 弁護士 九 本 博 延 弁護士 松 尾 直 哉 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー 長島・大野・常松法律事務所 |
| 【電話番号】 | (03)6889‐7000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項なし。 |
(注1) 本書において、別段の記載がある場合及び文脈上別段に解釈すべき場合を除き、「クレディ・スイス銀行」及び「提出会社」とは、クレディ・スイス・グループのスイスにおける銀行子会社であるクレディ・スイス・エイ・ジーを意味するものとし、「当行」とは、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその連結直接子会社を意味するものとし、「クレディ・スイス・グループ」、「当グループ」及び「クレディ・スイス」とは、クレディ・スイス・エイ・ジーの親会社であるクレディ・スイス・グループAG及びその連結子会社を意味するものとし、「当社」とは連結子会社を除くクレディ・スイス・グループAGのみを意味するものとする。
(注2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「スイス・フラン」はスイスの法定通貨を指すものとし、本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1スイス・フラン=109.34円(2018年5月10日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値)により計算されている。
(注3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
(注4) 将来予想に関する情報に係る注意事項
本書には、将来予想に関する記述が含まれている。また、将来において当グループ及び当グループの代理人が将来予想に関する記述を含む発表を行う可能性がある。将来予想に関する記述には、以下に関連する記述が含まれる可能性があるが、これに限定されない。
・当グループの計画、目的、意欲、標的又は目標
・当グループの将来の経済活動又は見通し
・偶発事象が当グループの将来の業績に与える可能性のある影響
・かかる記述に基づく想定
本書において、「考える」、「予想する」、「期待する」、「意図する」及び「計画する」といった用語並びにこれらに類似する表現が将来予想に関する記述を明示するために使用されているが、かかる記述を明示するための手段は、これらに限定されない。当グループは、これらの将来予想に関する記述の更新を行わない。
将来予想に関する記述は、その性質上、一般的及び限定的な固有のリスク及び不確実性を含んでおり、将来予想に関する記述において記載されたか又は暗示された予測、予想、見通し及びその他の結果が達成されないリスクが存在する。多数の重要な要素によって、将来予想に関する記述において提示された計画、目的、意欲、標的、期待、予想及び意図から大きく異なる結果が生じる可能性があることに留意されたい。かかる要素には以下が含まれる。
・十分な流動性を維持し、資本市場を利用する能力
・市場のボラティリティ及び金利の変動並びに金利の水準に影響を及ぼす出来事
・世界経済全体の強さ、及び当グループが事業を行う国の経済の強さ(とりわけ2018年度以降の米国若しくはその他の先進国又は新興市場における経済回復の遅れ又は低迷に係るリスク)
・住宅及び商業不動産市場の低迷又は回復の遅れによる、直接的及び間接的な影響
・当グループ、ソブリン債の発行体、ストラクチャード信用商品、その他の信用に関連するエクスポージャーに関する、格付機関による格付の引下げ
・費用効率、税引前利益/(損失)、自己資本比率及び規制資本利益率、レバレッジ・エクスポージャー基準、リスク加重資産基準、有形自己資本利益率並びにその他の標的、目標及び意欲に関連するものを含む、当グループの戦略的目標を達成する能力
・取引先の、当グループに対する債務履行能力
・財政、金融、為替レート、通商及び税金に関する政策の影響及びその変更、並びに為替変動
・戦争、内乱又はテロリスト活動を含む、政治及び社会の動向
・当グループが事業を行う国における資産に係る、外国為替管理、収用、国有化又は没収の可能性
・システム障害、人為ミス又は手続の適切な実施の失敗といった運営上の要素
・当グループの事業又は経営に対するサイバー攻撃のリスク
・当グループが事業を行う国家における、当グループの事業及び慣行に関連する規制機関の措置並びにその結果生じる当グループの事業構造、慣行及び方針の変更
・当グループが事業を行う国家における法律、規制、又は会計上若しくは課税上の基準、方針若しくは慣行の変更による影響
・当グループの法人構造の変更案の潜在的効果
・当グループが事業を行う地域及び事業分野における競争又は当グループの競争上の地位の変更
・有能な人材を維持し、これを採用する能力
・当グループの評判を維持し、ブランドを強化する能力
・市場シェアを拡大し、費用を削減する能力
・テクノロジーの変化
・新商品及び新サービスの時宜を得た開発及び採用、並びにかかる商品及びサービスの顧客にとっての価値の認識
・買収(買収した事業を成功裏に統合する能力を含む。)及び事業の売却(非中核資産を売却する能力を含む。)
・訴訟、規制上の手続及びその他の偶発事象の不利な形での解決
・その他の予想又は予期しない事由、並びにこれら及び上記に含まれるリスクの管理の成功
重要な要素は、上記のリストに示したものに限定されないことに注意する必要がある。将来予想に関する記述を評価する際には、第一部 第3 4「事業等のリスク」に記載される情報を含む、上記の要素、その他の不確実性及び事象を入念に考慮されたい。
(注5) 本書において言及されているウェブサイトに掲載される情報又は当該ウェブサイトを通じて得られる情報は、本書の一部を構成するものではない。本書に記載されるウェブサイトへの参照は、文字通りの参照であり、参考のために掲載している。
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
クレディ・スイス銀行は、スイス法に基づく株式有限会社(ドイツ語では「アクティエンゲゼルシャフト」、またフランス語では「ソシエテ・アノニム」と表記され、英語では一般に「コーポレーション・リミテッド・バイ・シェアズ」又は「コーポレーション」と翻訳されている。)である。クレディ・スイス銀行は、スイス連邦債務法(以下、「債務法」という。)(1911年3月30日制定、1936年12月18日以降改正)により規制されている。クレディ・スイス銀行はスイス金融市場監督当局(以下、「FINMA」という。)より銀行業及び証券業の認可を受けている。
以下は、債務法の概要を記載したものである。
株式有限会社
株式有限会社は、商号を有し、かつ一定の金額(株式)に分割されている予め定められた額の資本を有する会社である。株式有限会社の責任は会社の資産の範囲内に限られている。
商業登記簿への登記
原則として、会社の所在地における登記所に対し、当該会社のために署名する権限を授与された2名の取締役又は当該権限の単独保有者である1名の取締役の公証人により認証された署名を付した書面による株式有限会社の登記申請が提出されなければならない。かかる申請書は、商業登記所において署名されるか、会社設立証書、定款、取締役会の構成員及び監査役が選任を承諾したことの証明書、特に会長の選任及び署名権限の明確化を記載した初回取締役会の議事録、払込金が保管された金融機関を示す証明書(公正証書おいて金融機関が指名されない場合)、並びに会社設立証書において言及される以外の現物出資、資産取得、相殺又は特別給付が存在しない旨の発起人の陳述書を添付しなければならない。
株式有限会社は商業登記簿に登記された時点で初めて法的主体としての権利を取得する。会社は、1名以上の自然人又は法人により設立することができ、設立の際、株式有限会社には少なくとも1名の自然人又は1法人の株主が必要である。原則として株主の国籍に関する法律上の制約はない。
会社の資本の増減等、定款の変更にかかる株主総会の決議は、会社解散の決議と同様に公正証書の形式でなされかつ商業登記簿に記載されなければならない。
定款
定款には以下の事項に関する条項が含まれていなければならない。
・商号及び会社の本拠地
・会社の目的
・株式資本総額及びその払込済率
・株式の数、額面価額及び種類
・株主総会の招集手続及び株主の議決権
・経営・監査の管理機関
・会社による社外の伝達手段の形式
上場株式会社に関する過剰報酬に対する規則(以下、「過剰報酬規則」という。)の発効日である2014年1月1日以降、スイス又は海外の証券取引所に上場されている会社(以下、「上場株式会社」という。)の定款には、さらに以下の事項に関する規定を記載しなければならない。
・取締役会、業務執行役員会及びその他の諮問委員会の構成員がグループ外の会社の最高運営機関において行える活動の数
・取締役会及び業務執行役員会の構成員の報酬の根拠となる契約の上限期間及び期間の定めのない契約の場合の通知期間の上限
・報酬委員会の義務及び責任に関する方針
・過剰報酬規則に従った報酬に関する年次株主総会の投票の詳細
以下の事項を規定する条項は、定款に記載がある場合のみ効力を有する。
・法律の規定と異なる場合の定款の変更
・取締役会の構成員に支払われる利益分配の支払い
・会社の運営が開始するまでに株主に支払われる利息
・会社の存続期間
・予定通りに株式資本を払い込むことを怠った場合の契約上の罰金
・授権資本及び偶発資本の増加による増資
・記名式株式と無記名式株式の間の転換の権限の付与
・記名式株式の譲渡性の制限
・各種類の株式、参加証書、配当権証明書の優先権、及び特権の付与
・株主の議決権及び代表者を指名する権利に関する制限
・法により規定されている場合以外に、株主総会において、特に定められた多数の議決によってのみ決議を行うことができること
・取締役会の個々の構成員又は第三者に対して経営責任を委譲する権限
・法により規定されている範囲を超える外部監査人の構成及び義務
・特定の形式で発行された株式の別の形式への転換及びこれに伴う費用の配分(2008年10月3日付連邦間接保有証券法(その後の改正を含む。)の規制を制限する場合)
上場株式会社については、過剰報酬規則に従い、以下の事項を規制する条項は、これが定款に記載されている場合のみ有効である。
・取締役会、業務執行役員会及び諮問委員会の構成員に対する又は支払われる与信枠、貸付金及び企業年金を超える退職後給付金の限度額
・取締役会、業務執行役員会及び諮問委員会の構成員に対する業績連動報酬の方針
・取締役会、業務執行役員会及び諮問委員会の構成員に対する持分証券、転換権及びオプション権の付与方針
・上場株式会社の業務執行役員会に委任する権限(取締役会の委譲不能の義務を除く。)
・報酬に関する総会の投票後に任命された業務執行役員会の構成員の報酬の補足額
・過剰報酬規則第18条第2項第2文及び第3項に従い、総会により報酬が却下された場合の追加手続の詳細
・取締役会会長、報酬委員会の構成員及び独立議決権を有する代表者の任命に関する過剰報酬規則から逸脱した規定
・上場株式会社により直接的又は間接的に支配される企業における活動に対して取締会役、業務執行役員会及び諮問委員会の構成員に支払われた報酬
株主がその株式につき現物で払込を行う場合、定款には、対象及びその評価額、出資者の氏名並びにこれに対して発行される株式を記載しなければならない。
商業登記簿には下記の事項が記入されなければならない。
1)新規法人の設立に関する事実
2)会社の名称及び会社識別番号
3)所在地及び本籍地
4)法的形式
5)定款の日付
6)存続期間(制限のある場合)
7)会社の目的
8)一株当たりの額面価額、払込済株式の払込出資額並びに株式の数、額面価額及び種類
9)特権的な議決権付株式(該当する場合)
10)(参加資本が発行される場合は)参加証書の払込出資額、数、額面価額及び種類
11)優先権(優先株式及び優先参加証書の場合)
12)(株式又は参加証書の譲渡性が規制される場合は)定款における追加の説明の言及
13)(配当権証明書が発行される場合は)その数及びこれに付随する権利
14)取締役会の構成員
15)会社を代表することを授権された者
16)(会社が普通又は限定監査を行っていない場合は)これに対する言及及び取締役会の宣言の日付
17)監査役(会社が普通又は限定監査を行っていない場合)
18)会社の法定公告機関及び予定される追加の公告機関
19)取締役会が株主に対して行う通知の方法
現物出資、資産取得、相殺又は特権が存在する場合は、追加の情報を商業登記簿に記入する必要がある。
株式
株式は、所有者の名義で(記名式株式の場合)又は無記名式で(無記名式株式の場合)発行される。定款が定める比率によって両種類の株式が同時に存在することができる。会社は記名式株式の所有者及び実質所有者の氏名及び住所を記載した株主名簿を保管しなければならない。
定款は、記名式株式と無記名式株式の間の強制転換又は選択による転換を規定することができるほか、優先株式及び/又は配当権証明書の発行も規定することができる。債務法には無議決権株式に関する明示的な規定はないが、参加証書がこれに当たりうるものである。
各株式の額面価額は0.01スイス・フラン以上でなければならない。但し、再建措置を目的とする場合には額面価額を同金額以下に減じることが許される。
無記名株式及び(法律又は定款に別段の定めがある場合を除き)記名式株式の譲渡は制限されない。
株主
株主は株主としての地位により付与された権利を同意なくして剥奪されることはない。ここに「付与された権利」とは、株主総会に参加する権利に基づく株主の権利、又は株主総会若しくは取締役会の決議によらない、法律若しくは会社の定款の規定に基づく株主の権利である。かかる権利のうち特に重要なものは、会社により平等な取扱いを受ける権利、株主総会に参加する権利、最低議決権、決定に対する異議を主張する権利、株主に分配される予定である限りは、未処分利益の比例的分配を受領する権利及び定款が清算会社の純資産の別の使途を規定していない限り、清算の際の資産の比例的分配を受ける権利である。株主は、所有株式に対し固定された金額を発行時に払い込む義務のほかには義務を有さず、とりわけ、会社の債務に対して個人責任を負うことはない。詳細については第2 3「事業の内容-規制及び監督」を参照のこと。
株主総会
株主総会は会社の最高管理機関である。法により、株主総会は委譲不能な以下の権限を有している。
1)定款を承認及び変更する権限
2)取締役会の構成員及び外部監査人を選任する権限
3)年次報告書及び連結財務諸表を承認する権限
4)年次会計及び処分可能利益の分配に関する決議を承認する権限、また特に重要な権限として、取締役会構成員に対する配当及び利益分配を設定する権限
5)取締役会構成員を罷免する権限
6)法律又は定款により株主総会に留保される事項に関する決議を採択する権限
上場株式会社の株主総会は、過剰報酬規則に従い、2014年1月1日以降、さらに委譲不能な以下の権限を有している。
1)取締役会会長の選任
2)報酬委員会の構成員の選任
3)独立議決権を有する代表者の選任
4)取締役会、取締役会が会社の経営の全部又は一部を委任した者(業務執行役員)及び諮問委員会の報酬に関する議決権
株主総会は、毎年、各会計年度終了後6ヶ月以内に開催される。株主総会は、取締役会又は必要に応じて監査役により招集される。株式資本の10%以上を有する株主も同様に株主総会を招集することができる。
株主総会は定款が定める方法によって招集されるが、法律により、株主総会開催日の少なくとも20日前までに招集通知がなされなければならない。取締役会又は株主総会の招集若しくは議題追加を要求した株主による議題の項目及び提案は、招集通知の際に通知されなければならない。全株式資本を代表する株主又はその代表者は、反対がない限り総会招集のための手続を取らずに株主総会を招集することができる。
代理行使の権限を有する各株主は、株主総会において、自ら若しくは第三者を通じてその所有にかかる株式の議決権を行使することができる。かかる第三者は、定款に別段の定めがない限り株主であることを要しない。記名式株式の議決権は、書面による委任状に基づいてのみ代理行使が可能である。無記名式株式を所持していることを証する者はすべて、会社との関係では議決権を行使する権限を付与されているものとみなされる。所持の立証は、無記名式株式の提示又は取締役会が指定するその他の方法によりなされる。
取締役会
株式有限会社の取締役会は1名以上の構成員により構成される。
取締役会は株主総会によって選任及び解任される。一般的に、当初の取締役の任期は、定款に別段の規定がない限り、3年であり、その後の任期は6年以内である。取締役会の構成員は、定款に別段の定めがない限り再選の資格を有する。取締役会は、会長及び秘書役を選任する。これらの規則は、いかなる証券取引所にも株式を上場していない会社に適用される。2014年1月1日以降、過剰報酬規則の特別規定が上場株式会社の取締役の選任に適用される。すなわち、株主総会は、当該総会において取締役会の構成員を個別に選任する。任期は、次回の年次株主総会の終了後に終了する。そのため、任期は1年間のみである。再任することも可能である。上記の通り、上場株式会社に関して、株主総会は、特に、取締役会の会長も選任する。会長の任期も、次回の年次株主総会の終了後に終了し、再任も可能である。総会は、いつでも取締役会の会長を解任することができる。
取締役会は、株主総会又は会社のその他の機関に対して委任又は留保されている事項以外のあらゆる事項を決定する権限を有する。
取締役会は、債務法に規定される委譲不能な特定の権能を有しており、また、上場株式会社に関しては、過剰報酬規則に規定される委譲不能な特定の権能も有している。かかる委譲不能な権能に従い、定款により、取締役会に対して、会社経営の全部若しくは一部につき、1名以上の者(取締役会の構成員又は株主であることを要しない。)に権限を委譲する権能を付与することができる。取締役会は、会社を対外的に代表する。定款又は組織の規制に別段の定めがある場合を除き、すべての構成員が会社を代表する権限を有している。取締役は、代表の任務を1名以上の構成員(マネージング・ディレクター)又は第三者(業務執行役員)に委譲することができる。但し、少なくとも1名の取締役に会社を代表する権限を付与しなければならない。会社を代表することを授権された者は、会社の目的に一致するあらゆる法律行為を会社を代理してなす権限を有する。
監査役
株主総会は1名以上の独立監査役を選任しなければならない。かかる監査役は、株主、取締役会の構成員又は会社の従業員であってはならない。
監査役は、年次会計及び連結勘定(該当する場合)が法律の規定、定款及び選択された一連の財務報告基準に従っているか否か、取締役会による貸借対照表上の利益の分配に関する株主総会に対する提案が法律の規定及び定款に従っているか否か、内部統制制度が存在するか否かについて裁定するために監査を行わなければならない。監査役は、監査を行う際及び監査の範囲を決定する際に、内部統制制度を考慮する。取締役会の管理は、監査役により行われる監査の対象ではない。
監査役は、取締役会に対し、財務報告の結果、内部統制体制並びに監査の実施及び結果を含む包括的な報告書を提供する。監査役は、書面による概要の報告書を株主総会に提供する。
財務諸表
財務報告は、会社の経済状態を、第三者が信頼性のある評価を行うことができる方法で表示することを目的としている。財務諸表は、年次報告書において提出される。これには、貸借対照表、損益計算書及び財務諸表注記で構成される年次計算書類(単体財務諸表)が含まれる。年次報告書は事業年度終了後6ヶ月以内に作成の上、担当管理組織又は担当者に提出し、承認されなければならない。また、年次報告書には、最高経営陣又は管理機関の議長及び会社内における財務報告の責任者により署名を付されなければならない。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
以下はクレディ・スイス銀行の定款及びクレディ・スイス銀行に適用される一定の法律に基づくクレディ・スイス銀行の規定を要約したものである。
会社名、登記上の事務所及び存続期間
提出会社であるクレディ・スイス銀行は、1856年に設立され、チューリッヒに登記上の事務所を有する。クレディ・スイス銀行の存続期間は定められていない。クレディ・スイス銀行は、スイス国内及び国外に、支店、営業所及び駐在員事務所を開設することができる。
株式資本
株式資本は総額4,399,680,200スイス・フランである。当該株式資本は、一株当たり額面1スイス・フランの全額払込済記名式株式4,399,680,200株に分割される。
スイス法に定められている準備金に加えて、定時株主総会は追加準備金の創設を決議し、かつその目的及び使途を決定することができる。
定款を適宜修正することにより、いつでも記名式株式を無記名式株式に転換することができる。
株式
クレディ・スイス銀行は、二株以上の株式を表章する株券を発行することができる。
すべての株券に、取締役会会長及び取締役1名の署名の複写を付する。
クレディ・スイス銀行は、株式一株につき1名のみをその権利者として認める。クレディ・スイス銀行は、株主名簿に氏名の記載がある者を株主として認める。
無制限の転換資本
クレディ・スイス銀行の株式資本は、クレディ・スイス銀行の偶発的転換権付社債(CoCo)から生じる権利に関するトリガー事由の発生による強制転換に伴う、一株当たり額面1スイス・フランの全額払込済記名式株式の発行により、増額される。新規記名式株式の発行数は量的に制限されない。
株主の新株引受権は除外されている。偶発的転換権付社債の社債権者は新株を引き受ける権利を有する。取締役会は株式の純資産価値(NAV)を参考にして新株の発行価格を決定する。
資本準備金
取締役会は、時期的な制限なく、随時、一株当たり額面1スイス・フランの全額払込済記名式株式を最大4,399,665,200株発行することにより、上記の株式資本を最大4,399,665,200スイス・フランまで増額することができる。引受けによる増資及び一部の増資も可能である。発行価格、配当を受ける権利の確定日、出資の種類は取締役会が決定する。
取締役会は、特に新株の迅速かつ円滑な発行(選ばれた一定の戦略的投資家に対する私募発行を含む。)に役立つなど、重要な理由がある場合には、第三者を優先して、株主の引受権を除外する権利を有する。このような場合、これらの新規株式は、市場実勢条件に従って発行されなければならない。新株の迅速かつ完全な発行のためにクレディ・スイス銀行の利益に資すると判断した場合、割引発行も認められる。
取締役会は、未行使の新株引受権を失効させることができ、また当該新株引受権若しくは新株引受権が付与されたが行使されていない記名式株式を、市場において市場の条件で売却することができ、又はその他の方法で当該新株引受権若しくは記名式株式をクレディ・スイス銀行の利益のために使用することができる。
議決権
株主総会での議決権は一株につき1つとする。株主は、株主でない者を、総会においてその代理人として行為するよう指名することができる。取締役会は、議決権者である旨の証拠として認められるものを定める規則を設ける。
決議
株主総会は、本人又は委任状による出席株主数にかかわらず、決議を採択することができる。
株主総会は、法律上の強行規定又は定款のその他の規定に別段の定めがある場合を除き、投票数の絶対過半数の承認により決議を採択し、選任を決定する。
取締役会
取締役会は、定時株主総会で選任された、任期を1年間とする最低7名の取締役からなる。取締役は再任の資格を有する。
法律、定款又はその他の規則によりクレディ・スイス銀行の他の機関に決定権限が留保又は授権された事項を除き、取締役会がすべての事項を決定する。クレディ・スイス銀行の経営は、スイス銀行法並びにクレディ・スイス銀行の組織及び事業に関する規則に従い、業務執行役員会及び業務執行役員会付属委員会に委任することができる。
取締役会は、取締役の中から委員を指名し、その権限の一部をこれに委任する権限を有する。取締役会は、諮問委員会を指名し、その職務及び権限を決定することができる。
特定の議案の決議は、取締役がかかる事項を口頭で討議することを要求しない限り、書面による同意により採択することができる。
決議を採択するためには、取締役会構成員の過半数が自ら出席しなければならない。但し、授権資本の増額に関する決議、増資に関する取締役会による変更若しくは承認に関する決議、又は転換資本の転換トリガー事由についての承認に関する決議に関して定足数に関する要件はない。回覧状による決議については、取締役会構成員の過半数の投票を必要とする。
取締役会の決議には投票数の絶対過半数の承認を必要とする。
業務執行役員会及び業務執行役員会付属委員会
業務執行役員会及び業務執行役員会付属委員会の運営組織並びに義務及び権限は、クレディ・スイス銀行の組織及び事業を規定する規則に規定される。
通知
スイス商事公報(Schweizerisches Handelsamtsblatt)をクレディ・スイス銀行の通知及び発表のための正式な公告媒体とする。株主等への通知及び発表は、法律によりその他の公告方法が定められていない限り、スイス商事公報に掲載する。取締役会は、別の公告方法を指定することができる。
報告及び利益処分
クレディ・スイス銀行の事業年度は取締役会が決定する。
親会社の年次財務諸表及びグループ財務諸表を作成するものとし、分配可能利益は法律の規定に従って処分される。
(3)【スイス銀行法及び銀行制度】
以下は、クレディ・スイス銀行等のスイス法の関連規定に服する金融機関に適用される規制を要約したものである。
銀行、貯蓄機関及び金員の預託者として公的に業務を提供するその他の金融会社は、1934年11月8日付連邦銀行法及びその後の改正(以下、「スイス銀行法」という。)を遵守しなければならない。さらに、銀行は2014年4月30日付連邦銀行法施行令及びその後の改正、2012年6月1日付自己資本に関する規則及びその後の改正、2012年8月30日付銀行破産規則及びその後の改正並びに2012年11月30日付流動性規則及びその後の改正に従わなければならない。また、銀行は、スイス債務法の法人に関する項に従う。
2009年1月1日付で連邦銀行委員会とその他のスイスの規制機関が統合して発足したFINMAは、通達によりガイドラインを発行しており、銀行及びその監査役は同ガイドラインに従わなければならない。連邦銀行法に基づいて規制を受ける銀行はFINMAから免許を受けなければならない。
銀行は年次財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び財務諸表注記。キャッシュ・フロー計算書は財務諸表の真実かつ公正な概観を示すことのみを目的として要求される。)、事業報告、並びに該当する場合は連結財務諸表から成る年次報告書を公表しなければならない。また、すべての銀行は、中間期の貸借対照表及び損益計算書、又は該当する場合には連結財務諸表を公表しなければならない。かかる書類はすべて連邦銀行法施行令に基づく所定の様式に従って作成されなければならない。
銀行はFINMAにより承認された専門監査法人による監査を受けなければならず、監査報告書には監査結果を記載しなければならない。監査報告書はFINMA及び当該銀行の取締役会に提出しなければならない。
FINMAの理事会は7人以上9人以下の連邦議員から構成され、専門のオブザーバーの派遣又は免許の取り消し等の強力な銀行監督権限を有する。
スイス国立銀行(以下、「SNB」という。)はスイス通貨を規制する特別の権限を有する。SNBは国家全体の利益となる金融政策を実施する責任を負っている。「大きすぎて潰せない」法律に基づき、SNBはスイスのどの銀行がシステム上重要な銀行であるか、またどの業務がスイスでシステム上重要であるかという決定を行う責任がある。SNBは当グループをシステム上重要な銀行であると判断している。
銀行業上の秘密は法律の特別規定により保護されている。しかし、これらの顧客の秘密保持に関する法律は、刑事犯罪の保護を認めるものではなく、裁判所及び行政当局に対する情報開示を妨げるものではない。詳細については第2 3「事業の内容-規制及び監督」を参照のこと。
2【外国為替管理制度】
現在のところスイスにおいては、スイス非居住者による株式及び参加証書の取得並びにスイスの株式有限会社による株式及び参加証書に基づく配当の支払い又は社債の元本若しくは利息のための送金に関して外国為替管理制度上の規制は一切存在しない。
3【課税上の取扱い】
スイスにおける課税上の取扱い
スイス源泉徴収税
東京支店又はその他の海外支店を通じて行為するクレディ・スイス・エイ・ジーによる利息の支払及び社債の元本の返済は、スイスにおける源泉徴収税(Verrechnungssteuer)の課税対象ではない。但し、(ⅰ)東京支店又はかかるその他の海外支店が社債の募集及び売付によって得た資金を、スイス国外で受領し、使用すること、及び(ⅱ)クレディ・スイス・エイ・ジーが日本国内又はかかるその他の海外支店の所在する国において銀行業務を行う許可を受けており、東京支店又はかかるその他の海外支店が、その事業の主目的のための独自のインフラストラクチャー及び人員を有し、日本国内又はかかるその他の海外支店の所在する国において銀行業務を有効に運営している、スイス国外に位置する有効に管理された恒久的施設であることを条件とする(このようなクレディ・スイス・エイ・ジーの支店を、以下「発行支店」という。)。
2015年11月4日、スイス連邦参事会は、スイスの源泉徴収税制度の改正提案を作成するために、スイス連邦財務省が専門家グループを任命することを命じた。この提案は、とりわけ、スイスの源泉徴収税について、利払いに適用される債務者ベースの現在の制度を、支払代理人ベースの制度に変更することが想定されている。また、2017年10月23日、スイス国民議会(下院)のスイス連邦経済・税務委員会は、スイスの源泉徴収税に関して利払いに適用される債務者ベースの制度を、支払代理人ベースの制度に変更することの是非を再度問う議員立法案を提出した。この法案は、(ⅰ)スイスの支払代理人からスイス居住者である個人に対するすべての利払いをスイスの源泉徴収税の対象とし、(ⅱ)それ以外の者(スイスの会社を含む。)に対する利払いをスイスの源泉徴収税から免除することを定めた支払代理人ベースの制度の採択の是非を問うものである。支払代理人ベースの新制度が成立した場合、発行支店が発行する社債のスイス国内における手取金の使用有無にかかわらず、支払われる利息に対するスイスの源泉徴収税は課税されなくなる。
スイス証券取引高税
該当する発行支店による当初の投資家に対する社債の発行日における発行には、スイス証券取引高税(Umsatzabgabe)は課されない。発行支店の社債の流通市場での売買は、社債の購入価格に対して0.3%を上限とするスイス証券取引高税を課される可能性がある。但し、いずれの場合も、スイス連邦印紙税法の定義によるスイス又はリヒテンシュタインの証券業者が取引の当事者であるか、又は取引の仲介業者として行為し、かついかなる免除も適用されない場合に限る。
元本若しくは利息又は利益に対するスイス所得税
スイス居住者ではなく、関連する課税年度中に、該当する社債が帰属するスイス国内の恒久的施設を通じて取引又は事業に従事していない社債権者は、該当する発行支店による利息(割引又はプレミアムを含む。)の支払い及び元本の返済並びに社債の売却又は償還により実現される利益について、当該社債に係る連邦、州又は地方所得税を課されることはない。
債務者ベースの現在の源泉徴収税制度を、支払代理人ベースの制度に変更する、スイスの源泉徴収税に関する新たな立法の可能性については、上記「スイス源泉徴収税」を参照のこと。スイスの金融機関又は支払代理人の口座又は預託場所における社債保有に関する情報の交換については、下記「課税における税務情報の自動的な交換」を参照のこと。
課税における自動的な情報交換
スイスは、EUとの間で課税における国家間の自動的な情報交換(以下、「AEOI」という。)に関する多国間協定(以下、「EU AEOI協定」という。)を締結した。EU AEOI協定は、全EU加盟国28ヵ国及びその他の法域において適用されている。また、スイスは、金融口座の自動的情報交換のための多国間協定(以下、「MCAA」という。)を、またMCAAに基づき、日本を含む他の国々とAEOIに関する二国間協定を締結した。EU AEOI協定、AEOIに係る二国間協定及びスイスの施行法に基づき、スイスは、協定締結国の個人居住者の利益に資するため、スイスの支払代理人の口座又は預託場所に保有されるクレディ・スイス銀行が発行した社債を含む金融資産、及びこれから派生し、かつ当該口座又は預託場所に入金される所得に関するデータについては、2017年から収集を開始済みで、また一部は2018年からその情報交換を開始済みであり、残りは各協定の発効日に応じて今後開始する予定である。スイスはそれ以外の国とさらにAEOIに係る協定を締結する予定である。スイスのAEOIに係る協定(発効済及び調印済かつ発効予定)の最新のリスト、並びに各協定に基づくデータの収集日及び交換日に関する情報は、スイス財務省国際金融担当(SIF)のウェブサイトより閲覧可能である。
4【法律意見】
提出会社の弁護士フラヴィオ・ラルデリにより、以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
(1) 提出会社はスイス法に基づき適法に設立され有効に存続している。
(2) 本書中のスイス法及び各州法に関する記述はすべての重要な点において真実かつ正確である。
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(12月31日現在)
| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 純収益 (百万スイス・フラン) (注1) | 25,896 (2,831,469百万円) | 26,178 (2,862,303 百万円) | 23,811 (2,603,495百万円) | 20,393 (2,229,771百万円) | 20,965 (2,292,313百万円) |
| 継続事業からの利益/(損失) (百万スイス・フラン) (注1) | 2,668 (291,719百万円) | 1,877 (205,231百万円) | (3,137) ((343,000)百万円) | (2,889) ((315,883)百万円) | (1,228) ((134,270)百万円) |
| 当期純利益/(損失) (百万スイス・フラン) (注1) | 2,813 (307,573百万円) | 1,979 (216,384百万円) | (3,137) ((343,000)百万円) | (2,889) ((315,883)百万円) | (1,228) ((134,270)百万円) |
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) (百万スイス・フラン) (注1) | 2,144 (234,425百万円) | 1,534 (167,728百万円) | (3,130) ((342,234)百万円) | (2,883) ((315,227)百万円) | (1,255) ((137,222)百万円) |
| 株式資本 (百万スイス・フラン) | 4,400 (481,096百万円) | 4,400 (481,096百万円) | 4,400 (481,096百万円) | 4,400 (481,096百万円) | 4,400 (481,096百万円) |
| 発行済普通株式総数 (株) | 4,399,665,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 |
| 自己株式を除く発行済普通株式総数(株) | 4,399,665,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 |
| 株主持分 (百万スイス・フラン) (注1) | 41,237 (4,508,854百万円) | 44,731 (4,890,888百万円) | 45,412 (4,965,348百万円) | 42,789 (4,678,549百万円) | 42,670 (4,665,538百万円) |
| 資産合計 (百万スイス・フラン) (注1) | 874,061 (95,569,830百万円) | 923,406 (100,965,212百万円) | 822,736 (89,957,954百万円) | 822,065 (89,884,587百万円) | 798,372 (87,293,994百万円) |
| 自己資本比率(%) (注1)(注2) | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 5.3 |
| 一株当たり純資産額 (スイス・フラン)(注1) | 9.4 (1,028円) | 10.2 (1,115円) | 10.3 (1,126円) | 9.7 (1,061円) | 9.7 (1,061円) |
| 一株当たり配当額 (スイス・フラン)(注3) | 0.00 (0円) (注4) | 0.00 (0円) (注5) | 0.00 (0円) (注6) | 0.00 (0円) (注7) | 0.00 (0円) (注8) |
| 一株当たり当期利益/(損失)-基本 (スイス・フラン) (注1)(注9) | 0.49 (54円) | 0.35 (38円) | (0.71) ((78)円) | (0.66) ((72)円) | (0.29) ((32)円) |
| 配当性向(%) | 0.5 | 0.7 | - | - | – |
| 従業員総数(注10) | 21,500 | 20,400 | 20,770 | 13,890 | 12,090 |
(注1) 過年度の数値は、2017年度中に生じた、当グループが保有していたノイエ・アールガウアー・バンクAG、バンク・ナウAG及びスイスカードAECS GmbHの株式のクレディ・スイス銀行への譲渡及びその後のクレディ・スイス銀行の完全子会社であるクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーへの譲渡による影響を反映した現在の表示と一致させるために修正再表示されている。
(注2) 株主持分を資産合計で除した割合。
(注3) 小数点第3位で四捨五入されている。
(注4) 2014年5月9日に開催されたクレディ・スイス銀行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注5) 2015年4月24日に開催されたクレディ・スイス銀行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。また、クレディ・スイス銀行は、当グループに対し70百万スイス・フランの現物配当を分配した。当該現物配当は、クレジットカード及びチャージカード発行事業を、当グループが相当の株式持分を保有している事業体であるスイスカードAECS GmbHへと譲渡したことに関連する金融資産及び負債で主に構成されていた。2015年4月24日に開催された年次株主総会において、当該現物配当が承認された。
(注6) 2016年4月29日に開催されたクレディ・スイス銀行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注7) 2017年4月28日に開催されたクレディ・スイス銀行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注8) 2018年4月27日に開催されたクレディ・スイス銀行の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注9) 四捨五入された数値に基づき計算されている。株主に帰属する当期純利益/(損失)を、自己株式を除く発行済普通株式総数の平均で除した数値。自己株式を除く発行済普通株式総数の平均とは、自己株式を除く発行済株式総数の期首残高及び期末残高の合計を2で除した数値である。
(注10) クレディ・スイス銀行及びその支店の従業員を含む。提出会社の子会社の従業員は含まれない。クレディ・スイス銀行の従業員数は、当グループの従業員数と大きく異ならない。
2【沿革】
(1) クレディ・スイス銀行及び当グループの沿革
| 1856年 | クレディ・スイス銀行は「Schweizerische Kreditanstalt」(以下、「SKA」という。)の名称で株式会社(公開有限会社)として設立された。 |
|---|---|
| 1982年3月 | クレディ・スイス・グループAGはシー・エス・ホールディング・エイ・ジーとして設立された。 |
| 1988年12月 | ファイナンシェル・クレディ・スイス・ファースト・ボストン(以下、「FCSFB」という。)とファースト・ボストン・インクの組織再編成によりシー・エス・ファースト・ボストン・インクを設立。 |
| 1989年5月 | SKAのほぼ全株式をクレディ・スイス・グループAGの株式と交換し、SKAをクレディ・スイス・グループAGの子会社とする。 |
| 1990年度第1四半期 | 新設したロイ・ホールディングが株式交換によりバンク・ロイ・リミテッドを、買収によりクラリデン・バンク及びバンク・ホフマンを取得。 |
| 1990年12月 | シー・エス・ファースト・ボストン・インクにおける持分を63.3%に増加。 |
| 1993年4月 | スイス・フォルクスバンクを買収し、同行に対する持分をクレディ・スイス銀行に現物出資の形で譲渡。 |
| 1993年12月 | ロイ・ホールディング・リミテッドにおける持分を99.8%に増加。 |
| 1994年3月 | フィデス・トラスト・リミテッドをクレディ・スイスに統合。 |
| 1994年12月 | ニュー・バンク・オブ・アルゴヴィーとシー・エス・ホールディングの統合。 |
| 1995年5月 | クレディ・スイス・グループAGによる統一株式制度化(記名式株式)。 |
| 1996年7月 | 組織再編成案を発表。 |
| 1997年1月1日 | クレディ・スイス・グループAGの社名をシー・エス・ホールディングからクレディ・スイス・グループに変更。 |
| 1997年9月9日 | クレディ・スイス・グループAGとウィンタートウル・インシュアランスの合併を承認。 |
| 1998年7月 | ガランティア・バンキング・リミテッドを買収。 |
| 1999年7月 | ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント・ホールディングス・インクを買収。 |
| 2000年11月 | ドナルドソン・ラフキン&ジェンレットの買収。 |
| 2003年1月 | クレディ・スイス・ファースト・ボストンがパーシングをザ・バンク・オブ・ニューヨーク・インクに売却。 |
| 2003年8月 | ウィンタートウルがウィンタートウル・イタリアをウニポール・アシィキュラズィオーニに売却。 |
| 2003年9月 | ウィンタートウルがチャーチル・インシュランス・グループ・ピーエルシーをザ・ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドに売却。 |
| 2005年5月13日 | クレディ・スイス・グループAGの完全子会社であるクレディ・スイスとクレディ・スイス・ファースト・ボストンが合併。合併後のクレディ・スイス銀行は、スイス法に基づくスイスの銀行である。 |
| 2006年12月22日 | ウィンタートウルをアクサ・エスエーに売却。 |
| 2007年1月 | クラリデン・バンクがバンク・ロイ・アーゲー、バンク・ホフマン・アーゲー、クレディ・スイス・フィデス及びBGP・バンカ・ディ・ジェスティオン・パトリモニアーレを買収し、クラリデン・ロイ・アーゲーに商号を変更。 |
| 2008年5月6日 | クレディ・スイス・グループAGは商号をクレディ・スイス・グループから、クレディ・スイス・グループAGに変更。 |
| 2009年11月9日 | クレディ・スイス銀行はクレディ・スイス・エイ・ジーに商号変更。 |
| 2010年11月17日 | クレディ・スイス・グループAGが保有していない株式に関する公開買付により、ノイエ・アールガウアー・バンク・アーゲーの株式資本の99.95%を保有。 |
| 2010年度第4四半期 | ヨーク・キャピタル・マネジメントの非支配持分を大幅に取得。 |
| 2011年3月24日 | クレディ・スイス・グループAGがノイエ・アールガウアー・バンク・アーゲーの資本の100%を保有。 |
| 2011年4月30日 | 当グループがABNアムロ銀行のPFSヘッジ・ファンド管理事業の買収を完了。 |
| 2012年4月12日 | クレディ・スイス銀行がクラリデン・ロイ・アーゲーと合併。 |
| 2012年 | 当グループは、クレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・インベスティメント・エスエーにおける残存株式持分を取得した。 |
| 2016年第1四半期 | 当グループの米国国内プライベート・バンキング事業のウェルス・ファーゴ・アドバイザーに対する譲渡の完了 |
| 2016年5月3日 | 約1.27十億米ドルでTPGに対してクレディ・スイスのディストレスト債ポートフォリオの一部を含む、債券資産の売却を公表 |
| 2016年10月24日 | クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーが銀行業の免許を取得 |
| 2016年11月20日 | クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーが独立したスイスの銀行として事業開始 |
| 2017年3月31日 | クレディ・スイス・グループAGは、(ⅰ)ノイエ・アールガウアー・バンクAGの株式100%、(ⅱ)バンク・ナウAGの株式100%、(ⅲ)スイスカードAECS GmbHの株式50%をクレディ・スイス銀行に譲渡した上で、その後クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーに譲渡した。 |
本邦におけるクレディ・スイス銀行及び当グループの活動
| 1977年 | クレディ・スイス東京支店開設。 | |
| 1985年 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン東京支店開設。 ウィンタートゥル・スイス・インシュアランス設立(損害保険)。 | |
| 1986年 | エクイタブル・ライフ・インシュアランス設立。 クレディ・スイス信託銀行株式会社及びクレディ・スイス・インベストメント・マネジメント設立。 | |
| 1988年 | クレディ・スイス銀行無記名式株式を東京証券取引所に上場(下記1995年参照)。 | |
| クレディ・スイス銀行無記名式株式100,000株の公募を日本で実施。 | ||
| 1989年 | クレディ・スイス・グループAG無記名式株式を東京証券取引所に上場。クレディ・スイス銀行無記名式株式は上場廃止。 | |
| 1990年 | クレディ・スイス・ブリオン(ジャパン)リミテッド設立。 | |
| 1993年 | クレディ・スイス投信株式会社設立。 | |
| 1995年 | クレディ・スイス・グループAGが株式構成を記名式株式に統一。 | |
| クレディ・スイス・グループAG記名式株式を東京証券取引所に上場。 | ||
| 1996年 | クレディ・スイス・ファースト・ボストンからクレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社に商号変更。 クレディ・スイス東京支店はクレディ・スイス・ファースト・ボストン東京支店に商号変更。 | |
| 1997年 | クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ東京支店設立。 クレディ・スイス・インベストメント・マネジメントはクレディ・スイス信託銀行に統合。 | |
| 1998年 | クレディ・スイス・ブリオン(ジャパン)リミテッドは、クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ブリオン(ジャパン)に商号変更。 | |
| 1999年 | クレディ・スイス・ファイナンシャル・プロダクツ東京支店を閉鎖。 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ブリオン(ジャパン)を閉鎖。 | |
| 2000年 | クレディ・スイス・グループ駐在員事務所開設。 ウィンタートウルがエクイタブル・ライフ・インシュアランスを買収し、クレディ・スイス生命保険に商号変更。 クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社がシュローダーズの日本における株式事業を買収。 クレディ・スイス・グループがDLJダイレクトSFGセキュリティーズ(オンライン・ブローカー)を買収。 アンブローズ・キャピタル・リミテッド東京支店を開設(プリンシパル・インベストメント)。 | |
| 2002年 | クレディ・スイス・アセット・マネジメントがウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント・ジャパンを買収。 | |
| クレディ・スイス・グループAG記名式株式の東京証券取引所での上場を廃止。 | ||
| 2003年 | クレディ・スイス・グループがDLJダイレクトSFGセキュリティーズを売却。 | |
| 2004年 | アンブローズ・キャピタル・リミテッドがクレディ・スイス・ファースト・ボストン・プリンシパル・インベストメンツに商号変更。 ウィンタートウル・スイス・インシュランスを閉鎖。 | |
| 2005年 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン東京支店がクレディ・スイス東京支店に商号変更。 | |
| 2006年 | クレディ・スイス信託銀行を閉鎖。 クレディ・スイス生命保険はウィンタートウル・スイス生命保険に商号変更。 クレディ・スイス証券株式会社が事業開始。 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・プリンシパル・インベストメンツがクレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツに商号変更。 ウィンタートウル・スイス生命保険をAXAに売却。 | |
| 2008年 | クレディ・スイス・グループの駐在員事務所を閉鎖。 | |
| 2009年 | クレディ・スイス投信株式会社をアバディーン・アセット・マネジメントに売却。 | |
| 2012年 | クレディ・スイス銀行が、その東京支店及びクレディ・スイス証券株式会社を通してHSBCの日本におけるプライベート・バンキング事業を買収。 | |
| 2017年 | クレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツ、東京支店を閉鎖。 | |
3【事業の内容】
クレディ・スイス銀行の目的は銀行業を営むことである。クレディ・スイス銀行の業務は、スイス内外の関連するあらゆる種類の銀行業務、金融業務、コンサルタント業務、サービス及び取引活動を含んでいる。
クレディ・スイス銀行は、銀行、金融会社及びその他の種類の会社を設立することができる。クレディ・スイス銀行はまた、当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社の持分を保有し、経営を行うこともできる。さらに、クレディ・スイス銀行は、第三者にビジネス・サービスを提供するために当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社と合弁事業を行うこともできる。
クレディ・スイス銀行は、スイス国内及び国外で不動産を取得し、抵当権を設定し、不動産を売却することができる。
クレディ・スイスの部門(2017年12月31日現在)
クレディ・スイスは、地域に焦点を当てた3つの部門、すなわち、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門を通じて顧客にサービスを提供している。これら地域別の業務部門はインベストメント・バンキングの能力に特化したその他の2つの部門、すなわち、グローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の支援を受けている。ストラテジック・リゾルーション・ユニットは従来の非戦略的部門から残存するポートフォリオに加え、戦略的な方向性に合致しない追加的な事業やポジションを統合したものである。
以下の図は、クレディ・スイスの6つの報告セグメント(ストラテジック・リゾルーション・ユニットを含む。)及びコーポレート・センターを示したものである。
各セグメントの事業プロフィールは以下のとおりである。
スイス・ユニバーサル・バンク部門
スイス・ユニバーサル・バンク部門において、当グループは、主にスイスを拠点とする個人、法人及び諸機関の顧客に対して包括的なアドバイス及び広範囲にわたる財務ソリューションを提供している。2017年1月1日以降、当グループは、スイスの顧客基盤に対する対応を向上させるために、プライベート・クライアント事業内のプライベート&ウェルス・マネジメント・クライアント及びプレミアム・クライアント、並びにコーポレート&インスティテューショナル・クライアント事業内のコーポレート&インベストメント・バンキング及びインスティテューショナル・クライアントという4つの専門的な事業分野を通じて顧客にサービスを提供している。この組織構造の変更における最も重要な変更は、外部資産運用会社に対する事業が現在はコーポレート&インスティテューショナル・クライアント事業の一部となったことである。
プライベート・クライアント事業は、スイスにおいて業界をリードする顧客基盤を有し、約1.5百万の顧客(超富裕層(以下、「UHNWI」という。)及び富裕層(以下、「HNWI」という。)、高所得層及び個人の顧客を含む。)にサービスを提供している。当グループのサービス提供は、ストラクチャード・アドバイザリー・プロセス、明確な顧客セグメント毎に対応した価値提案、ニーズ対応モデル及び幅広く包括的な商品及びサービスの提供を基盤としている。当グループのスイスにおけるネットワークには、163支店(クレディ・スイス銀行の関連会社であるノイエ・アールガウアー・バンクの26支店を含む。)における1,300名のリレーションシップ・マネージャーが含まれている。さらに、当グループの消費者金融事業であるバンク・ナウは、24の支店を有している。また、当グループは、アメリカン・エクスプレスとの合弁である、持分法適用投資先のスイスカードAECS GmbHを通じて世界の主要なクレジットカード・ブランドを顧客に提供している。
コーポレート&インスティテューショナル・クライアント事業は、幅広い顧客に対して専門家としての助言及び高品質なサービスを提供し、100,000を超える法人及び諸機関(大企業、中小企業、機関投資家、外部資産運用会社、金融機関及び商品取引業者等の顧客を含む。)のニーズに応えている。この事業には当社のスイスにおける投資銀行業務が含まれており、債券・株式の資本市場における金融取引に関して法人顧客及び金融機関にサービスを提供し、M&A取引に関する助言を行っている。この事業には、43の拠点で当グループの顧客に対応する540名のリレーションシップ・マネージャーが含まれている。
インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門
インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門において、当グループは専門家としての助言及び幅広い金融ソリューションを提供することによって個人、法人及び諸機関の顧客のニーズに応えている。
プライベート・バンキング事業は、欧州、中東、アフリカ及び中南米の富裕層及び外部資産運用会社に対して包括的なアドバイザリー・サービス及びニーズに応じた投資及び金融ソリューションを提供している。当グループは、クレディ・スイスが有する世界規模の広範囲にわたる資源及び能力並びに幅広い自社及び第三者の商品及びサービスへの包括的なアクセスを活用して、27カ国、44都市における1,130名のリレーションシップ・マネージャーを通じて顧客に対応している。
アセット・マネジメント事業は、当グループのプライベート・バンキング事業と共に、世界中で年金基金、政府、財団や基金、法人や個人を含む幅広い顧客に対して、投資ソリューション及びサービスを提供している。当グループの資産運用能力は、伝統的な戦略及びオルタナティブ戦略に重点を置きつつも、多様な資産クラスに浸透している。
アジア太平洋部門
アジア太平洋部門においては、当グループは、顧客の個人資産及び事業ニーズに合致したアドバイザリー・サービス及びソリューションの包括的なサービスを提供することにより、「アジア太平洋における信頼される起業家のための銀行」として引き続き顧客中心戦略に重点を置いている。当グループの顧客重視モデルとの整合性を高めるために、当グループは2017年第1四半期に財務報告において変更を実施した。当グループは現在、プライベート・バンキング、融資、引受及びアドバイザリーにおける当グループの活動を反映したウェルス・マネジメント&コネクテッド、並びに資産管理活動を支える株式・債券の販売及び取引事業を反映するマーケッツという、2つの事業により財務実績を報告している。
ウェルス・マネジメント&コネクテッド事業では、当グループの各チームが、UHNWI顧客、起業家顧客及び法人顧客のライフサイクルを通じて統合されたアドバイザリー・サービス及びソリューションを提供するために緊密に協力している。プライベート・バンキング事業では、包括的なウェルス・マネジメントの金融商品及びソリューションを提供している。アドバイザリー及び引受事業では、IPO及び合併・買収を含めたアドバイザリー・サービス並びに世界各国の資本市場へのアクセスを提供している。融資事業では、個別対応可能な貸付ソリューションを提供している。さらに、当グループは、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及び当グループ内の他のグローバル事業と緊密に協力して、顧客に対してクレディ・スイスの幅広い能力を提供している。
マーケッツ事業においては、株式・債券事業では、販売及び取引、プライム・ブローカレッジ及び投資リサーチを含む広範なサービスを顧客(起業家並びに法人、機関投資家、金融スポンサー及びソブリン等の幅広い諸機関顧客を含む。)に提供している。本事業では、世界各国の諸機関顧客のニーズを満たすために、グローバル・マーケッツ部門及び当グループのウェルス・マネジメント事業と緊密に協力している。
グローバル・マーケッツ部門
グローバル・マーケッツ部門は、顧客主導型の事業に幅広い金融商品及びサービスを提供し、当グループのプライベート・バンキング事業、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びアジア太平洋部門とその顧客を支援している。当グループの商品及びサービスのパッケージには、グローバルな証券の販売及び取引、注文執行、プライム・ブローカレッジ及び包括的な投資調査が含まれる。当グループの顧客には、世界中の金融機関、法人、政府、年金基金やヘッジ・ファンド等の機関投資家及び個人が含まれる。当グループは、主要な先進国及び新興国の市場センターを拠点とする地域・現地チームを通じてグローバルな市場対応力を提供している。当グループの垂直統合型のビジネス・モデルにより、顧客に対する理解度を高め、クレディ・スイス全体で得た専門性に基づき創造的で、高価値、カスタマイズされたソリューションを提供することができる。
インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門
インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門は、幅広い投資銀行の商品及びサービスを提供している。かかる商品及びサービスには、M&A、資産売却、買収防衛戦略、事業再編及びスピンオフに関するアドバイザリー業務、並びに債券及び株式の公募・私募の引受けが含まれる。当グループは、これらの業務に関してデリバティブ商品を提供している。当グループの顧客には、大手の法人、金融機関、金融スポンサー、UHNWI及びソブリンが含まれている。
当グループは、主要な先進国及び新興国の市場センターを拠点とする地域・現地チームを通じて投資銀行能力を提供している。当グループの垂直統合型のビジネス・モデルにより、クレディ・スイス全体で得た専門性を利用した高価値、カスタマイズされたソリューションを提供し、顧客がその戦略的な目標を実現するための資本及び価値を生み出すのを支援することができる。
ストラテジック・リゾルーション・ユニット
ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、資本利用の効果的かつ迅速な縮小を促進し、コスト削減を通じて当グループの税引前利益拡大の阻害要因を縮小するために設置されたものである。ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、従来の非戦略的部門から残存するポートフォリオに加えて、事業部門からの追加的なエクスポージャーの移転を含んでいる。別個の部門として再編されたことにより、ストラテジック・リゾルーション・ユニットはより明確なアカウンタビリティ、ガバナンス及び報告に寄与している。
規制及び監督
概要
当グループの事業は、当グループが事務所、支店及び子会社を有する各法域の当局により規制されている。
中央銀行及びその他の銀行規制機関、金融サービス当局、証券監督当局並びに取引所及び自主規制機関は、当グループの事業を監視する規制当局である。当グループの規制機関のうち、多く(特に、スイス、米国、EU及び英国並びにアジア太平洋地域における当グループの主な規制機関)が協調関係にある。
当グループが業務を営むこれらの国の監督及び規制体制は、当グループが新たな市場に進出する能力、当グループがこれらの市場に対して提供できるサービス及び商品、並びに当グループが特定の事業を構築する方法に、一定程度影響を及ぼしている。
世界各国の政府及び規制当局は、当グループのような金融サービス会社に対する規制枠組みに多くの改革を提案及び制定することにより、2007年以降の困難な市況に対応してきた。特に、当グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性のある多くの改革が、当グループの主な規制機関を含む規制機関より提案及び制定されている。これらの規制上の進展は、追加の費用をもたらし、又は当グループが事業を行う方法を制限若しくは規制する可能性がある。当グループは、すべての主要な金融サービス会社(当グループを含む。)の規制関連費用及び資本要件が高くあり続けると予想しているが、提案される規制が当グループの事業又は業績に及ぼす可能性のある影響を予測することはできない。しかし、当グループは、リスクを減少させ、強力な資本、資金調達能力及び流動性を維持しているため、全体としては規制改革に対して有利な状況にあると考えている。規制に関して生じうるリスクに関する追加情報は、第3 4「事業等のリスク」を参照のこと。
最近の規制の発展及び提案
以下は、2017年度及び2018年度初めに提案又は制定された最も重要な規制の一部である。
グローバルなイニシアチブ
一部の規制の進展及び基準が、グローバル・ベースで調整されており、以下に記載するものを含め現地法に基づき実施されている。
ISDA破綻処理停止プロトコル
スイスでは、スイス連邦参事会が銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦規則(以下、「スイス銀行規則」という。)の改正を実施し、クレディ・スイスを含む銀行が、スイス法に準拠しない又はスイス国外の裁判管轄権を定める契約(及びその子会社により締結された一定の契約)中に、当該契約について、1934年11月8日付銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦法(その後の改正を含む。)(以下、「スイス銀行法」という。)に基づくFINMAの停止権限が強制執行可能であることを保証する条項を含めることを義務付けた。かかる要件は、2016年1月1日以降、スイス銀行規則に規定されている。FINMAは、国際的な基準に沿ってこの要件を遵守するための適切な期間及び対象範囲内の契約を定める責任を負っている。この目的を達成するために、銀行及び証券業者の破綻に関するFINMA規則(以下、「FINMA銀行破綻処理規則」という。)の一部改正が、2017年4月1日に実施された。この規則には、銀行及び証券業者との契約については12ヶ月間、その他の取引先との契約については18ヶ月間の実施期間が定められている。この規則は、再建を必要とする銀行にとって継続的に存在することが不可欠な契約の完全なリストにのみ影響を及ぼすものである。リストに記載される契約は金融市場において慣例となっているもので、特に、一定の原証券の売買、貸付及び買戻しを規定する契約が含まれる。外国グループ事業体が締結した契約は、各金融契約がスイスに本拠を置く銀行又は証券業者によって保証又は別途担保されている場合等にのみ、この規則に服する。個人との契約、市場における金融商品の募集等、一定の契約は除外されている。この契約リストは、国際的に調整されており、EUの銀行再建・破綻処理指令(以下、「BRRD」という。)による金融契約の定義にほぼ沿っている。
米国では、連邦準備制度理事会(以下、「Fed」という。)、連邦預金保険公社(以下、「FDIC」という。)及び通貨監督庁(以下、「OCC」という。)が、2017年に、米国に本社を置くグローバルなシステム上重要な銀行(以下、「G-SIB」という。)及び当グループの米国事業を含む米国外G-SIBによる米国事業の破綻処理の実行可能性を改善することを企図した規則をそれぞれ公布した。これらの最終規則は、米国G-SIB及び米国外G-SIBの米国事業(クレディ・スイスの米国事業等)に対して、それぞれの適格金融契約を修正することを義務付けるものである。当該修正には、(1)適格金融契約がドイツ、スイス及び英国で導入され、当グループが既に対象となっている要件と同様のドッド・フランク法の秩序だった清算規定及び連邦預金保険法に基づく期限前解約権の停止対象であること、及び(2)G-SIBの関連会社に関して米国連邦倒産法に基づく手続きが開始された場合、一定のクロス・デフォルト権が無効になることについて、相手方の同意を取得することも含まれる。適用対象の「適格金融契約」は、2019年1月1日に施行され、2020年1月1日までに完全に遵守する必要がある規則の要件に準拠したものでなければならない。国際スワップ・デリバティブ協会(以下、「ISDA」という。)は、より幅広い市場によりFedの最終要件が遵守されることを目的としたプロトコルを策定すると予想される。
業界主導の動向
2017年5月、16の国際的な外国為替取引センターが参画する外国為替市場委員会の官民の代表者は、グローバル外国為替市場委員会の設立で合意した。2017年5月25日、グローバル外国為替市場委員会は、グローバル外為行動規範を発表し、同規範は、外国為替市場における適切な慣行に関するグローバルな原則を定めたものである。グローバル外為行動規範における原則は、倫理、ガバナンス、取引執行、情報共有、リスク管理とコンプライアンス、及び取引確認と決済等の分野をカバーしている。2017年12月、「ラストルック」慣行に関する原則17に関してグローバル外為行動規範は改定された。クレディ・スイスは、外国為替市場の参加者によるグローバル外為行動規範の採用を支持している。自らの義務を確認した上で、クレディ・スイスは、2018年5月25日までにグローバル・ベースでグローバル外為行動規範の遵守意思表明書に調印する予定である。
スイス
2013年1月1日、バーゼルⅢの枠組みは、スイスの「大きすぎて潰せない」法律及びこれに基づく規制とともにスイスにおいて実施された。関連する施行規則と合わせると、かかる法律には、資本、流動性、レバレッジ及び大規模なエクスポージャーの要件並びに破産の恐れがある場合においてもシステム上適した機能を維持するための緊急計画に関する規定が含まれる。資本に関する要件をはじめとする、かかる法律に基づく一部の要件は、2018年度末にかけて段階的に導入される予定である。当グループの現行の規制上の枠組み及び資本金及び流動性に影響を及ぼすかかる枠組みに予想される変更に関する情報は、第3 7「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-(3) 資金及びリスク管理」を参照のこと。
監督
2016年1月1日、金融市場インフラ並びに証券及びデリバティブ取引における市場行動に関する連邦法(以下、「FMIA」という。)及び金融市場インフラ規則(以下、「FMIO」という。)が発効した。2018年1月3日に発効した改正金融商品市場指令(以下、「MiFID Ⅱ」という。)の対応する規定の実施時期に合わせて、金融市場インフラ及び組織的取引施設の運営者には、取引前及び取引後の透明性の高い情報の公表及び高頻度取引に関連するものも含め、様々な新たな義務を遵守するために、2018年1月1日までの移行期間が設定されていた。
2015年11月4日、スイス連邦参事会は、連邦金融サービス法(以下、「FFSA」という。)及び金融機関法(以下、「FinIA」という。)に関する報告書及び法案を採択し、スイス議会にこれらを提出した。FFSA及びFinIAは、一定の修正を経て2017年1月及び11月にそれぞれ上院及び下院を通過し、現在意見の相違の解決のための手続に服している。FFSAは、クロスボーダー・ベースでの海外からのスイスの顧客に対する金融サービスの提供を含む、金融商品の募集及び金融サービスの提供の要件を規定している。さらに、FFSAの法案には、目論見書要件に関する統一規定が含まれ、個人顧客に対する株式及び普通社債以外の金融商品の募集に係る基本情報文書の作成要件を導入している。FinIAの法案は、金融機関に対する細分化した監督制度を規定しており、従前においては監督対象外であった特定の種類のアセット・マネージャーの(間接的な)健全性に関する監督を導入している。
2017年12月5日、FINMAは、業務委託に関する通達2018/3-「銀行及び保険会社」を発表した。同通達は、2018年4月1日に発効し、FINMAの業務委託に関する通達2008/7に代わって適用されている。同通達は、銀行、証券業者及び保険会社が重要な機能を第三者である業者に委託する際に遵守すべき規制上の要件を定めたものである。注目すべき変更には、業務委託した機能の詳細、業務委託先及び下請業者の本人確認情報並びに銀行、証券業者又は保険会社内の発注者及び担当ユニットの特定情報が記載された最新版の業務委託リストを維持することが含まれる。新たな規定は、2018年4月1日以降に締結又は変更される業務委託契約に直ちに適用される。但し、同日に先立って締結された業務委託契約には、5年の段階的導入期間が適用される。
税金
税務行政執行共助
2017年1月1日、多国間税務行政執行共助条約(以下、「MAC」という。)は2018年1月1日に発効し、同日から適用されている。MACに基づき、スイスは、自発的に(一定の場合)又は請求に応じて税務情報を交換することが義務付けられている。さらに、国際的な税務行政執行共助に関する改正連邦法、及び税務行政執行共助に関する改正連邦規則(以下、「OIAA」という。)が発効し、これらは、MAC又はスイスの二重課税回避条約に基づく税務事項に関する国際的な行政執行共助の手続ルールを規定している。スイスの二重課税回避条約に関しては、いわゆる「証拠漁り」は、許可されていない。個別事案においては具体的かつ正当な要請があれば、また、グループ要請事案においては、2013年1月31日より後の課税期間に関連する情報に関しては行動パターンに基づき、税務情報の交換が許可されている。しかし、スイス最高裁判所は2016年9月12日に、その資産がオランダの税務当局に対して開示済みであること示す充分な証拠をスイスの銀行に対して提出することができなかったスイスの銀行のオランダ人顧客に関してオランダの税務当局がスイス連邦税務局に提出したグループ要請は、顧客の氏名が記載されておらず、当該グループ要請がスイス・オランダ間二重課税回避条約において明確な法的根拠がなかったにもかかわらず、原則許容できると判断した。例外的な事例においては、スイス法上、関連する納税者に通知する前に情報交換することが認められている。MACに基づき(かつOIAAで明らかにされたとおり)、スイスは、2018年1月1日以降の課税期間について、経済協力開発機構(以下、「OECD」という。)及びG20の税源浸食と利益移転(以下、「BEPS」という。)に対処するためのプロジェクトの範囲内で一定の事前税務裁定結果の自動的な交換を開始した。
2016年6月10日、スイス連邦参事会は、盗難データに基づく要請に対する行政執行共助(但し、通常の行政執行共助又は公的な情報を介して盗難データを入手した場合に限る。)も認めるための国際的な税務行政執行共助に関する連邦法の改正案をスイス議会に提出した。スイス議会は、まだ改正案の審議を行っていない。
2017年12月1日、国別報告書の交換に関する多国間協定(以下、「CbCA」という。)及び、同協定を実施するスイス連邦法である多国籍企業の国別報告書の国際的な自動交換に関する連邦法及び多国籍企業の国別報告書の国際的な自動交換に関する連邦規則が発効した。CbCA及びその実施法に基づき、スイスの多国籍グループ企業は2018年課税年度の初回の国別報告書を作成しなければならない。スイスによる同報告書の交換は2020年から開始される。多国籍企業は、2016年及び2017年の課税期間については任意で国別報告書を作成し、提出することができる。これらの報告書の交換は、2018年に初めて実施される。
租税情報の自動的交換
2017年1月1日、金融口座の自動的情報交換のための多国間協定(以下、「MCAA」という。)及び租税情報交換協定(以下、「EU AEOI協定」という。)がEUで発効した。EU AEOI協定は、EUの28の全加盟国及びジブラルタルに適用される。EU AEOI協定は、廃止された欧州共同体とスイス間の2004年10月26日付協定に替わって適用される。廃止された協定は、関連するスイス法と共に、廃止されたEU貯蓄課税指令と同等の措置を規定していた。EU AEOI協定は、また、廃止されたスイスと英国及びオーストリア間の最終源泉徴収税に関する二国間協定に替わって適用されている。これらの廃止となった三つの協定は、2017年1月1日より前の所得及び収入に関しては引き続き適用される。EU AEOI協定に加えて、スイスは、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、カンボジア、コスタリカ、グリーンランド、アイスランド、インド、インドネシア、イスラエル、日本、リヒテンシュタイン、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、韓国、アラブ首長国連邦、ウルグアイ及び多数の他の法域との間で、MCAAに基づき自動的情報交換(以下、「AEOI」という。)に関する多数の二国間協定を締結している。これらの協定は2017年1月1日又は2018年1月1日に発効した。2017年9月及び12月、法案は上院及び下院をそれぞれ通過し、サウジアラビア、中国及びロシア等の他の41の国及び法域との間でAEOIを実施する権限がスイス連邦参事会に付与された。これらの2ヶ国間のAEOI協定は、2018年に実施され、最初のデータ交換は2019年後半に実施される見込みである。この法律には、審査制度が設けられており、スイス連邦参事会に対して、2019年にこれらの国及び法域と最初の情報交換を行う前に、これらの国及び法域が一定の基準、特に、秘密保持及びデータのセキュリティに関する基準を満たしているか検証し、スイス議会の委員会に検証報告書を提出することを義務付けている。この法律はさらに、スイス連邦参事会にリスクベースのアプローチを用いてこれらの基準が引き続き満たされているか定期的に評価の上、報告書を同委員会に提出することも義務付けている。また、スイスは、香港及びシンガポールと2ヶ国間協定を締結しており、同協定は2018年中にスイス議会で審議されるが、同協定は2018年1月1日から暫定的に適用されている。
これらの協定及び租税情報の国際的な自動交換に関する連邦法実施規則及び国際的な情報自動交換実施規則(いずれも2017年1月1日に発効)に基づき、スイスは、該当する協定の発効日に応じて、2017年又は2018年からEU加盟国又は協定締結国の居住者が自ら保有し又はその利益のために保有されていた金融資産及び口座に関するデータを収集する予定であり、各協定の発効日に応じて2018年又は2019年から当該データの交換を開始する。
源泉徴収税の見直し
2017年1月1日、改正源泉徴収税法が発効した。同法は、FINMAが承認した銀行又は金融グループのグループ会社の偶発転換社債及び元本削減社債に対して支払われる利息の源泉徴収税控除の対象を2013年1月1日から2016年12月31日までの期間に発行された銘柄から、2017年1月1日から2021年12月31日までに発行された銘柄に拡大している。また、同法は、規制要件を満たすためにFINMAが承認した総損失吸収力(以下、「TLAC」という。)証券に対して支払われる利息についても、2017年1月1日から2021年12月31日までに発行された若しくは発行される予定の銘柄、又は2017年1月1日より前に発行された銘柄であって、その発行者が2017年1月1日から2021年12月31日の期間内に発行者を海外の発行者からスイスの発行者に変更した銘柄であれば、源泉徴収税を控除する。
印紙税の見直し
2017年1月1日、改正印紙税法が発効した。改正によって、転換資本から発行される銀行の持分証券に対する印紙税免除に加えて、TLAC証券の持分証券への転換に伴い発行される銀行又は金融グループのグループ会社の持分証券に対する1%の発行印紙税が免除されることとなった。
法人税改革
2017年2月12日、スイス国民は、国民投票で法人税改革法Ⅲ(以下、「CTR Ⅲ」という。)を否決した。この法律は、パテントボックス税制、研究開発費税額控除の増額、みなし利息控除、取得資産の時価引き上げ制度の導入、並びに持株会社、海外事業の比重が大きい会社及び拠点のみスイス所在の会社に対する州税の優遇税制の廃止を提案していた。スイスは、かかる優遇税制を廃止することが国際的に期待されている。税制改革に関連して、いくつかの州は、改正案の発効を条件に、及びそれと同時に、法定上の法人税率を約12%に減税することを計画していると公表していた。2017年9月6日、スイス連邦参事会は、新たなスイスの法人税法の改革法案の協議プロセスを開始したが、このプロセスは2017年12月6日に終了した。2018年3月21日、スイス連邦参事会は、2018年における審議のため新たな法案及びその指針をスイス議会に提出した。法案には、パテントボックス税制(全ての州に関して必須となるが、CTR Ⅲよりも範囲が狭いもの)、任意的な研究開発費税額控除及び取得資産の時価引き上げ制度等が含まれているが、みなし利息控除は含まれていない。議会での審議及び承認を受けた後、同法案は、任意的な国民投票の対象となる。スイス連邦参事会によると、国民投票が行われない場合、一定の条項は2019年年初から発効し、残りの多くの条項も2020年年初から発効する可能性がある。
2017年6月9日、スイス連邦参事会は、「大きすぎて潰せない」機関のための参加控除の計算に関する連邦法(Federal Act on Calculation of the Participation Deduction for “Too Big to Fail” Instruments)の法案に関する協議手続を開始した。協議は2017年9月29日に終了した。2018年2月14日、スイス連邦参事会は、審議と承認を求めてスイス議会に指針及び法案を提出した。現行の法案では、システム上重要な銀行に対して、遅くとも2020年1月1日から最上位の持株会社を通じて偶発転換社債、元本削減社債及びベイルイン社債を発行することを義務付けている。最上位の持株会社はグループ内で調達資金を直接子会社又は間接子会社に貸し付けたとしても、現行の法人所得税法では、最上位の持株会社に偶発転換社債、元本削減社債及びベイルイン社債に基づく利払いを最上位の持株会社の配当金の資本参加免税制度に対して配賦することが義務付けられている。この配賦により、システム上重要な銀行の最上位の持株会社の配当金の資本参加免税が減額され、当該最上位の持株会社の法人所得税が大幅に増加することになる場合がある。法人所得税の増額というこの意図しない結果は、システム上重要な銀行の株式資本強化という「大きすぎて潰せない」法制の目的とは相容れないものである。施行された場合、この法案は、正味参加所得の免税計算において、システム上重要な銀行がかかる証券に関して支払った利息を例外とすることを認め、それによって、利息配賦の増額により法人所得税が増加する影響を是正することが可能になる。
米国
2010年7月、米国は、ドッド・フランク金融制度改革・消費者保護法(以下、「ドッド・フランク法」という。)を制定し、規制上の変更に関する幅広い枠組みを規定した。ドッド・フランク法の多くの規定に関する規則の制定は既に行われたが、実施には、米国財務省、Fed、米国証券取引委員会(以下、「SEC」という。)、OCC、FDIC、米国商品先物取引委員会(以下、「CFTC」という。)及び金融安定監督協議会(以下、「FSOC」という。)を含む様々な規制当局による規則の制定が必要となり、実施に関する詳細は依然として確定していない。
ERISA
2016年4月6日、米国労働省は、1974年米国従業員退職所得保障法(その後の改正を含む。)(以下、「ERISA」という。)及び米国内国歳入法典における「受託者」の定義を改正する最終規則を公表した。改正された定義によって、銀行、ブローカー/ディーラー及び投資顧問がERISA及び内国歳入法典を対象とする制度及び口座に関与する場合には、より高い行動基準が課され、利益相反とみなされる取引が禁止され、その例外及び免除範囲は限られたものとなっている。改正後の受託者の定義は2017年6月9日に発効した。しかし、米国労働省は、その影響についてさらに検討し、適切な変更又は改正について判断できるように適用除外の条件及び変更案の適用を2019年7月1日まで延期した。米国労働省の検討結果次第では、当グループは、当該制度及び口座に関与する際の当グループの方針、手続き、実務を修正することが義務付けられる可能性がある。
監督
クレディ・スイスは、幅広く定義されている、一部のプライベート・エクイティ又はヘッジ・ファンドに対して出資又は投資を行い、特定の種類の自己勘定売買に従事する銀行の能力を制限する、いわゆる「ボルカー・ルール」の対象である。2017年4月18日、ニューヨーク連邦準備銀行は、当グループによる一定の流動性の低いファンドの保有に関するボルカー・ルールの適合期間の延長申請を承認し、当グループがこれらの投資を売却又は適合させる期間をさらに5年(2022年7月21日まで)延長した。
2017年7月21日、ボルカー・ルールの実施を担当する米国の銀行当局は、外国の銀行の支配下にあり、ボルカー・ルールの自己勘定売買及び規制対象ファンド制限の対象になる可能性がある「外国除外ファンド」に関する一時的な救済措置を定めた指針を発表した。この指針は、1年間(2018年7月21日まで)、外国除外ファンドが一定の基準(真正な資産運用業の一環としてファンドが米国外で設定され、米国の投資家に対して勧誘又は売付が行われず、かつ外国銀行による投資及び出資が米国外でのみ行われることを含む。)を満たした場合には、当局が当該ファンドに対して一切の措置を講じない旨定めたものである。
デリバティブ規制
スワップ規制-証拠金要件
2017年10月18日、CFTCは、EUにおいて採択された中央清算されないデリバティブに対する証拠金規制に関する同等性の判断を行った。この判断は、原則として、EUにおいて採択された当該証拠金規制は、CFTCの中央清算されないスワップに対する証拠金規制と同等であると結論付けた。したがって、米国の健全性監督機関による規制を受けていない、クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(以下、「CSSEL」という。)を含む非米国スワップ・ディーラーは、CFTCの中央清算されないスワップに対する証拠金規制に代わってEUにおける同等の規制を遵守するので足りる可能性があるが、同等性の判断の範囲に関する一定の問題により、CSSELが一定の米国と接点のあるスワップに関してEU規制に依拠できる可能性が制限される可能性がある。クレディ・スイス・キャピタル・エルエルシー(以下、「CS Capital」という。)は米国スワップ・ディーラーであるため、原則として、対象となるスワップ取引の全てについて、同等性の判断に依拠することはできず、CFTCの中央清算されないスワップに対する証拠金規制を遵守しなければならない。クレディ・スイス・インターナショナル(以下、「CSI」という。)も米国の健全性監督機関による証拠金規制に服しているため、同等性の判断に依拠することはできず、米国と接点のある中央清算されないスワップ及び証券派生スワップに対するFedの証拠金規制を遵守しなければならない。
CFTCの中央清算されないスワップに対する証拠金規制並びにFDIC、Fed、OCC、農業信用庁及び連邦住宅金融局の中央清算されないスワップ及び証券派生スワップに対する証拠金規制は、段階的な実施計画に従って行われている。(ⅰ)変動証拠金要件は、最も重要な市場参加者間の取引に対しては2016年9月1日、その他の規制対象者に対しては2017年3月1日から適用され、また(ⅱ)当初証拠金要件は、2016年9月1日から2020年9月1日まで様々なカウンターパーティに対して毎年段階的に導入され、適用直前の3月、4月及び5月中のカウンターパーティ及びその関連会社の想定デリバティブ・エクスポージャーに応じて、かつ最も重要な市場参加者間の取引から最初に適用されている。その結果、これらの規制は、世界規模で活発に取引を行う大手スワップ・ディーラーと当グループ間の取引に関してCSI及びCSSELには2016年9月1日以降、CS Capitalにはスワップ・ディーラーとして登録後の2017年8月15日から適用が開始され、それよりも活発ではないカウンターパーティと当グループ間の取引については、2016年から2020年にかけて段階的に適用されている。
2017年3月1日以降、CSI、CSSEL及びCS Capitalは、米国規制に基づき規制対象者との関係で変動証拠金要件に従うことが義務付けられており、取引を継続するためにはすべての当該規制対象者と新たな証拠金契約を締結する必要がある。
CFTCのノーアクションレターによる除外措置
2017年7月25日、CFTCは、清算集中義務、取引所取引義務、リアルタイム報告及び外部業務行為等の「取引水準」要件が、CSI又はCSSEL等の米国外スワップ・ディーラーと別の米国外スワップ・ディーラーとの間におけるスワップに適用される(米国外スワップ・ディーラーの米国担当者又は米国代理人により手配、交渉又は実行された場合に限る。)旨を記載した職員勧告からの除外措置を延長するノーアクションレターを公表した。ノーアクションレターは、「取引水準」要件の関連する取引に対する適用の有無について対応したCFTCの措置の発効日まで有効である。2016年10月11日、CFTCは、外部業務行動基準に関して、採択されればこのノーアクションレターに代わって適用されることになる規則案を公表したが、規則案は、ノーアクションレターの対象であった他の規則に対応するものではなかった。
2017年11月30日、CFTCは、CSI及びCSSELを含む一部の米国外スワップ・ディーラーが負う米国外カウンターパーティとのスワップに関する情報を米国の情報蓄積機関に報告する義務からの除外措置の終了日を、2017年12月1日から2020年12月1日に延長するノーアクションレターを公表した。
CFTCの指針に修正を加えず、又はEU規制の代替コンプライアンス措置を認めずにいずれかのノーアクションレターが終了した場合、米国外カウンターパーティがCSI及びCSSELと取引する意欲を減退させる可能性があり、これにより、当グループのスワップ取引の収益に悪影響が生じ、また当グループがスワップ事業を展開する方法の変更を余儀なくさせられる可能性がある。当グループは、最終的な指針が発効した時点でこれを遵守するために、これらの変化を監視し、緊急時対応計画を引き続き整備する。
2017年12月8日、CFTCは、スワップ執行ファシリティとしてCFTCに登録する要件からEU域内で認可された一定の多角的取引施設(以下、「MTF」という。)及び組織化された取引施設(以下、「OTF」という。)を免除する命令を下した。この命令により、米国拠点の担当者(CSI及びCSSELを含む。)を通して執行する、米国人(CS Capitalを含む。)及び非米国人は、これらの施設においてスワップ取引(CFTCの取引実行要件の対象となるスワップを含む。)を執行することができる。但し、かかる担当者が当該取引に適用されるCFTCのその他の要件を遵守することを条件とする。
サイバーセキュリティに対する規制機関の取組み
米国金融取引業規制機構(以下、「FINRA」という。)及びニューヨーク州金融サービス局(以下、「DFS」という。)等の連邦及び州の規制機関は、サイバーセキュリティ・リスク及び規制対象事業体に対する対応により一層注力している。例えば、2017年3月1日、DFSの改正サイバーセキュリティ規則が発効した。この規則は、認可を受けた者(DFSによる認可を受けた米国外銀行の支店を含む。)に適用され、各社は、定期的に個別のリスク・プロファイルを評価し、「堅固な方法で」そのリスクに対応する計画を策定することが義務付けられている。この義務には、第三者であるサービス提供者を要因とするリスクの対処、サイバーセキュリティ・リスクに対応するための専門スタッフの研修及び確保、重要な金融取引を再構築するために設計されたシステムの維持、及び非公開情報のセキュリティ要件の遵守が含まれている。各規制対象者は、そのシステム及びネットワークを監視し、重大なサイバーセキュリティ事象が発生したと判断した場合には72時間以内にDFS局長に通知しなければならない。支店の上級管理者は、2018年2月15日以降、DFS規則の遵守を確認する年次証明書を提出することが義務付けられる。同様に、FINRAは、サイバーセキュリティが重要なリスクであると判断しており、これらのリスクを軽減するために、各社のプログラムを評価する予定である。
2018年2月21日、SECは、サイバーセキュリティに関する対象範囲を拡大した解釈指針を発表した。この解釈指針は、2011年以降のサイバーセキュリティに関する過去の指針を確認し、公開会社が、サイバーセキュリティのリスク・事象に関して特別の注意を払う必要があるという米国連邦証券法上の要件を強調したものである。
破綻処理制度
2017年3月24日、Fed及びFDICは、クレディ・スイスを含む外国の提出会社のうち「第一陣」が提出する2018年度米国破綻処理計画に関する指針を公表した。2016年に米国の提出会社のうち「第一陣」に対して出された指針と同様に、新指針には、多数の問題に対するより詳細な分析に関する追加の要件が含まれている。但し、「第一陣」の米国の提出会社の2015年度米国破綻処理計画の規制当局による評価と異なり、「第一陣」の外国の提出会社の2015年度米国破綻処理計画に対して信頼性の判断は行われなかった。クレディ・スイスは、2018年7月1日までに次の米国破綻処理計画を提出することが義務付けられている。
税金
減税及び雇用法は2017年12月22日に米国において成立したが、同法は2018年1月1日より連邦法人税の税率を35%から21%に引き下げるなど米国の法人税法を改正するものであった。米国の税制改革は、当グループの繰延税金資産の再評価を要求しており、その結果、2017年度第4四半期において、主に当グループの米国の繰延税金資産に関して税金費用が発生した。2017年度第4四半期の当グループのルックスルー・ベースでのCET1比率に対する米国の税制改革の影響は、最小限に留まっている。
また、この米国税制改革により、2018年1月1日より税源浸食・租税回避防止税(以下、「BEAT」という。)が導入された。BEATは、調整後課税所得に基づき算出された課税額が、通常の連邦所得税の支払額を上回る場合において、米国外の一定の関連グループ企業に対する一定の支払(利子及び役務等)に適用される税額控除に対して広く課されるものである。銀行に対して適用される税率は、2018年は6%、2019年から2025年までは11%、2026年以降は13.5%である。BEAT代替税制度の現状の分析に基づくと、当グループは、当グループが2018年度においてはこの制度の対象にはならない可能性の方が高いと考えている。但し、BEATの適用に関して重大な不確実性が存在し、上記の判断は、米国財務省から追加のガイダンスが公表され次第見直しが必要になる。
EU
EU、英国及びその他のヨーロッパの国家の法域においても、システミック・リスクに対処し、金融機関、金融商品及び金融市場をさらに制御するために、幅広い健全性、セキュリティ及びガバナンスの規制が提案及び制定されている。これらの提案は、EUにおいて立法前、立法、規則制定及び実施と様々な過程の段階にあり、その最終形態及び累積的な影響は未だに依然として確定してしない。
運用サービス規制
MiFID Ⅱ及び金融商品市場規則(以下、「MiFIR」という。)は2018年1月3日以降適用されている。MiFID Ⅱ及びMiFIRは、金融商品市場指令(以下、「MiFID I」という。)に定められた規制上の枠組みに多くの重大な変更を導入し、欧州委員会はそれらの要件を補足する多数の委任措置及び実施措置を採択した。とりわけ、MiFID Ⅱ及びMiFIRは、投資会社に適用される組織及び事業運営に関する基準を引き上げた。当該基準には、利益相反の管理、最良執行、投資家保護の強化に関する基準が含まれる。MiFID Ⅱは、顧客により対価が支払われる場合を除き、ポートフォリオ・マネージャー及び独立した投資助言の提供会社による投資リサーチの受領の禁止を導入した。MiFID Ⅱ及びMiFIRは、ヨーロッパにおける市場及び市場インフラの規制にも重大な変更を行った。かかる変更には、取引場所の新分類であるOTFの設置、規制市場、MTF及びOTF等、より多くの取引を規制対象の取引場所に移行させる措置、並びに取引前後の透明性要件の株式転換型債券及びデリバティブ金融商品への拡大が含まれている。MiFID Ⅱ及びMiFIRは、高頻度取引及びアルゴリズム取引業務に対しては新たな保護措置も導入し、かかる取引に従事する会社に対するシステム、プロセス及び統制の改善義務等が含まれている。
MiFIRにより、一定のデリバティブ契約は、規制された市場、MTF、OTF又は同等の第三国取引場所において取引することが義務付けられている。2017年12月5日、欧州委員会は、米国における指定市場契約及びスワップ執行に適用される法的・監督の枠組みの同等性に係る実施決定を発表した。同様に、2017年12月8日、CFTCは、スワップ執行ファシリティとしてCFTCに登録する要件からEU域内で認可されたMTF及びOTFを免除する命令を下した。欧州委員会の実施決定及びCFTCの決定はあったものの、MiFIRの要件がデリバティブ取引に関するEU市場と米国市場間の分断につながるかは依然として不透明である。
MiFIRは、株式取引に係る義務も導入し、同義務により、規制市場での取引が認められた又は取引場所で取引される株式の取引を実施する際には、取引が規制市場、MTF、組織的内部執行業者又は同等の第三国取引場所において実施されることを確保することを投資会社に義務付けるものである。2017年12月13日、欧州委員会は、国法証券取引所又は米国のSECに登録された代替取引システムに適用される法的・監督の枠組みの同等性を認定する実施決定を発表した。2017年12月21日、欧州委員会は、取引場所に関するスイスの法的・監督の枠組みのEUの枠組みとの同等性を1年の暫定期間(延長可能)について認定することを決定した。この決定により、欧州の証券トレーダーは、2018年12月31日までにスイス証券取引所において新たなMiFID Ⅱの株式取引に係る義務を充足することが可能になった。この認定は暫定的なものであるため、政治レベルのものも含めて継続的な協議の対象となる。
2018年1月1日、リテール向け及び保険ベースのパッケージ型投資金融商品(以下、「PRIIP」という。)の主要情報記載書面(以下、「KID」という。)に対する規制が加盟国において適用となった。PRIIP規制の主要な目的は、新たな契約締結前開示書面(KID)を導入することである。KIDは、PRIIP(広範囲な投資商品を含む。)の勧誘を受け、PRIIPについて助言を受ける個人消費者に対して提供することが義務付けられる。KIDは、投資家が商品間の比較を行い、より情報を得た上で投資判断ができるようにすることを意図したものである。
ベンチマーク規制
2016年6月30日、金融商品のベンチマークの正確性及び信頼性を向上させることを目的とした新たな規制を導入する、ベンチマーク規則(以下、「BMR」という。)が発効した。この規則は、ベンチマークの管理者及び提供者の活動を律する各種の要件を定めるものである。BMRの大半の規定は、2018年1月1日より適用されている。BMRにより導入された一部の要件は、2016年6月30日から、一部の重要なベンチマークの提供者であるクレディ・スイスに適用されている。2018年2月、BMRを補足する4つの欧州委員会委任規則が発効した。これらの規則は、一定の事由により1又は複数の加盟国の市場の健全性及び金融の安定性等の事項に重大な悪影響が生じるかの評価基準、並びに既存のベンチマークの停止又は変更から生じる影響を評価する条件等を定めている。
決済サービス規制
EUにおける決済サービスを規制する法制度の根幹である域内市場決済サービス指令(以下、「PSD2」という。)は、2016年1月12日に発効し、2018年1月13日までに加盟国により国内法に取り込むことが義務付けられていた。とりわけ、PSD2は、透明性及び事業行動に係る要件の地理的な範囲を拡大し、決済サービス業者の1つがEU域内に所在する場合の第三国との間の支払、及び少なくとも当事者の一方がEUに所在する場合の非EU通貨取引を対象に加えた。また、PSD2は、オペレーション・リスク及びセキュリティ・リスクに関するより厳格な要件を導入した。追加の委任立法が2018年及び2019年中に最終版となり、実施される見込みである。新制度に対応するために、企業は、決済サービスの条件及びシステムやプロセスの変更を迫られる場合がある。
デリバティブ規制
2017年1月4日、集中清算機関によって清算されなかった店頭(以下、「OTC」という。)デリバティブのリスク軽減手法の規制上の技術基準に関して欧州市場インフラ規則(以下、「EMIR」という。)を補完する欧州委員会委任規則が発効した。この委任規則は、中央清算されなかったOTCデリバティブ取引に関して、想定元本が清算基準値を上回っている金融カウンターパーティ及び非金融カウンターパーティに対して、当初証拠金及び変動証拠金を徴求する義務を課すものである。当初証拠金及び変動証拠金に関する義務は、最上位の市場参加者に関しては2017年2月4日から適用されている。その他の市場参加者は、2017年9月1日から開始される年毎の段階的な導入日を通して当初証拠金に関する義務の対象となるか、又は今後対象となる予定である。変動証拠金に関する義務は、2017年3月1日から、想定元本が清算基準値を上回っているすべての金融カウンターパーティ及び非金融カウンターパーティに適用されている。
変動証拠金に対する新制度に従うため、各社は、変動証拠金の授受を可能にするために、法的文書の修正を協議し、適切な運用上の措置を取る等、重要な変更を行わなければならない。他社と同様に、当グループは2017年3月1日以降締結したすべての対象取引に関して、完全なコンプライアンスを達成するための計画を導入している。ヨーロッパの監督当局は、新しい規制上の技術基準に従う上で困難があることを認識しており、現物決済の外国為替先渡取引の一定の利用者を2018年1月3日に発効した変動証拠金を提供する義務から除外することを提案することを視野に入れて、当該先渡取引に関する規制上の技術基準の見直しを行う予定であると2017年11月に発表した。適用除外の正確な範囲は依然として明らかではない。金融行為監督機構(以下、「FCA」という。)は、規制上の技術基準が変更されるまでは、管轄当局は該当する法制度の日々の執行において原則として引き続きリスク基準の監督権限を均衡が取れた方法で適用するという提言に関するものを含めて、ヨーロッパの監督当局の声明を支持している。
EUの証拠金規制は、米国を含むその他の法域の規制とおおむね一致しているが、特に事業体及び商品の範囲に関しては依然として重要な相違がある。このため、CSI及びCSSELがクロスボーダーなデリバティブ業務を効率的に行う能力が損なわれる可能性がある。一定のEU域外の法域において代替コンプライアンス措置又は同等性の決定が得られれば、状況が解決しやすくなる可能性があるが、依然として多くの場合、複数の制度が適用され、代替コンプライアンス措置若しくは同等性が認められず、又は限定的な支援しか得られない可能性もある。2017年10月13日、欧州委員会は、CFTCの証拠金規制の同等性の判断を採択した。EU域外の法域における現行の多くの代替コンプライアンス措置又は同等性の決定は、暫定的又は一時的な措置であり、将来において縮小又は排除される可能性がある。
2017年1月5日、集中清算機関(以下、「CCP」という。)及びEMIRに基づく取引場所について、インド、ニュージーランド、ブラジル、ドバイ国際金融センター、アラブ首長国連邦、日本、シンガポール、オーストラリア及びカナダの規制制度の同等性に関して、10の実施決定が発効した。欧州証券市場監督機構(以下、「ESMA」という。)は、ESMAが2017年3月20日にブラジル、日本、インド、ドバイ及びアラブ首長国連邦の関連する規制当局との間で、2017年4月18日にニュージーランドの規制当局との間で覚書を締結したと発表した。これらの覚書により、これらの法域において設立され、かつEMIRに基づく認定を申請したCCPについての情報交換等に関する協力協定が定められている。2018年1月18日現在、これらの法域における11のCCP及び取引場所がEMIRに基づき認定されている。
健全性規制
2016年11月、欧州委員会は、自己資本要件規則(以下、「CRR」という。)(CRR Ⅱ規則の改正を通じて行う。)、自己資本要件指令Ⅳ(以下、「CRD Ⅳ」という。)(CRD Ⅴ指令の改正を通じて行う。)及びBRRD(BRRD Ⅱ指令の改正を通じて行う。)の改正法案を発表した。この包括法案に対する政治的な合意は2018年度末までに成立することが予想されている。
CRR Ⅱ規則には、バーゼルⅢ基準に基づく国際的な健全性基準に関するCRRの改正案、並びにレバレッジ比率、市場リスク、カウンターパーティ信用リスク及び大規模なエクスポージャー等に関する条項及び金融安定理事会(以下、「FSB」という。)のTLAC基準の実施等が含まれている。BRRD Ⅱは、TLAC基準に整合させるために自己資本と適格債務に関する最低基準(以下、「MREL」という。)に関する既存のEUの制度を改正し、ベイルインを契約に規定する要件の変更及び管轄当局の新たな支払猶予権限を導入することが見込まれている。
また、CRD Vの改正案は、G-SIBであり、かつEU域内の2以上の銀行又は投資会社の子会社を有するEU域外グループがEU域内において中間親法人を設立する際の要件を導入する。
データ保護規制
一般データ保護規則(以下、「GDPR」という。)は、2018年5月25日から完全に適用される。GDPRは、EUの既存のデータ保護法及びデータ保護指令95/46/ECに代わって適用されるものである。GDPRは、当グループのEU域内組織の個人データの処理、並びに当グループのEU域外組織がEU域内の顧客に商品及び/又はサービスを提供する場合における当グループのEU域外組織によるEU所在の個人の個人データの処理に対して適用される。GDPRは、多数のコンプライアンス義務を課し、個人の権利及び自己の個人データの処理を制御する個人の能力を向上させるものである。GDPRに従い、当グループは、GDPRに関する助言の提供及び当グループの遵守状況の監視を担当するデータ保護担当オフィサーを任命した。GDPRは、遵守違反に対して多額の課徴金を課す権限を含め、監督当局に対して広範な執行権限を付与している。
また、2017年12月、欧州銀行監督機構(以下、「EBA」という。)は、金融機関によるクラウド・サービス業者の使用に関する最終版指針を作成した。EBAの勧告は、2018年7月1日から適用され、欧州銀行監督委員会が作成した業務委託に関する指針をベースにしたものである。同勧告は、クラウド・コンピューティングに関する論点を新たに明確にし、データ/システムのセキュリティ、データの所在/データ処理、アクセス・監査権、チェーン・アウトソーシング/緊急時対応計画/出口戦略という5つの主要な分野に対応するものである。
英国
ブレグジット
2016年6月23日、英国の有権者は、拘束力のない国民投票でEU離脱を選択した。2017年3月16日、欧州連合(離脱通知)法が成立し、2017年3月29日に英国政府はリスボン条約第50条に基づきEUからの離脱意思の正式な通知を欧州理事会に提出し、離脱協定(移行期間に関する協定を含む。)に関する協議が開始された。このプロセスには、移行期間中又はそれ以降永続的に、当グループの事業に直接影響する、EUと英国との間の多くの規制及びその他の取決めに関する再協議が含まれる可能性がある。EUの全加盟国が延長に同意しない限り、第50条に基づく離脱協定の締結期限は、2019年3月29日である。離脱協定が締結される場合、英国は、同協定の発効日にEUを離脱する。離脱協定が締結されない場合には、英国は2019年3月29日午前12時にEUを離脱する。
クレディ・スイスは、これらの変化が及ぼす影響に対応し、当グループの顧客に対する混乱を最小化する作業を進めている。これらのいずれかの取決めに対する不利な影響、また、協議期間中に起こりうる変化に関する不確実性は、英国又は当グループが業務を行うその他の市場における当グループの業績に影響を及ぼす可能性がある。
2018年第1四半期における規制の進展及び提案
政府指導者及び規制当局は、資本金、レバレッジ及び流動性に関する要件、報酬慣行の変更及びシステミック・リスクを含め、金融サービス業界の改革に引き続き注力している。
2018年3月以降、米国財務省外国資産管理局(以下、「OFAC」という。)は、多数のロシア人実業家、ロシア政府関係者及び一定の関連企業を制裁対象者(以下、「SDN」という。)に指定し、その資産を凍結し、米国の法域において新たなに指定されたSDN及びその直接・間接子会社との今後の取引を禁止した。この措置は、ウクライナ、シリア及びサイバースペースにおけるロシアの活動に対して取られたものである。OFACは、上記の指名と同時に、既存の契約の解消及び新規に指名された制限対象者の一部との事業関係の売却又は撤退を行うための限定された期間を設けることにより、この制裁による意図しない影響を軽減することを目的とした2つの新たな一般許可を発行した。追加の制裁が行われる可能性があり、関連する混乱により当グループの事業に悪影響が及ぶ場合がある。
規制の枠組み
当グループの事業に適用される当グループの主な規制構造は、以下の通りである。
グローバルなイニシアチブ
総損失吸収力
2015年11月9日、FSBは、G-SIBを対象としたTLACの最終基準を公表した。この基準は、2022年1月1日にかけて段階的に導入されることを前提に、2019年1月1日に発効する。この新基準を発効させるためには、関連する法域における現地法に基づきこれを実施しなければならない。当該基準の目的は、G-SIBが存続不能になった時点で、システム上の混乱を最小限にし、重要な機能を保全して公的資金のエクスポージャーを限定するような方法で公的資金を注入する規制当局の能力を強化しようというものである。TLAC適格証券には、最低規制資本要件に算入される商品及び無担保長期債券のうち満期までの残存期間が1年以上であり、法律、企業構造又は契約により一定の除外債務(預金を含む。)に対して劣後し、非関連第三者により保有され、かつ一定のその他の条件を満たすものが含まれる。それ以外の基準の場合には必要となる適用ある規制資本バッファーを除き、TLACの最低所要水準は、2019年1月1日時点ではG-SIBのリスク加重資産(以下、「RWA」という。)の16%以上とし、2022年1月1日時点では18%以上へと増加する。また、TLACの最低所要水準は、2019年1月1日時点ではバーゼルⅢレバレッジ比率の分母の6%以上、2022年1月1日時点では6.75%以上でなければならないとされている。
米国では、Fedが、米国でFSBのTLAC基準を実施する最終規制案を2016年12月15日に採択した。当該最終規制案は、とりわけ、米国外のG-SIBの米国中間持株会社(以下、「IHC」という。)(クレディ・スイスの米国IHCを含む。)に対し、2019年1月1日以降は最低額の「内部」TLAC(一定の適格基準を満たす最低水準のティア1資本及び長期債を含む。)及び関連するTLACバッファーを維持することを義務付けるものである。クレディ・スイスの米国IHCは、外国親会社(中間持株会社を支配する非米国事業体)又は外国親会社が100%所有する別の外国関連会社に対し、かかるTLAC証券をすべて発行することを義務付けられることになる。当該最終規制案は、クレディ・スイスの米国IHCが実施可能な金融取引の種類も制限するものである。
英国では、2016年11月8日、イングランド銀行が、CSI及びCSSELを含む一定の英国事業体を対象とした、MRELを維持するための、BRRDに基づく要件を定める手法に関する市中協議文書の最終版を公表した。FSBのTLAC基準と同様に、MREL要件は、BRRDの対象下である会社に対し、自己資本及びベイルイン可能な債務の最低基準を維持することを義務付けている。当該市中協議文書は、TLAC基準及びMRELに関するEBAの規制技術基準の要件の両方を反映している。これは、MREL以外のTLAC要件を規定するものではない。2017年10月2日、イングランド銀行は、FSBの内部TLAC要件に概ね沿った形のグループ内のMREL(内部MRELとしても知られている。)の最低要件を設定するアプローチに関するコンサルテーション・ペーパーを公表した。イングランド銀行は、内部MRELの範囲及び証券が満たすべき内部MREL資源の要件の基準等を定めた。イングランド銀行は、暫定的な内部MRELをG-SIBの重要な子会社については2019年1月1日から、その他の会社については2020年1月1日から適用することを提案した。最終的な内部MREL要件は2022年1月1日から適用される予定である。
ISDA破綻処理停止プロトコル
2015年11月12日、ISDAは、ISDA2015年ユニバーサル破綻処理停止プロトコル(以下、「ISDA2015年ユニバーサル・プロトコル」という。)の適用を開始し、クレディ・スイスは、適用開始時に自主的にISDA2015年ユニバーサル・プロトコルに批准した。ISDA2015年ユニバーサル・プロトコルに批准することにより、当事者らは、クロスボーダーのデリバティブ及び証券金融取引が、準拠法に関係なく、銀行カウンターパーティが破綻処理に入った場合にクロス・デフォルト及び期限前解約権の法的な停止が確実になされるために、特定の既存の及び将来的な特別破綻処理制度に拘束されること、すなわち「オプトイン」することに同意することになる。これらの停止は、経営難に陥った銀行の秩序ある破綻処理の促進を企図したものである。法的な破綻処理制度は、スイス、米国及びEUを含む複数の法域において実施されている。当該制度は、銀行の破綻処理手続が開始された場合、銀行及びその関連会社のカウンターパーティの解約権を一時的に停止し、かつ一定の状況下ではこれを恒久的に無効にする能力を含む、経営難に陥った銀行を破綻処理する一連の幅広い手段及び権限を破綻処理当局に付与している。ISDA2015年ユニバーサル・プロトコルは、批准した当事者の関連会社が当該停止又は無効の制度が現時点では存在しない米国破産法に基づく手続の対象となった場合でも、同様の停止及び無効を可能にするものである。
その他の大手銀行グループもISDA2015年ユニバーサル・プロトコルを批准しているが、クレディ・スイスの買手側又はエンドユーザーであるカウンターパーティが、期限前解約権を自主的に放棄せず、したがってプロトコルを批准しないことが予想される。ISDA2015年ユニバーサル・プロトコル又は類似の取決めの対象となる当事者及び取引の範囲を拡大するために、G-20は、外国法に基づくカウンターパーティに直面した場合に、特定の金融契約にISDA2015年ユニバーサル・プロトコルに類似した規定を含めることを大手銀行グループに義務付ける規制の導入を約束した。米国を含む、一部のG-20参加国は、2015年、2016年及び2017年に当該要件を導入している。
スイスでは、スイス連邦参事会がスイス銀行規則の改正を実施し、クレディ・スイスを含む銀行が、スイス法に準拠しない又はスイス国外の裁判管轄権を定める一定の契約(及びその子会社により締結された一定の契約)中に、当該契約についてスイス銀行法に基づくFINMAの停止権限が強制執行可能であることを保証する条項を含めることを義務付けた。かかる要件は、2016年1月1日以降、スイス銀行規則に規定されている。FINMAは、国際的な基準に沿ってこの要件を遵守するための適切な期間及び対象範囲内の契約を定める責任を負っている。この目的のために、FINMA銀行破綻処理規則の一部改正が2017年4月1日に発効した(スイスの動向について記載した上記「最近の規制の発展及び提案」を参照のこと。)。
英国では、健全性規制機構(以下、「PRA」という。)が、CSI及びCSSELを含む英国事業体に対し、幅広い種類の財務上の取決めにおける英国事業体のカウンターパーティが、その破綻処理時に適用される英国銀行法に基づく期限前解除権の停止対象となるようにすることを義務付ける最終規則を2015年11月に公表した。英国の事業体は、信用機関又は投資会社がカウンターパーティである契約については2016年6月1日から、その他のすべてのカウンターパーティとの契約については2017年1月1日から当該規則を遵守しなければならない。
ISDAは、クレディ・スイスを含むディーラー及びそのカウンターパーティの双方による、新たに導入された当該要件の市場全体における遵守を促進するために、ISDA破綻処理停止管轄モジュール・プロトコル(ISDA Resolution Stay Jurisdictional Modular Protocol)という別のプロトコルを開発した。
米国では、Fed、FDIC及びOCCが、2017年に、米国に本社を置くG-SIB及び当グループの米国事業等米国外G-SIBによる米国事業の破綻処理の実行可能性を改善することを企図した規則をそれぞれ公布した。適用対象の「適格金融契約」は、2019年1月1日に施行され、2020年1月1日までに遵守する必要がある規則の要件に準拠したものでなければならない(米国の動向について記載した上記「最近の規制の発展及び提案」を参照のこと。)。ISDAは、より幅広い市場によりFedの最終要件が遵守されることを目的としたプロトコルを策定すると予想される。
スイス
銀行の規制及び監督
クレディ・スイス・グループは、スイス銀行法及びスイス銀行規則に基づく銀行ではないが、当グループは、スイス銀行法に基づく金融グループ及びコングロマリットの連結規制に関する規定に従って、銀行に関する一定の条件に従うことが要求されている。かかる要件には連結ベースでの自己資本、支払能力及びリスクの集中並びに一部の報告義務が含まれる。スイスにおける当グループの銀行は、FINMAにより、法人ごとに規制され、さらに一定の場合には、連結ベースで規制されている。
スイスにおける当グループの銀行は、スイス銀行法及びスイス銀行規則に従い、FINMAによる銀行業の認可に基づき事業を行っている。さらに、これらの銀行の一部は証券取引所及び証券取引に関するスイス連邦法(以下、「SESTA」という。)に基づきFINMAより証券取引業者(securities dealers)の認可を受けている。
FINMAはスイスにおける唯一の銀行監督当局であり、スイス国立銀行(以下、「SNB」という。)から独立した機関である。スイス銀行法に基づき、FINMAにはスイスの銀行システムの監督責任がある。SNBは銀行及び証券取引業者に関する政府の金融政策を実施し、金融システムの安定を確保する責任を負っている。「大きすぎて潰せない」法律に基づき、SNBはスイスのどの銀行がシステム上重要な銀行であるか、またどの業務がスイスでシステム上重要であるかという決定を行う責任がある。SNBは、スイス法上、当グループを連結ベースでシステム上重要な銀行であると判断した。
スイスにおける当グループの銀行は、FINMAによる詳細かつ継続的で、健全性に関する監督と直接的な監査の対象となっている。スイス銀行法に基づき、当グループの銀行は、FINMAが承認した独立した監査法人の検査及び監督の対象となっており、監査法人は銀行の株主総会が任命し、銀行の財務諸表の年次監査を担当し、銀行がスイス銀行法、スイス銀行規則及びFINMA規則を含む、適用法令を遵守しているか否かを評価する。
スイスの銀行は、バーゼルⅢ枠組み並びにスイスの「大きすぎて潰せない」法律及びこれに基づく規制の対象である。これらの規制には、資本、流動性、レバレッジ及び大規模なエクスポージャーの要件、並びに破産の恐れがある場合においてもシステム上重要な機能を維持するための緊急対策にかかる規定が含まれている。
当グループの規制資本は、米国の一般に認められた会計原則に基づき計算されており、FINMAが要求又は合意した一定の調整を加えている。
スイス銀行法に基づき、銀行及び証券取引業者は一定の制限内でリスクの集中を管理することを要求されている。一つの取引先又は関連性のある取引先グループに対する信用エクスポージャー総額は、取引先リスク及びリスク軽減商品などを考慮した上で、銀行の調整済適格資本(当グループのようなシステム上重要な銀行に対しては、そのコアティア1資本)に対して適切な関係でなければならない。
スイス銀行法及びSESTAに基づき、スイスの銀行及び証券取引業者は、顧客の存在及び顧客との関係のあらゆる点について秘密を保持する義務を有している。しかし、これらの顧客の秘密保持に関する法律は、インサイダー取引、資金洗浄、テロ資金供与、脱税などの刑事犯罪の保護を認めるものではなく、また裁判所及び行政当局に対する情報開示を妨げるものではない。
スイスの資金洗浄及びテロ資金供与対策規制は包括的なものであり、銀行及びその他の金融機関に対し、取引開始前に顧客の身元を十分に確認し、文書に記録することを要求している。さらに、この規制では、政治的に影響力のある人物との取引に関する適切な取引方針を維持し、また不審な活動に関する当局への報告を含めた、資金洗浄やテロ資金供与を発見し防止する手続と統制を維持する義務を定めている。
また、スイスには、スイス及び外国の政府関係者並びに民間人に関する厳格な腐敗防止及び汚職防止法が存在する。
報酬制度の実施及び開示については、「報酬制度に関する規定」(その後の改定を含む。)に基づきFINMAが定めた基準に従うことが義務付けられている。
証券取引業者及び資産運用の規制及び監督
当グループのスイスにおける証券取引業務は、クレディ・スイス銀行を通じて行われており、スイスにおける証券取引業全般を規制しているSESTAの規制下にある。当該規制には、規制資本、リスクの集中、販売及び取引慣行、記録保持の要件及び手続並びに定期的な報告手続等が定められている。証券取引業者はFINMAによって監督されている。
当グループのスイスにおける資産運用業務は、FINMAの監督下で行われており、当該業務には一般販売のために登録されたミューチュアル・ファンドの設立及び運営が含まれる。
破綻処理制度
FINMA銀行破綻処理規則は、クレディ・スイス銀行及びクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーを含むスイスの銀行及び証券取引業者、クレディ・スイス・グループAGを含むスイスに拠点を置く金融グループの親会社並びに金融グループに属するスイスに拠点を置くその他の一定の規制対象外会社の破綻処理(すなわち再建又は清算)手続を規制している。特定の破綻処理の概念を規定する代わりに、FINMA銀行破綻処理規則は、FINMAが選択できる様々な再建手段に加え、破綻処理の場合における大幅な権限及び裁量をFINMAに付与している。
FINMAは、関連するスイスの銀行(又はスイスに拠点を置く金融グループの親会社及び金融グループに属するスイスに拠点を置くその他の一定の規制対象外会社)が債務超過であり、深刻な流動性の問題を抱え、又は自己資本要件を満たすことができないという正当な懸念があることから、差し迫った支払不能の状態にある場合に、銀行破綻処理手続を開始することができる。破綻処理手続の形式は、(ⅰ)当該銀行による個別の銀行業務の回復又は継続的提供の可能性が見込まれる場合で(ⅱ)当該銀行の債権者が、清算手続よりも再建手続を利用した方が債務回収の可能性が高い場合には、(清算ではなく)再建手続のみを利用することができる。該当する事業体が所有するすべての換金可能資産は、これが所在する場所にかかわらず、かかる手続の対象となる。
FINMAがクレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー又はクレディ・スイス・グループAGについて再建手続を開始した場合、(ⅰ)銀行若しくはクレディ・スイス・グループAG(該当する場合)の資産若しくはその一部、その債務及びその他の負債若しくはその一部並びに契約の別の事業体への譲渡、(ⅱ)銀行若しくはクレディ・スイス・グループAG(該当する場合)が当事者である契約に基づくネッティング権の解約権、特定の種類の担保財産を強制執行及び処分する権利、若しくは請求権、負債若しくは特定の担保財産を譲渡する権利の終了及び行使の停止(最大2営業日間)、(ⅲ)銀行若しくはクレディ・スイス・グループAG(該当する場合)の債務の株式への転換(以下、「債務の株式化」という。)、並びに/又は(ⅳ)銀行若しくはクレディ・スイス・グループAG(該当する場合)の債務の一部若しくは全部の償却(以下、「ヘアカット」という。)を含む、決定的な措置を講じる裁量権をFINMAは有することとなる。
債務の株式化又はヘアカットの前に、クレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー又はクレディ・スイス・グループAGにより発行されたその規制資本の一部である発行済株式資本及び債券(発行済のハイ・トリガー資本商品及びロー・トリガー資本商品を含む。)は、転換又は償却(場合による)及び消却されなければならない。いかなる債務の株式化(ヘアカットについては該当しない。)も、かかる債務がFINMA銀行破綻処理規則による転換から除外されない限り、請求順位に従わなければならない。保証債務を含むクレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー又はクレディ・スイス・グループAGの偶発債務も、再建手続のいかなる時点においても返済期日が到来している限り、債務の株式化又はヘアカットの対象となる可能性がある。
クレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー及びクレディ・スイス・グループAGを含むシステム上重要な機関に関しては、債権者は、FINMAにより承認された再建計画を拒否する権利をもたない。
米国
銀行の規制及び監督
当グループの銀行業は、米国において連邦政府及び州の広範な規制及び監督の対象となっている。当グループの米国オフィスは、ニューヨーク支店とカリフォルニアの駐在員事務所から構成されている。これらの各オフィスは所在地の州の銀行当局より認可を取得しており、当該当局の検査及び規制の対象となっている。
当グループのニューヨーク支店は、ニューヨーク州金融サービス局長(以下、「金融サービス局長」という。)より認可を取得し、DFSの検査を受け、ニューヨーク支店を通じて営業している外国銀行に適用される法令の対象となっている。当グループのニューヨーク支店は、ニューヨーク州銀行法に基づき、ニューヨーク州の銀行に適格資産を維持しなければならない。必要とされる適格資産の金額は、第三者債務に対するパーセンテージとして表示されるが、金融サービス局長が当グループのニューヨーク支店が優良銀行ではないと判断した場合には増額される可能性がある。
ニューヨーク州銀行法は、通常、法律違反、危険若しくは不健全な慣行又は債務超過を含む状況が発生した場合には、金融サービス局長が当グループのニューヨーク支店並びにニューヨーク州におけるクレディ・スイス銀行のすべての事業及び財産(当グループのニューヨーク支店の財産(その所在地を問わない。)及びニューヨーク州におけるクレディ・スイス銀行の資産を含む。)を差し押えることを認めている。金融サービス局長は、差押後に当グループのニューヨーク支店の事業を清算又は処理する上で、当グループのニューヨーク支店との取引から発生した預金者及びその他の債権者(当グループと関係のない者)の債権の弁済を行うことのみを許可している。当該債権者の債権がニューヨーク州のクレディ・スイス銀行の事業及び財産から弁済された後、金融サービス局長は、残余資産(もしあれば)を当グループ又は当グループの清算人若しくは管財人に引き渡す。
ニューヨーク州銀行法及び米国連邦銀行法に基づき、当グループのニューヨーク支店は、クレディ・スイス銀行の全世界における自己資本に対するパーセンテージで表示される大口信用供与規制の対象となっている。ドッド・フランク法に基づき、信用供与規制は、カウンターパーティとのデリバティブ取引、借入有価証券及び貸付有価証券並びに買戻条件付取引及び売戻条件付取引からの信用エクスポージャーを考慮する。
当グループの事業は、米国の連邦銀行法に基づく報告及び検査の対象となっている。当グループの米国における銀行業以外の事業は、当グループの米国における包括的な監督当局であるFedの検査対象となっている。ニューヨーク支店もFedの検査対象であり、預金の受入と維持に関する連邦銀行法の要件と制限の対象となっている。ニューヨーク支店では小口預金の取扱いがないため、FDICには加盟しておらず、FDICによる保険の対象ではない。
米国の連邦銀行法は、州の認可を受けた支店(ニューヨーク支店を含む。)又は外国銀行の代理店は、原則として、連邦政府より認可を受けた外国銀行の支店又は代理店が従事することが認められていない活動を自己勘定で行うことを禁止しているものの、Fedが、当該活動を健全な銀行実務に合致していると認めた場合にはこの限りではない。さらに、FSOC及びFedが採用する規制は、クレディ・スイス銀行(ニューヨーク支店を含む。)が行うことのできる活動内容に影響を与える場合があり、当該活動の実行を規制及び制限する場合がある。
外国銀行が、(ⅰ)原籍国で包括的な監督対象となっていない場合、(ⅱ)米国の法律に違反し、又は危険若しくは不健全な銀行業務に従事した場合、(ⅲ)米国の金融システムの安定性に対するリスクとなる外国銀行については、当該銀行の原籍国が当該リスクを軽減する適切な金融規制のシステムを採用していない、又はその採用に向けた進展が認められない場合、Fedは当該外国銀行の米国支店又は代理店の業務を停止させることができる。
クレディ・スイス・グループ及びクレディ・スイス銀行は、2000年に米国連邦銀行法に基づく金融持株会社となり、その結果、米国において保険、証券、プライベート・エクイティ及びその他の銀行業務以外の金融業務を広く行うことが可能になり、またいずれの業務も当局による規制と制限の対象となっている。クレディ・スイス・グループは、直接的又は間接的に、米国の銀行、銀行持株会社又はその他の米国の預金取扱機関及びその持株会社の又はこれらを支配する各種議決権株式の5%超の所有権又は支配権を取得する前に、引き続きFed(及び潜在的にはその他の米国銀行規制当局)の事前承認の取得を義務付けられており、さらに、ドッド・フランク法により、大規模なノンバンク会社の買収等についても事前承認の取得が義務付けられている。ニューヨーク支店は商品やサービスの抱き合わせ販売や、一部の関係会社との一定の取引を制限されている。クレディ・スイス・グループ又はクレディ・スイス銀行が、適用されるFedの規則に基づき、自己資本の充実した若しくは適切に運営されている企業ではなくなった場合、又は金融持株会社に必要な条件を満たさなくなった場合、一定の金融業務を廃止し、又はニューヨーク支店を閉鎖する必要に迫られる可能性がある。金融持株会社であることによって、クレディ・スイス・グループが実行できる買収の実施能力にも悪影響を与える可能性がある。
上述のとおり、クレディ・スイスは、幅広く定義されている、一部のプライベート・エクイティ又はヘッジ・ファンドに対して出資又は投資を行い、特定の種類の自己勘定売買に従事する銀行の能力を限定する、いわゆる「ボルカー・ルール」の対象でもある。これらの制限には、引受け、マーケット・メーキング、リスク軽減ヘッジ並びに特定の資産運用及び資金管理業務に関するもの、並びに米国外でのみで発生する特定の取引及び投資に関するものを含む、一定の除外規定及び例外規定がある。ボルカー・ルールは、銀行事業体が、ボルカー・ルールに基づく規制の遵守状況を確保及び監視することを目的とした広範なコンプライアンスの方針、手続及び定量的指標報告を整備することを義務付けるものである。ボルカー・ルールは、大手外国銀行組織のCEO又は米国の上級管理者のいずれかによる、ボルカー・ルールのコンプライアンスを達成するために合理的に策定されたコンプライアンス・プログラムの実施に関する年次認証も義務付けている。ボルカー・ルールの施行規則は2014年4月に発効し、クレディ・スイスは、Fedがコンプライアンスの期限を2017年7月21日に延長した、2013年12月31日より前に組成された特定のプライベート・ファンドに対する旧来の投資及び融資関係を除き、2015年7月までにボルカー・ルールを遵守することが原則として義務付けられた。クレディ・スイスは、ボルカー・ルールの要件を満たすために合理的に策定されたボルカー・ルールのコンプライアンス・プログラムを実施した。ボルカー・ルールの施行規則は非常に複雑であり、かつ追加の規制上の解釈及び指針の対象となる可能性があるため、施行規則による影響を完全に把握できるまで一定の期間を要する。
ドッド・フランク法を実施するFedの規制は、クレディ・スイスに対し、2017年7月1日までに限られた例外を除きすべての米国子会社を傘下に置く単一の米国IHCを設立することを要求した。IHC要件は、ニューヨーク支店には適用されない。クレディ・スイスの米国IHCは、ドッド・フランク法の要件によりいくつかの重大な点において異なっているものの、バーゼル銀行監督委員会(以下、「BCBS」という。)により発表されたバーゼルⅢの枠組みと概ね一致しているリスクベースの資本及びレバレッジの要件の対象であり、またドッド・フランク法に基づく資本計画及び資本ストレス・テストの要件並びにFedの年次包括的資本分析及びレビューの対象である。クレディ・スイスの米国IHCは、また、IHCを対象とするFedの最終的なTLACの枠組みの追加要件の対象となる予定である。また、クレディ・スイスの米国IHC自体と、連結されたクレディ・スイスの米国事業(クレディ・スイスの米国IHC及びニューヨーク支店を含む。)の双方は、流動性リスク管理、クレディ・スイスの米国IHC及びニューヨーク支店それぞれの個別の流動性バッファー並びにストレス・テストに関するものを含め、その他の新たな健全性に関する要件の対象である。依然として審議中の提案に基づき、クレディ・スイスの米国IHC及び連結対象となるクレディ・スイスの米国事業は、単一の取引先に対する信用エクスポージャー制限の対象となり、連結対象となるクレディ・スイスの米国事業は、リスクベースの資本、レバレッジ、ストレス・テスト、流動性、リスク管理及び市場指標により発動要因となる可能性のある、早期是正措置の対象にもなる可能性がある。Fedはまた、将来的に、バーゼルⅢ 流動性カバレッジ比率(以下、「LCR」という。)及び安定調達比率(以下、「NSFR」という。)を実施する米国規則を一定の大手外国金融機関の米国事業に適用可能にするための規則の制定を検討していることを示唆している。2017年4月5日、クレディ・スイスの米国IHCは、Fedの資本計画及びIHCに係る規則に従い初回の年次資本計画をFedに提出した。
金融機関に対する米国の政策及び規制において、資金洗浄及びテロ資金供与対策は重視されている。法令上、資金洗浄及びテロ資金供与を発見、防止、報告し、顧客の身元を確認し、経済制裁に従うのに適切な方針、手続及び管理体制を維持することが義務付けられている。資金洗浄及びテロ資金供与を防止するために適切なプログラムを維持、これを実施することができない場合、並びに経済制裁・法令に違反した場合には、重大な法的な結果又は風評被害が生じる可能性がある。当グループでは、適切に顧客の秘密を尊重しかつ保持しつつも、米国内外を問わず資金洗浄及びテロ資金供与を防止する当グループの義務に真剣に取り組んでいる。当グループでは、従業員が「顧客本人確認(know your customer)」規則を遵守し、かつ顧客との関係又はその事業が当グループにとって高リスクと評価するタイミングを理解することを確実にするための方針、手続を整備し、研修を行っている。
ドッド・フランク法は、上場証券の発行会社に対し、財務諸表の修正再表示の場合に誤って付与された報酬を取り戻すためのクローバック規定を定めるよう義務付けているが、最終的な規則は採択されていない。
ブローカー・ディーラー及び資産運用の規制及び監督
米国の当グループのブローカー・ディーラーは、米国の規制当局による広範な規制の対象となっている。SECは主にブローカー・ディーラー、投資顧問及び投資会社の規制を担当する連邦機関である。さらに、米国財務省は米国財務省証券及び政府機関証券に関する規則を公布する権限を有しており、地方債規則制定委員会(以下、「MSRB」という。)は地方債に関する規則を公布する権限を有している。またMSRBは一定の証券信用取引に関する規則も公布している。さらにブローカー・ディーラーは、FINRAを含む証券業界の自主規制機関及び州の証券当局の規制対象となっている。
当グループの米国ブローカー・ディーラーは、SECに登録されており、また、当グループの主要な米国ブローカー・ディーラーは、全50州、コロンビア特別区、プエルトリコ及び米領ヴァージン諸島で登録されている。当グループの米国で登録された事業体は、自己資本規制、顧客の資金及び証券の使用及び保管、顧客の投資の適切性、記録保持及び報告義務、従業員に関連する事項、証券取引における信用供与の制限、資金洗浄及びテロ資金供与の防止と発見、リサーチ・アナリストの独立性に関する手続、取引の清算及び決済方法、対外的なコミュニケーション等(該当する場合)を含む、事業活動のすべてに適用される当局の広範な規制の対象となっている。
当グループの米国ブローカー・ディーラーはSECの自己資本比率規制の対象にもなっており、ブローカー・ディーラーは、比較的流動性のある形式において最低自己資本を一定の水準に維持することが義務付けられている。自己資本比率規制を遵守することにより、引受けやトレーディング業務、顧客勘定残高に対する資金供与など、資本を集中的に使用する業務が制限される可能性があり、当グループのブローカー・ディーラーから資本を引き出す当グループの能力も制限される可能性がある。当グループの大半の米国ブローカー・ディーラーは、FINRA及び(場合によっては)その他の自主規制機関の追加の自己資本比率規制の対象でもある。
当グループの証券及び資産運用事業には、ブローカー・ディーラー及び投資顧問会社としてSECに登録され、その規制対象である法人が含まれている。当グループが助言するSEC登録のミューチュアル・ファンドは、1940年投資会社法の規制を受ける。年金基金である顧客については、ERISA及びこれに類する州法の規制を受ける。
ドッド・フランク法はまた、ブローカー、ディーラー及び投資顧問に対する新たな受託者責任基準を課す裁量的な規則制定権限をSECに付与しており、また、1933年証券法、1934年証券取引所法及び1940年投資顧問法における詐欺防止規定の違反に関してSEC又は米国により提起された訴訟に対する米国の裁判所の域外管轄権の範囲を拡大している。ドッド・フランク法はまた、ヘッジ・ファンド及びプライベート・エクイティ・ファンド並びに信用格付機関に対するより幅広い規制も義務付けている。
デリバティブの規制及び監督
CFTCは主に先物取次業者、商品ファンドオペレーター及び商品取引顧問業者の規制を担当している。ドッド・フランク法の発効により、これらのCFTCの登録が必要なカテゴリーの範囲が拡大し、スワップに関連する業務を行っている者も対象となり、スワップ・ディーラー及び主要なスワップ参加者のために登録カテゴリーが追加された。先物取引及びスワップ業務に関して、CFTCの登録者は全米先物協会(以下、「NFA」という。)等の先物取引の自主規制機関の規制対象となっている。
CSI、CSSEL及びCS Capitalは、それぞれ、該当するスワップ取引を行っているため、CFTCにスワップ・ディーラーとして登録されており、その結果、報告、記録保持、スワップ確認、スワップ・ポートフォリオの調整及び圧縮、清算集中義務、取引所取引義務、スワップ取引関係の書面化、外部業務行為、リスク管理、チーフ・コンプライアンス・オフィサーの職務及び報告、内部統制、並びに証拠金要件に関する要件などの対象となっている。但し、CFTCによる同等性の判断により、又はCFTCが発行したノーアクションレターにより許容される場合には、CSI及びCSSELを含む非米国スワップ・ディーラーは、EUの規制当局に対する要件を代わりに遵守することによって一定の要件を遵守することができる。
2016年10月11日、CFTCは、採択された場合にスワップ・ディーラー及び主要なスワップ参加者の登録のクロスボーダー適用を拡大し、米国会社の海外連結子会社、当該海外連結子会社の海外カウンターパーティ、米国スワップ・ディーラーの海外支店の海外カウンターパーティ及び米国スワップ・ディーラーの保証を受けた関連会社まで対象になる規則案を公表した。採択されれば、この拡大により、クレディ・スイス銀行を含む現在未登録の当グループの事業体を通して、米国の多国籍企業の海外拠点と取引する当グループの能力が制限されることにより、当グループの競争上の地位に悪影響が生じる可能性がある。
2016年12月2日、CFTCは、採択されればCSSEL及びCS Capitalに適用される、ノンバンク・スワップ・ディーラーに対する資本要件を提案した。この提案に基づき、CSSEL及びCS Capitalは、バーゼル資本要件を実施するFed規則、又は米国ブローカー/ディーラーに現在適用される資本要件に類似するSEC規則に基づく資本要件のいずれかを満たすことを選択することができる。但し、いずれの場合にも両社は、そのデリバティブ・ポジションに対して義務付けられる当初証拠金の8%を基準とする追加資本要件が課される。CFTCがEUの資本要件を同等であると考える場合、CSSELは、EU要件の「代替コンプライアンス措置」によりCFTCの要件を満たすことができる。しかし、CFTCが同等性に関する判断を行わなかった場合、CSSELは、CFTC規則案に基づき義務付けられる追加資本、及び重複する資本制度に従うことに伴う負担によって、CFTCの資本要件の対象外である米国外の競合他社との関係では重大な競争上の不利益に直面することになる。
当グループの米国ブローカー・ディーラーの1社である、クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)エルエルシーも、先物取次業者として登録されており、CFTC及びNFAの資本、分離保管及びその他の要件の対象となっている。
当グループの資産運用事業には、商品ファンドオペレーター及び商品取引顧問業者としてCFTC及びNFAにより登録及び規制されている法人が含まれる。
2016年12月5日、CFTCは、一定の現物商品先物取引及び経済的価値が同等のスワップの合算持高制限を設定し、またヘッジに関する現行の持高制限免除の範囲を狭める規則を再提案した。提案通りに採択された場合、これらの持高制限の規則によって、当グループは、コストのかかるコンプライアンス基盤を整備することが求められ、自己勘定及び当グループの顧客の名義で当グループが商品デリバティブ市場に参加する能力が制限される可能性がある。
また、SECが、2018年中にドッド・フランク法のデリバティブ規定の実施規則の一部を確定させ、又は再提案する可能性がある。しかし、その時期は依然として明らかではない。SECの提案はCFTC規則の多くにおおよそ類似しているが、最終的にCFTC規則及びSEC規則間の著しい相違がある場合、当グループの米国人とのエクイティ・デリバティブ及びクレジット・デリバティブ事業に関連するコンプライアンス費用を大幅に増加させ、その効率性を阻害する可能性がある。例として、SEC規則及びCFTC規則のクロスボーダー適用に加え、OTCデリバティブの資本、証拠金及び分離保管要件に関するSEC規則と関連するCFTC規則の著しい相違も、同様の影響を及ぼす可能性がある。特に、公的な取引報告要件及び外部の業務行動規範を米国人担当者により手配、交渉又は実行される非米国人間の証券派生スワップに適用するSECの規則により、SECが米国外の報告又は業務行動規範による代替遵守を認める場合を除き、非米国カウンターパーティは当グループの米国人担当者と接点を持つことを回避することになる可能性がある。SECの要件は、現在最終版策定の過程にあるが、証券派生スワップ・ディーラーの登録時又はその直後に適用されることになる。かかる登録は、SECが証券派生スワップ・ディーラー規制に関して審議中であるその他の複数の規則策定を完了するまでは要求されない。
FATCA
2010年3月18日に、外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA」という。)が米国で成立した。この法律は、外国金融機関(以下、「FFI」という。)(クレディ・スイス等)に対し、FFI契約を締結し、米国人及び一部の米国保有の外国事業体が保有する口座に関する情報を特定し、当該情報を米国内国歳入庁(以下、「IRS」という。)に提供すること、又はFFI契約を締結しない場合に源泉徴収可能な支払いに対して30%の源泉徴収税が課されることに同意することを義務付けている。また、FFI契約を締結したFFIは、FFI契約を締結していないFFI、口座を米国口座又は米国外口座と分類するために重要な情報を提供しなかった口座名義人、及びFFIがIRSに口座を報告することに同意しない米国口座名義人に対して行われた支払いにつき源泉徴収を行うことが義務付けられる。スイス及び米国は、2014年6月2日に発効したFATCAの報告及び源泉徴収税規定を実施するために、「モデル2」政府間協定を締結した。FATCAの要件は、2014年7月1日に発効した。かかる政府間協定により、スイスのFFIは、スイス法を遵守するのと同時にFATCAを遵守することが可能である。この協定に基づき、米国当局は、スイス当局に対し、潜在的な米国口座に関する情報の提供に関する同意がFFIに与えられていない場合、集団要請に関して行政執行共助を求めることができる。2014年10月8日、スイス連邦参事会は、既存の協定に代わって適用されるモデル1政府間協定の交渉を予定している旨を発表した。当該協定上、スイスのFFIは、米国当局ではなくスイス当局に対し米国口座について報告することとなり、スイスと米国間でAEOIがなされることになる。求められている特定、源泉徴収及び報告義務を遵守するには、FFIのコンプライアンス及び報告の枠組みに対する相当の投資が必要である。モデル1政府間協定の交渉がいつまで継続し、新制度がいつ発効するかは不透明である。当グループは、FATCAに関する変化を注意深く追い続けており、すべての関係当局と連携している。
破綻処理制度
ドッド・フランク法はまた、当グループの米国事業体の一部に適用される可能性のある、システム上重要なノンバンク金融会社の秩序ある清算のための制度である「秩序ある清算権限」を制定した。米国財務長官は、一定の状況下において、米国金融の安定性に対するリスクを回避するために、破綻金融会社の管財人としてFDICを任命することができる。任命後、FDICは、金融会社の重要な機能の継続性を保護するために、金融会社が自己の資産及び負債(スワップ及びその他の適格金融契約を含む。)を移転することを可能にする「ブリッジ」会社の設立を認可する権限を有する。FDICは、シングル・ポイント・オブ・エントリー戦略を採用する方針を示したが、個別の金融会社を破綻処理する能力も保持している。2016年2月17日、FDIC及びSECは、ドッド・フランク法の秩序ある清算権限に基づくシステム上重要なブローカー・ディーラーの管財人について、証券投資家保護法を適用することを明確化する規則を提案した。
また、Fed及びFDICにより制定されたドッド・フランク法及び関連規則は、当グループを含む、連結資産総額50十億米ドル以上の銀行持株会社及び一部の指定されたノンバンク金融会社に対して、Fed及びFDICに対して、米国破産法又は適用あるその他の破産制度に基づき、迅速かつ秩序ある破綻処理を行う戦略を記載した破綻処理計画を定期的に提出することを義務付けているが、かかる計画は秩序ある清算権限に依拠することはできない。
EU
金融サービスの規制及び監督
当グループの欧州の銀行、投資会社及びファンド・マネージャーは、EU及び加盟国の規制当局による広範な規制の対象であり、欧州市場の金融サービスの統合と協調を進めることを目的とした指令及び規則に基づき課されるその要件は拡大している。規則はEU加盟国において直ちに直接適用されるが、指令は国内法によって実施されなければならない。その結果、指令の実施条件は必ずしも一致しておらず、国によって異なる場合がある。金融危機を受け、EUは、欧州の金融監督体制を強化するために、金融システムのマクロ健全性の監督を担う欧州システミック・リスク委員会(European Systemic Risk Board)を設立した。EUはより一層の協調と国内の規制当局によるEU法制の一貫した適用を促進するため、3つの監督機関(EBA、ESMA及び欧州保険年金監督機構)を設立した。
バーゼルⅢ資本規制の枠組みは、CRD Ⅳ及びCRR(以下、「CRD Ⅳパッケージ」と総称する。)によりEUにおいて実施されている。CRD Ⅳパッケージには、銀行及び投資会社に対する一つの健全性ルールブックが含まれており、コーポレート・ガバナンス及び報酬の要件(EUの銀行及び投資会社に対する変動報酬の上限規定を含む。)を定めている。
その他のEUの法制度は、投資サービス及び決済サービスの提供(EUの動向について記載した上記「最近の規制の発展及び提案」を参照のこと。)、デリバティブ及び証券金融業務、ファンド管理並びにベンチマークの管理、使用及び寄与を規制している。
ユーロ圏においては、銀行は単一監督制度に基づき監督されており、同制度は欧州中央銀行(以下、「ECB」という。)に対し、17のユーロ圏諸国における銀行及び単一監督制度への参加を選択することが可能な一部のユーロ圏外諸国に対する単独の監督機関として行動する権利を与えている。
2015年6月25日、第4EU資金洗浄対策指令(以下、「MLD4」という。)が発効し、加盟国は、2017年6月26日までにこれを国内法に取り込むことが義務付けられていた。MLD4により、金融機関が顧客の実質所有者に関して取得及び中央登記簿において保管しなければならない情報に関する改定かつ改善された要件、政治的に影響力のある人物との取引時の新たな予防措置、顧客のデュー・デリジェンスについて変更されたリスクベースのアプローチ、及び同指令上の要件に対する重大、反復的又は組織的な違反に対する罰金の増額等、一連の改革が導入された。欧州委員会は、2016年7月5日、第5資金洗浄指令(以下、「MLD5」という。)案を発表し、同案により、銀行口座及び支払口座の所有者及び管理者を特定するための集権的な仕組みを構築する義務をEU加盟国に新たに課し、仮想通貨交換プラットフォーム及びカストディアン・ウォレット・プロバイダーに対する要件の延長を含む、既存のMLD4に対する一連の改革が導入されるが、MLD5が正式に採択される時期は不透明である。
破綻処理制度
BRRDは、信用機関及び投資会社の再建及び破綻処理の枠組みを定めている。BRRDは、再建及び破綻処理計画の要件を導入し、破綻銀行のベイルインを含む銀行破綻処理手段を規定し、また、各国の銀行破綻処理に係る資金供与機関を規定している。また、破綻処理中の銀行に対する権限の一環として、破綻処理当局は、銀行の上級経営陣を交代させ、銀行の権利、資産及び負債を別の者に譲渡し、銀行を国有化し、また、銀行の金融契約又はデリバティブ契約を終了及び解除する権限を付与されている。銀行は、存続可能性を回復できるような対策案を記載した再建計画の作成を義務付けられており、他方、破綻処理当局は、銀行が破産した場合に備えて、秩序立った破綻処理を可能にする方法を記載した破綻処理計画を作成する権限を付与されている。
BRRDの下では、破綻処理当局は、ベイルイン(すなわち、無担保債権者が保有する負債の償却、減額若しくは免除、又はかかる負債の株式若しくはその他の有価証券への転換)を通じて、破産した、又は破産しつつある銀行に対して資本注入を行うことができる。預金保険対象の預金、担保付債務、又は顧客資産若しくは顧客財産の保有により生じる負債であることを理由にBRRDにより明示的に除外されない限り、銀行の負債はすべてベイルインの対象である。
BRRDは、銀行に対し、単体及び連結レベルで、ベイルイン可能な一定の損失吸収能力を保有することも義務付けている。当該要件は、MRELとして知られており、概念としてはTLACの枠組みに類似したものである。
BRRDは、クレディ・スイス銀行の支店を含むすべてのクレディ・スイスのEU事業体に適用される。2014年8月19日に発効した単一破綻処理メカニズム規制は、ユーロ圏の銀行の破綻処理当局として、単一破綻処理委員会を設置した。2016年1月1日以降、単一破綻処理委員会は、ベイルインを含む完全な破綻処理権限を有している。
英国
銀行の規制及び監督
英国における金融サービス業の主な法定規制機関は、イングランド銀行内の機関であるPRA(銀行及び大規模な投資会社をミクロ健全性の観点から規制する。)及びFCA(市場、金融機関の業務行為の規制及びPRAにより規制されていない機関を健全性の観点から規制する。)である。また、イングランド銀行の金融安定委員会は、マクロ健全性に係る規制を担当している。
EU加盟国として、英国はEU指令を国内法として実施することが義務付けられている。英国で事業を行っている銀行の規制体制は、自己資本比率基準、顧客保護の要件、業務行為規範及び資金洗浄対策に関する規則の遵守を含め、EUの基準に従う。これらの基準、要件及び規則は、当グループが事業を行っているEUのその他の加盟国においても同一の指令に基づき同様に実施されている。現行のEU指令及び規制の要件の大半が、英国のEUからの離脱後直ちに英国国内法として立法化されることが予想される。
CSI、クレディ・スイス(UK)リミテッド及びクレディ・スイス銀行(ロンドン支店)は、預金の取扱いを許可されている。また、当グループの複数の事業体は投資事業及び資産運用を行う認可を受けている。認可するか否かを検討する上で、PRAは、適合性及び会社が適格性の要件に合致しているか等、会社が認可の条件を満たしているか否かを最初に判断しなければならない。
当グループのロンドン支店は引き続き主にスイス本国の規則に従っている。しかし、世界的な金融危機を受けて、PRAは規則及び指針のハンドブック(Handbook of Rules and Guidance)における健全性監督の規則を変更し、「自己充足性」の方針を適用した。当該方針により、CSI、CSSEL及びクレディ・スイス(UK)リミテッドは、適切な流動資産を維持し、上級経営陣がこれを日々監督し、当該資産は当該事業体の名義でカストディアン勘定に保管され、抵当権等の設定されていない状態で、貸借対照表上、当該事業体に帰属する資産として計上されることが要求されている。さらに、PRAはCSI、CSSEL及びクレディ・スイス(UK)リミテッドに対して、CRD Ⅳの実施規則に従って、最低自己資本比率を維持し、大規模なリスクを監視し、報告することを要求している。
2014年1月1日から、旧CRDからCRD Ⅳへと移行し、バーゼルⅢ及びその他の要件を実施する新たな施策が開始した。PRAは、当グループの英国子会社の規制資本要件に関する特定のモデルについての承認にも責任を負っている。
PRAは、従業員報酬に関するCRD Ⅳの要件を実施し、株主の明確な承認があれば1対2まで増額可能な変動報酬に対し、1対1の上限を課した。
2013年12月に成立した2013年英国金融サービス法(以下、「銀行改革法」という。)は、銀行又はPRAに認可された会社の上級経営陣及び特定のリスク・テイカーに対するより厳しい規制制度も制定し、また、銀行の経営陣による無謀な不正行為を犯罪行為と定めている。これらの規則は、CSI及びCSSELを含む当グループの英国事業体に影響を及ぼしている。
ブローカー・ディーラー及び資産運用の規制及び監督
当グループのロンドンにおける銀行及びブローカー・ディーラー子会社は、2000年金融サービス市場法(以下、「FSMA」という。)より認可を受けており、PRA及びFCAの規制対象となっている。また、当グループの資産運用会社はFSMAにより認可を受けており、FCAの規制対象となっている。英国において投資会社を認可するか否かを判断する上で、PRA及びFCAは、適合性及び会社の適格性の一般条件等、会社の認可の条件を検討する。PRA及びFCAは、規制資本、販売及び取引慣行、顧客の資金及び証券の使用及び保管、記録保持、証拠金慣行及び手続、一定の業務を行っている個人の登録基準、資金洗浄対策システム並びに定期的な報告及び決済手続等、投資会社の事業のほぼすべての側面について監督責任がある。
破綻処理制度
クレディ・スイスを含む信用機関の再建及び破綻処理に関する英国法は、英国においてBRRDを実施する特別破綻処理制度(以下、「SRR」という。)、PRAの再建及び破綻処理枠組み並びにFCAの再建及び破綻処理要件から成る。英国銀行法及びこれに関連する下位法令は、銀行等システム上重要な会社が破綻する可能性が高い場合、これらを対処する権限を英国当局に付与するSRRの適用について定めている。英国の破綻処理当局は、イングランド銀行であり、とりわけ、会社及びその親会社に対して破綻処理能力に対する障害に対処又はこれを除去するよう指示し、破綻処理措置を実行し、また、信用機関の破綻処理能力の評価する権限を付与されている。これとは別に、PRA及びFCAは、当該制度の対象となる会社の親会社に対し、グループの再建計画の作成及び提出、又は破綻処理権限の利用の促進等の措置を講じることを義務付ける権限を有している。
4【関係会社の状況】
(1) 親会社
| (2017年12月31日現在) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商号 | 所在地 | 資本 | 業種 | 議決権に対する 所有割合 | 摘要 |
| クレディ・スイス・ グループAG | チューリッヒ | 102,240,469 スイス・フラン (11,179百万円) | 持株会社 | 100% (注) |
(注) 普通株式の議決権に対する所有割合である。
(2) 子会社
以下は、クレディ・スイス銀行の重要な子会社である。
| (2017年12月31日現在) | ||||
| 会社名 | 資本 | 所在地 | 業種 | 持分の割合 (%) |
| AJP ケイマン・リミテッド | 8,025.6百万円 | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| アルパイン・セキュリタイゼーションLTD | 0.0百万米ドル | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 投資銀行業務 | 100% |
| アセット・マネジメント・ファイナンス・エルエルシー | 341.8百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| バンコ・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | 53.6百万 ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| バンコ・クレディ・スイス(メキシコ)S.A. | 1,716.7百万 メキシコ・ペソ | メキシコ・シティ、メキシコ | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| バンコ・デ・インヴェスティメントス・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | 164.8百万 ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| バンク・ナウAG | 30.0百万 スイス・フラン | ホルゲン、スイス | 消費者金融及びリース | 100% |
| ボストン・リー・リミテッド | 2.0百万米ドル | ハミルトン、バミューダ | 投資銀行業務 | 100% |
| コラム・ファイナンシャル・インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス(オーストラリア)リミテッド | 34.1百万豪ドル | シドニー、オーストラリア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ブラジル)S.A. コレトラ・デ・ティトゥロス・エ・ヴァローレス・モビリアリオス | 98.4百万 ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ドイツ)アクティエンゲゼルシャフト | 130.0百万ユーロ | フランクフルト、ドイツ | 資産及び財産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス(香港)リミテッド | 13,758.0百万 香港ドル | 香港、中国 | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(イタリー)S.p.A. | 139.6百万ユーロ | ミラノ、イタリア | 資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(ルクセンブルグ)S.A. | 230.9百万 スイス・フラン | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | コーポレート、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(カタール)エルエルシー | 29.0百万米ドル | ドーハ、カタール | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー | 100.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 一般銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス(シンガポール)リミテッド | 743.3百万 シンガポール・ドル | シンガポール、シンガポール | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス(UK)リミテッド | 245.2百万英ポンド | ロンドン、英国 | 財産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス(USA)インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント(UK)ホールディング・リミテッド | 144.2百万英ポンド | ロンドン、英国 | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・イモビリエン・カピタランラゲゲゼルシャフトGmbH | 6.1百万ユーロ | フランクフルト、ドイツ | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディング・リミテッド | 20.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・インベストメンツ・リミテッド | 0.1百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・リミテッド | 45.0百万英ポンド | ロンドン、英国 | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・アセット・マネジメント・エルエルシー | 1,086.8百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・アトラスⅠインベストメント(ルクセンブルグ)S.à.r.l. | 0.0百万米ドル | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | 投資銀行業務、資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ビジネス・アナリティクス(インディア)プライベート・リミテッド | 40.0百万 インド・ルピー | ムンバイ、インド | 投資銀行業務、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・キャピタル・エルエルシー | 937.6百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・エナジーLLC | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・エクイティーズ(オーストラリア)リミテッド | 62.5百万豪ドル | シドニー、オーストラリア | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ファイナンス(インディア)プライベート・リミテッド | 1,050.1百万 インド・ルピー | ムンバイ、インド | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン(Latamホールディングズ)エルエルシー | 23.8百万米ドル | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファイナンスB.V. | 0.0百万ユーロ | アムステルダム、オランダ | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ・キャピタル・エルエルシー | 356.6百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ネクスト・ファンド・インク | 10.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・ファンド・マネジメントS.A. | 0.3百万 スイス・フラン | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | 資産の管理運用、コーポレート | 100% |
| クレディ・スイス・ファンド・サービシズ(ルクセンブルグ)S.A. | 1.5百万 スイス・フラン | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | 資産の管理運用、コーポレート | 100% |
| クレディ・スイス・ファンズAG | 7.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用、コーポレート | 100% |
| クレディ・スイス・グループ・ファイナンス(U.S.)インク | 100.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・コレトラ・デ・ヴァローレスS.A. | 29.6百万ブラジル・レアル | サンパウロ、ブラジル | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ホールディング・ヨーロッパ(ルクセンブルグ)S.A. | 32.6百万 スイス・フラン | ルクセンブルグ、ルクセンブルグ | 資産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ホールディングス(オーストラリア)リミテッド | 42.0百万豪ドル | シドニー、オーストラリア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク | 550.0百万 米ドル | ウィルミントン、米国 | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% (注1) |
| クレディ・スイス・インベストラブAG | 1.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 資産の管理運用、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・イスタンブール・メンクル・デガーラーA.S. | 6.8百万 トルコリラ | イスタンブール、トルコ | 投資銀行業務、財産の管理運用、仲介業務 | 100% |
| クレディ・スイス・リーシング92A, L.P. | 43.9百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・ライフ・アンド・ペンションズAG | 15.0百万 スイス・フラン | ファドゥーツ、リヒテンシュタイン | 財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ライフ(バミューダ)リミテッド | 1.0百万米ドル | ハミルトン、バミューダ | 財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・ローン・ファンディング・エルエルシー | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・マネジメント・エルエルシー | 896.4百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・プライム・セキュリティーズ・サービシズ(USA)エルエルシー | 263.3百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツ・リミテッド | 3,324.0百万円 | ジョージタウン、ケイマン諸島 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・プライベート・エクイティLLC | 42.2百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイスPSL GmbH | 0.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・サウジアラビア | 625.0百万 サウジアラビア・ リヤル | リヤド、サウジアラビア | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ (カナダ)インク | 3.4百万 カナダ・ドル | トロント、カナダ | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド | 3,859.3百万 米ドル | ロンドン、英国 | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(香港)リミテッド | 2,080.9百万 香港ドル | 香港、中国 | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(インディア)プライベート・リミテッド | 2,214.7百万 インド・ルピー | ムンバイ、インド | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス証券株式会社 | 78,100.0百万円 | 東京、日本 | 投資銀行業務、資産及び財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨハネスブルグ)プロプラエタリー・リミテッド | 0.0百万 南アフリカ・ランド | ヨハネスブルグ、南アフリカ | 投資銀行業務、財産の管理運用 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(マレーシア)センドリアン・バーハッド | 100.0百万 マレーシア・ リンギット | クアラルンプール、マレーシア | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(モスクワ) | 97.1百万 ロシア・ルーブル | モスクワ、ロシア | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(シンガポール)プライベート・リミテッド | 30.0百万 シンガポール・ドル | シンガポール、シンガポール | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(タイランド)リミテッド | 500.0百万 タイ・バーツ | バンコク、タイ | 投資銀行業務 | 100% |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)エルエルシー | 1,131.7百万 米ドル | ウィルミントン、米国 | 一般銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・サービシズ(インディア)プライベート・リミテッド | 0.1百万 インド・ルピー | プネ、インド | コーポレート・サービス | 100% |
| クレディ・スイス・サービシズ(USA)エルエルシー | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | コーポレート・サービス | 100% |
| CSノントラディショナル・プロダクツ・リミテッド | 0.1百万米ドル | ナッソー、バハマ | 資産の管理運用 | 100% |
| CSAMアメリカズ・ホールディング・コープ | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 資産の管理運用 | 100% |
| DLJマーチャント・バンキング・ファンディング・インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 資産の管理運用 | 100% |
| DLJモーゲージ・キャピタル・インク | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 100% |
| フィデス・トレジャリー・サービシズAG | 2.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | トレジャリー・サービス | 100% |
| JSC「バンク・クレディ・スイス(モスクワ)」 | 37.8百万米ドル | モスクワ、ロシア | 商業銀行業務 | 100% |
| メルバン・エクイティAG | 0.1百万 スイス・フラン | ツーク、スイス | 投資銀行業務 | 100% |
| マーチャント・ホールディングLLC | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務、資産の管理運用 | 100% |
| ノイエ・アールガウアー・バンクAG | 134.1百万 スイス・フラン | アーラウ、スイス | コーポレート・バンキング及びリテール・バンキング | 100% |
| ソーラー・インベストコーⅡリミテッド | 0.0百万米ドル | ジョージタウン、ケイマン諸島 | コーポレート・サービス | 100% |
| SPS ホールディング・コーポレーション | 0.0百万米ドル | ウィルミントン、米国 | 投資銀行業務 | 100% |
| SVC - AG・フューア・KMUリジコキャピタル | 15.0百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | プライベート・エクイティ、資産の管理運用 | 100% |
| PT クレディ・スイス・セキュリタス・インドネシア | 235,000.0百万 インドネシア・ ルピア | ジャカルタ、インドネシア | 投資銀行業務、財産の管理運用 | 99% |
| クレディ・スイス・ハイポセケンAG | 0.1百万 スイス・フラン | チューリッヒ、スイス | 投資銀行業務、財務、コーポレート・サービス | 98% |
| クレディ・スイス・インターナショナル | 12,366.1百万 米ドル | ロンドン、英国 | 投資銀行業務、資産の管理運用、財務、コーポレート・サービス | 98% (注2) |
(注1) 議決権の43%はクレディ・スイス・グループAGのガーンジー支店が保有。
(注2) 議決権の98%とエクイティ持分の98%はクレディ・スイス銀行が保有。残りの2%はクレディ・スイス・グループAG が直接保有。
5【従業員の状況】
次表は、クレディ・スイス銀行の従業員(フルタイム換算)数を示したものである。
| 2017年度 | 2016年度 | |
|---|---|---|
| スイス | 7,500 | 8,950 |
| 海外 | 4,590 | 4,940 |
| 合計(注) | 12,090 | 13,890 |
(注) クレディ・スイス銀行とその支店の従業員を含む。クレディ・スイス銀行の子会社の従業員は含まない。クレディ・スイス銀行の従業員数は、下記第3 7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-(1)「クレディ・スイスの業績」記載の当グループの従業員数と大きくは異ならない。
労使関係
当グループにおいて、近年は重大なストライキ、業務拒否行為又は労働紛争は発生していない。当グループは、労使関係が良好な状態にあると判断している。
第3【事業の状況】
当行の事業は当グループと実質的に同一であり、別段の記載がある場合又は文脈上別段の解釈が必要とされる場合を除き、当グループに関する情報は当行にも該当する。7「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」内の「当グループと当行の違い」を参照のこと。
1【業績等の概要】
(1) 業績
7「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」内の「クレディ・スイス」及び「中核事業業績」を参照のこと。
(2) キャッシュ・フロー
第6 1「財務書類」を参照のこと。
2【生産、受注及び販売の状況】
1「業績等の概要」を参照のこと。
3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
以下の記載に加えて、一定の当グループ及び部門の指標並びに一定の当グループの目標に係る2017年の業績を示した下記5「コーポレート・ガバナンスの状況等-(1) コーポレート・ガバナンスの状況-(C) 報酬-2017年度のSTI報奨:2017年度の定量的業績評価」を参照のこと。
戦略
当グループの戦略
当グループの戦略は、強固な投資銀行機能を備えた、最良のウェルス・マネージャーになることである。
当グループは、ウェルス・マネジメントが銀行業における最も魅力的なセグメントの一つであると考えている。世界全体の資産はこの10年間で大幅に増加し、今後数年間はGDPよりも速いペースで成長し続け、新興国市場と成熟市場が魅力的な成長機会を提供することが予想される。当グループは、ウェルス・マネジメントに対するバランスがとれた手法を採用し、成熟市場での大きな資産プールと、アジア太平洋部門とその他新興市場での大幅な資産拡大の両方を利用することを目指している。
ウェルス・マネジメントでは、当グループは、新興国市場が今後数年間の世界全体の資産増加の60%超を占め、その約60%がアジア太平洋部門で創出されると予測している。富は新興市場に非常に集中しており、富の創造は主に第一世代と第二世代の起業家に関連している。当グループは、顧客の資産を保護し、拡大させるためのさまざまなサービスを提供しつつ、ウェルス・マネジメントと投資銀行の強みを活かし、自らを「起業家のための銀行」と位置づけることにより、これらの市場で成功するための重要な競争優位性を有することになると考えている。当グループは、強固な投資アドバイザリー業務及びグローバルな投資銀行業務を基盤として、質の高いリレーションシップ・マネージャーの採用と維持、及び融資エクスポージャーの慎重な拡大を通じて、新興市場でのウェルス・マネジメントの事業基盤の拡大を図っている。同時に、当グループは、リスク管理やコンプライアンス機能への投資も行っている。
成長が鈍化しているにもかかわらず、成熟市場は依然として重要であり、2020年までに世界全体の資産の半分超を占めると予想されている。当グループは、激しい競争環境において重点的にスケールメリットを追求しながら、西欧などの市場でのビジネスチャンスを活用する予定である。
スイスは、当グループの本拠地として、当グループに魅力的な機会を提供している。スイスは依然として世界で最も平均資産額が高く、富裕層の密度が最も高い国である。スイスは、高度に発展し、伝統的に強靭な経済から恩恵を受け、多くの起業家的中小企業が輸出パフォーマンスを牽引し続けている。当グループは、「起業家のための銀行」を目指し、個人顧客、法人顧客及び諸機関顧客に対してはあらゆるサービスを提供し、スイスの個人顧客、法人顧客及び諸機関顧客との強固な地位をさらに拡大するとともに、統合に伴う機会も活用する予定である。
当グループは、グローバル・マーケッツ部門の事業モデルを簡素化し、複雑さを軽減し、費用を削減しながら、中核的な諸機関顧客向け事業のサポートを継続し、ウェルス・マネジメントの顧客と法人顧客向けに差別化された商品を提供し、中核的事業における強固な地位を維持している。当グループの事業規模は適切であり、資本利益率の目標とリスク・プロファイルの低さに見合った一部事業の撤退や縮小によって、集中的にリスクを軽減している。
当グループのインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門では、最良のレバレッジド・ファイナンスの事業基盤を維持しつつ、アドバイザリー業務と株式引受業務の比重を拡大する方向で商品構成を再構成することに重点を置いている。当グループの目標は、当グループのカバレッジと資本資源を、最大の成長機会及び当グループの事業基盤が有利な位置にある場所を結び付け、それらに選択的に投資することである。当グループは、これにより、市場における地位の強化、マーケットサイクルを通じたより多様で、変動性の少ない収益構成への貢献、資本コストを上回るリターンの実現につながるものと考えている。当グループは、当グループにとっての好機を生み出すために、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門と、当グループの他の部門及びそのプラットフォームとのグローバルな連携を引き続き活用する予定である。
ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、当グループの戦略方針に合致しない事業やポジションの効果的な縮小が最も効率的な方法で行われるように監督している。ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、従来の非戦略的ユニットにおいて残存するポートフォリオと、現在は戦略に合致していない、インベストメント・バンキング業務及びプライベート・バンキング業務から生じた新たな業務及び事業を統合したものである。2017年度第1四半期には、当グループは、ストラテジック・リゾルーション・ユニットの資本の解放の前倒しを発表し、2018年度末までにこの部門の法人税等控除前損失に関する既存の目標値に追加の悪影響を及ぼすことなく、部門を処分する予定である。ストラテジック・リゾルーション・ユニットにおいて残存する作業及び資産は、2019年度以降、当グループの残りの部門に吸収される予定である。
当グループは、コストベースを軽減し、業務上の相乗効果を拡大するために当グループ内の横断的なコストマネジメントを徹底的に実施する予定である。
当グループの戦略の進捗状況
当グループは、2015年10月21日の「インベスター・デー」において概略を示した戦略目標の達成に向け、過去2年間にわたって大きな前進を続けている。
当グループの資本基盤の強化
当グループは、増資と規律ある資本管理により、資本計画の遂行に成功した。2017年度第2四半期期中に増資を実現したことと並行して、当グループは、スイスの銀行子会社であるクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーについては、一部新規株式公開を行わないことを決定した。これにより、当グループの国内市場であるスイスにおける歴史的に安定した収益源に対する完全な持分を維持し、当グループの主要部門の事業構成及び業務の複雑化を回避した。
2015年度第3四半期期以降、当グループは資本基盤を大幅に強化し、2017年度末時点でルックスルー・ベースでの普通株式ティア1(以下、「CET1」という。)は34.8十億スイス・フラン、ティア1資本は47.3十億スイス・フランとなった。当グループのルックスルー・ベースでのCET1比率は2015年度第3四半期の10.2%から2017年度末には12.8%に上昇し、ルックスルー・ベースでのティア1レバレッジ比率は2015年度第3四半期の3.9%から2017年度末には5.2%に上昇した。また、当グループは、当グループ内の資本配分を再構成し、ウェルス・マネジメント事業やアドバイザリー事業に対する資本配分を増加させることにおいても大きな進歩を遂げている。
収益性の高い成長の実現
2017年度において、当グループは、好調な新規純資産の成長率を実現し、37.8十億スイス・フランの新規純資産を計上したが、これにより運用資産は1,376.1十億スイス・フランとなった。当グループのウェルス・マネジメントに対するバランスの取れたアプローチは、成熟市場における資金流入と、新興市場における好調な資金流入に貢献した。
スイス・ユニバーサル・バンク部門では、当グループは、過去2年間の収益性向上とコスト構造の改善を継続して推進している。
インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びアジア太平洋部門のウェルス・マネジメント&コネクテッドでは、当グループは、経常手数料収益の増加により好調な収益増加を実現し、またプラスの営業レバレッジを生み出すことによって、2017年度は収益性を前年比で大幅に改善した。
インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門では、当グループは、バランスの取れた収益構成を足掛かりにして、2015年度以降の合併・買収(以下、「M&A」という。)や株式資本市場における市場収益の伸びを上回る成長を実現している。当グループは、投資適格法人、非投資適格法人及びファイナンシャル・スポンサーに関して目標としていた計画を着実に実行し、2015年度以降、これらのすべての顧客セグメントにおける当グループのシェアを改善している。この2年間、当グループの戦略は収益と収益性の両面で大幅な成長を達成した。
コストベースの削減
当グループは、生産性及び業務効率を改善しつつ、コストを永続的に引き下げることを確実にするという目標に向かって大きな進歩を続けており、2018年度の調整後営業コストベースの目標として、17.0十億スイス・フラン未満を目標とすることを確認した。
グローバル・マーケッツ部門の業務において規模の適性化及びリスク軽減
グローバル・マーケッツ部門では、当グループは、コア事業の強みを維持しつつ、事業ポートフォリオの再構築と収益性の改善に成功した。当グループは2015年度第3四半期以降、リスク加重資産とレバレッジ・エクスポージャーをそれぞれ60十億米ドルと290億十米ドルに削減した。また、2015年度末以降、グローバル・マーケッツ部門のトレーディング勘定のバリュー・アット・リスクは、米ドルベースで53%減少し、事業基盤のリスクも大幅に低下した。
過去の問題の解決及びストラテジック・リゾルーション・ユニットの縮小
当グループは引き続き、ストラテジック・リゾルーション・ユニットによる収益性と資本に対する足かせを軽減しながら、ポートフォリオの複雑さと全体的なリスク・プロファイルを大幅に軽減することに成功している。2015年度第3四半期以降、当グループは、ストラテジック・リゾルーション・ユニットのリスク加重資産(オペレーショナル・リスクに関連するリスク加重資産(2015年度第3四半期は19十億米ドル、2017年度第4四半期は20十億米ドル)を除く。)を42十億米ドル(74%)、レバレッジ・エクスポージャーを135十億米ドル(69%)削減した。また、2017年度の「インベスター・デー」では、当グループは、2018年度及び2019年度の調整後営業費用を削減し、2019年度の調整後法人税等控除前損失を削減するという目標を掲げた、より野心的な計画を発表した。
組織構造
当グループの組織構造は、地域に焦点を当てた3つの部門、すなわちスイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びアジア太平洋部門から構成されている。これらの地域別の事業部門は、インベストメント・バンキング業務に特化した2つのその他の部門、すなわちグローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門によって支えられている。ストラテジック・リゾルーション・ユニットは、従来の非戦略的部門から残存するポートフォリオに加え、当グループの戦略的な方向性に合致しない事業やポジションを統合したものである。当グループの組織は、顧客重視の姿勢をより強固なものとし、規制要件との整合性を高めることを意図して設計されたものである。当グループは、権限の分散化により、当グループ全体の意思決定のスピード、説明責任、費用競争力が高まると信じている。
当グループの事業活動は、当グループの業務執行役員会における専門的なコーポレート機能、すなわち最高財務責任者、最高業務執行責任者、最高リスク管理責任者、最高コンプライアンス・規制業務担当責任者、ジェネラル・カウンセル及び人事によって支えられている。
財務ターゲットと財務目標
当グループは、2017年11月30日の「インベスター・デー」において、当グループ及び各部門に関する財務ターゲットを確認し又は更新した。当グループはまた、2019年度及び2020年度の当グループの新たな財務目標を発表した。
収益、営業費用、法人税等控除前利益/(損失)及び規制資本利益率に対する当グループの理念、目的、目標に関する言及の多くは、調整後の数値についての言及である。これらの調整後の数値及び株主に帰属する有形株主資本利益率は、非GAAP財務指標である。調整後業績は、当グループに基因する業績を表すものと経営陣が考えていない科目を除外して、当グループ及び部門の業績を長期にわたり一貫して評価するために有意義な営業成績の表示であると経営陣は考えている。調整後の業績は、のれんの減損、主要な訴訟引当金、リストラクチャリング費用、事業又は不動産売却による損益及び費用を除外したものである。調整後の営業コストベース及び当グループのコスト削減プログラムは、2015年度以降の為替変動の影響を除いた調整後営業費用合計を用いて測定しており、また、一定の会計方針の変更(コスト削減プログラムの開始時点では実施されていなかったもの)、負債評価調整に伴う変動、及び外国為替に関する調整を含んでいる。株主に帰属する有形株主資本利益率は、貸借対照表上の株主に帰属する株主資本からのれん及びその他の無形資産を差し引いて算出される株主に帰属する有形株主資本に基づくものである。経営陣は、株主に帰属する有形株主資本利益率は、買収の有無に関わらず、事業の業績を継続的に測定することができるため、有意義であると信じている。これらの理念、目的及び目標を、可能な限りGAAP指標に調整することは、除外項目が予想ベースでは入手できないため、合理的な努力では不可能である。
財務ターゲット
・2018年度末までに調整後営業コストベースを17.0十億スイス・フラン未満に削減する。
・2018年度末までに調整後累積正味コスト削減額を4.2十億スイス・フラン超に引き上げる。
・2018年度において、ルックスルー・ベースでのCET1比率を12.5%超で維持する。
・2018年度において、ルックスルー・ベースでのCET1レバレッジ比率は3.5%超、ルックスルー・ベースでのティア1レバレッジ比率は5.0%超を達成する。
・2018年度において、スイス・ユニバーサル・バンク部門の調整後法人税等控除前利益は2.3十億スイス・フランを達成する。
・2018年度において、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門の調整後法人税等控除前利益は1.8十億スイス・フランを達成する。
・2018年度において、アジア太平洋部門のウェルス・マネジメント&コネクテッドの調整後法人税等控除前利益は0.85十億スイス・フラン、2019年度通期のアジア太平洋市場の調整後規制資本利益率は10-15%を達成する。
・2018年度通期のインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の調整後規制資本利益率は15-20%を達成する。
・2018年度通期のグローバル・マーケッツ部門調整後規制資本利益率は10-15%を達成し、リスク加重資産は上限を60十億米ドル、レバレッジ・エクスポージャーは上限を290十億米ドルとする。
・2018年度において、ストラテジック・リゾルーション・ユニットの調整後法人税等控除前損失を約1.4十億米ドルに削減し、2018年度末までにリスク加重資産(オペレーショナル・リスクを除く。)を11十億米ドルに削減し、レバレッジ・エクスポージャーを40十億米ドルに削減する。2019年度においては、調整後法人税等控除前損失を約0.5十億米ドルに削減する。
2019年度と2020年度の財務目標
・株主に帰属する有形株主資本利益率を2019年度までに10-11%、2020年度までに11-12%に引き上げる方針。
・期間中の市況と投資機会次第になるが、2019年度と2020年度の調整後年間コストベースを16.5–17.0十億スイス・フランで運営する方針。
・2020年度に開始されるバーゼルⅢ改革の実施に先立って、2019年度と2020年度においてはルックスルー・ベースでのCET1比率が12.5%超になるように運営する方針。
・2019年度と2020年度において得た当期純利益(累計)の50%を主に自社株買い又は特別配当により株主に分配する予定。
法人構造の変革
当グループの戦略目標の実現を支え、当グループの強靱性を高め、改正が重ねられている規制要件を今後も満たすことを目的として、当グループの法人構造を変革する計画の実施は、継続的に進んでいる。主な進展は以下のとおりである。
・2017年2月、クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー及びクレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディング・リミテッド(以下、「CSAM IHAG」という。)は、スイスに所在する持株会社であるクレディ・スイス・アセット・マネジメント&インベスター・サービス(シュヴァイツ)ホールディングスAG(以下、「CSAM Holding」という。)を設立した(それぞれ49%及び51%の参加持分を有している。)。クレディ・スイス・アセット・マネジメント(シュヴァイツ)AG(以下、「CSAM Schweiz」という。)が2017年2月に設立され、スイスの合併法に基づき資産譲渡を通じてクレディ・スイス銀行からスイス関連のアセット・マネジメント事業を譲り受けた。参加持分の譲渡はすべて、譲渡人が計上した参加持分のスイスGAAPによる帳簿価額で行われた。
・クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーの企業構造をスイス・ユニバーサル・バンク部門の構造と整合させるために、当グループが保有する株式((ⅰ)ノイエ・アールガウアー・バンクAGの株式100%、(ⅱ)バンク・ナウAGの株式100%、(ⅲ)スイスカードAECS GmbHの株式50%)をクレディ・スイス銀行に移転し、その後クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーに譲渡した。この譲渡は2017年3月31日に完了した。
・米国では、2017年1月にクレディ・スイス・サービシズ(USA)エルエルシーが稼動した。
・スイスでは、2017年7月にクレディ・スイス・サービシズAGが、クレディ・スイス銀行からの従業員、純資産及びポーランドにあるビジネス・デリバリー・センターの移管後、営業を開始した。また、クレディ・スイス ・サービシズAGの複数の支店が登録され、営業を開始した。英国では、2017年6月にロンドン支店が営業を開始した。インドでは、2017年11月にプネー支店が営業を開始した。シンガポールでは、2018年1月にシンガポール支店が営業を開始した。
・クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(以下、「CSSEL」という。)の拠点縮小の一環として、2017年10月にCSSELのフランクフルト支店(業務及びスタッフ)をクレディ・スイス(ドイツ)アクティエンゲゼルシャフトに移管した。
法人構造に係る計画は、当グループの主要規制機関であるスイス金融市場監督当局(以下、「FINMA」という。)及びその他の規制機関と協議の上策定されており、当グループなどのシステム上関連する銀行による破綻処理を促進するための世界規模の再建・破綻処理計画に関するスイス、米国及び英国における規制に対応するものである。同計画は、当グループの取締役会で承認されたが、FINMAとその他の規制当局による最終承認はまだ受けていない。
商品及びサービス
プライベート・バンキング業務とウェルス・マネジメント・ソリューション
当グループは、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門とアジア太平洋部門の顧客に合わせたプライベート・バンキングとウェルス・マネジメントの幅広いソリューションを提供している。
顧客セグメント別の価値提案
当グループの幅広いウェルス・マネジメント・ソリューションは、特定の顧客セグメントに対応して設計されたものである。投資銀行事業との緊密な連携により、特に超富裕層(以下、「UHNWI」という。)セグメントにおいて、カスタマイズされた革新的なソリューションを顧客に提供することが可能である。また、当グループは、洗練された顧客を主な対象として、個別対応可能で複雑なソリューションを提供する専門チームを有している。この一体化された銀行機能が行う明確な価値提案は、依然として顧客に対してサービスを提供する際の重要な強みである。
ストラクチャード・アドバイザリー・プロセス
当グループは、個別の顧客のリスク・プロファイルを明確にすることを目的として、顧客のニーズ、個人の状況、商品知識、投資目的を十分に把握し、顧客の財務状況を総合的に判断することを前提とした体系的なアプローチをアドバイザリー・プロセスに適用している。このアプローチに基づき、当グループは、顧客と連携して個別の投資戦略を策定している。この戦略は、ポートフォリオの品質基準の遵守と、すべての投資商品に係る適合性と適切性の基準の遵守を確実にするために実施される。実施責任者は、ポートフォリオ・マネージャー又は当グループのリレーションシップ・マネージャーのいずれかで、アドバイザリー業務の顧客と協力して実施されている。当グループのリレーションシップ・マネージャーは、専任のポートフォリオ・マネージャーによってサポートされている。
包括的な投資サービス
当グループは、ストラクチャード・アドバイザリー・プロセスの結果と、クレディ・スイス投資委員会のグローバルな「相場見通し」に基づいて、包括的な投資アドバイスと投資運用一任サービスを提供している。当グループは、マクロ経済、株式、債券、商品及び外国為替の分析並びに経済に関するリサーチを含む幅広い投資専門知識を提供するリサーチ・投資戦略チームの分析及び提言に基づいて、助言及びサービスを行う。当グループの投資アドバイスは、ポートフォリオ・コンサルティングから個別投資に関するアドバイスまで網羅するさまざまなサービスを提供している。当グループは、運用投資商品を含むポートフォリオ管理及びリスク管理ソリューションを顧客に提供している。これらの商品は、当グループのスペシャリスト又は外部業者によってアクティブに運用・構築され、そうでなければ利用できない投資機会へのアクセスをプライベート・バンキングの投資家に提供している。より複雑なニーズを持つ顧客に対しては、幅広い仕組商品やオルタナティブ投資を含む、運用ポートフォリオの構築や個別戦略の実行を行っている。投資判断を当グループに一任したいと希望する顧客には、投資運用一任サービスが提供されている。当グループは、オルタナティブ投資における業界のリーディングカンパニーであり、資産運用事業やインベストメント・バンキング事業と緊密に連携しながら、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ、商品、不動産投資など、株式や債券との相関が限定的で革新的な商品を提供している。
加えて、当グループは、ファイナンシャル・プランニング、相続承継プランニング、信託サービスなど、プライベート・ウェルス・マネジメント及びコーポレート・ウェルス・マネジメントのさまざまなニーズに対応するソリューションを提供している。
融資・貸付
当グループは、消費者金融、不動産抵当貸付融資、UHNWI向け船舶に関連する実物資産融資及び航空機融資、標準/ストラクチャード、ヘッジ/証券担保の融資ソリューション、担保取引業務など、プライベート・クライアントセグメント全般にわたって幅広い融資ソリューションを提供している。
マルチショア・プラットフォーム
スイスでの業務に加え、13の国際的なブッキング(顧客資産管理)・センターから構成されるグローバルな事業展開により、当グループは、顧客資産管理機能を現地及び国際的なハブ拠点を通じて提供することができる。当グループが多くの拠点でサービスを提供する目的は、地理的リスクの分散に重点を置き、複数の住所を有し、グローバルな取引実行サービスへのアクセスを求め、又は現地で利用可能な商品よりも幅広い商品に関心を持つ顧客にサービスを提供することである。
法人顧客及び諸機関顧客向けサービス
「起業家のための銀行」としての地位を確立するため、当グループは、スイスを中心とした法人顧客及び諸機関顧客に幅広い金融ソリューションを提供している。顧客のニーズの変化に対応すべく、当グループは一貫した事業基盤と国際的なプレゼンスを通じてサービスを提供している。このモデルに基づいて、当グループは、顧客の事業ライフサイクルの実質的にあらゆる段階でも顧客の銀行ニーズを満たし、顧客を支援することができる。法人顧客向けには、伝統的な融資及びストラクチャード融資、決済サービス、外国為替、資本財リース、投資ソリューションなど、幅広い銀行サービスを提供している。また、当グループは、M&A、シンジケーション、ストラクチャード・ファイナンスの分野においてカスタマイズされたサービスを提供するため、投資銀行の機能を活用している。世界規模のファイナンスやトランザクション・バンキングに特化した需要を持つ法人に対しては、商品取引ファイナンス、貿易ファイナンス、ストラクチャード貿易ファイナンス、輸出ファイナンス、ファクタリングの分野でサービスを提供している。年金基金、保険会社、公共セクター、UHNWIの顧客を含むスイスの諸機関顧客向けに、当グループは、ファンド運用・管理、ファンド設計、包括的なグローバル・カストディ・ソリューションなど、幅広いファンド・ソリューションとファンド関連サービスを提供している。また、当グループは、船舶・航空機ファイナンスのほか、証券、現金、財務サービスなど金融機関向けのサービスや商品も提供している。
アセット・マネジメント・サービス
当グループの伝統的投資商品は、ファンドの組成とカスタマイズされたソリューションの両面で、株式、債券及びマルチ・アセットの各商品を網羅した戦略と包括的な運用を提供している。当グループは、リスク管理や資産配分などの運用原則を重視し、積極的かつ規律ある投資を行っている。当グループは、アクティブ運用のサービスと並んで、パッシブ運用のソリューションを提供している。これにより、顧客はさまざまな資産クラスの幅広い投資オプションにコスト効率のよい方法でアクセスすることができる。
また、当グループは、諸機関顧客や個人顧客に対しては、クレジット投資、ヘッジファンド戦略、不動産、商品など、さまざまなオルタナティブ投資商品を提供している。また、当グループは、外部運用会社との戦略的提携や主要な合弁事業などを通じて、さまざまな資産クラスや市場へのアクセスを提供することができる。
2016年12月、当グループは、グローバル・マーケッツ部門の株式事業及びアジア太平洋部門の株式の販売及び取引事業からシステマティック・マーケット・メイキング・グループをインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門のアセット・マネジメント事業へ移管させることを発表した。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門は、アジア太平洋部門、グローバル・マーケッツ部門や第三者の投資家とともに投資家の立場で、この事業の業績に含まれる2つのクオンツ・ファンドを立ち上げた。システマティック・マーケット・メイキング・グループは、流動性のある市場においてさまざまな流動性提供戦略とマーケット・メイキング戦略を活用している。
インベストメント・バンキングのフィナンシャル・ソリューション
株式引受業務
株式資本市場業務では、新規株式公開、普通株式及び転換社債の発行、買収資金の調達、その他のエクイティ証券の組成、シンジケート及び引受業務を行っている。
債券引受業務
債券資本市場業務では、社債及びソブリン債の組成、シンジケート及び引受業務を行っている。
アドバイザリー・サービス
アドバイザリー・サービスでは、M&A、法人売却、リストラクチャリング、事業売却、スピンオフ、買収防衛戦略のあらゆる側面について顧客にアドバイスしている。
株式
・キャッシュ・エクイティ事業では、(ⅰ)ミューチュアル・ファンド、投資アドバイザー、銀行、年金基金、ヘッジファンド、保険会社、その他の世界的な金融機関を含む顧客のニーズに応じたリサーチ、分析及びその他コンテンツを起点とした商品・サービス、(ⅱ)顧客と市場間の注文フローを管理し、顧客にトレーディングに関する見解及び資金コミットメントを提供し、トレンドを特定し、最も効果的なトレード執行を提供する責任を負うセールス・トレーディング、(ⅲ)上場及び店頭取引(以下、「OTC」という。)の現物証券、取引所上場の投資信託及びプログラムに係る顧客の注文を執行し、それらのマーケットメイクを行い、資金コミットメント及びリスク管理の両方を通じて市場に流動性を提供するトレーディング、並びに(ⅳ)グローバルな株式トレーディングを促進する、アルゴリズム・トレーディングによる高度な戦略、ツール及びアナリティクスから構成される当グループのアドバンスト・エクセキューション・サービス(以下、「AES」という。)を含む包括的なサービスを提供している。AESは、顧客の注文を執行し、ボラティリティを制限するためにアルゴリズムを採用することにより、諸機関やヘッジファンドが市場の影響を軽減するのを支援している。AESはこの分野では評価されており、40超の国と6つの大陸にまたがる数百の取引相手先へのアクセスを提供している。
・プライム・サービス事業では、プライム・ブローカレッジ、シンセティック・ファイナンス、上場デリバティブ及び店頭デリバティブを通じて、ヘッジファンド及び諸機関の顧客に様々な資産クラスを網羅した執行、ファイナンス、決済及び報告機能を提供している。さらに、プライム・サービスは、新興企業や既存顧客向けの資金サービス、リスク、コンサルティングを網羅するアドバイザリー・サービスの業界大手の提供者である。
・エクイティ・デリバティブ事業では、プライベート・バンキングの顧客、金融機関、ヘッジファンド、資産管理会社、法人に対して、エクイティ関連商品、投資オプション、金融ソリューション、高度なヘッジ及びリスク管理に係る専門知識、並びに包括的な執行能力を提供している。また、グローバルなファンド連動型商品は、ファンド連動型金融・デリバティブ商品に関する市場でも市場をリードする商品である。
・転換社債:転換社債チームは、転換社債の流通取引とマーケット・メイキング、当グループが組成した転換社債のプライシングと販売を提供している。
債券
・グローバル信用商品事業は、発行体と投資家双方の顧客に対し、付加価値の高い商品とソリューションを提供する、卓越した顧客重視のクレジット事業である。当グループのキャピタル・マーケッツ事業は、投資適格ローン及びレバレッジド・ローン、投資適格債、ハイ・イールド債、ユニット・トランザクションなど、発行体顧客向けのあらゆる商品の組成、引受け、及びシンジケートを担当している。また、当グループは、レバレッジド・ローン、ブリッジ・ファイナンス、メザニン・ファイナンス、ローン担保証券の組成など、コミットメント買収ファイナンスの主要な提供者でもある。販売及び取引業務では、当グループは、ハイ・イールドと投資適格の現物債に加え、レバレッジド・ローンも含めたクレジット全般にわたる私募債と公募債のマーケット・メーカーである。また、当グループは、CDX(北米投資適格指数)スイート、流動性のある個別銘柄クレジット・デフォルト・スワップ(以下、「CDS」という。)、ソブリンCDS、クレジット・デフォルト・スワップションなど、信用デリバティブ市場におけるマーケット・メーカーでもある。当グループは、買戻条件付取引やショートカバー、トータル・リターン・スワップ、ポートフォリオ融資を含むがこれらに限定されない、信用商品のための広範囲な資金調達手段を顧客に提供している。
・証券化商品事業は、住宅ローン担保証券(以下、「RMBS」という。)、資産担保証券(以下、「ABS」という。)、商業用不動産担保証券(以下、「CMBS」という。)など、さまざまな形式の証券の取引、証券化、シンジケート、引受を行っている。CMBS、RMBS、ABSは原資産プールに基づいており、CMBS及びRMBSに関しては、政府・政府機関保証ローン及び民間ローンが含まれる。資産ファイナンス事業は、証券化商品事業において最も重要である。資産ファイナンス事業は、資産及びポートフォリオのアドバイザリー・サービスの提供や、顧客に対する各資産クラスを網羅した金融ソリューションの提供に重点を置いている。また、当グループは、商用不動産ローンのオリジネーターでもあり、住宅ローンのサービサーであるセレクト・ポートフォリオ・サービシングも所有している。
・マクロ商品事業には、当グループのグローバルな為替及び金利事業とスイスの投資適格資本市場チームが含まれている。当グループの金利事業は、米国の現物・デリバティブ、ヨーロッパの中央清算スワップ、並びに特定の二者間及びストラクチャード・ソリューション全般において、マーケット・メイキング機能を提供している。インベスター・プロダクト業務では、商品、金利、外国為替商品を問わず、ベンチマークと独自のカスタム指数でマーケット・メイキング・サービスを顧客に提供している。
・新興市場、ファイナンシング、ストラクチャード・クレジット事業には、キャッシュ・フロー融資、株式担保融資、担保付融資取引、ブラジル国内取引など、さまざまなファイナンス商品が含まれている。また、当グループは、中南米、中東欧、中東、アフリカの金融機関や法人・ソブリン顧客向けに、金融ソリューションやテーラーメイドの投資商品を提供している。
その他
その他の商品及び活動には、貸付及び不動産投資が含まれる。貸付には、シンジケートローン、投資適格及び非投資適格の借入人に対する信用供与の約定という形での上位銀行債務が含まれている。
リサーチとHOLT
リサーチ機能とHOLT機能により、当グループの株式・債券事業が強化されている。HOLT機能は、世界の約20,000社の業績を客観的に評価する枠組みであり、情報に基づいた投資判断を行うために顧客が使用する双方向のツールやコンサルティング・サービスを提供している。
株式・債券リサーチは、深い分析の枠組み、独自の方法論、データソースを活用して、世界中で約3,000社を分析し、絶えず変化する環境に対するマクロ経済学的な洞察を提供している。
4【事業等のリスク】
当グループの事業は、以下に述べるものの他、様々なリスクにさらされており、当グループの事業又は財政状態が、これらのリスクにより悪影響を受ける場合がある。
流動性リスク
流動性、すなわち資金の即時利用可能性は、当グループの事業、特にインベストメント・バンキング事業にとって不可欠である。当グループは、流動性が限られている環境においても、債務を履行するために必要な流動性を維持することを目指している。
当グループの流動性は、資本市場を利用できない場合、資産を売却できない場合又は流動性コストが増加した場合に損なわれる可能性がある
担保付又は無担保で借入れを行う能力及びその費用は、金利の上昇、信用スプレッドの拡大、借入の利用可能性、流動性に関する規制上の要件又は当グループ、当グループの一定の取引先若しくは銀行部門全体に関するリスクに対する市場の認識(当グループの認識されている又は実際の信用力を含む。)によって、影響を受ける可能性がある。無担保の長期若しくは短期の借入資本市場において資金を調達できないこと、又は担保付きの借入市場を利用できないことにより、当グループの流動性が重大な悪影響を受ける可能性がある。厳しい信用市場においては、当グループの資金調達コストが増大するか、又は当グループの事業の維持若しくは拡大のための資金を調達できない可能性があり、当グループの業績が悪影響を被る場合がある。2008年及び2009年における金融危機以降、当グループの流動性コストは多額であり、さらに、当グループは、流動性拡充を求める規制上の要件が課された結果、継続的な費用が生じると予想している。また、2017年7月27日に、ロンドン銀行間取引金利(以下、「LIBOR」という。)を規制するFCAは、2021年より後はLIBOR指標の計算のための金利を提供するよう銀行に説得又は強制しないと公表した。よって、LIBORは変更される可能性があり、2021年より後は廃止される可能性がある。かかる展開又は指標の管理における将来の変更は、かかる指標に収益が連動する有価証券その他の商品(当グループにより発行されたものを含む。)の収益、価値及び市場に悪影響をもたらす可能性がある。
資本市場(株式、債券及び規制資本性証券の募集を通じたものを含む。)で必要な資金を調達できない場合、債務を履行するために、担保が付されていない資産を清算する必要性が生じる可能性がある。流動性が低下している時期には、当グループが資産の一部を売却できなくなるか、又は低い価格で資産を売却する必要が生じるが、いずれの場合も当グループの業績及び財政状態に悪影響を与える可能性がある。
当グループの事業は、資金調達源として当グループの預金基盤に大きく依存している
当グループの事業は、主に要求払預金、銀行間の貸付、定期預金及び現金債等の短期的な資金調達手段の利益を享受している。預金は安定した資金源となっていたが、今後もそうであるとは限らない。その場合、当グループの流動性ポジションが悪影響を受ける可能性があり、預金引出又は満期時の支払いの要求があった場合、これに応じることができないリスク、満期時に借入金を返済できないリスク、及び新たな貸付、投資及び事業のための資金を調達できないリスクがある。
当グループの格付けの変更は、当グループの事業に悪影響を与える場合がある
格付けは格付機関により付与されるものである。格付機関はいつでも、格付けの引下げを行い若しくはその意思を示し、又は格付けの取下げを行うことができる。主要格付機関は、金融サービス業界、特に企業が財政危機又は信用危機の場合にシステミック・リスクを引き起こすかどうかの不確実性、又は、特に厳しい経済的ストレス下に置かれている期間における、市場心理及び市場からの信頼に対する当該企業の潜在的な脆弱性に引き続き焦点を当てている。ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、2016年1月にクレディ・スイス銀行及びクレディ・スイス・グループAGの上位長期債務格付けを1段階引き下げた。当グループの格付けのあらゆる引下げは、当グループの借入コストを増加させ、資本市場の利用を制限し、資本コストを上昇させ、並びに当グループの商品の販売又はマーケティングに係る能力、取引能力(特に金融取引及びデリバティブ取引)及び当グループの顧客維持能力に悪影響を与える可能性がある。
市場リスク
市場の変動及びボラティリティにより、当グループの取引及び投資活動が重大な損失を被る場合がある
2017年度中、当グループは引き続き貸借対照表の縮小に努め、戦略の実施において大きく前進したが、当グループは債券市場、通貨市場及び株式市場において、並びにプライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、不動産及びその他の資産について、大量の取引及び投資のポジションを継続して有しており、ヘッジ取引も行っている。これらのポジションは、金融市場及びその他の市場の変動から悪影響を受ける可能性がある。すなわち、相場水準にかかわらず、特定期間の特定の市場における価格変動による悪影響を受ける場合がある。これらのいずれかの市場において当グループが資産を所有している場合、すなわち正味ロング・ポジションを有している場合、これらの市場の低迷により、当グループが、当グループの正味ロング・ポジションの価値の低下に由来する損失を被る可能性がある。逆に言えば、これらの市場のいずれかにおいて当グループが所有していない資産を売却した場合、すなわち正味ショート・ポジションを有している場合、これらの市場の回復により、上向きの市場において資産を獲得することで正味ショート・ポジションを買い戻す際に、当グループは重大な損失を被る可能性がある。市場の変動、低迷及びボラティリティは、当グループのポジションの公正価値及び業績に悪影響を与える可能性がある。厳しい市場又は経済の状況又は傾向により、過去において純収益及び収益性が著しく減少したことがあり、今後も減少する可能性がある。
当グループの事業及び組織は、当グループが事業を行う各国における厳しい市況並びに経済、金融、政治、法律、規制及びその他の状況の不利な展開による損失リスクを負っている
国際的な金融サービス会社として、当グループの事業は、ヨーロッパ、米国、アジア及びその他の世界の各地域の金融市場、経済状況全般及びその他の展開により重大な影響を受けている。複数の主要な先進国市場では2008年及び2009年の経済危機からの回復は鈍いままである。ヨーロッパのソブリン債危機並びに米国の債務水準及び連邦予算確定過程の問題は、完全には解決されていない。また、コモディティ価格の変動及び新興市場に対する懸念が、金融市場に影響を及ぼしている。かかる状況が改善しない場合、停滞した場合、又は悪化した場合、当グループの財政状態及び業績が著しい悪影響を受ける可能性がある。さらに、当グループが運営又は投資を行っている様々な国又は地域において、いくつかの不利な要因のうち、特に、極度の為替変動、高度のインフレ、又は低成長若しくはマイナス成長を含む、その国又は地域特有の深刻な経済混乱が発生したことがある。特定のヨーロッパの国々の経済及び財政状況の脆弱性、特にかかる脆弱性が他の経済にもたらす影響、又はこれらの国々に対する資金の貸出若しくはこれらの国々との間であるいはこれらの国々において事業を行った金融機関(当グループを含む。)への影響度合いについて、懸念が続いている。
ヨーロッパ経済(難民危機及び政治的な不確実性を含む。)並びに英国のEU脱退に関する継続的な懸念は、ヨーロッパ及び世界中の市況の混乱を招く可能性がある。英国首相であるテリーザ・メイは、2019年の早い時期を脱退予定日とする(但し、EUと英国の間で合意される移行措置による。)EU脱退に向けた2年間の交渉を2017年3月に開始した。この交渉結果及びこの決定がマクロ経済に及ぼす影響は予測が困難であり、長期間に渡って不確実なままであることが予想されている。国民投票が世界に与えた重大な影響には、中央銀行によるマイナス金利政策がより長期間かつ広範に実施されることに関して不確実性が高まったことが挙げられる。英国のEU離脱がクレディ・スイスに及ぼす影響を当グループが正確に予測することは不可能であり、かかる影響が、当グループの将来の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。英国において設立され又は事業を行う当グループの法人は、英国の脱退後にEUにおいてサービスを提供し又はその他により事業を行うことへの制限に直面する可能性があり、これにより、当グループが一定の事業を行う法人構造及び場所に対して重大な変更を行うことが要求される可能性がある。展開中及び将来の規制上の要件を充足するために当グループの法人構造を改善するこのプログラムは進行中であり、当グループは多くの重要な目標を達成してきたものの、このプログラムは、実行可能性、範囲及び時期に影響を及ぼす可能性のある多くの不確定要素に依然として依存している。当グループ及び当グループの事業に影響を及ぼす重大な法律及び規制の変更により、当グループは、自らの法人構造をさらに変更するよう要求される可能性がある。これらの変更の実施には、多くの時間と資源を要する可能性があり、運営、資本、資金調達及び税金のコスト並びに当グループの取引先の信用リスクを潜在的に増加させる可能性がある。ヨーロッパ大陸が政治的に不確実な環境にあることも、当グループの事業に影響を及ぼす可能性がある。愛国主義的な主張に対する人気により、国の政策の大幅な転換並びにヨーロッパ統合及びユーロ圏からの離脱の動きが生じる可能性がある。米国の貿易、移民、気候変動及び外交に関する方針の変更案が及ぼす影響に関して類似した不確実性が存在する。
その他の国々、当グループが現在事業を行っていない又は拠点を有していない国々における経済の混乱でさえも、当グループの事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。厳しい市況及び経済状況により、金融サービス会社の経営環境は引き続き困難を伴うものになっている。とりわけ金利及び為替レート、地政学的な問題、コモディティ価格の変動及びヨーロッパの低迷に関する懸念が、金融市場及び経済に影響を与えている。近年、低金利環境は当グループの純利息収益及びトレーディング・非トレーディング債券投資ポートフォリオの価値に悪影響を与えている。将来における金利の変更(利上げ、又は現在の当グループの本国市場におけるマイナスの短期金利の変更を含む。)は、当グループの事業及び業績に悪影響を与える可能性がある。また、史上最高水準のスイス・フラン高が当グループの収益及び純利益に悪影響を与えた一方で、株式市場の変動も当グループのトレーディング・非トレーディング株式投資ポートフォリオの価値に影響を与えている。さらに、当グループが事業を行う主要経済大国間、特にFed、ECB及びSNB間における金融政策の不一致は、当グループの業績に悪影響を与える可能性がある。
かかる厳しい市況又は経済状況は、当グループが引受業務、M&Aに関する助言、又はその他のサービスを提供しているインベストメント・バンキング取引の規模及び量を減少させるため、当グループの金融助言手数料及び引受手数料に悪影響をもたらす可能性がある。かかる状況は、当グループが顧客のために行う証券取引の種類及び量に悪影響をもたらし、当グループの手数料及びスプレッドによる純収益に悪影響を及ぼす可能性がある。また、当グループの事業の一部は、国際機関、国家、州、県、市及び地方当局を含む政府機関との取引又はその債務の売買を行っている。これらの活動は、政府機関が債務不履行に陥るリスク若しくはその債務が再構成されるリスク、又は政府当局者により講じられた措置が当該当局者の法的権限を越えるものであったと主張されるリスクを含む、当グループのソブリン・リスク、信用関連リスク、オペレーショナル・リスク及びレピュテーショナル・リスクを増大させて、その結果、当グループの経済状況及び経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。
特に、当グループのマクロ事業における低金利環境、慎重な投資家の行動継続、並びに市場構造の変化等、厳しい市況及び経済状況は、過去数年にわたって当グループの事業に影響を与えてきた。これらの不利な要因は、当グループの顧客フローによる販売及び取引並びに資産運用業務による手数料収益(顧客のポートフォリオの価値に基づく手数料収益を含む。)の減少に反映されている。競合会社の業績又は資産運用ベンチマークを下回る運用実績は、運用資産及び関連報酬の減少につながる可能性があり、新規顧客の獲得が困難になる場合がある。複雑な商品からのシフトという顧客の需要に大きな変化が生じ、顧客により大規模なデレバレッジングが行われている。こうした状況が継続する限り、当グループのプライベート・バンキング及びアセット・マネジメント業務に関する業績は悪影響を受け、又は今後も受け続ける可能性がある。
厳しい市況又は経済状況は、当グループのプライベート・エクイティ投資にも悪影響を及ぼしている。プライベート・エクイティ投資の価値が大幅に下落した場合、当グループは、当該投資について、その投資収益率が一定の水準を超えた場合に受領できる収入及び利益の増加分の持分を受領することができず、従前に受領していた成功報酬を投資家に返却する義務が発生し、投下資本に対する当グループの按分方式による持分を失う可能性がある。さらに、業績の良い投資であっても処分が難しい場合があるため、当該投資の処分も困難となる可能性がある。
上記のマクロ経済要因に加え、テロ攻撃、サイバー攻撃、軍事的紛争、経済的若しくは政治的な制裁、流行病、政治不安又は自然災害を含む、当グループにより制御不能なその他の事象は、経済及び市況、市場のボラティリティ並びに金融活動に重大な悪影響を与える場合があり、その結果当グループの事業及び業績に影響が及ぶ可能性がある。
当グループは、不動産部門において、重大な損失を被る場合がある
当グループは主に顧客のために、多数の不動産及び不動産関連の商品について貸付を行い、自己勘定ポジションを取得し、また商業用及び住宅用不動産担保ローンを提供している。2017年12月31日現在、SNBに報告された当グループの不動産ローンは、総額約144十億スイス・フランであった。また、当グループは商業用及び住宅用不動産、不動産関連の法人向け貸付、並びにモーゲージに加え、CMBS及びRMBSといったその他の不動産、並びに商業用資産及び商品の証券化及び売買を行っている。当グループの不動産関連のビジネス及びリスク・エクスポージャーは、不動産市場又はその他のセクター及び経済全体の低迷によって、悪影響を受ける可能性がある。特に、スイスの特定の地域における不動産市場の価格修正の可能性のリスクは、当グループの不動産関連事業に重大な影響を及ぼす可能性がある。
多額かつ集中したポジションによって、多額の損失を被るリスクがある
リスクの集中は、当グループが特定の顧客、産業又は国家に対して多額の貸付を行い、またそれらの証券を保有していることを考慮すると、損失を増大させる可能性がある。引受、貸付又はアドバイザリー業務等を通じて、当グループが多額のコミットメントを行っている産業部門の経済的成長の停滞も、当グループの純収益に悪影響を与える可能性がある。
ブローカー・ディーラー、銀行、ファンド及びその他の金融機関との間で日常的に行う大量の取引の結果、当グループは、金融サービス業界において、大きなリスクの集中を抱えている。また通常業務においても、特定の取引先についてリスクの集中の影響を受ける可能性がある。当グループは、その他の金融機関と同様に、当グループの規制機関と協議の上、システミック・リスク及び金融機関へのリスク集中に対する当グループのエクスポージャーの理解を深め、またそれらを管理できるように、引き続きその実務及び業務を改定している。規制機関はかかるリスクを引き続き重視しており、それらのリスクに対する対処法について、数多くの新たな規制及び政府提案が存在し、また現行の規制に対する重大な不確実性が存在する。当グループの業界、業務、実務及び規制における変更が、当該リスクの管理に効果的であるという保証はない。
リスクの集中により、経済及び市況が同業他社にとって全般的に有利である場合にも、当グループが損失を被る可能性がある。
当グループのヘッジ戦略が損失を防ぐことができない場合もある
当グループの事業に関する様々なリスクをヘッジするための商品及び戦略が有効ではない場合には、当グループは損失を被る場合がある。ヘッジを購入できない場合、一部のリスクしかヘッジされない場合、又はヘッジ戦略がすべての市場環境若しくは各種リスクに対応してリスクを軽減する効果が十分でない場合もある。
市場リスクは当グループが直面するその他のリスクを増大させる場合がある
当グループの事業に与える上記の悪影響の可能性に加えて、市場リスクは当グループが直面するその他のリスクを悪化させる場合がある。例えば、取引により重大な損失を被った場合、当グループの流動性の利用可能性が損なわれているにもかかわらず、流動性を確保する当グループの必要性が急激に高まる可能性がある。また、別の市場の低迷に連動して、当グループの顧客及び取引先がそれぞれ重大な損失を被った結果、その財政状態を悪化させ、当グループの当該顧客及び取引先に対する信用リスク及び取引先リスク・エクスポージャーを増大させる可能性がある。
信用リスク
当グループは信用リスクにより、多額の損失を被る場合がある
当グループの事業は、借主及びその他の取引先が債務不履行に陥る基本的なリスクを負っている。当グループの信用リスクは、貸借関係、コミットメント及び信用状、並びにデリバティブ、為替及びその他の取引を含む、当グループが多くの顧客及び取引先との間で行う広範囲の取引において存在する。当グループの信用リスクに対するエクスポージャーは、経済又は市場の不利な動向、並びに関連する市場又は金融商品のボラティリティの増加による悪影響を受ける可能性がある。また、金融市場における流動性又は透明性の混乱により、当グループのポジションの売却、シンジケーション又は清算ができなくなる可能性があり、その場合はさらなる集中を招くことになる。これらのポジションを低減できない場合、当該ポジションに関連する市場リスク及び信用リスクを増大させるだけでなく、当グループの貸借対照表におけるリスク加重資産の水準を上昇させる可能性があり、当グループの必要規制資本の増加につながる。これらはすべて、当グループの事業に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが定期的に行う、顧客及び取引先の貸倒に係る信用度の検討は、資産又はコミットメントの会計処理に基づくものではない。公正価値で評価される貸出金及びローン・コミットメントに係る信用度の変化は、トレーディング収益に反映されている。
経営陣による貸倒引当金の決定は重大な判断を伴う。当グループの銀行事業では、当グループの当初の損失見積額が不適切であった場合、貸付損失のための引当金を増額し、事前に定められた引当金を超える損失を計上する必要が生じる場合もあり、この場合、当グループの業績に重大な悪影響を与える可能性がある。
一定の状況下において、当グループは、長期の信用リスクの引受、非流動性担保に対する信用の供与、及び当グループが負担する信用リスクに基づく、デリバティブ商品に対する積極的な価格設定の付与を行う可能性がある。これらのリスクの結果として、当グループの資本及び流動性の要求水準は、引き続き高まる可能性がある。
1社又は複数の大手金融機関による債務不履行は、金融市場全体及び当グループに悪影響を与える可能性がある
金融機関1社に関する懸念若しくは風評、又は当該金融機関の債務不履行は、その他の金融機関の流動性に関する重大な問題、損失又は債務不履行につながる場合がある。これは多くの金融機関の商業的健全性が他の金融機関同士の信用関係、取引関係、決済関係又はその他の関係により密接に関連しているためである。当該リスクはシステミック・リスクとも呼ばれる。多くの金融機関(特に、ユーロ圏に所在するか又はユーロ圏に対する重大なエクスポージャーを抱える金融機関)の債務不履行及び倒産に関する懸念が、2017年度中も継続した。その結果、清算機関、手形交換所、銀行、証券会社及び証券取引所等の当グループが日常的に取引を行う金融機関及び金融仲介機関が今後損失を被るか、又は債務不履行に陥る恐れがある。当グループが保有する担保が清算できない場合、又はエクスポージャーの全額に満たない額でのみしか清算できない場合、当グループの信用リスク・エクスポージャーが増加する。
当グループが信用リスクの管理のため利用する情報は、不正確又は不完全である場合がある
当グループは、信用リスクの問題があり得ると考えられる特定の顧客及び取引先、並びに特定の産業、国及び地域に対する信用リスクを定期的に検討しているが、詐欺等の予測や看破が難しい事由又は状況により、デフォルト・リスクが生じる場合がある。また、取引先の信用リスク若しくは取引リスク又は特定の産業、国及び地域に伴うリスクに関する正確かつ完全な情報を得られず、また取得した当該情報を誤って解釈したり、その他一定のリスク状況を誤って評価する場合もある。また、かかるリスクを管理するために実施した手段があらゆる場合において効果的であるとの保証はない。
当グループの戦略に係るリスク
当グループは、当グループの戦略的イニシアチブによる予想利益のすべてを達成できない可能性がある
2015年10月、当グループは、当グループの新たな戦略的方向性、構造及び組織を定める包括的な一連の施策を公表し、2016年及び2017年にこれを更新した。当グループがこの戦略的方向性、構造及び組織を実施する能力は、将来の経済環境、特定の地域における経済成長、規制上の展望、当グループが特定の理念、目的及び目標を達成する能力、予想金利及び中央銀行の措置等に関する数多くの重要な前提条件に基づいている。これらの前提条件のうちいずれか(当グループが特定の理念、目的及び目標を達成する能力を含むが、これに限定されない。)の全部又は一部が不正確であることが判明した場合、当グループが定めた財務目標を達成する能力、関連するリストラクチャリング費用を現在予想される範囲内に抑える能力及び主要な従業員を雇用し続ける能力を含む、当該戦略による予想利益の一部又は全部を達成する当グループの能力が制限される可能性がある。当グループが制御不能な要因(本書に記載されている市場及び経済の状況、法律、規則又は規制の変更、当グループの戦略に係る実行リスク並びにその他の困難及びリスク要因を含むが、これらに限定されない。)により、当該戦略による予想利益の一部又は全部を達成する当グループの能力が制限される可能性がある。当グループは、当グループの戦略的方向性の変更に引き続き取り組んでいるため、当グループが公表した変更が広範囲に及び、その結果当グループの戦略の実行リスクが増加する。当グループがこの戦略の一部若しくは全部を成功裏に実施できない場合、又は実施された戦略の構成要素から予想される利益を生み出すことができない場合、当グループの財務業績及び当グループの株価が重大な悪影響を受ける可能性がある。
また、当グループの戦略の一環として、当グループの事業の特定分野内での重点の変更が行われる。この変更は、その他の事業分野に不測の負の効果を及ぼす可能性があり、また、当グループの事業全体に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが戦略を実施することにより、特定のリスク(信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク及び規制リスクを含むが、これらに限定されない。)に対する当グループのエクスポージャーが増加する可能性がある。当グループはまた、特定の理念、目的及び目標(例えばコスト削減に関するもの)の達成を目指しているが、その成功の有無は定かではない。これらの目標を記載の形で又は少しでも達成することができるという保証はない。最後に、当グループの事業の組織構造の変更並びに人事及び経営の変更により、当グループの業務に一時的な不安定性がもたらされる可能性がある。
また、当グループは、当グループの戦略の一環として当グループが実施する買収及びその他類似の取引により、一定のリスクに晒されている。当グループは、当グループが買収を予定している会社の記録を検討するが、一般的に、すべての記録を詳細に検討することは不可能である。記録を詳しく検討した場合でも、既存の又は潜在的な問題点が明らかにならない場合があり、その能力と欠陥を完全に評価するに十分なほどには、その事業を熟知できない場合がある。その結果、当グループが想定外の負債(法的及びコンプライアンス問題を含む。)を抱えるか、又は買収した事業が予定通りに成功しない場合がある。また、買収した会社を当グループの組織構造に適合させることが困難であることに加え、とりわけ手続、ビジネス実務及び技術システムの相違等により、買収した事業を当グループの既存事業に効果的に統合できないおそれもある。買収による収益が当該事業の買収のために当グループが負担した費用若しくは負債、又は当該事業を発展させるために必要な資本的支出を賄うことができないリスクに直面している。当グループはまた、買収が不成功に終わることにより、究極的には当グループが結果的に当該取引に関連するのれんの評価減又は評価損を計上せざるを得なくなるリスクにも直面している。例えば、2015年度第4四半期の当グループの業績において、3,797百万スイス・フランののれんの減損費用を計上した。このうち最も大きな減損要素は、2000年におけるドナルドソン・ラフキン・アンド・ジェンレット・インクの買収により生じたものであった。当グループは、貸借対照表上、当該買収及びその他の取引に関連して多額ののれんを計上し続けており、その結果、追加ののれんの減損費用が生じる可能性がある。
当グループは、新たな合弁事業(当グループ内及び社外関係者との間で)及び戦略的提携への参加を試みる可能性もある。当グループは、適切なパートナーの選択に努めるが、当グループの合弁事業に係る努力が成功しない場合、また当グループの投資及びその他のコミットメントに見合わない場合がある。
見積り及び評価に由来するリスク
当グループは、業績に影響を与える見積り及び評価を行う。これらの見積り及び評価は、特定の資産と負債の公正価値の測定、偶発債務引当金、貸倒引当金、訴訟及び規制手続引当金の設定、のれん及び無形資産の減損の会計処理、繰延税金資産の実現能力の評価、株式報奨の評価、当グループのリスク・エクスポージャーのモデル化並びに年金プランに関する支出及び負債の計算を含む。これらの見積りは、判断と入手可能な情報に基づいている。当グループの実際の業績は、これらの見積りとは大きく異なる可能性がある。
当グループの見積り及び評価は、経済状況及び市況、又は取引先が当グループに対する債務を履行する能力や資産価値に影響を与えるようなその他の事象を予測するモデル及びプロセスに基づいている。予想外の市況、非流動性又はボラティリティによって、当グループのモデル及びプロセスによる予測が困難となった場合、当グループが正確な見積り及び評価を行う能力に悪影響が及ぶ可能性がある。
オフバランスの会社の資産及び負債に関するリスク
当グループは、通常業務において、特別目的会社(以下、「SPE」という。)との取引を行っている。当グループが事業取引する特定のSPEは、連結されておらず、その資産及び負債は貸借対照表に計上されていない。当グループは、当初又は連結の必要性の再検討を迫られるような一定の事象の発生後のいずれかの場合においても、重大な経営判断を下して関連する会計上の連結基準を適用しなければならない可能性がある。連結に関する会計基準及びその解釈は、変更されており、今後も変更し続ける可能性がある。当グループがあるSPEの連結を義務付けられた場合、当該SPEの資産及び負債は当グループの連結貸借対照表に計上され、当グループは、連結損益計算書上で関連する損益を認識する。その結果、当グループの業績、自己資本比率及びレバレッジ比率が悪影響を被る可能性がある。
カントリー・リスク及び外国為替リスク
カントリー・リスクは当グループの直面する市場リスク及び信用リスクを増大させる可能性がある
国、地域及び政治に関するリスクは、市場リスク及び信用リスクの構成要素である。金融市場及び経済状況は一般的に、かかるリスクにより重大な影響をこれまで受けてきたうえ、将来においてもその可能性がある。現地市場の混乱、通貨危機、金融統制又はその他の要因による特定の国地域における経済的又は政治的な圧力は、当該国地域における顧客又は取引先が外貨や与信を獲得する能力に悪影響を与える。したがって、当グループに対する当該顧客及び取引先の債務履行能力が悪影響を被り、結果として、当グループの業績にも悪影響が及ぶ可能性がある。
当グループは、新興市場において重大な損失を被る可能性がある
当グループの戦略の重要な要素は、新興市場国における当グループのプライベート・バンキング事業を拡大することである。当グループが当該戦略を実施することにより、これらの国々における経済不安に対する当グループのエクスポージャーは必然的に増加する。当グループはこれらのリスクを監視し、当グループの投資先を分散し、顧客主導型事業に注力している。しかし、新興市場リスクを抑えるための当グループの努力が常に成功するとは限らない。また様々な新興市場国、2017年度中は特にブラジルが、激しい経済、金融及び政治の混乱又は過年度と比較した経済成長の減速に直面しており、今後も直面し続ける可能性がある。また、ロシアの特定の個人及び会社に対して制裁が課されてきており、更なる制裁の可能性がある。かかる混乱により及ぼされる可能性のある影響には、当グループの事業への悪影響及び金融市場全体におけるボラティリティの上昇が含まれる可能性がある。
為替変動は当グループの業績に悪影響を与える場合がある
当グループは通貨、とりわけ米ドルの為替変動によるリスクにさらされている。特に、当グループの資産及び負債の大部分は、当グループの財務報告の主要通貨であるスイス・フラン以外の通貨建てである。当グループの資本もスイス・フラン建てであり、当グループは資本基盤について為替変動リスクを完全にヘッジしていない。2017年度中、スイス・フランは米ドルに対して強さを維持し、ユーロに対しては弱まった。
当グループは、収益の多くをその他の通貨建てで取得している一方、当グループの費用の大部分をスイス・フランで負担しているため、当グループの利益は、スイス・フランとその他の主要通貨間の為替レートの変動に敏感である。当グループは、当グループの業績に対する為替レートの変動の影響を相殺することを目的とした多くの措置を実施してきたが、一般的な為替レートの変動、とりわけスイス・フランの上昇は、近年において当グループの業績及び資本基盤に悪影響を与えており、また、将来においてかかる影響を及ぼす可能性がある。
オペレーショナル・リスク
当グループは、サイバーセキュリティその他の情報技術リスクを含む広範囲の様々なオペレーショナル・リスクに直面している
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは不適当な内部手続、人材又はシステム又は外的要因から生じる財務損失のリスクである。当グループは事業継続計画を有しているが、一般論として、技術リスクを含めて広範囲の様々なオペレーショナル・リスクに直面している。当該リスクには、情報技術、第三者供給業者及び電気通信インフラに対する依存、並びに多くの金融機関と中央代行機関、取引所及び決済機関との間の相互接続性から生じるテクノロジー・リスクが含まれる。国際的な金融サービス会社として、当グループは多様かつ複雑な当グループの財務、会計及びその他のデータ処理システムに大きく依存している。当グループの事業は、多様かつ複雑な大量の取引(デリバティブ取引を含む。)を処理する当グループの能力に依存している。これらの取引は、量及び複雑さの両方で拡大している。当グループは、取引の執行、承認、決済の誤りから生じるオペレーショナル・リスク及び適切に記録又は計上されていない取引から生じるオペレーショナル・リスクにさらされている。金融機関のサイバーセキュリティその他の情報技術リスクは、近年大幅に増加している。これらの分野に関する規制上の要件は増加しており、また今後さらに増加することが予想されている。
情報セキュリティ、データの機密性及び完全性は、当グループの事業にとって決定的な重要性を有している。当グループのシステム及び情報の機密性、完全性及び可用性を保護するための当グループの広範な安全対策は存在するものの、必ずしも、拡大する脅威の概要を予測し、当グループのシステム及び情報に対するすべてのリスクを軽減することが可能なわけではない。また、当グループは、顧客、ベンダー、サービス提供者、取引先及びその他の第三者のシステム及び情報に対するリスクの影響を受ける可能性がある。また、当グループが新商品若しくは新サービスを導入し、又はプロセスを変更した結果、当グループが十分に認識又は特定できない新たなオペレーショナル・リスクが生まれる可能性がある。
これらの脅威は、人為的ミス、詐欺若しくは悪意に由来するか、又は偶発的な技術的障害に起因する可能性がある。また、当グループ又は当グループの顧客のデータを入手するために、詐欺的な手段により従業員、顧客、第三者又は当グループのシステムのその他の利用者を介して取扱に注意が必要な情報を公開させようと試みられる可能性がある。
サイバー攻撃、情報若しくはセキュリティの侵害又は技術的障害は、クレディ・スイス、当グループの顧客、ベンダー、サービスプロバイダー、取引先その他の第三者に関連する機密、専有その他の情報の不正公開、収集、監視、濫用、紛失又は破壊を引き起こす可能性がある。当グループの世界的な事業展開及び当グループが処理する取引量の膨大さ、当グループが取引をしている顧客、パートナー及び取引先の数の多さ、当グループによるデジタル、携帯及びインターネットによるサービスの利用が拡大していること並びにサイバー攻撃の巧妙化が増していることに鑑みて、長期間にわたり感知されずにサイバー攻撃、情報若しくはセキュリティの侵害又は技術的障害が発生する可能性がある。また、当グループは、サイバー攻撃、情報若しくはセキュリティの侵害又は技術的障害の調査はその性質上予測不可能なものであり、また、調査を完了するまでに時間がかかる可能性があると予想している。その間、当グループは、損害の程度又は最善な復旧方法を把握できず、また、特定のエラー又は措置が発見及び是正されるまでに繰り返され又は悪化する可能性があり、これらのすべて又はいずれかにより、サイバー攻撃、情報若しくはセキュリティの侵害又は技術的障害によるコスト及び影響がさらに増大すると考えている。
サイバー攻撃、情報若しくはセキュリティの侵害、技術的障害、未承認アクセス、データの喪失若しくは破壊、サービス利用の不能、コンピューター・ウイルス又はセキュリティ上悪影響を及ぼす可能性があるその他の事象により、当グループのシステムのいずれかが適切に運営されない場合又はシステム障害が発生した場合、当グループが訴訟を受け、保険の適用外の財務損失を被り、当グループの事業が中断し、顧客に対する債務が発生し、当グループのベンダーとの関係が損なわれ、規制当局の介入を受け、又は当グループに対する評価が低下する可能性がある。また、これらのいずれかの事象により、当グループの保護対策の修正又は脆弱性若しくはその他のエクスポージャーの調査及び修正のために、当グループは、大幅な追加資金の支出が必要になる可能性がある。当グループは、サイバーセキュリティに関する新規でより広範囲な規制上の要件を遵守するためにリソースの拡充を要求される可能性もある。
当グループは、従業員の不正行為により損失を被る場合がある
当グループの事業は、方針又は規則に対する違反、従業員の不正行為又は過失及び詐欺の可能性に関するリスクにさらされており、これにより、当グループが民事若しくは刑事上の捜査及び起訴、規制当局による制裁及び評価の悪化、又は財政上の損害等の重大な悪影響を受ける可能性がある。近年、多くの多国籍金融機関は、無許可取引を行うトレーダーの行為又はその他の従業員の不正行為等により、重大な損失を被っている。従業員の不正行為を完全に防ぐことはできず、また当グループがこうした行為を防止し、看破するための対策は、必ずしも有効ではない場合がある。
リスク管理
当グループは、リスクに対処するためにリスク管理の手続及び方針を整備しているが、こうした手法及び方針は、とりわけ市場が非常に不安定な場合、必ずしも有効ではない場合がある。当グループは、金融市場及び信用市場における変化を反映させるため、ヒストリカル・データに依拠したリスク管理の手法(特に、バリュー・アット・リスク及び経済資本)を改定し続けている。リスク管理の手法が、すべての市場の展開及び事象に対応できるわけではない。また、当グループのリスク管理の手順、ヘッジ戦略及びその背景にある判断は、すべての市場におけるリスクのエクスポージャーや、あらゆる種類のリスクを完全に軽減することはできない。
法務及び規制に関するリスク
当グループの法的責任のリスクは重大である
当グループはその事業において重大な法的リスクにさらされており、金融機関に対する訴訟、規制上の手続、及びその他の敵対的な手続において請求される賠償額は、当グループが事業を行う主要市場の多くにおいて引き続き増加傾向にある。
当グループ及び当グループの子会社は多くの重要な法的手続、規制当局による措置及びその調査の対象となっており、これらのいずれか又は複数の手続において当グループに不利な結果となった場合、特定の期間の業績によっては、当該期間の当該業績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当グループの事業に関する多くの法的手続、規制上の手続及びその他の敵対的な手続の結果を予測することは、本質的に困難であり、特に様々なクラスの原告を代表して提起された場合、不特定かつ予測不可能な金額を請求する場合又は新しい種類の請求内容の場合には予測が困難である。経営陣は、これらの事象に関して起こりうる、合理的に見積り可能な損失に対する引当金を計上、増額するか又はこれを取り崩す必要があり、その全てが重大な判断を必要とする。
規制の変更が、当グループの事業及び当グループの戦略プランを実施する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
当グループは、金融サービス業界の参加者として、スイス、EU、英国、米国及び当グループが事業を行う世界各国の政府機関、監督当局及び自主規制機関による広範囲な規制の対象となっている。当該規制はより広範かつ複雑になっており、近年では、これらの要件の遵守のための費用並びに規制当局によって金融サービス業界に課される制裁金及び罰金はすべて、著しく増加しており、さらに増加する可能性がある。これらの規制は、資本、レバレッジ及び流動性に係る要件の増加又は拡大、経営、訴訟、規制及び類似の事項に関連するリスクに係る資本サーチャージの追加、顧客保護及び市場行動規制、並びに当グループが運営又は投資を行う事業に対する直接的又は間接的な制限の適用等を通じて当グループの活動を制限することになる場合が多い。かかる制限は、当グループの事業及び当グループが戦略的イニシアチブを実施する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。当グループが特定の事業を売却するよう要求される場合、当グループは、かかる売却の時間的制約及びその他の金融機関が類似の投資を同時期に処分する可能性があることにより、かかる事業を割引して(場合によっては大幅な割引となる可能性がある。)売却するよう強いられた結果、当グループは損失を被る可能性がある。
2008年以降、規制機関及び政府は、資本、レバレッジ及び流動性に係る要件の拡大、報酬慣行の変更(課税を含む。)並びにシステミック・リスク対策を含む金融サービス業界の改革を重視しており、これには、特定の法人内において特定の活動及び事業の隔離制度(リングフェンス)の導入が含まれる。当グループは、多くの事業において既に広範囲の規制に服しており、規制がさらに拡大し、規制当局による検査及び執行が強化される事が予想される。これらの様々な規制及び要件により、当グループが、特定の子会社における資産の削減、資本その他の資金の注入又はその他の方法で当グループの事業又は当グループの子会社及び当グループの構造を変更するよう義務付けられる可能性がある。規制が拡大した結果、当グループのコスト(コンプライアンス、システム及び業務に関係するコストを含むが、これらに限定されない。)が引き続き増加し、一定の種類の業務を行う能力に影響が生じることにより、当グループの収益性及び競争上の地位に悪影響を及ぼす可能性がある。現時点では一部の要件を当グループのすべての競合会社に均一に適用すること、又は法域を問わず一律に実施することが想定されていないため、かかる規制の詳細及び実施状況の相違は、当グループに更なる悪影響を及ぼす可能性がある。
例えば、バーゼルⅢにより課される最低自己資本に関連する追加資本要件、レバレッジ比率及び流動性措置は、スイスの「大きすぎて潰せない」法律及びその施行令並びに当グループの規制機関による関連措置により課されるより厳しい要件とあいまって、リスク加重資産を削減し、貸借対照表を縮小する当グループの決定の要因になっているほか、当グループの資本市場の利用可能性に影響を及ぼし、当グループの資金調達コストを増加させる潜在的可能性がある。また、米国において現在実施されているドッド・フランク法(「ボルカー・ルール」を含む。)の規定、デリバティブ規制及び上記第2 3「事業の内容-規制及び監督」記載のその他の規制要件は、当グループの業務の一部に対して新たな規制上の義務を課し、また今後も課し続ける。これらの要件は、一部の事業(多くのプライベート・エクイティ事業を含む。)から撤退するという当グループの決断に寄与し、その他の事業からの撤退につながる可能性がある。最近のCFTC及びSECの規則及び提案は、米国外でデリバティブ事業を行うことをより困難にさせると同時に、米国人との間の当グループのデリバティブ事業に関連して、証拠金要件、コンプライアンス、情報技術及び関連コストを含む営業コストを大幅に増加させる可能性がある。さらに、2014年、Fedは、ドッド・フランク法に基づく最終的な規則を採択し当グループのような外国の銀行組織の米国での業務に対する新たな枠組みを創出した。規則による最終的な影響を完全に予測することは現時点では不可能であるが、この規則は、当グループにさらなるコストを負担させ、当グループの米国IHCを通じた影響を含め、当グループが米国で事業を行う方法に影響を及ぼすことが予測される。これらの提案の一部は内容が確定していないため、確定後の要件が及ぼす最終的な影響は現時点では予測不可能である。また、米国のFATCA等の、既に成立して将来的に域外適用効果を有しうるクロス・ボーダーの課税規制、その他の二国間又は多国間の租税条約、並びに税務事項の自動情報交換に関する協定により、詳細な報告義務が課され、当グループの事業のコンプライアンス及びシステム関連コストが増加した。加えて、2017年12月22日に成立した米国の税制改革は、法人税率の引き下げ及びBEATの導入を含め、米国の税制度に対する重大な変更を導入した。また、EMIR及びこれに相当するスイスの規制であるFMIA、CRD Ⅳ、MiFID Ⅱ並びにMiFIRの改正案の実施により、当グループの事業活動に悪影響が及ぶ可能性がある。スイスがMiFID Ⅱに相当するとみなされる法律を適時に可決しない場合、又は既に可決されたスイスの規制がEMIRに相当するとみなされない場合、当グループを含むスイスの銀行は、かかる法律により規制される事業への参加を制限される可能性がある。最後に、スイス及び米国においては2016年に確定し、多くのその他の法域(EUを含む。)において確定作業中である新たなTLAC要件、及びG-SIBの内部総損失吸収能力(iTLAC)に関する新たな要件は、実施された場合には、当グループの資金調達コストを増加させ、また、当グループが必要に応じてグローバル・ベースで資本及び流動性を配分する能力を制限する可能性がある。
また、EUを離脱する決定に係る正式な通知が英国よりなされた後、EU離脱協定に関する協議が開始された。このプロセスには、当グループの事業に直接影響する可能性がある、EUと英国との間の多くの規制及びその他の取決めに関する移行期間中の又はより永続的な再協議が含まれている。これらのいずれかの取決めに対する不利な変更、また、協議期間中に起こりうる変更に関する不確実性は、当グループの業績に影響を及ぼす可能性がある。
当グループは、当グループを含む金融サービス業界及びその構成員が、2018年度以降における規制改革の範囲及び内容に関する大きな不確定要素による影響を受け続けると予想している。米国の将来の規制予定案(金融機関に対する既存の規制又は規制のアプローチを変更する様々な提案が含まれている。)、英国のEU離脱に伴い規制に変更が生じる可能性及びヨーロッパにおける国政選挙の結果に関する不確実性により、当グループに適用される規制の方向性及び方針において重大な変化が生じる可能性がある。法律、規則若しくは規制の改正、それらの解釈若しくは施行の変更、又は新たな法律、規則若しくは規制の実施は、当グループの業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが適用規制の遵守につき最善の努力を尽くしても、とりわけ適用規制が不明瞭であったり若しくは法域毎に一致しない内容であったり、規制機関が従前の指針に修正を加え、又は裁判所が従前の判決を覆す分野では、数多くのリスクが残る。多くの法域の当局は、当グループに対して行政又は訴訟手続を提起する権限を有しており、その結果、当グループが免許の停止処分若しくは取消、停止命令、罰金、民事罰、刑事罰又はその他の懲罰等を受ける可能性があり、それらにより当グループの業績が重大な悪影響を被り、当グループの評価も大きく損なわれる可能性がある。
スイスの破綻処理手続及び破綻処理計画要件が、当グループの株主及び債権者に影響を及ぼす可能性がある
スイスの銀行法に従い、FINMAは、クレディ・スイス銀行及びクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーを含むスイスの銀行及びクレディ・スイス・グループAGを含む金融グループのスイスの親会社に関する破綻処理手続において幅広い権限及び裁量を有している。これらの幅広い権限には、クレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー又はクレディ・スイス・グループAGに関して破綻処理手続を開始し、これに関連して同手続の対象となる法人の発行済株式を消却する権限、かかる法人の債務証書及びその他の債務の一部又は全部を株式に転換し、及び/又はかかる債務証書及びその他債務の一部又は全部を消却する権限、並びにかかる法人が当事者である契約に基づく特定の権利を(最大2営業日の間)停止する権限並びに、クレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー又はクレディ・スイス・グループAGに関して支払いの延期を含む保全措置を命令する権限及び清算手続を開始する権限が含まれている。当該権限及び裁量の範囲並びに利用される法的メカニズムは、今後の発展及び解釈に左右される。
当グループは、現在、スイス、米国及び英国において破綻処理計画要件の対象であり、その他の法域においても類似の要件に直面する可能性がある。破綻処理計画が関係当局により不適切であると判断された場合、関連規制によって、当局が当該法域内における当グループ業務の範囲又は規模を制限することが認められ、当グループがより多額の自己資本又は流動性を保つことが義務付けられ、破綻処理に関連する障害を除去するために、当グループが資産若しくは子会社を処分し、又は当グループが法人構造若しくは事業を変更するよう義務付けられる可能性がある。
金融政策の変更は、当グループが制御できるものではなく、その予測は困難である
当グループは、スイス、米国及びその他の国の中央銀行及び規制当局が採用する金融政策の影響を受ける。SNB及びその他の中央銀行当局による行為は、当グループの貸付、増資及び投資活動に係る資金コストに直接的な影響を与え、当グループが保有する金融商品の価値並びに金融サービス業界の競争環境及び事業環境もその影響を被る可能性がある。多くの中央銀行(Fedを含む。)は、その金融政策の重大な変更を実施し又はその経営における重大な変更を経験してきており、今後さらなる変更を実施又は経験する可能性がある。当グループが、これらの変更が、当グループ及び当グループの運営に重大な悪影響を及ぼす可能性があるか否かを予測することは不可能である。また、金融政策の変更は、当グループの顧客の信用度にも影響を与える可能性がある。金融政策の変更は、当グループが制御できるものではなく、その予測は困難である。
顧客に対する法律上の規制は、当グループのサービスに対する需要を減少させる場合がある
当グループは、金融サービス会社として当グループに適用される規制だけではなく、当グループの顧客に適用される規制及び施行実務の変更によっても重大な影響を受ける場合がある。当グループの事業は、既存の又は提案されている税法、独占禁止及び競争に関する方針、コーポレート・ガバナンスに関するイニシアチブ、その他の政府の規制及び方針、並びに事業及び金融市場に影響を与える既存の法令の解釈又は施行の変更等により影響を受ける場合がある。例えば、税法の遵守及び施行実務の変更を重視することにより、当グループのプライベート・バンキング事業からのさらなる資産流出につながる可能性がある。
当グループの転換可能資本商品が転換される場合、既存株主の保有持分が希薄化される
スイスの規制資本ルール上、当グループは、多額の偶発資本商品を発行する義務を負うものとし、そのうち一部は、特定のトリガー事由発生時に普通株式へと転換される。かかるトリガー事由には、当グループのCET1比率が所定の基準(ハイ・トリガー商品の場合、7%)を下回った場合、又は当グループの破産を阻止するために転換が必要である若しくは当グループへの臨時的な公的資金の注入が必要である旨をFINMAが決定した場合が含まれる。2017年12月31日現在、当グループの発行済普通株式数は、2,550,254,054株であった。また、当グループは、元本総額で5.9十億スイス・フラン相当の転換可能な偶発資本商品を既に発行しており、今後さらに転換可能な偶発資本商品を発行する可能性もある。いずれかのトリガー事由を起因として当グループの転換可能な偶発資本商品の一部又は全部が転換された場合、当グループの既存株主の保有持分は(場合によって大幅に)希薄化される。また、当該転換又はその可能性により当グループの普通株式の時価が下落する可能性がある。
競争
当グループは激しい競争にさらされている
当グループはすべての金融サービス市場、並びに当グループが提供する商品及びサービスについて激しい競争にさらされている。金融危機の影響もあり、合併、買収、提携及び協力による統合が進み、競争圧力が高まっている。競争は、提供する商品及びサービス、価格設定、販売システム、顧客サービス、ブランド認知、認識されている財務力、並びに顧客のニーズに対応するために資本を利用する意思等、様々な要因に基づく。統合により、当グループと同様に、貸付から預金、証券仲介、インベストメント・バンキング及びアセット・マネジメント・サービスに至る幅広い商品を提供できる企業が多数生まれた。当該企業の中には、当グループよりも幅広い商品を提供できる企業が存在する可能性もあり、また当該商品をより競争力のある価格で販売できる企業も存在しうる。昨今の市況により、多くの金融機関が合併し、その事業範囲を変更し、破産し、政府の支援を受け、又はその規制上の地位を変更したため、金融サービス業界における勢力図に重大な変更が生じ、これにより事業の実施方法も変化することが予想される。さらに、昨今の市況は、商品やサービスに対する顧客の需要にも影響を与えている。金融テクノロジー分野における新たな競合会社の一部は、技術革新又は規制の少ない事業モデルによる混乱の影響を受けやすい当グループの事業の既存セグメントを標的にしようとしている。当グループは、当グループの業績がその悪影響を受けないと保証することができない。
当グループの評判が損なわれることにより、当グループの競争上の地位が低下する場合がある
金融サービス業界におけるグローバリゼーション及び収斂化により競争が激化した環境では、財務力及び健全性に対する評価は、顧客及び従業員を惹きつけ、これを維持する能力を含め、当グループの業績には必要不可欠である。当グループの総合的な手続及び統制により、利益相反に対応すること、従業員の不正行為を防止すること、重大な点で正確かつ完全な財務情報及びその他の情報を作成すること、若しくは不利な訴訟若しくは規制手続を防止することができない場合、又はこれらが不可能とみなされる場合には、当グループの評価が損なわれる場合がある。
当グループは高度な能力を有する従業員を採用し、これを維持しなければならない
当グループの業績は、高度な能力を有する従業員の資質及び努力に大きく依存している。有能な従業員を獲得するための競争は熾烈である。当グループは従業員の採用、研修及び報酬のために、相当の資源を拠出している。当グループが従事する事業において継続的かつ効率的な競争を行うためには、新たな従業員を惹きつけ、既存の従業員を維持し、当該従業員の意欲を喚起できるか否かが重要となる。金融サービス業界における報酬制度に対する世間一般からの注視及び関連する規制上の変更は、高度な能力を有する従業員を採用し、維持する当グループの能力に悪影響を与える可能性がある。特に、スイスの上場株式会社に関する過剰報酬に対する規則(報酬規則)及びイギリスのCRD Ⅳの実施を含む、規制イニシアチブにより課された業務執行役員報酬の金額及び形態に関する制限は、当グループの最も高度な能力を有する一定の従業員を維持し、一部の事業において新たに有能な従業員を雇用する当グループの能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループは新たな取引技術に起因する競争に直面している
当グループの事業は、新たな取引技術に起因する競争に直面している。当該競争には、自動化された電子市場に対する直接的なアクセスを志向する傾向及び自動化が進んだ取引プラットフォームへの移行が含まれる。当該技術及び傾向は、当グループの手数料及びトレーディング収益に悪影響を与える可能性があり、一定の取引の流れから当グループの事業が排除され、取引市場への参加及び市場に関する情報の利用が減少し、結果として、より強力な競合会社が新たに登場する可能性がある。また、当グループは新たな取引システムの開発及び支援のため、又は競争上の地位の維持を目的とした技術への投資を行うために、追加の重大な支出を迫られ、又は今後も迫られる場合がある。
5【経営上の重要な契約等】
法人構造
クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーの企業体制をスイス・ユニバーサル・バンク部門の企業体制と整合させるため、当グループが保有する以下の株式がクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーに移管された。
(ⅰ) ノイエ・アールガウアー・バンクAGの100%株式
(ⅱ) バンク・ナウAGの100%株式、及び
(ⅲ) スイスカードAECS GmbHの50%株式
これらの株式持分の譲渡は、当グループからクレディ・スイス銀行への無償譲渡として行われ、その後直ちにこれらの持分はクレディ・スイス銀行からクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーに売却された。無償譲渡及びその後の売却は、当グループが計上したそれぞれの株式持分のスイスGAAPによる帳簿価額累計額で行われた。この譲渡は2017年3月31日に完了した。
6【研究開発活動】
該当事項なし。
7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) クレディ・スイスの業績
業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 6,557 | 7,562 | 9,299 | (13) | (19) | ||
| 手数料収益 | 11,817 | 11,092 | 12,044 | 7 | (8) | ||
| トレーディング収益 | 1,317 | 313 | 1,340 | 321 | (77) | ||
| その他の収益 | 1,209 | 1,356 | 1,114 | (11) | 22 | ||
| 純収益 | 20,900 | 20,323 | 23,797 | 3 | (15) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 210 | 252 | 324 | (17) | (22) | ||
| 報酬費用 | 10,177 | 10,572 | 11,546 | (4) | (8) | ||
| 一般管理費 | 6,835 | 9,770 | 8,574 | (30) | 14 | ||
| 支払手数料 | 1,430 | 1,455 | 1,623 | (2) | (10) | ||
| のれんの減損 | 0 | 0 | 3,797 | – | (100) | ||
| リストラクチャリング費用 | 455 | 540 | 355 | (16) | 52 | ||
| その他営業費用合計 | 8,720 | 11,765 | 14,349 | (26) | (18) | ||
| 営業費用合計 | 18,897 | 22,337 | 25,895 | (15) | (14) | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,793 | (2,266) | (2,422) | – | (6) | ||
| 法人税等費用 | 2,741 | 441 | 523 | – | (16) | ||
| 当期純利益/(損失) | (948) | (2,707) | (2,945) | (65) | (8) | ||
| 非支配持分に帰属する当期純利益/(損失) | 35 | 3 | (1) | – | – | ||
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | (983) | (2,710) | (2,944) | (64) | (8) | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 規制資本利益率 | 3.9 | (4.7) | (4.5) | – | – | ||
| 費用/収入比率 | 90.4 | 109.9 | 108.8 | – | – | ||
| 実効税率 | 152.9 | (19.5) | (21.6) | – | – | ||
| 一株当たり利益(スイス・フラン) | |||||||
| 基本的一株当たり利益/(損失) | (0.41) | (1.27) | (1.65) | (68) | (23) | ||
| 希薄化後一株当たり利益/(損失) | (0.41) | (1.27) | (1.65) | (68) | (23) | ||
| 株主資本利益率(%) | |||||||
| 株主に帰属する株主資本利益率 | (2.3) | (6.1) | (6.8) | – | – | ||
| 株主に帰属する有形株主資本利益率(注1) | (2.6) | (6.9) | (8.4) | – | – | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 資産合計 | 796,289 | 819,861 | 820,805 | (3) | 0 | ||
| リスク加重資産(注2) | 271,680 | 268,045 | 289,946 | 1 | (8) | ||
| レバレッジ・エクスポージャー(注2) | 916,525 | 950,763 | 987,628 | (4) | (4) | ||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||
| 従業員数(人) | 46,840 | 47,170 | 48,210 | (1) | (2) | ||
(注1) 非GAAPの財務指標である株主に帰属する有形株主持分に基づいており、貸借対照表上に記載された株主に帰属する株主持分合計からのれん及びその他の無形資産を控除して計算している。事業が取得されたかにかかわらず、当該事業の業績を一貫して計測できるため、経営陣は株主に帰属する有形株主資本利益率は有意義であると考えている。
(注2) ルックスルー・ベースで開示されている。
クレディ・スイスの報告構造
クレディ・スイスの業績には、当グループの6つの報告セグメント(ストラテジック・リゾルーション・ユニットを含む。)及びコーポレート・センターの業績が含まれる。中核事業の業績には、当グループのストラテジック・リゾルーション・ユニットの収益及び費用は含まれない。
業績の要約
2017年度の業績
クレディ・スイスは、2016年度においては2,710百万スイス・フランの株主に帰属する当期純損失を計上したのに対し、2017年度においては983百万スイス・フランの株主に帰属する当期純損失を計上した。2017年度の業績には、主に米国の税制改革に伴う繰延税金資産の再評価及び2.3十億スイス・フランの関連する税金費用の計上を反映した2,741百万スイス・フランの法人税等費用が含まれていた。この再評価及び費用は、主に、2017年度第4四半期において米国において減税及び雇用法が施行されたことに伴う米国連邦法人税の減税によるものである。2016年度の業績には、当グループの過去の住宅ローン担保証券(以下、「RMBS」という。)事業に関する米国司法省(以下、「DOJ」という。)との和解に主に関連する2,986百万スイス・フランの訴訟引当金純額が含まれていた。2017年度において、クレディ・スイスは、1,793百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び2,762百万スイス・フランの調整後法人税等控除前利益を計上した。
2017年度の業績
純収益
純収益は、2016年度と比べて3%増の20,900百万スイス・フランであった。これは主に、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における純収益が増加したこと並びにストラテジック・リゾルーション・ユニットにおけるマイナスの純収益が減少したことが、スイス・ユニバーサル・バンク部門における純収益の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における純収益の増加は、主に、経常手数料収益の増加、トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益の増加、並びに純利息収益の増加が、その他の収益の減少により一部相殺されたことによるものであった。インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における純収益の増加は、債券引受業務及び株式引受業務の収益の増加が、アドバイザリー及びその他の報酬における収益の減少により一部相殺されたことによるものであった。ストラテジック・リゾルーション・ユニットおけるマイナスの純収益の減少は、マイナスの評価調整の減少、ユニット全体の資金調達コストの低下並びに主に貸出金及び融資ポートフォリオの売却に関連したエグジット損の減少によるものであるが、事業のエグジットの前倒しの結果としての手数料ベースの収益の減少により一部相殺された。スイス・ユニバーサル・バンク部門における純収益の減少は、主に、2016年度には366百万スイス・フランの不動産売却益があったことによるものである。
貸倒引当金繰入額
2017年度において、当グループは、210 百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上したが、これは主に、スイス・ユニバーサル・バンク部門の75百万スイス・フラン、ストラテジック・リゾルーション・ユニットの32百万スイス・フラン、グローバル・マーケッツ部門の31百万スイス・フラン及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の30百万スイス・フランの引当金を反映したものであった。
営業費用合計
当グループは、2017年度において、2016年度から15%減の18,897百万スイス・フランの営業費用合計を計上した。これは、一般管理費の30%減及び報酬費用の4%減を主に反映したものであった。一般管理費の減少は、主に訴訟引当金の減少及び専門家費用の減少によるものであった。訴訟引当金の減少は、主に2016年度において過去のRMBS事業に関するDOJ及び全米クレジットユニオン管理庁(以下、「NCUA」という。)との和解が成立したことによるものであった。報酬費用の減少は、給与の減少及び裁量的報酬費用の減少によるものであった。
法人税等費用
2017年度において当グループは2,741百万スイス・フランの法人税等費用を計上した。クレディ・スイスの実効税率は、2016年度のマイナス19.5%に対し、2017年度は152.9%であった。これは主に米国の税制改革に伴う繰延税金資産の再評価及び2.3十億スイス・フランの関連する税金費用、外国為替取引業務のうち一部の分野に関するDFSとの和解に関する損金不算入扱いの罰金、及び偶発的な未払税金費用を計上したことの影響が、各地域の様々な業績による影響により一部相殺されたことを反映したものであった。全体として、繰延税金資産純額は、2017年度において、主に、グループ企業間取引に関する規則及び株式報酬に関する新会計基準の採用により一部相殺されたものの、繰延税金資産の再評価、利益及び外国為替換算の影響により、571百万スイス・フラン減の5,128百万スイス・フランとなった。繰越欠損金に係る繰延税金資産純額は、2017年度中に35百万スイス・フラン増加し、2,213百万スイス・フランとなった。
米国の税制改革-減税及び雇用法
米国の税制改革は2017年12月22日に成立し、その結果、2018年1月1日より連邦法人税の税率は35%から21%に引き下げられた。米国の税制改革は、当グループの繰延税金資産の再評価を要求しており、その結果、2017年度第4四半期において、主に当グループの米国の繰延税金資産に関して税金費用が計上された。2017年度第4四半期の当グループのルックスルー・ベースでのCET1比率に対する米国の税制改革の影響は、最小限に留まっている。
また、この改革により、2018年1月1日より税源浸食・租税回避防止税(以下、「BEAT」という。)が導入された。BEATは、調整後課税所得に基づき算出された課税額が、通常の連邦所得税の支払額を上回る場合において、米国外の一定の関連グループ企業に対する一定の支払(利子及び役務等)に適用される税額控除に対して広く課されるものである。銀行に対して適用される税率は、2018年は6%、2019年から2025年までは11%、2026年以降は13.5%である。BEAT税制度の現状の分析に基づくと、当グループは、当グループが2018年度においてはこの制度の対象にはならない可能性の方が高いと考えている。但し、BEATの適用に関して重大な不確実性が存在し、上記の判断は、米国財務省から追加のガイダンスが公表され次第見直しが必要になる。
業績の概要
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | コーポレート・センター | 中核事業 業績 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレディ・スイス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期中/期末 | |||||||||
| 2017年度 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | 5,396 | 5,111 | 3,504 | 5,551 | 2,139 | 85 | 21,786 | (886) | 20,900 |
| 貸倒引当金繰入額 | 75 | 27 | 15 | 31 | 30 | 0 | 178 | 32 | 210 |
| 報酬費用 | 1,833 | 2,216 | 1,602 | 2,532 | 1,268 | 394 | 9,845 | 332 | 10,177 |
| その他営業費用合計 | 1,723 | 1,517 | 1,158 | 2,538 | 472 | 427 | 7,835 | 885 | 8,720 |
| うち一般管理費 | 1,375 | 1,203 | 831 | 1,839 | 423 | 368 | 6,039 | 796 | 6,835 |
| うちリストラクチャリング費用 | 59 | 70 | 63 | 150 | 42 | 14 | 398 | 57 | 455 |
| 営業費用合計 | 3,556 | 3,733 | 2,760 | 5,070 | 1,740 | 821 | 17,680 | 1,217 | 18,897 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,765 | 1,351 | 729 | 450 | 369 | (736) | 3,928 | (2,135) | 1,793 |
| 規制資本利益率 | 13.7 | 25.8 | 13.8 | 3.2 | 13.7 | – | 9.3 | – | 3.9 |
| 費用/収入比率 | 65.9 | 73.0 | 78.8 | 91.3 | 81.3 | – | 81.2 | – | 90.4 |
| 資産合計 | 228,857 | 94,753 | 96,497 | 242,159 | 20,803 | 67,591 | 750,660 | 45,629 | 796,289 |
| のれん | 610 | 1,544 | 1,496 | 459 | 633 | 0 | 4,742 | 0 | 4,742 |
| リスク加重資産(注1) | 65,572 | 38,256 | 31,474 | 58,858 | 20,058 | 23,849 | 238,067 | 33,613 | 271,680 |
| レバレッジ・エクスポージャー(注1) | 257,054 | 99,267 | 105,585 | 283,809 | 43,842 | 67,034 | 856,591 | 59,934 | 916,525 |
| 2016年度 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | 5,759 | 4,698 | 3,597 | 5,497 | 1,972 | 71 | 21,594 | (1,271) | 20,323 |
| 貸倒引当金繰入額 | 79 | 20 | 26 | (3) | 20 | (1) | 141 | 111 | 252 |
| 報酬費用 | 1,937 | 2,119 | 1,665 | 2,725 | 1,237 | 277 | 9,960 | 612 | 10,572 |
| その他営業費用合計 | 1,718 | 1,438 | 1,181 | 2,727 | 454 | 482 | 8,000 | 3,765 | 11,765 |
| うち一般管理費 | 1,375 | 1,145 | 836 | 2,001 | 424 | 399 | 6,180 | 3,590 | 9,770 |
| うちリストラクチャリング費用 | 60 | 54 | 53 | 217 | 28 | 7 | 419 | 121 | 540 |
| 営業費用合計 | 3,655 | 3,557 | 2,846 | 5,452 | 1,691 | 759 | 17,960 | 4,377 | 22,337 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 2,025 | 1,121 | 725 | 48 | 261 | (687) | 3,493 | (5,759) | (2,266) |
| 規制資本利益率 | 16.5 | 23.3 | 13.7 | 0.4 | 10.7 | – | 8.5 | – | (4.7) |
| 費用/収入比率 | 63.5 | 75.7 | 79.1 | 99.2 | 85.8 | – | 83.2 | – | 109.9 |
| 資産合計 | 228,363 | 91,083 | 97,221 | 239,700 | 20,784 | 62,413 | 739,564 | 80,297 | 819,861 |
| のれん | 623 | 1,612 | 1,546 | 476 | 656 | 0 | 4,913 | 0 | 4,913 |
| リスク加重資産(注1) | 65,669 | 35,252 | 34,605 | 51,713 | 18,027 | 17,338 | 222,604 | 45,441 | 268,045 |
| レバレッジ・エクスポージャー(注1) | 252,889 | 94,092 | 108,926 | 284,143 | 45,571 | 59,374 | 844,995 | 105,768 | 950,763 |
| 2015年度 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | 5,721 | 4,552 | 3,839 | 6,826 | 1,787 | 561 | 23,286 | 511 | 23,797 |
| 貸倒引当金繰入額 | 138 | 5 | 35 | 10 | 0 | (1) | 187 | 137 | 324 |
| 報酬費用 | 1,985 | 2,115 | 1,557 | 3,105 | 1,265 | 351 | 10,378 | 1,168 | 11,546 |
| その他営業費用合計 | 1,923 | 1,709 | 1,870 | 5,642 | 836 | 511 | 12,491 | 1,858 | 14,349 |
| うち一般管理費 | 1,597 | 1,429 | 790 | 2,322 | 432 | 465 | 7,035 | 1,539 | 8,574 |
| のれんの減損 | 0 | 0 | 756 | 2,661 | 380 | 0 | 3,797 | 0 | 3,797 |
| リストラクチャリング費用 | 42 | 36 | 3 | 96 | 22 | 0 | 199 | 156 | 355 |
| 営業費用合計 | 3,908 | 3,824 | 3,427 | 8,747 | 2,101 | 862 | 22,869 | 3,026 | 25,895 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,675 | 723 | 377 | (1,931) | (314) | (300) | 230 | (2,652) | (2,422) |
| 規制資本利益率 | 13.8 | 15.4 | 6.7 | (11.2) | (15.4) | – | 0.5 | – | (4.5) |
| 費用/収入比率 | 68.3 | 84.0 | 89.3 | 128.1 | 117.6 | – | 98.2 | – | 108.8 |
| 資産合計 | 220,359 | 96,085 | 85,929 | 234,276 | 18,712 | 64,621 | 719,982 | 100,823 | 820,805 |
| のれん | 610 | 1,573 | 1,522 | 464 | 639 | 0 | 4,808 | 0 | 4,808 |
| リスク加重資産(注1) | 60,352 | 32,880 | 26,835 | 62,838 | 16,150 | 18,467 | 217,522 | 72,424 | 289,946 |
| レバレッジ・エクスポージャー(注1) | 238,180 | 101,628 | 98,632 | 276,656 | 40,898 | 63,090 | 819,084 | 168,544 | 987,628 |
(注1) ルックスルー・ベースで開示されている。
調整後業績の差異調整
本書において言及されている調整後業績は、当グループが報告した業績に含まれるのれんの減損及び一定のその他の損益を控除した非GAAPの財務指標である。調整後業績は、当グループの基礎的な業績を表すものと経営陣が考えていない科目を除外して、当グループ及び部門の業績を長期にわたり一貫して評価するための営業成績を有意義に表示するものであると経営陣は考えている。以下は、最も直接的に比較可能な米国GAAP財務指標に対する調整後業績の差異調整である。
| 期中 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | コーポレート・センター | 中核事業 業績 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレディ・スイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | 5,396 | 5,111 | 3,504 | 5,551 | 2,139 | 85 | 21,786 | (886) | 20,900 |
| 事業売却(利益)/損失 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51 | (38) | 13 |
| 調整後純収益 | 5,396 | 5,139 | 3,504 | 5,551 | 2,139 | 108 | 21,837 | (924) | 20,913 |
| 貸倒引当金繰入額 | 75 | 27 | 15 | 31 | 30 | 0 | 178 | 32 | 210 |
| 営業費用合計 | 3,556 | 3,733 | 2,760 | 5,070 | 1,740 | 821 | 17,680 | 1,217 | 18,897 |
| リストラクチャリング費用 | (59) | (70) | (63) | (150) | (42) | (14) | (398) | (57) | (455) |
| 主要な訴訟引当金 | (49) | (48) | 0 | 0 | 0 | (127) | (224) | (269) | (493) |
| 事業売却関連費用 | 0 | 0 | 0 | (8) | 0 | 0 | (8) | 0 | (8) |
| 調整後営業費用合計 | 3,448 | 3,615 | 2,697 | 4,912 | 1,698 | 680 | 17,050 | 891 | 17,941 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,765 | 1,351 | 729 | 450 | 369 | (736) | 3,928 | (2,135) | 1,793 |
| 調整合計 | 108 | 146 | 63 | 158 | 42 | 164 | 681 | 288 | 969 |
| 調整後法人税等控除前利益/(損失) | 1,873 | 1,497 | 792 | 608 | 411 | (572) | 4,609 | (1,847) | 2,762 |
| 調整後規制資本利益率(%) | 14.6 | 28.6 | 15.0 | 4.3 | 15.2 | – | 10.9 | – | 6.0 |
| 2016年度 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | 5,759 | 4,698 | 3,597 | 5,497 | 1,972 | 71 | 21,594 | (1,271) | 20,323 |
| 不動産利益 | (366) | (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | (420) | (4) | (424) |
| 事業売却(利益)/損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 6 | 58 |
| 調整後純収益 | 5,393 | 4,644 | 3,597 | 5,497 | 1,972 | 123 | 21,226 | (1,269) | 19,957 |
| 貸倒引当金繰入額 | 79 | 20 | 26 | (3) | 20 | (1) | 141 | 111 | 252 |
| 営業費用合計 | 3,655 | 3,557 | 2,846 | 5,452 | 1,691 | 759 | 17,960 | 4,377 | 22,337 |
| リストラクチャリング費用 | (60) | (54) | (53) | (217) | (28) | (7) | (419) | (121) | (540) |
| 主要な訴訟引当金 | (19) | 12 | 0 | (7) | 0 | 0 | (14) | (2,693) | (2,707) |
| 調整後営業費用合計 | 3,576 | 3,515 | 2,793 | 5,228 | 1,663 | 752 | 17,527 | 1,563 | 19,090 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 2,025 | 1,121 | 725 | 48 | 261 | (687) | 3,493 | (5,759) | (2,266) |
| 調整合計 | (287) | (12) | 53 | 224 | 28 | 59 | 65 | 2,816 | 2,881 |
| 調整後法人税等控除前利益/(損失) | 1,738 | 1,109 | 778 | 272 | 289 | (628) | 3,558 | (2,943) | 615 |
| 調整後規制資本利益率(%) | 14.2 | 23.1 | 14.8 | 2.0 | 11.9 | – | 8.6 | – | 1.3 |
| 2015年度 (百万スイス・フラン) | |||||||||
| 純収益 | 5,721 | 4,552 | 3,839 | 6,826 | 1,787 | 561 | 23,286 | 511 | 23,797 |
| 自己の負債の公正価値 | – | – | – | – | – | (298) | (298) | – | (298) |
| 不動産利益 | (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (95) | 0 | (95) |
| 事業売却(利益)/損失 | (23) | (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | (34) | 0 | (34) |
| 調整後純収益 | 5,603 | 4,541 | 3,839 | 6,826 | 1,787 | 263 | 22,859 | 511 | 23,370 |
| 貸倒引当金繰入額 | 138 | 5 | 35 | 10 | 0 | (1) | 187 | 137 | 324 |
| 営業費用合計 | 3,908 | 3,824 | 3,427 | 8,747 | 2,101 | 862 | 22,869 | 3,026 | 25,895 |
| のれんの減損 | 0 | 0 | (756) | (2,661) | (380) | 0 | (3,797) | 0 | (3,797) |
| リストラクチャリング費用 | (42) | (36) | (3) | (96) | (22) | 0 | (199) | (156) | (355) |
| 主要な訴訟引当金 | (25) | (268) | (6) | (231) | 0 | 0 | (530) | (290) | (820) |
| 調整後営業費用合計 | 3,841 | 3,520 | 2,662 | 5,759 | 1,699 | 862 | 18,343 | 2,580 | 20,923 |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,675 | 723 | 377 | (1,931) | (314) | (300) | 230 | (2,652) | (2,422) |
| 調整合計 | (51) | 293 | 765 | 2,988 | 402 | (298) | 4,099 | 446 | 4,545 |
| 調整後法人税等控除前利益/(損失) | 1,624 | 1,016 | 1,142 | 1,057 | 88 | (598) | 4,329 | (2,206) | 2,123 |
| 調整後規制資本利益率(%) | 13.4 | 21.7 | 20.4 | 6.7 | 4.6 | – | 10.0 | – | 4.0 |
調整後規制資本利益率は、調整後業績を使用して、規制資本利益率と同じ計算方法を適用して計算される。
事業活動別中核事業業績
| 期中 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||
| (百万スイス・フラン) | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | コーポレート・センター | 中核事業 業績 | 中核事業 業績 | 中核事業 業績 | |||
| プライベート・バンキング関連 | ||||||||||||
| 純収益 | 2,897 | 3,603 | 1,607 | – | – | – | 8,107 | 8,003 | 7,607 | |||
| うち純利息収益 | 1,670 | 1,449 | 620 | – | – | – | 3,739 | 3,571 | 3,090 | |||
| うち経常収益 | 812 | 1,200 | 381 | – | – | – | 2,393 | 2,232 | 2,391 | |||
| うちトランザクション・ベース | 413 | 953 | 606 | – | – | – | 1,972 | 1,801 | 1,997 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | 42 | 27 | 4 | – | – | – | 73 | 91 | 72 | |||
| 営業費用合計 | 2,054 | 2,552 | 1,062 | – | – | – | 5,668 | 5,615 | 5,951 | |||
| 法人税等控除前利益 | 801 | 1,024 | 541 | – | – | – | 2,366 | 2,297 | 1,584 | |||
| コーポレート&インスティテューショナル・バンキング関連 | ||||||||||||
| 純収益 | 2,499 | – | – | – | – | – | 2,499 | 2,501 | 2,516 | |||
| うち純利息収益 | 1,226 | – | – | – | – | – | 1,226 | 1,223 | 1,117 | |||
| うち経常収益 | 634 | – | – | – | – | – | 634 | 626 | 637 | |||
| うちトランザクション・ベース | 694 | – | – | – | – | – | 694 | 702 | 784 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | 33 | – | – | – | – | – | 33 | 40 | 89 | |||
| 営業費用合計 | 1,502 | – | – | – | – | – | 1,502 | 1,531 | 1,460 | |||
| 法人税等控除前利益 | 964 | – | – | – | – | – | 964 | 930 | 967 | |||
| インベストメント・バンキング関連 | ||||||||||||
| 純収益 | – | – | 1,897 | 5,551 | 2,139 | – | 9,587 | 9,692 | 11,274 | |||
| うち債券の販売及び取引 | – | – | 262 | 2,922 | – | – | 3,184 | 3,130 | 3,887 | |||
| うち株式の販売及び取引 | – | – | 920 | 1,750 | – | – | 2,670 | 3,319 | 4,526 | |||
| うち引受及びアドバイザリー(注1) | – | – | 715 | 1,115 | 2,186 | – | 4,016 | 3,582 | 3,214 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | – | – | 11 | 31 | 30 | – | 72 | 11 | 27 | |||
| 営業費用合計 | – | – | 1,698 | 5,070 | 1,740 | – | 8,508 | 9,008 | 13,450 | |||
| 法人税等控除前利益 | – | – | 188 | 450 | 369 | – | 1,007 | 673 | (2,203) | |||
| アセット・マネジメント関連 | ||||||||||||
| 純収益 | – | 1,508 | – | – | – | – | 1,508 | 1,327 | 1,328 | |||
| 営業費用合計 | – | 1,181 | – | – | – | – | 1,181 | 1,047 | 1,146 | |||
| 法人税等控除前利益 | – | 327 | – | – | – | – | 327 | 280 | 182 | |||
| コーポレート・センター関連 | ||||||||||||
| 純収益 | – | – | – | – | – | 85 | 85 | 71 | 561 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | (1) | (1) | |||
| 営業費用合計 | – | – | – | – | – | 821 | 821 | 759 | 862 | |||
| 法人税等控除前損失 | – | – | – | – | – | (736) | (736) | (687) | (300) | |||
| 合計 | ||||||||||||
| 純収益 | 5,396 | 5,111 | 3,504 | 5,551 | 2,139 | 85 | 21,786 | 21,594 | 23,286 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | 75 | 27 | 15 | 31 | 30 | 0 | 178 | 141 | 187 | |||
| 営業費用合計 | 3,556 | 3,733 | 2,760 | 5,070 | 1,740 | 821 | 17,680 | 17,960 | 22,869 | |||
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,765 | 1,351 | 729 | 450 | 369 | (736) | 3,928 | 3,493 | 230 | |||
(注1) スイス・ユニバーサル・バンク部門におけるトランザクション・ベースの収益の一部並びにグローバル・マーケッツ部門における債券及び株式の販売及び取引収益の一部は、当グループのグローバル・アドバイザリー及び引受事業に関連している。更なる情報については、下記「(2) 部門別の業績-(E) インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門-グローバル・アドバイザリー及び引受収益」参照。
中核事業業績
2017年度の業績
2017年度の中核事業業績における純収益は、21,786百万スイス・フランと2016年度と比べて横ばいであった。これは主に、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における純収益の増加がスイス・ユニバーサル・バンク部門及びアジア太平洋部門における純収益の減少により相殺されたことを反映したものであった。貸倒引当金繰入額は178百万スイス・フランであったが、これは主にスイス・ユニバーサル・バンク部門における75百万スイス・フラン、グローバル・マーケッツ部門における31百万スイス・フラン及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における30百万スイス・フランの引当金純額を反映したものであった。営業費用合計は、2016年度と比べて微減の17,680百万スイス・フランであったが、これは主に、一般管理費の微減を反映したものであった。
規制資本
2017年度末現在、クレディ・スイスの国際決済銀行(以下、「BIS」という。)CET1比率は12.8%、リスク加重資産は271.7十億スイス・フラン(いずれもルックスルー・ベース)であった。
2017年度におけるスイス金融市場監督当局(以下、「FINMA」という。)との協議を受け、クレディ・スイスは、損失実績を更新し、オペレーショナル・リスクに関するリスク加重資産(主に、RMBSに関する和解に関するもの)について修正版の測定手法を導入した。DOJ、NCUA及びマサチューセッツ・ミューチュアル・ライフ・インシュアランス・カンパニーとのRMBSに関する和解に修正後の測定手法を適用した結果、オペレーショナル・リスクに関するリスク加重資産は、2017年度下半期に合計で9.0十億スイス・フラン増加した。これとは別に、クレディ・スイスは、2018年度末までにストラテジック・リゾルーション・ユニットの閉鎖を前倒しで実施するために規模縮小のペースを調整することを目指して、過去2年間における事業のエグジット及び部門の規模縮小の進展を鑑みた、ストラテジック・リゾルーション・ユニットのオペレーショナル・リスクに関するリスク加重資産の水準が適切であるかの審査を要請して、FINMAと連絡を取っている。この点については、依然としてFINMAと協議中である。
上記とは別に、クレディ・スイスは、FINMAによる新たな規制変更(主に信用乗数に関するもの)により2018年度中にリスク加重資産が約8十億スイス・フラン増加し、そのうち2018年度第1四半期中に2十億スイス・フラン増加すると予想している。
従業員及びその他の人員
2017年12月31日現在、当グループの従業員は世界全体で46,840名であった。このうち16,490名がスイス国内、30,350名が海外に勤務する者であった。
従業員数は、2016年度末から330名減少した。この減少は、主に当グループの費用効率対策、特にスイス・ユニバーサル・バンク部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける事業活動の規模の適正化が、アジア太平洋部門及びグローバル・マーケッツ部門における増加によって一部相殺された結果であった。アジア太平洋部門及びグローバル・マーケッツ部門における増加は、契約社員の転換及び戦略的な採用が主な要因である。外注された職務、請負業者及びコンサルタントの数は、2016年度と比較して1,520名減少した。
従業員
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|
| 従業員 | ||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 12,600 | 13,140 |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 10,250 | 10,300 |
| アジア太平洋部門 | 7,230 | 6,980 |
| グローバル・マーケッツ部門 | 11,740 | 11,530 |
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | 3,190 | 3,090 |
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット | 1,530 | 1,830 |
| コーポレート・センター | 300 | 300 |
| 従業員合計 | 46,840 | 47,170 |
| うちスイス | 16,490 | 17,020 |
| うちその他全地域 | 30,350 | 30,150 |
| その他の人員 | ||
| 外注された職務、請負業者及びコンサルタント | 21,510 | 23,030 |
| 従業員及びその他の人員合計 | 68,350 | 70,200 |
フルタイム換算ベース
情報及び進展
表示形式
当グループの事業を運営する際、収益は合計金額で評価されており、これにはトレーディングにおける損益の評価並びに資金調達及びヘッジのポジションによる関連利息収益及び費用が含まれている。このため、特定の個別の収益区分が単独では業績を表さない場合がある。
現在の表示と一致させるため、過年度に対しては一定の組替が行われている。
インターナショナル・トレーディング・ソリューションズ
2017年7月1日から、グローバル・マーケッツ部門は、スイス・ユニバーサル・バンク部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門との間で合意し、かかる合意に基づき、3部門の個人顧客及び諸機関顧客に一括した取引及び販売業務を提供している。かかる業務は、グローバル・マーケッツ部門の単独事業として管理され、インターナショナル・トレーディング・ソリューションズ(以下、「ITS」という。)と称されている。ITSは、足並みを揃えた市場戦略、相当のコスト・シナジー効果及び顧客重視姿勢の改善を実現することが見込まれている。
規制資本利益率
クレディ・スイスは、株主持分合計及び有形株主持分に対する会社全体の利益率を測定している。さらに、規制機関により設定された所定の最低要件により決定される、資本利用に関する会社及び部門の効率性も測定している。この規制資本は、リスク加重資産の10%及びレバレッジ・エクスポージャーの3.5%の最低値として算出される。規制資本利益率は、税引後利益/(損失)を使用して計算され、税率を30%とし、平均リスク加重資産の10%及び平均レバレッジ・エクスポージャーの3.5%の最低値に基づき資本が割り当てられるものとしている。これらの割合は、2019年に完全実施されるバーゼルⅢCET1資本及びレバレッジ比率のスイスの規制上の最低要件を反映するために計算に利用されている。グローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門については、規制資本利益率は米ドル建ての数値に基づいている。
資本分配
2018年4月27日に開催されたクレディ・スイス・グループAGの年次株主総会において、株主は、2017年度における資本拠出準備金から一株当たり0.25スイス・フランの配当の実施を承認した。この配当金はスイスの源泉徴収税の課税対象とはならず、スイスに居住する個人の投資家が個人的な投資として株式を所有している場合、所得税の課税対象にもならない。この配当金は、現金で支払われる。
報酬費用
1年の報酬費用は、業績の強さ及び幅広さ並びに職員の水準を反映し、給与、福利厚生及び過年度の賞与の株式その他の繰延報酬の償却等の固定要素、並びに裁量による変動要素を含んでいる。変動要素は当期の業績連動変動報酬を反映する。株式その他の報奨を通じて繰り延べた当期の業績連動報酬の一部は、翌年度以降に費用計上され、また、受給権の権利確定その他の条件に服する。
当グループの株主持分は、株式報酬の影響を反映している。株式報酬費用(通常は、付与時点の公正価値に基づいている。)は株主持分を減少させるが、株式の交付義務を認識することにより、それに相当する金額の株式持分が増加する。株式報奨の付与及び確定、並びに承認された条件付資本による株式の発行を通じて行われるこれらの報奨の決済は、通常、株主持分に影響を与えない。当グループは、株式報酬の交付義務を履行するために、条件付資本により株式を発行することができる。クレディ・スイスが従業員に対する義務を履行するため、市場において株式を購入する場合、購入された自己株式により、取得価額分の持分が減少する。
割当と資金調達
収益の配分
各商品に関する責任は特定のセグメントに割り当てられ、当該セグメントがすべての関連する収益及び費用を計上する。他のセグメントに代わって収益を獲得し、又はサービスを提供したセグメントが受領する対価は、収益の分配及びサービスレベルに関する取り決めに基づき決定される。これらの取り決めは該当するセグメントによって商品ごとに定期的に協議される。収益の配分及びサービスレベルに関する取り決めの目的は、関係を有しない第三者との取引の価格決定構造を反映することにある。
費用の割当
コーポレート・サービス及びビジネス・サポート(財務、業務、人事、法務、コンプライアンス、リスク管理及びITにおけるものを含む。)は、コーポレート機能によって提供され、関連する費用はそれぞれの要件とその他の該当する基準に基づき各セグメント及びコーポレート・センターに割り当てられる。
資金調達
当グループが資金調達活動を統括している。資金調達及び資本を目的とした新規の証券発行は主に当行が行う。
公正価値測定
公正価値は、金融商品の会計処理を当グループの経営方法に整合させる際の、金融商品の適切な測定法となり得る。適用される会計指針において定義される公正価値ヒエラルキーのレベルは、経済的リスクの計測ではなく、むしろ価格又は評価のインプットの可観測性を示すものである。
当グループが保有する大半の金融商品の公正価値は、活発に取引が行われている市場における市場価格(レベル1)又は観測可能なインプット(レベル2)に基づいている。このような金融商品には、政府及び政府機関発行の有価証券、一部のコマーシャル・ペーパー、大半の投資適格社債、一部のハイ・イールド債、証券取引所及び一部の店頭(以下、「OTC」という。)デリバティブ金融商品並びにほぼすべての上場持分証券を含む。
さらに当グループは、市場価格が入手できず、かつ観測可能なインプットがほとんど又は全くない金融商品(レベル3)を保有している。このような金融商品の公正価値を決定する際には、流動性、価格設定上の前提条件、現在の経済及び競争環境並びに特定の商品に影響を及ぼすリスクに応じて、主観的な評価及び判断が必要とされる。このような状況において、市場参加者が資産又は負債の価格設定において用いるであろう前提条件(リスクに関する前提条件を含む。)に関する経営陣独自の判断に基づき評価が決定される。このような金融商品は、株式及び信用デリバティブを含む一部のOTCデリバティブ、一部のコーポレート・エクイティ連動証券、モーゲージ関連証券及び債務担保(以下、「CDO」という。)証券、プライベート・エクイティ投資、レバレッジド・ファイナンスを含む特定の貸出金及び信用商品、一部のシンジケート・ローン及び一部のハイ・イールド債、並びにライフ・ファイナンス商品を含んでいる。
市場価格が入手できず、かつ観測可能なインプットがほとんど又は全くない金融商品(レベル3)の評価には複数のモデルが利用された。当該モデルは、グループ内で作成され、現在の市況に対する適切性を確実にするため、フロント・オフィスから独立した機関によって検討される。当該モデルでは、特定の金融商品に影響を与える流動性、集中度、価格設定上の前提条件及び特定の商品に影響を及ぼすリスクに応じて、主観的な評価及び多様なレベルの判断が必要とされる。当該モデルでは、これらの商品の価値を算出する際に、観測可能及び観測不能なパラメータ(当該商品に関連する指標を含む。)が考慮される。当該指標を考慮することは、市場活動が活発ではない時期においては、より重要となる。
2017年度末現在、当グループの資産合計及び負債合計のそれぞれ38%と24%が公正価値によって測定された。
当グループのレベル3の資産の大半は、当グループのインベストメント・バンキング事業で計上されている。2017年度末現在、レベル3商品として計上されている資産合計の公正価値は、6.7十億スイス・フラン減少し、16.6十億スイス・フランとなったが、これは、主にトレーディング資産及び貸出金における純売買高、主に貸出金及びトレーディング資産における差金決済並びに主にトレーディング資産及び貸出金における外国為替換算の影響を主に反映したものであった。
2017年度末現在、かかる資産は、資産合計の2%及び公正価値によって測定された資産合計の6%を占めた(2016年度末現在は、それぞれ3%及び7%であった。)。
また評価の不確実性の幅は、全体としては、当グループの財政状態に重大な影響を与えるものではないが、特定の期間における業績を一因として、かかる特定の期間の当グループの業績に重大な影響を与える可能性がある。
当グループと当行の違い
特に記載がない限り、当行の事業はクレディ・スイス・グループの事業とほぼ同じであり、当行の事業のほぼすべてがスイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門、グローバル・マーケッツ部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニットのセグメントを通じて行われている。これらのセグメント業績は、クレディ・スイスの業績の一部であるストラテジック・リゾルーション・ユニットを除き、中核事業業績に含まれている。中核事業業績には、当行には該当しない当グループのコーポレート・センターの一部の活動が含まれている。一部のその他の資産、負債及び業績は6つのセグメントの活動の一部として運営されている。しかし、それらは当グループによって法的に所有されているため、当行の連結財務諸表には含まれていない。これらは主に、以下に関連するものである。
・当グループの資金調達ビークル(資本の調達等、当グループの種々の資金調達活動のための特別目的ビークルを含む。)
・当行及びその子会社にサービスを提供するクレディ・スイス・サービシズ AG及びその支店
・株式報奨に関するヘッジ取引
これらの事業及び活動はその期ごとに異なり、当行と当グループの資産、負債、収益並びに年金及び税金を含む費用に差異が生じる。
連結損益計算書の比較
| 当グループ | 当行 | |||||||
| 期中 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | ||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 純収益 | 20,900 | 20,323 | 23,797 | 20,965 | 20,393 | 23,811 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 210 | 252 | 324 | 210 | 252 | 324 | ||
| 営業費用合計 | 18,897 | 22,337 | 25,895 | 19,202 | 22,630 | 26,136 | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,793 | (2,266) | (2,422) | 1,553 | (2,489) | (2,649) | ||
| 法人税等費用 | 2,741 | 441 | 523 | 2,781 | 400 | 488 | ||
| 当期純利益/(損失) | (948) | (2,707) | (2,945) | (1,228) | (2,889) | (3,137) | ||
| 非支配持分に帰属する当期純利益/(損失) | 35 | 3 | (1) | 27 | (6) | (7) | ||
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | (983) | (2,710) | (2,944) | (1,255) | (2,883) | (3,130) | ||
連結貸借対照表の比較
| 当グループ | 当行 | |||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2016年度 | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | ||||||
| 資産合計 | 796,289 | 819,861 | 798,372 | 822,065 | ||
| 負債合計 | 754,100 | 777,550 | 754,822 | 778,207 | ||
資本及び負債
| 当グループ | 当行 | |||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2016年度 | ||
| 資本及び負債(百万スイス・フラン) | ||||||
| 銀行からの預り金 | 15,413 | 22,800 | 15,411 | 22,800 | ||
| 顧客の預金 | 361,162 | 355,833 | 362,303 | 357,224 | ||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 26,496 | 33,016 | 26,496 | 33,016 | ||
| 長期債務 | 173,032 | 193,315 | 172,042 | 192,495 | ||
| その他の負債 | 177,997 | 172,586 | 178,570 | 172,672 | ||
| 負債合計 | 754,100 | 777,550 | 754,822 | 778,207 | ||
| 持分合計 | 42,189 | 42,311 | 43,550 | 43,858 | ||
| 資本及び負債合計 | 796,289 | 819,861 | 798,372 | 822,065 | ||
BIS資本指標
| 当グループ | 当行 | |||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2016年度 | ||
| 資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) | ||||||
| CET1資本 | 36,711 | 36,576 | 38,433 | 37,356 | ||
| ティア1資本 | 51,482 | 48,865 | 52,378 | 48,888 | ||
| 適格資本合計 | 56,696 | 55,728 | 57,592 | 55,802 | ||
| リスク加重資産 | 272,815 | 271,372 | 272,720 | 270,653 | ||
| 自己資本比率(%) | ||||||
| CET1比率 | 13.5 | 13.5 | 14.1 | 13.8 | ||
| ティア1比率 | 18.9 | 18.0 | 19.2 | 18.1 | ||
| 自己資本比率合計 | 20.8 | 20.5 | 21.1 | 20.6 | ||
当行から当グループに対する配当
| 事業年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配当(百万スイス・フラン) | |||||
| 配当 | 10 (注1) | 10 | 10 | 10 | 10 |
(注1) 当行の株式資本合計は、全額支払済みであり、2017年12月31日現在、4,399,680,200株の記名式株式から構成されている。配当は、スイス法及び当行の定款に基づき決定される。
(2) 部門別の業績
(A) スイス・ユニバーサル・バンク部門
業績の要約
2017年度の業績
2017年度において、当部門は、1,765百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び5,396百万スイス・フランの純収益を計上した。純収益は、2016年度に比べ6%減少したが、その他の収益に反映された2016年度における366百万スイス・フランの不動産売却益が主な要因であった。その他の収益区分はすべて横ばいであった。2017年度の貸倒引当金繰入額は、165.0十億スイス・フランの純貸出金ポートフォリオにおいて、75百万スイス・フランとなった。営業費用合計は、微減であったが、これは、給与費用及び年金費用の減少を受けて報酬費用が減少したことを主に反映していた。一般管理費は横ばいであった。
調整後法人税等控除前利益は、2016年度と比べて8%増の1,873百万スイス・フランであった。
部門の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 5,396 | 5,759 | 5,721 | (6) | 1 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 75 | 79 | 138 | (5) | (43) | ||
| 報酬費用 | 1,833 | 1,937 | 1,985 | (5) | (2) | ||
| 一般管理費 | 1,375 | 1,375 | 1,597 | 0 | (14) | ||
| 支払手数料 | 289 | 283 | 284 | 2 | 0 | ||
| リストラクチャリング費用 | 59 | 60 | 42 | (2) | 43 | ||
| その他営業費用合計 | 1,723 | 1,718 | 1,923 | 0 | (11) | ||
| 営業費用合計 | 3,556 | 3,655 | 3,908 | (3) | (6) | ||
| 法人税等控除前利益 | 1,765 | 2,025 | 1,675 | (13) | 21 | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 規制資本利益率 | 13.7 | 16.5 | 13.8 | – | – | ||
| 費用/収入比率 | 65.9 | 63.5 | 68.3 | – | – | ||
| 経済リスク資本及び利益 | |||||||
| 平均経済リスク資本(百万スイス・フラン) | 5,566 | 5,564 | 5,119 | 0 | 9 | ||
| 平均経済リスク資本に対する税引前利益率(%)(注1) | 31.7 | 36.4 | 32.7 | – | – | ||
| 従業員及びリレーションシップ・マネージャー数 | |||||||
| 従業員数(フルタイム換算)(人) | 12,600 | 13,140 | 13,400 | (4) | (2) | ||
| リレーションシップ・マネージャー数(人) | 1,840 | 1,970 | 2,060 | (7) | (4) | ||
(注1) 割り当てられたのれんの利息費用を除く利益を用いて計算している。
部門の業績(続き)
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 純収益(百万スイス・フラン) | |||||||
| プライベート・クライアント | 2,897 | 3,258 | 3,205 | (11) | 2 | ||
| コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | 2,499 | 2,501 | 2,516 | 0 | (1) | ||
| 純収益 | 5,396 | 5,759 | 5,721 | (6) | 1 | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 2,896 | 2,884 | 2,756 | 0 | 5 | ||
| 経常手数料収益 | 1,446 | 1,446 | 1,570 | 0 | (8) | ||
| トランザクション・ベースの収益 | 1,107 | 1,112 | 1,313 | 0 | (15) | ||
| その他の収益 | (53) | 317 | 82 | – | 287 | ||
| 純収益 | 5,396 | 5,759 | 5,721 | (6) | 1 | ||
| 貸倒引当金繰入額(百万スイス・フラン) | |||||||
| 新規引当金 | 158 | 150 | 205 | 5 | (27) | ||
| 引当金の戻入 | (83) | (71) | (67) | 17 | 6 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 75 | 79 | 138 | (5) | (43) | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 資産合計 | 228,857 | 228,363 | 220,359 | 0 | 4 | ||
| 貸出金、純額 | 165,041 | 165,685 | 162,717 | 0 | 2 | ||
| うちプライベート・クライアント | 111,222 | 109,554 | – | 2 | – | ||
| リスク加重資産 | 65,572 | 65,669 | 60,352 | 0 | 9 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 257,054 | 252,889 | 238,180 | 2 | 6 | ||
純利息収益は、安定した預金による資金調達の中長期のスプレッド・クレジット及びローンの中長期のスプレッド・チャージを含む。経常手数料収益には、投資商品運用手数料、投資運用一任契約手数料及びその他の資産運用関連手数料、一般銀行商品及びサービスの手数料並びにウェルス・ストラクチャリング・ソリューションによる収益が含まれる。トランザクション・ベースの収益は主に仲介手数料及び商品発行手数料、外国為替顧客取引による手数料、取引及び販売利益、資本参加利益並びにその他のトランザクション・ベースの収益から生じる。その他の収益には、合成証券化貸出金ポートフォリオにおける公正価値の損益並びにその他の損益が含まれる。
資本及びレバレッジ指標
2017年度末現在、当部門は、2016年度末に比べ横ばいの65.6十億スイス・フランのリスク加重資産を計上した。スイスのモーゲージ乗数の段階的導入を反映した測定手法及び方針の変更による増加は、勘定の質の改善及び取引先信用リスク・エクスポージャーの低下により相殺された。レバレッジ・エクスポージャーは257.1十億スイス・フランであったが、これは、主に、質の高い流動性資産(以下、「HQLA」という。)の増加及び事業成長により2016年度末に比べて若干増加したことを反映していた。
調整後業績の差異調整
| プライベート・クライアント | コーポレート&インスティテューショナル・クライアント | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | ||||||||||
| 期中 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | |||
| 調整後業績 (百万スイス・フラン) | ||||||||||||
| 純収益 | 2,897 | 3,258 | 3,205 | 2,499 | 2,501 | 2,516 | 5,396 | 5,759 | 5,721 | |||
| 不動産利益 | 0 | (366) | (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | (366) | (95) | |||
| 事業売却利益 | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | (13) | 0 | 0 | (23) | |||
| 調整後純収益 | 2,897 | 2,892 | 3,100 | 2,499 | 2,501 | 2,503 | 5,396 | 5,393 | 5,603 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | 42 | 39 | 49 | 33 | 40 | 89 | 75 | 79 | 138 | |||
| 営業費用合計 | 2,054 | 2,124 | 2,448 | 1,502 | 1,531 | 1,460 | 3,556 | 3,655 | 3,908 | |||
| リストラクチャリング費用 | (53) | (51) | (33) | (6) | (9) | (9) | (59) | (60) | (42) | |||
| 主要な訴訟引当金 | (6) | 0 | (25) | (43) | (19) | 0 | (49) | (19) | (25) | |||
| 調整後営業費用合計 | 1,995 | 2,073 | 2,390 | 1,453 | 1,503 | 1,451 | 3,448 | 3,576 | 3,841 | |||
| 法人税等控除前利益 | 801 | 1,095 | 708 | 964 | 930 | 967 | 1,765 | 2,025 | 1,675 | |||
| 調整合計 | 59 | (315) | (47) | 49 | 28 | (4) | 108 | (287) | (51) | |||
| 調整後法人税等控除前利益 | 860 | 780 | 661 | 1,013 | 958 | 963 | 1,873 | 1,738 | 1,624 | |||
| 調整後規制資本利益率(%) | – | – | – | – | – | – | 14.6 | 14.2 | 13.4 | |||
調整後業績は、非GAAPの財務指標である。詳細については、上記「(1) クレディ・スイスの業績-調整後業績の差異調整」参照。
プライベート・クライアント
2017年度の業績
法人税等控除前利益は、純収益の減少が営業費用合計の微増により一部相殺されたため、2016年度に比べ27%減の801百万スイス・フランであった。調整後法人税等控除前利益は、2016年度に比べ10%増の860百万スイス・フランであった。
純収益
2017年度において、純収益は、2,897百万スイス・フランと2016年度に比べて11%減であったが、その他の収益に反映された2016年度における366百万スイス・フランの不動産売却益が主な要因であった。純利息収益は、1,670百万スイス・フランと横ばいであったが、増加した平均預金高における預金金利の利ざやの微増及び微増した平均貸付高における貸付金利の利ざやの微増を反映していた。トランザクション・ベースの収益は、413百万スイス・フランと横ばいであったが、投資の売却益並びに顧客取引の増加を受けた仲介手数料及び商品発行手数料の増加がITSからの収益の減少及び資本参加利益の減少により相殺されたことを反映したものであった。経常手数料収益は、投資運用一任契約手数料の減少がウェルス・ストラクチャリング・ソリューションの収益の増加、投資商品運用手数料の増加及び投資顧問料の増加より相殺されたことにより、812百万スイス・フランと横ばいであった。調整後純収益は、2016年度に比べ2,897百万スイス・フランと横ばいであった。
貸倒引当金繰入額
プライベート・クライアント・ローン・ポートフォリオは、主にスイスの住宅用抵当貸付及び証券を担保とするローン並びにこれより程度は少ないが、消費者金融ローンによって構成されている。
2017年度において、プライベート・クライアントは、2016年度が39百万スイス・フランであったのに対し、42百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上した。この引当金は、主に当部門の消費者金融事業に関連するものであった。
営業費用合計
営業費用合計は、報酬費用の減少が支払手数料の増加及び一般管理費の微増により一部相殺されたことを主に反映して、2016年度に比べ微減の2,054百万スイス・フランであった。報酬費用は、主に給与費用の減少及び年金費用の減少を反映して、10%減の1,000百万スイス・フランであった。一般管理費は、2016年度に比べ微増の860百万スイス・フランであったが、割り当てられたコーポレート機能費用の増加が、設備費の減少並びに広告及びマーケーティング費用の減少により一部相殺されたことによるものであった。調整後営業費用合計は、2016年度に比べ4%減の1,995百万スイス・フランであった。
業績-プライベート・クライアント
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 2,897 | 3,258 | 3,205 | (11) | 2 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 42 | 39 | 49 | 8 | (20) | ||
| 報酬費用 | 1,000 | 1,116 | 1,200 | (10) | (7) | ||
| 一般管理費 | 860 | 845 | 1,116 | 2 | (24) | ||
| 支払手数料 | 141 | 112 | 99 | 26 | 13 | ||
| リストラクチャリング費用 | 53 | 51 | 33 | 4 | 55 | ||
| その他営業費用合計 | 1,054 | 1,008 | 1,248 | 5 | (19) | ||
| 営業費用合計 | 2,054 | 2,124 | 2,448 | (3) | (13) | ||
| 法人税等控除前利益 | 801 | 1,095 | 708 | (27) | 55 | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 70.9 | 65.2 | 76.4 | – | – | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 1,670 | 1,661 | 1,639 | 1 | 1 | ||
| 経常手数料収益 | 812 | 820 | 933 | (1) | (12) | ||
| トランザクション・ベースの収益 | 413 | 410 | 529 | 1 | (22) | ||
| その他の収益 | 2 | 367 | 104 | (99) | 253 | ||
| 純収益 | 2,897 | 3,258 | 3,205 | (11) | 2 | ||
| 運用資産のマージン(bp) | |||||||
| グロス・マージン(注1) | 143 | 171 | 164 | – | – | ||
| ネット・マージン(注2) | 40 | 58 | 36 | – | – | ||
| リレーションシップ・マネージャー数 | |||||||
| リレーションシップ・マネージャー数(人) | 1,300 | 1,430 | 1,510 | (9) | (5) | ||
(注1) 純収益を平均運用資産で除したものである。
(注2) 法人税等控除前利益を平均運用資産で除したものである。
マージン
グロス・マージン
2017年度の当部門のグロス・マージンは、2016年度に比べ28ベーシス・ポイント減の143べーシス・ポイントであったが、主に2016年度に不動産売却益を計上したこと及び平均運用資産が6.4%増加したことによるものであった。調整後純収益ベースでは、当部門のグロス・マージンは、2016年度に比べ9ベーシス・ポイント減であった。
ネット・マージン
2017年度の当部門のネット・マージンは、2016年度に不動産売却益を計上したこと及び平均運用資産の6.4%増が営業費用合計の微減により一部相殺されたことを主に反映して、2016年度に比べ18ベーシス・ポイント減の40ベーシス・ポイントであった。調整後法人税等控除前利益ベースでは、当部門のネット・マージンは、2016年度に比べ2ベーシス・ポイント増の43ベーシス・ポイントであった。
運用資産
2017年度末現在の運用資産は、すべての事業が好調で、超富裕層及び起業家からの受託が好調であったことに加えて、有利な市場の変動及び新規純資産が4.7十億スイス・フランであったことが主な要因となり、2016年度末に比べて16.1十億スイス・フラン増の208.3十億スイス・フランであった。
運用資産-プライベート・クライアント
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 運用資産 | 208.3 | 192.2 | 189.8 | 8.4 | 1.3 | ||
| 平均運用資産 | 202.2 | 190.0 | 195.8 | 6.4 | (3.0) | ||
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 米ドル | 30.5 | 28.7 | 27.9 | 6.3 | 2.9 | ||
| ユーロ | 22.9 | 19.0 | 3.6 | 20.5 | 427.8 | ||
| スイス・フラン | 145.0 | 136.7 | 136.3 | 6.1 | 0.3 | ||
| その他 | 9.9 | 7.8 | 22.0 | 26.9 | (64.5) | ||
| 運用資産 | 208.3 | 192.2 | 189.8 | 8.4 | 1.3 | ||
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | |||||||
| 新規純資産 | 4.7 | 0.1 | 3.3 | – | – | ||
| その他の影響 | 11.4 | 2.3 | (15.4) | – | – | ||
| うち市場の変動 | 12.4 | 2.1 | (1.4) | – | – | ||
| うち外国為替 | 0.8 | 0.3 | (2.5) | – | – | ||
| うちその他 | (1.8) | (0.1) | (11.5) | – | – | ||
| 運用資産の増加 | 16.1 | 2.4 | (12.1) | – | – | ||
| 運用資産の増加(%) | |||||||
| 新規純資産 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | – | – | ||
| その他の影響 | 6.0 | 1.2 | (7.6) | – | – | ||
| 運用資産の増加 | 8.4 | 1.3 | (6.0) | – | – | ||
コーポレート&インスティテューショナル・クライアント
業績-コーポレート&インスティテューショナル・クライアント
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 2,499 | 2,501 | 2,516 | 0 | (1) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 33 | 40 | 89 | (18) | (55) | ||
| 報酬費用 | 833 | 821 | 785 | 1 | 5 | ||
| 一般管理費 | 515 | 530 | 481 | (3) | 10 | ||
| 支払手数料 | 148 | 171 | 185 | (13) | (8) | ||
| リストラクチャリング費用 | 6 | 9 | 9 | (33) | 0 | ||
| その他営業費用合計 | 669 | 710 | 675 | (6) | 5 | ||
| 営業費用合計 | 1,502 | 1,531 | 1,460 | (2) | 5 | ||
| 法人税等控除前利益 | 964 | 930 | 967 | 4 | (4) | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 60.1 | 61.2 | 58.0 | – | – | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 1,226 | 1,223 | 1,117 | 0 | 9 | ||
| 経常手数料収益 | 634 | 626 | 637 | 1 | (2) | ||
| トランザクション・ベースの収益 | 694 | 702 | 784 | (1) | (10) | ||
| その他の収益 | (55) | (50) | (22) | 10 | 127 | ||
| 純収益 | 2,499 | 2,501 | 2,516 | 0 | (1) | ||
| リレーションシップ・マネージャー数 | |||||||
| リレーションシップ・マネージャー数(人) | 540 | 540 | 550 | 0 | (2) | ||
2017年度の業績
法人税等控除前利益は、営業費用合計の微減及び貸倒引当金繰入額の減少により、2016年度に比べ4%増の964百万スイス・フランであった。調整後法人税等控除前利益は、2016年度に比べ6%増の1,013百万スイス・フランであった。
純収益
純収益は、すべての収益区分が横ばいとなり、2,499百万スイス・フランと2016年度に比べて横ばいであった。経常手数料収益は、634百万スイス・フランと横ばいあったが、貸付業務の手数料の増加及び投資商品運用手数料の増加が、投資運用一任契約手数料の減少により相殺されたことを反映していた。純利息収益は1,226百万スイス・フランと横ばいであったが、安定した平均貸付高における貸付金利の利ざやの微増が、増加した平均預金高における預金金利の利ざやの減少により相殺されたことによるものであった。トランザクション・ベースの収益は、694百万スイス・フランと横ばいであったが、ITSからの収益の減少が、スイス国内のインベストメント・バンキング事業による収益の増加及び投資売却益の当部門への分配により相殺されたことによるものであった。
貸倒引当金繰入額
コーポレート&インスティテューショナル・クライアントの貸出金ポートフォリオは集中度が比較的低く、主に不動産、証券及びその他の金融担保によって担保されている。
2017年度において、コーポレート&インスティテューショナル・クライアントは、2016年度の40百万スイス・フランに対し、33百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上した。この減少は、複数の個別案件に関する貸倒引当金繰入額の戻入の増加及び8百万スイス・フランの回収が、新たな繰入の増加により一部相殺されたことを反映していた。
営業費用合計
営業費用合計は、主に支払手数料の減少及び一般管理費の微減により、2016年度に比べ微減の1,502百万スイス・フランであった。一般管理費は、微減の515百万スイス・フランであったが、主に、割り当てられたコーポレート機能費用の減少によるものであった。報酬費用は833百万スイス・フランと横ばいであったが、割り当てられたコーポレート機能費用の増加が、年金費用の減少及び裁量的報酬費用の減少により相殺されたことによるものであった。調整後営業費用合計は、2016年度に比べ若干減少して1,453百万スイス・フランとなった。
運用資産
2017年度末現在の運用資産は、主に有利な市場の変動により、2016年度末に比べ15.4十億スイス・フラン増の354.7十億スイス・フランであった。資産純流出は13.9十億スイス・フランであったが、主に、2017年度第3四半期における単一公的セクターとの投資運用一任契約に関する13.3十億スイス・フランの償還金によるものであった。
(B) インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門
業績の要約
2017年度の業績
2017年度において、当部門は、1,351百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び5,111百万スイス・フランの純収益を計上した。純収益は、2016年度に比べ9%増加したが、経常手数料収益の増加、トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益の増加及び純利息収益の増加によるものであった。これらの増加は、その他の収益の減少により一部相殺された。経常手数料収益の増加は、主に資産運用手数料の増加、投資商品運用手数料の増加及び平均運用資産の増加によるものである。これらの増加は、投資運用一任契約手数料の減少により一部相殺された。トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益の増加は、プライベート・バンキングにおける仲介手数料及び商品発行手数料の増加、並びにアセット・マネジメントにおけるパフォーマンス及び販売手数料の増加が、ITSによる収益の減少により一部相殺されたことを主に反映していた。純利息収益の増加は、増加した平均貸付高及び預金高における貸付金利及び預金金利の利ざやの増加を反映したものであった。その他の収益は減少したが、2016年度にプライベート・バンキングにおいて不動産売却益があったのに対して、2017年度はアセット・マネージメント・ファイナンスLLC(以下、「AMF」という。)に対する投資損失及びシステマティック・マーケット・メーキング事業に関する事業売却に伴う損失があったことによるものであった。貸倒引当金繰入額は、50.5十億スイス・フランの純貸出金ポートフォリオにおいて、27百万スイス・フランであった。2016年度比で営業費用合計の5%の増加は、主に裁量的報酬費用の増加、訴訟引当金の増加、給与費用の増加及び割り当てられたコーポレート機能費用の増加が、請負サービス費用の減少により一部相殺されたことによるものであった。
調整後法人税等控除前利益は、2016年度に比べ35%増の1,497百万スイス・フランであった。
部門の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 5,111 | 4,698 | 4,552 | 9 | 3 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 27 | 20 | 5 | 35 | 300 | ||
| 報酬費用 | 2,216 | 2,119 | 2,115 | 5 | 0 | ||
| 一般管理費 | 1,203 | 1,145 | 1,429 | 5 | (20) | ||
| 支払手数料 | 244 | 239 | 244 | 2 | (2) | ||
| リストラクチャリング費用 | 70 | 54 | 36 | 30 | 50 | ||
| その他営業費用合計 | 1,517 | 1,438 | 1,709 | 5 | (16) | ||
| 営業費用合計 | 3,733 | 3,557 | 3,824 | 5 | (7) | ||
| 法人税等控除前利益 | 1,351 | 1,121 | 723 | 21 | 55 | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 規制資本利益率 | 25.8 | 23.3 | 15.4 | – | – | ||
| 費用/収入比率 | 73.0 | 75.7 | 84.0 | – | – | ||
| 経済リスク資本及び利益 | |||||||
| 平均経済リスク資本(百万スイス・フラン) | 4,379 | 3,785 | 3,288 | 16 | 15 | ||
| 平均経済リスク資本に対する税引前利益率(%)(注1) | 30.8 | 29.6 | 22.0 | – | – | ||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||
| 従業員数(人) | 10,250 | 10,300 | 9,750 | 0 | 6 | ||
(注1) 割り当てられたのれんの利息費用を除く利益を用いて計算している。
部門の業績(続き)
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 純収益(百万スイス・フラン) | |||||||
| プライベート・バンキング | 3,603 | 3,371 | 3,224 | 7 | 5 | ||
| アセット・マネジメント | 1,508 | 1,327 | 1,328 | 14 | 0 | ||
| 純収益 | 5,111 | 4,698 | 4,552 | 9 | 3 | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 1,449 | 1,308 | 1,006 | 11 | 30 | ||
| 経常手数料収益 | 2,135 | 1,914 | 1,965 | 12 | (3) | ||
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 1,616 | 1,426 | 1,607 | 13 | (11) | ||
| その他の収益 | (89) | 50 | (26) | – | – | ||
| 純収益 | 5,111 | 4,698 | 4,552 | 9 | 3 | ||
| 貸倒引当金繰入額(百万スイス・フラン) | |||||||
| 新規引当金 | 49 | 55 | 37 | (11) | 49 | ||
| 引当金の戻入 | (22) | (35) | (32) | (37) | 9 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 27 | 20 | 5 | 35 | 300 | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 資産合計 | 94,753 | 91,083 | 96,085 | 4 | (5) | ||
| 貸出金、純額 | 50,474 | 44,965 | 40,084 | 12 | 12 | ||
| うちプライベート・バンキング | 50,429 | 44,952 | – | 12 | – | ||
| リスク加重資産 | 38,256 | 35,252 | 32,880 | 9 | 7 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 99,267 | 94,092 | 101,628 | 5 | (7) | ||
資本及びレバレッジ指標
2017年度末現在、当部門は、主に事業成長及び測定手法の変更により、2016年度末に比べ3.0十億スイス・フラン増の38.3十億スイス・フランのリスク加重資産を計上した。レバレッジ・エクスポージャーは、2016年度末に比べ5.2十億スイス・フラン増の99.3十億スイス・フランであったが、主にHQLAの増加によるものであった。
調整後業績の差異調整
| プライベート・バンキング | アセット・マネジメント | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | ||||||||||
| 期中 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | |||
| 調整後業績 (百万スイス・フラン) | ||||||||||||
| 純収益 | 3,603 | 3,371 | 3,224 | 1,508 | 1,327 | 1,328 | 5,111 | 4,698 | 4,552 | |||
| 不動産利益 | 0 | (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (54) | 0 | |||
| 事業売却(利益)/損失 | 0 | 0 | (11) | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | (11) | |||
| 調整後純収益 | 3,603 | 3,317 | 3,213 | 1,536 | 1,327 | 1,328 | 5,139 | 4,644 | 4,541 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | 27 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 5 | |||
| 営業費用合計 | 2,552 | 2,510 | 2,678 | 1,181 | 1,047 | 1,146 | 3,733 | 3,557 | 3,824 | |||
| リストラクチャリング費用 | (44) | (47) | (32) | (26) | (7) | (4) | (70) | (54) | (36) | |||
| 主要な訴訟引当金 | (48) | 12 | (268) | 0 | 0 | 0 | (48) | 12 | (268) | |||
| 調整後営業費用合計 | 2,460 | 2,475 | 2,378 | 1,155 | 1,040 | 1,142 | 3,615 | 3,515 | 3,520 | |||
| 法人税等控除前利益 | 1,024 | 841 | 541 | 327 | 280 | 182 | 1,351 | 1,121 | 723 | |||
| 調整合計 | 92 | (19) | 289 | 54 | 7 | 4 | 146 | (12) | 293 | |||
| 調整後法人税等控除前利益 | 1,116 | 822 | 830 | 381 | 287 | 186 | 1,497 | 1,109 | 1,016 | |||
| 調整後規制資本利益率(%) | – | – | – | – | – | – | 28.6 | 23.1 | 21.7 | |||
調整後業績は、非GAAPの財務指標である。詳細については、上記「(1) クレディ・スイスの業績-調整後業績の差異調整」参照。
プライベート・バンキング
2017年度の業績
法人税等控除前利益は、2016年度に比べ22%増の1,024百万スイス・フランであったが、これは、純収益の増加が、営業費用合計の微増により一部相殺されたことを反映したものであった。調整後法人税等控除前利益は、2016年度に比べ36%増の1,116百万スイス・フランであった。
純収益
純収益は、2016年度に比べ7%増の3,603百万スイス・フランであったが、これは、純利息収益の増加、経常手数料収益の増加及びトランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益の微増を反映していた。これらの増加は、その他の収益の減少により一部相殺されていた。純利息収益は11%増の1,449百万スイス・フランであったが、これは、増加した平均貸付高及び平均預金高における貸付金利及び預金金利の利ざやの増加を反映したものであった。経常手数料収益は、10%増の1,200百万スイス・フランであったが、投資商品運用手数料の増加及び証券口座及びカストディ・サービス手数料が、投資運用一任契約手数料の減少により一部相殺されたことを主に反映していた。トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益は、微増の953百万スイス・フランであったが、これは、主に、仲介手数料及び商品発行手数料の増加が、ITSからの収益の減少により一部相殺されたことによるものであった。その他の収益は大幅に減少したが、2016年度に54百万スイス・フランの不動産売却益を計上したためであった。調整後純収益は、2016年度に比べ9%増の3,603百万スイス・フランとなった。
貸倒引当金繰入額
2017年度において、プライベート・バンキングは、ヨーロッパにおける数件の案件及び船舶金融に関するものも含めて、2016年度が20百万スイス・フランであったのに対し、27百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上した。
営業費用合計
営業費用合計は、2016年度に比べ微増の2,552百万スイス・フランであったが、これは、報酬費用の微増及び支払手数料の増加を主に反映したものであった。報酬費用は微増の1,490百万スイス・フランであったが、割り当てられたコーポレート機能費用の増加を主に反映したものであった。一般管理費は、832百万スイス・フランで横ばいであったが、これは、訴訟引当金の増加が専門家費用の減少により相殺されたことによるものであった。調整後営業費用合計は、2016年度に比べ横ばいの2,460百万スイス・フランであった。
業績-プライベート・バンキング
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 3,603 | 3,371 | 3,224 | 7 | 5 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 27 | 20 | 5 | 35 | 300 | ||
| 報酬費用 | 1,490 | 1,463 | 1,413 | 2 | 4 | ||
| 一般管理費 | 832 | 827 | 1,053 | 1 | (21) | ||
| 支払手数料 | 186 | 173 | 180 | 8 | (4) | ||
| リストラクチャリング費用 | 44 | 47 | 32 | (6) | 47 | ||
| その他営業費用合計 | 1,062 | 1,047 | 1,265 | 1 | (17) | ||
| 営業費用合計 | 2,552 | 2,510 | 2,678 | 2 | (6) | ||
| 法人税等控除前利益 | 1,024 | 841 | 541 | 22 | 55 | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 70.8 | 74.5 | 83.1 | – | – | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純利息収益 | 1,449 | 1,308 | 1,006 | 11 | 30 | ||
| 経常手数料収益 | 1,200 | 1,093 | 1,161 | 10 | (6) | ||
| トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 953 | 922 | 1,049 | 3 | (12) | ||
| その他の収益 | 1 | 48 | 8 | (98) | 500 | ||
| 純収益 | 3,603 | 3,371 | 3,224 | 7 | 5 | ||
| 運用資産のマージン(bp) | |||||||
| グロス・マージン(注1) | 105 | 112 | 107 | – | – | ||
| ネット・マージン(注2) | 30 | 28 | 18 | – | – | ||
| リレーションシップ・マネージャー数 | |||||||
| リレーションシップ・マネージャー数(人) | 1,130 | 1,140 | 1,180 | (1) | (3) | ||
純利息収益は、安定した預金による資金調達の中長期のスプレッド・クレジット及びローンの中長期のスプレッド・チャージを含む。経常手数料収益には、投資商品運用手数料、投資運用一任契約手数料及びその他の資産運用関連手数料、一般銀行商品及びサービスの手数料並びにウェルス・ストラクチャリング・ソリューションによる収益が含まれる。トランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益は主に仲介手数料及び商品発行手数料、外国為替顧客取引による手数料、取引及び販売利益、資本参加利益並びにその他のトランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益から生じる。
(注1) 純収益を平均運用資産で除したものである。
(注2) 法人税等控除前利益を平均運用資産で除したものである。
マージン
グロス・マージン
2017年度の当部門のグロス・マージンは、2016年度に比べ7ベーシス・ポイント減の105ベーシス・ポイントであったが、これは、平均運用資産の14.5%増が純利息収益の増加及び経常手数料収益の増加により一部相殺されたことを主に反映したものであった。調整後純収益ベースでは、2017年度の当部門のグロス・マージンは、2016年度に比べ5ベーシス・ポイント減であった。
ネット・マージン
2017年度の当部門のネット・マージンは、2016年度に比べ2ベーシス・ポイント増の30ベーシス・ポイントであったが、これは、純収益の増加が平均運用資産の14.5%増により一部相殺されたことを主に反映したものであった。調整後法人税等控除前利益ベースでは、2017年度の当部門のネット・マージンは、2016年度に比べ5ベーシス・ポイント増の32ベーシス・ポイントであった。
運用資産
2017年度末現在の運用資産は、2016年度末に比べ43.7十億スイス・フラン増の366.9十億スイス・フランであったが、これは、有利な市場の変動及び15.6十億スイス・フランの新規純資産を主に反映したものであった。新規純資産は、新興市場及びヨーロッパからの安定した流入を反映していた。
運用資産-プライベート・バンキング
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 運用資産 | 366.9 | 323.2 | 289.6 | 13.5 | 11.6 | ||
| 平均運用資産 | 343.9 | 300.3 | 301.3 | 14.5 | (0.3) | ||
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 米ドル | 162.9 | 149.0 | 137.6 | 9.3 | 8.3 | ||
| ユーロ | 114.1 | 93.2 | 92.7 | 22.4 | 0.5 | ||
| スイス・フラン | 23.0 | 21.0 | 22.4 | 9.5 | (6.2) | ||
| その他 | 66.9 | 60.0 | 36.9 | 11.5 | 62.6 | ||
| 運用資産 | 366.9 | 323.2 | 289.6 | 13.5 | 11.6 | ||
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | |||||||
| 新規純資産 | 15.6 | 15.6 | (3.0) | – | – | ||
| その他の影響 | 28.1 | 18.0 | (31.1) | – | – | ||
| うち市場の変動 | 24.3 | 10.1 | 8.3 | – | – | ||
| うち外国為替 | 1.0 | 7.8 | (20.5) | – | – | ||
| うちその他 | 2.8 | 0.1 | (18.9) | – | – | ||
| 運用資産の増加 | 43.7 | 33.6 | (34.1) | – | – | ||
| 運用資産の増加(%) | |||||||
| 新規純資産 | 4.8 | 5.4 | (0.9) | – | – | ||
| その他の影響 | 8.7 | 6.2 | (9.6) | – | – | ||
| 運用資産の増加 | 13.5 | 11.6 | (10.5) | – | – | ||
アセット・マネジメント
2017年度の業績
法人税等控除前利益は、純収益の増加が営業費用合計の増加により一部相殺されたことにより、2016年度に比べ17%増の327百万スイス・フランであった。調整後法人税等控除前利益は2016年度に比べ33%増の381百万スイス・フランであった。
純収益
純収益は、2016年度に比べて14%増の1,508百万スイス・フランであったが、これは、運用報酬の大幅増並びにパフォーマンス及び販売収益の増加が、投資及びパートナーシップ利益の大幅減により一部相殺されたことによるものであった。運用報酬は22%増の1,084百万スイス・フランであったが、平均運用資産の増加を主に反映したものであった。パフォーマンス及び販売収益は、36%増の282百万スイス・フランであったが、これは、パフォーマンス及び販売手数料の増加が、28百万スイス・フランの事業売却損失により一部相殺されたことを主に反映していた。投資及びパートナーシップ利益は、38%減の142百万スイス・フランであったが、これは、2017年度に43百万スイス・フランのAMFに対する投資損失を計上したのに対して2016年度は45百万スイス・フランのプライベート・エクイティ持分からの残余利益を計上したことを主に反映したものであった。調整後純収益は2016年度に比べ16%増の1,536百万スイス・フランであった。
営業費用合計
営業費用合計は、報酬費用の増加及び一般管理費の増加を反映して、2016年度に比べ13%増の1,181百万スイス・フランであった。報酬費用は、給与費用の増加及び裁量的報酬費用の増加が過年度に付与された繰延報酬費用の減少により一部相殺されたことを反映して、11%増の726百万スイス・フランであった。給与費用の増加は、ファンドの好調な運用業績及びシステマティック・マーケット・メーキング事業のグローバル・マーケッツ部門からインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門への移管を主に反映したものであった。一般管理費は、専門家費用の増加を主に反映して、17%増の371百万スイス・フランであった。調整後営業費用合計は2016年度に比べ11%増の1,155百万スイス・フランであった。
業績-アセット・マネジメント
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 1,508 | 1,327 | 1,328 | 14 | 0 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 報酬費用 | 726 | 656 | 702 | 11 | (7) | ||
| 一般管理費 | 371 | 318 | 376 | 17 | (15) | ||
| 支払手数料 | 58 | 66 | 64 | (12) | 3 | ||
| リストラクチャリング費用 | 26 | 7 | 4 | 271 | 75 | ||
| その他営業費用合計 | 455 | 391 | 444 | 16 | (12) | ||
| 営業費用合計 | 1,181 | 1,047 | 1,146 | 13 | (9) | ||
| 法人税等控除前利益 | 327 | 280 | 182 | 17 | 54 | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 78.3 | 78.9 | 86.3 | – | – | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 運用報酬 | 1,084 | 891 | 873 | 22 | 2 | ||
| パフォーマンス及び販売収益 | 282 | 208 | 164 | 36 | 27 | ||
| 投資及びパートナーシップ利益 | 142 | 228 | 291 | (38) | (22) | ||
| 純収益 | 1,508 | 1,327 | 1,328 | 14 | 0 | ||
| うち経常手数料収益 | 935 | 821 | 804 | 14 | 2 | ||
| うちトランザクション及びパフォーマンス・ベースの収益 | 663 | 504 | 558 | 32 | (10) | ||
| うちその他の収益 | (90) | 2 | (34) | – | – | ||
運用報酬には、運用資産報酬、資産管理収益並びに運用ファンドに対する投資の取得及び処分に関連する取引手数料が含まれる。パフォーマンス収益は、運用ファンドの業績又は利益に関連するものであり、自己資金ファンドによる投資関連損益が含まれている。販売収益は、当部門の第三者プライベート・エクイティ資金創出業務及びセカンダリー・プライベート・エクイティ・マーケット・アドバイザリー・サービスから生じるものである。投資及びパートナーシップ利益には、シード資本の利益及び第三者のアセット・マネージャーに対する少額投資からの資本参加利益、戦略的パートナーシップ及び販売契約からの利益、並びにその他の収益が含まれる。
運用資産
2017年度末現在の運用資産は、2016年度末に比べて64.0十億スイス・フラン増の385.6十億スイス・フランであったが、これは、マルチ・アセットクラス・ソリューションについて報告された運用資産の構造的な影響、有利な市場の変動及び20.3十億スイス・フランの新規純資産を反映したものであった。新規純資産は、伝統的投資及びオルタナティブ投資及び新興市場における合弁事業からの流入を主に反映していた。
運用資産-アセット・マネジメント
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 伝統的投資 | 217.6 | 159.9 | 172.2 | 36.1 | (7.1) | ||
| オルタナティブ投資 | 121.6 | 121.3 | 110.4 | 0.2 | 9.9 | ||
| 投資及びパートナーシップ | 46.4 | 40.4 | 38.7 | 14.9 | 4.4 | ||
| 運用資産 | 385.6 | 321.6 | 321.3 | 19.9 | 0.1 | ||
| 平均運用資産 | 368.4 | 317.5 | 312.4 | 16.0 | 1.6 | ||
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 米ドル | 100.1 | 95.9 | 88.1 | 4.4 | 8.9 | ||
| ユーロ | 48.2 | 36.6 | 42.1 | 31.7 | (13.1) | ||
| スイス・フラン | 182.6 | 140.7 | 148.9 | 29.8 | (5.5) | ||
| その他 | 54.7 | 48.4 | 42.2 | 13.0 | 14.7 | ||
| 運用資産 | 385.6 | 321.6 | 321.3 | 19.9 | 0.1 | ||
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | |||||||
| 新規純資産(注1) | 20.3 | 5.6 | 26.5 | – | – | ||
| その他の影響 | 43.7 | (5.3) | (10.4) | – | – | ||
| うち市場の変動 | 20.6 | 7.6 | 0.7 | – | – | ||
| うち外国為替 | (0.3) | 3.9 | (8.0) | – | – | ||
| うちその他 | 23.4 | (16.8) | (3.1) | – | – | ||
| 運用資産の増加 | 64.0 | 0.3 | 16.1 | – | – | ||
| 運用資産の増加(%) | |||||||
| 新規純資産 | 6.3 | 1.7 | 8.7 | – | – | ||
| その他の影響 | 13.6 | (1.6) | (3.4) | – | – | ||
| 運用資産の増加 | 19.9 | 0.1 | 5.3 | – | – | ||
(注1) コスト及び手数料を得ることができない未使用のコミットメントの認識を反映したプライベート・エクイティ資産の流出額を含む。
(C) アジア太平洋部門
業績の要約
2017年度の業績
2017年度において、当部門は、729百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び3,504百万スイス・フランの純収益を計上した。法人税等控除前利益は、純収益の減少が営業費用合計の減少及び貸倒引当金繰入額の減少により相殺されたことにより、2016年度に比べ横ばいであった。純収益の減少は、当部門のマーケッツ事業における債券の販売及び取引収益並びに株式の販売及び取引収益の減少によるものであった。債券の販売及び取引収益の減少は、主に金利における顧客売買の低下及びトレーディング成績の悪化による外国為替商品の収益低下によるものであった。株式の販売及び取引収益の減少は、ボラティリティが継続して低水準であったという点に特徴付けられる困難なトレーディング環境、エクイティ・デリバティブにおける顧客売買の低下及び2017年度第1四半期に完了したシステマティック・マーケット・メーキング事業のインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門への移管を反映した主に業績の低下によるものであった。これらの減少は、プライベート・バンキングの収益の増加(主にトランザクション・ベースの収益の増加、並びにアドバイザリー、引受及び融資収益の増加)による、当部門のウェルス・マネジメント&コネクテッド事業の純収益の増加により一部相殺されたものであった。営業費用合計は、2016年度に比べ微減の2,760百万スイス・フランであったが、報酬費用の減少及び支払手数料の減少(主にシステマティック・マーケット・メーキング事業の移管による。)が、リストラクチャリング費用の増加により一部相殺されたことを主に反映していた。調整後法人税等控除前利益は、2016年度に比べ微増の792百万スイス・フランであった。
部門の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 3,504 | 3,597 | 3,839 | (3) | (6) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 15 | 26 | 35 | (42) | (26) | ||
| 報酬費用 | 1,602 | 1,665 | 1,557 | (4) | 7 | ||
| 一般管理費 | 831 | 836 | 790 | (1) | 6 | ||
| 支払手数料 | 264 | 292 | 321 | (10) | (9) | ||
| のれんの減損 | – | – | 756 | – | (100) | ||
| リストラクチャリング費用 | 63 | 53 | 3 | 19 | – | ||
| その他営業費用合計 | 1,158 | 1,181 | 1,870 | (2) | (37) | ||
| 営業費用合計 | 2,760 | 2,846 | 3,427 | (3) | (17) | ||
| 法人税等控除前利益 | 729 | 725 | 377 | 1 | 92 | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 規制資本利益率 | 13.8 | 13.7 | 6.7 | – | – | ||
| 費用/収入比率 | 78.8 | 79.1 | 89.3 | – | – | ||
| 経済リスク資本及び利益 | |||||||
| 平均経済リスク資本(百万スイス・フラン) | 3,897 | 4,147 | 3,405 | (6) | 22 | ||
| 平均経済リスク資本に対する税引前利益率(%)(注1) | 18.7 | 17.5 | 11.1 | – | – | ||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||
| 従業員数(人) | 7,230 | 6,980 | 6,590 | 4 | 6 | ||
(注1) 割り当てられたのれんの利息費用を除く利益を用いて計算している。
部門の業績(続き)
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 純収益(百万スイス・フラン) | |||||||
| ウェルス・マネジメント&コネクテッド | 2,322 | 1,904 | 1,506 | 22 | 26 | ||
| マーケッツ | 1,182 | 1,693 | 2,333 | (30) | (27) | ||
| 純収益 | 3,504 | 3,597 | 3,839 | (3) | (6) | ||
| 貸倒引当金繰入額(百万スイス・フラン) | |||||||
| 新規引当金 | 28 | 72 | 74 | (61) | (3) | ||
| 引当金の戻入 | (13) | (46) | (39) | (72) | 18 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 15 | 26 | 35 | (42) | (26) | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 資産合計 | 96,497 | 97,221 | 85,929 | (1) | 13 | ||
| 貸出金、純額 | 43,080 | 40,134 | 35,905 | 7 | 12 | ||
| うちプライベート・バンキング | 35,331 | 33,405 | – | 6 | – | ||
| リスク加重資産 | 31,474 | 34,605 | 26,835 | (9) | 29 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 105,585 | 108,926 | 98,632 | (3) | 10 | ||
資本及びレバレッジ指標
2017年度末現在、当部門は、主に当部門のマーケッツ事業におけるリストラクチャリング成果の減少及びウェルス・マネジメント&コネクテッド事業における一部の貸付エクスポージャーの証券化がウェルス・マネジメント&コネクテッド事業における貸付業務の拡大により一部相殺されたことを主に反映して、2016年度末に比べ3.1十億スイス・フラン減の31.5十億スイス・フランのリスク加重資産を計上した。レバレッジ・エクスポージャーは、2016年度末に比べて3.3十億スイス・フラン減少し、105.6十億スイス・フランであった。これは、スイス・フランに対する米ドル安による外国為替の影響及び当部門のマーケッツ事業におけるリストラクチャリング成果の減少及びHQLAの減少が、ウェルス・マネジメント&コネクテッド事業における貸付高の増加により一部相殺されたことによるものであった。
調整後業績の差異調整
| ウェルス・マネジメント& コネクテッド | マーケッツ | アジア太平洋部門 | ||||||||||
| 期中 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | |||
| 調整後業績 (百万スイス・フラン) | ||||||||||||
| 純収益 | 2,322 | 1,904 | 1,506 | 1,182 | 1,693 | 2,333 | 3,504 | 3,597 | 3,839 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | 15 | 29 | 31 | 0 | (3) | 4 | 15 | 26 | 35 | |||
| 営業費用合計 | 1,508 | 1,386 | 1,643 | 1,252 | 1,460 | 1,784 | 2,760 | 2,846 | 3,427 | |||
| のれんの減損 | – | – | (446) | – | – | (310) | – | – | (756) | |||
| リストラクチャリング費用 | (21) | (14) | (1) | (42) | (39) | (2) | (63) | (53) | (3) | |||
| 主要な訴訟引当金 | 0 | 0 | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | |||
| 調整後営業費用合計 | 1,487 | 1,372 | 1,190 | 1,210 | 1,421 | 1,472 | 2,697 | 2,793 | 2,662 | |||
| 法人税等控除前利益/(損失) | 799 | 489 | (168) | (70) | 236 | 545 | 729 | 725 | 377 | |||
| 調整合計 | 21 | 14 | 453 | 42 | 39 | 312 | 63 | 53 | 765 | |||
| 調整後法人税等控除前利益/(損失) | 820 | 503 | 285 | (28) | 275 | 857 | 792 | 778 | 1,142 | |||
| 調整後規制資本利益率(%) | – | – | – | – | – | – | 15.0 | 14.8 | 20.4 | |||
調整後業績は、非GAAPの財務指標である。詳細については、上記「(1) クレディ・スイスの業績-調整後業績の差異調整」参照。
ウェルス・マネジメント&コネクテッド
2017年度の業績
法人税等控除前利益は、2016年度に比べ63%増の799百万スイス・フランであったが、これは、純収益の大幅増が、営業費用合計の増加により一部相殺されたことを主に反映していた。調整後法人税等控除前利益は、2016年に比べ63%増の820百万スイス・フランであった。
純収益
純収益は、主にプライベート・バンキングの収益の増加(主にトランザクション・ベースの収益の増加、並びにアドバイザリー、引受及び融資収益の増加)により、2016年度に比べ22%増の2,322百万スイス・フランであった。トランザクション・ベースの収益は、29%増の606百万スイス・フランであったが、これは、主に、仲介手数料及び商品発行手数料の増加並びに統合ソリューションにより生じた法人向けアドバイザリー手数料の増加によるものであった。経常手数料収益は、19%増の381百万スイス・フランであったが、これは、投資商品運用手数料の増加、投資運用一任契約手数料の増加及び証券口座及びカストディ・サービス手数料の増加を主に反映したものであった。純利息収益は、平均預金高及び平均貸付高の増加が預金金利の利ざやの微減及び貸付金利の利ざやの減少により一部相殺されたことを反映して、微増の620百万スイス・フランであった。アドバイザリー、引受及び融資収益は、融資収益の増加並びに株式及び債券引受業務の収益の増加がM&A取引による収益の減少により一部相殺されたことを主に反映して、35%増の715百万スイス・フランであった。2017年度の融資収益には、64百万スイス・フランのIPO前融資からの利益及び回収管理内の減損貸出金ポートフォリオにおける94百万スイス・フランのプラスの公正価値の純影響額が含まれていた。
貸倒引当金繰入額
ウェルス・マネジメント&コネクテッドの貸出金ポートフォリオは、主に上場証券を担保とするプライベート・バンキング証券担保貸付、及び法人に対する有担保・無担保貸付によって構成されている。
ウェルス・マネジメント&コネクテッドは、2016年度には29百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上したのに対し、2017年度には複数個別案件に関する15百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上した。
営業費用合計
営業費用合計は、報酬費用の増加及び一般管理費の増加及び支払手数料の増加を主に反映して、2016年度に比べ9%増の1,508百万スイス・フランであった。報酬費用は、主に規模拡大に伴う人員の増加を反映したコンプライアンス、リスク及びIT報酬関連費用の増加並びに裁量的報酬費用の増加により、6%増の1,002百万スイス・フランであった。一般管理費は、10%増の421百万スイス・フランであったが、これは、主に、リスク、ITインフラ、財務及びコンプライアンス費用の増加によるものであった。支払手数料は、主にトランザクション・ベースの収益の増加を反映して、36%増の64百万スイス・フランであった。
業績-ウェルス・マネジメント&コネクテッド
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 2,322 | 1,904 | 1,506 | 22 | 26 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 15 | 29 | 31 | (48) | (6) | ||
| 報酬費用 | 1,002 | 941 | 791 | 6 | 19 | ||
| 一般管理費 | 421 | 384 | 354 | 10 | 8 | ||
| 支払手数料 | 64 | 47 | 51 | 36 | (8) | ||
| のれんの減損 | – | – | 446 | – | (100) | ||
| リストラクチャリング費用 | 21 | 14 | 1 | 50 | – | ||
| その他営業費用合計 | 506 | 445 | 852 | 14 | (48) | ||
| 営業費用合計 | 1,508 | 1,386 | 1,643 | 9 | (16) | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | 799 | 489 | (168) | 63 | – | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 64.9 | 72.8 | 109.1 | – | – | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| プライベート・バンキング | 1,607 | 1,374 | 1,178 | 17 | 17 | ||
| うち純利息収益 | 620 | 602 | 445 | 3 | 35 | ||
| うち経常手数料収益 | 381 | 319 | 297 | 19 | 7 | ||
| うちトランザクション・ベースの収益 | 606 | 469 | 419 | 29 | 12 | ||
| うちその他の収益 | 0 | (16) | 17 | 100 | – | ||
| アドバイザリー、引受及び融資 | 715 | 530 | 328 | 35 | 62 | ||
| 純収益 | 2,322 | 1,904 | 1,506 | 22 | 26 | ||
| プライベート・バンキング運用資産に係るマージン(bp) | |||||||
| グロス・マージン(注1) | 88 | 86 | 79 | – | – | ||
| ネット・マージン(注2) | 30 | 23 | 22 | – | – | ||
| リレーションシップ・マネージャー数 | |||||||
| リレーションシップ・マネージャー数(人) | 590 | 640 | 580 | (8) | 10 | ||
純利息収益は、安定した預金による資金調達の中長期のスプレッド・クレジット及びローンの中長期のスプレッド・チャージを含む。経常手数料収益には、投資商品運用手数料、投資運用一任契約手数料及びその他の資産運用関連手数料、一般銀行商品及びサービスの手数料並びにウェルス・ストラクチャリング・ソリューションによる収益が含まれる。トランザクション・ベースの収益は主に仲介手数料及び商品発行手数料、外国為替顧客取引による手数料並びに取引及び販売利益、資本参加利益並びにその他のトランザクション・ベースの収益から生じる。
(注1) 純収益を平均運用資産で除したものである。
(注2) 法人税等控除前利益を平均運用資産で除したものである。
マージン
グロス・マージン
2017年度の当部門のグロス・マージンは、2016年度に比べ2べーシス・ポイント増の88べーシス・ポイントであったが、これは、純収益の増加が、平均運用資産の14.3%増により多くが相殺されたことを反映したものであった。
ネット・マージン
2017年度の当部門のネット・マージンは、2016年度に比べ7べーシス・ポイント増の30ベーシス・ポイントであったが、純収益の増加及び貸倒引当金繰入額の減少が、営業費用合計の増加及び平均運用資産の増加により一部相殺されたことを反映したものであった。
運用資産
2017年度末現在の運用資産は、16.9十億スイス・フランの新規純資産並びに有利な市場の変動を主に反映して、2016年度末に比べ29.9十億スイス・フラン増の196.8十億スイス・フランであった。新規純資産は、中華圏、東南アジア、日本及びオーストラリアからの流入を主に反映したものであった。
運用資産-プライベート・バンキング
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 運用資産 | 196.8 | 166.9 | 150.4 | 17.9 | 11.0 | ||
| 平均運用資産 | 182.3 | 159.5 | 150.0 | 14.3 | 6.3 | ||
| 通貨別運用資産(十億スイス・フラン) | |||||||
| 米ドル | 98.2 | 82.5 | 66.5 | 19.0 | 24.1 | ||
| ユーロ | 6.7 | 4.6 | 4.7 | 45.7 | (2.1) | ||
| スイス・フラン | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 25.0 | (13.0) | ||
| その他 | 89.4 | 77.8 | 76.9 | 14.9 | 1.2 | ||
| 運用資産 | 196.8 | 166.9 | 150.4 | 17.9 | 11.0 | ||
| 運用資産の増加(十億スイス・フラン) | |||||||
| 新規純資産 | 16.9 | 13.6 | 17.8 | – | – | ||
| その他の影響 | 13.0 | 2.9 | (17.9) | – | – | ||
| うち市場の変動 | 16.8 | 1.0 | (4.9) | – | – | ||
| うち外国為替 | (3.9) | 4.8 | (3.4) | – | – | ||
| うちその他 | 0.1 | (2.9) | (9.6) | – | – | ||
| 運用資産の増加 | 29.9 | 16.5 | (0.1) | – | – | ||
| 運用資産の増加(%) | |||||||
| 新規純資産 | 10.1 | 9.0 | 11.8 | – | – | ||
| その他の影響 | 7.8 | 2.0 | (11.9) | – | – | ||
| 運用資産の増加 | 17.9 | 11.0 | (0.1) | – | – | ||
マーケッツ
2017年度の業績
2016年度に236百万スイス・フランの法人税等控除前利益を計上したのに対して、2017年度は70百万スイス・フランの法人税等控除前損失を計上したが、この306百万スイス・フランの減少は、純収益の減少が営業費用合計の減少により一部相殺されたことを主に反映していた。2016年度に275百万スイス・フランの調整後法人税等控除前利益を計上したのに対して、2017年度は28百万スイス・フランの調整後法人税等控除前損失を計上した。
純収益
純収益は、2016年度に比べ30%減の1,182百万スイス・フランであったが、債券の販売及び取引収益並びに株式の販売及び取引収益の減少によるものであった。債券の販売及び取引収益は、51%減の262百万スイス・フランであったが、これは、金利における顧客売買の低下及びトレーディング成績の悪化による外国為替商品の収益低下によるものであった。2016年度における先進国市場金利商品からの収益には、アジア太平洋部門において組成された一定の仕組預金の資金調達価値の増加により生じた33百万スイス・フランのプラスの影響が含まれていた。株式の販売及び取引収益は、21%減の920百万スイス・フランであったが、これは、主に、トレーディング成績の悪化によるエクイティ・デリバティブからの収益の減少、顧客売買の低下、並びに2017年度第1四半期に完了したシステマティック・マーケット・メーキング事業のインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門の移管によるものであった。2016年度のエクイティ・デリバティブからの収益には、一部ハイブリッド商品の評価モデルの差異調整によるデリバティブにおける65百万スイス・フランのプラスの影響が含まれていた。
貸倒引当金繰入額
マーケッツは、2016年度には3百万スイス・フランの貸倒引当金の取崩しを計上したのに対し、2017年度には貸倒引当金繰入額を計上しなかった。
営業費用合計
営業費用合計は、2016年度に比べ14%減の1,252百万スイス・フランとなったが、これは、報酬費用の減少、一般管理費の減少及び支払手数料の減少を主に反映したものであった。報酬費用は、17%減の600百万スイス・フランであったが、これは、主に、過年度に付与された繰延報酬費用の減少、及びマーケッツ事業のリストラクチャリングによる人員の減少を反映した給与費用の減少によるものであった。一般管理費は、9%減の410百万スイス・フランであったが、これは、主に、規制関連費用の減少及び源泉徴収税の減少によるものであった。支払手数料は、システマティック・マーケット・メーキング事業の移管を主に反映して、18%減の200百万スイス・フランであった。調整後営業費用合計は、2016年度に比べ15%減の1,210百万スイス・フランであった。
業績-マーケッツ
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 1,182 | 1,693 | 2,333 | (30) | (27) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | (3) | 4 | 100 | – | ||
| 報酬費用 | 600 | 724 | 766 | (17) | (5) | ||
| 一般管理費 | 410 | 452 | 436 | (9) | 4 | ||
| 支払手数料 | 200 | 245 | 270 | (18) | (9) | ||
| のれんの減損 | – | – | 310 | – | (100) | ||
| リストラクチャリング費用 | 42 | 39 | 2 | 8 | – | ||
| その他営業費用合計 | 652 | 736 | 1,018 | (11) | (28) | ||
| 営業費用合計 | 1,252 | 1,460 | 1,784 | (14) | (18) | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | (70) | 236 | 545 | – | (57) | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 費用/収入比率 | 105.9 | 86.2 | 76.5 | – | – | ||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 株式の販売及び取引 | 920 | 1,162 | 1,801 | (21) | (35) | ||
| 債券の販売及び取引 | 262 | 531 | 532 | (51) | 0 | ||
| 純収益 | 1,182 | 1,693 | 2,333 | (30) | (27) | ||
(D) グローバル・マーケッツ部門
業績の要約
2017年度の業績
2017年度において、当部門は、450百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び5,551百万スイス・フランの純収益を計上した。純収益は、証券化商品の収益の大幅増及び引受業務の増加が、厳しい株式取引状況、特にITSにおいて顧客売買のレベルが低下したことにより相殺されたため、2016年度に比べ横ばいであった。債券の販売及び取引収益は12%増、引受収益は17%増、また株式の販売及び取引収益は19%減であった。営業費用合計は、2016年度に比べ7%減の5,070百万スイス・フランであったが、これは、報酬費用の減少、割り当てられたコーポレート機能費用の減少及びリストラクチャリング費用の減少を反映していた。当部門は、2016年度は272百万スイス・フランであったのに対し、2017年度は608百万スイス・フランの調整後法人税等控除前利益を計上した。
部門の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 5,551 | 5,497 | 6,826 | 1 | (19) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 31 | (3) | 10 | – | – | ||
| 報酬費用 | 2,532 | 2,725 | 3,105 | (7) | (12) | ||
| 一般管理費 | 1,839 | 2,001 | 2,322 | (8) | (14) | ||
| 支払手数料 | 549 | 509 | 563 | 8 | (10) | ||
| のれんの減損 | 0 | 0 | 2,661 | – | (100) | ||
| リストラクチャリング費用 | 150 | 217 | 96 | (31) | 126 | ||
| その他営業費用合計 | 2,538 | 2,727 | 5,642 | (7) | (52) | ||
| 営業費用合計 | 5,070 | 5,452 | 8,747 | (7) | (38) | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | 450 | 48 | (1,931) | – | – | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 規制資本利益率 | 3.2 | 0.4 | (11.2) | – | – | ||
| 費用/収入比率 | 91.3 | 99.2 | 128.1 | – | – | ||
| 経済リスク資本及び利益 | |||||||
| 平均経済リスク資本(百万スイス・フラン) | 9,327 | 9,928 | 12,372 | (6) | (20) | ||
| 平均経済リスク資本に対する税引前利益率(%)(注1) | 4.8 | 0.5 | (15.6) | – | – | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く)) | |||||||
| 資産合計 | 242,159 | 239,700 | 234,276 | 1 | 2 | ||
| リスク加重資産 | 58,858 | 51,713 | 62,838 | 14 | (18) | ||
| リスク加重資産(米ドル) | 60,237 | 50,556 | 63,527 | 19 | (20) | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 283,809 | 284,143 | 276,656 | 0 | 3 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー(米ドル) | 290,461 | 277,787 | 279,691 | 5 | (1) | ||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||
| 従業員数(人) | 11,740 | 11,530 | 12,000 | 2 | (4) | ||
(注1) 割り当てられたのれんの利息費用を除く利益を用いて計算している。
部門の業績(続き)
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 債券の販売及び取引 | 2,922 | 2,599 | 3,355 | 12 | (23) | ||
| 株式の販売及び取引 | 1,750 | 2,157 | 2,725 | (19) | (21) | ||
| 引受 | 1,115 | 957 | 953 | 17 | – | ||
| その他 | (236) | (216) | (207) | 9 | 4 | ||
| 純収益 | 5,551 | 5,497 | 6,826 | 1 | (19) | ||
調整後業績の差異調整
| グローバル・マーケッツ部門 | ||||
| 期中 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | |
| 調整後業績(百万スイス・フラン) | ||||
| 純収益 | 5,551 | 5,497 | 6,826 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 31 | (3) | 10 | |
| 営業費用合計 | 5,070 | 5,452 | 8,747 | |
| のれんの減損 | – | – | (2,661) | |
| リストラクチャリング費用 | (150) | (217) | (96) | |
| 主要な訴訟引当金 | 0 | (7) | (231) | |
| 事業売却関連費用 | (8) | 0 | 0 | |
| 調整後営業費用合計 | 4,912 | 5,228 | 5,759 | |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 450 | 48 | (1,931) | |
| 調整合計 | 158 | 224 | 2,988 | |
| 調整後法人税等控除前利益 | 608 | 272 | 1,057 | |
| 調整後規制資本利益率(%) | 4.3 | 2.0 | 6.7 | |
調整後業績は、非GAAPの財務指標である。詳細については、上記「(1) クレディ・スイスの業績-調整後業績の差異調整」参照。
資本及びレバレッジ指標
2017年度末現在、当部門は60.2十億米ドルのリスク加重資産を計上したが、これは2018年度の当部門の目標値である60十億米ドルに沿うものであった。リスク加重資産は、当部門の信用事業及びキャピタル・マーケッツ全般で事業活動が拡大したこと、クレジット・リスク・ヘッジの満了及び測定手法の変更を主に反映して、2016年度に比べ9.7十億米ドル増加した。レバレッジ・エクスポージャーは290.5十億米ドルであり、2018年度の当部門の目標値である290十億米ドルに沿うものであった。レバレッジ・エクスポージャーは、事業活動の拡大が主な要因となり2016年度に比べ12.7十億米ドル増加した。
2017年度の業績
収益は、安定調達比率の枠組みの実施に係る継続的な作業を要因とする、2017年度第4四半期における資金調達コストの部門間(債券の販売及び取引及び株式の販売及び取引間)の割当方法の変更を反映したものである。
債券の販売及び取引
債券の販売及び取引の収益は、2016年度に比べ12%増の2,922百万スイス・フランであったが、これは、すべての商品において好調だったことを受けて、証券化商品の収益が大幅に増加したことを主に反映したものであった。この大幅増は、低調なボラティリティによる米国金利事業の不調及び当部門の仕組債の発行減を反映したマクロ商品の収益の大幅減により一部相殺されている。新興市場の収益は減少したが、これは、2016年度の好調な市況と比べて、顧客売買の大幅な低下によるブラジルにおける資金調達の大幅減を反映したものであった。また、グローバル信用商品の収益は減少したが、低水準なボラティリティの継続及び信用スプレッドの縮小に伴う投資適格取引及びレバレッジド・ファイナンスの収益の減少によるものであった。
株式の販売及び取引
株式の販売及び取引の収益は、2017年度第1四半期に完了したシステマティック・マーケット・メーキング事業のインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門の移管を要因とするシステマティック・マーケットの収益の減少及び困難な取引環境を反映して、2016年度に比べ19%減の1,750百万スイス・フランであった。エクイティ・デリバティブの収益は、ボラティリティが引き続き低水準であったことにより、フロー・デリバティブに悪影響が生じたため、大幅減であった。プライム・サービスの収益は、取引高が低迷した環境における顧客の財務活動による収益の減少を主に反映して減少した。キャッシュ・エクイティの収益は、困難な取引環境にあって横ばいであった。
引受
引受の収益は、ボラティリティが低水準であった市場環境を受けて発行業務が拡大したことを反映して、2016年度に比べ17%増の1,115百万スイス・フランであった。債券引受の収益は、レバレッジド・ファイナンスの収益の大幅増が要因となり増加した。また、株式引受の収益は、発行市場における発行金額の大幅増が要因となり増加した。
貸倒引当金繰入額
グローバル・マーケッツ部門は、2017年度において31百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上した。2016年度においては、3百万スイス・フランの貸倒引当金の取崩しを計上した。この引当金の取崩しは、エネルギー部門の安定化を反映していた。
営業費用合計
営業費用合計は、2016年度に比べ7%減の5,070百万スイス・フランであったが、これは、報酬費用の減少、一般管理費の減少及びリストラクチャリング費用の減少によるものであった。報酬費用は、過年度に付与された繰延報酬費用の減少、給与費用の減少及び裁量的報酬費用の減少を反映して7%減少した。一般管理費は、割り当てられたコーポレート機能費用の減少が主な要因となり減少した。また、当部門は、150百万スイス・フランのリストラクチャリング費用を負担した。
(E) インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門
業績の要約
2017年度の業績
2017年度において、当部門は、369百万スイス・フランの法人税等控除前利益及び2,139百万スイス・フランの純収益を計上した。純収益は、2016年度に比べ8%増加した。これは、債券引受業務の収益及び株式引受業務の収益の増加がアドバイザリー及びその他の報酬の減少により一部相殺されたことを反映したものである。債券引受業務の収益は、レバレッジド・ファイナンスの収益の増加が及びデリバティブ金融の収益の減少に一部相殺されたことにより、10%増の1,030百万スイス・フランであった。株式引受業務の収益は、IPOが好調だったことによる業界全体の報酬プールの増加を主に反映して、24%増の386百万スイス・フランであった。アドバイザリー及びその他の報酬は、完了したM&A取引からの収益の減少を主に反映して、9%減の770百万スイス・フランであった。営業費用合計は、3%増の1,740百万スイス・フランであったが、これは、主に、報酬費用及びリストラクチャリング費用の増加によるものであった。調整後法人税等控除前利益は、2016年度は289百万スイス・フランであったのに対し、2017年度は411百万スイス・フランであった。
部門の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | 2,139 | 1,972 | 1,787 | 8 | 10 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 30 | 20 | 0 | 50 | – | ||
| 報酬費用 | 1,268 | 1,237 | 1,265 | 3 | (2) | ||
| 一般管理費 | 423 | 424 | 432 | – | (2) | ||
| 支払手数料 | 7 | 2 | 2 | 250 | – | ||
| のれんの減損 | 0 | 0 | 380 | – | (100) | ||
| リストラクチャリング費用 | 42 | 28 | 22 | 50 | 27 | ||
| その他営業費用合計 | 472 | 454 | 836 | 4 | (46) | ||
| 営業費用合計 | 1,740 | 1,691 | 2,101 | 3 | (20) | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | 369 | 261 | (314) | 41 | – | ||
| 損益計算書評価指標(%) | |||||||
| 規制資本利益率 | 13.7 | 10.7 | (15.4) | – | – | ||
| 費用/収入比率 | 81.3 | 85.8 | 117.6 | – | – | ||
| 経済リスク資本及び利益 | |||||||
| 平均経済リスク資本(百万スイス・フラン) | 5,279 | 4,652 | 3,717 | 13 | 25 | ||
| 平均経済リスク資本に対する税引前利益率(%)(注1) | 7.0 | 5.6 | (8.4) | – | – | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く)) | |||||||
| 資産合計 | 20,803 | 20,784 | 18,712 | 0 | 11 | ||
| リスク加重資産 | 20,058 | 18,027 | 16,150 | 11 | 12 | ||
| リスク加重資産(米ドル) | 20,528 | 17,624 | 16,327 | 16 | 8 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 43,842 | 45,571 | 40,898 | (4) | 11 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー(米ドル) | 44,870 | 44,552 | 41,347 | 1 | 8 | ||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||
| 従業員数(人) | 3,190 | 3,090 | 2,810 | 3 | 10 | ||
(注1) 割り当てられたのれんの利息費用を除く利益を用いて計算している。
部門の業績(続き)
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| アドバイザリー及びその他の報酬 | 770 | 849 | 748 | (9) | 14 | ||
| 債券引受業務 | 1,030 | 934 | 809 | 10 | 15 | ||
| 株式引受業務 | 386 | 312 | 376 | 24 | (17) | ||
| その他 | (47) | (123) | (146) | (62) | (16) | ||
| 純収益 | 2,139 | 1,972 | 1,787 | 8 | 10 | ||
調整後業績の差異調整
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ||||
| 期中 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | |
| 調整後業績(百万スイス・フラン) | ||||
| 純収益 | 2,139 | 1,972 | 1,787 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 30 | 20 | – | |
| 営業費用合計 | 1,740 | 1,691 | 2,101 | |
| のれんの減損 | – | – | (380) | |
| リストラクチャリング費用 | (42) | (28) | (22) | |
| 調整後営業費用合計 | 1,698 | 1,663 | 1,699 | |
| 法人税等控除前利益/(損失) | 369 | 261 | (314) | |
| 調整合計 | 42 | 28 | 402 | |
| 調整後法人税等控除前利益/(損失) | 411 | 289 | 88 | |
| 調整後規制資本利益率(%) | 15.2 | 11.9 | 4.6 | |
調整後業績は、非GAAPの財務指標である。詳細については、上記「(1) クレディ・スイスの業績-調整後業績の差異調整」参照。
資本及びレバレッジ指標
2017年度末現在、リスク加重資産は、2016年度末に比べ2.9十億米ドル増の20.5十億米ドルであった。この変化は、測定手法の変更の影響、貸出金ポートフォリオの増加及び引受コミットメントの拡大によるものであった。当部門は、2016年度末に比べ0.3十億米ドル増の44.9十億米ドルのレバレッジ・エクスポージャーを計上した。
2017年度の業績
アドバイザリー及びその他の報酬
2017年度において、アドバイザリー及びその他の報酬は、2016年度に比べ9%減の770百万スイス・フランであったが、これは、M&Aの取引における当グループのシェア・オブ・ウォレットが増加したにもかかわらず、完了したM&Aの取引からの収益が減少したことを主に反映したものであった。シェア・オブ・ウォレットとは、各商品の業界全体の報酬プールに占める当グループのシェアである。
債券引受業務
2017年度において、債券引受業務の収益は、レバレッジド・ファイナンスの収益の大幅な増加がデリバティブ金融の収益の減少により一部相殺されたことにより、2016年度に比べ10%増の1,030百万スイス・フランであった。
株式引受業務
2017年度において、株式引受業務の収益は、IPOが好調だったことによる業界全体の報酬プールの増加を主に反映して、2016年度に比べ24%増の386百万スイス・フランであった。
貸倒引当金繰入額
2017年度において、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門は、デフォルト発生時のその判別までに予想される期間に関するポートフォリオに内在する発生可能性の高い損失の測定手法の変更を反映して増加した引当金及び単独のカウンターパーティに関する引当金を含めて、30百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上した。
営業費用合計
営業費用合計は、2016年度に比べ3%増の1,740百万スイス・フランであったが、これは、主に、過年度に付与された繰延報酬費用の増加、当部門のIT及びコンプライアンス機能を対象とした投資を主に反映した割り当てられたコーポレート機能費用の増加、並びにリストラクチャリング費用の増加によるものであった。これらの増加は、裁量的報酬の発生の減少により一部相殺された。
| グローバル・アドバイザリー及び引受収益 | |||||||
| 当グループのグローバル・アドバイザリー及び引受事業は、これらの収益を生み出すために互いに密接に協力する複数の事業部門にわたって運営されている。この事業のグローバルな業績及び能力を反映するため、また同業他社との比較可能性を高めるために、以下の表では、当グループのアドバイザリー及び引受収益の合計を合算して、部門間の収益分配契約前の米ドル条件での単一指標としている。 | |||||||
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 前年度比 | |||||
| グローバル・アドバイザリー及び引受収益(百万米ドル) | |||||||
| グローバル・アドバイザリー及び引受収益 | 4,133 | 3,771 | 10 | ||||
| うちアドバイザリー及びその他の報酬 | 935 | 1,046 | (11) | ||||
| うち債券引受業務 | 2,292 | 1,967 | 17 | ||||
| うち株式引受業務 | 906 | 758 | 20 | ||||
(F) ストラテジック・リゾルーション・ユニット
業績の要約
2017年度の業績
2017年度において、当部門は、2016年度には5,759百万スイス・フランの法人税等控除前損失を計上したのに対して、2,135百万スイス・フランの法人税等控除前損失を計上した。2016年度の法人税等控除前損失には、主に過去のRMBS事業に関するDOJ及びNCUAとの和解に関連する2,792百万スイス・フランの多額の訴訟引当金が含まれていた。2017年度において、当部門は、2016年度は2,943百万スイス・フランであったのに対し、1,847百万スイス・フランの調整後法人税控除前損失を計上した。
2017年度における886百万スイス・フランのマイナスの純収益は、全体的な資金調達コスト、評価調整及び撤退コストが、過去のクロスボーダー及び小規模市場事業の収益により一部相殺されたことによるものであった。2017年度における評価調整は、過去のインベストメント・バンキング・ポートフォリオの値洗い損失を主に反映したものであった。貸倒引当金繰入額は、2016年度の111百万スイス・フランに対し、2017年度には32百万スイス・フランであった。2017年度の営業費用合計は、1,217百万スイス・フランであったが、これには796百万スイス・フランの一般管理費(うち300百万スイス・フランは、訴訟引当金であった。)及び332百万スイス・フランの報酬費用が含まれていた。
当部門は、2016年度は1,563百万スイス・フランであったのに対し、2017年度は、891百万スイス・フランの調整後営業費用合計を計上した。
部門の業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 純収益 | (886) | (1,271) | 511 | (30) | – | ||
| うち重要な経済的持分を持たない非支配持分 | 45 | 27 | 11 | 67 | 145 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 32 | 111 | 137 | (71) | (19) | ||
| 報酬費用 | 332 | 612 | 1,168 | (46) | (48) | ||
| 一般管理費 | 796 | 3,590 | 1,539 | (78) | 133 | ||
| うち訴訟引当金 | 300 | 2,792 | 417 | (89) | – | ||
| 支払手数料 | 32 | 54 | 163 | (41) | (67) | ||
| リストラクチャリング費用 | 57 | 121 | 156 | (53) | (22) | ||
| その他営業費用合計 | 885 | 3,765 | 1,858 | (76) | 103 | ||
| 営業費用合計 | 1,217 | 4,377 | 3,026 | (72) | 45 | ||
| うち重要な経済的持分を持たない非支配持分 | 10 | 23 | 22 | (57) | 5 | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | (2,135) | (5,759) | (2,652) | (63) | 117 | ||
| うち重要な経済的持分を持たない非支配持分 | 35 | 4 | (11) | – | – | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く)) | |||||||
| 資産合計 | 45,629 | 80,297 | 100,823 | (43) | (20) | ||
| リスク加重資産 | 33,613 | 45,441 | 72,424 | (26) | (37) | ||
| リスク加重資産(米ドル) | 34,401 | 44,425 | 73,218 | (23) | (39) | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 59,934 | 105,768 | 168,544 | (43) | (37) | ||
| レバレッジ・エクスポージャー(米ドル) | 61,339 | 103,402 | 170,393 | (41) | (39) | ||
| 従業員数(フルタイム換算) | |||||||
| 従業員数(人) | 1,530 | 1,830 | 3,200 | (16) | (43) | ||
部門の業績(続き)
| 期中 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 純収益の詳細(百万スイス・フラン) | |||||||
| 一部の国内事業の再編 | 31 | 154 | 757 | (80) | (80) | ||
| 過去のクロスボーダー及び小規模市場業務 | 121 | 194 | 291 | (38) | (33) | ||
| 過去のアセット・マネジメント・ポジション | (79) | (90) | (109) | (12) | (17) | ||
| 過去のインベストメント・バンキング・ポートフォリオ | (697) | (1,253) | (281) | (44) | 346 | ||
| 過去の資金調達コスト | (337) | (315) | (251) | 7 | 25 | ||
| その他 | 30 | 12 | 93 | 150 | (87) | ||
| 重要な経済的持分を持たない非支配持分 | 45 | 27 | 11 | 67 | 145 | ||
| 純収益 | (886) | (1,271) | 511 | (30) | – | ||
調整後業績の差異調整
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット | ||||
| 期中 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | |
| 調整後業績(百万スイス・フラン) | ||||
| 純収益 | (886) | (1,271) | 511 | |
| 不動産利益 | 0 | (4) | 0 | |
| 事業売却利益/(損失) | (38) | 6 | 0 | |
| 調整後純収益 | (924) | (1,269) | 511 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 32 | 111 | 137 | |
| 営業費用合計 | 1,217 | 4,377 | 3,026 | |
| リストラクチャリング費用 | (57) | (121) | (156) | |
| 主要な訴訟引当金 | (269) | (2,693) | (290) | |
| 調整後営業費用合計 | 891 | 1,563 | 2,580 | |
| 法人税等控除前利益/(損失) | (2,135) | (5,759) | (2,652) | |
| 調整合計 | 288 | 2,816 | 446 | |
| 調整後法人税等控除前利益/(損失) | (1,847) | (2,943) | (2,206) | |
調整後業績は、非GAAPの財務指標である。詳細については、上記「(1) クレディ・スイスの業績-調整後業績の差異調整」参照。
資本及びレバレッジ指標
2017年度末現在、当部門は、2016年度末に比べ10.0十億米ドル減の34.4十億米ドルのリスク加重資産を計上した。2017年度末現在のレバレッジ・エクスポージャーは、61.3十億米ドルであったが、2016年度末に比べて42.1十億米ドルの減少を反映したものであった。この減少は、主に、デリバティブ・ポートフォリオのリストラクチャリング及び解消、残存貸出金ポートフォリオ及び過去のアセット・マネジメント・ポジションにおける売却、ライフ・ファイナンス及び新興市場エクスポージャーのリストラクチャリング、不動産売却並びに過去のレバレッジド・ファイナンス・キャピタル・マーケッツ・ポートフォリオの完全撤退を含む広範囲の取引によるものであった。
ストラテジック・リゾルーション・ユニットの展開
2015年度第4四半期に、当グループは、可能な限り最も効率的な方法によって、その戦略的な方向性に合致しない事業及びポジションの効果的な縮小を監督するため、ストラテジック・リゾルーション・ユニットを創設した。当グループは、2018年度末までに同部門の処分を完了する予定である。ストラテジック・リゾルーション・ユニットの残存する事業及び資産は、当グループの残りの部門に吸収される予定である。
2017年度の業績
純収益
当部門は、2016年度には1,271百万スイス・フランのマイナスの純収益を計上したのに対し、2017年度においては886百万スイス・フランのマイナスの純収益を計上した。この改善は、マイナスの評価調整の減少、全体的な資金調達コストの減少並びに貸出金及び融資ポートフォリオの売却に関連したエグジット損の減少が、事業のエグジットを前倒ししたことによる手数料ベースの収益の減少により一部相殺されたことによるものであった。
貸倒引当金繰入額
貸倒引当金繰入額は、2016年度の111百万スイス・フランに対し、2017年度には32百万スイス・フランであった。2017年度の繰入額は、主にコーポレート・ローン、米国ミドル・マーケット・ローンにおけるシニア融資ポートフォリオの処分及び船舶金融のエクスポージャーに関するものであり、2016年度の繰入額は、主に船舶金融分野に関連するものであった。
営業費用合計
営業費用合計は、2016年度に比べ3,160百万スイス・フラン減(72%減)の1,217百万スイス・フランであったが、これは、主に一般管理費の減少及び報酬費用の減少によるものであった。一般管理費は、訴訟引当金の大幅減(2,492百万スイス・フラン減)を含めて、78%減の796百万スイス・フランであった。2016年度は、主にRMBSに関する和解に関連する2,792百万スイス・フランの多額の訴訟引当金を計上していた。報酬費用は、主に一部の国内事業の再編(米国国内事業及び西欧プライベート・バンキング事業のエグジットに関するコスト削減イニシアチブを含む。)により、46%減で332百万スイス・フランであった。2017年度の営業費用合計には、米国クロスボーダー案件に関する米国当局との和解に関連する要件を充足するために必要な177百万スイス・フランの費用が含まれていたが、その一部はニューヨーク州金融サービス局のモニターにより行われた作業に関するものであった。調整後営業費用合計は、2016年度には1,563百万スイス・フランであったのに対し、2017年度には891百万スイス・フランと43%減少した。
(G) コーポレート・センター
コーポレート・センターには、当グループの資金調達等の親会社の事業、改正が重ねられている規制要件を今後も満たすために当グループの法人構造を変化させることに関連する費用を含む、当グループが支援するプロジェクトの費用及びセグメントに割り当てられていない特定の費用が含まれている。さらに、コーポレート・センターには、関連会社間の収益及び費用を消去するために必要な連結及び消去の調整が含まれている。
財務部門業績には、仕組債の発行及びスワップ取引を含む一定の中心的な資金取引の評価のボラティリティの影響が含まれている。2017年度第2四半期首から、財務部門業績には、資金調達コストをコーポレート・センターにおいて保有されている資産に整合させるための、振替価格設定に伴う追加の利子負担額が含まれている。
その他の収益には、自社株取引に関連して必要な消去調整が含まれる。2017年度第3四半期首から、当グループのリスク加重資産に関連して実行された一定のヘッジ取引の費用も含まれている。
報酬費用は主に、セグメントに割り当てられていない一部の繰延報酬制度、並びにグローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門(主に2017年度末まで)並びにアジア太平洋部門(主に2018年度末まで)に関連する当グループの再編を支えることを目的とした一定の繰延報酬残留報奨に係る公正価値調整を反映している。
コーポレート・センター業績
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||
| 財務部門業績 | 56 | (160) | 69 | – | – | ||
| 自身の信用スプレッドの変動による公正価値に対する影響 | – | – | 298 | – | (100) | ||
| その他 | 29 | 231 | 194 | (87) | 19 | ||
| 純収益 | 85 | 71 | 561 | 20 | (87) | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | (1) | (1) | 100 | 0 | ||
| 報酬費用 | 394 | 277 | 351 | 42 | (21) | ||
| 一般管理費 | 368 | 399 | 465 | (8) | (14) | ||
| 支払手数料 | 45 | 76 | 46 | (41) | 65 | ||
| リストラクチャリング費用 | 14 | 7 | 0 | 100 | – | ||
| その他営業費用合計 | 427 | 482 | 511 | (11) | (6) | ||
| 営業費用合計 | 821 | 759 | 862 | 8 | (12) | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | (736) | (687) | (300) | 7 | 129 | ||
| 貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||
| 資産合計 | 67,591 | 62,413 | 64,621 | 8 | (3) | ||
| リスク加重資産(注1) | 23,849 | 17,338 | 18,467 | 38 | (6) | ||
| レバレッジ・エクスポージャー(注1) | 67,034 | 59,374 | 63,090 | 13 | (6) | ||
(注1) 「ルックスルー」ベースで開示されている。
2017年度の業績
コーポレート・センターは、2016年度の687百万スイス・フランに対し、2017年度には736百万スイス・フランの法人税等控除前損失を計上した。法人税等控除前損失の増加は、主に営業費用合計の増加が純収益の増加により一部相殺されたことによるものである。
コーポレート・センターは、2016年度の71百万スイス・フランに対し、85百万スイス・フランの純収益を計上した。2017年度において、財務部門業績は56百万スイス・フランであり、503百万スイス・フランの仕組債のボラティリティに関する収益が、257百万スイス・フランの資金調達業務に関するマイナスの収益、118百万スイス・フランのヘッジ・ボラティリティに関するマイナスの収益、及び74百万スイス・フランの公正価値で測定される金融市場商品に関するマイナスの収益により一部相殺されたことを反映している。2017年度の仕組債のボラティリティの内訳のほとんどは、2017年度第3四半期及び第4四半期における公正価値オプションが選択された金融負債の商品特有信用リスクに関する測定手法の改善による412百万スイス・フランのプラスの影響であり、そのうち338百万スイス・フランはその他包括利益/(損失)累計額(以下「AOCI」という。)及び当期純利益に配分された。当グループは、仕組債ポートフォリオを個々の仕組債を詳細で正確に測定することを可能にする、新しい目標の営業モデルに移管中である。金利サブ・ポートフォリオに関し、2017年度第3四半期及び第4四半期においてこの移管が充分に進行したため、この変更を予算において検討することが可能になった。
営業費用合計は、報酬費用の42%増が、一般管理費の8%減により一部相殺されたことを主に反映して、8%増加した。報酬費用の増加は、過年度に付与された繰延報酬費用の増加を主に反映したものである。一般管理費の減少は、主に、当グループの法人構造の変革に関連する費用の減少が、外国為替取引業務のうち一部の分野に関するDFSとの和解に伴う127百万スイス・フランの影響、及び間接税引当金に伴う影響により相殺されたことによるものである。
資本指標
2017年度におけるFINMAとの協議を受け、当グループは、損失実績を更新し、オペレーショナル・リスクに関するリスク加重資産(主に、RMBSに関する和解に関するもの)について修正版の測定手法を実施し、その結果、オペレーショナル・リスクに関するリスク加重資産は2017年度下半期に9.0十億スイス・フラン増加した。この増加は、主に信用リスクのおけるリスクレベルの4.0十億スイス・フランの変動により一部相殺された。
各部門に対する費用割当
| 期中/期末 | 増減率(%) | ||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2017年度 /2016年度 | 2016年度 /2015年度 | |||
| 各部門に対する費用割当(百万スイス・フラン) | |||||||
| 報酬費用 | 2,683 | 2,571 | 2,571 | 4 | 0 | ||
| 一般管理費 | 2,642 | 2,978 | 3,439 | (11) | (13) | ||
| 支払手数料 | 45 | 76 | 46 | (41) | 65 | ||
| リストラクチャリング費用 | 158 | 166 | 106 | (5) | 57 | ||
| その他営業費用合計 | 2,845 | 3,220 | 3,591 | (12) | (10) | ||
| 各部門に対する割当前の営業費用合計 | 5,528 | 5,791 | 6,162 | (5) | (6) | ||
| 各部門に対する割当純額 | 4,707 | 5,032 | 5,300 | (6) | (5) | ||
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門 | 1,010 | 1,021 | 1,217 | (1) | (16) | ||
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 816 | 789 | 798 | 3 | (1) | ||
| うちアジア太平洋部門 | 738 | 669 | 648 | 10 | 3 | ||
| うちグローバル・マーケッツ部門 | 1,524 | 1,732 | 1,698 | (12) | 2 | ||
| うちインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | 320 | 279 | 262 | 15 | 6 | ||
| うちストラテジック・リゾルーション・ユニット | 299 | 542 | 677 | (45) | (20) | ||
| 営業費用合計 | 821 | 759 | 862 | 8 | (12) | ||
コーポレート・サービス及びビジネス・サポート(財務、営業、人事、法務、コンプライアンス、リスク管理及びITにおけるものを含む。)は、コーポレート機能によって提供されており、関連費用は、セグメント及びコーポレート・センターに対して、その要件及びその他の関連する基準に基づき割り当てられている。
(3) 資金及びリスク管理
(A) 流動性及び資金調達管理
概要
資金調達及び増資を目的とした有価証券は、主に、当グループの主要な事業子会社であり、米国における登録会社である当行により従来から発行されてきた。規制改革を受け、当グループは、その発行戦略の焦点を当グループ・レベルでの長期債務証券の募集に当ててきた。発行手取金は、必要に応じて、優先及び劣後ベースで事業子会社及び関連会社に対して貸し出される。劣後ベースのものは主に必要資本を充足するため、また優先ベースのものは経営陣の要求により新たな事業の取り組み及び流動性のニーズを支援するために、それぞれ提供される。
当グループの流動性及び資金調達の戦略は、資本配分及びリスク管理委員会(以下、「CARMC」という。)により承認され、取締役会により監督されている。流動性及び資金調達の戦略の実施及び実行は、財務部門により管理されている。財務部門は、当グループの資金調達方針の遵守及び担保付資金調達のための部署との効率的な連携を確保する。かかる手段により、当グループの潜在的な流動性及び資金調達リスクを管理し、ストレス状況に応じて当グループの流動性及び資金調達水準を迅速に調整する能力を強化している。当グループの流動性及び資金調達プロファイルは、CARMC及び取締役会に定期的に報告され、CARMC及び取締役会は、流動性リスクを含む当グループのリスク許容範囲を定め、また、当グループの事業の貸借対照表及び資金調達の利用のパラメーターの設定を行う。取締役会は、リスク選好ステートメントにおいて、当グループの全体的なリスク許容度を定める責任を負う。
当グループの流動性及び資金調達プロファイルは、当グループの戦略及びリスク選好を反映しており、事業活動水準及び全体的な経営環境により決定される。当グループは、金融危機から得た教訓、その後の当グループの事業戦略の変更及び規制上の進展を反映するために、流動性及び資金調達プロファイルを調整した。当グループは、定量的かつ定性的な流動性管理におけるベスト・プラクティス(最良慣行)基準を促進させるために、規制及び業界フォーラムに積極的に参加してきた。当グループ内部の流動性リスク管理枠組みは、FINMA、その他の規制機関及び格付機関によるレビュー及び監視を受けている。
規制上の枠組み
バーゼルⅢの流動性枠組み
2010年、バーゼル銀行監督委員会(以下、「BCBS」という。)は、流動性リスクの測定、基準及び監視を目的として国際的なバーゼルⅢの枠組みを公表した。バーゼルⅢの枠組みには、流動性カバレッジ比率(以下、「LCR」という。)及び安定調達比率(以下、「NSFR」という。)が含まれる。2013年1月1日から、バーゼルⅢが、スイスの「大きすぎて潰せない」法律及びこれに基づく規則とともにスイスにおいて適用された。当グループの関連する開示は、関連する仮定及び見積りを含む当グループのかかる要件の解釈に基づくものである。スイスにおけるこれらの要件の解釈の変更又は当グループの解釈、仮定若しくは見積りの変更により、本報告書に表示される数値とは異なるものとなる可能性がある。
2015年1月1日から2019年1月1日にかけて段階的に導入されているLCRは、30日間にわたる流動性リスクに対応するものである。LCRは、銀行が深刻なストレス時のシナリオ下で短期の流動性ニーズを満たすために利用可能な、担保権の設定されていないHQLAを確実に保有することを目的としている。LCRは、ストレス状況におけるHQLAの価値及び特定のシナリオ指標に従って計算された資金流出純額の合計という二つの要素で構成される。資金流出純額に対する流動性資産の比率は、BCBSの要件に従い、当初の最低要件である60%が求められる。この要件は、2019年1月1日まで年に10%ずつ増加する予定である。
NSFRは、今後1年以上の期間の銀行の貸借対照表上及びオフバランスの活動の流動性に基づき、安定した資金調達の最低額の基準を定めるものである。NSFRは、LCRに対する補足的な手段であり、非流動性資産に対して適切な金額の安定した長期資金を確実に調達するよう構築されている。NSFRは、必要な安定調達額に対する利用可能な安定調達額の比率として定義されており、国内規制当局により実施された後は常に少なくとも100%でなければならない。
スイスの流動性要件
2012年、スイス連邦参事会は、バーゼルⅢの流動性要件をスイス法に組み入れた流動性規則(以下、「流動性規則」という。)を採択し、この一部は、2014年に採択された最終的なバーゼルⅢのLCR規則に関するものを含む、更なる規則制定の対象となった。2018年1月1日付で、スイス連邦参事会は、流動性規則を改訂し、LCR及び小規模な銀行向けの軽減措置に対して微調整を加えた。改訂は当グループ及び関連する子会社のLCRにとって重要ではない。流動性規則(その後の改訂を含む。)に基づき、スイスの一部の銀行に当初の60%のLCR要件が適用され、かかる要件は2019年1月1日まで年に10%ずつ累積的に増加する。クレディ・スイスのようなシステム上関連する銀行は、2015年1月1日から100%の当初最低LCR要件及び関連する開示要件の対象となった。さらに、2015年5月より、FINMAは、当グループに対し、110%の最低LCR要件を常時遵守する義務を課した。
バーゼルⅢの実施に関連して、規制上のLCR開示が、当グループ及び一定の子会社について義務付けられた。当グループのLCRについての更なる詳細は、当グループのウェブサイト上で閲覧できる。
FINMAは、当グループに対して、2012年に開始した観察期間の間、NSFRをFINMAに毎月報告することを求めている。報告指示は、最終版のBCBSのNSFR要件にほぼ沿ったものとなっている。2017年11月、連邦参事会は、当初は2018年1月1日に予定されていた最低基準としてのNSFRの導入を延期することを決定した。連邦参議会は、2018年末にこの件を再検討する予定である。
FINMAとの間で合意された当グループの流動性原則及び当グループの流動性リスク管理の枠組みは、バーゼルⅢの流動性枠組みに沿ったものである。
流動性リスク管理の枠組み
当グループの流動性リスク管理への取組み
当グループの流動性及び資金調達に関する方針は、市場における事象又はクレディ・スイスに特有の事由のいずれに起因するかにかかわらず、ストレス時におけるすべての債務を履行する上で必要となる資金調達の利用可能性を確保するように構築されている。当グループは、非流動性資産を上回る、安定的な預金を含む長期的な資金調達を維持することを目的とする慎重な資産/負債管理戦略を通じて、これを実現している。短期的な流動性ストレスに対処するため、当グループは、深刻な市場及び特異なストレス時の想定外の流出に対応する、下記の流動性プールを維持している。当グループの流動性リスク指標は、流動性ストレスに関する様々な仮定を反映しており、当グループは、当該指標が慎重を期したものであると考えている。当グループは、流動性プロファイルを十分な水準で維持しているため、無担保の資金調達を利用できない場合でも、最低限度を超える期間にわたって業務を継続する上で十分な流動性を維持することができると見込んでいる。これには、通貨のミスマッチが発生する可能性が含まれており、これは重要なリスクとはみなされないものの、特に重要な通貨であるユーロ、日本円、英ポンド、スイス・フラン及び米ドルについては、監視され、制限が課されている。
最低NSFRの遵守はまだ要求されていないものの、当グループは、構造的な流動性ポジションを監視し、資金調達を計画する主要な手段の一つとして、内部流動性指標と併用して、2012年度中にNSFRの利用を、また2014年度中にLCRの利用を開始した。
当グループは、内部目標に合わせて流動性を管理し、クレディ・スイス特有の及び市場規模のストレス・シナリオ並びにそれらが流動性及び資金調達に及ぼす影響をモデル化する基準として、当グループの内部の流動性指標を使用する。当グループの内部指標の枠組みは、当グループの資金調達構造の管理を支えている。これにより、当グループは、担保権が設定されていない資産(現金を含む。)のストレス時の市場価値が、無担保負債の契約上の流出額の総額と慎重に予想された予想偶発契約債務の額の合計を超過することになる期間について、管理を行うことができる。この内部指標の枠組みにより、当グループは、一定期間(流動性ホライズンともいう。)事業計画を変更せずに事業活動を継続することを可能とする、クレディ・スイス特有の又は市場規模のストレス時における望ましいプロファイルに見合うよう流動性を管理することができる。この枠組みに基づき、当グループは、短期的にも流動性が中断することがないよう追加のストレス・シナリオに基づく短期的な目標を有している。2017年の初めにおいて、当グループは、内部流動性指標の新バージョンを導入した。これには、再定義された短期及び長期の対象期間についての新たに定義されたより保守的なストレス・シナリオに基づいて法人特有の流動性を管理するための強化された機能性が含まれている。
2014年度第2四半期から、当グループは、当グループの財務部門により管理されるHQLAポートフォリオに関連する貸借対照表の使用の大部分を各事業部門に割り当てることを開始し、LCR及びスイス国内レバレッジ要件に関する当グループ全体としての観点から、それぞれの事業活動をより効率的に管理できるようにした。
当グループ全体の流動性管理枠組みにより、当グループは、貸借対照表上及びオフバランスのポジションについてストレス分析を行うことが可能となる。ストレス分析には、以下が含まれるが、これらに限定されない。
―当行の長期債務の格付けにおける複数段階の格下げ。当該格下げによって、特定の偶発的なオフバランス債務により、追加の資金調達が必要となる。
―プライベート・バンキング顧客の預金からの巨額の引き出し。
―プライム・ブローカレッジ事業に関連する潜在的な現金の流出。
―利用可能な担保付資金の超過担保。
―資本市場、預金証書及びコマーシャル・ペーパーの利用の制限。
―その他のマネー・マーケットの利用が大幅に減少すること。
―担保権が設定されていない資産の資金調達価値の減少。
―規制上、経営上及びその他の制約により子会社が保有する資産が利用できなくなること。
―市場ストレスの際における、契約によらない流動性補完(当グループの無担保債務の購入を含む。)の提供の可能性。
―ホールセール資金の資源への集中の監視及びこれによる資金調達の多様化の促進。
―担保権が設定されていない資産の構成及び分析の監視。
―外国為替スワップ市場の利用可能性の制限。
―その時々に必要とみなされるその他のシナリオ。
ガバナンス
銀行勘定における資金調達、流動性、資本及び当グループの為替エクスポージャーは、主に財務部門により管理されている。これらの活動の監督はCARMCにより行われている。CARMCは、当グループ及び各部門の最高経営責任者(以下、「CEO」という。)、最高財務責任者、最高リスク管理責任者(以下、「CRO」という。)、最高コンプライアンス・規制業務責任者及び財務部長を含む委員会である。
当グループの資本基盤、貸借対照表の変動、現在及び将来の資金調達、金利リスク及び為替エクスポージャーのレビュー並びに内部リスク制限を定義しかかる制限定義の遵守を監視することは、CARMCの責任である。CARMCは、当グループの流動性リスク管理枠組みの手法及び仮定を定期的にレビューし、また、維持すべき流動性ホライズンを決定する。
すべての流動性ストレス・テストは、すべてのリスク領域にわたって一貫性のある調整されたアプローチで行われるよう、CROにより調整及び監督されている。
緊急時対応計画
流動性危機の場合、当グループの緊急時資金調達計画は、危機の性質に応じて講じるべき特定の措置を設定している。当グループの計画は、高まり続ける流動性及び資金調達ストレスに対応するために策定されたものであり、予め上申レベルを定めて、当グループが流動性不足又は資金調達不足に対処するために特定の対策を講じることができる機会を最大化することを目的としている。流動性の状況悪化を特定するため、当グループは、一連の規制上及び経済上の流動性指標を監視し、その一方で、当グループの対象分野の専門家及び是正措置を速やかに講じる権限を常時有している上級経営陣の意見も求める。すべての場合において、この計画の主な目的は、流動性の強化(即時)、資金調達需要の減少(中期的)及び回復の選択肢の評価(長期的)である。
流動性指標
流動性プール
財務部門は、中央銀行預け金及び有価証券で構成される流動性資産の大規模なポートフォリオを管理する。流動性プールの一部は、最高格付けの相手方との売戻条件付取引を通じて発生する。当グループは、潜在的な信用リスクに留意しているため、中央銀行預け金及び高格付けの国債並びに短期の売戻条件付取引に、当グループの流動性保有戦略の重点を置いている。これらの国債は、スイス国立銀行(以下、「SNB」という。)、米国連邦準備銀行(以下、「Fed」という。)、欧州中央銀行(以下、「ECB」という。)及びイングランド銀行を含む、様々な中央銀行の流動性枠の担保として適格である。当グループのこれらの債券に対する直接的なエクスポージャーは、流動性が高く、最高格付けのソブリン債発行体又はソブリン債発行体の完全に保証された機関に限定されている。流動性プールは、当グループの事業会社の流動性要件を満たすために利用できる。
売戻条件付取引により取得されたものを含むすべての有価証券は、ストレス・シナリオにおいて市場価格による緊急の資金調達が利用不可能となるリスクを反映するために、当グループの指標におけるストレス水準ヘアカットの対象である。財務部門が管理する流動性プールについての当グループの内部ストレス水準ヘアカットの計算は、LCRの枠組みで使用されるHQLAの定義に沿ったものである。
当グループは、この流動性プールを中枢で管理し、当グループの主要な営業事業体において保有している。これらの事業体における保有証券は、当グループが、流動性及び資金調達を必要とする地方の事業体に遅滞なく提供できるようにしている。
流動性プール-当グループ
| 期末 | 2017年 | 2016年 | ||||||
| スイス・ フラン | 米ドル | ユーロ | その他の 通貨 | 合計 | 合計 | |||
| 流動資産(百万スイスフラン) | ||||||||
| 中央銀行預け金 | 70,375 | 17,510 | 6,725 | 1,984 | 96,594 | 98,294 | ||
| 有価証券 | 5,363 | 33,607 | 7,103 | 20,705 | 66,778 | 91,680 | ||
| 流動資産(注1) | 75,738 | 51,117 | 13,828 | 22,689 | 163,372 | 189,974 | ||
(注1) 消却前の視点を反映している。
2017年12月31日現在、財務部門が管理する当グループの流動性プールは、HQLA価額で163.4十億スイス・フランであった。流動性プールは、主要な中央銀行(主にSNB、Fed及びECB)預け金96.6十億スイス・フラン並びに政府及び政府機関(主に米国、英国及びフランス)により発行された有価証券66.8十億スイス・フラン(市場価格)で構成されていた。
財務部門により管理されている流動性ポートフォリオに加えて、主にグローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における様々な事業により管理されている、担保権を設定されていない流動性資産のポートフォリオもある。これらの資産には、一般的に、主要指標の一部を構成する高格付債及び高流動性持分証券が含まれる。事業と連携して、財務部門は、必要に応じて、流動性を創出するためにこれらの資産を利用することができる。
2017年12月31日現在、財務部門が管理していない流動性資産のポートフォリオは、市場価格にして37.5十億スイス・フランであり、これは、高格付債13.6十億スイス・フラン及び高流動性持分証券23.9十億スイス・フランで構成されていた。当グループの内部モデルに基づき、平均ストレス水準ヘアカットの15%がこれらの資産に適用される。これらのポートフォリオに適用されるヘアカットは、測定時の全体的な市場リスクに対する当グループの評価、ヘアカットの増加を考慮した潜在的な現金化能力、市場のボラティリティ及び該当する有価証券の質を表している。これらのヘアカットは、2017年度において、当グループの内部流動性指標の新バージョンの導入の一環として更新された。
流動性カバレッジ比率
当グループのLCRの計算方法は、FINMAによって規定されている。開示目的上、2017年1月1日から、当グループのLCRは、3ヶ月間の平均値を用いて計算されており、かかる平均値は、四半期中の毎日の計算を利用して測定されている。FINMAのHQLAの計算は、消却方式(消却後の視点)を考慮に入れたものであり、したがって、深刻なストレス・シナリオ下で現金化される可能性のある財務諸表上の資産と直接比較することはできない。消却方式は、一定の担保付金融取引の影響を利用可能なHQLAから効果的に除外すると同時に、計算される資金流出純額の水準を調整するものである。消却方式の適用は、LCRの計算における分子と分母の両方を調整するものであり、したがってLCR自体に対する影響はプラスマイナスほぼゼロである。
2017年3月31日以降、当グループのHQLAの測定方法は、一定の法域に所在する当グループの事業体が利用するために入手可能である潜在的に適格なHQLAのうち、当グループが全体として利用するためには容易にアクセスできない可能性があるものを除外している。これらのHQLA適格金額は、地域の規制当局の要件(大口エクスポージャー要件を含む。)、又は他の法域に所在する当グループの他の事業体に対する移転可能性を制限し得るその他の拘束力のある制約等を理由として制限される可能性がある。
この基準に基づき、当グループのLCRの水準は、2017年度末現在185%となったが、これは、平均HQLAが166.1十億スイス・フランであり、平均資金流出純額が89.9十億スイス・フランであることを示している。この比率は、当グループの支店及び子会社による適用ある現地の流動性要件の充足を確保することを含む保守的な流動性ポジションを反映している。
LCRの2016年度と比較した減少は、中央銀行預け金の増加及び資金流出の減少を反映した上記のHQLAの測定方法の変更によるHQLAの減少と、資金流入合計額の増加が資金流出合計額の増加により一部相殺されたことを反映した資金流出純額の減少によるものであった。
特に2017年度第4四半期における資金流入合計額の増加は、担保スワップからの担保付貸出金及びマージン貸出活動の増加、並びに非金融機関カウンターパーティーからの正常債権流入額によるものであった。
資金流出額合計の増加は、無担保ホールセール資金調達流出額の増加によるものであった。オペレーショナル預金及び非オペレーショナル預金を定義するために使用されるモデルの再調整により、非オペレーショナル預金が増加し、オペレーショナル預金が減少した。これらの現金流出合計額は、年度を通じた非オペレーショナル預金残高の一般的な増加及びその他契約上の資金調達債務の増加により更に増加したが、主に担保要件並びに信用枠及び流動性枠に関する追加要件における減少により一部相殺された。
流動性カバレッジ比率-当グループ
| 期末 | 2017年 | 2016年 | |||
| 非加重価値(注1) | 加重価値 (注2) | 加重価値 (注2) | |||
| 質の高い流動性資産(百万スイス・フラン) | |||||
| 質の高い流動性資産(注3) | – | 166,077 | 190,642 | ||
| 資金流出(百万スイス・フラン) | |||||
| リテール預金及び小規模事業顧客の預金 | 156,650 | 20,108 | 18,811 | ||
| 無担保ホールセール資金調達 | 215,585 | 87,899 | 74,763 | ||
| 担保付ホールセール資金調達 | – | 65,525 | 63,312 | ||
| 追加要件 | 178,952 | 37,435 | 46,434 | ||
| その他契約上の資金調達債務 | 70,679 | 70,679 | 66,300 | ||
| その他偶発資金調達債務 | 234,961 | 6,644 | 6,279 | ||
| 資金流出合計 | – | 288,290 | 275,899 | ||
| 資金流入(百万スイス・フラン) | |||||
| 担保付貸出金 | 139,158 | 92,585 | 80,759 | ||
| 正常債権からの流入 | 67,875 | 33,624 | 30,234 | ||
| その他資金流入 | 72,228 | 72,228 | 70,618 | ||
| 資金流入合計 | 279,261 | 198,437 | 181,611 | ||
| 流動性カバレッジ比率 | |||||
| 質の高い流動性資産(百万スイス・フラン) | – | 166,077 | 190,642 | ||
| 資金流出純額(百万スイス・フラン) | – | 89,853 | 94,288 | ||
| 流動性カバレッジ比率(%) | – | 185 | 202 | ||
3ヶ月間の平均値を用いて計算された。
(注1) 30日以内に満期が到来する又は償還可能となる残高として算出。
(注2) 質の高い流動性資産についてのヘアカット又は流入率及び流出率を適用後に算出。
(注3) 現金及びFINMAが定める適格有価証券で構成され、消却後の視点を反映している。
資金調達源及び使途
当グループは主に、中核顧客預金、長期債務(仕組債を含む。)及び株主持分を通じて貸借対照表の資金を調達している。当グループは、取引先、通貨、満期までの期間、地理及び満期、並びに担保付又は無担保のいずれであるかに応じて、資金調達源(特定の制限に対する集中度を含む。)を監視している。当グループの貸借対照表の大部分は、資金のマッチングが行われており、無担保の資金調達をする必要がない。資金のマッチングが行われている貸借対照表の項目は、そのポジションにより創出又は要求される流動性と資金調達の大部分が概ね同等となるように、流動性のデュレーション及び価値がほぼ等しい資産及び負債から構成される。
現金及び銀行に対する預け金並びに売戻条件付取引の流動性は極めて高い。当グループの資産の大部分は、主に証券事業を支える、担保権が設定されていないトレーディング資産であり、保有有価証券及び担保付債権から構成されるが、これらは変動し、概して流動的である。これらの流動性資産は、短期負債を弁済する際に利用可能である。
当グループの最大の非流動性資産である貸出金は、当グループの中核顧客預金によって調達されており、超過カバレッジは、2016年度末現在の14%に対して、2017年度末現在は18%であった。これは、貸出金が横ばいであり、預金が微増したことを主に反映している。当グループは、不動産、プライベート・エクイティ及びその他長期投資、並びに有価証券の非流動部分のヘアカットを含むその他の非流動性資産を、長期債務及びエクイティによって調達しており、これにより、当グループは、資金調達のためのバッファーの大部分を維持することを試みている。
当グループの中核顧客預金の合計は、2016年度末現在の312十億スイス・フランから5%増加して、2017年度末現在は327十億スイス・フランであったが、これは、2017年度におけるプライベート・バンキング及びコーポレート&インスティテューショナル・バンキング事業における顧客の預金基盤の増加を反映したものである。中核顧客預金は、当グループが広範かつ長期的な関係を維持している顧客からのものである。中核顧客預金には、銀行からの預金及び譲渡性預金は含まれていない。当グループは、顧客預金の維持と増加に重点を置いているが、これは、顧客預金が困難な市況においても安定的かつ底堅い資金調達源となるためである。当グループの中核顧客預金の資金調達は、長期債務の発行によって補完されている。
資金調達管理
財務部門は、当グループの資金調達計画の作成、実行及び定期的な更新に責任を負う。当該計画は、市況及び規制状況の変化の影響に加え、予想される事業成長、貸借対照表の発展、将来の資金調達需要及び満期プロファイルを反映している。
貸借対照表上の資金調達構造
(注1) 主に未収仲介料/未払仲介料、正/負の再取得価額及び現金担保を含む。
(注2) 主に資金調達に影響を与えない負債(未払仲介料)の対応する資産に対する超過分を含む。
(注3) 主に担保権が設定されていないトレーディング資産、担保権が設定されていない投資有価証券及び超過売戻条件付取引(すべてヘアカット控除後)を含む。
(注4) 銀行からの貸付を除く。
(注5) 銀行からの預り金及び譲渡性預金を除く。
仕組債を除く長期債務の支払利息は、金融サービス業界に関連する、ロンドン銀行間取引金利(以下、「LIBOR」という。)等の特定の指標と比較して監視及び管理される。この期間の資金調達の方法は、金利の変動に対する当グループの負債及び資産の感応度を最も良く反映している。
当グループは、当グループの負債の構成及び債務の時機を得た発行を入念に管理することにより、資金調達スプレッドの影響を継続的に管理している。資金調達スプレッドが支払利息に及ぼす影響は、市況、商品の種類及び当グループの資金調達の基準となる指標の絶対水準を含む多くの要因に左右される。
当グループは、コモディティ、株式、指数若しくは通貨又はその他の資産にその収益が連動する負債証券である仕組債を発行することにより、長期の資金調達源を多様化させている。当グループは、通常、仕組債を原資産又はデリバティブにおけるポジションによりヘッジしている。
当グループは、買戻条件付取引及び有価証券貸付取引を含むその他の担保付資金調達も利用する。当グループの買戻条件付取引の水準は、市場機会、米国債及び政府機関債などの流動性の高い担保に対する顧客のニーズ並びに貸借対照表及びリスク加重資産の制限の影響を反映して変動する。また、有価証券を売戻条件付契約に基づき購入し、同時に類似の満期日を持つ買戻条件付契約に基づき売却するマッチド・ブック取引は、スプレッドを獲得し、相対的にリスクを伴わず、また、通常は顧客売買に関連している。
当グループの主な流動性の資源は、連結事業体を通した資金調達である。
資産及び負債の契約上の満期
下表は、2017年度末現在の資産及び負債の契約上の満期をまとめたものである。契約上の満期は流動性リスクの管理を行う上で重要な情報源となる。しかし、流動性リスクは、取引先の行動やデリバティブ等の一定のオフバランス項目を考慮して予想される満期に基づいた管理もされている。流動性リスク管理は、様々なストレス・シナリオに基づいて予想される取引先の行動について広汎な分析を行う。
資産及び負債の契約上の満期
| 2017年度末 | 要求に 応じて | 1ヶ月未満 | 1ヶ月から 3ヶ月 | 3ヶ月から 12ヶ月 | 1年から 5年 | 5年超 | 合計 | ||||
| 資産(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 102,623 | 625 | 3,005 | 52 | 0 | 3,510 | 109,815 | ||||
| 利付銀行預け金 | 0 | 318 | 225 | 171 | 4 | 8 | 726 | ||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 44,312 | 39,429 | 16,295 | 12,821 | 2,427 | 62 | 115,346 | ||||
| 担保受入有価証券(公正価値報告分) | 37,889 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 38,074 | ||||
| トレーディング資産(公正価値報告分) | 156,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,334 | ||||
| 投資有価証券 | 18 | 341 | 348 | 160 | 851 | 473 | 2,191 | ||||
| その他の投資 | 666 | 0 | 0 | 0 | 129 | 5,169 | 5,964 | ||||
| 貸出金、純額 | 11,424 | 57,755 | 31,458 | 44,365 | 91,018 | 43,129 | 279,149 | ||||
| 建物及び設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,686 | 4,686 | ||||
| のれん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,742 | 4,742 | ||||
| その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | ||||
| 未収仲介料 | 46,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,968 | ||||
| その他資産 | 12,102 | 3,321 | 4,696 | 4,475 | 2,371 | 5,106 | 32,071 | ||||
| 資産合計 | 412,336 | 101,789 | 56,027 | 62,229 | 96,800 | 67,108 | 796,289 | ||||
| 負債(百万スイス・フラン) | |||||||||||
| 銀行からの預り金 | 6,534 | 2,749 | 3,158 | 2,165 | 658 | 149 | 15,413 | ||||
| 顧客の預金 | 233,242 | 34,993 | 48,509 | 42,573 | 1,059 | 786 | 361,162 | ||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 12,928 | 5,998 | 4,565 | 1,318 | 1,673 | 14 | 26,496 | ||||
| 担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 37,889 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 38,074 | ||||
| トレーディング負債(公正価値報告分) | 39,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,119 | ||||
| 短期借入金 | 0 | 4,287 | 9,421 | 12,181 | 0 | 0 | 25,889 | ||||
| 長期債務 | 0 | 3,995 | 4,861 | 24,901 | 73,778 | 65,497 | 173,032 | ||||
| 未払仲介料 | 43,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,303 | ||||
| その他負債 | 21,493 | 7,281 | 195 | 578 | 1,281 | 784 | 31,612 | ||||
| 負債合計 | 394,508 | 59,303 | 70,709 | 83,901 | 78,449 | 67,230 | 754,100 | ||||
社債の発行及び償還
当グループの長期債務には、米国での登録によるオファリング及びミディアム・ターム・ノート・プログラム、ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム、スタンド・アローン・オファリング、仕組債プログラム、カバード・ボンド・プログラム、豪ドル建て国内ミディアム・ターム・ノート・プログラム並びに日本におけるサムライ債の発行登録制度により発行される、上位社債、上位ベイルイン社債及び劣後社債が含まれる。国際的な銀行として、当グループは、世界中の多数の市場を利用しており、当グループの主要な資金調達の中心地は、ニューヨーク、ロンドン、チューリッヒ及び東京である。
当グループは、当グループの資金調達を効率的にするために、また、市場及び投資家のタイプをより分散させるために、幅広い商品及び通貨を使用する。当グループの無担保の上位社債のほぼすべては、当グループの信用格付け、キャッシュ・フロー、業績又は財務比率の不利な変動等の、当グループの資金調達費用の増加又は期限の利益を失うことにつながる可能性がある財務制限条項を伴うことなく発行されている。当グループのカバード・ボンドによる資金調達は、カバード・ボンドの発行を集中させるためにスイス議会の1930年法により設立された二つの機関の一つであるPfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstituteを通じて、又は従来からの当グループ独自の国際カバード・ボンド・プログラムにより発行される、国内のカバード・ボンドにより調達される抵当貸出金の形態で行われている。
下表は2017年度中の仕組債を除く長期債務の発行、満期及び償還に関する情報をまとめたものである。
社債の発行及び償還
| 2017年度中 | 上位社債 | 上位ベイル イン社債 | 劣後社債 | 長期債務 |
|---|---|---|---|---|
| 長期債務(十億スイス・フラン、想定元本) | ||||
| 発行 | 1.2 | 9.6 | 1.9 | 12.7 |
| うち無担保 | 0.0 | 9.6 | 1.9 | 11.5 |
| うち担保付(注1) | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 満期/償還 | 22.5 | 0.0 | 1.5 | 24.0 |
| うち無担保 | 20.1 | 0.0 | 1.5 | 21.6 |
| うち担保付(注1) | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
仕組債を除く。
(注1) カバード・ボンドを含む。
2017年度末現在、当グループの発行済長期債務は173.0十億スイス・フランであり、これには上位社債及び劣後社債が含まれている。発行済仕組債及びカバード・ボンドは、2016年度末現在ではそれぞれ59.5十億スイス・フラン及び19.5十億スイス・フランであったのに対して、2017年度末現在ではそれぞれ51.5十億スイス・フラン及び18.9十億スイス・フランであった。
2017年度末現在、長期債務の加重平均満期は5.8年であった(満期が1年以上の譲渡性預金を含むが、仕組債は含まれない。また、償還条項付証券が満期に伴って償還されるか、又は満期が定められていない有価証券が2030年に償還されると仮定している。)。
短期借入金は、2016年度の15.4十億スイス・フランに対して、2017年度末現在は25.9十億スイス・フランと68%増加した。これは主に、満期配分の改善が長期債務から短期借入金への残高の移行を誘発したことによるものであった。
資金移転価格
当グループは、市場レートに基づく内部の資金移転価格システムを維持している。当グループの資金移転価格システムは、資金の効率的な利用を奨励するような方法ですべての資金調達コストを当グループの事業に配分することを目的としている。当グループの資金移転価格システムは、貸借対照表項目関連の用途に用いる資金やオフバランス項目関連の偶発的な用途に用いる資金の短期及び長期調達コストを各事業に配分する重要な手段である。この資金移転価格の枠組みは、通常営業が可能な状況におけるあらゆる資金調達コストの配分に寄与する重要な枠組みであるが、資金調達がより困難であり調達コストが上昇している悪化した資本市場環境においては、その重要性がより高まる。この枠組みにおいて、当グループの事業は長期の安定した資金調達を提供する範囲で評価される。
営業、投資及び財務活動によるキャッシュ・フロー
世界的金融機関として、当グループのキャッシュ・フローは複雑かつ相互に関連しており、当グループの純収益及び純資産にはほとんど関連しない。そのため、当グループは、伝統的なキャッシュ・フロー分析は、当グループの流動性ポジションを評価する観点からは、上記の流動性及び資金調達方針に比べ意義が薄いと考えている。しかし、キャッシュ・フロー分析は、当グループの事業の特定のマクロトレンドを明らかにする際には有用である。
2017年12月31日に終了した年度において、継続事業の営業活動に使用した正味資金は8.5十億スイス・フランであった。これは主に、その他資産の増加が、トレーディング資産及び負債の純額の減少、並びに主に米国税制改革に関連する繰延税金繰入の増加により一部相殺されたことを反映している。当グループの営業資産及び負債は、キャッシュ・フローの金額及び時期により、通常の業務において大きく変化する。経営陣は、営業によるキャッシュ・フロー、利用可能な現金残高並びに短期及び長期借入金が、経営上の流動性ニーズを満たす資金調達のためには十分であると考えている。
当グループの投資活動は、主に満期まで保有される貸出金、その他の債権及び投資証券ポートフォリオの組成を含んでいる。2017年12月31日に終了した年度において、継続事業の投資活動から生じた正味資金は10.8十億スイス・フランであった。これは主に、中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券の減少並びに貸出金の売却益によるものであり、貸付の増加により一部相殺された。
当グループの財務活動には、主に債務の発行及び顧客預金の受入れが含まれている。当グループは、当グループの普通株式に対し年間配当を支払っている。2017年度において、継続事業の財務活動に使用した正味資金は、12.8十億スイス・フランであった。これは主に、長期債務の返済及び自己株式の買戻しが、長期債務の発行及び自己株式の売却により一部相殺されたことを反映したものであった。
信用格付け
当グループの借入資本市場の利用及び借入コストは、当グループの信用格付けに大きく左右される。格付機関は、企業の格付けを決定する際に多くの要因を考慮しており、中でも、収益状況、事業構成、市場における地位、所有権、金融戦略、資本水準、リスク管理方針及び実践、経営チーム並びにより全般的な金融サービス産業の幅広い見通しが含まれる。格付機関は、いつでも格付けを上げること、下げること若しくは取り下げることができ、また、格上げ若しくは格下げの意思を公的に発表することができる。
リテール及びプライベート・バンクの預金は、一般的に、銀行の信用格付けの変動に対してあまり敏感ではないが、その他の無担保の外部資金源のコスト及び利用可能性は、通常、信用格付けと相関関係にある。信用格付けは、当グループにとって、特定の市場において競争する場合及び店頭(以下、「OTC」という。)デリバティブ商品を含む長期取引をしようとする場合において特に重要となる。
信用格付けの低下により、当グループの資本市場の利用の減少、借入コストの増加、当グループに対する追加の担保の要求、又は取引先による当グループの特定の取引及び担保が設定された資金調達に基づく取引並びにデリバティブ契約の終了が生じる可能性がある。これは、ひいては、当グループの流動性を減少させ、当グループの経営業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。当グループの内部流動性指標は、当グループの信用格付けの2段階の格下げに関連する偶発的事象を考慮している。3つの主要な格付機関によって当行の長期債務の格付けが同時に1段階、2段階又は3段階格下げされることによる最大限の影響として、一定のデリバティブ商品に基づく担保の追加要求又は想定解約金の支払いが、2017年12月31日現在、それぞれ0.4十億スイス・フラン、1.6十億スイス・フラン及び2.1十億スイス・フラン発生する可能性があるが、これらは、当グループの流動性及び資金調達計画に重大な影響を与えるものではない。格下げを行うのが3つの格付機関すべてではない場合には、その影響はより小さくなる可能性がある。
当グループの長期債務格付けの格下げに関連する当該デリバティブ契約に係る潜在的な資金流出(相手方当事者に対する追加担保の供与の要求を含む。)、受領した担保に対する再担保権の喪失及び追加解約事由から生じる影響は、監視されており、流動性要件の算定に際して考慮される。この他にも当グループの長期債務格付けの格下げとは無関係であるデリバティブ関連リスクもあり、これは、当グループの流動性ポジションに影響を及ぼす可能性がある。かかるリスクには、デリバティブ担保の保有又はデリバティブ・ポジションの価値変動の可能性に関連するリスクが含まれる。すべてのデリバティブ商品の種類にわたって生じる可能性のある流出額は、LCRシナリオのパラメーター及び内部流動性報告の一環として監視される。
(B) 資本管理
2017年度末現在、当グループのBIS CET1比率は13.5%であり、ルックスルー・ベースでは12.8%であった。当グループのBISティア1レバレッジ比率は5.6%であり、ルックスルー・ベースでは5.2%であった。
資本戦略及び枠組み
クレディ・スイスは、強固で効率的な資本基盤を最優先にすべきであると考えている。当グループの資本戦略により、当グループは、特に新たな規制資本要件を考慮して、資本基盤を強化すること及びリスク加重資産(以下、「RWA」という。)の利用を最適化することを目標としている。
クレディ・スイスの全体的な資本の必要性は、経営陣の規制上及び信用格付けの目標に加え、当グループの潜在的リスクを反映している。当グループの枠組みは、強度に資本化された機関であり続ける一方で、実現損失及び未実現損失の両方を吸収するために必要な資本を考慮している。複数年の予想及び資本計画は、当グループ及び当グループの主要な子会社のために準備されたものであり、規制当局により年間を通してレビューされている。これらの計画は、マクロ経済及び特定のリスク・シナリオの両方を反映した様々なストレス・テストを受ける。資本緊急時対応計画は、実行可能な軽減措置が、危険性のある資本の金額及び追加資本を利用するための市況の両方に見合うように、これらのストレス・テストに関連して作成されている。
当グループの資本管理の枠組みは、リスク管理及び業績の測定にも用いられる包括的なツールである経済資本にも依存している。経済資本は、規制又は会計に関する規則ではなく、むしろ経済的実態の観点からリスクを測定するものであり、当グループの長期的な信用格付けに反映されている当グループが目標とする財務力を考慮し、厳しい市場、事業及び営業状況においても、支払能力を維持し、事業を継続するために必要な資本の見積りである。
規制資本枠組み
2013年1月1日から、バーゼルⅢの枠組みが、スイスの「大きすぎて潰せない」法律及びこれに基づく規則(以下、「スイス国内要件」という。)とともにスイスにおいて適用された。関連する施行規則と合わせ、かかる法律には、資本、流動性、レバレッジ及び大規模なエクスポージャーに係る要件並びに破産のおそれがある場合においてもシステム上関連する機能を維持するよう策定された緊急計画に関する規定が含まれる。当グループの関連する開示は、関連する仮定を含むかかる要件についての当グループの現在の解釈に基づくものである。スイスにおけるこれらの要件の解釈又は当グループの仮定若しくは見積りの変更により、本報告書に表示される数値とは異なるものとなる可能性がある。また、当グループの資本指標は、いかなる報告期間中においても、通常の業務において変動する。
バーゼル枠組みは、銀行及び監督機関が、その経営及び金融市場インフラに対して最も適切な方法を選択することができるよう、資本要件を決定する際の一連の選択肢を規定している。一般的に、クレディ・スイスは、最も先進的な手法、すなわち内部的にリスクを管理する方法と一致し、最大のリスク感応性を提供する手法を採用している。
信用リスクを測定するために、当グループは、先進的内部格付ベース(以下、「A-IRB」という。)の手法の使用につき、FINMAによる承認を受けた。信用リスクを測定するためのA-IRB手法の下では、リスク加重は、デフォルト確率(以下、「PD」という。)、デフォルト時損失率(以下、「LGD」という。)及び有効な満期に関する内部リスクパラメーターを使用して決定される。デフォルト時エクスポージャー(以下、「EAD」という。)は、貸借対照表評価から又はモデルの利用により算出される。施設及び設備、不動産並びに不動産事業体に対する投資に係る資本要件は、信用リスクに含まれる。
市場リスクに対する資本要件の計算には、内部モデル法、標準測定法及び標準法が使用される。
バーゼルの枠組みの下では、オペレーショナル・リスクはRWAに含まれ、当グループは、先進的計測手法(以下、「AMA」という。)の使用につき、FINMAの承認を得た。オペレーショナル・リスクを測定するためのAMAに基づき、当グループは、事象モデルを使用して、当グループの主要なオペレーショナル・リスクを説明する重要なシナリオを特定した。
本書において、段階的導入及びルックスルーとの記述がある場合は、バーゼルⅢの資本要件及びスイス国内要件について述べている。段階的導入とは、2014年度から2018年度について、のれん、その他の無形資産及びその他の資本控除(例えば、一定の繰延税金資産)について、5年間の段階的導入(年率20%)を行い、年金制度の会計処理に対する調整額の段階的廃止を行うこと、また、2013年度から2022年度については、一定の資本商品の段階的廃止を行うことを反映するものである。ルックスルーとは、のれん、その他の無形資産及びその他の規制上の調整が完全に段階的導入され、一部の資本商品が段階的に廃止されたものと仮定するものである。
BIS要件
国際決済銀行(以下、「BIS」という。)内の基準制定委員会であるBCBSは、バーゼルⅢの枠組みを発表した。当該枠組みには、最低資本要件の引き上げ、資本保全及びカウンターシクリカル・バッファーの設定、リスクに基づく資本測定の改訂、レバレッジ比率並びに流動性基準が含まれた。当該枠組みは、銀行業務部門の回復力強化を目的とし、銀行に対し、主に普通株式等の形態で、より多くの資本を保有することを求めている。かかる新たな資本基準は、バーゼルⅢを採用した国々について、2013年度から2018年度までの期間において段階的に導入され、2019年1月1日に完全に有効となる。
クレディ・スイスのバーゼルⅢの資本枠組み
(注1) 破綻処理可能性及び事業破綻時資本として認識される一定のティア2ロー・トリガー商品に対するリベートを含まない。
バーゼルⅢに基づく普通株式等ティア1資本(以下、「CET1」という。)の最低資本要件は、RWAの4.5%である。また、2.5%のCET1資本保全バッファーが、金融及び経済的ストレスのある時期の損失を吸収するために必要とされる。このバッファーを維持していない銀行は、配当金を支払うこと、並びに裁量によるボーナスの支払い及びその他の収益の分配を行うことを制限される。
銀行のシステム上の重要度に応じたCET1の1%から2.5%(さらに1%のサーチャージが追加される可能性がある。)のプログレッシブ・バッファーは、グローバルなシステム上重要な銀行(以下、「G-SIB」という。)に対する追加の資本要件である。金融安定理事会(以下、「FSB」という。)はクレディ・スイスをG-SIBと認定しており、クレディ・スイスに対して1.5%のプログレッシブ・バッファーを維持するよう求めている。2017年11月、FSBは、引き下げられたプログレッシブ・バッファー1.0%が2019年1月から適用されると通知した。
CET1資本は、税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産、のれん及びその他の無形資産並びに銀行及び金融機関に対する投資の控除を含む、一定の規制上の控除及びその他の普通株式の調整の対象となる。
クレディ・スイスのBISの段階的導入の要件
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
| 自己資本比率 | |||||
| CET1 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | ||
| 資本保全バッファー | 1.25% | (注1) | 1.875% | (注1) | 2.5% |
| G-SIBのプログレッシブ・バッファー | 0.75% | (注1) | 1.125% | (注1) | 1.0% |
| CET1合計 | 6.5% | 7.5% | 8.0% | ||
| その他ティア1 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
| ティア1 | 8.0% | 9.0% | 9.5% | ||
| ティア2 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||
| 資本合計 | 10.0% | 11.0% | 11.5% | ||
| 段階的に導入するCET1からの控除(注2) | 80.0% | (注1) | 100.0% | 100.0% | |
| 段階的廃止の対象となる資本商品 | 2013年度から2022年度の10年間に段階的に廃止される | ||||
(注1) 段階的導入期間を含む。
(注2) のれん、その他の無形資産及び一部の繰延税金資産を含む。
CET1資本要件の他に、1.5%のその他ティア1資本及び2%のティア2資本の要件がある。これらの要件も、CET1資本で充足することができる。資本商品がバーゼルⅢに基づきその他ティア1として認められるためには、普通株式への転換又は元本の減額によって元本損失を吸収しなければならない。当該転換又は元本の減額のトリガーには、最低でも5.125%のCET1比率及び実質的な事業破綻時におけるトリガーが含まれなければならない。
バーゼルⅢは、さらにカウンターシクリカル・バッファーを定め、2.5%を上限としてCET1を維持することを銀行に義務付けている。この要件は、信用成長が過剰であり、システム全体のリスクの増大につながると判断された場合に、国の規制当局によって課される。
CET1に算入されるための厳格な条件を満たしていない資本商品は、除外されている。ティア1資本又はティア2資本に適合しない資本商品は段階的に廃止される予定である。加えて、定められた満期前に償還するインセンティブのある商品は、もし存在すれば、その有効な満期日、一般的には最初のステップ・アップ・クーポンの日付で段階的に廃止されている。
銀行は、2018年1月1日から、ティア1レバレッジ比率3%を維持することが求められる。
スイス国内要件
スイスにおいてシステム上関連する銀行(クレディ・スイスを含む。)に関するバーゼルⅢの枠組みを実施する法律制定においては、システム上関連する銀行向けのバーゼルⅢの最低基準を上回ることが求められている。
2016年5月、スイス連邦参事会は、スイスの銀行に適用される自己資本に関する規則を改正した。この改正は、現在のスイス国内における「大きすぎて潰せない」体制を修正し拡大するものである。改正後の体制の下では、クレディ・スイスのような業務を国際的に行うシステム上重要な銀行は、損失吸収力について二つの異なる最低要件が適用される。すなわち、G-SIBは、業務の継続性を確保するために損失を吸収する十分な資本を保持することが求められ(以下、「事業継続時要件」という。)、また公的資金に頼ることなく秩序ある破綻処理を行うための資金調達手段として十分な債券を発行することが求められる(以下、「事業破綻時要件」という。)。事業継続時資本及び事業破綻時資本は合わせて、当グループの総損失吸収力(以下、「TLAC」という。)を形成する。事業継続時要件及び事業破綻時要件は、一般的に、FSBの総損失吸収力基準に沿ったものである。改正後の自己資本に関する規則は2016年7月1日に発効し、特定の発行済商品についての段階的導入及び適用除外条項に服し、2020年1月1日までに完全に適用することが求められる。
事業継続時要件
G-SIBに対して2020年に適用される事業継続時要件は、(ⅰ)RWAの12.86%及びレバレッジ・エクスポージャーの4.5%という基本要件、並びに(ⅱ)G-SIBのシステム上の重要度を反映したサーチャージから構成される。現時点では、クレディ・スイスについての事業継続時要件はRWAの14.3%ということになり、うち最低10%はCET1要素で、残りの部分については、4.3%を上限としてその他ティア1資本(CET1比率が7%を下回った場合に普通株式へ転換され、あるいは減額されるハイ・トリガー資本商品を含む。)で充足することができる。事業継続時要件では、スイス国内レバレッジ比率5%が求められ、うち最低3.5%はCET1要素で、残りの部分については、1.5%を上限としてその他ティア1資本(ハイ・トリガー資本商品を含む。)で充足することができる。
事業破綻時要件
G-SIBの事業破綻時要件は、事業継続時要件の合計に相当する。これは、2020年においては、RWAの12.86%及びレバレッジ・エクスポージャーの4.5%という基本要件と、各G-SIBに適用されるサーチャージから構成される。事業破綻時要件には、カウンターシクリカル・バッファーは含まれない。クレディ・スイスは、現在、RWAの14.3%及びスイス国内レバレッジ比率5%の事業破綻時要件の対象となっており、また、破綻処理可能性及び事業破綻時資本として認識される一定のティア2ロー・トリガー商品に対する潜在的な資本リベートの対象となっている。
事業破綻時要件は、主に事業再編シナリオにおいてG-SIBの規制資本の減額又は転換後(但し、当該G-SIBのその他の上位債務の減額又は転換前)の損失を吸収するよう設計されたベイルイン債券により充足されなければならない。ベイルイン債券は、事業再編以外の目的で減額及び/又は株式への転換を行うことになる資本トリガーを持たず、G-SIBが正式に事業再編手続に入り、FINMAが事業再編計画において資本対策(すなわち、減額及び/又は株式への転換)を命じた場合にはじめて損失を負担する。
改正後の自己資本に関する規則によると、ベイルイン債券が事業破綻時要件に基づき認められるためには、FINMAの承認を含む一定の基準を満たさなければならない。ベイルイン債券の他に、事業破綻時要件はその他の資本商品(CET1、その他ティア1資本商品又はティア2資本商品を含む。)で充足することもできる。
適用除外条項
自己資本に関する規則には、以前に発行されたその他ティア1資本商品及びティア2資本商品の適格性について、複数の適用除外条項が定められている。
・ロー・トリガーのその他ティア1資本商品は、第1回繰上償還日までは事業継続時資本として認められる。本規定により事業継続時資本として認められなくなったその他ティア1資本商品は、事業破綻時資本として認められる。
・ハイ・トリガーのティア2資本商品は、(ⅰ)満期日若しくは第1回繰上償還日、又は(ⅱ)2019年12月31日のいずれか早い方までは事業継続時資本として認められる。本規定により事業継続時資本として認められなくなったティア2資本商品は、満期1年前までは事業破綻時資本として認められる。
・ロー・トリガーのティア2資本商品も、(ⅰ)満期日若しくは第1回繰上償還日、又は(ⅱ)2019年12月31日のいずれか早い方までは事業継続時資本として認められる。本規定により事業継続時資本として認められなくなったティア2資本商品は、満期1年前までは事業破綻時資本として認められる。
さらに、事業破綻時資本として認められるためには、2016年7月1日より前に発行された発行済ベイルイン債券及び2017年1月1日より前に(スイス又は外国の)特別目的ビークルにより発行されたベイルイン債券は、FINMAの承認を得ていなければならない。
事業継続時要件及び事業破綻時要件のいずれも、徐々に要件が引き上げられる段階的導入の対象となっており、2020年1月1日までに完全に適用することが求められる。
クレディ・スイスのスイス国内資本及びレバレッジの段階的導入の要件
カウンターシクリカル・バッファーの影響並びに破綻処理可能性及び事業破綻時資本として認識される一定のティア2ロー・トリガー商品に対するリベートを含まない。2017年度末現在、当グループ及び当行のスイス国内カウンターシクリカル・バッファーは、430百万スイス・フラン(CET1資本の0.2%に相当する。)であり、求められる拡大されたカウンターシクリカル・バッファーは重要ではなかった。2017年度末現在、破綻処理可能性に対するリベートは、当グループ及び当行の自己資本比率に関しては0.868%で、事業破綻時要件は5.332%となり、またレバレッジ比率に関しては0.28%で、事業破綻時レバレッジ要件は1.72%となった。
その他の要件
スイスは、2016年7月1日付で、RWAの最大2.5%をCET1資本の形態で維持することを銀行に求めるBISのカウンターシクリカル・バッファーに基づいて、拡大されたカウンターシクリカル・バッファーを実施した。拡大されたカウンターシクリカル・バッファーは、信用成長が過剰であり、システム全体のリスクの増大につながると判断された場合に、国の規制当局によって課される要件に関連するものである。
スイス連邦参事会は、スイスについてBISカウンターシクリカル・バッファーを発動していないが、その代わりに、銀行に対して、スイスにおいて住宅財産に対して融資する抵当貸付に係る自己のRWAの2%の金額のCET1資本を保有するよう求めている(以下、「スイス国内カウンターシクリカル・バッファー」という。)。
2013年に、FINMAは、スイスにおいて所有者が占有している住宅財産に融資するための抵当貸付について、資本費用の増加(以下、「モーゲージ乗数」という。)を導入しており、これは2019年1月1日までに段階的に導入される予定である。モーゲージ乗数は、BIS及びFINMAの両要件について適用されるものである。
2013年12月、FINMAは、システム上関連する機関として、単体ベースでの当行(以下、「当行(親会社)」という。)並びにそれぞれ連結ベースでの当行及び当グループに対する自己資本規制を定める命令(以下、「2013年FINMA令」という。)を、2014年2月2日からの効力をもって発した。2017年10月、FINMAは、子会社に対する投資の自己資本上の取扱いを定める当行(親会社)の規制資本要件に関する追加の命令(以下、「2017年FINMA令」という。)を発した。
FINMA規制資本を目的としたバーゼルの枠組みにおいて、当グループは、リスクの増加費用(以下、「IRC」という。)、ストレス時のバリュー・アット・リスク(以下、「VaR」という。)、非VaRリスク(以下、「RNIV」という。)及び先進的信用評価調整(以下、「CVA」という。)を含むリスク測定モデルを実施した。
IRCは、トレーディング勘定におけるポジションに係るデフォルト及び遷移リスクに対する規制上の資本費用であり、ストレス時のVaRを含むVaRモデル化の枠組みに適用される追加基準を補完することを目的としている。ストレス時のVaRは、重大な財政困難に関連する1年間の観察期間を考慮して当グループの現在のポートフォリオに対するVaR計算を再現し、市場リスクに対する最低資本要件の景気変動増幅効果の削減に役立つ。RNIV及びストレス時のRNIVとは、一定のベーシス・リスク、高次リスク及びクロス・リスクなど、当グループのVaRモデル内で現在適用されていないリスクのことである。先進的CVAは、取引先の信用スプレッドの変動により生じることが予想される取引先リスクにおける値洗い損失リスクを対象としている。
資本目的上、FINMAは、BISの定める要件に従って、先行する12ヶ月連続の期間において4例を超える規制VaRバックテスト例外がある場合はそのそれぞれについて、市場リスク資本の増加を課す乗数を使用する。2017年度において、当グループの市場リスク資本乗数は、FINMA及びBISの最低値に留まったため、当グループの市場リスク資本は増加しなかった。
規制の進展と提案
2017年3月、BCBSは、会計引当金の暫定的な規制上の取扱い及び経過措置に関する基準を公表した。これらの措置は、発生損失モデルに代わる予想信用損失引当金に関する将来の国際会計基準に対応するものである。BCBSは、バーゼルの枠組みに基づく現行の引当金の規制上の取扱いを当面の間維持する予定である。BCBSの発表では、各法域は、会計上の予想信用損失引当金の導入から初日に生じる規制上の自己資本に対する重大なマイナスの影響に対処するため、経過措置を採用することができる。米国において一般に公正妥当と認められている会計原則(以下、「米国GAAP」という。)は、予想信用損失モデルを使用するこれらの信用損失引当基準が、2020年1月1日に発効するよう要求している。
2017年3月、BCBSは、既存のBCBSの開示要件のすべてを第3の柱の枠組みに統合する第3の柱開示要件の改訂版を公表した。さらに、改訂後の開示要件は、G-SIB向けの総損失吸収力制度や改訂された市場リスクの枠組みなど、規制上の枠組みに対する進行中の改革を反映している。FINMAが定める第3の柱開示要件の改訂版の発効日は、2018年12月から2020年12月の間である。
2017年4月、BCBSは、予定される米国GAAP及び国際会計基準に基づくリース会計基準の変更に関する資本規制上の取扱いを公表した。2019年1月1日より施行される新会計基準は、大部分のリースをリース料支払債務(負債)及び関連する使用権資産(資産)として借手の貸借対照表に反映するよう要求している。BCBS基準は、リースされる原資産が有形資産であるリースについては、使用権資産を100%のリスク加重とすることを要求している。
2017年7月、FSBは、G-SIBの内部損失吸収力に関する指導原則を発表した。この原則は、FSBの2015年11月の総損失吸収力基準と整合性のある内部総損失吸収力メカニズムの実施において危機管理グループ当局を支援するための高水準のガイドラインを定めている。G-SIBは、FSBにより2015年度末までにG-SIBとして指定された場合(クレディ・スイスはこれに該当する。)、2019年1月1日までに内部総損失吸収力要件を満たすことが期待される。
2017年10月、BCBSは、ステップイン・リスクの特定及び管理に関する最終ガイドラインを公表した。ステップイン・リスクとは、銀行が、特にレピュテーショナル・リスクを回避するため、財政困難に直面している非連結事業体に対して、実際に当該支援を提供する契約上の義務又は資本提携がなくても又はそれを超えて、金融支援を提供することを決定するリスクをいう。ガイドラインは、自動的な流動性賦課又は自己資本賦課を規定するものではなく、むしろ、ステップイン・リスクの特定及び管理並びに報告に基づく監督プロセスを通じて重要なステップイン・リスクを軽減するための既存の健全性措置に依存している。BCBSは、ガイドラインが2020年までに加盟法域で実施されることを期待している。
2017年10月、FINMAは、事業破綻時要件に関連する破綻処理の実行可能性に係るリベートの再評価を発表した。破綻処理の実行可能性に係るリベートの適格性は、年次ベースで評価される。2017年7月1日より、当グループの自己資本比率リベートは0.868%、レバレッジ比率リベートは0.28%となる。
2017年11月、FSBは、2017年版G-SIBリストを公表した。G-SIBは、そのシステム上の重要性のスコアに基づいて、4つの同じ規模のバケットに割り当てられ、異なるバケットには様々な水準のより高い損失吸収力要件が適用される。2016年版G-SIBリストと比較して、クレディ・スイスはバケット2からバケット1へ移動しており、求められるプログレッシブ・バッファーが0.5%下がり、最も低い1.0%のバケットにクレディ・スイスが入ることとなった。バケット1には、グローバルなシステム上の重要性の水準が最も低い銀行が含まれる。
2017年11月、スイス連邦参事会は、信用リスクの資本要件の改訂の一部につき、移行期間を2018年1月から2020年1月に延長した。この改訂は、ファンドへの持分投資及びカウンターパーティのデリバティブに関する信用リスク(以下、「SA-CCR」という。)に対する新たな標準的手法に関するものである。さらに、スイス連邦参事会は、大規模エクスポージャーの報告及び上限に関する改訂基準を公表した。かかる基準は、2019年1月に発効する予定である。
2017年12月、BCBSは、バーゼルⅢの金融危機後の規制改革を最終化させた。改訂後の基準は、2022年1月1日に発効する。アウトプット・フロア(資本フロア)は、2022年から2027年までの5年間で段階的に導入される。
これには、以下の要素が含まれる。
・信用リスクに係る標準的手法の改訂版:既存の手法の精度及びリスク感応度の改善を図る。
・信用リスクに係る内部格付けベースの手法に対する改訂:銀行のリスク・パラメーターの見積りに対して一定の制約を導入する。
・CVAの枠組みに対する改訂:モデルベースの手法を排除し、標準的又は基本的な手法に置き換える。
・オペレーショナル・リスクに係る標準的手法の改訂版:既存のAMAに代わる。
・総アウトプット・フロア:内部モデルにより生成された銀行のRWAが、バーゼルⅢの枠組みの標準的手法によって算出したRWAの72.5%を下回らないよう確保することを図る。
・レバレッジ比率の枠組みに対する改訂:G-SIBのレバレッジ比率バッファーを導入し、この枠組みにおけるSA-CCR手法の利用を含むレバレッジ・エクスポージャーの測定を改良する。
FINMA令
SNBは、適用されるスイス法に基づくシステム上重要な金融グループとして当グループを指定した。当該指定後、FINMAは、2013年FINMA令を発し、これは2014年2月2日に発効した。これにより、当グループは、自己資本に関する規則に規定されるシステム上重要な銀行に対する特別要件を完全に遵守することが求められている。FINMA令は、自己資本比率要件に加え、当行(親会社)について流動性及びリスクの分散化の要件も規定している。
2017年10月、FINMAは、当行(親会社)の規制資本要件に関する2017年FINMA令を発し、子会社に対する投資について自己資本上の取扱いを定めた。この命令は、2013年FINMA令の一定の側面を部分的に置き換えるものだが、同命令のそれ以外の側面はすべて引き続き有効である。2017年FINMA令は、2017年7月1日に遡及して発効する。変更の目的は、関連する国際的な枠組みとより同等で、かつスイスのすべての銀行に適用される基本的な枠組みの適用除外又は修正に依存しない、当行(親会社)のための自己資本比率の枠組みを作ることである。この変更は、当行(親会社)に対する事業継続時資本要件にのみ適用される。かかる要件は、2017年7月1日現在、RWAの14.3%に達しており、うち最低10%はCET1要素で、残りの部分については4.3%を上限としてその他ティア1資本(ハイ・トリガー資本商品を含む。)で充足される。カウンターシクリカル・バッファーによる追加効果は、CET1の最低要素に影響を及ぼす。事業継続時要件の下では、スイス国内レバレッジ比率は5%でなければならず、うち最低3.5%はCET1要素で、残りの部分については1.5%を上限としてその他ティア1資本(ハイ・トリガー資本商品を含む。)で充足される。当グループの要件とは異なり、当行(親会社)の資本及びレバレッジの要件は移行期間の適用を受けず、よって段階的導入とルックスルーで同一である。
2017年FINMA令では、当行(親会社)は、子会社に対する直接投資及び間接投資の両方につきリスク加重することが求められており、当初のリスク加重は200%に設定されている。2019年以降、これらのリスク加重は、10年間で徐々に上昇し、スイス国内の子会社に対する参加持分については250%、海外の子会社に対する参加持分については400%となる予定である。これは、システム上関連する銀行について、既存の「大きすぎて潰せない」法制及びそれに基づく自己資本要件による意図せざる効果を回避するために子会社への投資に関して資本控除の原則の適用除外を定めた既存の枠組みに代わるものである。さらに、スイス政権は、それに応じて自己資本に関する規則を改正し、これらの新規則がスイスの全ての銀行に適用されるようにする計画である。
2017年FINMA令はまた、2020年までに当行(親会社)の子会社に対する投資について現行のポートフォリオ評価方法から個別評価方法とするという、適用可能なスイス銀行規則に基づく将来の会計基準の変更から生じるCET1資本への影響に対して、調整(規制フィルターと呼ばれる。)を適用している。規制フィルターにより、当行(親会社)がポートフォリオ評価手法を維持したかのように規制資本基盤を測定することが可能となり、その結果、リスク加重の対象となる総参加持分価値が高まることとなる。
発行及び償還
発行
ベイルイン証券
以下の償還条項付ベイルイン商品が2017年度第1四半期に発行された。
・2023年満期1.75十億米ドル3.574%利付上位社債
・2028年満期2.25十億米ドル4.282%利付上位社債
以下の償還条項付ベイルイン商品が2017年度第2四半期に発行された。
・2025年満期1.5十億ユーロ1.25%利付上位社債
以下の償還条項付ベイルイン商品が2017年度第3四半期に発行された。
・2025年満期750百万英ポンド2.125%利付上位社債
・2023年満期1.0十億米ドル2.997%利付上位社債
・2023年満期500百万米ドル変動利付上位社債
以下の償還条項付ベイルイン商品が2017年度第4四半期に発行された。
・2023年満期38.7十億円0.553%利付上位社債
・2027年満期8.3十億円0.904%利付上位社債
・2033年満期10.0十億円1.269%利付上位社債
・2022年満期1.0十億米ドル変動利付上位社債
以下の償還条項付ベイルイン商品が2018年度第1四半期の現時点までに発行された。
・2029年満期2.0十億米ドル3.869%利付上位社債
・2024年満期125百万豪ドル3.5%利付上位社債
・2024年満期175百万豪ドル変動利付上位社債
・2038年満期176百万豪ドルゼロクーポンアクリーティング上位社債
その他の発行
2017年度第1四半期中、当グループは、1.5十億米ドル7.125%利付ハイ・トリガーその他ティア1資本商品及び200百万スイス・フラン3.875%利付ハイ・トリガーその他ティア1資本商品を発行した。
2017年5月18日、当グループは、臨時株主総会を開催し、同総会において株主は増資を承認した。増資は、2017年第2四半期にライツ・オファリングにより完了した。ライツ・オファリングの手取金純額は4.1十億スイス・フランであった。
償還
2017年度第1四半期中、クレディ・スイスは、750百万スイス・フラン7.125%利付ハイ・トリガー・ティア2資本商品を償還した。
2017年度第2四半期中、当グループは、2つのティア1資本商品の未払元本残高135百万米ドル及び50百万米ドル、並びにティア2資本商品の未払元本残高20百万英ポンドを償還した。
偶発転換資本商品
当グループは、当グループの資本要件を満たすよう、ハイ・トリガー資本商品及びロー・トリガー資本商品を発行した。当グループのハイ・トリガー商品(コンティンジェント・キャピタル・アワード(以下、「CCA」という。)を除く。)は、一定の特定トリガー事象が生じた場合に普通株式に強制的に転換される。かかる事象には、当グループのCET1比率が7%(又は適用されるこれより低い最低基準)を下回った場合、或いはFINMAが、当グループが支払不能若しくは破産、重大な額の債務の支払不能又はその他の同様の状態に陥ることを防ぐため、転換が必要であると判断した場合又は当グループに対する公的機関からの資本支援が必要であると判断した場合が含まれる。当グループの求めに応じ、FINMAが一定の状況が存在するため転換は必要ないと認めた場合に限り、転換は行われない。ハイ・トリガー商品は、ロー・トリガー資本商品を含む当グループのその他の資本商品に先んじて損失を吸収するよう設計されている。ロー・トリガー資本商品の特徴は以下に記載する。CCAは、普通株式に転換することはないが、トリガー事象が生じた際にはゼロに減額される。
ハイ・トリガー資本金額
当グループの発行済資本商品の一部についての自己資本比率に応じた減額トリガーは、トリガーの特徴の一部として相対的により高い自己資本比率を設定している他の発行済資本商品が当該資本商品の減額に先立ち株式に転換又は減額されることが見込まれるという事実を考慮している。かかる株式への転換又は減額により見込まれる追加資本の額は、ハイ・トリガー資本金額と呼ばれている。
トリガー比率が5.125%であり、ロー・トリガー資本商品として認められている以下のティア1資本証券(以下、総称して「ティア1資本証券」という。)が、2017年12月31日現在において発行済みである。
・2.5十億米ドル6.25%利付ティア1資本証券
・2.25十億米ドル7.5%利付ティア1資本証券
・290百万スイス・フラン6.0%利付ティア1資本証券
トリガー比率が5%であり、ロー・トリガー資本商品として認められている以下のティア2資本証券(以下、総称して「ティア2資本証券」という。)が、2017年12月31日現在において発行済みである。
・2.5十億米ドル6.5%利付ティア2資本証券
・1.25十億ユーロ5.75%利付ティア2資本証券
ティア1資本証券及びティア2資本証券の各シリーズは、ロー・トリガー資本商品として認められており、減額条項がある。これは、特定のトリガー事由が発生した場合には、当該証券の元本全額は恒久的にゼロに減額されることを意味する。これらの事由は、当グループのCET1比率がその他の既発行の資本商品を考慮した下記の追加比率と合計で、ティア1資本証券については5.125%未満及びティア2資本証券については5%未満となった場合に発生する。FINMAが、当グループの要請により一定の事情が存在し、減額の必要がないと判断しない限り減額は避けられない。資本証券は、当グループに存続不能の事由が生じた場合にも減額され、当該事由は、FINMAが当グループが支払不能若しくは破産、重大な額の債務の支払不能又はその他の同様の状態に陥ることを防ぐため、減額が必要であると判断した場合又は公共部門による特別な資本援助が必要であると判断した場合に発生する。
CET1比率が5.125%を下回った場合をトリガー事由とする資本商品については、いずれも2017年度末現在で、ハイ・トリガー資本金額は7.6十億スイス・フランであり、ハイ・トリガー資本比率(ハイ・トリガー資本金額の当グループのすべてのRWAの合計額に対する比率)は2.8%であった。
CET1比率が5%を下回った場合をトリガー事由とする資本商品については、いずれも2017年度末現在で、ハイ・トリガー資本金額は12.4十億スイス・フランであり、ハイ・トリガー資本比率は4.6%であった。
BIS資本指標-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | |||||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | ||
| 資本及びリスク加重資産 (百万スイス・フラン) | ||||||||
| CET1資本 | 36,711 | 36,576 | 0 | 34,824 | 30,783 | 13 | ||
| ティア1資本 | 51,482 | 48,865 | 5 | 47,262 | 41,879 | 13 | ||
| 適格資本合計 | 56,696 | 55,728 | 2 | 51,389 | 46,758 | 10 | ||
| リスク加重資産 | 272,815 | 271,372 | 1 | 271,680 | 268,045 | 1 | ||
| 自己資本比率(%) | ||||||||
| CET1比率 | 13.5 | 13.5 | – | 12.8 | 11.5 | – | ||
| ティア1比率 | 18.9 | 18.0 | – | 17.4 | 15.6 | – | ||
| 自己資本比率合計 | 20.8 | 20.5 | – | 18.9 | 17.4 | – | ||
BIS資本指標
当グループのCET1比率は、2017年度末現在は13.5%で、2016年度末現在に対して横ばいであった。これは、RWAが僅かに増加したことによるものであった。当グループのティア1比率は、2016年度末現在の18.0%に対して、2017年度末現在は18.9%であった。当グループの自己資本比率合計は、2016年度末現在の20.5%に対して、2017年度末現在は20.8%であった。
CET1資本は、2017年度末現在は36.7十億スイス・フランで、2016年度末現在に対して横ばいであった。CET1は、ライツ・オファリングによる普通株式の発行及び主に米国税制改革により生じた繰延税金資産の規制上の調整による影響を受けた。これらの増加は主に、のれん、その他の無形資産及び一部の繰延税金資産を含むCET1からの規制上の控除の20%の段階的導入年次追加分(60%から80%へ)並びに段階的導入要件に基づく年金制度の会計処理における調整額の20%の年次減少分(40%から20%へ)により一部相殺された。CET1資本は、米国税制改革により生じた繰延税金資産の再評価の影響による株主に帰属する純損失、外貨換算のマイナスの影響並びに未払配当金の現金部分の影響も受けた。
その他ティア1資本は、2016年度末現在の12.3十億スイス・フランに対して、2017年度末現在は14.8十億スイス・フランへと増加した。これは主に、ハイ・トリガーその他ティア1資本商品の発行、並びにのれん、その他の無形資産及びその他の資本控除を含む規制上の控除の20%の段階的導入年次減少分(40%から20%へ)が、外貨換算のマイナスの影響により一部相殺されたことを反映したものであった。
ティア2資本は、2016年度末現在の6.9十億スイス・フランに対して、2017年度末現在は5.2十億スイス・フランであった。これは主に、商品の満期が近づいてきたことによる所定の減価償却要件の影響及びハイ・トリガー・ティア2資本商品の償還によるものであった。
適格資本合計は、2016年度末現在の55.7十億スイス・フランに対して、2017年度末現在は56.7十億スイス・フランであった。これは主に、その他ティア1資本の増加が、ティア2資本の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。
ルックスルーのCET1比率は、2016年度末現在の11.5%に対して、2017年度末現在は12.8%であった。ルックスルーの自己資本比率合計は、2016年度末現在の17.4%に対して、2017年度末現在は18.9%であった。
適格資本-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | ||||||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | |||
| 適格資本(百万スイス・フラン) | |||||||||
| 株主持分合計 | 41,902 | 41,897 | 0 | 41,902 | 41,897 | 0 | |||
| 規制上の調整額(注1) | (576) | (694) | (17) | (576) | (694) | (17) | |||
| 段階的導入の対象となる調整額 | |||||||||
| 確定給付年金制度の会計処理 | 508 | 1,246 | (59) | – | – | – | |||
| 子会社が発行し第三者が保有する普通株式資本 | 44 | 83 | (47) | – | – | – | |||
| のれん(注2) | (3,792) | (2,919) | 30 | (4,740) | (4,864) | (3) | |||
| その他の無形資産(注2) | (48) | (42) | 14 | (60) | (70) | (14) | |||
| 将来収益に依拠する繰延税金資産 | (1,770) | (2,120) | (17) | (2,213) | (3,534) | (37) | |||
| 予想損失引当金不足額 | (402) | (299) | 34 | (503) | (498) | 1 | |||
| 公正価値で測定される負債における自己の信用の変動による利益/(損失) | 2,152 | 435 | 395 | 2,690 | 724 | 272 | |||
| 確定給付年金資産(注2) | (1,337) | (479) | 179 | (1,672) | (798) | 110 | |||
| 自社株式への投資 | (13) | (1) | – | (16) | (2) | – | |||
| その他の調整額(注3) | 43 | 11 | 291 | 56 | 20 | 180 | |||
| 一時差異からの繰延税金資産(基準値ベース) | 0 | (542) | 100 | (44) | (1,398) | (97) | |||
| 段階的導入の対象となる調整額 | (4,615) | (注4) | (4,627) | 0 | (6,502) | (10,420) | (38) | ||
| CET1資本 | 36,711 | 36,576 | 0 | 34,824 | 30,783 | 13 | |||
| ハイ・トリガー資本商品(トリガー7%) | 7,575 | 6,000 | 26 | 7,575 | 6,000 | 26 | |||
| ロー・トリガー資本商品(トリガー5.125%) | 4,863 | 5,096 | (5) | 4,863 | 5,096 | (5) | |||
| その他ティア1商品 | 12,438 | 11,096 | 12 | 12,438 | 11,096 | 12 | |||
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1商品(注5) | 2,778 | 2,899 | (4) | – | – | – | |||
| その他ティア1資本からの控除 | (445) | (注6) | (1,706) | (74) | – | – | – | ||
| その他ティア1資本 | 14,771 | 12,289 | 20 | 12,438 | 11,096 | 12 | |||
| ティア1資本 | 51,482 | 48,865 | 5 | 47,262 | 41,879 | 13 | |||
| ハイ・トリガー資本商品(トリガー7%) | 0 | 698 | (100) | 0 | 698 | (100) | |||
| ロー・トリガー資本商品(トリガー5%) | 4,127 | 4,181 | (1) | 4,127 | 4,181 | (1) | |||
| ティア2商品 | 4,127 | 4,879 | (15) | 4,127 | 4,879 | (15) | |||
| 段階的廃止の対象となるティア2商品 | 1,138 | 2,083 | (45) | – | – | – | |||
| ティア2資本からの控除 | (51) | (99) | (48) | – | – | – | |||
| ティア2資本 | 5,214 | 6,863 | (24) | 4,127 | 4,879 | (15) | |||
| 適格資本合計 | 56,696 | 55,728 | 2 | 51,389 | 46,758 | 10 | |||
(注1) 累積未払配当金を含む、段階的導入の対象ではない規制上の調整額を含む。
(注2) 繰延税金負債控除後。
(注3) キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金を含む。
(注4) のれん及びその他の無形資産並びに一部の繰延税金資産を含む80%の段階的導入控除、並びに主に段階的導入要件に基づく年金制度の会計処理に対する調整額の20%を反映する。
(注5) 段階的廃止の対象となるハイブリッド資本商品を含む。
(注6) バーゼルⅢが完全に実施された後にCET1から控除される20%ののれん及びその他の無形資産(1.0十億スイス・フラン)並びに公正価値で測定される金融負債における自己の信用リスクの変動による利益/(損失)の規制上の戻入れを含むその他の資本控除を含む。
資本変動-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | ||||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2016年度 | |||
| CET1資本(百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 36,576 | 42,072 | 30,783 | 32,938 | |||
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | (983) | (2,710) | (983) | (2,710) | |||
| 外貨換算の影響 | (807) | (注1) | 446 | (736) | 413 | ||
| 段階的導入要件に関する控除の影響 | (2,650) | (2,777) | 0 | 0 | |||
| 普通株式の発行 | 4,096 | (注2) | 717 | 4,096 | 717 | ||
| 繰延税金資産の規制上の調整額 | 1,637 | (注3) | (401) | 2,487 | (258) | ||
| 公正価値で測定される金融負債における自己の信用の規制上の調整額 | (397) | (429) | 2 | 3 | |||
| その他 | (761) | (注4) | (342) | (825) | (320) | ||
| 期末残高 | 36,711 | 36,576 | 34,824 | 30,783 | |||
| その他ティア1資本(百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 12,289 | 10,991 | 11,096 | 11,663 | |||
| 外貨換算の影響 | (475) | 372 | (372) | 274 | |||
| 段階的導入要件に関する控除の影響 | 853 | 1,096 | 0 | 0 | |||
| 発行 | 1,680 | 0 | 1,680 | 0 | |||
| 償還 | (180) | (505) | 0 | (505) | |||
| 公正価値で測定される金融負債における自己の信用の規制上の調整額 | 386 | 446 | 0 | 0 | |||
| その他 | 218 | (111) | 34 | (336) | |||
| 期末残高 | 14,771 | 12,289 | 12,438 | 11,096 | |||
| ティア2資本(百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 6,863 | 9,619 | 4,879 | 6,824 | |||
| 外貨換算の影響 | (41) | 73 | 3 | 51 | |||
| 段階的導入要件に関する控除の影響 | 50 | 59 | 0 | 0 | |||
| 償還 | (714) | (2,005) | (698) | (1,946) | |||
| その他 | (944) | (注5) | (883) | (57) | (50) | ||
| 期末残高 | 5,214 | 6,863 | 4,127 | 4,879 | |||
| 適格資本(百万スイス・フラン) | |||||||
| 期末残高 | 56,696 | 55,728 | 51,389 | 46,758 | |||
(注1) 米国GAAP上の累積的外貨換算調整及び規制上のCET1調整に対する外貨換算の影響を含む。
(注2) ライツ・オファリングによる関連する普通株式の発行を表す。
(注3) 主に、米国税制改革により生じた繰延税金資産の再評価の影響を反映している。
(注4) 未払配当金の影響額、株式報酬及び年金の純影響額、並びにその他の規制上の調整額の変動を含む。
(注5) 主に、商品の満期が近づいてきたことによる所定の減価償却要件の影響を反映している。
第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当グループは、当グループの現在の設備が既存の事業にとって適切であると考えている。経営陣は、当グループの事業設備の適切性、マーケット・プレゼンス、修繕及びメンテナンスにつき、定期的に評価を行う。詳細については、第6 1 A(6)「連結財務書類注記」-18「建物及び設備」を参照のこと。
2【主要な設備の状況】
上記1を参照のこと。
3【設備の新設、除却等の計画】
重要なものはない。
第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
(2017年12月31日現在)
| 授権株数(株) | 発行済株式総数(株) | 未発行株式数(株) | |
|---|---|---|---|
| 額面1スイス・フランの記名式株式 | 8,799,345,400(注1) | 4,399,680,200 | 4,399,665,200(注1) |
(注1) これに加え、提出会社は、無制限の転換資本(一株当たり額面1スイス・フラン)を有している。無制限の株式資本に係る主要特性の詳細は、提出会社の定款第4条dを参照のこと。
②【発行済株式】
(2017年12月31日現在)
| 記名・無記名の別及び 額面・無額面の別 | 種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 額面1スイス・フランの記名式株式 | 普通株式 | 4,399,680,200 | 非上場 | 普通 株式 |
| 計 | - | 4,399,680,200 | - | - |
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】
| 発行済株式総数 増減数(株) | 発行済株式総数 残高(株) | 資本金増減額 (スイス・フラン) | 資本金残高 (スイス・フラン) | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年1月1日 ~2013年12月31日 | 4,355,668,548 (注1) | - | ||
| 2013年12月31日 | 4,399,665,200 | 4,399,665,200 (481,059百万円) | ||
| 2014年1月1日 ~2014年12月31日 | 15,000 | 15,000 (2百万円) | ||
| 2014年12月31日 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 (481,061百万円) | ||
| 2015年1月1日 ~2015年12月31日 | - | - | ||
| 2015年12月31日 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 (481,061百万円) | ||
| 2016年1月1日 ~2016年12月31日 | - | - | ||
| 2016年12月31日 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 (481,061百万円) | ||
| 2017年1月1日 ~2017年12月31日 | - | - | ||
| 2017年12月31日 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 (481,061百万円) |
(注1) 株式数の増加は、2013年11月19日に実施された一株当たり額面価格を100スイス・フランから1スイス・フランにする株式分割を反映している。
(4)【所有者別状況】
(2017年12月31日現在)
議決権のある株式はすべてクレディ・スイス・グループAGが保有している。
(5)【大株主の状況】
(2017年12月31日現在)
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・ グループAG | チューリッヒ、スイス | 4,399,680,200 | 100 |
| 計 | - | 4,399,680,200 | 100 |
2【配当政策】
スイス債務法によって、配当は、過年度の分配可能な利益がある場合のみ当該分配可能な利益の範囲内で、又は配当をするに足りる制限のない準備金を有している場合のみ行うことができる。さらに、年間純利益の少なくとも5%は、法定準備金が払込み株式資本の20%未満である限り、法定準備金として維持及び計上されなくてはならない。当グループの準備金は、現在この20%の基準値を上回っている。さらに配当金は、年次株主総会で株主に承認されて初めて支払われる。取締役会は、配当金の支払いを提案することができるが、配当金自体を設定することはできない。スイスでは、監査役は、利益剰余金の処分が、スイス法及び定款に合致しているか否かを確認する義務がある。実際には、株主は、通常は取締役会の配当案を承認する。配当金は、通常は利益の処分に関する株主決議が採択された後に支払期日が到来する。スイス債務法に基づき、宣言された配当の支払請求に関する除斥期間は5年間である。
2017年度についてクレディ・スイス銀行がクレディ・スイス・グループAGに支払った配当金額は、2018年4月27日に開催されたクレディ・スイス銀行の株主総会決議に基づき、10百万スイス・フランであった。
クレディ・スイス銀行が過去5年の間に支払った一株当たりの配当金は下表の通りである。
| 普通株式一株当たりの配当金 | スイス・フラン | (注1) | |
|---|---|---|---|
| 2017年度 | 0.00 | ||
| 2016年度 | 0.00 | ||
| 2015年度 | 0.00 | ||
| 2014年度 | 0.00 | (注2) | |
| 2013年度 | 0.00 |
(注1) 配当金は0.01スイス・フランの位に四捨五入されている。配当金はスイスの法律及び提出会社の定款に従って決定される。クレディ・スイス銀行の発行済記名式株式数は、2013年12月31日現在の4,399,665,200株に対して2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日現在及び2014年12月31日現在、4,399,680,200株であった。
(注2) 2015年において、クレディ・スイス銀行は、クレディ・スイス・グループAGに対し、10百万スイス・フランの現金配当の他に、70百万スイス・フランの現物配当を分配した。当該現物配当は、クレジットカード及びチャージカード発行事業を、当グループがかなりの株式持分を保有している事業体であるスイスカードAECS GmbHへと譲渡したことに関連する金融資産及び負債で主に構成されていた。
3【株価の推移】
提出会社の株式は上場していない。
4【役員の状況】
クレディ・スイス・グループAGとクレディ・スイス銀行の取締役会の構成は同じである。本書において、別段の記載がある場合を除き、「取締役会」とは、クレディ・スイス・グループAGの取締役会及びクレディ・スイス銀行の取締役会の両方を意味する。また、クレディ・スイス・グループAGとクレディ・スイス銀行の業務執行役員会の構成は、トーマス・ゴットシュタインがクレディ・スイス・グループAGの業務執行役員であるが、クレディ・スイス銀行の業務執行役員ではないことを除き、同じである。
男性の取締役及び業務執行役員の人数:20名
女性の取締役及び業務執行役員の人数:4名
(取締役及び業務執行役員のうち女性の比率:16.6%)
取締役
(本書提出日現在)
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| ウルス・ローナー (1959年) | 職歴 | ||
| 2004年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2009年-現在) 取締役会会長並びにガバナンス及び指名委員会委員長(2011年-現在) イノベーション及びテクノロジー委員会委員(2015年-現在) クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー(スイス子会社)の取締役(2015年-現在) 取締役会副会長並びにガバナンス及び指名委員会委員(2009年-2011年) リスク委員会委員(2009年-2011年) 最高業務執行責任者(2006年-2009年) クレディ・スイス銀行のジェネラル・カウンセル(2005年-2009年) 当社のジェネラル・カウンセル(2004年-2009年) クレディ・スイス銀行の業務執行役員会のメンバー(2005年-2009年) 当社の業務執行役員会のメンバー(2004年-2009年) | ||
| 2000年-2004年 | プロジーベンザット1・メディア・アーゲーの業務執行役員会会長及び最高経営責任者 | ||
| 1983年-1999年 | レンツ・アンド・スタヘリン法律事務所 パートナー(1992年-1999年) 弁護士(1983年-1988年、1990年-1992年) | ||
| 1988年-1989年 | ニューヨークのサリヴァン・アンド・クロムウェル・エルエルピーの弁護士 | ||
| 学歴 | |||
| 1990年 | ニューヨーク州弁護士資格を取得 | ||
| 1986年 | チューリッヒ州弁護士資格を取得 | ||
| 1983年 | スイスのチューリッヒ大学で法律学の修士号(lic.iur.:修士相当学位)を取得 | ||
| その他の活動及び職務 グラクソ・スミスクライン・ピーエルシーの取締役 スイス銀行協会副会長(注1) スイス金融評議会理事(注1) 国際金融協会理事(注1) ヨーロピアン・バンキング・グループのメンバー(注1) 欧州金融サービス・ラウンドテーブルのメンバー(注1) チューリッヒ大学経済学部諮問委員会議長 ルツェルン音楽祭理事 (注1)ローナー氏は、当グループ会長として、これらの機関での職務を遂行している。 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| アイリス・ボーネット (1966年) | 職歴 | ||
| 2012年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2012年-現在) 報酬委員会委員(2012年-現在) イノベーション及びテクノロジー委員会委員(2015年-現在) | ||
| 1998年-現在 | ハーバード・ケネディスクール 女性及び公共政策プログラムのディレクター(2008年-現在) 公共政策の教授(2006年-現在) 学部長(2011年-2014年) 公共政策の准教授(2003年-2006年) 公共政策の助教授(1998年-2003年) | ||
| 1997年-1998年 | カリフォルニア大学バークレー校のハース・ビジネススクールの客員研究員 | ||
| 学歴 | |||
| 1997年 | スイスのチューリッヒ大学の経済学博士号を取得 | ||
| 1992年 | スイスのチューリッヒ大学の経済史、経済学及び政治学の修士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 アプライドの取締役 行動科学に関するグローバル・フューチャー・カウンシル、ワールド・エコノミック・フォーラム(WEF)の副会長 エコノミック・ディビデンド・フォー・ジェンダー・イクオリティ(EDGE)の諮問委員 | |||
| アンドレアス・ゴットシュリング (1967年) | 職歴 | ||
| 2017年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2017年-現在) リスク委員会委員長(2018年-現在) ガバナンス及び指名委員会委員(2018年-現在) 監査委員会委員(2018年-現在) リスク委員会委員(2017年-現在) クレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(いずれも英国子会社)の取締役(2018年-現在) | ||
| 2013年-2016年 | エアステ・グループ・バンク(ウィーン) 最高リスク責任者及び執行役会のメンバー | ||
| 2012年-2013年 | マッキンゼー・アンド・カンパニー(チューリッヒ) リスクプラクティス担当シニア・アドバイザー | ||
| 2005年-2012年 | ドイツ銀行(ロンドン及びフランクフルト) リスク・エグゼクティブ委員会及びディビジョナル・ボードのメンバー(2005年-2012年) オペレーショナル・リスク担当グローバル責任者(2006年-2010年) | ||
| 2003年-2005年 | LGTキャピタル・マネジメント(スイス)の計量調査責任者 | ||
| 2000年-2003年 | ユーロクォンツ(ドイツ)のコンサルタント | ||
| 1997年-2000年 | ドイツ銀行(フランクフルト)の計量分析責任者 | ||
| 学歴 | |||
| 1997年 | 米国カリフォルニア大学サンディエゴ校で経済学博士号を取得 | ||
| 1991年 | 米国ケンブリッジのハーバード大学で物理学、数学及び経済学のポストグラデュエート課程修了 | ||
| 1990年 | ドイツのフライブルク大学で数学及び経済学の学位を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ゴットシュリング氏は現在、他の組織の取締役職には就いていない。 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| アレキサンダー・ガット (1963年) | 職歴 | ||
| 2016年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2016年-現在) 監査委員会委員(2016年-現在) イノベーション及びテクノロジー委員会委員(2017年-現在) クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー(スイス子会社)の取締役(2016年-現在) | ||
| 2007年-現在 | ガット・コーポレート・ファイナンスAG マネージング・パートナー | ||
| 2003年-2007年 | KPMGスイス スイスの業務執行委員会メンバー(2005年-2007年) スイスの監査財務サービスのパートナー及び部門長(2004年-2007年) チューリッヒの監査財務サービスのパートナー及び部門長(2003年-2004年) | ||
| 2001年-2003年 | アーンスト・アンド・ヤング、トランザクション・アドバイザリー・サービシズ業のパートナー | ||
| 1991年-2001年 | KPMGスイス 監査財務サービスのシニア・マネージャー 銀行監査のシニア・マネージャー 銀行監査役 | ||
| 学歴 | |||
| 1996年 | スイス公認会計士税理士協会、スイス公認会計士の資格を取得 | ||
| 1995年 | チューリッヒ大学で経営管理学の博士号を取得 | ||
| 1990年 | チューリッヒ大学で経営管理学の修士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 アデコ・グループ・リミテッドの取締役兼報酬委員会委員長 SIHAGスイス・インダストリアル・ホールディング・リミテッドの取締役 | |||
| マイケル・クライン (1963年) | 職歴 | ||
| 2018年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2018年-現在) リスク委員会委員(2018年-現在) | ||
| 2010年-現在 | M クライン・アンド・カンパニー マネージング・パートナー | ||
| 1985年-2008年 | シティグループ 副会長 インスティテューショナル・クライアント・グループの会長 マーケッツ&バンキング部門の会長兼共同CEO マーケッツ&バンキング部門の共同プレジデント グローバル・バンキング部門のCEO EMEAマーケッツ&バンキング部門のCEO その他、複数のシニア・マネジメント職 | ||
| 学歴 | |||
| 1985年 | ペンシルバニア大学ウォートン校で経済学(ファイナンス及び会計学)の理学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ハーバード大学のグローバル・アドバイザリー・カウンセル 国際連合世界食糧計画の投資諮問委員 ピーターソン国際経済研究所 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| アンドレアス・N・クープマン (1951年) | 職歴 | ||
| 2009年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2009年-現在) 報酬委員会委員(2013年-現在) リスク委員会委員(2009年-2018年) クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー(スイス子会社)の取締役(2015年-2017年) | ||
| 1982年-2009年 | ボブスト・グループ・エス・エー(ローザンヌ) グループCEO(1995年-2009年) 取締役(1998年-2002年) エグゼクティブ・バイス・プレジデント(1994年-1995年) グループ・エグゼクティブ委員会委員、製造部門長(1991年-1994年) エンジニアリング及び製造部門における管理職(1982年-1991年) | ||
| 1982年以前 | ブルーノ・ピアッティ・アーゲー及びモーター・コロンブス・アーゲーの様々な役職 | ||
| 学歴 | |||
| 1978年 | スイスの国際経営開発研究所でMBAを取得 | ||
| 1976年 | スイスのスイス連邦工科大学で機械工学の修士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ゲオログ・フィッシャー・アーゲーの取締役会会長 CSDグループの取締役会副会長 ソンスボー・エスエーの取締役 スイス・ボード・インスティテュートの理事 エコノミースイスの取締役 スイス、ローザンヌのEPFLの戦略的諮問委員 EPFL+ファウンデーションの評議員 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| セライナ・マシア (1968年) | 職歴 | ||
| 2015年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2015年-現在) リスク委員会委員(2018年-現在) 監査委員会委員(2015年-2018年) | ||
| 2017年-現在 | AIGコーポレーション ブラックボード(テクノロジーに重点を置くAIGの子会社(旧ハミルトンUSA))のエグゼクティブ・バイス・プレジデント及びCEO | ||
| 2016年-2017年 | ハミルトン・インシュアランス・グループ ハミルトンUSAのCEO | ||
| 2013年-2016年 | AIGコーポレーション AIGニューヨークの業務執行バイス・プレジデント及び地域管理・経営担当CEO(2015年-2016年) AIG EMEAロンドンの最高経営責任者及びプレジデント(2013年-2016年) | ||
| 2010年-2013年 | XLインシュアランス・ノースアメリカのチーフ・エグゼクティブ | ||
| 2002年-2010年 | チューリッヒ・ファイナンシャル・サービス チューリッヒ・ノース・アメリカ・コマーシャル、ニューヨーク、スペシャリティ・ビジネス・ユニットのプレジデント(2007年-2010年) チューリッヒ・ノース・アメリカ・コマーシャル、ニューヨークのCFO(2006年-2007年) その他様々な役職:ジョイント・インベスター・リレーションズ部門及び格付機関管理部門長、格付機関管理の代表並びにシニア・インベスター・リレーションズ・オフィサー(2002年-2008年) | ||
| 2000年-2002年 | NZBノイエ・チェルヒャー・バンクの設立パートナー及びファイナンシャル・アナリスト | ||
| 1990年-2000年 | スイス・リー スイス・リー・グループの格付機関コーディネーター(2000年) シニア・アンダーライター兼ファイナンシャル・プロダクツ部門の部門長補佐(1996年-1999年) チューリッヒ及びメルボルンにおける様々な上級職(1990年-1996年) | ||
| 学歴 | |||
| 2001年 | 米国CFA協会認定証券アナリスト(以下、「CFA」という。) | ||
| 1999年 | オーストラリアのモナシュ・マウントエリザ・ビジネススクールにおいてMBAを取得 | ||
| 1997年 | オーストラリアのディーキン大学において経営学の準修士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 CFAインスティテュートのメンバー フード・バンク・フォー・ニューヨーク・シティの役員 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| カイ・S・ナルゴルワラ (1950年) | 職歴 | ||
| 2008年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2013年-現在) 報酬委員会議長(2017年-現在) ガバナンス及び指名委員会委員(2017年-現在) イノベーション及びテクノロジー委員会委員(2015年-現在) 報酬委員会委員(2014年-現在) リスク委員会委員(2013年-2017年) クレディ・スイスのアジア太平洋地域担当の非業務執行会長(2010年-2011年) 業務執行役員会のメンバー(2008年-2010年) クレディ・スイスのアジア太平洋地域担当最高経営責任者(2008年-2010年) | ||
| 1998年-2007年 | スタンダード・チャータード・ピーエルシーの主要業務執行取締役 | ||
| 1998年以前 | バンク・オブ・アメリカ 香港のアジア・ホールセール・バンキング・グループのグループ・エグゼクティブ・バイス・プレジデント及び部門長(1990年-1995年) サンフランシスコ及びニューヨークのハイテク産業グループの部門長(1984年-1990年) 英国における様々な管理職及びその他の役職(1976年-1984年) ロンドンのピート・マーウィック・ミッチェル・アンド・カンパニーの会計士(1970年-1976年) | ||
| 学歴 | |||
| 1974年 | イングランド・ウェールズ勅許会計士協会上席会員の資格を取得 | ||
| 1969年 | デリー大学で経済学の学士号の学位を取得 | ||
| その他の活動及び職務 プルデンシャル・ピーエルシーの取締役 プルデンシャル・コーポレーション・アジア・リミテッドの取締役及び非業務執行会長 シンガポールのPSAインターナショナル・プライベート・リミテッドの取締役 クリフォード・キャピタル・プライベート・リミテッドの取締役兼非業務執行会長 シンガポールのデュークNUS医学専門学校の理事会会長 シンガポール・インスティテュート・オブ・ディレクターズのフェロー | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| アナ・ポーラ・ペソア (1967年) | 職歴 | ||
| 2018年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2018年-現在) 監査委員会委員(2018年-現在) | ||
| 2017年-現在 | クヌミAIのパートナー、インベスター及び会長 | ||
| 2015年-2017年 | 2016年オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会CFO | ||
| 2012年-2015年 | ブランズウィック・グループのブラジル支店マネージング・パートナー | ||
| 2001年-2011年 | インフォグローボ・ニュースペーパー・グループのCFO及びイノベーション・ディレクター | ||
| 1993年-2001年 | グローボ・オーガニゼーションの複数のメディア部門におけるシニア・マネジメント職 | ||
| 学歴 | |||
| 1991年 | カリフォルニア州スタンフォード大学においてFRI(開発経済学)の修士号を取得 | ||
| 1988年 | カリフォルニア州スタンフォード大学において経済学及び国際関係学の学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ニューズ・コーポレーションの取締役 インスティテュート・アトランティコ・デ・ゴビエルノの諮問委員 ヴァンシ・グループの取締役 ザ・ネイチャー・コンサーバンシーの諮問委員 スタンフォード・アラムナイ・ブラジル協会(SUBA)理事 ロベルトマリーニョ財団の監査委員会委員 | |||
| ホアキン・J・リベイロ (1956年) | 職歴 | ||
| 2016年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2016年-現在) 監査委員会委員(2016年-現在) | ||
| 1997年-2016年 | デロイト・エルエルピー(USA) 副会長(2010年-2016年) グローバル・フィナンシャル・サービシズ・インダストリー業の会長(2010年-2016年) 米国フィナンシャル・サービシズ・インダストリー業の部門長(2003年-2010年) アジアにおけるグローバル・フィナンシャル・サービシズ・インダストリー業の部門長(1997年-2003年) 東南アジアのコーポレート・リストラクチャリング業の部門長(1997年-2000年) | ||
| 2005年-2010年 | 世界経済フォーラム、財務総裁委員会のシニア・アドバイザー | ||
| 学歴 | |||
| 1996年 | ニューヨーク州のコロンビア・ビジネススクールのエグゼクティブビジネス・サーティフィケートを取得 | ||
| 1988年 | ニューヨーク州のニューヨーク大学でファイナンス分野に関するMBAを取得 | ||
| 1980年 | ニューヨーク州公認会計士 | ||
| 1978年 | ニューヨーク州のペース大学で会計学の学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ペース大学の理事及び監査委員会委員長 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| セヴェリン・シュワン (1967年) | 職歴 | ||
| 2014年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2014年-現在) 取締役会副会長及び上級独立取締役(2017年-現在) ガバナンス及び指名委員会委員(2017年-現在) リスク委員会委員(2014年-現在) クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー(スイス子会社)の取締役(2015年-2017年) | ||
| 1993年-現在 | ロシュ・グループ CEO(2008年-現在) ロシュ・ホールディング・リミテッドの取締役(2013年-現在) ディビジョン・ロシュ・ダイアグノスティックスのCEO(2006年-2008年) ロシュ・ダイアグノスティックス・シンガポールのアジア太平洋地域の代表(2004年-2006年) ロシュ・ダイアグノスティックス・バーゼルのグローバル・ファイナンス・アンド・サービスの代表(2000年-2004年) ドイツ、ベルギー及びスイスのロシュにおける様々な管理職及びその他の役職(1993年-2000年) | ||
| 学歴 | |||
| 1993年 | オーストリアのインスブルック大学において法学博士号を取得 | ||
| 1991年 | オーストリアのインスブルック大学において経済学及び法学の修士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 国際製薬団体連合会(IFPMA)のバイス・プレジデント 上海市市長国際企業家諮詢会議のメンバー | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| ジョン・タイナー (1957年) | 職歴 | ||
| 2009年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2009年-現在) 監査委員会委員長(2011年-現在) ガバナンス及び指名委員会委員(2011年-現在) リスク委員会委員(2011年-現在) 監査委員会委員(2009年-現在) クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク/クレディ・スイス(USA)インク/クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)エルエルシー(いずれも米国子会社)の取締役(2015年-現在) | ||
| 2008年-2013年 | レゾリューション・オペレーションズ・エルエルピーのCEO | ||
| 2001年-2007年 | 金融サービス庁(FSA) CEO(2003年-2007年) 投資、保険、消費者保護総局のマネージング・ディレクター(2001年-2003年) | ||
| 2001年以前 | アーサー・アンダーセン、英国 英国ビジネス・コンサルティング担当マネージング・パートナー(1998年-2001年) 世界金融サービス業マネージング・パートナー(1997年-2001年) 英国金融サービス事業長(1993年-1997年) 銀行業・キャピタル・マーケット担当パートナー(1988年-1997年) タンズリー・ヴィット(後のアーサー・アンダーセン、英国)の監査役兼コンサルタント(1976年-1988年) | ||
| 学歴 | |||
| 2010年 | ロンドンのキングストン大学において名誉文学博士号取得 | ||
| 1980年 | イングランド・ウェールズ 勅許会計士協会の英国勅許会計士の資格取得 | ||
| その他の活動及び職務 アルドナ・グループ・リミテッドの会長 ティルネイ・グループ・リミテッドの取締役 サルコム・ブルワリー・リミテッドの会長 泌尿器学基金の会長 | |||
| 氏名及び誕生年 | 略歴 | ||
| アレクサンドル・ツェラー (1961年) | 職歴 | ||
| 2016年-現在 | クレディ・スイス 取締役(2017年-現在) ガバナンス及び指名委員会委員(2017年-現在) 報酬委員会委員(2017年-現在) クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー(スイス子会社)の取締役会会長(2016年-現在) | ||
| 2013年-2016年 | SIXグループ・エイ・ジーの取締役会会長 | ||
| 2008年-2012年 | HSBCプライベート・バンク(スイス) CEO、スイス担当カントリー・マネージャー(2008年-2012年) EMEAグローバル・プライベート・バンキングの地域CEO(2010年-2012年) | ||
| 2002年-2008年 | バンク・カントナール・ボードワーズ(BCV)のCEO | ||
| 1987年-2002年 | クレディ・スイス プライベート・バンキング・スイスのCEO(2002年) プライベート・バンキング・スイスの業務執行役員会のメンバー(1999年-2002年) クレディ・スイス・プライベート・バンキングのフランス語圏スイス及びヴォー地域責任者並びに法人顧客責任者を含む様々な管理職(1987年-1999年) | ||
| 1984年-1987年 | ネスレ・エスエー(スイス)の国際業務部門監査人 | ||
| 学歴 | |||
| 1999年 | ハーバード・ビジネス・スクール、アドバンスト・マネジメント・プログラム | ||
| 1989年 | インターナショナル・バンカーズ・スクール、企業財務及び資本市場 | ||
| 1982年 | スイスのローザンヌ大学で経済学(経営学)の学位を取得 | ||
| その他の活動及び職務 クデルスキ・エスエー取締役 マウス・フレール・エスエー取締役 スペンサー・スチュアート諮問委員 スイス金融評議会会長(注1) スイス・ボード・インスティテュート諮問委員 スイス山岳支援財団理事 ゲルツェンゼー研究センター財団理事 (注1)ツェラー氏は、クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーの会長として、当該機関での職務を遂行している。 | |||
各取締役の保有株式(クレディ・スイス・グループAGの株式)、報酬及び任期については、下記5「コーポレート・ガバナンスの状況等」を参照のこと。
クレディ・スイス銀行の業務執行役員
クレディ・スイス・グループAGとクレディ・スイス銀行の業務執行役員会の構成は、トーマス・ゴットシュタインがクレディ・スイス・グループAGの業務執行役員であるが、クレディ・スイス銀行の業務執行役員ではないことを除き、同じである。
(本書提出日現在)
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| テジャーン・ティアム (1962年) 最高経営責任者 | 職歴 | ||
| 2015年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会のメンバー(2015年-現在) グループ最高経営責任者(2015年-現在) クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー(スイス子会社)取締役(2016年-現在) | ||
| 2008年-2015年 | プルデンシャル・ピーエルシー グループ・チーフ・エグゼクティブ(2009年-2015年) 最高財務責任者(2008年-2009年) | ||
| 2002年-2008年 | アビバ チーフ・エグゼクティブ(ヨーロッパ担当)(2006年-2008年) 海外担当マネージング・ディレクター(2004年-2006年) グループ戦略・開発担当ディレクター(2002年-2004年) | ||
| 2000年-2002年 | マッキンゼー・アンド・カンパニーのパートナー(パリ) | ||
| 1998年-1999年 | コートジボワール企画開発大臣 | ||
| 1994年-1998年 | コートジボワール国家技術研究開発局局長兼最高責任者 | ||
| 1994年以前 | マッキンゼー・アンド・カンパニーのコンサルタント (パリ、ロンドン及びニューヨーク) | ||
| 学歴 | |||
| 1988年 | インシアードで経営学修士号を取得 | ||
| 1986年 | パリ国立高等鉱業学校で高等数学及び物理学の学位を取得 | ||
| 1984年 | エコール・ポリテクニーク(パリ) | ||
| その他の活動及び職務 21世紀フォックス取締役 グループ・オブ・サーティ(G30)のメンバー 世界経済フォーラムのインターナショナル・ビジネス・カウンシルのメンバー | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| ジェームズ・L・アミン (1959年) インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門CEO | 職歴 | ||
| 1997年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会のメンバー(2014年-現在) インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門CEO(2015年-現在) クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク/クレディ・スイス(USA)インク/クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)エルエルシー(いずれも米国子会社)の取締役(2014年-現在) インベストメント・バンキング部門担当のインベストメント・バンキング部門共同責任者(2014年-2015年) インベストメント・バンキング部門責任者(2012年-2015年) クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インクの業務執行役員会のメンバー(2010年-2015年) 南北アメリカ及びアジア太平洋地域担当のインベストメント・バンキング共同責任者(2010年-2012年) EMEA及びアジア太平洋地域担当のインベストメント・バンキング共同責任者並びにグローバル・マーケット・ソリューションズ・グループ責任者(2008年-2010年) ヨーロピアン・グローバル・マーケッツ・ソリューションズ・グループ責任者及びグローバル・レバレッジド・ファイナンス共同責任者(2005年-2008年) ヨーロピアン・レバレッジド・ファイナンス責任者(1999年-2000年、2003年-2005年)、共同責任者(2000年-2003年) クレディ・スイス・ファースト・ボストンのハイイールド・キャピタル・マーケッツ部門における様々な役職(1997年-1999年) | ||
| 1997年以前 | クラバス・スウェイン・アンド・ムーアの弁護士 | ||
| 学歴 | |||
| 1984年 | ハーバード・ロー・スクールで法学士号を取得 | ||
| 1981年 | ブラウン大学で文学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ニューヨーク・ケアーズ理事 アメリカズ多様性評議会のメンバー リンカーン・センター・コーポレート・ファンドのリーダーシップ委員会委員 カラモーア・センター・フォー・ミュージック・アンド・アーツ理事 ハーバード・ロー・スクール学部長諮問委員会委員 クレディ・スイス・アメリカズ財団理事 | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| ピエール・オリヴィエ・ブウェ (1971年) 最高業務執行責任者 | 職歴 | ||
| 2015年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会のメンバー(2015年-現在) 最高業務執行責任者(2015年-現在) イノベーション及びテクノロジー委員会委員(2017年-現在) チーフ・オブ・スタッフ(2015年) | ||
| 2008年-2015年 | プルデンシャル・ピーエルシー グループ・リスク責任者(2013年-2015年) CEO事務室担当マネージング・ディレクター(2009年-2013年) アジア部門事業代表者(2008年-2013年) | ||
| 2004年-2008年 | アビバ 中央・東ヨーロッパ担当ディレクター(2006年-2008年) グループ戦略担当ディレクター(2004年-2006年) | ||
| 2000年-2004年 | マッキンゼー・アンド・カンパニー アソシエイト・プリンシパル(2004年) エンゲージメント・マネジャー(2002年-2004年) アソシエイト(2000年-2002年) | ||
| 1997年-2000年 | フランス政府経済財政省財務総局 パリクラブ事務局次長 国際債務事務局(F1)次長 | ||
| 学歴 | |||
| 1997年 | フランス国立行政学院(ENA)で行政学修士号を取得 | ||
| 1991年 | HEC経営大学院でビジネス・アンド・ファイナンス修士号を取得 | ||
| 1991年 | パリ第11大学ジャン・モネ学部で法学修士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ブウェ氏は現在、他の組織の取締役職には就いていない。 | |||
| ロメオ・チェルッティ (1962年) ジェネラル・カウンセル | 職歴 | ||
| 2006年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会のメンバー(2009年-現在) ジェネラル・カウンセル(2009年-現在) コンプライアンス担当グローバル共同責任者(2008年-2009年) プライベート・バンキング担当ジェネラル・カウンセル(2006年-2009年) | ||
| 1999年-2006年 | ロンバー・オディエ・ダリエ・ヘンチ グループ・ホールディングのパートナー(2004年-2006年) 企業財務責任者(1999年-2004年) | ||
| 1995年-1999年 | ホンブルガー法律事務所(チューリッヒ)弁護士 | ||
| 1995年以前 | レイサム・アンド・ワトキンス(ロサンゼルス)弁護士 | ||
| 学歴 | |||
| 1998年 | フライブルク大学で法務博士研究員(大学教授資格取得) | ||
| 1992年 | カリフォルニア州の弁護士資格を取得 | ||
| 1992年 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校で法学修士号(LLM)を取得 | ||
| 1990年 | フライブルク大学で法学博士号を取得 | ||
| 1989年 | チューリッヒ州の弁護士資格を取得 | ||
| 1986年 | フライブルク大学で法律学の修士号(lic.iur.:修士相当学位)を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ビフォー・ファーマ・リミテッド取締役 スイス・ファイナンス基金(SFI)会長 チューリッヒ商工会議所理事 在瑞アメリカ商工会議所の法務グループ・メンバー ウルリコ・オエプリ財団理事 | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| ブライアン・チン (1977年) グローバル・マーケッツ部門CEO | 職歴 | ||
| 2003年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会のメンバー(2016年-現在) グローバル・マーケッツ部門CEO(2016年-現在) クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク/クレディ・スイス(USA)インク/クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)エルエルシー(いずれも米国子会社)の取締役(2016年-現在) グローバル・マーケッツ部門クレジット・ピラー担当共同責任者(2015年-2016年) 証券化商品担当グローバル責任者及び南北アメリカ債券担当共同責任者(2012年-2016年) インベストメント・バンキング部門のその他の上級職(2003年-2012年) | ||
| 2000年-2003年 | デロイト&トウシュ・エルエルピー、証券化取引チーム シニア・アナリスト | ||
| 2000年以前 | プライスウォーターハウスクーパース・エルエルピー 資本市場顧問業務 米国連邦検事事務所不正監視局 | ||
| 学歴 | |||
| 2000年 | ラトガース大学で会計学理学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 クレディ・スイス・アメリカズ財団理事 | |||
| ピーター・ゴアーク (1962年) 最高人事責任者 | 職歴 | ||
| 2015年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会のメンバー(2015年-現在) 最高人事責任者(2017年-現在) 人事、コミュニケーション、ブランド担当責任者(2015年-2017年) | ||
| 2011年-2015年 | プルデンシャル・ピーエルシー グループ人事ディレクター及びグループ業務執行委員会委員(2011年-2015年) グループ本社マネジメント委員会委員長(2012年-2015年) 法人財産担当ディレクター(2012年-2015年) | ||
| 2005年-2010年 | チューリッヒ・フィナンシャル・サービシーズ・エイ・ジー 人事担当スイス・グループ責任者及びグループ運営委員会委員 | ||
| 2000年-2005年 | エゴン・ゼンダー・インターナショナル(スイス) グローバル保険実務責任者 | ||
| 1997年-2000年 | マッキンゼー・アンド・カンパニー(チューリッヒ及びシカゴ) 上級契約担当マネジャー | ||
| 1989年-1996年 | アベグレン・マネジメント・コンサルタンツ(スイス) パートナーまでの様々な地位 | ||
| 学歴 | |||
| 2002年 | ペンシルバニア大学ウォートン校でアドバンスト・マネジメント・プログラム(AMP)を受講 | ||
| 1998年 | ザンクトガレン大学で経済学の修士号(lic.oec.:修士相当学位)を取得 | ||
| その他の活動及び職務 クレディ・スイス財団理事 | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| イクバル・カーン (1976年) インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門CEO | 職歴 | ||
| 2013年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会のメンバー(2015年-現在) インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門CEO(2015年-現在) プライベート・バンキング&ウェルス・マネジメント部門CFO(2013年-2015年) | ||
| 2001年-2013年 | アーンスト・アンド・ヤング(スイス) アシュアランス・アンド・アドバイザリー・サービス-財務サービス担当マネージング・パートナー(2011年-2013年) スイス管理委員会委員(2011年-2013年) スイス及びEMEAプライベート・バンキング部門、バンキング及び資本市場のインダストリー・リード・パートナー(2009年-2011年) 複数の役職(2001年-2009年) | ||
| 学歴 | |||
| 2012年 | チューリッヒ大学で国際商事法学上級修士(LLM)を取得 | ||
| 2004年 | 米国証券アナリスト | ||
| 2002年 | スイス公認会計士 | ||
| 1999年 | スイス公認受託者 | ||
| その他の活動及び職務 カーン氏は現在、他の組織の取締役職には就いていない。 | |||
| デイビッド・R・メイザース (1965年) 最高財務責任者 | 職歴 | ||
| 1998年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会のメンバー(2010年-現在) 最高財務責任者(2010年-現在) クレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(いずれも英国子会社)のCEO(2016年-現在) ストラテジック・リゾルーション・ユニット責任者(2015年-現在) IT及びオペレーション責任者(2012年-2015年) インベストメント・バンキング部門財務責任者及びCOO(2007年-2010年) クレディ・スイスの株式事業における上級職(ヨーロッパ・リサーチのディレクター及びヨーロッパ株式共同責任者を含む。)(1998年-2007年) | ||
| 1998年以前 | HSBC 株式リサーチのグローバル責任者(1997年-1998年) HSBCジェームズ・ケーペルのリサーチ・アナリスト(1987年-1997年) | ||
| 学歴 | |||
| 1991年 | ソサイエティ・オブ・インベストメント・アナリシスでアソシエイト・サーティフィケーションを取得 | ||
| 1991年 | 英国ケンブリッジ大学で自然科学修士号を取得 | ||
| 1987年 | 英国ケンブリッジ大学で自然科学学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 ヨーロッパCFOネットワーク会員 女性科学者・技術者(WISE)プログラム及びロビンソン大学(ケンブリッジ)における学術賞・助成金の出資者 | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| ヨアヒム・エクスリン (1970年) 最高リスク責任者 | 職歴 | ||
| 2014年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会のメンバー(2014年-現在) 最高リスク責任者(2014年-現在) クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク/クレディ・スイス(USA)インク/クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)エルエルシー(いずれも米国子会社)の取締役(2016年-現在) | ||
| 2007年-2013年 | ミュンヘン再保険グループの最高リスク責任者 | ||
| 2007年 | アクサ・グループ最高リスク責任者代理 | ||
| 2001年-2006年 | 「ヴィンタートゥーア」スイス保険会社 業務執行役員会のメンバー(2006年) 最高リスク責任者(2003年-2006年) リスク責任者(2001年-2003年) | ||
| 1998年-2001年 | マッキンゼー・アンド・カンパニーのコンサルタント | ||
| 学歴 | |||
| 1998年 | スイス連邦チューリッヒ工科大学(ETH)で資格取得者/数学修士号を取得 | ||
| 1994年 | ヴィンタートゥールの高等工科大学(HTL)で工学の学位を取得 | ||
| その他の活動及び職務 国際金融リスク協会会員 クレディ・スイス財団理事 | |||
| ヘルマン・シトハン (1965年) アジア太平洋部門CEO | 職歴 | ||
| 1999年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会のメンバー(2015年-現在) アジア太平洋部門CEO(2015年-現在) APACの地域CEO(2014年-2015年) アジア太平洋地域インベストメント・バンキング責任者(2012年-2015年) 新興市場評議会共同責任者(2012年-2015年) 東南アジア担当CEO(2010年-2015年) インベストメント・バンキング部門-アジア太平洋地域共同責任者(2009年-2012年) グローバル・マーケッツ・ソリューションズ・グループ-アジア太平洋地域共同責任者(2009年-2012年) インドネシア担当国別CEO(1999年-2010年) | ||
| 1999年以前 | バンカーズ・トラストのデリバティブ・グループ | ||
| 学歴 | |||
| 1989年 | バンドン工科大学で工学理学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 クレディ・スイス財団理事 ルーム・トゥ・ルーム・シンガポール・リミテッドの諮問委員 | |||
| 氏名、誕生年及び役職 | 略歴 | ||
| ララ・J・ワーナー (1967年) 最高コンプライアンス・規制業務担当責任者 | 職歴 | ||
| 2002年-現在 | クレディ・スイス 業務執行役員会のメンバー (2015年-現在) 最高コンプライアンス・規制業務担当責任者(2015年-現在) インベストメント・バンキング部門の最高業務執行責任者(2013年-2015年) インベストメント・バンキング部門の最高財務責任者(2010年-2015年) グローバル債券リサーチ責任者(2009年-2010年) 米国株式リサーチ責任者(2004年-2009年) 上級株式リサーチ・アナリスト(2002年-2004年) | ||
| 1999年-2001年 | リーマン・ブラザーズの株式リサーチ・アナリスト | ||
| 1999年以前 | AT&T インベスター・リレーションズのディレクター(1997年-1999年) 競合地域電話事業の最高財務責任者(1995年-1997年) 様々な財務及び運営上の任務(1988年-1995年) | ||
| 学歴 | |||
| 1988年 | ペンシルベニア州立大学で理学士号を取得 | ||
| その他の活動及び職務 デポジトリー・トラスト・アンド・クリアリング・コーポレーション取締役 ペンシルベニア州立大学ボード・オブ・ビジターズ・メンバー ハーバード大学ジョン・F・ケネディ行政大学院女性リーダーシップ・ボードの業務執行委員会委員長 アスペン研究所ビジネス・アンド・ソサエティ・プログラム理事 | |||
各業務執行役員の保有株式(クレディ・スイス・グループAGの株式)については、下記5「コーポレート・ガバナンスの状況等」を参照のこと。各業務執行役員については任期の定めはない。
5【コーポレート・ガバナンスの状況等】
以下の記載は、クレディ・スイス銀行を直接子会社とし、クレディ・スイス銀行と取締役が同一であるクレディ・スイス・グループAGのコーポレート・ガバナンスである。本項において、「取締役会」とは、「クレディ・スイス・グループAGの取締役会」を意味する。
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
(A) 概要
当グループのコーポレート・ガバナンスは、世界的に認められた基準に従ったものである。当グループは、その利害関係者の利益の保護に専心し、優れたコーポレート・ガバナンスの重要性を認識している。また、当グループは、ガバナンスに関する透明性の高い開示が、利害関係者による当グループのコーポレート・ガバナンスの質に対する評価を可能にし、投資家による投資判断の一助となることを認識している。
コーポレート・ガバナンスの進展
当グループのコーポレート・ガバナンスは、2017年度においても、当グループの戦略及び当グループの法人構造を展開させるための進行中のプログラムの実施に引き続き沿ったものであった。2017年度における当グループのコーポレート・ガバナンスの主な進展には、以下が含まれる。
・クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーの一部新規株式公開を続行せず、よって当グループの自国市場であるスイスにおける歴史的に安定した収入源の完全な所有を維持し、当グループの主要部門の事業構造及び活動における複雑性を回避することを決定した。かかる決定は、当グループの第1四半期の財務報告書の公表に関連して発表された。
・2017年5月18日に開催された臨時株主総会において、株主はライツ・オファリングによる普通資本の増資を承認した。これによる新規発行株式は393,232,572株、当グループの手取金純額は4.1十億スイス・フランであった。
・2017年の年次株主総会において、当グループの新取締役2名、アンドレアス・ゴットシュリング氏及びアレクサンドル・ツェラー氏が選任された。アレクサンドル・ツェラー氏は、当グループのスイス子会社であるクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーの取締役会会長も務めており、アンドレアス・ゴットシュリング氏は、2018年1月から、当グループの英国子会社であるクレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドの2社の取締役としても任命された。
・2017年の年次株主総会の開催日付で、ジャン・ラニエ氏の後任である新報酬委員会議長として取締役カイ・S・ナルゴルワラ氏が任命された。
・2018年の年次株主総会における選任に向けて、マイケル・クライン氏及びアナ・ポーラ・ペソア氏の2名が、新取締役の候補者として選定及び指名された。(2018年の年次株主総会において、2名の候補者は、株主により新取締役として選任された。)
・当グループの法人構造の展開において大きな進捗があった。これには、当グループのスイスのサービス会社であるクレディ・スイス・サービシズ・エイ・ジーの設立が含まれる。同社は、2017年7月から業務を開始した。
・当グループの主要子会社のガバナンスの整合化において引き続き進捗があった。これには、当グループの米国、英国及びスイスの主要子会社の取締役会に新たな非執行取締役を任命したことが含まれる。
当グループは、当グループの事業運営に関連するすべての法域におけるコーポレート・ガバナンスのガイドライン、規制及びベスト・プラクティス(最良慣行)基準の進展状況を定期的に監視している。2017年度には、スイス議会がスイス会社法改正案のレビューを開始した。かかる改正案には、株主総会及び業務執行役員報酬(上場株式会社に関する過剰報酬に対するスイス連邦規則(以下、「過剰報酬規則」という。)の規制を全般的なスイス会社法に引き継いでいる。)、並びに取締役会及び業務執行役員会レベルでの性別多様性に影響を与える提案が含まれている。スイス金融市場監督当局(以下、「FINMA」という。)の通達2017/1「コーポレート・ガバナンス-銀行」は、様々なFINMA通達に記載されている既存の仕様を集約し、銀行にとっての現代的なコーポレート・ガバナンス及び適切かつ有効なリスク管理の重要性を強調するものであるが、2017年7月1日に発効した。当グループの既存のコーポレート・ガバナンスの枠組み(リスク管理の枠組みを含む。)は、この新通達に定められているガイダンス及び基準を反映している。さらに、SIXスイス取引所(以下、「SIX」という。)は、持続可能性の報告について、コーポレート・ガバナンスの関連情報に関する取引所指令の一部改訂を発表した。この変更は、2017年7月1日に発効しており、発行体が、任意ベースで、SIXが認める国際的に認められた基準に従って発行体が持続性報告書を作成するというオプティング・イン条項によりSIXに対する報告を行うことが可能となっている。
コーポレート・ガバナンスの枠組み
当グループのコーポレート・ガバナンスの枠組みは、スイスの会社法及びコーポレート・ガバナンスについての国際的なベスト・プラクティス(最良慣行)に関する基準に従った統治機関、統治機関の適格性その他のコーポレート・ガバナンス関連規則を定めるコーポレート・ガバナンス方針及び手続、並びに当グループ全体で遵守される慣行で構成されている。当グループの統治機関は以下の通りである。
・株主総会
・取締役会
・業務執行役員会
・外部監査人
コーポレートガバナンスの枠組み
(注1) 取締役会は、諮問機関としてイノベーション&テクノロジー委員会も新設した。同委員会は、取締役及び業務執行役員並びに外部顧問から構成されている。
株主は、年次株主総会において、毎年、取締役及び外部監査人を選任し、連結財務諸表、増資並びに取締役会及び業務執行役員会の報酬等の必要な決議事項を承認する。取締役会は、当グループの全般的な戦略的方向性、監督及び管理について責任を負い、業務執行役員を選任する。業務執行役員は、当グループ事業の日常的な運営並びに事業計画の策定及び実施について責任を負う。
当グループは、銀行業に従事しており、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門、グローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の5つの事業部門、並びにストラテジック・リゾルーション・ユニットから構成される。部門は、インフラ及びサービスを提供し、内部統制責任を有するコーポレート機能によって支えられている。当グループの銀行業は、様々な法域で事業を展開し、当該法域内のガバナンス規則及び規制機関の監督に服する法人を通じて遂行されている。当グループは、全体として当グループの事業運営の重要な部分を占める一定の主要な子会社を特定した。これらの主要子会社は、クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー、クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク、クレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドであり、すべてクレディ・スイス銀行の子会社である。これらの主要子会社におけるコーポレート・ガバナンスは、当グループのコーポレート・ガバナンスと緊密に連携している。
当グループのコーポレート・ガバナンスの枠組みは、上図の通りである。統治機関の職務及び責任は、以下に詳述される。
取締役会によって採用されている当グループのコーポレート・ガバナンスの方針及び手続は、一連の文書に定められており、これらはすべて当グループのウェブサイト(credit-suisse.com/governance)において閲覧可能である。かかる文書には以下が含まれる。
・定款:当グループの事業目的、資本構成及び基本的な組織の枠組みを定義する。クレディ・スイス・グループAGの定款は2017年6月6日付であり、クレディ・スイス銀行の定款は2014年9月4日付である。クレディ・スイス・グループAG及びクレディ・スイス銀行の定款は、当グループのウェブサイト(credit-suisse.com/articles)において閲覧可能である。
・行動規範:当グループの取締役会及び全従業員が従うべき、当グループの倫理価値観及び専門家に対する基準を定義したものである。これには、当グループの健全性、公正な取引及び慎重なリスク負担に係る当グループの評判を維持及び強化するためのあらゆる法律、規制及び指針の遵守が含まれる。当グループの行動規範は、当グループのウェブサイト(credit-suisse.com/code)において10ヶ国語で閲覧可能である。
・組織ガイドライン及び規則(以下、「OGR」という。):当グループ内の組織構造、取締役会、取締役会付属委員会及び様々な上級管理組織の責任及び権限の範囲、並びにこれに関連する報告手続を定義する。
・取締役会規則:取締役会の組織及び責務を概説する。取締役会規則は、当グループのウェブサイト(credit-suisse.com/boardcharter)において閲覧可能である。
・取締役会付属委員会規則:委員会の組織及び責務を定義する。
・報酬方針:健全な報酬制度及び慣行の発展基盤を提供する。当グループの報酬方針は、当グループのウェブサイト(credit-suisse.com/compensationpolicy)において閲覧可能である。
(B) 取締役会、取締役会付属委員会及び業務執行役員会
取締役会
取締役の地位及び資格
定款上、取締役会は最低7名の取締役から構成されることが規定されている。現在、取締役会は、13名の取締役から成る。当グループは、取締役会が委員会に適格な委員を配置できる規模を有していなければならないと考えている。同時に、取締役会は有効かつ迅速な意思決定を保証できる程度の規模に抑えられなければならない。各取締役は年次株主総会において当グループの株主により1年の任期で選任され、再任の資格を有する。株主は、取締役会会長となる取締役及び報酬委員会の各委員も1年の任期で選任する。任期1年とは、年次株主総会から次回の年次株主総会の終了時までと理解されている。取締役は、原則、取締役として12年間務めた後、同職を辞任する。特定の状況下では、取締役会は、特定の取締役の任期の期限を更に最大3年間延長することができる。
取締役及び委員会の委員の地位は、以下の通りである。当グループ及び当行の取締役会の構成は同一である。
取締役及び取締役会付属委員会の委員(注1)
| 取締役 就任年 | 独立性 | ガバナンス及び指名委員会 | 監査 委員会 | 報酬 委員会 | リスク 委員会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日現在 | ||||||
| ウルス・ローナー、会長 | 2009年 | 独立 | 議長 | - | - | - |
| アイリス・ボーネット | 2012年 | 独立 | - | - | 委員 | - |
| アンドレアス・ゴットシュリング | 2017年 | 独立 | - | - | - | 委員 |
| アレキサンダー・ガット | 2016年 | 独立 | - | 委員 | - | - |
| アンドレアス・N・クープマン | 2009年 | 独立 | - | - | 委員 | 委員 |
| セライナ・マシア | 2015年 | 独立 | - | 委員 | - | - |
| カイ・S・ナルゴルワラ | 2013年 | 独立 | 委員 | - | 議長 | - |
| ホアキン・J・リベイロ | 2016年 | 独立 | - | 委員 | - | - |
| セヴェリン・シュワン、副会長兼上級独立取締役 | 2014年 | 独立 | 委員 | - | - | 委員 |
| リチャード・E・ソーンバーグ、副会長 | 2006年 | 独立 | 委員 | 委員 | - | 議長 |
| ジョン・タイナー | 2009年 | 独立 | 委員 | 議長 | - | 委員 |
| アレクサンドル・ツェラー | 2017年 | 独立 | 委員 | - | 委員 | - |
(注1) 2018年4月27日開催の年次株主総会において、リチャード・E・ソーンバーグ氏は、在任期間の上限に達したため、取締役再任のための立候補をしなかった。マイケル・クライン氏及びアナ・ポーラ・ペソア氏は、株主により新規取締役として選任された。その他のすべての取締役は再任された。
取締役の変更
2017年の年次株主総会において、アンドレアス・ゴットシュリング氏及びアレクサンドル・ツェラー氏が新取締役として選任された。ノリーン・ドイル氏、ジャン・ラニエ氏及びジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ氏は取締役を退任した。2018年の年次株主総会において、マイケル・クライン氏及びアナ・ポーラ・ペソア氏が新たな非業務執行取締役として選任された。マイケル・クライン氏は、以前はシティグループの会長兼マーケッツ&バンキング担当共同CEOであり、銀行及び金融業務で30年以上の経験を持つ一般に認められた国際銀行業務の専門家である。アナ・ポーラ・ペソア氏は、20年以上にわたる金融及び戦略での幅広い経験を有しており、現在はニューヨークのニューズ・コーポレーション及びパリのヴァンシ・グループの独立取締役を務めている。リチャード・E・ソーンバーグ氏は、該当する在任期間の上限に達したため、再任のための立候補をしなかった。上記の表に記載されているその他すべての取締役は取締役会に再任され、ウルス・ローナー氏が会長として再任され、アイリス・ボーネット氏、アンドレアス・N・クープマン氏、カイ・S・ナルゴルワラ氏及びアレクサンドル・ツェラー氏が報酬委員会の委員に再任された。
取締役会の構成及び後継者計画
ガバナンス及び指名委員会(旧チェアマンズ&ガバナンス委員会)は、委員会への人材配置を考慮した上で、取締役会全体の構成を定期的に検討する。ガバナンス及び指名委員会は、組織ガイドライン及び規則が定める基準に従って取締役候補の擁立及び評価を行う。ガバナンス及び指名委員会は、新たな取締役候補の認定及び擁立に関して、外部コンサルタントに依頼することもできる。取締役候補を評価する上で、ガバナンス及び指名委員会は取締役に必要とされる能力及び資質を検討し、取締役会全体の構成も考慮する。数ある検討項目の中でも、ガバナンス及び指名委員会は、取締役会がその職責を全うする上で必要となる能力、経営経験、独立性及び多様性等を考慮する。ガバナンス及び指名委員会は、取締役候補のその他の活動及び責務も検討し、当該候補者が当グループの取締役としての職務に十分な時間を充てることができるかを検討する。
取締役会の構成(2017年12月31日現在)
(注1) 重点的地域は、取締役がその専門的な活動を最も集中させている地域を表しており、当該個人の国籍とは異なる可能性がある。
当グループの取締役の経歴、能力及び経験は多様で幅広く、例えば、スイス国内外の金融サービスその他の企業での最高経営幹部や、政府、学界及び国際機関における指導的立場にあること又はあったことなどがある。取締役会は、財務管理、監査、リスク管理、法務及び規制関連業務、人事、デジタル化、コミュニケーション及びインセンティブ構造等の主要な分野における幅広い専門知識を有する個人によって構成されている。文化、経験及び意見の多様性は、性別多様性とともに、取締役会の構成の重要な側面である。取締役の男女比率は年度によって異なるが、取締役会は長期的に男女比の良好なバランスを維持することに専心している。
今後も高水準の専門性、多様性及び独立性を維持するため、取締役会は、取締役の候補者を早期に選定するための後継者計画プロセスを有している。このプロセスにより、取締役が取締役会を退任する際の態勢が十分に整っている。後継者計画プロセスの目的は、取締役会の安定性及び専門性を維持しつつ、主要な取締役会の能力の適切な引き継ぎと将来の課題に対応するために適した取締役会の構成を確保することである。潜在的な候補者は、以下を含む候補者の専門知識及び経験を評価するために定められた基準に従って評価される。
・金融サービス又はその他の業界における国際的な事業環境で獲得した適切なリーダーとしての資質を持つ管理職としての証明された実績。
・適切な職務能力及び資質(例えば、財務管理、監査、リスク管理、法務、規制、イノベーション、テクノロジー、マーケティング、報道、人事等の分野におけるもの)。
・グローバルな銀行業、金融市場及び金融規制の理解。
・複数の地理的地域において働いた実績を伴う幅広い国際的な経験及びグローバルなビジネスの観点。
・複雑な状況を洞察し明確にする能力、並びに経営陣に対して異議申立てと積極的な支援の両方を行う能力。
・高水準の誠実性並びに当グループの価値及び企業文化との類似性。
・取締役会及び委員会の会議の準備及び出席のために十分な時間を充てる意欲。
候補者の評価では、法律及び規制上の要件並びにスイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良慣行)規範と合致した、取締役のための形式的な独立性その他の基準も考慮される。さらに、当グループは、チームのダイナミクス及び取締役に関する個人的な評判をはじめとするその他の観点も、取締役会の効果的な機能を確保するため重要であると考えている。そのため、当グループは、取締役会のために自身の特定の技能と経験をもって全力を尽くす人材の適正な組合せに最も重点を置いている。
取締役会は、年間を通して有力な候補者を継続的に検討しているが、次年度の後継者計画は、一般的に年度の半ばに開催されるオフサイトの年次戦略取締役会で開始される。当グループの戦略についての協議に加えて、取締役会はコーポレートガバナンスに関する専用の会議を開催する。かかる会議では、数ある課題の中でも、適正な取締役会の構成に対する需要等、現取締役会の構成及び今後の需要について協議される。これらの協議の結果に基づき、特定の候補者の利害及び可能性について更に調査が行われる。取締役会の協議は、通常年度末に開催される年次自己評価会議で継続され、次回の年次株主総会で提案される取締役会構成の具体的な変更について検討する。取締役会は、新取締役として年次株主総会における選任のために指名される候補者を、年次報告書公表の直前の2月又は3月の会議で最終的に承認する。
新規取締役及び研修の継続
新たに任命された取締役は、当グループの組織構造、戦略プラン、重要な財務、会計及びリスクに関する問題並びに当グループのガバナンスに関するその他の重要な事項について習熟するために、オリエンテーション・プログラムに参加する必要がある。オリエンテーション・プログラムは個々の新取締役の経歴及び専門分野における経験のレベルに合わせて設定される。さらに、当該プログラムの力点は、該当する取締役が所属する委員会も考慮して調整される。取締役は継続的に研修を受けることを推奨される。取締役会及びその付属委員会は、当グループの事業において重大な問題となっている事項、又は今後重大な問題となる可能性のある事項について、取締役の理解を深めるために、当グループ内の専門家を定期的に会議に招いて、特定のトピックについて講義を依頼している。
会議
2017年度中、取締役会は取締役らが実際に出席する定例会議を6回行い、さらに、8回の会議も追加で行った。また、取締役会は2日半の戦略会議を開催した。
すべての取締役は職務の適切な遂行のために、会議時間外にも必要な時間を取ることが求められている。会長は、適切な通知により会議を招集し、各会議の議題を作成する。但し、その他の取締役も必要とみなされた場合に臨時の会議を招集する権利を有している。会長は、その裁量により、経営陣のメンバー及びその他の者を会議に招集することができる。一般的に、取締役会との効果的な相互関係を確保するため、業務執行役員は、一部の会議に出席する。また、取締役会は、経営陣の出席しない個別の非公開会議を開催する。議事録は取締役会の議事及び決議について作成される。
取締役会は随時稟議により一部の事項について決定を行うことができるが、いずれかの取締役が、書面による合意で決定するのではなく会議で協議するように要請した場合にはこの限りではない。
会議の出席状況
取締役は、取締役会及び自身が所属する委員会の会議のすべてに出席することが奨励される。
会議の出席状況-取締役会及び取締役会付属委員会
| 取締役会 (注1) | ガバナンス 及び指名委員会 (注2) | 監査委員会 (注3) | 報酬委員会 (注4) | リスク委員会(注5) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 | |||||
| 開催された会議数合計 | 14 | 8 | 16 | 10 | 6 |
| すべて出席した取締役/委員の数 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| 1回欠席した取締役/委員の数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2回以上欠席した取締役/委員の数 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 会議の出席状況(%) | 95 | 98 | 99 | 95 | 91 |
(注1) 取締役会は、本年度の初めは13名、本年度末は12名の取締役で構成されていた。2017年の年次株主総会において、2名の取締役が選任され、3名の取締役が退任した。
(注2) ガバナンス及び指名委員会は、本年度の初めは5名、本年度末は6名の委員で構成されていた。
(注3) 監査委員会は、本年度の初め及び本年度末とも5名の委員で構成されていた。
(注4) 報酬委員会は、本年度の初め及び本年度末とも4名の委員で構成されていた。
(注5) リスク委員会は、本年度の初めは6名、本年度末は5名の委員で構成されていた。
会議の出席状況-各取締役
| 出席率 | 80%未満 | 80%~89% | 90%~100% |
|---|---|---|---|
| 取締役 | |||
| ウルス・ローナー、会長 | ● | ||
| アイリス・ボーネット | ● | ||
| アンドレアス・ゴットシュリング(注1) | ● | ||
| アレキサンダー・ガット | ● | ||
| アンドレアス・N・クープマン | ● | ||
| セライナ・マシア | ● | ||
| カイ・S・ナルゴルワラ | ● | ||
| ホアキン・J・リベイロ | ● | ||
| セヴェリン・シュワン | ● | ||
| リチャード・E・ソーンバーグ | ● | ||
| ジョン・タイナー | ● | ||
| アレクサンドル・ツェラー(注1) | ● |
(注1) 2017年の年次株主総会の時点における取締役
職責委託
当グループの取締役は、当グループ外の会社及び組織の取締役、業務執行役又はその他の役割に就くことができ、これらは職責委託と総称される。報酬規則上、会社は自社の定款において職責委託の範囲内の業務活動を特定し、取締役及び業務執行役員が兼任できる職責委託数の制限を設けなければならない。当グループの定款上、職責委託には、上場会社並びにスイスの商業登記簿又はこれに相当するスイス国外の商業登記簿に登記する義務があるその他すべての法人の最上級業務執行及び経営機関の業務活動が含まれる。
取締役が当グループ外で引き受ける職責委託に対する制限は、以下の表に要約される通りである。
職責委託の種類及び制限-取締役会
| 職責委託の種類 | 制限 |
|---|---|
| 上場会社 | 他の職責委託4件以下 |
| その他の形態の法人(注1) | 職責委託5件以下 |
| 当グループのための法人(注2) | 職責委託10件以下 |
| 慈善団体(注3) | 職責委託10件以下 |
(注1) 非公開の非上場会社を含む。
(注2) 事業及び業界団体への参加を含む。
(注2) 文化又は教育団体における名誉職も含む。
いかなる取締役も、これらの制限を超えて職責委託を引き受けていない。上記の制限は、当グループが支配する法人(子会社の取締役会等)に係る取締役の職責委託には適用されない。
独立性
取締役会は、当グループの非業務執行取締役のみで構成されている。このうち、少なくとも過半数は、独立性を有する者と判断されなければならない。独立性を判断する際に、取締役会は組織ガイドライン及び規則、委員会規則、並びに適用される法律及び上場基準が規定する要素を考慮している。当グループの独立性基準は、他の新しいベスト・プラクティス(最良慣行)基準とも定期的に比較して評価される。
ガバナンス及び指名委員会は、年に一度、各取締役の独立性を評価し、その結果を取締役会に報告し、各取締役の独立性の最終的な決定を求める。独立性の定義を決定するに当たり、取締役会は、SIXのコーポレート・ガバナンスの関連情報に関する取引所指令、FINMA、スイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良慣行)規範、並びにニューヨーク証券取引所(以下、「NYSE」という。)及びナスダック証券市場(以下、「NASDAQ」という。)の規則による独立性基準を適用した。
全取締役に適用される独立性基準
一般的に、取締役は、以下の場合に独立していると判断される。
・現在又は過去3年間に当グループ又はその子会社の業務執行役員として又はその他の職務に雇用されておらず、
・現在又は過去3年間に当グループの外部監査人の従業員又は関係者として関わっておらず、かつ
・当グループ又はその子会社と直接的又は間接的に重大な取引関係にない場合
当グループ又はその子会社と取締役との間の関係が重大であるか否かは、とりわけ以下の要素により判断される。
・取締役の、又は取締役がパートナー、主要株主若しくは業務執行役員を務める組織の財務状況及び信用状態に関連して行われた取引の量及び規模
・同等の信用状態にある取引先との取引に適用される条件と当該取引に適用される条件の比較
・当該取引が、その他の相手方との間で行われる取引と同じ内部承認手続の対象となっているか否か
・当該取引が通常の事業活動の一環として行われているか否か
・当該取引が、第三者との間で同等な条件で締結可能となる方法及び条件で構成されているか否か
さらに、取締役は、現在又は過去3年の間に、当グループの業務執行役員が当該取締役を雇用している別の会社の報酬委員会委員を兼任するという相互就任の関係にある又はあった場合、当該取締役は独立しているとはみなされない。一般的に、主要株主の状況も、株式保有率が当グループの資本の10%を超える場合又はその他により株主が重要な形で当グループに影響を及ぼす可能性がある事例を除き、独立性の判断基準とはならない。独立性のない近親者を持つ取締役も、独立しているとはみなされない。
監査委員会及び報酬委員会の委員向けの追加的な独立性の検討事項
監査委員会の委員を務める取締役は、その他の取締役が遵守すべき独立性の要件以外の要件にも従うものとする。監査委員会の委員を務める取締役は、当グループの関係者であってはならず、また、当グループから取締役及びその委員会の委員としての通常の報酬以外にコンサルティング、助言又はその他の報酬費用を直接又は間接に受領してはならない。
報酬委員会の委員を務める取締役に関する独立性の判断にあたっては、報酬委員会委員の職務に関連して、当該取締役の経営からの独立性に重大な影響を与える当グループとの関係を当該取締役が有しているか否かを判断する際に関係するすべての要因を考慮している(以下の事項を含むが、これらに限定されない。)。
・当グループから当該取締役に支払われるコンサルティング、助言又はその他の報酬費用を含む、報酬委員会委員のすべての報酬の資金源
・報酬委員会委員が、当グループ、当グループの子会社又は当グループの子会社の関連会社のいずれかと関係しているか否か
その他の独立性基準
当グループは適用対象とならないが、取締役会は、一部の議決権行使助言会社が、当グループの取締役の独立性の判断のため異なる基準を用いることを認識している。当該基準には、取締役の在任期間、常勤取締役としての地位、業務執行役員に対する支払いの範囲と比較した取締役の年次報酬の水準、又は3年超前の期間における取締役の元業務執行役員としての地位が含まれる。
独立性の判断
2017年12月31日現在、12名すべての取締役が、取締役会により、独立性を有すると判断された。
取締役会におけるリーダーシップ
取締役会会長
会長は、スイスの銀行法に基づく、取締役会の非業務執行取締役であり、当グループの主要な規制機関であるFINMAが期待するプラクティスに沿って、常勤でその役割を遂行している。会長は、
・取締役会の作業を調整する。
・各委員会の職務を調整するために議長と協力する。
・取締役にその職務遂行に関連する情報が提供されるよう調整する。
・取締役会の議題を牽引する。
・特に当グループの戦略的発展、後継者計画、当グループの構造及び組織、コーポレート・ガバナンス、並びにCEO及び業務執行役員会の業績評価及び報酬をはじめとする報酬及び報酬構造に関する、取締役会における主要なトピックを牽引する。
・取締役会、ガバナンス及び指名委員会及び株主総会の議長を務める。
・主要株主、投資家、規制機関及び監督機関、企業団体並びにその他の外部の利害関係者に対して当グループを代表する積極的な役割を担う。
・当グループ内において業務執行責任を有しない。
・ガバナンス及び指名委員会を除き、取締役会会長は、取締役会のいかなる常任委員会にも属していない。
・委員会の特定の会議の全部又は一部に、議決権を持たない客員として出席することができる。
副会長
副会長は、
・取締役会の一員である。
・指名された会長代理である。
・会長を支えて助言すること、会長の欠席時又は病気時において会長の役割を務めること、並びにそれに伴い取締役会を主導することを通じて会長を補佐する。
副会長は1名以上とする。現在はセヴェリン・シュワン氏が副会長を務めている。
上級独立取締役
当グループの組織ガイドライン及び規則に従い、取締役会は、上級独立取締役を任命することができる。会長が独立性を有しないと取締役会により判断された場合、取締役会は、上級独立取締役を任命しなければならない。上級独立取締役は、
・会長の出席を要せずに会議を招集することができる。
・上級独立取締役は、特に非独立取締役会会長及び独立取締役との間で何らかの問題が生じた場合(非独立取締役会会長の利益相反がある場合等)に、取締役の中で主導的な役割を担う。
・取締役会による会長の年次評価を主導する。
・取締役会の業務及び取締役会に関連する手続が円滑に運営されることを確保する。
現在はセヴェリン・シュワン氏が上級独立取締役である。
職務の分離
スイスの銀行法に従い、当グループは、取締役会が責任を負う監督職務を、業務執行役員会が責任を負う経営に関する職務から厳密に分離させた二重構造のもとで取締役会を運営している。会長(非業務執行)及びCEO(業務執行)の役割は分離されており、別々の2名により行われている。
取締役会の責任
組織ガイドライン及び規則に基づき、取締役会は一定の職務を取締役会付属委員会に委託し、また法律、とりわけスイス債務法第716条a及び第716条b並びに定款に従って、会社の経営並びに取締役会決議の作成及び実施を一定の経営組織又は業務執行役員に委任する。
取締役会は、会社の全体的な監督、管理及び統制に関する責任を有し、
・定期的に当グループの競争状態を検討し、その戦略及び財務計画並びにリスク選好ステートメント及び全体的なリスク上限を承認する。
・その各定例会議において、当グループの業績、資本、資金調達及び流動性の状況に関する報告書を受領する。
・当グループの業績及び財務状況に関する詳細な情報を含む経営情報を毎月受領するほか、現在の状況及び今後想定されるシナリオをまとめた四半期ごとのリスク報告も受領する。
・経営陣から、必要とみなされた場合又は要請を受けた場合に、主要な問題及び重要な事象について定期的に最新情報を受領する。
・責任を適切に果たすため、当グループに関するすべての情報へのアクセスを認められている。
・当グループの構成及び組織の重大な変更をレビューしてこれを承認する。
・当グループ及び部門の年間変動報酬プールを承認し、取締役会及び業務執行役員会の報酬総額を年次株主総会において株主の承認を得るために提案する。
・買収、事業の売却、投資及びその他の主要なプロジェクトをはじめとする重要なプロジェクトに対する監督を行う。
・付属委員会とともに、取締役会が適切とみなす場合、その権限の範囲内のすべての案件について、経営陣と協議することなく、当グループの費用負担で、法律、財務又はその他に関する外部顧問を雇うことができる。
当グループの子会社のガバナンス
取締役会は、当グループの子会社の適切なガバナンスを確立する監督責任を引き受ける。当グループのガバナンスは、全世界的な範囲を持つ統合された監督及び管理体制の原則に基づいており、これにより、一つの経済ユニットとしての当グループの管理が可能となる。当グループは、効率的で調和の取れた当グループの運営を確実にするためのコーポレート・ガバナンス基準を設けている。組織ガイドライン及び規則に従い、取締役会は、当グループの主要子会社の取締役会会長及び取締役を任命及び解任し、その報酬を承認する。対象となる子会社の範囲の決定並びに任命及び報酬に関する手続のガイドラインの提供に関する方針は、取締役会により定期的にレビューされる。現地のあらゆる適用法令に従うことを条件に、主要子会社のガバナンスは、組織ガイドライン及び規則その他のコーポレート・ガバナンス関連書類に反映されている当グループのコーポレート・ガバナンスの原則と一致しなければならない。当グループと子会社のガバナンスの一貫性及び整合性を促進するため、当グループは、取締役会が各主要子会社の取締役会に当グループの取締役1名以上を任命することを方針としている。当グループ及びその主要子会社の取締役及び役員は、当グループ全体の透明性及び連携の確保に努める。
取締役会の評価
取締役会は年に一度自己評価を行い、規程に列挙された責任及び取締役会の目標に対する自己の業績をレビューし、また、次年度の特別な重点目標を含む将来の目標を策定する。会長は、自身の業績に関する議論には参加しない。自己評価の一環として、取締役会は、取締役会の構造及び構成、連絡及び報告、議題設定並びに継続的改善をはじめとする、多くの異なる側面に関する有効性に関する評価を行っている。取締役会は、評価プロセスの促進を、随時、外部顧問に委託することもできる。2016年末頃に、取締役会は、外部企業に取締役会の有効性レビューを委託し、2017年度第1四半期に実施された。かかるレビューには、取締役会のプロセス及び文書の包括的レビュー、外部評価者による会長及び個々の取締役との面談、並びに外部評価者による取締役会及び取締役会付属委員会の会議へのオブザーバー参加が含まれていた。結果は、2017年度中に取締役会によってレビュー及び分析が行われ、取締役会は、3年毎に外部の取締役会有効性レビューを実施することを目指すことに合意した。
取締役会-2017年度の活動
2017年度において、取締役会は、多くの主要な分野(以下に記載される活動を含むが、これらに限定されない。)に注力した。取締役会は、特に以下を行った。
・当グループの戦略の実施の綿密な監督を続けた。特に、2017年度上半期においては当グループの資本基盤の強化に焦点を当て、結果として、ライツ・オファリングによる増資及びクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーの一部新規株式公開の中止の決定につながった。
・各事業部門における戦略的イニシアチブの進捗状況をレビューし、予定される英国のEU脱退及び銀行業におけるデジタル化などの主要な業界内の課題に対応するため、業務執行役員会とともに年間戦略ワークショップを開催した。
・香港のアジア太平洋部門上級経営陣チームとともに、当グループのアジア太平洋部門のウェルス・マネジメント&コネクテッド事業の成長及びアジア太平洋部門のマーケッツ事業の位置付け変更に関する戦略ワークショップを行った。
・2017年インベスター・デーにおいて公表された通り、当グループの2018年度の財務目標及び有形株主資本利益率に関する当グループの新たな目標の導入をレビューし承認した。
・グローバルな行動及び倫理プログラムの経営陣による実施を積極的に支援しレビューした。これにより、組織全体にわたる認識が増し、行動及び倫理委員会(以下、「CEB」という。)のガバナンスの下での一つのグローバルな枠組みを通じて一貫性が高まることとなった。
・当グループの主要子会社におけるコーポレート・ガバナンスへの注力を継続した。これには、当グループのスイス、米国及び英国の主要子会社の取締役会への選任された非執行取締役の任命を監視することが含まれていた。
・当グループ及び各主要子会社の取締役が関与する2回目の年次取締役会リーダーシップ・イベントを開催した。主要な重点課題には、最終的なバーゼルⅢ改革並びにスイス、米国及び英国における規制上の優先順位を踏まえた当グループ及びその子会社の資本計画が含まれた。
・規制上の要件に沿ったリスク委員会による評価を受けて、当グループのリスク管理の枠組みをレビューし承認した。企業全体のリスク管理の枠組みは、企業リスク及びコントロールの枠組み並びにリスク選好の枠組みを含むすべての主要なリスクの枠組みが包含されている。
・取締役会の諮問委員会であるイノベーション及びテクノロジー委員会を通じて、取締役会レベルでイノベーション及びテクノロジーへの注力を維持した。これには、当グループのサイバーセキュリティ・プログラムを定期的に監視すること並びに最新動向に関する内部及び外部のテクノロジー専門家からの評価を受領することが含まれる。
・取締役会の通常の年次自己評価プロセスに加えて、外部の取締役会評価者の支援を受けて、包括的な取締役会有効性レビューを実施した。
取締役会付属委員会
取締役会は、ガバナンス及び指名委員会、監査委員会、報酬委員会及びリスク委員会の4つの常任委員会を有する。株主によって毎年選任される報酬委員会委員を除き、各委員会の委員は、任期を1年として取締役会によって選任される。
各取締役会会議において、委員会の議長は各委員会の活動について取締役会に報告する。さらに、委員会の議事録及び書類は、すべての取締役がこれを閲覧することができる。
各委員会は、取締役会によって承認される独自の規則を持つ。各常任委員会は、年一回、自己評価を行い、その中で各委員会規則に記載される責任及び委員会の目的に照らして自己の実績をレビューし、また、次年度の特別な重点目標を策定する。
ガバナンス及び指名委員会
ガバナンス及び指名委員会は、会長、副会長及び各取締役会付属委員会の議長並びに取締役会が指名するその他の者から構成されており、非独立取締役も含まれる場合がある。現在、当グループのガバナンス及び指名委員会は、6名の委員から構成され、その全員が独立取締役である。
ガバナンス及び指名委員会は、概ね毎月会議を行い、会議には通常はCEOが出席する。取締役会会長は、自らの裁量で、その他の経営陣のメンバー又は専門家に会議に出席するよう要請する決定権を有する。
ガバナンス及び指名委員会は、以下を行う。
・会長に対する顧問として機能し、取締役会会議に備えて会長の支援を行う。
・コーポレート・ガバナンス・ガイドラインの作成及びレビューに対して責任を負い、その後当該ガイドラインは取締役会に上程され、その承認を受ける。
・少なくとも年に一度、取締役の独立性を評価して、取締役会に対してその結果を提出し、最終的な判断を求める。
・適用される法律及び規制に基づき、当グループの内部基準に従って新任の取締役の認定、評価、募集及び指名を行うことについて責任を有する。
・会長、CEO及び業務執行役員の業績の年次評価を行う上で、取締役会に対する指導を行う。
・取締役会に対し、業務執行役員の指名、昇進、解任又は交代に関する提案を行う。
・取締役会会長及びCEOとともに、当グループの上級管理職の後継者計画をレビューする。
ガバナンス及び指名委員会-2017年度の活動
2017年度において、ガバナンス及び指名委員会は、多くの主要な分野(以下に記載される活動を含むが、これらに限定されない。)に注力した。ガバナンス及び指名委員会は、特に以下を行った。
・2015年10月に発表された当グループの3ヶ年戦略計画を実行するためにCEOの支援への注力を続けた。
・2017年の取締役会の年次戦略ワークショップのための優先事項を設定するために会長を支援した。かかるワークショップは、戦略の実施に焦点が置かれた。
・外部の取締役会有効性レビュー並びに会長及びCEOの年次業績評価に対するガイダンスを提供した。
・新たな報酬委員会議長としてのカイ・S・ナルゴルワラ氏の任命、並びに英国子会社であるクレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドの非執行取締役としてのアンドレアス・ゴットシュリング氏の任命について助言をした。
・2017年度中に潜在的な新取締役候補者を評価し、2018年の年次株主総会においてマイケル・クライン氏及びアナ・ポーラ・ペソア氏を新取締役として選任する議案の提出を提言した。
・規制上の要求に沿った形で、当グループの再生・破綻処理計画をテストするべく策定されたシミュレーション・イベントに、経営陣とともに参加した。
監査委員会
監査委員会は3名以上の委員から構成され、その全員が独立取締役でなければならない。リスク委員会の議長は、通常、監査委員会の一員に指名される。現在、当グループの監査委員会は5名の委員から構成され、その全員が独立取締役である。
監査委員会規則は、監査委員会の委員全員が財務に精通した者でなければならない旨を定めている。また、当グループの監査委員会の委員として就任することに支障を来さないと取締役会が判断した場合を除き、当グループを除く2社超の監査委員会委員に就任することはできない。
さらに、米国証券取引委員会(以下、「SEC」という。)は、監査委員会委員がSOXに定義する監査委員会財務専門家に該当するか否かの開示を求めている。取締役会は、ジョン・タイナー氏が監査委員会財務専門家に該当すると判断している。
監査委員会はその規則に従い、当グループの連結財務諸表が発表される前に、少なくとも四半期に一度、会議を開催する。通常、監査委員会は年間を通じて、その他の会議及びワークショップを複数回招集する。会議には、適宜経営陣の代表者、内部監査責任者及び外部監査人の上席代表者が出席する。内部監査及び外部監査人に監査委員会と問題点を議論する機会を提供するため、経営陣が出席しない非公開の会議が定期的に行われる。内部監査責任者は、監査委員会議長に直属する。
監査委員会の主な機能は、以下を行うことにより、取締役会がその監督の役割を果たすことを補佐することである。
・当グループの財務状況、業績及びキャッシュ・フローの開示、並びに当グループの連結財務諸表の整合性の監視及び評価
・財務会計及び報告プロセスの適切性、並びに財務報告に関する内部統制の有効性の監視
・開示に関するコントロール及び手続を含む、すべての重要な側面における、当グループの法律及び規則上の要件の遵守を確実にするためのプロセスの監視
・リスク委員会と共同で行う、財務報告の領域を超えた内部統制の有効性の査定を含むオペレーショナル・リスクの管理の適切性の監視
・リスク委員会と共同で行う、レピュテーショナル・リスクの管理の適切性の監視
・外部監査人及び内部監査役の資格、独立性及び実績の監視
監査委員会はかかるプロセス改善のための重要なプロジェクトについて定期的に報告を受け、主要な訴訟並びに重要な規制及びコンプライアンスに関する最新情報を定期的に受領する。さらに、監査委員会は、会計、内部統制又は会計監査問題に関する苦情の受付、保持及び解決のための手続を確立した。これには、秘密かつ匿名による告発手段を提供するための、内部告発者ホットラインが含まれる。
監査委員会-2017年度の活動
2017年度において、監査委員会は、多くの主要な分野(以下に記載される活動を含むが、これらに限定されない。)に注力した。監査委員会は、特に以下を行った。
・四半期及び年次財務業績並びに関連する会計報告及び内部統制事項の定期的なレビューを行った。
・2017年度において特に関係のある一定の会計及び報告上の問題について具体的なレビューを行った。これには、現在進行中である当グループの仕組債ポートフォリオの新たなターゲット・オペレーティング・モデルへの移行に関連する評価の影響、並びに米国税制改革の影響の評価を含む当グループの税務問題が含まれていた。
・主要なコンプライアンス・リスク及び関連する内部統制についての最高コンプライアンス・規制業務担当責任者による各定例会議におけるブリーフィングを通して、継続的にコンプライアンスに関する課題に注力した。
・インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びアジア太平洋部門についてコンプライアンスに関する専門セッションを開催した。
・当グループの財務機能の包括的なレビューを行った。
・ストラテジック・リゾルーション・ユニットの監視を続けた。これには、新たな事業活動のすべてについて、ストラテジック・リゾルーション・ユニットにおいて保有される種類の事業エクスポージャーのうち当グループの戦略部門における実施が認められるものと、禁止されるか又は当グループのリスク選好が限定されるものとの間で区別するために精査が行われるよう確保するために整備されているガバナンス及び統制が含まれていた。
・リスク委員会と共同で、当グループのデータ管理の枠組みと、データの機密保護の問題(サイバーセキュリティを含む。)に対応するために整備されている措置についてレビューを行った。
・リスク委員会と共同で、コンダクト・リスクの監視に対する当グループのアプローチをレビューした。これには、強化された監視及びサーベイランス能力、部門における行動及び文化を強化するための具体的措置、並びにCEBの活動が含まれていた。
・内部監査責任者による主要な監査結果に関する最新情報を定期的に受領し、組織並びに新たに発生するリスク及び管理に関する課題のリスク分析について、内部監査の上級チームと専門ワークショップを開催した。
・内部専門家及びKPMGとともに、選定された会計課題に関する新規及び更新後の米国GAAPガイダンスについて、様々な説明会を開催した。
・EU内の当グループ事業体に適用される監査人の強制ローテーション(交代)に関するEU規則を踏まえて、監査人ローテーションに関する当グループの姿勢を評価した。
内部監査
当グループの内部監査機能は、約350名の専門家で構成されるチームから成り、ほぼすべての当該専門家が監査活動に直接的に関与している。内部監査責任者は、監査委員会議長に対し、直接報告を行い、監査委員会は内部監査機能の活動を監督する。
内部監査は、当グループの事業に価値を付加するため、独立的かつ客観的な保証機能を果たす。系統的で統制のとれたアプローチを取ることにより、内部監査チームは、当グループのリスク管理、統制及びガバナンスのプロセスの有効性に関する評価を行い、これを強化する。
内部監査は、監査委員会が承認した内部監査規則に沿った当グループの定期監査の実施に対して責任を負う。内部監査では、業界の動向、戦略的及び組織的決定、最良の慣行並びに規制等を考慮した上で、当グループの各種事業活動におけるリスク・エクスポージャーについて定期的かつ独立した評価が行われる。かかる評価の結果に基づき、内部監査は詳細な年間監査目標の設定、主要リスク項目の定義及び必要資金の明確化を行い、監査委員会の承認を求める。
最良の慣行を実施する努力の一環として、内部監査はその監査の手法及び手段を同業他社のものと定期的に比較している。さらに内部監査は、定期内部報告書及びその要約を経営陣、取締役会会長及び監査委員会議長に提出する。内部監査責任者は、少なくとも四半期に一度、及び必要があればそれ以上の頻度で監査委員会に対して報告を行う。内部監査はその運営につき最大の効果が得られるよう外部監査人と協同する。
監査委員会は、内部監査機能の実績及び有効性の査定を毎年行う。2017年度において、監査委員会は、内部監査機能は有効であるとの結論を出した。
外部監査
監査委員会は、当グループの外部監査人の監督に責任を負う。外部監査人は、当グループの財務書類の監査に関して監査委員会及び取締役会に直接報告し、最終的に株主に対して説明責任を負う。監査委員会は、監査及び非監査業務のすべてについて外部監査人の維持並びに外部監査人に支払う費用を事前に承認する。
外部監査人のローテーション
当グループの重要な子会社の一部に対する監査人の強制ローテーションに関するEU規則を考慮して、当グループの監査委員会は、当グループの監査人のローテーションを2021年12月31日に終了する事業年度の監査までに有効となるよう推し進めることを決定した。
報酬委員会
報酬委員会は3名以上の取締役から構成され、その全員が独立取締役でなければならない。現在、当グループの報酬委員会は4名の委員から構成され、その全員が独立取締役である。
報酬委員会は、その規則に従い、1年に少なくとも4回の会議を開催するが、いつでも追加で会議を招集することもできる。委員会の会議には、経営陣の代表者が適宜出席する。
報酬委員会の任務と責任は、以下の通りである。
・当グループの報酬方針をレビューすること。
・報酬制度の新設又は既存の報酬制度の改正を行い、取締役会に提言してその承認を求めること。
・当グループ及び部門の業績のレビューを行い、当グループ及び部門の変動報酬プールについて取締役会に提言してその承認を求めること。
・取締役会に対し、各取締役の報酬を提案すること。
・取締役会に対し、CEOの報酬案を提言すること。
・CEOからの提案に基づき、業務執行役員の報酬を協議してこれを取締役会に提言すること。
・業務執行役員候補の報酬をレビューして取締役会にこれを提言すること。
報酬規則に従い、取締役及び業務執行役員の報酬案はすべて年次株主総会の承認を必要とする。
報酬委員会は、報酬委員会が職責を遂行するにあたって必要な指針を得るため、当グループの費用負担で外部顧問を雇用する権限を有している。報酬委員会は、外部顧問を任命する前に、SECの規則並びにNYSE及びNASDAQの上場基準に基づき顧問に関する独立性評価を行う。
報酬委員会-2017年度の活動
2017年度において、報酬委員会は、多数の主要な分野(以下に記載される活動を含むが、これらに限定されない。)に注力した。報酬委員会は、特に以下を行った。
・幅広い株主エンゲージメントの取り組みを開始した。これには、業務執行役員及び取締役の報酬に関して一部の株主により表明された懸念に応えて、報酬委員会議長及び会長が関与して、株主との数多くの会議を開催したことが含まれている。
・当グループの報酬の枠組みについて、株主及びその他の外部利害関係者から集めたフィードバックに基づき、業務執行役員報酬に焦点を当てて包括的なレビューを行った。
・2018年度の業務執行役員報酬の設計のための多くの主要な変更を決定した。これは、当グループの戦略に沿ったものであり、収益性及び株主利益により重点を置いた業務執行役員の業績評価のための指標の簡略化、並びに業績目標の透明性を高めることを可能とする、短期インセンティブ(以下、「STI」という。)及び長期インセンティブ(以下、「LTI」という。)の支払水準の設定における当グループレベルの指標の使用が含まれていた。
・取締役報酬に関する一定の変更を提言した。これには、当グループの子会社の取締役を兼任する取締役に対して支払われる報酬の減額が含まれていた。
・当グループの業績を評価し、当グループのリスク及びコントロール機能(CEBを含む。)からのインプットを考慮して、2017年度の変動報酬プールを決定した。
・規制上のガイダンス及び当グループの報酬方針に従って、特定の従業員グループに対する変動報酬金額案を事前検討した。これには、懲戒上の問題点及び/又は肯定的な認定のポイントが含まれていた。
・当グループの報酬報告書について、より明確でかつ読みやすいものとするために、その構成及び体裁への修正を導入した。
・報酬委員会の新たな外部報酬顧問として、デロイト・エルエルピーを雇用した。
リスク委員会
リスク委員会は、3名以上の委員から構成されている。リスク委員会には非独立取締役が含まれる場合がある。監査委員会議長は、通常、リスク委員会の一員に指名される。現在、当グループのリスク委員会は5名の委員から構成され、その全員が独立取締役である。
リスク委員会は、その規則に従い、1年に少なくとも4回の会議を開催する。さらに、リスク委員会は適切にその責務を遂行するために、通常、年間を通じて追加の会議を開催する。委員会の会議には、経営陣の代表者が適宜出席する。
リスク委員会の責務は、リスク・ガバナンス、当グループのリスク・プロファイルの策定及び自己資本比率に関する指針を提供することを通じて、取締役会が監督責任を果たせるよう補佐することである。これには主要なリスク及び全般的なリスク制限の定期的なレビューが含まれる。リスク委員会の主な職責には、以下が含まれる。
・特に市場、信用、流動性及び資金調達リスクに関連する当グループのリスク管理機能の完全性及び適切性をレビュー及び評価すること。
・当グループの資本及び当グループの事業に対する資本割当の妥当性をレビューすること。
・当グループのリスク選好枠組み(一部のリスク制限及びリスク定期報告を含む。)をレビュー及び評価し、取締役会に対して提言を行うこと。
・監査委員会と共同で、当グループのレピュテーショナル・リスク管理の適切性をレビュー及び評価すること。
・監査委員会と共同で、当グループの内部統制システムの適切性を含むオペレーショナル・リスクに関する当グループの管理の適切性をレビュー及び評価すること。
・企業責任及び持続可能な発展に関する当グループの方針をレビューすること。
リスク委員会は、組織変更、リスク測定方法の変更及びリスク体制インフラの改良を含む規制変更に対応し、かつ当グループ全体のリスク管理をさらに改善するための主要なイニシアチブについて定期的に報告を受ける。
リスク委員会-2017年度の活動
2017年度において、リスク委員会は、多数の主要な分野(以下に記載される活動を含むが、これらに限定されない。)に注力した。リスク委員会は、特に以下を行った。
・戦略的に重要な課題(自己資本、流動性及び資金の適切性並びに当グループの事業及び主要な法主体(当行及びクレディ・スイス・ホールディングス(USA)が中心)への資本の配分を含む。)のレビューのために取締役会を支援することに引き続き焦点を置いた。
・統合されたリスク及び財務計画プロセスに基づき、当グループ及びその主要な法主体の2018年度のリスク選好ステートメント及びリスク制限の要請をレビューし承認した。
・資本及びリスク管理に焦点を当てて、当グループの事業体の間の一定の事業活動の移行を監視した。
・当グループのリスクの枠組みに関する展開を監視した。これには、経済リスク資本手法及びストレス・テストの枠組みの複数のレビューが含まれていた。
・複数の事業に関するリスク・プロファイル及びリスク制限を定期的に監視し、リスクの集中及び制限違反をレビューした。
・主要なリスクの展開、レピュテーショナル・リスク並びに様々なカントリー・リスク(中国及び朝鮮に関するものを含む。)に対する当グループの対応を監督した。
・監査委員会と共同で、データ管理、IT及びサイバーセキュリティに関連するリスクをレビューした。これには、当グループ全体のIT及びサイバーセキュリティ対応の枠組み並びにサイバー・リスク・シミュレーション・テスト計画が含まれていた。
・信用、市場及びオペレーショナル・リスク、モデル・リスク及びコンダクト・リスクを含む多数の異なる事業及びリスク管理分野について集中的なリスクのレビューを行った。
・プロセス及び組織構造を含むリスク管理機能を定期的にレビューした。
・バーゼル銀行監督委員会第239号「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則」を含む規制上の期待に沿った主要な変更計画についての最新情報を定期的に受領した。
・部門のCEOからその部門内における主要なリスクの問題についての最新情報を定期的に受領した。
イノベーション及びテクノロジー委員会
2015年、取締役会は、多職種連携協働の諮問グループとしてイノベーション及びテクノロジー委員会を設立した。このグループは、イノベーション及びテクノロジーのイニシアチブ並びに関連する業界全体の技術動向に関して、社内の進展を協議するための上級プラットフォームとして活動する。イノベーション及びテクノロジー委員会は、元取締役であるセバスチャン・スラン氏がシニア・アドバイザーとして議長を務めている。イノベーション及びテクノロジー委員会の参加者には、取締役、経営陣のメンバー、内部のテクノロジー専門家及び上級サイバーセキュリティ・アドバイザーが含まれる。2017年度に、当委員会は、当グループ全体にわたる様々なデジタル・イニシアチブの進展に取り組み、当グループのサイバーセキュリティ・リスクへの対応及び安全なテクノロジーに基づくサービスの提供のための全体的なアプローチについて定期的なレビューを行った。当委員会はまた、テクノロジー主導のイノベーション・プロジェクト並びに新たに出現するテクノロジー及びサイバーセキュリティの傾向についての最新情報を定期的に受領した。
業務執行役員会
業務執行役員
業務執行役員会は、当グループの最も上級の経営機関である。業務執行役員は、取締役会により任命される。業務執行役員の任命前に、当グループとの個々の雇用契約の条件は、報酬委員会によりレビューされる。現在、業務執行役員会は、12名から構成されている。当グループ及び当行の業務執行役員会の構成は、トーマス・ゴットシュタイン氏が当グループの業務執行役員であるが当行の業務執行役員ではないことを除き、同一である。2017年度中に、業務執行役員会について変更はなかった。各業務執行役員は、以下の表の通りである。
業務執行役員
| 氏名 | 役職 | 業務執行役員 就任年 | 役割 |
|---|---|---|---|
| 2017年12月31日現在 | |||
| テジャーン・ティアム | 最高経営責任者 | 2015年 | グループCEO |
| ジェームズ・L・アミン | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門CEO | 2014年 | 部門責任者 |
| ピエール・オリヴィエ・ブウェ | 最高業務執行責任者 | 2015年 | コーポレート機能責任者 |
| ロメオ・チェルッティ | ジェネラル・カウンセル | 2009年 | コーポレート機能責任者 |
| ブライアン・チン | グローバル・マーケッツ部門CEO | 2016年 | 部門責任者 |
| ピーター・ゴアーク | 最高人事責任者 | 2015年 | コーポレート機能責任者 |
| トーマス・P・ゴットシュタイン | スイス・ユニバーサル・バンク部門CEO | 2015年 | 部門責任者 |
| イクバル・カーン | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門CEO | 2015年 | 部門責任者 |
| デイビッド・R・メイザース | 最高財務責任者 | 2010年 | コーポレート機能責任者 |
| ヨアヒム・エクスリン | 最高リスク責任者 | 2014年 | コーポレート機能責任者 |
| ヘルマン・シトハン | アジア太平洋部門CEO | 2015年 | 部門責任者 |
| ララ・J・ワーナー | 最高コンプライアンス・規制業務担当責任者 | 2015年 | コーポレート機能責任者 |
責任
業務執行役員会は、CEOのリーダーシップの下、当グループの日常的な運営管理に責任を負う。その主要な責務及び責任には、以下が含まれる。
・当グループ全体及び主要事業の戦略的事業計画の策定。但し、取締役会による承認を条件とする。
・部門及びコーポレート機能における重要なイニシアチブ、プロジェクト及び事業展開(重要なリスク管理事項を含む。)の定期的なレビュー及び調整。
・連結及び部門の財務業績(KPIの進展を含む。)並びに当グループ及びその重要な子会社の資本及び流動性ポジションの定期的なレビュー。
・シニア・マネージャー(内部監査からのマネージャーを除く。)の任命及び解任、並びに当グループ全体の上級管理職の人材及び人材開発プログラムの定期的なレビュー。
・事業取引(合併、買収、合弁事業の設立及び子会社の設立を含む。)のレビュー及び承認。
・当グループの主要方針の承認。
業務執行役員会付属委員会
業務執行役員会は、いくつかの常任委員会を有する。これらは業務執行役員が議長を務め、年間を通じて定期的に及び/又は必要に応じて会議を行う。これらの委員会は以下の通りである。
・資本配分及びリスク管理委員会(以下、「CARMC」という。):CARMCは、当グループのリスク・プロファイルを監督し、指示すること、リスク委員会及び取締役会に対して当グループレベルでのリスク制限を提案すること、様々な事業においてリスク選好を定め、分配すること、新規の重要な事業戦略又は事業戦略の変更(事業の移行を含む。)をレビューすること、上申に対するリスク関連の決定を行うこと、並びにリスク・ポートフォリオを監視及び管理するための手段、方法及びツールを適用することに責任を負う。CARMCは、毎月会議を行い、資産及び債務の管理のサイクル(CFOが議長を務める。)、市場及び信用リスクのサイクル(CROが議長を務める。)並びに内部統制システムのサイクル(CRO及び最高コンプライアンス・規制業務担当責任者(以下、「CCRO」という。)が共同で議長を務める。)の3つの順番のサイクルに従ってレビューを行う。
・評価リスク管理委員会(以下、「VARMC」という。):VARMC(CFOが議長を務める。)は、一部の重要な資産の評価並びに評価プロセスに適用される方針及び計算方法に関する方針策定に責任を負う。
・リスク・プロセス及び基準委員会(以下、「RPSC」という。):RPSC(CROが議長を務める。)は、主要なリスク管理プロセスをレビューし、リスク管理に関する一般的な指示、基準及びプロセスを発表し、市場リスク、信用リスク及びオペレーショナル・リスクの管理基準、方針及び関連する方法における重要な変更を承認し、並びに規制資本を算出するために使用する当グループの内部モデルの基準を承認する。
・レピュテーショナル・リスク及びサスティナビリティー委員会(以下、「RRSC」という。):RRSC(CROが議長を務める。)は、レピュテーショナル・リスクや持続可能性の問題に関する方針を定め、手続やこれに関する重要案件などをレビューする。また、当グループの評判及び持続可能性の方針の遵守をレビューし、その実施を監督する。
・グループ行動及び倫理委員会:当グループのCEB(人事担当責任者及びCCROが共同で議長を務める。)は、部門及びコーポレート機能内で行動及び倫理に関する事項が取り扱われる方法を監督し、当グループ全体にわたる実施の一貫性及び整合性を確保することに責任を負う。グループCEBは、また、従業員の制裁のレビューを実施し、各部門及びコーポレート機能に設置されたCEBにより報告された具体的な事項について二次評価を実施することができる。
業務執行役員会の職責委託
当グループの業務執行役員は、取締役と同様に、当グループ外の会社及び組織の取締役、業務執行役又はその他の役割に就くことができ、これらは職責委託と総称される。当グループの定款上、業務執行役員が当グループ外の上場会社その他の組織において有することができる職責委託数には、報酬規則を遵守するため及び当グループの業務執行役員がその業務執行の役割を果たすことに十分な時間を充てるよう確保するために、一定の制限が課されている。
業務執行役員が当グループ外で引き受ける職責委託に対する制限は、以下の表に要約される通りである。
職責委託の種類及び制限-業務執行役員会
| 職責委託の種類 | 制限 |
|---|---|
| 上場会社 | 他の職責委託1件以下 |
| その他の形態の法人(注1) | 職責委託2件以下 |
| 当グループのための法人(注2) | 職責委託10件以下 |
| 慈善団体(注3) | 職責委託10件以下 |
(注1) 非公開の非上場会社を含む。
(注2) 事業及び業界団体への参加を含む。
(注2) 文化又は教育団体における名誉職も含む。
いかなる業務執行役員も、これらの制限を超えて職責委託を引き受けていない。上記の制限は、当グループが支配する法人(子会社の取締役会等)に係る業務執行役員の職責委託には適用されない。
(C) 報酬
(a) 報酬ガバナンス
報酬委員会
報酬委員会は、報酬方針、実務及び計画のための監督及び統治組織である。報酬の設計及び設定において、報酬委員会は、当グループの最善の利益になるよう決定を行うこと、また当グループの従業員の利益を株主の利益と整合させることを目指している。報酬委員会は、当グループ、業務執行役員会及び取締役会の報酬に関する提案をレビューし、取締役会の承認を得るために提言を行う。業務執行役員報酬及び取締役報酬の総額はまた、上場株式会社に関する過剰報酬に対するスイス連邦規則(以下、「過剰報酬規則」という。)及びクレディ・スイス・グループAGの定款(以下、「当社定款」という。)に従い、株主の承認を条件とする。
報酬委員会は3名以上の取締役から構成され、その全員が独立取締役でなければならない。現在の委員は、カイ・S・ナルゴルワラ氏(議長)、アイリス・ボーネット氏、アンドレアス・N・クープマン氏及びアレクサンドル・ツェラー氏である。取締役会は、これらの個人全員が独立取締役であると決定するに当たり、SIXスイス取引所のコーポレート・ガバナンスの関連情報に関する指令並びにニューヨーク証券取引所(以下、「NYSE」という。)及びナスダック証券市場(以下、「NASDAQ」という。)の上場基準の独立性基準を適用した。
報酬委員会の活動
会長及びCEOは、報酬委員会の会議に出席することができ、報酬委員会の議長は、適宜、その他の取締役、業務執行役員、上級経営陣、報酬顧問及び外部の法律顧問の出席を決定することができる。会長、CEO、業務執行取締役及び上級経営陣は、自らの報酬に関する議論には参加しない。
2017年度中、報酬委員会議長により開催された26回の投資家会議に加えて、報酬委員会は10回の会議及び電話会議を行い、その全体的な出席率は95%であった。2017年度における報酬委員会の焦点分野は、以下の表に要約した通りである。
2017年度における報酬委員会の活動
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬のガバナンス、設計及び開示 | |||||||||
| 報酬方針及び規則の更新のレビュー | ● | ● | ● | ● | |||||
| 報酬報告書のレビュー | ● | ● | ● | ||||||
| 業務執行役員報酬の設計のレビュー及び改良 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 当グループの報酬構造及び報奨計画のレビュー | ● | ● | ● | ● | |||||
| 報酬委員会の自己評価及び焦点分野 | ● | ||||||||
| リスク及び規制 | |||||||||
| コントロール機能からのインプットのレビュー | ● | ● | ● | ||||||
| 懲戒事由/潜在的なマルスの適用のレビュー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 規制上の進展のレビュー | ● | ● | |||||||
| 年次報酬レビュー | |||||||||
| 変動インセンティブ報酬プールの発生及び通年予想 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 業績評価及び全体的な当グループのプールの提言 | ● | ● | ● | ||||||
| CEO及び業務執行役員の業績の目的及び目標の設定 | ● | ● | ● | ||||||
| CEO及び業務執行役員の業績評価及び報奨 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 取締役報酬のレビュー | ● | ● | |||||||
| 外部 | |||||||||
| 株主のエンゲージメント及びフィードバックのレビュー | ● | ● | ● | ● | |||||
| 市場動向のレビュー | ● | ● | ● | ||||||
| ベンチマーク・データのレビュー | ● | ● |
報酬委員会の顧問
報酬委員会は、その職責を遂行するにあたって支援を提供する外部顧問を雇用する権限を有している。デロイト・エルエルピー(以下、「デロイト」という。)は、当グループの報酬プログラムが競争力を持ち、規制上の進展にすぐに対応しかつ報酬方針に沿ったものであり続けるよう確保するに当たり報酬委員会を支援するために雇用された。デロイトは、報酬委員会に対して助言するシニア・コンサルタントを任命した。報酬委員会の支援を除き、このシニア・コンサルタントは、当グループに対してその他いかなる業務も提供しない。2017年10月にデロイトを任命する前は、マクラガンが上記の顧問業務を提供していた。報酬委員会はまた、2017年度中に、報酬方針及び設計に関する様々な問題について法律上の助言も得た。報酬委員会は、任命前に、米国証券取引委員会(以下、「SEC」という。)の規則並びにNYSE及びNASDAQの上場基準に基づき、その顧問に関する独立性評価を行った。
報酬ガバナンスのその他の側面
報酬方針
報酬方針は、当グループのすべての従業員及び報酬制度に適用される。報酬方針には、当グループの報酬の原則及び目標並びに報酬プログラムに関する詳細が記載されている。また、報酬方針は、報酬の策定、管理、実施及びガバナンスに関連する基準及びプロセスを規定している。報酬方針は、credit-suisse.com/compensationpolicyから入手可能である。
承認権限
従業員の異なるグループに対する報酬方針及び報酬を設定する承認権限は、当グループの組織ガイドライン及び規則(以下、「OGR」という。)並びに報酬委員会規則に定義されている。これらは、credit-suisse.com/governanceから入手可能である。
| 行動 | 報酬委員会 | 取締役会 |
|---|---|---|
| 当グループの報酬方針の設定又は変更 | R | A |
| 報酬計画の策定又は変更 | R | A |
| 当グループ及び部門の変動インセンティブ報酬プールの設定 | R | A |
| 業務執行役員報酬(CEOの報酬を含む。)の決定 | R | A(注1) |
| 取締役報酬(会長の報酬を含む。)の決定 | R | A(注1) |
| 内部監査責任者の報酬の決定 | A(注2) | n/a |
| MRTC及びその他の選択された経営幹部の報酬の決定 | A | n/a |
R:提言、A:承認
(注1) 過剰報酬規則及び当社定款に従い、株主承認要件の適用を受ける。
(注2) 監査委員会議長と協議。
リスク及びコントロールの検討
当グループの業績の年次レビューの間に、報酬委員会は、リスクの検討についてのリスク委員会議長からのインプット及び内部統制の検討についての監査委員会議長からのインプットを検討する。報酬委員会はまた、コントロール及びコンプライアンスの問題並びに関連する規則及び規制又は当グループの行動規範の違反に関する、コンプライアンス・規制業務、ジェネラル・カウンセル、人事、内部監査、商品管理及びリスク管理を含む様々なコーポレート機能からのインプットも検討する。
リスクを負担する活動に従事する従業員に関する規制ガイドラインに従うため、報酬委員会は、重大なリスク負担者及び管理者(以下、「MRTC」という。)として特定された従業員の報酬をレビューし承認する。リスク委員会は、MRTCの報酬のレビュープロセスに関与する。
業績基準及び目標設定
年度の初めに、年間報酬レビューの一環として、報酬委員会は、業務執行役員の変動インセンティブ報酬を決定するために適用される業績基準及び業績目標を定義する。STI報奨については、業績基準及び業績水準は年間ベースで設定され、当グループの財務計画における年間目標の達成に向けた進捗に報いるために設計されている。LTI報奨については、業績基準及び業績水準は今後3年間について設定され、より長期の事業計画の達成及び株主利益の向上に報いるために設計されている。基準値、目標値及び上限値の業績水準を設定するにあたり、報酬委員会は、業務執行役員会にとって挑戦的で意欲を高めるような業績水準を設定するために、当グループの意欲的な財務計画、前年度の業績、アナリストの予想及び公開された目標を考慮に入れる。業績基準及び業績水準は、実施前に、承認のために取締役会に提示される。
(b) 2017年度の業務執行役員報酬
2017年度の報酬構造
業務執行役員の報酬構造及び設計は、2017年度においても不変であり、2016年度年次報告書に記載された枠組みに沿ったものである。業務執行役員の報酬総額には、固定報酬及び2017年度のSTI報奨、並びに2017年度のLTI報奨の2017年度における付与時点での公正価値(モンテカルロ・プライシング・モデルに基づいて見積もられている。)が含まれていた。
最大の機会の水準
業務執行役員及びCEOのためのSTI及びLTIの最大の機会の水準は、内部の要因及び各役割に係る報酬の市場水準の外部ベンチマークに基づき、毎年レビューされる。各個人の最大水準は互いに異なるが、以下の表に概略説明される全体的な最大水準の適用を受ける。
2017年度における最大の機会の水準
| 業務執行役員 | CEO | |||||
| 機会の範囲 (基本給の倍数) | 報酬の上限 (百万スイス・フラン)(注2) | 最大の機会 (基本給の倍数) | 報酬の上限 (百万スイス・フラン)(注2) | |||
| 基本給(注1) | – | 2.00 | – | 3.00 | ||
| STI報奨 | 0.75 – 2.50 | 5.00 | 1.50 | 4.50 | ||
| LTI報奨 | 1.25 – 4.25 | 8.50 | 2.50 | 7.50 | ||
| 合計 | 2.00 – 6.75 | 15.50 | 4.00 | 15.00 | ||
(注1) 相当額を現地通貨で提供することがある。米国拠点の業務執行役員については2.0百万米ドル。
(注2) 配当相当額、年金及びその他の給付を除く。
年度の初めに行われた業務執行役員報酬のレビューの一環として、報酬委員会は、業務執行役員1名の役割の拡大を反映するため及び地域労働市場における進展を反映するため、STIの最大の機会の範囲の上限を2016年度の225%に対して2017年度は250%へと調整することが必要であると考えた。
2017年度の報酬の結果
2017年度のSTI報奨
2017年度のSTI報奨は、2016年度のSTI報奨と同一の全体的な構造を有しており、2017年度における業績に基づく年間目標の達成に報いるために設計されている。STI報奨の最終的な支払いは、当グループの戦略計画に関連する事前設定された定量的基準及び業績水準、並びに戦略的イニシアチブの実施、リーダーシップ/文化並びにリスク及びコンプライアンスといった主題に関連する定性的基準に基づいて決定される。目標業績水準に対する定量的達成度及び下記の定性的評価を考慮に入れ、報酬委員会は、業務執行役員について総額25.46百万スイス・フランのSTI報奨を提言した。この金額は、平均で、各業務執行役員について事前設定されたSTIの最大の機会の81%に相当する。2017年度のSTI報酬は、株主による承認のため、2018年の年次株主総会に提出される。
2017年度の業務執行役員に対する報酬(監査済)
| 期中 | STI報奨(非繰延)(注1) | STI報奨(繰延)(注2) | STI報酬総額 | 給与及び役職手当 | 配当相当額(注3) | 年金及び類似給付その他の給付(注4) | 固定報酬総額 | 2017年度のLTI報奨公正価値(繰延)(注5) | LTI報奨を含む報酬総額(注6) |
| 2017年度(百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く。)) | |||||||||
| 12名 | 12.54 | 12.92 | 25.46 | 26.34 | 0.56 | 1.99 | 28.89 | 15.55 | 69.90 |
| 報酬総額に占める割合、LTI報奨を含む(%) | 36% | 42% | 22% | ||||||
| うち、CEO:テジャーン・ティアム | 1.99 | 1.99 | 3.98 | 3.00 | 0.22 | 0.25 | 3.47 | 2.25 | 9.70 |
| 報酬総額に占める割合、LTI報奨を含む(%) | 41% | 36% | 23% | ||||||
(注1) 2017年度のSTI非繰延報奨は、12.16百万スイス・フランの現金、及びメイザーズ氏が2017年度中に英国のPRAコード・スタッフとして分類されたことにより規制上の要件に従うために同氏に対して譲渡制限付株式として付与された追加の0.38百万スイス・フランで構成されている。
(注2) 2017年度のSTI繰延報奨は、12.34百万スイス・フランの繰延現金報奨、及びメイザーズ氏が2017年度中に英国のPRAコード・スタッフとして分類されたことにより規制上の要件に従うために同氏に対して株式報奨として付与された0.58百万スイス・フランで構成されている。
(注3) 配当相当額は、代替報奨について支払われ、実際の株式に支払われた配当に相当する額の現金で交付された。
(注4) その他の給付は、住宅手当、費用手当及び引越手当からなる。
(注5) 付与日現在のLTI報奨の公正価値は、モンテカルロ・プライシング・モデルを用いて決定されている。プライシングは、外部提供者による評価及び見積りに基づいている。報奨は、最大の機会の総額が31.2百万スイス・フランであったが、これは2017年の年次株主総会において株主により承認された金額であった。
(注6) 業務執行役員に付与される報酬総額について、当グループは、居住地及び雇用形態に応じて各業務執行役員に適用される社会保障法に基づき課される雇用者の義務である社会保障拠出金を補填するために、2017年度に3.05百万スイス・フランを支払った。当該拠出金は、業務執行役員の報酬の一部とみなされない。
2016年度の業務執行役員に対する報酬(監査済)
| この表は、2017年の年次株主総会において株主により承認された、業務執行役員に対する2016年度のSTI報奨案における自発的減額を反映するために更新されている。 | |||||||||
| 期中 | STI報奨(非繰延)(注1) | STI報奨(繰延)(注2) | STI報酬総額(注3) | 給与及び役職手当 | 配当相当額(注4) | 年金及び類似給付その他の給付(注5) | 固定報酬総額 | 2016年度のLTI報奨公正価値(繰延)(注6) | LTI報奨を含む報酬総額(注7)(注8) |
| 2016年度(百万スイス・フラン(別途記載がある場合を除く。)、代替報奨は含まれていない。) | |||||||||
| 13名(注9) | 12.81 | 4.20 | 17.01 | 26.99 | 0.60 | 2.00 | 29.59 | 26.46 | 73.06 |
| 報酬総額に占める割合、LTI報奨を含む(%) | 23% | 41% | 36% | ||||||
| うち、2016年度における就任者・退任者(2名) | 2.35 | 1.88 | 4.23 | 2.60 | 0.00 | 0.01 | 2.61 | 3.51 | 10.35 |
| 報酬総額に占める割合、LTI報奨を含む(%) | 41% | 25% | 34% | ||||||
| うち、CEO:テジャーン・ティアム | 2.08 | 0.42 | 2.50 | 3.00 | 0.47 | 0.21 | 3.68 | 4.05 | 10.24 |
| 報酬総額に占める割合、LTI報奨を含む(%) | 24% | 36% | 40% | ||||||
(注1) 2016年度のSTI非繰延報奨は、12.44百万スイス・フランの現金、及び2016年度中に英国のPRAコード・スタッフとして分類されたメイザーズ氏に対して譲渡制限付株式として付与された追加の0.37百万スイス・フランで構成されている。
(注2) 2016年度のSTI繰延報奨は、3.23百万スイス・フランの繰延現金報奨、並びに2016年度中に英国のPRAコード・スタッフとして分類されたメイザーズ氏及び2016年度中に業務執行役員を退任したオハラ氏に対して株式報奨として付与された0.97百万スイス・フランで構成されている。
(注3) STI報奨には、オハラ氏の業務執行役員を退任した後の期間に係る0.79百万スイス・フランの現金及び0.79百万スイス・フランの繰延報奨からなる1.58百万スイス・フランの変動報酬報奨が含まれていた。
(注4) 配当相当額は、代替報奨及び2014年1月1日より前に付与された株式報奨について支払われ、実際の株式に支払われた配当に相当する額の現金で交付された。
(注5) その他の給付は、住宅手当、費用手当及び引越手当からなる。
(注6) 付与日現在のLTI報奨の公正価値は、モンテカルロ・プライシング・モデルを用いて決定されている。プライシングは、外部提供者による評価及び見積りに基づいている。これは、内部評価により更に検証されている。報奨は、最大の機会の総額が49百万スイス・フランであったが、これは2016年の年次株主総会において株主により承認された金額であった。
(注7) 2016年度に業務執行役員に就任したチン氏の場合、業務執行役員の在職期間に関する報酬のみが上表に含まれている。
(注8) 業務執行役員に付与される報酬総額について、当グループは、居住地及び雇用形態に応じて各業務執行役員に適用される社会保障法に基づき課される雇用者の義務である社会保障拠出金を補填するために、2016年度に2.6百万スイス・フランを支払った。当該拠出金は、業務執行役員の報酬の一部とみなされない。
(注9) オハラ氏の退任及びその後任としてのチン氏の任命により、2016年度中はいかなる時点においても在職中の業務執行役員は12名であった。
定量的基準に対する業績評価(70%加重)
2017年度のSTI報奨に係る当グループ及び部門の定量的な業績水準は、財務計画の段階で、報酬委員会により年度の初めに事前設定され、当グループの資本計画に関する一定の仮定に基づいていた。その後、2017年6月に完了したライツ・オファリングによる当グループの資本戦略の加速を理由として、報酬委員会は、CET1比率指標の事前設定された業績水準の妥当性をレビューし、ライツ・オファリングにより当グループの資本基盤の強化が加速したことを反映するために、目標業績水準を従前の11.7%から11.9%に引き上げるべきと決定した。その他の業績基準又は業績目標水準は、年度中に修正されなかった。
定量的基準及びそれに対応する2017年度の結果は、CEO及び機能責任者(当グループの指標のみに対して70%加重)と部門責任者(当グループの指標に対して30%加重及び部門の指標に対して40%加重)のそれぞれについて、以下の表に示されている。当グループの指標について、定量的評価において考慮された主要な財務ハイライトは、以下のとおり要約することができる。
・調整後税引前利益2.8十億スイス・フランは、目標業績水準を下回ってはいたが、前年度比349%増であった。
・年度末現在のルックスルーCET1比率12.8%及びルックスルーCET1レバレッジ比率3.8%は、両方とも目標業績水準を上回った。これは主に、ストラテジック・リゾルーション・ユニット内でのリスク加重資産の迅速な縮小並びに広範な内部及び外部の資本対策によるものであった。
・調整後営業費用17.8十億スイス・フラン(通常の調整項目に加えて一定の会計上の変更に係る170百万スイス・フランの除外後)は、目標業績水準18.0十億スイス・フランを超える成果であった。
STI報奨:2017年度の定量的業績評価
調整後業績は、非GAAPの財務指標である。調整後業績を最も直接的に比較できる米国GAAP測定にするための差異調整については、上記第3 7「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-(1) クレディ・スイスの業績-調整後業績の差異調整」の表を参照のこと。
(注1) 商業上の機密性のため、当グループの指標の目標業績水準のみが開示されている。
(注2) 目標業績水準18,045百万スイス・フランは、以前は収益の控除項目として認識されていた一定の費用が営業費用として再分類された会計上の変更より前に設定されたものである。したがって、目標の定義の整合性を確保するため、かかる会計上の変更に係る170百万スイス・フランが調整後営業費用17,941百万スイス・フランから控除された。
(注3) 2017年度の新規純資産の目標は、2017年1月1日付の再編成前のスイス・ユニバーサル・バンク部門内の過去のプライベート・バンキング事業を基準として決定された。当時は、過去のプライベート・バンキング事業の下に、外部資産運用会社に係る事業が含まれていた。更なる情報については、上記第2 3「事業の内容」の「クレディ・スイスの部門-スイス・ユニバーサル・バンク部門」を参照のこと。2017年度のプライベート・バンキング事業の新規純資産には、プライベート・クライアント事業からの新規純資産4.7十億スイス・フラン及び外部資産運用会社に係る事業に関連する資産流出純額2.9十億スイス・フランが含まれている。
定性的基準に対する業績評価(30%加重)
定性的業績評価は、当グループの顧客本位を強化する事業戦略、リーダーシップ・イニシアチブ、人材管理、パートナーシップ及び協調を成功裏に実施すること並びに当グループのブランド及び評判の向上に貢献すること等の基準に基づいている。報酬委員会は、2017年度中に、業務執行役員会が引き続き当グループの戦略を成功裏に実施したと指摘した。特に、部門責任者は、顧客指向を維持し、当グループの評判を維持しつつ、調整後法人税等控除前利益の増加という点において収益性の高い成長へと各事業を導いた。報酬委員会は、また、部門責任者及び機能責任者の強いリーダーとしての資質、事業及びコーポレート機能におけるコンプライアンス及び統制の措置の強化、並びに重要な人材の多様性及び維持の促進を指摘した。全体として、報酬委員会は、各業務執行役員が当年度の定性的目標について、目標値及び上限値の間の業績水準を達成したと判断した。
2017年のLTI報奨
2017年の年次株主総会において株主により承認された2017年度のLTI報奨は、最大の機会の総額が31.2百万スイス・フラン(40%の自発的減額後)であった。これは、業務執行役員全員が財務指標に基づく上限値の業績水準(CET1比率/CET1レバレッジ比率、費用目標及び該当する場合には部門の業績指標について50%加重)を達成し、かつ当グループのRTSR(相対的総株主利益率)(50%加重)が3年間の業績測定期間の終了時に同業他社グループの上位4社以内に入った場合に支払われる最大金額を表している。内部財務指標の商業上の機密性のため、目標業績水準に対する業績は、3年間の業績期間の終了後にのみ遡及的に開示される。2017年度のLTI報奨の付与時における公正価値は、15.55百万スイス・フランであった。
CEO及び最高報酬額を受領した業務執行役員の報酬
CEO及び最高報酬額を受領した業務執行役員であったテジャーン・ティアム氏の報酬は、基本給3.00百万スイス・フラン(前年度から変更なし)、2017年度のSTI報奨3.98百万スイス・フラン(最大の機会の88%に相当)、並びに最大の機会4.5百万スイス・フラン(40%の自発的減額後)及び付与時の公正価値2.25百万スイス・フランの2017年度のLTI報奨から構成されていた。2017年度の実現報酬については、ティアム氏は、基本給3.00百万スイス・フラン、年金及びその他の給付0.25百万スイス・フラン、配当相当額0.22百万スイス・フラン並びに非繰延現金による2017年度のSTI報奨1.99百万スイス・フランを受領した。
定量的基準に対するティアム氏の業績の評価は、上記の業務執行役員に係るものと同一の基準及び結果に基づいている。定性的評価については、報酬委員会は、ティアム氏が定性的測定について上限値の業績水準を達成したと判断した。ティアム氏の定性的評価からの主要なハイライトの一部が以下の表に要約されている。
STI報奨:CEOの2017年度の定性的評価(30%加重)
| 戦略実行 |
|---|
| ・ティアム氏は、事業全体にわたり固定コスト効率及び有効性に重点を置くことにより、収益性の高い成長の達成、営業費用基盤の削減、並びに当グループの営業レバレッジの改善に向けて当グループを導くことに引き続き成功した。 |
| ・ティアム氏は、当グループの資本基盤の堅実な強化及び過去の不良資産の秩序ある段階的縮小を監督した。 |
| リーダーシップ・イニシアチブ |
| ・ティアム氏は、当グループを団結した収益性のある顧客中心の銀行にするに当たり、健全なリーダーシップ及び成功を見せた。 |
| ・ティアム氏は、情報主導のコンプライアンス組織並びに報酬のための業界最高レベルのリスク及びコントロールの枠組みの開発を支援した。 |
| ・ティアム氏は、業績及び倫理的行動に報いることを重視する文化の変化を推進し、重要な過去の問題の解決に自ら関与した。 |
| 人材管理 |
| ・ティアム氏は、当グループ内の企業内移動の文化及び人材開発(当グループ全体にわたる多様性の受容の促進を含む。)を育んだ。 |
| パートナーシップ及び協力 |
| ・ティアム氏は、ウェルス・マネジメントとインベストメント・バンキングの間の統合的なアプローチの舵取りを続けた。この例として、内部取引ソリューション事業の創立があり、これにより、当グループの顧客へのサービス提供が強化され、当グループ全体の協力及び相助作用が育まれた。 |
| ブランド及び評判 |
| ・ティアム氏は、2017年度中に、当グループの評判及びブランドの保護及び構築を続けた。 |
2017年の年次株主総会で承認された業務執行役員報酬の利用
2017年の年次株主総会において、株主は、2017年の年次株主総会から2018年の年次株主総会までの間に、業務執行役員に対して31百万スイス・フラン以下の固定報酬総額を支払うことを承認した。2018年の年次株主総会のときまでに、固定報酬に関して、総額29.1百万スイス・フランが業務執行役員に支払われることになる。固定報酬には、基本給、役職手当、配当相当額、年金及び給付が含まれる。
また、2017年の年次株主総会において、株主は、2017年会計年度に業務執行役員に付与されるLTI報酬総額上限を31.2百万スイス・フラン以下とすることを承認した。2017年度に業務執行役員に付与されたLTI報酬の実際の金額はこの上限金額に相当する。各業務執行役員により実際に得られる2017年度のLTI報奨の金額は、3年間の業績期間の完了後にのみ決定することができる。
過剰報酬規則に従って、かつ当社定款に記載される通り、報酬が既に株主により承認されている期間中に新たな者が業務執行役員会に加わった場合又は業務執行役員が昇進した場合、既に承認された総額のさらに30%を当該者の報酬に使用することができる。かかる追加金額は、2017年度においては必要とされなかった。
補足情報
株式報奨の現金決済
業務執行役員は、最低株式保有要件に従い、事前に決定された決済前の特定日において、権利確定済の株式報奨を、株式、現金又は株式50%及び現金50%で受領することを選択することを認められており、いずれの場合も、決済時の当グループの株価に基づき算定される。現金による受領を選択した場合でも、決済時点の当グループの株価が、形態の選択時点の当グループの株価の75%を下回った場合には、当該選択を取り消すことができる。決済の時期及び価格は、以前の報奨制度及び非業務執行役員の制度に基づくものと同様となる。
契約期間、終了及び経営権の変更に関する規定
すべての業務執行役員は、当グループと雇用契約を締結しており、当該契約は終了するまで有効である。当グループ又は各業務執行役員のいずれかによる雇用関係を終了するための通知期間は6ヶ月である。業務執行役員は、1年を上限とする競合禁止期間に拘束されることがあり、この期間について相互合意により報酬を受けることができる。雇用終了の場合、業務執行役員に対して通知期間中に付与される通常の報酬以外の退職金の支払いを認める契約上の規定は存在しない。雇用関係の終了が任意であるか否か、又は経営権の変更によるものであるかによって、未払繰延報酬の支払いについて、業務執行役員を含む全従業員に適用される所定の支払条件が適用される。当グループのその他の従業員に通常提供されない、雇用終了に関するその他の種類の支払い又は給付を定めた業務執行役員との契約、合意又は取決めは存在しない。
経営権の変更の場合、業務執行役員を含むすべての従業員に対する未払報奨の取扱いは、状況及び市場の実勢に従い、株主の利益を最大限とする目的で、報酬委員会の提案に基づき取締役会により決定される。業務執行役員の雇用契約又はその他の事前に決定された取決めには、経営権の変更の場合に、特別退職金報奨又は取引プレミアムを含む、いかなる種類の臨時給付を支払うことを求める規定も存在しない。
旧業務執行役員(監査済)
2017年度及び2016年度において、旧業務執行役員は、業務執行役員を退任した後に引き続き行った任務に対して、それぞれ総額1.4百万スイス・フラン及び8.0百万スイス・フランの報酬を受領した。また、2015年に合意した競合禁止に関する取決めに基づき、2017年度中に総額4.1百万スイス・フランが旧業務執行役員に支払われた。当グループに対してもはや業務の提供を行っていない当グループの最高業務執行機関の旧委員の一部は、オフィス設備及び秘書業務の提供を受ける権利を依然として有している。これらのサービスは既存の資源に基づくものであり、日常的には使用されていない。
その他の報奨残高
2017年12月31日現在、過年度において一部の業務執行役員に付与された未払繰延現金報奨は、キャピタル・オポチュニティ・ファンド(以下、「COF」という。)、CCA、LTI報奨(2012年度から2013年度)並びに繰延現金報奨からなる。かかる現金報奨の付与日現在における累積価値は、2017年12月31日現在の価値が21.19百万スイス・フランであったのに対し、21.57百万スイス・フランであった。これらの金額には、各付与日及び2017年12月31日現在の権利未確定の株式報奨に関連する配当相当額の現金価値も含まれる。
業務執行役員の繰延株式報奨の個人別による保有数及び価値
| 期末 | 保有株式数 (注1) | 権利未確定株式報奨数 (最大の機会の場合)(注2) | 保有株式及び権利未確定株式報奨数 | 付与時の権利未確定 報奨価値 (最大の機会の場合) (スイス・フラン) | 12月31日現在の権利未確定報奨の価値 (公正価値による) (スイス・フラン) (注3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度 | |||||
| テジャーン・ティアム | 1,967 | 1,132,835 | 1,134,802 | 20,298,771 | 13,941,708 |
| ジェームズ・L・アミン | 382,106 | 1,098,488 | 1,480,594 | 18,110,327 | 11,694,777 |
| ピエール・オリヴィエ・ブウェ | 38,204 | 439,832 | 478,036 | 7,200,011 | 5,345,214 |
| ロメオ・チェルッティ | 199,630 | 410,871 | 610,501 | 6,945,908 | 4,389,711 |
| ブライアン・チン | 234,328 | 1,098,757 | 1,333,085 | 17,798,557 | 16,800,518 |
| ピーター・ゴアーク | 21,953 | 282,112 | 304,065 | 4,750,031 | 2,985,514 |
| トーマス・ゴットシュタイン | – | 354,275 | 354,275 | 6,009,654 | 3,639,767 |
| イクバル・カーン | 25,135 | 379,846 | 404,981 | 6,412,346 | 4,016,413 |
| デイビッド・R・メイザース | 52,672 | 704,359 | 757,031 | 11,723,886 | 7,726,820 |
| ヨアヒム・エクスリン | – | 386,390 | 386,390 | 6,627,551 | 4,027,112 |
| ヘルマン・シトハン | 394,737 | 826,572 | 1,221,309 | 13,516,027 | 9,278,836 |
| ララ・ワーナー | 2,036 | 325,449 | 327,485 | 5,501,327 | 3,445,577 |
| 合計 | 1,352,768 | 7,439,786 | 8,792,554 | 124,894,396 | 87,291,967 |
| 2016年度 | |||||
| テジャーン・ティアム | 81,927 | 1,032,118 | 1,114,045 | 20,718,964 | 12,550,161 |
| ジェームズ・L・アミン | 262,706 | 1,025,658 | 1,288,364 | 18,884,166 | 11,868,592 |
| ピエール・オリヴィエ・ブウェ | 3,614 | 372,907 | 376,521 | 7,096,724 | 4,436,540 |
| ロメオ・チェルッティ | 286,688 | 323,908 | 610,596 | 6,013,140 | 3,593,974 |
| ブライアン・チン | 109,013 | 692,600 | 801,613 | 14,516,015 | 10,118,886 |
| ピーター・ゴアーク | 17,640 | 223,951 | 241,591 | 4,407,779 | 2,428,892 |
| トーマス・ゴットシュタイン | 64,318 | 273,660 | 337,978 | 5,177,166 | 2,858,578 |
| イクバル・カーン | 40,282 | 295,044 | 335,326 | 5,516,095 | 3,182,133 |
| デイビッド・R・メイザース | 70,573 | 555,791 | 626,364 | 10,122,747 | 6,251,319 |
| ヨアヒム・エクスリン | 32,345 | 277,331 | 309,676 | 5,359,233 | 2,949,735 |
| ヘルマン・シトハン | 244,895 | 777,688 | 1,022,583 | 14,138,551 | 9,092,974 |
| ララ・ワーナー | 92,043 | 302,939 | 394,982 | 5,752,577 | 3,368,217 |
| 合計 | 1,306,044 | 6,153,595 | 7,459,639 | 117,703,157 | 72,700,001 |
(注1) 当初繰延報酬として付与され、権利確定した株式を含む。
(注2) 実際の業績指標の達成水準とそれに関連する権利未確定の株式数は業績期間が終了するまで決定できないことから、3年間の業績期間の終了時に達していない報奨に対する最大の機会に基づいて算定されたLTI報奨から生じる権利未確定の株式を含んでいる。これは、権利未確定の株式数を算定するに当たり目標業績水準(最大の機会の80%)を適用する従前の手法よりも妥当であると考えており、2016年の表は更新されている。
(注3) 公正価値に基づいて決定された、権利未確定のLTI報奨の価値を含む。
業務執行役員に対する貸付金(監査済)
業務執行役員に対する貸付金残高の大部分が、抵当貸付又は有担保の貸付金である。かかる貸付は、当グループの従業員給付制度に基づいて従業員に付与されるものと同一の条件で行われている。当社定款に基づき、各業務執行役員は、最大20百万スイス・フランの個別の信用枠又は貸付金を利用することができる。2017年、2016年及び2015年の各年の12月31日の時点で、業務執行役員に対する貸付残高は、それぞれ26百万スイス・フラン、25百万スイス・フラン及び26百万スイス・フランであった。2017年度期首及び期末現在に借入残高を有する個人は、それぞれ8名及び8名であり、借入残高が最も多かったのはゴットシュタイン氏の7百万スイス・フランであった。
業務執行役員に対するすべての抵当貸付は、一定期間の変動金利又は固定金利で貸し付けられる。通常、抵当貸付は10年以内の期間で行われる。適用金利は借換コスト及びマージンに基づき適用され、金利及びその他の条件は、他の従業員に適用されるものと同一である。有担保の貸付金は他の従業員に適用される当該貸付金の金利及び条件で付与される。業務執行役員に対しても、他の従業員と同様の信用審査及びリスク審査の手続が適用される。別段に記載されない限り、業務執行役員に対するすべての貸付金は、通常業務の一環として、その時点で他者との類似の取引において一般的に適用される、実質的に同様の金利及び担保を含む条件に基づき、また、当グループのすべての従業員に適用される条件を考慮して行われた。これらの貸付金は、回収可能性に関する通常以上のリスクを含まず、その他の不利な特徴を示すものでもなかった。
(c) 2018年度の業務執行役員報酬の設計の変更
2018年度の業務執行役員の全体的な報酬構造及び設計は、既存の枠組みの上に構築されている。株主及びその他の外部利害関係者との多くの協議の後のフィードバックを反映するため、報酬委員会は、当グループの戦略計画に沿った、2018年度から実施する業務執行役員報酬の特定の側面に対する多くの変更を提案した。主要な変更点は以下の表に要約されており、2018年度のSTI報奨及び2018年度のLTI報奨の設計に関するさらなる詳細は以下に記載されている。
| 要素 | 主要な変更点 | 理由及び結果 |
|---|---|---|
| 固定報酬 | ・基本給については変更なし。 | ・基本給は競争力のある水準にあり、2018年度について調整を必要していない。 |
| STI報奨 | ・業務執行役員会のためにSTI報奨プールを導入。プール総額は、事前設定された当グループの財務指標(最大の機会の67%として加重)及び非財務指標(最大の機会の33%として加重)の達成に基づいて決定される。 ・プール金額の配分は、CEOの評価及び報酬委員会に対する提言に基づき、財務指標及び非財務指標による個別化されたバランス・スコアカードが考慮される。 ・業績評価の指標を改訂。これには、当グループレベルの財務指標への重点を強め、資本ベースの業績指標を廃止することが含まれる。 ・目標値の業績達成に対する支払水準を低減:最大の機会の67%(80%から低減) | ・業績基準が簡略化され、当グループのみの業績指標の使用により透明性が高まる。 ・当グループの強化された資本基盤に鑑み、資本ベースの指標を、収益性及び営業レバレッジに重点を置いた基準と置き換える。 |
| LTI報奨 | ・当グループのみの指標に重点を置いて業績評価の指標を改訂、資本ベースの業績指標を廃止。 ・LTI業績指標としてRoTE(注1)及びTBVPS(注1)を導入。 ・目標値の業績達成に対する支払水準を低減:最大の機会の67%(80%から低減) ・RTSR要素の加重を33%に低減(50%から)、中央値を下回る順位については支払いを減額、下位4分の1については支払いなし。 | ・業績基準が簡略化され、当グループのみの業績指標の使用により透明性が高まる。 ・当グループの強化された資本基盤に鑑み、資本ベースの指標を、収益及び累積利益の創出に重点を置いた基準と置き換える。 ・経営陣の業績の影響をより直接的に受ける指標に一層重点を置くため、RTSR要素の加重を引き下げる。 ・スイスの市場慣行に沿って、中央値を下回るRTSR順位に対する支払水準を改訂する。 |
| 株式保有要件(注2) | ・CEOの最低株式保有要件は500,000株(350,000株から増加)。 ・業務執行役員の最低株式保有要件は300,000株(150,000株から増加)。 | ・世界的な銀行業を営む同業他社との整合性を増すために、最低株式保有要件を増加させる。 |
(注1) 非GAAPの財務指標
(注2) 基準値には、業務執行役員によって又は業務執行役員のために保有されるすべての当グループ株式(権利未確定の株式報奨を含む。)が含まれる。業務執行役員は、最低株式保有要件を充足するまで、株式の売却又は現金による株式報奨の受領を禁止されている。
STI報奨及びLTI報奨の業績目標水準は、内部拡張目標、前年の業績、アナリストの予想及び公開された目標に基づいて設定される。例えば、RoTE(有形株主資本利益率)指標(非GAAPの財務指標)は、報告された未調整の業績に基づいており、2018年度、2019年度及び2020年度の3業績年度の平均として測定される。基準値の業績水準は5.0%で設定されたが、これは、2017年度に達成されたRoTEである3.0%(主に米国税制改革から生じた非現金税金費用2.3十億スイス・フランの影響考慮前)を上回っている。目標値の業績水準7.5%は、2017年度に達成されたRoTEより著しく高く、基準値の業績水準5.0%より50%高い。上限値の業績水準11.0%は、2019年度及び2020年度の当グループの公開された意欲的な目標(それぞれ10~11%及び11~12%)、並びに2018年度は当グループの3ヶ年再編計画の最後の年であるという事実を考慮して設定された。そのため、100%の支払水準は、3年間の平均RoTEが11%以上である場合にのみ達成される。TBVPS(1株当たりの有形帳簿価格)指標(非GAAPの財務指標)もまた、それぞれ2018年度、2019年度及び2020年度の末日現在の価格に基づく3業績年度の平均として測定される。基準値の業績水準は、2017年度末に達成されたTBVPSを上回る水準で設定され、目標値及び上限値の業績水準は、内部拡張目標を考慮して設定された。
2018年度の短期インセンティブ報奨及び長期インセンティブ報奨の概要
(注1) 基準値、目標値及び上限値の業績水準の間における支払水準は、報奨の機会に対して定率で計算される。
(注2) 英国のPRAコード・スタッフについては、規制上の要件に従うため、交付は、即時現金の支払い20%、即時のクレディ・スイス・グループAG登録株式20%(12ヶ月の譲渡禁止期間に服する。)、並びに繰延現金30%及び繰延株式30%(付与日の3年後から7年後の応当日に5回の均等なトランシェで権利確定する。)で構成される。
(注3) 調整後業績とは、のれんの減損、不動産取引、事業売却、リストラクチャリング費用及び主要な訴訟引当金を除く非GAAPの財務指標である。
(注4) RoTEは、貸借対照表上に記載の通り、株主に帰属する株主持分合計からのれん及びその他の無形資産を控除した非GAAPの財務指標である株主に帰属する有形株主持分に基づいている。
(注5) TBVPSは、非GAAPの財務指標であり、業績期間中に支払われた配当、株式の買戻し、自己の信用の変動及び為替レートの変動の影響を含まない。
(注6) 業績比較基準を設定するために、規模、地理的範囲及び事業の組合せに基づき18社の同業他社のグループが報酬委員会により選定された。かかるグループは、株価の動き及び外部の市場状況に対応する方法との関係でクレディ・スイスと正の相関がある株式上場会社で構成されている。RTSRの順位の目的上、RTSR基準が導入された2016年以降、同業他社グループリストは変更されておらず、バンコ・サンタンデール、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、BBVA、BNPパリバ、シティグループ、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、INGグループ、インテサ・サンパウロ、JPモルガン・チェース、ジュリアス・ベア、モルガン・スタンレー、ノルディア・バンク、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド、ソシエテ・ジェネラル、スタンダードチャータード及びUBSから構成されている。
(d) 取締役報酬
報酬構造
取締役は、それぞれの役割、勤務時間及び責任範囲を反映した報酬を受領する。報酬の金額は、スイスにおける同等の主要企業の水準を考慮しながら、高度な知識及び経験を有する個人を惹きつけ引き止めるような水準に設定されている。ある年次株主総会から次の年次株主総会までの期間に係る取締役会基本報酬及び委員会報酬は、以下に記載される会長及び委員会議長を除き、50%を現金で、50%を当グループの株式で2回に均等分割して後払いされる。報酬として付与された当グループの株式は4年間売却及び譲渡できない。これにより、取締役の利害と株主の利害の一致を保証している。2017年の年次株主総会から2018年の年次株主総会までの期間の報酬金額は、以下の表に記載される通りであり、以下の変更があるものの過年度と一致している。
・委員会議長は、引き続き議長報酬を受領するが、議長を務める委員会については委員会報酬を受領しないこととなった。
・その役割の複雑性及び勤務時間が増したことを反映し、かつスイスの市場慣行により一層合致させるため、報酬委員会議長報酬が改訂された(従前の200,000スイス・フランに対して300,000スイス・フランに増額)。
・監査委員会議長報酬は、従前の560,000スイス・フランから480,000スイス・フランに減額された。
・ガバナンス及び指名委員会(旧チェアマンズ&ガバナンス委員会)の委員報酬は、従前の100,000スイス・フランから50,000スイス・フランに減額された。
メンバーシップ報酬:2017年の年次株主総会から2018年の年次株主総会まで
| 役割 | 基本報酬 | 議長報酬(注1) | 委員会報酬 |
|---|---|---|---|
| スイス・フラン | |||
| 会長 | 3,000,000 | 1,500,000 | – |
| 取締役(注2) | 250,000 | – | – |
| 監査委員会(AC) | – | 480,000 | 150,000 |
| ガバナンス及び指名委員会(GNC) | – | 追加報酬なし | 50,000 |
| 報酬委員会(CC) | – | 300,000 | 100,000 |
| リスク委員会(RC) | – | 420,000 | 100,000 |
(注1) 委員会議長は、その議長報酬に追加して委員会報酬を受領しない。
(注2) 副会長及び上級独立取締役は、その役割に対して追加の報酬を受領しない。
2018年の年次株主総会から、リスク委員会の議長報酬は、従前の420,000スイス・フランから400,000スイス・フランへと減額される。
会長の報酬
会長の役割は常勤の任命である。会長には、3.0百万スイス・フランの現金による年間取締役会基本報酬(12ヶ月の月次払いに分割)が支払われ、また、1.5百万スイス・フランの当グループ株式による議長報酬が、現在の取締役任期の満了時に一括で支払われる。会長は、当グループの現地市場の慣行に沿って、当グループの年金基金から給付を受け取り、また、年金基金への拠出を行うことができる。2017年の年次株主総会から2018年の年次株主総会までの間、会長は、1.5百万スイス・フランの議長報酬のうち30%(0.45百万スイス・フラン相当額)を任意で放棄することを提案し、取締役会はこれを承認した。今後は、当グループがその再編計画を完了するため、会長の報酬は従前に承認された水準に戻ると取締役会は予想している。会長が受け取った報酬総額は、常勤であること、また、当グループの戦略の立案、当グループの業務管理、CEO・上級経営陣との関与及び緊密な仕事上の関係の維持並びに適切な場合には助言及びサポートの提供における主体的な役割を反映したものである。取締役会会長は、取締役会の活動を調整し、委員会議長と協力して委員会の職務を調整し、取締役にその職務遂行に関連する十分な情報が提供されるようにする。会長は、当グループの戦略的発展、企業文化、後継者計画並びに当グループの構造及び組織等の重要な主題に関する取締役会の議題を推進する。会長はまた、CEO及び業務執行役員会の業績評価及び報酬を含む、報酬及び報酬構造に関する議題も推進する。会長は取締役会、ガバナンス及び指名委員会及び株主総会の議長を務め、規制機関、監督機関、主要株主、投資家及びその他の外部利害関係者に対して当グループを代表する主体的な役割を担っている。さらに、会長は、当グループの代表としてスイス銀行協会、スイス金融評議会、国際金融協会及びヨーロピアン・バンキング・グループを含む幾つかのスイス国内及び国際的な業界団体に所属している。
委員会議長報酬
委員会議長報酬の金額は事前に確定され、当グループの財務業績とは連動していない。議長報酬の50%は現金で、50%は当グループの株式で、現在の取締役任期の満了時に一括で支払われる。議長報酬には、委員会業務の準備及び主導に必要な多くの勤務時間に加え、本年度中における委員会議長3名による規制機関、株主、事業部門及びコーポレート機能並びにその他の利害関係者との関与が反映されている。近年の銀行業の規制の発展は、リスク委員会及び監査委員会の議長に対する要求を増加させ、特に、内部統制、リスク、資本及びこれらの委員会の監督下にあるその他の事項に関する当グループの主な規制機関との関与の頻度を増加させている。同様に、報酬に対する株主及び規制当局からの注目度の高まりにより、報酬委員会議長と主要株主及び株主議決権行使助言機関の間の関与並びに規制当局との関与が増加した。報酬委員会は、2017年度中に10回の会議及び電話会議を開催した。監査委員会の議長報酬は、四半期決算報告及び関連する届出・提出のレビュー及び承認のために監査委員会が頻繁に会議を開催する必要があること、並びに内部監査機能に対する監督役を担う監査委員会議長の役割も考慮されている。監査委員会は、2017年度中に16回の会議及び電話会議を開催した。リスク委員会の議長報酬は、リスク委員会議長と当グループの最高リスク責任者及びリスク管理機能に関係するその他の上級経営陣との間で要求される定期的な交流、並びにリスク委員会議長直属である信用リスク・レビュー機能に対する監督が考慮されている。リスク委員会は、2017年度中に6回の会議を開催し、また、リスク委員会議長は規制機関及びその他の利害関係者と多くの会議を行った。
2017年の年次株主総会で承認された取締役に対する報酬の利用
2017年の年次株主総会において、株主は、2017年の年次株主総会から2018年の年次株主総会までの期間に取締役に支払われる報酬総額を12百万スイス・フランとする旨の議案を承認した。当該金額のうち合計11.5百万スイス・フランは、2018年の年次株主総会までに取締役に対して支払われたが、このうち9.8百万スイス・フランは当グループの取締役としての報酬に関連するもので、1.7百万スイス・フランは子会社の取締役として一定の取締役に支払われる報酬に関連するものであった。当グループの取締役報酬総額は前期比で5%減であり、当グループの取締役に対する当グループ及び子会社の取締役報酬総額は、前期においてはクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーの事業開始段階中で発生しなかった子会社取締役報酬に関連する報酬の増加により4%増となっている。
2017年の年次株主総会から2018年の年次株主総会までの取締役報酬(監査済)
| 当グループ | 子会社 | |||||||||||||
| GNC | AC | CC | RC | 基本取締役報酬 | 委員会報酬 | 議長報酬 | 年金及びその他の給付 | 合計 | うち当グループ株式による報酬 (注1) | 子会社取締役報酬 | 年金及びその他の給付 | 子会社取締役会を含む合計 (注2) | ||
| スイス・フラン | ||||||||||||||
| ウルス・ローナー、会長(注3) | C | 3,000,000 | – | 1,050,000 | 216,823 | 4,266,823 | 1,050,000 | – | – | 4,266,823 | ||||
| アイリス・ボーネット | M | 250,000 | 100,000 | – | – | 350,000 | 175,000 | – | – | 350,000 | ||||
| アンドレアス・ゴットシュリング | M | 250,000 | 100,000 | – | – | 350,000 | 175,000 | 33,333 | – | 383,333 | ||||
| アレキサンダー・ガット | M | 250,000 | 150,000 | – | – | 400,000 | 200,000 | 150,000 | – | 550,000 | ||||
| アンドレアス・N・クープマン | M | M | 250,000 | 200,000 | – | – | 450,000 | 225,000 | – | – | 450,000 | |||
| セライナ・マシア | M | 250,000 | 150,000 | – | – | 400,000 | 200,000 | – | – | 400,000 | ||||
| カイ・S・ナルゴルワラ | M | C | 250,000 | 50,000 | 300,000 | – | 600,000 | 300,000 | – | – | 600,000 | |||
| ホアキン・J・リベイロ | M | 250,000 | 150,000 | – | – | 400,000 | 200,000 | – | – | 400,000 | ||||
| セヴェリン・シュワン | M | M | 250,000 | 150,000 | – | – | 400,000 | 200,000 | – | – | 400,000 | |||
| リチャード・E・ソーンバーグ | M | M | C | 250,000 | 200,000 | 420,000 | – | 870,000 | 435,000 | 271,600 | – | 1,141,600 | ||
| ジョン・タイナー | M | C | M | 250,000 | 150,000 | 480,000 | – | 880,000 | 440,000 | 218,250 | – | 1,098,250 | ||
| アレクサンドル・ツェラー | M | M | 250,000 | 150,000 | – | – | 400,000 | 200,000 | 800,000 | 216,823 (注4) | 1,416,823 | |||
| 合計 | 5,750,000 | 1,550,000 | 2,250,000 | 216,823 | 9,766,823 | 3,800,000 | 1,473,183 | 216,823 | 11,456,829 | |||||
GNC:ガバナンス及び指名委員会、AC:監査委員会、CC:報酬委員会、RC:リスク委員会、C:議長、M:委員
(注1) 2017年12月31日現在、当グループ株式として付与される取締役報酬の半分が取締役に付与された。当グループ株式の適用株価は16.11スイス・フランであった。残りの株式は、2018年の年次株主総会当日又はその前後に取締役に交付される予定であり、当該交付時点で2回目の当該株式交付の株価が決定する。当グループ株式は、4年間の譲渡制限付である。
(注2) 2017年の年次株主総会において、株主は、2018年の年次株主総会までに支払う取締役報酬総額の上限を12百万スイス・フランとする旨を承認した。当グループは、取締役報酬総額について、取締役個人の居住地及び雇用形態に応じて当該取締役に適用される社会保障法に基づき課される雇用主の義務である社会保障拠出金を補填するために、2017年/2018年の取締役任期において0.5百万スイス・フランを支払う。当該拠出金は、取締役報酬の一部とみなされない。
(注3) 会長の議長報酬は、1.5百万スイス・フランであり、100%が当グループ株式として付与される。会長は、2017年の年次株主総会から2018年の年次株主総会までの期間について、議長報酬の30%(0.45百万スイス・フラン)を任意で放棄することを提案し、取締役会はこれを承認した。会長の報酬総額には、2017年の年次株主総会から2018年の年次株主総会までの期間についての216,823スイス・フランの給付金(年金及び健康保険給付を含む。)が含まれていた。
(注4) ツェラー氏は、子会社であるクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーの取締役及び取締役会会長としての役割に関連して年金及び健康保険給付の資格を有しているが、当グループの取締役としての役割では資格を有してしない。
2016年の年次株主総会から2017年の年次株主総会までの取締役報酬(監査済)
| 当グループ | 子会社 | ||||||||||||
| GNC | AC | CC | RC | 基本取締役報酬 | 委員会報酬 | 議長報酬 | 年金及びその他の給付 | 合計 | うち当グループ株式による報酬 (注1) | 子会社取締役報酬 | 子会社取締役会を含む合計 (注2) | ||
| スイス・フラン | |||||||||||||
| ウルス・ローナー、会長(注3) | C | 3,000,000 | – | 750,000 | 230,929 | 3,980,929 | 750,000 | – | 3,980,929 | ||||
| ジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ | 250,000 | – | – | – | 250,000 | 125,000 | – | 250,000 | |||||
| アイリス・ボーネット | M | 250,000 | 100,000 | – | – | 350,000 | 175,000 | – | 350,000 | ||||
| ノリーン・ドイル | M | M | 250,000 | 200,000 | – | – | 450,000 | 225,000 | 252,000 | 702,000 | |||
| アレキサンダー・ガット | M | 250,000 | 150,000 | – | – | 400,000 | 200,000 | – | 400,000 | ||||
| アンドレアス・N・クープマン | M | M | 250,000 | 200,000 | – | – | 450,000 | 225,000 | – | 450,000 | |||
| ジャン・ラニエ | M | C | 250,000 | 200,000 | 200,000 | – | 650,000 | 325,000 | – | 650,000 | |||
| セライナ・マシア | M | 250,000 | 150,000 | – | – | 400,000 | 200,000 | – | 400,000 | ||||
| カイ・S・ナルゴルワラ | M | M | 250,000 | 200,000 | – | – | 450,000 | 225,000 | – | 450,000 | |||
| ホアキン・J・リベイロ | M | 250,000 | 150,000 | – | – | 400,000 | 200,000 | – | 400,000 | ||||
| セヴェリン・シュワン | M | 250,000 | 100,000 | – | – | 350,000 | 175,000 | – | 350,000 | ||||
| リチャード・E・ソーンバーグ | M | M | C | 250,000 | 350,000 | 420,000 | – | 1,020,000 | 510,000 | 274,510 | 1,294,510 | ||
| ジョン・タイナー | M | C | M | 250,000 | 350,000 | 560,000 | – | 1,160,000 | 580,000 | 137,255 | 1,297,255 | ||
| 合計 | 6,000,000 | 2,150,000 | 1,930,000 | 230,929 | 10,310,929 | 3,915,000 | 663,765 | 10,974,694 | |||||
GNC:ガバナンス及び指名委員会、AC:監査委員会、CC:報酬委員会、RC:リスク委員会、C:議長、M:委員
(注1) 2016年12月31日現在、当グループ株式として付与される取締役報酬の半分が取締役に付与された。当グループ株式の適用株価は14.39スイス・フランであった。残りの株式は、2017年の年次株主総会当日又はその前後に取締役に交付される予定であり、当該交付時点で2回目の当該株式交付の株価が決定する。当グループ株式は、4年間の譲渡制限付である。
(注2) 2016年の年次株主総会において、株主は、2017年の年次株主総会までに支払う取締役報酬総額の上限を12百万スイス・フランとする旨を承認した。当グループは、取締役報酬総額について、取締役個人の居住地及び雇用形態に応じて当該取締役に適用される社会保障法に基づき課される雇用主の義務である社会保障拠出金を補填するために、2016年/2017年の取締役任期において0.5百万スイス・フランを支払う。当該拠出金は、取締役報酬の一部とみなされない。
(注3) 会長の議長報酬は、1.5百万スイス・フランであり、100%が当グループ株式として付与される。会長は、2016年の年次株主総会から2017年の年次株主総会までの期間について、議長報酬の50%(0.75百万スイス・フラン)を任意で放棄することを提案し、取締役会はこれを承認した。会長の報酬総額には、2016年の年次株主総会から2017年の年次株主総会までの期間についての230,929スイス・フランの給付金(年金及び健康保険給付並びに一括費用を含む。)が含まれていた。
子会社の取締役を兼任する取締役の報酬
複数の取締役は、当グループ子会社の取締役を兼任している。この慣行は、当グループのガバナンス慣行と主要子会社のガバナンス慣行との緊密な整合を目指す当グループの法人ガバナンス方針に合致している。
会長を除き、取締役は、取締役報酬に加えて、子会社の取締役職についての報酬を別に受領することができ、かかる報酬は現金で支払われる。当該報酬は、当該子会社の取締役会で承認され、当グループの取締役会の追認を条件とする。すべての子会社取締役報酬は、年次株主総会で議案として提出される取締役報酬の報酬総額に含まれる。会長は、会長の報酬の一部として含まれていると考えられるため、他の当グループ会社の取締役として別に報酬を受領しない。
今後、子会社取締役を務めるよう新たに任命される取締役は、子会社取締役報酬として一律100,000スイス・フラン(取締役が子会社取締役会会長又は委員会議長を務める場合にはより高い金額)を受領する。この金額は、当該取締役は既に当グループの事業体及び活動に通じていることを考慮して、一般的にその他の外部子会社取締役が受領する金額よりも少ない。それでもなお、子会社取締役を務めることは、例えば以下に示す年度中に開催される子会社取締役会の回数を考えると、これらの取締役にとって重要な追加の責任である。
子会社取締役会の会議数
| 取締役会 | 委員会 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 子会社 | |||
| クレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー | 7 | 12 | 19 |
| クレディ・スイス・インターナショナル(CSI)/クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(CSSEL) | 12 | 18 | 30 |
| クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インク | 17 | 15 | 32 |
補足情報
取締役による株式保有
下表に取締役、その近親者、並びに取締役が影響力を有する会社による株式保有状況を示す。2017年及び2016年12月31日現在、未行使のオプションを保有する取締役はいなかった。
取締役個人による株式保有
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12月31日(株式数)(注1) | ||||
| ウルス・ローナー | 189,956 | 197,861 | ||
| アイリス・ボーネット | 49,451 | 38,287 | ||
| アンドレアス・ゴットシュリング | 5,432 | – | ||
| アレキサンダー・ガット | 24,152 | 7,865 | ||
| アンドレアス・N・クープマン | 117,900 | 81,746 | ||
| セライナ・マシア | 37,231 | 19,700 | ||
| カイ・S・ナルゴルワラ | 280,883 | 226,362 | ||
| ホアキン・J・リベイロ | 24,150 | 7,865 | ||
| セヴェリン・シュワン | 116,402 | 82,803 | ||
| リチャード・E・ソーンバーグ | 196,766 | 225,038 | ||
| ジョン・タイナー | 216,645 | 140,910 | ||
| アレクサンドル・ツェラー | 6,208 | – | ||
| 合計 | 1,265,176 | 1,028,437 | (注2) |
(注1) 最長4年間の譲渡制限期間を伴う当グループ株式を含む。近親者が所有する株式も含む。
(注2) 2016年12月31日現在においてジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ氏が保有していた35,809株、ノリーン・ドイル氏が保有していた70,883株及びジャン・ラニエ氏が保有していた96,318株を含まない。これらの者は2017年4月28日時点で取締役の再任に立候補していなかった。
取締役に対する貸付金
取締役に対する貸付金残高の大部分が、抵当貸付又は有担保の貸付金である。取締役に対する貸付は、第三者である顧客に対する条件と同一の条件により行われている。当社定款に基づき、各取締役は、市場条件により最大20百万スイス・フランの個別の信用枠又は貸付金の供与を受けることができる。2017年、2016年及び2015年の各年の12月31日時点において、取締役に対する貸付金残高は、それぞれ11百万スイス・フラン、10百万スイス・フラン及び8百万スイス・フランであった。
貸付を受ける取締役(会長を含む。)は、従業員に対する貸付条件を享受するのではなく、同等の信用状態を有する顧客向けの貸付条件に服する。別段に記載されない限り、取締役に対するすべての貸付金は、通常の業務の一環として、その時点で他者との同等の取引において一般的な条件と実質的に同じ条件(金利及び担保を含む。)で行われている。当該貸付金は、回収可能性について一般的なリスクを超えるリスクはなく、その他の不利な特性も示していない。下記の貸付金に加え、当グループ又は銀行業務を行うその子会社は、現職の取締役がSECによって定義されている重要な影響力を有する企業と融資契約及びその他の銀行取引契約を締結する場合がある。具体例として、これらの企業において業務執行役員及び/又は取締役レベルの役職についている場合が挙げられる。別段に記載されない限り、当グループから当該企業に行われる貸付金も、通常の業務の一環として、一般的な市場条件で行われる。2017年、2016年及び2015年の各年の12月31日現在、通常の業務外で、一般的な市場条件外で行われた、このような関連当事者会社に対する貸付エクスポージャーはなかった。
取締役に対する貸付金
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|
| 12月31日(スイス・フラン) | ||
| ウルス・ローナー | 4,745,000 | 4,830,000 |
| アレキサンダー・ガット | 30,000 | 30,000 |
| アンドレアス・N・クープマン | 5,197,600 | 4,195,000 |
| セライナ・マシア | 968,000 | 976,000 |
| 合計 | 10,940,600 | 10,031,000 |
近親者及び各取締役が50%以上の株式を有する会社に対する貸付金を含む。
旧取締役
2名の旧取締役は、オフィス設備及び秘書業務を利用する権利を有している。これらのサービスは既存の資源に基づくものであり、日常的には使用されていない。2017年度及び2016年度において、旧取締役又は関係者に対して、追加の手数料、退職金又はその他の報酬は支払われていない。
(e) 当グループの報酬
報酬の枠組み
現在の当グループ従業員の報酬の枠組みの主要要素及び各種の従業員カテゴリーへの適用方法は、以下に記載される通りである。
基本給
全従業員は、基本給の支払いを受ける。給与の水準は、個人の技能、資格及び関係する専門知識、役割により要求される責任並びに外部の市場要因に基づく。
役職手当
役職手当は、英国の規制要件に基づくPRAコード・スタッフ又はその他のEU規制要件に基づく重大なリスク負担者として特定される一定の従業員に対して付与される固定報酬の構成要素である。これらの役職手当は、個人の役割及び組織上の責任に基づき決定される。役職手当は、自己資本要求指令Ⅳ(以下、「CRD Ⅳ」という。)及び自己資本要求規則(以下、「CRR」という。)により要求される変動インセンティブ報酬の上限の計算においては固定報酬とみなされる。2017年度の役職手当は、全面的に現金により非繰延ベースで支払われた。
変動インセンティブ報酬
2017年度については、変動インセンティブ報酬は現金で支払われた。但し、ある従業員に対して2017年度に与えられた報酬総額が250,000スイス・フラン若しくは現地通貨相当額以上、又は報酬総額が米ドル建ての従業員については250,000米ドル以上である場合には、一部は現金で支払われ、残額は後日に権利確定するものとして繰り延べられた。
一般的に、従業員はその変動インセンティブ報酬の現金部分を、付与日に近い通常の給与決済日に受領する。CRD Ⅳの要件に従うため、EU域内の一定の当グループ子会社について重大なリスク負担者の役割を有する従業員は、現金として支払われたであろう変動インセンティブ報酬の非繰延部分の50%について株式を受領する。これらの株式は、付与日に権利確定するが、譲渡制限に従い、12ヶ月間は譲渡禁止である。
市場慣行及び地域差とのより緊密な整合を可能とするために、2015年以来、南北アメリカ用とその他地域用の2つの繰延表が適用されている。2017年度については、繰延率は、南北アメリカに所在する従業員については変動インセンティブ報酬の17.5%から60%、その他地域に所在する従業員については変動インセンティブ報酬の17.5%から85%の範囲であった。2017年度について現金で支払われた変動インセンティブ報酬の金額は、従業員1名当たり2百万スイス・フラン若しくは現地通貨相当額(又は報酬総額が米ドル建ての従業員については2百万米ドル)が上限とされた。
従業員カテゴリー別の報酬構成要素
(注1) 繰延報酬は、報酬総額が250,000スイス・フラン/米ドル以上の従業員に適用される。
繰延報酬:主要な特徴
| 報奨 | 交付(注1) | 権利確定期間(注1) | 業績条件 |
|---|---|---|---|
| 株式報奨 | ・各報奨当たり1登録株式 ・配当相当額(交付時に支払い) | ・3年間(比例按分による権利確定) ・リスク・マネージャー(注2)については5年間(比例按分による権利確定) ・シニア・マネージャー(注3)については7年間(3年目の応当日から5年間の比例按分による権利確定) | ・追加の業績条件なし。 |
| パフォーマンス株式報奨 | ・各報奨当たり1登録株式 ・配当相当額(交付時に支払い) | ・3年間(比例按分による権利確定) ・リスク・マネージャー(注2)については5年間(比例按分による権利確定) ・シニア・マネージャー(注3)については7年間(3年目の応当日から5年間の比例按分による権利確定) | ・未払報奨の残額全額に対して業績条件が適用される。 ・従業員が2017年12月31日現在勤務していた部門による部門損失(注4)の場合、又は当グループの自己資本利益率(以下、「RoE」という。)がマイナスの場合には、調整額が大きい方のマイナス調整が適用される。 ・コーポレート機能及びストラテジック・リゾルーション・ユニットの従業員については、当グループのRoEがマイナスの場合にのみマイナス調整が適用される。 |
| コンティンジェント・キャピタル報奨(以下、「CCA」という。) | ・決済時に、CCAの公正価値に基づくコンティンジェント・キャピタル商品又は現金の支払い ・決済前には、利息相当額の半年毎の現金支払いを受ける条件付権利 ・時期及び決済時の分配形態は、FIMMAによる承認を条件とする。 | ・3年間(一括型権利確定) ・リスク・マネージャー(注2)については5年間(一括型権利確定) ・シニア・マネージャー(注3)については7年間(一括型権利確定) | 決済前において、以下の場合には元本金額がゼロに減額され失権する。 ・当グループの報告上のCET1比率が7%を下回った場合。 ・FINMAが、いずれの場合も当グループが支払不能となり又はその他による破綻することを防止するために、CCA及びその他類似のコンティンジェント・キャピタル商品の消却が必要であるか、又は当グループが公共部門の資本支援を必要とすると決定した場合。 |
(注1) 一定の法域の個人は、現地の法的要件又は規制要件に従うために、ここに記載されるもの以外の条件に服する可能性がある。
(注2) リスク・マネージャーは、当グループの英国事業体についてリスク負担又は重要なリスク機能を管理又は監督する責任を負うと特定される個人として定義された英国PRAコード・スタッフのサブセットである。
(注3) シニア・マネージャーは、当グループの英国事業の戦略的方向性に対して最大の影響力を有し、また関連する英国事業体についてPRA及び英国金融行為規制機構の指定上級管理機能及び「指定責任」の1つ以上を遂行する個人として定義された英国PRAコード・スタッフのサブセットである。
(注4) 「パフォーマンス株式報奨の潜在的な下方調整」の表を参照。
パフォーマンス株式報奨の潜在的な下方調整
上記の表に記載される通り、パフォーマンス株式報奨は、部門損失の場合にはマイナス調整を受ける可能性がある。潜在的なマイナス調整の金額は、以下の表に記載される通りである。
部門に損失が発生した場合の下方調整
| 部門の税引前損失 (十億スイスフラン) | 報酬残高に対する 調整(%) |
|---|---|
| (1.00) | (15) |
| (2.00) | (30) |
| (3.00) | (45) |
| (4.00) | (60) |
| (5.00) | (75) |
| (6.00) | (90) |
| (6.67) | (100) |
変動インセンティブ報酬プールの決定
プールの決定において、報酬委員会は、当グループの利益の分配を株主と従業員の間で均衡させることを目指す。プール金額の主たる要因は、経済的貢献の点からの当グループの財務業績であり、これは資本利用費用控除後の変動インセンティブ報酬費用を除外した調整後税引前利益として測定される。非財務的要因もプール金額の決定において検討される。これには、戦略的目標の達成に対する進捗度、市場のポジション及び傾向、リスク関連の問題、同業他社と比較した相対的業績、並びに特別な事象(例として会社再編、大規模な過去の清算又はその他あらゆる例外的な状況があるが、これらに限定されない。)が含まれる。この点において、報酬委員会は、変動インセンティブ報酬プールに対して調整(マイナス調整を含む。)を行うよう裁量を適用することができる。
変動インセンティブ報酬プールの決定
2017年度について、報酬委員会は、当グループの調整後税引前利益における2016年度の0.6十億スイス・フランから2017年度の2.8十億スイス・フランへの349%の増加に注目し、当グループが、収益の増加及び営業費用の減少の両方を通じて、収益性のある成長及びプラスの営業レバレッジの戦略的優先順位の達成において力強い発展を遂げたと認めた。さらに、ストラテジック・リゾルーション・ユニットの縮小は、2018年度末までという予定より1年早い完了に向けて順調に進んでおり、これにより、2019年度以降は、過去のポジションからの当グループの営業利益に対する阻害要因が過年度と比較して大きく減少するはずである。報酬委員会はまた、同業他社と比較した相対的業績、市場ポジション及び市場動向、並びにコントロール、リスク及び倫理の検討といったその他の幅広い要因も検討した。加えて、報酬委員会は、米国減税及び雇用法の施行による繰延税金資産(以下、「DTA」という。)の減少の影響も考慮に入れた。かかる施行により、主に米国のDTAに関連して、2017年度第4四半期に当期純利益に対して非現金税金費用2.3十億スイス・フランが生じた。この事象は経営陣の制御範囲外であり、資本、流動性、当グループの配当支払能力又は当グループの基礎的業績に対して最低限の影響しかなかったが、報酬委員会は、当期純利益に対する税金費用の影響を反映するため、当グループの変動インセンティブ報酬プールの総額に対して約100百万スイス・フランの下方調整を適用した。よって、下方調整後に、報酬委員会は、当グループの全体的なプールを2016年度より3%増の3,190百万スイス・フランとすることを提案し、取締役会により承認された。
競争力のあるベンチマーキング
当グループは市場からの情報に基づく競争力のある報酬水準を目指して努力しているため、経済環境及び競争環境の評価は、報酬プロセスの重要な要素である。地域差を考慮に入れて、関係する同業他社に対して報酬水準のベンチマーキングを行うために、社内の専門知識及び報酬コンサルティング会社のサービスが使用される。報酬委員会は、競合他社の業績及び支払動向を含む業界及び市場の動向について、独立した報酬アドバイザーから定期的な報告書の提供を受けている。当グループの同業他社ベンチマーキングのために検討される同業他社は、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、シティグループ、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー及びUBSである。具体的なベンチマーキングには、適切な場合には、事業分野又は地理的所在地により他の同業他社が含まれることがある。
リスク及びコントロールの重視
リスク及びコントロールの検討は、業績評価及び報酬プロセスの不可欠な部分である。これにより、当グループの報酬に対するアプローチが、リスク及び内部統制に係る事項の重視を含み、過剰なリスク負担を抑止するよう確保される。当グループのコーポレート機能(コンプライアンス・規制業務、ジェネラル・カウンセル、人事、内部監査、商品管理及びリスク管理を含む。)の上級経営陣は、当グループのリスク及びコントロールの文化の評価に関連する、当グループ全体にわたる規制、監査、懲戒及びリスクに係る問題又は動向の包括的フィードバックを報酬委員会に提供する。年度のリスク及び行動の評価基準に対して部門が評価され、統合された結果が報酬委員会及びCEOに提示される。これらの評価に基づき、報酬委員会は、CEOにより提案された部門のプール水準に対する調整を承認することができる。
リスクの検討とは別に、懲戒事由も報酬の決定に影響を与える可能性がある。行動及び倫理委員会(以下、「CEB」という。)は、すべての懲戒事由をレビューし、コントロール機能からの代表者を含む勧告チームにより提案された懲戒的罰則について決定を下す。CEBは、当グループ全体レベルのほか、各事業部門及びコーポレート機能全体についても設けられている。当グループのCEBは、適用された罰則が当グループのリスク選好、市場慣行及び規制要件と整合しているよう確保するため、四半期毎に会合を行う。
マルス規定及びクローバック規定
付与されるすべての繰延報酬報奨には、参加者が一定の有害行為に関与した場合に当グループが決済前に報奨の減額又は取消を行うことを可能とするマルス規定が含まれている。マルス規定は、2017年度中に実施された。英国PRAコード・スタッフ及びイタリア中央銀行による規制を受ける従業員に付与されたすべての変動インセンティブ報酬は、クローバック規定の適用を受ける。その他のEU規制従業員もまた、適用ある法的要件又は規制要件により要求されるクローバック規定の適用を受ける。
| 適用 | 範囲/基準 | |
|---|---|---|
| マルス | ・決済前における未払の繰延報奨の減額又は取消。 ・付与された未払の繰延報奨すべてに適用される。 | ・当グループの情報の許容外開示若しくは悪用、又は当グループの利益に著しく有害である行動への意図的な関与。 ・深刻な不正行為又は深刻な過失を明白に示す行動。 ・当グループ又は部門若しくは地域が財務実績又は規制資本基盤の著しい下落を被ることとなる、その可能性がある又はその可能性があった行動。 ・リスク管理の重大な失敗。 ・当グループの懲戒行為、倫理又は類似の委員会によりレビューされる行動。 |
| クローバック | ・権利確定及び決済後における繰延及び非繰延の変動報酬の返還要求。 ・英国PRAコード・スタッフについて、クローバックは付与日から7年間(又は必要に応じてより長い期間)を上限として適用することができる。 ・当グループは、必要な場合には、現地の法律に基づき許容される範囲に限り、クローバック規定を適用する。 | 英国PRAコード・スタッフについて、クローバックは、以下を含む一定の状況において適用することができる。 ・当グループに多額の損失をもたらす行動。 ・適合性及び妥当性の適切な基準を満たさなかった場合。 ・不正行為又は重大な過失の合理的な証拠。 ・当グループ又は関連する事業ユニットがリスク管理の重大な失敗を被った場合。 ・規制機関が当グループ又は部門若しくは地域について規制資本の大幅な増額を命じた場合。 ・個人が当グループ又は部門若しくは地域に対して課される規制上の制裁の一因となった場合。 同様のクローバック規定が、イタリア中央銀行による規制を受ける従業員及びクローバック要件の適用を受けるその他のEU規制従業員について適用される。 |
対象従業員(重大なリスク負担者及び管理者を含む。)
対象従業員は、その報酬と業績及びリスクの検討との整合性に対して、より高い水準の監督を受ける。
| 従業員カテゴリー | 報酬プロセス | |
| 対象従業員 | ・MRTC ・グローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門において米国を拠点とする収入を生じる者 | リスク評価の重視 ・対象従業員及びそのマネージャーは、役割に特有のリスク目標を定義し、その業績評価において及び変動インセンティブ報酬を設定する際に、リスクの検討を組み込むことを求められる。 ・検討されるリスクの種類は、役割によって異なる(例えばレピュテーショナル・リスク、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、流動性、法務及びコンプライアンス)。 ・実現したものと潜在的なものの両方のリスク結果が評価される。 |
| MRTC | ・業務執行役員 ・業務執行役員の直属の従業員 ・個人として又はグループの一員として、当グループの資本の重大な金額をリスクにさらすことが可能な従業員 ・報酬総額に基づき当グループ全体で上位150名に入る従業員 ・EU/英国の規制機関の規定に基づき、当グループを代表して重大なリスクを負担又は管理すると特定される従業員。 ・当グループの市場リスク、レピュテーショナル・リスク及びオペレーショナル・リスクに対して潜在的な影響力を有すると特定された役割を有するその他の個人。 | |
(D) 内部監査役及び外部監査人
内部監査については、上記(B)「取締役会、取締役会付属委員会及び業務執行役員会-取締役会付属委員会-監査委員会」を参照のこと。
外部監査
外部監査は、当グループのコーポレート・ガバナンスの枠組みの重要な一部を成しており、当グループの事業及び内部統制に関する独立した評価を行うことで大きな役割を果たしている。
外部監査人は、年次株主総会により毎年選任される。当グループの法定監査人は、Badenerstrasse 172, 8004 Zurich Switzerlandのケーピーエムジー アー・ゲー(KPMG AG)(以下、「KPMG」という。)である。かかる委任が最初に行われたのは、1989/1990年度であった。主席監査パートナーは、定期的な交代制の適用を受ける。当グループの主席エンゲージメント・パートナーは、グローバル・リード・パートナー(2012年以降)であるアンソニー・アンゼヴィーノ氏及びグループ・エンゲージメント・パートナー(2016年以降)であるニコラス・エドモンズ氏である。
また、当グループは、主に現物出資に関係する適格資本の増加を考慮した企業評価に関連し、スイス債務法第652条fに基づき提出を求められる増資に関する報告書を発行する目的で、特別監査役としてFabrikstrasse 50, 8031 Zurich, Switzerlandのビーディーオー・アーゲーに対する委任を行っている。
監査委員会による事前承認に関する方針
監査委員会は、KPMGの業務に対し支払われる報酬を管理し、事前の承認を行う。監査委員会は、民間監査法人の採用に関する方針を策定し承認したが、当該方針は、外部監査人の独立性を常に確保することを助けるよう設計されている。
当該方針は、監査に関して外部監査人が当グループ及びその子会社に対して提供する業務の範囲を限定し、監査関連業務、税務業務及び監査委員会が事前に承認したその他の業務を含む、一定の許可された非監査業務を規定している。その他のすべての業務については、監査委員会が個別に事前承認する。外部監査人は、監査委員会に対し、外部監査人が提供する業務の範囲及び当該時点までに外部監査人が履行した業務に係る費用に関する報告書を定期的に提出することを求められている。
外部監査人に対する報酬
| 期中 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 外部監査人に対する報酬(百万スイス・フラン) | |||
| 監査業務(注1) | 51.4 | 48.8 | 5 |
| 監査関連業務(注2) | 7.2 | 5.5 | 31 |
| 税務業務(注3) | 3.3 | 1.9 | 74 |
(注1) 監査業務には、当グループの連結財務諸表及び法定財務諸表の統合的監査、期中レビュー、並びにコンフォート・レター及びコンセント・レターが含まれる。さらに、監査業務には、当グループ及びその子会社の法定提出書類に関連する、すべての保証業務及び証明業務も含まれる。監査報酬からは付加価値税が除外される。
(注2) 監査関連業務には、主に(ⅰ)当グループの契約上の規定の遵守又は契約に基づく計算に関連する報告、(ⅱ)会計に関する助言、(ⅲ)プライベート・エクイティ・ファンド及び従業員給付制度の監査、並びに(ⅳ)規制に関する助言業務が含まれる。
(注3) 税務業務には、(ⅰ)当グループ及びその子会社の納税申告書の作成及び/又はレビュー、(ⅱ)税務監査及び税金に関する申立ての支援、並びに(ⅲ)当グループの事業体の適格仲介人としての地位に関する承認といった、税制の遵守及びコンサルティング業務に関する業務が含まれる。
KPMGは、監査委員会のすべての会議に出席し、監査及び/又は中間レビューの結果について報告を行う。監査委員会は、年間ベースでKPMGの監査計画をレビューし、KPMGの業務及びその上席代表者の責任の履行につき評価を行う。さらに、監査委員会は、スイス法に従い、株主の承認を条件に、取締役会に対して外部取締役の任命又は罷免につき提案を行う。
KPMGは、少なくとも1年に1度、その独立性について監査委員会に報告を行う。当グループの事前承認方針に従い、かつ過年度と同様に、2017年度に提供されたKPMGによるすべての非監査業務は、事前に承認された。KPMGは、監査委員会に対し、KPMGが提供する業務の範囲及び当該時点までに履行した業務に係る費用に関する報告書を定期的に提出することを求められている。
(E) 追加情報
取締役及び業務執行役員との間の銀行取引関係並びに関連当事者取引
当グループは、世界的な金融サービス会社である。取締役及び業務執行役員、その近親者又はそれらに関連する企業の多くは、当グループと銀行取引に係る関係を有している。当グループ又はその銀行子会社は、現在の取締役又は業務執行役員がSECによって定義されている重要な影響力を有する(その企業において役員及び/又は取締役レベルの役職についているなど)企業と融資契約及びその他の銀行取引契約を締結している場合がある。下記の取引を除き、業務執行役員及び取締役並びに当該企業との関係は通常の業務におけるものであり、独立第三者間取引条件で実行されている。また、特に断りのない限り、取締役及び業務執行役員、その近親者又はそれらに関連する企業に対する貸付はすべて、通常の業務の一環として、他の個人に対する同等の取引におけるその時点の一般的な条件と実質的に同じ条件(金利及び担保を含む。)で行われており、回収可能性について一般的なリスクを超えるリスクはなく、その他の不利な特性も示していなかった。2017年、2016年及び2015年の各年の12月31日現在、通常の業務外で、一般的な市場条件外で行われた、このような関連当事者に対する貸付エクスポージャーはなかった。
関連当事者取引
ティア1キャピタル商品
2011年2月、当グループは、それぞれ当グループの株式及び当グループの金融商品の重要な保有者であるカタール投資庁(以下、「QIA」という。)及びオラヤン・グループの関連会社と合意に達した。当該合意は2012年及び2013年に修正され、その結果に基づき、QIAとオラヤン・グループは、過去に発行された、保有するノートと引き換えにティア1適格ハイ・トリガー・キャピタル商品(以下、「新ティア1キャピタル・ノート」という。)を購入することで合意した。
2017年12月31日現在の新ティア1キャピタル・ノートの残高は以下の通りであった。
・オラヤン・グループの関連会社が保有する1.725十億米ドル、9.5%
・QIAの関連会社が保有する1.72十億米ドル、9.5%
・QIAの関連会社が保有する2.5十億スイス・フラン、9.0%
その条件に基づき、新ティア1キャピタル・ノートは、各四半期末においてバーゼル銀行監督委員会規則により決定される当グループの報告済みの普通株式等ティア1資本(CET1)比率が、7%(又は適用される、より低い最低基準値)を下回った場合に当グループの普通株式に転換される。但し、当グループの依頼により、FINMAが当グループの四半期業績の公表日に、又は公表日より前に、対応、状況又は事象により、当該比率を適用基準値より大きく回復させた、又はすぐに回復させることに同意する場合を除く。新ティア1キャピタル・ノートはまた、FINMAが、当グループが債務不履行になる、破産する、あるいは当グループの債務の重要な金額を支払うことができなくなる状況、若しくはその他類似する状況を回避するために転換が必要である、あるいは当グループに公的部門による資本支援が必要であると決定した場合にも転換される。さらに、四半期末以前の期中報告に係る期末の時点で、当グループが報告したCET1比率が5%を下回っていたことを根拠にFINMAからの依頼があった場合にも、オラヤン・グループの関連会社に対し発行された新ティア1キャピタル・ノートの転換が行われる。転換価格は、既定の一株当たり下限価格(慣習的な調整が行われる。)又は転換の通知に先立つ5日間における当グループの普通株式の1日出来高加重平均売却価格のいずれか高い方となる。新ティア1キャピタル・ノートは著しく劣後した永久債であり、2018年以降及びFINMAの承認をもって特定の状況において、当グループにより償還可能である。新ティア1キャピタル・ノート1.725十億米ドル及び1.72十億米ドルの新ティア1キャピタル・ノートの金利は9.5%であり、2.5十億スイス・フランの新ティア1キャピタル・ノートの金利は9.0%であり、初回の繰上償還日後に更改される。利払いは一般的に任意で(トリガーがない限り)行われ、特定の状況においては停止され、非累積である。
当初の取引時において、当グループは、これを重要な取引と判断し、当初の取引の取引条件及びコーポレート・ガバナンスを評価することを目的として、QIA及びオラヤン・グループを、当時当グループの取締役であったジャーシム・ビン・ハマド・J・J・アル・サーニ氏及びアジズ・R・D・シリアーニ氏の関連当事者とみなした。当時、取締役会(この決定プロセスに関与することを棄権したビン・ハマド・J・J・アル・サーニ氏及びシリアーニ氏を除く。)は、当初の取引の規模の下での取引条件、コンティンジェント・キャピタル(確立された市場が存在しない。)の内容及び発行されQIA及びオラヤン・グループによって保有されているノートの条件は、公正であると判断した。シリアーニ氏及びビン・ハマド・J・J・アル・サーニ氏は、それぞれ2013年4月26日及び2017年4月28日に取締役を辞任しており、取締役として選任されているオラヤン・グループ又はQIAの関係者は存在しない。
その他の情報
規則及び規制の遵守
当グループは、2014年8月28日付のスイスのコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティス(最良慣行)規範(取締役会及び業務執行役員会の報酬を決定する手続に関する提言を定める追加規定を含む。)の理念を完全に遵守している。
当グループは、SIXにおけるプライマリー上場会社として、2016年12月13日付のSIXのコーポレート・ガバナンスの関連情報に関する指令の適用も受けている。当グループの株式は、ADSの形式でNYSEにも上場しており、当グループの上場債券の一部は、NASDAQに上場している。その結果、当グループは一定の米国の規則及び規制の対象となる。外国民間発行者に適用されない例外的な規定を除き、当グループは、NYSE及びNASDAQのコーポレート・ガバナンスに関する上場基準(以下、「NYSE及びNASDAQ基準」という。)に従っている。
以下は当グループのコーポレート・ガバナンス基準とNYSE及びNASDAQに上場している米国国内の発行会社に適用されるコーポレート・ガバナンス基準との間の主な相違点である。
・従業員給付制度の承認:NYSE及びNASDAQ基準は一定の株式報酬制度の確立及びその重要な変更につき、株主の承認を要求している。当グループが遵守するスイスの法律は、従業員給付制度及びその他の株式報酬制度のための株式を確保するための条件付資本の設定につき、株主の承認を要求しているが、これらの制度の諸条項については株主の承認を要求していない。
・リスク評価及びリスク管理:NYSE基準は、リスク評価及びリスク管理を行う際のプロセスに適用されるガイドライン及び方針の検討を監査委員会の責任としているが、当グループでは、これはリスク委員会の責任とされている。当グループの監査委員会の委員はNYSE及びNASDAQの独立性基準を満たしているが、当グループのリスク委員会には非独立の委員を含むことができる。
・任命及びコーポレート・ガバナンス委員会の独立性:NYSE及びNASDAQ基準は、任命及びコーポレート・ガバナンス委員会のすべての委員が独立性を有することを要求している。当グループのガバナンス及び指名委員会の委員は、現在、全員が独立した委員で構成されているものの、規則上、非独立の委員を含むことができる。
・報告:NYSE基準は、一部の取締役会付属委員会が株主に一定の情報を直接報告することを求めているが、スイスの法律の下では、取締役会のみが株主に対して直接報告を行い、委員会は取締役会に報告書を提出することとされている。
・外部監査人の任命:NYSE及びNASDAQ基準は、上場会社の監査委員会が、1934年米国証券取引法ルール10A-3に基づく要件を遵守すること及び当該要件の遵守に必要な権限を有することを要求している。ルール10A-3上、本国の法律において異なる要件が定められている場合を除き、監査委員会が外部監査人の任命、報酬、留任及び監督について直接責任を負うものとしている。スイスの法律の下では、外部監査人の任命は、監査委員会の助言及び提言を受けた取締役会の提案に基づき、年次株主総会において株主の承認を受ける必要がある。
・監査委員会規則:NASDAQ基準は、監査委員会に対し、その規則の適切性を毎年レビュー及び査定することを求めている。一方で、当グループの監査委員会規則は、適時のレビュー及び査定を行うことを求めているのみである。
・幹部会議:NYSE及びNASDAQ基準は、独立取締役のみにより構成される幹部会議を定期的に開催することを求めている。当グループの取締役は、非独立であると判断される取締役も含む、すべての取締役で構成される幹部会議において、定期的に会合している。但し、会議において協議される事項が当グループの特定の取締役の利益と相反する場合、当該取締役は、関連する意思決定に参加できない。取締役会には、経営陣メンバーを兼任する者が含まれていない。
・定足数:NASDAQ基準は、会社の付属定款に、普通株式の保有者による株主総会における定足数を会社の発行済普通株式の33と3分の1パーセント以上と規定することを要求している。当グループの定款は、特定の場合に定足数を要求しているものの、株主総会においては発行済普通株式の保有者の33と3分の1パーセント以上という定足数を要求していない。
・独立性:NYSE及びNASDAQの独立性基準は、(ⅰ)取締役の職務に対する報酬及びその他の認められる支払いを除く、会社から取締役又はその近親者に対する直接報酬並びに(ⅱ)会社と、当該取締役又は近親者が業務執行役員、支配株主、パートナー又は従業員である別の会社との間の支払につき、上限額の基準を定めている。当グループの独立性基準は、直接報酬又は会社間取引による収益に関する基準を規定していないが、独立性の観点から、全体的な取引関係の重要性の判断を行うにあたり、これらの事実を考慮している。
信認義務及び補償
スイス連邦債務法は、取締役及び上級経営陣に対して、会社の利益を保護することを求めており、この要件に関連して、取締役及び上級経営陣に対して注意義務及び忠実義務を課している。スイス連邦法には利益相反に関する一般規定はないが、注意義務及び忠実義務は、取締役及び上級経営陣が自らに直接影響を与える可能性のある決定に参加する資格を奪うものと一般的に理解されている。取締役及び上級経営陣は、これらの規定の違反について会社に対して個人的責任を追う。
当グループの定款及び当行の定款には、取締役及び役員の補償に関する規定は含まれていない。スイスの制定法に従い、従業員は、雇用契約に基づく当該者の義務の遂行において当該者が負担した損失及び費用について、かかる損失及び費用が従業員の重過失又は故意の違法行為により生じた場合を除き、雇用主による補償を受ける権利を有する。当グループの方針では、一定の条件又は除外があるが、当グループ、当グループの関連会社又は当グループが認めたその他の事業体の取締役又は従業員としての業務に関する一定の損失及び費用に対して、現在及び過去の取締役及び/又は従業員に補償することとしている。当グループは、その取締役及び役員について、取締役及び役員の保険に加入している。
ADSの保有者に対する手数料及び費用
2016年11月、競争入札手続の後、当グループは、従前の預託銀行に代わるADSの預託銀行としてのバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(以下、「現預託銀行」という。)との間で、修正再表示預託契約を締結した。預託契約の条件に従い、現預託銀行は、当グループのADSの保有者に対し、直接的又は間接的に、以下に記載される金額を上限として手数料及び費用を請求することができる。
現預託銀行は、ADSの引渡し又は引出しに関する手数料及び関連費用を、撤回のためADSを預託し又は引き出す投資家から直接回収するか、これを仲介する仲介業者から回収する。現預託銀行は、保有者に対する分配を行うための手数料及び費用を、当該手数料及び費用を分配金額から差し引く又は分配可能な資産の一部を売却することにより回収する。一般的に、現預託銀行は、これらのサービスに対する手数料及び費用が支払われるまで、手数料の対象となるサービスの提供を拒否することができる。
ADSの保有者に対する手数料及び費用
| 手数料 | |
|---|---|
| 100ADS(又はその一部)当たり5米ドル(又はそれ未満) | 株式の分配、株主配当、株式分割及びその他の資産による発行を含む、ADSの発行に対する手数料、権利行使により発行されるADSに対する手数料並びに株式消却及び撤回に伴うADSの引出しに関する手数料。 |
| 1ADS当たり0.05米ドル(又はそれ未満) | ADSの登録保有者に対する現金分配に関する手数料(権利の売却又はその他の権利付与における場合を含む。)。 |
| 登録又は名義書換費用 | 保有者が株式を預託し又は引き出す際に、当グループの株主名簿上の株式について、現預託銀行若しくはその代理人の名義へと又はその名義から名義書換及び登録するための手数料。 |
| 費用 | |
| 現預託銀行の費用 | 電信及びファクシミリ送信の費用(預託契約に明示的に規定される場合)並びに外国通貨を米ドルに交換する際の費用。 |
| 税金及びその他の政府関係費用 | 必要な場合において、現預託銀行又はADS若しくはADSの対象株式に関する一定の金額を支払う証券保管機関に対して支払われる費用。例えば、株式譲渡税、印紙税又はこれに関連する利息若しくは罰金の費用。 |
| その他の費用 | 必要な場合において、預託された株式のサービスに関して現預託銀行又はその代理人に支払われた費用。 |
預託銀行から当グループに支払われた金額
2017年度において、当グループの従前の預託契約及び修正再表示預託契約に従い、これらの契約に基づく預託銀行として行為する各法人は、当グループに対して、ADSプログラムに関連する費用の払い戻しを含め、合計で0.4百万米ドルの支払いを行った。各預託銀行はまた、一部のADSプログラムに関連するサービスを無償で提供することに契約上、同意した。
当グループによる現預託銀行の廃止又はADSプログラムの終了を含む一定の状況において、当グループは、当グループに対して支払われた一部の金額を返金し、また、当グループを代理して現預託銀行が支払った金額又は提供したサービスについて補償する義務を負う。
(2)【監査報酬の内容等】
①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】
上記(1)(D)「内部監査役及び外部監査人-外部監査」を参照のこと。
②【その他重要な報酬の内容】
上記(1)(D)「内部監査役及び外部監査人-外部監査」を参照のこと。
③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
上記(1)(D)「内部監査役及び外部監査人-外部監査」を参照のこと。
④【監査報酬の決定方針】
上記(1)(B)「取締役会、取締役会付属委員会及び業務執行役員会-取締役会付属委員会-監査委員会」及び(D)「内部監査役及び外部監査人-外部監査」を参照のこと。
第6【経理の状況】
クレディ・スイスAGは、本国において公表されSECに提出された年次報告書の一部として財務書類を開示している。本書記載のクレディ・スイスAGの財務書類は、(i)米国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して作成された、クレディ・スイスAG及び子会社の2017年及び2016年12月31日現在の連結貸借対照表、2017年12月31日に終了した事業年度までの3年間の各事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、並びに関連注記(以下、総称して「連結財務書類」という。)と、(ii)スイス連邦銀行及び貯蓄銀行法、関連施行令及びFINMA通達2015/1号に準拠して作成された、2017年12月31日に終了した事業年度のクレディ・スイスAGの貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書及び注記(以下、総称して「単独財務書類」という。)からなっている。当該連結財務書類及び単独財務書類は、本国において公表され、2018年3月23日にSECに提出されたクレディ・スイスAGの年次報告書に含まれている。当該連結財務書類及び単独財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下、「財務諸表等規則」という。)第131条第1項の規定の適用を受けている。
外国監査法人等であるケーピーエムジーAGにより発行され本財務書類に含まれている監査報告書に記載されている通り、原文(英文)財務書類は監査を受けており、当該監査報告書は金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる。
本書記載の日本文の財務書類は、上記英文財務書類を翻訳したものである。日本文の財務書類における主要な計数についてスイス・フランから日本円の換算は、財務諸表等規則第134条の規定に基づき、2018年5月10日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信直物売買相場の仲値、1スイス・フラン=109.34円で換算したものである。当該換算は、その金額が当該為替相場又は他の為替相場での円貨額を表したり、あるいは円に換算されたものであったり、円に換算され得たものであるというように解釈すべきものではない。また日本円に換算された金額は、百万円単位(四捨五入)で表示されておりそのため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
上記の主要な計数の円換算額及び本項4の「会計原則及び会計慣行の主要な相違」に関する記載は英文財務書類には含まれておらず、従って上記監査の対象には含まれてはいない。
1【財務書類】
2017年12月31日終了事業年度財務書類
A 連結財務書類
(1) 連結損益計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||||
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||||
| 参照注記 | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||||
| 利息及び配当金収益 | 5 | 17,061 | 1,865,450 | 17,375 | 1,899,783 | 19,342 | 2,114,854 | ||||||
| 支払利息 | 5 | (10,369) | (1,133,746) | (9,781) | (1,069,455) | (10,043) | (1,098,102) | ||||||
| 純利息収益 | 5 | 6,692 | 731,703 | 7,594 | 830,328 | 9,299 | 1,016,753 | ||||||
| 手数料収益 | 6 | 11,672 | 1,276,216 | 10,938 | 1,195,961 | 11,966 | 1,308,362 | ||||||
| トレーディング収益 | 7 | 1,300 | 142,142 | 371 | 40,565 | 1,309 | 143,126 | ||||||
| その他の収益 | 8 | 1,301 | 142,251 | 1,490 | 162,917 | 1,237 | 135,254 | ||||||
| 純収益 | 20,965 | 2,292,313 | 20,393 | 2,229,771 | 23,811 | 2,603,495 | |||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 9 | 210 | 22,961 | 252 | 27,554 | 324 | 35,426 | ||||||
| 報酬費用 | 10 | 9,964 | 1,089,464 | 10,777 | 1,178,357 | 11,656 | 1,274,467 | ||||||
| 一般管理費 | 11 | 7,413 | 810,537 | 9,885 | 1,080,826 | 8,735 | 955,085 | ||||||
| 支払手数料 | 1,429 | 156,247 | 1,455 | 159,090 | 1,623 | 177,459 | |||||||
| のれんの減損 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,797 | 415,164 | ||||||
| リストラクチャリング費用 | 12 | 396 | 43,299 | 513 | 56,091 | 325 | 35,536 | ||||||
| その他営業費用合計 | 9,238 | 1,010,083 | 11,853 | 1,296,007 | 14,480 | 1,583,243 | |||||||
| 営業費用合計 | 19,202 | 2,099,547 | 22,630 | 2,474,364 | 26,136 | 2,857,710 | |||||||
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,553 | 169,805 | (2,489) | (272,147) | (2,649) | (289,642) | |||||||
| 法人税等費用 | 26 | 2,781 | 304,075 | 400 | 43,736 | 488 | 53,358 | ||||||
| 当期純利益/(損失) | (1,228) | (134,270) | (2,889) | (315,883) | (3,137) | (343,000) | |||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益/(損失) | 27 | 2,952 | (6) | (656) | (7) | (765) | |||||||
| 株主に帰属する当期純利益/(損失) | (1,255) | (137,222) | (2,883) | (315,227) | (3,130) | (342,234) | |||||||
(2) 連結包括利益計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | ||||||||||||
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||||||
| (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||||
| 当期純利益/(損失) | (1,228) | (134,270) | (2,889) | (315,883) | (3,137) | (343,000) | ||||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失) | (35) | (3,827) | (22) | (2,405) | 24 | 2,624 | ||||||
| 外貨換算調整 | (1,015) | (110,980) | 498 | 54,451 | (1,149) | (125,632) | ||||||
| 有価証券に係る未実現利益/(損失) | (13) | (1,421) | 1 | 109 | (4) | (437) | ||||||
| 保険数理利益/(損失) | 21 | 2,296 | 210 | 22,961 | 45 | 4,920 | ||||||
| 過去勤務からの利益/(費用)、純額 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14) | (1,531) | ||||||
| 信用リスクに関連する負債に係る利益/(損失) | (1,684) | (184,129) | (1,082) | (118,306) | – | – | ||||||
| その他包括利益/(損失)(税引後) | (2,726) | (298,061) | (395) | (43,189) | (1,098) | (120,055) | ||||||
| 包括利益/(損失) | (3,954) | (432,330) | (3,284) | (359,073) | (4,235) | (463,055) | ||||||
| 非支配持分に帰属する包括利益/(損失) | (9) | (984) | 11 | 1,203 | (26) | (2,843) | ||||||
| 株主に帰属する包括利益/(損失) | (3,945) | (431,346) | (3,295) | (360,275) | (4,209) | (460,212) | ||||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(3) 連結貸借対照表
| 12月31日現在 | |||||||||
| 2017年 | 2016年 | ||||||||
| 参照注記 | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||
| 資産 | |||||||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 109,510 | 11,973,823 | 121,066 | 13,237,356 | |||||
| うち公正価値報告分 | 212 | 23,180 | 208 | 22,743 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 232 | 25,367 | 369 | 40,346 | |||||
| 利付銀行預け金 | 721 | 78,834 | 767 | 83,864 | |||||
| うち公正価値報告分 | 0 | 0 | 26 | 2,843 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 13 | 115,346 | 12,611,932 | 134,839 | 14,743,296 | ||||
| うち公正価値報告分 | 77,498 | 8,473,631 | 87,331 | 9,548,772 | |||||
| 担保受入有価証券(公正価値報告分) | 38,074 | 4,163,011 | 32,564 | 3,560,548 | |||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 23,632 | 2,583,923 | 30,768 | 3,364,173 | |||||
| トレーディング資産(公正価値報告分) | 14 | 156,774 | 17,141,669 | 165,392 | 18,083,961 | ||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 49,237 | 5,383,574 | 52,322 | 5,720,887 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 1,348 | 147,390 | 2,744 | 300,029 | |||||
| 投資有価証券 | 15 | 2,189 | 239,345 | 2,486 | 271,819 | ||||
| うち公正価値報告分 | 2,189 | 239,345 | 2,486 | 271,819 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 381 | 41,659 | 511 | 55,873 | |||||
| その他の投資 | 16 | 5,893 | 644,341 | 6,717 | 734,437 | ||||
| うち公正価値報告分 | 3,497 | 382,362 | 4,088 | 446,982 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 1,833 | 200,420 | 2,006 | 219,336 | |||||
| 貸出金、純額 | 17 | 283,237 | 30,969,134 | 278,960 | 30,501,486 | ||||
| うち公正価値報告分 | 15,307 | 1,673,667 | 19,528 | 2,135,192 | |||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 186 | 20,337 | 132 | 14,433 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 267 | 29,194 | 284 | 31,053 | |||||
| 貸倒引当金 | (881) | (96,329) | (937) | (102,452) | |||||
| 建物及び設備 | 18 | 4,445 | 486,016 | 4,666 | 510,180 | ||||
| うち連結VIEからの報告分 | 128 | 13,996 | 173 | 18,916 | |||||
| のれん | 19 | 4,036 | 441,296 | 4,189 | 458,025 | ||||
| その他の無形資産 | 20 | 223 | 24,383 | 213 | 23,289 | ||||
| うち公正価値報告分 | 158 | 17,276 | 138 | 15,089 | |||||
| 未収仲介料 | 46,968 | 5,135,481 | 33,431 | 3,655,346 | |||||
| その他資産 | 21 | 30,956 | 3,384,729 | 36,775 | 4,020,979 | ||||
| うち公正価値報告分 | 9,018 | 986,028 | 9,420 | 1,029,983 | |||||
| うち債権者に対する差入れ分 | 134 | 14,652 | 256 | 27,991 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 2,396 | 261,979 | 2,616 | 286,033 | |||||
| 資産合計 | 798,372 | 87,293,994 | 822,065 | 89,884,587 | |||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 12月31日現在 | |||||||||
| 2017年 | 2016年 | ||||||||
| 参照注記 | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||
| 負債及び持分 | |||||||||
| 銀行からの預り金 | 22 | 15,411 | 1,685,039 | 22,800 | 2,492,952 | ||||
| うち公正価値報告分 | 197 | 21,540 | 445 | 48,656 | |||||
| 顧客の預金 | 22 | 362,303 | 39,614,210 | 357,224 | 39,058,872 | ||||
| うち公正価値報告分 | 3,511 | 383,893 | 3,576 | 391,000 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 13 | 26,496 | 2,897,073 | 33,016 | 3,609,969 | ||||
| うち公正価値報告分 | 15,262 | 1,668,747 | 19,634 | 2,146,782 | |||||
| 担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 38,074 | 4,163,011 | 32,564 | 3,560,548 | |||||
| トレーディング負債(公正価値報告分) | 14 | 39,132 | 4,278,693 | 44,952 | 4,915,052 | ||||
| うち連結VIEからの報告分 | 3 | 328 | 18 | 1,968 | |||||
| 短期借入金 | 26,378 | 2,884,171 | 15,385 | 1,682,196 | |||||
| うち公正価値報告分 | 11,019 | 1,204,817 | 4,061 | 444,030 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 0 | 0 | 1 | 109 | |||||
| 長期債務 | 23 | 172,042 | 18,811,072 | 192,495 | 21,047,403 | ||||
| うち公正価値報告分 | 62,622 | 6,847,089 | 71,970 | 7,869,200 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 863 | 94,360 | 1,759 | 192,329 | |||||
| 未払仲介料 | 43,303 | 4,734,750 | 39,852 | 4,357,418 | |||||
| その他負債 | 21 | 31,683 | 3,464,219 | 39,919 | 4,364,743 | ||||
| うち公正価値報告分 | 8,590 | 939,231 | 9,557 | 1,044,962 | |||||
| うち連結VIEからの報告分 | 204 | 22,305 | 243 | 26,570 | |||||
| 負債合計 | 754,822 | 82,532,237 | 778,207 | 85,089,153 | |||||
| 普通株式 | 4,400 | 481,096 | 4,400 | 481,096 | |||||
| 払込剰余金 | 45,718 | 4,998,806 | 41,817 | 4,572,271 | |||||
| 利益剰余金 | 8,484 | 927,641 | 9,814 | 1,073,063 | |||||
| その他包括利益/(損失)累計額 | 24 | (15,932) | (1,742,005) | (13,242) | (1,447,880) | ||||
| 株主持分合計 | 42,670 | 4,665,538 | 42,789 | 4,678,549 | |||||
| 非支配持分 | 880 | 96,219 | 1,069 | 116,884 | |||||
| 持分合計 | 43,550 | 4,761,757 | 43,858 | 4,795,434 | |||||
| 負債及び持分合計 | 798,372 | 87,293,994 | 822,065 | 89,884,587 | |||||
| 12月31日現在 | |||||||||
| 2017年 | 2016年 | ||||||||
| 株式に関する追加情報 | |||||||||
| 額面 | 1.00スイス・フラン | 109.34円 | 1.00スイス・フラン | 109.34円 | |||||
| 発行済株式 | 4,399,680,200株 | 4,399,680,200株 | |||||||
| 発行済流通株式 | 4,399,680,200株 | 4,399,680,200株 | |||||||
当行の株式資本合計は全額払込済であり、2017年12月31日現在の記名式株式は4,399,680,200株であった。1株につき1個の議決権を有する。自己株式に対する当行のワラントはない。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(4) 連結株主持分変動計算書
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価 1 | その他 包括利益/ (損失) 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2017年 | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 4,400 | 41,817 | 9,814 | 0 | (13,242) | 42,789 | 1,069 | 43,858 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 2, 3 | – | – | – | – | – | – | (189) | (189) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 3 | – | – | – | – | – | – | 65 | 65 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | (1,255) | – | – | (1,255) | 27 | (1,228) | |||||||
| 会計方針の変更に伴う累積的影響額(税引後) | – | – | (25) | – | – | (25) | – | (25) | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | (2,690) | (2,690) | (36) | (2,726) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (79) | – | – | – | (79) | – | (79) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (10) | – | – | (10) | (3) | (13) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | (41) | (41) | |||||||
| その他 | – | 3,974 | 4 | (40) | – | – | 3,934 | (12) | 3,922 | ||||||
| 期末残高 | 4,400 | 45,718 | 8,484 | 0 | (15,932) | 42,670 | 880 | 43,550 | |||||||
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価 1 | その他 包括利益/ (損失) 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2017年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
| 期首残高 | 481,096 | 4,572,271 | 1,073,063 | 0 | (1,447,880) | 4,678,549 | 116,884 | 4,795,434 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 2, 3 | – | – | – | – | – | – | (20,665) | (20,665) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 3 | – | – | – | – | – | – | 7,107 | 7,107 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | (137,222) | – | – | (137,222) | 2,952 | (134,270) | |||||||
| 会計方針の変更に伴う累積的影響額(税引後) | – | – | (2,734) | – | – | (2,734) | – | (2,734) | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | (294,125) | (294,125) | (3,936) | (298,061) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | 656 | – | – | – | 656 | – | 656 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (8,638) | – | – | – | (8,638) | – | (8,638) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (1,093) | – | – | (1,093) | (328) | (1,421) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | (4,483) | (4,483) | |||||||
| その他 | – | 434,517 | 4 | (4,374) | – | – | 430,144 | (1,312) | 428,831 | ||||||
| 期末残高 | 481,096 | 4,998,806 | 927,641 | 0 | (1,742,005) | 4,665,538 | 96,219 | 4,761,757 | |||||||
1 自己株式として表示されているクレディ・スイス・グループ株式を反映している。これらの株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
2 ファンドの所有者への分配は、当初の出資元本の返済及び関連する配当金の支払を含む。
3 ファンドの活動に関連する所有権の変更を伴う取引及び伴わない取引はすべて、「所有権の変更を伴わないもの」として表示される。
4 2017年6月の当グループによる増資に係る、クレディ・スイス・グループAGからクレディ・スイスAGに対する資本拠出、4,100百万スイス・フランを含む。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
**
**
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価 1 | その他 包括利益/ (損失) 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2016年 | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 4,400 | 40,999 | 13,307 | 0 | (13,294) | 45,412 | 1,284 | 46,696 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの子会社株式の購入 | – | (13) | – | – | – | (13) | (6) | (19) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | – | – | – | – | – | – | (118) | (118) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 | – | – | – | – | – | – | 120 | 120 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | (2,883) | – | – | (2,883) | (6) | (2,889) | |||||||
| 会計方針の変更に伴う累積的影響額(税引後) | – | – | (464) | – | 464 | – | – | – | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | (412) | (412) | 17 | (395) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | 168 | – | – | – | 168 | – | 168 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (41) | – | – | – | (41) | – | (41) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (146) | – | – | (146) | – | (146) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | 2 | – | – | – | 2 | (194) | (192) | |||||||
| その他 | – | 702 | – | – | – | 702 | (28) | 674 | |||||||
| 期末残高 | 4,400 | 41,817 | 9,814 | 0 | (13,242) | 42,789 | 1,069 | 43,858 | |||||||
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価 1 | その他 包括利益/ (損失) 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2016年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
| 期首残高 | 481,096 | 4,482,831 | 1,454,987 | 0 | (1,453,566) | 4,965,348 | 140,393 | 5,105,741 | |||||||
| 所有権の変更を伴う非支配持分からの子会社株式の購入 | – | (1,421) | – | – | – | (1,421) | (656) | (2,077) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | – | – | – | – | – | – | (12,902) | (12,902) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 | – | – | – | – | – | – | 13,121 | 13,121 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | (315,227) | – | – | (315,227) | (656) | (315,883) | |||||||
| 会計方針の変更に伴う累積的影響額(税引後) | – | – | (50,734) | – | 50,734 | – | – | – | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | (45,048) | (45,048) | 1,859 | (43,189) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | 18,369 | – | – | – | 18,369 | – | 18,369 | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (4,483) | – | – | – | (4,483) | – | (4,483) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (15,964) | – | – | (15,964) | – | (15,964) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | 219 | – | – | – | 219 | (21,212) | (20,993) | |||||||
| その他 | – | 76,757 | – | – | – | 76,757 | (3,062) | 73,695 | |||||||
| 期末残高 | 481,096 | 4,572,271 | 1,073,063 | 0 | (1,447,880) | 4,678,549 | 116,884 | 4,795,434 | |||||||
1 自己株式として表示されているクレディ・スイス・グループ株式を反映している。これらの株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
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**
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式/資本参加証券 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価 | その他 包括利益/ (損失) 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2015年 | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首残高 | 4,400 | 35,888 | 16,658 | 0 | (12,215) | 44,731 | 1,746 | 46,477 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | – | – | – | – | – | – | (434) | (434) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 | – | – | – | – | – | – | 57 | 57 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | (3,130) | – | – | (3,130) | (7) | (3,137) | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | (1,079) | (1,079) | (19) | (1,098) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | (437) | – | – | – | (437) | – | (437) | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (12) | – | – | – | (12) | – | (12) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (221) | – | – | (221) | – | (221) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | (57) | (57) | |||||||
| その他 | – | 5,560 | – | – | – | 5,560 | (2) | 5,558 | |||||||
| 期末残高 | 4,400 | 40,999 | 13,307 | 0 | (13,294) | 45,412 | 1,284 | 46,696 | |||||||
| 株主に帰属 | |||||||||||||||
| 普通株式/資本参加証券 | 払込 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式、 原価 | その他 包括利益/ (損失) 累計額 | 株主持分 合計 | 非支配 持分 | 持分 合計 | ||||||||
| 2015年 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
| 期首残高 | 481,096 | 3,923,994 | 1,821,386 | 0 | (1,335,588) | 4,890,888 | 190,908 | 5,081,795 | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 | – | – | – | – | – | – | (47,454) | (47,454) | |||||||
| 所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 | – | – | – | – | – | – | 6,232 | 6,232 | |||||||
| 当期純利益/(損失) | – | – | (342,234) | – | – | (342,234) | (765) | (343,000) | |||||||
| その他包括利益/(損失)合計(税引後) | – | – | – | – | (117,978) | (117,978) | (2,077) | (120,055) | |||||||
| 株式報酬(税引後) | – | (47,782) | – | – | – | (47,782) | – | (47,782) | |||||||
| 株式報酬における配当金(税引後) | – | (1,312) | – | – | – | (1,312) | – | (1,312) | |||||||
| 配当金支払 | – | – | (24,164) | – | – | (24,164) | – | (24,164) | |||||||
| 連結範囲の変更、純額 | – | – | – | – | – | – | (6,232) | (6,232) | |||||||
| その他 | – | 607,930 | – | – | – | 607,930 | (219) | 607,712 | |||||||
| 期末残高 | 481,096 | 4,482,831 | 1,454,987 | 0 | (1,453,566) | 4,965,348 | 140,393 | 5,105,741 | |||||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||
| (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||||||
| 継続事業の営業活動 | |||||||||||
| 当期純利益/(損失) | (1,228) | (134,270) | (2,889) | (315,883) | (3,137) | (343,000) | |||||
| 当期純利益/(損失)を継続事業の営業活動から生じた/(に使用した)正味資金に調整するための修正 | |||||||||||
| 減損費用、減価償却費及び償却費 | 837 | 91,518 | 934 | 102,124 | 4,885 | 534,126 | |||||
| 貸倒引当金繰入額 | 210 | 22,961 | 252 | 27,554 | 324 | 35,426 | |||||
| 繰延税金繰入/(戻入) | 2,285 | 249,842 | (234) | (25,586) | 1 | 109 | |||||
| 持分法適用投資からの純利益/(損失)持分 | (150) | (16,401) | (62) | (6,779) | (132) | (14,433) | |||||
| トレーディング資産及び負債、純額 | 3,441 | 376,239 | 21,214 | 2,319,539 | 26,133 | 2,857,382 | |||||
| その他資産の(増加)/減少 | (15,435) | (1,687,663) | 9,731 | 1,063,988 | 11,346 | 1,240,572 | |||||
| その他負債の増加/(減少) | (1,443) | (157,778) | (1,021) | (111,636) | (22,312) | (2,439,594) | |||||
| その他、純額 | 2,993 | 327,255 | (917) | (100,265) | (1,929) | (210,917) | |||||
| 修正合計 | (7,262) | (794,027) | 29,897 | 3,268,938 | 18,316 | 2,002,671 | |||||
| 継続事業の営業活動から生じた/(に使用した)正味資金 | (8,490) | (928,297) | 27,008 | 2,953,055 | 15,179 | 1,659,672 | |||||
| 継続事業の投資活動 | |||||||||||
| 利付銀行預け金の(増加)/減少 | 40 | 4,374 | 117 | 12,793 | 300 | 32,802 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券の(増加)/減少 | 14,286 | 1,562,031 | (7,056) | (771,503) | 36,964 | 4,041,644 | |||||
| 投資有価証券の購入 | (86) | (9,403) | (88) | (9,622) | (376) | (41,112) | |||||
| 投資有価証券の売却収入 | 14 | 1,531 | 14 | 1,531 | 19 | 2,077 | |||||
| 投資有価証券の満期償還 | 422 | 46,141 | 363 | 39,690 | 908 | 99,281 | |||||
| 子会社への投資及びその他の投資 | (1,094) | (119,618) | (1,357) | (148,374) | (555) | (60,684) | |||||
| その他の投資の売却収入 | 1,967 | 215,072 | 1,693 | 185,113 | 1,896 | 207,309 | |||||
| 貸出金の(増加)/減少 | (14,779) | (1,615,936) | (4,221) | (461,524) | (5,277) | (576,987) | |||||
| 貸出金の売却収入 | 9,938 | 1,086,621 | 2,468 | 269,851 | 1,579 | 172,648 | |||||
| 建物及び設備並びにその他の無形資産への資本的支出 | (950) | (103,873) | (1,164) | (127,272) | (1,101) | (120,383) | |||||
| 建物及び設備並びにその他の無形資産の売却収入 | 60 | 6,560 | 55 | 6,014 | 13 | 1,421 | |||||
| その他、純額 | 65 | 7,107 | 750 | 82,005 | 409 | 44,720 | |||||
| 継続事業の投資活動から生じた/(に使用した)正味資金 | 9,883 | 1,080,607 | (8,426) | (921,299) | 34,779 | 3,802,736 | |||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||
| (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||||||
| 継続事業の財務活動 | |||||||||||
| 銀行からの預り金及び顧客の預金の増加/(減少) | 3,187 | 348,467 | 10,237 | 1,119,314 | (29,074) | (3,178,951) | |||||
| 短期借入金の増加/(減少) | 5,507 | 602,135 | 6,594 | 720,988 | (18,148) | (1,984,302) | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券の増加/(減少) | (5,251) | (574,144) | (14,525) | (1,588,164) | (22,149) | (2,421,772) | |||||
| 長期債務の発行 | 43,567 | 4,763,616 | 52,944 | 5,788,897 | 77,884 | 8,515,837 | |||||
| 長期債務の返済 | (62,644) | (6,849,495) | (47,132) | (5,153,413) | (49,545) | (5,417,250) | |||||
| 配当金支払 | (13) | (1,421) | (145) | (15,854) | (150) | (16,401) | |||||
| その他、純額 | 3,535 | 386,517 | 1,044 | 114,151 | 4,787 | 523,411 | |||||
| 継続事業の財務活動から生じた/(に使用した)正味資金 | (12,112) | (1,324,326) | 9,017 | 985,919 | (36,395) | (3,979,429) | |||||
| 為替レートの変動による現金及び銀行預け金への影響 | |||||||||||
| 為替レートの変動による現金及び銀行預け金への影響 | (837) | (91,518) | 1,213 | 132,629 | (580) | (63,417) | |||||
| 現金及び銀行に対する預け金の純増加/(減少) | |||||||||||
| 現金及び銀行に対する預け金の純増加/(減少) | (11,556) | (1,263,533) | 28,812 | 3,150,304 | 12,983 | 1,419,561 | |||||
| 期首現金及び銀行に対する預け金 | 121,066 | 13,237,356 | 92,254 | 10,087,052 | 79,271 | 8,667,491 | |||||
| 期末現金及び銀行に対する預け金 | 109,510 | 11,973,823 | 121,066 | 13,237,356 | 92,254 | 10,087,052 | |||||
キャッシュ・フローに関する補足情報
| 12月31日に終了した事業年度 | |||||||||||
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||
| (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||||||
| 法人税及び利息に関する現金支払 | |||||||||||
| 法人税 | 531 | 58,060 | 659 | 72,055 | 1,000 | 109,340 | |||||
| 利息 | 9,688 | 1,059,286 | 9,105 | 995,541 | 10,196 | 1,114,831 | |||||
| 事業買収における取得資産及び引受負債 | |||||||||||
| 取得資産の公正価値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 328 | |||||
| 事業分離による売却資産及び負債 | |||||||||||
| 売却資産 | 1,777 | 194,297 | 425 | 46,470 | 35 | 3,827 | |||||
| 売却負債 | 1,658 | 181,286 | 383 | 41,877 | 7 | 765 | |||||
添付の連結財務書類注記はこれらの財務書類にとって不可欠なものである。
(6) 連結財務書類注記
1 重要な会計方針の要約
クレディ・スイス・グループAG(以下、「当グループ」という。)の直接銀行子会社であるクレディ・スイスAG(以下、「当行」という。)の添付の連結財務書類は、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則(以下、「米国GAAP」という。)に準拠して作成されており、スイス・フラン(CHF)で表示されている。当行の事業年度は12月31日に終了する。過年度の当行の連結財務書類は、当事業年度の表示に一致させるため組み替えられている。この組替が純利益/(損失)又は株主資本合計に及ぼす影響はなかった。
連結財務書類の作成にあたり、経営陣は特定の金融資産・負債の公正価値による測定、貸倒引当金、変動持分事業体(以下、「VIE」という。)の評価、貸出金以外の資産の減損、繰延税金資産の認識、税務上の不確実性、年金債務及び様々な偶発債務などの見積り及び仮定を行うことを要求されているが、これに限定されない。これらの見積り及び仮定は連結貸借対照表日における資産・負債の報告数値や偶発資産・負債の開示及び報告期間の収益・費用の報告数値に影響を及ぼす。経営陣は継続的に見積り及び仮定に関する評価を行っているものの、実際の結果は経営陣の見積りと大幅に異なる可能性がある。これらの見積りに適用された判断に関するリスク及び複雑性は、市場の状況により増加する可能性もある。
クレディ・スイス(シュヴァイツ)AGの組織構造をスイス・ユニバーサル・バンク部門と一致させるために、2017年度中に、当グループが保有するノイヤ・アールガウアー・バンクAG、バンク-ナウAG及びスイスカードAECS GmbHの持分株式は、当行へ、後に完全所有子会社であるクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGへ譲渡された。
これらの取引による影響を反映させるため、現在の表示に合わせ過年度の数値は修正再表示されている。
重要な会計方針の要約については、以下の会計方針を除き、Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記1「重要な会計方針の要約」を参照のこと。
年金及びその他の退職給付
クレディ・スイスは当行のスイス在住の適格従業員を対象としたスイスにおける当グループ確定給付型退職制度のスポンサーとなっている。当行はまた、スイス及びその他の世界中の国において単一雇用主の確定給付型年金制度及び確定拠出型制度を有している。
当行の当グループ確定給付型年金制度への参加について、当行の連結貸借対照表において退職給付債務は認識されておらず、確定拠出型会計が適用されているが、これは当行が当グループ制度のスポンサー企業ではないためである。
単一雇用主の確定給付制度について、当行は、確定給付及びその他の退職後給付制度に関連する予測給付債務(以下、「PBO」という。)並びに当期勤務費用及び過去勤務費用又は利益の現在価値を決定するため、予測単位積増保険数理法を使用している。数理評価を行う測定日は12月31日である。
詳細については、Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記1「重要な会計方針の要約」の「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
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自己株式、自社債券及び****当グループ株式を基礎とする金融商品
当行の株式はすべてクレディ・スイス・グループAGに所有されておりトレーディング対象外である。当行は、当グループの通常のトレーディング及びマーケット・メーキング活動の範囲において、クレディ・スイス・グループAG株式(以下「当グループ株式」という。)及び当グループ債券、自社債券並びに当グループ株式を基礎とする金融商品を売買することがある。加えて、当行は、従業員株式報酬制度より生じる契約債務を経済的にヘッジするために当グループ株式を保有することもある。当グループ株式は、これらの株式が株式報奨債務を経済的にヘッジするための保有でない限りトレーディング資産として報告される。ヘッジ手段である当グループ株式は、自己株式として計上され、株主持分合計から控除される。当グループ株式を基礎とする金融商品は、資産又は負債として公正価値で計上される。当グループ株式について受領した配当金及び当グループ株式に係る未実現及び実現損益は当該株式の分類(トレーディング株式又は自己株式)に従って計上される。当行が発行した社債の購入は債務の消滅として計上される。
2 最近公表された会計基準
最近適用された会計基準及び今後適用される基準については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記2「最近公表された会計基準」を参照のこと。
当行と当グループの財政状態、経営成績若しくはキャッシュ・フローへの影響、又は予測される影響は同一である。
3 事業展開、重要な株主及び後発事象
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記3「事業展開、重要な株主及び後発事象」を参照のこと。
4 セグメント情報
報告セグメントの表示目的で、当行は同じ親会社に完全所有され、当行の事業セグメントと共に管理されている関連会社勘定を含めている。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記4「セグメント情報」を参照のこと。
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純収益及び法人税等控除前利益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純収益 | |||||
| スイス・ユニバーサル・バンク | 5,396 | 5,759 | 5,721 | ||
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント | 5,111 | 4,698 | 4,552 | ||
| アジア太平洋 | 3,504 | 3,597 | 3,839 | ||
| グローバル・マーケッツ | 5,551 | 5,497 | 6,826 | ||
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ | 2,139 | 1,972 | 1,787 | ||
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット | (886) | (1,271) | 511 | ||
| 調整 1 | 150 | 141 | 575 | ||
| 純収益 | 20,965 | 20,393 | 23,811 | ||
| 法人税等控除前利益/(損失)、単位:百万スイス・フラン | |||||
| スイス・ユニバーサル・バンク | 1,765 | 2,025 | 1,675 | ||
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント | 1,351 | 1,121 | 723 | ||
| アジア太平洋 | 729 | 725 | 377 | ||
| グローバル・マーケッツ | 450 | 48 | (1,931) | ||
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ | 369 | 261 | (314) | ||
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット | (2,135) | (5,759) | (2,652) | ||
| 調整 1 | (976) | (910) | (527) | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,553 | (2,489) | (2,649) |
1 調整は特定の連結取引及び残高(当行により法的に所有されていないが当行に管理されている項目、又はその反対の項目を含む)、並びにセグメントに配分されていない特定の費用を示している。
資産合計
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 資産合計 | |||
| スイス・ユニバーサル・バンク | 228,857 | 228,363 | |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント | 94,753 | 91,083 | |
| アジア太平洋 | 96,497 | 97,221 | |
| グローバル・マーケッツ | 242,159 | 239,700 | |
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ | 20,803 | 20,784 | |
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット | 45,629 | 80,297 | |
| 調整 1 | 69,674 | 64,617 | |
| 資産合計 | 798,372 | 822,065 |
1 調整は特定の連結取引及び残高(当行により法的に所有されていないが当行に管理されている項目、又はその反対の項目を含む)、並びにセグメントに配分されていない特定の費用を示している。
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地域別の純収益及び法人税等控除前利益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純収益 | |||||
| スイス | 8,015 | 8,484 | 8,567 | ||
| EMEA | 1,042 | 2,036 | 3,819 | ||
| 南北アメリカ | 8,952 | 7,267 | 8,514 | ||
| アジア太平洋地域 | 2,956 | 2,606 | 2,911 | ||
| 純収益 | 20,965 | 20,393 | 23,811 | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | |||||
| スイス | 1,648 | 1,955 | 1,604 | ||
| EMEA | (2,825) | (2,487) | (1,493) | ||
| 南北アメリカ | 2,660 | (1,602) | (2,910) | ||
| アジア太平洋地域 | 70 | (355) | 150 | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,553 | (2,489) | (2,649) |
純収益及び法人税等控除前利益/(損失)は、取引を計上している事務所の所在地に基づいている。この表示は、当行の管理方法を反映していない。
地域別の資産合計
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 資産合計 | |||
| スイス | 243,767 | 250,559 | |
| EMEA | 154,179 | 156,669 | |
| 南北アメリカ | 318,358 | 333,147 | |
| アジア太平洋地域 | 82,068 | 81,690 | |
| 資産合計 | 798,372 | 822,065 |
地域別の資産合計は、顧客の所在地に基づいている。
5 純利息収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利息収益 | |||||
| 貸出金 | 5,981 | 5,627 | 5,411 | ||
| 投資有価証券 | 47 | 60 | 65 | ||
| トレーディング資産 | 6,698 | 7,483 | 9,045 | ||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 2,515 | 2,767 | 2,625 | ||
| その他 | 1,820 | 1,438 | 2,196 | ||
| 利息及び配当金収益 | 17,061 | 17,375 | 19,342 | ||
| 預金 | (1,360) | (1,047) | (887) | ||
| 短期借入金 | (168) | (84) | (105) | ||
| トレーディング負債 | (3,546) | (3,602) | (3,855) | ||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | (1,284) | (1,387) | (1,264) | ||
| 長期債務 | (3,580) | (3,460) | (3,726) | ||
| その他 | (431) | (201) | (206) | ||
| 支払利息 | (10,369) | (9,781) | (10,043) | ||
| 純利息収益 | 6,692 | 7,594 | 9,299 |
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6 手数料収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 手数料収益 | |||||
| 貸付業務 | 1,809 | 1,790 | 1,560 | ||
| 投資及びポートフォリオ管理 | 3,320 | 3,043 | 3,346 | ||
| その他証券業務 | 82 | 72 | 73 | ||
| 信託業務 | 3,402 | 3,115 | 3,419 | ||
| 引受 | 1,817 | 1,364 | 1,659 | ||
| 仲介 | 3,006 | 3,029 | 3,648 | ||
| 引受及び仲介 | 4,823 | 4,393 | 5,307 | ||
| その他サービス | 1,638 | 1,640 | 1,680 | ||
| 手数料収益 | 11,672 | 10,938 | 11,966 |
7 トレーディング収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| トレーディング収益 | |||||
| 金利商品 | 3,218 | 7,163 | 2,953 | ||
| 為替商品 | 1,991 | (3,461) | (1,124) | ||
| エクイティ/インデックス関連商品 | (2,895) | (1,738) | (275) | ||
| 信用商品 | (1,096) | (2,124) | 1 | ||
| コモディティ及びエネルギー商品 | 86 | 177 | (46) | ||
| その他の商品 | (4) | 354 | (200) | ||
| 合計 | 1,300 | 371 | 1,309 |
商品ごとの収益を示しており、セグメント業績には様々な商品の種類にわたる金融商品が考慮されているため、この収益はセグメントにおける業績を表すものではない。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記7「トレーディング収益」を参照のこと。
8 その他の収益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| その他の収益 | |||||
| 重要な経済的持分を持たない非支配持分 | 0 | 0 | 3 | ||
| 売却目的貸出金 | 3 | (51) | (19) | ||
| 売却目的長期性資産 | (18) | 437 | 36 | ||
| 持分法適用投資 | 229 | 205 | 241 | ||
| その他の投資 | 81 | 7 | 147 | ||
| その他 | 1,006 | 892 | 829 | ||
| その他の収益 | 1,301 | 1,490 | 1,237 |
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9 貸倒引当金繰入額
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | |||||
| 貸倒引当金 | 190 | 249 | 295 | ||
| 貸付業務関連及びその他のエクスポージャーに対する引当金 | 20 | 3 | 29 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 210 | 252 | 324 |
10 報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬費用 | |||||
| 給与及び変動報酬 | 8,421 | 9,058 | 9,935 | ||
| 社会保障 | 620 | 691 | 780 | ||
| その他 1 | 923 | 1,028 | 941 | ||
| 報酬費用 | 9,964 | 10,777 | 11,656 |
1 2017年、2016年及び2015年には年金及びその他の退職後給付費用それぞれ581百万スイス・フラン、704百万スイス・フラン及び594百万スイス・フランが含まれている。
11 一般管理費
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費 | |||||
| 賃料 | 935 | 999 | 1,018 | ||
| IT、機械その他 | 1,005 | 1,160 | 1,259 | ||
| 引当金及び損失 | 697 | 3,009 | 1,158 | ||
| 旅費・交際費 | 299 | 316 | 369 | ||
| 専門家費用 | 3,019 | 2,966 | 3,217 | ||
| その他の無形資産の償却費及び減損費用 | 9 | 8 | 19 | ||
| その他 | 1,449 | 1,427 | 1,695 | ||
| 一般管理費 | 7,413 | 9,885 | 8,735 |
12 リストラクチャリング費用
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記12「リストラクチャリング費用」を参照のこと。
当行の改訂された再編戦略の継続的な取組みに関連して、396百万スイス・フラン、513百万スイス・フラン及び325百万スイス・フランのリストラクチャリング費用が2017年、2016年及び2015年にそれぞれ認識された。
セグメント別リストラクチャリング費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セグメント別リストラクチャリング費用 | |||||
| スイス・ユニバーサル・バンク | 59 | 60 | 42 | ||
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント | 70 | 54 | 36 | ||
| アジア太平洋 | 63 | 53 | 3 | ||
| グローバル・マーケッツ | 150 | 217 | 96 | ||
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ | 42 | 28 | 22 | ||
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット | 57 | 121 | 156 | ||
| コーポレート・センター | 14 | 7 | 0 | ||
| 調整 1 | (59) | (27) | (30) | ||
| リストラクチャリング費用合計 | 396 | 513 | 325 |
1 調整は特定の連結取引及び残高(当行により法的に所有されていないが当行に管理されている項目、又はその反対の項目を含む)を示している。
種類別リストラクチャリング費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類別リストラクチャリング費用 | |||||
| 報酬及び給付関連費用 | 286 | 358 | 279 | ||
| うち退職金費用 | 188 | 218 | 191 | ||
| うち早期退職関連費用 | 98 | 140 | 87 | ||
| うち年金費用 | 0 | 0 | 1 | ||
| 一般管理費関連費用 | 110 | 155 | 46 | ||
| リストラクチャリング費用合計 | 396 | 513 | 325 |
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リストラクチャリング引当金
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 報酬費用 | 一般管理費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リストラクチャリング引当金 | |||||
| 2017年 | |||||
| 期首残高 | 217 | 94 | 311 | ||
| 正味繰入額 1 | 188 | 86 | 274 | ||
| 目的使用 | (214) | (70) | (284) | ||
| 期末残高 | 191 | 110 | 301 | ||
| 2016年 | |||||
| 期首残高 | 187 | 12 | 199 | ||
| 正味繰入額 1 | 218 | 137 | 355 | ||
| 目的使用 | (188) | (55) | (243) | ||
| 期末残高 | 217 | 94 | 311 | ||
| 2015年 | |||||
| 期首残高 | 0 | 0 | 0 | ||
| 正味繰入額 1 | 191 | 46 | 237 | ||
| 目的使用 | (4) | (34) | (38) | ||
| 期末残高 | 187 | 12 | 199 |
1 当行のリストラクチャリングにより2017年、2016年及び2015年に費用が加速的に増加した次の項目はリストラクチャリング引当金に含まれていない。未決済の株式報酬はそれぞれ67百万スイス・フラン、34百万スイス・フラン及び23百万スイス・フランであり、未決済の年金債務は0百万スイス・フラン、0百万スイス・フラン及び1百万スイス・フランであるが、これらは引き続き株主資本合計に分類されている。未決済の繰延現金報奨は31百万スイス・フラン、106百万スイス・フラン及び64百万スイス・フランであり、これらは引き続き報酬負債に分類されている。また、加速減価償却累計額及び減損額は24百万スイス・フラン、18百万スイス・フラン及び0百万スイス・フランであり、引き続き建物及び設備として分類されている。未決済の株式報酬の決済日は3年で変更されていない。
1****3 借入有価証券、貸付有価証券及び買戻条件付有価証券
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 借入有価証券又は売戻条件付買入有価証券 | |||
| 中央銀行ファンド貸出金及び売戻条件付買入有価証券 | 70,009 | 81,513 | |
| 借入有価証券に対する預け金 | 45,337 | 53,326 | |
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 115,346 | 134,839 | |
| 貸付有価証券又は買戻条件付売渡有価証券 | |||
| 中央銀行ファンド借入金及び買戻条件付売渡有価証券 | 20,606 | 26,106 | |
| 貸付有価証券に対する預り金 | 5,890 | 6,910 | |
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 26,496 | 33,016 |
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記14「借入有価証券、貸付有価証券及び買戻条件付有価証券」を参照のこと。
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1****4 トレーディング資産及び負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| トレーディング資産 | |||
| 負債証券 | 72,826 | 65,675 | |
| 持分証券 | 55,822 | 63,874 | |
| デリバティブ商品 1 | 19,900 | 27,013 | |
| その他 | 8,226 | 8,830 | |
| トレーディング資産 | 156,774 | 165,392 | |
| トレーディング負債 | |||
| ショート・ポジション | 24,478 | 24,583 | |
| デリバティブ商品 1 | 14,654 | 20,369 | |
| トレーディング負債 | 39,132 | 44,952 |
1 表示金額は取引相手方と現金担保に係る債権及び債務を相殺した金額である。
デリバティブ商品の現金担保
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 現金担保-相殺されたもの 1 | |||
| 現金担保支払額 | 23,587 | 33,688 | |
| 現金担保受取額 | 14,996 | 22,951 | |
| 現金担保-相殺されないもの 2 | |||
| 現金担保支払額 | 5,142 | 5,706 | |
| 現金担保受取額 | 8,644 | 11,497 |
1 注記25「金融資産及び金融負債の相殺」においてデリバティブ商品の現金担保の相殺として計上されている。
2 注記21「その他資産及びその他負債」においてデリバティブ商品の現金担保として計上されている。
15 投資有価証券
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 投資有価証券 | |||
| 売却可能有価証券 | 2,189 | 2,486 | |
| 投資有価証券合計 | 2,189 | 2,486 |
種類別投資有価証券
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 償却原価 | 未実現利益 総額 | 未実現損失 総額 | 公正価値 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | |||||||
| スイス連邦、州又は地方自治体発行の負債証券 | 197 | 13 | 0 | 210 | |||
| 外国政府発行の負債証券 | 1,215 | 21 | 0 | 1,236 | |||
| 社債 | 238 | 0 | 0 | 238 | |||
| 住宅ローン担保証券 1 | 207 | 0 | 0 | 207 | |||
| 商業不動産担保証券 | 173 | 0 | 0 | 173 | |||
| 売却可能負債証券 | 2,030 | 34 | 0 | 2,064 | |||
| 銀行、信託会社及び保険会社 | 95 | 30 | 0 | 125 | |||
| 売却可能持分証券 | 95 | 30 | 0 | 125 | |||
| 売却可能有価証券 | 2,125 | 64 | 0 | 2,189 | |||
| 2016年 | |||||||
| スイス連邦、州又は地方自治体発行の負債証券 | 239 | 18 | 0 | 257 | |||
| 外国政府発行の負債証券 | 1,309 | 34 | 0 | 1,343 | |||
| 社債 | 287 | 0 | 0 | 287 | |||
| 住宅ローン担保証券 1 | 497 | 0 | 0 | 497 | |||
| 商業不動産担保証券 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
| 売却可能負債証券 | 2,346 | 52 | 0 | 2,398 | |||
| 銀行、信託会社及び保険会社 | 65 | 23 | 0 | 88 | |||
| 売却可能持分証券 | 65 | 23 | 0 | 88 | |||
| 売却可能有価証券 | 2,411 | 75 | 0 | 2,486 |
1 長期債務に計上されたVIEの負債同様、資産が公正価値オプションで公正価値で計上されるRMBSの証券化VIEの連結に関連している。
売却可能有価証券の売却収入、実現利益及び実現損失
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 負債証券 | 持分証券 | 負債証券 | 持分証券 | 負債証券 | 持分証券 | |||||
| 追加情報 | |||||||||||
| 売却収入 | 7 | 7 | 9 | 4 | 1 | 17 | |||||
| 実現利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
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負債証券の償却原価、公正価値及び平均利回り
| 売却可能負債証券 | |||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 償却原価 | 公正価値 | 平均利回り(%) | ||
| 2017年 | |||||
| 1年以内満期 | 728 | 731 | 0.91 | ||
| 1年超5年以内 | 838 | 861 | 0.89 | ||
| 5年超10年以内 | 250 | 257 | 0.52 | ||
| 10年超 | 214 | 215 | 4.28 | ||
| 負債証券合計 | 2,030 | 2,064 | 1.21 | ||
16 その他の投資
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| その他の投資 | |||
| 持分法適用投資 | 3,027 | 3,095 | |
| 市場性のない持分証券 1 | 1,283 | 1,721 | |
| 投資目的の保有不動産 2 | 209 | 244 | |
| ライフ・ファイナンス商品 3 | 1,374 | 1,657 | |
| その他の投資合計 | 5,893 | 6,717 |
1 プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド及び制限株投資、並びに当行が被投資会社に対し重要な影響力や支配権を持たない市場性のないミューチュアル・ファンドへの一定の投資を含む。
2 2017年及び2016年12月31日現在における投資目的の保有不動産には、差し押さえ又は再保有した不動産がそれぞれ41百万スイス・フラン及び29百万スイス・フラン含まれており、そのうちの21百万スイス・フラン及び27百万スイス・フランは住宅用不動産であった。
3 投資法に基づく生命保険決済契約、及びSPIA契約を含む。
市場性のない持分証券には、一株当たり純資産価額又はそれに準じるものを定期的に算定する事業体への投資が含まれる。
このような投資の詳細については注記33「金融商品」を参照のこと。
ほぼすべての市場性のない持分証券は公正価値で計上されている。未実現損失が継続的に発生している、公正価値で計上されていない市場性のない持分証券はなかった。
当行は不動産ポートフォリオの減損分析を定期的に行っている。減損した不動産の帳簿価額はそれぞれの公正価値まで減額され、減損後の金額が新しい原価となる。これらの不動産の公正価値は、割引キャッシュ・フロー分析又は外部の市場評価に基づいて評価された。2017年、2016年及び2015年において、それぞれ16百万スイス・フラン、31百万スイス・フラン及び21百万スイス・フランの減損が計上された。
投資目的の保有不動産に関連する減価償却累計額は、2017年、2016年及び2015年において、それぞれ385百万スイス・フラン、382百万スイス・フラン及び360百万スイス・フランであった。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記17「その他の投資」を参照のこと。
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1****7 貸出金、貸倒引当金及び信用の質
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 貸出金 | |||
| 抵当貸付 | 106,039 | 104,335 | |
| 有価証券を担保とする貸出金 | 42,016 | 37,268 | |
| 消費者金融 | 4,242 | 3,490 | |
| 個人 | 152,297 | 145,093 | |
| 不動産 | 26,599 | 26,016 | |
| 商工融資 | 81,792 | 83,760 | |
| 金融機関 | 19,662 | 20,884 | |
| 政府及び公共機関 | 3,874 | 4,273 | |
| 法人及び諸機関 | 131,927 | 134,933 | |
| 貸出金、総額 | 284,224 | 280,026 | |
| うち償却原価で計上 | 268,917 | 260,498 | |
| うち公正価値で計上 | 15,307 | 19,528 | |
| (前受収益)/繰延費用、純額 | (106) | (129) | |
| 貸倒引当金 | (881) | (937) | |
| 貸出金、純額 | 283,237 | 278,960 | |
| 所在地別貸出金、総額 | |||
| スイス | 161,645 | 161,756 | |
| スイス国外 | 122,579 | 118,270 | |
| 貸出金、総額 | 284,224 | 280,026 | |
| 減損貸出金ポートフォリオ | |||
| 不良債権 | 1,048 | 1,236 | |
| 利息非計上債権 | 210 | 253 | |
| 不良債権及び利息非計上債権合計 | 1,258 | 1,489 | |
| 貸出条件緩和債権 | 290 | 358 | |
| 潜在的に問題のある債権 | 549 | 613 | |
| その他の減損貸出金合計 | 839 | 971 | |
| 減損貸出金、総額 | 2,097 | 2,460 |
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貸倒引当金
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | 個人 | 法人及び諸機関 | 合計 | 個人 | 法人及び諸機関 | 合計 | 個人 | 法人及び諸機関 | 合計 | ||||||||
| 貸倒引当金 | |||||||||||||||||
| 期首残高 | 216 | 721 | 937 | 216 | 649 | 865 | 251 | 506 | 757 | ||||||||
| 損益計算書に認識された変動額、純額 | 54 | 136 | 190 | 63 | 186 | 249 | 66 | 229 | 295 | ||||||||
| 評価減、総額 | (60) | (242) | (302) | (86) | (192) | (278) | (118) | (111) | (229) | ||||||||
| 回収額 | 12 | 41 | 53 | 13 | 53 | 66 | 12 | 16 | 28 | ||||||||
| 評価減、純額 | (48) | (201) | (249) | (73) | (139) | (212) | (106) | (95) | (201) | ||||||||
| 利息引当金 | (1) | 14 | 13 | 10 | 8 | 18 | 6 | 12 | 18 | ||||||||
| 外貨換算影響額及び その他の調整額、純額 | (1) | (9) | (10) | 0 | 17 | 17 | (1) | (3) | (4) | ||||||||
| 期末残高 | 220 | 661 | 881 | 216 | 721 | 937 | 216 | 649 | 865 | ||||||||
| うち個別に減損評価 | 179 | 474 | 653 | 172 | 527 | 699 | 170 | 479 | 649 | ||||||||
| うち集合的に減損評価 | 41 | 187 | 228 | 44 | 194 | 238 | 46 | 170 | 216 | ||||||||
| 償却原価で計上された貸出金、総額 | |||||||||||||||||
| 期末残高 | 152,277 | 116,640 | 268,917 | 145,070 | 115,428 | 260,498 | 144,855 | 110,838 | 255,693 | ||||||||
| うち個別に減損評価 1 | 632 | 1,465 | 2,097 | 662 | 1,798 | 2,460 | 647 | 1,314 | 1,961 | ||||||||
| うち集合的に減損評価 | 151,645 | 115,175 | 266,820 | 144,408 | 113,630 | 258,038 | 144,208 | 109,524 | 253,732 | ||||||||
1
個別引当金のある減損貸出金及び個別引当金のない減損貸出金の総額を示す。
取得、組替及び****売却
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||||||||||
| 個人 | 法人及び諸機関 | 合計 | 個人 | 法人及び諸機関 | 合計 | 個人 | 法人及び諸機関 | 合計 | |||||||||
| 償却原価で計上された貸出金 | |||||||||||||||||
| 取得 1 | 0 | 3,381 | 3,381 | 30 | 3,405 | 3,435 | 389 | 4,294 | 4,683 | ||||||||
| 売却目的貸出金からの 組替 2 | 0 | 63 | 63 | 0 | 125 | 125 | 0 | 355 | 355 | ||||||||
| 売却目的貸出金への組替 3 | 0 | 7,407 | 7,407 | 1,632 | 2,768 | 4,400 | 1,641 | 735 | 2,376 | ||||||||
| 売却 3 | 0 | 7,051 | 7,051 | 72 | 2,087 | 2,159 | 0 | 373 | 373 | ||||||||
1 取得したローン・コミットメントの引き出し額を含む。
2 以前に売却目的に組替えられたが売却されず、再度満期保有貸出金に組替えられた貸出金を含む。
3 償却原価で計上された貸出金のうち、売却されるものはすべて、売却日若しくは売却日より前に売却目的貸出金に組替えられる。
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取引相手方の内部格付け別の償却原価で計上された貸出金総額
| 投資適格 | 投資不適格 | ||||||
| 2017年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 格付け AAAからBBB | 格付け BBからC | D | 合計 | |||
| 抵当貸付 | 94,553 | 11,214 | 272 | 106,039 | |||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 38,387 | 3,530 | 99 | 42,016 | |||
| 消費者金融 | 1,801 | 2,241 | 180 | 4,222 | |||
| 個人 | 134,741 | 16,985 | 551 | 152,277 | |||
| 不動産 | 20,278 | 5,640 | 85 | 26,003 | |||
| 商工融資 | 39,610 | 35,250 | 1,287 | 76,147 | |||
| 金融機関 | 11,223 | 2,022 | 46 | 13,291 | |||
| 政府及び公共機関 | 1,124 | 74 | 1 | 1,199 | |||
| 法人及び諸機関 | 72,235 | 42,986 | 1,419 | 116,640 | |||
| 償却原価で計上された貸出金、総額 | 206,976 | 59,971 | 1,970 | 268,917 | |||
| 担保価値 1 | 189,092 | 49,271 | 1,409 | 239,772 | |||
| 投資適格 | 投資不適格 | ||||||
| 2016年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 格付け AAAからBBB | 格付け BBからC | D | 合計 | |||
| 抵当貸付 | 92,533 | 11,613 | 189 | 104,335 | |||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 34,136 | 2,916 | 216 | 37,268 | |||
| 消費者金融 | 1,164 | 2,119 | 184 | 3,467 | |||
| 個人 | 127,833 | 16,648 | 589 | 145,070 | |||
| 不動産 | 19,594 | 5,878 | 84 | 25,556 | |||
| 商工融資 | 36,501 | 35,945 | 1,447 | 73,893 | |||
| 金融機関 | 12,658 | 1,887 | 107 | 14,652 | |||
| 政府及び公共機関 | 1,253 | 60 | 14 | 1,327 | |||
| 法人及び諸機関 | 70,006 | 43,770 | 1,652 | 115,428 | |||
| 償却原価で計上された貸出金、総額 | 197,839 | 60,418 | 2,241 | 260,498 | |||
| 担保価値 1 | 180,323 | 51,344 | 1,468 | 233,135 | |||
1 関連する貸出金残高を上限とした担保価値を含む。抵当貸付については、通常、貸付実行日に担保価値が評価され、その後は定期的に当行のリスク管理方針及び指示に従って見直しが行われている。見直しまでの最長期間は、対象不動産の種類、市場の流動性及び市場の透明性によって決められている。
**
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償却原価で計上された貸出金総額-期間別分析
| 現在 | 延滞 | ||||||||||||
| 2017年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 30日まで | 31日から 60日まで | 61日から 90日まで | 90日超 | 合計 | 合計 | |||||||
| 抵当貸付 | 105,689 | 102 | 27 | 14 | 207 | 350 | 106,039 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 41,867 | 37 | 0 | 0 | 112 | 149 | 42,016 | ||||||
| 消費者金融 | 3,701 | 297 | 39 | 40 | 145 | 521 | 4,222 | ||||||
| 個人 | 151,257 | 436 | 66 | 54 | 464 | 1,020 | 152,277 | ||||||
| 不動産 | 25,871 | 37 | 12 | 15 | 68 | 132 | 26,003 | ||||||
| 商工融資 | 74,966 | 429 | 40 | 201 | 511 | 1,181 | 76,147 | ||||||
| 金融機関 | 12,912 | 333 | 1 | 2 | 43 | 379 | 13,291 | ||||||
| 政府及び公共機関 | 1,197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,199 | ||||||
| 法人及び諸機関 | 114,946 | 800 | 53 | 218 | 623 | 1,694 | 116,640 | ||||||
| 償却原価で計上された貸出金、総額 | 266,203 | 1,236 | 119 | 272 | 1,087 | 2,714 | 268,917 | ||||||
| 現在 | 延滞 | ||||||||||||
| 2016年12月31日現在 1 単位:百万スイス・フラン | 30日まで | 31日から 60日まで | 61日から 90日まで | 90日超 | 合計 | 合計 | |||||||
| 抵当貸付 | 104,013 | 106 | 34 | 6 | 176 | 322 | 104,335 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 36,953 | 93 | 1 | 1 | 220 | 315 | 37,268 | ||||||
| 消費者金融 | 2,963 | 276 | 36 | 40 | 152 | 504 | 3,467 | ||||||
| 個人 | 143,929 | 475 | 71 | 47 | 548 | 1,141 | 145,070 | ||||||
| 不動産 | 25,381 | 93 | 17 | 2 | 63 | 175 | 25,556 | ||||||
| 商工融資 | 72,266 | 618 | 131 | 131 | 747 | 1,627 | 73,893 | ||||||
| 金融機関 | 14,505 | 43 | 0 | 0 | 104 | 147 | 14,652 | ||||||
| 政府及び公共機関 | 1,269 | 44 | 0 | 0 | 14 | 58 | 1,327 | ||||||
| 法人及び諸機関 | 113,421 | 798 | 148 | 133 | 928 | 2,007 | 115,428 | ||||||
| 償却原価で計上された貸出金、総額 | 257,350 | 1,273 | 219 | 180 | 1,476 | 3,148 | 260,498 | ||||||
1 過年度の数値は修正再表示されている。
カテゴリー別の減損貸出金総額
| 不良債権及び利息非計上債権 | その他の減損貸出金 | ||||||||||||
| 2017年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 不良債権 | 利息 非計上債権 | 合計 | 貸出条件緩和債権 | 潜在的に問題のある 債権 | 合計 | 合計 | ||||||
| 抵当貸付 | 236 | 17 | 253 | 13 | 66 | 79 | 332 1 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 96 | 16 | 112 | 0 | 2 | 2 | 114 | ||||||
| 消費者金融 | 176 | 9 | 185 | 0 | 1 | 1 | 186 | ||||||
| 個人 | 508 | 42 | 550 | 13 | 69 | 82 | 632 | ||||||
| 不動産 | 73 | 4 | 77 | 0 | 19 | 19 | 96 | ||||||
| 商工融資 | 465 | 121 | 586 | 277 | 458 | 735 | 1,321 | ||||||
| 金融機関 | 1 | 43 | 44 | 0 | 3 | 3 | 47 | ||||||
| 政府及び公共機関 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 法人及び諸機関 | 540 | 168 | 708 | 277 | 480 | 757 | 1,465 | ||||||
| 減損貸出金、総額 | 1,048 | 210 | 1,258 | 290 | 549 | 839 | 2,097 | ||||||
| 不良債権及び利息非計上債権 | その他の減損貸出金 | ||||||||||||
| 2016年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 不良債権 | 利息 非計上債権 | 合計 | 貸出条件緩和債権 | 潜在的に問題のある 債権 | 合計 | 合計 | ||||||
| 抵当貸付 | 190 | 11 | 201 | 13 | 40 | 53 | 254 1 | ||||||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 193 | 17 | 210 | 0 | 13 | 13 | 223 | ||||||
| 消費者金融 | 180 | 4 | 184 | 0 | 1 | 1 | 185 | ||||||
| 個人 | 563 | 32 | 595 | 13 | 54 | 67 | 662 | ||||||
| 不動産 | 62 | 5 | 67 | 0 | 19 | 19 | 86 | ||||||
| 商工融資 | 539 | 170 | 709 | 345 | 513 | 858 | 1,567 | ||||||
| 金融機関 | 58 | 46 | 104 | 0 | 27 | 27 | 131 | ||||||
| 政府及び公共機関 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 法人及び諸機関 | 673 | 221 | 894 | 345 | 559 | 904 | 1,798 | ||||||
| 減損貸出金、総額 | 1,236 | 253 | 1,489 | 358 | 613 | 971 | 2,460 | ||||||
1 2017年及び2016年12月31日現在、所轄の法域の現地の要件に従って、正式な差押手続が進行中の住宅不動産で担保されている個人向抵当貸付に関する金額は、それぞれ90百万スイス・フラン及び62百万スイス・フランであった。
2017年及び2016年12月31日現在、当行は、不良債権のリストラクチャリングにおいて貸出条件が緩和された債務者に対する追加的な資金の貸付を行うための重要な契約債務を有していなかった。
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減損貸出金総額の詳細
| 2017年 | 2016年 | ||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 投資計上額 | 未払元本 残高 | 関連する 個別引当金 | 投資計上額 | 未払元本 残高 | 関連する 個別引当金 | |||||
| 減損貸出金総額の詳細 | |||||||||||
| 抵当貸付 | 254 | 239 | 36 | 211 | 198 | 21 | |||||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 111 | 97 | 49 | 209 | 193 | 54 | |||||
| 消費者金融 | 180 | 160 | 94 | 177 | 160 | 97 | |||||
| 個人 | 545 | 496 | 179 | 597 | 551 | 172 | |||||
| 不動産 | 86 | 79 | 11 | 65 | 59 | 10 | |||||
| 商工融資 | 984 | 947 | 426 | 1,271 | 1,239 | 471 | |||||
| 金融機関 | 47 | 46 | 37 | 126 | 122 | 46 | |||||
| 政府及び公共機関 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | |||||
| 法人及び諸機関 | 1,118 | 1,073 | 474 | 1,476 | 1,434 | 527 | |||||
| 個別引当金のある減損貸出金、総額 | 1,663 | 1,569 | 653 | 2,073 | 1,985 | 699 | |||||
| 抵当貸付 | 78 | 78 | – | 43 | 43 | – | |||||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 3 | 3 | – | 14 | 14 | – | |||||
| 消費者金融 | 6 | 6 | – | 8 | 8 | – | |||||
| 個人 | 87 | 87 | – | 65 | 65 | – | |||||
| 不動産 | 10 | 10 | – | 21 | 21 | – | |||||
| 商工融資 | 337 | 337 | – | 296 | 296 | – | |||||
| 金融機関 | 0 | 0 | – | 5 | 5 | – | |||||
| 法人及び諸機関 | 347 | 347 | – | 322 | 322 | – | |||||
| 個別引当金のない減損貸出金、総額 | 434 | 434 | – | 387 | 387 | – | |||||
| 減損貸出金、総額 | 2,097 | 2,003 | 653 | 2,460 | 2,372 | 699 | |||||
| うち個人向け | 632 | 583 | 179 | 662 | 616 | 172 | |||||
| うち法人及び諸機関向け | 1,465 | 1,420 | 474 | 1,798 | 1,756 | 527 | |||||
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||||||||
| 12月31日に終了した 事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 平均投資 計上額 | 受取利息 計上額 | 受取利息 計上額 (現金主義) | 平均投資 計上額 | 受取利息 計上額 | 受取利息 計上額 (現金主義) | 平均投資 計上額 | 受取利息 計上額 | 受取利息 計上額 (現金主義) | ||||||||
| 減損貸出金総額の詳細 | |||||||||||||||||
| 抵当貸付 | 229 | 2 | 1 | 195 | 2 | 1 | 190 | 2 | 2 | ||||||||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 116 | 1 | 1 | 153 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | ||||||||
| 消費者金融 | 167 | 5 | 5 | 205 | 1 | 1 | 228 | 1 | 1 | ||||||||
| 個人 | 512 | 8 | 7 | 553 | 4 | 3 | 500 | 3 | 3 | ||||||||
| 不動産 | 78 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | ||||||||
| 商工融資 | 1,151 | 17 | 5 | 1,029 | 10 | 4 | 616 | 7 | 3 | ||||||||
| 金融機関 | 76 | 1 | 1 | 154 | 1 | 0 | 149 | 1 | 1 | ||||||||
| 政府及び公共機関 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 法人及び諸機関 | 1,310 | 19 | 6 | 1,260 | 12 | 4 | 839 | 8 | 4 | ||||||||
| 個別引当金のある減損貸出金、総額 | 1,822 | 27 | 13 | 1,813 | 16 | 7 | 1,339 | 11 | 7 | ||||||||
| 抵当貸付 | 83 | 3 | 0 | 83 | 3 | 0 | 51 | 4 | 0 | ||||||||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||||||
| 消費者金融 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| 個人 | 93 | 3 | 0 | 118 | 3 | 0 | 91 | 4 | 0 | ||||||||
| 不動産 | 27 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||||||||
| 商工融資 | 271 | 11 | 1 | 307 | 7 | 1 | 98 | 3 | 1 | ||||||||
| 金融機関 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 政府及び公共機関 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 法人及び諸機関 | 298 | 12 | 1 | 348 | 8 | 1 | 114 | 4 | 1 | ||||||||
| 個別引当金のない減損貸出金、総額 | 391 | 15 | 1 | 466 | 11 | 1 | 205 | 8 | 1 | ||||||||
| 減損貸出金、総額 | 2,213 | 42 | 14 | 2,279 | 27 | 8 | 1,544 | 19 | 8 | ||||||||
| うち個人向け | 605 | 11 | 7 | 671 | 7 | 3 | 591 | 7 | 3 | ||||||||
| うち法人及び諸機関向け | 1,608 | 31 | 7 | 1,608 | 20 | 5 | 953 | 12 | 5 | ||||||||
償却原価で計上される貸出条件緩和債権
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||||||||
| 12月31日に終了した 事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 契約数 | 条件 緩和前 投資 計上額 | 条件 緩和後 投資 計上額 | 契約数 | 条件 緩和前 投資 計上額 | 条件 緩和後 投資 計上額 | 契約数 | 条件 緩和前 投資 計上額 | 条件 緩和後 投資 計上額 | ||||||||
| 貸出条件緩和債権 | |||||||||||||||||
| 抵当貸付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | ||||||||
| 証券担保貸出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 商工融資 | 15 | 123 | 119 | 16 | 201 | 201 | 13 | 207 | 210 | ||||||||
| 金融機関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 合計 | 15 | 123 | 119 | 16 | 201 | 201 | 16 | 222 | 225 | ||||||||
2017年の当行の貸出条件変更には、四半期及び年次の分割弁済の猶予を含む返済期限の延長、コベナンツの変更、債務免除、債権放棄が含まれる。
2017年及び2015年に当行では、商工融資の中の融資額それぞれ48百万スイス・フラン及び65百万スイス・フランの貸出金一件に債務不履行が生じた。本件に対しては、過去12カ月以内に貸出条件変更が行われていた。2016年において、当行においてかかる貸出金の債務不履行は生じていない。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記18「貸出金、貸倒引当金及び信用の質」を参照のこと。
1****8 建物****及び****設備
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 建物及び設備 | |||
| 建物及び改良費 | 2,139 | 2,179 | |
| 土地 | 346 | 323 | |
| 賃借物改良費 | 2,041 | 2,162 | |
| ソフトウェア | 5,601 | 6,675 | |
| 設備 | 1,547 | 2,051 | |
| 建物及び設備 | 11,674 | 13,390 | |
| 減価償却累計額 | (7,229) | (8,724) | |
| 建物及び設備合計、純額 | 4,445 | 4,666 |
減価償却及び減損
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却 | 770 | 882 | 1,009 | ||
| 減損 | 33 | 25 | 24 |
19 のれん
のれん
| 2017年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | スイス・ユニバーサル・バンク | インターナショナル・ウェルス・マネジメント | アジア 太平洋 | グローバル・マーケッツ | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレディ・ スイス・ (バンク) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| のれん総額 | |||||||||||||
| 期首残高 | 605 | 1,598 | 2,090 | 2,842 | 933 | 12 | 8,080 | ||||||
| 外貨換算影響額 | (13) | (54) | (46) | (5) | (22) | 0 | (140) | ||||||
| その他 | 0 | (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | (13) | ||||||
| 期末残高 | 592 | 1,531 | 2,044 | 2,837 | 911 | 12 | 7,927 | ||||||
| 減損累計額 | |||||||||||||
| 期首残高 | 0 | 0 | 772 | 2,719 | 388 | 12 | 3,891 | ||||||
| 期末残高 | 0 | 0 | 772 | 2,719 | 388 | 12 | 3,891 | ||||||
| 帳簿価額、純額 | |||||||||||||
| 帳簿価額、純額 | 592 | 1,531 | 1,272 | 118 | 523 | 0 | 4,036 |
| 2016年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | スイス・ユニバーサル・バンク | インターナショナル・ウェルス・マネジメント | アジア 太平洋 | グローバル・マーケッツ | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレディ・ スイス・ (バンク) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| のれん総額 | |||||||||||||
| 期首残高 | 591 | 1,559 | 2,069 | 2,838 | 917 | 12 | 7,986 | ||||||
| 当期に取得したのれん | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 外貨換算影響額 | 9 | 32 | 34 | 4 | 16 | 0 | 95 | ||||||
| その他 | 0 | 7 | (13) | 0 | 0 | 0 | (6) | ||||||
| 期末残高 | 605 | 1,598 | 2,090 | 2,842 | 933 | 12 | 8,080 | ||||||
| 減損累計額 | |||||||||||||
| 期首残高 | 0 | 0 | 772 | 2,719 | 388 | 12 | 3,891 | ||||||
| 期末残高 | 0 | 0 | 772 | 2,719 | 388 | 12 | 3,891 | ||||||
| 帳簿価額、純額 | |||||||||||||
| 帳簿価額、純額 | 605 | 1,598 | 1,318 | 123 | 545 | 0 | 4,189 |
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記20 「のれん」を参照のこと。
**
**
20 その他の無形資産
| 2017年 | 2016年 | ||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 総額 | 償却 累計額 | 帳簿価額 純額 | 帳簿価額 総額 | 償却 累計額 | 帳簿価額 純額 | |||||
| その他の無形資産 | |||||||||||
| 商号/商標 | 27 | (26) | 1 | 28 | (26) | 2 | |||||
| 顧客関係 | 47 | (18) | 29 | 50 | (14) | 36 | |||||
| その他 | 5 | (3) | 2 | 6 | (3) | 3 | |||||
| 償却性のその他の無形資産合計 | 79 | (47) | 32 | 84 | (43) | 41 | |||||
| 非償却性のその他の無形資産 | 191 | – | 191 | 172 | – | 172 | |||||
| うち公正価値にて計上されたモーゲージ・サービス権 | 158 | – | 158 | 138 | – | 138 | |||||
| その他の無形資産合計 | 270 | (47) | 223 | 256 | (43) | 213 | |||||
追加情報
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 償却総額及び減損 | |||||
| 償却総額 | 7 | 8 | 18 | ||
| 減損 | 2 | 0 | 16 | ||
| うちリストラクチャリング費用に関するもの | 0 | 0 | 15 |
見積償却額
| 単位:百万スイス・フラン | |
|---|---|
| 見積償却額 | |
| 2018年 | 8 |
| 2019年 | 4 |
| 2020年 | 3 |
| 2021年 | 2 |
| 2022年 | 2 |
**
**
2****1 その他資産及びその他負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| その他資産 | |||
| デリバティブ商品の現金担保 | 5,142 | 5,706 | |
| 非デリバティブ取引の現金担保 | 490 | 1,237 | |
| ヘッジ目的に利用されるデリバティブ商品 | 50 | 148 | |
| 売却用資産 | 8,300 | 8,214 | |
| うち貸出金 1 | 8,130 | 8,062 | |
| うち不動産 2 | 141 | 122 | |
| うち長期性資産 | 29 | 30 | |
| 別勘定に計上された資産 | 190 | 431 | |
| 未収利息及び手数料 | 4,819 | 4,801 | |
| 繰延税金資産 3 | 5,457 | 5,815 | |
| 前払費用 | 330 | 395 | |
| 不成立の購入取引 | 1,327 | 2,423 | |
| 確定給付年金及び退職後制度資産 | 1,058 | 995 | |
| その他 3 | 3,793 | 6,610 | |
| その他資産 | 30,956 | 36,775 | |
| その他負債 | |||
| デリバティブ商品の現金担保 | 8,644 | 11,497 | |
| 非デリバティブ取引の現金担保 | 473 | 369 | |
| ヘッジ目的に利用されるデリバティブ商品 | 99 | 2 | |
| 売却目的保有預金 | 0 | 1,577 | |
| 引当金 | 998 | 4,068 | |
| うちオフバランス・シート・リスク | 106 | 88 | |
| リストラクチャリング負債 | 301 | 311 | |
| 別勘定に計上された負債 | 190 | 431 | |
| 未払利息及び手数料 | 5,804 | 6,012 | |
| 当期税金負債 | 687 | 624 | |
| 繰延税金負債 | 152 | 99 | |
| 不成立の売却取引 | 720 | 737 | |
| 確定給付年金及び退職後制度負債 | 541 | 521 | |
| その他 | 13,074 | 13,671 | |
| その他負債 | 31,683 | 39,919 |
1 2017年及び2016年12月31日現在における制限付貸出金(借入金担保を表す)、それぞれ534百万スイス・フラン及び681百万スイス・フランを含む。
2 2017年及び2016年12月31日現在における売却用資産(うち不動産)には、差し押さえ又は再保有した不動産がそれぞれ8百万スイス・フラン及び16百万スイス・フラン含まれており、そのうちの5百万スイス・フラン及び13百万スイス・フランは住宅用不動産であった。
3 ASU 2016-16の早期適用により、2017年第1四半期に行ったその他の資産から繰延税金資産への組換調整を含む。詳細については、注記2「最近公表された会計基準」を参照のこと。
**
**
22 預金
| 2017年 | 2016年 | ||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | スイス | スイス 国外 | 合計 | スイス | スイス 国外 | 合計 | |||||
| 預金 | |||||||||||
| 無利子要求払預金 | 2,594 | 2,058 | 4,652 | 2,972 | 1,646 | 4,618 | |||||
| 利付要求払預金 | 125,685 | 32,965 | 158,650 | 122,531 | 33,765 | 156,296 | |||||
| 貯蓄預金 | 64,068 | 18 | 64,086 | 63,005 | 2 | 63,007 | |||||
| 定期預金 | 33,051 | 117,275 | 150,326 1 | 43,562 | 112,541 | 156,103 1 | |||||
| 預金合計 | 225,398 | 152,316 | 377,714 2 | 232,070 | 147,954 | 380,024 2 | |||||
| うち銀行からの預り金 | - | - | 15,411 | - | - | 22,800 | |||||
| うち顧客の預金 | - | - | 362,303 | - | - | 357,224 | |||||
スイス対スイス国外の区分は、預金を計上した事務所の所在地に基づいている。
1 2017年及び2016年12月31日現在、スイス及びスイス国外の事務所における100,000米ドル超に相当する個人定期預金、それぞれ150,203百万スイス・フラン及び163,322百万スイス・フランが含まれていた。
2 2017年及び2016年12月31日現在、貸出金として組替えられた当座貸越、それぞれ135百万スイス・フラン及び132百万スイス・フランは含まれていなかった。過年度の数字は修正再表示されている。
2****3 長期債務
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 長期債務 | |||
| 上位社債 | 148,568 | 168,601 | |
| 劣後社債 | 22,611 | 22,135 | |
| 連結VIEからのノン・リコース債務 | 863 | 1,759 | |
| 長期債務 | 172,042 | 192,495 | |
| うち公正価値報告分 | 62,622 | 71,970 | |
| うち仕組債券 | 51,465 | 59,544 |
仕組債券-商品別
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 仕組債券 | |||
| 持分商品 | 32,059 | 35,980 | |
| 固定利付商品 | 14,471 | 16,395 | |
| クレジット商品 | 4,678 | 5,713 | |
| その他 | 257 | 1,456 | |
| 仕組債券合計 | 51,465 | 59,544 |
長期債務-満期別
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 以降 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務 | |||||||||||||
| 上位社債 | |||||||||||||
| 固定金利 | 9,752 | 16,277 | 9,210 | 7,691 | 8,265 | 34,455 | 85,650 | ||||||
| 変動金利 | 13,362 | 9,222 | 7,107 | 6,434 | 5,500 | 21,293 | 62,918 | ||||||
| 金利範囲(%)1 | 0.1–8.5 | 0.1–7.5 | 0.1–7.2 | 0.1–7.2 | 0.1–8.2 | 0.1–7.1 | – | ||||||
| 劣後社債 | |||||||||||||
| 固定金利 | 10,328 | 0 | 1,837 | 0 | 1,687 | 8,555 | 22,407 | ||||||
| 変動金利 | 0 | 201 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | ||||||
| 金利範囲(%)1 | 4.9–13.3 | 1.6 | 3.4–7.0 | 0 | 7.1–7.6 | 3.9–8.0 | – | ||||||
| 連結VIEからのノン・リコース債務 | |||||||||||||
| 固定金利 | 244 | 344 | 0 | 27 | 5 | 0 | 620 | ||||||
| 変動金利 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 | 243 | ||||||
| 金利範囲(%)1 | 2.8 | 2.9–3.0 | – | 9.3–10.3 | 0.0 | 0.6–10.7 | – | ||||||
| 長期債務合計 | 33,757 | 26,044 | 18,154 | 14,153 | 15,460 | 64,474 | 172,042 | ||||||
| うち仕組債券 | 9,992 | 7,339 | 6,385 | 3,863 | 3,956 | 19,930 | 51,465 |
永久債の満期は最も早い繰上償還可能日に基づいている。その他の債務の満期はすべて約定の満期日に基づいており、市場における規定の変動又は市場動向に基づく強制早期償還オプションを有する特定の仕組債券を含む。この中には、約定の満期日までの期間が1年超であるものの、モデリング評価に基づくと1年以内に償還を迎える可能性が高い仕組債券が約3.1十億スイス・フラン含まれている。
1 公正価値評価が選択されている仕組債券は、関連するクーポンの支払額が組込デリバティブ及びクーポン支払時の市況による影響を受けるため、ここには含まれていない。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記24「長期債務」を参照のこと。
24 その他包括利益累計額
| 単位:百万スイス・フラン | キャッシュ・フロー・ヘッジに係る 利益/(損失) | 累積的外貨換算調整 | 有価証券に係る未実現 利益/(損失) | 保険数理 利益/(損失) | 過去勤務に係る利益/(費用)、純額 | 信用リスクに関連する負債に係る利益/(損失) | その他包括 利益/(損失)累計額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | |||||||||||||
| 期首残高 | (16) | (12,269) | 61 | (402) | 2 | (618) | (13,242) | ||||||
| 増加/(減少) | (61) | (1,009) | (13) | (40) | 0 | (1,716) | (2,839) | ||||||
| 当期純利益/(損失)に 含まれる組替調整 | 26 | 30 | 0 | 61 | 0 | 32 | 149 | ||||||
| 増加/(減少)合計 | (35) | (979) | (13) | 21 | 0 | (1,684) | (2,690) | ||||||
| 期末残高 | (51) | (13,248) | 48 | (381) | 2 | (2,302) | (15,932) | ||||||
| 2016年 | |||||||||||||
| 期首残高 | 6 | (12,750) | 60 | (612) | 2 | – | (13,294) | ||||||
| 増加/(減少) | (6) | 409 | 1 | 131 | 0 | (1,082) | (547) | ||||||
| 当期純利益/(損失)に含まれる組替調整 | (16) | 72 | 0 | 79 | 0 | 0 | 135 | ||||||
| 会計方針の変更による 累積的影響、税引後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 | ||||||
| 増加/(減少)合計 | (22) | 481 | 1 | 210 | 0 | (618) | 52 | ||||||
| 期末残高 | (16) | (12,269) | 61 | (402) | 2 | (618) | (13,242) | ||||||
| 2015年 | |||||||||||||
| 期首残高 | (18) | (11,621) | 64 | (656) | 16 | – | (12,215) | ||||||
| 増加/(減少) | 0 | (1,134) | (3) | (30) | (1) | – | (1,168) | ||||||
| 持分法投資による減少 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | – | (1) | ||||||
| 当期純利益/(損失)に含まれる組替調整 | 24 | 6 | (1) | 74 | (13) | – | 90 | ||||||
| 増加/(減少)合計 | 24 | (1,129) | (4) | 44 | (14) | – | (1,079) | ||||||
| 期末残高 | 6 | (12,750) | 60 | (612) | 2 | – | (13,294) |
その他包括利益/(損失)累積額の変動に係る法人税費用/(便益)については、注記26「税金」及び注記29「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
**
**
重要な組替調整の詳細
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益に含まれる組替調整 | |||||
| 累積的外貨換算調整 | |||||
| 組替調整 1 | 30 | 72 | 6 | ||
| 保険数理利益/(損失) | |||||
| 認識された保険数理損失の償却 2 | 68 | 123 | 98 | ||
| 法人税等費用/(便益) | (7) | (44) | (24) | ||
| 法人税等控除後 | 61 | 79 | 74 |
1 2017年におけるクレディ・スイス(モナコ)S.A.M.の売却額純額23百万スイス・フラン及び2016年におけるクレディ・スイス(ジブラルタル)リミテッドの売却額純額59百万スイス・フランを含んでいる。さらに2016年におけるクレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツ・リミテッド及びAJPケイマン・リミテッドの清算による純額17百万スイス・フランの組替額を含んでいる。この組替額は、累積的外貨換算調整から組替えられ、その他の収益の純利益に含まれていた。
2 これらの構成要素は、給付費用合計の計算に含まれている。詳細については、注記29「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
2【主な資産・負債及び収支の内容】
本項に記載すべき事項は、上記1「財務書類」に記載されている。
3【その他】
(1)2017年12月31日以後の状況
本書に別途記載する場合を除き、2017年12月31日から本書の提出日までの間、財政状態又は経営業績に重要な影響を与えた又は与えうる事象は生じていない。
(2)訴訟
訴訟
当グループは、当グループの事業の遂行に関連して生じた事項について、様々な訴訟手続、規制上の手続及び仲裁手続の対象となっている。当グループの重大な訴訟等、関連引当金及び既存の引当金の対象外である合理的に発生し得る損失の全体的な範囲の見積りは、以下に記載され、かつその後の四半期報告書(quarterly reports)(以下に記載されるものを含む。)で更新されている。これらの訴訟等の一部は様々な集団の原告を代表して提起されたものであり、多額及び/又は不確定な金額の損害賠償を求める内容である。
当グループは、損失、追加の損失又は損失の範囲の蓋然性が高く、かつ合理的に見積り可能である場合、特定の訴訟等に係る偶発損失訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。また、偶発損失引当金を積み立てていない案件を含め、当グループは当該訴訟等に係る外部弁護士及びその他のサービス提供者の報酬及び費用の見積額についての訴訟引当金を積み立てる。当該報酬及び費用が発生する可能性が高く、合理的に見積り可能である場合、当グループは当該報酬及び費用について訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。当グループは、訴訟引当金の妥当性を判断するため、訴訟等を四半期ごとに検討しており、経営陣の判断及び弁護士の助言に基づき引当金を増加又は取り崩す場合がある。かかる訴訟等の進展によっては、今後さらなる引当金の追加又は訴訟引当金の取崩しが必要となる可能性もある。
以下に記載する詳細な内容には(a)損失を被る可能性が高く、その損失額が合理的に見積ることができる場合において、当グループが偶発損失引当金を計上している訴訟等、及び(b)関連する損失額を合理的に見積ることができない等の理由により、偶発損失引当金を計上していない訴訟等が含まれる。以下の一部の事項では、当グループが偶発損失引当金を計上していることの記述が含まれ、当該引当金の金額を開示しているが、その他の事項については当該記述はない。当該記述のないものについては、(a)当グループが偶発損失引当金を設定しておらず、該当事項が適用される会計基準に基づき偶発債務として取り扱われる場合、又は(b)当グループは当該引当金を設定しているが、当該事実の開示が当グループに適用される守秘義務違反に該当すると判断した場合、弁護士・依頼者間の秘匿特権、職務活動成果の保護、若しくはその他の開示に対する保護を損なう場合、又はその事項についての当グループの管理を損なうと判断した場合である。当グループが偶発損失引当金を計上した事項について将来発生する流出額は、現在入手可能な情報に基づき確実性をもって見積もることは不可能であり、したがって、最終的に当グループの貸借対照表に反映されている引当金を大きく上回る(又は下回る)場合がある。
当グループの多くの訴訟等に関して、損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的に生じる可能性があるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲の金額を見積ることは、本質的に困難である。見積りは、その性質上、判断及び現在入手可能な情報に基づいて行われ、多様な要素が影響を与える。当該要素には、訴訟等の種類及び性質、事案の進展状況、弁護士の助言、当グループの抗弁及び類似の事案における経験、並びに類似の又は関連する訴訟等におけるその他の被告も関与した事案(和解を含む。)の評価が含まれるが、これに限定されるものではない。訴訟等に係る損失、追加の損失又は損失範囲の合理的な見積りが可能となる前に、多くの場合複雑な事実認定及び法的な評価を行わなければならない。
当グループに対して係属中であるほぼすべての事案は、不確定な金額の損害賠償を求めるものである。請求金額を明示する事案も存在するが、かかる請求金額は当グループの合理的に発生し得る損失額を示すものではない可能性がある。下記の一部の訴訟等については、当グループは請求された賠償金額及び一般的に入手可能なその他の定量化可能な情報を公表している。
下表は当グループの訴訟引当金合計の増減明細をまとめたものである。
訴訟引当金
| 単位:百万スイス・フラン | 2017年 |
|---|---|
| 期首残高 | 3,839 |
| 訴訟引当金の増加 | 774 |
| 訴訟引当金の減少 | (90) |
| 和解及びその他の現金による支払いの減少 | (3,638) |
| 外貨為替換算 | (136) |
| 期末残高 | 749 |
当グループの訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見積ることのできる訴訟等に関する損失、追加損失又はその損失範囲の見積りが含まれている。当グループは、訴訟等の複雑さ、一部の請求の新規性、訴訟等が初期の段階にあること、既に行われた証拠開示範囲が限られていること及び/又はその他の要因により、一部の訴訟等に関し合理的に発生し得る損失のすべての範囲を見積もることは難しいと考えている。下記で説明される訴訟等に関する既存の引当金の対象外である合理的に発生し得る損失のうち、当グループが見積り可能と考えているもののすべての範囲についての当グループの2018年度第1四半期の見積りは、ゼロから1.4十億スイス・フランである。
2018年度第1四半期、当グループは、134百万スイス・フランの訴訟引当金純額を計上した。当グループは、訴訟引当金を考慮の上、現在入手可能な情報及び弁護士の助言に基づき、かかる訴訟等の結果が総合的に、当グループの財政状況に重大な悪影響を及ぼすことはないと判断している。但し、規制機関又はその他の政府当局により提起された訴訟等を含む、かかる訴訟の潜在的な不確定要素を鑑みると、かかる訴訟を解決するために当グループが最終的に負担するコストは、現在の訴訟引当金を超過する可能性があり、当該超過額が、特定の期間における当グループの業績によっては、当該期間の業績に重大な影響を与える可能性がある。
エンロン関連の訴訟
クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLC(以下、「CSS LLC」という。)及びその関連会社の一部に対し、シルバークリーク・マネジメント・インク対シティグループ他の訴訟という1件のエンロン関連の訴訟が、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(以下、「SDNY」という。)で係属中である。この訴訟において、原告は、エンロンの財務書類に依拠した旨主張し、エンロンの財務書類における不正確な記載について被告に責任を求めている。原告は、エンロン投資に関連する損失280百万米ドルについて、連邦法及びテキサス州法に係る請求を申し立てている。2016年8月5日、クレディ・スイス及び他の被告は新たに棄却の申立てを行った。2017年3月31日、SDNYは、被告による棄却の申立てを一部認め、CSS LLC及びその関連会社に対する一部の請求を棄却した。2017年11月10日、クレディ・スイスは、サマリー・ジャッジメントの申立てを行った。
2017年9月27日、コネチカット州資源回復機関対レイ他の訴訟に係る和解を受けて、米国テキサス州南部地区連邦地方裁判所による最終判決が下され、CSS LLC及びその関連会社に対するすべての請求が再訴不可な形で棄却された。
抵当貸付関連の問題
政府及び規制機関に関連する問題
CSS LLC及びその関連会社の一部を含む複数の金融機関は、サブプライム及び非サブプライム住宅ローン・商業用不動産ローンの組成、購入、証券化、サービシング及び取引、並びにその関連事項に関して、米国司法省(以下、「DOJ」という。)及び米国金融詐欺対策タスクフォースの住宅ローン担保証券(以下、「RMBS」という。)作業部会のその他複数のメンバーを含む一部の規制機関及び/又は政府機関から情報開示の要請を受け、並びに/又はこれらの機関が提訴した民事訴訟の被告となっている。CSS LLC及びその関連会社は、かかる情報の要請に協力している。
RMBSに関するDOJとの和解
2017年1月18日、CSS LLC並びにその現在及び以前の米国子会社及び米国関連会社は、2007年まで行われていた旧来のRMBS事業に関し、DOJと和解した。この和解により、クレディ・スイスによるRMBSの証券化、販売促進、ストラクチャリング、手配、引受、発行及び販売に関し、DOJによる民事請求の可能性がなくなった。この和解に伴い、上記CSS LLC等は2.48十億米ドルの民事制裁金を支払うとともに、和解から5年以内に、消費者救済のために2.80十億米ドルを提供することを求められた。この和解の条件に基づく民事制裁金は、2017年1月にDOJに支払われた。消費者救済措置には、支払可能な家賃の提供及び貸出金の免除が含まれる。DOJとクレディ・スイスは、和解の消費者救済要件の履行完了を監視するための独立監視人を指名することに合意している。監視人は、2017年10月27日及び2018年2月20日、消費者救済要件の充足に向けたクレディ・スイスの協力及び進展を記載した報告書を公表した。従前に開示した通り、クレディ・スイスは過年度における既存の訴訟引当金550百万米ドルに加え、2016年第4四半期に2十億米ドルの訴訟引当金を計上している。
NYAG及びNJAGの訴訟
調査の後、2012年11月20日に、ニューヨーク州検事総長(以下、「NYAG」という。)は、ニューヨーク州を代表して、2008年より前のRMBS取引の発行体、スポンサー、寄託者及び/又は引受業者を務めたCSS LLC及びその関連会社に対して、ニューヨーク州ニューヨーク郡高位裁判所(以下、「SCNY」という。)において民事訴訟を提起した。訴状は、CSS LLC及びその関連会社が2006年及び2007年に発行、出資、寄託及び引受けを行った64のRMBSに関するものであるが、CSS LLC及びその関連会社が、係争対象のRMBSの裏付資産である抵当貸出金に関して行われたデュー・デリジェンス及び品質管理に関して、投資家に対して誤った説明をした旨主張し、不確定の金額の損害賠償を請求した。2013年12月18日、ニュージャージー州検事総長(以下、「NJAG」という。)は、ニュージャージー州を代表して、2008年より前のRMBS取引の発行体、スポンサー、寄託者及び/又は引受業者を務めたCSS LLC及びその関連会社に対して、同州マーサー郡のニュージャージー州最高裁判所衡平法部(以下、「SCNJ」という。)において民事訴訟を提起した。当初訴状は、CSS LLC及びその関連会社が2006年及び2007年に発行、出資、寄託及び引受けを行った13のRMBSに関するものであるが、CSS LLC及びその関連会社が、RMBSの募集及び販売に関して、投資家に対して誤った説明をし、詐欺又は不正行為を行った旨主張し、不確定の金額の損害賠償を請求した。2014年8月21日、SCNJは、NJAGがCSS LLC及びその関連会社に対し提起した訴訟について再訴可能な却下を行った。2014年9月4日、NJAGは、CSS LLC及びその関連会社を相手方として修正訴状を提出し、当初訴状における請求数又は言及されるRMBSの数を拡大せずに追加の主張を行った。NYAG及びNJAGの訴訟は様々な手続段階にある。
民事訴訟
CSS LLC及び/又はその関連会社の一部は、RMBS取引の発行体、スポンサー、寄託者、引受業者及び/又はサービサーとしての役割に関する複数の民事訴訟においても被告となっている。これらの訴訟には、集団訴訟、RMBSの個別投資家による訴訟、特定のRMBSについて元本及び利息の支払いを保証したモノライン保険会社による訴訟、並びにRMBSのトラスト、受託者及び/又は投資家による買戻し訴訟が含まれており、又は含まれていた。訴訟ごとに主張は異なるが、集団訴訟及び個別投資家による訴訟の原告は、概して、RMBS証券化信託が発行する証券の目論見書に、裏付資産である抵当貸付の実施根拠である引受基準に関する記述を含む、重大な虚偽表示及び不表示が含まれていたことを主張している。モノライン保険業者は、当該モノライン保険業者が付保したRMBSの担保とされる貸付が、証券化の際の貸付について行われた表明及び保証に違反しており、当該モノライン保険業者が不当に取引の締結を勧誘されたと主張している。買戻し訴訟の原告は、概して、抵当貸付に関する表明及び保証の違反並びに適用される契約の下で要求される通りに当該抵当貸付の買戻しが行われなかったことについて主張している。以下に開示される金額は、現在までの実際の原告の実現損失又は予想される将来の訴訟エクスポージャーを反映していない。むしろ、別途記載されない限り、これらの金額は、当該訴訟において主張された当初の未払元本残高を反映しており、発行以降の元本金額のいかなる減額も含んでいない。さらに、別途記載されない限り、個別投資家による訴訟についての「有効な申立て」に帰属する金額は、有効な申立ての後に金額を変更させる原因となる和解、棄却又はその他の出来事(もしあれば)により変更されていない。以下に記載される抵当貸付関連訴訟に加えて、他の多くの事業体が、様々なRMBS関連の発行に関連して、CSS LLC及び/又はその関連会社に対して請求を主張する恐れがあり、CSS LLC及び/又はその関連会社は、関連する時効を停止するために、これらの事業体の一部と契約を締結している。
個別投資家の訴訟
RMBSの発行体、引受業者及び/又はその他の参加者として、CSS LLC及び場合によってはその関連会社は、他の被告とともに、以下の訴訟の被告となっている。
(ⅰ) シチズンズ・ナショナル・バンク及びストラテジック・キャピタル・バンクの管財人である連邦預金保険公社(以下、「FDIC」という。)が提起した訴訟1件。この訴訟は、裁量上訴に関する被告の申立てを2017年12月4日に米国連邦最高裁判所が否認したことを受けてSDNYで再開される予定である。同訴訟でのCSS LLC及びその関連会社に対する請求は、係争対象のRMBS約28百万米ドル(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争金額141百万米ドルの約20%)に関連している。
(ⅱ) コロニアル・バンクの管財人であるFDICが提訴した訴訟2件。1件はSDNYにおけるものであり、同訴訟でのCSS LLCに対する請求は、係争対象のRMBS約92百万米ドル(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争金額394百万米ドルの約23%)に関連している。もう1件はアラバマ州モンゴメリー郡巡回裁判所におけるものであり、同訴訟でのCSS LLC及びその関連会社に対する請求は、係争対象のRMBS約139百万米ドル(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争金額311百万米ドルの約45%)に関連しているが、かかる金額は、2017年2月14日にCSS LLC及びその関連会社が訴えられた1件のRMBS募集に関する請求が再訴不可な形で棄却されたことを受けて約153百万米ドルから減額されている。この件の審理は、2018年10月に開始される予定である。
(ⅲ) シアトル連邦住宅貸付銀行(以下、「FHLBシアトル」という。)がワシントン州裁判所に提起した訴訟1件。同訴訟でのCSS LLC及びその関連会社に対する請求は、係争対象のRMBS約104百万米ドルに関連しているが、かかる金額は、2016年5月4日に一部のRMBSに関するすべての請求が再訴不可な形で却下されたことを受けて約249百万米ドルから減額されている。2017年12月11日、ワシントン州控訴裁判所は、2016年5月4日の第一審裁判所による命令を支持し、FHLBシアトルの請求を棄却した。
(ⅳ) ボストン連邦住宅貸付銀行がマサチューセッツ州裁判所に提起した訴訟1件。同訴訟でのCSS LLC及びその関連会社に対する請求は、係争対象のRMBS約333百万米ドルに関連しているが、かかる金額は、CSS LLC及びその関連会社が訴えられた一部のRMBS募集に関する請求に係る2015年10月27日の再訴不可な形での任意的取下げの合意を受けて、373百万米ドルから減額されている(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争金額5.7十億米ドルのうち約6%)。
(ⅴ) ウォータータウン・セービング・バンクがSCNYに提起した訴訟1件。同訴訟でのCSS LLC及びその関連会社に対する請求が関連する係争対象のRMBSは金額が明示されていない。
(ⅵ) テネシー連結退職制度がテネシー州裁判所に提起した訴訟1件。同訴訟でのCSS LLCに対する請求は、係争対象のRMBS約24百万米ドル(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争金額644百万米ドルの約4%)に関連している。
CSS LLC及びその関連会社の一部は、以下の訴訟において唯一の被告となっている。
(ⅰ) IKBドイツ産業銀行及びその関連会社がSCNYに提起した訴訟1件。同訴訟でのCSS LLC及びその関連会社に対する請求は、係争対象のRMBS約97百万米ドルに関連している。
(ⅱ) フェニックス・ライト・エスエフ・リミテッド及びその関連会社(以下、「フェニックス・ライト」という。)がSCNYに提起した訴訟1件。同訴訟は、2015年4月16日付で全面的に棄却された。2016年11月17日、SCNY控訴部第一部門は、フェニックス・ライトがCSS LLC及びその関連会社に対して提起した以前棄却されたすべての請求を回復する命令を出した。2017年6月5日、フェニックス・ライトは、CSS LLC及びその関連会社に対する修正訴状をSCNYに提出し、係争対象のRMBSの当初請求金額を約362百万ドルから約281百万ドルに減額した。
(ⅲ) ロイヤル・パーク・インベストメンツ・エスエー/エヌヴィー(以下、「ロイヤル・パーク」という。)がSCNYに提起した訴訟1件。同訴訟でのCSS LLC及びその関連会社に対する請求は、係争対象のRMBS約360百万米ドルに関連している。2017年4月12日、SCNYは、CSS LLC及びその関連会社に対するすべての請求を再訴不可な形で棄却した。
これらの訴訟は様々な手続段階にある。
クレディ・スイスの2017年度の各四半期財務報告書に開示されている通り、2017年度中に終結した個別投資家の訴訟には下記の訴訟が含まれている。
(ⅰ) 2017年5月2日、全米クレジットユニオン管理庁(以下、「NCUA」という。)が米国中央連邦信用組合、西部法人連邦信用組合及び南西法人連邦信用組合の清算代理人として提起した訴訟を管轄するカンザス州連邦地方裁判所は、約400百万米ドルの和解を受けて、係争対象のRMBS約715百万米ドルに関連するCSS LLC及びその関連会社に対するすべての請求を再訴不可な形で棄却した。
(ⅱ) 2017年6月29日、ドイツ信用協同組合中央金庫ニューヨーク支店が提起した訴訟を管轄するSCNYは、和解を受けて、係争対象のRMBS約111百万米ドルに関連するCSS LLC及びその関連会社に対するすべての請求を再訴不可な形で棄却した。
(ⅲ) 2017年9月12日、マサチューセッツ・ミューチュアル・ライフ・インシュアランス・カンパニーが提起した2件の訴訟を管轄するマサチューセッツ州連邦地方裁判所は、和解を受けて、係争対象のRMBS約107百万米ドル(有効な申立てにおけるすべての被告に対する係争金額110百万米ドルの約97%)に関連するCSS LLC及びその従業員に対するすべての請求を再訴不可な形で棄却した。
また、2017年11月24日、CMFGライフ・インシュアランス・カンパニー及び関連会社が提起した訴訟を管轄するウィスコンシン州西部地区連邦地方裁判所は、和解を受けて、約62百万米ドル(かかる金額は、2016年12月16日における訴訟の一部棄却を受けて約70百万米ドルから減額されている。)に関連するCSS LLCに対するすべての請求を再訴不可な形で棄却した。
モノライン保険業者との紛争
CSS LLC及びその関連会社の一部は、SCNYにおいて係属中のモノライン保険業者に関する訴訟1件において被告となっている。当該訴訟は、クレディ・スイスがスポンサーであった募集において発行された約770百万米ドルのRMBSに係る元本及び利息の支払いの保証人であるMBIAインシュランス・コープ(以下、「MBIA」という。)によって開始された。MBIAが主張する責任の見解の一つは、CSS LLCの関連会社が、係争対象のトラストから、特定の抵当貸付を買い戻さなければならないというものである。MBIAは、大部分の裏付抵当貸付が表明及び保証の一部に違反している旨、並びに当該関連会社が、瑕疵があるとされる貸付の買戻しを行うことを怠った旨を主張している。さらに、MBIAは、詐欺、詐欺的な勧誘、重大な虚偽表示、保証違反、買戻し義務並びに補償を主張している。MBIAは、約549百万米ドルの当初の元本残高のローンの買戻し請求を申し立てた。証拠開示は終了した。2017年3月31日、SCNYは、両当事者それぞれのサマリー・ジャッジメントの申立ての一部を認め、一部を否定した。これにより、とりわけ、MBIAの詐欺に係る申立てが再訴不可な形で棄却されることとなった。MBIA及び本訴訟に関与するクレディ・スイスの事業体の双方が上訴通知を提出している。
買戻しに関する訴訟
DLJモーゲージ・キャピタル・インク(以下、「DLJ」という。)は、以下の訴訟の被告となっている。
(ⅰ) アセット・バック・セキュリティーズ・コーポレーション・ホーム・エクイティ・ローン・トラスト・シリーズ2006-HE7により提起された、原告が341百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件。同訴訟は、2015年3月24日にSCNYによる命令により再訴可能の形で棄却されたが、当該命令は控訴され、2015年9月17日に再訴された(すべての係属中の控訴が解決されるまでDLJに対する手続は停止される。)。
(ⅱ)ホーム・エクイティ・アセット・トラスト・シリーズ2006-8により提起された、原告が436百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件。
(ⅲ) ホーム・エクイティ・アセット・トラスト・2007-1により提起された、原告が420百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件。
(ⅳ) ホーム・エクイティ・アセット・トラスト・シリーズ2007-3により提起された、原告が206百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件。同訴訟は、2015年12月21日にSCNYの命令により再訴可能の形で棄却されたが、1年以内に再訴可能とされた。原告は2016年12月20日に再訴し、裁判所は2017年3月15日に再訴を認め係属中とした。
(ⅴ) ホーム・エクイティ・アセット・トラスト・2007-2によって提起された、原告が495百万米ドル以上の損害賠償金額を請求している訴訟1件。
(ⅵ) CSMCアセット・バック・トラスト・2007-NC1によって提起された、損害賠償金額について請求がなされていない訴訟1件。
DLJ及びその関連会社であるセレクト・ポートフォリオ・サービシング・インク(以下、「SPS」という。)は、以下の訴訟の被告となっている。
・ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-1、ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-3及びホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-4により提起された、原告が730百万米ドル以上の損害賠償金額を主張している訴訟1件。原告は、SPSが一部のオリジネーション・ファイルの受託者への合理的な提供を拒否したことにより、モーゲージ・プールの瑕疵の完全な調査を妨害したと主張している。
・ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-5により提起された、原告が500百万米ドル以上の損害賠償金額を主張している訴訟1件。原告は、DLJの表明保証違反をSPSが発見していたにもかかわらず、自らの契約義務に反して受託者に当該違反を通知しなかった可能性があると主張している。
これらの訴訟はSCNYにおいて提起され、訴訟の初期段階又は中期段階にある。
当グループの2013年度第4四半期の財務報告書に開示されている通り、ホーム・エクイティ・アセット・トラスト・2006-5、ホーム・エクイティ・アセット・トラスト・2006-6及びホーム・エクイティ・アセット・トラスト・2006-7がDLJに対して提起した買戻しに関する併合訴訟3件は、2013年に再訴不可な形で棄却された。現在、当該棄却は控訴中である。
銀行の貸付に関する訴訟
2010年1月3日、当行及びその他関連会社は、タマラック・リゾート、イエローストーン・クラブ、レイク・ラスベガス及びギン・シュール・メールの4件の不動産開発の現在又は過去の住宅所有者によってアイダホ州連邦地方裁判所に提起された訴訟の被告となった。当行は、4件の不動産開発すべてに関係する、過去又は現在において倒産し又は差押えを受けている借主に対するシンジケート・ローンのアレンジャーやエージェントであった。原告は概して、当行及びその他関連会社は、後に借主を破産に追いやり、その財産に対する所有権を獲得することができるため、借主が返済不可能な額のローンを組ませることを意図し、財産を過大評価するために容認されない評価方法を用いて詐欺を行ったと主張している。原告は、損害賠償金として24十億米ドルを要求した。係争対象となっている財産の鑑定人であるクッシュマン・アンド・ウェイクフィールドも当該訴訟の被告となった。修正訴状及び棄却の申立ての後に、請求金額は大幅に減額された。2013年9月24日、裁判所は原告による集団訴訟認定の申立てを棄却したため、当該訴訟は集団訴訟として審理することができない。2015年2月5日、裁判所は、数名の個人の原告を追加する修正訴状を提出するための原告の許可申立てを認めた。2015年4月13日、裁判所は、懲罰的賠償金請求を追加するための原告の許可申立てを認めた。2015年11月20日、原告は、一部に関するサマリー・ジャッジメントの申立てを行ったが、2015年12月14日に被告はこれに異議を申し立てた。2015年12月18日、被告はサマリー・ジャッジメントの申立てを行った。2016年7月27日、アイダホ州連邦地方裁判所は被告のサマリー・ジャッジメントの申立てを認め、当該訴訟は再訴不可な形で棄却された。原告は上訴中である。上訴に係る口頭弁論は2018年2月9日に行われ、決定待ちである。
当行及びその他の関連会社は、これらのローンの一部及びその他これに類似する不動産開発に関する他の関連訴訟の当事者にもなっている。当該訴訟には、テキサス州裁判所及びニューヨーク州裁判所においてハイランド・キャピタル・マネジメント・エルピー(以下、「ハイランド」という。)に関連する事業体により当行の関連会社に対して提起された訴訟2件が含まれている。テキサス州裁判所における訴訟では、積極的な虚偽表示及び不表示による不正な勧誘が行われたと主張するハイランドの請求について、2014年12月に陪審裁判が開催された。陪審員は、積極的な虚偽表示による不正勧誘の主張については原告に有利な評決を下したが、当行の関連会社が不表示により不正な勧誘を行ったという原告の主張は退けた。テキサス州裁判所の裁判官は、2015年5月及び6月に、ハイランドの残りの請求について非陪審審理を行い、2015年9月4日、原告側を支持し、287百万米ドル(判決前の利息を含む。)の支払いを認める判決を下した。当該判決に対し、両当事者とも控訴し、2017年3月10日に審議が終了した。控訴に係る口頭弁論は2017年10月18日に行われ、2018年2月21日、控訴裁判所は下級裁判所の決定を支持した。2018年3月7日、当行の関連会社は、再審理の申立てを控訴裁判所に提出した。ニューヨーク州裁判所における訴訟では、裁判所は、当行によるサマリー・ジャッジメントの申立ての一部を認め、一部を否定した。両当事者はかかる決定に控訴したものの、控訴裁判所は当該決定を全面的に支持した。当行の関連会社は、関連取引に関してハイランドが管理するファンドを相手方として別途提訴し、未払元本及び判決前の利息の支払いを認める有利な判決を受けた。ハイランドは、判決のうち判決前の利息を認める部分について控訴したものの、当初の決定が全面的に支持された。その後、両当事者は、判決に基づき、ハイランドが管理するファンドが支払うべき金額を決済することに合意した。
2018年度第1四半期の更新情報
2018年4月26日、タマラック・リゾート、イエローストーン・クラブ、レイク・ラスベガス及びギン・シュール・メールの4件の不動産開発の現在又は過去の住宅所有者によって提起された訴訟において、米国連邦第9巡回区控訴裁判所は、当行及びその他の関連会社に対し、サマリー・ジャッジメントを認めることを支持した。
2018年4月2日、テキサス州裁判所においてハイランド・キャピタル・マネジメント・エルピーに関連する事業体により当行の関連会社に対して提起された訴訟において、当行の関連会社による控訴裁判所に対する再審理の申立てが却下された。当行の関連会社は、テキサス州最高裁判所の再審査請求を提出するため準備中である。
税法及び証券法上の問題
2014年5月19日、クレディ・スイス・エイ・ジーは、米国クロス・ボーダー案件について幾つかの米国規制機関と和解した。和解の一環として、クレディ・スイス・エイ・ジーは、とりわけ、ニューヨーク州金融サービス局(以下、「DFS」という。)に対する報告及び様々な当局に対する継続的な報告を行う独立企業監視官を雇用した。
レート関連の問題
規制上の問題
米国、英国、欧州連合及びスイスを含む複数の法域の規制当局は、長期間にわたり、複数の通貨に関するLIBOR及びその他の参照レートの設定並びに関連する一定のデリバティブの価格設定について調査を行っている。これらの継続調査には、LIBOR設定の実務に関する規制機関からの情報提供の依頼及び当グループを含む複数の金融機関の活動の検査が含まれている。当グループは3つのLIBORレート設定パネル(米ドルLIBOR、スイス・フランLIBOR及びユーロLIBOR)のメンバーであり、これらの調査に全面的に協力している。特に、規制当局は、当該金融機関の財務健全性に対する市場認識を向上させ、及び/又は自己勘定売買ポジションの価値を引き上げるために、当該金融機関が、個別に又は他の機関と連携して、LIBORを不正操作していたか否かを調査していると報じられている。規制当局の照会に応じて、クレディ・スイスはこれらの問題の精査を行った。現在までのところ、クレディ・スイスはこれらの問題について重大なリスクがあることを示す証拠を確認していない。
スイス競争委員会、欧州競争委員会、南アフリカ競争委員会、DFS及びブラジル競争当局を含む複数の法域の規制当局は、外国為替(電子取引を含む。)市場における取引活動、情報共有及び基準レートの設定に関する調査を行っている。
2017年11月13日、クレディ・スイス・エイ・ジー及びクレディ・スイス・エイ・ジーのニューヨーク支店は、DFSとの間で和解に達し、これにより税引前損失135百万米ドルが発生した。DFSとの合意は、2008年から2015年の間のクレディ・スイスの外国為替の音声及び電子取引事業の一定分野に関する請求について和解するものである。
参照レートに関する調査には、国際機関、準ソブリン及び政府機関(以下、「SSA」という。)の債券、並びにコモディティ(貴金属を含む。)市場に関する規制機関による情報請求も含まれている。当グループは、当該調査に全面的に協力している。
調査は継続中であり、調査の最終的な結果を予想することは早計である。
民事訴訟
LIBORに関する訴訟
クレディ・スイスを含む米ドルLIBORパネルのメンバーは、米国で提起された複数の民事訴訟において被告となっている。これらの訴訟は、1件を除いて、事実審理前の手続きのために広域係属訴訟としてSDNYに併合された。2013年3月29日に、広域係属訴訟における裁判所は、シャーマン独占禁止法、威力脅迫及び腐敗組織に関する法律並びにすべての州法に基づく請求を認めず、当該パネルの銀行に対する併合請求の大部分を棄却したため、2008年5月30日より後(その後の命令によって2009年4月14日より後に延長された。)に締結されたLIBOR関連の商品に基づく商品取引所法上の一部の請求のみが存続している。原告は、判決の一部について控訴した。2016年5月23日、米国連邦第2巡回区控訴裁判所(以下、「第2巡回裁」という。)は、シャーマン独占禁止法に基づく原告の請求を棄却するSDNYの判決を破棄し、かかる請求が十分な主張に裏付けられているかという問題に関する追加審議のためにSDNYに差し戻した。審議は2016年8月に終了し、2016年12月から2017年2月までの一連の判決において、SDNYは、クレディ・スイスを相手方とした原告による反トラスト請求のすべてを棄却した。2013年4月から2015年11月までの間、SDNYは、広域係属訴訟における併合訴訟について認められる原告及び請求の範囲を縮小及び限定する複数の決定を下した。2013年8月23日、SDNYは、原告が修正訴状で主張した州法に基づく請求の一部を除き、棄却した訴訟原因に関する原告の再度の訴答申立てを却下した。2014年6月、SDNYは、被告の棄却申立ての大部分を却下した。
2015年11月3日、SDNYはさらに、学生ローンの借主及び貸付機関が提起した集団訴訟の申立てを棄却し、また一部の店頭取引に係る原告に対し、特定の請求について新たな原告の追加を理由に訴状を修正することを認めた。原告は、SDNYの決定の一部について第2巡回裁に控訴した。2018年2月23日、第2巡回裁は、非集団訴訟1件の控訴において、クレディ・スイスに関する州法及び証券法上の請求の一部の棄却を支持するものを含め、SDNYの決定の大部分を支持する決定を下したが、一部の決定は無効とし、更なる手続のために訴訟を差し戻した。2017年6月26日、棄却申立て後も存続しているクレディ・スイスの事業体に対する適格性認定前の集団請求に名前のある唯一の原告が、集団代表者として訴訟を取り下げた。2018年2月28日、SDNYは、残る手続が停止されていない適格性認定前の集団訴訟から再訴不可な形でクレディ・スイス・エイ・ジーを除外する決定を下した。
広域係属訴訟に併合されていない訴訟1件もSDNYで申し立てられており、SDNYは、2015年3月31日、被告の棄却申立てを認めたものの、原告に対し新規申立てを行うことも認めた。2015年6月1日、原告はSDNYに第2修正訴状を提出するための許可申立てを行った。被告の反論準備書面は2015年7月15日に提出された。
スイス・フランLIBORに関する訴訟
2015年2月、クレディ・スイス・グループAGを含むスイス・フランLIBORパネルに参加した複数の銀行は、被告の売買ポジションに有利に作用させるべくスイス・フランLIBORを不正操作した疑いがあるとして、SDNYに提訴された適格性認定前の民事集団訴訟の被告となった。2015年6月19日、原告は修正訴状を提出した。2015年8月18日、被告は棄却申立てを行った。2017年9月25日、SDNYは、すべての請求の棄却を求める被告の申立てを認めた。SDNYは、原告が修正訴状を提出することを認め、原告は、2017年11月6日に修正訴状を提出した。2018年2月7日、被告は棄却申立てを行った。
SIBOR/SORに関する訴訟
2016年7月、シンガポール銀行間取引レート(以下、「SIBOR」という。)パネル及びシンガポールスワップ取引レート(以下、「SOR」という。)パネルに参加したクレディ・スイス・グループAG及びその関連会社を含む多数の銀行は、被告の売買ポジションに有利に作用させるべくSIBOR及びSORを不正操作した疑いがあるとして、SDNYに提訴された適格性認定前の民事集団訴訟の被告となった。2016年10月31日、原告は修正訴状を提出した。2016年11月18日、被告は棄却申立てを行った。2017年8月18日、SDNYは、クレディ・スイス・グループAG及びその関連会社に対するすべての請求を棄却した。2017年9月18日、原告は修正訴状を提出した。2017年10月18日、被告は修正訴状の棄却申立てを行った。
2018年度第1四半期の更新情報
2018年4月12日、SDNYは、能力の欠如及び必要とされる特定性をもって反トラスト法上の損害を主張していないことを理由として原告の請求を却下する旨の仮決定を下したが、原告に対して修正の許可を与えた。
外国為替に関する訴訟
クレディ・スイス・グループAG及び関連会社並びにその他の金融機関は、外国為替レートの不正操作の疑いに関連してSDNYで係属中の4件の民事集団訴訟の被告となっている。
1件目の係属中の事案は併合集団訴訟である。2015年1月28日、裁判所は、米国を拠点とする投資家及び米国で取引した外国人の原告が提出した当初併合訴状に対する被告の棄却申立てを退けたものの、外国拠点の投資家の米国外の取引に係る請求に対する被告の棄却申立ては認めた。2015年7月、原告は第2併合修正訴状を提出し、同訴状の中で被告を追加し、適格性認定前の第2集団訴訟の為替投資家を代理して追加請求を行った。当グループ及び関連会社は、他の金融機関とともに、第2併合修正訴状の棄却申立てを行った。2016年9月20日、裁判所は当該申立ての一部を認め、一部を否定した。棄却申立てに係る決定により、適格性認定前の集団訴訟の規模は縮小したが、主要な独占禁止法及び商品取引所法に基づく請求は存続が認められた。
2件目の係属中の事案では、クレディ・スイス・エイ・ジー及び関連会社並びに他の金融機関は、2015年6月3日にSDNYに提訴された適格性認定前の集団訴訟の被告となっている。この訴訟は、併合集団訴訟と同一の不正操作行為の疑いに基づいており、1974年米国従業員退職所得保障法(以下、「ERISA」という。)の違反を主張している。2016年5月19日、クレディ・スイス・エイ・ジーの関連会社は、他の複数の金融機関とともに、適格性認定前のERISA集団訴訟による請求の棄却申立てを行った。2016年8月23日、SDNYはこの申立てを認めた。原告は、当該決定について控訴している。
3件目の係属中の事案では、クレディ・スイス・グループAG及びその関連会社並びに他の金融機関は、外国為替商品の間接購入者のために外国為替市場を不正操作した疑いがあるとして、2016年9月26日にSDNYに提訴された適格性認定前の集団訴訟の被告となっている。2017年1月23日、被告は間接購入者訴訟の棄却を申し立てた。2017年3月24日、原告は、被告による棄却の申立てに対して異議を申し立てる代わりに修正訴状を提出した。2017年4月28日、原告は、係属中の訴訟を取り下げ、SDNYにおける新たな適格性認定前の集団訴訟として修正訴状を提出した。2017年6月10日、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社は、他の金融機関とともに、外国為替商品の間接購入者のために外国為替市場を不正操作した疑いがあるとして、SDNYに提起された適格性認定前の第2集団訴訟の被告となった。適格性認定前の両集団訴訟はSDNYで併合され、原告は2017年6月30日に併合訴状を提出した。2017年8月11日、被告は棄却申立てを行った。2018年3月15日、裁判所は、被告の共同の棄却申立てを認め、併合訴状を全面的に棄却する決定を下した。
4件目の係属中の事案では、クレディ・スイス・グループAG及びその関連会社は、電子外国為替取引に関連する不正慣行の疑いがあるとして、2017年7月12日にSDNYに提起された適格性認定前の集団訴訟の被告となった。原告は、2017年10月19日に訴状を修正し、2017年12月7日、被告は、仲裁強制又は不便宜裁判地を理由とする却下を求める併合申立てを提出した。
当グループ及び関連会社数社は、他の金融機関とともに、併合集団訴訟と類似の主張内容を有するカナダにおける適格性認定前の集団訴訟2件でも被告となっている。
2018年度第1四半期の更新情報
2018年4月5日、原告は、外国為替商品の間接購入者のために第2併合集団訴訟の訴状を提出するための許可申立てを行った。
2018年4月12日、電子外国為替取引に関連する不正慣行の疑いがあると主張する適格性認定前の集団訴訟において、SDNYは、仲裁強制を求める被告の申立てを認めた。
ISDAFIXに関する訴訟
クレディ・スイス・エイ・ジーのニューヨーク支店及びその他の金融機関は、米ドルのISDAFIXレートを不正操作した疑いに関してSDNYで係属中の併合民事集団訴訟についても被告となっている。2015年2月12日、集団訴訟の原告は、併合集団訴訟の修正訴状を提出した。2015年4月13日、被告は棄却申立てを行った。2016年4月11日、クレディ・スイス・エイ・ジーのニューヨーク支店は、原告と和解した。2016年5月3日、原告が他の金融機関との和解と併せ、和解の暫定的な承認を申し立てた。2016年5月11日、SDNYは、原告とクレディ・スイス・エイ・ジーのニューヨーク支店及び他の金融機関6行との間の和解を暫定的に承認した。当該和解は、再訴不可な形で本件を棄却すること及びクレディ・スイスが50百万米ドルの和解金を支払うことを定めている。当該和解は、裁判所による最終的な承認待ちとなっている。
財務省証券市場に関する訴訟
CSS LLCは、20以上の米国財務省証券のプライマリー・ディーラーとともに、米国財務省証券市場に関連して米国内における複数の適格性認定前の民事集団訴訟の訴状において被告となっている。当該訴状は概して、被告が米国財務省証券の入札及び発行日前取引における米国財務省証券の価格設定の不正操作を共謀し、関連する先物商品及びオプションに影響を及ぼしたと主張している。当該訴訟は、SDNYにおける広域係属訴訟として併合された。2017年8月23日、SDNYは主任弁護士を任命し、2017年8月25日、集団代表者であると主張する3名は、共同かつ個別の訴訟として訴状を再提出した。2017年11月15日、原告は、CSS LLC、クレディ・スイス・グループAG及びクレディ・スイス・インターナショナル(以下、「CSI」という。)を他の被告の縮小グループとともに被告とする併合集団訴訟の修正訴状を提出した。当該併合訴状には、従前の主張に加えて、米国財務省証券の流通市場における匿名の網羅的取引の出現を阻止するための集団的ボイコットに関する新たな主張が含まれている。2018年2月23日、被告は、原告に対して棄却の申立てを行い、SDNYは、クレディ・スイス・グループAG及びその他の被告持株会社に対する任意的取下げの合意を記録した。CSIの任意的取下げの合意は、現在係属中である。
2018年度第1四半期の更新情報
2018年3月26日、米国財務省証券市場に関連する適格性認定前の併合集団訴訟において、SDNYは、対人管轄権の欠如を理由としてCSIに対する任意的取下げの合意を記録した。クレディ・スイス・セキュリティーズLLCに対する請求は係属中である。
SSA債に関する訴訟
クレディ・スイス・グループAG及び関連会社は、他の金融機関及び個人とともに、SSA債に関連してSDNYに提訴された数件の適格性認定前の集団訴訟の被告となっている。当該訴状は概して、流通市場の投資家に対するSSA債の売買価格を固定するために被告が共謀したと主張している。これらの訴訟はSDNYで併合された。2017年4月7日、原告は併合集団訴訟の修正訴状を提出した。原告は2017年11月3日に併合集団訴訟の第2修正訴状を提出し、被告は2017年12月12日にその棄却を申し立てた。
バンク・ビル・スワップに関する訴訟
2016年8月16日、クレディ・スイス・グループAG及びクレディ・スイス・エイ・ジーは、他の金融機関とともに、SDNYに提訴された1件の適格性認定前の集団訴訟において、オーストラリアのバンク・ビル・スワップ・レート(銀行間取引レート)を不正操作した疑いがあるとして被告となった。2016年12月16日、原告は修正訴状を提出し、被告は2017年2月24日にその棄却を申し立てた。
店頭取引に関する訴訟
クレディ・スイス・グループAG及び関連会社は、他の金融機関とともに、金利スワップに関連する適格性認定前の併合民事集団訴訟1件及び個別の原告が申し立てた併合訴訟1件の被告となっている。訴状では、ディーラーである被告が、金利スワップ取引所の整備を妨害するために取引プラットフォームと共謀したと主張されている。個別訴訟は、かかる被告の共謀によって利益を逸失したとして、スワップ執行ファシリティであるテラ・エクスチェンジ・エルエルシー及び関連会社、並びにスワップ執行ファシリティであるジャベリン・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー及び関連会社が提訴したものである。すべての金利スワップ訴訟は、SDNYにおける広域係属訴訟として併合された。2016年12月9日、集団訴訟及び個別訴訟の両原告は第二修正併合訴状を提出し、2017年1月20日、被告はその棄却を申し立てた。2017年7月28日、SDNYは、被告の棄却申立ての一部を認め、一部を否定した。2018年2月21日、集団訴訟の原告は、修正して併合集団訴訟の第3修正訴状を提出するための許可申立てを行った。
2017年6月8日、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社は、他の金融機関とともに、テラ・グループ・インク及び関連する事業体(以下、総称して「テラ」という。)がSDNYに提起した民事訴訟において、クレジット・デフォルト・スワップ(以下、「CDS」という。)のディーラーがテラの電子CDS取引プラットフォームの市場参入を妨害するために共謀したとの主張に関連して独占禁止法違反として被告となっている。2017年9月11日、被告は棄却を申し立てた。
2017年8月16日、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社は、他の金融機関とともに、被告が貸株取引を店頭取引に限定するために共謀し、市場に参入しようとした一定の取引プラットフォームを共同ボイコットした疑いがあるとして、SDNYに提起された適格性認定前の民事集団訴訟の被告となった。原告らは、2017年11月17日に、修正訴状を提出した。被告は、2018年1月26日に棄却申立てを行った。2018年1月26日、裁判所は、クレディ・スイス・グループAG及びその他の被告持株会社に対する任意的取下げの合意を記録したが、クレディ・スイス・グループAGの一定の関連会社は、引き続き係属中の訴訟の当事者となっている。これとは別に、2018年1月30日、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社は、他の金融機関とともに、市場に参入しようとした貸株の取引プラットフォームに対する利益の承継者であると主張する者によりSDNYに提起された民事訴訟において被告とされた。適格性認定前の民事集団訴訟と同様に、原告は、被告が原告の取引プラットフォームを共同ボイコットしたと主張している。
カスピアン・エナジーに関する訴訟
CSIに対する訴訟が、ロザーレーン・コンサルタンツ・リミテッド及びスウィンブルック・デベロップメンツ・リミテッドによって英国の裁判所に提起された。当該訴訟は、2008年におけるCSIによるカスピアン・エネルギー・グループ・エルピー(以下、「CEG」という。)の強制的な売却に関連するものであり、原告は、当該ビークルを通じてアゼルバイジャンのクロブダグ油田及びガス田の51%を保有していた。CEGは、不成功に終わった2件のM&A後、245百万米ドルで売却された。原告は、CEGが700百万米ドル以上で売却されるべきであった旨主張した。2014年度末に審理が行われ、2015年2月20日、当該訴訟は棄却されてCSIに有利な判決が下された。原告は、当該判決に対し控訴した。2017年1月に控訴裁判所はCSIに有利な決定を下した。
ATAに関する訴訟
2014年11月10日、ニューヨーク州東部連邦地方裁判所(以下、「EDNY」という。)において、米国反テロリズム法(以下、「ATA」という。)に基づく請求を主張する訴訟がクレディ・スイス・エイ・ジーを含む複数の銀行に対して提起された。当該訴訟では、イランと被告を含む様々な国際金融機関とが共謀して、イラン当事者による財務活動及び取引を米国当局から隠匿することを明確な目的として、イラン当事者が関与する支払メッセージについて情報の書換え、改ざん及び削除を行ったと主張された。約200の原告による訴状は、当該共謀の結果、イランから米国軍人・民間人に危害を加えるために活発に活動するヒズボラ及びその他のテロ組織への送金が可能となったと主張した。2016年7月12日、原告は、EDNYにおいて、ATAに基づく請求を主張するクレディ・スイス・エイ・ジーを含む複数の銀行に対する第2修正訴状を提出した。2016年9月14日、クレディ・スイス・エイ・ジーとその他の被告は、EDNYに対し、原告の第2修正訴状に関する棄却の申立てを行った。2016年11月2日、米国イリノイ州南部連邦地方裁判所(以下、「S.D.Ill」という。)において、ATAに基づく請求を主張する第2訴訟がクレディ・スイス・エイ・ジーを含む複数の銀行に対して提起された。約100の原告による訴状は、EDNYでクレディ・スイス・エイ・ジーに対して現在係属中のATA訴訟に類似した主張を行っている。2017年4月12日、S.D.Illは、訴訟の更なる手続をEDNYに移管する被告の申立てを認める命令を下した。2017年9月11日、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその他の被告は、原告の修正訴状の棄却を申し立てた。2017年10月3日、原告は、任意的取下げの合意書を提出し、訴状を取り下げた。2017年11月9日、ATAに基づく請求を主張する第3訴訟がクレディ・スイス・エイ・ジーを含む複数の銀行に対してSDNYに提起された。2018年3月2日、クレディ・スイス・エイ・ジー及びその他の被告は、原告の訴状の棄却を申し立てた。この訴訟及び2014年11月10日にEDNYに提起された別の訴訟は係属中である。
MPS
2014年後期において、モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ財団(以下、「本財団」という。)は、クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(以下、「CSSEL」という。)、バンカ・レオナルド・アンド・カンパニーS.p.A.及び本財団の経営委員会の元委員を相手方として、イタリアのミラノ民事裁判所において、3十億ユーロの損害賠償金を求める訴訟を提起した。当該訴訟は、2008年におけるモンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行(以下、「BMPS」という。)によるバンカ・アントンベネタS.p.A.の9十億ユーロの買収に関連して、CSSEL及びバンカ・レオナルド・アンド・カンパニーS.p.A.が本財団に対して交付した公正性に関する意見書に関するものである。BMPSは、5十億ユーロのライツ・オファリング及びBMPS株式に転換可能な償還不能有価証券の発行を通じて買収資金を調達し、本財団はそれぞれに2.9十億ユーロ及び490百万ユーロを出資した。本財団は、主要な財務情報がない状態で公正性に関する意見書が発行されたと主張している。CSSELは、当該請求には訴訟原因が欠如しており、入手可能な証拠による裏付けがないと考えている。2017年11月、ミラノ民事裁判所は、CSSELに有利な決定を行い、本財団の請求を却下した。2018年1月、本財団はこの決定に対して上訴した。
顧客口座に関する問題
複数の顧客が、スイスの元リレーションシップ・マネジャーが顧客ポートフォリオの管理に係る自らの投資権限を超過したため、特定のエクスポージャーに対する過度の集中及び投資損失が生じたと訴えた。クレディ・スイス・エイ・ジーは、当該請求内容及び顧客間の取引を調査している。クレディ・スイス・エイ・ジーは、ジュネーブ検察当局に対し、元リレーションシップ・マネジャーを告訴し、ジュネーブ検察当局はこれを受けて犯罪捜査を開始した。元リレーションシップ・マネジャーの複数の顧客も、ジュネーブの検察当局に告訴状を提出した。2018年2月9日、元リレーションシップ・マネジャーは、ジュネーブ刑事裁判所により、詐欺、文書偽造及び犯罪的不正管理の罪で懲役5年の判決を受け、約130百万米ドルの損害賠償の支払いを命じられた。元リレーションシップ・マネジャーに対する刑事訴訟において立証された事実に基づき、シンガポール高等裁判所、ニュージーランド高等裁判所及びバミューダ最高裁判所においてクレディ・スイス・エイ・ジー及び一定の関連会社に対する民事責任訴訟が2017年8月25日に提起された。
FIFA関連の問題
国際サッカー連盟(以下、「FIFA」という。)を取り巻く賄賂及び汚職に対する金融機関の関与に対する米国及びスイス政府当局の捜査に関連して、クレディ・スイスは、FIFAの関係者又は関係企業との間の銀行取引について当該政府当局から照会を受けた。かかる関係者又は関係企業には、ニューヨーク州東部検察局が提出した2015年5月20日付の起訴状及び2015年11月25日付の優先起訴状に記載及び/又は言及されたものが含まれるがこれらに限定されない。米国及びスイスの政府当局は、クレディ・スイスを含む複数の金融機関が、FIFAの一部関係者及び関係企業の口座に関し、疑わしい若しくは不正な取引の処理を許可したか否か又はマネー・ロンダリング対策法令の遵守を怠ったか否かについて捜査している。クレディ・スイスは、本件について当局に協力している。
外部の資産運用会社に関する問題
複数の顧客が、ジュネーブに拠点を置く外部の資産運用会社が資金を横領し、銀行の取引明細書を偽造し、損失を隠蔽するためにカストディアンであるクレディ・スイスにある顧客の口座間で資産を移転させ、これらの顧客の承認を得ずに投資を行ったと訴えた。クレディ・スイスはこの請求に対して調査を行っている。ジュネーブ検察は、外部の資産運用会社の代表者とクレディ・スイスの元従業員2名に対する犯罪調査に着手した。
モサック・フォンセカ/イスラエル・デスクに関する問題
クレディ・スイスは、多くの金融機関とともに、金融機関、顧客及びパナマを拠点とする法律事務所であるモサック・フォンセカとの間の銀行取引関係に関して、政府当局及び規制当局から照会を受けた。クレディ・スイスは、クレディ・スイスのスイスに拠点を置くイスラエル・デスクが行ったクロス・ボーダー業務に関しても、政府及び規制当局からの照会を受けている。クレディ・スイスは、これらの問題の精査を行っており、当局に協力している。
モザンビークに関する問題
クレディ・スイスは、モザンビークの国営企業であるProindicus S.A.及びEmpresa Mocambiacana de Atum S.A.(以下、「EMATUM」という。)に対する貸付についてのクレディ・スイスによるアレンジメント、2013年9月のEMATUMへの貸付に関連したローン・パーティシペーション・ノート(以下、「LPN」という。)の個人投資家への販売、並びにこれらのLPNを後にモザンビーク共和国が発行したユーロ債に転換した際のクレディ・スイスの役割に関連して、規制当局及び取締当局からの要請に対応している。クレディ・スイスはこの問題に関して当局に協力している。
クロス・ボーダー・プライベート・バンキングに関する問題
英国、オランダ及びフランスを含む様々な場所におけるクレディ・スイスの事務所が、規制当局及び法執行当局により、クロス・ボーダー・ベースでの、また一部は現地の支店及び銀行を通じての過去のプライベート・バンキング・サービスの調査に関する記録及び情報を求める接触を受けている。クレディ・スイスは、これらの問題の精査を行っており、当局に協力している。クレディ・スイスは、脱税に対する厳格な容認ゼロ方針を適用している。現時点において、クレディ・スイスはこれらの調査の結果について合理的な確実性をもって予測することはできない。
雇用慣行に関する調査
クレディ・スイスは、アジア太平洋地域におけるクレディ・スイスの雇用慣行について、また特に、クレディ・スイスが米国海外不正行為防止法及び関連私法に違反する可能性がある形で投資銀行業及び/又は規制に係る承認と引き替えに政府機関及びその他の国有企業から推薦された人材を雇用したか否かについて、DOJ及び米国証券取引委員会を含む一定の政府当局及び規制当局からの要請に対応している。クレディ・スイスは、この問題について当局に協力している。
評価損に関する訴訟
2017年12月22日、クレディ・スイス・グループAG並びに一定の現役員及び元役員は、クレディ・スイス・エイ・ジーの米国預託証券(以下、「ADR」という。)の購入者の適格性認定前の集団を代表してSDNYに提出された集団訴訟の訴状において被告とされた。同訴状は、被告が取引上限の引上げを許可したことで、最終的に2015年第4四半期及び2016年第1四半期における評価損並びにADRの市場価値の低下を招いたとして、1934年米国証券取引所法第10条(b)及び第20条(a)並びに同法に基づく規則10b-5の違反について請求を主張している。
2018年度第1四半期の更新情報
2018年4月18日、2015年第4四半期及び2016年第1四半期における評価損並びにクレディ・スイス・グループAGのADRの市場価値の低下に関連する適格性認定前の集団訴訟において、原告が併合修正訴状を提出した。
XIV ETNに関する訴訟
2018年3月14日、クレディ・スイス・グループAG及び一定の役員は、2030年12月4日満期S&P 500 VIX短期先物指数連動型ベロシティシェアーズ・デイリー・インバースVIX短期上場投資証券(以下、「XIV ETN」という。)の購入者の適格性認定前の集団を代表してSDNYに提出された集団訴訟の訴状において被告とされた。同訴状は、被告は2018年2月5日におけるXIV ETNの価値の下落を受けた投資家の損失について責任を負うとして、1934年米国証券取引所法第10条(b)及び第20条(a)並びに同法に基づく規則10b-5の違反について請求を主張している。これとは別に、2018年3月15日、クレディ・スイス・エイ・ジー及びジェーナス・インデックス&カルキュレーション・サービシズLLCは、XIV ETNの購入者の適格性認定前の集団を代表してSDNYに提出された集団訴訟の訴状において被告とされた。同訴状は、被告は投資家のXIV ETNの損失について責任を負うとして、1933年米国証券法第11条並びに1934年米国証券取引所法第10条(b)及び同法に基づく規則10b-5の違反について請求を主張している。
2018年度第1四半期の更新情報
XIV ETNに関連する従前に開示された適格性認定前の集団訴訟に加えて、クレディ・スイス・エイ・ジーは、2件の適格性認定前の集団訴訟と類似の主張内容を有する米国連邦裁判所における個別の民事訴訟の被告となった。追加の個別訴訟及び/又は集団訴訟が、クレディ・スイス・エイ・ジー並びに/又はその関連会社及び役員の一部に対して将来提起される可能性がある。
4【会計原則及び会計慣行の主要な相違】
当行の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(米国GAAP)に準拠して作成されている。また、当行の親銀行財務書類(いわゆる、個別財務書類)は銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦法、これらの連邦法の施行令及び金融市場監督当局通達2015/1号「会計処理-銀行」(スイスGAAP)に準拠して作成されている。従って、両会計原則及び会計慣行ともに日本で一般に公正妥当と認められている会計原則に基づいて作成された財務書類とは相違する部分がある。
ここでとりあげている内容は、連結財務書類については、米国GAAPと日本会計基準との会計処理、親銀行財務書類については、スイスGAAPと日本会計基準との会計処理において生じるすべての相違点を網羅しているとは限らないものの、特定の相違点に関しては以下の要約の通りである。
Ⅰ.連結財務書類:米国と日本における会計原則及び会計慣行の相違
(1) のれん
米国GAAPでは、被買収企業の買収価額のうち買収日における取得純資産の公正価値を超える額は、のれんとして計上される。ASC Topic 350に基づき、のれんおよびその効果を発揮する期間が無期限である無形資産は償却されず、少なくとも年に一回、さらにこれらの減損の可能性を示唆する事象あるいは状況が発生した場合はより頻繁に、減損の有無が検討される。
日本基準においては、企業結合により発生するのれんは20年以内の期間にわたって規則的に償却されている。減損テストは、減損の兆候が識別された場合に実施される。
(2) 株式に基づく報酬
米国GAAPでは、ASC Topic 718に従って、株式報酬費用は当該報酬の公正価値に基づき付与日または改訂日に測定され、従業員に要求される役務期間にわたって費用として認識され、対応する金額は、状況に応じてに従い、資本又は負債に計上される。
日本基準においては、報酬として従業員に付与したストック・オプションは、公正な評価額に基づいて報酬に対する必要役務期間にわたって費用として認識され、対応する金額はストック・オプションの権利の行使または失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に新株予約権として計上される。
(3) 長期性資産の減損会計
米国GAAPでは、ASC Topic 360に基づき、売却により処分される長期性資産は、継続事業または廃止事業に報告されているかにかかわらず、帳簿価額または売却費用控除後の公正価値のいずれか低い価額で評価される。ただし、のれんおよび償却されない無形資産にはASC Topic 350が適用される。
日本基準においては、処分予定の資産を区分しないこと、減損の測定に公正価値ではなく回収可能価額(資産の正味売却価額と見積将来キャッシュ・フローの現在価値のいずれか高い金額)を使用すること等の差異はあるが、根本的な考え方は米国GAAPと大きな差異はない。
(4) 変動持分事業体の連結
米国GAAPでは、ASC Topic 810 に従って、ある事業体が、(1)他社からの追加的財務支援がなければその会社の活動の資金を調達することができないような不十分な資本しか有していない場合、あるいは、(2)その会社に対する持分投資家が、その会社の事業について重要な意思決定をすることができない、予想損失を吸収しない、または予想収益を受け取ることがない等の場合は、変動持分事業体(VIE)に該当する。
報告事業体がVIEに対して所定の「パワー」と「ベネフィット」を有する場合、報告事業体は当該VIEを連結しなければならない。
日本基準においては、連結の範囲を決定するために、VIEの概念は使用されていない。
(5) 確定給付年金およびその他の退職後給付
米国GAAPではASC Topic 715により、年金制度ならびに退職者の健康保険および生命保険等の退職後給付制度の積立状況を反映するため、貸借対照表に資産または負債を計上し、当期中の積立状況の変動を株主持分に認識することが義務付けられている。
日本基準では、退職後給付制度は一般的ではないため、特定の会計基準は存在しない。
企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」に従って、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異はその他の包括利益累計額に含めて計上し、このうち当期に費用処理された部分(組替調整額)並びに当期に発生した未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、その他の包括利益に「退職給付に係る調整額」等の科目をもって一括計上する。
(6) 公正価値による測定
米国GAAPでは、ASC Topic 820が、公正価値に関する単一の正式な定義を確立し、公正価値測定に関するフレームワークを構築し、公正価値で認識された商品に関する追加的開示を規定している。さらに公正価値の測定に関する詳細な規定が公表されている。
日本基準においては、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」に時価に関するガイダンスがあり、実務対応報告第25号「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」が公表されているが、公正価値の測定に関して米国基準のような詳細な規定はない。
(7) 公正価値オプション
米国GAAPでは、ASC Topic 825が、公正価値を用いて一定の金融資産および金融負債の当初およびその後の測定を行い、公正価値の変動を損益として認識するという測定方法の選択(公正価値オプション)を認めている。
日本基準においては、公正価値オプションは認められていない。
(8) 法人所得税の申告が確定していない状況における会計処理
米国GAAPでは、ASC Topic 740が、法人所得税の申告が確定していない状況における会計処理に言及しており、法人税申告書におけるこれまでの申告、または今後予想される申告について、一貫性のある認識基準および測定基準を規定している。ASC Topic 740は申告による税務上のポジションを評価するにあたって2段階のプロセスを要求している。第一段階において、企業は当該税務上のポジションが申告通りに維持される可能性が50%超であるかを判断し、第一段階を満たした税務上のポジションについて、第二段階で財務書類に認識することができる税務上の便益の最大額を測定する。
日本基準においては、税務上の便益の取扱いに関して、このような規定はない。
(9) 子会社の非支配持分
米国GAAPでは、ASC Topic 810に従って、子会社の非支配持分は資本の構成要素として表示され、子会社に対する支配を喪失した場合には、支配喪失後の残存持分が支配喪失日の公正価値で再測定される。
日本基準においては、子会社に対する支配を喪失した場合に残余持分についての再測定は行われず、株式売却等により関連会社に該当する場合は持分法による投資評価額で評価し、関連会社にも該当しなくなる場合には、個別財務諸表上の帳簿価額で評価する。
第7【外国為替相場の推移】
円とスイス・フランの為替相場は日本国内で発行されている2紙以上の日刊紙に掲載されているため省略。
第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
該当事項なし。
第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
クレディ・スイス銀行は金融商品取引法(昭和23年法律第25号(その後の改正を含む。))第24条第1項第1号若しくは第2号に該当しないため、該当なし。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から本有価証券報告書の提出日までの間に、クレディ・スイス銀行は次の書類を関東財務局長に提出している。
| 提出書類 | 提出年月日 | ||
| (1) | 臨時報告書(金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき提出するもの) | 平成29年1月11日 | |
| (2) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年1月11日 | |
| (3) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(募集)の訂正) | 平成29年1月11日 | |
| (4) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年1月17日 | |
| (5) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年1月20日 | |
| (6) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年1月24日 | |
| (7) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年1月27日 | |
| (8) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年1月31日 | |
| (9) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年2月3日 | |
| (10) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年2月20日 | |
| (11) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(募集)の訂正) | 平成29年2月20日 | |
| (12) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年2月21日 | |
| (13) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年2月21日 | |
| (14) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年2月21日 | |
| (15) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年2月21日 | |
| (16) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年2月21日 | |
| (17) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年2月22日 | |
| (18) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年2月28日 | |
| (19) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年2月28日 | |
| (20) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年3月3日 | |
| (21) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年3月3日 | |
| (22) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年3月14日 | |
| (23) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年3月14日 | |
| (24) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年3月23日 | |
| (25) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年3月23日 | |
| (26) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年3月31日 | |
| (27) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年3月31日 | |
| (28) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年3月31日 | |
| (29) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年3月31日 | |
| (30) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年4月18日 | |
| (31) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年4月18日 | |
| (32) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年4月18日 | |
| (33) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年4月20日 | |
| (34) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年5月9日 | |
| (35) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年5月11日 | |
| (36) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年5月12日 | |
| (37) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年5月16日 | |
| (38) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年5月31日 | |
| (39) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年5月31日 | |
| (40) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年5月31日 | |
| (41) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年6月9日 | |
| (42) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年6月9日 | |
| (43) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年6月9日 | |
| (44) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年6月21日 | |
| (45) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年6月21日 | |
| (46) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年6月22日 | |
| (47) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年6月23日 | |
| (48) | 有価証券報告書(事業年度 自平成28年1月1日 至平成28年12月31日)及びその添付書類 | 平成29年6月30日 | |
| (49) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年6月30日 | |
| (50) | 上記(48)記載の有価証券報告書の訂正報告書 | 平成29年7月3日 | |
| (51) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年7月3日 | |
| (52) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(募集)の訂正) | 平成29年7月4日 | |
| (53) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年7月7日 | |
| (54) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年8月3日 | |
| (55) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年8月4日 | |
| (56) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年8月4日 | |
| (57) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年8月4日 | |
| (58) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年8月4日 | |
| (59) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年8月4日 | |
| (60) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年8月7日 | |
| (61) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年8月10日 | |
| (62) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年8月14日 | |
| (63) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年8月15日 | |
| (64) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年8月18日 | |
| (65) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年8月24日 | |
| (66) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年8月25日 | |
| (67) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年8月31日 | |
| (68) | 半期報告書(平成29年度中 自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 平成29年9月29日 | |
| (69) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年9月29日 | |
| (70) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年9月29日 | |
| (71) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年10月23日 | |
| (72) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年10月24日 | |
| (73) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年10月27日 | |
| (74) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年10月31日 | |
| (75) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年11月9日 | |
| (76) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年11月10日 | |
| (77) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年11月15日 | |
| (78) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年11月20日 | |
| (79) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年11月24日 | |
| (80) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年11月28日 | |
| (81) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年12月1日 | |
| (82) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成29年12月1日 | |
| (83) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年12月12日 | |
| (84) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成29年12月15日 | |
| (85) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成30年1月5日 | |
| (86) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年1月12日 | |
| (87) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年1月16日 | |
| (88) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成30年1月16日 | |
| (89) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成30年2月1日 | |
| (90) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年2月2日 | |
| (91) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成30年2月2日 | |
| (92) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成30年2月20日 | |
| (93) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年2月21日 | |
| (94) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年2月26日 | |
| (95) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成30年2月28日 | |
| (96) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年3月5日 | |
| (97) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年3月20日 | |
| (98) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成30年3月29日 | |
| (99) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成30年4月25日 | |
| (100) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成30年5月7日 | |
| (101) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成30年5月8日 | |
| (102) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年5月10日 | |
| (103) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年5月10日 | |
| (104) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年5月14日 | |
| (105) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成30年5月15日 | |
| (106) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年5月16日 | |
| (107) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年5月21日 | |
| (108) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年5月22日 | |
| (109) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年5月23日 | |
| (110) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年5月25日 | |
| (111) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年5月31日 | |
| (112) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年6月5日 | |
| (113) | 発行登録追補書類(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)に対するもの)及びその添付書類 | 平成30年6月5日 | |
| (114) | 訂正発行登録書(平成28年11月4日提出の発行登録書(売出)の訂正) | 平成30年6月15日 | |
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
1. アルプス電気株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
アルプス電気株式会社 東京都大田区雪谷大塚町1番7号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年3月22日満期 ノックイン・期限前償還・他社株転換条項付 固定クーポン円建社債(アルプス電気株式会社) | 2017年3月21日 | 624,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2018年6月22日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 198,208,086株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数 100株 |
2. 株式会社資生堂
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社資生堂 東京都中央区銀座七丁目5番5号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年8月28日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(資生堂、富士通、東京海上ホールディングス) | 2017年8月31日 | 555,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2018年5月14日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 400,000,000株 | 東京証券取引所 市場第一部 | 権利内容に制限のない標準となる株式 単元株式数は100株である。 |
3. 富士通株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年8月28日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(資生堂、富士通、東京海上ホールディングス) | 2017年8月31日 | 555,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2018年6月25日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 2,070,018,213株 | 東京・名古屋各市場第一部 | 単元株式数 1,000株 |
(注)当該会社は、2018年4月27日開催の取締役会において、同年10月1日をもって、当該会社の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議している。
4. 東京海上ホールディングス株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年8月28日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株式参照型 他社株転換条項付 円建社債(資生堂、富士通、東京海上ホールディングス) | 2017年8月31日 | 555,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2018年6月22日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 748,024,375株 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
5. 株式会社SUMCO
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社SUMCO 東京都港区芝浦一丁目2番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年6月21日満期 他社株転換条項および早期償還条項付 円建社債(株式会社SUMCO) | 2017年12月21日 | 800,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2018年5月15日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 293,285,539株 | 株式会社東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
6. 住友金属鉱山株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
住友金属鉱山株式会社 東京都港区新橋五丁目11番3号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年5月28日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債(住友金属鉱山株式会社) | 2018年5月30日 | 1,200,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (平成30年6月26日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 290,814,015株 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は、100株である。 |
(注)「発行済株式数」の欄には、平成30年6月1日から平成30年6月26日までの新株予約権の行使により発行される場合の株式数は含まれていない。
7. 三菱電機株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年11月30日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建社債(三菱電機株式会社) | 2018年5月29日 | 300,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (平成30年2月7日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 2,147,201,551株 | 国内:東京(市場第一部) 海外:ロンドン | 単元株式数100株 |
(注)上記普通株式は、議決権を有している。
8. 野村アセットマネジメント株式会社(ファンド名称:NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)
(1) 当該会社の名称及び住所
野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における償還対象受益証券の東京証券取引所における価格が一定の額を下回る場合に償還対象受益証券の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還され、また利率の水準、ノックイン事由の発生及び早期償還の有無が償還対象受益証券の価格により決定される社債を発行しており、償還対象受益証券の情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年6月1日満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 2018年5月31日 | 300,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年6月22日満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建社債(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 2018年6月21日 | 500,000,000円 | 無 |
(3) 償還対象受益証券についての詳細
| 種類 | 受益権残存口数 (平成30年5月28日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
|---|---|---|
| 証券投資信託の受益権 | 19,260,000口 | 東京証券取引所 |
9. ファナック株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
ファナック株式会社 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年12月6日満期早期償還条項付 他社株式株価連動 円建社債(ファナック株式会社) | 2018年6月5日 | 300,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (平成30年2月9日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 204,059,017株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数は100株 |
10. 東京エレクトロン株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
東京エレクトロン株式会社 東京都港区赤坂五丁目3番1号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年6月8日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(東京エレクトロン株式会社) | 2018年6月7日 | 400,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2018年6月19日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 165,210,911株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株である。 |
(注)発行済株式数には、2018年6月1日から2018年6月19日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれていない。
11. 株式会社ファーストリテイリング
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社ファーストリテイリング 山口県山口市佐山717番地1
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また利率の水準及び早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年12月13日満期早期償還条項付 他社株式株価連動 デジタルクーポン円建社債(株式会社ファーストリテイリング) | 2018年6月12日 | 300,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (平成30年4月13日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 106,073,656株 | 東京証券取引所(市場第一部) 香港証券取引所 メインボード市場(注) | 単元株式数 100株 |
(注)香港預託証券(HDR)を香港証券取引所メインボード市場に上場している。
12. 株式会社小松製作所
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社小松製作所 東京都港区赤坂二丁目3番6号
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に当該会社の普通株式の交付及び現金調整額の支払(もしあれば)により償還される場合があり、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年12月18日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建社債(株式会社小松製作所) | 2018年6月15日 | 300,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (2018年6月18日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 971,967,660株 | 東京証券取引所(市場第一部) | 権利内容に何ら限定のない当該会社における標準となる株式 単元株式数100株 |
13. DMG森精機株式会社
(1) 当該会社の名称及び住所
DMG森精機株式会社 奈良県大和郡山市北郡山町106番地
(2) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、一定の日における当該会社の普通株式の株価が一定の額を下回る場合に満期償還金額がその最終価格に比例して増減し、また早期償還の有無が当該会社の普通株式の株価の水準により決定される社債を発行しており、当該会社の企業情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年6月26日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(DMG森精機株式会社) | 2018年6月25日 | 400,000,000円 | 無 |
(3) 当該会社の普通株式の内容
| 種類 | 発行済株式数 (平成30年5月14日現在) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 普通株式 | 125,953,683株 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数100株 |
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
以下の書類は、平成30年6月26日までに関東財務局に提出され、かつ、EDINETを通じて閲覧が可能であった書類である。
1. アルプス電気株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第85期)(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
平成30年6月22日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を平成30年6月25日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| アルプス電気株式会社 本店 | 東京都大田区雪谷大塚町1番7号 | |
| アルプス電気株式会社 関西支店 | 大阪府吹田市泉町三丁目18番14号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
2. 株式会社資生堂
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第119期第1四半期)(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)
平成30年5月14日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 株式会社資生堂 本店 | 東京都中央区銀座七丁目5番5号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
3. 富士通株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第118期)(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
平成30年6月25日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を平成30年6月26日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 富士通株式会社 本店 | 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 | |
| 株式会社名古屋証券取引所 | 名古屋市中区栄三丁目8番20号 |
4. 東京海上ホールディングス株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第16期)(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
平成30年6月22日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を平成30年6月25日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 東京海上ホールディングス株式会社 本店 | 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
5. 株式会社SUMCO
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第20期第1四半期)(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)
平成30年5月15日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 株式会社SUMCO 本店 | 東京都港区芝浦一丁目2番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
6. 住友金属鉱山株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第93期)(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
平成30年6月26日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし。
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 住友金属鉱山株式会社 本店 | 東京都港区新橋五丁目11番3号 | |
| 住友金属鉱山株式会社 大阪支社 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号(住友ビル内) | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
7. 三菱電機株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第147期第3四半期)(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)
平成30年2月7日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号に基づく臨時報告書を平成30年2月21日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 三菱電機株式会社 本店 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
8. 野村アセットマネジメント株式会社(ファンド名称:NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
半期報告書
第6期中(自 平成29年5月21日 至 平成29年11月20日)
平成30年2月15日関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし。
ハ.訂正報告書
該当事項なし。
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 本店 | 東京都中央区日本橋一丁目12番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
9. ファナック株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第49期第3四半期)(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)
平成30年2月9日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし。
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| ファナック株式会社 本店 | 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
10. 東京エレクトロン株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第55期)(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
平成30年6月19日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を平成30年6月21日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 東京エレクトロン株式会社 本店 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
11. 株式会社ファーストリテイリング
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第57期第2四半期)(自 平成29年12月1日 至 平成30年2月28日)
平成30年4月13日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 株式会社ファーストリテイリング 本店 | 山口県山口市佐山717番地1 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
12. 株式会社小松製作所
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書
事業年度(第149期)(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
平成30年6月18日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
上記イ.の書類の提出後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を平成30年6月21日に関東財務局長に提出
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 株式会社小松製作所 本店 | 東京都港区赤坂二丁目3番6号 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
13. DMG森精機株式会社
(1) 当該会社が提出した書類
イ.有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書
四半期会計期間(第71期第1四半期)(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)
平成30年5月14日 関東財務局長に提出
ロ.臨時報告書
該当事項なし
ハ.訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| DMG森精機株式会社 本店 | 奈良県大和郡山市北郡山町106番地 | |
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
該当事項なし。
第3【指数等の情報】
1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
日経平均株価
(1) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、変動利率(もしあれば)、満期償還額及び早期償還の有無が日経平均株価(日経225)の水準により決定される社債を発行しているため、日経平均株価(日経225)に関する情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 (ロンドン時間) | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年4月28日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン)ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2017年4月25日 | 3,700,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年4月28日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株価指数参照型 円建社債(日経平均株価指数・S&P500指数) | 2017年4月25日 | 498,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年5月23日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン 円建社債 | 2017年5月22日 | 440,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2018年11月28日満期 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債(愛称:パワーリターン日経平均1705) | 2017年5月31日 | 1,165,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年6月30日満期 期限前償還条項 ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2017年6月29日 | 3,120,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年8月20日満期 期限前償還条項付 日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2017年8月23日 | 998,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年8月25日満期 円建 複数株価指数参照型 デジタルクーポン社債(ノックイン型 期限前償還条項付) | 2017年8月24日 | 554,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年8月26日満期 早期償還条項付 ノックイン型複数指標連動 デジタルクーポン円建社債(愛称:パワーリターン 日経&レアル参照型1708デジタル) | 2017年8月30日 | 1,555,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年9月1日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン)ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2017年8月31日 | 6,910,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年10月30日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン)ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2017年10月30日 | 4,890,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年5月22日満期 ステップダウン型期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株価指数参照型 円建社債(日経平均株価指数・S&P500指数) | 2017年11月22日 | 393,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年11月28日満期 早期償還条項 ノックイン条項付 日経平均株価連動円建社債 | 2017年11月28日 | 1,005,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年12月15日満期 ステップダウン型期限前償還条項 ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 複数株価指数参照型 円建社債(日経平均株価指数・S&P500指数) | 2017年12月21日 | 619,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年1月22日満期 期限前償還条項付 日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2018年1月29日 | 1,135,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2023年2月9日満期 日米2指数参照 ステップダウン期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動 デジタルクーポン 円建社債 | 2018年2月8日 | 1,370,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年3月2日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン)ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2018年3月1日 | 8,310,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年3月18日満期 期限前償還条項付 日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2018年3月20日 | 2,406,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年9月24日満期 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債(愛称:パワーリターン日経平均1803) | 2018年3月22日 | 1,825,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2019年3月29日満期 早期償還条項 ノックイン条項付 日経平均株価連動円建社債 | 2018年3月28日 | 539,500,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年5月28日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動円建社債 | 2018年5月29日 | 407,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年6月14日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動円建社債 | 2018年6月13日 | 301,000,000円 | 無 |
(2) 内容
日経平均株価(日経225)は、選択された日本株式構成銘柄の価格の推移を示すために、日本経済新聞社が計算し公表した株価指数である。日経225は、現在、株式会社東京証券取引所第一部に上場する225の株式銘柄に基づいており、広範な日本の業種を反映している。東京証券取引所第一部に上場する株式銘柄は、東京証券取引所で最も活発に取引が行われている。
S&P 500
(1) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、変動利率(もしあれば)、満期償還額及び早期償還の有無がS&P500の水準により決定される社債を発行しているため、S&P500に関する情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 (ロンドン時間) | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年4月28日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン)ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2017年4月25日 | 3,700,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年4月28日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株価指数参照型 円建社債(日経平均株価指数・S&P500指数) | 2017年4月25日 | 498,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年6月30日満期 期限前償還条項 ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2017年6月29日 | 3,120,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年8月20日満期 期限前償還条項付 日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2017年8月23日 | 998,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年9月1日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン)ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2017年8月31日 | 6,910,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年10月30日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン)ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2017年10月30日 | 4,890,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年5月22日満期 ステップダウン型期限前償還条項 ノックイン条項付 複数株価指数参照型 円建社債(日経平均株価指数・S&P500指数) | 2017年11月22日 | 393,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2020年12月15日満期 ステップダウン型期限前償還条項 ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 複数株価指数参照型 円建社債(日経平均株価指数・S&P500指数) | 2017年12月21日 | 619,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年1月22日満期 期限前償還条項付 日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2018年1月29日 | 1,135,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2023年2月9日満期 日米2指数参照 ステップダウン期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動 デジタルクーポン 円建社債 | 2018年2月8日 | 1,370,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年3月2日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン)ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2指数(日経平均株価・S&P500指数)連動 円建社債 | 2018年3月1日 | 8,310,000,000円 | 無 |
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年3月18日満期 期限前償還条項付 日米2指数参照円建社債(ノックイン60) | 2018年3月20日 | 2,406,000,000円 | 無 |
(2) 内容
S&P500はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会が管理している。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのエコノミストと株価指数アナリストで構成され、定期的に開催されている。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会の目標は、S&P500が大型株のリスク・リターン特性をより広い範囲で継続的に反映し、米国株の代表指数であり続けることを保証することにある。また、指数構成銘柄の入れ替えを最低限に抑えつつ、効率的なポートフォリオ売買を確保するために、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会は指数構成銘柄の流動性を監視している。
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス株価指数委員会は公表されている一連のガイドラインに従って株価指数を管理している。これらのガイドラインの詳細は、指数の追加・除外基準、方針、リサーチを含め、ウェブサイト(www.spindices.com)で公表されている。これらのガイドラインによって、投資家が指数を複製し、S&P500と同様のパフォーマンスを達成するために必要な透明性と公平性が保たれている。
ラッセル2000種指数
(1) 理由
クレディ・スイス銀行は、下記のとおり、利率、満期償還額及び早期償還の有無がラッセル2000種指数の水準により決定される社債を発行しているため、ラッセル2000種指数に関する情報は、クレディ・スイス銀行が発行している社債に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
| 名称 | 発行年月日 (ロンドン時間) | 売出価額の総額 | 上場の有無 |
|---|---|---|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 2022年8月25日満期 円建 複数株価指数参照型 デジタルクーポン社債(ノックイン型 期限前償還条項付) | 2017年8月24日 | 554,000,000円 | 無 |
(2) 内容
ラッセル2000種指数は、フランク・ラッセル・カンパニーが構築したものであり、同社が計算、維持管理及び公表を行っている。ラッセル2000種指数はブルームバーグ「RTY <Index>」ページ及びロイター・スクリーン・ページ「.RUT」においてフランク・ラッセル・カンパニーにより報告される。
ラッセル2000種指数は米国の株式市場における小型株式のパフォーマンスを計測する。ラッセル2000種指数はラッセル3000Ⓡインデックス(以下「ラッセル3000インデックス」という。)の一部であり、ラッセル3000に含まれる小型株式(時価総額及び現時点の部分集合の銘柄の両面に基づく。)下位約2,000銘柄から成り、時価総額で計測されたラッセル3000インデックス銘柄の約10%に相当する。ラッセル3000インデックスとは、時価総額で計測された米国における大型株式の上位3,000銘柄を構成する。
2【当該指数等の推移】
(1) 日経平均株価の過去の推移(終値ベース)
| (単位:円) | |||||||||||
| 最近5年間の年度別 最高・最低値 | 年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
| 最高 | 16,291.31 | 17,935.64 | 20,868.03 | 19,494.53 | 22,939.18 | ||||||
| 最低 | 10,486.99 | 13,910.16 | 16,795.96 | 14,952.02 | 18,335.63 | ||||||
| 当事業年度中最近6ヶ月間の月別最高・最低値 | 月別 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 | ||||
| 最高 | 20,195.48 | 20,080.04 | 20,397.58 | 22,011.67 | 22,937.60 | 22,939.18 | |||||
| 最低 | 19,925.18 | 19,353.77 | 19,274.82 | 20,400.78 | 22,028.32 | 22,177.04 | |||||
出所:ブルームバーグ・エルピー
(2) S&P500の過去の推移(終値ベース)
| (単位:ポイント) | |||||||||||
| 最近5年間の年度別 最高・最低値 | 年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
| 最高 | 1,848.36 | 2,090.57 | 2,130.82 | 2,271.72 | 2,690.16 | ||||||
| 最低 | 1,457.15 | 1,741.89 | 1,867.61 | 1,829.08 | 2,257.83 | ||||||
| 当事業年度中最近6ヶ月間の月別最高・最低値 | 月別 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 | ||||
| 最高 | 2,477.83 | 2,480.91 | 2,519.36 | 2,581.07 | 2,647.58 | 2,647.58 | |||||
| 最低 | 2,409.75 | 2,425.55 | 2,457.85 | 2,529.12 | 2,564.62 | 2,629.27 | |||||
出所:ブルームバーグ・エルピー
(3) ラッセル2000種指数の過去の推移(終値ベース)
| (単位:ポイント) | |||||||||||
| 最近5年間の年度別 最高・最低値 | 年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
| 最高 | 1,163.637 | 1,219.109 | 1,295.799 | 1,388.073 | 1,548.926 | ||||||
| 最低 | 872.605 | 1,049.303 | 1,083.907 | 953.715 | 1,345.244 | ||||||
| 当事業年度中最近6ヶ月間の月別最高・最低値 | 月別 | 2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 | ||||
| 最高 | 1,450.387 | 1,428.330 | 1,490.861 | 1,512.088 | 1,544.141 | 1,548.926 | |||||
| 最低 | 1,400.815 | 1,356.905 | 1,398.674 | 1,490.899 | 1,464.095 | 1,506.950 | |||||
出所:ブルームバーグ・エルピー
リスク加重資産
当グループの貸借対照表ポジション及びオフバランス・エクスポージャーはRWAに換算され、当該RWAは、信用、市場及びオペレーショナルのRWAに分類される。RWAを評価する際には、額面通りの規模というよりむしろ、RWAを決定する貸借対照表ポジション又はオフバランス・エクスポージャーの性質(担保又はヘッジ等によるリスク軽減を含む。)によって評価される。信用リスクのRWAは、借手若しくは取引先がその金融債務を履行できない結果、又は借手若しくは取引先の信用が悪化した結果被る可能性のある損失に係る必要資本を反映している。施設及び設備、不動産及び不動産事業体に対する投資に係る必要資本もまた、信用リスクに含まれる。バーゼルⅢの下では、一部の規制資本の調整はCET1資本の水準(以下、「基準値」という。)により決定される。基準値を超える金額は、CET1資本から控除され、基準値以下の金額に対してリスクが加重される。かかる基準値調整の対象となるRWAは、信用リスクのRWAに含まれる。市場リスクのRWAは、貸借対照表項目及びオフバランス項目の両方に固有の市場の動向に対応した金融商品の公正価値における潜在的な変動に関する必要資本を反映している。オペレーショナル・リスクのRWAは、不適切若しくは失敗した内部プロセス、人員及びシステム又は外部要因から生じる損失のリスクに係る必要資本を反映している。
RWAは、2016年度末現在の271.4十億スイス・フランから1%増加し、2017年度末現在で272.8十億スイス・フランとなった。この増加は主として、オペレーショナル・リスク及び信用リスクにおける手法及び方針の変更によるものであったが、主に信用リスク及び市場リスクにおけるリスクレベルの変動、並びに外貨換算のマイナスの影響により大部分が相殺された。
外貨換算の影響を除くと、信用リスクの減少は、主に勘定の規模に帰属するリスクレベルの変動に関連する減少によるものであり、手法及び方針の変更に関連する増加により一部相殺された。勘定の規模に帰属するリスクレベルの低下は、主として、ストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける非中核事業の縮小、並びに主にストラテジック・リゾルーション・ユニット及びスイス・ユニバーサル・バンク部門におけるエクスポージャーの減少から生じた先進的CVAにおける減少によるものであった。減少はまた、いずれもコーポレート・センターにおける当グループのRWAポジション及びバーゼルⅢの段階的導入要件の管理に関連して実行されたヘッジ取引の影響も反映していた。これらの減少は、主にアジア太平洋部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における貸出リスク・エクスポージャーからの増加、主にグローバル・マーケッツ部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける信用リスクヘッジの満期、並びにグローバル・マーケッツ部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における銀行勘定の証券化エクスポージャーからの増加により一部相殺された。勘定の質に帰属するリスクレベルの低下は主に、アジア太平洋部門及びスイス・ユニバーサル・バンク部門における法人及び個人顧客との貸出リスクの減少によるものであった。手法及び方針の変更による増加は、主に、いずれもスイス・ユニバーサル・バンク部門内の収益性不動産(以下、「IPRE」という。)エクスポージャー及び非IPREエクスポージャーに対する乗数の追加的な段階的導入、並びにインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門、グローバル・マーケッツ部門及びアジア太平洋部門における一定のインベストメント・バンキングの法人エクスポージャーに対する乗数の追加的な段階的導入に関連するものであった。手法及び方針の変更に関連する増加は、個人保証のない株式担保貸出金は法人エクスポージャーとして扱うというFINMA要件からの段階的な影響によっても影響を受けた。かかるFINMA要件は、2016年度第3四半期に導入され、アジア太平洋部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門に影響を与えた。
リスク加重資産-当グループ
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ 部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ ユニット | コーポレート・ センター | 当グループ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 信用リスク | 52,776 | 24,641 | 20,510 | 34,185 | 17,362 | 12,078 | 14,960 | 176,512 |
| 市場リスク | 737 | 1,101 | 5,128 | 11,334 | 121 | 1,875 | 994 | 21,290 |
| オペレーショナル・リスク | 12,059 | 12,514 | 5,836 | 13,339 | 2,575 | 19,660 | 9,030 | 75,013 |
| リスク加重資産-段階的導入 | 65,572 | 38,256 | 31,474 | 58,858 | 20,058 | 33,613 | 24,984 | 272,815 |
| ルックスルー調整 | – | – | – | – | – | – | (1,135) | (1,135) |
| リスク加重資産-ルックスルー | 65,572 | 38,256 | 31,474 | 58,858 | 20,058 | 33,613 | 23,849 | 271,680 |
| 2016年度(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 信用リスク | 52,713 | 21,737 | 19,961 | 29,565 | 15,280 | 22,214 | 20,599 | 182,069 |
| 市場リスク | 888 | 992 | 8,808 | 8,755 | 172 | 3,567 | 66 | 23,248 |
| オペレーショナル・リスク | 12,068 | 12,523 | 5,836 | 13,393 | 2,575 | 19,660 | 0 | 66,055 |
| リスク加重資産-段階的導入 | 65,669 | 35,252 | 34,605 | 51,713 | 18,027 | 45,441 | 20,665 | 271,372 |
| ルックスルー調整 | – | – | – | – | – | – | (3,327) | (3,327) |
| リスク加重資産-ルックスルー | 65,669 | 35,252 | 34,605 | 51,713 | 18,027 | 45,441 | 17,338 | 268,045 |
リスク加重資産-当グループ
(注1) 主にトレーディング資産、投資証券及びその他の投資が含まれる。
(注2) 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券並びに中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券が含まれる。
リスク加重資産及び自己資本比率-当グループ
外貨換算の影響を除くと、市場リスクにおける減少は、主に、リスクレベルの低下並びにモデル及びパラメーターの更新によるものであり、手法及び方針の変更に関連する増加により一部相殺された。リスクレベルの変動は、アジア太平洋部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける減少が、グローバル・マーケッツ部門における増加により一部相殺されたことを反映したものである。モデル及びパラメーターの更新における減少は、主に、グローバル・マーケッツ部門及びアジア太平洋部門におけるVaR及びRNIVに対するモデル強化(一定の金利デリバティブに関連するものを含む。)によるものであった。手法及び方針の変更における増加は、主として、主にグローバル・マーケッツ部門及びアジア太平洋部門におけるIRCモデルに関連するものであった。
オペレーショナル・リスクの増加は、主に、手法及び方針の変更によるものであった。2017年度におけるFINMAとの協議を受けて、当グループは、主に住宅用抵当貸付証券(以下、「RMBS」という。)に関する和解について、損失実績を更新し、オペレーショナル・リスクに関するRWAの測定方法の改訂版を実施した。結果として、オペレーショナル・リスクに関するRWAは、2017年度下半期に9.0十億スイス・フラン増加したが、これはコーポレート・センターにおいて反映された。
リスクの種類別のリスク加重資産の変動-当グループ
| 2017年度(百万スイス・フラン) | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ 部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ ユニット | コーポレート・ センター | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用リスク | ||||||||
| 期首残高 | 52,713 | 21,737 | 19,961 | 29,565 | 15,280 | 22,214 | 20,599 | 182,069 |
| 外貨換算の影響 | (291) | (441) | (457) | (654) | (582) | (850) | (391) | (3,666) |
| リスクレベルの変動 | (2,689) | 1,860 | (346) | 4,652 | 1,257 | (9,193) | (5,349) | (9,808) |
| うち信用リスク-勘定の規模(注1) | (1,814) | 1,801 | 605 | 4,628 | 1,395 | (9,302) | (5,436) | (8,123) |
| うち信用リスク-勘定の質(注2) | (875) | 59 | (951) | 24 | (138) | 109 | 87 | (1,685) |
| モデル及びパラメーターの更新(注3) | 88 | 536 | 1 | (218) | 147 | (312) | 98 | 340 |
| 手法及び方針の変更(注4) | 2,955 | 949 | 1,351 | 840 | 1,260 | 219 | 3 | 7,577 |
| 期末残高-段階的導入 | 52,776 | 24,641 | 20,510 | 34,185 | 17,362 | 12,078 | 14,960 | 176,512 |
| 市場リスク | ||||||||
| 期首残高 | 888 | 992 | 8,808 | 8,755 | 172 | 3,567 | 66 | 23,248 |
| 外貨換算の影響 | (1) | 8 | (65) | (135) | (2) | (38) | 3 | (230) |
| リスクレベルの変動 | (161) | (207) | (3,670) | 3,354 | (69) | (1,627) | 942 | (1,438) |
| モデル及びパラメーターの更新(注3) | (2) | 177 | (340) | (866) | 14 | (180) | (90) | (1,287) |
| 手法及び方針の変更(注4) | 13 | 131 | 395 | 226 | 6 | 153 | 73 | 997 |
| 期末残高-段階的導入 | 737 | 1,101 | 5,128 | 11,334 | 121 | 1,875 | 994 | 21,290 |
| オペレーショナル・リスク | ||||||||
| 期首残高 | 12,068 | 12,523 | 5,836 | 13,393 | 2,575 | 19,660 | 0 | 66,055 |
| リスクレベルの変動 | (9) | (9) | 0 | (44) | 0 | 0 | 0 | (62) |
| モデル及びパラメーターの更新(注3) | 0 | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | (10) |
| 手法及び方針の変更(注4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,030 | 9,030 |
| 期末残高-段階的導入 | 12,059 | 12,514 | 5,836 | 13,339 | 2,575 | 19,660 | 9,030 | 75,013 |
| 合計 | ||||||||
| 期首残高 | 65,669 | 35,252 | 34,605 | 51,713 | 18,027 | 45,441 | 20,665 | 271,372 |
| 外貨換算の影響 | (292) | (433) | (522) | (789) | (584) | (888) | (388) | (3,896) |
| リスクレベルの変動 | (2,859) | 1,644 | (4,016) | 7,962 | 1,188 | (10,820) | (4,407) | (11,308) |
| モデル及びパラメーターの更新(注3) | 86 | 713 | (339) | (1,094) | 161 | (492) | 8 | (957) |
| 手法及び方針の変更(注4) | 2,968 | 1,080 | 1,746 | 1,066 | 1,266 | 372 | 9,106 | 17,604 |
| 期末残高-段階的導入 | 65,572 | 38,256 | 31,474 | 58,858 | 20,058 | 33,613 | 24,984 | 272,815 |
| ルックスルー調整(注5) | – | – | – | – | – | – | (1,135) | (1,135) |
| 期末残高-ルックスルー | 65,572 | 38,256 | 31,474 | 58,858 | 20,058 | 33,613 | 23,849 | 271,680 |
(注1) ポートフォリオの規模の変動を表す。
(注2) 信用リスククラス全体の平均リスク加重の変動を表す。
(注3) モデルの更新及びパラメーターの再調整による変動並びにエクスポージャーの取扱方法に影響を及ぼす内部的変更を表す。
(注4) エクスポージャーの取扱方法に影響を及ぼす外部で制定された規制上の変更を表す。
(注5) ルックスルー調整は、コーポレート・センターの信用リスクにのみ影響を及ぼす。段階的導入のリスク加重資産とルックスルーのリスク加重資産との差異は、段階的導入期間中にCET1から控除されなかった年金資産及び繰延税金資産による影響等の移行に係る取決め並びに基準値関連リスク加重資産からの移行による影響に関連するものである。
レバレッジ指標
クレディ・スイスは、BCBSが公表しFINMAによりスイス国内で実施されたBISのレバレッジ比率の枠組みを採用した。BISの枠組みの下では、レバレッジ比率は、ティア1資本を期末エクスポージャーに対して測定するものである。BISのレバレッジ額は、FINMAがスイスにおいて実施したBISの要件に係る当グループの解釈、仮定及び見積りに基づき算出される。スイスにおけるこれらの要件の解釈又は当グループの解釈、仮定若しくは見積りの変更により、本書で表示された数値とは異なる結果になる場合がある。
本書では、レバレッジ・エクスポージャーは、期末の貸借対照表上の資産及び所定の規制上の調整額により構成されている。
ルックスルーのレバレッジ・エクスポージャーは、2016年度末現在の950.8十億スイス・フランに比べ4%減少し、2017年度末現在は916.5十億スイス・フランであった。この減少は、主に、ストラテジック・リゾルーション・ユニットに関連しており、デリバティブ・ポートフォリオの再編及び解消並びに残余貸出金ポートフォリオの売却を含む広範な取引を反映していた。レバレッジ・エクスポージャーの減少は、主に外国為替換算の影響を反映した当グループの連結貸借対照表の減少の影響も受けた。
ルックスルーのレバレッジ・エクスポージャー-当グループ
| 2017年度 | 2016年度 | |
|---|---|---|
| ルックスルーのレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 257,054 | 252,889 |
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 99,267 | 94,092 |
| アジア太平洋部門 | 105,585 | 108,926 |
| グローバル・マーケッツ部門 | 283,809 | 284,143 |
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | 43,842 | 45,571 |
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット | 59,934 | 105,768 |
| コーポレート・センター | 67,034 | 59,374 |
| レバレッジ・エクスポージャー | 916,525 | 950,763 |
BISレバレッジ比率-当グループ
2017年度末現在のティア1レバレッジ比率は5.6%であり、そのうち4.0%がCET1で構成されていた。ルックスルー・ベースでは、ティア1レバレッジ比率は5.2%であり、そのうち3.8%がCET1で構成されていた。
CET1レバレッジ比率は、2016年度末現在の3.8%に対し、2017年度末現在は4.0%であったが、これは主に、CET1資本が横ばいであったこと及びレバレッジ・エクスポージャーが減少したことを反映したものであった。
ティア1レバレッジ比率は5.6%で、2016年度末現在の5.1%から増加したが、これは主にティア1資本の増加及びレバレッジ・エクスポージャーの減少を反映したものであった。
レバレッジ・エクスポージャー構成要素-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | |||||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率 (%) | 2017年度 | 2016年度 | 増減率 (%) | ||
| レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 貸借対照表上の資産 | 796,289 | 819,861 | (3) | 796,289 | 819,861 | (3) | ||
| 調整額 | ||||||||
| 連結範囲の差異及びティア1資本控除(注1) | (11,873) | (9,316) | 27 | (14,401) | (15,620) | (8) | ||
| デリバティブ金融商品 | 85,210 | 88,656 | (4) | 85,210 | 88,656 | (4) | ||
| 証券金融取引 | (27,138) | (22,766) | 19 | (27,138) | (22,766) | 19 | ||
| オフバランス・エクスポージャー | 76,565 | 80,632 | (5) | 76,565 | 80,632 | (5) | ||
| 調整額合計 | 122,764 | 137,206 | (11) | 120,236 | 130,902 | (8) | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 919,053 | 957,067 | (4) | 916,525 | 950,763 | (4) | ||
(注1) 会計上連結されているが、規制上の連結の範囲外である、銀行、金融、保険又は営利目的の事業体への投資についての調整額及び貸借対照表上の資産に関連するティア1資本控除を含む。
BISレバレッジ指標-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | |||||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率 (%) | 2017年度 | 2016年度 | 増減率 (%) | ||
| 資本及びレバレッジ・エクスポージャー (百万スイス・フラン) | ||||||||
| CET1資本 | 36,711 | 36,576 | 0 | 34,824 | 30,783 | 13 | ||
| ティア1資本 | 51,482 | 48,865 | 5 | 47,262 | 41,879 | 13 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 919,053 | 957,067 | (4) | 916,525 | 950,763 | (4) | ||
| レバレッジ比率(%) | ||||||||
| CET1レバレッジ比率 | 4.0 | 3.8 | – | 3.8 | 3.2 | – | ||
| ティア1レバレッジ比率 | 5.6 | 5.1 | – | 5.2 | 4.4 | – | ||
スイス国内資本及びレバレッジ指標
スイス国内資本指標
2017年度末現在、当グループのスイス国内CET1資本比率は13.4%、当グループの事業継続時資本比率は19.4%、当グループの事業破綻時資本比率は13.1%、当グループのTLAC比率は32.5%であった。
ルックスルー・ベースでは、2017年度末現在、当グループのスイス国内CET1資本は34.7十億スイス・フランであり、スイス国内CET1比率は12.7%であった。当グループの事業継続時資本は47.1十億スイス・フランであり、当グループの事業継続時資本比率は17.3%であった。当グループの事業破綻時資本は35.2十億スイス・フランであり、当グループの事業破綻時資本比率は12.9%であった。当グループの総損失吸収力は82.3十億スイス・フランであり、当グループのTLAC比率は30.2%であった。
クレディ・スイスのスイス国内資本及びレバレッジ比率
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。カウンターシクリカル・バッファーの影響並びに破綻処理可能性及び事業破綻時資本として認識される一定のティア2ロー・トリガー商品に対するリベートを含まない。
スイス国内資本指標-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | |||||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率 (%) | 2017年度 | 2016年度 | 増減率 (%) | ||
| スイス国内資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) | ||||||||
| スイス国内CET1資本 | 36,567 | 36,417 | 0 | 34,665 | 30,616 | 13 | ||
| 事業継続時資本 | 53,131 | 52,392 | 1 | 47,102 | 42,410 | 11 | ||
| 事業破綻時資本 | 35,712 | 26,783 | 33 | 35,226 | 26,340 | 34 | ||
| 総損失吸収力 | 88,843 | 79,175 | 12 | 82,328 | 68,750 | 20 | ||
| スイス国内リスク加重資産 | 273,436 | 272,090 | 0 | 272,265 | 268,762 | 1 | ||
| スイス国内資本比率(%) | ||||||||
| スイス国内CET1比率 | 13.4 | 13.4 | – | 12.7 | 11.4 | – | ||
| 事業継続時資本比率 | 19.4 | 19.3 | – | 17.3 | 15.8 | – | ||
| 事業破綻時資本比率 | 13.1 | 9.8 | – | 12.9 | 9.8 | – | ||
| TLAC比率 | 32.5 | 29.1 | – | 30.2 | 25.6 | – | ||
スイス国内資本及びリスク加重資産-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | |||||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率 (%) | 2017年度 | 2016年度 | 増減率 (%) | ||
| スイス国内資本(百万スイス・フラン) | ||||||||
| CET1資本-BIS | 36,711 | 36,576 | 0 | 34,824 | 30,783 | 13 | ||
| スイスの規制による調整(注1) | (144) | (159) | (9) | (159) | (167) | (5) | ||
| スイス国内CET1資本 | 36,567 | 36,417 | 0 | 34,665 | 30,616 | 13 | ||
| その他ティア1ハイ・トリガー資本商品 | 7,574 | 6,000 | 26 | 7,574 | 6,000 | 26 | ||
| 適用除外資本商品 | 8,990 | 9,975 | (10) | 4,863 | 5,794 | (16) | ||
| うちその他ティア1ロー・トリガー資本商品 | 4,863 | 5,096 | (5) | 4,863 | 5,096 | (5) | ||
| うちティア2ハイ・トリガー資本商品 | 0 | 698 | (100) | 0 | 698 | (100) | ||
| うちティア2ロー・トリガー資本商品 | 4,127 | 4,181 | (1) | – | – | – | ||
| スイス国内その他ティア1資本 | 16,564 | 15,975 | 4 | 12,437 | 11,794 | 5 | ||
| 事業継続時資本 | 53,131 | 52,392 | 1 | 47,102 | 42,410 | 11 | ||
| ベイルイン債券 | 31,099 | 22,159 | 40 | 31,099 | 22,159 | 40 | ||
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1商品 | 2,778 | 2,899 | (4) | – | – | – | ||
| 段階的廃止の対象となるティア2商品 | 1,138 | 2,083 | (45) | – | – | – | ||
| ティア2償却要素 | 1,193 | 1,448 | (18) | – | – | – | ||
| ティア2ロー・トリガー資本商品 | – | – | – | 4,127 | 4,181 | (1) | ||
| 控除 | (496) | (1,806) | (73) | – | – | – | ||
| 事業破綻時資本 | 35,712 | 26,783 | 33 | 35,226 | 26,340 | 34 | ||
| 総損失吸収力 | 88,843 | 79,175 | 12 | 82,328 | 68,750 | 20 | ||
| リスク加重資産(百万スイス・フラン) | ||||||||
| リスク加重資産-BIS | 272,815 | 271,372 | 1 | 271,680 | 268,045 | 1 | ||
| スイスの規制による調整(注2) | 621 | 718 | (14) | 585 | 717 | (18) | ||
| スイス国内リスク加重資産 | 273,436 | 272,090 | 0 | 272,265 | 268,762 | 1 | ||
(注1) トレーディング勘定外の一部の未実現利益の調整額を含む。
(注2) 主に、信用リスク乗数における差異を含む。
スイス国内レバレッジ指標
スイス国内レバレッジ比率で使用されるレバレッジ・エクスポージャーは、BISのレバレッジ比率について使用されるレバレッジ・エクスポージャーと同一の期末ベースで測定される。
スイス国内レバレッジ指標-当グループ
| 段階的導入 | ルックスルー | |||||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率 (%) | 2017年度 | 2016年度 | 増減率 (%) | ||
| スイス国内資本及びレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||||||||
| スイス国内CET1資本 | 36,567 | 36,417 | 0 | 34,665 | 30,616 | 13 | ||
| 事業継続時資本 | 53,131 | 52,392 | 1 | 47,102 | 42,410 | 11 | ||
| 事業破綻時資本 | 35,712 | 26,783 | 33 | 35,226 | 26,340 | 34 | ||
| 総損失吸収力 | 88,843 | 79,175 | 12 | 82,328 | 68,750 | 20 | ||
| レバレッジ・エクスポージャー | 919,053 | 957,067 | (4) | 916,525 | 950,763 | (4) | ||
| スイス国内レバレッジ比率(%) | ||||||||
| スイス国内CET1レバレッジ比率 | 4.0 | 3.8 | – | 3.8 | 3.2 | – | ||
| 事業継続時レバレッジ比率 | 5.8 | 5.5 | – | 5.1 | 4.5 | – | ||
| 事業破綻時レバレッジ比率 | 3.9 | 2.8 | – | 3.8 | 2.8 | – | ||
| TLACレバレッジ比率 | 9.7 | 8.3 | – | 9.0 | 7.2 | – | ||
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
2017年度末現在、当グループのスイス国内CET1レバレッジ比率は4.0%、当グループの事業継続時レバレッジ比率は5.8%、当グループの事業破綻時レバレッジ比率は3.9%、当グループのTLACレバレッジ比率は9.7%であった。
ルックスルー・ベースでは、2017年度末現在、当グループのスイス国内CET1レバレッジ比率は3.8%、当グループの事業継続時レバレッジ比率は5.1%、当グループの事業破綻時レバレッジ比率は3.8%、当グループのTLACレバレッジ比率は9.0%であった。
当行の規制上の開示
以下の資本、RWA及びレバレッジの開示が当行に適用される。当行の事業は、資本、RWA及びレバレッジ指標に関連する事業上の要因及び傾向を含め、当グループの事業と実質的に同一である。
BIS資本及びレバレッジ指標-当行
BIS資本指標-当行
| 段階的導入 | ||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | |
| 資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) | ||||
| CET1資本 | 38,433 | 37,356 | 3 | |
| ティア1資本 | 52,378 | 48,888 | 7 | |
| 適格資本合計 | 57,592 | 55,802 | 3 | |
| リスク加重資産 | 272,720 | 270,653 | 1 | |
| 自己資本比率(%) | ||||
| CET1比率 | 14.1 | 13.8 | – | |
| ティア1比率 | 19.2 | 18.1 | – | |
| 自己資本比率合計 | 21.1 | 20.6 | – | |
適格資本及びリスク加重資産-当行
| 段階的導入 | |||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | ||
| 適格資本(百万スイス・フラン) | |||||
| 株主持分合計 | 42,670 | 42,789 | 0 | ||
| 規制上の調整額(注1) | (46) | (22) | 109 | ||
| 段階的導入の対象となる調整額 | (4,191) | (注2) | (5,411) | (23) | |
| CET1資本 | 38,433 | 37,356 | 3 | ||
| その他ティア1商品 | 11,579 | (注3) | 10,217 | 13 | |
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1商品(注4) | 2,778 | 2,899 | (4) | ||
| その他ティア1資本からの控除 | (412) | (注5) | (1,584) | (74) | |
| その他ティア1資本 | 13,945 | 11,532 | 21 | ||
| ティア1資本 | 52,378 | 48,888 | 7 | ||
| ティア2商品 | 4,127 | (注6) | 4,931 | (16) | |
| 段階的廃止の対象となるティア2商品 | 1,138 | 2,083 | (45) | ||
| ティア2資本からの控除 | (51) | (100) | (49) | ||
| ティア2資本 | 5,214 | 6,914 | (25) | ||
| 適格資本合計 | 57,592 | 55,802 | 3 | ||
| リスクの種類別のリスク加重資産(百万スイス・フラン) | |||||
| 信用リスク | 176,417 | 181,350 | (3) | ||
| 市場リスク | 21,290 | 23,248 | (8) | ||
| オペレーショナル・リスク | 75,013 | 66,055 | 14 | ||
| リスク加重資産 | 272,720 | 270,653 | 1 | ||
(注1) 累積未払配当金を含む、段階的導入の対象ではない規制上の調整額を含む。
(注2) 主にのれん及びその他の無形資産並びに一部の繰延税金資産を含む80%の段階的導入控除を反映する。
(注3) ハイ・トリガー資本商品及びロー・トリガー資本商品で構成される。この金額のうち、7.6十億スイス・フランは自己資本比率減額トリガー7%の資本商品であり、3.9十億スイス・フランは自己資本比率減額トリガー5.125%の資本商品である。
(注4) 段階的廃止の対象となるハイブリッド資本商品を含む。
(注5) バーゼルⅢが完全に実施された後にCET1から控除される20%ののれん及びその他の無形資産(0.8十億スイス・フラン)並びに公正価値で測定される金融負債における自己の信用リスクの変動による利益/(損失)の規則上の戻入れを含むその他の資本控除を含む。
(注6) 自己資本比率減額トリガー5%のロー・トリガー資本商品である。
当行のCET1比率は、2016年度末現在の13.8%に対して、2017年度末現在では14.1%であった。これは、CET1資本の増加及びRWAの微増を反映したものである。当行のティア1比率は、2016年度末現在の18.1%に対して、2017年度末現在では19.2%であった。当行の自己資本比率合計は、2016年度末現在の20.6%に対して、2017年度末現在では21.1%であった。
CET1資本は、2016年度末現在の37.4十億スイス・フランに対して、2017年度末現在は38.4十億スイス・フランとなった。CET1は、ライツ・オファリングによる普通株式の発行を受けた当グループからの資本拠出並びに主に米国税制改革により生じた繰延税金資産の規制上の調整による影響を受けた。これらの増加は主に、のれん、その他の無形資産及び一部の繰延税金資産を含むCET1からの規制上の控除の20%の段階的導入年次追加分(60%から80%へ)並びに段階的導入要件に基づく年金制度の会計処理における調整額の20%の年次減少分(40%から20%へ)により一部相殺された。CET1資本は、米国税制改革により生じた繰延税金資産の再評価の影響による株主に帰属する純損失及び外貨換算のマイナスの影響も受けた。
その他ティア1資本は、2016年度末現在の11.5十億スイス・フランに対して、2017年度末現在は13.9十億スイス・フランとなった。これは主に、ハイ・トリガーその他ティア1資本商品の発行、並びにのれん、その他の無形資産及びその他の資本控除を含む規制上の控除の20%の段階的導入年次減少分(40%から20%へ)が、外貨換算のマイナスの影響により一部相殺されたことを反映したものであった。
ティア2資本は、2016年度末現在の6.9十億スイス・フランに対して、2017年度末現在は5.2十億スイス・フランであったが、これは主に、ハイ・トリガー・ティア2資本商品の償還及び商品の満期が近づいてきたことによる所定の減価償却要件の影響によるものであった。
当行の適格資本合計は、2016年度末現在の55.8十億スイス・フランに対して、2017年度末現在は57.6十億スイス・フランであった。
RWAは、2016年度末現在の270.7十億スイス・フランから2.1十億スイス・フラン増加し、2017年度末現在は272.7十億スイス・フランとなった。
レバレッジ・エクスポージャー構成要素-当行
| 段階的導入 | ||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | |
| レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||||
| 貸借対照表上の資産 | 798,372 | 822,065 | (3) | |
| 調整額 | ||||
| 連結範囲の差異及びティア1資本控除(注1) | (11,569) | (10,639) | 9 | |
| デリバティブ金融商品 | 85,559 | 88,975 | (4) | |
| 証券金融取引 | (27,138) | (22,766) | 19 | |
| オフバランス・エクスポージャー | 76,569 | 80,661 | (5) | |
| 調整額合計 | 123,421 | 136,231 | (9) | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 921,793 | 958,296 | (4) | |
(注1) 会計上連結されているが、規制上の連結の範囲外である、銀行、金融、保険又は営利目的の事業体への投資についての調整額及び貸借対照表上の資産に関連するティア1資本控除を含む。
BISレバレッジ指標-当行
| 段階的導入 | ||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | |
| 資本及びレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||||
| CET1資本 | 38,433 | 37,356 | 3 | |
| ティア1資本 | 52,378 | 48,888 | 7 | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 921,793 | 958,296 | (4) | |
| レバレッジ比率(%) | ||||
| CET1レバレッジ比率 | 4.2 | 3.9 | – | |
| ティア1レバレッジ比率 | 5.7 | 5.1 | – | |
スイス国内資本及びレバレッジ指標-当行
スイス国内資本指標-当行
| 段階的導入 | ||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | |
| スイス国内資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) | ||||
| スイス国内CET1資本 | 38,288 | 37,196 | 3 | |
| 事業継続時資本 | 53,995 | 52,344 | 3 | |
| 事業破綻時資本 | 35,771 | 26,904 | 33 | |
| 総損失吸収力 | 89,766 | 79,248 | 13 | |
| スイス国内リスク加重資産 | 273,332 | 271,359 | 1 | |
| スイス国内資本比率(%) | ||||
| スイス国内CET1比率 | 14.0 | 13.7 | – | |
| 事業継続時資本比率 | 19.8 | 19.3 | – | |
| 事業破綻時資本比率 | 13.1 | 9.9 | – | |
| TLAC比率 | 32.8 | 29.2 | – | |
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
スイス国内資本及びリスク加重資産-当行
| 段階的導入 | ||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | |
| スイス国内資本(百万スイス・フラン) | ||||
| CET1資本-BIS | 38,433 | 37,356 | 3 | |
| スイスの規制による調整(注1) | (145) | (160) | (9) | |
| スイス国内CET1資本 | 38,288 | 37,196 | 3 | |
| その他ティア1ハイ・トリガー資本商品 | 7,631 | 6,083 | 25 | |
| 適用除外資本商品 | 8,076 | 9,065 | (11) | |
| うちその他ティア1ロー・トリガー資本商品 | 3,949 | 4,134 | (4) | |
| うちティア2ハイ・トリガー資本商品 | 0 | 750 | (100) | |
| うちティア2ロー・トリガー資本商品 | 4,127 | 4,181 | (1) | |
| スイス国内その他ティア1資本 | 15,707 | 15,148 | 4 | |
| 事業継続時資本 | 53,995 | 52,344 | 3 | |
| ベイルイン債券 | 31,125 | 22,159 | 40 | |
| 段階的廃止の対象となるその他ティア1商品 | 2,778 | 2,899 | (4) | |
| 段階的廃止の対象となるティア2商品 | 1,138 | 2,083 | (45) | |
| ティア2償却要素 | 1,193 | 1,447 | (18) | |
| 控除 | (463) | (1,684) | (73) | |
| 事業破綻時資本 | 35,771 | 26,904 | 33 | |
| 総損失吸収力 | 89,766 | 79,248 | 13 | |
| リスク加重資産(百万スイス・フラン) | ||||
| リスク加重資産-BIS | 272,720 | 270,653 | 1 | |
| スイスの規制による調整(注2) | 612 | 706 | (13) | |
| スイス国内リスク加重資産 | 273,332 | 271,359 | 1 | |
(注1) トレーディング勘定外の一部の未実現利益の調整額を含む。
(注2) 主に、信用リスク乗数における差異を含む。
スイス国内レバレッジ指標-当行
| 段階的導入 | ||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | |
| スイス国内資本及びレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||||
| スイス国内CET1資本 | 38,288 | 37,196 | 3 | |
| 事業継続時資本 | 53,995 | 52,344 | 3 | |
| 事業破綻時資本 | 35,771 | 26,904 | 33 | |
| 総損失吸収力 | 89,766 | 79,248 | 13 | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 921,793 | 958,296 | (4) | |
| スイス国内レバレッジ比率(%) | ||||
| スイス国内CET1レバレッジ比率 | 4.2 | 3.9 | – | |
| 事業継続時レバレッジ比率 | 5.9 | 5.5 | – | |
| 事業破綻時レバレッジ比率 | 3.9 | 2.8 | – | |
| TLACレバレッジ比率 | 9.7 | 8.3 | – | |
四捨五入による不一致が生じる可能性がある。
その他の規制上の開示
バーゼルⅢの実施に関して、当グループ及びその子会社の一部は、一定の規制上の開示が要求される。当グループの第3の柱の開示、規制上の開示、資本商品に関する追加の情報(適格資本ベースの一部を構成する規制目的上の資本商品の主な特徴及びその条件を含む。)、G-SIBの財務指標、数値調整要件、レバレッジ比率及び一定の流動性についての開示、並びに子会社の規制上の開示については、当グループのウェブサイトで閲覧することができる。
株主持分及び株式指標
株主持分合計
当グループ
当グループの株主持分合計は、2017年度末現在は41.9十億スイス・フランで、2016年度末現在に対して横ばいであった。株主持分合計は、ライツ・オファリングによる普通株式の発行、株式報酬債務並びに当グループの確定給付年金資産及び負債の年次再測定からの保険数理利益によりプラスの影響を受けた。これらの変動は、信用リスクに関連する公正価値が選択されている債務における損失、累積的外貨換算調整に係る外貨換算関連の変動、株主に帰属する純損失、株式報奨の決済に関連する取引及び配当金支払によって一部相殺された。
当行
当行の株主持分合計は、2016年度末現在の42.8十億スイス・フランに対して、2017年度末現在は42.7十億スイス・フランであった。株主持分合計は、信用リスクに関連する公正価値が選択されている債務における損失、株主に帰属する純損失、累積的外貨換算調整に係る外貨換算関連の変動及び株式報奨の決済に関連する取引によりマイナスの影響を受けた。これらの変動は、ライツ・オファリングに関連する当グループからの資本拠出及び株式報酬債務の増加によって一部相殺された。
株主持分及び株式指標
| 当グループ | 当行 | |||||||
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率 (%) | 2017年度 | 2016年度 | 増減率 (%) | ||
| 株主持分(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 普通株式 | 102 | 84 | 21 | 4,400 | 4,400 | 0 | ||
| 払込剰余金 | 35,668 | 32,131 | 11 | 45,718 | 41,817 | 9 | ||
| 利益剰余金 | 24,973 | 25,954 | (4) | 8,484 | 9,814 | (14) | ||
| 自己株式(原価) | (103) | 0 | – | – | – | – | ||
| その他包括利益/(損失)累計額 | (18,738) | (16,272) | 15 | (15,932) | (13,242) | 20 | ||
| 株主持分合計 | 41,902 | 41,897 | 0 | 42,670 | 42,789 | 0 | ||
| のれん | (4,742) | (4,913) | (3) | (4,036) | (4,189) | (4) | ||
| その他無形資産 | (223) | (213) | 5 | (223) | (213) | 5 | ||
| 有形株主持分(注1) | 36,937 | 36,771 | 0 | 38,411 | 38,387 | 0 | ||
| 流通発行済株式(百万) | ||||||||
| 発行済普通株式 | 2,556.0 | 2,089.9 | 22 | 4,399.7 | 4,399.7 | 0 | ||
| 自己株式 | (5.7) | 0.0 | – | – | – | – | ||
| 流通発行済株式 | 2,550.3 | 2,089.9 | 22 | 4,399.7 | 4,399.7 | 0 | ||
| 額面(スイス・フラン) | ||||||||
| 額面 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | ||
| 一株当たりの帳簿価格(スイス・フラン) | ||||||||
| 一株当たりの帳簿価格の合計額 | 16.43 | 20.05 | (18) | 9.70 | 9.73 | 0 | ||
| 一株当たりののれん | (1.86) | (2.35) | (21) | (0.92) | (0.96) | (4) | ||
| 一株当たりのその他の無形資産 | (0.09) | (0.11) | (18) | (0.05) | (0.05) | 0 | ||
| 一株当たりの有形帳簿価格(注1) | 14.48 | 17.59 | (18) | 8.73 | 8.72 | 0 | ||
(注1) 有形株主持分及び一株当たりの有形帳簿価格は、いずれも非GAAPの財務指標であるが、業界アナリスト及び投資家が評価額及び自己資本の妥当性を判断するために使用し依拠している情報であるため、経営陣は有意義な情報であると考えている。
株式の買戻し
スイス債務法は自社株の所有及び買戻しについて、会社に対して制限を課している。当グループは、購入価格を支払う上で十分な自由準備金を有し、かつ、買い戻す株式の額面総額が当グループの名目株式資本の10%を超過しない場合にのみ、株式を買い戻すことができる。さらに、当グループは取得した株式の購入価格の金額について、親会社の財務諸表に特別準備金を計上しなければならない。当グループの連結財務諸表においては、自社株は原価で計上されており、自己株式として報告されているため、株主持分合計が減少する結果となっている。当グループにより買い戻された株式は、株主総会における議決権を有さない。
2017年度中には、有効な公表された株式買戻し計画はなかった。2017年度中、当グループは、公開市場取引を通じて、857百万株の自己株式を買戻し、809百万株の自己株式を売却又は再発行した。これは主にマーケット・メーキングと顧客の注文に対応するために行ったものである。2017年12月31日現在、当グループは自己株式6百万株を保有していた。
自己株式の購入と売却
| 株式数 (百万) | 一株当たりの平均価格 (スイス・フラン) | |
|---|---|---|
| 2017年 | ||
| 1月 | 53.3 | 15.58 |
| 2月 | 50.5 | 15.13 |
| 3月 | 69.1 | 15.36 |
| 4月 | 36.8 | 14.70 |
| 5月 | 87.3 | 14.28 |
| 6月 | 149.6 | 13.37 |
| 7月 | 62.0 | 14.59 |
| 8月 | 78.1 | 14.58 |
| 9月 | 87.0 | 14.66 |
| 10月 | 57.0 | 15.60 |
| 11月 | 72.4 | 16.24 |
| 12月 | 53.9 | 17.19 |
| 自己株式購入総数 | 857.0 | – |
| 自己株式売却総数 | 809.3 | – |
外国為替エクスポージャー及び金利の管理
支店、子会社及び関連会社に対する投資に関する外国為替リスクは、自己資本規制比率の安定の利益とスイス・フラン・ベースでの株主持分の保護の均衡を保つための定義されたパラメーターに基づき管理される。これらのパラメーターに関する決定はCARMCによって行われ、定期的にレビューされる。支店及び子会社の非機能通貨ベースの純資産に関する外国為替リスクは、将来及び過去の経験に基づくヘッジ活動の組合せにより管理されており、これは報告利益の為替変動を抑えることを目標としている。
貸出しや預金受入などの銀行勘定活動に固有の金利リスクはレプリケーション・ポートフォリオの使用を通じて管理されている。財務部門は、満期が定まっていない要求払い勘定や普通預金などの商品の金利リスクを決定するために必要なモデルの開発と維持を行っている。このため、部門レベルでのスプレッド収益の安定性と持続可能性を最大限にするために、リスク管理部門と密接に連携して、レプリケーションの手法が適用されている。さらに、財務部門は当行の株式の金利リスクを上級経営陣と合意した目標値に基づき管理している。
(C) リスク管理
当グループの戦略的な優先順位に沿った慎重なリスク負担は、一流の国際的な銀行としての当グループの事業にとって重要である。年度中、当グループは、当グループのリスク・プロファイルを当グループの戦略と整合させること、また、ウェルス・マネジメント関連事業における貸出取引を増加させる一方で、ストラテジック・リゾルーション・ユニットにおけるエクスポージャーをさらに減少させることに焦点を当て続けた。同時に、当グループの経営管理の枠組みの強化は、第一の焦点であり続けた。2017年度中に、当グループは、当グループの米国中間持株会社のための自己資本の評価及びストレス・テストの枠組みを実行するために必要な能力を高めるための多年度にわたる努力を継続し、当グループのグローバルなモデル・リスク管理の枠組みをさらに進化させ、FSBの気候関連財務情報開示タスクフォースの勧告に沿って気候変動リスクを評価するためのプログラムを開始した。
主なリスクの推移
2017年度は、カリブ海地域や米国における破滅的なハリケーン・シーズン及び継続する地政学的リスク(朝鮮半島や中東の緊張を含む。)、並びにヨーロッパにおける政治情勢のさらなる変化にかかわらず、世界の主要国経済は拡大を続けた。Fedは、米国の経済回復に対する信頼が高まったことで、量的緩和(以下、「QE」という。)政策の終了を発表し、その政策終了に対する市場の負の反応の可能性が、金融市場に対する最大級のリスクとなった。サイバー脅威は急速に進化し続け、金融業界全体に大きなリスクをもたらした。
北朝鮮
朝鮮半島では、緊張状態が高まった。このような環境のもと、当グループは、関連するポートフォリオのリスク制約を強化し、潜在的な損失を相殺するためのマクロ・ヘッジ・プログラムの規模を拡大した。当グループは、いくつかのシナリオを用いて、当グループのポートフォリオ内の関連リスクを評価し、綿密に監視している。
米国の経済環境
インフレ率は依然として低いものの、Fedは2017年度中に3回の利上げを行い、QE政策の終了を発表した。12月に、米国は経済成長を加速させるために2017年減税・雇用法を制定した。高い株式評価額と債券利回りの無秩序の上昇は、依然として市場に対する最大級のリスクである。当グループは、一連のシナリオを用いて、高い評価額と潜在的な無秩序のQE政策の縮小に伴うリスクを監視している。
中東
2017年6月初旬、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト及びバーレーンを含む複数の国が、カタールとの国交を断絶し、輸送ルートを遮断した。当グループは、これらすべての国と取引関係を有している。政治的不確実性は依然として高まっているが、カタールは海外からの資金を調達しておらず、また潜在的に無秩序の強制的な海外資産の本国送還を発動していない。これとは別に、2017年11月初旬に、サウジアラビアの王子や政府高官数名が国家汚職対策委員会によって逮捕された。当グループは、この地域における進展を監視している。
サイバーリスク
金融業界は引き続き、金銭的、政治的その他の動機に動かされた様々な団体がもたらす急速に進化するサイバー脅威に直面した。当グループは、サイバー攻撃を予想、防御、探知し、サイバー攻撃から回復するための能力を強化するため、当グループの情報及びサイバーセキュリティ・プログラムへの多額の投資を続けている。当グループは、当グループの主要なコントロールの有効性を定期的に評価しており、また力強いサイバーリスク文化を根付かせるために従業員研修及び啓発活動(主要な経営幹部を含む。)を継続的に行っている。
ヨーロッパの政治情勢
フランスやオランダの大統領選挙で右派の民族主義者候補が敗れたにもかかわらず、民族主義ポピュリズムは、英国のEU離脱に関する交渉とともに、依然としてヨーロッパにおける不確実性の根源であった。ヨーロッパの政治情勢における変化が当グループの構造的エクスポージャーに与える潜在的な影響は、当グループの企業ストレス・テスト及びリスク選好の枠組みを通じて管理された。
自然災害
カリブ海地域及び米国における2017年のハリケーンは、即時かつ広範囲にわたる経済の混乱を引き起こし、電力喪失やインフラストラクチャーの停止を含め、クレディ・スイスのオフィスの一部に影響を与えた。当グループの危機管理チームは、回復手続や通報ツールを活用し、オフィスが業務を継続することを可能とすることに成功した。メキシコで発生した地震では、スタッフの避難が必要であったが、それ以上の影響はなかった。
ブラジル
2017年度半ばに、長期にわたり繰り返された汚職捜査の末、ブラジルの大統領が正式に収賄容疑で起訴された。政治動向がブラジルの財政政策及び経済に与える影響は依然不明である。リスクの観点から見ると、ブラジルの景気回復及びその現地市場に対する潜在的な脅威は、今後も比較的高い水準で維持される可能性が高い。ブラジルはクレディ・スイスにとって重要な市場ではあるが、当グループは2017年度中、同国に対する当グループのエクスポージャーを更に削減し、この政治危機がさらに悪化した場合の潜在的な影響を引き続き評価した。
リスク管理の監督
戦略的な優先事項に従った堅実なリスク負担は、当グループが事業活動を行う上で欠かせないものである。リスク管理の主な目的は当グループの財務力と評判を保護する一方で、事業の成長及び活動を支えるために資本が適切に使用されるようにすることである。当グループのリスク管理の枠組みは、透明性、経営責任と独立した監視に基づいている。リスク管理は、上級経営陣及び取締役会の強い関与とともに、事業計画のプロセスの不可欠な一部分である。
不安定な市場環境と規制環境の変化による複雑さの増大からもたらされる課題に対処するために、当グループは当グループ全体のリスク管理の強化に継続的に取り組んでいる。包括的なリスク管理手続や高度な統制システムを利用して、当グループは、リスクの集中から生じ得る悪影響を最低限にするよう継続的に取り組んでいる。
BCBSは、銀行におけるリスクデータ集計とリスク報告の実務を強化し、そのリスク管理及び意思決定プロセスを向上させるため、2013年に「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則」(BCBS第239号)を公表した。当グループは、FINMAに対して、2018年度末までにリスク測定、リスク報告及び法人の所定の範囲に関してこれらの原則を実施することを約束した。クレディ・スイスは、2018年度において、取締役会の強い関与及び監視をもって、これらの原則の遵守の達成に向けて順調に進んでいる。
リスク・ガバナンス
効果的なリスク・ガバナンスは、包括的なリスク管理規律のための強固な基盤となっている。当グループのリスク・ガバナンスの枠組みは、「3層の防御ライン」ガバナンス・モデルに基づくもので、各ラインが明確な責任を伴う特定の役割を負っており、リスクを特定、評価及び軽減するため、密に連携して業務を行う。
第1の防御ラインはフロント・オフィスであり、当グループの戦略的リスク目標及びコンプライアンス要件の範囲内で適切な事業機会を追求する責任を負う。その主たる責任は、関連する法令要件の遵守を確保し、効果的な内部統制を維持することである。
第2の防御ラインは、リスク管理、コンプライアンス、法律及び商品管理といった機能が含まれる。このラインでは、リスクの効果的な管理及びコントロールについての基準や期待を明確にし(これには、適用される法律上及び規制上の要件に関するアドバイスや関連方針の公表が含まれる。)、規制基準及び内部基準の遵守を監視及び評価する。第2の防御ラインは、フロント・オフィスからは切り離され、独立したコントロール機能として業務を行い、フロント・オフィスの活動につきレビュー、測定及び正当性調査を行うこと、並びに上級経営陣及び規制当局への独立した評価及びリスク管理報告を作成することに責任を負う。
第3の防御ラインは内部監査機能で、これは、リスク管理及びガバナンスの実務をはじめとする様々な機能や業務全体のコントロールの有効性を監視するものである。
リスク管理問題を担当する主要な運営組織及び委員会
(注1) 部門リスクは、それぞれの法人リスク管理委員会が担当することもできる。
当グループの業務は、当グループが事業を営む法域それぞれの当局により規制されている。当グループの事業を監督する規制当局には、中央銀行及びその他の銀行監督当局、金融サービス機関、証券機関並びに証券取引所及び自主規制組織等がある。FINMAが当グループの一義的な規制当局である。
当グループのガバナンスには、委員会組織並びに取締役会、業務執行役員会、それらの各委員会、当グループのCRO、当グループの最高コンプライアンス・規制業務責任者(以下、「CCRO」という。)及び主要子会社の取締役会が、それぞれの責任及び権限のレベルに従い策定、レビュー及び承認した包括的な一連の企業方針が含まれている。
取締役会
取締役会は、当グループの戦略の方向性、監督及び管理について、また全般的なリスク許容範囲をリスク選好ステートメント及び全体的なリスク制限という形で明らかにすることについて責任を負う。全体的なリスク制限は、取締役会がそのリスク委員会と協議の上、設定する。
リスク委員会は、リスク・ガバナンス並びに当グループのリスク・プロファイル及び適正資本の進展に関する指針を提供することにより取締役会が監督責任を遂行できるよう支援する責任を負う。これには、主要なリスク・エクスポージャー及び全体的なリスク制限の定期的なレビューが含まれる。
監査委員会は、財務報告、内部統制、会計並びに法律及び規制のコンプライアンスに関する経営陣のアプローチを監視することにより取締役会が監督責任を遂行できるよう支援する責任を負う。さらに、内部監査役及び外部監査人の独立性と実績を監視する責任がある。
業務執行役員会
業務執行役員会は、当グループの戦略的事業計画を策定及び実施する責任がある。これらは、取締役会の承認を得ることが必要となる。さらに、リスク管理機能について重要なイニシアチブをレビュー及び調整し、当グループ全体のリスク方針を策定する。当グループのCRO及びCCROは、業務執行役員であり、それぞれリスク管理機能及びコンプライアンス機能を代表し、当グループの最高経営責任者(以下、「CEO」という。)に対して、また少なくとも年1回は取締役会に対して報告を行う。
業務執行役員会付属委員会
資本配分及びリスク管理委員会(以下、「CARMC」という。)は、当グループのリスク・プロファイルを監督し、指示すること、リスク委員会及び取締役会に対して当グループレベルでのリスク制限を提案すること、様々な事業においてリスク選好を定め、分配すること、新規の重要な事業戦略又は事業戦略の変更(事業の移行を含む。)をレビューすること、上申に対するリスク関連の決定を行うこと、並びにリスク・ポートフォリオを監視及び管理するための手段、方法及びツールを適用することに責任を負う。CARMCは、毎月会議を行い、以下の3つの順番のサイクルに従ってレビューを行う。資産及び債務の管理のサイクルでは、資金調達及び貸借対照表の傾向及び活動をレビューし、規制上及び事業上の流動性要件並びに内部及び規制上の適正資本を計画及び監視する。市場及び信用リスクのサイクルでは、当グループの事業のリスク管理戦略を明確にしてこれを実施し、取締役会の承認した制限範囲内のリスク選好並びにその他当グループのリスク・プロファイルを監視及び管理するための適切な手段を設定及び承認し、個々の部門に対して流動性資源を割り当てかつ流動性リスク制限を設定する。内部統制システムのサイクルでは、重大なオペレーショナル・リスク、法務リスク及びコンプライアンス・リスクを監視及び分析し、年に1度、事業継続プログラムが企業戦略と一致しているかをレビューして承認し、重大なオペレーショナル・リスク・エクスポージャーを管理するために特定の事業について制限、上限及びトリガーを設定し、内部統制システムの適切性及び効率性をレビューし評価する。
評価リスク管理委員会(以下、「VARMC」という。)は、一部の重要な資産の評価並びに評価プロセスに適用される方針及び計算方法に関する方針策定に責任を負う。
リスク・プロセス及び基準委員会(以下、「RPSC」という。)は、主要なリスク管理プロセスをレビューし、リスク管理に関する一般的な指示、基準及びプロセスを公表し、市場リスク、信用リスク及びオペレーショナル・リスクの管理基準、方針及び関連する方法における重要な変更を承認し、並びに規制資本を算出するために使用する当グループの内部モデルの基準を承認する。
レピュテーショナル・リスク及びサスティナビリティー委員会(以下、「RRSC」という。)は、レピュテーショナル・リスクや持続可能性の問題に関する方針を定め、手続やこれに関する重要案件などをレビューする。また、当グループの評判及び持続可能性の方針が遵守されているようにし、その実施を監督する。
部門及び法人リスク管理委員会
部門及び法人リスク管理委員会は、各部門及び各法人に特有のリスク、法律、コンプライアンス及び内部統制問題をそれぞれレビューする。
リスク組織
リスク管理機能は、リスク管理の監督を行い、リスク問題を管理する組織的な基礎を確立する責任を負う。リスク管理機能は、各部門及び当グループのリスク・プロファイルの形成において、正当性調査を行い、事業部門と積極的に協働する。
当グループのリスク組織は、当グループの新たな戦略及び部門構造を支えている。部門最高リスク責任者は、それぞれの地域の最も重要な法人のための法人最高リスク責任者としても行為し、この組織における重要な役割を引き受けている。
リスク組織
(注1) 取締役会リスク委員会直属で、管理上は当グループのCROに対して報告を行う。信用リスク・レビュー責任者は、CCARレビュー及び正当性調査機能についても責任を負う。
(注2) 当グループの最も重要な法人の法人最高リスク責任者の役割は、一般的にそれぞれの地域における部門最高リスク責任者が引き受けている。
人員及び事業経営の観点から、リスク機能の組織体制は、マトリックス組織に基づいて構築され、グローバル機能と地域/法人の観点を統合している。
当グループのガバナンスの枠組みには、各部門について専任のリスク管理委員会が含まれている。部門及び法人の最高リスク責任者の組織は、その事業部門の特有の需要を扱うためのより細かいリスク選好の枠組み及び報告機能を確立した。グローバル・リスク機能は、当グループのリスク選好を推進し、モデル及び手法のグローバルな調和を図り、グローバルな規制要件を実施し、グローバルな制限の枠組みを定め、リスク相反に対する是正策を講じている。
リスク組織の重要な要素に含まれるものは以下の通りである。
マトリックス組織
当グループのマトリックス組織は、当グループの事業戦略を反映し、当グループの法人検討事項に重点を置いたものである。
グローバル機能は、信用、市場及び流動性リスク、企業リスク、オペレーショナル・リスク並びにフィデューシャリー・リスクの管理で構成されており、各機能のリスク監視及びリスク制限の枠組みについて、世界レベル及び現地法人レベルで責任を負う。また、各機能のモデル、手法及び方針並びに機能関連の規制上の変更にも責任を負う。企業リスク管理の責務は、リスク選好及びストレス・テストを含む全般的なリスクの枠組み、当グループのリスク報告、モデルリスク管理、リスク関連の規制上の管理並びに当グループのレピュテーショナル・リスク関連活動の調整に重点を置く。
スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門、グローバル・マーケッツ部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニットの部門最高リスク責任者は、当グループの部門間でリスク管理機能の整合性を確保する責任を負う。
法人最高リスク責任者は、当グループの主要な営業場所における特定の重要な法人のリスク監視を行う。また、現地のリスク管理及びリスク選好の枠組みを明確にし、法人に特有の規制上の要件の充足にも責任を負う。当グループの最も重要な法人の法人最高リスク責任者の役割は、それぞれの地域における部門最高リスク責任者が引き受けている。但し、クレディ・スイス銀行については、最高リスク責任者の役割は、当グループのCROが引き受けている。
グローバル機能責任者及び部門/法人最高リスク責任者は、組み込まれたファンクショナル・チームを共同管理する。
中央機能
リスク及び財務データ分析・報告は、財務機能と共有の一貫性のある報告作成、分析及びデータ管理を行う。CRO変更は、リスク管理機能全体の戦略的変更プログラムのポートフォリオに責任を負う。当グループのCROの最高運営責任者は、リスク管理機能における事業管理を促進する。信用リスク・レビューは、信用リスク管理から独立したレビュー機能であり、取締役会リスク委員会直属で、管理上は当グループのCROに報告を行う。信用リスク・レビューは、クレディ・スイスの信用エクスポージャー並びに信用リスク管理のプロセス及び実務を評価する。信用リスク・レビューの責任者は、包括的資本分析及びレビュー(以下、「CCAR」という。)の正当性調査機能にも責任を負う。同機能は、当グループのCCARの枠組みの適用を支援し、資本資源の管理及び割当てのプロセスの独立した評価を提供する。CCARは、大手金融機関の評価、規制及び監督のためにFedにより導入された米国の規制上の枠組みである。
2017年4月、クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インクは、2017年度に係る同社のCCARプロセスの一環として、最初の資本計画をFedに提出した。この非公開の提出物には、クレディ・スイス・ホールディングス(USA)インクの自己資本に係るプロセス(同社のストレス・テストの能力、プロセス、手法、ガバナンス及び結果を含む。)が詳述されている。2018年度のCCAR提出の準備は開始しており、自己資本に係る結果は、Fedによるレビューが完了した時点で公開される。
コンプライアンス・規制業務
コンプライアンス・規制業務(以下、「コンプライアンス」という。)機能は、コンプライアンス・リスクを管理するための実務につき継続的に正当性調査を行うために、事業部門と協働する積極的かつ独立した機能である。第2の防御ライン機能としての責任には、コンプライアンス・リスクの独立した評価、監視及びテスト、並びにコンプライアンス・リスク選好の遵守及びその他の重要な問題に関する取締役会及び上級経営陣への報告が含まれる。同機能はまた、当グループの規制上の相互作用を監視し、規制上の進展について潜在的な影響を評価し、その実施を監視する。
当グループのコンプライアンス組織は、各部門の最高コンプライアンス責任者の関与のもと、当グループの戦略及び部門構造を支援している。かかる責任者は、それぞれの地域で最も重要な法人のコンプライアンスの監督も行っている。部門の最高コンプライアンス責任者は、それぞれの部門及び法人に関連するコンプライアンス・リスク及び規制リスクに対する独立した監督及び管理に責任を負う。
中央コンプライアンス機能
中核コンプライアンス業務、金融犯罪コンプライアンス、規制業務及び調査などの中央コンプライアンス機能は、部門の最高コンプライアンス責任者と連携して、グローバル・プログラムを監督及び管理することにより、すべての部門を支援する。中核コンプライアンス業務機能は、枠組みの設計を監督し、コンプライアンスの実務、監視及びグローバル・プログラム(例えば、クロスボーダーのコンプライアンス、顧客の税務コンプライアンス及びコンダクト・リスク)に関する企業レベルの基準を確立する。金融犯罪コンプライアンス機能は、マネーロンダリング、汚職防止及び制裁に関するコンプライアンス方針、ガイドライン、手続及びコントロールを確立し、監視する。規制業務機能は、関連部門のための規制上のコミットメントの調整を含め、規制に係る関係及び相互作用の管理を通じて当グループを支援する。調査機能は、当グループのコンプライアンスのプロセス及びコントロールにおける重大な違反の特定及び是正に責任を負う。
リスク文化
当グループの事業運営は、意識的かつ規律あるリスク負担に基づき行っている。当グループは、独立したリスク管理、コンプライアンス及び監査手順並びに適切な経営説明責任が、当グループの利害関係者の利益及び懸念にとって重要であると考えている。当グループのリスク文化は、以下の原則により支えられている。
・リスク管理及びコンプライアンス方針に、当グループのリスク負担及びリスク管理に係る権限及び責任を定めること。
・当グループは、当グループが負担する準備ができているリスクの種類及び水準を定めた明確なリスク選好を策定すること。
・当グループは、積極的にリスクを監視し、許容レベル外に陥った場合には、軽減措置を講じること。
・リスク制限違反を特定、分析及び上申し、大規模、反復的又は無権限の例外案件については、解雇、報酬減額又はその他懲戒処分の対象となり得ること。
・当グループは、リスクについての複合的な予測を促進し、単一のリスク測定への依存度を減らすような弾力性のあるリスク制約を確立するよう努めること。
当グループは、強固なリスク文化を積極的に推進し、従業員が責任を持ってリスクを特定して上申し、不適切な措置に対して異議を申し立てることができるようにする。各事業は、それぞれの事業により生じたリスクのすべて(従業員の言動及び行為に関連するものを含む。)を、当グループのリスク選好に沿って管理する責任を負う。リスク文化に関して期待するところについては、定期的に上級経営陣より連絡され、方針や研修を通じて強化され、業務評価や報酬プロセスにおいて検討され、従業員の行為については、正式な懲戒審査委員会により評価される。
当グループは、従業員及び取締役に期待される行動基準及び倫理価値に関する明確な記載を定める当グループの行動規範を通じて責任ある言動を奨励し、それにより、品位、公正な取引及び均整のとれたリスク負担に係る当グループの評判を維持及び強化しようと努めている。加えて、当グループの6つの行動及び倫理基準(顧客重視、説明責任及び透明性を含む。)は、当グループの中核的な倫理価値を事業戦略及び組織の体制に組み込む努力の主要部分である。これらの基準は、当グループの利害関係者の信頼を守るために、従業員が常に責任感、敬意、誠意及びコンプライアンス精神をもって行動するよう奨励するために策定されている。この分野におけるイニシアチブにより、従業員に対して、慎重かつ熟慮した言動及び倫理的に行動し過ちから学ぶことの重要性について、実務的なガイダンスが出された。当グループの従業員の業務評価及び報酬プロセスは、行動及び倫理基準並びに行動規範と関連付けられている。
リスク選好の枠組み
概要
当グループは、グローバル・ポリシーに準ずる包括的な当グループ全体のリスク選好の枠組みを維持しており、当グループ全体でのリスク選好の設定及び管理のための強固な基礎を提供している。この枠組みの重要な一要素として、当グループの財務及び資本計画に沿って取締役会が承認したリスク選好の詳細なステートメントがある。また、この枠組みには、当グループの全体的なリスク・プロファイルを制限するために求められる適切なリスク選好度を評価するためのプロセス及びシステムも含まれている。
リスク許容度とは、当グループが資本及び流動性ニーズ、事業環境並びに預金者、株主、投資家その他利害関係者に対する当グループの責任により決められた制約に反することなく、現在の資源レベルで負うことができる最大レベルのリスクのことである。リスク選好とは、当グループの戦略的目標及び事業計画を達成するために当グループのリスク許容度内で負担する用意があるリスクのレベル及び種類の総計を示している。リスク・プロファイルとは、各関連リスク分類内又はリスク分類の間にわたって合計された当グループのリスク・エクスポージャーの純額を一時点において評価したものであり、様々な異なる定量的リスク指標及び定性的リスク観察において示される。当グループのリスク・プロファイルの規模は、リスク制限値、指針値、許容値及び目標値をはじめとするリスク制約の使用によって、計画された当グループのリスク選好度までに制限されている。
リスク選好の枠組み-主要な定義
リスク選好の枠組み
当グループのリスク選好の枠組みは、リスク制約を調整し、リスク・プロファイルを管理するための特定の方針、プロセス及びシステムを含む全体的なグローバル・ポリシーに準じている。当該枠組みは、以下の戦略的リスク目標に従う。
・当グループ全体の適正資本を通常時及びストレス状況下のいずれについても最低規制要件以上に維持すること。
・財務目標に沿った業績を支える収益の安定性を推進すること。
・通常時及びストレス状況下のいずれについても流動性及び資金調達リスクの健全な管理を確保すること。
・集中リスクを事前にコントロールすること。
・持続可能な業績を確保するために、当グループの企業リスク及びコントロールの枠組み(以下、「ERCF」という。)の中でオペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクを管理すること。
・レピュテーショナル・リスクを最小限に抑えること。
・コンダクト・リスクを管理及び軽減すること。
当グループ全体のリスク選好は、年に1度、財務及び資本計画プロセスと共に、事業ごとの計画されたリスク利用を反映したボトム・アップの予測並びに取締役会が主導するトップ・ダウンの戦略的リスク目標及びリスク選好に基づき決定される。財務及び資本計画のシナリオ・ストレス・テストは、リスク選好を調整するプロセスにおいて欠かせない要素であり、当グループの戦略的リスク目標、財源及び事業計画を調整するための重要な手段である。また、資本計画は、利用可能経済資本についてのボトム・アップのリスク計画のさらなる評価手法を提供する、当グループの経済資本カバレッジ比率を利用して分析される。リスク選好は、当グループCRO及び最高財務責任者(以下、「CFO」という。)、リスク選好レビュー委員会(CARMCの小委員会)、CARMC、リスク委員会及びその後の取締役会による共同承認を含む、内部のガバナンスに係る会議体を通じて承認される。
リスク選好ステートメントは、取締役会が承認した正式な計画で、当グループ全体のリスク選好に関するものである。主な部門間での割当は、当グループから直列的に行われ、部門リスク管理委員会により承認される。法人リスク選好は、当グループにより確立された制限内で、現地法人の取締役会により設定される。
トップ・ダウン及びボトム・アップのリスク選好修正プロセスには、以下の重要な段階が含まれている。
トップ・ダウン
・当グループレベルの戦略的リスク目標は、取締役会により当グループの財務及び資本目標に沿って合意される。
・トップ・ダウンのリスク許容度及びリスク選好は、利用可能な資源及び規制上の最低基準等の重要な基準値を参照して決定される。
・リスク選好ステートメントは、取締役会により毎年決定及び承認されるもので、戦略的リスク目標、当グループの予測財務業績及び資本要件の包括的シナリオ・ストレス・テスト並びに当グループの経済資本の枠組みに基づく。リスク選好度及びリスク許容度については、半期に1度のレビューが実施される。リスク選好ステートメントには、組織全体のリスク選好を適切にコントロールするために必要な定量的及び定性的リスク指標が含まれている。トップ・ダウン及びボトム・アップのリスク選好度並びにかかるリスク選好度の部門及び法人間への割り当てについてのレビューは、リスク選好レビュー委員会が行う。
・重要な子会社については、これとは別に、現地の規制要件に沿った法人リスク選好の枠組みが実施されている。統合された年度末計画プロセスにより、個々の法人リスク選好と当グループのレベルとの整合性を確保している。
・部門リスク委員会は、各部門事業ラインのレビュー及び要件に基づき、リスク選好を各部門に割り当てる責任を負う。
ボトム・アップ
・計画されたリスクレベル及び関連するリスク選好要件は、事業戦略との整合性を図るため、フロント・オフィスの事業専門家が財務及び資本計画と併せて設定する。リスク計画は、該当するリスク管理委員会によりレビューされる。
・ボトム・アップのリスク予測は、部門及びグループ全体のリスク計画を評価し、経営陣が既存のリスク選好度の変更又は新しいリスク選好指標の必要性について判断する際の材料とするため、全事業にわたる総計を出す。
・事業戦略を実施し財務目標の達成を確認するためのリスク選好の有効性は、リスク選好有効性の枠組みにより評価される。この枠組みは、上級経営陣及び取締役会が適切なリスク選好度の設定や、その後のリスク制約の適切な調整を確実に行うことをアシストする。
・リスク計画、財務計画及び資本計画は、業務執行役員会と取締役会が共同でレビュー及び承認する。
以下の表は、当グループのリスク選好ステートメントに含まれる重要な当グループ全体の定量的及び定性的要素の概要及びそれらの部門別リスク選好ステートメントとの関係を示したものである。
リスク選好の枠組み-重要要素
| 当グループ全体 | 部門別 | ||
| 選択された定量的要素 | ・経済リスク資本の制限 ・流動性比率 ・レバレッジ比率 | ・シナリオ損失の制限 ・リスク加重資産 ・ルックスルーCET1比率(ストレス・テスト後) | ・経済リスク資本の制限 ・市場リスク制限 ・信用リスク制限 ・オペレーショナル・リスクの許容度 |
| 選択された定性的要素 | ・国際法及び国内法の遵守 ・レピュテーショナル・リスクの最小化 ・コンダクト・リスクの管理及び軽減 ・業界のガイドライン及び内部方針の遵守 ・信用リスクの管理 | ・集中リスクの回避 ・適合性と妥当性の要件の遵守 ・オペレーショナル・リスク許容報告書 | |
リスク制約
当グループのリスク選好の枠組みの中核要素の一つは、当グループのリスク・プロファイルを当グループ全体のリスク選好の範囲内で維持するための統合的リスク制約の堅固なシステムである。当グループのリスク選好の枠組みは、当グループのリスク選好の総計を反映するため、また当グループの組織(事業部門間及び法人間を含む。)全体にリスク選好をさらに段階的に伝達するため、種類の異なる一連のリスク制約を利用している。リスク制約は、一定の市場環境、事業戦略及び損失吸収に利用できる財源に基づき、当グループの貸借対照表上のエクスポージャー及びオフバランス・エクスポージャーの上限を定めるものである。各種類のリスク制約について、異なるレベルの優先順位が対応付けされ、特定の執行及び違反対応プロトコルが要求される。当グループは、以下のリスク制約カテゴリーを定めている。
・定性的制約:特定されたが定量化が不可能又は主観的なリスクの管理に用いられる制約であり、その遵守は適正レベルの制約権限者によって評価される。
・定量的制約:特定された定量化可能なリスクの管理に用いられる制約であり、制限値、指針値、許容値、目標値及びフラグ値の形態で存在する。
リスク制約の制約権限者は、承認権限を有する機構により決定されており、現在、制約は、取締役会、そのリスク委員会、業務執行役員会及びCARMCを含むすべての主要なリスク・ガバナンス機構及び委員会について実施されている。当グループのリスク選好の範囲内における様々なリスク区分(市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク及び流動性リスクを含む。)に対する制約の種類の適切性は、様々な種類のリスク制約の個々の特徴を考慮して判断される。当グループは、以下の種類のリスク制約を定めている。
・定性的制約ステートメント:すべての定性的制約について要求される。定性的制約ステートメントは、定量化が不可能又は主観的なリスクのリスク・プロファイルが容易に評価できることを確保するために、具体的でありかつそれぞれのリスクを明確に定義していることが必要である。
・制限値、指針値及び許容値:一定のリスク評価指標に対応する特定の基準値である。制限値は、違反を回避するために協議が必要であり、違反が生じた場合には、直ちに是正措置が開始される拘束力のある基準値のことである。指針値は、違反が生じた場合、指針値を下回るようリスクを減らすための行動計画が求められるか、又は指針値の調整を提案、正当化及び合意するための行動計画が求められる基準値のことである。許容値は、協議を開始する管理基準値として指定されるもので、許容値に反した場合には、関連する制約権限者によるレビューが開始される。
・目標値:当グループが事業目的を追求する中で将来の特定の時点において容認しようとするリスク水準である。
・フラグ値:主として当グループの本部及び財務部門のための事業リスクの管理及び監督上の管理ツールの役割を果たす早期警戒指標であり、他の種類の制約を補完することもある。
制限値、指針値及び許容値については、適切なリスク制約の選定において、確立された基準が適用される。これには、(ⅰ)当グループ全体のリスク選好への寄与度に関する各リスク評価指標の重要性、(ⅱ)定性的観点から見た、組織に対する当該リスク制約の重要性、(ⅲ)例えばリスクの集中又は当グループにとって優先順位の高いリスクといった、各リスクの特徴、及び(ⅳ)各リスクに関する、当グループのリスク・プロファイルを管理するための軽減策の利用可能性の評価が含まれる。
当グループは、当グループのリスク・プロファイルを、経済リスク資本、バリュー・アット・リスク(以下、「VaR」という。)、シナリオ分析及び当グループレベルの様々なエクスポージャー制限を含む複数の指標を使用して管理する制約の構造を確立している。当グループの全体的なリスク制限は、リスク委員会と協議の上、取締役会によって定められ、拘束力を有する。ごくまれに当該制限の違反が生じることがあり、その場合は、取締役会リスク委員会議長及び当グループのCEOに通知され、次回の取締役会において全取締役に書面により通知される。通知がなされた後、当グループのCROは、取締役会制限の超過分に関して予め定められた水準を上限としてポジションの承認を行うことができ、かかる承認は、全取締役に報告される。予め定められた水準を超える取締役会制限超過分のポジションは、当グループのCRO及び全取締役が共同で承認した場合のみ承認される。2017年度及び2016年度において、取締役会制限の超過はなかった。
また、個々の事業及び法人の特定のリスク・プロファイルを対象とした専用の制約も実施されている。当グループの全体的なリスク選好について、取締役会及びそのリスク委員会によって定められる制限に定義される通り、CARMCは、部門別リスク制限及びそれぞれの事業の個別ラインにおけるリスク集中を管理するために必要とみなされるより詳細な制限の割当について責任を負う。部門のリスク管理委員会並びに部門の最高リスク責任者及び法人の最高リスク責任者は、さらに組織内でリスク選好を割り当てる責任を負う。このため、個別の事業及び総合的なリスク負担を詳細に管理するよう設計された個別のリスク制限の詳細な枠組みが用いられる。リスク制約は、以下を目的としている。
・当グループのリスク選好に対する全体的なリスク負担を制限すること。
・全体的なリスク・プロファイルにおける実質上の変更があった場合に、上級経営陣と関連する事業、リスク管理及びガバナンス委員会との協議を開始させること。
・全事業で一貫したリスク測定が使用されるようにすること。
・事業への資源の割当について共通の枠組みを提供すること。
・当グループの資本基盤を保護するための基礎を提供し、戦略的リスク目標を満たすようにすること。
制限の責任者が、リスク制限についての警告トリガーをレビューする責任を有する。発生源となる事業の性質を考慮の上、適切と思料される承認制限より低い水準で、制限超過の可能性に対する警告トリガーを設定することができる。制限の違反に対しては、超過の重大性に応じて厳格な上申手続が適用され、当グループのCRO又は部門の最高業務執行責任者の承認が必要となる場合がある。深刻な超過については、リスク委員会の定例会議議事録において強調される。懲戒審査委員会による評価及び実施される可能性のある懲戒処分については、通常の業務評価及び報酬プロセスにおいて検討される。
リスク選好の枠組みの更新
2017年度第2四半期中、当グループは、ストラテジック・リゾルーション・ユニットが有する事業エクスポージャーの種類で、当グループの戦略的部門において実施が許容されるものと、禁止されるか又はリスク選好を限定したものとを区別するために、当グループの関連する取引承認プロセスにおいて追加のガバナンス及び統制を提供する、当グループのリスク選好の枠組みを修正し、強化した。かかる修正により、リスク選好の枠組み全体と共に、当グループの現在のプロセスに沿って毎年レビューされる特定のリスク選好ステートメントが導入される。この枠組みは、CARMCによって承認されている。
リスク選好ステートメントには、当グループの戦略的事業において実行することが禁止されている取引及び商品の種類の詳細なリストが含まれている。これらの種類の取引及び商品は、次の5つのカテゴリーに分類される:(ⅰ)特定商品、(ⅱ)リスクの種類、(ⅲ)カウンターパーティ、(ⅳ)投資の種類、並びに(ⅴ)業務上及びフランチャイズ上の問題。また、ステートメントは、非戦略的取引又は事業活動を当グループの戦略的部門において行うことを制限する一連の厳格な原則及びガイドラインを設定する。
当グループは、発生する可能性のある一定の取引のために、当グループのリスク選好の枠組みに記載されている規定の例外事項を承認するための枠組みを設定した。かかる例外事項を実行するには、部門の最高リスク責任者及び部門の最高業務執行責任者又はその代理人の承認、並びに必要な場合には、CARMC及び/又は法人の取締役会による承認が必要である。当グループの関連する取引承認プロセスにおいて提案される取引及び事業活動は、リスク選好ステートメントに照らして評価される。
リスク・カバレッジ及び管理
概要
当グループは、当グループの事業活動から生じる様々なリスクに対処するため、幅広い範囲のリスク管理実務を行っている。方針、制限、指針、手順、基準、リスク評価及び測定方法、並びにリスクの監視及び報告は、当グループのリスク管理実務の重要な構成要素である。当グループのリスク管理実務は、潜在的な損失の分析において互いに補い合い、相互依存性及び組織全体のリスクの相互作用の特定を互いに支援し、当グループのエクスポージャーの包括的な見解を提供する。当グループは、定期的に当グループのリスク管理実務をレビューして更新し、当グループの事業活動との整合性並びに当グループの事業及び財務戦略との関連性を確保するようにしている。リスク管理実務は、業界内で標準化されず、時間をかけて進化してきたため、企業間での比較は有意義でない場合がある。
主なリスクの種類、その定義及び主なリスク評価方法の概要を以下の表に示す。
主なリスクの種類の概要
| 主なリスクの種類及び定義 | 主なリスクの評価方法 |
| 流動性及び資金調達リスク:当グループの債務を充足するための適切な額の資金調達及び流動性を有していないリスク。 | 流動性カバレッジ比率、安定調達比率、流動性指標、ストレス・テスト |
| 市場リスク:金利、信用スプレッド、為替レート、株価及びコモディティ価格を含む市場リスク要因並びに市場ボラティリティ及び資産クラス間の市場価格の相関関係等のその他の要因における不利な変化による財務損失のリスク。 | バリュー・アット・リスク、感応性、経済リスク資本、ストレス・テスト |
| 信用リスク:借手若しくは取引先がその金融債務を履行することができない場合又は借手若しくは取引先の信用度が悪化した場合に生じる財務損失のリスク。 | 貸付エクスポージャー総額及び純額、コミットメント、デフォルト確率、デフォルト時損失率、デフォルト時エクスポージャー、潜在的な将来のエクスポージャー、カントリー・エクスポージャー、経済リスク資本、ストレス・テスト |
| モデル・リスク:モデルの結果が不正確であるか、誤って解釈されるか又は不適切に使用された場合に、かかるモデルの結果に基づいて行われた決定が不利な結果をもたらすリスク。 | リスク及びコントロールの自己評価、独立したモデル検証、集計モデル・リスク報告書 |
| オペレーショナル・リスク:不適切若しくは機能不全の内部プロセス、人員若しくはシステム、又は外部事象に起因する財務損失のリスク。 | ・企業リスク及びコントロールの枠組み。これには、リスク及びコントロールの評価、コンプライアンス・リスク評価、主要なリスク・インディケーター及びコントロール・インディケーター、内部及び外部インシデントのデータ、シナリオ分析、ストレス・テストが含まれる。 ・当グループの行動規範及び関連する行動及び倫理基準 ・テクノロジー・リスク管理プログラム、事業継続性テスト ・法務リスク評価 |
| コンプライアンス・リスク及び規制リスク:法律、規制、規則又は市場基準に従わなかったことにより生じる、当グループのフランチャイズ及び当グループがサービスを提供する顧客に悪影響を与えるリスク。これには、法律、規制、規則又は市場基準の変更が、当グループの活動の制限及び当グループの事業若しくは戦略的イニシアチブの実施能力に対する悪影響をもたらし、又は事業の営業費用の増加若しくは顧客向けの当グループの商品及びサービス価格の上昇につながるリスクが含まれる。 | |
| コンダクト・リスク:当グループの従業員による不適切な行為又は判断が、当グループの顧客、従業員若しくは当グループに財務上、非財務上若しくは風評上の悪影響をもたらし、又は金融市場の健全性に対して悪影響を与えるリスク。 | |
| テクノロジー・リスク:サービス停止又は情報セキュリティインシデント等のテクノロジーに関連した問題が事業に混乱をもたらすリスク。 | |
| 法務リスク:法的義務の不遵守、法施行実務の変化、当グループに対する法的異議若しくは請求の申立て及び当グループの法的権利の行使不能又は権利を守るための措置が取れないこと等の状況から生じる、損失又はその他重大な悪影響のリスク。 | |
| レピュテーショナル・リスク:当グループの利害関係者による否定的な認識が顧客の獲得に悪影響を及ぼし、当グループと顧客及び取引先との事業関係を損なう可能性があり、従業員の士気に影響を与え、利用可能な資金調達源の減少につながるリスク。 | ・これらのリスク分類についての包括的評価は、定期的に及び/又は特定のイベントに対応して実施される可能性がある。 ・分析結果は、戦略の調整、戦術的対策、方針調整、イベント時危機ガイドライン、人材研修及び個人の業務評価等の経営活動に影響を及ぼす。 ・リスク管理活動には、リスクを管理するための予防的活動、悪化状態から回復するための問題解決活動が含まれ得る。 |
| フィデューシャリー・リスク:当グループ又はその従業員が、受託者、投資マネージャーとして又は法の定めるところにより、受託者としての資格において行為する場合に、商品関連市場リスク、信用リスク、流動性リスク及びオペレーショナル・リスクの観点からのものを含め、当グループの顧客の資産に係る助言及び運用に関連して顧客の最善の利益となるよう行為しなかった場合に生じる財務損失のリスク。 | |
| 戦略リスク:不適切な戦略的決定、事業戦略の非効果的な実施又は事業環境の変化への事業戦略上の対応ができないことから生じる財務損失又は評判低下のリスク。 |
各リスクの種類別の評価及びそれらが一体となって当グループに及ぼす影響の評価の両方を行うことが重要であり、これは、当グループの全体的なリスク・プロファイルが当グループ全体のリスク選好の範囲内で維持されることを確保する上で役に立つ。
当グループ全体の定量化できるリスクを評価するために使用される主な評価方法には、経済リスク資本及びストレス・テストが含まれる。経済リスク資本は、市場リスク及び信用リスク等のポジション・リスクと、オペレーショナル・リスク及びその他一定のリスク等の非ポジション・リスクの両方を把握するもので、総リスクをコントロールするために確立された制限値とともに、当グループのリスク選好の枠組みの重要な要素の一つである。ストレス・テストも、ポジション・リスク及び非ポジション・リスクを把握するもので、ストレス状況下においても、総リスクが当グループ全体のリスク選好内で管理されているようにするため、過去及び将来のシナリオの両方で把握することができる評価方法である。
当グループの経済リスク資本手法及びストレス・テストの枠組みを以下に記載し、これに続き主なリスクの種類について詳細に説明する。
経済リスク資本
概要
経済リスク資本は、資本管理、制限監視及び業績管理に関する一貫した総合的なツールとして用いられる。経済リスク資本は、当グループの資本基盤に影響力を有するような、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク、年金リスク、費用リスク及びモデル・リスク等の定量化可能なリスクによる一体的な影響を測定し、報告するための中核的な当グループ全体のリスク管理ツールである。
バーゼル枠組みの下で、当グループは、自己資本を評価し、内部資本目標を定義し、これらの資本目標が全体的なリスク・プロファイルと現在の営業環境に沿ったものであることを確認するための堅固で包括的な枠組みを維持する必要がある。当グループの経済リスク資本モデルは、当グループのビジネス活動をサポートするために必要な資本金額の内部の見解を表している。
2017年度中、経済リスク資本を当グループのリスク選好の枠組みにさらに深く組み込むことを目指す当グループの経済リスク資本の戦略的開発プログラムの一環として、当グループは、事業の再建又は破綻処理といった深刻なストレス・イベントにおける適正資本及び支払能力に関するリスクをより適切に評価、監視及び管理する一連の評価指標及びモデルの開発及び実施を続けた。当グループは、信用リスク及び市場リスクの新たなモデルを導入し、また従来使用していたモデルを強化することにより、ポジション・リスク手法を再開発した。当グループの再設計された信用リスク・モデルは、従来はシングル・ファクター・モデルが使用されていたのに対して、マルチ・ファクターのモンテカルロ・シミュレーションに基づいている。当グループの新たな市場リスク・モデルは、従前のモデルが信用スプレッドのショック及びヒストリカル・シミュレーションの組み合わせを使用していたのに対して、仕組み資産及び非流動的な未公開株式投資について新たな価格及びスプレッドのショックを取り入れ、株式及び債券取引についてヒストリカル・シミュレーションを使用している。また、当グループは、年金リスク・モデルを改善し、再開発されたポジション・リスクの枠組みに沿って資産及び負債をモデル化するようにした。最後に、当グループは、ポジション・リスクと非ポジション・リスクの両方のモデルにわたる集計のために、拡張及び新たな調整がなされた相関マトリクスを導入した。新たな経済リスク資本の枠組みにより、当グループは、経済的リスク資本を当グループのリスク選好及びリスク管理の枠組みにさらに組み込むこと、また「事業継続時」と「事業破綻時」の両方のシナリオにおいて適正資本及び支払能力に関するリスクをより適切に評価、監視及び管理することが可能となるはずである。「事業継続時」シナリオでは、当グループは、業務の継続性を確保するために損失を吸収する十分な資本を保持する。「事業破綻時」シナリオでは、当グループは、公的資産に頼ることなく秩序ある破綻処理を行うための資金調達に十分な資本を保持する。当グループの新たな経済リスク資本の枠組みは2018年1月に導入され、これらの手法の強化による当グループの経済リスク資本への純影響額は、2017年12月31日現在、0.7十億スイス・フラン(2%)の減少となった。
手法及び範囲
経済リスク資本は、規制上又は会計上のルールというよりは、経済の実態に照らしてリスクを測定するものであり、市場、事業及び営業状況が危機的な状態であっても、1年間は当グループの目標財務力(当グループの長期信用格付け)を前提とする支払能力を維持して事業を継続するために必要な資本額を見積るものである。経済リスク資本は、想定外の損失を信頼水準99.97%で吸収するために必要な水準に設定される。当グループの経済リスク資本モデルは、当グループの事業活動に関連する定量化可能なリスクを一貫した方法で測定するために使用される一連の手法である。経済リスク資本は、ポジション・リスク(市場リスク及び信用リスクに対する当グループのエクスポージャーを反映する。)、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクについて、別々に算出される。これらのリスク分類それぞれにおいて、リスクはさらに下位の分類に分けられ、かかる下位分類について適切な特定の手法を用いて経済リスク資本が算出される。これらの手法の一部は、多くのリスクの下位分類に共通するものの、それ以外の手法は、ポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクに含まれる単一かつ特定の種類のリスクに固有の性質に合わせて調整されている。経済リスク資本は、ポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスクの合計として算出される。
ポジション・リスク及び分散化の効果
ポジション・リスクは、当グループの貸借対照表上及びオフバランスシートのポジションのポートフォリオから1年間の保有期間について生じる想定外の損失の水準であり、市場リスク及び信用リスクを含む。ポジション・リスクは、「事業継続時」シナリオを反映して、リスク管理目的での99%の信頼水準で算出される。ポジション・リスクはまた、「事業破綻時」破綻処理シナリオを反映して、資本管理目的での99.97%の信頼水準でも算出される。当グループのポジション・リスクの分類は、表「ポジション・リスクの分類」に記載の通りである。
当グループの全体的なポジション・リスクを判断するため、当グループは、リスクの種類間にわたる分散化の効果を検討する。分散化の効果は、同一ポートフォリオにおける異なった、完全には相関関係にないリスクの種類を組み合わせた場合に生じるリスクの減少を表し、個別のリスクの種類についてのポジション・リスクの合計と統合されたポートフォリオについて算出されたポジション・リスクとの差異として測定される。したがって、統合されたポートフォリオのポジション・リスクは、リスクの種類全体について加算されるものではなく、ポートフォリオの分散化によるリスク減少(又は効果)により個別のリスクの種類のポジション・リスクの合計より低くなる。リスク管理目的でポジション・リスクを分析する際には、当グループは、分散化の効果前後の個々のリスクの種類について検討する。
当グループの全体的なリスク管理の一環として、当グループはヘッジ・ポートフォリオを保有している。ヘッジ取引は、その他のトレーディング有価証券と同様に市場の動向によって影響を受け、ヘッジ取引の対象とされていたポートフォリオの損益を相殺する損益を生じさせる可能性がある。ヘッジ取引の変動的な性質及び構造により、かかる損益はポートフォリオの損益を完全に相殺しない場合がある。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは機能不全の内部手続、人員及びシステム又は外的要因により生じる財務上の損失リスクである。当グループは、内部モデルを使用して、オペレーショナル・リスクについての経済資本要件を、99.97%の信頼水準で1年間の保有期間の場合について算出する。内部損失及び関連する同業者の外部損失に関する過去のデータに基づく損失分布アプローチは、無許可取引インシデント、業務中断、詐欺又はその他の重大な業務混乱等の様々な潜在的オペレーショナル・リスク損失シナリオについての損失分布を得るために使用される。定量的モデルにより見積もられたパラメーターは、事業環境や内部統制要因を考慮に入れ、また見積りに将来的な視野を反映するために、事業専門家及び上級経営陣によるレビューが行われる。資本計算には、訴訟事象及び保険軽減を反映するための構成要素も含まれている。この全体的なアプローチは、規制上の資本要件について使用されたAMAモデルと同一の原則及び方法に基づいている。
ポジション・リスクの分類
| ポジション・リスクの分類 | 把握されたリスク |
|---|---|
| 債券取引 | ・為替レート及びボラティリティ ・金利水準及びボラティリティ ・コモディティ価格及びボラティリティ ・信用スプレッド及び社債のデフォルト時のリスク ・ライフ・ファイナンス及び訴訟事業活動 |
| 株式取引及び投資 | ・株価及びボラティリティ ・ノン・リコース株式担保金融取引 ・流動性ヘッジ・ファンド・エクスポージャー及びファンド関連商品 ・エクイティ・リスク裁定取引、特に公表済みの合併が完了しないリスク ・プライベート・エクイティ、非流動性ヘッジ・ファンド及びその他非流動性エクイティ投資エクスポージャー |
| プライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付 | ・取引先エクスポージャーの信用度の潜在的変動及び取引先デフォルトのリスク |
| 国際貸付及び取引先エクスポージャー | ・取引先エクスポージャーの信用度の潜在的変動及び取引先デフォルトのリスク |
| 新興市場カントリー・イベント・リスク | ・重要なカントリー・イベントによる損失 ・特定の国における当グループのエクスポージャー全体にわたる同時的な影響 ・近隣諸国又は同一地域の諸国における関連する混乱のリスク |
| 不動産及び仕組み資産 | ・商業用不動産活動及び仕組み資産 ・住宅用不動産活動及び資産担保証券のポジション |
その他のリスク
その他のリスクの分類には、以下が含まれる。
・当グループの費用リスクは、深刻な市場事象における費用と収益の潜在的差額を測定するものであり、ポジション・リスク及びオペレーショナル・リスクにより把握された要素を除き、収益力及び危機的状況におけるコスト基盤を減少させる能力に関して慎重な仮定値を用いる。
・年金リスクは、当グループが年金制度のスポンサーとして求められる、極端な事象における従業員年金制度の赤字分に資金を提供するリスクである。これは、当グループの年金制度の資産及び負債の変動を対象とするもので、資金拠出不足につながる可能性がある。資金拠出不足は、資産価値の減少及び/又は負債の現在の価値の増加により生じる可能性がある。不足分は利用可能な資源を利用して資金を調達する必要がある。資金拠出不足の可能性を認識するため、当グループは、経済リスク資本賦課を適用する。
・所有不動産リスクは、当グループが所有する建物の価値における変動から生じる危険性のある資本と定義される。
・外国為替リスクとは、利用可能経済資本と必要な経済リスク資本との間の通貨のミスマッチから生じるリスクである。
・企業金利リスクとは、当グループの顧客金利マージンの割引から生じる当グループの財政状態における金利リスクである。
・繰延株式報酬付与による影響は、市場価格が下落している時に、市場購入により自身の株式を引き渡す構造的空売り債務を賄うことにより生じる可能性のある経済効果を把握するものである。
・モデルの不確実性追加は、発生の可能性は低いが大きな影響を及ぼす可能性のあるその他の事象のうち限られた市場データしか存在していないものに対処するためのものである。これは、特定の予定されている手法変更の影響についての見積りも反映している。
利用可能経済資本
利用可能経済資本は、バーゼルⅢに基づき報告されたBISルックスルーCET1資本に基づく損失を吸収するために利用可能な資本の内部見解のことであり、当グループの経済リスク資本との一貫性を持たせるため、経済的な調整が適用される。これにより、資本ニーズ(経済リスク資本)と資本資源(利用可能経済資本)との比較が可能となる。
経済リスク資本カバレッジ比率
経済リスク資本カバレッジ比率は、事業破綻時シナリオにおいて損失を吸収するために利用可能な資本(利用可能経済資本)の資本ニーズ(経済リスク資本)に対する比率と定義される。経済リスク資本カバレッジ比率は、主に当グループの支払能力の評価を提供することを目的としており、極端なシナリオにおける当グループのリスク及び損失吸収能力についての、最も適格な内部評価を反映するものである。さらに、経済リスク資本カバレッジ比率は、当グループの自己資本比率目標によってリスク選好の枠組みに組み込まれる。当グループはまた、2015年度に導入された「事業破綻時」カバレッジ比率を補うため、「事業継続時」経済リスク資本カバレッジ比率を当グループのリスク選好及びリスク管理の枠組みに組み込む計画である。
経済リスク資本カバレッジ比率は、当グループの業務上の支払能力を監視及び管理するための主要なコントロール基準である多数の所定基準範囲と併せて運用される。経済リスク資本カバレッジ比率が125%を下回った場合には上級経営陣によるレビューが求められ、カバレッジ比率が110%を下回った場合には対応計画が求められる。カバレッジ比率が100%を下回った場合には、リスク軽減又は資本対策等の対策が直ちに取られる。取締役会は、このカバレッジ比率の最低レベルを80%に設定した。
ガバナンス
当グループの経済リスク資本の枠組みは、専従の運営委員会により管理及び維持されており、当該運営委員会は、経済リスク資本手法を市場及び規制の動向、リスク管理実務並びに組織上の変更に照らして、定期的にレビュー、評価及び更新する。また、運営委員会は、新しい手法を承認し、その3要素(ポジション・リスク、オペレーショナル・リスク及びその他のリスク)について実施の優先順位を決定する。
ストレス・テストの枠組み
概要
ストレス・テスト又はシナリオ分析は、リスク管理に対する追加的な手法であり、例えば、過去又は不利な未来の事象が生じた場合に当グループのポートフォリオに何が生じるか等の仮定的な質問を、定式化するものである。適切に開発されたストレス・テストの枠組みは、上級経営陣がこれらのリスクを特定し、利益及び資本を望ましくない影響から保護するための是正措置を講じる際の強力なツールとなる。
ストレス・テストは、当グループの財政状態及びリスク・プロファイルが、厳しい経済状況の影響にも耐えられるだけの十分な回復力を備えることができるようにするための全体的なリスク管理に含まれる当グループ全体のリスク選好枠組みの基本的要素である。ストレス・テストの結果は、リスク制限に照らして監視され、リスク選好に関する議論及び戦略的事業の計画において使用され、当グループ内部の資本妥当性評価をサポートする。リスク選好枠組みの範囲内で、CARMCは、当グループ全体及び部門別のストレス後の最低資本比率に対応するストレス時のポジション損失制限を設定する。現在、当該制限は、ルックスルーのBISのCET1資本比率に基づき設定されている。ストレス・テストは、当グループの再建・破綻処理計画(以下、「RRP」という。)においても不可欠なものである。RRPでは、ストレス・テストにより、再建及び破綻処理の資本水準を達成するために必要なシナリオ上の重大性を示すことができる。
ストレス・テストにより、リスク選好の枠組みの以下の目的を管理するための重要なインプットが提供される。
・規制ベース及びストレス時の状況下における当グループ全体の自己資本の適切性を確保すること。当グループは、収益、費用、法人税等控除前利益及びリスク加重資産等の予想財務指標についての一連のシナリオを実施している。ストレス後自己資本比率は、当グループのリスク選好に対して評価されている。
・安定した利益を維持すること。当グループは、主に利益の安定性リスクを定量的に評価するために使用している。利益-損失トリガーは、当グループの利益安定性に危険を及ぼすような過度のリスク負担を防止するために確立され、監視されている。
また、当グループは、規制当局の特定の要件を満たす外部で定義されたストレス・テストも実施している。例えば、様々な定期ストレス・テスト及び分析の一環として、FINMAは、半期ごとの損失可能性の分析を行うよう求めており、これには、欧州債務危機の悪化によりヨーロッパ諸国が深刻な景気後退に陥るとの極端なシナリオ並びに中国及び米国における金融危機に焦点を当てたシナリオが含まれている。
当グループ全体のストレス・テストの方法及び範囲
ストレス・テストは、過去に基づくストレス・テスト・シナリオ、将来の予測に基づくストレス・テスト・シナリオ及びリバース・ストレス・テスト・シナリオを用いて、ストレス時におけるポジション損失、収益ボラティリティ及びストレス時における自己資本比率を判断するために実施される。ストレス・テストの範囲には、市場リスク、クレジット・デフォルト・リスク、オペレーショナル・リスク、事業リスク及び年金リスクが含まれる。ストレス・テストには、市場、信用及び営業上の構成要素における変動によりリスク加重資産に与えるシナリオ上の影響も含まれる。
当グループは、市場が極端な混乱に陥った期間の市場ショックの影響を検討するために過去に基づくストレス・テスト・シナリオを用いる。重大性レベルを標準化することで、異なるリスクの種類にわたる重大性を比較することができる。不調な日や週、重大な事象や極端な事象のシナリオの調整は、近年起きた最悪の動きに関する情報に基づいて行われる。極度の質への逃避(以下、「SFTQ」という。)は、当グループ全体のストレス・テストの実施及びリスク選好の設定を行う際に用いられる主要なシナリオである。これは、市場ショックとデフォルトを組み合わせたもので、2008年度第4四半期中のリーマン崩壊後と同様の状況を反映するものである。SFTQシナリオでは、金融市場全体における深刻な破綻を、ストレス時のデフォルト率とともに想定している。
当グループは、過去に基づくシナリオを補完するために、将来の予測に基づくストレス・テスト・シナリオを用いる。将来の予測に基づくシナリオは、潜在的なマクロ経済的、地理的及び政策的脅威に重点を置いている。内部のエコノミスト、フロント・オフィス並びにリスク管理及び財務機能の代表者らで構成されるシナリオ管理監視委員会は、将来の予測に基づく複数のシナリオの背景について検討する。シナリオ管理監視委員会は、幅広いシナリオをレビューし、主要なマクロ経済上のショックの分析に最適なシナリオを選択する。将来の予測に基づくシナリオには、例えば、欧米の景気後退、いわゆる新興市場経済の「ハード・ランディング」及び中央銀行の金融政策変更による影響等が含まれている。また、企業全体にわたるリスク集中を軽減するため、信用集中シナリオ等の様々なシナリオが使用される。2017年度中、当グループは、以下の将来の予測に基づくシナリオに重点を置いた。
・ユーロ圏における金融部門の諸問題:市場がシステム上重要な銀行の支払能力を疑い、ヨーロッパの金融部門全体及びユーロ圏の特定の国々を強く圧迫する。ヨーロッパ経済が後退を余儀なくされる。ヨーロッパから米国市場及び新興市場経済への景気後退の波及が、相当なものになると考えられる。
・新興市場「ハード・ランディング」シナリオ:中国は、民間非金融・金融部門で相次ぐデフォルトにより、深刻な景気後退に陥る。中国の困難な状況が、コモディティ価格の低下、資本の逃避及び域内貿易の減少を通じて、すべての大きな新興市場に悪影響を及ぼす。また、米国及びヨーロッパの経済にも重大な悪影響を及ぼす。
・英国及び米国に関するストレス・シナリオの再構成:再構成されたシナリオは、経済政策見通しにおける不確実性の著しい増大と、国債利回りの無秩序な上昇を引き起こすインフレの大幅な加速リスクの高まりを考慮に入れている。英国のストレス・シナリオは、EU離脱交渉に伴って出現する可能性のあるリスクに注目したものである。米国のストレス・シナリオは、より積極的な財政政策及びより保護主義的な貿易慣行への移行に伴って出現する可能性のある事業リスクに注目したものである。
シナリオは、市場や事業戦略の展開に応じて定期的にレビューされ、更新される。かかる定期的なシナリオ分析に加え、当グループは、積極的なリスク管理手段として、現在起こっている出来事に関連する臨時のシナリオ分析(例えばフランス及び米国の選挙に関するもの)も行っている。
当グループは、従来のストレス・テストを補完し、事業モデルの脆弱性についての当グループの理解を深めるために、リバース・ストレス・テスト・シナリオを用いる。リバース・ストレス・テスト・シナリオは、広範な極端に不利な結果を定義し、何が当該不利な結果につながるのかを特定する。より極端なシナリオには、大手取引先の倒産、市況の急変動、オペレーショナル・リスク事象、信用格付けの引き下げ及び大口資金調達市場の閉鎖が含まれる。
ガバナンス
当グループのストレス・テストの枠組みは、包括的なものであり、専従の運営委員会であるシナリオ運営委員会によって管理されている。シナリオ運営委員会は、シナリオ手法をレビューし、シナリオの枠組みに対する変更を承認する。同委員会は、様々なリスク機能(市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びオペレーショナル・リスク)を代表するストレス手法の専門家で構成され、当グループの各部門及び主要な法人も代表している。
シナリオ管理監視委員会は、CARMCから、当グループ全体のシナリオ調整及び分析のプロセス(シナリオ設計及びシナリオの結果の評価と承認を含む。)に対する責任を引き受けている。ストレス・テストは、定期的に実施され、ストレス・テストの結果、傾向情報及び補足分析は、取締役会、上級経営陣及び規制当局に報告される。
市場リスク
定義
市場リスクとは、市場リスク要因の変動から生じる財務損失のリスクである。財務損失をもたらす市場リスク要因の変動とは、金利、信用スプレッド、為替レート、株価及びコモディティ価格並びに市場ボラティリティ及び資産クラス間の市場価格の相関関係等のその他の要因における不利な変化のことである。典型的な取引又は金融商品におけるポジションは多くの異なる市場リスク要因に晒される可能性がある。当グループのトレーディング・ポートフォリオ(トレーディング勘定)及び非トレーディング・ポートフォリオ(銀行勘定)では、市場リスクの原因が異なる。
市場リスクの原因
市場リスクは、当グループのトレーディング事業活動及び非トレーディング事業活動の両方から生じる。資産及び負債のトレーディング勘定及び銀行勘定のポートフォリオへの分類により、当グループの市場リスク・エクスポージャーを分析する手法が決まる。この分類は、トレーディング目的についての事業及びリスク管理の見解を反映するもので、財務報告目的のこれら資産及び負債の分類とは異なる場合がある。
トレーディング勘定
当グループのトレーディング勘定から生じる市場リスクは、主に当グループのグローバル・マーケッツ部門(また、グローバル・マーケッツ部門のリスク監督下にあるインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びスイス・ユニバーサル・バンク部門とのパートナーシップ経由)、アジア太平洋部門並びにストラテジック・リゾルーション・ユニットにおけるトレーディング活動に関連するものである。リスク管理目的で測定される場合、当グループのトレーディング勘定には、通常は、主に次の貸借対照表項目の公正価値ポジションのみが含まれる。すなわち、トレーディング資産及びトレーディング負債、投資有価証券、その他の投資、その他資産(主にヘッジ目的に利用されるデリバティブ、貸出金及び売却目的で保有する不動産)、短期借入金、長期債務並びにその他負債(主にヘッジ目的に利用されるデリバティブ)である。
当グループは、デリバティブ及びストラクチャード商品を含む幅広い取引商品やヘッジ商品を使用して、主要な取引市場で世界的に活動している。ストラクチャード商品は、しばしばデリバティブの組み合わせを使用してカスタマイズされた取引であり、特定のクライアント又は内部のニーズを満たすために実行される。当グループは広範な商品と市場に参加しているため、当グループの取引戦略はそれに対応して多様であり、エクスポージャーは一般的に様々なリスクと場所に分散している。
ポートフォリオ全体(当グループのストラクチャード商品に組み込まれたデリバティブ要素を含む。)に関連する市場リスクは、ポートフォリオ・ベースで、当グループの全体のトレーディング勘定の一部として積極的に監視及び管理されており、当グループのVaR測定に反映されている。
銀行勘定
当グループの銀行勘定から生じる市場リスクは、主に資産と負債のミスマッチのエクスポージャー、資本参加や債券及び金融市場商品への投資に関連するものである。当グループの事業及び財務部門は、市場リスクのある非トレーディング・ポートフォリオを有している。これらの市場リスクは主として金利の変動に関連しているが、外国為替レートや株価に加え、若干ではあるがコモディティ価格の変動にも関連している。リスク管理目的で測定される場合、当グループの銀行勘定には、次の貸借対照表項目の大部分が含まれる。すなわち、貸出金、中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券、現金及び銀行に対する預け金、未収仲介料、銀行からの預り金、顧客の預金、中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券、未払仲介料、短期借入金及び長期債務のうち選択されたポジション、ヘッジ商品並びにトレーディング・ポートフォリオに含まれないその他資産及び負債である。
当グループは、貸付及び預金受入れ、マネー・マーケット及び資金調達活動、連結ベースの株式の展開、並びに部門レベルの銀行勘定ポジションに係るマーケット・メーキング及びトレーディング活動を含むその他の活動を通じて、銀行勘定における金利リスクを負っている。貯蓄口座及びその他多数のリテール・バンキング商品は、契約上の満期日又は直接的な市場に関連する金利を有しておらず、当グループのプライベート・バンキング、法人及び諸機関向け事業のために、複製ポートフォリオを用いてプール・ベースでリスク管理されている。複製ポートフォリオは、原商品の金利特性とほぼ同様である。この市場リスク特有の原因は、毎日監視されている。
非トレーディング外国為替リスクの大部分は、スイス・フラン以外の通貨建ての海外支店、子会社及び関連会社に対する当グループの純投資に関連している。このエクスポージャーは、当グループの資本及びレバレッジ比率をヘッジするために積極的に管理され、当グループのリスク選好の枠組み内で制御されている。
市場リスクの評価と管理
当グループは、当グループが取り組む多くの事業活動全体を通して比較可能なエクスポージャーを計算できる市場リスクの測定及び管理方法を使用し、特定の商品やポートフォリオのユニークな特性をモデル化することに特化したツールを利用している。これらのツールは、社内での市場リスク管理、市場リスク報告及び社外への開示のために使用される。当グループのトレーディング勘定のための主要な市場リスク測定方法は、VaRである。また、当グループの市場リスク・エクスポージャーは、ストレス・テストの枠組みに含まれるシナリオ分析、経済リスク資本に含まれるポジション・リスク、及び感応度分析に反映される。各市場リスク測定は、様々な重大性の度合いで、不利な市場変動により当グループが負担することが予想される損失を見積もることを目的としている。VaR、シナリオ分析、ポジション・リスク及び感応度分析は、当グループの市場リスク評価において互いに補完し合い、当グループレベルの市場リスクを測るために使用される。当グループのリスク管理実務は、定期的にレビューされ、適切性を確保するようにしている。
当グループの全体的な制限の枠組みには、当グループ、部門及び法人レベルでの多くの異なる商品及びリスクの種類の集中に対する詳細な制限が含まれる。例えば、連結取引リスク、利子所得のある資産及び有利子負債のミスマッチ、プライベート・エクイティ並びにシード資本について、コントロール基準がある。リスク制限は、各事業の下位組織レベルへと段階的に適用される。リスク制限は、リスク・エスクポージャーに関し何らかの有意な増加が認められれば速やかに上申されるよう確保するため、拘束力を有しており、計画されたリスク・プロファイルに近い水準に一般的に設定される。当グループの組織ガイドライン及び規則並びに当グループの方針は、制限設定権限、一定の状況下でのかかる制限の一時的修正、並びに当グループ、並びにかかる制限の超過を引き起こす可能性がある事例について当行、部門、事業及び法人レベルで必要とされる承認権限を定めている。例えば、市場リスク制限については、部門の最高リスク責任者及びその他の上級経営陣のメンバーは、指定された最大期間について、承認された割合により、部門リスク委員会の制限値を一時的に増加させる権利を有する。市場リスク制限の超過は一定の決まった上申手順に従うものとし、超過に関連するリスク増加分については、市場リスク管理内の責任あるリスク管理者による承認を受けなければならず、一定の基準値を超過した場合には上級経営陣に上申しなければならない。市場リスク制限の大部分は毎日監視される。性質上計算期間が長い制限又はリスク・プロファイルの変更の頻度が低い制限については、その制限の性質によって、監視の頻度は低くなる(毎週、毎月又は四半期毎)。例えば、非流動的投資に関連する制限は、毎月監視される。事業は、通知を行った上で3営業日以内に市場リスク制限の超過を是正することを義務付けられている。3日より長くかかる是正措置については、方針範囲外是正プロセス(上級経営陣への上申手順を含む。)の対象となる。2017年度中に特定されたすべての制限超過は、適用ある方針の要件に従って解決された。
本書において、トレーディング勘定の市場リスクは、VaRを使用して主に測定され、銀行勘定の市場リスクは、関連する市場要因に関する感応度分析を使用して主に測定される。
バリュー・アット・リスク
VaRは、一定の信頼水準で生じることが想定される、一定の保有期間についての金融商品の指定されたポートフォリオに関する潜在的な損失を定量化するリスク測定方法である。VaRは、十分な価格履歴のあるすべての金融商品について算出することができる。ポジションは、商品別ではなくリスクの種類別に集約される。例えば、金利リスクVaRは、幅広い金利商品(金利及び為替スワップ又はスワップション等)に加え、金利リスクが主たる市場リスク要因ではないその他の商品(外国為替、株式及びコモディティのオプション等)に影響を与える金利変動によって生じる潜在的損失も把握する。VaRの使用は、異なる事業間でのリスクの比較を可能にする。VaRはまた、異なる資産の間の実際の相関関係を反映させるために、ポートフォリオ内の様々なポジションを集約し、ネッティングする手段を提供し、ポジション・リスクについて、上記のポートフォリオ多様化の効果の概念を適用する。当グループのVaRモデルは、すべての資産クラスにわたる包括的な一連のリスク要因を考慮するよう設計されている。
VaRは、リスク管理における重要なツールであり、市場リスクに晒されている当グループの活動から生じる定量化可能なリスクを毎日測定するために使用されている。また、VaRは、制限監視、財務報告、規制資本の算出及び規制上のバックテストについても、主要なリスク測定方法の一つである。
当グループのVaRモデルは、主に市場リスク要因における過去の動向の分析から妥当な将来の取引損失を導き出すヒストリカル・シミュレーションに基づいている。当該モデルは、より近時の事象により重みを置く指数関数的加重の使用と、すべての極端に有害な事象がモデルにおいて考慮されるようにするための期待ショートフォールと同等の測定基準の使用により、市況の変化に反応する。当グループでは、リスク管理(制限監視及び財務報告を含む。)、規制資本算出及び規制上のバックテスト目的で、同一のVaRモデルを使用しているが、考慮される信頼水準、保有期間及び金融商品の範囲は異なる可能性がある。
リスク管理VaRについて、当グループは、過去2年間のデータ、1日の保有期間及び98%の信頼水準を使用している。これは、1日当たりの値洗い取引損失が報告されたVaRを超過する可能性が、複数年の観察期間にわたる取引日100日において2回以下であることを想定するものである。この測定は、トレーディング勘定におけるリスクのみを把握するものであり、証券化ポジションを含んでいる。この測定は、当グループがトレーディング活動に関連するリスクを検討する方法及び当グループが資本目的の規制VaRを測定する方法と密接に連携している。内部リスク管理及び制限監視を目的として、当グループは、一定の銀行勘定ポジションをリスク管理VaR算出の範囲に加えている。
規制資本目的では、当グループは、バーゼルⅢの市場リスクの枠組みに基づき運用しており、これには、規制資本の算出について、規制VaR、ストレスVaR、リスクの増加費用(以下、「IRC」という。)、非VaRリスク(以下、「RNIV」という。)、ストレスRNIV及び取引先の信用スプレッドにおける変動の影響(「CVA」としても知られている。)という要素が含まれている。資本目的の規制VaRでは、過去2年間のデータ、10日の保有期間及び99%の信頼水準を使用している。この測定は、トレーディング勘定におけるすべてのリスク並びに銀行勘定における外国為替リスク及びコモディティ・リスクを把握するものであり、証券化ポジションは、規制上の目的では証券化手法により扱われるため、除外される。ストレスVaRは、VaRの最高値となる継続的な1年間の観察期間について当グループの現在のポートフォリオに対する規制VaRの計算を再現するものである。2006年からの過去のデータは、リスク管理及び規制VaRで使用される2年間のデータによる平準化を回避し、より長期間の過去の潜在的損失事象の把握を可能とし、市場リスクについての最低資本要件の景気循環増幅効果を減らすことに役立つ。IRCは、トレーディング勘定のポジションに係るデフォルト及び遷移リスクに対する規制上の資本賦課である。RNIVは、例えば十分又は正確なデータがないために現在はVaRモデルでは把握できない様々なリスク(一部のベーシス・リスク、高次リスク及び資産クラス間のクロス・リスク等)を把握する。
バックテストVaRでは、過去2年間のデータ、1日の保有期間及び99%の信頼水準を使用している。この測定は、トレーディング勘定におけるリスクを把握するものであり、証券化ポジションを含んでいる。バックテストVaRは、規制資本の計算のために使用される構成要素ではないが、バックテストの例外の数が規制上の基準値を超えた場合には規制資本乗数を通じて影響を及ぼす可能性がある。
規制資本目的の当グループの市場リスク測定方法で使用される仮定値は、BCBSにより公表された基準その他の市場リスク測定のための国際基準に適合するものである。当グループは、市場リスクの必要資本の計算に当グループの規制VaRモデルを使用することについて、FINMA及びその他の当グループの子会社の規制当局からの承認を取得している。当グループのVaR手法の継続的な改善は、その重要性によって規制当局の承認又は通知の対象となり、モデルは規制当局及び当グループの独立したモデル検証機能による定期的なレビューの対象となる。
リスクに関するバーゼルの枠組みの第3の柱に基づき要求される情報については、当グループのウェブサイト(credit-suisse.com/regulatorydisclosures)で閲覧可能である。
VaRの前提条件及び限界
VaRモデルは当グループが合理的であると判断した仮定や見積りを利用するが、VaRは過去の市況に基づきポートフォリオの損失の可能性を数値化するものである。リスク測定としてのVaRの主な前提条件と限界は、以下の通りである。
・VaRは、市況の将来の変化を推定するために過去のデータに依存している。ヒストリカル・シナリオでは、特にボラティリティの増加及び資産クラス間の市場価格の相関関係の変化など市場環境の大幅な変化がある場合にすべての潜在的な将来の成果を把握できない可能性がある。
・VaRは特定の信頼水準で損失を見積る。期待ショートフォールと同等の測定基準の使用により、極端に有害な事象のすべてがモデルにおいて考慮されるようにすることが可能となる。
・VaRは1日(内部リスク管理、バックテスト及び開示目的)、又は10日間(規制資本目的)の保有期間のいずれかに基づいている。これはリスクが保有期間にわたって売却又はヘッジできることを前提としているが、特に市場の流動性が損なわれている場合や市場の混乱期には、すべての種類のエクスポージャーについて可能とは限らない。また、リスクが全保有期間にわたり存在し続けることも前提としている。
・VaRは、各営業日終了時の保有ポジションを使用して計算され、エクスポージャーの日中の変化は含まない。
VaRの限界の一部を軽減し、異常な危機的市場の動向に関連する損失を見積るため、当グループは、リスク管理目的並びにストレスVaR、ポジション・リスク及びシナリオ分析を含む上述の目的のために策定されたその他の指標も使用する。
リスクの種類によっては、当グループのVaRモデルで計算するために必要な過去のデータが不十分な場合もある。これは、主に、原資産商品が期間限定でのみ取引された場合に生じる。十分な市場データがない場合には、かかるリスクの種類について代用の市場データ又は極端なパラメーターの変動のいずれかを使用する。代用の市場データは、原資産商品に出来る限り近いものが選ばれる。適切な市場データ・セット又は原資産商品に近い代用データのいずれも入手できない場合は、極端なパラメーターの変動を使用する。
当グループは、リスク要因特定プロセスを用いて、リスクが正しく特定及び測定されるようにしている。このプロセスは二つの部分で構成されている。第1に、市場データ依存アプローチにより、フロント・オフィス価格設定モデルで使用したデータのインプットに基づきリスク要件を体系的に判断し、これを当グループのVaRモデル及びRNIVの枠組みにより把握されたリスクの種類と比較する。第2に、商品ベース・アプローチは、商品タイプの定性的分析で、当該商品タイプが晒されるであろうリスクの種類を特定するために行われるものである。VaR及びRNIVの枠組みにより把握されたリスクの種類との比較が再度行われる。このプロセスは、VaRモデル又はRNIVの枠組みで把握されなかったリスクを特定する。その後、これらのリスクを一つ又はその他の枠組みに含めるための計画を立案することができる。RNIVは、当グループの経済リスク資本の枠組みで把握される。
VaRバックテスト
リスク管理及び規制上の目的で使用されるVaR手法の正確性を評価するため及び当グループの規制資本が実際の損失を吸収するために十分であるかを評価するために様々な方法が用いられる。当グループのVaRバックテストは、規制VaRモデルの正確性及び性能の評価、並びに当グループのVaRモデルの開発を促進するために用いられている。バックテストには、VaRモデルから導き出された結果を1日当たりトレーディング収益と比較することが含まれる。このバックテストにおける実際の1日当たりトレーディング収益とは、当グループのトレーディング活動から生じる損益と定義され、これには、市場要因によらない引当金、資金調達コスト純額、事業間の損益の移転、並びに取引先及び自己の信用エクスポージャーに関連する評価調整から生じる損益は含まれない。トレーディング損失が1日当たりのVaR見積額を上回った場合は、バックテストの例外となる。統計的に、当グループ全体レベルで、バックテスト目的の規制VaRモデルにおいて99%の信頼水準及び1日の保有期間が使用された場合、当グループは、1日当たりのトレーディング損失は、複数年の観察期間にわたる取引日100日において、算出された1日当たりのVaRを超えることが1回以下であると想定するものである。
資本目的上、FINMAは、BISの定める要件に従って、実際の1日当たりトレーディング収益のサブセット(バーゼルの枠組みの下では「仮想」トレーディング収益とも呼ばれている。)を使用して計算した12ヶ月連続の先行する期間において4例を超える規制VaRバックテスト例外がある場合はそのそれぞれについて、市場リスク資本の増加を課す乗数を使用する。これらの仮想トレーディング収益は、常に規制VaRモデルによって確定されており、そのため、非市場要素(手数料、コミッション、日中の取引による損益、並びに解約及び解除等)は含まれない。
VaRガバナンス
その他の精緻なモデルと同様に、当グループのVaRモデルは、モデル開発者から独立したモデル化専門家のチームによる検証等の内部ガバナンスの対象となる。検証には、モデルの仮定条件及び限界の特定及びテスト、過去及び未来のストレス事象による性能の調査、並びにモデルの実際の実施状況が意図された通りに作用しているかについてのテストを含んでいる。当グループでは、異なるコントロール・プロセスを幅広く採用し、市場リスクについて使用されるモデルが常に適切なものであるよう役立てている。これらのコントロール・プロセスの一環として、専従の市場リスク定量運営委員会は、定期的に会合を開いてモデル性能をレビューし、新規又は修正モデルの承認を行っている。
感応度分析
当グループの銀行勘定ポジションに関連する市場リスクは、経済リスク資本、シナリオ分析、感応度分析及びVaR等の複数のツールを使用して測定、監視及び制限されている。本開示においては、当グループの銀行勘定ポジションに関連する総市場リスクは、感応度分析を用いて測定される。感応度分析は、特定の一組の仮定値に基づき、独立変数の値の差異が特定の従属変数にどの程度影響を与えるかを測るために使用される手法である。銀行勘定ポジションの感応度分析は、市場要因(例えば金利)に対する特定の仮定的ショックから生じる経済価値の潜在的な変動を測るものである。銀行勘定ポジションは一般的に損益計算書を通じて時価評価されるものではないため、これは、当期の報告された利益に与える潜在的影響を測るものではない。
信用評価調整及び負債評価調整
信用評価調整は、取引先の信用リスクを反映するために使用されるデリバティブ資産の測定法に対する修正である。負債評価調整は、事業体自身の信用リスクを反映するために使用されるデリバティブ負債の測定法に対する修正である。VaRは、取引先及びデリバティブ商品に関する自身の信用スプレッドのいずれの変動による影響も除外する。
信用リスク
定義
信用リスクとは、借手若しくは取引先がその金融債務を履行することができない場合又は借手若しくは取引先の信用度が悪化した場合に生じる財務損失のリスクである。取引先の債務不履行事由の発生の際、銀行は通常、債務者が負担すべき金額から差押、担保の流動化又は債務会社の再編成から生じる回収額を差し引いた額の損失を負担する。取引先の信用度の変化は、公正価値で評価される資産の評価に影響を及ぼし、評価の変更は連結損益計算書に計上される。
信用リスクの原因
当グループの信用リスクの大部分は、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門、グローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の5部門におけるリテール及びプライベート・バンキング事業における活動並びに法人及び諸機関顧客向けの活動から、またストラテジック・リゾルーション・ユニットの残りの活動から生じている。信用リスクは、貸付商品、取消不能の貸付コミットメント、信用保証及び信用状から生じ、デリバティブ、外国為替及びその他の取引による取引先エクスポージャーから生じる。
信用リスクの評価及び管理方法
効果的な信用リスク管理は、常にリスクを評価、測定、監視及び管理するために構造化されたプロセスである。これには、提案される信用拡張の慎重な検討、特定の制限の設定、エクスポージャーの期間中の監視、信用軽減手段の積極的な使用及び信用不安を認識するための規律ある方法が必要である。
当グループの信用リスク管理の枠組みは、当グループのすべての信用エクスポージャーに適用され、以下の中核構成要素を含んでいる。
・個人取引先の格付システム
・取引格付システム
・取引先信用制限システム
・国別集中制限
・産業別集中制限
・商品別制限
・リスクに基づく価格決定方法
・積極的な信用ポートフォリオ管理
・信用リスク引当金の計上方法
取引先及び取引格付システム
当グループは、貸付、ローン・コミットメント、証券融資又はOTCデリバティブ契約に関するものを含む、当グループが契約上の相手方として信用リスクに晒されることになる取引先を内部的に格付けすることを目的として、一連の信用格付けを採用している。信用格付けは、各取引先の債務不履行リスクを反映することを意図している。格付けは、ガバナンス及び内部の独立した検証手続の対象となる、内部で開発された格付モデル及びプロセスに基づき行われる。
相手方の外部格付けが入手可能な場合であっても、当グループの内部格付けは、かかる外部格付けと異なる場合がある。内部格付けは、エクスポージャーの種類、顧客セグメント、担保又は特定事象の発生による進展により定期的にレビューされる。内部リスク見積り(例えば、取引先が債務不履行となった場合の予想損失の見積り)及びリスク加重資産の計算の際には、各ファシリティにデフォルト確率(以下、「PD」という。)、デフォルト時損失率(以下、「LGD」という。)及びデフォルト時エクスポージャー(以下、「EAD」という。)が割り当てられる。これら3種のパラメーターは、主に内部で開発された統計的モデルから導かれたもので、内部の経験に対してバックテストが実施され、定期的にモデルの所有者から独立する機能により検証され、当グループの主な規制当局により、バーゼル枠組みに基づくA-IRB手法における規制上の資本を算出する際に適用することを承認されている。A-IRBモデルは、モデルの性能が各モデルの全ライフサイクルにわたって毎年確認され得ることを示すために、包括的なバックテスト・プロセスを受けなければならない。バックテストからの発見は、将来のモデル強化のための重要なインプットとなる。
顧客及び取引先の大部分について、内部格付け又はPDは、独自の統計的な格付モデルにより直接計算される。これらのモデルは、景気傾向及び金融経済指標に重点を置いて、定量的要因(例えば、法人については主に貸借対照表の情報、並びに抵当貸付については貸付対価値(以下、「LTV」という。)比率及び借手の利益水準)と定性的要因(例えば、信用報告局からの信用履歴)の双方で構成される内部で蓄積されたデータに基づいている。PDを計算する統計的格付モデルについては、スタンダード・アンド・プアーズの格付基準に基づく同様の格付けが、開示目的で使用されている各格付けに関連するPDの範囲に基づき与えられる。
統計的格付モデルが使用されない残りの信用供与については、PDは、構造化された専門家による手法に基づき割り当てられた内部格付けにより決定される。信用審査役は、分析目的で、同業者分析、業界比較、外部格付け及び調査、並びに信用専門家の判断を利用している。各内部格付けのPDは、内部データ及びスタンダード・アンド・プアーズの外部データを使用し、過去の債務不履行に関する経験に基づき調整される。
LGDは、債務不履行が発生した場合の取引により予想される損失を示したものであり、当グループのLGDモデルは、債権の構造、担保及び順位、取引先の業界、回収コスト並びに悪化状況を考慮している。
EADは、債務不履行が生じた場合の予想エクスポージャーを示したものである。オフバランス・エクスポージャーは、内部データを使用してモデル化される信用換算係数の適用により予想EADに換算される。
当グループは、信用制限並びに信用ポートフォリオ管理、信用方針、管理報告、リスク調整業績測定、経済リスク資本の測定・割当及び財務会計を承認、確立及び監視する目的で、一貫して内部格付手法を使用している。この手法により、当グループは、リスク/リターンの見積りに基づき、信用リスクを含んだ取引の価格をより正確に決定することができる。
当グループの内部格付けは、当グループ内部のマスター・スケールにマッピングされる。各格付けに割り当てられたPDは、下表に示されている。
クレディ・スイス取引先格付け
| 格付け | PDの範囲(%) | 定義 | S&P | フィッチ | ムーディーズ | 詳細 |
| AAA | 0.000-0.021 | 実質リスクなし | AAA | AAA | Aaa | 極めて低リスク。非常に高い長期的安定性。極端な状況下でも支払可能。 |
| AA+ | 0.021-0.027 | 最低限のリスク | AA+ | AA+ | Aa1 | 非常に低リスク。長期的安定性。永続的悪条件下でも十分な返済源あり。極めて高い中期的安定性。 |
| AA | 0.027-0.034 | AA | AA | Aa2 | ||
| AA- | 0.034-0.044 | AA- | AA- | Aa3 | ||
| A+ | 0.044-0.056 | 若干のリスク | A+ | A+ | A1 | 低リスク。短中期的安定性。若干の悪化は長期的に吸収可能。非常に困難な状況下でも短中期的には支払可能。 |
| A | 0.056-0.068 | A | A | A2 | ||
| A- | 0.068-0.097 | A- | A- | A3 | ||
| BBB+ | 0.097-0.167 | 平均的なリスク | BBB+ | BBB+ | Baa1 | 中~低リスク。高い短期的安定性。中期的存続に適切な内容。短期的に非常に安定。 |
| BBB | 0.167-0.285 | BBB | BBB | Baa2 | ||
| BBB- | 0.285-0.487 | BBB- | BBB- | Baa3 | ||
| BB+ | 0.487-0.839 | 許容範囲のリスク | BB+ | BB+ | Ba1 | 中程度のリスク。短期間のみの安定性。中期的に小幅な悪化のみ吸収可能。短期的に安定。年度内に予測される信用リスクの増加なし。 |
| BB | 0.839-1.442 | BB | BB | Ba2 | ||
| BB- | 1.442-2.478 | BB- | BB- | Ba3 | ||
| B+ | 2.478-4.259 | 高リスク | B+ | B+ | B1 | リスクの増加。将来の不測の悪化を吸収する能力は限定的。 |
| B | 4.259-7.311 | B | B | B2 | ||
| B- | 7.311-12.550 | B- | B- | B3 | ||
| CCC+ | 12.550-21.543 | 非常に高リスク | CCC+ | CCC+ | Caa1 | 高リスク。将来の不測の悪化を吸収する能力は非常に限定的。 |
| CCC | 21.543-100.00 | CCC | CCC | Caa2 | ||
| CCC- | 21.543-100.00 | CCC- | CCC- | Caa3 | ||
| CC | 21.543-100.00 | CC | CC | Ca | ||
| C | 100 | 切迫した又は実際の損失 | C | C | C | 重大な信用リスク(取引先の経営不振及び/又は債務不履行等)が具体化。将来の悪化が直接貸し倒れにつながるため、適切な個別引当金の計上が必要。 |
| D1 | デフォルト・リスク具体化 | D | D | |||
| D2 |
格付けCの取引は潜在的に問題のある債権であり、格付けD1の取引は不良資産であり、格付けD2の取引は利息非計上である。
信用リスク制限及び国別集中制限の概要
信用制限は、個別の取引先の信用リスクを管理するために使用される。制限のシステムは、包括的な一連の国別与信制限並びに特定の商品及び産業の制限を含むポートフォリオにおける集中リスクを処理するように確立されている。また、信用リスクの集中は、信用及びリスク管理委員会により、現在の市況及び傾向の分析を考慮して、定期的に監督されている。綿密な信用度のレビュープロセスは、顧客の信用度の変化の可能性の早期特定を可能にしており、定期的な資産及び担保品質のレビュー、事業及び財務諸表の分析並びに関連する経済及び業界の調査を含んでいる。定期的に更新される警戒リスト及びレビュー会議は、信用度が悪化するおそれのある取引先を特定するために使用される。
積極的な信用ポートフォリオ管理
当グループが定期的に行う顧客及び取引先の信用度のレビューは、資産又はコミットメントの会計処理に基づくものではない。当グループは、貸倒引当金の妥当性を定期的にレビューしている。公正価値で保有される貸出金に係る取引先の信用度の変化は、収益に直接計上される評価の変更に反映されているため、減損貸出金残高には含まれない。減損取引は、潜在的に問題のあるエクスポージャー、不良エクスポージャー、利息非計上エクスポージャー又は貸出条件緩和エクスポージャーにさらに分類され、エクスポージャーは、通常は信用回復ユニット内で管理される。信用ポートフォリオ及び引当金レビュー委員会は、定期的に引当金の妥当性を判断している。
信用リスク引当金の計上方法
当グループは、償却コストで評価される貸出金の特定の評価引当金を維持しており、当該評価引当金は、既存の信用ポートフォリオ固有の損失の合理的な見積額であると考えられる。当グループは、担保価格を考慮して、すべての取引先の定期的かつ詳細な分析に基づき、貸倒引当金を計上している。元本又は利息のいずれかの返済に関して不確実性が存在する場合は、これに応じて特定の評価引当金が積み立てられ又は調整される。特定の貸倒引当金は、当グループの信用リスク管理により、借手のリスク・プロファイル又は信用関連事象に応じて、最低年1回又はそれ以上の頻度で再評価される。
米国GAAPに従い、固有貸倒引当金は、減損として具体的に特定されておらず、ポートフォリオに基づき固有の損失を含んでいるとみなされるすべての貸出金に対して見積もられる。グローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の貸付ポートフォリオ内の固有の損失の決定方法は、各取引先の信用格付け及び業界を考慮に入れて長期的な業界全体にわたる過去の債務不履行及び回収データを使用するモデルに基づいている。当該計算の別の構成要素は、現在の市況を貸倒引当金に反映する。エクスポージャーの性質によっては、この方法は、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニット内の貸付ポートフォリオにも適用することができる。その他すべてのエクスポージャーについては、これらの部門の貸付ポートフォリオ固有の損失は、格付け及び損失パラメーターの過去の債務不履行及び損失実績を適用して、現在の内部リスク格付け、担保及びエクスポージャー構造に基づき決定される。モデルにより把握されない現在の市況又はその他の要因を反映するための定性的調整は、経営陣により承認され貸倒引当金に反映される。偶発債務及び取消不能のコミットメント等、オフバランスの貸付関連エクスポージャーにおける固有損失の引当金も、貸付ポートフォリオに使用される方法と類似の方法で決定される。
リスク軽減
当グループは、クレジット・ヘッジ、担保及び保証を使用して信用エクスポージャーを積極的に管理している。担保は現金及び市場性のある有価証券等の資産の形式の証券であり、固有の貸倒リスクを軽減し、債務不履行の場合の回収を改善する役割を果たしている。
担保の評価及び管理
担保の評価及び管理の方針及びプロセスは、当グループの取引先との合意済み法律文書及び内部の独立した担保管理機能により行われている。
市場性のある有価証券により担保されるポートフォリオについて、契約やその他の法律文書で別段合意されている場合を除き、担保は毎日評価される。担保を評価するために使用される値洗い価格は、当グループ内部価格並びに取引プラットフォーム及びサービス提供業者により提供される市場価格を適宜組み合わせたものである。担保の管理は、取引商品の完全な補償範囲を保証するために、標準化及び中央値化される。
モーゲージ貸付ポートフォリオについては、不動産は、貸付の種類(住宅用貸付又は商業貸付等)及びLTV比率によって、当グループの内部方針及びコントロール基準に従って、信用審査時に評価され、その後は定期的に評価される。
主な担保の種類
主な担保の種類は、一般的に信用取引のタイプによる。
外国為替取引及びOTCトレーディング活動の担保は、主に現金並びに米財務省証券、G10の国債及び社債を含んでいる。
担保付貸付取引の担保は、主に、顧客の有価証券担保貸付に対して差し出された金融担保(主に現金及び市場性のある有価証券)、モーゲージ担保不動産(主に住宅用であるが、集合住宅用建物、事務所及び商業用不動産を含む。)、並びにその他の種類の貸付担保(受取債権、在庫、工場及び設備等)を含んでいる。
信用リスク・ガバナンス
信用リスクは、リスク管理分野における独立した機能である当グループの信用リスク管理により管理及び統制され、方針及び手続の枠組みが適用されている。重要なプロセスは、当該機能の責任者を含む経営陣による定期的な監督確認によりレビューされる。
信用エクスポージャーに対するリスク・ガバナンスを強化するため、当グループは、信用リスク・レビュー機能を設立した。信用リスク・レビューは、信用リスク管理から独立したレビュー機能であり、取締役会リスク委員会直属で、管理上は当グループのCROに報告を行う。その目的は、当グループの信用エクスポージャー並びに信用リスク管理のプロセス及び実務の定期的な評価を提供することである。
信用リスク・レビューは、周期的かつ継続的な信用監視活動を行う責任を負う。かかる活動には、(ⅰ)信用エクスポージャーを潜在的な弱みと併せて特定すること、(ⅱ)当グループの取引先格付け及び取引格付けの正確性及び一貫性を評価すること、(ⅲ)信用リスク管理について、内部及び規制上の要件を遵守しているかを評価すること、(ⅳ)信用リスク・レビューがレビュー機能として指定されている場合、規制上及び監督上の声明を遵守するようにすること、並びに(ⅴ)傾向及び重要なレビュー提案事項をリスク委員会及び上級経営陣に報告することが含まれる。
モデル・リスク
他の金融機関の多くと同様に、当グループは、様々な形態の金融リスクの見積り、有価証券の評価、ストレス・テスト、適正資本の評価、顧客へのウェルス・マネジメント・サービスの提供及び様々な報告要件の充足を含む幅広い適用を裏付けるために、すべての事業ライン及び法人にわたり、高度な定量的モデルに依存している。
モデル・リスクの定義及び原因
モデル・リスクとは、モデルの結果が不正確であるか、誤って解釈されるか又は不適切に使用される場合に、かかるモデルの結果に基づいて行われた決定が不利な結果をもたらすリスクである。すべての定量的モデルは不完全な概算であり、そのアウトプットにおいて、モデルの複雑性及びその意図される適用などに応じて程度の異なる不確実性の影響を受ける。結果として、モデル化の誤りは避けられず、不適切な経営判断、財務損失、規制リスク及びレピュテーショナル・リスク並びに不正確又は不適切な資本報告につながる可能性がある。当グループ全体のモデル・リスクの主な要因として、モデルの誤り、内在的な不確実性及び不適切な使用がある。
モデル・リスクの評価及び管理
当グループは、グローバルなモデル・リスク管理及びガバナンスの枠組みを通じて、当グループのグローバル・モデル・エコシステムに組み込まれたモデルの使用から生じるすべての重要なリスクを特定、測定及び軽減しようと努めている。モデル・リスクは、さらに、モデル検証のベスト・プラクティス(最良慣行)とともにモデル・ガバナンスの方針及び手続の両方が含まれる、適切に設計された強固なモデル・リスク管理の枠組みによって軽減することができる。
モデルの限界の特定、計測及び解消に焦点を当てることにより、当グループのモデル・リスクが定義されたモデル内に留まるようにするために評価及び管理されるよう確保するには、強固なモデル・リスク管理が不可欠である。当グループのモデル・ガバナンス方針に基づき、モデル・リスク管理機能は、規制機関が定めた基準に従い、すべての新モデル及び既存モデルに対する重要な変更を実施前に検証及び承認する。開発者、所有者及びモデル監督者は、そのモデルの特定、開発、実施及びテストに責任を負う。モデル監督者は、モデルが検証及び承認のためにモデル・リスク管理に服し、当グループのモデル一覧表に記入されるよう確保する責任を負う。モデル・リスク管理機能は、モデルの利用者、開発者及び監督者とは独立するように構成される。
厳格な検証の実施により、モデルが概念的に健全であり、モデルの所有者及び開発者によって正しく実施され、かつ意図された通りに機能するよう確保しなければならない。これを達成するために、モデル・リスク管理は、モデル・リスクを軽減するための指針として、すべての種類のモデルに対して効果的な正当性調査を行うために必要な技能及び知識を有する、客観的で情報に通じた主題専門家(モデル検証担当者)のチームを配置する。
当グループのモデル・ガバナンス方針に基づき、すべてのモデルは、モデルを高・中・低の3つのリスク格付けのいずれかに割り当てるための複雑性と重要性を組み合わせた内部スコアリング方法に従ってリスク階層化される。さらに、格付けの階層は、モデルに優先順位を付け、当初の検証、年次レビュー及び継続的な監視のための資源を割り当てるために用いられる。
ガバナンスは、モデル・リスク管理の重要な部分である。モデル・リスク管理内の様々なモデル・レビュー委員会は、モデル・リスクの集中を特定し、是正のための勧告を行うために役立つ集計モデル・リスク報告書を作成する。これらの報告書は、専従のモデル・リスク・ガバナンス委員会に定期的に提出され、同委員会は、必要に応じて、当グループのモデル・リスク運営委員会及び取締役会のリスク委員会に問題を上申する。
モデル・リスク管理は、モデルを毎年レビューし、モデルの限界を主要な利害関係者に報告し、検証結果についての是正計画を追跡し、モデル・リスクの許容度及び指標について上級経営陣に報告する。モデル・リスク管理は、完全かつ正確なグループ全体のモデル一覧表をサポートするためのコントロールを監督し、モデル一覧表の完全性および正確性を確認する検証を年1回実施する。
オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスク
すべての金融機関と同様に、当グループは、オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクを管理するための十分かつ効果的なリスク及びコントロールの枠組みを整備することが求められる。確立された独立のオペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクの枠組みに基づき、ERCFは、2017年現在、これらの枠組みをさらに統合し、非金融リスク領域におけるオペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクの共通性及び広がりを認識しつつ、当グループ内で関連するプロセスを調和させている。ERCFは、非金融リスク及びコントロールの特定及び評価に係る一貫した統一的な手法を確立し、プロセス及び方針の枠組みに関する主要な構成要素毎に、当グループ全体にわたって共通の最低基準を設定する。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは機能不全の内部プロセス、人員若しくはシステム、又は外部事象に起因する財務損失のリスクである。オペレーショナル・リスクには、戦略リスク及びレピュテーショナル・リスクは含まれない。但し、一部のオペレーショナル・リスクは、風評問題につながる可能性があり、そのため、オペレーショナル・リスクとレピュテーショナル・リスクは密接に関連する可能性がある。
オペレーショナル・リスクは、当グループの事業(当グループの活動を支えるシステム及びプロセスを含む。)のほとんどの側面に内在するリスクである。これは、多くの完全に異なるリスクから成り、様々な形で現れる。オペレーショナル・リスクに特に関連する事例には、詐欺的な又は無許可の取引、物的資産への損害、取引処理エラー、事業の混乱及びサイバー攻撃のリスクが含まれる。オペレーショナル・リスクは、人的ミス、不適切な行為、システム、プロセス及び管理における障害、意図的な攻撃又は天災及び人災により生じる可能性がある。
コンプライアンス・リスク及び規制リスク
コンプライアンス・リスク及び規制リスクは、法律、規制、規則又は市場基準に従わなかったことにより生じる、当グループのフランチャイズ及び当グループがサービスを提供する顧客に悪影響を与えるリスクである。これには、法律、規制、規則又は市場基準の変更が、当グループの活動の制限及び当グループの事業若しくは戦略的イニシアチブの実施能力に対する悪影響をもたらし、又は事業の営業費用の増加若しくは顧客向けの当グループの商品及びサービス価格の上昇につながるリスクが含まれる。コンプライアンス・リスクの原因となる例には、クロスボーダーの活動、マネー・ロンダリングのリスク、機密情報の不適切な取扱い、利益相反、不適切な贈答及び接待、並びに顧客に対する義務の不履行が含まれる。
企業リスク及びコントロールの枠組み
オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクを効果的に管理するために、当グループ全体のERCFが、これらのリスクの早期特定、記録、評価、監視、防止及び軽減、並びにタイムリーで有意な管理報告に重点を置いて実施された。当グループは、改訂された正式で明確なオペレーショナル・リスクの枠組みを2013年度に導入し、以前は別々だったオペレーショナル・リスクのプロセスの統合を進め、オペレーショナル・リスクの展望のすべての点を管理するためのより一貫した体系的なアプローチができるようにした。2016年度に、当グループは、非金融リスクに対する当グループのアプローチを更に調和させるため、このオペレーショナル・リスクの枠組み及びそのすべての構成要素をコンプライアンス・リスクの構成要素と統合するERCFを確立した。最初の段階として、2016年度にオペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクの評価プロセスが緊密に調整され、強化されたリスク及びコントロールの自己評価(以下、「RCSA」という。)が2種類のリスクをより一貫性のある方法でカバーする結果となった。また、組織全体におけるリスクの特定、評価、報告及び管理に関する責任を定義する標準化された当グループ全体の職務内容説明書が導入された。2017年度には、ERCFの一環としての体系的主要コントロール活動の枠組みの展開において引き続き進捗があった。この枠組みでは、当グループ全体の主要なコントロールの特定、文書化及び評価に対して一貫した基準及び手法が適用される。
3層の防御ライン全体にわたる当グループの非金融リスクの管理実務の継続的な強化が2018年度中に予定されている。
企業リスク及びコントロールの枠組み(ERCF)
ERCFは、オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクを管理するための構造化された手法を提供するものである。これは、当グループ全体にわたり一貫したリスク評価の基準と技法を適用することを目的としているものの、個別の事業がそのニーズに合わせて当グループ全体の最低基準の範囲内で特定の構成要素を調整できるよう、十分な柔軟性も併せ持ったものである。ERCFの主な構成要素は、以下の通りである。
ガバナンス及び方針
ERCFは、オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクの管理について明確な役割と責任を確立し、想定外のレベルの結果に関する適切な上申プロセスを明確にする効果的なガバナンス・プロセスに基づいている。当グループは、従業員がどのように業務を行うことが期待されているかについて定めた一連の包括的な方針及び手順を活用している。
・各事業分野は、そのオペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクについて、またこれらのリスクを管理するための適切な資源及び手続の提供について責任を負う。事業は、指定された第2防御ラインのオペレーショナル・リスク及びコンプライアンスのチームにより支援される。かかるチームは、その事業分野において独立したリスクの監視、方法、ツール及び報告を実施し、また、経営陣と共に、発生するオペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクに関する問題に取り組む責任を負う。事業及び関連するコントロール機能は、定期的に会合を開き、オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクの問題について話し合い、リスク軽減に必要な措置を特定する。
・オペレーショナル・リスク管理機能及びコンプライアンス機能は、共同で、オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクのための方針及び手続をもって最低基準を設定する責任を負う。これには、特にこれらのリスクの特定、評価、軽減、監視及び報告に関して、方針、ツール及び実務が当グループ全体で統一されているよう確保することが含まれる。
・オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクのエクスポージャー、指標、問題及び改善の取組みは、四半期ごとに開催される内部統制システムのサイクルに係るCARMC会議、並びに関連するすべての機能の上級代表者が出席する、部門のオペレーショナル・リスク及びコンプライアンスの管理委員会において議論される。
ERCFのリスク選好
ERCFのリスク選好は、当グループのリスク負担へのアプローチを決定し、特定の種類のリスク又はエクスポージャーを負担、受容又は回避するための動機づけを明確にするものである。上級経営陣は、オペレーショナル・リスクのインシデント(これはコンプライアンス問題によって生じることもある。)に適用する定量的許容度に係るオペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクの選好、並びに回避すべき結果を対象とした定性的ステートメントを明示する。上級経営陣はまた、市場地域及び顧客のリスク選好も定義する。上級経営陣は、関連するリスク管理委員会と共に、オペレーショナル・リスク管理機能及びコンプライアンス機能と合意の上で、リスク選好を定義する。
ERCFのリスク分類
ERCFのリスク分類は、オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスク全体にわたる固有の非金融リスクの定義の統合され、かつ標準化された一覧を表している。かかる分類は、これらのリスクの当グループ全体にわたる特定及び分類のための一貫した手法を提供する。
ERCFの主要コントロール
ERCFの主要コントロールは、共通のコントロール評価の枠組みの下で文書化及び評価され、当グループの最も重要なリスク及び関連する主要コントロールに重点を置いて、主要コントロールが一貫した包括的な方法で特定、文書化、実行及び評価されることを確実にしている。当グループは、当グループの活動が合意された方針に沿って行われ、プロセスが意図された通りに作用するよう設計された一連の包括的な内部統制を活用している。主要コントロールは、その有効性を評価するため独立したテストの対象となる。このテストの結果は、その他のERCFの構成要素(RCSAプロセス等)により検討される。
ERCFの指標
ERCFの指標は、特定されたオペレーショナル・リスク、コンプライアンス・リスク及びコントロールを長期的に監視するために使用されるリスク・インディケーター及びコントロール・インディケーターである。主要なリスク・インディケーターは、増加するリスク・エクスポージャーの早期警告を行うために使用される指標として定義されており、性質上、後方重視及び前方重視であり得る。主要なコントロール・インディケーターは、一つ又は複数の統制の有効性を評価及び監視する指標として定義される。指標の特定、選択、リスク・マッピングの承認、監視及び上申に対しては最低基準が適用されるが、これは、ERCFリスク選好及びCARMCの内部統制システムのサイクル及び各部門、機能又は法人のリスク管理委員会に報告されるトップERCFリスクと連携している。主要なリスク・インディケーター及びコントロール・インディケーターは、シナリオ分析及び資本配分へのインプットとしても使用される。
インシデント
インシデントのプロセスにおいて、当グループは、体系的にオペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクのインシデントに関するデータを収集、分析及び報告し、その発生原因及び将来インシデントが発生するリスクを減らすための管理方法の改善について理解するようにしている。当グループは、経済的損失につながるインシデント及び損失が生じなかった場合でも将来的なコントロールのギャップについての情報を提供する事象の両方に重点を置いている。当グループはまた、同業者で発生したインシデントについて、当該インシデントが当グループに影響を与えなかった場合でも、入手可能なデータを収集及び活用して、将来関係してくるかもしれない潜在的リスクを特定するようにしている。インシデントのデータはまた、当グループのオペレーショナル・リスク資本モデル及びその他の分析のための重要なインプットでもある。
企業リスク及びコントロールの評価
企業リスク及びコントロールの評価は、すべての部門及び機能にわたるオペレーショナル・リスク、コンプライアンス・リスク及び法務リスクのための評価、レビュー及び正当性調査の活動を単一の枠組みに統合するものであり、RCSA、コンプライアンス・リスク評価及び関連する法務リスク評価の要素からなる。
・リスク及びコントロールの自己評価:各事業及びコントロール機能における重要なオペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクの包括的なボトム・アップの評価である。RCSAの準備プロセスは、標準化された手法によりリスクを分類するグループ全体のERCFのリスク分類に基づく関連する事業ライン又は機能のリスク・プロファイルの自己評価からなる。かかるプロセスは、各事業及びコントロール機能の固有リスクの評価を対象とし、これらのリスクの軽減のために実施されているコントロールの有効性の評価を提供し、残余リスクの格付けを決定し、かつ残余リスクを許容又は是正するかについての判断を要求する。是正の場合、軽減措置が定められ、経営陣によって承認される。これらは自己評価であるが、その適切な実施を確保するため、関連するリスク管理機能による独立したレビュー及び正当性調査の対象となる。RCSAは、ERCFのその他の構成要素(ERCFの指標及びインシデント等)を活用し、リスクを管理及び監視するために使用されるアウトプットを生成する。
・コンプライアンス・リスク評価:独立した第2ラインのコンプライアンス機能が特定の事業単位又は事業活動に関連する全体的なコンプライアンス・リスク及び規制リスクを正式に評価するための枠組みを提供する、当グループの正式、予防的かつ動的なプロセスである。結果は、事業におけるリスクの潜在的な又は実際の分野を特定するために使用され、それがまた、特定されたリスクを軽減するためのコンプライアンス目標の策定においてコンプライアンス管理を支援する。このリスク評価は、コンプライアンス・リスクの分類に沿った固有のリスク及びコントロールの有効性の分析からなり、リスク単位レベルで実施される。可能な場合には定量的指標が利用され、定性的評価を補足する。評価の完了時に、コンプライアンスの部門及びグループ全体のレビューを通じて、全体的リスク単位の格付けが確立され、適切な場合には是正措置が特定される。コンプライアンス・リスク評価の結果は、取締役会及び当グループの監査委員会に提出される。
・法務リスク評価:当グループ全体にわたる法務リスクにつき強化された評価を行うことを目的とする当グループのRCSAの補助的評価である。法務リスク評価は、RCSAプログラムのために定義された原則に基づいている。ジェネラル・カウンセル機能は、当グループ全体の事業単位により実施された法務リスク評価の結果をレビューする。法務リスク評価は、第2の防衛ラインによる独立したレビュー及び正当性調査プロセスの提供において、RCSAプロセスを補完している。
トップERCFリスク
トップERCFリスクは、当グループ全体にわたる上級経営陣の注意を必要とする最重要のリスクを表しており、上級経営陣によるトップ・ダウン評価と、RCSA及びコンプライアンス・リスク評価のプロセスから生じた主なテーマを照合するボトム・アップ・プロセスの組み合わせを通じて生成される。適切な場合には、上級経営陣が主体的に是正計画を導入する。
問題及び行動管理
問題及び行動管理には、オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクのインシデント並びにERCFの定量的及び定性的なリスク選好又は指標の違反に対応し、また特定されたコントロール上の問題に対する是正措置を継続的に監視するための構造化された手法が含まれる。これは、事業部門及びコーポレート機能に全体的に適用される。さらに、コンプライアンス及び規制対応機能は、当グループ全体の問題及び行動(監査、規制、自己特定及び第2ラインの特定に係る問題及び行動を含む。)を統合及び監視する。
オペレーショナル・リスクのインシデント管理の構成要素には、インシデントを特定、分類、調査、上申及び改善するための明確なプロセスが含まれている。これらのレビューは、コントロールの弱点の原因を評価し、適切な是正措置を確立し、事象がその他の事業にも影響を与えるか否か又は将来において潜在的な影響を及ぼすか否かを究明することを目的としている。この調査によって、事業に制限を課す提案が可能になる一方で、オペレーショナル・リスク管理プロセス及びコントロールの改善がなされる。違反の構成要素は、定量的及び定性的なERCFリスク選好ステートメントの違反を評価するための方法である。その目的は、上級経営陣に対して、合意されたリスク選好度の範囲外の事案に対する最善の改善方法を決定するために必要な情報を提供することにある。
ERCFの変更の評価
適切な場合には、主要な戦略変更プログラムも、オペレーショナル・リスク機能による独立した変更評価を受けることがある。この場合、実施中及び実施後両方において影響を受ける分野の全体的なオペレーショナル・リスク・プロファイルに対して変更活動が有する潜在的影響を決定するためにERCF評価の枠組みを利用する。
ERCFのシナリオ分析、ストレス・テスト、資本モデル化及びリバース・ストレス・テスト
ERCFのシナリオ分析は、オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクに重点を置いており、幅広い不利な事象(無許可取引、取引処理エラー及びコンプライアンス問題等)に対するエクスポージャーを特定及び測定するために用いられるものである。これらのシナリオは、潜在的な損失を踏まえ、コントロールが適切であるかを事業が評価する際に役立つもので、ストレス時における損失予想並びに経済資本及び規制資本を計算するために当グループが使用する内部モデルへのインプットにもなる。
より具体的には、ERCFストレス・テストは、当グループ全体のストレス・テストの枠組みの補助的な構成要素であり、マクロ経済的シナリオが多くのオペレーショナル・リスク分類にわたる純利益及び規制資本に対して有するオペレーショナル・リスクに係る潜在的な影響の評価に焦点を当てている。マクロ経済的シナリオは、規制プロセス(CCAR及び損失可能性分析等)又は内部プロセス(財務計画及びリスク選好設定等)の一部として提供される。
資本モデル化は、先進的計測手法(以下、「AMA」という。)に基づいており、以下にさらに記載する通り、当グループの資本要件を見積るために過去のデータとシナリオ分析の両方を利用する。
最後に、ERCFのリバース・ストレス・テストは、より将来的な要素をRCSAのプロセスに導入する追加の補完的ツールである。リバース・ストレス・テストは、ある事業がオペレーショナル・リスクに関する多額の損失といった不利な結果に苦しんでいると仮定し、当該結果につながり得る事由の検討を求める。このように、リバース・ストレス・テストは、通常の事業上の予想を超えるリスクの検討を可能にし、またリスク・プロファイル、新たなリスクの発生又は既存リスク同士の相互作用、並びに予想されるコントロール戦略及び軽減戦略の遂行に関する共通の仮定に対して正当性調査を行う。
オペレーショナル・リスクの規制資本測定
当グループは、2008年度以降、AMAに基づきオペレーショナル・リスクに係る規制資本要件を算出するための内部モデルを使用してきた。このモデルは、2014年度に、FINMAより承認された強化されたAMA内部モデルに置き換えられた。
当該モデルは、無許可取引インシデント又は重大な業務混乱等の幅広い潜在的オペレーショナル・リスク損失シナリオのための頻度分布及び重大度分布を得るための、内部損失及び関連する同業者の外部損失に関する過去のデータを用いた、損失分布アプローチに基づくものである。事業専門家及び上級経営陣が、事業環境や内部統制の要因(RCSAの結果並びにリスク・インディケーター及びコントロール・インディケーター等)を考慮に入れて、各シナリオについて将来的評価を行うため、これらのシナリオのパラメーターをレビューし、調整することができる。保険軽減は、各シナリオの保険金水準を考慮し、また、必要に応じてヘアカットを組み込むことにより、適切な場合にはオペレーショナル・リスクについての規制資本要件に含まれる。その後、内部モデルにおいては、当グループの1年間の全体的な損失分布を導くため、調整済パラメーターが使用される。AMA資本要件は、この全体的な損失分布の99.9パーセンタイルに相当する。当グループは、AMA資本要件を事業間に割り当てるため、よりリスク感応性の高い手法を使用するが、これは将来的な手法として設計されたもので、適切なリスク管理行動がとられるようにするものである。
2017年度に、当グループは、当グループの部門とさらに合致させるためにモデル構造を更新し、より具体的な部門のリスク評価に対応するためにシナリオ分析プログラムを拡張した。当グループはまた、主にRMBSに関する和解について、損失実績を更新し、オペレーショナル・リスクに関するリスク加重資産の測定方法の改訂版を実施した。この改訂後の方法をRMBSに関する和解に適用した結果、オペレーショナル・リスクに関するリスク加重資産は、2017年度第3四半期及び第4四半期に大幅に増加した。
第三者の保険会社に対するオペレーショナル・リスクの移転
ERCFの下で事業及びリスク関連のプロセス及び組織によってオペレーショナル・リスクを管理及び軽減することに加え、当グループでは、一定の場合において、一定のオペレーショナル・リスクから生じうる損失のリスクを第三者の保険会社に移転することも行っている。
コンダクト・リスク
コンダクト・リスクとは、当グループの従業員による不適切な行為又は判断が、当グループの顧客、従業員若しくは当グループに財務上、非財務上若しくは評判上の悪影響をもたらし、又は金融市場の健全性に対して悪影響を与えるリスクである。コンダクト・リスクは、様々な活動や様々な種類の行為から発生する可能性がある。当グループの従業員の行動に関する当グループ全体の期待を定義することによって、当グループがそのコンダクト・リスクに関する共通の理解をもち、コンダクト・リスクを常に管理、最小化及び軽減するよう確保する助けとなり、また当グループの従業員の間で責任ある行動及び倫理の基準がさらに推進されている。コンダクト・リスクの管理には、各事業がもたらすリスク及び関連する軽減コントロールの強度の検討が含まれる。コンダクト・リスクは、当グループ内及び金融サービス業界の他企業の過去のインシデントをレビューし、そこから学ぶことからも評価される。コンプライアンスは、当グループのコンダクト・リスクを監視する。
前述の通り、強力なリスク文化の確立は、6つの行動及び倫理基準により支えられた当グループの行動基準及び倫理価値に関する明確なステートメントを定めている当グループの行動規範とともに、コンダクト・リスクの管理の基本である。
テクノロジー・リスク
テクノロジー・リスクは、当グループの事業モデルを取り巻く複雑な技術的環境を考慮すると、特別な注意に値する。情報資産の機密性、完全性及び利用可能性が保護されているよう確保することは、当グループの業務にとって極めて重要である。
テクノロジー・リスクは、サービスの停止又は情報セキュリティインシデント等のテクノロジーに関連した問題が事業に混乱をもたらすリスクである。テクノロジー・リスクは、当グループの情報技術資産に内在するだけでなく、それらに関わる人及びプロセス(第三者供給者及び世界全体の電気通信インフラストラクチャーへの依存による場合を含む。)にも内在する。当グループは、重要な事業プロセス及び報告をサポートするために使用されるデータが安全、完全、正確、利用可能、適時であり、かつ適切な品質及び完全性の基準を満たすよう確保することを目指している。当グループは、当グループの重要なITシステムが特定され、安全であり、回復機能をもち、かつ利用可能であること、また当グループの継続的な経営、意思決定、コミュニケーション及び報告をサポートしていることを必要としている。当グループのシステムはまた、現在及び将来の事業目的、当グループの顧客のニーズ、並びに規制上及び法律上の期待に見合う能力、容量、拡張性及び適合性も備えていなければならない。これらの基準及び要件が満たされなければ、当グループに風評被害、罰金、訴訟、規制上の制裁措置、財務損失又は市場シェアの喪失をもたらす有害事象を招く可能性がある。
テクノロジー・リスクの一部であるサイバー・リスクは、サイバー攻撃、セキュリティ侵入、不正アクセス、データの喪失若しくは破壊、サービス利用不能、コンピューター・ウィルス又はその他セキュリティに悪影響を与えるおそれのある事象により、当グループが危機に晒されるリスクである。かかる事象が生じた場合、当グループは、訴訟の対象となったり、財務損失、事業の混乱、顧客への賠償責任、規制当局の介入又は風評被害を被るおそれがある。また、当グループは、当グループの予防策の修正又は脆弱性若しくはその他のエクスポージャーを調査及び改善するため、多大な追加的資源を投入することが求められる可能性がある。
テクノロジー・リスクは、当グループのテクノロジー・リスク管理プログラム、事業継続性管理計画、並びに事業非常事態及び回復計画を通じて管理され、当グループの全体的なオペレーショナル・リスクの評価において重要な役割を果たしている。
法務リスク
法務リスクとは、法的義務(契約上、法律上その他によるものかを問わない。)の不遵守、執行実務の変更、当グループに対する法的異議若しくは請求の申立て、当グループの法的権利の行使不能又は当グループの権利保護のための対策をとらなかったこと等の状況から生じる、損失、若しくは損害賠償金、科料、罰金その他の法的責任の賦課、又はその他重大な悪影響のリスクである。
レピュテーショナル・リスク
レピュテーショナル・リスクとは、当グループの利害関係者(顧客、取引先、従業員、株主、規制当局及び一般大衆を含む。)による否定的な認識が顧客の獲得に悪影響を及ぼし、当グループと顧客及び取引先との事業関係を損なう可能性があり、従業員の士気に影響を与え、利用可能な資金調達源の減少につながるリスクである。
レピュテーショナル・リスクは、提案される取引又はサービスの性質又は目的、潜在的な顧客の身元又は活動、事業が行われている環境における規制又は政治の動向、並びに問題の生じる可能性のある取引の環境若しくは社会的影響又は取引自体を取り巻く重大な世間の注目を含むがこれらに限らず、多様な原因から生じる場合がある。このリスクは、サイバー犯罪又は従業員が期待される行動及び倫理基準を満たさないこと等のオペレーショナル・リスクに関するインシデントをきっかけとする風評被害からも生じる可能性がある。
レピュテーショナル・リスクは、リスク負担が承認されたリスク選好と合致していることを確実にするため、当グループのリスク選好の枠組みに含まれている。当グループは、その評判を高く評価しており、リスク負担に対する慎重なアプローチ及び事業に対する責任あるアプローチを通じて、それを保護するよう全力を尽くしている。これは、潜在的なレピュテーショナル・リスクの特定、評価、管理及び報告に焦点を当てた専用のプロセス、資源及び方針の使用を通じて達成される。また、当グループの行動規範並びに当グループの行動及び倫理アプローチに定められているように、個人的責任及び倫理的行動の最高基準を適用することによっても達成される。提案された事業取引及び顧客売買から生じる可能性のあるレピュテーショナル・リスクは、レピュテーショナル・リスク・レビューのプロセスにおいて評価される。当グループのグローバルなレピュテーショナル・リスクに関する方針により、従業員は、評判に与える潜在的な影響を評価する際は慎重さを求められ、一部の要素が潜在的なレピュテーショナル・リスクを上昇させる場合には、関連する事業提案若しくはサービスをレピュテーショナル・リスク・レビュープロセスを通じて提出しなければならない。これには、オリジネーター(従業員)による提出、事業分野の責任者若しくは指定された者による承認、及び指定されたレピュテーショナル・リスクの承認者(それぞれ経験ある高位の上級マネージャーで、事業部門から独立しており、当グループの取引又はサービスへの参加につき、承認、拒否又は条件を付す権限を有する者)の1人へのその後の照会が含まれる。
世界レベルではRRSCが、部門又は法人レベルではレピュテーショナル・リスク委員会が、レピュテーショナル・リスク及び持続可能性に関する問題の監督及び積極的な議論に責任を持つ運営組織である。取締役会レベルでは、リスク委員会及び監査委員会が共同で、当グループのリスク選好の枠組みをレビュー及び承認し、レピュテーショナル・リスクの管理の適切性を評価することにより、取締役会がレピュテーショナル・リスクの監督責任を果たせるよう支援している。
当グループが、銀行業固有の環境及び社会的リスクをどのように管理しているかを当グループの利害関係者に報告するために、当グループは、企業責任報告書を公表している。これには、環境面及び社会面で責任を持ち、かつ社会に広く貢献する方法で事業を行うための、当グループの取組みも記載されている。
フィデューシャリー・リスク
フィデューシャリー・リスクとは、当グループ又はその従業員が、受託者、投資マネージャーとして又は法の定めるところにより、受託者としての資格において行為する場合に、商品関連市場リスク、信用リスク、流動性リスク及びオペレーショナル・リスクの観点からのものを含め、当グループの顧客の資産に係る助言及び管理に関連して顧客の最善の利益となるよう行為しなかった場合に生じる財務損失のリスクである。
当グループの一任された顧客のポートフォリオ及び投資ファンドにおける投資成績の評価及び将来的な投資リスクのレビューが、当グループの監督プログラムの中心である。重点分野には、以下が含まれる。
・顧客投資指針値又は投資ファンドの制限値の監視。一定の場合においては、内部の制限値又は指針値も設定され、監視される。
・一任されたポートフォリオの運用者の投資手法が顧客の期待と一致しており、書面による販売及びマーケティング資料に従ったものであるようにすること。
・一任された顧客のポートフォリオ及び投資ファンドの投資成績を測定し、ベンチマークに対する収益を比較して、収益の源泉及び要因を理解すること。
・当グループのポートフォリオ全体のエクスポージャー、感応性、ストレス・シナリオ、期待ボラティリティ及び流動性等のリスク測定値を評価して、クライアントの期待及びリスク許容度に従い資産を運用するようにすること。
・顧客を善良な管理者の注意をもって扱うこと。これには、情報開示、申込及び償還手続き、取引の執行並びに最高レベルの倫理的行動の必要性が含まれる。
取引の執行及び投資プロセスを含むすべての一任資産運用活動には、堅固なガバナンスが不可欠である。当グループのプログラムは、すべてのポートフォリオ運用活動の監視を毎日、毎月又は四半期ごとに行い、独立した分析を上級経営陣に提供することを目標としている。正式なレビュー会議が開催されており、投資成績及びリスクが期待と一致したものであり、適切に監督されることを確実にしている。
戦略リスク
戦略リスクは、不適切な戦略的決定、事業戦略の非効果的な実施又は事業環境の変化への事業戦略上の対応ができないことから生じる財務損失又は評判低下のリスクである。戦略リスクは、以下の原因を含む様々な原因から生じる可能性がある。
・当グループの既存の能力及び競争ポジションの不適切又は不正確な理解
・当グループの市場における現在又は将来の営業状況の不適切又は不正確な分析(マクロ経済的環境、顧客及び競合他社の行動及び行為、規制上の進展及び技術的影響を含む。)
・不適切な戦略決定(当グループが行う活動、当グループが業務を提供する市場や顧客セグメント、当グループが採用する組織構造及び競合他社に対して当グループが取るべきポジションに関する戦略決定等)
・選択した事業戦略及び関連する組織変更の非効果的実施及び執行
・当グループの営業環境の重要変化を適切に特定及び分析し、それに対応するよう戦略を適応させる能力の欠如
・戦略目的に対する進捗を適切に監視する能力の欠如
当グループの戦略の有効性及び戦略目標に対する事業成果を監視するため、様々な財務分析、リスク分析、顧客分析及び市場分析が用いられる。これらには、現在及び想定される営業状況の分析、現在及び目標とする市場ポジションの分析、並びに詳細なシナリオ計画が含まれる。
戦略計画は各部門により毎年策定され、当グループの計画として統合され、一つにまとめられる。これは、業務執行役員会に提示される前に、当グループのCRO、CFO及びCEOによりレビューされる。業務執行役員会の承認後、当グループの計画は取締役会に提出され、レビュー及び承認が行われる。また、年に1度、戦略レビューが実施されており、ここでは、取締役会が当グループの業績を戦略目標に照らして評価し、当グループの全体的な戦略の方向性を設定する。時折、取締役会及び業務執行役員会は当グループの戦略のより根本的で徹底したレビューを実施することがある。
かかる年間の一連の作業を補完するため、各部門は、当該年度中の様々な点における戦略の重要な側面についてレビューするためのより詳細な個別の分析を提示する。これに加え、CEO、業務執行役員会及び個別の事業の責任者が、年間を通じて実施される一連の戦略的事業レビューにより、各事業の業績を戦略目標に照らして定期的に評価する。かかるレビューには、事業戦略及び全体的な営業環境(当グループの競争ポジション、財務業績及び主要な事業リスクが含まれる。)の評価が含まれる。
戦略リスクの例として、気候変動がある。これは、2017年6月におけるFSBの気候関連財務情報開示タスクフォースからの勧告の公表を受けて、現在では銀行業界の重要な焦点分野として浮上しつつある。最終報告書は、企業戦略において気候関連リスク及び機会を考慮するための高レベルの枠組みを定めており、世界的にすべての分野にわたり上場会社に適用される。当グループは、勧告への対応に向けた取り組みを始めており、市場慣行に対する当グループの理解を高めるために主要な業界グループと協働している。
リスクのレビュー及び結果
経済リスク資本のレビュー
手法及びモデルの開発
当グループは、市場及び事業戦略が変化する中、モデルが妥当であり続けるよう確保するため、定期的に経済リスク資本の手法をレビューし、更新している。重要な手法の変更やデータ・セット及びモデル・パラメーターの更新があった場合、有意な傾向を示すため、過年度の残高は修正再表示される。
経済リスク資本
2017年7月1日からの効力をもって、グローバル・マーケッツ部門は、スイス・ユニバーサル・バンク部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門との間で合意を行った。この合意により、グローバル・マーケッツ部門は、3部門全体の個人及び法人顧客に対して、集中化した取引及び販売サービス(インターナショナル取引ソリューションと呼ばれる。)を提供する。結果として、当グループは、部門の資本配分の拠点及び収益の配分に関する合意を更新した。この更新が当グループのリスク資本測定に与えた影響は重要ではなく、過年度についての修正再表示は行っていない。
経済リスク資本
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 利用可能経済資本(百万スイス・フラン) | |||
| BISルックスルーCET1資本(バーゼルⅢ) | 34,824 | 30,783 | 13 |
| 経済調整(注1) | 15,460 | 15,166 | 2 |
| 利用可能経済資本 | 50,284 | 45,949 | 9 |
| ポジション・リスク(百万スイス・フラン) | |||
| 債券取引(注2) | 777 | 1,270 | (39) |
| 株式取引及び投資 | 1,337 | 1,504 | (11) |
| プライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付 | 2,810 | 2,920 | (4) |
| 国際貸付及び取引先エクスポージャー | 5,172 | 5,784 | (11) |
| 新興市場カントリー・イベント・リスク | 1,514 | 1,168 | 30 |
| 不動産及び仕組み資産(注3) | 1,417 | 1,188 | 19 |
| 分散化の効果(注4) | (2,513) | (2,495) | 1 |
| ポジション・リスク(リスク管理目的に係る99%の信頼水準) | 10,514 | 11,339 | (7) |
| 経済リスク資本(百万スイス・フラン) | |||
| ポジション・リスク(リスク管理目的に係る99.97%の信頼水準) | 18,745 | 20,299 | (8) |
| オペレーショナル・リスク | 7,635 | 7,720 | (1) |
| その他のリスク(注5) | 6,698 | 6,628 | 1 |
| 経済リスク資本 | 33,078 | 34,647 | (5) |
| 経済リスク資本カバレッジ比率(%) | |||
| 経済リスク資本カバレッジ比率(注6) | 152 | 133 | – |
(注1) 主にハイ・トリガー及びロー・トリガーの資本商品、所有不動産の未実現利益調整額、繰延税金資産計上減額及び年金処理調整額を含む。バーゼルⅢの枠組みの下で経済リスク資本と利用可能経済資本を比較できるようにするため、BISルックスルーCET1資本に対して経済調整が行われている。
(注2) 本カテゴリーには、債券取引、外国為替、コモディティ及び保険のエクスポージャーが含まれる。
(注3) 本カテゴリーには、商業用及び住宅用不動産(RMBS及びCMBSを含む。)、ABSエクスポージャー、競売で取得した不動産並びに不動産ファンド投資が含まれる。
(注4) ポジション・リスク項目の合計とポートフォリオ合計のポジション・リスクの差異純額を反映している。
(注5) 所有不動産リスク、費用リスク、年金リスク、利用可能経済資本及び経済リスク資本間における外国為替リスク、財政状態の金利リスク、分散化の効果、繰延株式報酬付与の影響並びに予定されている一定の手法変更の影響の見積額が含まれている。
(注6) 利用可能経済資本の経済リスク資本に対する比率。
利用可能経済資本の傾向
2017年度末現在、当グループの利用可能経済資本は、50.3十億スイス・フランであり、2016年度末から4.3十億スイス・フラン増加した。BISルックスルーCET1資本は、4.0十億スイス・フラン増加したが、これは主に当グループの増資を反映したものであった。経済調整は、0.3十億スイス・フラン増加したが、これは主に、ハイ・トリガー・ティア1商品の発行が、ハイ・トリガー・ティア2商品の償還により一部相殺されたことを反映したものであった。
部門別の経済リスク資本
| 期末 | 平均 | |||||||
| 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) | |||
| 部門別の経済リスク資本 (百万スイス・フラン) | ||||||||
| スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 5,420 | 5,789 | (6) | 5,566 | 5,564 | 0 | ||
| インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 4,762 | 3,816 | 25 | 4,379 | 3,785 | 16 | ||
| アジア太平洋部門 | 3,483 | 4,504 | (23) | 3,897 | 4,147 | (6) | ||
| グローバル・マーケッツ部門 | 9,980 | 9,295 | 7 | 9,327 | 9,928 | (6) | ||
| インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | 5,528 | 5,117 | 8 | 5,279 | 4,652 | 13 | ||
| ストラテジック・リゾルーション・ユニット | 3,162 | 5,145 | (39) | 3,748 | 5,691 | (34) | ||
| コーポレート・センター(注1) | 743 | 981 | (24) | 915 | 970 | (6) | ||
| 経済リスク資本 | 33,078 | 34,647 | (5) | 33,111 | 34,737 | (5) | ||
(注1) 主に費用リスク、オペレーショナル・リスク、部門からの分散化の効果及び利用可能経済資本と経済リスク資本との間の外国為替リスクを含む。
経済リスク資本の傾向
当グループの経済リスク資本は、2016年度末と比較して5%減少し、2017年度末現在は33.1十億スイス・フランであったが、これは主に、ポジション・リスクの8%の減少によるものであった。ポジション・リスクの減少は、主に、当グループの戦略に沿ったストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける減少及びアジア太平洋部門における減少によるものであり、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における増加により一部相殺された。オペレーショナル・リスク及びその他のリスクは横ばいであった。
ストラテジック・リゾルーション・ユニットについては、経済リスク資本は39%減の3.2十億スイス・フランであったが、これは主に、国際貸付及び取引先エクスポージャーにおけるローン・コミットメントの減少、債券取引における米国のハイ・イールド債からの取引信用スプレッド・エクスポージャーの減少、新興市場カントリー・イベント・リスクにおけるトルコに対するエクスポージャーの減少、並びに主に全地域にわたるプライベート・エクイティ・エクスポージャーの減少による株式取引及び投資におけるリスク減少によるものであった。
アジア太平洋部門については、経済リスク資本は23%減の3.5十億スイス・フランであったが、これは主に、国際貸付及び取引先エクスポージャー及びプライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付における一定の貸付エクスポージャーの証券化、並びに債券取引における取引信用スプレッド・エクスポージャーの減少によるものであった。
スイス・ユニバーサル・バンク部門については、経済リスク資本は6%減の5.4十億スイス・フランであったが、これは主に、取引先集中リスクの減少を主に反映したプライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付エクスポージャーの減少によるものであった。
インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門については、経済リスク資本は25%増の4.8十億スイス・フランであったが、これは主に、特にプライベート・バンキング・コーポレート&リテール貸付におけるローン・コミットメントの増加及び証券化に関連する株式取引及び投資におけるエクイティ・エクスポージャーの増加によるポジション・リスクの増加、並びに年金リスクの配分における変更を反映したものであった。
グローバル・マーケッツ部門については、経済リスク資本は7%増の10.0十億スイス・フランであったが、これは主に、新興市場カントリー・イベント・リスクにおけるブラジルに対するエクスポージャーの増加及び不動産&仕組み資産における米国の資産担保証券エクスポージャーの増加によるものであった。
インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門については、経済リスク資本は8%増の5.5十億スイス・フランであったが、これは主に、インベストメント・バンキング貸付データ・セットの改善及び貸付の増加を反映した国際貸付&取引先エクスポージャーにおける貸出リスクの増加によるものであった。
市場リスクのレビュー
トレーディング勘定
トレーディング勘定リスクの動向
「1日当たり、98%リスク管理VaR」及び「部門別の1日当たり平均、98%リスク管理VaR」と題する表は、1日当たり、98%リスク管理VaRで測定した当グループのトレーディング関連市場リスク・エクスポージャーを、スイス・フラン及び米ドルで表したものである。当グループは基準通貨として米ドルを使用して内部リスク管理のためのトレーディング勘定のVaRを測定しているため、VaRの数値は日々の外国為替換算レートを使用してスイス・フランに換算された。VaRの見積りは、各リスクの種類とポートフォリオ全体について、ヒストリカル・シミュレーション法によって別々に計算されている。異なるリスクの種類は、金利、信用スプレッド、外国為替、コモディティ及びエクイティの5つに分類されている。
当グループは、VaRモデルが変化する市況及びトレーディング・ポートフォリオ構成に鑑みて適切なものであるよう、VaRモデルを定期的にレビューしている。2017年度において、当グループは、エキゾチック・エクイティ・デリバティブ、韓国の金利デリバティブ及び為替デリバティブにおける高次リスクを把握するため、当グループのVaRモデルを更新した。さらに、当グループは、短期時系列の精度を高めることによりエクイティ・ボラティリティ・リスクをより良く反映するため、当グループのVaR手法を改善した。これらのリスクは、以前はRNIVに含まれていた。また、当グループは、エキゾチック金利商品におけるボラティリティ・リスクを把握するための手法を改良した。ボラティリティのモデル化は、現在、主要な先進国市場及び選ばれた新興国市場について、ゼロに近い金利及びマイナス金利の環境に対応している。これらの更新が当グループのVaR測定値に与えた影響は重要ではなく、過年度についての修正再表示は行っていない。
1日当たり、98%リスク管理VaR
| 期中/期末 | 金利 | 信用 スプレッド | 外国為替 | コモディティ | エクイティ | 分散化の 効果 | 合計 | |
| リスク管理VaR(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 2017年度 | ||||||||
| 平均 | 16 | 19 | 6 | 2 | 10 | (27) | 26 | |
| 最小 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | – | (注1) | 21 |
| 最大 | 23 | 23 | 12 | 6 | 13 | – | (注1) | 31 |
| 期末 | 15 | 19 | 5 | 1 | 10 | (22) | 28 | |
| 2016年度 | ||||||||
| 平均 | 14 | 28 | 8 | 2 | 16 | (35) | 33 | |
| 最小 | 9 | 20 | 4 | 1 | 10 | – | (注1) | 24 |
| 最大 | 20 | 44 | 18 | 3 | 38 | – | (注1) | 65 |
| 期末 | 15 | 21 | 7 | 1 | 13 | (28) | 29 | |
| 2015年度 | ||||||||
| 平均 | 20 | 36 | 11 | 2 | 23 | (43) | 49 | |
| 最小 | 6 | 31 | 5 | 1 | 16 | – | (注1) | 34 |
| 最大 | 35 | 42 | 22 | 4 | 35 | – | (注1) | 63 |
| 期末 | 17 | 40 | 9 | 1 | 31 | (42) | 56 | |
| リスク管理VaR(百万米ドル) | ||||||||
| 2017年度 | ||||||||
| 平均 | 16 | 19 | 6 | 2 | 10 | (27) | 26 | |
| 最小 | 11 | 17 | 4 | 1 | 8 | – | (注1) | 22 |
| 最大 | 23 | 23 | 12 | 7 | 13 | – | (注1) | 33 |
| 期末 | 15 | 19 | 5 | 1 | 10 | (21) | 29 | |
| 2016年度 | ||||||||
| 平均 | 14 | 28 | 9 | 2 | 17 | (36) | 34 | |
| 最小 | 9 | 21 | 3 | 1 | 10 | – | (注1) | 23 |
| 最大 | 20 | 44 | 18 | 3 | 38 | – | (注1) | 65 |
| 期末 | 15 | 21 | 6 | 1 | 13 | (28) | 28 | |
| 2015年度 | ||||||||
| 平均 | 20 | 37 | 11 | 2 | 24 | (43) | 51 | |
| 最小 | 6 | 32 | 5 | 1 | 17 | – | (注1) | 40 |
| 最大 | 35 | 42 | 23 | 4 | 35 | – | (注1) | 64 |
| 期末 | 17 | 40 | 9 | 1 | 32 | (42) | 57 | |
取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連するリスクを除く。
(注1) 最大値及び最小値は、異なるリスクの種類ごとに異なる日に発生するため、ポートフォリオ分散化の効果を計算することは有意ではない。
部門別の1日当たり平均、98%リスク管理VaR
| 期中 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | 分散化の 効果 (注1) | クレディ・ スイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均リスク管理VaR (百万スイス・フラン) | |||||||
| 2017年度 | 0 | 4 | 13 | 21 | 6 | (18) | 26 |
| 2016年度 | 3 | 2 | 16 | 26 | 13 | (27) | 33 |
| 2015年度 | 7 | 1 | 18 | 44 | 25 | (46) | 49 |
| 平均リスク管理VaR (百万米ドル) | |||||||
| 2017年度 | 0 | 4 | 13 | 21 | 6 | (18) | 26 |
| 2016年度 | 3 | 2 | 17 | 27 | 14 | (29) | 34 |
| 2015年度 | 8 | 1 | 19 | 45 | 26 | (48) | 51 |
取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連するリスクを除く。インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門は、銀行勘定ポジションのみを有している。
(注1) 各部門別のVaRの合計と当グループのVaRとの間の差異を表す。
当グループのトレーディング活動の大部分は米ドルで行われているため、VaRは米ドルで測定している。
期末リスク管理VaRは、2016年12月31日現在の28百万米ドルに対して、2017年12月31日現在は29百万米ドルと、概ね横ばいであった。平均リスク管理VaRが2017年度は26百万米ドルと7百万米ドル減少したのは、主に信用スプレッド及びエクイティ・リスクにおける2016年度上半期のエクスポージャーの大幅な増加により2016年度通年の平均リスク管理VaRが増加していたことを反映したものであった。2017年度における平均リスク管理VaRの水準は、2016年度下半期における平均リスク管理VaRの水準と変わらなかった。
当グループの規制VaRモデルにおけるバックテストでのVaR超過は、2016年12月31日に終了した12ヶ月間においては2例、2015年12月31日に終了した12ヶ月間においては1例であったのに対し、2017年12月31日に終了した12ヶ月間においてはなかった。2017年、2016年及び2015年12月31日に終了した12ヶ月連続の期間におけるバックテストでのVaRの超過は5例未満であったため、BISの業界ガイドラインに従い、VaRモデルは統計的に有効なものとみなされた。
資本目的上、FINMAは、BISの定める要件に従って、実際の1日当たりトレーディング収益のサブセット(バーゼルの枠組みの下では「仮想」トレーディング収益とも呼ばれている。)を使用して計算した12ヶ月連続の先行する期間において4例を超える規制VaRバックテスト例外がある場合はそのそれぞれについて、市場リスク資本の増加を課す乗数を使用する。
「実際の1日当たりトレーディング収益」と題するヒストグラムは、2017年度の実際の1日当たりトレーディング収益を2016年度及び2015年度の実際の1日当たりトレーディング収益と比較している。トレーディング収益の分散は、当グループのトレーディング活動における日々のボラティリティを示すものである。2016年度には取引損失が生じた日が4日あり、各日の取引損失額は25百万スイス・フラン以下であったのに対し、2017年度は取引損失が生じた日が3日あり、各日の取引損失額は25百万スイス・フラン以下であった。
1日当たりのリスク管理VaR
取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連するリスクを除く。
実際の1日当たりのトレーディング収益
取引収益には、ノイエ・アールガウアー・バンク・アーゲー並びに取引先及び当グループの信用エクスポージャーに関連する評価の調整は含まれない。
銀行勘定
銀行勘定金利リスクの動向
銀行勘定ポジションの金利リスクは、イールドカーブが1ベーシス・ポイントと同等に上昇することが金利感応型銀行勘定ポジションの公正価値に与える影響を見積ることにより測定される。イールドカーブの1ベーシス・ポイントと同等の上昇による金利感応度は、2016年度12月31日現在のプラス4.2百万スイス・フランに対して、2017年度12月31日現在はプラス4.8百万スイス・フランであった。
イールドカーブにおける1ベーシス・ポイントと同等な上昇の影響(通貨別)-銀行勘定ポジション
| 期末 | スイス・ フラン | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| イールドカーブにおける1ベーシス・ポイントと同等な上昇の公正価値影響 | 1.7 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 4.8 |
| 2016年度(百万スイス・フラン)(注1) | ||||||
| イールドカーブにおける1ベーシス・ポイントと同等な上昇の公正価値影響 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | (0.1) | 0.2 | 4.2 |
(注1) 過年度の数値は修正されている。
銀行勘定ポジションの金利リスクは、イールドカーブの大幅な変動による潜在的な価値の変動など、その他の基準でも評価される。以下の表は100ベーシス・ポイント及び200ベーシス・ポイントのイールドカーブの変動による影響を表したものである。
金利シナリオの結果-銀行勘定ポジション
| 期末 | スイス・ フラン | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度(百万スイス・フラン) | ||||||
| 金利の上昇(+)/下落(-) | ||||||
| +200ベーシス・ポイント | 307 | 405 | 167 | (2) | 46 | 923 |
| +100ベーシス・ポイント | 159 | 201 | 85 | (2) | 23 | 466 |
| -100ベーシス・ポイント | (171) | (198) | (88) | 5 | (22) | (474) |
| -200ベーシス・ポイント | (354) | (394) | (178) | 13 | (44) | (957) |
| 2016年度(百万スイス・フラン)(注1) | ||||||
| 金利の上昇(+)/下落(-) | ||||||
| +200ベーシス・ポイント | 7 | 558 | 258 | (18) | 36 | 841 |
| +100ベーシス・ポイント | 5 | 285 | 131 | (11) | 19 | 429 |
| -100ベーシス・ポイント | (7) | (299) | (134) | 15 | (18) | (443) |
| -200ベーシス・ポイント | (18) | (611) | (272) | 35 | (35) | (901) |
(注1) 過年度の数値は修正されている。
イールドカーブの200ベーシス・ポイントの不利な変動による公正価値影響額は、2016年12月31日現在は0.9十億スイス・フランの損失であったのに対し、2017年12月31日現在は1.0十億スイス・フランの損失であった。イールドカーブの大幅な変動による潜在的影響の月次分析では、2017年度末及び2016年度末現在、合計適格自己資本に関するイールドカーブの200ベーシス・ポイントの不利な変動による公正価値影響額は、当局が銀行勘定の金利リスクが過剰なレベルにある可能性のある銀行と判断する20%の基準値を大幅に下回っていた。
銀行勘定のエクイティ・リスクの動向
当グループの銀行勘定のエクイティ・ポートフォリオには、プライベート・エクイティ、ヘッジファンド、戦略的投資やその他の商品におけるポジションが含まれている。これらのポジションは一般的な株式市場と強い相関性がない場合がある。銀行勘定ポジションのエクイティ・リスクは、先進国の株式市場の10%の下落及び新興市場国の株式市場の20%の下落による価値の潜在的変動を見積る感応度分析によって測定される。このシナリオにより予想される影響額は、銀行勘定ポートフォリオの価値において、2016年12月31日現在は517百万スイス・フランの減少であったのに対して、2017年12月31日現在は391百万スイス・フランの減少であった。
銀行勘定のコモディティ・リスクの動向
当グループの銀行勘定のコモディティ・ポートフォリオには、貴金属(主に金)が含まれている。銀行勘定ポジションのコモディティ・リスクは、コモディティ価格の20%の下落による価値の潜在的変動を見積る感応度分析によって測定される。このシナリオにより予想される銀行勘定ポートフォリオの価値に対する影響額は、2016年12月31日現在は0.1百万スイス・フランの増加であったのに対して、2017年12月31日現在は0.1百万スイス・フランの減少であった。
信用及び負債評価調整
VaRは、デリバティブ商品における相手方と当グループ両者の信用スプレッドの変更の影響を除外している。2017年12月31日現在の感応度の見積りは、相手方と当グループ両方の信用スプレッドが1ベーシス・ポイント増加すれば、インベストメント・バンキング事業におけるデリバティブ・ポジション全体において0.8百万スイス・フランの利益となったことを示している。さらに、当グループの公正価値に基づく仕組債ポートフォリオの自身の信用スプレッドが1ベーシス・ポイント上昇(ヘッジの影響を含む。)すれば、2017年12月31日現在で24.2百万スイス・フランの利益になったと見積もられる。
信用リスクのレビュー
信用リスクの概要
取引先が債務を履行しないことによる損失可能性に晒されるすべての取引は、信用リスク・エクスポージャーの測定及び管理の対象である。
規制資本においては、信用リスクは複数の規制上の分類から成り、信用リスクの測定及び関連する規制資本要件がバーゼル枠組みに基づく様々な測定手法の対象となる。規制上の信用リスクの分類、信用の質の指標及び信用リスクの集中に関する詳細は、リスクに関連してバーゼル枠組みにおける第3の柱に基づき義務付けられている当グループの開示に記載されており、これは当グループのウェブサイト(credit-suisse.com/regulatorydisclosures)で閲覧可能となる。
貸出金及び解約不能貸付契約債務
下表は、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則による部門別の貸出金及び解約不能貸付契約債務の概要を示したものであり、バーゼル枠組みの第3の柱に基づき義務付けられている当グループの開示に示された規制上の信用リスク・エクスポージャーとの比較はできない。
貸出金及び解約不能貸付契約債務
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 貸出金及び解約不能貸付契約債務(百万スイス・フラン) | |||
| 貸出金総額 | 280,137 | 277,043 | 1 |
| 解約不能貸付契約債務 | 106,401 | 116,975 | (9) |
| 貸出金及び解約不能貸付契約債務合計 | 386,538 | 394,018 | (2) |
| うちスイス・ユニバーサル・バンク部門 | 174,386 | 175,717 | (1) |
| うちインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 54,378 | 48,527 | 12 |
| うちアジア太平洋部門 | 47,145 | 44,399 | 6 |
| うちグローバル・マーケッツ部門 | 61,649 | 67,063 | (8) |
| うちインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | 43,692 | 43,145 | 1 |
| うちストラテジック・リゾルーション・ユニット | 4,623 | 14,636 | (68) |
売却目的貸出金及び取引貸出金
2017年及び2016年12月31日現在、売却目的貸出金は、それぞれ61百万スイス・フラン及び82百万スイス・フランの連結された変動持分事業体(以下、「VIE」という。)による期間が経過した米国サブプライム住宅用抵当貸付を含んでいた。取引貸出金は、2017年及び2016年12月31日現在、それぞれ1,067百万スイス・フラン及び1,152百万スイス・フランの米国サブプライム住宅用抵当貸付を含んでいた。
貸出金
以下の表は、当グループの貸出金を事業部門ごとに、貸出金クラス、減損貸出金、関連貸倒引当金及び選択された貸出金測定基準別の概要を示したものである。貸出金及び関連する貸倒引当金の帳簿価額は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準に従い示したものであり、バーゼル枠組みの第3の柱に基づき義務付けられている当グループの開示に示された規制上の信用リスク・エクスポージャーとの比較はできない。
貸出金
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレディ・スイス (注1) | |||
| 2017年度(百万スイス・フラン) | ||||||||||
| 抵当貸付 | 100,498 | 4,106 | 1,309 | 0 | 0 | 126 | 106,039 | |||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 6,934 | 18,848 | 14,731 | 0 | 1,409 | 94 | 42,016 | |||
| 消費者金融 | 3,174 | 941 | 25 | 17 | 0 | 85 | 4,242 | |||
| 個人 | 110,606 | 23,895 | 16,065 | 17 | 1,409 | 305 | 152,297 | |||
| 不動産 | 23,158 | 1,968 | 720 | 302 | 403 | 48 | 26,599 | |||
| 商工融資 | 28,230 | 22,669 | 22,499 | 3,576 | 2,834 | 1,731 | 81,670 | |||
| 金融機関 | 2,749 | 1,917 | 2,912 | 6,432 | 422 | 1,059 | 15,697 | |||
| 政府及び公共機関 | 707 | 246 | 977 | 1,355 | 0 | 589 | 3,874 | |||
| 法人及び諸機関 | 54,844 | (注2) | 26,800 | (注3) | 27,108 | (注4) | 11,665 | 3,659 | 3,427 | 127,840 |
| 貸出金、総額 | 165,450 | 50,695 | 43,173 | 11,682 | 5,068 | 3,732 | 280,137 | |||
| うち公正価値で計上 | 33 | 150 | 4,837 | 6,743 | 1,483 | 2,061 | 15,307 | |||
| (前受収益)/繰延費用、純額 | 56 | (113) | (19) | (17) | (12) | (1) | (106) | |||
| 貸倒引当金(注5) | (465) | (108) | (74) | (44) | (55) | (136) | (882) | |||
| 貸出金、純額 | 165,041 | 50,474 | 43,080 | 11,621 | 5,001 | 3,595 | 279,149 | |||
| 2016年度(百万スイス・フラン) | ||||||||||
| 抵当貸付 | 99,383 | 3,551 | 1,166 | 0 | 0 | 235 | 104,335 | |||
| 有価証券を担保とする貸出金 | 7,224 | 17,863 | 11,704 | 0 | 273 | 204 | 37,268 | |||
| 消費者金融 | 2,923 | 438 | 3 | 18 | 0 | 108 | 3,490 | |||
| 個人 | 109,530 | 21,852 | 12,873 | 18 | 273 | 547 | 145,093 | |||
| 不動産 | 23,661 | 1,383 | 499 | 160 | 214 | 99 | 26,016 | |||
| 商工融資 | 28,460 | 19,618 | 23,405 | 3,788 | 4,441 | 4,008 | 83,740 | |||
| 金融機関 | 3,657 | 2,077 | 2,320 | 4,351 | 465 | 4,878 | 17,921 | |||
| 政府及び公共機関 | 801 | 223 | 1,135 | 1,070 | 0 | 1,044 | 4,273 | |||
| 法人及び諸機関 | 56,579 | (注2) | 23,301 | (注3) | 27,359 | (注4) | 9,369 | 5,120 | 10,029 | 131,950 |
| 貸出金、総額 | 166,109 | 45,153 | 40,232 | 9,387 | 5,393 | 10,576 | 277,043 | |||
| うち公正価値で計上 | 38 | 397 | 5,377 | 6,711 | 2,545 | 4,460 | 19,528 | |||
| (前受収益)/繰延費用、純額 | 38 | (99) | (27) | (8) | (8) | (25) | (129) | |||
| 貸倒引当金(注5) | (462) | (89) | (71) | (19) | (24) | (273) | (938) | |||
| 貸出金、純額 | 165,685 | 44,965 | 40,134 | 9,360 | 5,361 | 10,278 | 275,976 | |||
(注1) 開示された部門に加えて、コーポレート・センターを含む。
(注2) 担保付貸出金に関連する金融資産担保及び抵当貸付の価額(関連する貸出金の額を上限として判断)は、2017年12月31日現在はそれぞれ11,201百万スイス・フラン及び32,704百万スイス・フランであり、2016年12月31日現在はそれぞれ11,266百万スイス・フラン及び33,515百万スイス・フランであった。
(注3) 担保付貸出金に関連する金融資産担保及び抵当貸付の価額(関連する貸出金の額を上限として判断)は、2017年12月31日現在はそれぞれ20,485百万スイス・フラン及び1,809百万スイス・フランであり、2016年12月31日現在はそれぞれ18,084百万スイス・フラン及び1,165百万スイス・フランであった。
(注4) 担保付貸出金に関連する金融資産担保及び抵当貸付の価額(関連する貸出金の額を上限として判断)は、2017年12月31日現在はそれぞれ19,566百万スイス・フラン及び138百万スイス・フランであり、2016年12月31日現在はそれぞれ21,135百万スイス・フラン及び175百万スイス・フランであった。
(注5) 貸倒引当金は、公正価値で計上されていない貸出金にのみ基づくものである。
2016年12月31日現在に比べ、2017年12月31日現在の貸出金総額は、3.1十億スイス・フラン増加して280.1十億スイス・フランとなった。これは、有価証券を担保とする貸出金の増加、住宅用抵当貸付の増加、消費者金融貸出金の増加、不動産部門への貸出金の増加及びユーロからの換算の影響によるものであった。これらの増加は、金融機関向け貸出金の減少、商工融資の減少、政府及び公共機関向け貸出金の減少並びに米ドルからの換算の影響により一部相殺された。有価証券を担保とする貸出金における4.7十億スイス・フランの純増は、主にアジア太平洋部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における増加によるものであった。住宅用抵当貸付における1.7十億スイス・フランの純増は、主にスイス・ユニバーサル・バンク部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における増加によるものであった。消費者金融貸出金は0.8十億スイス・フラン増加したが、主にインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びスイス・ユニバーサル・バンク部門における増加によるものであった。不動産部門への貸出金は0.6十億スイス・フラン増加したが、これは主に、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びグローバル・マーケッツ部門における増加によるものであり、スイス・ユニバーサル・バンク部門における減少により一部相殺された。金融機関向け貸出金における2.2十億スイス・フランの純減は、主にストラテジック・リゾルーション・ユニット及びスイス・ユニバーサル・バンク部門における減少によるものであり、グローバル・マーケッツ部門及びアジア太平洋部門における増加により一部相殺された。商工融資は2.1十億スイス・フラン減少したが、主にストラテジック・リゾルーション・ユニット、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びアジア太平洋部門における減少によるものであり、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における増加により一部相殺された。政府及び公共機関向け貸出金における0.4十億スイス・フランの純減は、主にストラテジック・リゾルーション・ユニット及びアジア太平洋部門における減少によるものであり、グローバル・マーケッツ部門における増加により一部相殺された。
部門レベルでは、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における5.5十億スイス・フラン、アジア太平洋部門における2.9十億スイス・フラン及びグローバル・マーケッツ部門における2.3十億スイス・フランの貸出金総額における増加は、ストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける6.8十億スイス・フラン、スイス・ユニバーサル・バンク部門における0.7十億スイス・フラン及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における0.3十億スイス・フランの減少により一部相殺された。
2017年12月31日現在、スイス国内の住宅用抵当貸付ポートフォリオの総額105.1十億スイス・フランのうち97%は、80%以下のLTV比率を有していた。2016年12月31日現在、スイス国内の住宅用抵当貸付ポートフォリオの総額104.5十億スイス・フランのうち97%は、80%以下のLTV比率を有していた。2017年度及び2016年度に設定されたスイス国内の住宅用抵当貸付の実質上すべてについて、平均LTV比率は、設定時において80%以下であった。当グループのLTV比率は、最新の担保の評価額に基づいている。
減損貸出金
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレディ・スイス (注1) | |
| 2017年度(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 不良債権 | 413 | 327 | 92 | 32 | 36 | 148 | 1,048 | |
| 利息非計上債権 | 161 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 223 | |
| 不良債権及び利息非計上債権 | 574 | 343 | 92 | 32 | 36 | 194 | 1,271 | |
| 貸出条件緩和債権 | 66 | 95 | 0 | 0 | 0 | 129 | 290 | |
| 潜在的に問題のある債権 | 129 | 103 | 29 | 9 | 0 | 279 | 549 | |
| その他の減損貸出金 | 195 | 198 | 29 | 9 | 0 | 408 | 839 | |
| 減損貸出金、総額(注2) | 769 | 541 | (注3) | 121 | 41 | 36 | 602 | 2,110 |
| うち個別引当金のある貸出金 | 694 | 245 | 91 | 41 | 36 | 569 | 1,676 | |
| うち個別引当金のない貸出金 | 75 | 296 | 30 | 0 | 0 | 33 | 434 | |
| 2016年度(百万スイス・フラン) | ||||||||
| 不良債権 | 341 | 179 | 242 | 8 | 0 | 466 | 1,236 | |
| 利息非計上債権 | 168 | 17 | 1 | 0 | 0 | 79 | 265 | |
| 不良債権及び利息非計上債権 | 509 | 196 | 243 | 8 | 0 | 545 | 1,501 | |
| 貸出条件緩和債権 | 53 | 89 | 17 | 0 | 0 | 199 | 358 | |
| 潜在的に問題のある債権 | 191 | 39 | 6 | 9 | 0 | 368 | 613 | |
| その他の減損貸出金 | 244 | 128 | 23 | 9 | 0 | 567 | 971 | |
| 減損貸出金、総額(注2) | 753 | 324 | (注3) | 266 | 17 | 0 | 1,112 | 2,472 |
| うち個別引当金のある貸出金 | 674 | 170 | 239 | 17 | 0 | 985 | 2,085 | |
| うち個別引当金のない貸出金 | 79 | 154 | 27 | 0 | 0 | 127 | 387 | |
(注1) 開示された部門に加えて、コーポレート・センターを含む。
(注2) 減損貸出金は、公正価値で計上されていない貸出金にのみ基づくものである。
(注3) 2017年及び2016年12月31日現在、それぞれ111百万スイス・フラン及び18百万スイス・フランの大部分が投資適格の輸出信用機関により提供された保証により担保されている減損貸出金総額を含む。
減損貸出金及び貸倒引当金
減損貸出金総額は、2016年12月31日現在に比べ、0.4十億スイス・フラン減少して2017年12月31日現在は2.1十億スイス・フランとなった。これは主に、ストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける不良債権及び潜在的に問題のある債権の減少によるものであった。
ストラテジック・リゾルーション・ユニットでは、減損貸出金総額は510百万スイス・フラン減少した。これは主に、石油及びガス並びに船舶金融のポートフォリオにおける減少(エクスポージャー合計257百万スイス・フランの石油及びガスのポジションの一定の返済及び売却を含む。)によるものであった。この減少は、スイスの不動産リース事業における増加により一部相殺された。アジア太平洋部門では、減損貸出金総額は145百万スイス・フラン減少したが、これは主に数件の株式担保与信枠の返済によるものであった。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門では、減損貸出金総額は217百万スイス・フラン増加したが、これは主に、大部分が投資適格の輸出信用機関により提供された保証により担保された輸出金融エクスポージャー、並びに船舶金融エクスポージャー及び抵当貸付によるものであり、航空機金融エクスポージャー及び有価証券担保貸付における減少により一部相殺された。インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びグローバル・マーケッツ部門の減損貸出金総額は、それぞれ36百万スイス・フラン及び24百万スイス・フラン増加したが、これは主に、ヨーロッパのスーパーマーケット部門における1件の債務不履行によるものであった。スイス・ユニバーサル・バンク部門では、減損貸出金総額は16百万スイス・フラン増加したが、これは主に、プライベート・クライアント事業内のプライベート及びウェルス・マネジメント顧客並びにスイスの中小規模の企業に係る新規の潜在的に問題のある債権と、コモディティ取引金融における1件のエクスポージャーの債務不履行が、数件の減損貸付金貸出金の正常債権への格上げ及び返済により一部相殺されたことを反映したものであった。
貸倒引当金
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレディ・スイス (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度(百万スイス・フラン) | |||||||
| 期首貸倒引当金(注2) | 462 | 89 | 71 | 19 | 24 | 273 | 938 |
| うち個別に減損評価 | 314 | 56 | 62 | 9 | 0 | 259 | 700 |
| うち集合的に減損評価 | 148 | 33 | 9 | 10 | 24 | 14 | 238 |
| 損益計算書に認識された変動額、純額 | 81 | 28 | 15 | 15 | 18 | 33 | 190 |
| 償却減、総額 | (107) | (19) | (2) | 0 | 0 | (174) | (302) |
| 回収額 | 25 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 53 |
| 償却減、純額 | (82) | (19) | (2) | 8 | 10 | (164) | (249) |
| 利息引当金 | 8 | 5 | (6) | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 外貨換算影響額及びその他の調整額、純額 | (4) | 5 | (4) | 1 | 2 | (10) | (10) |
| 期末貸倒引当金(注2) | 465 | 108 | 74 | 44 | 55 | 136 | 882 |
| うち個別に減損評価 | 340 | 75 | 56 | 24 | 27 | 132 | 654 |
| うち集合的に減損評価 | 125 | 33 | 18 | 20 | 28 | 4 | 228 |
(注1) 開示された部門に加えて、コーポレート・センターを含む。
(注2) 貸倒引当金は、公正価値で計上されていない貸出金にのみ基づくものである。
以下の表は、貸出金ポートフォリオの減損貸出金及び関連する貸倒引当金の変動の概要をセグメント別に示したものである。
貸出金ポートフォリオのセグメント別の減損貸出金、総額
| 個人 | 法人及び 諸機関 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 2017年度(百万スイス・フラン) | |||
| 期首残高 | 662 | 1,810 | 2,472 |
| 新規減損貸出金 | 471 | 785 | 1,256 |
| 既存減損貸出金増加 | 50 | 73 | 123 |
| 正常債権への再分類 | (192) | (261) | (453) |
| 返済(注1) | (224) | (470) | (694) |
| 担保の流動化、保険又は保証支払い | (79) | (79) | (158) |
| 売却(注2) | (3) | (130) | (133) |
| 償却減 | (53) | (202) | (255) |
| 外貨換算影響額及びその他の調整額、純額 | 0 | (48) | (48) |
| 期末残高 | 632 | 1,478 | 2,110 |
(注1) 元本の全額又は一部返済。
(注2) 満期保有貸出金を売却する目的で売却可能に組替えられた貸出金を含む。
貸出金ポートフォリオのセグメント別の貸倒引当金
| 個人 | 法人及び 諸機関 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 2017年度(百万スイス・フラン) | |||
| 期首残高 | 216 | 722 | 938 |
| うち個別に減損評価 | 172 | 528 | 700 |
| うち集合的に減損評価 | 44 | 194 | 238 |
| 損益計算書に認識された変動額、純額 | 54 | 136 | 190 |
| 償却減、総額 | (60) | (242) | (302) |
| 回収額 | 12 | 41 | 53 |
| 償却減、純額 | (48) | (201) | (249) |
| 利息引当金 | (1) | 14 | 13 |
| 外貨換算影響額及びその他の調整額、純額 | (1) | (9) | (10) |
| 期末残高 | 220 | 662 | 882 |
| うち個別に減損評価 | 179 | 475 | 654 |
| うち集合的に減損評価 | 41 | 187 | 228 |
貸出金指標
| 期末 | スイス・ユニバーサル・バンク部門 | インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | アジア太平洋部門 | グローバル・マーケッツ部門 | インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門 | ストラテジック・リゾルーション・ユニット | クレディ・スイス (注1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年度(%) | |||||||
| 不良債権及び利息未計上債権/貸出金、総額 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 11.6 | 0.5 |
| 減損貸出金、総額/貸出金、総額 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 36.0 | 0.8 |
| 貸倒引当金/貸出金、総額 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 8.1 | 0.3 |
| 個別貸倒引当金/減損貸出金、総額 | 44.2 | 13.9 | 46.3 | 58.5 | 75.0 | 21.9 | 31.0 |
| 2016年度(%) | |||||||
| 不良債権及び利息未計上債権/貸出金、総額 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 8.9 | 0.6 |
| 減損貸出金、総額/貸出金、総額 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 18.2 | 1.0 |
| 貸倒引当金/貸出金、総額 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 4.5 | 0.4 |
| 個別貸倒引当金/減損貸出金、総額 | 41.7 | 17.3 | 23.3 | 52.9 | – | 23.3 | 28.3 |
貸出金総額及び減損貸出金総額は、公正価値で計上されている貸出金を除く。また、貸倒引当金は、公正価値で計上されていない貸出金にのみ基づくものである。
(注1) 開示された部門に加えて、コーポレート・センターを含む。
デリバティブ商品
当グループは、マーケット・メーキング、ポジショニング及び裁定取引目的並びに金利、外国為替及び信用リスクの軽減を含む当グループのリスク管理需要のために、通常の業務においてデリバティブ契約を締結する。
デリバティブは、個別に交渉されたOTC契約又は規制された取引所で取引された標準的な契約のどちらかである。最も頻繁に用いられているデリバティブ商品は、金利スワップ、クロス・カレンシー・スワップ及びクレジット・デフォルト・スワップ(以下、「CDS」という。)、金利及び為替オプション、外国為替予約並びに為替及び金利先物等を含んでいる。
デリバティブ商品の再取得価値は、連結貸借対照表日における公正価値と一致し、個人顧客勘定及び自己勘定で行う取引から生じる。プラスの再取得価値(以下、「PRV」という。)は資産を構成するが、マイナスの再取得価値(以下、「NRV」という。)は負債を構成する。公正価値は、将来の利益又は損失ではなく、むしろ、開始時にデリバティブ商品と引き換えに支払い又は受領されたプレミアム(該当する場合)及びある時点におけるすべてのデリバティブのマーケット・メーキングによる未実現利益及び損失を示している。デリバティブの公正価値は、入手可能な場合は主に観測可能な市場価格か、これが存在しない場合は類似の特徴及び満期を有する商品の観測可能な市場パラメーター、現在価値純額の分析、又は適切なその他の価格設定モデル等の、様々な方法を使用して決定される。
以下の表は、法律上執行可能なネッティング契約及び担保契約の利用により、デリバティブ債権に対する信用リスクがどの程度軽減されるかを示している。ネッティング契約が法律上執行可能である場合、当グループは、ネッティング契約により、同一の取引先と取引されるデリバティブ資産と負債の残高を相殺させることができる。連結貸借対照表において、再取得価値は、当該契約の正味額が開示される。担保契約は、取引先及び/又は取引の性質に基づき特定の取引先と締結され、当該契約により、関連取引の担保として当グループに対し現金又は有価証券を提供することが求められる。デリバティブの帳簿価額は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準に従って表示されており、バーゼル枠組みにおける第3の柱に基づき義務付けられている当グループの開示に示されたデリバティブ指標と比較することはできない。
満期別のデリバティブ商品
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 | ||||||||
| 満期年度 | 1年未満 | 1年から 5年 | 5年超 | プラスの再取得 価値 | 1年未満 | 1年から 5年 | 5年超 | プラスの 再取得 価値 | ||
| デリバティブ商品(十億スイス・フラン) | ||||||||||
| 金利商品 | 9.6 | 26.5 | 50.9 | 87.0 | 15.3 | 43.9 | 79.2 | 138.4 | ||
| 外国為替商品 | 16.3 | 8.0 | 6.2 | 30.5 | 34.6 | 17.7 | 9.6 | 61.9 | ||
| 株式/指数関連商品 | 5.4 | 6.6 | 0.1 | 12.1 | 6.0 | 5.1 | 1.3 | 12.4 | ||
| 信用デリバティブ | 0.6 | 5.3 | 1.8 | 7.7 | 1.0 | 4.7 | 2.4 | 8.1 | ||
| その他の商品(注1) | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | ||
| OTCデリバティブ商品 | 32.3 | 46.6 | 60.0 | 138.9 | 57.5 | 71.8 | 94.0 | 223.3 | ||
| 取引所取引デリバティブ商品 | 9.5 | 11.8 | ||||||||
| ネッティング契約(注2) | (128.8) | (208.2) | ||||||||
| デリバティブ商品合計 | 19.6 | 26.9 | ||||||||
| うちトレーディング資産として計上 | 19.6 | 26.8 | ||||||||
| うちその他の資産として計上 | 0.0 | 0.1 | ||||||||
(注1) 主に、貴金属、コモディティ及びエネルギー商品。
(注2) 法律上執行可能なネッティング契約を考慮。
信用リスクに晒されるデリバティブ取引は、信用供与のための請求及び承認プロセス、現行の信用及び取引先の監視並びに信用度レビュープロセスの対象である。以下の表は、当グループの信用格付け別のデリバティブ商品による信用エクスポージャー分布を示している。
取引先の信用格付け別のデリバティブ商品
| 期末 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|
| デリバティブ商品(十億スイス・フラン) | ||
| AAA | 1.5 | 1.5 |
| AA | 5.7 | 8.0 |
| A | 4.1 | 5.8 |
| BBB | 5.7 | 8.7 |
| BB以下 | 1.7 | 2.2 |
| OTCデリバティブ商品 | 18.7 | 26.2 |
| 取引所取引デリバティブ商品(注1) | 0.9 | 0.7 |
| デリバティブ商品合計(注1) | 19.6 | 26.9 |
(注1) 法律上執行可能なネッティング契約を考慮。
当行の満期別及び取引先の信用格付け別のデリバティブ商品は、絶対額及び条件の変動にかかわらず、上記に記載される当グループの情報と大きく異なっていない。
デリバティブ商品は、トレーディング活動によるエクスポージャー(トレーディング)及びヘッジ会計に適格なエクスポージャー(ヘッジング)に分類される。トレーディングには、マーケット・メーキング、ポジショニング及び裁定取引に関連する活動が含まれている。また、これには、当グループが自身のリスク管理目的のためにデリバティブ契約を締結する場合で、当該契約が米国GAAPに基づくヘッジ会計として処理することは認められていない場合の経済的ヘッジを含む。ヘッジには、公正価値ヘッジ、キャッシュフローヘッジ及び投資ヘッジなど、米国GAAPに基づくヘッジ会計として処理することが認められる契約が含まれる。
先渡し契約及び先物契約
当グループは、商業用及び住宅用抵当を購入又は販売するために、ローン担保証券、外国為替及びコミットメントの先買及び先売契約を締結している。また、当グループは、エクイティ・ベースの指数及びその他の金融商品並びに先物取引のオプションに関する先物契約を締結している。これらの契約は、通常、顧客のニーズに応じるために、取引及びヘッジ目的で締結されている。
先渡し契約において、当グループは、取引先の信用リスクに晒されている。この信用リスクを軽減するために、当グループは、取引先の取引を制限し、定期的に信用制限をレビューし、内部で確立された信用拡大方針を遵守している。
先物契約及び先物契約のオプションにおいて、市場価格の変化は、クリアリング・ブローカーにより毎日現金で処理される。そのため、クリアリング・ブローカーに対する当グループの信用リスクは、1日当たりの市場価格の正味のプラスの変化に制限される。
スワップ
当グループのスワップ契約は主に金利スワップ、CDS、通貨及びエクイティ・スワップで構成される。当グループは、取引及びリスク管理の目的でスワップ契約を締結している。金利スワップとは、合意された、想定元本及び満期に基づき、金利の支払いを交換するための契約上の合意である。CDSは、スワップの買主が、参照法人の信用事由の発生によるスワップの売主による偶発的な支払金と引き換えに、定期的な費用を支払う契約の合意である。信用事由とは、一般的に、破産、支払不能、財産管理、極めて不利な内容での債務の再構成、又は支払期限時における債務支払不履行として定義されている。通貨スワップは、合意された想定元本及び通貨の組み合わせに基づき異なる通貨による支払いを交換する契約上の合意である。エクイティ・スワップは、通常は指数又は金利の変動に基づく別のレートを支払う代わりに、株式商品の特定の行使価格に基づく価値の上昇及び下落を受ける契約上の合意である。
オプション
当グループは、特に、顧客のニーズに対応する目的及び取引目的のオプションを引き受けている。これらの引き受けられたオプションは、行使により、取引先ではなく当グループが、実行する義務を負担することになるため、当グループを顧客の信用リスクに晒すことはない。当グループは、契約期間の初めに現金でプレミアムを受領する。契約期間中、当グループは、オプションの原資産金融商品の価値の好ましくない変化に関するリスクを負担する。かかる市場リスクを管理するため、当グループは、現金又はデリバティブ金融商品を購入又は売却する。かかる購入及び売却は、債券及び持分証券、先渡し及び先物契約、スワップ並びにオプションを含む場合がある。
また、当グループは、顧客のニーズに対応するため、取引目的及びヘッジ目的でオプションを購入している。購入したオプションに対し、当グループは、指定された日付以前に固定価格で原資産商品を購入又は売却する権利を取得する。契約期間中、当グループのリスクは、支払プレミアムに限定される。これらのオプションの原資産商品は、一般的に、債券及び持株証券、外国通貨及び金利商品又は指数を含んでいる。これらのオプション契約の取引先は、信用度を評価するために定期的にレビューされる。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャー
当グループが開示するヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャーの範囲には、3つの主要な格付機関のうち少なくとも一つによりAA(又はAA相当)を下回る格付けがなされ、かつ、当グループの総エクスポージャーが当グループの定量的基準である0.5十億ユーロを超えるEUの国をすべて含んでいる。当グループは、外部の格付けは、不利な事業、金融及び経済状況に対する脆弱性の兆候を含む、債務の支払いのための国家の財力を判断するために有効な手段であると考えている。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャーの監視
当グループのこれらのヨーロッパ諸国に対する信用リスク・エクスポージャーは、当グループのリスク管理プロセス全体の一部として管理されている。当グループは、国別与信制限を利用しており、定期的にシナリオ分析を行っている。かかる分析は、当グループの選択されたヨーロッパの金融機関に対するエクスポージャーからの間接的なソブリン信用リスク・エクスポージャーの分析を含んでいる。この間接的なソブリン信用リスク・エクスポージャーの評価には、当グループの開示の所定の範囲内における、ヨーロッパ諸国に対する取引先のエクスポージャーの公的に入手可能な開示の分析が含まれる。当グループは、毎月の報告を通して、自己のOTCデリバティブ及び売戻条件付取引のエクスポージャーを裏付ける担保の集中度を監視している。当グループはまた、ソブリン格付けの格下げが担保の適格性に与える影響を監視している。G7及び非G7諸国によるソブリン担保に関する厳しい制限は、毎月監視されている。類似の開示は、規制当局に対する当グループの定期的なリスク報告の一部である。
当グループの世界的なシナリオ枠組みの一環として、取引先信用リスクのストレス・テスト枠組みは、入手可能な履歴に見られる最悪の1年間及び1ヶ月間の変動並びに同データ・セット中の最悪の1週間の変動の99パーセンタイルに設定されたシナリオに基づいて、取引先エクスポージャーを測定する。シナリオに基づく測定結果は、当グループがエクスポージャーを有するすべてのヨーロッパ諸国を含む、当グループのすべての取引先について、取引先別に合計される。さらに、取引先デフォルトのシナリオは、特定の事業体がデフォルトとなった場合に実施される。これらのシナリオのうち一つにおいて、ヨーロッパ1国のソブリン・デフォルトが調査されている。このシナリオは、この国がデフォルトとなった場合にその国に対して当グループが有する最大のエクスポージャーを決定し、また、モデル化された国がデフォルトとなったことにより、実質的にエクスポージャーが生じる取引先を特定する役割を果たしている。
シナリオ枠組みは、選択されたヨーロッパ諸国(現在はギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル及びスペインをモデルとしている。)がデフォルトに陥った場合を仮定した特定のユーロ圏における危機のシナリオを含む、幅広いその他の深刻なシナリオも検討している。これらの諸国におけるソブリン、金融機関及び法人がデフォルトとなり、ソブリン及び金融機関のエクスポージャーについては100%の損失、法人についてはその信用格付けに応じて0%から100%の損失になると仮定している。このシナリオの一部として、当グループは、さらに、株式市場の崩壊を含む深刻な市場急落、信用スプレッドの拡大、金価格の反発及びユーロの通貨としての評価減を仮定している。また、ユーロ圏の危機のシナリオは、選択されたヨーロッパ諸国全体のデフォルトにより深刻な影響を受けると当グループが考える、少数の当グループの市場取引先のデフォルトを仮定している。当グループは、これらの取引先が、該当諸国における直接的な存在及び直接的なエクスポージャー故に最も影響を受ける機関であると考えるため、これらの取引先は、デフォルトとなると仮定されている。これらのプロセスを通して、当グループのエクスポージャーに関する再評価及びリデノミネーションのリスクは、当グループのリスク管理機能により定期的に検討されている。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャーの表示
カントリー・エクスポージャーの表示は、当グループの内部リスクの所在地の考え方を基準とする。かかるリスクの所在地の基準は、法律上の相手方の本拠地をもとに判断され、親会社が国外に所在する場合でも、報告の対象となる国に本拠地を置く法人のエクスポージャーが含まれる場合がある。
表に記載されている信用リスク・エクスポージャーは、リスク・ベースの観点に基づき、関連する貸倒引当金控除前の額で表示される。当グループは、当グループの信用リスク・エクスポージャー及び関連するリスク軽減を以下の明確な分類で表示する。
・信用リスク・エクスポージャー総額は、実行された貸出金、発行された信用状及び契約ファシリティの未引出部分の元本金額、法的強制力のあるネッティング契約を考慮後のデリバティブ商品のPRV、マネーマーケット・ファンドに対する投資の想定元本並びに発行者レベルでネットされた証券金融取引及び負債現金取引ポートフォリオ(短期証券)の市場価値を含む。
・リスク軽減は、CDS及びその他のヘッジ(想定元本純額)、保証、保険並びに担保(主に、当グループのプライベート・バンキング、法人及び諸機関向け事業の法人及びその他に対するエクスポージャーに関する、主として現金、有価証券、及びこれらより額は少ないが、不動産)を含む。エクスポージャー純額の算定に利用される担保価格は、当グループのリスク管理方針に従って決定され、該当するマージンの対価を反映したものである。
・信用リスク・エクスポージャー純額は、リスク軽減控除後の信用リスク・エクスポージャー総額を示している。
・在庫とは、発行者レベルですべてネットされる、それぞれ市場価値による取引及び非取引における実体的な負債及び合成ポジションのロング・ポジションの在庫を示している。実体的な負債とは、非デリバティブ負債ポジション(例えば社債)をいい、合成ポジションはOTC契約(購入及び/又は売却されたCDS及びトータル・リターン・スワップ)を通して創出される。
リスク軽減の列に表示されるCDSは、当グループのOTCエクスポージャーに対する直接的なヘッジとして購入されたものであり、リスク軽減の影響は、プロテクション・プロバイダーに対するCDSリスク管理の値洗い公正価値と共に、リスク目的での契約の想定元本とみなされる。CDSの想定元本純額は、購入したCDSプロテクションの想定元本から売却したCDSプロテクションの想定元本を控除した金額を反映しており、CDS取引先ではなくCDSの参照する信用のオリジネーションに基づいている。在庫の列に含まれるCDSは、在庫の列に含まれる商品の信用リスクをヘッジする当グループの取引帳簿に記録されている契約を示しており、これらがヘッジしている債券商品の価格と同様の基準で開示されている。
当グループは、これらのヨーロッパ諸国に対してトランシェCDSポジションを有しておらず、少額の指数化信用デリバティブが在庫に含まれる。
CDS契約自体の信用リスク、すなわちCDS相手方がデフォルトの場合に履行しないリスクは、参照される信用の信用リスクとは別に管理されている。かかる信用リスクを軽減するために、すべてのCDS契約が担保されており、また、当グループが法的強制力があり、毎日証拠金を算出することを規定している国際スワップデリバティブ協会(以下、「ISDA」という。)のマスター契約を結んでいる相手方との間において締結されている。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャーの推移
リスク軽減考慮前の総額ベースで、当グループのキプロス、クロアチア、ギリシャ、アイルランド、イタリア、マルタ、ポルトガル及びスペインに対するリスク・ベースのソブリン信用リスク・エクスポージャーは、2016年12月31日現在の2,959百万ユーロに比べ2%増加して、2017年12月31日現在は3,008百万ユーロとなった。当グループのこれらのソブリンに対するエクスポージャー純額は、2016年12月31日現在の531百万ユーロに比べ176%増の1,463百万ユーロとなった。2017年12月31日現在のこれらの国における当グループの非ソブリン・リスク・ベースの信用リスク・エクスポージャーには、金融機関に対するエクスポージャー純額1,898百万ユーロ(2016年12月31日現在と比べ5%減)並びに法人及びその他取引先に対するエクスポージャー純額2,391百万ユーロ(2016年12月31日現在と比べ82%増)が含まれていた。
購入した信用プロテクションのほとんどは、開示対象国外の集中清算機関又は銀行との取引によるものである。開示対象国内の集中清算機関又は銀行から購入した信用プロテクションについては、かかる信用リスクは、それぞれの国に対するエクスポージャーの総額及び純額に反映されている。
ソブリン債の格付けの変動
2017年度末から2018年2月28日にかけて、下表に記載される国々の長期ソブリン債格付けは、次の通り変更された。スタンダード・プアーズは、キプロスの格付けをBBからBB+に格上げし、ギリシャの格付けをB-からBに格上げし、イタリアの格付けをBBB-からBBBに格上げし、ポルトガルの格付けをBB+からBBB-に格上げした。フィッチは、クロアチアの格付けをBBからBB+に格上げし、キプロスの格付けをBB-からBBに格上げし、ギリシャの格付けをCCCからBに格上げし、アイルランドの格付けをAからA+に格上げし、イタリアの格付けをBBB+からBBBに格下げし、マルタの格付けをAからA+に格上げし、ポルトガルの格付けをBB+からBBBに格上げし、スペインの格付けをBBB+からA-に格上げした。ムーディーズは、キプロスの格付けをB1からBA3に格上げし、ギリシャの格付けをCAA3からB3に格上げし、アイルランドの格付けをA3からA2に格上げした。かかる格付けの変更は、当グループの財政状態、経営業績、流動性又は資本資源に重大な影響を及ぼさなかった。
選択されたヨーロッパ諸国における信用リスク・エクスポージャー
| 信用リスク・エクスポージャー総額 | リスク軽減 | 信用リスク・エクスポージャー純額 | 在庫 (注2) | 信用リスク・エクスポージャー合計 | ||||||||||
| 2017年12月31日 | CDS | その他 (注1) | 合成在庫純額(注3) | 総額 | 純額 | |||||||||
| クロアチア(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 法人及びその他 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||
| 合計 | 50 | 0 | 0 | 50 | 7 | 6 | 57 | 57 | ||||||
| キプロス(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 金融機関 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||||||
| 法人及びその他 | 1,338 | 0 | 1,275 | 63 | 0 | 0 | 1,338 | 63 | ||||||
| 合計 | 1,357 | 0 | 1,294 | 63 | 2 | 0 | 1,359 | 65 | ||||||
| ギリシャ(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | ||||||
| 金融機関 | 137 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 137 | 1 | ||||||
| 法人及びその他 | 688 | 0 | 662 | 26 | 1 | (5) | 689 | 27 | ||||||
| 合計 | 825 | 0 | 798 | 27 | 25 | (5) | 850 | 52 | ||||||
| アイルランド(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 771 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 771 | 771 | ||||||
| 金融機関 | 1,187 | 0 | 341 | 846 | 37 | (65) | 1,224 | 883 | ||||||
| 法人及びその他 | 768 | 0 | 297 | 471 | 28 | (17) | 796 | 499 | ||||||
| 合計 | 2,726 | 0 | 638 | 2,088 | 65 | (82) | 2,791 | 2,153 | ||||||
| イタリア(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 1,854 | 1,414 | 131 | 309 | 0 | (585) | 1,854 | 309 | ||||||
| 金融機関 | 820 | 51 | 568 | 201 | 20 | (68) | 840 | 221 | ||||||
| 法人及びその他 | 3,785 | 41 | 2,772 | 972 | 109 | (6) | 3,894 | 1,081 | ||||||
| 合計 | 6,459 | 1,506 | 3,471 | 1,482 | 129 | (659) | 6,588 | 1,611 | ||||||
| マルタ(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| 金融機関 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||||||
| 法人及びその他 | 618 | 0 | 612 | 6 | 0 | 0 | 618 | 6 | ||||||
| 合計 | 647 | 0 | 612 | 35 | 0 | 0 | 647 | 35 | ||||||
| ポルトガル(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 42 | 42 | ||||||
| 金融機関 | 251 | 0 | 232 | 19 | 9 | (8) | 260 | 28 | ||||||
| 法人及びその他 | 284 | 8 | 183 | 93 | 0 | (68) | 284 | 93 | ||||||
| 合計 | 535 | 8 | 415 | 112 | 51 | (40) | 586 | 163 | ||||||
| スペイン(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | (18) | 308 | 308 | ||||||
| 金融機関 | 1,299 | 6 | 593 | 700 | 36 | (36) | 1,335 | 736 | ||||||
| 法人及びその他 | 1,925 | 85 | 1,337 | 503 | 69 | (13) | 1,994 | 572 | ||||||
| 合計 | 3,532 | 91 | 1,930 | 1,511 | 105 | (67) | 3,637 | 1,616 | ||||||
| 合計(百万ユーロ) | ||||||||||||||
| ソブリン | 2,933 | 1,414 | 131 | 1,388 | 75 | (561) | 3,008 | 1,463 | ||||||
| 金融機関 | 3,742 | 57 | 1,889 | 1,796 | 102 | (177) | 3,844 | 1,898 | ||||||
| 法人及びその他 | 9,456 | 134 | 7,138 | 2,184 | 207 | (109) | 9,663 | 2,391 | ||||||
| 合計 | 16,131 | 1,605 | 9,158 | 5,368 | 384 | (847) | 16,515 | 5,752 | ||||||
(注1) その他のヘッジ(デリバティブ商品)、保証、保険及び担保を含んでいる。
(注2) 発行者レベルでネッティングされたロング・ポジションの在庫を示している。
(注3) 実質的にすべてがCDSによるものである。ショート・ポジションを除くロング・ポジションの在庫を示している。
2****5 金融資産と金融負債の相殺
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記26「金融資産と金融負債の相殺」を参照のこと。
デリバティブの相殺
| 2017年 | 2016年 | ||||||
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | デリバティブ 資産 | デリバティブ 負債 | デリバティブ 資産 | デリバティブ 負債 | |||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ総額 | |||||||
| 中央清算されるOTC | 2.5 | 1.8 | 8.2 | 7.5 | |||
| OTC | 83.3 | 79.0 | 129.1 | 121.7 | |||
| 取引所取引 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||
| 金利商品 | 85.9 | 81.0 | 137.4 | 129.3 | |||
| 中央清算されるOTC | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |||
| OTC | 29.1 | 34.6 | 59.3 | 69.2 | |||
| 取引所取引 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||
| 為替商品 | 29.3 | 34.8 | 59.3 | 69.3 | |||
| OTC | 11.7 | 12.0 | 11.2 | 11.7 | |||
| 取引所取引 | 9.2 | 9.8 | 11.5 | 13.0 | |||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 20.9 | 21.8 | 22.7 | 24.7 | |||
| 中央清算されるOTC | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 2.3 | |||
| OTC | 3.9 | 4.7 | 5.8 | 6.2 | |||
| クレジット・デリバティブ | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 8.5 | |||
| OTC | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | |||
| 取引所取引 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||
| その他の商品 1 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | |||
| 中央清算されるOTC | 6.3 | 5.8 | 10.3 | 9.8 | |||
| OTC | 129.4 | 131.2 | 207.6 | 209.9 | |||
| 取引所取引 | 9.3 | 10.0 | 11.6 | 13.3 | |||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ総額合計 | 145.0 | 147.0 | 229.5 | 233.0 | |||
| 相殺 | |||||||
| 中央清算されるOTC | (5.7) | (5.4) | (8.5) | (7.8) | |||
| OTC | (114.5) | (122.4) | (188.6) | (199.3) | |||
| 取引所取引 | (8.6) | (9.6) | (11.1) | (11.9) | |||
| 相殺 | (128.8) | (137.4) | (208.2) | (219.0) | |||
| うち契約相手とのネッティング | (113.8) | (113.8) | (184.7) | (184.7) | |||
| うち現金担保とのネッティング | (15.0) | (23.6) | (23.5) | (34.3) | |||
| 連結貸借対照表に表示されたデリバティブ純額 | |||||||
| 中央清算されるOTC | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.0 | |||
| OTC | 14.9 | 8.8 | 19.0 | 10.6 | |||
| 取引所取引 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | |||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となるデリバティブ純額合計 | 16.2 | 9.6 | 21.3 | 14.0 | |||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象とならないデリバティブ合計 2 | 3.7 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | |||
| 連結貸借対照表に表示されたデリバティブ純額合計 | 19.9 | 14.8 | 27.1 | 20.4 | |||
| うちトレーディング資産及びトレーディング負債に計上 | 19.9 | 14.7 | 27.0 | 20.4 | |||
| うちその他資産及びその他負債に計上 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||
1 主として貴金属、コモディティ及びエネルギー製品
2 債務不履行又は契約に基づく解約の際の相殺の強制力を裏付ける弁護士の意見書が添付されていないデリバティブを表す。
**
**
売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券の相殺
| 2017年 | 2016年 | ||||||||||
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 総額 | 相殺 | 帳簿価額、 純額 | 総額 | 相殺 | 帳簿価額、 純額 | |||||
| 売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | |||||||||||
| 売戻条件付買入有価証券 | 89.4 | (28.8) | 60.6 | 100.2 | (26.9) | 73.3 | |||||
| 借入有価証券 | 18.7 | (5.0) | 13.7 | 24.0 | (4.5) | 19.5 | |||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約対象となるもの合計 | 108.1 | (33.8) | 74.3 | 124.2 | (31.4) | 92.8 | |||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象とならないもの合計 1 | 41.0 | – | 41.0 | 42.3 | – | 42.3 | |||||
| 合計 | 149.1 | (33.8) | 115.3 2 | 166.5 | (31.4) | 135.1 2 | |||||
1 売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券で、債務不履行又は契約に基づく解約の際の相殺の強制力を裏付ける弁護士の意見書が添付されていないものを表す。
2 2017年及び2016年現在、それぞれ77,498百万スイス・フラン及び87,331百万スイス・フランが公正価値にて計上されている。
買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券の相殺
| 2017年 | 2016年 | ||||||||||
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 総額 | 相殺 | 帳簿価額、 純額 | 総額 | 相殺 | 帳簿価額、 純額 | |||||
| 買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | |||||||||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 49.4 | (31.5) | 17.9 | 51.6 | (29.0) | 22.6 | |||||
| 貸付有価証券 | 7.1 | (2.3) | 4.8 | 8.3 | (2.4) | 5.9 | |||||
| 担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 31.9 | 0.0 | 31.9 | |||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となるもの合計 | 93.5 | (33.8) | 59.7 | 91.8 | (31.4) | 60.4 | |||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象とならないもの合計 1 | 4.9 | – | 4.9 | 5.4 | – | 5.4 | |||||
| 合計 | 98.4 | (33.8) | 64.6 | 97.2 | (31.4) | 65.8 | |||||
| うち買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 60.3 | (33.8) | 26.5 2 | 64.7 | (31.4) | 33.3 2 | |||||
| うち担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 38.1 | 0.0 | 38.1 | 32.5 | 0.0 | 32.5 | |||||
1 買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券で、債務不履行又は契約に基づく解約の際の相殺の強制力を裏付ける弁護士の意見書が添付されていないものを表す。
2 2017年及び2016年現在、それぞれ15,262百万スイス・フラン及び19,634百万スイス・フランが公正価値にて計上されている。
連結貸借対照表上で相殺され****ていない金額
| 2017年 | 2016年 | ||||||||||||||
| 12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 純額 | 金融 商品 1 | 受取/差入現金 担保 1 | 正味エクスポージャー | 純額 | 金融 商品 1 | 受取/差入現金 担保 1 | 正味エクスポージャー | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産 | |||||||||||||||
| デリバティブ | 16.2 | 5.2 | 0.0 | 11.0 | 21.3 | 6.3 | 0.0 | 15.0 | |||||||
| 売戻条件付買入有価証券 | 60.6 | 60.6 | 0.0 | 0.0 | 73.3 | 73.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 借入有価証券 | 13.7 | 13.2 | 0.0 | 0.5 | 19.5 | 18.6 | 0.0 | 0.9 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産合計 | 90.5 | 79.0 | 0.0 | 11.5 | 114.1 | 98.2 | 0.0 | 15.9 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となる金融負債 | |||||||||||||||
| デリバティブ | 9.6 | 2.1 | 0.0 | 7.5 | 14.0 | 3.3 | 0.0 | 10.7 | |||||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 17.9 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 貸付有価証券 | 4.8 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 5.9 | 5.7 | 0.0 | 0.2 | |||||||
| 担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 37.0 | 32.7 | 0.0 | 4.3 | 31.9 | 30.4 | 0.0 | 1.5 | |||||||
| 強制的に執行可能なマスター・ネッティング契約の対象となる金融負債合計 | 69.3 | 57.1 | 0.0 | 12.2 | 74.4 | 62.0 | 0.0 | 12.4 | |||||||
1 金融商品(認識済金融資産及び金融負債並びに現金以外の金融資産担保)に計上された金額及び現金担保の合計額は、連結貸借対照表に表示されている関連商品の金額を上限としているため、これらのポジションの超過担保は含まれていない。
26 法人税等
当期及び繰延税金の内訳
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当期及び繰延税金 | |||||
| スイス | 76 | 135 | 25 | ||
| スイス国外 | 420 | 499 | 462 | ||
| 当期税金費用 | 496 | 634 | 487 | ||
| スイス | 285 | (167) | 165 | ||
| スイス国外 | 2,000 | (67) | (164) | ||
| 繰延税金費用/(便益) | 2,285 | (234) | 1 | ||
| 法人税等 | 2,781 | 400 | 488 | ||
| 株主持分に計上された法人税等/(便益): | |||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失) | (24) | (6) | (4) | ||
| 累積的外貨換算調整 | 1 | (4) | (14) | ||
| 有価証券に係る未実現利益/(損失) | 1 | 1 | (2) | ||
| 保険数理利益/(損失) | (7) | 87 | 14 | ||
| 過去勤務費用、純額 | 0 | 0 | (9) | ||
| 株式報酬及び自己株式 | 0 | 106 | 28 |
スイス法定税率で算出された税金の調整
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法人税等控除前利益/(損失) | |||||
| スイス | 1,648 | 1,955 | 1,604 | ||
| スイス国外 | (95) | (4,444) | (4,253) | ||
| 法人税等控除前利益/(損失) | 1,553 | (2,489) | (2,649) | ||
| スイス法定税率で算出された税金の調整 | |||||
| 22%の法定税率で算出された法人税等/(便益) | 342 | (548) | (583) | ||
| 法人税等の増加/(減少) | |||||
| 外国税率差異 | (92) | (559) | (744) | ||
| その他の無形資産とのれんの減損に係る損益不算入の償却費 | 0 | 1 | 1,432 | ||
| その他の損金不算入費用 | 354 | 1,533 | 389 | ||
| 追加的課税所得 | 0 | 87 | 15 | ||
| 低率課税所得 | (272) | (216) | (273) | ||
| 非支配持分に対する課税(所得)/損失 | 7 | (10) | 7 | ||
| 税法及び税率の変更 | 2,095 | 145 | 347 | ||
| 繰延税金評価性引当金の変動 | 88 | 76 | (108) | ||
| 投資に係る一時差異の認識の変動 | (12) | 211 | 262 | ||
| 損金算入可能なスイスにおける子会社の投資の減損 | 88 | (68) | (258) | ||
| 株式報酬に計上された(偶発的な税務上の便益)/税金費用不足額 1 | 91 | – | – | ||
| その他 | 92 | (252) | 2 | ||
| 法人税等 | 2,781 | 400 | 488 |
1 ASU 2016-09の適用により、株式報酬に計上された偶発的な税務上の便益及び税金費用不足額は、現在連結損益計算書において認識され、株主持分において認識されなくなった。詳細については、注記2「最近公表された会計基準」を参照のこと。
2017****年
外国税率差異である92百万スイス・フランは、米国といった、より税率の高い法域で生じた損失に関する外国税の便益が反映されているが、主にガーンジーといった、より税率の低い法域における損失に関する外国税率差異によって部分的に相殺されている。2,420百万スイス・フランの外国税率による費用は、法定税率に基づく外国税の便益だけでなく、下記の追加的な調整項目に関する税務上の影響によるものである。
その他の損金不算入費用である354百万スイス・フランには、損金不算入の利息費用に関する217百万スイス・フラン(偶発的な未払費用の155百万スイス・フランを含む)、訴訟引当金及び和解費用の損金不算入部分に関する57百万スイス・フラン、損金不算入の銀行税費用並びにその他の損金不算入の報酬費用及び経営陣関連費用である27百万スイス・フラン、損金不算入の外国為替損に関する10百万スイス・フラン、並びにその他の様々な少額の損金不算入の費用43百万スイス・フランによる影響が含まれている。
低率課税所得である272百万スイス・フランには、非課税の生命保険収益に関連する86百万スイス・フラン、非課税の配当所得に関連する78百万スイス・フラン、法定税率を下回る税率で課税された所得に関する31百万スイス・フラン、非課税所得に関する25百万スイス・フラン及び様々な少額の項目に係る税務上の便益が含まれている。
税法及び税率の変更である2,095百万スイス・フランは、2018年1月1日より連邦法人税率を35%から21%に引き下げる結果となった、2017年12月22日に制定された米国の税制改革の影響を主に反映している。米国の税制改革により繰延税金資産の再評価が必要となった。
繰延税金評価性引当金の変動である88百万スイス・フランには、主に英国における当行の事業会社2社に係る、285百万スイス・フランの繰延税金資産に対する評価性引当金の増加の最終的な影響が含まれている。また、主に英国における1社及びスイスにおける1社から成る当行の事業会社2社に係る197百万スイス・フランの評価性引当金の取崩しによる税務上の便益が含まれる。
その他の項目である92百万スイス・フランには、クレディ・スイス・アセット・マネジメント&インベスター・サービシズ(シュヴァイツ)ホールディングスAGの設立、今年度の不利な収益構成並びに将来の収益見通しの変更を受けて、スイスにおける当行の事業会社2社に係る繰延税金残高を正味再評価したことによる231百万スイス・フランの税金費用、偶発的な未払税金費用の増加に係る26百万スイス・フラン並びに過年度調整額17百万スイス・フランが含まれているが、以前費用計上した未払訴訟費用の税控除可能性に関する85百万スイス・フラン及び裁判所の有利な判決に関する49百万スイス・フランにより一部相殺されている。残りの金額には、様々な少額の項目が含まれている。
2016****年
外国税率差異である559百万スイス・フランは、米国といった、より税率の高い法域で生じた損失に関する外国税の便益が反映されているが、主にバハマといった、より税率の低い法域で稼得した利益に関する外国税率差異によって部分的に相殺されている。外国税費用合計432百万スイス・フランの外国税率による費用は、法定税率に基づく外国税の便益だけでなく、下記の追加的な調整項目に関する税務上の影響も受けている。
その他の損金不算入費用である1,533百万スイス・フランには、訴訟引当金及び和解費用の損金不算入部分に関する983百万スイス・フラン、損金不算入の利息費用に関する420百万スイス・フラン、損金不算入の銀行税費用並びにその他の損金不算入の報酬費用及び経営陣関連費用である52百万スイス・フラン、損金不算入の外国為替損に関する31百万スイス・フラン、リース引当金に関連する25百万スイス・フラン、並びにその他の様々な少額の損金不算入の費用22百万スイス・フランによる影響が含まれている。
低率課税所得である216百万スイス・フランには、非課税の生命保険収益に関連する71百万スイス・フラン、非課税の配当所得に関連する58百万スイス・フラン、法定税率を下回る税率で課税された所得に関する19百万スイス・フラン、非課税所得に関する11百万スイス・フラン及び様々な少額の項目に係る税務上の便益が含まれている。
税法及び税率の変更である145百万スイス・フランは、英国の法人税率の引下げの施行と銀行税の導入による繰延税金資産の減少による139百万スイス・フラン、他国における変更に関連した6百万スイス・フランが反映されている。
繰延税金評価性引当金の変動である76百万スイス・フランには、主に英国における2社、香港における1社及びスイスにおける1社から成る当行の事業会社4社に係る、308百万スイス・フランの繰延税金資産に対する評価性引当金の増加の純額による影響が含まれている。さらに、2016年には、当行の香港の事業会社1社に係る、以前認識された繰延税金資産に対する評価性引当金の繰入金91百万スイス・フランが含まれている。また、主に当行の英国における事業会社1社に係る193百万スイス・フランの評価性引当金の取崩しによる税務上の便益が含まれる。英国の法人税率の変更により、当行の英国における事業会社4社に係る評価性引当金130百万スイス・フランの取崩しが行われた。
投資に係る一時差異の認識の変動である211百万スイス・フランには、スイス子会社の投資に関連した一時差異の戻入予想額に関連した税金費用が反映されている。
その他の項目である252百万スイス・フランには、将来の収益見通しの変更を受けて、スイスにおける繰延税金残高を再評価したことによる340百万スイス・フランの税務上の便益と過年度調整額33百万スイス・フランが含まれているが、イタリアの税務当局との合意の一部として解決した2件のイタリアの法人税に関する事由に係る税務訴訟費用並びに関連利息及び延滞金89百万スイス・フラン、並びに偶発的な未払税金費用の増加に係る22百万スイス・フランにより一部相殺されている。
2015****年
外国税率差異である744百万スイス・フランには、ブラジルや米国といった、より税率の高い法域で生じた損失に関する外国税の便益が反映されているが、ガーンジーやバハマといった、より税率の低い法域で稼得した利益に関する外国税率差異によって部分的に相殺されている。外国税費用合計298百万スイス・フランに関する外国税率による便益は、下記の追加的な調整項目に関する税務上の影響も受けている。
その他の無形資産とのれんの減損に係る損金不算入の償却費である1,432百万スイス・フランは、のれんの減損が損金不算入であることを反映している。
その他の損金不算入費用である389百万スイス・フランには、損金不算入の利息費用に関する219百万スイス・フラン、損金不算入の銀行税費用、その他の損金不算入の報酬費用及び経営陣関連費用である69百万スイス・フラン、訴訟引当金及び和解費用の損金不算入部分に関する50百万スイス・フラン、並びにその他様々な少額の損金不算入費用の51百万スイス・フランによる影響が含まれている。
低率課税所得である273百万スイス・フランには、非課税の配当収益に関する59百万スイス・フラン、非課税の生命保険収益に関連する58百万スイス・フラン、非課税所得に関する50百万スイス・フラン、非課税の外国為替益に関する49百万スイス・フラン、法定税率を下回る税率で課税された所得に関する16百万スイス・フラン及び様々な少額の項目に係る税務上の便益が含まれている。
税法及び税率の変更である347百万スイス・フランには、ニューヨーク州の税制改正に関する税金費用である189百万スイス・フラン、英国の法人税率の引下げの施行と銀行税の導入による繰延税金資産の減少による175百万スイス・フラン、他国における変更に関連した10百万スイス・フランが反映されているが、ブラジルの税率の変更による16百万スイス・フランとニューヨーク州の税率の変更による11百万スイス・フランによる税務上の便益により、部分的に相殺されている。
繰延税金評価性引当金の変動である108百万スイス・フランには、当期損益に関連し、英国と香港にある当行の事業会社2社に関する評価性引当金109百万スイス・フランを取り崩したことによる影響が含まれている。加えて2015年には、香港の当行の事業会社の1社について過去に認識した繰延税金資産に対する評価性引当金の取崩額である88百万スイス・フランが含まれている。2015年の英国の法人税率変更と銀行税の導入により、英国の当行の事業会社4社に関し、162百万スイス・フランの評価性引当金の取崩しが行われた。また、英国の2社及びスイスの1社を含む当行の事業会社3社に係る、繰延税金資産に対する評価性引当金の繰入に起因する税金費用の251百万スイス・フランが含まれている。
投資に係る一時差異の認識の変動である262百万スイス・フランには、スイス子会社の投資に関連した一時差異の戻入予想額に関連した税金費用が反映されている。
その他の項目である2百万スイス・フランには、偶発的な未払税金費用の増加に伴う税金費用である48百万スイス・フラン、過年度からの調整に関連する28百万スイス・フラン、及び様々な少額の項目が含まれているが、将来の収益見通しの変更を受けて、スイスにおける繰延税金残高を再評価したことによる109百万スイス・フランの税務上の便益により一部相殺されている。
2017年12月31日現在、スイス国外の子会社による未分配収益累計額は4.6十億スイス・フランであった。これらの収益に関しては永久的に再投資される予定であるため、当該金額に関する繰延税金負債は計上されていない。これらの未分配スイス国外収益に関する未認識の繰延税金負債の金額を見積ることは実務的ではない。
繰延税金資産及び負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産及び負債 | |||
| 報酬及び給付金 | 1,095 | 1,990 | |
| 貸出金 | 330 | 326 | |
| 投資有価証券 | 1,039 | 469 | |
| 引当金 | 441 | 1,341 | |
| デリバティブ | 96 | 102 | |
| 不動産 | 333 | 347 | |
| 繰越欠損金 | 6,762 | 6,523 | |
| のれん及び無形資産 | 664 | 44 | |
| その他 | 127 | 72 | |
| 評価性引当金控除前の繰延税金資産総額 | 10,887 | 11,214 | |
| 差引:評価性引当金 | (4,224) | (4,168) | |
| 評価性引当金控除後の繰延税金資産総額 | 6,663 | 7,046 | |
| 報酬及び給付金 | (278) | (238) | |
| 貸出金 | (36) | (29) | |
| 投資有価証券 | (197) | (260) | |
| 引当金 | (519) | (359) | |
| 企業結合 | (1) | (1) | |
| デリバティブ | (154) | (238) | |
| リース | 0 | (8) | |
| 不動産 | (54) | (51) | |
| その他 | (119) | (146) | |
| 繰延税金負債総額 | (1,358) | (1,330) | |
| 繰延税金資産純額 | 5,305 | 5,716 | |
| うち繰延税金資産 | 5,457 | 5,815 | |
| うち繰越欠損金 | 2,200 | 2,172 | |
| うち将来減算一時差異 | 3,257 | 3,643 | |
| うち繰延税金負債 | (152) | (99) |
2016年から2017年にかけての繰延税金資産純額の減少である411百万スイス・フランは、主に、米国の税制改革に伴う繰延税金資産の再評価に関連する2,097百万スイス・フランの影響に加え、当年度の収益に関連する374百万スイス・フラン及び、その他の包括利益/(損失)累計額(「AOCI」)の外貨換算調整勘定に計上されている為替差益である221百万スイス・フランから生じている。これらの減少は、グループ法人間の資産譲渡規定及び株式報酬に関連した新会計基準の適用による2,022百万スイス・フランの増加、以前費用計上した未払訴訟費用の損金算入可能性に関連した米国の繰延税金残高及びスイスの繰延税金残高双方の再測定による132百万スイス・フランのほか、直接資本に計上されたその他の税金である127百万スイス・フランを主とした、資本及びその他包括利益に直接計上された税金の影響によって一部相殺されている。
ASU 2016-16の早期適用に係る詳細については、注記2「最近公表された会計基準」を参照のこと。
当行は将来の必要額を稼得する能力及び課税所得の構成に関する不確実性を考慮して、2017年12月31日現在、繰延税金資産に対する評価性引当金4.2十億スイス・フランを計上した。この額は2016年12月31日以降、同じであった。
繰越欠損金の金額及び期限
| 2017年12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 合計 |
|---|---|
| 繰越欠損金 | |
| 1年以内に期限が到来 | 1,403 |
| 2年から5年以内に期限が到来 | 4,708 |
| 6年から10年以内に期限が到来 | 4,577 |
| 11年から20年以内に期限が到来 | 8,659 |
| 期限が到来する金額 | 19,347 |
| 期限が到来しない金額 | 19,262 |
| 繰越欠損金合計 | 38,609 |
評価性引当金の変動
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価性引当金の変動 | |||||
| 期首残高 | 4,168 | 3,898 | 4,107 | ||
| 純変動額 | 56 | 270 | (209) | ||
| 期末残高 | 4,224 | 4,168 | 3,898 |
株式報酬に関連する税務上の便益
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬に関連する税務上の便益 | |||||
| 連結損益計算書に計上された税務上の便益 1 | 310 | 390 | 447 | ||
| 払込剰余金に計上された偶発的な税務上の便益/(税金費用不足額) | – 2 | (110) | (28) |
1 評価性引当金考慮前の法定税率で算出されている。
2 ASU 2016-09の適用により、株式報酬に係る税務上の便益及び税金費用不足額は、現在連結損益計算書において認識され、払込剰余金において認識されなくなった。詳細については、注記2「最近公表された会計基準」を参照のこと。
株式報酬に関する詳細情報は、注記27「従業員繰延報酬」を参照のこと。
不確実なタックス・ポジション
未認識の税務上の便益総額の期首及び期末残高の調整
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 未認識の税務上の便益総額の変動 | |||||
| 期首残高 | 401 | 360 | 382 | ||
| 過年度中のタックス・ポジションによる、未認識の税務上の便益の増加 | 131 | 52 | 44 | ||
| 過年度中のタックス・ポジションによる、未認識の税務上の便益の減少 | (95) | (43) | (3) | ||
| 当期中のタックス・ポジションによる、未認識の税務上の便益の増加 | 117 | 17 | 15 | ||
| 税務当局との和解に関連した未認識の税務上の便益の減少 | (73) | (2) | 0 | ||
| 適用される時効の成立による未認識の税務上の便益の減額 | (3) | (7) | (22) | ||
| その他(為替換算を含む) | 3 | 24 | (56) | ||
| 期末残高 | 481 | 401 | 360 | ||
| うち認識された場合に実効税率に影響を及ぼすもの | 481 | 401 | 360 |
利息及び延滞金
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利息及び延滞金 | |||||
| 連結損益計算書に計上された利息及び延滞金 | 30 | 2 | 13 | ||
| 連結貸借対照表に計上された利息及び延滞金 | 115 | 85 | 85 |
利息及び延滞金は、税金として報告されている。当行は、現在、ブラジル、オランダ、米国、英国及びスイスを含む多数の法域の税務当局から税務監査及び調査を受けており、訴訟を提起されている。これらの監査、調査及び訴訟の終了時期は不明確であるが、報告日から12ヶ月以内にはその一部が解決される可能性が高い。
報告日から12ヶ月以内に、未認識の税務上の便益が、ゼロから5百万スイス・フランの範囲で減少する可能性が十分にある。
当行は引き続き主要な国々において、以下に記載された年度以降に、連邦、州又はその他の法域による税務調査を受ける可能性がある:ブラジル-2013年、スイス-2011年、米国-2010年、英国-2009年、及びオランダ-2006年。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記27「法人税等」を参照のこと。
**
**
27 従業員繰延報酬
従業員に対する繰延報酬
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記28「従業員繰延報酬」を参照のこと。
以下の表は、2017年、2016年及び2015年に連結損益計算書に認識された、2017年及び過年度に付与された繰延報酬費用、付与株式数合計、2017年及び過年度に付与され、2017年12月31日現在、未行使となっている繰延報酬に関する未認識の見積報酬費用並びに未認識の見積報酬費用が認識される残存役務提供期間を示している。2018年2月に付与された繰延報酬に係る繰延報酬費用の認識は2018年に開始されているため、2017年の連結財務書類に及ぼす影響はなかった。
繰延報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 繰延報酬費用 | |||||
| 株式報奨 | 519 | 624 | 850 | ||
| パフォーマンス株式報奨 | 342 | 370 | 562 | ||
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | 277 | 234 | 430 | ||
| コンティンジェント・キャピタル株式報奨 | 17 | 30 | – | ||
| キャピタル・オポチュニティ・ファシリティ・アワード | 14 | 13 | 16 | ||
| プラス・ボンド報奨 1 | - | 5 | 22 | ||
| 2011年パートナー・アセット・ファシリティ報奨 2 | - | - | 2 | ||
| 制限付現金報奨 | - | - | 39 | ||
| 2008年パートナー・アセット・ファシリティ報奨 3 | 7 | 13 | 34 | ||
| その他の現金報奨 | 417 | 331 | 398 | ||
| 繰延報酬費用合計 | 1,593 | 1,620 | 2,353 | ||
| 付与株式数合計(単位:百万株) | |||||
| 付与株式数合計 | 41.2 | 41.5 | 43.8 |
1 報酬費用は、主にプラス・ボンドの原資産の時価変動及び2013年第1四半期に選択された、任意のプラス・ボンドの償却に係るものであり、3年間の権利確定期間に渡って費用化される。
2 報酬費用には主にコンティンジェント・キャピタル報奨転換以前のインデックス資産の公正価値の変動が含まれている。
3 報酬費用には主に当該期間のインデックス資産の公正価値の変動が含まれている。
**
**
未認識の見積繰延報酬
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 |
|---|---|
| 未認識の見積報酬費用 | |
| 株式報奨 | 462 |
| パフォーマンス株式報奨 | 153 |
| コンティンジェント・キャピタル報奨 | 116 |
| コンティンジェント・キャピタル株式報奨 | 3 |
| その他の現金報奨 | 178 |
| 合計 | 912 |
| 加重平均残存役務提供期間合計(単位:年) | |
| 加重平均残存役務提供期間合計 | 1.4 |
2017年に関して2018年に付与された報酬に関連する見積未認識報酬費用は含まれていない。
株式報奨
2018年2月15日に当行は、総価値596百万スイス・フランの株式報奨33.1百万個を付与した。未認識の見積報酬費用553百万スイス・フランは付与日の株式報奨の公正価値(将来における権利失効に関する現在の見積りを考慮している)に基づいて決定され、早期退職に関する規定に従い、権利確定期間にわたって認識される。
過年度に関して付与された株式報奨
| 報酬年度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 過年度に関して付与された株式報奨 | |||||
| 株式報奨の数(単位:百万個) | 33.1 | 37.6 | 28.8 | ||
| 株式報奨の価値(単位:百万スイス・フラン) | 596 | 563 | 548 |
2018年2月15日に当行は、総価値35百万スイス・フランの譲渡制限株式1.9百万株を付与した。当該譲渡制限株式は、付与時に直ちに権利が確定し、将来における役務提供要件はなく、2017年に提供された役務に基づいて付与された。
過年度に関して付与された譲渡制限付株式報奨
| 報酬年度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 過年度に関して付与された譲渡制限付株式報奨 | |||||
| 株式報奨の数(単位:百万個) | 1.9 | 2.4 | 0.6 | ||
| 株式報奨の価値(単位:百万スイス・フラン) | 35 | 37 | 12 |
株式報奨
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||
| 株式報奨数 (百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | 株式報奨数 (百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | 株式報奨数 (百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | ||||||
| 株式報奨 | |||||||||||
| 期首残高 | 70.8 | 18.78 | 79.0 | 21.56 | 76.6 | 28.63 | |||||
| 付与 | 51.5 1 | 14.54 | 38.1 | 17.59 | 46.2 2 | 16.49 | |||||
| 決済 | (36.8) | 19.75 | (37.2) | 22.68 | (39.9) | 29.02 | |||||
| 失効 | (5.6)3 | 16.47 | (9.1) | 21.88 | (3.9) | 24.03 | |||||
| 期末残高 | 79.9 | 15.77 | 70.8 | 18.78 | 79.0 | 21.56 | |||||
| うち権利確定済 | 7.8 | – | 8.1 | – | 4.7 | - | |||||
| うち権利未確定 | 72.1 | – | 62.7 | – | 74.3 | - | |||||
1 2017年5月18日に承認されたライツ・オファリングに伴う当グループ株式の希薄化を補填するために2017年第2四半期に付与された、株式報奨に係る調整を含む。各個人が保有する繰延株式報奨の数は3.64%増加した。調整された株式の条件は既存の株式報奨と同一であり、当該報奨の保有者は追加の株式付与により有利になることも不利になることもない。
2 2015年11月19日に承認されたライツ・オファリングに伴う当グループ株式の希薄化を補填するために2015年第4四半期に付与された、株式報奨に係る調整を含む。各個人が保有する繰延株式報奨の数は2.89%増加した。調整された株式の条件は既存の株式報奨と同一であり、当該報奨の保有者は追加の株式付与により有利になることも不利になることもない。
3 ノイヤ―・アールガウワー・バンクAG、バンク・ナウAG及びスイスカードAECS GmbHの株式報奨の譲渡を含む。
パフォーマンス株式報奨
2018年2月15日に当行は、総価値462百万スイス・フランのパフォーマンス株式報奨25.6百万個を付与した。未認識の見積報酬費用430百万スイス・フランは付与日における報奨の公正価値(関連パフォーマンス基準に関する現在の見積結果及び将来における権利の失効に関する現在の見積りを考慮している。)に基づいており、早期退職に関する規定に従い、権利確定期間にわたって認識される。
過年度に関して付与されたパフォーマンス株式報奨
| 報酬年度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 過年度に関して付与されたパフォーマンス株式報奨 | |||||
| 株式報奨の数(単位:百万個) | 25.6 | 29.6 | 21.2 | ||
| 株式報奨の価値(単位:百万スイス・フラン) | 462 | 449 | 427 |
**
**
パフォーマンス株式報奨の内訳
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||
| パフォーマンス株式報奨の数 (百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | パフォーマンス株式報奨の数 (百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | パフォーマンス株式報奨の数 (百万) | 付与日における加重平均公正価値 (スイス・フラン) | ||||||
| パフォーマンス株式報奨 | |||||||||||
| 期首残高 | 48.1 | 19.12 | 55.5 | 21.01 | 47.6 | 26.89 | |||||
| 付与 | 31.1 1 | 14.41 | 21.3 | 18.62 | 32.2 2 | 16.11 | |||||
| 決済 | (23.6) | 20.41 | (26.4) | 22.66 | (23.0) | 26.25 | |||||
| 失効 | (2.8)3 | 16.37 | (2.3) | 18.98 | (1.3) | 21.78 | |||||
| 期末残高 | 52.8 | 15.88 | 48.1 | 19.12 | 55.5 | 21.01 | |||||
| うち権利確定済 | 6.6 | - | 6.8 | - | 3.3 | - | |||||
| うち権利未確定 | 46.2 | - | 41.3 | - | 52.2 | - | |||||
1 2017年5月18日に承認されたライツ・オファリングに伴う当グループ株式の希薄化を補填するために2017年第2四半期に付与された、パフォーマンス株式報奨に係る調整を含む。各個人が保有する繰延株式報奨の数は3.64%増加した。調整されたパフォーマンス株式の条件は既存の株式報奨と同一であり、当該報奨の保有者は追加の株式付与により有利になることも不利になることもない。
2 2015年11月19日に承認されたライツ・オファリングに伴う当グループ株式の希薄化を補填するために2015年第4四半期に付与された、パフォーマンス株式報奨に係る調整を含む。各個人が保有する繰延株式報奨の数は2.89%増加した。調整されたパフォーマンス株式の条件は既存の株式報奨と同一であり、当該報奨の保有者は追加の株式付与により有利になることも不利になることもない。
3 ノイヤ―・アールガウワー・バンクAG、バンク・ナウAG及びスイスカードAECS GmbHの株式報奨の譲渡を含む。
コンティンジェント・キャピタル報奨
2018年2月15日に、当行は、権利確定期間に費用計上される233百万スイス・フランのコンティンジェント・キャピタル報奨(CCA)を付与した。未認識の見積報酬費用221百万スイス・フランは付与日現在の報奨の公正価値(関連パフォーマンス基準に関する現在の見積結果、将来における権利の失効に関する現在の見積り及び半年ごとの利息相当分の現金での支払予定を考慮している。)に基づいており、権利確定期間にわたって認識される。
過年度に関して付与されたコンティンジェント・キャピタル報奨
| 報酬年度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 過年度に関して付与されたコンティンジェント・キャピタル報奨 | |||||
| CCA価値(単位:百万スイス・フラン) | 233 | 228 | 217 |
コンティンジェント・キャピタル株式報奨
2016年3月、当行は、従業員が任意で個々のCCAのすべて又は一部を転換価格14.57スイス・フランでコンティンジェント・キャピタル株式報奨に転換する権利を有する、任意交換オファーを実施した。CCAの保有者は選択期間の間、213百万スイス・フランのCCAをコンティンジェント・キャピタル株式報奨に転換した。この公正価値は転換率約15%であった。各コンティンジェント・キャピタルは付与日における公正価値14.45スイス・フランを有し、従来のCCAと同じ契約期間、権利確定期間、パフォーマンス区分及びその他の条件を有していた。
コンティンジェント・キャピタル株式報奨の内訳
| 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|
| コンティンジェント・キャピタル株式報奨 | ||
| 期首残高 | 12.8 | – |
| 付与 | 0.3 1 | 15.6 |
| 決済 | (4.9) | (2.5) |
| 失効 | (0.7)2 | (0.3) |
| 期末残高 | 7.5 | 12.8 |
| うち権利確定済 | 1.3 | 1.0 |
| うち権利未確定 | 6.2 | 11.8 |
1 2017年5月18日に承認されたライツ・オファリングに伴う当グループ株式の希薄化を補填するために2017年第2四半期に付与された、コンティンジェント・キャピタル株式報奨に係る調整を含む。各個人が保有する繰延株式報奨の数は3.64%増加した。調整されたコンティンジェント・キャピタル株式の条件は既存の株式報奨と同一であり、当該報奨の保有者は追加の株式付与により有利になることも不利になることもない。
2 ノイヤ―・アールガウワー・バンクAG、バンク・ナウAG及びスイスカードAECS GmbHの株式報奨の譲渡を含む。
その他の繰延報酬
2017年に、当行はアジア太平洋事業の再編に係る、繰延現金による慰留報奨65百万スイス・フランを付与した。この報奨は、付与日より2年間にわたり費用計上される。2017年における当該報奨の償却額は28百万スイス・フランとなり、コーポレート・センターにおいて認識された。当行は米国の特定の従業員に対し繰延現金報奨90百万スイス・フランを付与した。この報奨は、付与日より3年間にわたりグローバル・マーケッツ、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ及びインターナショナル・ウェルス・マネジメントにおいて費用計上される。2017年における当該報奨の償却額は48百万スイス・フランであった。
2016年、当行はグローバル・マーケッツ及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の再編に係る、繰延株式及び現金による慰留報奨249百万スイス・フランを付与した。この報奨は、付与日より最大で7年間にわたり費用計上される。2016年におけるこれらの報奨の償却額118百万スイス・フランは、コーポレート・センターで認識されている。
2008****年パートナー・アセット・ファシリティ(PAF)
2017年、PAF報酬の残高789百万スイス・フランの最終決済が行われた。
28 関連当事者
当グループは、当行の発行済み議決権付記名式株式のすべてを所有している。当行は当グループの子会社と重要な資金調達及びその他の取引を行っている。一般的に、当行は通常の事業においてこれらの取引を締結しており、これらの取引は独立第三者から得られる市場条件により行われている。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記29「関連当事者」を参照のこと。
関連当事者に関する資産及び負債
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 貸出金、純額 | 4,100 | 2,995 | |
| その他資産 | 208 | 44 | |
| 資産合計 | 4,308 | 3,039 | |
| 負債 | |||
| 銀行からの預り金/顧客の預金 | 1,141 | 1,391 | |
| 短期債務 | 489 | 0 | |
| 長期債務 | 15,612 | 4,263 | |
| その他負債 | 851 | 244 | |
| 負債合計 | 18,093 | 5,898 |
関連当事者に関する収益及び費用
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 利息及び配当金収益 | 2 | (2) | 0 | ||
| 支払利息 | (574) | (280) | (276) | ||
| 純利息収益 | (572) | (282) | (276) | ||
| 手数料収益 | 46 | 41 | 0 | ||
| その他の収益 | 67 | 119 | 121 | ||
| 純収益 | (459) | (122) | (155) | ||
| 費用 | |||||
| 営業費用合計 | 320 | 152 | 201 |
関連当事者に関する保証
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 信用保証及び類似商品 | 4 | 1 | |
| その他の保証 | 0 | 34 | |
| 保証合計 | 4 | 35 |
**
**
業務執行役員会及び取締役会への貸出金
| 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務執行役員会のメンバーに対する貸出金 | |||||
| 期首残高 | 25 1 | 26 | 5 | ||
| 増加 | 3 | 6 | 21 | ||
| 減少 | (2) | (7) | 0 | ||
| 期末残高 | 26 1 | 25 | 26 | ||
| 取締役会のメンバーに対する貸出金 | |||||
| 期首残高 | 10 2 | 8 | 16 | ||
| 増加 | 1 | 3 | 1 | ||
| 減少 | 0 | (1) | (9) | ||
| 期末残高 | 11 2 | 10 | 8 |
1 当事業年度の期首及び期末現在において貸出金残高を有するメンバーの数は、7名であった。
2 当事業年度の期首及び期末現在において貸出金残高を有するメンバーの数は、4名であった。
当行の年金制度に関する負債
2017年及び2016年12月31日現在の当行の確定給付年金制度に関する負債はそれぞれ336百万スイス・フラン及び521百万スイス・フランであり、当行の連結貸借対照表上の様々な負債項目に反映されている。
29 年金及びその他の退職後給付
当行は当グループがスポンサーとなっている確定給付型年金制度に加入しており、当行自身も確定拠出型年金制度、単一雇用主の確定給付型年金制度及びその他の退職後確定給付制度を運営している。当行の主要な制度は、スイス、米国及び英国において設定されている。
確定拠出型年金制度
当行は、主として米国及び英国、並びに世界各国において様々な確定拠出型年金制度に拠出している。2017年、2016年及び2015年において、当行はこれらの制度へ拠出し、費用としてそれぞれ156百万スイス・フラン、160百万スイス・フラン及び156百万スイス・フランを認識した。
確定拠出型年金制度に関する詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記30「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
確定給付型年金制度及びその他の退職後確定給付制度
確定給付型年金制度
確定給付型年金制度に関する詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記30「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
当グループの年金制度
当行は当グループがスポンサーである、当グループで最も重要な確定給付型年金制度(当グループ制度)に加入することでスイスの従業員の年金の必要給付額をカバーしている。当グループ制度は、退職、死亡及び高度障害時の給付金を提供する。当グループ内の様々な法人が、チューリッヒを所在地とする独立信託として設定された当制度に加入している。当グループ制度の給付額は、雇用主と従業員の拠出累計額と利息収入累計額をもとに算定されている。米国GAAPに準拠して、当グループは当グループ制度を単一雇用主の確定給付型制度として取り扱い、純期間給付費用、PBO及び累積給付債務(ABO)を決定するために予測単位積立年金数理費用方式を使用している。当行は当グループがスポンサーである確定給付年金制度を複数雇用主の年金制度として取り扱っているが、それは当グループ内の他の法人もこの制度に加入し、当行が拠出した資産が個別勘定で区分されておらず、また給付提供が当行の従業員のみに制限されていないためである。当行が拠出した資産は当グループの他の法人が拠出した資産と混合され、当制度の加入法人の従業員に対する給付に充当することができる。当グループ制度に対する当行の拠出は、すべての加入法人による当グループ制度への年間拠出資産合計の87%を構成する。
当行は当グループ制度を確定拠出として取扱うが、これは期間中に当グループ制度へ必要な拠出額のみを純期間年金費用として認識し、期限が到来しているが未払いの拠出のみを負債として認識している。当グループ制度に関するその他の費用又は貸借対照表残高を当行は認識していない。当制度の貯蓄部門において、当行の拠出は従業員の年齢に応じて基準給与の7.5%から25.0%の間で変動する。
2017年、2016年、2015年中に、当行はそれぞれ379百万スイス・フラン、438百万スイス・フラン及び404百万スイス・フランを当グループ制度に拠出し、費用として認識した。2018年中に当行は当グループ制度に331百万スイス・フランを拠出する予定である。
当グループのスイスに関する仮定の詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記30「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
海外年金制度
スイス国外の当行の従業員は、様々な確定給付型年金制度の対象となっている。これらの制度では、退職、死亡、障害又は雇用終了時に給付金が支給される。当該制度における退職給付は、年齢、拠出額及び給与により異なる。スイス国外の当行の主要な確定給付型年金制度は、米国及び英国において設定されているが、両国の制度は、いずれも積立済みで、新規加入及び給付が打ち切られている。他国では、より小規模な確定給付型年金制度(積立済制度と積立不足制度の両方)が運営されている。
その他の退職後確定給付制度
米国では、年金給付以外の退職後給付を支給する当行の確定給付制度として主に、一部の退職した従業員に対する医療給付及び福祉給付に重点を置いている。従業員が提供する現在の役務と引き換えに、当行は、退職後の医療給付及び福祉給付を支給することを約束している。当該報酬に対する当行の債務は、従業員が退職後給付を得るために必要な役務を提供した時点で発生する。
確定給付制度に伴う****純期間給付費用
確定給付型年金制度及びその他の退職後確定給付制度の純期間給付費用は、従業員の役務提供期間の各制度の費用である。実際の計上額は、特に当期勤務費用、利息費用、制度資産の期待収益並びにAOCIに計上された過去勤務費用/(利益)及び保険数理損失/(利益)両方の償却費を考慮する標準的な年金数理手法を用いて決定される。
純期間給付費用の構成要素
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | |||||||||||
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||
| 純期間給付費用 | ||||||||||||
| 給付債務に対する勤務費用 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 給付債務に対する利息費用 | 91 | 124 | 129 | 6 | 8 | 7 | ||||||
| 制度資産の期待収益 | (133) | (175) | (195) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 認識過去勤務費用/(利益)の償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (23) | ||||||
| 認識保険数理損失/(利益)の償却費 | 60 | 41 | 84 | 7 | 10 | 14 | ||||||
| 清算損/(益) | 0 | 72 | (1) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 縮小損/(益) | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 純期間給付費用/(利益) | 30 | 82 | 38 | 13 | 18 | (2) | ||||||
2017年、2016年及び2015年の報酬費用-その他に反映されている純期間給付費用は、それぞれ43百万スイス・フラン、100百万スイス・フラン及び36百万スイス・フランであった。2016年下半期に、退職し、権利の確定した米国の年金基金のメンバーに対し、一括払いによる支払の提示が行われた。メンバーがこの提示を受け入れた結果、当該メンバーに対する年金債務の支払いに関する72百万スイス・フランの追加費用が発生した。
給付債務
以下の表は、海外の単一雇用主の確定給付型年金制度及びその他の退職後確定給付制度に関するPBO及びABO、並びに制度資産の公正価値における変動及び連結貸借対照表計上額を示したものである。
**
**
制度の債務及び積立状況
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | ||||||
| 12月31日に終了した事業年度/12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | |||
| PBO 1 | |||||||
| 測定期間開始時 | 3,337 | 3,366 | 184 | 180 | |||
| 勤務費用 | 22 | 20 | 0 | 0 | |||
| 利息費用 | 91 | 124 | 6 | 8 | |||
| 清算 | 0 | (278) | 0 | 0 | |||
| 縮小 | (11) | 0 | 0 | 0 | |||
| 特別退職給付 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 保険数理損失/(利益) | 171 | 476 | 2 | 1 | |||
| 給付額 | (287) | (150) | (11) | (11) | |||
| 換算損失/(利益) | 66 | (222) | (8) | 6 | |||
| 測定期間終了時 | 3,390 | 3,337 | 173 | 184 | |||
| 制度資産の公正価値 | |||||||
| 測定期間開始時 | 4,000 | 3,712 | 0 | 0 | |||
| 制度資産の実際収益 | 256 | 824 | 0 | 0 | |||
| 雇用主拠出額 | 22 | 232 | 11 | 11 | |||
| 清算 | 0 | (278) | 0 | 0 | |||
| 給付額 | (287) | (150) | (11) | (11) | |||
| 換算利益/(損失) | 97 | (340) | 0 | 0 | |||
| 測定期間終了時 | 4,088 | 4,000 | 0 | 0 | |||
| 積立状況合計 | |||||||
| 制度積立状況-積立超過/(積立不足) | 698 | 663 | (173) | (184) | |||
| 12月31日現在の連結貸借対照表上の積立状況 | 698 | 663 | (173) | (184) | |||
| 計上額合計 | |||||||
| 固定資産 | 1,058 | 995 | 0 | 0 | |||
| 流動負債 | (11) | (11) | (11) | (12) | |||
| 長期負債 | (349) | (321) | (162) | (172) | |||
| 12月31日現在の連結貸借対照表計上額合計 | 698 | 663 | (173) | (184) | |||
| ABO 2 | |||||||
| 測定期間終了時 | 3,351 | 3,281 | 173 | 184 | |||
1 見積将来昇給額を含む。
2 見積将来昇給額を除く。
2017年及び2016年12月31日現在の連結貸借対照表に計上された正味金額は、それぞれ525百万スイス・フラン及び479百万スイス・フランの積立超過であった。
2017年及び2016年に、当行は海外の単一雇用主の確定給付型年金制度にそれぞれ22百万スイス・フラン及び232百万スイス・フランの拠出を行った。その他の退職後給付制度にはそれぞれ、11百万スイス・フラン及び11百万スイス・フランの拠出を行った。2018年に当行は、海外の単一雇用主の確定給付型年金制度に16百万スイス・フラン、その他の退職後確定給付制度に11百万スイス・フランを拠出する予定である。
制度資産を超過するPBO又はABO
以下の表は、2017年及び2016年12月31日現在のPBO及びABOの総額並びにPBO及びABOが制度資産を超過している確定給付型年金制度の制度資産の公正価値総額をそれぞれ示したものである。
PBO又はABOが制度資産を超過している確定給付型年金制度
| 制度資産の公正価値を超過するPBO 1 | 制度資産の公正価値を超過するABO 1 | ||||||
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | |||
| PBO | 1,464 | 1,426 | 1,447 | 1,407 | |||
| ABO | 1,433 | 1,391 | 1,420 | 1,378 | |||
| 制度資産の公正価値 | 1,104 | 1,095 | 1,088 | 1,079 | |||
1 PBO/ABOが制度資産の公正価値を超過した確定給付型年金制度のみを含む。
AOCI****及びその他包括利益への計上額
以下の表は、AOCIに計上され、その後、純期間給付費用の構成要素として認識された保険数理利益/(損失)及び過去勤務に係る利益/(費用)を示したものである。
AOCIへの計上額(税引後)
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後 確定給付制度 | 合計 | |||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | |||||
| AOCIへの計上額 | |||||||||||
| 保険数理利益/(損失) | (345) | (363) | (36) | (39) | (381) | (402) | |||||
| 過去勤務に係る利益/(費用) | (1) | (1) | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 合計 | (346) | (364) | (33) | (36) | (379) | (400) | |||||
以下の表は、2017年及び2016年中にAOCIに計上された保険数理利益/(損失)及び過去勤務に係る利益/(費用)によるその他包括利益の変動、並びに同年の純期間給付費用の構成要素としての上述の項目の償却費及び2018年の償却予定額を示したものである。
**
**
その他包括利益への計上額
| 12月31日に終了する事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | 合計、 純額 | ||||||||||
| 2017年 | 総額 | 税額 | 純額 | 総額 | 税額 | 純額 | |||||||
| 保険数理利益/(損失) | (48) | 14 | (34) | (2) | 1 | (1) | (35) | ||||||
| 保険数理損失/(利益)の償却費 | 60 | (7) | 53 | 7 | (3) | 4 | 57 | ||||||
| 合計 | 12 | 7 | 19 | 5 | (2) | 3 | 22 | ||||||
| 2016年 | |||||||||||||
| 保険数理利益/(損失) | 174 | (44) | 130 | (1) | 0 | (1) | 129 | ||||||
| 保険数理損失/(利益)の償却費 | 41 | (12) | 29 | 10 | (4) | 6 | 35 | ||||||
| 制度の廃止/清算による即時認識 | 72 | (27) | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||
| 合計 | 287 | (83) | 204 | 9 | (4) | 5 | 209 | ||||||
2018年に償却予定のAOCIの金額(税引後)
| 2018年12月31日に終了する事業年度、単位:百万スイス・フラン | 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後 確定給付制度 | |
|---|---|---|---|
| 保険数理損失/(利益)の償却費 | 40 | 6 | |
| 合計 | 40 | 6 |
仮定
純期間給付費用及び給付債務の測定は明確な仮定を用いて決定されており、それぞれが特定の将来の事象の最良の見積りを表している。
スイスの当グループが作成した仮定に関する情報は、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記30「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
純期間給付費用及び給付債務の決定に用いられた加重平均仮定値
| 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後確定給付制度 | ||||||||||
| 12月31日現在、単位:% | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||
| 純期間給付費用 | |||||||||||
| 割引率 - 勤務費用 | 2.92 | 4.05 | 3.82 | 4.03 | 4.50 | 4.20 | |||||
| 割引率 - 利息費用 | 2.79 | 4.05 | 3.82 | 3.48 | 4.50 | 4.20 | |||||
| 昇給 | 3.55 | 3.56 | 4.19 | – | – | – | |||||
| 制度資産の長期期待収益率 | 3.88 | 5.07 | 6.00 | – | – | – | |||||
| 給付債務 | |||||||||||
| 割引率 | 2.83 | 3.10 | 4.05 | 3.70 | 4.21 | 4.50 | |||||
| 昇給 | 2.97 | 3.55 | 3.56 | – | – | – | |||||
主要制度の死亡率表及び平均余命
| 現在の男性メンバーの65歳時点 における平均余命 | 現在の女性メンバーの65歳時点 における平均余命 | ||||||||||||||
| 65歳 | 45歳 | 65歳 | 45歳 | ||||||||||||
| 12月31日現在 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | |||||||
| 平均余命(年数) | |||||||||||||||
| 英国 SPAS S2簡易表 1 | 23.8 | 24.0 | 25.4 | 25.5 | 24.8 | 25.1 | 26.6 | 26.8 | |||||||
| 米国 RP-2014 死亡率表 2 | 21.5 | 21.4 | 22.7 | 22.6 | 23.3 | 23.3 | 24.4 | 24.4 | |||||||
1 英国Self-Administered Pension Scheme(SAPS)のS2簡易表の95%が用いられた。同表は英国アクチュアリー会のContinuous Mortality Investigation (CMI) が提案する2016年の予測と2017年の最終的なCMI予測を含んでおり、長期的な年間死亡改善率を1.5%としている。
2 2014年退職予想(RP-2014)の死亡率表が用いられた。同表の予想は米国社会保障局による死亡率中程度改善スケールに基づく。
医療費の仮定
医療費趨勢は、適切なその他の退職後確定給付費用を決定するために用いられる。これらの費用(対象とされた医療給付費用)の決定においては、加重平均年率が仮定されている。
以下の表は、医療費趨勢率の仮定の概要と、当該趨勢率が1%ポイント増減した場合の感応度を表したものである。
医療費趨勢率と感応度
| 12月31日に終了した事業年度/12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 医療費趨勢率 | |||||
| 加重平均医療費趨勢年率(%)1 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | ||
| 退職後給付費用の増加/(減少) | |||||
| 医療費趨勢率が1%ポイント増加した場合 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
| 医療費趨勢率が1%ポイント減少した場合 | (0.1) | (0.2) | (0.2) | ||
| 退職後給付債務の増加/(減少) | |||||
| 医療費趨勢率が1%ポイント増加した場合 | 3 | 4 | 4 | ||
| 医療費趨勢率が1%ポイント減少した場合 | (3) | (4) | (4) |
1 医療費趨勢年率は徐々に減少し、2026年までには長期医療費趨勢率が5.0%になると仮定されている。
2018年の確定給付費用の決定に用いられた医療費趨勢年率は8.2%であった。
制度資産及び投資戦略
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記30「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
2017年及び2016年12月31日現在、海外の単一雇用主の確定給付型年金制度に関する制度資産には、当グループの負債証券又は持分証券は含まれていない。
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制度資産の公正価値
以下の表は、当行の確定給付型年金制度に関する2017年及び2016年12月31日現在の経常的に公正価値で測定された制度資産を示している。
経常****的に公正価値****で測定された制度資産
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | ||||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 一株当たり純資産価値で測定された資産 | 合計 | |||||
| 公正価値で測定された制度資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | 70 | 133 | 0 | 0 | 203 | ||||
| 負債証券 | 1,991 | 1,080 | 0 | 370 | 3,441 | ||||
| うち国債 | 1,622 | 9 | 0 | 0 | 1,631 | ||||
| うち社債 | 369 | 1,071 | 0 | 370 | 1,810 | ||||
| 持分証券 | 55 | 14 | 0 | 147 | 216 | ||||
| 不動産-間接 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | ||||
| オルタナティブ投資 | 0 | 33 | 0 | 76 | 109 | ||||
| うちヘッジ・ファンド | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | ||||
| うちその他 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 33 | |||
| その他の投資 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | ||||
| 公正価値で測定された制度資産合計 | 2,116 | 1,352 | 0 | 620 | 4,088 | ||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 2016年 1 | ||||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 一株当たり純資産価値で測定された資産 | 合計 | |||||
| 公正価値で測定された制度資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | 49 | 170 | 0 | 0 | 219 | ||||
| 負債証券 | 1,380 | 865 | 7 | 274 | 2,526 | ||||
| うち国債 | 1,009 | 7 | 0 | 0 | 1,016 | ||||
| うち社債 | 371 | 858 | 7 | 274 | 1,510 | ||||
| 持分証券 | 240 | 143 | 0 | 226 | 609 | ||||
| 不動産-間接 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | ||||
| オルタナティブ投資 | 0 | 321 | 0 | 177 | 498 | ||||
| うちヘッジ・ファンド | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | ||||
| うちその他 | 0 | 321 | 2 | 0 | 0 | 321 | |||
| その他の投資 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 公正価値で測定された制度資産合計 | 1,669 | 1,589 | 7 | 735 | 4,000 | ||||
1 特定の制度資産のレベルを再分類したことにより、過年度の数字は修正再表示されている。
2 主にデリバティブ商品に関連するものである。
レベル3に関して経常****的に公正価値****で測定された制度資産
| 制度資産の実際収益 | |||||||||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | 期首残高 | レベル3への振替 | レベル3からの 振替 | 報告日現在の保有資産 | 期中に 売却された資産 | 購入、 売却、 決済 | 外貨換算 影響額 | 期末残高 | |||||||
| 2017年 | |||||||||||||||
| 負債証券-社債 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | 0 | 0 | |||||||
| 公正価値で測定された制度資産合計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | 0 | 0 | |||||||
| 2016年 1 | |||||||||||||||
| 負債証券-社債 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 公正価値で測定された制度資産合計 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
1 特定の制度資産のレベルを再分類したことにより、過年度の数字は修正再表示されている。
制度資産配分
以下の表は、資産カテゴリー別の業績を含む測定日の公正価値に基づいて算定した測定日現在の制度資産配分を示したものである。
加重平均制度資産配分
| 12月31日現在、単位:% | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 加重平均制度資産配分 | |||
| 現金及び現金同等物 | 5.0 | 5.5 | |
| 負債証券 | 84.0 | 63.2 | |
| 持分証券 | 5.3 | 15.3 | |
| 不動産 | 0.7 | 1.4 | |
| オルタナティブ投資 | 2.7 | 12.4 | |
| 保険 | 2.3 | 2.2 | |
| 合計 | 100.0 | 100.0 |
以下の表は、当行の投資戦略に従った2018年の期待制度資産配分を示したものである。期待制度資産配分は、2018年の純期間給付費用に考慮すべき制度資産の期待収益を決定するために用いられる。
2018年の加重平均期待制度資産配分
| 2018年、単位:% | |
|---|---|
| 現金及び現金同等物 | 0.3 |
| 負債証券 | 89.0 |
| 持分証券 | 5.1 |
| 不動産 | 0.6 |
| オルタナティブ投資 | 2.7 |
| 保険 | 2.3 |
| 合計 | 100.0 |
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確定給付制度に関する見積将来給付金支払
以下の表は、確定給付型年金制度及びその他の退職後確定給付制度に関する見積将来給付金支払を示したものである。
確定給付制度に関する見積将来給付金支払
| 単位:百万スイス・フラン | 海外の単一雇用主の確定給付型年金制度 | その他の退職後 確定給付制度 | |
|---|---|---|---|
| 見積将来給付金支払額 | |||
| 2018年 | 92 | 11 | |
| 2019年 | 90 | 11 | |
| 2020年 | 102 | 12 | |
| 2021年 | 122 | 12 | |
| 2022年 | 104 | 12 | |
| 2023年以降5年間 | 630 | 55 |
30 デリバティブ及びヘッジ取引
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記31「デリバティブ及びヘッジ取引」を参照のこと。
ヘッジ会計
キャッシュ・フロー・ヘッジ
2017年12月31日時点、当行が予定取引に関する将来キャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーをヘッジした最長期間は5年であった。ただし、既存の金融商品に係る変動金利の支払いに関連する予定取引を除く。
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デリバティブ商品の公正価値
| 単位:十億スイス・フラン | トレーディング目的 | ヘッジ手段 1 | |||||||||
| 2017年12月31日現在 | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | |||||
| デリバティブ商品 | |||||||||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 8,509.3 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 13,048.8 | 60.4 | 56.3 | 46.8 | 0.2 | 0.2 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 2,374.5 | 25.2 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 547.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 419.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 金利商品 | 24,899.6 | 87.0 | 81.8 | 46.8 | 0.2 | 0.2 | |||||
| 先渡契約 | 1,387.9 | 10.7 | 11.1 | 13.3 | 0.0 | 0.2 | |||||
| スワップ | 581.1 | 15.2 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 414.8 | 4.6 | 4.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 為替商品 | 2,402.2 | 30.5 | 35.8 | 15.4 | 0.0 | 0.2 | |||||
| 先渡契約 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 199.1 | 3.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 221.8 | 8.6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 373.2 | 9.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 827.8 | 21.7 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| クレジット・デリバティブ 2 | 524.9 | 7.7 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先渡契約 | 7.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 17.9 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 10.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| その他の商品 3 | 52.7 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| デリバティブ商品合計 | 28,707.2 | 148.5 | 151.8 | 62.2 | 0.2 | 0.4 | |||||
2017年12月31日現在、想定元本、PRV及びNRV(トレーディング目的及びヘッジ手段)は、それぞれ28,769.4十億スイス・フラン、148.7十億スイス・フラン、152.2十億スイス・フランであった。
1 米国GAAPのもとでヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ契約に関連している。
2 主としてクレジット・デフォルト・スワップ
3 主として貴金属、コモディティ及びエネルギー製品
| 単位:十億スイス・フラン | トレーディング目的 | ヘッジ手段 1 | |||||||||
| 2016年12月31日現在 | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | 想定元本 | 正の 再取得価額(PRV) | 負の 再取得価額 (NRV) | |||||
| デリバティブ商品 | |||||||||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 8,321.9 | 3.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 13,191.0 | 91.0 | 85.5 | 47.5 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 2,164.4 | 43.1 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 522.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 468.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 金利商品 | 24,667.4 | 137.6 | 130.0 | 47.5 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 先渡契約 | 1,211.6 | 19.2 | 20.8 | 11.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| スワップ | 819.4 | 34.5 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 416.8 | 8.1 | 8.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 為替商品 | 2,469.7 | 61.8 | 71.2 | 15.8 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 先渡契約 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 191.3 | 4.7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 206.9 | 7.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 355.9 | 11.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| エクイティ/インデックス関連商品 | 796.9 | 24.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| クレジット・デリバティブ 2 | 558.7 | 8.1 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先渡契約 | 7.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| スワップ | 20.1 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 20.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 先物 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| その他の商品 3 | 65.2 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| デリバティブ商品合計 | 28,557.9 | 234.0 | 238.4 | 63.3 | 1.1 | 1.0 | |||||
2016年12月31日現在、想定元本、PRV及びNRV(トレーディング目的及びヘッジ手段)は、それぞれ28,621.2十億スイス・フラン、235.1十億スイス・フラン、239.4十億スイス・フランであった。
1 米国GAAPのもとでヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ契約に関連している。
2 主としてクレジット・デフォルト・スワップ
3 主として貴金属、コモディティ及びエネルギー製品
**
**
公正価値ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 損益に計上されたデリバティブに係る利益/(損失) | |||||
| 金利商品 | (285) | (116) | (117) | ||
| 合計 | (285) | (116) | (117) | ||
| 損益に計上されたヘッジ対象に係る利益/(損失) | |||||
| 金利商品 | 290 | 111 | 101 | ||
| 合計 | 290 | 111 | 101 | ||
| 公正価値ヘッジの詳細 | |||||
| ヘッジの非有効部分に係る純利益/(損失) | 5 | (5) | (16) |
トレーディング収益に計上された利益/(損失)を表す。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AOCIに計上されたデリバティブに係る利益/(損失) | |||||
| 金利商品 | (56) | (5) | 21 | ||
| 為替商品 | (31) | (3) | (17) | ||
| 合計 | (87) | (8) | 4 | ||
| AOCIから損益に組み替えられた利益/(損失) | |||||
| 金利商品 1 | (11) | 29 | 37 | ||
| 為替商品 | (17)2 | (7)3 | (53)2, 3 | ||
| 合計 | (28) | 22 | (16) | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの詳細 | |||||
| ヘッジの非有効部分に係る純利益/(損失)2 | (1) | (1) | (12) |
有効部分に係る利益/(損失)を示す。
1 利息及びその他の配当金収益に含まれている。
2 トレーディング収益に含まれている。
3 その他営業費用合計に含まれている。
今後12ヶ月間にAOCIから組み替えられると予想されるキャッシュ・フロー・ヘッジに係る純利益は、32百万スイス・フランであった。
純投資ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AOCIに計上されたデリバティブに係る利益/(損失) | |||||
| 為替商品 | (475) | (537) | 443 | ||
| 合計 | (475) | (537) | 443 |
ヘッジの有効部分に係る利益/(損失)を表す。
当行は、ヘッジ会計関係に含まれていないすべてのデリバティブ商品をトレーディング活動に含めている。
商品の種類別のトレーディング活動に係る損益については、注記7「トレーディング収益」を参照のこと。
偶****発的信用リスク関連の開示
以下の表は、信用補完契約を含む双務契約相手先及び特別目的事業体(以下、「SPE」という。)とのデリバティブ契約、差入担保、格付が1段階、2段階若しくは3段階低下した際のそれぞれの追加担保に関連する偶発的信用リスクによる当行の現在の正味エクスポージャーを示している。この表にはまた、信用補完契約を伴わない、偶発的信用リスク特性をもつ早期解約事由条項付きデリバティブ契約も含まれている。双務契約相手先とのデリバティブ契約及び早期解約事由条項付契約に関する現在の正味エクスポージャーは、正味負債ポジションにあるデリバティブ商品の公正価値総額である。SPEの現在の正味エクスポージャーは格下げがあった場合に支払われる担保を決定するために使用される契約上の金額である。この契約上の金額には、デリバティブ商品の負の再取得価額及び想定元本の割合が含まれる場合がある。
偶発的信用リスク
| 単位:十億スイス・フラン | 双務契約相手先 | 特別目的事業体 | 早期終了 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日現在 | |||||||
| 現在の正味エクスポージャー | 5.4 | 0.1 | 1.2 | 6.7 | |||
| 差入担保 | 4.4 | 0.1 | – | 4.5 | |||
| 格付が1段階低下することによる影響 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |||
| 格付が2段階低下することによる影響 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | |||
| 格付が3段階低下することによる影響 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | |||
| 2016年12月31日現在 | |||||||
| 現在の正味エクスポージャー | 10.5 | 0.2 | 1.1 | 11.8 | |||
| 差入担保 | 9.5 | 0.2 | – | 9.7 | |||
| 格付が1段階低下することによる影響 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | |||
| 格付が2段階低下することによる影響 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | |||
| 格付が3段階低下することによる影響 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 2.9 |
格付が低下することによる影響は、双務契約相手先及び特別目的事業体に必要とされる追加担保の他、早期終了のための追加の解約費用をそれぞれ反映している。
クレジット・デリバティブ
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記31「デリバティブ及びヘッジ取引」を参照のこと。
販売した/購入した信用保証
以下の表は、すべてのクレジット・デリバティブを含んでいないため、「デリバティブ商品の公正価値」の表に示されているクレジット・デリバティブとは異なっている。これは、米国GAAPに基づき特定のクレジット・デリバティブ商品を除外しているためである。米国GAAPは、(a)原資産の1つ以上が特定の企業(又は企業グループ)の信用リスク又は企業グループの信用リスクに基づくインデックスに関連している、及び(b)契約に規定されている信用リスク関連の事象から生じる潜在的な損失に売り手がさらされている、デリバティブ商品をクレジット・デリバティブとして定義している。
2017年及び2016年12月31日現在において、それぞれ6.7十億スイス・フラン及び7.8十億スイス・フランのトータル・リターン・スワップ(以下、「TRS」という。)が、売り手が契約に規定されている信用リスク関連の事象から生じる潜在的な損失にさらされていないため、除外されている。TRSは、資産価値の損失に対してのみ保証を提供し、特定の信用事象による追加の金額に対しては保証を提供していない。
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販売した/購入した信用保証
| 2017年12月31日現在 単位:十億スイス・フラン | 販売した 信用保証 | 購入した 信用保証 1 | (販売した)/購入した信用保証、純額 | 購入した その他の保証 | 販売した信用保証の公正価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単一銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (57.6) | 53.8 | (3.8) | 15.3 | 0.9 | ||||
| 投資不適格 | (28.2) | 25.5 | (2.7) | 14.3 | 0.5 | ||||
| 単一銘柄商品合計 | (85.8) | 79.3 | (6.5) | 29.6 | 1.4 | ||||
| うちソブリン | (21.0) | 19.2 | (1.8) | 6.2 | 0.2 | ||||
| うち非ソブリン | (64.8) | 60.1 | (4.7) | 23.4 | 1.2 | ||||
| 複数銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (107.1) | 104.7 | (2.4) | 59.3 | 0.7 | ||||
| 投資不適格 | (21.0) | 19.6 | (1.4) | 12.0 | 3 | 0.9 | |||
| 複数銘柄商品合計 | (128.1) | 124.3 | (3.8) | 71.3 | 1.6 | ||||
| うちソブリン | (0.3) | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||||
| うち非ソブリン | (127.8) | 124.0 | (3.8) | 71.0 | 1.6 | ||||
| 商品合計 | |||||||||
| 投資適格 2 | (164.7) | 158.5 | (6.2) | 74.6 | 1.6 | ||||
| 投資不適格 | (49.2) | 45.1 | (4.1) | 26.3 | 1.4 | ||||
| 商品合計 | (213.9) | 203.6 | (10.3) | 100.9 | 3.0 | ||||
| うちソブリン | (21.3) | 19.5 | (1.8) | 6.5 | 0.2 | ||||
| うち非ソブリン | (192.6) | 184.1 | (8.5) | 94.4 | 2.8 |
| 2016年12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 販売した 信用保証 | 購入した 信用保証 1 | (販売した)/購入した信用保証、純額 | 購入した その他の保証 | 販売した信用保証の公正価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単一銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (72.4) | 67.4 | (5.0) | 14.3 | 0.7 | ||||
| 投資不適格 | (30.3) | 28.1 | (2.2) | 18.1 | (1.0) | ||||
| 単一銘柄商品合計 | (102.7) | 95.5 | (7.2) | 32.4 | (0.3) | ||||
| うちソブリン | (27.7) | 25.6 | (2.1) | 6.5 | (0.9) | ||||
| うち非ソブリン | (75.0) | 69.9 | (5.1) | 25.9 | 0.6 | ||||
| 複数銘柄商品 | |||||||||
| 投資適格 2 | (115.0) | 113.9 | (1.1) | 41.2 | 0.0 | ||||
| 投資不適格 | (20.9) | 19.5 | (1.4) | 9.8 | 3 | 0.3 | |||
| 複数銘柄商品合計 | (135.9) | 133.4 | (2.5) | 51.0 | 0.3 | ||||
| うちソブリン | (0.3) | 0.2 | (0.1) | 0.7 | 0.1 | ||||
| うち非ソブリン | (135.6) | 133.2 | (2.4) | 50.3 | 0.2 | ||||
| 商品合計 | |||||||||
| 投資適格 2 | (187.4) | 181.3 | (6.1) | 55.5 | 0.7 | ||||
| 投資不適格 | (51.2) | 47.6 | (3.6) | 27.9 | (0.7) | ||||
| 商品合計 | (238.6) | 228.9 | (9.7) | 83.4 | 0.0 | ||||
| うちソブリン | (28.0) | 25.8 | (2.2) | 7.2 | (0.8) | ||||
| うち非ソブリン | (210.6) | 203.1 | (7.5) | 76.2 | 0.8 |
1 購入した信用保証で、原資産及び回収額が同一のものを示す。
2 内部格付けBBB以上に基づく。
3 クロック・ファイナンス取引を含む。
以下の表は、「デリバティブ商品の公正価値」の表に含まれているクレジット・デリバティブを想定元本の「販売/購入した信用保証」の表へ調整するものである。
クレジット・デリバティブ
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| クレジット・デリバティブ | |||
| 販売した信用保証 | 213.9 | 238.6 | |
| 購入した信用保証 | 203.6 | 228.9 | |
| 購入したその他の保証 | 100.9 | 83.4 | |
| その他の商品 1 | 6.5 | 7.8 | |
| クレジット・デリバティブ合計 | 524.9 | 558.7 |
1 特定のトータル・リターン・スワップ及びその他のデリバティブ商品より構成される。
販売した信用保証の満期
| 単位:十億スイス・フラン | 1年未満満期 | 1年-5年満期 | 5年超満期 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日現在 | |||||||
| 単一銘柄商品 | 21.6 | 59.4 | 4.8 | 85.8 | |||
| 複数銘柄商品 | 31.2 | 79.9 | 17.0 | 128.1 | |||
| 合計 | 52.8 | 139.3 | 21.8 | 213.9 | |||
| 2016年12月31日現在 | |||||||
| 単一銘柄商品 | 24.2 | 72.7 | 5.8 | 102.7 | |||
| 複数銘柄商品 | 27.5 | 84.7 | 23.7 | 135.9 | |||
| 合計 | 51.7 | 157.4 | 29.5 | 238.6 |
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**
31 保証及び契約債務
保証
| 単位:百万スイス・フラン | 1年未満 満期 | 1年-3年満期 | 3年-5年満期 | 5年超満期 | 総額 | 純額 合計 1 | 帳簿価額 | 受入担保 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日現在 | |||||||||||||||
| 信用保証及び類似商品 | 1,820 | 520 | 314 | 435 | 3,089 | 2,840 | 12 | 1,603 | |||||||
| 履行保証及び類似商品 | 4,931 | 1,639 | 373 | 200 | 7,143 | 6,216 | 44 | 3,012 | |||||||
| デリバティブ 2 | 15,520 | 6,860 | 1,397 | 727 | 24,504 | 24,504 | 403 | – 3 | |||||||
| その他の保証 | 4,461 | 1,006 | 708 | 503 | 6,678 | 6,673 | 47 | 3,833 | |||||||
| 保証合計 | 26,732 | 10,025 | 2,792 | 1,865 | 41,414 | 40,233 | 506 | 8,448 | |||||||
| 2016年12月31日現在 | |||||||||||||||
| 信用保証及び類似商品 | 1,962 | 501 | 262 | 403 | 3,128 | 2,908 | 13 | 2,043 | |||||||
| 履行保証及び類似商品 | 5,109 | 1,571 | 194 | 240 | 7,114 | 6,124 | 76 | 3,090 | |||||||
| デリバティブ 2 | 15,864 | 3,377 | 3,590 | 976 | 23,807 | 23,807 | 684 | – 3 | |||||||
| その他の保証 | 3,460 | 888 | 565 | 581 | 5,494 | 5,490 | 44 | 3,668 | |||||||
| 保証合計 | 26,395 | 6,337 | 4,611 | 2,200 | 39,543 | 38,329 | 817 | 8,801 |
1 純額合計は、総額から他社の負担分を控除した金額として計算される。
2 取引のある特定の商業銀行及び投資銀行並びにその他の特定の取引相手とのデリバティブ契約は、現金決済が可能で、当行が契約開始時に取引相手が原資産を保有していた可能性があると結論づける根拠がないため、これらのデリバティブ契約は除かれている。
3 保証として会計処理されたデリバティブの担保は重要なものではないとみなされている。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記32「保証及び契約債務」を参照のこと。
スイス及びその他の特定のヨーロッパの国々においては、預金銀行及び証券ディーラーは特定の制限又は預金銀行の強制清算が起こった場合に、優先支払預金の支払いを保証することが要求されている。スイスにおいては、預金銀行及び証券ディーラーは共同で6十億スイス・フランを上限として金額を保証する。スイス金融市場監督庁(以下、「FINMA」という。)による特定の事業の制限あるいは他の預金銀行の強制清算により支払いが求められる事象が生じた場合の当行の拠出額は、優先支払預金全体に対する当行の優先支払預金の割合に応じて算出される。当行に関するFINMAの見積りに基づき、2017年7月1日から2018年6月30日までの期間の預金保険保証プログラムにおける当行の負担割合は、0.5十億スイス・フランであった。これらの預金保険の保証は、その他の保証に反映されている。
住宅用抵当貸付売却に関する表明及び保証
旧インベストメント・バンキング部門による米国の住宅用抵当貸付の売却に関連して、当行は、売却された貸出金に関する特定の表明及び保証を提供している。
リース契約債務
| 単位:百万スイス・フラン | |
|---|---|
| リース契約債務 | |
| 2018年 | 504 |
| 2019年 | 472 |
| 2020年 | 429 |
| 2021年 | 323 |
| 2022年 | 295 |
| 2023年以降 | 2,139 |
| 将来のオペレーティング・リース契約債務 | 4,162 |
| 控除:解約不能サブ・リースの最低リース料 | 216 |
| 将来の最低リース契約債務合計、純額 | 3,946 |
オペレーティング・リースに関するリース費用
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| オペレーティング・リースに関するリース費用 | |||||
| 最低リース費用 | 528 | 550 | 558 | ||
| サブ・リース料収入 | (65) | (89) | (92) | ||
| オペレーティング・リースに関する純費用合計 | 463 | 461 | 466 |
オペレーティング・リース契約債務
セール・リースバック取引
2017年、当行はセール・リースバック取引を行っていない。2016年及び2015年において、当行は、保有資産に関して複数のより小規模なセール・リースバック取引を締結した。これらの取引はすべて、リース期間が2年及び2年から18年のオペレーティング・リース契約としてそれぞれ認識された。2016年のセール・リースバック取引に基づく契約上のリース費用合計は19百万スイス・フランであり、2015年は67百万スイス・フランであった。
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その他の契約債務
| 単位:百万スイス・フラン | 1年未満 満期 | 1年-3年満期 | 3年-5年満期 | 5年超満期 | 総額 | 純額 合計 1 | 受入担保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日現在 | |||||||||||||
| 荷為替信用状の解約不能契約債務 | 4,976 | 113 | 1 | 1 | 5,091 | 5,000 | 3,218 | ||||||
| 解約不能貸付契約債務 | 24,296 | 33,649 | 40,425 | 8,031 | 106,401 2 | 101,270 | 42,307 | ||||||
| 売戻条件付取引予約取引 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| その他の契約債務 | 219 | 13 | 11 | 104 | 347 | 347 | 0 | ||||||
| その他の契約債務合計 | 29,503 | 33,775 | 40,437 | 8,136 | 111,851 | 106,629 | 45,537 | ||||||
| 2016年12月31日現在 | |||||||||||||
| 荷為替信用状の解約不能契約債務 | 4,356 | 0 | 0 | 0 | 4,356 | 4,281 | 2,748 | ||||||
| 解約不能貸付契約債務 | 30,382 | 34,464 | 44,523 | 7,606 | 116,975 2 | 113,016 | 46,068 | ||||||
| 売戻条件付取引予約取引 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | ||||||
| その他の契約債務 | 486 | 24 | 75 | 51 | 636 | 636 | 0 | ||||||
| その他の契約債務合計 | 35,308 | 34,488 | 44,598 | 7,657 | 122,051 | 118,017 | 48,900 |
1 純額合計は、総額から他社の負担分を控除した金額として算出されている。
2 解約不能貸付契約債務には、2017年及び2016年12月31日現在、顧客に通知を行うことによって当行の自由裁量で無効にすることができる未使用の信用枠、それぞれ108,665百万スイス・フラン及び95,745百万スイス・フランが含まれていない。
32 金融資産の譲渡及び変動持分事業体
金融資産の譲渡
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記33「金融資産の譲渡及び変動持分事業体」を参照のこと。
証券化
以下の表は、売却処理及びその後の認識中止の要件を満たす2017年、2016年及び2015年の金融資産の証券化に関連した損益及び資産の譲渡に係る収入、並びに証券化の時期にかかわらず、当行が継続的に関与している証券化において使用された当行とSPEとの間のキャッシュ・フローを表している。
証券化
| 12月31日に終了した事業年度、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利益及びキャッシュ・フロー | |||||
| CMBS | |||||
| 純利益/(損失)1 | 37 | (2) | 1 | ||
| 資産の譲渡に係る収入 | 6,604 | 3,954 | 9,813 | ||
| 継続的に保有する持分に関して受領した現金 | 28 | 69 | 148 | ||
| RMBS | |||||
| 純利益/(損失)1 | 0 | (4) | 5 | ||
| 資産の譲渡に係る収入 | 14,817 | 9,866 | 20,062 | ||
| 過年度に譲渡された金融資産又はその裏付けとなる担保の購入 | (2) | 0 | (1) | ||
| サービシング手数料 | 3 | 2 | 3 | ||
| 継続的に保有する持分に関して受領した現金 | 368 | 529 | 457 | ||
| その他のアセット・バック資金調達活動 | |||||
| 純利益 1 | 31 | 26 | 24 | ||
| 資産の譲渡に係る収入 | 7,664 | 2,813 | 1,740 | ||
| 手数料 2 | 135 | 137 | 0 | ||
| 継続的に保有する持分に関して受領した現金 | 4 | 2 | 3 |
1 引受収入、繰延組成手数料、SPEへの担保売却損益及び第三者への新規発行証券売却損益が含まれるが、証券化前の資産に係る純利息収益は含まれない。担保売却損益は、証券化の価格決定日より前の日における公正価値と貸出金の売却価格との差額である。
2 マネージドCLOに対し提供した投資運用サービスに関する管理手数料及び運用報酬を表す。
譲渡された金融資産への継続的な関与
以下の表は、譲渡の時期にかかわらず、2017年及び2016年12月31日現在において、当行がSPEへ金融資産を譲渡した後も引き続きリスクを負う資産の元本残高及びSPEの資産合計を表したものである。
**
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継続的な関与によって生じた元本残高及びSPEの資産合計
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| CMBS | |||
| 元本残高 | 19,918 | 28,779 | |
| SPEの資産合計 | 31,586 | 40,234 | |
| RMBS | |||
| 元本残高 | 35,645 | 38,319 | |
| SPEの資産合計 | 36,770 | 39,680 | |
| その他のアセット・バック資金調達活動 | |||
| 元本残高 | 20,916 | 19,777 | |
| SPEの資産合計 | 39.330 | 36,049 |
元本残高は当行から譲渡された資産に関連しており、第三者から譲渡された資産の元本金額は含まれていない。
受益持分の公正価値
譲渡日及び報告日現在保有している受益持分(継続的な関与によって生じたもの)の公正価値は、市場参加者が慣習的に評価手法において用いる仮定を組み込んだ見積将来キャッシュ・フローの現在価値など、公正価値に基づく評価手法を用いて決定される。継続的な関与によって生じた資産又は負債の公正価値は、当行が固有のリスクをヘッジするために利用する金融商品による利益を含んでいない。
譲渡日時点における重要な経済上の仮定
公正価値ヒエラルキーについての詳細は、注記33「金融商品」を参照のこと。
譲渡日時点における受益持分の公正価値を評価する際に用いられた重要な経済上の仮定
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||
| 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | CMBS | RMBS | CMBS | RMBS | CMBS | RMBS | |||||
| 譲渡日時点 | |||||||||||
| 受益持分の公正価値 | 445 | 2,400 | 69 | 2,068 | 1,512 | 2,110 | |||||
| うちレベル2 | 444 | 2,221 | 69 | 1,827 | 1,442 | 1,695 | |||||
| うちレベル3 | 1 | 179 | 0 | 241 | 70 | 415 | |||||
| 加重平均年数(年) | 10.0 | 6.0 | 8.4 | 7.2 | 8.2 | 9.0 | |||||
| 予測早期償還率(年率:%)1 | – 2 | 1.0–22.9 | – 2 | 5.0–33.0 | – 2 | 1.1–30.1 | |||||
| キャッシュ・フロー割引率(年率:%)3 | 2.4–9.0 | 2.0–29.5 | 2.4–4.9 | 1.2–24.4 | 1.7–7.2 | 1.7–33.7 | |||||
| 予測貸倒率(年率:%) | 0.6–3.4 | 0.8–6.3 | 0.0–0.0 | 2.5–11.2 | 0.7–5.9 | 0.5–15.9 | |||||
当行が受益持分を保有していない資産の譲渡は上記の表に含まれていない。
1 予測早期償還率(以下、「PSA」という。)は、住宅用抵当貸付の残存期間にわたる早期償還を予測する際に用いられている、業界標準の早期償還速度測定基準である。PSAは一定早期償還率(以下、「CPR」という。)仮定を用いている。100%早期償還仮定では、1ヶ月目の抵当貸付の元本残額に対し、年率0.2%で早期償還が行われると仮定している。その後、抵当貸付の期間を通じて0.2パーセンテージ・ポイントずつ増加してゆき、30ヶ月目にCPR6%(年率)になったところで止まり、それ以降は毎月抵当貸付期間を通じて6%となる。100PSAは6CPRに等しい。
2 早期償還を抑制するため、商業用抵当貸付は通常、早期償還禁止及び利回り維持などの対策を取り入れている。
3 この率の基礎になっていたのは受益持分の加重平均利回りである。
報告日現在の重要な経済上の仮定
以下の表は、2017年及び2016年12月31日現在、SPEに保有されている受益持分の公正価値を評価する際に用いられた重要な経済上の仮定の感応度分析を表したものである。
SPEに保有されている受益持分の公正価値を評価する際に用いられた重要な経済上の仮定
| 2017年 | 2016年 | ||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | CMBS 1 | RMBS | その他のアセット・バック資金調達活動 2 | CMBS 1 | RMBS | その他のアセット・バック資金調達活動 2 | |||||
| 受益持分の公正価値 | 579 | 1,985 | 665 | 258 | 1,851 | 443 | |||||
| うち投資非適格分 | 100 | 508 | 50 | 70 | 523 | 32 | |||||
| 加重平均年数(年) | 4.7 | 8.1 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 5.6 | |||||
| 予測早期償還率(年率:%)3 | – | 1.0–25.0 | – | – | 2.0–26.9 | – | |||||
| 10%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | – | (35.0) | – | – | (28.7) | – | |||||
| 20%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | – | (68.1) | – | – | (55.9) | – | |||||
| キャッシュ・フロー割引率(年率:%)4 | 2.7–12.3 | 1.9–30.6 | 1.0–11.7 | 2.3–28.8 | 1.7–47.2 | 0.8–21.2 | |||||
| 10%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (8.8) | (49.2) | (12.4) | (6.0) | (48.1) | (8.3) | |||||
| 20%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (17.0) | (95.3) | (24.5) | (11.7) | (93.5) | (16.4) | |||||
| 予測貸倒率(年率:%) | 0.6–6.3 | 0.5–28.2 | 0.7–10.2 | 0.7–28.0 | 0.9–44.9 | 0.9–21.2 | |||||
| 10%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (3.9) | (23.6) | (6.6) | (3.5) | (27.3) | (5.1) | |||||
| 20%不利な変化があった場合の公正価値に対する影響 | (7.8) | (46.1) | (12.9) | (6.9) | (53.3) | (10.0) | |||||
1 早期償還を抑制するため、商業用抵当貸付は通常、早期償還禁止及び利回り維持などの対策を取り入れている。
2 このカテゴリーのCDOは通常早期償還リスクから守られるよう組成されている。
3 PSAは住宅用抵当貸付の残存期間にわたる早期償還を予測する際に用いられている、業界標準の早期償還速度測定基準である。PSAはCPR仮定を用いている。100%早期償還仮定では、1ヶ月目の抵当貸付の元本残額に対し、年率0.2%で早期償還が行われると仮定している。その後、抵当貸付の期間を通じて0.2パーセンテージ・ポイントずつ増加してゆき、30ヶ月目にCPR6%(年率)になったところで止まり、それ以降は毎月抵当貸付期間を通じて6%となる。100PSAは6CPRに等しい。
4 この率の基礎になっていたのは受益持分の加重平均利回りである。
売却として計上されなかった金融資産の譲渡
以下の表は、2017年及び2016年12月31日現在、売却として計上されなかった、譲渡された金融資産及び関連する負債の帳簿価額を表している。
売却****として計上されなかった、譲渡された金融資産及び負債の帳簿価額
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| その他のアセット・バック資金調達活動 | |||
| トレーディング資産 | 347 | 240 | |
| その他資産 | 48 | 12 | |
| SPEに対する負債(その他負債に含まれる) | (395) | (252) |
売却として計上された、経済的リターンに対する****実質的に全てのエクスポージャーを保持する****金融資産の譲渡
以下の表は、譲渡資産に係る経済的リターンのすべてを、当行が実質的に保持する契約に基づいて売却として会計処理された金融資産の譲渡に関し、売却日並びに2016年12月31日現在の残高、及び売却日に認識中止した資産に対して受領した現金総額並びに2016年12月31日現在の譲渡された資産の公正価値及び契約の種類を示したものである。2017年12月31日現在、当該取引残高はなかった。
売却として計上された金融資産の譲渡 – 取引種類別
| 単位:百万スイス・フラン | 認識中止日現在 | 12月31日現在 | |||||||
| 認識中止した帳簿価額 | 認識中止された資産に対して受領した 現金総額 | 譲渡資産の 公正価値 | デリバティブ資産計上額 合計 1 | デリバティブ負債計上額 合計 1 | |||||
| 2016年 | |||||||||
| 長期スワップを伴う売却 | 277 | 340 | 374 | 556 | - | ||||
| 取引残高合計 | 277 | 340 | 374 | 556 2 | - | ||||
1 残高は、取引相手方及び現金担保の相殺適用前の総額で表示されている。
2 2016年12月31日現在、556百万スイス・フランのデリバティブ資産総額は、注記30「デリバティブ及びヘッジ取引」に開示されている通り、その他の商品に含まれている。
担保付き借入金として計上された買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券
以下の表は、2017年12月31日及び2016年12月31日現在の、差入担保種類別及び契約上の残存期間別の、買戻条件付売渡有価証券、貸付有価証券及び担保受入有価証券返還義務に関する債務の総額を示したものである。
**
**
買戻条件付売渡有価証券、貸付有価証券、担保受入有価証券返還義務 – 差入担保種類別内訳
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 政府系負債証券 | 31.4 | 29.7 | |
| 社債 | 15.1 | 13.9 | |
| 資産担保証券 | 5.0 | 10.3 | |
| 持分証券 | 0.0 | 1.1 | |
| その他 | 0.6 | 0.3 | |
| 買戻条件付売渡有価証券 | 52.1 | 55.3 | |
| 政府系負債証券 | 2.7 | 2.5 | |
| 社債 | 0.4 | 0.5 | |
| 持分証券 | 4.8 | 6.0 | |
| その他 | 0.3 | 0.4 | |
| 貸付有価証券 | 8.2 | 9.4 | |
| 政府系負債証券 | 1.8 | 0.7 | |
| 社債 | 0.6 | 0.4 | |
| 持分証券 | 35.6 | 31.5 | |
| その他 | 0.1 | 0.0 | |
| 担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 38.1 | 32.6 | |
| 合計 | 98.4 | 97.3 |
買戻条件付売渡有価証券、貸付有価証券、担保受入有価証券返還義務– 契約上の残存期間別内訳
| 契約上の残存期間 | |||||||||
| 単位:十億スイス・フラン | 要求払 1 | 30日以内 2 | 31-90日 | 90日超 | 合計 | ||||
| 2017年12月31日現在 | |||||||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 7.2 | 32.5 | 5.2 | 7.2 | 52.1 | ||||
| 貸付有価証券 | 5.7 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 8.2 | ||||
| 担保受入有価証券返還義務 (公正価値報告分) | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 38.1 | ||||
| 合計 | 50.8 | 34.7 | 5.2 | 7.7 | 98.4 | ||||
| 2016年12月31日現在 | |||||||||
| 買戻条件付売渡有価証券 | 6.8 | 32.2 | 8.4 | 7.9 | 55.3 | ||||
| 貸付有価証券 | 6.7 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 9.4 | ||||
| 担保受入有価証券返還義務 (公正価値報告分) | 32.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | ||||
| 合計 | 45.7 | 35.0 | 8.4 | 8.2 | 97.3 | ||||
1 通知期間を設けた解約の取決めを含むような、契約上の満期が定められていない契約を含む。
2 オーバーナイト取引を含む。
買戻条件付売渡有価証券取引の総額、貸付有価証券、担保受入有価証券返還義務及び連結貸借対照表上に開示されている純額についての詳細は、注記25「金融資産と金融負債の相殺」を参照のこと。
変動持分事業体
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記33「金融資産の譲渡及び変動持分事業体」を参照のこと。
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コマーシャル・ペーパー・コンジット
2016年度第2四半期に、当行は、顧客と当行の資金調達のために、マルチセラー・アセット・バックCPコンジットである、アルパイン・セキュリタイゼーション・リミテッド(以下、「アルパイン」という。)を設立した。当行は、アルパインに対する、流動性や信用補完枠の管理者及び提供者としての活動を行っている。アルパインは、CPの投資家に向けて特定のポートフォリオや資産データを公表しており、公開格付を取得するため格付機関にそのポートフォリオを提出している。このCPコンジットは、貸出金及び債権等の資産を購入又は、リバース・レポを締結し、これらの資産を裏付資産とするCPを発行することによりかかる活動の資金を調達する。CPコンジットは、第三者の事業体との間で、これらの事業体から資産を購入するための流動性補完と信用補完を提供する、流動性ファシリティを締結することが可能である。当該資金調達取引は、超過担保に加え、他の資産に特有な補完という形で、CPコンジットに信用補完を提供するよう構築されている。アルパインは当行が完全所有する独立した法人である。ただし、その資産は債務を弁済する目的にのみ使用される。さらに、管理者並びに流動性ファシリティの提供者として、当行はアルパインの活動に対して重要なエクスポージャー及びパワーを有している。アルパインは、会計目的上VIEとみなされる。当行はアルパインの主たる受益者と判断され、アルパインを連結している。
2017年12月31日現在、コンジットの発行済CP全体の償還までの平均期間は、約148日であった。アルパインは、スタンダード&プアーズからはA-1(sf)の格付を、ムーディーズからはP-1(sf)の格付を取得しており、リバース・レポ契約、クレジット・カード債権、自動車ローン、コマーシャル・ペーパー、学生ローン及び融資債権にエクスポージャーを有している。
当行のこのCPコンジットに対する契約債務は流動性契約に基づく履行義務から構成されている。流動性契約は資産特有の契約であり、当行は、特定の状況下でCPコンジットから資産の購入を求められる。たとえば、CPコンジットが債務をリファイナンスできないような、CP市場の流動性が枯渇する状況や、時には原資産のデフォルトといった状況においてである。かかる購入によっても、資産の売り手である顧客が提供する資産特有の信用補完に変化はない。上記のような契約を締結するにあたり、当行は他の与信に適用するものと同じ基準で、これらの取引に関連した信用リスクを検討する。
CPコンジットに関連する当行の経済リスクは、カウンターパーティー、経済リスク資本、シナリオ分析等の当行のリスク管理フレームワークに含まれている。
連結VIE
当行は、顧客の代わりに金融仲介業者として活動することで、VIEと深く関っている。当行は、自身が主たる受益者である金融仲介活動に関連するすべてのVIEを連結している。
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当行が主たる受益者である連結VIE
| 2017年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 金融仲介活動 | ||||||||||||
| CDO/CLO | CPコンジット | 証券化 | ファンド | 貸出金 | その他 | 合計 | |||||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 22 | 0 | 96 | 32 | 70 | 12 | 232 | ||||||
| トレーディング資産 | 17 | 0 | 10 | 179 | 1,122 | 20 | 1,348 | ||||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 | ||||||
| その他の投資 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1,197 | 286 | 1,833 | ||||||
| 貸出金、純額 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 243 | 267 | ||||||
| 建物及び設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | ||||||
| その他資産 | 83 | 4 | 1,070 | 21 | 31 | 1,187 | 2,396 | ||||||
| うち売却目的貸出金 | 83 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 238 | ||||||
| 連結VIEの資産総額 | 122 | 4 | 1,557 | 585 | 2,569 | 1,748 | 6,585 | ||||||
| トレーディング負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 長期債務 | 51 | 0 | 752 | 0 | 26 | 34 | 863 | ||||||
| その他負債 | 0 | 0 | 1 | 26 | 111 | 66 | 204 | ||||||
| 連結VIEの負債総額 | 51 | 0 | 753 | 26 | 140 | 100 | 1,070 | ||||||
| 2016年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 金融仲介活動 | ||||||||||||
| CDO/CLO | CPコンジット | 証券化 | ファンド | 貸出金 | その他 | 合計 | |||||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 43 | 1 | 41 | 52 | 50 | 182 | 369 | ||||||
| トレーディング資産 | 0 | 0 | 0 | 478 | 933 | 1,333 | 2,744 | ||||||
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 511 | ||||||
| その他の投資 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1,446 | 332 | 2,006 | ||||||
| 貸出金、純額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 254 | 284 | ||||||
| 建物及び設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | ||||||
| その他資産 | 0 | 1 | 1,483 | 48 | 50 | 1,034 | 2,616 | ||||||
| うち売却目的貸出金 | 0 | 0 | 415 | 0 | 7 | 0 | 422 | ||||||
| 連結VIEの資産総額 | 43 | 2 | 2,035 | 806 | 2,682 | 3,135 | 8,703 | ||||||
| トレーディング負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 長期債務 | 54 | 0 | 1,639 | 7 | 57 | 2 | 1,759 | ||||||
| その他負債 | 0 | 0 | 1 | 15 | 124 | 103 | 243 | ||||||
| 連結VIEの負債総額 | 54 | 0 | 1,640 | 23 | 199 | 105 | 2,021 | ||||||
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非連結VIE
非連結VIE資産は、当行が変動持分を保有している非連結VIEに関連している。これらの金額は事業体自身の資産を表しており、通常、事業体に対する当行のエクスポージャーには関連していないため、リスク管理目的で考慮される金額ではない。
非連結VIE
| 2017年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 金融仲介活動 | ||||||||||
| CDO/CLO | 証券化 | ファンド | 貸出金 | その他 | 合計 | ||||||
| トレーディング資産 | 746 | 4,573 | 1,014 | 224 | 2,388 | 8,945 | |||||
| 貸出金、純額 | 620 | 1,563 | 2,438 | 4,591 | 328 | 9,540 | |||||
| その他資産 | 9 | 11 | 55 | 1 | 437 | 513 | |||||
| 変動持分の資産総額 | 1,375 | 6,147 | 3,507 | 4,816 | 3,153 | 18,998 | |||||
| 損失に対する最大エクスポージャー | 1,375 | 7,617 | 3,514 | 7,061 | 4,079 | 23,646 | |||||
| 非連結VIEの資産総額 | 15,874 | 64,839 | 63,504 | 16,270 | 6,265 | 166,752 | |||||
| 2016年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 金融仲介活動 | ||||||||||
| CDO/CLO | 証券化 | ファンド | 貸出金 | その他 | 合計 | ||||||
| トレーディング資産 | 440 | 3,881 | 1,526 | 528 | 191 | 6,566 | |||||
| 貸出金、純額 | 4 | 105 | 2,007 | 6,588 1 | 608 | 9,312 | |||||
| その他資産 | 5 | 14 | 4 | 4 | 520 | 547 | |||||
| 変動持分の資産総額 | 449 | 4,000 | 3,537 | 7,120 1 | 1,319 | 16,425 | |||||
| 損失に対する最大エクスポージャー | 449 | 7,171 | 3,537 | 11,169 1 | 1,821 | 24,147 | |||||
| 非連結VIEの資産総額 | 9,774 | 65,820 | 65,057 | 34,216 1 | 6,756 | 181,623 | |||||
1 過年度の数字は修正再表示されている。
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33 金融商品
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記34「金融商品」を参照のこと。
経常****的に公正価値****で測定された資産及び負債
| 2017年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 一株当たり純資産価値で測定された資産 2 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 0 | 212 | 0 | – | – | 212 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 0 | 77,498 | 0 | – | – | 77,498 | |||||
| 負債 | 576 | 802 | 0 | – | – | 1,378 | |||||
| うち社債 | 0 | 726 | 0 | – | – | 726 | |||||
| 持分 | 36,121 | 529 | 46 | – | – | 36,696 | |||||
| 担保受入有価証券 | 36,697 | 1,331 | 46 | – | – | 38,074 | |||||
| 負債 | 29,827 | 40,707 | 2,292 | – | – | 72,826 | |||||
| うち外国政府債 | 29,561 | 4,256 | 270 | – | – | 34,087 | |||||
| うち社債 | 179 | 10,292 | 1,412 | – | – | 11,883 | |||||
| うちRMBS | 0 | 21,399 | 320 | – | – | 21,719 | |||||
| うちCMBS | 0 | 2,501 | 16 | – | – | 2,517 | |||||
| うちCDO | 0 | 2,255 | 126 | – | – | 2,381 | |||||
| 持分 | 51,125 | 3,481 | 163 | – | 1,053 | 55,822 | |||||
| デリバティブ | 3,577 | 141,641 | 3,289 | (128,607) | – | 19,900 | |||||
| うち金利商品 | 1,219 | 84,932 | 801 | – | – | – | |||||
| うち為替商品 | 19 | 30,302 | 188 | – | – | – | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 2,339 | 18,544 | 833 | – | – | – | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 7,107 | 634 | – | – | – | |||||
| その他 | 2,923 | 2,293 | 3,010 | – | – | 8,226 | |||||
| トレーディング資産 | 87,452 | 188,122 | 8,754 | (128,607) | 1,053 | 156,774 | |||||
| 負債 | 244 | 1,778 | 42 | – | – | 2,064 | |||||
| うち外国政府債 | 98 | 1,138 | 0 | – | – | 1,236 | |||||
| うち社債 | 0 | 238 | 0 | – | – | 238 | |||||
| うちRMBS | 0 | 167 | 40 | – | – | 207 | |||||
| うちCMBS | 0 | 171 | 2 | – | – | 173 | |||||
| 持分 | 6 | 119 | 0 | – | – | 125 | |||||
| 投資有価証券 | 250 | 1,897 | 42 | – | – | 2,189 | |||||
| プライベート・エクイティ | 0 | 0 | 29 | – | 343 | 372 | |||||
| うちエクイティ・ファンド | 0 | 0 | 22 | – | 133 | 155 | |||||
| ヘッジ・ファンド | 0 | 0 | 0 | – | 391 | 391 | |||||
| うちデット・ファンド | 0 | 0 | 0 | – | 239 | 239 | |||||
| その他のエクイティ投資 | 25 | 9 | 271 | – | 1,121 | 1,426 | |||||
| うちプライベート・エクイティ | 18 | 9 | 271 | – | 1,121 | 1,419 | |||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 0 | 7 | 1,301 | – | – | 1,308 | |||||
| その他の投資 | 25 | 16 | 1,601 | – | 1,855 | 3,497 | |||||
| 貸出金 | 0 | 10,777 | 4,530 | – | – | 15,307 | |||||
| うち商工融資 | 0 | 3,437 | 2,207 | – | – | 5,644 | |||||
| うち金融機関向け貸出金 | 0 | 4,890 | 1,480 | – | – | 6,370 | |||||
| その他の無形資産(モーゲージ・サービス権) | 0 | 0 | 158 | – | – | 158 | |||||
| その他資産 | 101 | 7,570 | 1,511 | (164) | – | 9,018 | |||||
| うち売却目的貸出金 | 0 | 5,800 | 1,350 | – | – | 7,150 | |||||
| 公正価値による資産合計 | 124,525 | 287,423 | 16,642 | (128,771) | 2,908 | 302,727 |
1 デリバティブ契約はレベルごとに総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
2 米国GAAPに準拠し、一株当たり純資産価値という簡便法を用いて測定された特定の投資は、公正価値ヒエラルキーにおいて分類されていない。この表で表示した公正価値の数値は、連結貸借対照表に表示された金額へ公正価値ヒエラルキーを調整できることを意図したものである。
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経常****的に公正価値****で測定された資産及び負債(続き)
| 2017年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 一株当たり純資産価値で測定された負債 2 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債 | |||||||||||
| 銀行からの預り金 | 0 | 197 | 0 | – | – | 197 | |||||
| 顧客の預金 | 0 | 3,056 | 455 | – | – | 3,511 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 0 | 15,262 | 0 | – | – | 15,262 | |||||
| 負債 | 576 | 802 | 0 | – | – | 1,378 | |||||
| うち社債 | 0 | 726 | 0 | – | – | 726 | |||||
| 持分 | 36,121 | 529 | 46 | – | – | 36,696 | |||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 36,697 | 1,331 | 46 | – | – | 38,074 | |||||
| 負債 | 5,160 | 4,139 | 2 | – | – | 9,301 | |||||
| うち外国政府債 | 5,108 | 746 | 0 | – | – | 5,854 | |||||
| うち社債 | 12 | 3,334 | 2 | – | – | 3,348 | |||||
| 持分 | 14,230 | 883 | 55 | – | 9 | 15,177 | |||||
| デリバティブ | 3,731 | 144,929 | 3,169 | (137,175) | – | 14,654 | |||||
| うち金利商品 | 1,254 | 80,290 | 317 | – | – | – | |||||
| うち為替商品 | 8 | 35,707 | 100 | – | – | – | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 2,468 | 20,017 | 1,301 | – | – | – | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 7,982 | 898 | – | – | – | |||||
| トレーディング負債 | 23,121 | 149,951 | 3,226 | (137,175) | 9 | 39,132 | |||||
| 短期借入金 | 0 | 10,174 | 845 | – | – | 11,019 | |||||
| 長期債務 | 0 | 50,121 | 12,501 | – | – | 62,622 | |||||
| うち2年超の国債 | 0 | 936 | 0 | – | – | 936 | |||||
| うち満期1年超2年以内の仕組債 | 0 | 6,216 | 149 | – | – | 6,365 | |||||
| うち満期2年超の仕組債 | 0 | 32,782 | 12,259 | – | – | 45,041 | |||||
| うち満期2年超のその他の債務 | 0 | 2,221 | 61 | – | – | 2,282 | |||||
| うちその他の劣後債 | 0 | 4,557 | 0 | – | – | 4,557 | |||||
| うちノンリコース負債 | 0 | 833 | 30 | – | – | 863 | |||||
| その他負債 | 0 | 7,356 | 1,467 | (233) | – | 8,590 | |||||
| うち不成立の売却取引 | 0 | 439 | 223 | – | – | 662 | |||||
| 公正価値による負債合計 | 59,818 | 237,448 | 18,540 | (137,408) | 9 | 178,407 |
1 デリバティブ契約はレベル毎に総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
2 米国GAAPに準拠し、一株当たり純資産価値という簡便法を用いて測定された特定の投資は、公正価値ヒエラルキーにおいて分類されていない。この表で表示した公正価値の数値は、連結貸借対照表に表示された金額へ公正価値ヒエラルキーを調整できることを意図したものである。
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| 2016年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 一株当たり純資産価値で測定された資産 2 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び銀行に対する預け金 | 0 | 208 | 0 | – | – | 208 | |||||
| 利付銀行預け金 | 0 | 25 | 1 | – | – | 26 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 0 | 87,157 | 174 | – | – | 87,331 | |||||
| 負債 | 619 | 418 | 1 | – | – | 1,038 | |||||
| うち社債 | 1 | 378 | 1 | – | – | 380 | |||||
| 持分 | 30,706 | 751 | 69 | – | – | 31,526 | |||||
| 担保受入有価証券 | 31,325 | 1,169 | 70 | – | – | 32,564 | |||||
| 負債 | 29,498 | 32,200 | 3,977 | – | – | 65,675 | |||||
| うち外国政府債 | 29,226 | 2,408 | 292 | – | – | 31,926 | |||||
| うち社債 | 180 | 12,332 | 1,674 | – | – | 14,186 | |||||
| うちRMBS | 0 | 14,153 | 605 | – | – | 14,758 | |||||
| うちCMBS | 0 | 2,227 | 65 | – | – | 2,292 | |||||
| うちCDO | 0 | 1,074 | 1,165 | – | – | 2,239 | |||||
| 持分 | 58,493 | 3,795 | 240 | – | 1,346 | 63,874 | |||||
| デリバティブ | 5,631 | 224,400 | 4,305 | (207,323) | – | 27,013 | |||||
| うち金利商品 | 3,074 | 133,928 | 748 | – | – | – | |||||
| うち為替商品 | 18 | 61,459 | 355 | – | – | – | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 2,538 | 20,777 | 914 | – | – | – | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 7,388 | 688 | – | – | – | |||||
| その他 | 2,268 | 2,319 | 4,243 | – | – | 8,830 | |||||
| トレーディング資産 | 95,890 | 262,714 | 12,765 | (207,323) | 1,346 | 165,392 | |||||
| 負債 | 294 | 2,032 | 72 | – | – | 2,398 | |||||
| うち外国政府債 | 103 | 1,240 | 0 | – | – | 1,343 | |||||
| うち社債 | 0 | 287 | 0 | – | – | 287 | |||||
| うちRMBS | 0 | 425 | 72 | – | – | 497 | |||||
| うちCMBS | 0 | 14 | 0 | – | – | 14 | |||||
| 持分 | 3 | 85 | 0 | – | – | 88 | |||||
| 投資有価証券 | 297 | 2,117 | 72 | – | – | 2,486 | |||||
| プライベート・エクイティ | 0 | 0 | 8 | – | 566 | 574 | |||||
| うちエクイティ・ファンド | 0 | 0 | 0 | – | 232 | 232 | |||||
| ヘッジ・ファンド | 0 | 0 | 0 | – | 546 | 546 | |||||
| うちデット・ファンド | 0 | 0 | 0 | – | 292 | 292 | |||||
| その他のエクイティ投資 | 22 | 64 | 310 | – | 984 | 1,380 | |||||
| うちプライベート・エクイティ | 15 | 64 | 310 | – | 984 | 1,373 | |||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 0 | 0 | 1,588 | – | – | 1,588 | |||||
| その他の投資 | 22 | 64 | 1,906 | – | 2,096 | 4,088 | |||||
| 貸出金 | 0 | 12,943 | 6,585 | – | – | 19,528 | |||||
| うち商工融資 | 0 | 6,051 | 3,816 | – | – | 9,867 | |||||
| うち金融機関向け貸出金 | 0 | 4,403 | 1,829 | – | – | 6,232 | |||||
| その他の無形資産(モーゲージ・サービス権) | 0 | 0 | 138 | – | – | 138 | |||||
| その他資産 | 260 | 8,396 | 1,679 | (915) | – | 9,420 | |||||
| うち売却目的貸出金 | 0 | 4,640 | 1,316 | – | – | 5,956 | |||||
| 公正価値による資産合計 | 127,794 | 374,793 | 23,390 | (208,238) | 3,442 | 321,181 |
1 デリバティブ契約はレベルごとに総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
2 米国GAAPに準拠し、一株当たり純資産価値という簡便法を用いて測定された特定の投資は、公正価値ヒエラルキーにおいて分類されていない。この表で表示した公正価値の数値は、連結貸借対照表に表示された金額へ公正価値ヒエラルキーを調整できることを意図したものである。
**
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経常****的に公正価値****で測定された資産及び負債(続き)
| 2016年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 相殺影響額 1 | 一株当たり純資産価値で測定された負債 2 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債 | |||||||||||
| 銀行からの預り金 | 0 | 445 | 0 | – | – | 445 | |||||
| 顧客の預金 | 0 | 3,166 | 410 | – | – | 3,576 | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 0 | 19,634 | 0 | – | – | 19,634 | |||||
| 負債 | 619 | 418 | 1 | – | – | 1,038 | |||||
| うち社債 | 1 | 378 | 1 | – | – | 380 | |||||
| 持分 | 30,706 | 751 | 69 | – | – | 31,526 | |||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 31,325 | 1,169 | 70 | – | – | 32,564 | |||||
| 負債 | 4,376 | 3,564 | 23 | – | – | 7,963 | |||||
| うち外国政府債 | 4,374 | 547 | 0 | – | – | 4,921 | |||||
| うち社債 | 0 | 2,760 | 23 | – | – | 2,783 | |||||
| 持分 | 16,387 | 191 | 41 | – | 1 | 16,620 | |||||
| デリバティブ | 5,407 | 229,334 | 3,673 | (218,045) | – | 20,369 | |||||
| うち金利商品 | 2,946 | 126,298 | 538 | – | – | – | |||||
| うち為替商品 | 18 | 71,017 | 150 | – | – | – | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 2,442 | 22,687 | 1,181 | – | – | – | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 0 | 8,350 | 851 | – | – | – | |||||
| トレーディング負債 | 26,170 | 233,089 | 3,737 | (218,045) | 1 | 44,952 | |||||
| 短期借入金 | 0 | 3,545 | 516 | – | – | 4,061 | |||||
| 長期債務 | 0 | 58,555 | 13,415 | – | – | 71,970 | |||||
| うち2年超の国債 | 0 | 3,217 | 0 | – | – | 3,217 | |||||
| うち満期1年超2年以内の仕組債 | 0 | 6,852 | 326 | – | – | 7,178 | |||||
| うち満期2年超の仕組債 | 0 | 39,824 | 12,434 | – | – | 52,258 | |||||
| うち満期2年超のその他の債務 | 0 | 2,311 | 634 | – | – | 2,945 | |||||
| うちその他の劣後債 | 0 | 4,584 | 1 | – | – | 4,585 | |||||
| うちノンリコース負債 | 0 | 1,742 | 17 | – | – | 1,759 | |||||
| その他負債 | 0 | 8,892 | 1,679 | (1,014) | – | 9,557 | |||||
| うち不成立の売却取引 | 0 | 507 | 219 | – | – | 726 | |||||
| 公正価値による負債合計 | 57,495 | 328,495 | 19,827 | (219,059) | 1 | 186,759 |
1 デリバティブ契約はレベル毎に総額ベースで計上されている。相殺影響額は法的に強制力のあるマスター・ネッティング契約を反映している。
2 米国GAAPに準拠し、一株当たり純資産価値という簡便法を用いて測定された特定の投資は、公正価値ヒエラルキーにおいて分類されていない。この表で表示した公正価値の数値は、連結貸借対照表に表示された金額へ公正価値ヒエラルキーを調整できることを意図したものである。
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レベル1とレベル2との間の振替
| 12月31日に終了した事業年度 | 2017年 | 2016年 | |||||
| 単位:百万スイス・フラン | レベル2からレベル1への振替 | レベル1からレベル2への振替 | レベル2からレベル1への振替 | レベル1からレベル2への振替 | |||
| 資産 | |||||||
| 担保受入有価証券 | 0 | 136 | 0 | 0 | |||
| 負債 | 16 | 237 | 2,012 | 1,698 | |||
| 持分 | 924 | 412 | 723 | 1,074 | |||
| デリバティブ | 3,202 | 13 | 3,404 | 0 | |||
| トレーディング資産 | 4,142 | 662 | 6,139 | 2,772 | |||
| 負債 | |||||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 0 | 136 | 0 | 0 | |||
| 負債 | 3 | 44 | 2 | 46 | |||
| 持分 | 102 | 165 | 108 | 166 | |||
| デリバティブ | 3,814 | 91 | 4,047 | 29 | |||
| トレーディング負債 | 3,919 | 300 | 4,157 | 241 | |||
レベル3に関して経常的に公正価値で測定された資産及び負債
| 2017年、単位:百万スイス・フラン | 期首残高 | レベル3への振替 | レベル3からの振替 | 取得 | 売却 | 発行 | 決済 | ||||||
| 資産 | |||||||||||||
| 利付銀行預け金 | 1 | 40 | 0 | 0 | (41) | 0 | 0 | ||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | (193) | ||||||
| 担保受入有価証券 | 70 | 3 | (1) | 65 | (86) | 0 | 0 | ||||||
| 負債 | 3,977 | 608 | (1,074) | 2,747 | (3,705) | 0 | 0 | ||||||
| うち社債 | 1,674 | 276 | (654) | 2,203 | (2,005) | 0 | 0 | ||||||
| うちRMBS | 605 | 280 | (229) | 85 | (305) | 0 | 0 | ||||||
| うちCMBS | 65 | 6 | (17) | 2 | (13) | 0 | 0 | ||||||
| うちCDO | 1,165 | 39 | (157) | 174 | (1,047) | 0 | 0 | ||||||
| 持分 | 240 | 49 | (35) | 146 | (260) | 0 | 0 | ||||||
| デリバティブ | 4,305 | 416 | (839) | 0 | 0 | 1,317 | (1,817) | ||||||
| うち金利商品 | 748 | 56 | (53) | 0 | 0 | 118 | (183) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 914 | 142 | (98) | 0 | 0 | 443 | (597) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 688 | 216 | (252) | 0 | 0 | 381 | (297) | ||||||
| その他 | 4,243 | 86 | (98) | 12,917 | (14,067) | 0 | (251) | ||||||
| トレーディング資産 | 12,765 | 1,159 | (2,046) | 15,810 | (18,032) | 1,317 | (2,068) | ||||||
| 投資有価証券 | 72 | 0 | (17) | 100 | (113) | 0 | (90) | ||||||
| 持分 | 318 | 23 | (22) | 139 | (144) | 0 | 0 | ||||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 1,588 | 0 | 0 | 185 | (418) | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資 | 1,906 | 23 | (22) | 324 | (562) | 0 | 0 | ||||||
| 貸出金 | 6,585 | 1,130 | (947) | 106 | (580) | 1,151 | (2,743) | ||||||
| うち商工融資 | 3,816 | 448 | (482) | 71 | (395) | 590 | (1,705) | ||||||
| うち金融機関向け貸出金 | 1,829 | 352 | (126) | 33 | (176) | 444 | (821) | ||||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 138 | 0 | 0 | 23 | (1) | 0 | 0 | ||||||
| その他資産 | 1,679 | 347 | (132) | 759 | (1,056) | 1,054 | (885) | ||||||
| うち売却目的貸出金 2 | 1,316 | 286 | (113) | 667 | (904) | 1,053 | (885) | ||||||
| 公正価値による資産合計 | 23,390 | 2,702 | (3,165) | 17,187 | (20,471) | 3,548 | (5,979) | ||||||
| 負債 | |||||||||||||
| 顧客の預金 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | (3) | ||||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 70 | 3 | (1) | 65 | (86) | 0 | 0 | ||||||
| トレーディング負債 | 3,737 | 566 | (1,049) | 113 | (134) | 1,193 | (1,625) | ||||||
| うち金利デリバティブ | 538 | 57 | (36) | 0 | 0 | 45 | (258) | ||||||
| うち為替デリバティブ | 150 | 11 | (1) | 0 | 0 | 9 | (12) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,181 | 54 | (188) | 0 | 0 | 543 | (692) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 851 | 377 | (392) | 0 | 0 | 350 | (376) | ||||||
| 短期借入金 | 516 | 95 | (172) | 0 | 0 | 865 | (472) | ||||||
| 長期債務 | 13,415 | 1,172 | (3,004) | 0 | 0 | 4,540 | (4,479) | ||||||
| うち満期2年超の仕組債 | 12,434 | 995 | (2,886) | 0 | 0 | 3,913 | (3,079) | ||||||
| その他負債 | 1,679 | 150 | (102) | 211 | (304) | 7 | (398) | ||||||
| うち不成立の売却取引 | 219 | 80 | (70) | 189 | (218) | 0 | 0 | ||||||
| 公正価値による負債合計 | 19,827 | 1,986 | (4,328) | 389 | (524) | 6,640 | (6,977) | ||||||
| 公正価値による純資産/(負債) | 3,563 | 716 | 1,163 | 16,798 | (19,947) | (3,092) | 998 | ||||||
1 当行はすべてのレベル3への振替又はレベル3からの振替に関して、報告期間末日の損益のみをレベル3に関する事象と決定し、開示する。
2 主に証券化事業のサブプライムによるエクスポージャー、並びにより幅広い売却目的貸出金ポートフォリオに係る市場の変動に関連するトレーディング収益に計上された未実現損失(39)百万スイス・フランを含む。
| トレーディング収益 | その他の収益 | その他包括利益累計額 | |||||||||||||
| 2017年、単位:百万スイス・フラン | レベル3への/からの振替 1 | その他 すべて | レベル3への/からの振替 1 | その他 すべて | レベル3への/からの振替 | その他 すべて | 外貨換算影響額 | 期末残高 | |||||||
| 資産 | |||||||||||||||
| 利付銀行預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | 0 | |||||||
| 担保受入有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 46 | |||||||
| 負債 | (4) | (80) | 6 | 1 | 0 | 0 | (184) | 2,292 | |||||||
| うち社債 | (4) | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | (98) | 1,412 | |||||||
| うちRMBS | 3 | (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | (24) | 320 | |||||||
| うちCMBS | (3) | (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | 16 | |||||||
| うちCDO | 0 | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | (32) | 126 | |||||||
| 持分 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | 163 | |||||||
| デリバティブ | 123 | (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | (153) | 3,289 | |||||||
| うち金利商品 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 801 | |||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | (43) | 833 | |||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 38 | (110) | 0 | 0 | 0 | 0 | (30) | 634 | |||||||
| その他 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | (184) | 3,010 | |||||||
| トレーディング資産 | 121 | 252 | 6 | 1 | 0 | 0 | (531) | 8,754 | |||||||
| 投資有価証券 | (1) | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 42 | |||||||
| 持分 | 0 | (7) | 0 | 9 | 0 | 0 | (16) | 300 | |||||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | (70) | 1,301 | |||||||
| その他の投資 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | (86) | 1,601 | |||||||
| 貸出金 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | (272) | 4,530 | |||||||
| うち商工融資 | (2) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | (155) | 2,207 | |||||||
| うち金融機関向け貸出金 | 28 | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | (77) | 1,480 | |||||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | (6) | 158 | |||||||
| その他資産 | (1) | (172) | 0 | (4) | 0 | 0 | (78) | 1,511 | |||||||
| うち売却目的貸出金 2 | (2) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (64) | 1,350 | |||||||
| 公正価値による資産合計 | 134 | 269 | 6 | 10 | 0 | 0 | (989) | 16,642 | |||||||
| 負債 | |||||||||||||||
| 顧客の預金 | 0 | (61) | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 455 | |||||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 46 | |||||||
| トレーディング負債 | 140 | 461 | 0 | (9) | 0 | 0 | (167) | 3,226 | |||||||
| うち金利デリバティブ | 6 | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | (21) | 317 | |||||||
| うち為替デリバティブ | 0 | (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 100 | |||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 17 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | (55) | 1,301 | |||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 61 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | (39) | 898 | |||||||
| 短期借入金 | (2) | 19 | 4 | 10 | 0 | 6 | (24) | 845 | |||||||
| 長期債務 | (12) | 1,400 | 0 | 0 | 88 | 21 | (640) | 12,501 | |||||||
| うち満期2年超の仕組債 | (14) | 1,390 | 0 | 0 | 87 | 17 | (598) | 12,259 | |||||||
| その他負債 | (25) | (8) | 0 | 327 | 0 | 0 | (70) | 1,467 | |||||||
| うち不成立の売却取引 | (7) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | 223 | |||||||
| 公正価値による負債合計 | 101 | 1,811 | 4 | 328 | 88 | 69 | (874) | 18,540 | |||||||
| 公正価値による純資産/(負債) | 33 | (1,542) | 2 | (318) | (88) | (69) | (115) | (1,898) | |||||||
レベル3に関して経常的に公正価値で測定された資産及び負債(続き)
| 2016年、単位:百万スイス・フラン | 期首残高 | レベル3への振替 | レベル3からの振替 | 取得 | 売却 | 発行 | 決済 | ||||||
| 資産 | |||||||||||||
| 利付銀行預け金 | 49 | (49) | |||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | (270) | ||||||
| 担保受入有価証券 | 0 | 0 | 0 | 100 | (33) | 0 | 0 | ||||||
| 負債 | 4,564 | 1,574 | (1,487) | 3,753 | (4,514) | 0 | 0 | ||||||
| うち社債 | 1,746 | 836 | (677) | 2,642 | (2,945) | 0 | 0 | ||||||
| うちRMBS | 814 | 587 | (573) | 525 | (668) | 0 | 0 | ||||||
| うちCMBS | 215 | 26 | (12) | 51 | (169) | 0 | 0 | ||||||
| うちCDO | 1,298 | 82 | (166) | 488 | (578) | 0 | 0 | ||||||
| 持分 | 871 | 111 | (136) | 527 | (1,057) | 0 | 0 | ||||||
| デリバティブ | 4,831 | 1,683 | (1,017) | 0 | 0 | 1,484 | (2,972) | ||||||
| うち金利商品 | 791 | 48 | (60) | 0 | 0 | 130 | (293) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 936 | 282 | (328) | 0 | 0 | 428 | (473) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,568 | 961 | (617) | 0 | 0 | 543 | (1,710) | ||||||
| その他 | 4,266 | 858 | (1,221) | 3,848 | (3,644) | 0 | (314) | ||||||
| トレーディング資産 | 14,532 | 4,226 | (3,861) | 8,128 | (9,215) | 1,484 | (3,286) | ||||||
| 投資有価証券 | 148 | 18 | (38) | 95 | (121) | 0 | (124) | ||||||
| 持分 | 365 | 8 | (2) | 123 | (258) | 0 | 0 | ||||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 1,669 | 0 | 0 | 186 | (353) | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資 | 2,034 | 8 | (2) | 309 | (611) | 0 | 0 | ||||||
| 貸出金 | 8,950 | 969 | (1,942) | 524 | (1,443) | 3,574 | (4,281) | ||||||
| うち商工融資 | 5,735 | 486 | (583) | 97 | (1,007) | 1,994 | (2,987) | ||||||
| うち金融機関向け貸出金 | 1,729 | 77 | (348) | 335 | (348) | 974 | (701) | ||||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 112 | 0 | 0 | 16 | (1) | 0 | 0 | ||||||
| その他資産 | 7,087 | 572 | (1,497) | 2,464 | (6,801) | 898 | (975) | ||||||
| うち売却目的貸出金 | 6,768 | 355 | (1,251) | 2,192 | (6,696) | 898 | (975) | ||||||
| 公正価値による資産合計 | 33,021 | 5,793 | (7,340) | 11,685 | (18,274) | 6,235 | (8,936) | ||||||
| 負債 | |||||||||||||
| 顧客の預金 | 254 | 0 | (41) | 0 | 0 | 240 | (20) | ||||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 0 | 0 | 0 | 100 | (33) | 0 | 0 | ||||||
| トレーディング負債 | 4,615 | 1,588 | (1,026) | 51 | (52) | 1,259 | (3,494) | ||||||
| うち金利デリバティブ | 578 | 87 | (28) | 0 | 0 | 141 | (244) | ||||||
| うち為替デリバティブ | 329 | 55 | (5) | 0 | 0 | 14 | (408) | ||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,347 | 130 | (293) | 0 | 0 | 423 | (748) | ||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1,757 | 940 | (689) | 0 | 0 | 421 | (1,806) | ||||||
| 短期借入金 | 72 | 45 | (30) | 0 | 0 | 598 | (205) | ||||||
| 長期債務 | 14,123 | 3,865 | (2,393) | 0 | 0 | 4,510 | (7,149) | ||||||
| うち満期2年超の仕組債 | 9,924 | 3,484 | (2,166) | 0 | 0 | 4,044 | (3,004) | ||||||
| その他負債 | 2,483 | 208 | (226) | 219 | (376) | 17 | (611) | ||||||
| うち不成立の売却取引 | 454 | 44 | (121) | 142 | (308) | 0 | 0 | ||||||
| 公正価値による負債合計 | 21,547 | 5,706 | (3,716) | 370 | (461) | 6,624 | (11,479) | ||||||
| 公正価値による純資産/(負債) | 11,474 | 87 | (3,624) | 11,315 | (17,813) | (389) | 2,543 | ||||||
1 当行はすべてのレベル3への振替又はレベル3からの振替に関して、報告期間末日の損益のみをレベル3に関する事象と決定し、開示する。
| トレーディング収益 | その他の収益 | その他包括利益累計額 | |||||||||||||
| 2016年、単位:百万スイス・フラン | レベル3への/からの振替 1 | その他 すべて | レベル3への/からの振替 1 | その他 すべて | レベル3への/からの振替 | その他 すべて | 外貨換算影響額 | 期末残高 | |||||||
| 資産 | |||||||||||||||
| 利付銀行預け金 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 174 | |||||||
| 担保受入有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | |||||||
| 負債 | (1) | (134) | 0 | 10 | 0 | 0 | 212 | 3,977 | |||||||
| うち社債 | 0 | (42) | 0 | 8 | 0 | 0 | 106 | 1,674 | |||||||
| うちRMBS | (6) | (91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 605 | |||||||
| うちCMBS | (1) | (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||||||
| うちCDO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1,165 | |||||||
| 持分 | (45) | (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 240 | |||||||
| デリバティブ | 7 | 173 | 0 | (22) | 0 | 0 | 138 | 4,305 | |||||||
| うち金利商品 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 748 | |||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 9 | 32 | 0 | (22) | 0 | 0 | 50 | 914 | |||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 1 | (64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 688 | |||||||
| その他 | 7 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 4,243 | |||||||
| トレーディング資産 | (32) | 291 | 0 | (12) | 0 | 0 | 510 | 12,765 | |||||||
| 投資有価証券 | (10) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | |||||||
| 持分 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 29 | 318 | |||||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,588 | |||||||
| その他の投資 | 0 | 64 | 0 | 22 | 0 | 0 | 82 | 1,906 | |||||||
| 貸出金 | (43) | (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 6,585 | |||||||
| うち商工融資 | (14) | (74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 3,816 | |||||||
| うち金融機関向け貸出金 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1,829 | |||||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 138 | |||||||
| その他資産 | (46) | (208) | 0 | (9) | 0 | 0 | 194 | 1,679 | |||||||
| うち売却目的貸出金 | (59) | (88) | 0 | (8) | 0 | 0 | 180 | 1,316 | |||||||
| 公正価値による資産合計 | (131) | 238 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1,092 | 23,390 | |||||||
| 負債 | |||||||||||||||
| 顧客の預金 | 0 | (64) | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 410 | |||||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | |||||||
| トレーディング負債 | 100 | 589 | 0 | (12) | 0 | 0 | 119 | 3,737 | |||||||
| うち金利デリバティブ | 14 | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 538 | |||||||
| うち為替デリバティブ | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | |||||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 32 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1,181 | |||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 50 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 851 | |||||||
| 短期借入金 | 1 | 17 | (3) | 3 | 0 | 0 | 18 | 516 | |||||||
| 長期債務 | (64) | (124) | 0 | 0 | 1 | 240 | 406 | 13,415 | |||||||
| うち満期2年超の仕組債 | (78) | (403) | 0 | 0 | 1 | 240 | 392 | 12,434 | |||||||
| その他負債 | (72) | (160) | (1) | 139 | 0 | 0 | 59 | 1,679 | |||||||
| うち不成立の売却取引 | (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 219 | |||||||
| 公正価値による負債合計 | (35) | 258 | (4) | 130 | 1 | 281 | 605 | 19,827 | |||||||
| 公正価値による純資産/(負債) | (96) | (20) | 4 | (123) | (1) | (281) | 487 | 3,563 | |||||||
重要な観察不能な情報を用いて経常的に公正価値で測定された資産及び負債に関する利益及び損失(レベル3)
| 2017年 | 2016年 | ||||||||||
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | トレーディング収益 | その他の収益 | 収益合計 | トレーディング収益 | その他の収益 | 収益合計 | |||||
| 資産及び負債に関する利益及び損失 | |||||||||||
| 純収益に計上された実現/未実現利益(損失)、純額 | (1,509) | (316) | (1,825)1 | (116) | (119) | (235)1 | |||||
| うち 報告日現在において保有している資産及び負債に係る未実現利益(損失) | (2,088) | 20 | (2,068) | 123 | 29 | 152 | |||||
1 外貨換算の影響に関連する実現/未実現利益/(損失)、純額は除く。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報
| 2017年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付銀行預け金 | 0 | – | – | – | – | – | |||||
| 担保受入有価証券 | 46 | – | – | – | – | – | |||||
| 負債 | 2,292 | ||||||||||
| うち社債 | 1,412 | ||||||||||
| うち | 387 | オプション・モデル | 相関(%) | (60) | 98 | 55 | |||||
| うち | 545 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 139 | 84 | |||||
| うち | 444 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 37 | 952 | 230 | |||||
| うちRMBS | 320 | 割引キャッシュ・フロー | 割引率(%) | 1 | 24 | 11 | |||||
| 期前返済率(%) | 1 | 36 | 10 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 12 | 4 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 0 | 100 | 57 | ||||||||
| うちCMBS | 16 | 割引キャッシュ・フロー | 資本還元率(%) | 14 | 14 | 14 | |||||
| 割引率(%) | 8 | 16 | 14 | ||||||||
| 期前返済率(%) | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| うちCDO | 126 | 割引キャッシュ・フロー | 割引率(%) | 5 | 13 | 8 | |||||
| 期前返済率(%) | 5 | 20 | 13 | ||||||||
| 信用スプレッド(bp) | 464 | 669 | 553 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 0 | 80 | 34 | ||||||||
| 持分 | 163 | ||||||||||
| うち | 67 | ベンダー価格 | 実際価格 | 0 | 2,080 | 10 | |||||
| うち | 81 | 市場の類似価格 | EBITDA倍率 | 2 | 9 | 7 | |||||
| 価格(%) | 18 | 100 | 67 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせ又は算術平均基準で表示される。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報(続き)
| 2017年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デリバティブ | 3,289 | ||||||||||
| うち金利商品 | 801 | オプション・モデル | 相関(%) | 20 | 100 | 72 | |||||
| 期前返済率(%) | 6 | 34 | 17 | ||||||||
| ボラティリティ・ スキュー(%) | (4) | 1 | (1) | ||||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 833 | オプション・モデル | 相関(%) | (60) | 98 | 65 | |||||
| ボラティリティ(%) | 0 | 105 | 64 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%)2 | 50 | 100 | 90 | ||||||||
| ギャップ・リスク(%)3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 634 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 1 | 956 | 217 | |||||
| 回収率(%) | 0 | 45 | 20 | ||||||||
| 割引率(%) | 3 | 50 | 16 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 20 | 5 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 1 | 100 | 64 | ||||||||
| 相関(%) | 97 | 97 | 97 | ||||||||
| 期前返済率(%) | 0 | 14 | 6 | ||||||||
| その他 | 3,010 | ||||||||||
| うち | 1,605 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 110 | 23 | |||||
| うち | 1,095 | 割引キャッシュ・フロー | 市場予想平均余命(年) | 3 | 18 | 8 | |||||
| トレーディング資産 | 8,754 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 42 | – | – | – | – | – | |||||
| プライベート・エクイティ | 29 | – | – | – | – | – | |||||
| その他のエクイティ投資 | 271 | – | – | – | – | – | |||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 1,301 | 割引キャッシュ・フロー | 市場予想平均余命(年) | 2 | 18 | 6 | |||||
| その他の投資 | 1,601 | ||||||||||
| 貸出金 | 4,530 | ||||||||||
| うち商工融資 | 2,207 | ||||||||||
| うち | 1,924 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 89 | 1,116 | 420 | |||||
| うち | 250 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 99 | 56 | |||||
| うち金融機関向け貸出金 | 1,480 | ||||||||||
| うち | 1,426 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 43 | 1,430 | 371 | |||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 158 | – | – | - | - | - | |||||
| その他資産 | 1,511 | ||||||||||
| うち売却目的貸出金 | 1,350 | ||||||||||
| うち | 849 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 117 | 973 | 292 | |||||
| 回収率(%) | 18 | 87 | 73 | ||||||||
| うち | 280 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 102 | 88 | |||||
| 公正価値で計上されるレベル3の資産合計 | 16,642 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせ又は算術平均基準で表示される。
2 仕組債がその金融商品の残存期間において投資家の選択により当行に買い戻される可能性の見積り。
3 原資産価値が担保の決済日の間に予想外に著しく減少するリスク。
**
**
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報(続き)
| 2016年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付銀行預け金 | 1 | – | – | – | – | – | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 174 | 割引キャッシュ・フロー | 調達スプレッド(bp) | 10 | 450 | 259 | |||||
| 担保受入有価証券 | 70 | – | – | – | – | – | |||||
| 負債 | 3,977 | ||||||||||
| うち社債 | 1,674 | ||||||||||
| うち | 448 | オプション・モデル | 相関(%) | (85) | 98 | 23 | |||||
| うち | 817 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 117 | 86 | |||||
| うち | 101 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 3 | 1,004 | 308 | |||||
| うちRMBS | 605 | ||||||||||
| うち | 445 | 割引キャッシュ・フロー | 割引率(%) | 0 | 47 | 8 | |||||
| 期前返済率(%) | 2 | 30 | 12 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 10 | 3 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 0 | 100 | 43 | ||||||||
| うち | 120 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 21 | 30 | 26 | |||||
| うちCMBS | 65 | 割引キャッシュ・フロー | 資本還元率(%) | 8 | 9 | 9 | |||||
| 割引率(%) | 2 | 27 | 10 | ||||||||
| 期前返済率(%) | 0 | 15 | 9 | ||||||||
| うちCDO | 1,165 | ||||||||||
| うち | 195 | 割引キャッシュ・フロー | 割引率(%) | 7 | 27 | 15 | |||||
| 期前返済率(%) | 0 | 30 | 10 | ||||||||
| 信用スプレッド(bp) | 328 | 328 | 328 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 3 | 100 | 45 | ||||||||
| うち | 851 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 208 | 208 | 208 | |||||
| 持分 | 240 | 市場の類似価格 | EBITDA倍率 | 3 | 8 | 6 | |||||
| 価格(%) | 0 | 100 | 70 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせ又は算術平均基準で表示される。
公正価値で計上されるレベル3の資産に関する定量的情報(続き)
| 2016年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デリバティブ | 4,305 | ||||||||||
| うち金利商品 | 748 | オプション・モデル | 相関(%) | 20 | 100 | 65 | |||||
| 期前返済率(%) | 1 | 32 | 16 | ||||||||
| ボラティリティ・ スキュー(%) | (7) | 1 | (2) | ||||||||
| うちエクイティ/インデックス関連商品 | 914 | オプション・モデル | 相関(%) | (85) | 98 | 21 | |||||
| ボラティリティ(%) | 2 | 180 | 32 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%)2 | 50 | 100 | 62 | ||||||||
| ギャップ・リスク(%)3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 688 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 0 | 1,635 | 396 | |||||
| 回収率(%) | 0 | 45 | 10 | ||||||||
| 割引率(%) | 1 | 45 | 21 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 33 | 5 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 15 | 100 | 69 | ||||||||
| 相関(%) | 97 | 97 | 97 | ||||||||
| 期前返済率(%) | 0 | 13 | 5 | ||||||||
| その他 | 4,243 | ||||||||||
| うち | 3,005 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 116 | 39 | |||||
| うち | 882 | 割引キャッシュ・フロー | 市場予想平均余命(年) | 3 | 19 | 8 | |||||
| トレーディング資産 | 12,765 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 72 | – | – | – | – | – | |||||
| プライベート・エクイティ | 8 | – | – | – | – | – | |||||
| その他のエクイティ投資 | 310 | – | – | – | – | – | |||||
| ライフ・ファイナンス商品 | 1,588 | 割引キャッシュ・フロー | 市場予想平均余命(年) | 2 | 19 | 6 | |||||
| その他の投資 | 1,906 | ||||||||||
| 貸出金 | 6,585 | ||||||||||
| うち商工融資 | 3,816 | ||||||||||
| うち | 2,959 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 5 | 5,400 | 544 | |||||
| うち | 852 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 51 | |||||
| うち金融機関向け貸出金 | 1,829 | ||||||||||
| うち | 1,588 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 67 | 952 | 342 | |||||
| うち | 149 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 550 | 483 | |||||
| その他無形資産(モーゲージ・サービス権) | 138 | – | – | - | - | - | |||||
| その他資産 | 1,679 | ||||||||||
| うち売却目的貸出金 | 1,316 | ||||||||||
| うち | 760 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 117 | 1,082 | 334 | |||||
| 回収率(%) | 6 | 100 | 74 | ||||||||
| うち | 356 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 102 | 78 | |||||
| 公正価値で計上されるレベル3の資産合計 | 23,390 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせ又は算術平均基準で表示される。
2 仕組債がその金融商品の残存期間において投資家の選択により当行に買い戻される可能性の見積り。
3 原資産価値が担保の決済日の間に予想外に著しく減少するリスク。
公正価値で計上されるレベル3の負債に関する定量的情報
| 2017年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧客の預金 | 455 | – | – | – | – | – | |||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 46 | – | – | – | – | – | |||||
| トレーディング負債 | 3,226 | ||||||||||
| うち金利デリバティブ | 317 | ||||||||||
| うち | 205 | オプション・モデル | ベーシス・ スプレッド(bp) | (25) | 52 | 19 | |||||
| 相関(%) | 20 | 100 | 60 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 6 | 34 | 9 | ||||||||
| うち | 81 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 1 | 102 | 44 | |||||
| うち為替デリバティブ | 100 | ||||||||||
| うち | 64 | オプション・モデル | 相関(%) | (10) | 70 | 51 | |||||
| 期限前返済率(%) | 27 | 34 | 30 | ||||||||
| うち | 7 | 割引キャッシュ・フロー | 偶発事象の可能性(%) | 95 | 95 | 95 | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,301 | ||||||||||
| うち | 947 | オプション・モデル | 相関(%) | (60) | 98 | 55 | |||||
| ボラティリティ(%) | 0 | 105 | 25 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%)2 | 50 | 100 | 90 | ||||||||
| うち | 62 | ベンダー価格 | 実際価格 | 0 | 53 | 18 | |||||
| うちクレジット・デリバティブ | 898 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 2 | 973 | 172 | |||||
| 割引率(%) | 3 | 50 | 16 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 1 | 20 | 5 | ||||||||
| 回収率(%) | 10 | 60 | 38 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 25 | 100 | 67 | ||||||||
| 相関(%) | 38 | 85 | 54 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 20 | 7 | ||||||||
| TRS/レポスプレッド (bp) | 176 | 176 | 176 | ||||||||
| 短期借入金 | 845 | ||||||||||
| うち | 288 | オプション・モデル | 相関(%) | (40) | 98 | 60 | |||||
| ボラティリティ(%) | 4 | 105 | 26 | ||||||||
| うち | 527 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 2 | 278 | 175 | |||||
| 回収率(%) | 25 | 40 | 29 | ||||||||
| うち | 24 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 11 | 47 | 47 | |||||
| 長期債務 | 12,501 | ||||||||||
| うち満期2年超の仕組債 | 12,259 | ||||||||||
| うち | 9,739 | オプション・モデル | 相関(%) | (60) | 99 | 55 | |||||
| ボラティリティ(%) | 0 | 105 | 21 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%)2 | 50 | 100 | 90 | ||||||||
| ギャップ・リスク(%)3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 平均回帰性(%)4 | (14) | (1) | (6) | ||||||||
| うち | 1,571 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 2 | 729 | 105 | |||||
| その他負債 | 1,467 | ||||||||||
| うち不成立の売却取引 | 223 | ||||||||||
| うち | 122 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 51 | |||||
| うち | 25 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 1,430 | 1,430 | 1,430 | |||||
| 公正価値で計上されるレベル3の負債合計 | 18,540 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせ又は算術平均基準で表示される。
2 仕組債がその金融商品の残存期間において投資家の選択により当行に買い戻される可能性の見積り。
3 原資産価値が担保の決済日の間に予想外に著しく減少するリスク。
4 金利が長期平均に回帰する速度に関する経営陣の最善の見積り。
**
**
公正価値で計上されるレベル3の負債に関する定量的情報(続き)
| 2016年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン (別途記載がある場合を除く) | 公正価値 | 評価技法 | 観察不能な情報 | 最低価値 | 最高価値 | 加重平均 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧客の預金 | 410 | – | – | – | – | – | |||||
| 担保受入有価証券返還義務 | 70 | – | – | – | – | – | |||||
| トレーディング負債 | 3,737 | ||||||||||
| うち金利デリバティブ | 538 | オプション・モデル | ベーシス・ スプレッド(bp) | (2) | 66 | 33 | |||||
| 相関(%) | 20 | 100 | 57 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 1 | 32 | 9 | ||||||||
| ギャップ・リスク(%)2 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 調達スプレッド(bp) | 237 | 237 | 237 | ||||||||
| うち為替デリバティブ | 150 | ||||||||||
| うち | 65 | オプション・モデル | 相関(%) | (10) | 70 | 49 | |||||
| 期限前返済率(%) | 22 | 32 | 27 | ||||||||
| うち | 69 | 割引キャッシュ・フロー | 偶発事象の可能性(%) | 95 | 95 | 95 | |||||
| うちエクイティ/インデックス関連デリバティブ | 1,181 | オプション・モデル | 相関(%) | (85) | 98 | 23 | |||||
| ボラティリティ(%) | 2 | 180 | 28 | ||||||||
| 買戻しの可能性(%)3 | 50 | 100 | 62 | ||||||||
| うちクレジット・デリバティブ | 851 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 0 | 1,635 | 163 | |||||
| 割引率(%) | 2 | 45 | 21 | ||||||||
| デフォルト率(%) | 0 | 33 | 5 | ||||||||
| 回収率(%) | 20 | 60 | 35 | ||||||||
| 損失の規模(%) | 15 | 100 | 70 | ||||||||
| 相関(%) | 43 | 85 | 63 | ||||||||
| 期限前返済率(%) | 0 | 13 | 5 | ||||||||
| 短期借入金 | 516 | – | – | – | – | – | |||||
| 長期債務 | 13,415 | ||||||||||
| うち満期2年超の仕組債 | 12,434 | オプション・モデル | 相関(%) | (85) | 99 | 23 | |||||
| うち | 12,008 | ボラティリティ(%) | 0 | 180 | 23 | ||||||
| 買戻しの可能性(%)3 | 50 | 100 | 62 | ||||||||
| ギャップ・リスク(%)2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 平均回帰性(%)4 | (14) | (1) | (6) | ||||||||
| うち | 286 | 割引キャッシュ・フロー | 信用スプレッド(bp) | 1 | 452 | 89 | |||||
| その他負債 | 1,679 | ||||||||||
| うち不成立の売却取引 | 219 | ||||||||||
| うち | 163 | 市場の類似価格 | 価格(%) | 0 | 100 | 68 | |||||
| うち | 39 | 割引キャッシュ・フロー | 割引率(%) | 11 | 29 | 21 | |||||
| 公正価値で計上されるレベル3の負債合計 | 19,827 |
1 現物商品は、通常加重平均基準で表示されるが、一部のデリバティブ商品は関連する情報の加重平均と算術平均の組み合わせ又は算術平均基準で表示される。
2 原資産価値が担保の決済日の間に予想外に著しく減少するリスク。
3 仕組債がその金融商品の残存期間において投資家の選択により当行に買い戻される可能性の見積り。
4 金利が長期平均に回帰する速度に関する経営陣の最善の見積り。
公正価値、未実行契約債務及び解約条件
| 2017年12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 解約不能 | 解約可能 | 公正価値 合計 | 未実行契約債務 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公正価値及び未実行契約債務 | |||||||
| デット・ファンド | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| エクイティ・ファンド | 61 | 992 1 | 1,053 | 0 | |||
| 空売りのエクイティ・ファンド | 0 | (9) | (9) | 0 | |||
| トレーディング資産及び負債に保有されるファンド合計 | 61 | 983 | 1,044 | 0 | |||
| デット・ファンド | 164 | 75 | 239 | 0 | |||
| エクイティ・ファンド | 2 | 53 | 55 | 0 | |||
| その他 | 2 | 95 | 97 | 9 | |||
| ヘッジ・ファンド | 168 | 223 3 | 391 | 9 | |||
| デット・ファンド | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| エクイティ・ファンド | 133 | 0 | 133 | 63 | |||
| 不動産ファンド | 178 | 0 | 178 | 44 | |||
| その他 | 31 | 0 | 31 | 16 | |||
| プライベート・エクイティ | 343 | 0 | 343 | 123 | |||
| 持分法適用投資 | 71 | 1,050 | 1,121 | 5 | |||
| その他の投資に保有されるファンド合計 | 582 | 1,273 | 1,855 | 137 | |||
| 公正価値合計 | 643 5 | 2,256 6 | 2,899 | 137 7 |
| 2016年12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 解約不能 | 解約可能 | 公正価値 合計 | 未実行契約債務 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公正価値及び未実行契約債務 | |||||||
| デット・ファンド | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| エクイティ・ファンド | 65 | 1,281 1 | 1,346 | 0 | |||
| 空売りのエクイティ・ファンド | 0 | (1) | (1) | 0 | |||
| トレーディング資産及び負債に保有されるファンド合計 | 65 | 1,280 | 1,345 | 0 | |||
| デット・ファンド | 215 | 77 | 292 | 0 | |||
| エクイティ・ファンド | 2 | 51 | 53 | 0 | |||
| その他 | 0 | 201 | 201 | 0 | |||
| ヘッジ・ファンド | 217 | 329 3 | 546 | 0 | |||
| デット・ファンド | 5 | 0 | 5 | 20 | |||
| エクイティ・ファンド | 232 | 0 | 232 | 41 | |||
| 不動産ファンド | 212 | 0 | 212 | 50 | |||
| その他 | 117 | 0 | 117 | 58 | |||
| プライベート・エクイティ | 566 | 0 | 566 | 169 | |||
| 持分法適用投資 | 349 | 635 | 984 | 218 | |||
| その他の投資に保有されるファンド合計 | 1,132 | 964 | 2,096 | 387 | |||
| 公正価値合計 | 1,197 5 | 2,244 6 | 3,441 | 387 7 |
1 エクイティ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の54%は、主に解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、35%は、主に解約通知期間30日未満で月次で解約可能であり、9%は主に解約通知期間45日超で四半期ごとに解約可能であり、2%は主に解約通知期間60日超で年次で解約可能である。
2 エクイティ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の58%は、主に解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、23%は、主に解約通知期間30日未満で月次で解約可能であり、17%は主に解約通知期間45日超で四半期ごとに解約可能であり、2%は解約通知期間60日超で年次で解約可能である。
3 ヘッジ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の51%は、主に解約通知期間45日超で四半期ごとに解約可能であり、43%は解約通知期間30日未満で月次で解約可能であり、6%は主に解約通知期間30日未満で要求により解約可能である。
4 ヘッジ・ファンドの解約可能な公正価値の金額の68%は、主に解約通知期間60日超で四半期ごとに解約可能であり、26%は主に解約通知期間30日未満で月次で解約可能であり、5%は主に解約通知期間30日未満で要求により解約可能であり、1%は主に解約通知期間45日超で年次で解約可能である。
5 2017年及び2016年において、非支配持分に帰属するそれぞれ229百万スイス・フラン及び334百万スイス・フランを含む。
6 2017年及び2016年において、非支配持分に帰属するそれぞれ167百万スイス・フラン及び231百万スイス・フランを含む。
7 2017年及び2016年において、非支配持分に帰属するそれぞれ53百万スイス・フラン及び88百万スイス・フランを含む。
非経常的な公正価値の変動
| 12月31日現在、 単位:十億スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 非経常的に公正価値で計上される売却可能資産 | |||
| 非経常的に公正価値で計上される売却可能資産 | 0.1 | 0.1 | |
| うちレベル2 | 0.1 | 0.1 |
貸出金及び金融商品の公正価値総額及び未払元本残高総額間の差額
| 2017年 | 2016年 | ||||||||||
| 12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 公正価値 総額 | 未払元本 総額 | 差額 | 公正価値 総額 | 未払元本 総額 | 差額 | |||||
| 貸出金 | |||||||||||
| 利息非計上貸出金 | 708 | 3,375 | (2,667) | 1,276 | 4,495 | (3,219) | |||||
| 金融商品 | |||||||||||
| 利付銀行預け金 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | |||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 77,498 | 76,643 | 855 | 87,331 | 87,208 | 123 | |||||
| 貸出金 | 15,307 | 15,372 | (65) | 19,528 | 20,144 | (616) | |||||
| その他資産 1 | 8,468 | 10,910 | (2,442) | 8,369 | 11,296 | (2,927) | |||||
| 銀行からの預り金及び顧客の預金 | (907) | (861) | (46) | (1,120) | (1,059) | (61) | |||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | (15,262) | (15,180) | (82) | (19,634) | (19,638) | 4 | |||||
| 短期借入金 | (11,019) | (11,104) | 85 | (4,061) | (4,017) | (44) | |||||
| 長期債務 | (62,622) | (62,813) | 191 | (71,970) | (75,106) | 3,136 | |||||
| その他負債 | (661) | (1,716) | 1,055 | (727) | (2,331) | 1,604 | |||||
1 主に売却目的貸出金。
金融商品に係る利益及び損失
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 純利益/(損失) | 純利益/(損失) | 純利益/(損失) | ||
| 金融商品 | |||||
| 利付銀行預け金 | 13 1 | 4 1 | (38) 2 | ||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 1,493 1 | 1,440 1 | 1,279 1 | ||
| その他の投資 | 215 2 | 214 2 | 240 3 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | (4) | (3) | 0 | ||
| 貸出金 | 1,542 1 | 1,643 1 | 439 1 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | 7 | (16) | (236) | ||
| その他資産 | 480 1 | (507) 2 | 111 1 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | 96 | (200) | (511) | ||
| 銀行からの預り金及び顧客の預金 | 1 2 | (12) 1 | 4 2 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | 5 | (22) | 19 | ||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | (118) 1 | (112) 1 | 55 2 | ||
| 短期借入金 | (512) 2 | 323 2 | 439 2 | ||
| 長期債務 | (6,615) 2 | (1,136) 2 | 5,398 2 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | (32) | 22 | 224 4 | ||
| その他負債 | 181 3 | 443 2 | 314 3 | ||
| うち信用リスクに関連するもの | 88 | 312 | (95) |
1 主に純利息収益に計上されている。
2 主にトレーディング収益に計上されている。
3 主にその他の収益に計上されている。
4 信用リスクに関連する公正価値の変動は当行自身の信用スプレッドの変動によるものである。公正価値のその他の変動は為替レート及び金利の変動並びに仕組債の参照価格又は指標の変動に起因する。
**
**
*AOCI***に計上された公正価値オプションを選択した金融商品に係る自己の信用による利益/(損失)
**
| AOCIに計上された利益/(損失)1 | 純利益に振替えられた、 AOCIに計上された利益/(損失)1 | ||||||||
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 累積額 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | ||||
| 金融商品 | |||||||||
| 預け金 | (15) | (50) | (36) | 0 | 0 | ||||
| 短期借入金 | (63) | (63) | (1) | 0 | 0 | ||||
| 長期債務 | (1,768) | (2,429) | (1,187) | 32 | 0 | ||||
| うち2年超の政府債 | (513) | (544) | (271) | 0 | 0 | ||||
| うち2年超の仕組債 | (1,246) | (1,872) | (892) | 27 | 0 | ||||
| 合計 | (1,846) | (2,542) | (1,224) | 32 | 0 | ||||
1 金額は税引前で表示されている。
公正価値で計上されない金融商品の帳簿価額及び公正価値
| 2017年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 | 公正価値 | |||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||||||
| 金融資産 | |||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 37,848 | 0 | 37,848 | 0 | 37,848 | ||||
| 貸出金 | 264,181 | 0 | 268,380 | 3,212 | 271,592 | ||||
| その他金融資産 1 | 170,687 | 109,414 | 60,518 | 1,108 | 171,040 | ||||
| 金融負債 | |||||||||
| 銀行からの預り金及び預金 | 374,006 | 202,164 | 171,831 | 0 | 373,995 | ||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 11,233 | 0 | 11,233 | 0 | 11,233 | ||||
| 短期借入金 | 15,359 | 0 | 15,359 | 0 | 15,359 | ||||
| 長期債務 | 109,420 | 0 | 112,564 | 235 | 112,799 | ||||
| その他の金融負債 2 | 61,701 | 0 | 61,543 | 146 | 61,689 | ||||
| 2016年12月31日現在、 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 | 公正価値 | |||||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||||||
| 金融資産 | |||||||||
| 中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 47,797 | 0 | 47,797 | 0 | 47,797 | ||||
| 貸出金 | 259,211 | 0 | 262,766 | 4,602 | 267,368 | ||||
| その他金融資産 1 | 175,011 | 122,217 | 51,710 | 1,435 | 175,362 | ||||
| 金融負債 | |||||||||
| 銀行からの預り金及び預金 | 383,289 | 200,534 | 182,803 | 0 | 383,337 | ||||
| 中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 13,671 | 0 | 13,671 | 0 | 13,671 | ||||
| 短期借入金 | 11,324 | 0 | 11,327 | 0 | 11,327 | ||||
| 長期債務 | 120,525 | 0 | 122,290 | 521 | 122,811 | ||||
| その他の金融負債 2 | 62,436 | 1,595 | 60,720 | 117 | 62,432 | ||||
1 主に現金及び銀行に対する預け金、利付銀行預け金、未収仲介料、売却目的貸出金、デリバティブ商品の現金担保、未収利息及び手数料並びに市場性のない持分証券を含んでいる。
2 主に未払仲介料、デリバティブ商品の現金担保並びに未払利息及び手数料を含んでいる。
34 担保資産及び担保
担保資産
当行は主に買戻契約及びその他の証券金融契約のために資産を担保に供している。特定の担保資産には処分制約がついている場合がある。すなわち、これらの資産には売却若しくは再担保される権利が付されている。処分制約のついている資産は、連結貸借対照表上で内書きで開示されている。
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 担保資産 | |||
| 担保資産又は担保として提供されている資産合計 | 130,038 | 122,811 | |
| うち処分制約がついている分 | 73,189 | 83,478 |
担保
当行は売戻契約、借入及び貸出有価証券、デリバティブ取引、証拠証券担保仲介業貸付等に関連して現金及び有価証券を受け入れている。当行が受け入れた担保及び有価証券の大部分は、買戻契約、有価証券空売り、借入及び貸出有価証券、清算機関への担保、証券取引法令上の分別要求、デリバティブ取引及び銀行借り入れに関連して売却若しくは再担保された。
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 担保 | |||
| 売却権・再担保権付の担保受入資産の公正価値 | 433,190 | 402,702 | |
| うち売却済・再担保済 | 212,155 | 184,078 |
その他の情報
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| その他の情報 | |||
| 外国銀行規制下にある現金及び有価証券 | 26,928 | 27,590 | |
| スイス国立銀行の最低流動性要求による留保 | 2,043 | 2,001 |
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記35「担保資産及び担保」を参照のこと。
35 自己資本
2013年1月1日、バーゼルⅢの枠組みは、スイスの「大きすぎて潰せない(Too Big to Fail)」法律及びこれに基づく規制(スイス国内要件)とともにスイスにおいて適用された。FINMAの規制の対象となる当行は、FINMA 通達2013/1号において認められているように、自己資本を米国GAAP財務書類に基づいて算定している。
2017年及び2016年12月31日現在、当行の現在の自己資本は、スイス国内要件の規制条項における資本要件を上回っている。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記36「自己資本」を参照のこと。
証券業務
当行の証券業子会社の一部もまた自己資本規制に準拠しなければならない。2017年及び2016年12月31日現在、当行及び子会社は該当するすべての自己資本規制基準に準拠していた。
配当制限
当行の子会社の一部は、例えばスイス債務法における会社法に準拠して、支払い可能な配当額が法律によって制限されている。
2017年及び2016年12月31日現在、クレディ・スイスAGは配当案で示された金額を支払う能力に関して、制限はなかった。
**
**
スイス国内資本及びレバレッジ指標
| 段階的導入 | |||
|---|---|---|---|
| 12月31日現在 | 2017年 | 2016年 | |
| スイス国内資本(百万スイス・フラン) | |||
| スイス国内CET1資本 | 38,288 | 37,196 | |
| 事業継続時資本 | 53,995 | 52,344 | |
| 事業破綻時資本 | 35,771 | 26,904 | |
| 総損失吸収力(TLAC) | 89,766 | 79,248 | |
| スイス国内リスク加重資産及びレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | |||
| スイス国内リスク加重資産 | 273,332 | 271,359 | |
| レバレッジ・エクスポージャー | 921,793 | 958,296 | |
| スイス国内資本比率(%) | |||
| スイス国内CET1資本比率 | 14.0 | 13.7 | |
| 事業継続時資本比率 | 19.8 | 19.3 | |
| 事業破綻時資本比率 | 13.1 | 9.9 | |
| TLAC比率 | 32.8 | 29.2 | |
| スイス国内レバレッジ比率(%) | |||
| スイス国内CET1レバレッジ比率 | 4.2 | 3.9 | |
| 事業継続時レバレッジ比率 | 5.9 | 5.5 | |
| 事業破綻時レバレッジ比率 | 3.9 | 2.8 | |
| TLACレバレッジ比率 | 9.7 | 8.3 | |
| スイス国内資本比率要件(%) | |||
| スイス国内CET1比率要件 | 9.0 | 8.125 | |
| 事業継続時資本比率要件 | 12.0 | 10.75 | |
| 事業破綻時資本比率要件 | 6.2 | 3.5 | |
| TLAC比率要件 | 18.2 | 14.25 | |
| スイス国内レバレッジ比率要件(%) | |||
| スイス国内CET1レバレッジ比率要件 | 2.6 | 2.3 | |
| 事業継続時レバレッジ比率要件 | 3.5 | 3.0 | |
| 事業破綻時レバレッジ比率要件 | 2.0 | 1.0 | |
| TLACレバレッジ比率要件 | 5.5 | 4.0 |
36 運用資産
以下の開示は、顧客資産、運用資産及び新規純資産に関する情報であり、FINMAの規制に従っている。
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記37「運用資産」を参照のこと。
運用資産
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 運用資産 | |||
| クレディ・スイスの運用する集合投資商品における資産 | 177.4 | 158.5 | |
| 一任勘定運用資産 | 267.3 | 238.6 | |
| その他運用資産 | 923.6 | 846.8 | |
| 運用資産(二重計上分含む) | 1,368.3 | 1,243.9 | |
| うち二重計上分 | 44.6 | 31.3 |
運用資産の変動
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 運用資産 | |||
| 運用資産の期首残高 1 | 1,243.9 | 1,214.1 | |
| 新規純資産/(資産純流出) | 36.2 | 26.3 | |
| 市場の変動、利息、配当金及び外国為替 | 87.6 | 34.7 | |
| うち市場の変動、利息及び配当金 2 | 89.8 | 16.2 | |
| うち外国為替 | (2.2) | 18.5 | |
| その他の影響 | 0.6 | (31.2) | |
| 運用資産の期末残高 | 1,368.3 | 1,243.9 |
1 二重計上分を含む。
2 手数料及び他の費用並びに利息費用控除後。
37 訴訟
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記38「訴訟」に記載されている。
**
**
38 重要な子会社及び持分法適用投資
重要な子会社
| 株式保有 比率(%) | 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | ||||||
| 2017年12月31日現在 | ||||||||||
| クレディ・スイスAG | ||||||||||
| 100 | AJP ケイマン Ltd. | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 円 | 8,025.6 | |||||
| 100 | アルパイン・セキュリタイゼーション LTD | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | アセット・マネージメント・ファイナンスLLC | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 341.8 | |||||
| 100 | バンコ・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 53.6 | |||||
| 100 | バンコ・クレディ・スイス(メキシコ) S.A. | メキシコシティ | メキシコ | メキシコ・ ペソ | 1,716.7 | |||||
| 100 | バンコ・デ・インベストメントス・クレディ・スイス(ブラジル)S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 164.8 | |||||
| 100 | バンク・ナウAG | ホルゲン | スイス | スイス・フラン | 30.0 | |||||
| 100 | ボストン Re Ltd. | ハミルトン | バミューダ | 米ドル | 2.0 | |||||
| 100 | コラム・ファイナンシャル, Inc. | ウィルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(オーストラリア)リミテッド | シドニー | オーストラリア | オーストラリア・ ドル | 34.1 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(ブラジル)S.A. コレットラ・デ・ティチュロス・エ・ヴァロレス・モビリアリオス | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 98.4 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(ドイツ)アクティエンゲゼルシャフト | フランクフルト | ドイツ | ユーロ | 130.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(香港)リミテッド | 香港 | 中国 | 香港ドル | 13,758.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(イタリア)S.p.A. | ミラノ | イタリア | ユーロ | 139.6 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(ルクセンブルグ)S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 230.9 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(カタール)LLC | ドーハ | カタール | 米ドル | 29.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 100.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(シンガポール)リミテッド | シンガポール | シンガポール | シンガポール・ ドル | 743.3 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(UK)リミテッド | ロンドン | 英国 | 英国ポンド | 245.2 | |||||
| 100 | クレディ・スイス(米国), Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント(UK)ホールディング・リミテッド | ロンドン | 英国 | 英国ポンド | 144.2 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント・イモビリエン・カピタルアンラーゲゲゼルシャフト GmbH | フランクフルト | ドイツ | ユーロ | 6.1 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント・インターナショナル・ホールディング Ltd | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 20.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント・インベストメント Ltd | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 0.1 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント リミテッド | ロンドン | 英国 | 英国ポンド | 45.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アセット・マネージメント LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 1,086.8 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・アトラス・I・インベストメンツ(ルクセンブルグ)S.a.r.l. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | 米ドル | 0.0 | |||||
| 株式保有 比率(%) | 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | ||||||
| 100 | クレディ・スイス・ビジネス・アナリティクス(インド)プライベート・リミテッド | ムンバイ | インド | インド・ルピー | 40.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・キャピタル LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 937.6 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・エネルギー LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・エクイティ(オーストラリア)リミテッド | シドニー | オーストラリア | オーストラリア・ ドル | 62.5 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファイナンス(インド)プライベート・リミテッド | ムンバイ | インド | インド・ルピー | 1,050.1 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン(ラタム・ホールディングス)LLC | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 米ドル | 23.8 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ファイナンス B.V. | アムステルダム | オランダ | ユーロ | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン・モーゲージ・キャピタル LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 356.6 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファースト・ボストン・ネクスト・ファンド・インク | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 10.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファンド・マネージメント S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 0.3 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファンド・サービシズ(ルクセンブルク)S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 1.5 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ファンズAG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 7.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・グループ・ファイナンス(米国), Inc | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 100.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ヘッジング・グリフォ・コレトラ・デ・ヴァロレス S.A. | サンパウロ | ブラジル | ブラジル・ レアル | 29.6 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ホールディング・ヨーロッパ(ルクセンブルク)S.A. | ルクセンブルク | ルクセンブルク | スイス・フラン | 32.6 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ホールディングス(オーストラリア)リミテッド | シドニー | オーストラリア | オーストラリア・ ドル | 42.0 | |||||
| 100 1 | クレディ・スイス・ホールディングス(米国), Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 550.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・インベストラボAG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 1.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・イスタンブール・メンクル・デガーラーA.S. | イスタンブール | トルコ | トルコ・リラ | 6.8 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・リーシング 92A, L.P. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 43.9 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ライフ・アンド・ペンション AG | ファドゥーツ | リヒテンシュタイン | スイス・フラン | 15.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ライフ(バミューダ)Ltd. | ハミルトン | バミューダ | 米ドル | 1.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・ローン・ファンディング LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・マネージメント LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 896.4 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・プライム・セキュリティーズ・サービシズ(米国)LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 263.3 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・プリンシパル・インベストメンツ・リミテッド | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 円 | 3,324.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・プライベート・エクイティ LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 42.2 | |||||
| 100 | クレディ・スイス PSL GmbH | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・サウジアラビア | リヤド | サウジアラビア | サウジアラビア・リヤル | 625.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(カナダ)Inc. | トロント | カナダ | カナダ・ドル | 3.4 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド | ロンドン | 英国 | 米ドル | 3,859.3 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(香港)リミテッド | 香港 | 中国 | 香港ドル | 2,080.9 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(インド)プライベート・リミテッド | ムンバイ | インド | インド・ルピー | 2,214.7 | |||||
| 株式保有 比率(%) | 会社名 | 所在地 | 通貨 | 名目資本 (単位:百万) | ||||||
| 100 | クレディ・スイス証券株式会社 | 東京 | 日本 | 円 | 78,100.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨハネスブルグ)プロプライエタリー・リミテッド | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 南アフリカ・ ランド | 0.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(マレーシア)Sdn.Bhd. | クアラルンプール | マレーシア | マレーシア・ リンギット | 100.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(モスクワ) | モスクワ | ロシア | ロシア・ ルーブル | 97.1 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(シンガポール)Pte リミテッド | シンガポール | シンガポール | シンガポール・ ドル | 30.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(タイ)リミテッド | バンコク | タイ | タイ・バーツ | 500.0 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・セキュリティーズ(米国)LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 1,131.7 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・サービシズ(インド)プライベート・リミテッド | プネ | インド | インド・ルピー | 0.1 | |||||
| 100 | クレディ・スイス・サービシズ(米国)LLC (USA) LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | CSノン・トラディショナル・プロダクツ Ltd. | ナッソー | バハマ | 米ドル | 0.1 | |||||
| 100 | CSAMアメリカズ・ホールディング・コーポレーション | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | DLJ マーチャント・バンキング・ファンディング, Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | DLJ モーゲージ・キャピタル, Inc. | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | フィデス・トレジャリー・サービシズAG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 2.0 | |||||
| 100 | JSC“バンク・クレディ・スイス(モスクワ)” | モスクワ | ロシア | 米ドル | 37.8 | |||||
| 100 | メルバン・エクイティ AG | ツーク | スイス | スイス・フラン | 0.1 | |||||
| 100 | マーチャント・ホールディング, LLC | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | ノイヤ・アールガウアー・バンクAG | アラウ | スイス | スイス・フラン | 134.1 | |||||
| 100 | ソーラー・インベスコII・リミテッド | ジョージタウン | ケイマン諸島 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | SPS ホールディング・コーポレーション | ウイルミントン | 米国 | 米ドル | 0.0 | |||||
| 100 | SVC – AG・フューア・KMU・リジコキャピタル | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 15.0 | |||||
| 99 | PT クレディ・スイス・セキュリティーズ・インドネシア | ジャカルタ | インドネシア | インドネシア・ ルピア | 235,000.0 | |||||
| 98 | クレディ・スイス・ハイポテーケン AG | チューリッヒ | スイス | スイス・フラン | 0.1 | |||||
| 98 2 | クレディ・スイス・インターナショナル | ロンドン | 英国 | 米ドル | 12,366.1 | |||||
1 クレディ・スイス・グループAG ガーンジー支店の保有する議決権は43%。
2 残りの2%をクレディ・スイス・グループAGが直接的に保有。議決権の98%と株式持分の98%をクレディ・スイスAGが保有。
重要な持分法適用投資
| 株式保有比率(%) | 会社名 | 所在地 | ||||
| 2017年12月31日現在 | ||||||
| クレディ・スイスAG | ||||||
| 50 | スイスカードAECS GmbH | ホルゲン | スイス | |||
| 33 | クレディ・スイス・ファウンダー・セキュリティーズ・リミテッド | 北京 | 中国 | |||
| 23 | E.L. & C. ベイリー・ストックブローキング(ホールディングス)Pty Ltd | メルボルン | オーストラリア | |||
| 20 | ICBC クレディ・スイス・アセット・マネージメント Co., Ltd. | 北京 | 中国 | |||
| 5 1 | ヨーク・キャピタル・マネージメント・グローバル・アドバイザーズ, LLC | ニューヨーク | 米国 | |||
| 0 1 | ホールディング・ヴェルデ・エンプレエンディメントスParticipações S.A. | サンパウロ | ブラジル | |||
1 当行は、重要な非支配持分を保有している。
39 米国GAAP及びスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な****概観)の重要な評価及び収益の認識の相違
詳細については、原文(英文)年次報告書Ⅵクレディ・スイス・グループ連結財務書類の注記42「米国GAAP及びスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な概観)の重要な評価及び収益の認識の相違」を参照のこと。
B クレディ・スイス銀行単独財務書類
(1) 損益計算書
| 期別 科目 | 参照注記 | 12月31日に終了した事業年度 | |||
| 2017年 | 2016年 | ||||
| (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | ||
| 損益計算書 | |||||
| 利息及び割引収益 | 8,038 | 878,875 | 8,188 | 895,276 | |
| トレーディング活動による利息及び配当金収益 | 592 | 64,729 | 627 | 68,556 | |
| 金融投資による利息及び配当金収益 | 20 | 2,187 | 5 | 547 | |
| 支払利息 | (6,415) | (701,416) | (5,326) | (582,345) | |
| 利息活動による総収益 | 2,235 | 244,375 | 3,494 | 382,034 | |
| 利息活動による債務不履行リスク及び損失に関する引当金の(増加)又は戻入 | (453) | (49,531) | (456) | (49,859) | |
| 利息活動による純収益 | 4 | 1,782 | 194,844 | 3,038 | 332,175 |
| 証券取引及び投資活動による手数料収益 | 2,397 | 262,088 | 3,008 | 328,895 | |
| 貸出取引による手数料収益 | 753 | 82,333 | 812 | 88,784 | |
| その他のサービスによる手数料収益 | 244 | 26,679 | 626 | 68,447 | |
| 支払手数料 | (637) | (69,650) | (724) | (79,162) | |
| 手数料及びサービス活動による純収益 | 2,757 | 301,450 | 3,722 | 406,963 | |
| トレーディング活動及び公正価値オプションによる純収益/(損失) | 5 | (199) | (21,759) | (2,408) | (263,291) |
| 金融投資の処分益 | (11) | (1,203) | 7 | 765 | |
| 参加持分による収益 | 772 | 84,410 | 206 | 22,524 | |
| 不動産による収益 | 20 | 2,187 | 24 | 2,624 | |
| その他の経常収益 | 1,687 | 184,457 | 1,087 | 118,853 | |
| その他の経常費用 | (333) | (36,410) | (405) | (44,283) | |
| その他の経常純収益 | 2,135 | 233,441 | 919 | 100,483 | |
| 人件費 | 6 | 2,548 | 278,598 | 3,576 | 391,000 |
| 一般管理費 | 7 | 3,070 | 335,674 | 3,106 | 339,610 |
| 営業費用合計 | 5,618 | 614,272 | 6,682 | 730,610 | |
| 参加持分の減損、有形固定資産の減価償却及び無形資産の償却 | 432 | 47,235 | 1,459 | 159,527 | |
| 引当金繰入額/(戻入額)及びその他の評価額調整並びに損失 | 8 | 156 | 17,057 | 86 | 9,403 |
| 営業利益/(損失) | 269 | 29,412 | (2,956) | (323,209) | |
| 特別利益 | 8 | 364 | 39,800 | 523 | 57,185 |
| 特別費用 | 8 | (5) | (547) | 0 | 0 |
| 法人税等 | 9 | (403) | (44,064) | (404) | (44,173) |
| 当期純利益/(損失) | 225 | 24,602 | (2,837) | (310,198) | |
(2) 貸借対照表
| 期別 科目 | 参照 注記 | 2017年12月31日現在 | 2016年12月31日現在 | ||||||
| (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | ||||||
| 資産 | |||||||||
| 現金及びその他の流動資産 | 55,149 | 6,029,992 | 67,450 | 7,374,983 | |||||
| 銀行に対する預け金 | 96,652 | 10,567,930 | 99,666 | 10,897,480 | |||||
| 借入有価証券及び売戻条件付取引 | 10 | 66,677 | 7,290,463 | 40,783 | 4,459,213 | ||||
| 顧客に対する貸出金 | 11 | 193,106 | 21,114,210 | 180,426 | 19,727,779 | ||||
| 抵当貸付 | 11 | 5,051 | 552,276 | 4,952 | 541,452 | ||||
| トレーディング資産 | 12 | 48,629 | 5,317,095 | 17,586 | 1,922,853 | ||||
| デリバティブ金融商品の正の再取得価額 | 13 | 9,046 | 989,090 | 8,098 | 885,435 | ||||
| 公正価値で保有されるその他の金融商品 | 12 | 322 | 35,207 | 314 | 34,333 | ||||
| 金融投資 | 14 | 18,591 | 2,032,740 | 6,956 | 760,569 | ||||
| 未収収益及び前払費用 | 2,810 | 307,245 | 3,624 | 396,248 | |||||
| 参加持分 | 75,439 | 8,248,500 | 74,085 | 8,100,454 | |||||
| 有形固定資産 | 2,370 | 259,136 | 2,592 | 283,409 | |||||
| 無形資産 | 2 | 219 | 5 | 547 | |||||
| その他資産 | 15 | 2,374 | 259,573 | 1,263 | 138,096 | ||||
| 資産合計 | 576,218 | 63,003,676 | 507,800 | 55,522,852 | |||||
| 劣後債権合計 | 1,906 | 208,402 | 2,195 | 1 | 240,001 | ||||
| うち契約により強制転換及び/又は消却対象となる債権 | 550 | 60,137 | 51 | 5,576 | |||||
| 負債及び株主持分 | |||||||||
| 銀行からの預り金 | 74,992 | 8,199,625 | 57,569 | 6,294,594 | |||||
| 貸付有価証券及び買戻条件付取引 | 10 | 61,064 | 6,676,738 | 21,709 | 2,373,662 | ||||
| 顧客の預金 | 161,745 | 17,685,198 | 144,788 | 15,831,120 | |||||
| トレーディング負債 | 12,18 | 6,366 | 696,058 | 1,513 | 165,431 | ||||
| デリバティブ金融商品の負の再取得価額 | 13 | 8,373 | 915,504 | 8,055 | 880,734 | ||||
| 公正価値で保有されるその他の金融商品による負債 | 12 | 60,945 | 6,663,726 | 61,411 | 6,714,679 | ||||
| 社債及び不動産担保債券 | 149,831 | 16,382,522 | 164,958 | 18,036,508 | |||||
| 未払費用及び繰延収益 | 4,617 | 504,823 | 4,954 | 541,670 | |||||
| その他負債 | 15 | 564 | 61,668 | 445 | 48,656 | ||||
| 引当金 | 20 | 548 | 59,918 | 588 | 64,292 | ||||
| 負債合計 | 529,045 | 57,845,780 | 465,990 | 50,951,347 | |||||
| 株式資本 | 21 | 4,400 | 481,096 | 4,400 | 481,096 | ||||
| 法定資本準備金 | 38,477 | 4,207,075 | 33,330 | 3,644,302 | |||||
| うち資本拠出準備金 | 37,913 | 4,145,407 | 32,766 | 3,582,634 | |||||
| 法定利益準備金 | 3,461 | 378,426 | 6,081 | 664,897 | |||||
| 任意利益準備金 | 610 | 66,697 | 610 | 66,697 | |||||
| 利益剰余金 | 0 | 0 | 226 | 24,711 | |||||
| 当期純損失 | 225 | 24,602 | (2,837) | (310,198) | |||||
| 株主持分合計 | 47,173 | 5,157,896 | 41,810 | 4,571,505 | |||||
| 負債及び株主持分合計 | 576,218 | 63,003,676 | 507,800 | 55,522,852 | |||||
| 劣後負債合計 | 22,461 | 2,455,886 | 22,474 | 1 | 2,457,307 | 1 | |||
| うち契約により強制転換及び/又は消却対象となる負債 | 15,976 | 1,746,816 | 15,437 | 1 | 1,687,882 | 1 | |||
1 過年度の数値は修正再表示されている。
(3) オフバランス取引
| 期別 科目 | 2017年12月31日現在 | 2016年12月31日現在 | ||
| (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |
| オフバランス取引 | ||||
| 偶発債務 | 74,877 | 8,187,051 | 170,909 | 18,687,190 |
| 解約不能契約債務 | 85,539 | 9,352,834 | 95,213 | 10,410,589 |
| 株式の一部払込及び追加支払いが必要な債務 | 57 | 6,232 | 155 | 16,948 |
他行に対する偶発債務には、債務保証、履行関連保証及び第三者に対して発行されるコンフォート・レターが含まれる。表示金額がある偶発事象は、財務書類におけるオフバランス取引に含められる。一部の状況においては、クレディ・スイス銀行(以下、「当行(親会社)」という。)のエクスポージャーは金額で定義されていないが、子会社の支払能力又はサービスの提供といった特定の状況に関連している。
連帯責任
2016年11月20日、当行(親会社)は、スイス顧客向けのユニバーサル・バンク事業をクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジー(以下、「クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG」という。)へ譲渡した。当該事業は、スイス・ユニバーサル・バンク部門の大部分に加え、セールス・トレーディング業務を行い、インターナショナル・トレーディング・ソリューションズの一部となっている、旧セールス・アンド・トレーディング・サービシズ(以下、「STS」という。)で構成されている。本事業の譲渡は、スイス合併法に基づいた資産の譲渡及び負債の移転により実施された。スイス合併法の運用に基づき、当行(親会社)は譲渡日である2016年11月20日現在の債務に対して3年間の法定連帯責任を負ったが、当責任をクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGへ移転した。従業員の雇用関係が通常であれば終了したであろう、又は従業員がクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGへの移籍を拒否した場合に終了したであろう日を期限とした一部の債権を除き、資産譲渡日以降はクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGが負う債務に対して、当行(親会社)は責任を負わない。
当行(親会社)は、カバード・ボンド・プログラムにおけるクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGの役割に関連して生じる、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AGの責任に関する連帯責任を負う契約上の合意を締結した。
当行(親会社)はクレディ・スイス・グループAGのスイス付加価値税グループの一員であるため、スイス付加価値税法に従い、連帯責任を負っている。
預金保険保証プログラム
スイスにおいて、預金受入銀行及び証券ディーラーは、特定の制限又は預金受入銀行の強制清算が起こった場合に、優先支払預金の支払いを保証することが要求されており、共同で6十億スイス・フランを上限として金額を保証している。スイス金融市場監督庁(以下、「FINMA」という。)による特定の事業の制限あるいは他の預金受入銀行の強制清算により支払いが求められる事象が生じた場合の当行(親会社)の拠出額は、優先支払預金全体に対する当行の優先支払預金の割合に応じて算出される。当行(親会社)に関するFINMAの見積りに基づき、2017年7月1日から2018年6月30日までの期間の預金保険保証プログラムにおける当行の負担割合は、55百万スイス・フランである。当預金保険の保証は、偶発債務に反映されている。
オフバランス取引の詳細については、注記24「関連当事者との債権債務」を参照のこと。
(4) 株主持分変動計算書
| (百万スイス・フラン) | 株式資本 | 法定資本準備金 | 法定利益準備金 | 任意利益準備金 | 利益剰余金 | 純利益(損失) | 株主持分合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | |||||||||||||
| 期首残高 | 4,400 | 33,330 | 6,081 | 610 | 226 | (2,837) | 41,810 | ||||||
| 純損失の処分 | - | - | - | - | (2,837) | 2,837 | - | ||||||
| 法定利益準備金の振替 | - | - | (2,621) | - | 2,621 | - | - | ||||||
| 資本拠出 | - | 5,236 | 1 | - | - | - | - | 5,236 | |||||
| 法定資本準備金の振替 | - | (89) | 2 | - | - | - | - | (89) | |||||
| 配当及びその他の分配 | - | - | - | - | (10) | - | (10) | ||||||
| 純損失 | - | - | - | - | - | 225 | 225 | ||||||
| 期末残高 | 4,400 | 38,477 | 3 | 3,461 | 610 | 0 | 225 | 47,173 |
| (百万円) | 株式資本 | 法定資本準備金 | 法定利益準備金 | 任意利益準備金 | 利益剰余金 | 純利益(損失) | 株主持分合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | |||||||||||||
| 期首残高 | 481,096 | 3,644,302 | 664,897 | 66,697 | 24,711 | (310,198) | 4,571,505 | ||||||
| 純損失の処分 | - | - | - | - | (310,198) | 310,198 | - | ||||||
| 法定利益準備金の振替 | - | - | (286,580) | - | 286,580 | - | - | ||||||
| 資本拠出 | - | 572,504 | 1 | - | - | - | - | 572,504 | |||||
| 法定資本準備金の振替 | - | (9,731) | 2 | - | - | - | - | (9,731) | |||||
| 配当及びその他の分配 | - | - | - | - | (1,093) | - | (1,093) | ||||||
| 純損失 | - | - | - | - | - | 24,602 | 24,602 | ||||||
| 期末残高 | 481,096 | 4,207,075 | 3 | 378,426 | 66,697 | 0 | 24,602 | 5,157,896 |
四捨五入による差異が生じる場合がある。
1 ノイエ・アールガウ・バンクAG、バンク-ナウAG及びスイスカードAECS GmbHの持分株式の譲渡に関し、クレディ・スイス・グループAGにより2017年3月31日に行われた1,136百万スイス・フランの資本拠出準備金への現物による無償譲渡及び、クレディ・スイス・グループAGにより2017年6月8日に行われた4,100百万スイス・フランの資本拠出準備金への無償譲渡による現金拠出を表している。
2 スイス合併法に基づく無償譲渡による、2017年7月7日に行われたクレディ・スイス・サービスAGへの資産及び負債の譲渡による資産超過分を表している。当該資産の超過分の合計での資本拠出準備金の分配は2017年6月21日の臨時株主総会で承認された。
3 資本拠出準備金37,913百万スイス・フランを含む。資本拠出準備金からの分配はスイス源泉所得税の課税対象外である。
(3) 財務書類注記
1 事業の概況
クレディ・スイスAG(以下、「当行(親会社)」という。)は株式会社(公開の有限責任会社)として設立されたスイスの銀行であり、チューリッヒ(スイス)に登記上の事務所を有する。
2017年12月31日における 当行(親会社)の総資産は576.2十億スイス・フラン、株主持分は47.2十億スイス・フランであった。
当行(親会社)はスイスに本社を置くクレディ・スイス・グループAG(以下、「当グループ親会社」という。)の100%子会社である。
当行(親会社)では、個人、法人及び諸機関顧客に対する包括的なアドバイス及び広範囲にわたる財務ソリューションを含む、プライベート・バンキング及びインベストメント・バンキング・サービスを提供している。プライベート・バンキング・サービスのクライアントには、世界中の超富裕層及び富裕層が含まれている。法人及び諸機関顧客向け事業は大口法人顧客、中小企業、機関顧客及び金融機関を対象としている。スイスの国内市場に焦点を当てた、スイスの高所得層及び個人顧客や法人及び諸機関顧客向けのサービスは、当行(親会社)の100%子会社であり、2016年11月20日に事業を開始したクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGが行っている。個人、法人及び諸機関顧客向けのサービスは、多様な資産に幅広く投資するタイプの様々な投資商品及びソリューションを含むアセット・マネジメント・サービスで構成されており、このサービスでは、オルタナティブ投資、伝統的資産投資、及び様々な領域における新興市場関連の投資機会を幅広く組み込んであるマルチアセット・ポートフォリオの運用に焦点を当てている。
従業員数
| 12月31日現在 | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(正社員) | ||||
| スイス | 7,500 | 8,950 | ||
| 海外 | 4,590 | 4,940 | ||
| 総従業員数 | 12,090 | 13,890 |
事業展開
企業構造の進展
クレディ・スイス(シュヴァイツ)AGの企業体制をスイス・ユニバーサル・バンク部門の企業体制と整合させるため、当グループ親会社が保有する(i)ノイエ・アールガウアー・バンクAGの100%株式、(ii)バンク-ナウAGの100%株式、及び(iii)スイスカードAECS GmbHの50%株式がクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGに移管された。これらの株式持分の譲渡は、当グループ親会社から当行(親会社)への無償譲渡として行われ、その後直ちにこれらの持分は当行(親会社)からクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGに売却された。無償譲渡及びその後の売却は、当グループ親会社が計上したそれぞれの株式持分のスイスGAAPの簿価累計額で行われた。この売却は2017年3月31日に完了した。
2017年2月、当行(親会社)がそれぞれ49%及び51%の議決権を所有する、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AGとクレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディング・リミテッドはスイスを所在地とする持株会社であるクレディ・スイス・アセット・マネジメント&インベスター・サービシズ(シュヴァイツ)を設立した。クレディ・スイス・アセット・マネジメント(シュヴァイツ)AGは、2017年2月に設立され、スイス合併法に基づく資産の譲渡を通じた無償譲渡により、スイス関連の資産運用事業を当行(親会社)から譲り受けた。取引当事者によるすべての譲渡は、譲渡人が計上したスイスGAAPの簿価で行われた。
その他の事業展開
当グループの重要なシェアードサービス機能の集中化に関連して、当行(親会社)は、スイス合併法に基づく無償譲渡によって2017年7月に特定の資産、負債、雇用関係及びその他の契約をクレディ・スイス・サービシズAGに譲渡した。これらの資産、負債、雇用関係及びその他の契約は、重要なシェアードサービス機能に関連していた。
2017年11月、クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLCは、米国債、機関債特定プール、政府系住宅ローン担保証券のプライマリー及びセカンダリートレーディング、並びにレポ契約を含むいくつかの事業と関連する棚卸資産をクレディ・スイスAGのニューヨーク支店に譲渡した。
後発事象
後発事象に該当するものは発生していない。
2 会計方針及び評価方針
重要な会計方針及び評価方針の要約
会計方針
当行(親会社)の単独財務書類は、信頼性のある法定単独財務書類の作成(Statutarischer Einzelabschluss mit zuverlässiger Darstellung)を行うための、銀行及び貯蓄銀行に関するスイス連邦法及び同法施行令並びにFINMA通達2015/1号「会計処理-銀行、証券業、金融グループ及びコングロマリット」(以下、「スイスGAAP」という。)の規定に従っている。注記19で示されている無担保の優先社債及び仕組債に関する補足情報はこれらの規定の下では開示を要求されない。
当行の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準(以下、「米国GAAP」という。)に準拠して作成されており、特定の重要な部分についてスイスGAAPとは異なっている。
当行の会計方針及び評価方針の詳細については、Ⅷクレディ・スイス(当行)連結財務書類の注記1「重要な会計方針の要約」を参照のこと。
米国GAAPとスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な概観)の重要な評価及び収益認識の相違に関する情報は、Ⅷクレディ・スイス(当行)連結財務書類の注記39「米国GAAPとスイスGAAPのもとでの銀行法(真実かつ公正な概観)の重要な評価及び収益の認識の相違」を参照のこと。
当行(親会社)の事業年度は12月31日に終了する。
過年度の財務書類は当事業年度の表示に一致させるため一部修正再表示されており、当期純利益/(損失)又は株主持分合計に影響はない。
取引の記録
社債や仕組債の発行のように約定日基準会計についての特定の指針が定められていない限り、取引は一般的に法的拘束力が生じる取引日基準で認識される。
外貨換算調整
当行(親会社)の機能通貨はスイス・フラン(CHF)である。機能通貨以外の通貨建ての取引は、取引日の為替レートにより計上されている。
外貨建ての未収金及び未払金は貸借対照表日の直物為替レートによりスイス・フランに換算されている。外貨換算差額は、トレーディング活動及び公正価値オプションからの当期純利益/(損失)として損益計算書に計上される。外貨建ての参加持分、有形固定資産及び無形資産は、取得時為替レートによりスイス・フランに換算されている。
外国支店の資産及び負債は貸借対照表日現在の直物為替レートによりスイス・フランに換算される。外国支店の収益及び費用は期中の加重平均為替レートにより換算されている。外貨換算の影響は全て、トレーディング活動及び公正価値オプションからの当期純利益/(損失)として損益計算書において認識される。
下表は当行(親会社)の単体財務書類の作成にあたって適用された外国為替レートをまとめたものである。
外国為替レート
| 期末レート | |||
| 2017年 | 2016年 | ||
| 1米ドル/1スイス・フラン | 0.98 | 1.02 | |
| 1ユーロ/1スイス・フラン | 1.17 | 1.07 | |
| 1英ポンド/1スイス・フラン | 1.32 | 1.26 | |
| 100円/1スイス・フラン | 0.87 | 0.87 | |
現金及びその他の流動資産
現金及びその他の流動資産はその額面金額で認識されている。
銀行に対する預け金
銀行に対する預け金及び未収利息は額面から必要な評価額調整を控除した額で認識されている。
顧客に対する貸出金及び抵当貸付
顧客に対する貸出金及び抵当貸付と未収利息は、額面から必要な評価額調整を差し引いた額で認識されている。
顧客に対する貸出金はすべて、債務不履行リスクについて個別に評価されており、必要な場合には、内部の方針に従って評価額調整が計上される。評価額調整は担保及び借り手の財務状況(取引先リスク)を考慮したものである。当行(親会社)は評価額調整を決定するにあたり、債務不履行の発生可能性に関するボラティリティ、格付けの変更、潜在的な損失の規模、内部的なリスク格付け並びに地域、産業及びその他の経済的要因を含む数多くの要因を評価している。
評価額調整は対応する資産との純額である。
トレーディング資産及び負債
トレーディング活動として適格とみなされるには、ポジション(資産及び負債)が、ポジションを増やす、減らす、閉じる、又はリスク・ポジションをヘッジする継続的な意欲を含む、市場価格の変動から収益を実現する目的で、積極的に管理されていなければならない。また、トレーディング・ポジションは、裁定取引からの収益を得る目的で保有されるポジションを含んでいる。トレーディング・ポジションとしての指定は取引の結果に基づいて実施され、適切に文書化されなければならない。
トレーディング有価証券は公正価値で計上され、公正価値の変動はトレーディング活動及び公正価値オプションからの当期純利益/(損失)として損益計算書に計上されている。公正価値は、価格効果が高く流動的な市場における価格又は、評価モデルを利用して計算された価格のいずれかを使用して決定されている。
トレーディング・ポジションからの利息及び配当収入はトレーディング・ポートフォリオによる利息及び配当金収益に計上されている。借換えコストはトレーディング活動及び公正価値オプションからの純利益に計上されない。
トレーディング資産と金融投資及び参加持分の間の再分類は認められている。このような再分類は、再分類を行うという決定がなされた時点で有効な公正価値で計上される。結果として生じた収益又は損失は、当該資産の処分損益の認識と同一の会計方針を適用して認識される。
デリバティブ金融商品及びヘッジ会計
デリバティブ金融商品はトレーディング目的及びヘッジ目的の商品で構成されている。
当行(親会社)の自己勘定取引から生じるデリバティブ契約残高の正及び負の再取得価額は、貸借対照表の別個の項目として計上され、関連する公正価値変動はトレーディング活動及び公正価値オプションからの純損益に計上される。
顧客勘定の取引から生じるデリバティブ金融商品の再取得価額は、取引の顧客又はその他の取引先(例えば、取引所、取引会員、当該商品の発行者、ブローカー)がその義務を果たすことができなくなり、契約の残存期間中に当行(親会社)が損失に対するエクスポージャーにさらされるリスクが存在する場合にのみ認識される。
ヘッジ会計はスイスGAAPによる法定会計規則で認められているのと同様、米国GAAPに準拠して適用が判断され、有効性が検証され、開示されている。ヘッジ関係においてヘッジに利用する商品として使用されるデリバティブ金融商品は、常に公正価値で計上される。
公正価値ヘッジについては、ヘッジが有効な限りにおいて、ヘッジ商品の評価の結果として生じる収益及び損失は、ヘッジ対象項目からの収益及び損失が認識される項目と同一の損益計算書の項目に計上される。ヘッジ対象項目のヘッジされたリスクの公正価値から生じる収益及び損失は、ヘッジ対象項目の簿価の調整としては計上されず、その他の資産又はその他の負債に含まれる補填勘定に計上される。ヘッジの非有効性を示す公正価値の変動は全て、トレーディング活動及び公正価値オプションからの純利益に計上される。
キャッシュ・フロー・ヘッジについては、ヘッジが有効な限りにおいて、ヘッジ商品の評価の結果として生じる収益及び損失は繰り延べられ、その他の資産又はその他の負債に含まれる補填勘定に計上される。繰り延べ額は、ヘッジ対象取引又はヘッジ対象項目からのキャッシュ・フローが損益として認識された場合、同じ期間の損益計算書に組み替えられる。ヘッジの非有効性を示す公正価値の変動は全て、トレーディング活動及び公正価値オプションからの純利益に計上される。
公正価値で保有されるその他の金融商品及び公正価値で保有されるその他の金融商品からの債務
トレーディング・ポートフォリオに含まれない金融商品は、以下の全ての条件を満たす場合に、公正価値で測定され、公正価値で保有されるその他の金融商品又は公正価値で保有されるその他の金融商品からの債務に分類される。
・当該金融商品は、公正価値で評価され、かつ、そのトレーディング・ポジションに応じて、文書化されたリスク管理及び認識、測定並びにその他のリスクの制限の適切性を確保する投資戦略を含むリスク管理の対象となっている。
・資産側の金融商品と負債側の金融商品との間の経済的ヘッジ関係が存在し、これらの金融商品の公正価値評価からの収益及び損益の大部分は相殺される(会計上のミスマッチの回避)。
・当初認識後の発行済みの負債証券の公正価値に係る自らの信用スプレッドの変動の影響は、損益計算書には反映されない。その信用スプレッドの変動の影響は、補填勘定において認識される。
公正価値の変動は、トレーディング活動及び公正価値オプションからの純利益に計上される。
参加持分
当行(親会社)の保有する、企業の持分証券は、その証券が永久的に投資する目的で保有されている場合には議決権株式の保有割合に関係なく、又は、その持分証券が銀行又は金融市場のインフラ企業におけるものである場合には共同組織の特定参加持分において、参加持分として適格である。参加持分はスイスに拠点を置く当行(親会社)及びその外国支店によって保有される。
参加持分は取得費用から減損を控除して測定される。参加持分の取得に関連するのれん及び無形資産は、スイスGAAPのもとで参加持分の過去の費用に含まれており、個別には識別、記録されない。減損テストの目的では、ポートフォリオ評価法が適用される。各貸借対照表日に、又は、事実又は状況により減損見直しのトリガーとなる事象が発生したことが示された時には随時、減損の評価が行われる。減損額は、該当する場合、参加持分のポートフォリオ全体の水準について評価され、各参加持分について個別には評価されない。簿価が参加持分ポートフォリオの公正価値を超過する場合に、減損が計上される。参加持分の公正価値が大幅に回復し持続可能であると考えられる場合には、過年度の減損は、参加持分の取得原価を上限として戻し入れられる。
その他資産及びその他負債
その他資産及びその他負債は通常費用又は額面価格で計上される。その他資産及びその他負債は補填勘定の純額を含む。補填勘定はヘッジの有効性、信用スプレッドの変動の影響と、満期保有目的の負債証券の売却からの繰延収益又は損失を記録するために使用される。
当期の損益計算書に認識されない資産及び負債の簿価の変動は、資産又は負債として補填勘定に記録されている。補填勘定資産及び負債の総額は相殺され、その他資産又はその他負債に純額として計上されている。
銀行からの預り金
銀行からの預り金はその額面価格で認識されている。
顧客の預金
顧客からの預金についての債務はその額面価格で認識されている。
社債及び不動産担保証券
社債及び不動産担保証券は償却原価で計上されている。社債発行費用はそれぞれ、その他資産及びその他負債に計上される。
引当金
引当金は貸借対照表日より前の過去事象に関連する特定のリスクをカバーするために計上される。引当金は、金額、期限の一方又は双方が不確定であるが合理的に見積り可能な、起こりうる債務を表す。時間の要素が重大な影響を与える場合には、引当金の額は割り引かれる。
経済的に必要とされなくなった引当金、起こりうる同一の性質の債務をカバーするために同じ報告期間に使用されない引当金は収益として戻し入れられる。
・税項目を通じた、税金引当金
・人件費を通じた、年金給付債務に対する引当金及び従業員関連のリストラクチャリングに対する引当金
・引当金の繰入(戻入)項目、その他の価値調整項目及び損失を通じた、オフバランス関連の債務不履行リスクに対する引当金、及び訴訟引当金を含むその他の引当金
手数料収益
手数料収益は、契約が存在し、サービスが提供され、収益が固定又は確定可能で、回収可能性が合理的に保証される場合に認識される。該当する場合には、手数料はサービス期間にわたり比例して認識され、貸借対照表にそれぞれ、未収収益及び前払費用と未払費用及び繰延収益の項目に未収計上されるか繰り延べられる。
手数料収入及び手数料費用は一般に損益計算書に総額ベースで計上されている。
法人税会計
法人税は各税管轄地の税法に基づいており、課税対象利益が生み出された期間に費用計上される。
税金引当金は損益計算書の税金項目に認識され、貸借対照表の引当金に含まれる。
単独法定財務諸表に係る会計規則に従って、繰越欠損金に係る繰延税金資産は認識されない。スイスGAAPにもとづく資産や負債の簿価と税務報告目的の各値(その税務基準額を含む)との間の一時差異に対する繰延税金項目も認識されない。
特別利益及び費用
特別利益又は費用の認識は、固定資産又は参加持分の処分など非経常かつ営業外の取引又は、過年度の営業外取引に関する誤謬の修正を行う、他の会計期間に係る利益又は費用などに限定される。
偶発債務及び取消不能のコミットメント
偶発債務は、潜在的最大支払額でオフバランス取引として計上される。取消不能のコミットメントは、開示から除外される残存期間が6週間未満の取消不能のコミットメントを除き、その額面価格でオフバランス取引として計上される。必要に応じて、関連する引当金が貸借対照表の引当金の項目に計上される。
自己資本比率の開示
当グループ及び当行(親会社)の自己資本比率は、公表資料である「第3の柱及び規制上の開示‐クレディ・スイス・グループAG」及び「規制上の開示‐子会社」にそれぞれ開示されており、当グループのウェブサイト(www.credit-suisse.com/regulatorydisclosures)で入手可能の予定である。
今後採用予定の新会計方針
参加持分の個別評価
2015年1月1日に発効した2014年4月30日付の改正銀行関連施行令のもとでは、参加持分、有形固定資産及び無形資産の個別評価などに関するいくつかの定めについては、改正の完全施行日である2020年1月1日まで適用される経過措置が設けられている。当行(親会社)有形固定資産及び無形固定資産の個別評価に関する要求事項は、当行(親会社)の会計方針に一致させている。当行(親会社)参加持分について、当行(親会社)は現在、ポートフォリオ評価法から個別評価法へ評価方法を変更したときの影響の評価を行っている。この新たな評価原則の採用日は現時点では未定である。
現在の会計方針のもとで適用されているポートフォリオ法に準拠した、2017年12月31日時点の特定の参加持分に係る未実現損失総額を含む参加持分の簿価は、6,947百万スイス・フランであり、同額のその他の参加持分に係る未実現収益との純額である。
過年度情報
2016年12月31日現在の当行(親会社)の貸借対照表に関し、主に海外支店の劣後トレーディング勘定ポジションの修正を反映し、劣後債権総額は289百万スイス・フランを増加させた。劣後負債の総額は、主にオフバランスシートの担保関連負債の修正を反映して、142百万スイス・フラン減少させた。契約により強制転換及び/又は消却の対象となる劣後負債の合計には、特定のロー・トリガーのTier1資本商品に関連した、追加ポジションの8,125百万スイス・フランが含まれる。注記11「担保及び減損貸出金」において、2016年12月31日現在の減損貸出金総額は、一部の貸出ポートフォリオの未収利息の減損を反映して261百万スイス・フラン増加させた。これらの変更は、純利益/(損失)にも株主持分にも影響を与えなかった。
3 リスク管理、デリバティブ金融商品の利用及びヘッジ会計
リスク管理
戦略的な優先事項に従った堅実なリスク負担は、当行親会社及びその子会社(以下、「当行」という。)が事業活動を行う上で欠かせないものである。リスク管理の主な目的は当行の財務力と評判を保護する一方で、事業の成長及び活動を支えるために資本が適切に使用されるようにすることである。当行のリスク管理の枠組みは、透明性、経営責任と独立した監視に基づいている。リスク管理は、上級経営陣及び取締役会の強い関与とともに、当行の事業計画のプロセスの不可欠な一部分である。
リスク・ガバナンス
当行のリスク・ガバナンスの枠組みは、「3層の防御ライン」ガバナンス・モデルに基づくもので、各ラインが明確な責任を伴う特定の役割を負っており、リスクを特定、評価及び軽減するため、密に連携して業務を行う。
第1の防御ラインはフロント・オフィスであり、当行の戦略的リスク目標及びコンプライアンス要件の範囲内で適切な事業機会を追求する責任を負う。その主たる責任は、関連する法令要件の遵守を確保し、効果的な内部統制を維持することである。
第2の防御ラインは、リスク管理、コンプライアンス、法律及び商品管理といった機能が含まれる。このラインでは、リスクの効果的な管理及びコントロールについての基準や期待を明確にし(これには、適用される法律上及び規制上の要件に関するアドバイスや関連方針の公表が含まれる。)、規制基準及び内部基準の遵守を監視及び評価する。第2の防御ラインは、フロント・オフィスからは切り離され、独立したコントロール機能として業務を行い、フロント・オフィスの活動につきレビュー、測定及び対処を行うこと、並びに上級経営陣及び規制当局への独立した評価及びリスク管理報告を作成することに責任を負う。
第3の防御ラインは内部監査機能で、これは、リスク管理及びガバナンスの実務をはじめとする様々な機能や業務全体のコントロールの有効性を監視するものである。
当行のリスク管理は、当グループの全般的なリスク管理ガバナンスに沿ったものである。当行の取締役会、業務執行役員会のメンバー全員は、当グループの取締役会及び業務執行役員会のメンバーでもある。当行のガバナンスには、委員会組織並びに取締役会、業務執行役員会、それらの各委員会、当グループの最高リスク責任者(以下、「CRO」という。)、当グループの最高コンプライアンス・規制業務責任者(以下、「CCRO」という。)が、それぞれの責任及び権限のレベルに従い策定、レビュー及び承認した包括的な一連の企業方針が含まれている。
取締役会
取締役会は、当行の戦略の方向性、監督及び管理について、また全般的なリスク許容範囲をリスク選好ステートメント及び全体的なリスク制限という形で明らかにすることについて責任を負う。全体的なリスク制限は、取締役会がそのリスク委員会と協議の上、設定する。
リスク委員会は、リスク・ガバナンス並びに当行のリスク・プロファイル及び適正資本の進展に関する指針を提供することにより取締役会が監督責任を遂行できるよう支援する責任を負う。これには、主要なリスク・エクスポージャー及び全体的なリスク制限の定期的なレビューが含まれる。
監査委員会は、財務報告、内部統制、会計並びに法律及び規制のコンプライアンスに関する経営陣のアプローチを監視することにより取締役会が監督責任を遂行できるよう支援する責任を負う。さらに、内部監査役及び外部監査人の独立性と実績を監視する責任がある。
業務執行役員会
業務執行役員会は、当行の戦略的事業計画を策定及び実施する責任がある。これらは、取締役会の承認を得ることが必要となる。さらに、リスク管理機能について重要なイニシアチブをレビュー及び調整し、当行全体のリスク方針を策定する。当グループのCRO及びCCROは、業務執行役員であり、それぞれリスク管理機能及びコンプライアンス機能を代表し、当グループの最高経営責任者(以下、「CEO」という。)に対して、また少なくとも年1回は取締役会に対して報告を行う。
業務執行役員会付属委員会
資本配分及びリスク管理委員会(以下、「CARMC」という。)は、当行のリスク・プロファイルを監督し、指示すること、リスク委員会及び取締役会に対して当行レベルでのリスク制限を提案すること、様々な事業においてリスク選好を定め、分配すること、新規の重要な事業戦略又は事業戦略の変更(事業の移行を含む。)をレビューすること、上申に対するリスク関連の決定を行うこと、並びにリスク・ポートフォリオを監視及び管理するための手段、方法及びツールを適用することに責任を負う。CARMCは毎月会議を行い、以下の3つの順番のサイクルに従ってレビューを行う。資産及び債務の管理のサイクルでは、資金調達及び貸借対照表の傾向及び活動をレビューし、規制上及び事業上の流動性要件並びに内部及び規制上の適正資本を計画及び監視する。市場及び信用リスクのサイクルでは、当行の事業のリスク管理戦略を明確にしてこれを実施し、取締役会の承認した制限範囲内のリスク選好並びにその他当行のリスク・プロファイルを監視及び管理するための適切な手段を設定及び承認し、個々の部門に対して流動性資源を割り当てかつ流動性リスク制限を設定する。内部統制システムのサイクルでは、重大な法務リスク及びコンプライアンス・リスクを監視及び分析し、年に1度、事業継続プログラムが企業戦略と一致しているかをレビューして承認し、重大なオペレーショナル・リスク・エクスポージャーを管理するために特定の事業について制限、上限及びトリガーを設定し、内部統制システムの適切性及び効率性をレビューし評価する。
評価リスク管理委員会(以下、「VARMC」という。)は、一部の重要な資産の評価並びに評価プロセスに適用される方針及び計算方法に関する方針策定に責任を負う。
リスク・プロセス及び基準委員会(以下、「RPSC」という。)は、主要なリスク管理プロセスをレビューし、リスク管理に関する一般的な指示、基準及びプロセスを公表し、市場リスク、信用リスク及びオペレーショナル・リスクの管理基準、方針及び関連する方法における重要な変更を承認し、並びに規制資本を算出するために使用する当行の内部モデルの基準を承認する。
レピュテーショナル・リスク及びサスティナビリティー委員会(以下、「RRSC」という。)は、レピュテーショナル・リスクや持続可能性の問題に関する方針を定め、手続やこれに関する重要案件などをレビューする。また、当行の評判及び持続可能性の方針が遵守されているようにし、その実施を監督する。
リスク選好の枠組み
当行は、グローバル・ポリシーに準ずる包括的な当行全体のリスク選好の枠組みを維持しており、当行全体でのリスク選好の設定及び管理のための強固な基礎を提供している。この枠組みの重要な一要素として、当行の財務及び資本計画に沿って取締役会が承認したリスク選好の詳細なステートメントがある。また、この枠組みには、当行の全体的なリスク・プロファイルを制限するために求められる適切なリスク選好度を評価するためのプロセス及びシステムも含まれている。
当行のリスク選好の枠組みは、リスク制約を調整し、リスク・プロファイルを管理するための特定の方針、プロセス及びシステムを含む全体的なグローバル・ポリシーに準じている。当該枠組みは、以下の戦略的リスク目標に従う。
・当行全体の適正資本を通常時及びストレス状況下のいずれについても最低規制要件以上に維持すること。
・財務目標に沿った業績を支える収益の安定性を推進すること。
・通常時及びストレス状況下のいずれについても流動性及び資金調達リスクの健全な管理を確保すること。
・集中リスクを事前にコントロールすること。
・持続可能な業績を確保するために、当行の企業リスク及びコントロールの枠組み(以下、「ERCF」という。)の中でオペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクを管理すること。
・レピュテーショナル・リスクを最小限に抑えること。
・コンダクト・リスクを管理及び軽減すること。
当行全体のリスク選好は、年に1度、財務及び資本計画プロセスと共に、事業ごとの計画されたリスク利用を反映したボトム・アップの予測並びに取締役会が主導するトップ・ダウンの戦略的リスク目標及びリスク選好に基づき決定される。財務及び資本計画のシナリオ・ストレス・テストは、リスク選好を調整するプロセスにおいて欠かせない要素であり、当行の戦略的リスク目標、財源及び事業計画を調整するための重要な手段である。また、資本計画は、利用可能経済資本についてのボトム・アップのリスク計画のさらなる評価手法を提供する、当行の経済資本カバレッジ比率を利用して分析される。リスク選好は、当グループCRO及び最高財務責任者(以下、「CFO」という。)、リスク選好レビュー委員会(CARMCの小委員会)、CARMC、リスク委員会及びその後の取締役会による共同承認を含む、内部のガバナンスに係る会議体を通じて承認される。
リスク選好ステートメントは、取締役会が承認した正式な計画で、当行全体のリスク選好に関するものである。主な部門間での割当は、当行から直列的に行われ、部門リスク管理委員会により承認される。法人リスク選好は、当行から割り当てられ、現地法人の取締役会により承認される。
当行のリスク選好の枠組みの中核要素の一つは、当行のリスク・プロファイルを当行全体のリスク選好の範囲内で維持するための統合的リスク制約の堅固なシステムである。当行のリスク選好の枠組みは、当行のリスク選好の総計を反映するため、また当グループの組織(事業部門間及び法人間を含む。)全体にリスク選好をさらに段階的に伝達するため、種類の異なる一連のリスク制約を利用している。リスク制約は、一定の市場環境、事業戦略及び損失吸収に利用できる財源に基づき、当行の貸借対照表上のエクスポージャー及びオフバランス・エクスポージャーの上限を定めるものである。
リスク・カバレッジ及び管理
当行は、当行の事業活動から生じる様々なリスクに対処するため、幅広い範囲のリスク管理実務を行っている。方針、制限、指針、手順、基準、リスク評価及び測定方法、並びにリスクの監視及び報告は、当行のリスク管理実務の重要な構成要素である。当グループのリスク管理実務は、潜在的な損失の分析において互いに補い合い、相互依存性及び組織全体のリスクの相互作用の特定を互いに支援し、当行のエクスポージャーの包括的な見解を提供する。当行は定期的に当行のリスク管理実務をレビューして更新し、当行の事業活動との整合性並びに当行の事業及び財務戦略との関連性を確保するようにしている。
主なリスクの種類、その定義及び主なリスク評価方法の概要を以下の表「主なリスクの種類の概要」に示す。
各リスクの種類別の評価及びそれらが一体となって当行に及ぼす影響の評価の両方を行うことが重要であり、これは、当行の全体的なリスク・プロファイルが当行全体のリスク選好の範囲内で維持されることを確保する上で役に立つ。
当行全体の定量化できるリスクを評価するために使用される主な評価方法には、経済リスク資本及びストレス・テストが含まれる。
経済リスク資本
経済リスク資本は、資本管理、制限監視及び業績管理に関する一貫した総合的なツールとして用いられる。経済リスク資本は、当行の資本基盤に影響力を有するような、市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク、年金リスク、費用リスク及びモデル・リスク等の定量化可能なリスクによる一体的な影響を測定し、報告するための中核的な当行全体のリスク管理ツールである。
バーゼル枠組みの下で、当行は自己資本を評価し、内部資本目標を定義し、これらの資本目標が全体的なリスク・プロファイルと現在の営業環境に沿ったものであることを確認するための堅固で包括的な枠組みを維持する必要がある。当行の経済リスク資本モデルは、当行のビジネス活動をサポートするために必要な資本金額の内部の見解を表している。
2017年度中、経済リスク資本を当行のリスク選好の枠組みにさらに深く組み込むことを目指す当行の経済リスク資本の戦略的開発プログラムの一環として、当行は、事業の再建又は破綻処理といった深刻なストレス・イベントにおける適正資本及び支払能力に関するリスクをより適切に評価、監視及び管理する一連の評価指標及びモデルの開発及び実施を続けた。
主なリスクの種類の概要
| 主なリスクの種類及び定義 | 主なリスクの評価方法 |
| 流動性及び資金調達リスク:当行の債務を充足するための適切な額の資金調達及び流動性を有していないリスク。 | 流動性カバレッジ比率、安定調達比率、流動性指標、ストレス・テスト |
| 市場リスク:金利、信用スプレッド、為替レート、株価及びコモディティ価格を含む市場リスク要因並びに市場ボラティリティ及び資産クラス間の市場価格の相関関係等のその他の要因における不利な変化による財務損失のリスク。 | バリュー・アット・リスク、感応性、経済リスク資本、ストレス・テスト |
| 信用リスク:借手若しくは取引先がその金融債務を履行することができない場合又は借手若しくは取引先の信用度が悪化した場合に生じる財務損失のリスク。 | 貸付エクスポージャー総額及び純額、コミットメント、デフォルト確率、デフォルト時損失率、デフォルト時エクスポージャー、潜在的な将来のエクスポージャー、カントリー・エクスポージャー、経済リスク資本、ストレス・テスト |
| モデル・リスク:モデルの結果が不正確であるか、誤って解釈されるか又は不適切に使用された場合に、かかるモデルの結果に基づいて行われた決定が不利な結果をもたらすリスク。 | リスク及びコントロールの自己評価、独立したモデル検証、集計モデル・リスク報告書 |
| オペレーショナル・リスク:不適切若しくは機能不全の内部プロセス、人員若しくはシステム、又は外部事象に起因する財務損失のリスク。 | ・企業リスク及びコントロールの枠組み。これには、リスク及びコントロールの評価、コンプライアンス・リスク評価、主要なリスク・インディケーター及びコントロール・インディケーター、内部及び外部インシデントのデータ、シナリオ分析、ストレス・テストが含まれる。 ・グループの行動規範及び関連する行動及び倫理基準 ・テクノロジー・リスク管理プログラム、事業継続性テスト ・法務リスク評価 |
| コンプライアンス・リスク及び規制リスク:法律、規制、規則又は市場基準に従わなかったことにより生じる、当行のフランチャイズ及び当行がサービスを提供する顧客に悪影響を与えるリスク。これには、法律、規制、規則又は市場基準の変更が、当行の活動の制限及び当行の事業若しくは戦略的イニシアチブの実施能力に対する悪影響をもたらし、又は事業の営業費用の増加若しくは顧客向けの当行の商品及びサービス価格の上昇につながるリスクが含まれる。 | |
| コンダクト・リスク:当行の従業員による不適切な行為又は判断が、当行の顧客、従業員若しくは当行に財務上、非財務上若しくは風評上の悪影響をもたらし、又は金融市場の健全性に対して悪影響を与えるリスク。 | |
| テクノロジー・リスク:サービス停止又は情報セキュリティインシデント等のテクノロジーに関連した問題が事業に混乱をもたらすリスク。 | |
| 法務リスク:法的義務の不遵守、法施行実務の変化の未対応、当行に対する法的異議若しくは請求の申立て及び当行の法的権利の行使不能又は権利を守るための措置が取れないこと等の状況から生じる、損失又はその他重大な悪影響のリスク。 | |
| レピュテーショナル・リスク:当行の利害関係者による否定的な認識が、顧客の獲得に悪影響を及ぼし、当行と顧客及び取引先との事業関係を損なう可能性があり、従業員の士気に影響を与え、利用可能な資金調達源の減少につながるリスク。 | ・これらのリスク分類についての包括的評価は、定期的に及び/又は特定のイベントに対応して実施される可能性がある。 ・分析結果は、戦略の調整、戦術的対策、方針調整、イベント時危機ガイドライン、人材研修及び個人の業務評価等の経営活動に影響を及ぼす。 ・リスク管理活動には、リスクを管理するための予防的活動、悪化状態から回復するための問題解決活動が含まれ得る。 |
| フィデューシャリー・リスク:当行又はその従業員が、受託者、投資マネージャーとして又は法の定めるところにより、受託者としての資格において行為する場合に、商品関連市場リスク、信用リスク、流動性リスク及びオペレーショナル・リスクの観点からのものを含め、当行の顧客の資産に係る助言及び運用に関連して顧客の最善の利益となるよう行為しなかった場合に生じる財務損失のリスク。 | |
| 戦略リスク:不適切な戦略的決定、事業戦略の非効果的な実施又は事業環境の変化への事業戦略上の対応ができないことから生じる財務損失又は評判低下のリスク。 |
ストレス・テスト
ストレス・テスト又はシナリオ分析は、リスク管理に対する追加的な手法であり、例えば、過去又は不利な未来の事象が生じた場合に当行のポートフォリオに何が生じるか等の仮定的な質問を、定式化するものである。
ストレス・テストは、当行の財政状態及びリスク・プロファイルが、厳しい経済状況の影響にも耐えられるだけの十分な回復力を備えることができるようにするための全体的なリスク管理に含まれる当行全体のリスク選好枠組みの基本的要素である。ストレス・テストの結果は、リスク制限に照らして監視され、リスク選好に関する議論及び戦略的事業の計画において使用され、当行内部の資本妥当性評価をサポートする。リスク選好枠組みの範囲内で、CARMCは、当行全体及び部門別のストレス後の最低資本比率に対応するストレス時のポジション損失制限を設定する。
流動性及び資金調達リスク
当行の流動性及び資金調達プロファイルは、当行の戦略及びリスク選好を反映しており、事業活動水準及び全体的な経営環境により決定される。流動性及び資金調達の戦略は、CARMCにより承認され、取締役会により監督されている。資金調達及び流動性の戦略の実施及び実行は、財務部門により管理されている。財務部門は、資金調達方針の遵守及び担保付資金調達のための部署との効率的な連携を確保する。かかる手段により、当行の潜在的な流動性及び資金調達リスクを管理し、ストレス状況に応じて当行の流動性及び資金調達水準を迅速に調整する能力を強化している。当行の流動性及び資金調達プロファイルは、CARMC及び取締役会に定期的に報告され、CARMC及び取締役会は、流動性リスクを含む当行のリスク許容範囲を定め、また、当行の事業の貸借対照表及び資金調達の利用のパラメーターの設定を行う。
市場リスク
市場リスクとは、市場リスク要因の変動から生じる財務損失のリスクである。財務損失をもたらす市場リスク要因の変動とは、金利、信用スプレッド、為替レート、株価及びコモディティ価格並びに市場ボラティリティ及び資産クラス間の市場価格の相関関係等のその他の要因における不利な変化のことである。典型的な取引又は金融商品におけるポジションは多くの異なる市場リスク要因に晒される可能性がある。当行のトレーディング(トレーディング勘定)及び非トレーディング(銀行勘定)の事業活動では、市場リスクの原因が異なる。
資産及び負債のトレーディング勘定及び銀行勘定のポートフォリオへの分類により、当行の市場リスク・エクスポージャーを分析する手法が決まる。この分類は、トレーディング目的についての事業及びリスク管理の見解を反映するもので、財務報告目的のこれら資産及び負債の分類とは異なる場合がある。
トレーディング勘定から生じる市場リスクは、主にグローバル・マーケッツ部門(また、グローバル・マーケッツ部門のリスク監督下にあるインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びスイス・ユニバーサル・バンク部門とのパートナーシップ経由)、アジア太平洋部門並びにストラテジック・リゾルーション・ユニットにおけるトレーディング活動に関連するものである。
銀行勘定から生じる市場リスクは、主に資産と負債のミスマッチのエクスポージャー、資本参加や債券及び金融市場商品への投資に関連するものである。当行の事業及び財務部門は、市場リスクのある非トレーディング・ポートフォリオを有している。これらの市場リスクは主として金利の変動に関連しているが、外国為替レートや株価に加え、若干ではあるがコモディティ価格の変動にも関連している。
当行は、当行が取り組む多くの事業活動全体を通して比較可能なエクスポージャーを計算できる市場リスクの測定及び管理方法を使用し、特定の商品やポートフォリオのユニークな特性をモデル化することに特化したツールを利用している。これらのツールは、社内での市場リスク管理、市場リスク報告及び社外への開示のために使用される。当行のトレーディング勘定のための主要な市場リスク測定方法は、バリュー・アット・リスク(以下、「VaR」という。)である。また、当行の市場リスク・エクスポージャーは、ストレス・テストの枠組みに含まれるシナリオ分析、経済リスク資本に含まれるポジション・リスク、及び感応度分析に反映される。各市場リスク測定は、様々な重大性の度合いで、不利な市場変動により当行が負担することが予想される損失を見積もることを目的としている。VaR、シナリオ分析、ポジション・リスク及び感応度分析は、当行の市場リスク評価において互いに補完し合い、当行レベルの市場リスクを測るために使用される。例えば、銀行勘定ポジションの金利リスクは、イールドカーブが1ベーシス・ポイントと同等に上昇することが金利感応型銀行勘定ポジションの公正価値に与える影響を見積ることにより、また、イールドカーブの大幅な変化による価値の変動を含む他の基準により測定される。
銀行勘定においては、貯蓄口座及びその他多数のリテール・バンキング商品は、契約上の満期日又は直接的な市場に関連する金利を有しておらず、プライベート・バンキング、法人及び諸機関向け事業のために、複製ポートフォリオを用いてプール・ベースでリスク管理されている。複製ポートフォリオは、原商品の金利特性とほぼ同様である。この市場リスク特有の原因は、毎日監視されている。
非トレーディング外国為替リスクの大部分は、スイス・フラン以外の通貨建ての海外支店、子会社及び関連会社に対する当行の純投資に関連している。このエクスポージャーは、資本及びレバレッジ比率をヘッジするために積極的に管理され、当行のリスク選好の枠組み内で制御されている。
信用リスク
信用リスクとは、借手若しくは取引先がその金融債務を履行することができない場合又は借手若しくは取引先の信用度が悪化した場合に生じる財務損失のリスクである。
当行の信用リスクの大部分は、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門、グローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の5部門におけるリテール及びプライベート・バンキング事業における活動並びに法人及び諸機関顧客向けの活動から、またストラテジック・リゾルーション・ユニットの残りの活動から生じている。信用リスクは、貸付商品、取消不能の貸付コミットメント、信用保証及び信用状から生じ、デリバティブ、外国為替及びその他の取引による取引先エクスポージャーから生じる。
効果的な信用リスク管理は、常にリスクを評価、測定、監視及び管理するために構造化されたプロセスである。これには、提案される信用拡張の慎重な検討、特定の制限の設定、エクスポージャーの期間中の監視、信用軽減手段の積極的な使用及び信用不安を認識するための規律ある方法が必要である。
当行の信用リスク管理の枠組みは、当行のすべての信用エクスポージャーに適用され、以下の中核構成要素を含んでいる。
・個人取引先の格付システム
・取引格付システム
・取引先信用制限システム
・国別集中制限
・産業別集中制限
・商品別制限
・リスクに基づく価格決定方法
・積極的な信用ポートフォリオ管理
・信用リスク引当金計上方法
当行は、貸付、ローン・コミットメント、証券融資又は店頭(以下、「OTC」という。)デリバティブ契約に関するものを含む、当行が契約上の相手方として信用リスクに晒されることになる取引先を内部的に格付けすることを目的として、一連の信用格付けを採用している。信用格付けは、各取引先の債務不履行リスクを反映することを意図している。格付けは、ガバナンス及び内部の独立した検証手続の対象となる、内部で開発された格付モデル及びプロセスに基づき行われる。相手方の外部格付けが入手可能な場合であっても、当行の内部格付けは、かかる外部格付けと異なる場合がある。内部格付けは、エクスポージャーの種類、顧客セグメント、担保又は特定事象の発生による進展により定期的にレビューされる。内部リスク見積り(例えば、取引先が債務不履行となった場合の予想損失の見積り)及びリスク加重資産の計算の際には、各ファシリティにデフォルト確率、デフォルト時損失率及びデフォルト時エクスポージャーが割り当てられる。これら3種のパラメーターは、主に内部で開発された統計的モデルから導かれたもので、内部の経験に対してバックテストが実施され、定期的にモデルの所有者から独立する機能により検証され、当行の主な規制当局により、バーゼル枠組みに基づく先進的内部格付手法(以下、「A-IRB」という。)における規制上の資本を算出する際に適用することを承認されている。
信用制限は、個別の取引先の信用リスクを管理するために使用される。制限のシステムは、包括的な一連の国別与信制限並びに特定の商品及び産業の制限を含むポートフォリオにおける集中リスクを処理するように確立されている。また、信用リスクの集中は、信用及びリスク管理委員会により、現在の市況及び傾向の分析を考慮して、定期的に監督されている。綿密な信用度のレビュープロセスは、顧客の信用度の変化の可能性の早期特定を可能にしており、定期的な資産及び担保品質のレビュー、事業及び財務諸表の分析並びに関連する経済及び業界の調査を含んでいる。定期的に更新される警戒リスト及びレビュー会議は、信用度が悪化するおそれのある取引先を特定するために使用される。
債務不履行リスク、減損及び信用リスク引当金計上方法
当行が定期的に行う顧客及び取引先の信用度のレビューは、資産又はコミットメントの会計処理に基づくものではない。貸倒引当金の妥当性は定期的にレビューされている。減損取引は、潜在的に問題のあるエクスポージャー、不良エクスポージャー、利息非計上エクスポージャー又は貸出条件緩和エクスポージャーにさらに分類され、エクスポージャーは、通常は信用回復ユニット内で管理される。当行レベルでは、信用ポートフォリオ及び引当金レビュー委員会が、定期的に引当金の妥当性を判断している。
当行は、償却コストで評価される貸出金の特定の評価引当金を維持しており、当該評価引当金は、既存の信用ポートフォリオ固有の損失の合理的な見積額であると考えられる。貸倒引当金は、担保価格を考慮して、すべての取引先の定期的かつ詳細な分析に基づき設定されている。元本又は利息のいずれかの返済に関して不確実性が存在する場合は、これに応じて特定の評価引当金が積み立てられ又は調整される。特定の貸倒引当金は、当行の信用リスク管理により、借手のリスク・プロファイル又は信用関連事象に応じて、最低年1回又はそれ以上の頻度で再評価される。
固有貸倒引当金は、減損として具体的に特定されておらず、ポートフォリオに基づき固有の損失を含んでいるとみなされるすべての貸出金に対して見積もられる。グローバル・マーケッツ部門及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門の貸付ポートフォリオ内の固有の損失の決定方法は、各取引先の信用格付け及び業界を考慮に入れて長期的な業界全体にわたる過去の債務不履行及び回収データを使用するモデルに基づいている。当該計算の別の構成要素は、現在の市況を貸倒引当金に反映する。エクスポージャーの性質によっては、この方法は、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門及びストラテジック・リゾルーション・ユニット内の貸付ポートフォリオにも適用することができる。その他すべてのエクスポージャーについては、これらの部門の貸付ポートフォリオ固有の損失は、格付け及び損失パラメーターの過去の債務不履行及び損失実績を適用して、現在の内部リスク格付け、担保及びエクスポージャー構造に基づき決定される。モデルにより把握されない現在の市況又はその他の要因を反映するための定性的調整は、経営陣により承認され貸倒引当金に反映される。偶発債務及び取消不能のコミットメント等、オフバランスの貸付関連エクスポージャーにおける固有損失の引当金も、貸付ポートフォリオに使用される方法と類似の方法で決定される。
リスク軽減
当行は、クレジット・ヘッジ、担保及び保証を使用して信用エクスポージャーを積極的に管理している。担保は資産の形式の証券であり、固有の貸倒リスクを軽減し、債務不履行の場合の回収を改善する役割を果たしている。
担保の評価及び管理の方針及びプロセスは、当行の取引先との合意済み法律文書及び内部の独立した担保管理機能により行われている。
市場性のある有価証券により担保されるポートフォリオについて、契約やその他の法律文書で別段合意されている場合を除き、担保は毎日評価される。担保を評価するために使用される値洗い価格は、当グループ内部価格並びに取引プラットフォーム及びサービス提供業者により提供される市場価格を適宜組み合わせたものである。担保の管理は、取引商品の完全な補償範囲を保証するために、標準化及び中央値化される。
モーゲージ貸付ポートフォリオについては、不動産は、貸付の種類(住宅用貸付又は商業貸付等)、不動産の特徴、関連する不動産市場の現在の動向、及び借手に対する現在の信用エクスポージャー水準(「LTV比率」)によって、当行の内部方針及びコントロール基準に従って、信用審査時に評価され、その後は定期的に評価される。市場が不安定な場合、又は一般的な市場リスクが上昇した場合において、借手に対する信用エクスポージャーに大幅な変動があった場合、担保価値はより頻繁に評価される可能性がある。担保価値のより頻繁な更新が必要となる程度まで市場が不安定であるか、又は一般的な市場リスクが上昇しているかどうかについて評価する際には、経営陣の判断が用いられる。外部から提供された予測、シナリオ手法、及びマクロ経済的調査の分析に加えて、統計的に過去の実績と異なる監視リスク指標の変動が考慮される。減損貸出金については、担保の公正価値は、減損が識別された日から90日以内に決定され、その後は、減損レビューのプロセスにおいて、信用リスク管理により最低年1回又はそれ以上の頻度で決定される。
主な担保の種類は、一般的に信用取引のタイプによる。外国為替取引及びOTCトレーディング活動の担保は、主に現金並びに米財務省証券、G10の国債及び社債を含んでいる。担保付貸付取引の担保は、主に、顧客の有価証券担保貸付に対して差し出された金融担保(主に現金及び市場性のある有価証券)、モーゲージ担保不動産(主に住宅用であるが、集合住宅用建物、事務所及び商業用不動産を含む。)、並びにその他の種類の貸付担保(受取債権、在庫、工場及び設備等)を含んでいる。
モデル・リスク
モデル・リスクとは、モデルの結果が不正確であるか、誤って解釈されるか又は不適切に使用される場合に、かかるモデルの結果に基づいて行われた決定が不利な結果をもたらすリスクである。すべての定量的モデルは不完全な概算であり、そのアウトプットにおいて、モデルの複雑性及びその意図される適用などに応じて程度の異なる不確実性の影響を受ける。結果として、モデル化の誤りは避けられず、不適切な経営判断、財務損失、規制リスク及びレピュテーショナル・リスク並びに不正確又は不適切な資本報告につながる可能性がある。銀行全体のモデル・リスクの主な要因として、モデルの誤り、内在的な不確実性及び不適切な使用がある。
当行は、グローバルなモデル・リスク管理及びガバナンスの枠組みを通じて、当行のグローバル・モデル・エコシステムに組み込まれたモデルの使用から生じるすべての重要なリスクを特定、測定及び軽減しようと努めている。モデル・リスクは、さらに、モデル検証のベスト・プラクティスとともにモデル・ガバナンスの方針及び手続の両方が含まれる、適切に設計された強固なモデル・リスク管理の枠組みによって軽減することができる。
オペレーショナル・リスク、コンプライアンス・リスク及び規制リスク
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは機能不全の内部プロセス、人員若しくはシステム、又は外部事象に起因する財務損失のリスクである。オペレーショナル・リスクには、戦略リスク及びレピュテーショナル・リスクは含まれない。但し、一部のオペレーショナル・リスクは風評問題につながる可能性があり、そのため、オペレーショナル・リスクとレピュテーショナル・リスクは密接に関連する可能性がある。オペレーショナル・リスクは、当行の事業(当行の活動を支えるシステム及びプロセスを含む。)のほとんどの側面に内在するリスクである。これは、多くの完全に異なるリスクから成り、様々な形で現れる。オペレーショナル・リスクに特に関連する事例には、詐欺的な又は無許可の取引、物的資産への損害、取引処理エラー、事業の混乱及びサイバー攻撃のリスクが含まれる。オペレーショナル・リスクは、人的ミス、不適切な行為、システム、プロセス及び管理における障害、意図的な攻撃又は天災及び人災により生じる可能性がある。
コンプライアンス・リスク及び規制リスクは、法律、規制、規則又は市場基準に従わなかったことにより生じる、当行のフランチャイズ及び当行がサービスを提供する顧客に悪影響を与えるリスクである。これには、法律、規制、規則又は市場基準の変更が、当行の活動の制限及び当行の事業若しくは戦略的イニシアチブの実施能力に対する悪影響をもたらし、又は事業の営業費用の増加若しくは顧客向けの当行の商品及びサービス価格の上昇につながるリスクが含まれる。コンプライアンス・リスクの原因となる例には、クロスボーダーの活動、マネー・ロンダリングのリスク、機密情報の不適切な取扱い、利益相反、不適切な贈答及び接待、並びに顧客に対する義務の不履行が含まれる。
オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクを効果的に管理するために、当行全体のERCFが、これらのリスクの早期特定、記録、評価、監視、防止及び軽減、並びにタイムリーで有意な管理報告に重点を置いて実施された。当行は、改訂された正式で明確なオペレーショナル・リスクの枠組みを2013年度に導入し、以前は別々だったオペレーショナル・リスクのプロセスの統合を進め、オペレーショナル・リスクの展望のすべての点を管理するためのより一貫した体系的なアプローチができるようにした。2016年度に、当行は、非金融リスクに対する当行のアプローチを更に調和させるため、このオペレーショナル・リスクの枠組み及びそのすべての構成要素をコンプライアンス・リスクの構成要素と統合するERCFを確立した。最初の段階として、2016年度に、オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクの評価プロセスが緊密に調整され、強化されたリスク及びコントロールの自己評価が2種類のリスクをより一貫性のある方法でカバーする結果となった。また、組織全体におけるリスクの特定、評価、報告及び管理に関する責任を定義する標準化された当行全体の職務内容説明書が導入された。2017年度には、ERCFの一環としての体系的な主要コントロール活動の枠組みの展開において引き続き進捗があった。この枠組みでは、当行全体の主要なコントロールの特定、文書化及び評価に対して一貫した基準及び手法が適用される。
ERCFは、オペレーショナル・リスク及びコンプライアンス・リスクを管理するための構造化された手法を提供するものである。これは、当行全体にわたり一貫したリスク評価の基準と技法を適用することを目的としているものの、個別の事業がそのニーズに合わせて当行全体の最低基準の範囲内で特定の構成要素を調整できるよう、十分な柔軟性も併せ持ったものである。
当行は、2008年度以降、先進的計測手法(以下、「AMA」という。)に基づきオペレーショナル・リスクに係る規制資本要件を算出するための内部モデルを使用してきた。このモデルは、FINMAにより承認された強化されたAMA内部モデルに2014年に切り替えられた。2017年に当行は、当行の部門とさらに整合するようにモデル構造を更新し、より具体的な部門別リスク・アセスメントに対処するためにシナリオ分析プログラムを拡充した。当行はまた、主に当行のRMBSに係る和解に関して、損失実績を更新し、オペレーショナル・リスクに関連するリスク加重資産の測定のための修正がなされた手法を導入した。
ERCFの下で事業及びリスク関連のプロセス及び組織によってオペレーショナル・リスクを管理及び軽減することに加え、当行では、一定の場合において、一定のオペレーショナル・リスクから生じうる損失のリスクを第三者の保険会社に移転することも行っている。
コンダクト・リスク
コンダクト・リスクとは、当行の従業員による不適切な行為又は判断が、当行の顧客、従業員若しくは当行に財務上、非財務上若しくは評判上の悪影響をもたらし、又は金融市場の健全性に対して悪影響を与えるリスクである。コンダクト・リスクは、様々な活動や様々な種類の行動から発生する可能性がある。当行の従業員の行動に関する当行全体の期待を定義することによって、当行がそのコンダクト・リスクに関する共通の理解を持ち、コンダクト・リスクを常に管理、最小化及び軽減するよう確保する助けとなり、また当行の従業員の間で責任ある行動及び倫理の基準がさらに推進されている。コンダクト・リスクの管理には、各事業がもたらすリスク及び関連する軽減コントロールの強度の検討が含まれる。コンダクト・リスクは当行内及び金融サービス業界の他企業の過去のインシデントをレビューし、そこから学ぶことからも評価される。コンプライアンスは、当行のコンダクト・リスクを監視する。
テクノロジー・リスク
テクノロジー・リスクは、当行の事業モデルを取り巻く複雑な技術的展望を考慮すると、特別な注意に値する。情報資産の機密性、完全性及び利用可能性が保護されているよう確保することは、当行の業務にとって極めて重要である。
テクノロジー・リスクは、サービスの停止又は情報セキュリティインシデント等のテクノロジーに関連した問題が事業に混乱をもたらすリスクである。テクノロジー・リスクは、当行の情報技術資産に内在するだけでなく、それらに関わる人及びプロセス(第三者供給者及び世界全体の電気通信インフラストラクチャーへの依存による場合を含む。)にも内在する。当行は、重要な事業プロセス及び報告をサポートするために使用されるデータが安全、完全、正確、利用可能、適時であり、かつ適切な品質及び完全性の基準を満たすよう確保することを目指している。当行は、当行の重要なITシステムが特定され、安全であり、回復機能をもち、かつ利用可能であること、また当行の継続的な経営、意思決定、コミュニケーション及び報告をサポートしていることを必要としている。当行のシステムはまた、現在及び将来の事業目的、顧客のニーズ、並びに規制上及び法律上の期待に見合う能力、容量、拡張性及び適合性も備えていなければならない。
テクノロジー・リスクの一部であるサイバー・リスクは、サイバー攻撃、セキュリティ侵入、不正アクセス、データの喪失若しくは破壊、サービス利用不能、コンピューター・ウィルス又はその他セキュリティに悪影響を与えるおそれのある事象により、当行が危機に晒されるリスクである。
テクノロジー・リスクは、当行のテクノロジー・リスク管理プログラム、事業継続性管理計画、並びに事業非常事態及び回復計画を通じて管理され、当行の全体的なオペレーショナル・リスクの評価において重要な役割を果たしている。
法務リスク
法務リスクとは、法的義務(契約上、法律上その他によるものかを問わない。)の不遵守、執行実務の変更、当行に対する法的異議若しくは請求の申立て、当行の法的権利の行使不能又は当行の権利保護のための対策をとらなかったこと等の状況から生じる、損失、若しくは損害賠償金、科料、罰金その他の法的責任の賦課、又はその他重大な悪影響のリスクである。
レピュテーショナル・リスク
レピュテーショナル・リスクとは、当行の利害関係者(顧客、取引先、従業員、株主、規制当局及び一般大衆を含む。)による否定的な認識が顧客の獲得に悪影響を及ぼし、当行と顧客及び取引先との事業関係を損なう可能性があり、従業員の士気に影響を与え、利用可能な資金調達源の減少につながるリスクである。
レピュテーショナル・リスクは、提案される取引又はサービスの性質又は目的、潜在的な顧客の身元又は活動、事業が行われている環境における規制又は政治の動向、並びに問題の生じる可能性のある取引の環境若しくは社会的影響又は取引自体を取り巻く重大な世間の注目を含むがこれらに限らず、多様な原因から生じる場合がある。このリスクは、サイバー犯罪又は従業員が期待される行動及び倫理基準を満たさないこと等のオペレーショナル・リスクに関するインシデントをきっかけとする風評被害からも生じる可能性がある。
レピュテーショナル・リスクは、リスク負担が承認されたリスク選好と合致していることを確実にするため、当行のリスク選好の枠組みに含まれている。当行は、その評判を高く評価しており、リスク負担に対する慎重なアプローチ及び事業に対する責任あるアプローチを通じて、それを保護するよう全力を尽くしている。これは、潜在的なレピュテーショナル・リスクの特定、評価、管理及び報告に焦点を当てた専用のプロセス、資源及び方針の使用を通じて達成される。また、当グループの行動規範並びに当グループの行動及び倫理アプローチに定められているように、個人的責任及び倫理的行動の最高基準を適用することによっても達成される。提案された事業取引及び顧客売買から生じる可能性のあるレピュテーショナル・リスクは、レピュテーショナル・リスク・レビューのプロセスにおいて評価される。当グループのグローバルなレピュテーショナル・リスクに関する方針により、従業員は、評判に与える潜在的な影響を評価する際は慎重さを求められ、一部の指標が潜在的なレピュテーショナル・リスクを上昇させる場合には、関連する事業提案又はサービスを、レピュテーショナル・リスク検討プロセスを通じて提出しなければならない。
世界レベルではRRSCが、部門又は法人レベルではレピュテーショナル・リスク委員会が、レピュテーショナル・リスク及び持続可能性に関する問題の監督及び積極的な議論に責任を持つ運営組織である。取締役会レベルでは、リスク委員会及び監査委員会が共同で、当行のリスク選好の枠組みをレビュー及び承認し、レピュテーショナル・リスクの管理の適切性を評価することにより、取締役会がレピュテーショナル・リスクの監督責任を果たせるよう支援している。
フィデューシャリー・リスク
フィデューシャリー・リスクとは、当行又はその従業員が、受託者、投資マネージャーとして又は法の定めるところにより、受託者としての資格において行為する場合に、商品関連市場リスク、信用リスク、流動性リスク及びオペレーショナル・リスクの観点からのものを含め、当行の顧客の資産に係る助言及び管理に関連して顧客の最善の利益となるよう行為しなかった場合に生じる財務損失のリスクである。
一任された顧客のポートフォリオ及び投資ファンドにおける投資成績の評価及び将来的な投資リスクのレビューが、当行の監督プログラムの中心である。このプログラムは、すべてのポートフォリオ運用活動の監視を毎日、毎月又は四半期ごとに行い、独立した分析を上級経営陣に提供することを目標としている。正式なレビュー会議が開催されており、投資成績及びリスクが期待と一致したものであり、適切に監督されることを確実にしている。
戦略リスク
戦略リスクは、不適切な戦略的決定、事業戦略の非効果的な実施又は事業環境の変化への事業戦略上の対応ができないことから生じる財務損失又は評判低下のリスクである。当行の戦略の有効性及び戦略目標に対する事業成果を監視するため、様々な財務分析、リスク分析、顧客分析及び市場分析が用いられる。これらには、現在及び想定される営業状況の分析、現在及び目標とする市場ポジションの分析、並びに詳細なシナリオ計画が含まれる。
戦略計画は各部門により毎年策定され、当行の計画として統合され、一つにまとめられる。これは、業務執行役員会に提示される前に、CRO、CFO及び最高経営責任者(以下、「CEO」という。)によりレビューされる。業務執行役員会の承認後、当行の計画は取締役会に提出され、レビュー及び承認が行われる。また、年に1度、戦略レビューが実施されており、ここでは、取締役会が当行の業績を戦略目標に照らして評価し、当行の全体的な戦略の方向性を設定する。時折、取締役会及び業務執行役員会は当行の戦略のより根本的で徹底したレビューを実施することがある。
企業の情報に関する詳細についてはI「戦略」を参照のこと。
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デリバティブ金融商品の利用とヘッジ会計
デリバティブ金融商品の利用に係る事業方針
デリバティブは、通常、個別に交渉されたOTC契約又は規制された取引所で取引された標準的な契約のどちらかである。当行(親会社)で最も頻繁に用いられている独立したデリバティブ商品は、トレーディング及びリスク管理目的で契約が締結され、金利、クレジット・デフォルト及びクロスカレンシー・スワップ、金利及び為替オプション、外国為替予約並びに為替及び金利先物等を含んでいる。
デリバティブ契約締結日に、当行(親会社)はデリバティブを、トレーディング活動、リスク管理に係る取引であるが、会計基準上ヘッジとみなされないもの(以下、「経済的ヘッジ」という。)、認識された資産又は負債の公正価値のヘッジ、又は、認識された資産又は負債若しくは予定取引に関する受払キャッシュ・フローの変動に係るヘッジのいずれかのカテゴリーに属するものとして指定する。
経済的ヘッジ
当行(親会社)が自身のリスク管理目的のためにデリバティブ契約を締結するときに経済的ヘッジが生じるが、締結された契約は、ヘッジ会計として処理することは認められていない。これらの経済的ヘッジには以下が含まれる。
・中核となる銀行業務における特定の資産及び負債に係る正味金利リスクを管理するための金利デリバティブ
・中核となる銀行業務における特定の収益及び費用項目、並びに中核となる銀行業務の資産及び負債に係る為替リスクを管理するための為替デリバティブ、及び、外国為替相場の不利な変動に対する特定の海外参加持分
・特定の貸出金ポートフォリオに係る信用リスクを管理するためのクレジット・デリバティブ
・転換社債を含むエクイティ・ポジションに係るリスクを管理するための先物
経済的ヘッジで利用されるデリバティブは、連結貸借対照表のトレーディング資産又はトレーディング負債に含まれる。
ヘッジ会計
当行(親会社)のヘッジ会計は、スイスGAAPの法定会計規則で認められていると同様、米国GAAPに準拠して適用が判断され、記録、開示されている。
ヘッジ会計の詳細については、注記13「デリバティブ金融商品」を参照のこと。
公正価値ヘッジ
当行(親会社)は、公正価値ヘッジを、金利変動から生じる収益の変動を最小限に抑えるためにデリバティブ商品を利用する包括的金利リスク管理戦略の一部として指定する。当行(親会社)では、固定金利貸出金、レポ取引及び長期負債商品に関する金利リスクによって生じる公正価値の変動をヘッジするだけではなく、以下の手段も用いている。
・外貨建て固定金利資産又は負債を、機能通貨建て変動金利資産又は負債に変換するクロスカレンシー・スワップ
・売却可能有価証券に係る為替リスクをヘッジする外国為替予約
キャッシュ・フロー・ヘッジ
当行(親会社)は、キャッシュ・フロー・ヘッジを、変動金利資産又は負債を固定金利に変換する金利スワップを用いて、貸出金、預金及びその他債務に係るキャッシュ・フローの変動リスクを軽減する戦略の一部として指定する。また、クロスカレンシー・スワップを用いて、外貨建て固定金利資産又は負債及び変動金利資産又は負債を、当行(親会社)がエクスポージャーを保有することを選択した通貨建ての固定金利資産又は負債に転換している。さらに、当行(親会社)ではデリバティブを用いて、予定取引に関するキャッシュ・フローをヘッジしている。
ヘッジの有効性の評価
当行(親会社)は、ヘッジ関係の有効性を非遡及的及び遡及的に評価している。非遡及的な評価は、ヘッジ関係の開始時及び継続的に行われ、当行(親会社)は、当該ヘッジ関係が将来にわたり高い有効性を維持するという予測を立証する必要がある。遡及的な評価も継続的に行われ、当行(親会社)は、ヘッジ関係が実際有効であったかどうかを判断する必要がある。当行(親会社)が遡及的評価を通じて当期のヘッジ会計が適切であると判断した場合は、ヘッジの非有効部分の金額を測定して損益計算書に認識する。
4 利息活動による純利益
マイナス金利
マイナス金利による収益は利息収益の控除として計上され、マイナス金利による費用は支払利息の控除として計上されている。
| 12月31日に終了した事業年度、 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| マイナス金利による収益及び費用 | ||||
| 利息収益の控除として計上されたマイナス金利による収益 | (258) | (173) | ||
| 支払利息の控除として計上されたマイナス金利による費用 | 86 | 137 |
5 トレーディング活動及び公正価値オプションから生じる純収益/(損失)
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 裏付資産のリスクを考慮したトレーディング活動及び公正価値オプションから生じた純収益/(損失) | ||||
| 金利商品1 | (24) | 640 | ||
| 持分商品1 | 168 | (1,074) | ||
| 為替 | 217 | (662) | ||
| 貴金属 | 55 | 129 | ||
| コモディティ2 | 5 | (7) | ||
| クレジット商品 | (721) | (1,405) | ||
| その他の商品 | 101 | (29) | ||
| トレーディング活動及び公正価値オプションから生じた純収益/(損失)合計 | (199) | (2,408) | ||
| うち公正価値オプションから生じた純収益/(損失) | (4,750) | (174) | ||
| うち負債の公正価値オプションから生じた純収益/(損失) | (4,750) | (174) |
1 関連するファンド投資から生じたトレーディング収益/(損失)を含む。
2 エネルギー商品を含む。
当行(親会社)におけるトレーディング活動は、事業体特有の自己資本充実度上、監視及び管理されているに過ぎず、部門又は個々の事業別に測定されているわけではない。部門又は個々の事業によるトレーディング活動は米国GAAPの指標に基づき、監視及び管理されている。
6 報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 報酬費用 | ||||
| 給与 | 2,128 | 2,849 | ||
| うち変動報酬費用 | 357 | 446 | ||
| 社会保障 | 321 | 598 | ||
| うち年金及びその他の退職後給付費用 | 192 | 387 | ||
| その他の報酬費用 | 99 | 129 | ||
| 報酬費用 | 2,548 | 3,576 |
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7 一般管理費
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般管理費 | ||||
| 賃料 | 109 | 288 | ||
| 情報通信技術費用 | 136 | 220 | ||
| 什器備品 | 21 | 40 | ||
| 外部監査人に対する報酬 | 31 | 30 | ||
| うち会計監査及び規制対象となる監査 1 | 22 | 29 | ||
| うちその他のサービス報酬 | 9 | 1 | ||
| その他の営業費用 2 | 2,773 | 2,528 | ||
| 一般管理費 | 3,070 | 3,106 |
1 法的主体であるクレディ・スイスAGから外部監査人に支払われた財務諸表監査、規制対象となる監査及びこれに関連する監査業務に対する報酬合計額を表す。
2 一部は、当行(親会社)に提供されたサービスに関し、関連会社が課した営業費用に関連している。
8 引当金、その他の評価額調整繰入額/(戻入額)及び損失、特別収益及び費用
引当金、その他の評価額調整繰入額/(戻入額)及び損失
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引当金、その他の評価額調整繰入額/(戻入額)及び損失 | ||||
| 引当金繰入額/(戻入額) | 153 1 | 77 2 | ||
| その他の損失 | 3 | 9 | ||
| 引当金、その他の評価額調整繰入額/(戻入額)及び損失 | 156 | 86 |
1 主に訴訟引当金の増加に関連する。
2 主にオフバランス引当金及び訴訟引当金の増加に関連する。
特別利益及び費用
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特別利益 | ||||
| 参加持分の処分による実現利益 | 362 1 | 39 2 | ||
| 有形固定資産の処分による実現利益 3 | 2 | 484 | ||
| 特別利益 | 364 | 523 | ||
| 特別費用 | ||||
| 参加持分の処分による実現損失 | (5) 4 | 0 | ||
| 特別費用 | (5) | 0 |
1 主にクレディ・スイス(チャネル・アイランド)リミテッドの合併、クレディ・スイス(モナコ)S.A.Mの売却及びその他参加持分の合併に関連する。
2 主に子会社2社売却及び清算に関連する。
3 不動産(銀行の施設)売却に伴う実現利益を含む。
4 主に参加持分の清算に関連する。
9 法人税等
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税金(費用)/便益 | ||||
| 当期税金(費用)/便益 | (324) | (300) | ||
| 法人税以外の税金(費用)/便益 | (79) | (104) | ||
| 税金 | (403) | (404) |
1 英国の銀行税など、資本税及び他の法人税以外の税を含む。
法人税等費用を税引前利益の合計で除して算出される平均税率は、それぞれ2016年度の-12%に対し、2017年12月31日に終了した事業年度では59%となった。2017年12月31日に終了した事業年度の法人税等費用には、税務上の繰越欠損金による税負担の軽減249百万スイス・フランが反映されている。2016年度の法人税等費用には、税務上の繰越欠損金による税負担の軽減167百万スイス・フランが反映されていた。この計算は、税務上の繰越欠損金を反映した課税利益に適用される法定税率に基づいている。
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10 有価証券貸借取引、買戻条件付及び売戻条件付取引による資産及び負債
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| オンバランスシート | ||||
| 借入有価証券及び売戻条件付取引に関する現金担保支払による債権の帳簿価額、総額 | 75,668 | 40,800 | ||
| マスター・ネッティング契約による影響 | (8,991) | (17) | ||
| 借入有価証券及び売戻条件付取引に関する現金担保支払による債権の帳簿価額、純額 | 66,677 | 40,783 | ||
| 貸付有価証券及び買戻条件付取引に関する現金担保受取額による債務の帳簿価額、総額 | 70,055 | 21,726 | ||
| マスター・ネッティング契約による影響 | (8,991) | (17) | ||
| 貸付有価証券及び買戻条件付取引に関する現金担保受取額による債務の帳簿価額、純額 | 61,064 | 21,709 | ||
| オフバランス | ||||
| 有価証券貸借取引及び買戻条件付取引のもとで譲渡した有価証券の帳簿価額 | 3,856 | 1,862 | ||
| うち売却又は再担保の権利が付されたもの | 667 | 700 | ||
| 有価証券貸借取引及び売却又は再担保の権利が付された売戻条件付取引のもとで受け取った有価証券の公正価値 | 188,142 | 97,482 | ||
| うち再担保されたもの | 139,572 | 68,268 | ||
| うち売却されたもの | 688 | 517 |
11 担保及び減損貸出金
ローンの有担保化
| 有担保 1 | 無担保 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 住宅ローン | その他の担保 | 合計 | ||||||
| 2017年 | |||||||||
| 顧客に対する貸出金 | 43 | 90,359 | 90,402 | 103,588 | 193,990 | ||||
| 住宅用不動産 | 3,867 | 0 | 3,867 | 0 | 3,867 | ||||
| 事務所及び商業用不動産 | 890 | 0 | 890 | 0 | 890 | ||||
| 製造及び工業用不動産 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256 | ||||
| その他 | 63 | 0 | 63 | 0 | 63 | ||||
| 住宅ローン | 5,076 | 0 | 5,076 | 0 | 5,076 | ||||
| 貸出金総額 | 5,119 | 90,359 | 95,478 | 103,588 | 199,066 | ||||
| 貸倒引当金 | (25) | (351) | (376) | (533) | (909) | ||||
| 貸出金純額 | 5,094 | 90,008 | 95,102 | 103,055 | 198,157 | ||||
| うち顧客に対する貸出金 | 43 | 90,008 | 90,051 | 103,055 | 193,106 | ||||
| うち住宅ローン | 5,051 | 0 | 5,051 | 0 | 5,051 | ||||
| 2016年 | |||||||||
| 顧客に対する貸出金 | 110 | 86,613 | 86,723 | 95,030 | 181,753 | ||||
| 住宅用不動産 | 3,766 | 0 | 3,766 | 0 | 3,766 | ||||
| 事務所及び商業用不動産 | 844 | 0 | 844 | 0 | 844 | ||||
| 製造及び工業用不動産 | 306 | 0 | 306 | 0 | 306 | ||||
| その他 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | ||||
| 住宅ローン | 4,965 | 0 | 4,965 | 0 | 4,965 | ||||
| 貸出金総額 | 5,075 | 86,613 | 91,688 | 95,030 | 186,718 | ||||
| 貸倒引当金 | (13) | (580) | (593) | (747) | (1,340) | ||||
| 貸出金純額 | 5,062 | 86,033 | 91,095 | 94,283 | 185,378 | ||||
| うち顧客に対する貸出金 | 110 | 86,033 | 86,143 | 94,283 | 180,426 | ||||
| うち住宅ローン | 4,952 | 0 | 4,952 | 0 | 4,952 |
1 関連貸出金残高を上限とする担保の市場価格を含む。住宅ローンに関しては、担保の市場価額はローン貸付時に決定され、その後当行(親会社)のリスク管理方針及び指示に従って定期的に見直しが行われる。この際、見直しまでの最長期間は、不動産の種類、市場の流動性及び透明性により決定される。減損住宅ローンに関しては、担保の市場価額は減損のレビュープロセスに従い、信用リスク管理部門により毎年又はより頻繁に決定される。
オフバランス取引の有担保化
| 有担保1 | 無担保 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 住宅ローン | その他の担保 | 合計 | ||||||
| 2017年 | |||||||||
| 偶発債務 | 1 | 8,273 | 8,274 | 66,603 2 | 74,877 | ||||
| 取消不能のコミットメント | 439 | 33,698 | 34,137 | 51,402 | 85,539 | ||||
| 一部払込及び追加支払いが必要な債務 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | ||||
| オフバランス取引 | 440 | 41,971 | 42,411 | 118,062 | 160,473 | ||||
| 2016年 | |||||||||
| 偶発債務 | 51 | 10,450 | 10,501 | 160,408 2 | 170,909 | ||||
| 取消不能のコミットメント | 747 | 37,999 | 38,746 | 56,467 | 95,213 | ||||
| 一部払込及び追加支払いが必要な債務 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | ||||
| オフバランス取引 | 798 | 48,449 | 49,247 | 217,030 | 266,277 |
1 関連するオフバランス取引の想定元本を上限とする担保の市場価格を含む。モーゲージオフバランス・エクスポージャーに関しては、担保の市場価値は信用ファシリティが付与された時点で決定し、その後当行(親会社)のリスク管理方針及び指示に従って定期的に見直しが行われる。この際、見直しの最長期間は、不動産の種類、市場の流動性、透明性及び査定費用により決定される。減損エクスポージャーについては、担保の市場価額は減損のレビュープロセスに従い、信用リスク管理部門により毎年又はより頻繁に決定される。
2 偶発債務の大半はグループ会社に有利になるよう発行された保証に関するものである。
減損貸出金
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 減損貸出金残高総額 | 推定実現可能担保価額1 | 減損貸出金残高純額 | 特定引当金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | ||||||||
| 減損貸出金 | 2,112 | 1,096 | 1,016 | 732 | ||||
| 2016年 | ||||||||
| 減損貸出金 | 3,158 2 | 1,425 | 1,733 2 | 973 |
1 関連する総貸出金残高を上限とする推定実現可能担保価額を表す。
2 過年度の数値は修正再表示されている。
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減損貸出金の変動
| 2017年 | 2016年 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 顧客に対する貸出金 | 住宅ローン | 合計 | 顧客に対する貸出金 | 住宅ローン | 合計 | ||||||
| 減損貸出金 | ||||||||||||
| 期首残高 | 3,087 | 71 | 3,158 | 2,477 | 243 | 2,720 | ||||||
| 組織変更による増減 | – | 7 | 7 | (198) | 2 | (189) | 2 | (387) | 2 | |||
| 新規減損貸出金 | 1,536 | 110 | 1,646 | 3,749 | 119 | 3,868 | ||||||
| 既存減損貸出金の増加 | 88 | 13 | 101 | 190 | 10 | 200 | ||||||
| 正常貸出金への分類変更 | (182) | (24) | (206) | (1,795) | (43) | (1,838) | ||||||
| 返済 | (1,235) | 3 | (27) | (1,262) | (741) | (20) | (761) | |||||
| 担保の清算、保険又は保証支払 | (186) | (11) | (197) | (213) | (46) | (259) | ||||||
| 貸倒償却 | (846) | 0 | (846) | (188) | (3) | (191) | ||||||
| 売却 | (177) | (3) | (180) | (177) | 0 | (177) | ||||||
| 外貨換算影響額 | (109) | 0 | (109) | (17) | 0 | (17) | ||||||
| 期末残高 | 1,976 | 136 | 2,112 | 3,087 | 71 | 3,158 |
当期中の減損貸出金の分類に関する変動は、総額で表示されている。
1 過年度の数値は修正再表示されている。
2 2016年11月20日にクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGへの資産を譲渡したことによる、2016年8月1日の遡及的な影響を反映している。
3 貸出金のデリバティブ金融商品への転換に関する115百万スイス・フランが含まれている。
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12 トレーディング資産及びトレーディング負債、公正価値で保有されるその他の金融商品
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| トレーディング資産及び公正価値で保有されるその他の金融商品 | |||
| 債務証券、金融市場商品及び金融市場取引 | 41,826 | 13,264 | |
| うち取引所取引 | 2,256 | 1,968 | |
| 持分証券 | 5,403 | 3,172 | |
| 貴金属及びコモディティ | 1,400 | 1,150 | |
| トレーディング資産 | 48,629 | 17,586 | |
| 債務証券 | 105 | 104 | |
| その他 | 217 | 210 | |
| 公正価値で保有されるその他の金融商品 | 322 | 314 | |
| トレーディング資産及び公正価値で保有されるその他の金融商品合計 | 48,951 | 17,900 | |
| うち評価モデルに基づいて決定された帳簿価額 | 36,731 | 8,445 | |
| うち流動性規則に従い買戻条件付取引の対象となる証券 | 1,105 | 3,118 |
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| トレーディング負債及び公正価値で保有されるその他の金融商品による負債 | |||
| 債務証券、金融市場商品及び金融市場取引 | 3,418 | 211 | |
| うち取引所取引 | 260 | 16 | |
| 持分証券 | 2,948 | 1,302 | |
| トレーディング負債 | 6,366 | 1,513 | |
| 仕組商品 | 60,945 | 61,411 | |
| 公正価値で保有されるその他の金融商品による負債 | 60,945 | 61,411 | |
| トレーディング負債及び公正価値で保有されるその他の金融商品による負債 | 67,311 | 62,924 | |
| うち評価モデルに基づいて決定された帳簿価額 | 64,157 | 61,575 |
13 デリバティブ金融商品
| トレーディング目的 | ヘッジ手段 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 想定元本 | 正の再取得価額 (PRV) | 負の再取得価額 (NRV) | 想定元本 | 正の再取得価額(PRV) | 負の再取得価額(NRV) | |||||
| デリバティブ金融商品 | |||||||||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 398,951 | 324 | 298 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 4,345,760 | 7,474 | 8,334 | 25,481 | 271 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 189,387 | 725 | 848 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 64,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 38,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 金利商品 | 5,037,613 | 8,523 | 9,480 | 25,481 | 271 | 0 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 1,314,397 | 9,440 | 10,394 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ2 | 86,161 | 1,414 | 1,366 | 319 | 223 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 369,530 | 2,799 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 為替商品 | 1,770,267 | 13,653 | 14,399 | 319 | 223 | 0 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 7,459 | 47 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション (OTC) | 10,858 | 146 | 78 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 貴金属商品 | 18,317 | 193 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 66,915 | 2,091 | 1,398 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 104,895 | 4,724 | 4,442 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 1,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション (取引所) | 6,821 | 41 | 417 | 0 | 0 | 0 | |||||
| エクイティ/インデックス 関連商品 | 180,122 | 6,856 | 6,257 | 0 | 0 | 0 | |||||
| クレジット・デフォルト・スワップ | 19,054 | 233 | 656 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トータル・リターン・スワップ | 5,717 | 219 | 68 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他のクレジット・デリバティブ | 14,418 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| クレジット・デリバティブ | 39,189 | 514 | 742 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 12,603 | 1,437 | 371 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 97 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(取引所) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他のデリバティブ商品3 | 12,703 | 1,448 | 375 | 0 | 0 | 0 | |||||
| デリバティブ金融商品4 | 7,058,211 | 31,187 | 31,393 | 25,800 | 494 | 0 | |||||
| うち評価モデルに基づいて決定された再取得価額 | – | 30,774 | 30,962 | – | 494 | 0 |
1 ヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ金融商品に関連している。
2 金利及び外国為替スワップの組み合わせを含む。
3 主にコモディティ、エネルギー商品である。
4 マスター・ネッティング契約による影響前。
デリバティブ金融商品(続き)
| トレーディング目的 | ヘッジ手段1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 想定元本 | 正の再取得価額(PRV) | 負の再取得価額 (NRV) | 想定元本 | 正の再取得価額(PRV) | 負の再取得価額(NRV) | |||||
| デリバティブ金融商品 | |||||||||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 92,989 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 3,570,173 | 8,914 | 9,265 | 23,537 | 1,523 | 50 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 101,210 | 592 | 797 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 28,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション (取引所) | 186,052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 金利商品 | 3,978,544 | 9,539 | 10,089 | 23,537 | 1,523 | 50 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 1,119,390 | 16,741 | 18,876 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ 2 | 120,331 | 3,224 | 4,718 | 107 | 7 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 354,654 | 5,490 | 5,554 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 為替商品 | 1,594,559 | 25,455 | 29,148 | 107 | 7 | 0 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 7,373 | 106 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 21,138 | 377 | 383 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 貴金属商品 | 28,511 | 483 | 473 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 39,114 | 1,475 | 1,392 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 59,115 | 2,096 | 1,995 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先物 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション (取引所) | 4,104 | 33 | 95 | 0 | 0 | 0 | |||||
| エクイティ/インデックス 関連商品 | 102,353 | 3,604 | 3,482 | 0 | 0 | 0 | |||||
| クレジット・デフォルト・スワップ | 23,730 | 856 | 863 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トータル・リターン・スワップ | 2,448 | 17 | 98 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他のクレジット・デリバティブ | 20,839 | 130 | 136 | 0 | 0 | 0 | |||||
| クレジット・デリバティブ | 47,017 | 1,003 | 1,097 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 先渡及び金利先渡契約 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スワップ | 9,918 | 1,429 | 519 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 購入及び売却オプション(OTC) | 189 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他のデリバティブ商品3 | 10,107 | 1,439 | 522 | 0 | 0 | 0 | |||||
| デリバティブ金融商品4 | 5,761,091 | 41,523 | 44,811 | 23,644 | 1,530 | 50 | |||||
| うち評価モデルに基づいて決定された再取得価額 | – | 41,384 | 44,664 | – | 1,530 | 50 |
1 ヘッジ会計の要件を満たしているデリバティブ金融商品に関連している。
2 金利及び外国為替スワップの組み合わせを含む。
3 主にコモディティ及びエネルギー商品である。
4 マスター・ネッティング契約の影響前。
マスター・ネッティング契約考慮前/考慮後の正及び負の再取得価額
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| マスター・ネッティング契約考慮前の正及び負の再取得価額 | |||
| 正の再取得価額– トレーディング及びヘッジ | 31,681 | 43,053 | |
| 負の再取得価額– トレーディング及びヘッジ | 31,393 | 44,861 | |
| マスター・ネッティング契約考慮後の正及び負の再取得価額 | |||
| 正の再取得価額 – トレーディング及びヘッジ1 | 9,046 | 8,098 | |
| 負の再取得価額 – トレーディング及びヘッジ1 | 8,373 | 8,055 |
1 ネッティングはカウンターパーティ・エクスポージャー及び現金担保のネッティングを含む。
カウンターパーティ別 正の再取得価額
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| カウンターパーティ別 正の再取得価額 | |||
| 中央清算機関 | 736 | 403 | |
| 銀行及び証券ディーラー | 6,093 | 4,922 | |
| その他のカウンターパーティー1 | 2,217 | 2,773 | |
| 正の再取得価額 | 9,046 | 8,098 |
1 主に顧客とのOTCデリバティブ双務契約に関連している。
公正価値ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| 損益に計上されたデリバティブ金融商品に係る利益/(損失) | |||
| 金利商品 | (327) | (492) | |
| 損益に計上されたデリバティブ金融商品に係る利益/(損失) | (327) | (492) | |
| 損益に計上されたヘッジ対象に係る利益/(損失) | |||
| 金利商品 | 328 | 496 | |
| 損益に計上されたヘッジ対象に係る利益/(損失) | 328 | 496 | |
| 公正価値の詳細 | |||
| ヘッジの非有効部分に係る純利益/(損失) | 1 | 4 |
全ての利益/(損失)はトレーディング活動及び公正価値オプションから生じた純利益/(損失)に計上される。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー・ヘッジに関連するデリバティブ金融商品に係る 繰延未実現利益/(損失)1 | |||
| 期首残高 | (25) | 15 | |
| 金利商品 | (50) | 32 | |
| 報告期間中に繰延べられたデリバティブ金融商品に係る利益/(損失) | (50) | 32 | |
| 金利商品 2 | (14) | 21 | |
| 損益に組み替えられたデリバティブ金融商品に係る繰延利益/(損失) | (14) | 21 | |
| 8月1日に実施されたクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGに対する資産譲渡 | - | (51) | |
| 期末残高 | (61) | (25) | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの詳細 | |||
| ヘッジの非有効部分に係る純利益/(損失)2 | (2) | (1) |
1 その他の資産又はその他の負債の補償勘定に含まれる。
2 トレーディング活動及び公正価値オプションから生じる純利益/(損失)に含まれる。
2017年12月31日現在、その他の資産及びその他の負債から今後12カ月以内に損益計算書に組み替えが予想されるキャッシュ・フロー・ヘッジに関連した純損失は30百万スイス・フランであった。
2017年12月31日現在、既存の金融商品に係る変動金利支払いに関する予定取引を除き、当行(親会社)が予定取引から生じる将来キャッシュ・フローの変動対象となるエクスポージャーをヘッジした期間は最長で5年であった。
詳細は、注記3「リスク管理、デリバティブ金融商品及びヘッジ会計の使用」の「デリバティブ金融商品及びヘッジ会計の使用」を参照のこと。
14 金融投資
| 2017年 | 2016年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |||
| 金融投資 | |||||||
| 債務証券 | 17,498 | 17,515 | 6,267 | 6,274 | |||
| うち満期保有目的有価証券 | 13,505 | 13,522 | 3,428 | 3,435 | |||
| うち売却可能有価証券 | 3,993 | 3,993 | 2,839 | 2,839 | |||
| 持分証券 | 1,026 | 1,048 | 622 | 622 | |||
| うち適格参加持分1 | 821 | 841 | 455 | 456 | |||
| 不動産2 | 38 | 38 | 36 | 36 | |||
| その他3 | 29 | 29 | 31 | 31 | |||
| 金融投資 | 18,591 | 18,630 | 6,956 | 6,963 | |||
| うち流動性規則に従い買戻条件付取引の対象となる証券 | 6 | – | 0 | – |
1 資本又は議決権の少なくとも10%を有する金融投資において保有される参加証券を含む。
2 貸付業務により取得した不動産(差し押さえられた資産)及び売却目的として分類される不動産は、取得原価又は清算価額のいずれか低い方で計上される。
3 コモディティ、車両、その他の資産など、貸付業務により取得したその他の非金融資産(差し押さえられた資産)を含む。
カウンターパーティ格付別 債務証券
| 12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| カウンターパーティ格付別 債務証券1 | |||
| AAAからAA– | 3,993 | 2,611 | |
| BB+からB– | 55 | 128 | |
| 格付なし2 | 13,450 | 3,528 | |
| 債務証券 | 17,498 | 6,267 |
1 格付にはスタンダード・アンド・プアーズの外部データを使用している。
2 主にクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGに対する、ベイルイン資本の形態による資金調達に関連したものである。
15 その他の資産及びその他の負債
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|
| その他の資産 | |||
| 補償勘定 | 1,831 | 181 | |
| 間接税及び関税 | 136 | 133 | |
| その他 1 | 407 | 949 | |
| その他の資産 | 2,374 | 1,263 | |
| その他の負債 | |||
| 間接税及び関税 | 24 | 26 | |
| その他 2 | 540 | 419 | |
| その他の負債 | 564 | 445 |
1 決済勘定、クーポン、社内清算勘定及びその他の資産から生じる債権を含む。
2 決済勘定から生じる債務、購入した商品及びサービスに関する買掛金、社内清算勘定及びその他の債務を含む。
16 担保資産
| 2017年 | 2016年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 帳簿価額 | 実質負債額 | 帳簿価額 | 実質負債額 | |||
| 担保資産 1 | |||||||
| 顧客に対する貸出金 | 94 | 94 | 221 | 221 | |||
| トレーディング資産 | 27,010 | 26,396 | 372 | 217 | |||
| 担保資産 | 27,104 | 26,490 | 593 | 438 |
1 借入及び貸付有価証券、買戻条件付及び売戻条件付取引に関連する担保資産を除く。
**
**
17 年金制度
2017年及び2016年12月31日現在の当行(親会社)は、年金制度に関するいかなる債務を保有していない。
詳細についてはⅧクレディ・スイス銀行連結財務書類の注記29「年金及びその他の退職後給付」を参照のこと。
スイス年金制度
当行(親会社)の従業員は、「クレディ・スイス・グループAG(シュヴァイツ)の年金基金」と呼ばれる年金制度(以下、「スイス年金制度」という。)に加入している。この制度には、当グループ親会社のスイスの子会社の大半に加え、当グループ親会社と事業上、財務上の緊密な関係のある数社が加入している。スイス年金制度は、信託として運営されている独立した自家保険型年金制度で、スイス連邦法に基づく確定拠出型制度(貯蓄制度)として適格な制度である。
スイス年金制度の年次財務書類は、対象従業員全体の年金情報をもとに、スイスGAAPの企業会計報告基準(FER)第26号に従って作成されている。各制度参加企業の個別年次財務書類は作成されていない。スイス年金制度は、全制度参加企業が無制限に連帯責任を負うべき、複数雇用主による制度のため、当該制度の積立超過又は積立不足に伴う経済的便益又は経済的負担は、制度が決定する配賦方法に基づき各参加企業に配賦される。
海外の年金制度
当行(親会社)の海外の従業員は様々な拠点で強制加入及び補完年金制度の対象となっている。これらは確定給付型制度及び確定拠出型制度であり、障害、老齢・死亡、雇用終了、疾病に際して給付の対象となる。
雇用主拠出準備金
| 雇用主拠出準備金 – 名目 | 取崩額 | 雇用主拠出準備金 – 純額1 | 人件費に含まれる 雇用主拠出準備金の増減額 | ||||||||||||
| 12月31日現在/12月31日に終了した事業年度 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | |||||||
| スイスの年金制度 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | (2) | |||||||
| 合計 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | (2) | |||||||
1 スイスGAAPに準拠した法定会計指針に従い、雇用主拠出準備金に対する拠出は、当行(親会社)の法定貸借対照表に計上されていない。
**
**
年金制度に係る経済的便益/(負担)、未払年金拠出金及び年金費用
| 積立超過/(不足) | 当行(親会社)が計上する経済的便益/(負担)2 | 年金拠出金 | 人件費に含まれて いる年金費用 | ||||||||||||||
| 12月31日現在/12月31日に終了した事業年度 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 変動 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 | ||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | |||||||||||||||||
| スイス年金制度 - 積立超過状態 | 8871 | 7261 | - | - | - | 182 | 362 | 182 | 3623 | ||||||||
| 海外の年金制度 -積立不足 | (20) | (8) | (20) | (8) | (12) | 0 | 0 | (11) | 4 | ||||||||
| 海外の年金制度 -積立超過でも不足でもない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 合計 | 867 | 718 | (20) | (8) | (12) | 203 | 383 | 192 | 387 | ||||||||
1 2017年及び2016年12月31日現在のスイス年金制度における積立超過(不足)額である2,275百万スイス・フラン及び1,233百万スイス・フランのうち、当行(親会社)の持分はそれぞれ39.0%と58.9%である。
2 スイスGAAPに準拠した法定会計指針に従い、スイス年金制度における積立超過に占める持分から得られる当行(親会社)の経済的便益は、当行(親会社)の法定貸借対照表に計上されていない。
3 雇用主拠出準備金の取崩額である2百万スイス・フランを含む。
**
**
18 発行済仕組商品
| 2017年 | 2016年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 | 区分処理対象外 1 | 区分処理 対象 | 合計 | 区分処理対象外1 | 区分処理 対象 | 合計 | |||||||||
| 単位:百万スイス・フラン | 公正価値で保有されるその他の金融商品による負債2 | 原商品の 価額 | デリバティブの価額1 | 公正価値で保有されるその他の金融商品による負債2 | 原商品の 価額 | デリバティブの価額1 | |||||||||
| 組込デリバティブの原リスク別 発行済仕組商品の帳簿価額 | |||||||||||||||
| 金利 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 14,414 | 0 | 0 | 14,414 | 16,505 | 0 | 0 | 16,505 | |||||||
| 当行の負債によらない仕組商品 | 773 | 0 | 0 | 773 | 736 | 0 | 0 | 736 | |||||||
| 持分証券 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 37,694 | 0 | 0 | 37,694 | 36,331 | 0 | 0 | 36,331 | |||||||
| 外国為替 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 644 | 0 | 0 | 644 | 420 | 0 | 0 | 420 | |||||||
| 当行の負債によらない仕組商品 | 0 | 528 | (2) | 526 | 0 | 723 | (4) | 719 | |||||||
| コモディティ/貴金属 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 2,226 | 0 | 0 | 2,226 | 1,455 | 0 | 0 | 1,455 | |||||||
| 当行の負債によらない仕組商品 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 83 | (2) | 81 | |||||||
| 信用 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 5,082 | 0 | 0 | 5,082 | 5,793 | 0 | 0 | 5,793 | |||||||
| その他 3 | |||||||||||||||
| 当行の負債による仕組商品 | 112 | 0 | 0 | 112 | 171 | 0 | 0 | 171 | |||||||
| 合計 | 60,945 | 584 | (2) | 61,527 | 61,411 | 806 | (6) | 62,211 |
1 公正価値により計上されている。
2 貸借対照表上の分類を反映している。
3 原リスクがヘッジ・ファンド又は複数のリスクを有するその他の商品に関連する、仕組商品を含む。
**
**
19 無担保優先社債及び仕組債
| 2017年 | 2016年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 1年未満満期 | 1年超満期 | 合計 | 1年未満満期 | 1年超満期 | 合計 | |||||
| 無担保優先社債 | |||||||||||
| 無担保優先社債合計1, 2 | 7,662 | 81,107 3 | 88,769 | 5,495 | 91,968 3 | 97,463 | |||||
| うちミディアム・ターム・ノートとして計上されたもの | 0 | 0 | |||||||||
| うち債券及びモーゲージ担保証券として計上されたもの | 88,769 | 97,463 | |||||||||
| 無担保仕組債 | |||||||||||
| 無担保仕組債合計 | 10,116 4 | 50,171 | 60,287 | 2,452 | 58,223 | 60,675 | |||||
| うち公正価値で保有されるその他の金融商品による債務として計上されたもの | 60,172 | 60,675 | |||||||||
| うち債券及びモーゲージ担保証券として計上されたもの | 115 | 0 |
1 保証付債務を含む。
2 譲渡性預金及び銀行引受手形に加え、銀行からの預り金及び顧客からの預金に含まれる無担保優先社債を除く。
3 2017年及び2016年の12月31日時点のクレディ・スイス・グループAG保有のベイルイン商品それぞれ31,503百万スイス・フラン及び22,423百万スイス・フランを含む。
4 2017年以降、償還期限は債券保有者が償還請求できる最初の日に基づいて決定される。2016年は、償還期限は本来の償還期限に基づいて決定されていた。
**
**
20 引当金繰入額及び評価額調整
| 2017年 | 期首残高 | 組織変更 | 目的使用 | 分類変更 | 外国為替換算差額 | 回収額、期日経過利息 | 損益計算書への 新規計上 | 損益計算書への戻入れ | 2017年 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:百万スイス・フラン | |||||||||||||||||
| 引当金 | |||||||||||||||||
| 年金給付債務に対する引当金 | 8 | 22 | 0 | – | 0 | – | 2 | (12) | 20 1 | ||||||||
| オフバランス債務不履行リスクに対する引当金 | 206 | 0 | (3) | 0 | (8) | 0 | 133 | (175) | 153 2,3 | ||||||||
| その他のビジネス・リスクに対する引当金 | 17 | (1) | (2) | 0 | 0 | 0 | 17 | (1) | 30 2 | ||||||||
| リストラクチャリング引当金 | 28 | (2) | (47) | 0 | 0 | 0 | 63 | (28) | 14 4 | ||||||||
| その他の引当金 | 329 | (12) | (181) | 0 | (2) | 1 | 201 | (5) | 331 5 | ||||||||
| 引当金繰入額合計 | 588 | 7 | (233) | 0 | (10) | 1 | 416 | (221) | 548 | ||||||||
| 債務不履行及びカントリー・リスクに対する評価額調整 6 | |||||||||||||||||
| 債務不履行及びカントリー・リスクに対する評価額調整 | 1,342 | 0 | (870) | 0 | (46) | 65 | 1,191 | (773) | 909 | ||||||||
| うち減損債権から生じる債務不履行デリスクに対する評価額調整 | 974 | 0 | (870) | 0 | (31) | 65 | 976 | (373) | 732 | ||||||||
| うち内在するリスクに対する評価額調整 | 368 | 0 | 0 | 0 | (15) | 0 | 224 | (400) | 177 |
1 1.20%から7.00%の間で部分的に割り引かれる。
2 引当金は、その性質上短期であるため、割り引かれることはない。
3 引当金は主に取消不能のローン・コミットメント及び保証に関連したものである。
4 0.1%から1.35%の間で部分的に割り引かれる。
5 2017年及び2016年12月31日現在、それぞれ275百万スイス・フラン及び257百万スイス・フランの訴訟請求額に関する引当金を含む。これらは2.90%から16.50%までの間で部分的に割り引かれている。
6 当期中の減損貸出金の区分の変更、及び関連する評価額調整の変動を総額で反映している。
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21 株式資本、転換証券及び資本準備金の内訳
| 2017年 | 2016年 | ||||||
| 12月31日現在 | 株式数 | 額面総額(百万 スイス・フラン) | 株式数 | 額面総額(百万 スイス・フラン) | |||
| 株式資本 | |||||||
| 記名式株式(一株当たり額面1.00スイス・フラン) | 4,399,680,200 | 4,4001 | 4,399,680,200 | 4,4001 | |||
| 株式資本合計 | 4,400 | 4,400 | |||||
| 転換証券及び資本準備金 2 | |||||||
| 無制限転換証券(一株当たり額面1.00スイス・フラン)3 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
| 資本準備金(一株当たり額面1.00スイス・フラン) 4 | 4,399,680,200 | 4,400 | 4,399,665,200 | 4,400 | |||
| うち増資目的で使用される部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち計画的な増資のために準備されている部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 配当適格資本は額面総額に等しい。2017年及び2016年12月31日現在の記名式株式の額面総額は4,399,680,200スイス・フランであり、全額払込みが行われている。
2 授権資本を含む。
3 無制限転換証券の主な特徴についての情報は、当行(親会社)の定款4d項を参照のこと。
4 資本準備金の主な特徴についての情報は、当行(親会社)の定款4e項を参照のこと。
配賦不能準備金
2017年及び2016年12月31日現在、スイス債務法及び当行(親会社)の定款に準拠した配賦不能準備金は2,200百万スイス・フランであった。この金額には、継続事業として規定上の資本要件を満たすため当行(親会社)が維持する必要のある金額は反映されていない。
株主との取引
2016年に当グループ親会社は、4百万スイス・フランの現物拠出により、当行(親会社)に対し、FIDESトレジャリー・サービシズAGへの100%の参加持分の(対価のない)無償譲渡を行った。FIDESトレジャリー・サービシズAGはその後、2016年11月20日の資産の譲渡に伴いクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGに譲渡された。
株主との取引に関する詳細な情報については、「株主持分変動計算書」並びに注記1「事業活動、事業展開及び後発事象」を参照のこと。
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22 主要株主及び株主グループ
| 12月31日現在 | 2017年 | 2016年 | |||||||||
| 株式数 (単位百万) | 額面金額 (百万スイス・フラン) | 所有割合 (%) | 株式数 (単位百万) | 額面金額 (百万スイス・フラン) | 所有割合 (%) | ||||||
| 直接株主 | |||||||||||
| クレディ・スイス・グループAG | 4,4001 | 4,400 | 100.00 | 4,4001 | 4,400 | 100.00 | |||||
| クレディ・スイス・グループ AGを通じた間接株主2 | |||||||||||
| チェース・ノミニーズ・リミテッド3 | 567 | 567 | 12.88 | 705 | 705 | 16.03 | |||||
| ノートラスト・ノミニーズ・リミテッド3 | 242 | 242 | 5.49 | 237 | 237 | 5.39 | |||||
| バンク・オブ・ニューヨーク・メロン3 | - | - | - | 4 | 226 | 226 | 5.14 | ||||
| クレセント・ホールディングGmbH | - | - | - | 4 | 224 | 224 | 5.10 | ||||
1 いずれも議決権付株式である。
2 見積株式数は報告期間の12月31日現在における当グループの株主名簿により、当グループ株式における保有割合に基づいて計算されている。また、名義人として、又はADS(米国預託株式)預託銀行として登録されている株主を含む。
3 2%を超える名義人による保有は、発行済株主資本の0.5%超を保有する個人株主が存在しない旨を名義人が確認している場合、又は名義人が発行済資本の0.5%超を保有する受益株主の身元を開示する場合にのみ、議決権が登録される。
4 参加持分は開示の閾値である5%を下回っていた。
株主名簿に登録されていない当グループ親会社の株主からの情報
当グループ親会社の株式登録における株式所有登録に加え、当グループは株主より以下の情報を直接取得し、証券及びデリバティブ取引に係る金融市場インフラ及び市場行動に関するスイス連邦法の通知要件に従い、スイス証券取引所(SIX)に直接報告を行った。これらの株主は名義人を通じて株式を保有している可能性がある。
2013年11月9日に当グループが公開した開示通知において、当グループは、2013年11月4日現在、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーが、通知された取引日におけるグループの発行済記名式株式の5.17%に相当する81.5百万株を保有していた旨の通知を受けている。2013年以降、当グループの記名式株式の保有に関してハリス・アソシエイツ・エル・ピーからこれ以外の開示通知を受領していない。この残高には、2017年11月28日にSIXが公表したハリス・アソシエイツ・インベストメンツ・トラスト(議決権の4.97%)の報告残高が含まれている。
2017年5月12日に当グループが公開した開示通知において、2017年5月8日現在、当グループは、ノルウェー中央銀行が、通知された取引日現在、当グループの発行済記名式株式の106.1百万株、5.08%の議決権を保有していた旨の通知を受けている。2018年2月15日に当グループが公開した開示通知において、当グループは、2018年2月13日現在、ノルウェー中央銀行による当グループの株式持分と議決権の所有が5%の基準値を下回った旨の通知を受けている。
2017年、当グループは、オラヤン・グループ及びキャピタル・グループ・カンパニー・インクから、登録されたグループ株式および議決権の所有が5%の基準値を下回ったという開示通知を受けた。ブラックロック及びカタール・ホールディング・エルエルシーの登録グループ株式及び議決権の保有額は、2017年12月31日、2016年12月31日現在ともに、5%の基準値を下回ったままであった。
適格参加持分を有する株主
2017年8月16日に当グループが受領した最新の通知日現在、カタール投資庁はカタール・ホールディング・エルエルシーを通じ、当グループの普通株式の約4.94%及び、当グループが特定の規制上の資本要件を満たさない場合にのみ株式に転換される偶発転換資本商品の10.97%の購入権を保有していた。2017年6月2日に当グループが受領した最新の通知日現在、オラヤン・グループはクレセント・ホールディングGmbHを通じ、当グループの普通株式の約4.93%及び5.29%の購入権を保有していた。同購入権は、当グループが特定の規制上の資本要件を満たさなくなった場合にのみ株式に転換される偶発転換資本商品の5.242%の購入権と、0.048%のプット・オプションの売りにより構成されている。当行(親会社)の直接株主である当グループに加え、カタール投資庁とオラヤン・グループは、銀行法に準拠した適格参加持分を有する株主である。
適格参加持分を有する株主に関する詳細な情報は、注記24「関連当事者に対する未収金及び未払金」を参照のこと。
23 取締役会、業務執行役員会及び従業員の株式の保有状況並びに報酬制度に関する情報
クレディ・スイス・グループAGの取締役会及び業務執行役員会に対する報酬の包括的な開示は、原文(英文)年次報告書Ⅴの「コーポレート・ガバナンス及び報酬」の「報酬」の項を参照のこと。
当行(親会社)の取締役会及び業務執行役員会の株式保有状況に関する情報は、原文(英文)年次報告書Ⅶクレディ・スイス・グループ連結財務書類の「当行(親会社)の財務諸表 ‐ クレディ・スイス・グループAG」の注記22「取締役会及び業務執行役員会の株式の保有状況」を参照のこと。
未行使の株式報奨
| 2017年 | 2016年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 | 未行使株式報奨数(単位:百万) | 公正価値(単位:百万スイス・フラン) | 未行使株式報酬数(単位:百万) | 公正価値(単位:百万スイス・フラン) | |||
| 株式報奨1 | |||||||
| 従業員 | 21.7 | 377 | 19.8 | 290 | |||
| 株式報奨 | 21.7 | 377 | 19.8 | 290 |
1 当行(親会社)の全ての株式報酬制度は株式価値に連動した報酬制度であり、当グループの株式により、又は当グループの株式の公正価値に基づく現金のいずれかにより決済される。
当行(親会社)の取締役会及び業務執行役員会のメンバーは、当グループ親会社の取締役会及び業務執行役員会のメンバーでもある。業務執行役員会のメンバーに対する報酬は、当グループにおける全体的な役割及び責任に基づいて当グループ親会社により決定され、勤務地、現地の契約、法規定に応じて、異なる法的主体により支払われる。当行(親会社)の記録による業務執行役員会メンバーに対する繰延株式報奨の表示は、当行(親会社)の管理する報奨対象者のみに関連したものであることから、当行(親会社)の業務執行役員会を適切に反映したものではない。
2017年及び2016年12月31日現在、当行(親会社)は未行使のオプションを有するオプション制度を有していない。
報酬制度
2017年2月に当行(親会社)は、2016年の株式報奨、パフォーマンス株式報奨及びコンティンジェント・キャピタル報奨(以下、「CCA」という。)を繰延報酬として付与した。
繰延報酬は、報酬総額が250,000スイス・フラン/米ドル若しくは現地通貨相当額以上の従業員に付与される。報酬総額が250,000スイス・フラン/米ドル若しくは現地通貨相当額未満の従業員には、現金報奨の形で、変動的なインセンティブ報奨が受給される。パフォーマンス株式報奨は、マネージング・ディレクター並びにすべての重要なリスク・テイカー及び経理管理者に付与され、CCAはマネージング・ディレクターとディレクターに付与される。
2017年と2016年の、当行(親会社)の全ての株式価値に連動した報酬制度は、当グループ親会社の株式(以下、「当グループ株式」という。)又は当グループ株式の公正価値に基づく現金のいずれかにより決済される。
株式報奨
2017年2月に付与された株式報奨は、2016年1月に付与されたものと類似している。株式報奨の保有者には、勤務条件を充足することを条件に、付与された各株式報奨につき当グループ株式1株を受け取る権利が付与されている。当該株式報奨は、英国健全性監督機構(以下、「PRA」という。)の報酬規定に基づき、リスク・マネージャー又はシニア・マネージャーに区分される個人に付与された報奨を除いて、権利確定期間は3年であり、付与日から3年目までの各応当日に1/3ずつ権利が確定する(段階的権利確定)。リスク・マネージャーに付与された株式報奨の権利確定期間は5年であり、付与日から5年目までの各応答日に1/5ずつ権利が確定する。シニア・マネージャーに付与された株式報奨の権利確定期間は、付与日の3年目から始まる5年であり、付与から3年目から7年目までの各応答日に1/5ずつ権利が確定する。株式報奨は当該報奨に係る勤務期間にわたって費用計上される。当該株式報奨の価値は、受渡時の当グループ株価のみにより変化する。
2017年2月15日に当行(親会社)は、総価値100百万スイス・フランで総数6.5百万の株式報奨を付与した。従業員に付与された株式報奨の数は、株式報奨として付与されている変動報酬の繰延部分を2017年2月28日に終了した10連続営業日の当グループ株式の平均株価で除することにより決定された。付与日における各株式報奨の公正価値は、付与日の当グループの株価である、15.42スイス・フランであった。付与された株式報奨の大半には、権利確定した株式に対し配当相当額を受給する権利が含まれている。
パフォーマンス株式報奨
マネージング・ディレクター並びにすべての重要なリスク・テイカー及び経理管理者(その活動が当グループのリスク・プロファイルに潜在的に重要な影響を及ぼすとみなされる従業員)は、繰延変動報奨の一部を、パフォーマンス株式報奨の形式で受領した。パフォーマンス株式報奨は、過年度に付与されたものを含む未行使パフォーマンス株式報奨の全額が業績に基づくマルス規定の対象となることを除き、株式報奨と類似の報奨である。2015年までに付与されたパフォーマンス株式報奨は、当グループの戦略的なROEがマイナスの場合には、マイナスの調整となっていた。これは、中核事業業績に基づいて算出され、旧インベストメント・バンキング事業の再編に関連するのれんの減損費用によって調整されていた。しかし、2015年に行われた当グループの財務報告の構造変更に伴いこのROEが算出されなくなったために、パフォーマンス株式報奨に対するマイナスの調整が行われる場合には、報酬委員会の裁量で決定される。2016年からは、当該ROEの計算は調整後の計算に基づいて行われており、報酬委員会により、当グループの業績を最も正確に反映したものと考えられている。
2016年以降に付与されたパフォーマンス株式報奨は、2017年12月31日現在で従業員が勤務する部門で部門の業績で損失が生じた場合、又は、当グループのROEがマイナスになった場合、いずれか大きい方の調整額に基づいてマイナスの調整の対象となる。コーポレート機能及びストラテジック・リゾルーション・ユニットの従業員に関しては、当グループのROEがマイナスになった場合のみマイナスの調整が適用され、部門の業績とは連動していない。ROEの計算基礎は、パフォーマンス株式報奨が付与される年度に対する報酬委員会の決定により、毎年異なる可能性がある。
2017年2月15日に当グループは、総価値65百万スイス・フランで総数4.3百万のパフォーマンス株式報奨を付与した。従業員に付与されたパフォーマンス株式報奨の数は、パフォーマンス株式報奨として付与されている変動報酬の繰延部分を2017年2月28日までの10連続営業日の当グループ株式の平均株価で除することにより決定された。各パフォーマンス株式報奨の公正価値は、付与日における当グループ株式の株価である、15.42スイス・フランであった。付与されたパフォーマンス株式報奨の大半には、権利確定した株式に対し配当相当額を受給する権利が含まれている。
コンティンジェント・キャピタル報奨
2016年及び2015年の繰延変動報酬の一部分として、2017年2月及び2016年1月に、マネージング・ディレクター及びディレクターに対して付与されたCCAは、当グループが市場で発行しているコンティンジェント・キャピタル商品に類似した権利及びリスクが付帯している。CCAはPRAの報酬規定に基づき、付与日から5年目及び7年目の応当日にそれぞれ権利が確定し、権利確定期間にわたって費用計上されるリスク・マネージャー又はシニア・マネージャーに区分される個人に付与された報奨を除き、付与日から3年目の応当日に権利が確定することが予定されている。CCAは決済までの金利相当額を現金で半年ごとに受け取る条件付権利を付帯しており、金利は以下の権利確定期間及び通貨により異なる。
- 2017年及び2016年に付与され、付与日よりそれぞれ3年目、5年目及び7年目に権利が確定する米ドル建てCCAは、それぞれ、6か月物米ドル・ロンドン銀行間取引金利(以下、「LIBOR」という。)に4.27%及び5.41%を加えた年率で金利相当額を受け取る。
- 2017年及び2016年に付与され、付与日より3年目の応当日に権利が確定するスイス・フラン建てCCAは、それぞれ、6か月物スイス・フランLIBORに3.17%及び4.23%を加えた年率で金利相当額を受け取る。
- 2017年に付与され、付与日より5年目の応当日に権利が確定するスイス・フラン建てCCAは、6か月物スイス・フランLIBORに3.03%を加えた年率で金利相当額を受け取る。
- 2017年に付与され、付与日より7年目の応当日に権利が確定するスイス・フラン建てCCAは、6か月物スイス・フランLIBORに2.93%を加えた年率で金利相当額を受け取る。
金利は付与時点の市況と、当グループが発行している既発行のハイ・トリガー・コンティンジェント・キャピタル商品及びロー・トリガー・コンティンジェント・キャピタル商品に応じて設定されている。2017年2月に付与されたCCAについては、スイス・フラン建てで報酬を受給できる従業員は、スイス・フランでCCAを受給し、他の全従業員のCCAは、米ドル建てで支給される。
ただし、CCAに係る資本は、当グループの継続的な損失吸収資本として適格な資本のため、決済に係る支給の時期及び形態については、スイス金融市場監査局(以下、「FINMA」という。)の承認が必要となる。従業員は、決済の際、CCAの公正価値に基づき、コンティンジェント・キャピタル商品又は現金のいずれかを受給することとなる。CCAの公正価値は、当グループが決定する。現金決済の場合には、CCA報奨の通貨単位は各従業員の現地通貨に換算される。
CCAに係る資本は、損失吸収性があるため、決済前に、トリガーとなる下記のいずれかの事象が生じた場合、CCAの評価額はゼロに切り下げられるか権利喪失する。
- 当グループが報告している普通株式等ティア1(以下、「CET1」という。)比率が7%を下回った場合又は
- FINMAが、CCA及び他の類似コンティンジェント・キャピタル商品を消却する必要があると判断するか、当グループが債務超過に陥るか破産することを回避するため公的資金の注入を求める必要があると判断した場合。
2017年2月15日及び2016年1月19日に、当行(親会社)は、付与日から権利確定期間にわたって費用計上される37百万スイス・フラン及び35百万スイス・フランのCCAをそれぞれ付与した。
その他の現金報奨
その他の現金報奨には、現金で決済される株式報奨及びパフォーマンス株式報奨が含まれている。
繰延報酬費用
| 12月31日に終了した事業年度 (単位:百万スイス・フラン) | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 繰延報酬費用 | ||||
| 株式報奨1 | 125 | 72 | ||
| コンティンジェント・キャピタル株式報奨 | 9 | 4 | ||
| パフォーマンス株式報奨 | 87 | 28 | ||
| コンティンジェント・キャピタル報奨(現金報奨) | 40 | 33 | ||
| その他の現金報奨 | 24 | 20 | ||
| 廃止された報奨制度2 | 1 | 3 | ||
| 繰延報酬費用合計 | 286 | 160 |
1 特別株式報奨を含む。
2 廃止された全ての報奨制度を含むが、関連する報奨が最終的に付与されるまで繰延報奨費用が生じる可能性がある。
24 関連当事者との債権債務
| 2017年 | 2016年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日現在 (単位:百万スイス・フラン) | 未収金 | 未払金 | 未収金 | 未払金 | |||
| 関連当事者との債権債務 | |||||||
| 適格参加持分を有する株主 | 3,514 | 22,790 | 3,011 | 11,595 | |||
| 当グループ会社 | 210,033 | 141,812 | 196,262 | 84,846 | |||
| 関連会社 | 688 | 561 | 6,193 | 530 | |||
| 運営組織のメンバー 1 | 37 | 103 | 28 | 54 |
1 当行(親会社)(クレディ・スイスAG)の運営組織及び当グループ持株会社(クレディ・スイス・グループAG)の運営組織の双方を含む。運営組織は取締役会及び業務執行役員会、法定監査人、これらの組織の支配会社のメンバーを含む。
重要なオフバランス取引
通常の業務の一環として、当行(親会社)は保証とローン・コミットメントを発行しており、当行(親会社)によるオフバランス取引として記録されるグループ会社との契約を締結している。2017年及び2016年12月31日現在、当行(親会社)は偶発債務70,015百万スイス・フラン及び164,684百万スイス・フラン、並びに取消不能ローン・コミットメント3,395百万スイス・フラン、2,036百万スイス・フランをそれぞれ保有しており、これらは実質上全てがグループ会社との取引に関連している。
また、イングランド及びウェールズにおいて設立された無限責任会社であるクレディ・スイス・インターナショナルの株主として、当行(親会社)は清算時に資産の不足分を補填するための無限連帯債務を負っている。
関連当事者との取引に関する追加情報
関連当事者との取引(証券取引、送金サービス、借入れ、預り金の補償など)は独立して実施されている。
関連当事者との取引に関する詳細については、「オフバランス取引」、「株主持分変動計算書」及び注記1「事業の概況」を参照のこと。
セールス及びトレーディング業務
2016年11月20日に当行(親会社)は、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AGとの間で、2016年8月1日に遡って契約関係を締結した。この契約関係の目的は、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AG及び当行(親会社)が、それぞれ独立して、対外的向けには共同名義ではなく各々の社名で業務を行うものの、従前のSTS業務のうちスイスにおける事業を共同で展開することにある。この共同事業は外部に対して法的効力を持たず、3年を最短期間とし、3年ごとに更新可能なものとして締結された。共同事業における純利益は、当行(親会社)及びクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGで等分される。純損失は当行(親会社)及びクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGで等分されるが、クレディ・スイス(シュヴァイツ)AGの最大損失参加持分は、両者で計上される共同事業の過去3年間の総利益の50%を上限としている。2016年8月1日から2016年12月31日までのクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGの初年度を含めた、2018年12月31日までの3事業年度における最大損失参加持分は、初年度は固定額であり、それ以降の2年間は、固定額と共同事業に関連した過年度の純利益に基づく変動額の組み合わせによって決定される。
25 国別格付けによる資産総額
| 12月31日現在 | 2017年 | 2016年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部格付 1 | 単位:百万スイス・フラン2 | 単位:% | 単位:百万スイス・フラン 2 | 単位:% | |||
| 内部の国別格付けによる総資産額 | |||||||
| AAA | 165,966 | 28.8% | 162,068 | 31.9% | |||
| AA | 253,537 | 44.0% | 186,255 | 36.7% | |||
| A | 34,106 | 5.9% | 31,273 | 6.2% | |||
| BBB | 13,190 | 2.3% | 15,751 | 3.1% | |||
| BB | 9,103 | 1.6% | 6,232 | 1.2% | |||
| B | 5,227 | 0.9% | 3,549 | 0.7% | |||
| CCC | 6,943 | 1.2% | 7,793 | 1.5% | |||
| CC | 0 | 0.0% | 1,325 | 0.3% | |||
| C | 41 | 0.0% | 0 | 0.0% | |||
| D | 156 | 0.0% | 0 | 0.0% | |||
| 海外資産 | 488,269 | 84.7% | 414,246 | 81.6% | |||
| 国内資産 | 87,949 | 15.3% | 93,554 | 18.4% | |||
| 資産合計 | 576,218 | 100.0% | 507,800 | 100.0% |
1 個々のソブリン債に関して、内部格付けはスタンダード・アンド・プアーズの長期発行体の信用格付けに合わせて調整されている。内部格付けはスタンダード・アンド・プアーズの個々の国別格付けと異なる可能性がある。
2 リスク本拠地の国別格付けによる貸借対照表のエクスポージャー純額である。
26 信託取引
| 12月31日現在 単位:百万スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 信託取引 | ||||
| 第三者機関への信託預金 | 2,729 | 2,757 | ||
| 信託取引合計 | 2,729 | 2,757 |
27 運用資産
運用資産
運用資産は、当行(親会社)が投資顧問又は一任勘定資産運用サービスを提供する資産、投資ファンドの資産及び当行(親会社)が運用する、その他の投資ファンドに類似した集団投資スキームに投資される資産を含む。運用資産の分類は、当行(親会社)が提供するサービスの性質と、クライアントの意図が条件となる。運用資産の分類は、各顧客の運用の意図及び目的、並びに当該顧客に提供する銀行サービスに基づき個別に評価される。運用資産として分類されるためには、現在又は予測できる将来において、当行(親会社)の(資産運用担当者又は投資アドバイザーとしての)銀行又は投資専門家が提供するサービスの性質が、純粋な取引執行又は保管以外のサービスでなければならない。
管理資産は主に取引執行に関連した、又は保護預かり/保管目的で所有される顧客の資産であり、当行(親会社)は通常、アセット・アロケーション又はファイナンシャル・アドバイスを提供していないため、運用資産とはみなされない。
主にキャッシュマネジメント又は取引執行目的で用いられ、投資アドバイスが提供されない法人顧客及び公的機関の資産は、商業用資産又は保管資産として分類され、運用資産とみなされない。
運用資産の分類では、複数の口座を有する顧客について、全体的な取引関係の観点から評価される。他の取引関係から明確に区別され、カストディ目的でのみ資産を保有する口座は、運用資産に含まれていない。
顧客との関係は継続的に再評価されるため、資産の当初の分類は恒久的ではない。顧客の意図又は行動の変化により、顧客の資産分類の再評価が正当化される場合、顧客の意図又は行動の変化が起きた際、直ちに必要な再分類の調整が行われる。
運用資産と取引関連又は保管目的で所有する資産との間の組替により、該当する新規純資産の流入又は流出が発生する。
当行(親会社)の運用資産の一部は二重計上になっている。二重計上は、運用資産が複数のレベルの資産運用サービスの対象となる場合に生じる。個別の投資顧問サービス又は一任勘定サービスはそれぞれ顧客に一層の便益を提供し、当行(親会社)に追加の収益をもたらす。特に二重計上は、主に当行(親会社)の運用する集合投資商品に運用資産を投資することから生じる。二重計上の内訳は、以下の表で開示されている。
運用資産
| 12月31日現在、単位:十億スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用資産 | ||||
| クレディ・スイスAGの運用する集合投資商品における資産 | 0.2 | 68.9 | ||
| 一任勘定運用資産 | 88.5 | 166.8 | ||
| その他運用資産 | 391.3 | 345.4 | ||
| 運用資産(二重計上分を含む) | 480.0 | 581.1 | ||
| うち二重計上分 | - | 6.5 |
運用資産の変動
| 単位:十億スイス・フラン | 2017年 | 2016年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用資産の変動 | ||||
| 期首における運用資産1 | 581.1 | 1,015.8 | ||
| 新規純資産/(純資産流出) | 28.0 | 21.1 | ||
| 市場の変動、金利、配当及び外国為替 | 31.3 | 12.2 | ||
| うち市場の変動、金利及び配当 2 | 33.2 | 7.0 | ||
| うち外国為替 | (1.9) | 5.2 | ||
| その他の影響 | (160.4)3 | (468.0)4 | ||
| 期末における運用資産 1 | 480.0 | 581.1 |
1 二重計上分を含む。
2 報酬及びその他の費用を控除し、計上された金利費用を控除したもの。
3 当行親会社からクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGへのスイス関連の資産運用事業の譲渡に関連した運用資産の減少167.6十億スイス・フランを含む。
4 2016年11月20日に、当行親会社からクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGに資産を譲渡したことに関連して、2016年8月1日の遡及的な影響を反映した、運用資産508.1十億スイス・フランの減少を含んでおり、当行(親会社)が運用する商品に引き続き投資されるクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGの資産の影響により部分的に相殺されている。
新規純資産
新規純資産は、運用資産をどの程度取得することができたか、又は正当な分類変更によりどの程度運用資産が変動したかを測定するものである。この計算は、個別の資金取引、証券の受渡し、及び貸出金の増加や返済から生じたキャッシュ・フローを考慮する直接法に基づいて行われる。顧客に支払う利息及び配当収益、並びに銀行業務に関する報酬、利息及び手数料は当行(親会社)が運用資産をどの程度取得したかということに直接関係しないため、新規純資産を算出する際には考慮されない。同様に、為替及び市場の変動、事業買収又は事業売却による資産の流入及び流出による運用資産の変動は、新規純資産を構成するものではない。
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利益剰余金処分案
| 利益剰余金処分案 | |
|---|---|
| 12月31日現在、単位:百万スイス・フラン | 2017年 |
| 利益剰余金 | |
| 前期繰越金 | 0 |
| 純利益 | 225 |
| 処分可能な利益剰余金 | 225 |
| 配当金 | 10 |
| 次期繰越金 | 215 |
統制及び手続
開示に係る統制及び手続の評価
当行は、1934年証券取引所法(以下、「証券取引所法」という。)ルール13(a)から15(a)に基づき、当行の最高経営責任者(以下、「CEO」という。)及び最高財務責任者(以下、「CFO」という。)の監督と関与のもとで、本報告書が対象とする期間の末日現在の開示に係る統制及び手続の整備状況と運用状況の評価を行った。人為ミス、統制や手続の回避又は無効化などが起こり得ることにより、統制及び手続のシステムの有効性には固有の限界がある。従って、統制や手続が有効であっても、その統制目標の達成に関しては合理的な保証しか与えることはできない。
CEO及びCFOは、2017年12月31日現在、証券取引所法に基づいて提出される報告書の中に開示が求められている情報が、要請されているとおりに、また要請されている時点で記録され、処理され、要約され、報告されるよう確実にするために、当行の開示に係る統制及び手続がすべての重要な点において有効であると結論付けた。
財務報告に係る内部統制に関する経営者報告書
当行の経営者には、財務報告に係る十分な内部統制を整備し維持する責任がある。当行の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性及び米国会計基準に準拠した外部報告目的の財務書類の作成に関し、合理的な保証を与えることを目的として整備されるプロセスである。固有の限界により、財務報告に係る内部統制は虚偽表示を防止又は発見することができない可能性がある。また、将来の期間に対する有効性の評価の予測は、状況の変化により統制が不十分なものになるリスクや、方針又は手続への遵守の程度が低下する可能性があるというリスクにさらされている。
経営者は、トレッドウェイ委員会組織委員会(COSO)が2013年に公表した「内部統制-統合的枠組み」の中に定められている要件を用いて、2017年12月31日現在の当行の財務報告に係る内部統制の評価と判定を行った。
そのレビュー及び評価に基づき、CEO及びCFOを含む経営者は、当行の財務報告に係る内部統制が2017年12月31日現在有効であると結論付けている。
当行の独立監査人であるKPMG AGは、後述の報告書の中で、2017年12月31日現在の当行の財務報告に係る内部統制の有効性に対して無限定適正意見を表明している。
財務報告に係る内部統制の変更
本報告書が対象としている期間中には、当行の財務報告に係る内部統制に重要な影響を与えた、又は重要な影響を与える可能性が相当に高いと考えられる、当行の財務報告に係る内部統制の変更はなかった。
独立登録監査法人による報告書
クレディ・スイスAG、株主及び取締役会御中
財務報告に係る内部統制に対する意見
私たちは、2017年12月31日現在のクレディ・スイスAG及び子会社(以下、「当行」という。)の財務報告に係る内部統制について、トレッドウェイ委員会組織委員会が公表した「内部統制-統合的枠組み‐2013年」に定められている規準に基づいて監査を実施した。私たちの意見では、当行は、トレッドウェイ委員会組織委員会が公表した「内部統制-統合的枠組み‐2013年」に定められている規準に準拠して、2017年12月31日現在、すべての重要な点において、財務報告に係る有効な内部統制を維持していると認める。
私たちは、公開企業会計監視委員会(米国)(以下、「PCAOB」という。)の基準に準拠して、2017年及び2016年12月31日現在の当行の連結貸借対照表、2017年12月31日に終了した事業年度までの3年間の各事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、並びに関連注記(以下、総称して「連結財務書類」という。)の監査を実施し、2018年3月23日付の私たちの報告書には、これらの連結財務書類に関する無限定適正意見が表明されている。
意見の基礎
当行の取締役会と経営者には、財務報告に係る有効な内部統制を維持する責任があり、当行の経営者には、添付の財務報告に係る内部統制に関する経営者報告書に含まれている、財務報告に係る内部統制の有効性の評価に関する責任がある。私たちの責任は、私たちの監査に基づいて当行の財務報告に係る内部統制に対して意見を表明することにある。私たちはPCAOBの登録監査法人であり、米国連邦証券法に加え、証券取引委員会及びPCAOBの該当規則及び規定に準拠して当行から独立していることが求められる。
私たちは、PCAOBの基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、全ての重要な点において、財務報告に係る内部統制が有効に維持されているかどうかについて合理的な保証を得るために、私たちが監査を計画し、実施することを要求している。財務報告に係る内部統制に関する私たちの監査には、財務報告に関する内部統制に対する理解、重要な不備が存在するリスクの評価及び評価したリスクに基づく内部統制の整備及び運用状況の有効性についての検証及び評価が含まれている。私たちの監査には、その状況下において必要であると判断した他の手続の実施も含まれる。私たちは、私たちの得た監査証拠が意見表明のための適切な基礎を提供していると考えている。
財務報告に係る内部統制の定義及び限界
企業の財務報告に係る内部統制は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して、外部報告向けの財務報告及び財務書類の作成の信頼性に関し、合理的な保証を提供するよう設計されたプロセスである。企業の財務報告に係る内部統制には、(1)企業の資産の取引及び処分を合理的な詳細さで正確かつ適正に反映した記録の維持に関連した方針及び手続、(2)一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠した財務書類の作成が行えるよう必要に応じ取引が記録されており、企業による受領又は支出が当該企業の経営者及び取締役の承認に基づいてのみ行われているという合理的な保証を提供するための方針及び手続、並びに(3)財務書類に重要な影響を及ぼし得る企業の資産が未承認で取得、利用又は処分されることを防止又は適時に発見することに関して合理的な保証を提供するための方針及び手続が含まれている。
固有の限界により、財務報告に係る内部統制は、虚偽表示を防止又は発見できない可能性がある。また、将来期間に対する有効性の評価の予測は、当該統制が状況の変化により不十分なものとなるリスク、又は方針若しくは手続に関する遵守の程度が悪化するリスクにさらされている。
ケーピーエムジーAG
(署名) (署名)
ニコラス・エドモンド アンソニー・アンゼヴィノ
公認会計士 グローバル・リード・パートナー
担当監査人
チューリッヒ市、スイス
2018年3月23日
Ⅱ. 個別財務書類:スイスと日本における会計原則及び会計慣行の相違
(1)外貨換算
スイスGAAPでは、海外支店の合算により生じる外貨換算調整勘定はトレーディング収益に認識される。
日本では、外国通貨で表示されている在外支店の財務諸表に基づき本支店合併財務諸表を作成する場合に、本店と異なる方法により換算することで生じた換算差額は、当期の為替差損益として処理される。
(2)株式報酬
スイスGAAPでは、株式報酬制度は負債として会計処理し、未決済報酬の公正価値の変動を損益計算書に認識する。
日本では、ストック・オプションの付与日から権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識され、対応する金額は資本(純資産の部の新株予約権)に計上される。公正な評価額は、条件変更の場合を除き、その後は見直されない。
(3)自己株式および自社株式を基礎とするデリバティブ
スイスGAAPでは、自己株式は取得原価で株主資本から控除され、売却による損益は損益計算書に計上される。自己株式を基礎とするデリバティブは資産又は負債として認識し、デリバティブ投資有価証券として公正価値で計上、公正価値の変動は損益計算書に計上される。
日本では、自己株式は取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除される。自己株式の売却損益はその他の資本剰余金からそれぞれ加減算される。自社株式を基礎とするデリバティブに関する明示的な規定はない。
(4)公正価値ヘッジに用いたデリバティブ
スイスGAAPでは、公正価値ヘッジはヘッジが有効な限り、ヘッジ手段の公正価値評価に基づく損益はヘッジ対象から生じた損益が計上される損益計算書の表示科目と同一の表示科目に表示される。ヘッジ対象のヘッジされているリスクの公正価値評価から生じる損益は、ヘッジ対象の簿価の調整ではなく、その他の資産又はその他の負債に含まれる代替勘定に計上される。公正価値の変動のうちヘッジ非有効部分はトレーディング損益に計上される。
日本では、ヘッジ会計が適用された場合のヘッジ手段は、原則として繰延ヘッジ会計によりその公正価値の変動が純資産の部に計上される。
(5)繰延税金
法定目的のスイスGAAPにおいては、欠損金に係る繰延税金資産は認められない。また、法定目的のスイスGAAPにおいては、一時差異に起因する繰延税金項目もまた、認識されない。
日本では、将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱うものとされ、繰延税金資産を計上する。繰越期間内に将来の課税所得が当該繰越欠損金を回収するのに十分である可能性が低い場合には、相当額が控除される。
(6)持分証券への投資
スイスGAAPのもとでは、永久的に投資する意図をもって保有されている持分証券への投資は、議決権株式の所有割合に関係なく参加持分として計上される。参加持分は当初取得原価で認識される。当行親会社の参加持分に関して減損テストを行う場合は、ポートフォリオ法が適用される。参加持分のポートフォリオの帳簿価格がその公正価値を超過する場合には減損損失が認識される。
トレーディング目的で保有されている持分証券が、トレーディング・ポジションの要件を満たす場合には、公正価値によりトレーディング・ポートフォリオに認識される。永久的に投資する目的で保有されておらず、トレーディング・ポジションの要件も満たさない持分証券は、低価法により投資有価証券として計上される。
日本においては、「金融商品に関する会計基準」に従い、持分有価証券は保有目的に応じて以下のように分類、測定される。
・売買目的有価証券は、時価で測定され評価差額は損益計上される。
・個別財務諸表においては、子会社株式及び関連会社株式は、取得原価で計上される。
・上記以外の有価証券(「その他有価証券」)は、時価で測定され、評価差額は、a)純資産の部に計上される、またはb)時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産に計上され、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理される。
・時価を把握することが極めて困難と認められる株式は取得原価で評価される。
・組合等への出資については、原則として、組合等の財産の持分相当額が出資金として計上され、組合等の営業により獲得した純損益の持分相当額は当期の純損益として計上される。
Report of the Statutory Auditor
To the General Meeting of Credit Suisse AG, Zurich
Report of the Statutory Auditor on the Consolidated Financial Statements
Opinion
As statutory auditor, we have audited the accompanying consolidated financial statements of Credit Suisse AG and subsidiaries (the “Bank”), which comprise the consolidated balance sheets as of December 31, 2017 and 2016, and the related consolidated statements of operations, comprehensive income, changes in equity and cash flows for each of the years in the three-year period ended December 31, 2017, and the related notes. In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position as of December 31, 2017 and 2016, and the results of operations and the cash flows for each of the years in the three-year period ended December 31, 2017, in accordance with U.S. Generally Accepted Accounting Principles, and comply with Swiss law.
Board of Directors’ Responsibility
The Board of Directors is responsible for the preparation of the consolidated financial statements in accordance with U.S. Generally Accepted Accounting Principles and the requirements of Swiss law. This responsibility includes designing, implementing and maintaining an internal control system relevant to the preparation and fair presentation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Board of Directors is further responsible for selecting and applying appropriate accounting policies and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits. We are a public accounting firm and are required to be independent with respect to the Bank. We conducted our audits in accordance with Swiss law and Swiss Auditing Standards and the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (“PCAOB”). Those standards require that we plan and perform the audits to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement whether due to fraud or error.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers the internal control system relevant to the entity’s preparation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
| Report on Key Audit Matters based on the circular 1/2015 of the Federal Audit Oversight Authority | |
|---|---|
| Valuation of financial instruments reported at fair value | |
| Goodwill | |
| Valuation of deferred tax assets | |
| Provisions for litigation and regulatory actions | |
| Valuation of the allowance for loan losses | |
| Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. |
Valuation of financial instruments reported at fair value
| Key Audit Matter | Our response |
| The Bank reports financial assets reported at fair value of CHF 302.7 billion and financial liabilities reported at fair value of CHF 178.4 billion as of December 31, 2017. These financial assets represented 38% of total assets and these financial liabilities represented 24% of total liabilities as of December 31, 2017. The fair value of the majority of the Bank’s financial instruments is based on quoted prices in active markets or observable inputs. In addition, the Bank holds financial instruments for which no prices are available and which have little or no observable inputs. For these financial instruments fair value is determined through the application of valuation techniques, which often involve the exercise of judgment by management including the use of assumptions and estimates. In particular for financial instruments which do not have directly observable market prices, judgment is often required to determine modelling assumptions that are used in the determination of fair value. The Bank also has certain financial instruments that utilize significant, judgmental inputs with varying degrees of observability for purposes of determining fair value. Further, the Bank applies significant judgment in calculating certain valuation adjustments including credit, debit and funding valuation adjustments. | We assessed and tested the design and operating effectiveness of the key controls over financial reporting with respect to the valuation of financial instruments reported at fair value. This included controls over independent price verification, valuation model approval and the calculation, validation and recording of valuation adjustments. For a sample of financial instruments, we examined the appropriateness of models used and valuation inputs or data. We compared observable inputs and data against independent sources and externally available market data. For a sample of instruments which do not have directly observable market prices, we critically examined and challenged the assumptions and models used or reperformed an independent valuation assessment, by reference to what we considered to be available alternative methods and sensitivities to key factors. |
| We also evaluated the methodology and inputs used in determining key judgmental valuation adjustments (including credit, debit, and funding valuation adjustments) by critically examining and challenging these assumptions and models, and performing recalculations for a sample of these adjustments. We made use of our own valuation specialists in performing the above procedures, in particular in relation to the most judgmental financial instruments, models, methodologies and assumptions. | |
| For further information on the valuation of financial instruments reported at fair value refer to the following: — Note 14 Trading assets and liabilities — Note 33 Financial instruments | |
Goodwill
| Key Audit Matter | Our response |
| The Bank reports goodwill totalling CHF 4.0 billion as of December 31, 2017. Goodwill is allocated to reporting units and the carrying value is primarily supported by the future cash flows of the underlying businesses. During 2017, as a result of the reorganization of reporting units, goodwill impairment testing related to certain business units was performed as of March 31, in addition to the annual impairment assessment as of December 31, 2017. Due to the inherent uncertainty associated with the forecasts used in determining the fair value of each reporting unit, this is an area in which significant judgment is applied. There is a greater degree of sensitivity to the impact of changes to estimates of future cash flows and other key assumptions for those reporting units where headroom between fair value and carrying value is limited. | We assessed and tested the design and operating effectiveness of the key controls over financial reporting with respect to the valuation of goodwill. This included controls over the annual impairment analysis, including the assumptions used in determining the fair value of each reporting unit, the development and approval of the financial plan, and management’s annual comparison of forecasts to past performance. We evaluated the reasonableness of cash flow projections and compared key inputs, such as the discount rates and growth rates, to externally available industry, economic and financial data and the Bank’s own historical data and performance. With the assistance of our own valuation specialists, we critically examined and challenged the assumptions and methodologies used to calculate fair value for those reporting units where the impact of changes to key estimates and assumptions was most sensitive. |
| For further information on goodwill refer to the following: — Note 19 Goodwill | |
Valuation of deferred tax assets
| Key Audit Matter | Our response |
| The Bank reports net deferred tax assets totalling CHF 5.3 billion as of December 31, 2017. Significant judgment is required in relation to deferred tax assets as their recoverability is dependent on forecasts of future profitability over a number of years. The most significant deferred tax assets arise in the US and Switzerland. The re-assessment of deferred tax assets resulted in an associated tax charge of CHF 2.3 billion, primarily resulting from a reduction in the US federal corporate tax rate following the enactment of the Tax Cuts and Jobs Act in the US during the fourth quarter of 2017. | We assessed and tested the design and operating effectiveness of the key controls over financial reporting with respect to the valuation of deferred tax assets. This included controls over the recognition and measurement of deferred tax assets, the assessment and approval of assumptions used in projecting the future taxable profits in relevant jurisdictions / legal entities, the development and approval of the legal entity plans, and management’s annual comparison of legal entity plans to past performance. We substantively tested management's process for valuing deferred tax assets, which included the impact of the US tax reform, by critically examining management's analysis and comparing assumptions used in the forecast to independently obtained data points. We also examined the consistency between the financial plan used for goodwill impairment purposes and the legal entity plans used in the valuation of deferred tax assets. |
| For further information on the valuation of deferred tax assets refer to the following: — Note 26 Tax | |
Provisions for litigation and regulatory actions
| Key Audit Matter | Our response |
| The Bank is involved in a number of judicial, regulatory and arbitration proceedings concerning matters arising in connection with the conduct of its businesses. The outcome of such cases is dependent on the future outcome of continuing legal and regulatory processes. Consequently, the calculations of the provisions are subject to inherent uncertainty as they rely on management judgment about the likelihood and amount of liabilities arising from litigation and regulatory claims. | We assessed and tested the design and operating effectiveness of the key controls over financial reporting with respect to provisions for litigation and regulatory actions. This included controls over the valuation of the litigation provisions and their approval, review and disclosure. We evaluated the Bank’s assessment of the nature and status of litigation, claims and regulatory actions. We considered the legal advice received by the Bank from in-house counsel, as well as external counsel, when relevant, for certain of the more significant cases. We examined the Bank’s conclusions with respect to the provisions and disclosures made for significant cases, considering the results of corroborative information obtained from management. In view of the significance of the judgments required, we examined the more significant provisions in detail. For the significant cases, we obtained correspondence directly from the Bank’s outside attorneys and, where appropriate, performed corroborative inquiry of outside counsel and tested data and inputs used by management in determining their litigation provisions. |
| For further information on provisions for litigation and regulatory actions refer to the following: — Note 37 Litigation | |
Valuation of the allowance for loan losses
| Key Audit Matter | Our response |
| The Bank reports gross loans held at amortized cost of CHF 268.9 billion and has recorded an allowance for loan losses of CHF 0.9 billion as of December 31, 2017. The valuation of the allowance for loan losses relies on the application of significant management judgment and the use of different modelling techniques and assumptions. The specific allowance for loan losses involves judgment to estimate the recoverable amount and the collateral value. The collective allowance for loan losses involves judgment in determining the methodology and parameters in calculating the allowance at a portfolio level. | We assessed and tested the design and operating effectiveness of the key controls over financial reporting with respect to the valuation of the allowance for loan losses. This included controls over the calculation, approval, recording and monitoring of the allowance for loan losses. This also included controls over model approval, validation and approval of key data inputs and the qualitative considerations for potential impairment that were not captured by management’s models. For a sample of loan loss allowances calculated on an individual basis we tested the assumptions underlying the impairment identification and quantification including forecasts of future cash flows, valuation of underlying collateral and estimates of recovery on default. We also examined a sample of loans which had not been identified by management as impaired and formed our own opinion about collectability. For a sample of loan loss allowances calculated on a collective basis we tested the underlying models including the model approval and validation process. We also tested the reasonableness of the inputs to those models, such as recovery rates, by comparing data and assumptions made to external benchmarks, when available. |
| For further information on the valuation of allowance for loan losses refer to the following: — Note 17 Loans, allowance for loan losses and credit quality | |
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We are a public accounting firm registered with the Swiss Federal Audit Oversight Authority (FAOA) and the PCAOB and we confirm that we meet the legal requirements on licensing according to the Auditor Oversight Act (AOA). We are independent of the Bank in accordance with Swiss law (article 728 CO and article 11 AOA) and U.S. federal securities laws as well as the applicable rules and regulations of the Swiss audit profession, the U.S. Securities and Exchange Commission and the PCAOB, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
In accordance with article 728a paragraph 1 item 3 CO and Swiss Auditing Standard 890, we confirm that an internal control system exists, which has been designed for the preparation of consolidated financial statements according to the instructions of the Board of Directors.
We recommend that the consolidated financial statements submitted to you be approved.
We also have audited, in accordance with the standards of the PCAOB, the Bank’s internal control over financial reporting as of December 31, 2017, based on criteria established in Internal Control – Integrated Framework 2013 issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”), and our report dated March 23, 2018 expressed an unqualified opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control over financial reporting.
We have served as the auditor of Credit Suisse AG since 1989.
KPMG AG
Nicholas Edmonds Anthony Anzevino
Licensed Audit Expert Global Lead Partner
Auditor in Charge
Zurich, Switzerland
March 23, 2018
Report of the Statutory Auditor
To the General Meeting of Credit Suisse AG, Zurich
Report of the Statutory Auditor on the Financial Statements
As statutory auditor, we have audited the accompanying financial statements of Credit Suisse AG, which comprise the balance sheet, statement of income, statement of changes in equity and notes for the year ended December 31, 2017.
Board of Directors’ Responsibility
The Board of Directors is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the requirements of Swiss law and Credit Suisse AG’s articles of association. This responsibility includes designing, implementing and maintaining an internal control system relevant to the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Board of Directors is further responsible for selecting and applying appropriate accounting policies and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Swiss law and Swiss Auditing Standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers the internal control system relevant to the entity’s preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control system. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements for the year ended December 31, 2017, comply with Swiss law and Credit Suisse AG’s articles of association.
| Report on Key Audit Matters based on the circular 1/2015 of the Federal Audit Oversight Authority | |
|---|---|
| Valuation of financial instruments reported at fair value | |
| Provisions for litigation and regulatory actions | |
| Valuation of the allowance for loan losses | |
| Valuation of participations | |
| Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. |
Valuation of financial instruments reported at fair value
| Key Audit Matter | Our response |
| Credit Suisse AG reports financial assets reported at fair value of CHF 80.6 billion and financial liabilities reported at fair value of CHF 98.7 billion as of December 31, 2017. These financial assets represented 14.0% of total assets and these financial liabilities represented 18.7% of total liabilities as of December 31, 2017. The fair value of the majority of Credit Suisse AG’s financial instruments is based on quoted prices in active markets or observable inputs. In addition, Credit Suisse AG holds financial instruments for which no prices are available and which have little or no observable inputs. For these financial instruments, fair value is determined through the application of valuation techniques, which often involve the exercise of judgment by management including the use of assumptions and estimates. In particular, for financial instruments which do not have directly observable market prices, judgment is often required to determine modelling assumptions that are used in the determination of fair value. Credit Suisse AG also has certain financial instruments that utilize significant, judgmental inputs with varying degrees of observability for purposes of determining fair value. Further, Credit Suisse AG applies significant judgment in calculating certain valuation adjustments including credit, debit and funding valuation adjustments. | We assessed and tested the design and operating effectiveness of the key controls over financial reporting with respect to the valuation of financial instruments reported at fair value. This included controls over independent price verification, valuation model approval and the calculation, validation and recording of valuation adjustments. For a sample of financial instruments, we examined the appropriateness of models used and valuation inputs or data. We compared observable inputs and data against independent sources and externally available market data. For a sample of instruments which do not have directly observable market prices, we critically examined and challenged the assumptions and models used or reperformed an independent valuation assessment, by reference to what we considered to be available alternative methods and sensitivities to key factors. We also evaluated the methodology and inputs used in determining key judgmental valuation adjustments (including credit, debit, and funding valuation adjustments) by critically examining and challenging these assumptions and models, and performing recalculations for a sample of these adjustments. We made use of our own valuation specialists in performing the above procedures, in particular in relation to the most judgmental financial instruments, models, methodologies and assumptions. |
| For further information on the valuation of financial instruments reported at fair value refer to the following: — Note 2 Accounting and valuation principles, “Trading assets and liabilities” — Note 12 Trading assets and liabilities and other financial instruments held at fair value — Note 13 Derivative financial instruments | |
Provisions for litigation and regulatory actions
| Key Audit Matter | Our response |
| Credit Suisse AG is involved in a number of judicial, regulatory and arbitration proceedings concerning matters arising in connection with the conduct of its businesses. The outcome of such cases is dependent on the future outcome of continuing legal and regulatory processes. Consequently, the calculations of the provisions are subject to inherent uncertainty as they rely on management judgment about the likelihood and amount of liabilities arising from litigation and regulatory claims. | We assessed and tested the design and operating effectiveness of the key controls over financial reporting with respect to provisions for litigation and regulatory actions. This included controls over the valuation of the litigation provisions and their approval, review and disclosure. We evaluated Credit Suisse AG’s assessment of the nature and status of litigation, claims and regulatory actions. We considered the legal advice received by Credit Suisse AG from in-house counsel, as well as external counsel, when relevant, for certain of the more significant cases. We examined Credit Suisse AG’s conclusions with respect to the provisions and disclosures made for significant cases, considering the results of corroborative information obtained from management. In view of the significance of the judgments required, we examined the more significant provisions in detail. For the significant cases, we obtained correspondence directly from Credit Suisse AG’s outside attorneys and, where appropriate, performed corroborative inquiry of outside counsel and tested data and inputs used by management in determining their litigation provisions. |
| For further information on provisions for litigation and regulatory actions refer to the following: — Note 2 Accounting and valuation principles, “Provisions” — Note 20 Provisions and valuation adjustments | |
Valuation of the allowance for loan losses
| Key Audit Matter | Our response |
| Credit Suisse AG reports gross loans held at amortized cost of CHF 199.1 billion and has recorded an allowance for loan losses of CHF 0.9 billion as of December 31, 2017. The valuation of the allowance for loan losses relies on the application of significant management judgment and the use of different modelling techniques and assumptions. The specific allowance for loan losses involves judgment to estimate the recoverable amount and the collateral value. The collective allowance for loan losses involves judgment in determining the methodology and parameters in calculating the allowance at a portfolio level. | We assessed and tested the design and operating effectiveness of the key controls over financial reporting with respect to the valuation of the allowance for loan losses. This included controls over the calculation, approval, recording and monitoring of the allowance for loan losses. This also included controls over model approval, validation and approval of key data inputs and the qualitative considerations for potential impairment that were not captured by management’s models. For a sample of loan loss allowances calculated on an individual basis we tested the assumptions underlying the impairment identification and quantification including forecasts of future cash flows, valuation of underlying collateral and estimates of recovery on default. We also examined a sample of loans which had not been identified by management as impaired and formed our own opinion about collectability. For a sample of loan loss allowances calculated on a collective basis we tested the underlying models including the model approval and validation process. We also tested the reasonableness of the inputs to those models, such as recovery rates, by comparing data and assumptions made to external benchmarks, when available. |
| For further information on the valuation of allowance for loan losses refer to the following: — Note 2 Accounting and valuation principles, “Due from customers and mortgage loans” — Note 3 Risk management, “Credit Risk” — Note 11 Collateral and impaired loans | |
Valuation of participations
| Key Audit Matter | Our response |
| Credit Suisse AG reports participations of CHF 75.4 billion as of December 31, 2017. The participations portfolio consists of investments in subsidiary entities mainly operating in the banking and finance industry. Participations are valued at acquisition cost less impairment. For the purpose of impairment testing, the portfolio valuation method is applied, and therefore impairment is assessed on the level of the entire portfolio of participations and not individually for each participation. The valuation of participations involves judgment in the projections and assumptions used, which are sensitive to the expected future market developments that could affect the profitability of these entities. | We assessed and tested the design and implementation of the key controls over financial reporting with respect to the valuation of participations. This included controls over the identification and measurement of impairments, the evaluation of the valuation methodology, key inputs and assumptions used in the determination of the participation value, and management’s annual comparison of legal entity plans to past performance. For a sample of participations, we evaluated key assumptions applied in performing the valuation. We used our own valuation specialists to critically examine and challenge the key assumptions applied by benchmarking them against independent data. |
| For further information on the valuation of participations refer to the following: — Note 2 Accounting and valuation principles, “Participations” | |
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Report on Other Legal Requirements
We confirm that we meet the legal requirements on licensing according to the Auditor Oversight Act (AOA) and independence (article 728 CO and article 11 AOA) and that there are no circumstances incompatible with our independence.
In accordance with article 728a paragraph 1 item 3 CO and Swiss Auditing Standard 890, we confirm that an internal control system exists, which has been designed for the preparation of financial statements according to the instructions of the Board of Directors.
We further confirm that the proposed appropriation of available earnings complies with Swiss law and Credit Suisse AG’s articles of association. We recommend that the financial statements submitted to you be approved.
KPMG AG
Nicholas Edmonds Ralph Dicht
Licensed Audit Expert Licensed Audit Expert
Auditor in Charge
Zurich, Switzerland
March 23, 2018
法定監査人による報告書
(訳文)
クレディ・スイスAG、チューリッヒの株主総会御中
連結財務書類に関する法定監査人の報告書
意見
法定監査人として、私たちは、添付のクレディ・スイスAG及び子会社(以下、「当行」という。)の連結財務書類の監査を行った。当該連結財務書類は、2017年及び2016年12月31日現在の連結貸借対照表、2017年12月31日に終了した事業年度までの3年間の各事業年度の連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、並びに関連注記で構成されている。私たちの意見では、連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、2017年12月31日及び2016年12月31日現在の財政状態並びに2017年12月31日に終了した事業年度までの3年間の各事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し、スイス法に準拠しているものと認める。
取締役会の責任
取締役会には、米国において一般に公正妥当と認められる会計基準及びスイス法の要件に従って連結財務書類を作成する責任がある。取締役会の責任には、不正又は誤謬による重要な虚偽記載のない連結財務書類の作成及び適切な表示に関する内部統制の運用、実行及び維持が含まれる。さらに、取締役会の責任には、適切な会計方針の選択及び適用、並びにその状況下において合理的な会計上の見積りを行うことも含まれる。
監査人の責任
私たちの責任は、私たちの監査に基づいてこれらの連結財務書類に対して意見を表明することにある。私たちは監査法人であり、当行から独立していることが求められる。私たちの監査は、スイス法、スイスの監査基準及び公開会社会計監視委員会(米国)(以下、「PCAOB」という。)の基準に準拠して実施された。これらの基準は、連結財務書類について不正又は誤謬による重要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私たちが監査を計画し、実施することを要求している。
監査には、連結財務書類の数値及び開示に関する監査証拠を得るための手続の実施が含まれている。手続は、監査人の判断によって選定され、不正又は誤謬による連結財務書類の重要な虚偽記載のリスクの評価が含まれている。それらのリスク評価を行う際には、事業体の連結財務書類の作成に関する内部統制を考慮しているが、これはその状況下において適切な監査手続を整備するためである。また監査は、採用された会計方針の妥当性及び会計上の見積りの合理性を検討すること、並びに連結財務書類全体の表示に関する検討を含んでいる。私たちは、私たちの得た監査証拠が意見表明のための十分かつ適切な基礎を提供していると考えている。
| スイス連邦監査監督機構通達2015/1号に基づく、監査上の主要な事項に関する報告 | |
|---|---|
| 公正価値で計上された金融商品の評価 | |
| のれん | |
| 繰延税金資産の評価 | |
| 訴訟及び規制措置に係る引当金 | |
| 貸倒引当金の評価 | |
| 監査上の主要な事項とは、私たちの職業的専門家としての判断において、当事業年度の連結財務書類監査で最も重要であると判断された事項のことをいう。監査上の主要な事項は、連結財務書類全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において検討した事項であり、私たちは、監査意見と別にこれらの個別の事項に対して意見を表明しない。 |
公正価値で計上された金融商品の評価
| 監査上の主要な事項 | 監査上の対応 |
| 2017年12月31日現在、当行は、公正価値で計上される金融資産302.7十億スイス・フラン及び金融負債178.4十億を計上している。2017年12月31日現在、当該金融資産は、総資産の38%、当該金融負債は総負債の24%を占めている。 当行が保有する金融商品の大半の公正価値は、活発な市場における市場価格又は観察可能なインプットに基づいている。 さらに当行は、市場価格が入手できない、又は観察可能なインプットがほとんど若しくは全くない金融商品を有している。これらの金融商品の公正価値は、評価技法を適用することで決定されており、仮定や見積りの利用など、経営者による判断を伴うことが多い。特に、直接観察可能な市場価格が入手できない金融商品については、公正価値の決定に使用されるモデル化対象の仮定を決定するために、多くの場合判断が必要となる。当行はまた、公正価値を決定するに当たり、様々な程度の観察可能性を伴った重要かつ判断が必要となるインプットを利用する特定の金融商品を有している。さらに、当行は、資産評価調整、負債評価調整及び調達評価調整を含む特定の評価調整の算定の際に重要な判断を適用している。 | 私たちは、公正価値で計上される金融商品の評価に関連した、財務報告に係る統制上の要点の整備状況と運用状況を評価しテストを行った。これには、独立価格検証、評価モデルの承認並びに、評価調整の算定、検証及び計上に関する統制が含まれていた。 サンプルとして抽出した金融商品について、私たちは、使用したモデルに加え、評価インプット又はデータの妥当性を検証した。私たちは、観察可能なインプットとデータを、独立した情報源や外部から入手可能な市場データと比較した。 サンプルとして抽出した直接観察可能な市場価格が入手できない金融商品について、利用可能な代替的な方法及び主たる要素に対する感応度を参考に、使用した仮定及びモデルを慎重に精査し検証、又は独立価格検証の再実施を行った。 また私たちは、これらの仮定及びモデルを慎重に精査し検証し、これらの調整のサンプルの再計算を実施することにより、重要な判断が必要となる評価調整(資産評価調整、負債評価調整及び調達評価調整を含む。)の決定に使用された手法及びインプットを評価した。 私たちは、上記の手続を実施するに当たり、特に、最も判断を必要とする金融商品、モデル、手法及び仮定に関して、内部の評価専門家を利用した。 |
| 公正価値で計上された金融商品の評価の詳細については、以下を参照されたい。 - 注記14「トレーディング資産及び負債」 - 注記33「金融商品」 | |
のれん
| 監査上の主要な事項 | 監査上の対応 |
| 2017年12月31日現在、当行は、のれんとして総額4.0十億スイス・フランを計上している。のれんは報告単位に配分され、その帳簿価額は主に原事業の将来キャッシュ・フローによって裏付けられている。2017年度に行われた報告単位の再編の結果、2017年12月31日現在の年次の減損評価に加え、3月31日現在で特定の事業部門に関するのれんの減損テストが実施された。 各報告単位の公正価値の決定に使用される予測に伴う固有の不確実性により、のれんは重要な判断が適用される領域とされる。公正価値と帳簿価額の間の差異が限定的である場合、これらの報告単位に対する他の重要な仮定と将来キャッシュ・フローの見積りへの変更の影響がもたらす感応度はさらに高くなる。 | 私たちは、のれんの評価に関連した財務報告に係る統制上の要点の整備状況と運用状況を評価し、テストを行った。これには、各報告単位の公正価値の決定に用いられた仮定、財務計画の策定と承認、経営者による過去の業績と予測の年次比較を含む、年次の減損分析に係る統制が含まれている。 私たちは、キャッシュ・フロー予想の妥当性を評価したほか、割引率や成長率といった重要なインプットを、外部から入手可能な業界、経済、財務関連のデータ並びに当行の過去データや業績と比較した。私たちの評価専門家を利用し、重要な見積り及び仮定の変更に最も影響を受けやすい、報告単位の公正価値の算定に使用された仮定と手法を慎重に精査し検証した。 |
| のれんの詳細については、以下を参照されたい。 - 注記19「のれん」 | |
繰延税金資産の評価
| 監査上の主要な事項 | 監査上の対応 |
| 当行は、2017年12月31日現在、繰延税金資産の純額として5.3十億スイス・フランを計上している。 繰延税金資産の回収可能性は、多年にわたる将来の予想課税所得によって決まるため、重要な判断が必要となる。繰延税金資産に占める割合は米国及びスイスが最も大きい。 繰延税金資産の再評価により、関連する税金費用が2.3十億スイス・フラン生じた。これは主として、2017年第4四半期中に米国で施行された新税制(Tax Cuts and Jobs Act)による米国連邦法人税率の引下げから生じたものである。 | 私たちは、繰延税金資産の評価に関連した財務報告に係る統制上の要点の整備状況と運用状況を評価し、テストを行った。これには、繰延税金資産の識別と測定、関連する法域/法人組織における将来の課税所得の予測に使用された仮定の評価と承認、グループ組織計画の作成と承認、並びに経営者によるグループ組織計画と過去の業績との年次比較に係る統制が含まれていた。 私たちは、経営者による分析を慎重に精査し、予測に使用された仮定を、独自に取得したデータポイントと比較することにより、米国の税制改革の影響を含め、経営者による繰延税金資産の評価手続を実証的にテストした。また、のれんの減損で使用された財務計画と繰延税金資産の評価で使用されたグループ組織計画との整合性についても検討した。 |
| 繰延税金資産の詳細については、以下を参照されたい。 - 注記26「法人税等」 | |
訴訟及び規制措置に係る引当金
| 監査上の主要な事項 | 監査上の対応 |
| 当行は、事業の遂行に関連して、複数の法的手続、規制上の手続、及び調停手続に関与している。かかる事案の結末は、継続的な訴訟手続及び規制上の手続の将来の帰趨により決まる。従って、引当金の算定は訴訟や規制上の請求から生じる債務の発生可能性と金額に関する経営者の判断に依拠するため、固有の不確実性を伴っている。 | 私たちは、訴訟及び規制措置に対する引当金に関連した、財務報告に係る統制上の要点の整備状況と運用状況を評価し、テストを行った。これには、訴訟引当金の評価、承認、検証及び開示に係る内部統制が含まれていた。 私たちは、当行による訴訟の内容と状況、請求及び規制措置に関する当行の判断を評価した。監査人は、特定の重要な事案について、当行が社内弁護士から受けた法的助言及び、場合によっては外部の弁護士から受けた助言も検討した。 監査人は、経営者から入手した裏付情報の結論を検討することにより、重要な事案に対する引当金及び開示に関する当行の結論を検討した。必要となる判断の重要性を考慮し、我々は重要が高い引当金に関して詳細な検討を行った。重要な事案については、当行の外部弁護士より直接回答を入手し、場合によっては、社外弁護士へ補完的に問い合わせを行ったほか、経営者が訴訟引当金の決定に使用したデータとインプットをテストした。 |
| 訴訟及び規制措置の詳細については、以下を参照されたい。 - 注記37「訴訟」 | |
貸倒損失引当金の評価
| 監査上の主要な事項 | 監査上の対応 |
| 2017年12月31日現在、当行は、償却原価による貸出金総額268.9十億スイス・フラン及び貸倒引当金0.9十億スイス・フランを計上している。 貸倒引当金の評価は、重要な経営者の判断の適用に加え、異なるモデリング手法と仮定の使用に依存している。個別貸倒引当金に関しては、回収可能価額及び担保価値を見積もるための判断が関わっている。集合的貸倒引当金に関しては、ポートフォリオ単位での引当金の算定方法及びパラメーターの決定に当たって判断が関わっている。 | 監査人は、貸倒引当金の評価に関連する、財務報告に係る統制上の要点の整備状況と運用状況を評価し、テストを行った。これには、貸倒引当金の算定、承認、計上及びモニタリングに係る統制が含まれていた。またこれにはモデルの承認、重要な入力データの検証と承認及び、経営者のモデルで捕捉されない減損の可能性に関する定性的検討に係る統制も含まれていた。 個別貸倒引当金のサンプルについて、私たちは、将来キャッシュ・フロー予測、裏付担保の評価及び債務不履行時の回収見積りを含む、減損の識別及び定量化の裏付けとなる仮定をテストした。また、経営者が減損として識別していない貸出金のサンプルを検討し、その回収可能性について独自に評価を行った。 集合的貸倒引当金のサンプルについて、私たちは、モデルの承認と検証手続を含む原モデルのテストを行った。また、データと仮定を(入手可能な場合は)外部のベンチマークと比較することで、回収率など、これらのモデルへのインプットの妥当性をテストした。 |
| 貸倒引当金の詳細については、以下を参照されたい。 - 注記17「貸出金、貸倒引当金及び信用の質」 | |
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その他の法律上及び規制上の要件に関する報告
私たちは、スイス連邦監査監督機構(以下、「FAOA」という。)及びPCAOBの登録公開監査事務所であり、スイス監査人監督法(以下、「AOA」という。)に準拠した資格要件を満たしていることを確認する。私たちはスイス法(CO第728条及びAOA第11条)及び米国連邦証券法に加え、スイスの監査専門家組織、米国証券取引委員会及びPCAOBの該当規則及び規定に準拠して当行から独立しているほか、私たちはこれらの要件に準拠して他の倫理上の責任も果たしている。
CO第728a条第1項第3号及びスイスの監査基準890に準拠して、私たちは、取締役会の指示に従って連結財務書類作成のために整備された内部統制が存在していることを確認する。
私たちは、貴総会に提出された連結財務書類が承認されることを進言する。
私たちはまた、PCAOBの基準に従い、2017年12月31日現在の当行の財務報告に係る内部統制について、トレッドウェイ委員会組織委員会(COSO)が公表した「内部統制-統合的枠組み‐2013年」に定められている基準に基づいて監査を実施した。2018年3月23日付の私たちの報告書には、当行の財務報告に係る内部統制の有効性に関する無限定適正意見が表明されている。
私たちは1989年からクレディ・スイスAGの監査人を務めている。
ケーピーエムジーAG
(署名) (署名)
ニコラス・エドモンド アンソニー・アンゼヴィノ
公認会計士 グローバル・リード・パートナー
担当監査人
チューリッヒ市、スイス
2018年3月23日
法定監査人による報告書
(訳文)
クレディ・スイスAG、チューリッヒの株主総会御中
財務書類に関する法定監査人の報告書
法定監査人として、私たちは、2017年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した事業年度の損益計算書及び株主持分変動計算書並びに注記で構成されている、添付のクレディ・スイスAGの財務書類の監査を行った。
取締役会の責任
取締役会には、スイス法の要件及びクレディ・スイスAGの定款に従って財務書類を作成する責任がある。取締役会の責任には、不正又は誤謬による重要な虚偽記載のない財務書類の作成に関する内部統制の整備、運用及び維持が含まれる。さらに、取締役会の責任には、適切な会計方針の選択及び適用、並びにその状況下において合理的な会計上の見積りを行うことも含まれる。
監査人の責任
私たちの責任は、私たちの監査に基づいてこれらの財務書類に対して意見を表明することにある。私たちの監査は、スイス法及びスイスの監査基準に準拠して実施された。これらの基準は、財務書類について重要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な保証を得るために、私たちが監査を計画し、実施することを要求している。
監査には、財務書類の数値及び開示に関する監査証拠を得るための手続の実施が含まれている。手続は、監査人の判断によって選定され、不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽記載のリスクの評価が含まれている。それらのリスク評価を行う際には、事業体の財務書類の作成に関する内部統制を考慮しているが、これはその状況下において適切な監査手続を整備するためであり、事業体の内部統制の有効性に対して意見を表明するためではない。また監査は、採用された会計方針の妥当性及び会計上の見積りの合理性を検討すること、並びに財務書類全体の表示に関する検討を含んでいる。私たちは、私たちの得た監査証拠が意見表明のための十分かつ適切な基礎を提供していると考えている。
意見
私たちの意見では、2017年12月31日に終了した事業年度の財務書類は、スイス法及びクレディ・スイスAGの定款に準拠している。
| スイス連邦監査監督機構通達2015/1号に基づく、監査上の主要な事項に関する報告 | |
|---|---|
| 公正価値で計上された金融商品の評価 | |
| 訴訟及び規制措置に係る引当金 | |
| 貸倒損失引当金の評価 | |
| 参加持分の評価 | |
| 監査上の主要な事項とは、私たちの職業的専門家としての判断において、当事業年度の財務書類監査で最も重要であると判断された事項のことをいう。監査上の主要な事項は、財務書類全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において検討した事項であり、私たちは、監査意見と別にこれらの個別の事項に対して意見を表明しない。 |
公正価値で計上された金融商品の評価
| 監査上の主要な事項 | 監査上の対応 |
| 2017年12月31日現在、クレディ・スイスAGは、公正価値で計上される金融資産80.6十億スイス・フラン及び金融負債98.7十億スイス・フランを計上している。2017年12月31日現在、当該金融資産は、総資産の14.0%、当該金融負債は総負債の18.7%を占めている。 クレディ・スイスAGが保有する金融商品の大半の公正価値は、活発な市場における市場価格又は観察可能なインプットに基づいている。 さらにクレディ・スイスAGは、市場価格が入手できない、又は観察可能なインプットがほとんど若しくは全くない金融商品を有している。これらの金融商品の公正価値は、評価技法を適用することで決定されており、仮定や見積りの利用など、経営者による判断を伴うことが多い。特に、直接観察可能な市場価格が入手できない金融商品については、公正価値の決定に使用されるモデル化対象の仮定を決定するために、多くの場合判断が必要となる。クレディ・スイスAGはまた、公正価値を決定するに当たり、様々な程度の観察可能性を伴った重要かつ判断が必要となるインプットを利用する特定の金融商品を有している。さらに、クレディ・スイスAGは、資産評価調整、負債評価調整及び調達評価調整を含む特定の評価調整の算定の際に重要な判断を適用している。 | 私たちは、公正価値で計上される金融商品の評価に関連した、財務報告に係る統制上の要点の整備状況と運用状況を評価しテストを行った。これには、独立価格検証、評価モデルの承認並びに、評価調整の算定、検証及び計上に関する統制が含まれていた。 サンプルとして抽出した金融商品について、私たちは、使用したモデルに加え、評価インプット又はデータの妥当性を検証した。私たちは、観察可能なインプットとデータを、独立した情報源や外部から入手可能な市場データと比較した。 サンプルとして抽出した直接観察可能な市場価格が入手できない金融商品について、利用可能な代替的な方法及び主たる要因に対する感応度を参考に、使用した仮定及びモデルを慎重に精査し検証、又は独立価格検証の再実施を行った。 また私たちは、これらの仮定及びモデルを慎重に精査し検証し、これらの調整のサンプルの再計算を実施することにより、重要な判断が必要となる評価調整(資産評価調整、負債評価調整、調達評価調整を含む)。の決定に使用された手法及びインプットを評価した。 私たちは、上記の手続を実施するに当たり、特に、最も判断を必要とする金融商品、モデル、手法及び仮定に関して、内部の評価専門家を利用した。 |
| 公正価値で計上された金融商品の評価の詳細については、以下を参照されたい。 - 注記2「会計方針及び評価方針」の中の「トレーディング資産及び負債」 - 注記12「トレーディング資産及び負債、公正価値で計上しているその他の金融商品」 - 注記13「デリバティブ金融商品」 | |
訴訟及び規制措置に係る引当金
| 監査上の主要な事項 | 監査上の対応 |
| クレディ・スイスAGは、事業の遂行に関連して、複数の法的手続、規制上の手続、及び調停手続に関与している。かかる事案の結末は、継続的な訴訟手続及び規制上の手続の将来の帰趨により決まる。従って、引当金の算定は訴訟や規制上の請求から生じる債務の発生可能性と金額に関する経営者の判断に依拠するため、固有の不確実性を伴っている。 | 私たちは、訴訟及び規制措置に対する引当金に関連した、財務報告に係る統制上の要点の整備状況と運用状況を評価し、テストを行った。これには、訴訟引当金の評価、承認、検証及び開示に係る内部統制が含まれていた。 私たちは、クレディ・スイスAGによる訴訟の内容と状況、請求及び規制措置に関するクレディ・スイスAGの判断を評価した。監査人は、特定の重要な事案について、クレディ・スイスAGが社内弁護士から受けた法的助言及び、場合によっては外部の弁護士から受けた助言も検討した。 監査人は、経営者から入手した裏付情報の結論を検討することにより、重要な事案に対する引当金及び開示に関するクレディ・スイスAGの結論を検討した。必要となる判断の重要性を考慮し、我々は重要度の高い引当金に関して詳細な検討を行った。重要な事案については、クレディ・スイスAGの外部弁護士より直接回答を入手し、場合によっては、社外弁護士へ補完的に問い合わせを行ったほか、経営者が訴訟引当金の決定に使用したデータとインプットをテストした。 |
| 訴訟及び規制措置の詳細については、以下を参照されたい。 - 注記2 「会計方針及び評価方針」の中の「引当金」 - 注記20 「引当金及び評価調整」 | |
貸倒引当金の評価
| 監査上の主要な事項 | 監査上の対応 |
| 2017年12月31日現在、クレディ・スイスAGは、償却原価で計上される貸出金総額199.1十億スイス・フラン及び貸倒引当金0.9十億スイス・フランを計上している。 貸倒引当金の評価は、重要な経営者の判断の適用に加え、異なるモデリング手法と仮定の使用に依存している。個別貸倒引当金に関しては、回収可能価額及び担保価値を見積もるための判断が関わっている。集合的貸倒引当金に関しては、ポートフォリオ単位での引当金の算定方法及びパラメータの決定に当たって判断が関わっている。 | 監査人は、貸倒引当金の評価に関連する、財務報告に係る統制上の要点の整備状況と運用状況を評価し、テストを行った。これには、貸倒引当金の算定、承認、計上及びモニタリングに係る統制が含まれていた。またこれにはモデルの承認、重要な入力データの検証と承認及び経営者のモデルで捕捉されない減損の可能性に関する定性的検討に係る統制も含まれていた。 個別貸倒引当金のサンプルについて、私たちは、将来キャッシュ・フロー予測、裏付担保の評価及び債務不履行時の回収見積りを含む、減損の識別及び定量化の裏付けとなる仮定をテストした。また、経営者が減損として識別していない貸出金のサンプルを検討し、その回収可能性について独自に評価を行った。 集合的貸倒引当金のサンプルについて、私たちは、モデルの承認と検証手続を含む原モデルのテストを行った。また、データと仮定を(入手可能な場合は)外部のベンチマークと比較することで、回収率など、これらのモデルへのインプットの妥当性をテストした。 |
| 貸倒引当金の詳細については、以下を参照されたい。 - 注記2 「会計方針及び評価方針」の中の「顧客に対する貸出金及び抵当貸付」 - 注記3 リスク管理の中の「信用リスク」 - 注記11 担保及び減損貸出金 | |
参加持分の評価
| 監査上の主要な事項 | 監査上の対応 |
| 2017年12月31日現在、クレディ・スイスAGは、参加持分75.4十億スイス・フランを計上している。参加持分ポートフォリオは、主に銀行業及び金融業を営む子会社に対する投資で構成されている。 参加持分は、取得価額から減損を控除した額で評価されている。減損テスト上、ポートフォリオ評価法が適用されており、減損は各参加持分個別ではなく、参加持分ポートフォリオ全体として評価されている。参加持分の評価には、これらの事業体の収益性に影響を与える将来の市場動向に左右されるような、予想及び仮定における判断が関わっている。 | 私たちは、参加持分の評価に関連した財務報告に係る統制上の要点の整備状況と実施状況を評価し、テストを行った。これには、減損の識別と測定、評価手法の評価、参加持分の価値の決定に使用された重要なインプットと仮定、及び経営者によるグループ体制計画と過去の実績との年次比較に関する統制が含まれていた。 抽出した参加持分のサンプルについて、私たちは、評価の実施に当たって適用された重要な仮定を評価した。私たちの内部の評価専門家を利用し、独立したデータとのベンチマーキングを行うことにより、適用された重要な仮定を慎重に精査し検証した。 |
| 参加持分の評価の詳細については、以下を参照されたい。 - 注記2 「会計方針及び評価方針」の中の「参加持分」 | |
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その他の法律上の要件に関する報告
私たちは、スイス監査人監督法(以下、「AOA」という。)に準拠した資格要件及び独立性要件(CO第728条及びAOA第11条)を満たしており、私たちの独立性に相反する状況はないことを確認する。
CO第728a条第1項第3号及びスイスの監査基準890に準拠して、私たちは、取締役会の指示に従って財務書類作成のために整備された内部統制が存在していることを確認する。
また私たちは、利益剰余金処分案が、スイス法及びクレディ・スイスAGの定款に準拠していることを確認する。私たちは、貴総会に提出された財務書類が承認されることを進言する。
ケーピーエムジーAG
(署名) (署名)
ニコラス・エドモンド ラルフ・ディヒト
公認会計士 公認会計士
担当監査人
チューリッヒ市、スイス
2018年3月23日