| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 平成30年6月28日 |
| 【事業年度】 | 第107期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 【会社名】 | 日本タングステン株式会社 |
| 【英訳名】 | Nippon Tungsten Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 後 藤 信 志 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市博多区美野島一丁目2番8号 |
| 【電話番号】 | 092-415-5500(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員経営戦略本部長 徳 本 啓 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡市博多区美野島一丁目2番8号 |
| 【電話番号】 | 092-415-5500(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員経営戦略本部長 徳 本 啓 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 | 第107期 | |
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 11,616 | 11,372 | 11,022 | 10,124 | 11,102 |
| 経常利益 | (百万円) | 320 | 372 | 795 | 575 | 980 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 303 | 401 | 651 | 469 | 696 |
| 包括利益 | (百万円) | 391 | 663 | 308 | 488 | 751 |
| 純資産額 | (百万円) | 7,950 | 8,563 | 8,652 | 8,978 | 9,578 |
| 総資産額 | (百万円) | 16,155 | 16,177 | 14,777 | 14,836 | 16,306 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 322.36 | 348.33 | 358.29 | 3,715.00 | 3,949.26 |
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 12.39 | 16.42 | 26.65 | 195.02 | 288.51 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | 12.30 | 16.27 | 26.42 | 193.02 | 285.63 |
| 自己資本比率 | (%) | 48.8 | 52.7 | 58.3 | 60.2 | 58.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | 4.1 | 4.9 | 7.6 | 5.3 | 7.5 |
| 株価収益率 | (倍) | 14.0 | 11.3 | 6.5 | 9.4 | 9.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 778 | 970 | 1,144 | 870 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △405 | △802 | △270 | △390 | △628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 185 | △634 | △1,162 | △553 | △689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 3,395 | 2,955 | 2,624 | 2,541 | 2,472 |
| 従業員数[外、平均臨時雇用数] | (人) | 622 | 541 | 506 | 478 | 486 |
| [101] | [102] | [102] | [103] | [107] | ||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 従業員数は、就業人員数を示しております。
3 平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、第106期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 | 第107期 | |
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 9,556 | 9,853 | 9,983 | 9,663 | 10,540 |
| 経常利益 | (百万円) | 476 | 609 | 756 | 599 | 808 |
| 当期純利益 | (百万円) | 215 | 519 | 639 | 412 | 581 |
| 資本金 | (百万円) | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 |
| 発行済株式総数 | (株) | 25,777,600 | 25,777,600 | 25,777,600 | 25,777,600 | 2,577,760 |
| 純資産額 | (百万円) | 6,707 | 7,228 | 7,494 | 7,839 | 8,343 |
| 総資産額 | (百万円) | 14,669 | 14,771 | 13,631 | 13,793 | 15,145 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 272.54 | 293.77 | 310.14 | 3,241.42 | 3,438.14 |
| 1株当たり配当額(うち1株当たり中間配当額) | (円) | 4.00 | 5.00 | 7.50 | 5.50 | 53.00 |
| (2.00) | (2.00) | (2.50) | (2.00) | (3.00) | ||
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 8.79 | 21.25 | 26.16 | 171.55 | 240.87 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | 8.72 | 21.05 | 25.93 | 169.79 | 238.47 |
| 自己資本比率 | (%) | 45.5 | 48.7 | 54.7 | 56.5 | 54.9 |
| 自己資本利益率 | (%) | 3.3 | 7.5 | 8.7 | 5.4 | 7.2 |
| 株価収益率 | (倍) | 19.8 | 8.8 | 6.6 | 10.7 | 11.6 |
| 配当性向 | (%) | 45.5 | 23.5 | 28.7 | 32.1 | 33.2 |
| 従業員数[外、平均臨時雇用数] | (人) | 376 | 378 | 374 | 379 | 385 |
| [73] | [75] | [75] | [79] | [80] | ||
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 従業員数は、就業人員数を示しております。
3 平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、第106期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
4 第107期の1株当たり配当額53円は、中間配当額3円と期末配当額50円の合計となります。平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しておりますので、中間配当金額3円は株式併合前の配当額(株式併合を考慮した場合の中間配当額は30円)、期末配当額50円は株式併合後の配当額となります。(株式併合を考慮した場合の1株当たり年間配当額は80円となります。)
2 【沿革】
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 昭和6年4月 | 佐賀市に日本タングステン合名会社設立、住吉工場(福岡市住吉)を開設しタングステンの製造、販売を開始 |
| 昭和6年7月 | 東京出張所開設(現東京支店) |
| 昭和7年3月 | 大阪出張所開設(現大阪支店) |
| 昭和7年9月 | 株式会社に改組、同時に東京電気株式会社(現株式会社東芝)の傘下に入る |
| 昭和7年11月 | 本社を福岡市住吉に移転 |
| 昭和16年1月 | 昭和冶金株式会社を吸収合併 |
| 昭和23年7月 | 独占禁止法施行により東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)が保有する当社株式を持株会社整理委員会に譲渡 |
| 昭和26年4月 | 持株会社整理委員会より上記株式を公開 |
| 昭和31年4月 | 名古屋営業所開設(現名古屋支店) |
| 昭和34年5月 | 福岡支店開設(現九州支店) |
| 昭和35年11月 | 塩原工場(福岡市塩原)開設 |
| 昭和36年10月 | 株式を東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 昭和37年1月 | 株式を福岡証券取引所市場に上場 |
| 昭和38年6月 | 塩原工場完成と共に本社を当工場内に移転、本社工場となる |
| 昭和38年10月 | 住吉工場を本社工場に移転 |
| 昭和41年9月 | 株式会社昭和電気接点工業所へ資本参加(連結子会社) |
| 昭和45年2月 | 飯塚工場(福岡県飯塚市)開設 |
| 昭和50年7月 | 宇美研究所(福岡県宇美町)開設(現宇美工場) |
| 昭和51年7月 | 工務部門を分離し、株式会社福岡機器製作所を設立(連結子会社) |
| 昭和54年4月 | タイ国に関連会社、サハビリヤニッタン株式会社を設立 |
| 平成5年11月 | 本社を現在地(福岡市博多区)に移転、本社工場を福岡工場と改称 |
| 平成7年10月 | タイ国に関連会社、SVニッタンプレシジョン株式会社を設立 |
| 平成8年9月 | 基山工場(佐賀県基山町)開設、福岡工場及び宇美工場の一部を移転 |
| 平成12年3月 | 株式会社エヌ・ティーサービス株式取得(連結子会社) |
| 平成15年6月 | 基山工場、飯塚工場、宇美工場をQMS製造本部として、ISO9001:2000認証取得 |
| 平成17年12月 | サハビリヤニッタン株式会社とSVニッタンプレシジョン株式会社が合併しSVニッタン株式会社となる(持分法適用関連会社) |
| 平成18年1月 | 上海三義精密模具有限公司(現上海恩悌三義実業発展有限公司)に出資し関連会社となる |
| 平成21年12月 | 米国に子会社、NIPPON TUNGSTEN USA, INC.を設立(連結子会社) |
| 平成22年8月 | 上海三義精密模具有限公司(現上海恩悌三義実業発展有限公司)に追加出資し連結子会社となる(連結子会社) |
| 平成28年5月 | イタリアに子会社、NIPPON TUNGSTEN EUROPE S.r.l.を設立(連結子会社) |
(注) 1 恩悌(上海)商貿有限公司は、平成29年9月21日をもって清算結了となりました。
2 恩悌(香港)有限公司は、平成29年12月29日をもって清算結了となりました。
3 【事業の内容】
当社グループは、当社、連結子会社6社及び持分法適用関連会社1社により構成され、機械部品事業、電機部品事業並びにこれらに類しないその他の事業を行っております。
当社グループの事業概要は次のとおりであります。
(機械部品事業)
NTダイカッター、磁気ヘッド基板、半導体・液晶関連機械部品、耐摩耐食部品、機械部品、超硬・セラミックス精密加工品、ウルトラファインバブル関連製品、自動化・省力化機器等を製造販売しております。
当社及び関係会社(製造販売)
<関係会社>
(株)福岡機器製作所 (連結子会社)
上海恩悌三義実業発展有限公司 (中国、連結子会社)
NIPPON TUNGSTEN USA, INC. (米国、連結子会社)
NIPPON TUNGSTEN EUROPE S.r.l (イタリア、連結子会社)
SVニッタン(株) (タイ国、持分法適用関連会社)
(電機部品事業)
電力開閉機器用電気接点、抵抗溶接及びプラズマ用電極、X線遮蔽材、バランサー用錘、照明及び医療用タングステン及びモリブデン線・棒・板等を製造販売しております。
当社及び関係会社(製造販売)
<関係会社>
(株)昭和電気接点工業所 (連結子会社)
上海恩悌三義実業発展有限公司 (中国、連結子会社)
(その他)
上記に関連しないビル管理事業、保険代理等を行っております。
当社及び関係会社(サービス)
<関係会社>
(株)エヌ・ティーサービス (連結子会社)
(注) 1 恩悌(上海)商貿有限公司は、平成29年9月21日をもって清算結了となりました。
2 恩悌(香港)有限公司は、平成29年12月29日をもって清算結了となりました。
事業の系統図は次のとおりであります。
(注) 1 得意先へのサービスの取引は、当社及び連結子会社 株式会社エヌ・ティーサービスが行っております。
2 恩悌(上海)商貿有限公司は、平成29年9月21日をもって清算結了となりました。
3 恩悌(香港)有限公司は、平成29年12月29日をもって清算結了となりました。
4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(又は被所有)割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社) | |||||
| ㈱昭和電気接点工業所 | 福岡県飯塚市 | 10 | 電機部品事業 | 100.0 | 当社の電極製品等の受託加工を行っております。また、当社所有建物及び機械装置の一部を賃借しております。 役員の兼任等 3名 転籍 1名 |
| ㈱福岡機器製作所 | 福岡市博多区 | 20 | 機械部品事業 | 100.0 | 当社が製品等を仕入れ、販売しております。当社の製造設備の製作、据付、保守を行っております。また、当社所有建物及び機械装置並びに土地の一部を賃借しております。 役員の兼任等 3名 転籍 1名 |
| ㈱エヌ・ティーサービス | 福岡市博多区 | 10 | その他 | 100.0 | 当社の賃貸資産の管理、火災保険等の保険代理を行っております。また、当社所有建物の一部を賃借しております。 役員の兼任等 3名 転籍 1名 |
| 上海恩悌三義実業発展有限公司(注)2 | 中国上海市 | 百万米ドル7 | 機械部品事業 電機部品事業 | 100.0 | 当社から技術指導を受けております。当社が販売するNTダイカッターの再研磨サービスを行っております。当社の関連製品の仕入・販売を行っております。また、当社から金融機関に対する債務保証を受けております。 役員の兼任等 3名 転籍 ―名 |
| NIPPON TUNGSTEN USA, INC. | 米国ウエストバージニア州 | 千米ドル24 | 機械部品事業 | 100.0 | 主に当社が製造するNTダイカッターの販売及び再研磨サービスを行っております。 役員の兼任等 3名 転籍 ―名 |
| NIPPON TUNGSTEN EUROPE S.r.l. | イタリアローマ市 | 千ユーロ10 | 機械部品事業 | 100.0 | 主に当社が製造するNTダイカッター関連商品の販売及び再研磨サービスを行っております。 役員の兼任等 3名 転籍 ―名 |
| (持分法適用関連会社) | |||||
| SVニッタン㈱ | タイ国バンコク市 | 百万バーツ60 | 機械部品事業 | 48.5 | 当社が販売するNTダイカッターの再研磨サービスを行っております。 役員の兼任等 4名 転籍 ―名 |
(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 特定子会社であります。
3 恩悌(上海)商貿有限公司は、平成29年9月21日をもって清算結了となりました。
4 恩悌(香港)有限公司は、平成29年12月29日をもって清算結了となりました。
5 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社における状況
平成30年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 機械部品事業 | 284 | [ 42] |
| 電機部品事業 | 142 | [ 53] |
| その他 | 1 | [ 5] |
| 全社(共通) | 59 | [ 7] |
| 合計 | 486 | [107] |
(注) 1 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除く)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 臨時従業員には、契約社員等の従業員を含み、派遣社員を除いております。
(2) 提出会社の状況
平成30年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 385 | [80] | 39.9 | 18.4 | 6,237,887 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 機械部品事業 | 206 | [33] |
| 電機部品事業 | 128 | [40] |
| その他 | ― | [―] |
| 全社(共通) | 51 | [ 7] |
| 合計 | 385 | [80] |
(注) 1 従業員数は就業人員数(出向者を除く)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 臨時従業員には、契約社員等の従業員を含み、派遣社員を除いております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
当社グループは、日本タングステン労働組合及び昭和電気接点労働組合を結成し、それぞれJAMに加入しております。
平成30年3月31日現在の組合員数は345人で、臨時従業員の労働組合は結成されておりません。
労働組合は、終始協調的で相互の理解と信頼に基づき円満な労使関係を維持しております。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)経営方針、経営環境及び対処すべき課題
現下の経済環境は、米国における各種政策の動向等、不透明感が残るものの、全体として緩やかな回復が継続するものと考えられます。
このような環境のもと、当社グループは創立100周年に向けた飛躍への足がかりとして2020年を最終年度とする「日本タングステングループ2020中期経営計画」を策定し、公表いたしました。
2020中期経営計画では、「人財の育成」「新商品の創出」「ものづくりの強化」「グローバル市場での拡販」を基本方針とし、計数目標として最終年度(2020年)に売上高142億円、営業利益12億円、ROE8.3%を目指しております。計数目標を達成すべく、2020中期経営計画のなかで具体的なアクションプランを策定し、各重点施策を実施してまいります。
特に、重要製品であるNTダイカッターの生産能力増強を図るため、基山工場を平成30年3月に増築し、5月に生産を開始しました。さらに、NTダイカッター製品のグローバル展開の一環としてブラジルに子会社を設立し、中南米市場における拡販及び再研磨サービスを強化します。営業開始は平成31年7月を予定しております。
なお、2020中期経営計画のなかで実施する具体的なアクションプラン及び各重点施策の概要は以下となります。
①人財の育成
「自発的に考え、行動する社員の育成」という基本方針のもと、下記の4つの施策を実施することで、幅広い視点から深く考える人財を育成し、個人だけでなく組織の課題設定力・課題解決力を向上させていきます。
・役職者の人財育成力を向上させるため、年間を通じた役職者育成教育を実施します。
・頑張った人財が正当に評価される仕組みを強化し、運用します。
・人事ローテーションを実施するなど、多様な職務経験を通じた各人の成長を支援します。
・人財データベースを構築し、必要な人財を必要な組織に配置するように活用します。
②新商品の創出
「お客様のニーズをいち早くつかみ、継続的かつスピーディに新商品を創出」という基本方針のもと、下記の3つの施策を実施することで、新商品の創出活動を活性化させ、NO.1の価値創造に挑戦します。
・マーケティング戦略を担当する部署を明確化したほか、新商品を継続的に創出するための組織体制・プロジェクト体制を強化します。
・衛生・医療、半導体・電子部品、自動車、産業機器、インフラの5つのターゲット市場に当社のコア技術・基礎技術を集中し、戦略的に新商品を投入します。
・学会・協議会・共同研究活動などのほか、社内コンペの仕組みも導入し、オープンイノベーションを活性化させます。
③ものづくりの強化
「お客様に満足していただける良いものを安く、早くつくる、ものづくり力」という基本方針のもと、下記の3つの施策を実施することで、生産効率の向上、コストの削減、品質の安定を図り、利益の拡大を目指します。
・全社連携して改善効果の高いコストリダクション活動に効率良く取り組み、利益を創出します。
・全社の知識と知恵(技術力)を結集し、製造プロセスの変革を図ります。
・力量や習得方法を明確化し、技能を効果的に向上させます。
④グローバル市場での拡販
「グローバルネットワークの拡大」という基本方針のもと、下記の2つの施策を実施することで、世界中のお客様へ向けたサービスの提供、販売、製造体制を確立し、売上拡大を目指します。
・主力製品であるダイカッター製品のサービス提供拠点をブラジルに設立し、中南米でのサービスの提供体制を強化します。
・その他の主力製品についても、グローバル市場を見据えた施策等を検討していきます。
(2)株式会社の支配に関する基本方針
①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念を尊重し、当社の企業価値の源泉やステークホルダーとの信頼関係を壊すことなく、中長期的な視点で当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上を真摯に目指す者でなければならないと考えています。
もとより当社は、上場会社である当社の株式は、資本市場において自由に取引されるべきものであり、当社株式の大量の買付行為につきましても原則としてこれを否定するものではなく、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて決定されるべきものと考えております。
しかしながら、大量の買付行為の中には、十分な情報が提供されないまま、株主に株式の売却を事実上強要する恐れのあるものや、取締役会が当該買付行為の内容の検討や代替案の提案等を行うための十分な時間を与えないもの、真摯に会社の経営を行う意思に乏しいものなど、対象会社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう買付行為もないとはいえません。
当社としましては、当社の企業価値の源泉は、①材料技術と加工技術を融合した高度な粉末冶金技術、②熟練した技術を有する従業員の存在、③重要な取引先、顧客、地域社会等のステークホルダーとの間で長年に亘って構築された緊密な信頼関係、④現経営者と従業員との密接な信頼関係にあると考えております。
当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保又は向上させるためには、 かかる当社の企業価値の源泉に対する理解が必要不可欠ですが、当社株式の大量の買付行為を行う者が、当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、長年築きあげてきた技術、ノウハウなどの無形の経営資源と市場とを有機的に結合させ企業価値の増大を図る経営をするのでなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反することとなると考えます。
したがって、当社は上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大量の買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
②当社の基本方針の実現に資する特別な取組み
ア.企業価値向上のための取組み
当社は1931年の創業以来、タングステン、モリブデン等のレアメタル及びファインセラミックス等を用いた高度な粉末冶金技術により、高付加価値商品を幅広い産業分野に提供しております。照明用タングステン線・棒から事業を開始し、これまでにタングステン合金電気接点、超硬合金製品、セラミックス製品等の先進的な製品まで、材料技術をベースに超精密加工技術へと順次、事業領域を拡大してまいりました。当社は、これらの材料技術と加工技術を融合した高機能商品を創造するとともに、常にお客様の視点に立って長年に亘り誠実且つ堅実なものづくりの経営により、社会への貢献を果たしてまいりました。
また、当社は品質向上及び地球環境保全にも積極的に取り組んでおり、これまでISO9000(品質)やISO14000(環境)の国際認証を取得し、コンプライアンスの徹底やリスクマネジメントの継続的な活動により経営の透明性・公平性を高め、株主の皆様をはじめステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値を高め、社会的責任を果たすべく努めております。さらに、高収益企業体質への転換を図るため、中期経営計画を策定し、ものづくりの強化を進めながら、成長著しい海外市場の開拓などグローバルな販売活動を進めております。
企業価値向上の取り組みとして、人財の育成、新商品の創出、ものづくりの強化、グローバル市場での拡販を4つの最重要課題として、下記の基本戦略について推進してまいります。
a.人財の育成
「自発的に考え、行動する社員の育成」という基本方針のもと、幅広い視点から深く考える人財を育成し、個人だけでなく組織の課題設定力・課題解決力を向上させていきます。
b.新商品の創出
「お客様のニーズをいち早くつかみ、継続的かつスピーディに新商品を創出」という基本方針のもと、新商品の創出活動を活性化させ、NO.1の価値創造に挑戦します。
c.ものづくりの強化
「お客様に満足していただける良いものを安く、早くつくる、ものづくり力」という基本方針のもと、生産効率の向上、コストの削減、品質の安定を図り、利益の拡大を目指します。
d.グローバル市場での拡販
「グローバルネットワークの拡大」という基本方針のもと、世界中のお客様へ向けたサービスの提供、販売、製造体制を確立し、売上拡大を目指します。
イ.コーポレートガバナンスの充実について
当社は、法令を順守し、適正な企業活動を通じて、経営の透明性、効率性を確保し、経営の監督と執行及び監査が有効に機能した統治体制のもとで企業価値を向上させ、株主、顧客、地域社会から信頼される企業となるよう、内部監査機能の充実、コンプライアンスの徹底した取組みによる企業統治の充実を図っております。
当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役は、9名(監査等委員である取締役3名を含む。)、うち社外取締役3名(監査等委員である取締役2名を含む。)であります。
当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員及び常勤の取締役(監査等委員である取締役を除く。)で構成する経営会議を原則として隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社及びグループ会社の重要事項のほか、取締役会で決定された方針の具体化、事業に関わる課題の対策等を協議・決定しております。
常勤の監査等委員である取締役は、経営会議をはじめ主要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べるほか、会計監査人、社内スタッフなどから報告を受けるとともに、子会社、関連会社への監査を行っております。社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見等を行っております。また、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員会監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。
内部監査体制におきましては、取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置しており、会社の業務運営が経営方針、諸規程に準拠して適正に行われているかを監査し、その結果を取締役社長に報告しております。また、内部監査室は、監査計画を監査等委員である取締役に報告するとともに、その実施状況及び内容について適時報告しております。
コンプライアンス推進体制におきましては、コンプライアンス担当役員がコンプライアンス統括責任者となり、各部門等にコンプライアンス担当者を設置しております。また、リスクマネジメント委員会においてコンプライアンスの遵守状況をモニタリングし、適宜改善指示等を行っております。
内部統制体制におきましては、取締役社長を責任者として、各部門がその整備、運用を行っております。内部監査室は、社内規程に基づいて財務報告に係る内部統制の整備、運用状況の監査を行い、監査等委員である取締役は、監査内容について確認しております。また、会計監査人による監査においては、監査等委員である取締役は、監査方法及び結果の妥当性を確認しております。
リスクマネジメント推進体制におきましては、当社の事業運営に影響を及ぼす恐れのある様々なリスクへの適切な対応を行い、経営基盤の安定化を図るため、リスクマネジメント委員会を設け、リスクの把握と評価、対応策を検討し、リスクが顕在化した場合の影響を極小化するリスクマネジメント活動を行っております。
③基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、平成29年5月11日開催の取締役会において、「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」の更新を決定し(更新後の対応方針を、以下「本対応方針」といいます。)、その後、平成29年6月29日開催の当社第106期定時株主総会において、本対応方針への更新をご承認いただきました。本対応方針への更新の目的及び本対応方針の概要は、次のとおりであります。
ア.本対応方針導入の目的
上記①記載の基本方針に基づいて、当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大規模買付行為(下記イ.に定義されます。以下同じです。)に対しては、適切な対抗措置を迅速且つ的確に発動することにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させる必要性があると認識しております。このような認識のもと、当社取締役会は、金融商品取引法及び関連政省令の改正等の動向を注視しつつ、また、昨今の買収防衛策に関する議論の進展等を踏まえ、大規模買付行為が行われる場合に、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する買付行為でないかどうかを株主の皆様が判断することや、株主の皆様のために当社取締役会が大規模買付者と交渉を行うことを可能とするために、事前に大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、並びに、その内容の評価、検討、交渉及び意見形成、代替案立案のための期間を確保するための枠組みとして、以下のとおりの本対応方針への更新を行っております。
イ.本対応方針の概要
a. 本対応方針は、当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け若しくは当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する行為又はこれらに類似する行為(但し、当社取締役会が予め承認したものを除きます。このような行為を以下「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行い又は行おうとする者を以下「大規模買付者」といいます。)がなされ、又はなされようとする場合において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する買付行為でないかどうかを株主の皆様が判断することや、株主の皆様のために当社取締役会が大規模買付者と交渉を行うことを可能とするために、事前に大規模買付行為に関する必要な情報を提供すること、並びに、その内容の評価、検討、交渉及び意見形成、代替案立案のための期間を確保するための手続(以下「大規模買付ルール」といいます。)を定めるものです。
b. 大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行い若しくは行おうとする場合、又は、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合には、当社は、当社取締役会決議(一定の場合には株主総会決議)に基づき、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させるために、必要且つ相当な対抗措置(原則として、差別的行使条件及び差別的取得条項付きの新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行います。)を発動することがあります。
c. 本対応方針においては、大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルールが順守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させるために必要且つ相当と考えられる一定の対抗措置を発動するか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、独立委員会規程に基づき、当社取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置することとします。独立委員会の委員は、3名以上とし、社外取締役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者又は他社の取締役若しくは執行役として経験のある社外者等の中から選任されるものとします。
独立委員会は、大規模買付者の提供する大規模買付情報に基づき、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、当該大規模買付行為の具体的内容及び当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に与える影響等を評価・検討等した上で、本対応方針に従い当社取締役会がとるべき対応について勧告を行います。当社取締役会は独立委員会の勧告を踏まえ、これを最大限尊重しつつ、本対応方針に従って対応を決定するものとします。
④上記②の取組みが基本方針に沿うものであり、株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないことに関する当社取締役会の判断及びその理由
当社は、上記②の取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある大規模買付行為は困難になるものと考えられることから、これは上記①に記載の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
⑤上記③の取組みが基本方針に沿うものであり、株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないことに関する当社取締役会の判断及びその理由
本対応方針への更新は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及び、その内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために行われたものであり、上記①に記載の基本方針に沿うものです。
また、当社取締役会は、本対応方針は、以下の各点に照らして、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
a.株主意思を重視するものであること
本対応方針への更新は、株主の皆様のご意思を確認するため、平成29年6月29日開催の当社第106期定時株主総会における承認可決を経て行われたものであり、株主の皆様のご意思が反映されております。また①当社株主総会において本対応方針を廃止若しくは変更する旨の議案が承認された場合、又は、②当社株主総会において選任された取締役によって構成される当社取締役会において本対応方針を廃止若しくは変更する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止又は変更されます。さらに、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、本新株予約権の無償割当てに関する議案を当社定款第11条第1項に基づき、当社株主総会に付議することがあり、これにより株主の皆様のご意思を直接確認することができることとしております。
b.買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を完全に充足しています。また、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他昨今の買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。さらに本対応方針は、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものです。
c.当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上の目的をもって更新が行われたこと
本対応方針への更新は、上記③ア.に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及び、その内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、行われたものです。
d.合理的且つ客観的な対抗措置発動要件の設定
本対応方針は、合理的且つ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。
e.独立委員会の設置
上記③イ.c.に記載のとおり、当社は、本対応方針において、大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルールが遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させるために必要且つ相当と考えられる一定の対抗措置を発動するか否かについての取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、またその他本対応方針の合理性及び公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置することとしております。
これにより、当社取締役会による恣意的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。
f.デッドハンド型買収防衛策ではないこと等
本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会で選任された取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。したがいまして、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年であり、任期が2年の監査等委員である取締役についても期差任期制を採用していないため、本対応方針は、取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないためその発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策でもありません。
2 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、当社グループの経営成績及び財務状況等(株価等を含む)に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあると考えられます。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成30年6月28日)現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 会社特有の事業内容
当社グループの粉末冶金技術に係る製品の需要については、当社グループが製品を販売している様々な市場における経済状況の影響や、価格面での競争激化により、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループの粉末冶金技術については、先進の技術を駆使した特殊なノウハウ、技術等が必要であるため、これらが、今後の技術革新に十分に対応できずに欠落したり、現在有するノウハウもしくは技術等が流出した場合には、将来の成長と収益性を低下させ、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 原材料価格の変動
当社グループの粉末冶金技術に係る原材料には、タングステン、コバルト等のレアメタルが使用されております。レアメタルは市況により価格が急激に変動する可能性があり、当社グループの原材料調達価格もこの変動の影響を受ける可能性があります。
(3) たな卸資産の収益性の低下による簿価切下げ
当社グループは、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用しております。レアメタル等の価格下落等により、たな卸資産の正味売却価額が帳簿価額を下回った場合には、収益性が低下していると考え、期末時点の帳簿価額を正味売却価額まで切り下げることとなるため、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
(4) 為替変動による業績への影響
当社グループの海外での事業活動及び海外との輸出取引において、為替相場の変動による影響を受けております。これらについては換算時の為替レートにより、現地通貨による価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受けることがあり、その状況によっては当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 金利及び時価の変動
当社グループの資金調達は主に金融機関からの借入れによっておりますが、将来における市場金利の上昇等によっては当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
また、保有する有価証券について時価の変動に伴い、当社グループの業績と財務内容に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 固定資産の減損
当社グループの保有する固定資産について、当該資産又は資産グループが属する事業の経営環境の著しい変化や収益状況の悪化等により、固定資産の減損損失を計上する必要が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 海外での事業活動
当社グループは、国内市場の成熟化、顧客の海外展開に対応して中国、タイ、アメリカ及びイタリアに子会社及び合弁会社を設立し、海外での事業活動を展開しております。さらに、平成30年8月にブラジルに子会社を設立する予定であります。これら地域の政治的、経済的要因の変動、法的規制、税制度の改正、また、ストライキ、デモ等の労働争議、社会的混乱により当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、海外関係会社において、原材料価格の上昇、海外の事業環境の悪化等により、当社グループの生産・販売活動、原材料等の調達活動に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 環境規制等による影響
当社グループは、企業活動に伴って発生する廃棄物、規制物資、副産物等について、法規制に従って厳格に管理しており、環境汚染防止に努めております。しかしながら、将来の法規制の改正・強化による新たな管理・処理費用の負担、天災、事故等による災害復旧費等により当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 自然災害等による影響
台風、地震等の自然災害、または火災等の予期せぬ事故の発生により、当社グループの生産設備、たな卸資産への被害、また、これに伴う生産・販売活動の中断等により当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概況は次のとおりであります。
① 業績
当連結会計年度における経済環境は、地政学的リスクの残る不透明な状況はあるものの、米国の雇用情勢や個人消費は底堅く、欧州でも輸出の増加等により景気は徐々に回復傾向にあり、全体的に緩やかな回復傾向が続いております。
国内では、海外経済の景気回復を背景に輸出が増加したこと及び雇用環境の改善等により、緩やかな回復基調で推移するものの、国際的に深刻化する貿易摩擦への不安や、米国株式市場の下落に端を発した円高の進行などが企業の景況感を悪化させるなど、先行きの不透明感は払拭されないまま推移してきました。
このような経済環境のもと、当社グループは、展示会への出展や製品ガイドブックの発行など、新規顧客への販売促進活動を展開し、既存顧客には、技術説明会を開催するなど積極的な拡販活動を行い収益の拡大に取り組んでまいりました。
この結果、当社グループの売上高は、前年度比9.7%増の111億2百万円となりました。
損益面では、営業利益は、前年度比59.5%増の7億5千5百万円となり、経常利益は、前年度比70.5%増の9億8千万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、前年度比48.4%増の6億9千6百万円となりました。
セグメント別の状況については次のとおりです。
なお、セグメント別の金額については、売上高はセグメント間の取引を含んでおり、営業損益は全社費用等調整前の金額であります。
(機械部品事業)
衛生用品関連のNTダイカッターは、海外向けが欧州での拡販活動等により増収となりましたが、国内向けが設備投資の一服感から低調に推移し、全体として売上高は微減にとどまりました。一方、情報機器関連のハードディスクドライブ(HDD)用磁気ヘッド基板は需要回復により増収となり、電子部品関連の金型製品も好調に推移しました。
この結果、機械部品事業の売上高は前年度比13.8%増の62億3千3百万円となり、営業利益は同52.9%増の9億5千3百万円となりました。
(電機部品事業)
自動車関連の接点製品が中国市場での在庫調整もあり減収となりましたが、電子部品関連の電極製品が国内、海外ともに好調に推移し増収となりました。
この結果、電機部品事業の売上高は前年度比4.9%増の49億1千9百万円となりましたが、営業利益は製品構成の影響や労務費等のコスト増により同3.7%減の2億8千1百万円となりました。
② キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により12億5千7百万円の資金を獲得し、投資活動により6億2千8百万円の資金を支出し、財務活動により6億8千9百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、6千9百万円減少し、24億7千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は12億5千7百万円となり、前年度比3億8千7百万円の収入増となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が増加したこと及び売上債権の増減額が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は6億2千8百万円となり、前年度比2億3千8百万円の支出増となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は6億8千9百万円となり、前年度比1億3千6百万円の支出増となりました。これは主に短期借入金が減少したことによるものです。
③ 生産、受注及び販売の状況
a 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 機械部品事業 | 6,149 | 11.3 |
| 電機部品事業 | 4,550 | 5.2 |
| その他 | - | - |
| 合計 | 10,699 | 8.6 |
(注) 1 金額は、販売価額をもって表示しており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。
2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
b 受注状況
当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 受注高(百万円) | 前年同期比(%) | 受注残高(百万円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 機械部品事業 | 6,684 | 23.9 | 1,220 | 70.2 |
| 電機部品事業 | 4,959 | 5.0 | 641 | 7.1 |
| その他 | 3 | △5.5 | - | - |
| 合計 | 11,648 | 15.0 | 1,862 | 41.5 |
(注) 1 セグメント間の受注高及び受注残高については、相殺消去しております。
2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
c 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| 機械部品事業 | 6,181 | 13.8 |
| 電機部品事業 | 4,917 | 4.8 |
| その他 | 3 | △5.5 |
| 合計 | 11,102 | 9.7 |
(注) 1 セグメント間の取引については相殺消去しております。
2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。その作成において見積が必要となる事項につきましては、過去の実績やその時点で合理的と考えられる情報に基づき会計上の見積を行っておりますが、見積には不確実性が伴うため、実際の結果とは異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表の作成において採用している重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。
② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
a 財政状態の分析
(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産の残高は、前連結会計年度末と比較して2億3千2百万円増加の82億4百万円となりました。これは主に現金及び預金が7千万円減少したものの、たな卸資産が2億8千6百万円増加したことによるものであります。
(固定資産)
当連結会計年度末の固定資産の残高は、前連結会計年度末と比較して12億3千6百万円増加の81億1百万円となりました。これは主に有形固定資産が10億8千9百万円、投資有価証券が1億5千8百万円増加したことによるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末と比較して11億2千4百万円増加の56億9千4百万円となりました。これは主に短期借入金が2億1千2百万円減少したものの、未払法人税等が1億3千1百万円、設備関係未払金が8億9千1百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債の残高は、前連結会計年度末と比較して2億5千4百万円減少の10億3千2百万円となりました。これは主に長期借入金が2億8千7百万円減少したことによるものであります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産の残高は、前連結会計年度末と比較して6億円増加の95億7千8百万円となりました。これは主に利益剰余金が5億3千1百万円、その他有価証券評価差額金が7千6百万円増加したことによるものであります。
b 経営成績の分析
(売上高)
当連結会計年度の売上高は、前年度比9.7%増の111億2百万円となりました。主要製品の状況は以下のとおりです。衛生用品関連のNTダイカッターは、国内向けは設備投資の一服感から低調に推移しましたが、海外向けは欧州での拡販活動等により増収となり、全体として売上高は微減にとどまりました。一方、情報機器関連のハードディスクドライブ(HDD)用磁気ヘッド基板は需要回復により増収となり、電子部品関連の電極製品も国内、海外ともに好調に推移しました。
(売上総利益)
当連結会計年度の売上総利益は、前年度比20.1%増の26億8百万円となりました。これは主に、売上高の増加に加え、生産効率の改善等、コスト削減対策を行ったこと等によるものであります。
(営業利益)
当連結会計年度の営業利益は、前年度比59.5%増の7億5千5百万円となりました。展示会への出展等、販売費及び一般管理費は増加したものの、主に売上の増加効果によるものであります。
(経常利益)
当連結会計年度の経常利益は、前年度比70.5%増の9億8千万円となりました。これは主に、為替差損が減少したこと等によるものであります。
(親会社株主に帰属する当期純利益)
当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益前年度比48.4%増の6億9千6百万円となりました。特別損失の計上及び法人税等が増加しましたが、経常利益が大幅に増加したことによるものであります。
③ 経営成績に重要な影響を与える要因
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載しております。
④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
a キャッシュ・フロー
当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して、6千9百万円減少し、24億7千2百万円となりました。
なお、各キャッシュ・フローの状況と増減につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フロー」に記載しております。
b 資金需要
当社グループの資金需要の主なものは、運転資金、設備資金、法人税等の支払、借入金の返済、配当金の支払等であります。
また、その資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入等により必要とする資金を調達しております。
4 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
5 【研究開発活動】
当社グループは、粉末冶金技術を基盤に、常に先進の技術を追求し、官学との共同研究にも積極的に取り組み、独創的な商品開発を進めております。
当連結会計年度におけるセグメント別の研究開発活動の状況は次のとおりであります。
機械部品事業については、当社が独自開発したセラミックス材料を半導体製造装置用部材に適用する応用研究や、ウルトラファインバブルを活用した研削・切削加工支援システムの開発など、お客様や市場のニーズに合致した商品開発に注力しております。
電機部品事業については、医療分野で用いられるタングステン応用部材やプラズマ発生用電極など、タングステンの新たな可能性を追求した研究に力を入れております。
なお、当連結会計年度の研究開発費は2億2千6百万円であります。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資の総額は16億7千8百万円であり、その主なものは、NTダイカッターの生産増強を目的とした基山工場建屋の増築、機械及び装置の増設及び更新等であります。
なお、これらの所要資金は主に自己資金で賄っております。
2 【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
(1) 提出会社
平成30年3月31日現在
| 事業所名(所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(人) | |||||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 工具、器具及び備品 | 土地(面積千㎡) | リース資産 | 賃貸不動産 | その他 | 合計 | ||||
| 基山工場(佐賀県 基山町) | 機械部品事業電機部品事業全社(共通) | 生産設備開発設備太陽光発電設備 | 2,083 | 972 | 65 | 163 (86) | 44 | 15 | 105 | 3,449 | 261 [47] |
| 飯塚工場(福岡県 飯塚市) | 電機部品事業 | 生産設備 | 14 | 51 | 9 | 72 (39) | ― | 15 | 4 | 168 | 45 [22] |
| 宇美工場(福岡県 宇美町) | 機械部品事業 | 生産設備 | 121 | 93 | 2 | 43 (15) | ― | ― | 2 | 264 | 29 [ 3] |
| 本社(福岡市 博多区) | 全社(共通) | その他設備 | 266 | ― | 3 | 0 ( 0) | ― | 1,502 | ― | 1,773 | 20 [ 6] |
(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
2 「機械装置及び運搬具」には、使用貸借及び賃貸中の機械装置3百万円を含んでおります。
3 「その他」の金額は、建設仮勘定であります。
4 従業員数の[ ]は、年間平均の臨時従業員数を外書しております。
5 上記の他、連結会社以外から賃借している設備は、次のとおりであります。
| 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | リース期間 | 年間リース料(百万円) | リース契約残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 基山工場 | 機械部品事業電機部品事業 | 車両・機械装置・ソフトウェア等 | 主に5年 | 5 | 12 |
| 飯塚工場 | 電機部品事業 | 機械装置 | 5年 | 0 | 1 |
| 宇美工場 | 機械部品事業 | 車両・ソフトウェア | 5年 | 0 | 2 |
| 本社・支店 | 全社(共通) | 車両 | 5年 | 3 | 9 |
(2) 国内子会社
平成30年3月31日現在
| 会社名(所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(人) | |||||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 工具、器具及び備品 | 土地(面積千㎡) | リース資産 | 賃貸不動産 | その他 | 合計 | ||||
| ㈱昭和電気接点工業所(福岡県飯塚市) | 電機部品事業 | 生産設備 | 3 | 9 | 0 | ― (―) | 0 | 4 | ― | 17 | 14 [13] |
| ㈱福岡機器製作所(福岡市博多区) | 機械部品事業 | 生産設備 | 1 | 3 | 0 | ― (―) | 4 | ― | 5 | 15 | 34 [ 7] |
(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
2 「その他」の金額は、建設仮勘定であります。
3 従業員数の[ ]は、年間平均の臨時従業員数を外書しております。
(3) 在外子会社
平成30年3月31日現在
| 会社名(所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数(人) | |||||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 工具、器具及び備品 | 土地(面積千㎡) | リース資産 | 賃貸不動産 | その他 | 合計 | ||||
| 上海恩悌三義実業発展有限公司(中国上海市) | 機械部品事業電機部品事業 | 生産設備 | ― | 7 | 5 | ― (―) | ― | ― | ― | 12 | 43 [―] |
| NIPPON TUNGSTEN USA, INC.(米国ウエストバージニア州) | 機械部品事業 | 生産設備 | 31 | 5 | ― | 8 ( 2) | ― | ― | ― | 45 | 7 [ 1] |
(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
2 従業員数の[ ]は、年間平均の臨時従業員数を外書しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
重要な設備の新設等の計画はありません。
(2) 除却等
経常的な更新による除却等を除き、重要な設備等の除却の計画はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 10,000,000 |
| 計 | 10,000,000 |
(注) 平成29年6月29日開催の第106期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これにより、発行可能株式総数は、90,000,000株減少し、10,000,000株となっております。
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(平成30年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成30年6月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 2,577,760 | 2,577,760 | 東京証券取引所(市場第二部)福岡証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 2,577,760 | 2,577,760 | ― | ― |
(注) 1 平成29年6月29日開催の第106期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これにより、発行済株式数は、23,199,840株減少し、2,577,760株となっております。
2 平成29年6月29日開催の第106期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で単元株式数が1,000株から100株に変更となっております。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
| 平成19年8月10日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役7名) | ||
| 事業年度末現在(平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 7(注)2 | 7(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 700(注)3 | 700(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年8月28日~平成39年8月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の行使期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成38年8月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成38年8月28日から平成39年8月27日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が平成38年8月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成38年8月28日から平成39年8月27日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
| 平成20年8月8日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役6名) | ||
| 事業年度末現在(平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 14(注)2 | 14(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,400(注)3 | 1,400(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年8月27日~平成40年8月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成39年8月26日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成39年8月27日から平成40年8月26日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が平成39年8月26日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成39年8月27日から平成40年8月26日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
| 平成23年2月9日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役7名) | ||
| 事業年度末現在(平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 22(注)2 | 22(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,200(注)3 | 2,200(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年2月26日~平成43年2月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成42年2月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成42年2月26日から平成43年2月25日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が平成42年2月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成42年2月26日から平成43年2月25日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
| 平成24年2月9日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役7名) | ||
| 事業年度末現在(平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20(注)2 | 20(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000(注)3 | 2,000(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年2月28日~平成44年2月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成43年2月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成43年2月28日から平成44年2月27日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が平成43年2月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成43年2月28日から平成44年2月27日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
| 平成26年2月13日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役7名) | ||
| 事業年度末現在(平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 24(注)2 | 24(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,400(注)3 | 2,400(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月4日~平成46年3月3日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成45年3月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成45年3月4日から平成46年3月3日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が平成45年3月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成45年3月4日から平成46年3月3日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
| 平成27年2月12日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役7名) | ||
| 事業年度末現在(平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20(注)2 | 20(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000(注)3 | 2,000(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年3月3日~平成47年3月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成46年3月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成46年3月3日から平成47年3月2日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が平成46年3月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成46年3月3日から平成47年3月2日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
| 平成28年2月25日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役6名) | ||
| 事業年度末現在(平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 34(注)2 | 34(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,400(注)3 | 3,400(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年3月15日~平成48年3月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成47年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年3月15日から平成48年3月14日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が平成47年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年3月15日から平成48年3月14日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
| 平成29年2月23日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役6名) | ||
| 事業年度末現在(平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 51(注)2 | 51(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,100(注)3 | 5,100(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年3月14日~平成49年3月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注) 1 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。これにより、本株式併合以前に発行した新株予約権1個当たりの株式の数は、1,000株から100株に変更され、該当する新株予約権の1株当たりの発行価額は調整されております。
2 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
3 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
4 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
5 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成48年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年3月14日から平成49年3月13日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が平成48年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年3月14日から平成49年3月13日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
| 平成30年2月21日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数:当社取締役5名) | ||
| 事業年度末現在(平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 31(注)1 | 31(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,100(注)2 | 3,100(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年3月10日~平成50年3月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)3 | 発行価格 1 資本組入額 ―(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 募集新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株であります。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には付与株式数を次の算式により調整するものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告します。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとします。
3 自己株式を充当することとしているため記載しておりません。
4 (1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(但し、②については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
①新株予約権者が平成49年3月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年3月10日から平成50年3月9日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役(委員会設置会社における執行役を含む。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。但し、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の1又は2に定める場合(但し、2については、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
1.新株予約権者が平成49年3月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年3月10日から平成50年3月9日
2.当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から30日間
③新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとします。
④新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を行使することができます。但し、相続人は当該新株予約権者が死亡退任した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年10月1日 | △23,199 | 2,577 | ― | 2,509 | ― | 2,229 |
(注) 平成29年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したことによるものであります。
(5) 【所有者別状況】
平成30年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | ― | 13 | 23 | 70 | 29 | ― | 2,472 | 2,607 | ― |
| 所有株式数(単元) | ― | 5,231 | 756 | 4,154 | 1,268 | ― | 14,186 | 25,595 | 18,260 |
| 所有株式数の割合(%) | ― | 20.44 | 2.95 | 16.23 | 4.95 | ― | 55.43 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式160,854株は「個人その他」に1,608単元、「単元未満株式の状況」に54株、また証券保管振替機構名義の株式600株は「その他の法人」に6単元それぞれ含めて記載しております。
2 平成29年10月1日付で単元株式数が1,000株から100株に変更となっております。
(6) 【大株主の状況】
平成30年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 九州電力株式会社 | 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号 | 166 | 6.89 |
| 株式会社福岡銀行 | 福岡市中央区天神二丁目13番1号 | 107 | 4.43 |
| 日本タングステン従業員持株会 | 福岡市博多区美野島一丁目2番8号 | 83 | 3.47 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 70 | 2.90 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 | 64 | 2.66 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 | 60 | 2.48 |
| 日本タングステン取引先持株会 | 福岡市博多区美野島一丁目2番8号 | 53 | 2.23 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 | 50 | 2.10 |
| 株式会社佐賀銀行 | 佐賀県佐賀市唐人二丁目7番20号 | 50 | 2.06 |
| 宇部マテリアルズ株式会社 | 山口県宇部市相生町8番1号 | 40 | 1.65 |
| 計 | ― | 747 | 30.87 |
(注) 1 所有株式数は、千株未満を切捨てて表示しております。
2 上記のほか、当社が実質保有する自己株式数は160千株であります。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成30年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 160,800 | 普通株式 | 160,800 | ― | ― |
| 普通株式 | 160,800 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 2,398,700 | 普通株式 | 2,398,700 | 23,987 | ― |
| 普通株式 | 2,398,700 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 18,260 | 普通株式 | 18,260 | ― | 1単元(100株)未満の株式 |
| 普通株式 | 18,260 | ||||
| 発行済株式総数 | 2,577,760 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 23,987 | ― |
(注) 1 証券保管振替機構名義の株式600株(議決権6個)は、「完全議決権株式(その他)」の普通株式に含めて記載しております。
2 「単元未満株式」には当社所有の自己株式54株が含まれております。
3 平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これにより発行済株式総数が23,199,840株減少し、2,577,760株となっております。
4 平成29年10月1日付で単元株式数が1,000株から100株に変更となっております。
② 【自己株式等】
平成30年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) | 福岡市博多区美野島一丁目2番8号 | 160,800 | ― | 160,800 | 6.24 |
| 日本タングステン株式会社 | |||||
| 計 | ― | 160,800 | ― | 160,800 | 6.24 |
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号及び会社法第155条9号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 取締役会(平成29年10月19日)での決議状況(取得期間平成29年10月19日~平成29年10月19日) | 121 | 322,828 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
| 当事業年度における取得自己株式 | 121 | 322,828 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | ― | ― |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | ― | ― |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
| 提出日現在の未行使割合(%) | ― | ― |
(注)平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。当該株式併合により生じた1株に満たない端数の買取りであります。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|---|---|
| 当事業年度における取得自己株式 | 3,415 | 2,105,723 |
| 当期間における取得自己株式 | 14 | 38,570 |
(注) 1 平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。当事業年度における取得自己株式3,415株の内訳は、株式併合前2,917株、株式併合後498株であります。
2 当期間における取得自己株式数には平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| その他(新株予約権の権利行使) | 128,000 | 26,496,000 | ― | ― |
| その他(株式併合による減少) | 1,442,123 | ― | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 160,854 | ― | 160,868 | ― |
(注) 1 平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
2 当期間における保有自己株式数には平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は株主の皆様への利益還元について、親会社株主に帰属する当期純利益の30%を目安に、新商品開発を推進するための設備・人財・研究などへの戦略的投資、中長期的な企業財務体質の強化等を総合的に勘案しつつ、安定的・継続的な配当に努めております。また、1株当たりの株主価値を向上させるとともに、資本効率の向上を図るため、適宜自己株式の取得に努めてまいります。
こうした方針のもと、当期の期末配当金につきましては、業績の状況等を勘案した結果、1株につき50円としております。
当社は平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。中間配当では3円の配当を実施しておりますが、株式併合後の基準で換算すると30円となり、通期では株式併合後の基準で換算した中間配当として実施した30円を加え、1株につき80円の配当となりました。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額 | ||
| 平成29年11月9日 | 取締役会決議 | 72 | 3.0 | 円 |
| 平成30年5月10日 | 取締役会決議 | 120 | 50.0 | 円 |
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 | 第107期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 最高(円) | 241 | 228 | 214 | 211 | 3,560 [383] |
| 最低(円) | 130 | 160 | 157 | 151 | 2,639 [172] |
(注) 1 最高・最低株価は、いずれも東京証券取引所市場第二部によるものであります。
2 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。第107期の株価については、株式併合後の最高・最低株価を記載し、株式併合前の最高・最低株価は[ ]にて記載しております。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成29年10月 | 11月 | 12月 | 平成30年1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 3,530 | 2,880 | 2,889 | 3,530 | 3,390 | 3,235 |
| 最低(円) | 2,639 | 2,666 | 2,703 | 2,818 | 2,679 | 2,668 |
(注) 最高・最低株価は、いずれも東京証券取引所市場第二部によるものであります。
5 【役員の状況】
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役取締役社長 | 社長執行役員 | 後 藤 信 志 | 昭和34年3月19日生 | 昭和57年4月 当社入社 平成18年6月 当社金材部品部長兼飯塚工場長 平成21年4月 当社営業部営業推進室長 平成22年4月 当社営業部長 平成22年6月 当社取締役営業部長 平成22年12月 当社取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理 平成26年4月 当社取締役ものづくり推進担当 平成26年6月 当社取締役ものづくり推進担当兼基山工場長 平成28年4月 当社取締役開発技術センター担当 平成28年6月 当社取締役社長社長執行役員(現) | 昭和57年4月 | 当社入社 | 平成18年6月 | 当社金材部品部長兼飯塚工場長 | 平成21年4月 | 当社営業部営業推進室長 | 平成22年4月 | 当社営業部長 | 平成22年6月 | 当社取締役営業部長 | 平成22年12月 | 当社取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理 | 平成26年4月 | 当社取締役ものづくり推進担当 | 平成26年6月 | 当社取締役ものづくり推進担当兼基山工場長 | 平成28年4月 | 当社取締役開発技術センター担当 | 平成28年6月 | 当社取締役社長社長執行役員(現) | (注)2 | 7,200 | ||||
| 昭和57年4月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年6月 | 当社金材部品部長兼飯塚工場長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年4月 | 当社営業部営業推進室長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年4月 | 当社営業部長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役営業部長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司総経理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役ものづくり推進担当 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役ものづくり推進担当兼基山工場長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役開発技術センター担当 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役社長社長執行役員(現) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務執行役員経営戦略本部長、コンプライアンス担当 | 徳 本 啓 | 昭和32年4月3日生 | 昭和60年2月 当社入社 平成17年4月 当社管理部長 平成21年4月 当社基山工場長 平成21年6月 当社取締役製造本部長兼基山工場長 平成22年6月 当社常務取締役製造本部長兼基山工場長、基礎技術センター担当 平成23年3月 上海恩悌三義実業発展有限公司董事長 平成23年4月 当社常務取締役技術製造本部長兼基山工場長 平成26年4月 当社常務取締役技術製造担当兼基山工場長 平成26年6月 当社常務取締役技術製造担当 平成28年4月 当社常務取締役電機部品事業本部長 平成28年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長 平成30年4月 当社取締役常務執行役員経営戦略本部長、コンプライアンス担当(現) | 昭和60年2月 | 当社入社 | 平成17年4月 | 当社管理部長 | 平成21年4月 | 当社基山工場長 | 平成21年6月 | 当社取締役製造本部長兼基山工場長 | 平成22年6月 | 当社常務取締役製造本部長兼基山工場長、基礎技術センター担当 | 平成23年3月 | 上海恩悌三義実業発展有限公司董事長 | 平成23年4月 | 当社常務取締役技術製造本部長兼基山工場長 | 平成26年4月 | 当社常務取締役技術製造担当兼基山工場長 | 平成26年6月 | 当社常務取締役技術製造担当 | 平成28年4月 | 当社常務取締役電機部品事業本部長 | 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員営業本部長 | 平成30年4月 | 当社取締役常務執行役員経営戦略本部長、コンプライアンス担当(現) | (注)2 | 11,100 |
| 昭和60年2月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年4月 | 当社管理部長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年4月 | 当社基山工場長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役製造本部長兼基山工場長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年6月 | 当社常務取締役製造本部長兼基山工場長、基礎技術センター担当 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年3月 | 上海恩悌三義実業発展有限公司董事長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役技術製造本部長兼基山工場長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年4月 | 当社常務取締役技術製造担当兼基山工場長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役技術製造担当 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役電機部品事業本部長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員営業本部長 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年4月 | 当社取締役常務執行役員経営戦略本部長、コンプライアンス担当(現) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当 | 毛 利 茂 樹 | 昭和33年4月19日生 | 昭和57年4月 当社入社 平成19年6月 当社セラミック部長兼宇美工場長 平成22年4月 当社超硬部品部長 平成24年4月 当社電材部品部長 平成26年4月 上海電科電工材料有限公司総経理 平成27年7月 当社超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理 平成28年4月 当社機械部品事業本部長兼超硬部品部長 平成28年6月 当社執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長 平成29年3月 上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現) 平成29年4月 当社執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当 平成29年6月 当社取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当(現) | 昭和57年4月 | 当社入社 | 平成19年6月 | 当社セラミック部長兼宇美工場長 | 平成22年4月 | 当社超硬部品部長 | 平成24年4月 | 当社電材部品部長 | 平成26年4月 | 上海電科電工材料有限公司総経理 | 平成27年7月 | 当社超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理 | 平成28年4月 | 当社機械部品事業本部長兼超硬部品部長 | 平成28年6月 | 当社執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長 | 平成29年3月 | 上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現) | 平成29年4月 | 当社執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当 | 平成29年6月 | 当社取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当(現) | (注)2 | 2,000 |
| 昭和57年4月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年6月 | 当社セラミック部長兼宇美工場長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年4月 | 当社超硬部品部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年4月 | 当社電材部品部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年4月 | 上海電科電工材料有限公司総経理 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年7月 | 当社超硬部品部長兼上海電科電工材料有限公司総経理 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年4月 | 当社機械部品事業本部長兼超硬部品部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年6月 | 当社執行役員機械部品事業本部長兼超硬部品部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年3月 | 上海恩悌三義実業発展有限公司董事長(現) | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年4月 | 当社執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役執行役員機械部品事業本部長、開発技術センター担当(現) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 執行役員製造統括本部長兼基山工場長 | 山 﨑 洋 | 昭和33年10月23日生 | 昭和57年4月 当社入社 平成19年4月 当社精密加工部長 平成21年4月 当社購買物流部長 平成23年4月 当社管理購買部長 平成26年4月 当社ものづくり推進部長 平成28年4月 当社製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長 平成28年6月 当社執行役員製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長 平成29年6月 当社執行役員製造統括本部長兼基山工場長 平成30年6月 当社取締役執行役員製造統括本部長兼基山工場長(現) | 昭和57年4月 | 当社入社 | 平成19年4月 | 当社精密加工部長 | 平成21年4月 | 当社購買物流部長 | 平成23年4月 | 当社管理購買部長 | 平成26年4月 | 当社ものづくり推進部長 | 平成28年4月 | 当社製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長 | 平成28年6月 | 当社執行役員製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長 | 平成29年6月 | 当社執行役員製造統括本部長兼基山工場長 | 平成30年6月 | 当社取締役執行役員製造統括本部長兼基山工場長(現) | (注)2 | 1,900 | ||||
| 昭和57年4月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月 | 当社精密加工部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年4月 | 当社購買物流部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成23年4月 | 当社管理購買部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年4月 | 当社ものづくり推進部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年4月 | 当社製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年6月 | 当社執行役員製造統括本部長兼ものづくり推進部長兼基山工場長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年6月 | 当社執行役員製造統括本部長兼基山工場長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役執行役員製造統括本部長兼基山工場長(現) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 大 島 正 信 | 昭和34年3月31日生 | 昭和57年4月 当社入社 平成20年6月 当社総務人事部長 平成22年6月 当社取締役業務本部長兼経理部長、コンプライアンス担当 平成24年4月 当社取締役業務本部長兼経営管理部長、コンプライアンス担当 平成26年4月 当社取締役経営企画・経営管理・人事担当、コンプライアンス担当 平成28年4月 当社取締役経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当 平成28年6月 当社取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当 平成29年3月 当社取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼人事部長、コンプライアンス担当 平成29年4月 当社取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長 平成30年4月 当社取締役(現) | 昭和57年4月 | 当社入社 | 平成20年6月 | 当社総務人事部長 | 平成22年6月 | 当社取締役業務本部長兼経理部長、コンプライアンス担当 | 平成24年4月 | 当社取締役業務本部長兼経営管理部長、コンプライアンス担当 | 平成26年4月 | 当社取締役経営企画・経営管理・人事担当、コンプライアンス担当 | 平成28年4月 | 当社取締役経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当 | 平成28年6月 | 当社取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当 | 平成29年3月 | 当社取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼人事部長、コンプライアンス担当 | 平成29年4月 | 当社取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長 | 平成30年4月 | 当社取締役(現) | (注)2 | 6,000 | |||
| 昭和57年4月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年6月 | 当社総務人事部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役業務本部長兼経理部長、コンプライアンス担当 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役業務本部長兼経営管理部長、コンプライアンス担当 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役経営企画・経営管理・人事担当、コンプライアンス担当 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長、コンプライアンス担当 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役執行役員経営管理本部長兼経営企画部長兼人事部長、コンプライアンス担当 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役執行役員経営管理本部長兼人事部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成30年4月 | 当社取締役(現) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 伊 﨑 数 博 | 昭和29年1月12日生 | 平成23年6月 九州電力株式会社執行役員火力発電本部副本部長兼火力部長 平成24年1月 同社上席執行役員火力発電本部長兼部長 平成24年6月 同社取締役上席執行役員火力発電本部長 平成24年7月 同社取締役上席執行役員発電本部副本部長 平成25年6月 同社取締役常務執行役員発電本部長 平成27年6月 同社代表取締役副社長(現) 平成27年6月 当社取締役(現) | 平成23年6月 | 九州電力株式会社執行役員火力発電本部副本部長兼火力部長 | 平成24年1月 | 同社上席執行役員火力発電本部長兼部長 | 平成24年6月 | 同社取締役上席執行役員火力発電本部長 | 平成24年7月 | 同社取締役上席執行役員発電本部副本部長 | 平成25年6月 | 同社取締役常務執行役員発電本部長 | 平成27年6月 | 同社代表取締役副社長(現) | 平成27年6月 | 当社取締役(現) | (注)2 | ― | |||||||||
| 平成23年6月 | 九州電力株式会社執行役員火力発電本部副本部長兼火力部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年1月 | 同社上席執行役員火力発電本部長兼部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役上席執行役員火力発電本部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年7月 | 同社取締役上席執行役員発電本部副本部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役常務執行役員発電本部長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年6月 | 同社代表取締役副社長(現) | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現) |
| 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員)(常勤) | 今 里 州 一 | 昭和32年10月8日生 | 昭和56年4月 当社入社 平成18年10月 SVニッタン株式会社副社長 平成23年4月 当社営業部長 平成25年4月 当社セラミック部長兼宇美工場長 平成28年4月 当社機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長 平成30年4月 当社内部監査担当部長 平成30年6月 当社取締役監査等委員(現) | 昭和56年4月 | 当社入社 | 平成18年10月 | SVニッタン株式会社副社長 | 平成23年4月 | 当社営業部長 | 平成25年4月 | 当社セラミック部長兼宇美工場長 | 平成28年4月 | 当社機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長 | 平成30年4月 | 当社内部監査担当部長 | 平成30年6月 | 当社取締役監査等委員(現) | (注)3 | 2,000 | |||||||
| 昭和56年4月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成18年10月 | SVニッタン株式会社副社長 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成23年4月 | 当社営業部長 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成25年4月 | 当社セラミック部長兼宇美工場長 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成28年4月 | 当社機械部品事業本部セラミック部長兼宇美工場長 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成30年4月 | 当社内部監査担当部長 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役監査等委員(現) | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 斉 藤 芳 朗 | 昭和33年12月5日生 | 昭和62年3月 司法研修所(第39期)終了 昭和62年4月 福岡県弁護士会入会 弁護士登録和智・德永・松﨑法律事務所勤務 昭和63年8月 德永・松﨑法律事務所勤務 平成5年4月 德永・松﨑法律事務所パートナー弁護士 平成17年1月 德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士(現) 平成19年4月 福岡県弁護士会副会長 平成21年6月 当社監査役 平成27年4月 福岡県弁護士会会長 平成28年4月 日本弁護士連合会副会長 平成28年6月 当社取締役監査等委員(現) | 昭和62年3月 | 司法研修所(第39期)終了 | 昭和62年4月 | 福岡県弁護士会入会 弁護士登録和智・德永・松﨑法律事務所勤務 | 昭和63年8月 | 德永・松﨑法律事務所勤務 | 平成5年4月 | 德永・松﨑法律事務所パートナー弁護士 | 平成17年1月 | 德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士(現) | 平成19年4月 | 福岡県弁護士会副会長 | 平成21年6月 | 当社監査役 | 平成27年4月 | 福岡県弁護士会会長 | 平成28年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | 平成28年6月 | 当社取締役監査等委員(現) | (注)3 | ― | |
| 昭和62年3月 | 司法研修所(第39期)終了 | |||||||||||||||||||||||||
| 昭和62年4月 | 福岡県弁護士会入会 弁護士登録和智・德永・松﨑法律事務所勤務 | |||||||||||||||||||||||||
| 昭和63年8月 | 德永・松﨑法律事務所勤務 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成5年4月 | 德永・松﨑法律事務所パートナー弁護士 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成17年1月 | 德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士(現) | |||||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月 | 福岡県弁護士会副会長 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成27年4月 | 福岡県弁護士会会長 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成28年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役監査等委員(現) | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役(監査等委員) | 久 留 和 夫 | 昭和25年3月6日生 | 昭和52年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所 昭和56年8月 公認会計士登録 平成3年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 平成10年5月 同法人代表社員 平成26年7月 久留公認会計士事務所代表(現) 平成28年6月 OCHIホールディングス株式会社社外監査役(現) | 昭和52年10月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所 | 昭和56年8月 | 公認会計士登録 | 平成3年5月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 | 平成10年5月 | 同法人代表社員 | 平成26年7月 | 久留公認会計士事務所代表(現) | 平成28年6月 | OCHIホールディングス株式会社社外監査役(現) | (注)3 | ― | |||||||||
| 昭和52年10月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所 | |||||||||||||||||||||||||
| 昭和56年8月 | 公認会計士登録 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成3年5月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成10年5月 | 同法人代表社員 | |||||||||||||||||||||||||
| 平成26年7月 | 久留公認会計士事務所代表(現) | |||||||||||||||||||||||||
| 平成28年6月 | OCHIホールディングス株式会社社外監査役(現) | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 30,200 | |||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 伊﨑数博、取締役 斉藤芳朗及び取締役 久留和夫は社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平 成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 永 原 豪 | 昭和47年4月13日生 | 平成13年10月 | 福岡県弁護士会にて弁護士登録 德永・松﨑・斉藤法律事務所入所 | ― |
| 平成20年4月 | 德永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士 | |||
| 平成20年12月 | 日本乾溜工業株式会社社外監査役(現) | |||
| 平成28年1月 | 德永・松﨑・斉藤法律事務所代表弁護士(現) | |||
5 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、執行責任を明確化するとともに、意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、上記の取締役兼執行役員4名の他、下記の執行役員を選任しております。
| 氏名 | 職名 |
|---|---|
| 三 島 彰 | 執行役員 電機部品事業本部長 |
| 江 原 清 貴 | 執行役員 営業本部長 |
| 中 原 賢 治 | 執行役員 機械部品事業本部副本部長 |
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社は、法令を順守し適正な企業行動を通じて、経営の透明性、効率性を確保し、経営の監督と執行及び監査が有効に機能した統治体制のもとで企業価値を向上させ、株主、顧客、地域社会から信頼される企業となるよう、内部監査機能の充実、コンプライアンスの徹底した取り組みによるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
①企業統治の体制
1)企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。
有価証券報告書提出日現在の取締役は、9名(監査等委員である取締役3名を含む)であり、うち社外取締役3名(監査等委員である取締役2名を含む)であります。
監査体制におきましては、社外の監査等委員である取締役2名を含む監査等委員である取締役3名が監査を実施しております。
当社の常勤の監査等委員である取締役は、経営会議をはじめ主要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べるほか、会計監査人、社内スタッフなどから報告を受けるとともに、子会社、関連会社への監査を行っております。
なお、社外の監査等委員である取締役のうち、1名は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査体制におきましては、取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が経営方針、諸規程に準拠して適正に行われているかを監査し、その結果を取締役社長に報告しております。また、内部監査室は、監査計画を常勤の監査等委員である取締役に報告するとともに、その実施状況及び内容について適時報告しております。
内部統制体制におきましては、取締役社長を責任者として、各部門がその整備、運用を行っております。内部監査室は、内部統制の整備、運用状況を社内規程に基づいて監査を行い、監査等委員である取締役は監査内容について確認しております。また、会計監査人による監査においては、常勤の監査等委員である取締役は、監査方法及び結果の妥当性を確認しております。
取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員及び常勤の取締役(監査等委員である取締役を除く。)で構成する経営会議を、原則として隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社及びグループ会社の重要事項のほか、取締役会で決定された方針の具体化、事業に関わる課題の対策等を協議・決定しております。
リスクマネジメント推進体制におきましては、取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置しております。万一、経営に重大な影響を与える緊急事態等が発生した場合、取締役社長を本部長とし、担当役員及び関係部門長を加えた緊急対策本部を設置し、全社を統括してその対応にあたることとしております。
コンプライアンス推進体制におきましては、コンプライアンス担当役員がコンプライアンス統括責任者となり、各部門等にコンプライアンス担当者を設置しております。また、リスクマネジメント委員会においてコンプライアンスの順守状況をモニタリングし、適宜改善指示等を行っております。
情報開示体制におきましては、取締役社長を委員長とし、開示情報に関する担当役員及び担当部長で構成する情報開示委員会を設置し、情報開示の適正性の確保に努めております。
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任し、会社法及び金融商品取引法の監査を受けているほか、会計処理並びに監査に関する諸事項について随時確認し、財務諸表の適正性の確保と維持に努めております。
監査等委員会と会計監査人は、監査計画や監査報告等に関する定期的な会合のほか、必要に応じて情報交換を行うなど、緊密に連携をとっております。また、必要に応じて会計監査人の往査状況を把握し、独立性を確認しております。
当社は、法律事務所と顧問契約を結んでおり、必要に応じ、顧問弁護士のアドバイスを受けております。
以上の体制をとることにより、経営の機動性や効率性を確保しながら、かつ十分な統制機能を働かせることが可能であると判断しております。
2)コーポレート・ガバナンス体制(平成30年6月28日現在)
3)内部統制システム並びにリスク管理体制の整備状況
ア.当社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社はコンプライアンスを経営の基本方針とし、企業倫理の基本として「日本タングステン企業行動憲章」及び「日本タングステン従業員倫理規範」を定めております。コンプライアンス推進体制は、コンプライアンス統括責任者としてコンプライアンス担当役員がコンプライアンスを統括し、コンプライアンス統括部門がコンプライアンスの推進を行っております。また、各部門等にコンプライアンス担当者を置いて全社員・従業員が法令、社内規程及び社会規範等の遵守及びその推進を図っているほか、取締役社長が委員長を務めるリスクマネジメント委員会においてコンプライアンスの遵守状況をモニタリングし、適宜改善指示等を行っております。さらに、これらの実効性を強化するために、コンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、定期的な啓発や教育活動を行っております。加えて、コンプライアンス全般に係る問題について通報・相談を受け付けるため、内部通報制度規程を制定し、「コンプライアンスヘルプライン」を社内、社外にそれぞれ設置しております。内部監査室はコンプライアンス推進体制全般について独立した立場でモニタリング活動を実施しております。なお、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、社会の信頼関係を損なうことのないよう、毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断しております。
イ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は取締役会等の重要な会議の議事録、稟議書その他職務の執行に係る情報の取り扱いについて情報管理規程を定め、適時、適切に保存管理し、取締役は常時これらの文書及び電子情報を閲覧できるものとしております。これら管理体制及び規程は定期的にその有効性を検証し、適宜最適化を図るものとしております。
ウ.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は事業運営に影響を及ぼす恐れのある様々なリスクへの適切な対応を行い、経営基盤の安定化を図るとともに、社会的損失をできる限り発生させないように、当社におけるリスクマネジメントに関する全般的事項を定めたリスクマネジメント規程を制定しております。また、リスクマネジメント推進体制として、取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、各部門及び各事業所は職制規程においてリスク管理について規定し、重要なリスク及び個別案件のリスク等への対応策を事業計画に織り込み管理しております。万一、経営に重大な影響を与える緊急事態等が発生した場合は、取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、その対応にあたることとしております。
エ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況の監督を行うための定例の取締役会のほか、執行役員及び常勤の取締役(監査等委員である取締役を除く。)をメンバーとする経営会議を定期的に開催し、経営会議規則及び職務権限規程に従い、取締役会で決定された方針の具体化、取締役会決議事項以外の重要事項のほか、事業に関わる課題の対策等を協議・決定しております。業務運営については、目標の明確な設定、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、各事業部門の目標値を中期経営計画並びに年度予算として策定し、これに基づく業績管理を行っております。また、社内規程に定める職務権限規程及び意思決定ルールの制定、及び専門知識を有する人材の育成・強化と外部専門家の助言を受けながら適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとっております。
オ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社はコンプライアンス規程及び内部通報制度を子会社にも適用しており、当社が発信する定期的な啓発や教育活動により、子会社全ての役職員に周知徹底しております。
子会社の経営においては、その自主性を尊重しつつ、当社及び子会社から成る企業集団全体の一体化を図るため、関係会社管理規程を定め、子会社の適切な管理を行っております。また、重要な案件については事前に協議を行うとともに、当社取締役会及び経営会議等での決裁を経て執行しております。
子会社は、当社方針に基づいて、中期経営計画並びに年度計画により目標の明確な設定を行い、定期的に業績や年度計画の進捗状況等を当社経営会議等へ報告しております。また、子会社の内部監査を当社内部監査室が行っております。
当社はリスクマネジメント規程を子会社にも適用し、子会社のリスク評価等を行い、企業集団全体の経営を取り巻くリスクを管理しております。
カ.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制並びにその取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びにその取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
当社は監査等委員会がその職務を遂行するための監査体制のあり方等を定めた監査等委員会監査等基準に基づき、監査等委員会の職務を補助すべきスタッフを置き、監査等委員会スタッフ業務及び事務局業務を行っております。監査等委員会スタッフは、そのスタッフ業務の執行において、その指揮命令権限は監査等委員会に帰属し、人事異動、人事評価に関しても、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性が担保されております。また、人事については取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会が意見交換を行うこととしております。
キ.当社及び子会社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに報告した者が当該報告をしたことで不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査等委員である取締役は、当社の経営会議等の重要な会議に出席し情報を得るとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社及び子会社の取締役又は従業員にその説明を求めることとしております。また、子会社の監査役と定期的に会合を持ち、子会社の状況を確認しております。
内部監査室は当社及び子会社の内部監査の実施状況及びその内容について当社の監査等委員会に適時報告しております。
当社の取締役は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事象及びその事実があることを知ったときは、直ちに当社の監査等委員会に報告しております。また、当社及び子会社は「コンプライアンスヘルプライン」に寄せられた情報が当社の監査等委員会に報告される体制としており、いかなる場合にも通報した者に対して、通報を理由とした不利益な取扱いを禁止する旨、規定しております。
ク.当社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役がその職務を執行するにあたり必要な費用(弁護士等の外部の専門家を利用する場合はその費用等を含む)は、監査等委員である取締役の請求に応じてこれを支出しております。会社は、当該請求に係る費用が当該監査等委員である取締役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、これを拒むことができないこととしております。
ケ.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会と代表取締役は、定期的に意見交換を行い、重要な情報を共有できるようにしております。また、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
4)社外取締役
当社は、外部からの客観的及び中立した経営監視機能を強化することを目的に社外取締役3名(監査等委員である取締役2名を含む)を選任しております。社外取締役は、経営判断、財務及び法務等、幅広い面から当社の経営に対し、適切な助言、意見を行っております。また、選任においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する者を選任の方針としており、原則として東京証券取引所において定める属性情報の要件に該当しない者としておりますが、経営監視機能を十分に期待できる知識及び経験等を持つものであれば、独立性を損なわない範囲で選任することがあります。
社外の監査等委員である取締役は、財務報告における内部統制監査の整備、運用状況及び監査の状況について、常勤の監査等委員である取締役より適時報告を受け、意見等を行っております。また、社外の監査等委員である取締役は、代表取締役と意見交換を行い、業務の執行状況等について把握するほか、常勤の監査等委員である取締役より、内部監査、監査等委員監査の状況や、会計監査人による監査の状況等について、適時、報告を受け、意見及び助言を行っております。
| 地位・氏名 | 当社との関係 | 他の会社等との関係 | 選任理由 |
|---|---|---|---|
| 社外取締役 伊﨑 数博 | 同氏と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係に特別なものはありません。 | 同氏は、当社の筆頭株主である九州電力株式会社代表取締役副社長に就任しております。なお、取引関係その他特別の利害関係はありません。 | 同氏は、九州電力株式会社の要職を担われており、豊富な経験と高い見識に基づき当社の経営全般に適宜、適切な意見と助言をいただけることから選任しております。 |
| 社外取締役 斉藤 芳朗 (監査等委員) | 同上 | 同氏は、德永・松﨑・斉藤法律事務所の代表弁護士及び日本弁護士連合会副会長であり、当社は当事務所と顧問契約を締結しております。 | 同氏は、弁護士として法令への高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行っていただけることから選任しております。 |
| 社外取締役 久留 和夫 (監査等委員) | 同上 | 同氏は、久留公認会計士事務所代表及びOCHIホールディングス株式会社の社外監査役に就任しております。なお、取引関係その他特別の利害関係はありません。 | 同氏は、公認会計士として会計監査業務の経験が豊富であり、専門的な見地から当社の経理財務面において的確な監査意見をいただけることから選任しております。 |
5)会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、甲斐祐二氏及び吉田秀敏氏であり、両氏は有限責任監査法人トーマツに所属しております。
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者6名、その他9名であります。
6)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第427条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
7)取締役に係る別段の定め
当社の取締役(監査等委員である取締役は除く。)は、10名以内とする旨を定款で定めております。
また、当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
8)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項及びその理由並びに取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた事項及びその理由
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行するとともに資本効率の向上を図るため、剰余金の配当、自己株式の取得等会社法第459条第1項各号の事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨を定款で定めております
9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするためであります。
②役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 102 | 73 | 7 | 21 | 7 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 13 | 13 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 10 | 10 | ― | ― | 3 |
(注) 平成28年6月29日開催の第105期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬年額1億54百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分は含んでおりません)、監査等委員である取締役報酬年額48百万円以内とご承認いただいております。また、当該取締役報酬とは別枠として取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額30百万円を上限として設ける旨をご承認いただいております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 使用人としての給与及び賞与であります。 |
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会の決議により限度額を定めており、報酬額については、取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により限度額を定めており、報酬額については、監査等委員会の協議により決定しております。
また、上記報酬とは別に、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して付与する、ストック・オプションとしての新株予約権の報酬について、株主総会の決議により限度額を定めており、報酬額については、取締役会の決議により決定しております。
なお、平成30年6月28日開催の第107期定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。
役員の報酬等の算定方法については、「取締役報酬取扱内規」に基づき、業績の状況、役位等により算定しております。
③株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
| 銘柄数 | 16 | 銘柄 |
|---|---|---|
| 貸借対照表計上額の合計額 | 1,052 | 百万円 |
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 657,758 | 317 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| ウシオ電機(株) | 159,941 | 225 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| 宇部興産(株) | 350,000 | 87 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 92,840 | 64 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| 九州電力(株) | 51,536 | 61 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| 日本ピラ-工業(株) | 23,540 | 35 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 26,380 | 29 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| イーグル工業(株) | 16,191 | 24 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| 昭和鉄工(株) | 112,000 | 23 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| (株)今仙電機製作所 | 20,687 | 20 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| (株)瑞光 | 5,000 | 20 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| 大王製紙(株) | 10,000 | 14 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| (株)正興電機製作所 | 16,516 | 11 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 42,291 | 8 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
(注) イーグル工業(株)、昭和鉄工(株)、(株)今仙電機製作所、(株)瑞光、大王製紙(株)、(株)正興電機製作所、(株)みずほフィナンシャルグループは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であります。
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 657,758 | 376 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| ウシオ電機(株) | 159,941 | 228 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| 宇部興産(株) | 35,000 | 108 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| 九州電力(株) | 51,536 | 65 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 92,840 | 64 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| 日本ピラ-工業(株) | 23,540 | 37 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 26,380 | 32 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| イーグル工業(株) | 16,191 | 30 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| 昭和鉄工(株) | 11,200 | 26 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| (株)今仙電機製作所 | 20,687 | 25 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| (株)正興電機製作所 | 16,516 | 15 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| 大王製紙(株) | 10,000 | 15 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| (株)瑞光 | 5,000 | 14 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 42,291 | 8 | 円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有 |
(注) (株)正興電機製作所、大王製紙(株)、(株)瑞光、(株)みずほフィナンシャルグループは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であります。
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
| 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) | |||||
| 貸借対照表計上額の合計額 | 貸借対照表計上額の合計額 | 受取配当金の合計額 | 売却損益の合計額 | 評価損益の合計額 | ||
| 含み損益 | 減損処理額 | |||||
| 非上場株式 | 2 | 2 | 0 | ― | (注) | ― |
| 非上場株式以外の株式 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「含み損益」は記載しておりません。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 29 | ─ | 30 | ― |
| 連結子会社 | ─ | ─ | ― | ― |
| 計 | 29 | ─ | 30 | ― |
② 【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、当社の規模・業務の特性等の観点から、監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て、取締役会で決定する手続としております。
第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規程により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。
① 会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の変更等についての情報を得ております。
② 監査法人等が主催する各種セミナーに定期的に参加しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,563 | 2,493 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,879 | 2,859 | |||||||||
| 電子記録債権 | 503 | 517 | |||||||||
| 商品及び製品 | 188 | 217 | |||||||||
| 仕掛品 | 978 | 1,108 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 360 | 488 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 211 | 195 | |||||||||
| その他 | 285 | 323 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,971 | 8,204 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 6,411 | 7,336 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,719 | △4,800 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,692 | 2,536 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 11,090 | 11,145 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,106 | △10,008 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 983 | 1,136 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,096 | 1,101 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △993 | △1,013 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 102 | 87 | |||||||||
| 土地 | 289 | 289 | |||||||||
| リース資産 | 110 | 103 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △67 | △54 | |||||||||
| リース資産(純額) | 42 | 49 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 13 | 114 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 3,124 | ※1 4,213 | |||||||||
| 無形固定資産 | 37 | 40 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 1,557 | ※2 1,715 | |||||||||
| 賃貸不動産 | 3,256 | 3,233 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,680 | △1,711 | |||||||||
| 賃貸不動産(純額) | ※1 1,575 | ※1 1,522 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 469 | 521 | |||||||||
| その他 | 127 | 115 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26 | △26 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,703 | 3,847 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,864 | 8,101 | |||||||||
| 資産合計 | 14,836 | 16,306 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,013 | 1,137 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 2,514 | ※1 2,302 | |||||||||
| リース債務 | 24 | 19 | |||||||||
| 未払法人税等 | 68 | 199 | |||||||||
| 賞与引当金 | 399 | 402 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 23 | 31 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 153 | 1,044 | |||||||||
| その他 | 374 | 556 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,570 | 5,694 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 377 | ※1 90 | |||||||||
| リース債務 | 29 | 39 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 677 | 693 | |||||||||
| 資産除去債務 | 25 | 24 | |||||||||
| その他 | 178 | 185 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,287 | 1,032 | |||||||||
| 負債合計 | 5,858 | 6,727 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,509 | 2,509 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,229 | 2,229 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,063 | 4,595 | |||||||||
| 自己株式 | △358 | △334 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,443 | 8,998 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 425 | 501 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 53 | 43 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 12 | 0 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 491 | 546 | |||||||||
| 新株予約権 | 43 | 33 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,978 | 9,578 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,836 | 16,306 | |||||||||
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 10,124 | 11,102 | |||||||||
| 売上原価 | ※2,※3 7,953 | ※2,※3 8,493 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,171 | 2,608 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 1,697 | ※1,※2 1,852 | |||||||||
| 営業利益 | 473 | 755 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取配当金 | 22 | 24 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 50 | 76 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | 217 | 236 | |||||||||
| 太陽光売電収入 | 38 | 36 | |||||||||
| その他 | 83 | 132 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 413 | 506 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 24 | 20 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 165 | 176 | |||||||||
| 太陽光売電原価 | 34 | 30 | |||||||||
| 為替差損 | 50 | 6 | |||||||||
| その他 | 36 | 47 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 311 | 281 | |||||||||
| 経常利益 | 575 | 980 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | - | ※4 69 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 69 | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 575 | 911 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 68 | 211 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 38 | 3 | |||||||||
| 法人税等合計 | 106 | 214 | |||||||||
| 当期純利益 | 469 | 696 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 469 | 696 | |||||||||
【連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 当期純利益 | 469 | 696 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 93 | 76 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △15 | △50 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △42 | △12 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △15 | 41 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | ※1 19 | ※1 54 | |||||||||
| 包括利益 | 488 | 751 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | 488 | 751 | |||||||||
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 2,509 | 2,229 | 3,727 | △358 | 8,108 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △168 | △168 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 469 | 469 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 連結除外による増加 | 35 | 35 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | 336 | △0 | 335 |
| 当期末残高 | 2,509 | 2,229 | 4,063 | △358 | 8,443 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| その他 有価証券 評価差額金 | 為替換算 調整勘定 | 退職給付 に係る 調整累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 331 | 122 | 55 | 510 | 34 | 8,652 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △168 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 469 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | |||||
| 連結除外による増加 | 35 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 93 | △69 | △42 | △19 | 9 | △9 |
| 当期変動額合計 | 93 | △69 | △42 | △19 | 9 | 325 |
| 当期末残高 | 425 | 53 | 12 | 491 | 43 | 8,978 |
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 2,509 | 2,229 | 4,063 | △358 | 8,443 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △156 | △156 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 696 | 696 | |||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | ||
| ストックオプションの行使 | △8 | 26 | 18 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | 0 | 531 | 24 | 555 |
| 当期末残高 | 2,509 | 2,229 | 4,595 | △334 | 8,998 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| その他 有価証券 評価差額金 | 為替換算 調整勘定 | 退職給付 に係る 調整累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 425 | 53 | 12 | 491 | 43 | 8,978 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △156 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 696 | |||||
| 自己株式の取得 | △2 | |||||
| 自己株式の処分 | 0 | |||||
| ストックオプションの行使 | 18 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 76 | △9 | △12 | 54 | △10 | 44 |
| 当期変動額合計 | 76 | △9 | △12 | 54 | △10 | 600 |
| 当期末残高 | 501 | 43 | 0 | 546 | 33 | 9,578 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 575 | 911 | |||||||||
| 減価償却費 | 503 | 555 | |||||||||
| 減損損失 | - | 69 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 8 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △28 | △37 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 24 | 20 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △50 | △76 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △344 | 9 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 161 | △278 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48 | 122 | |||||||||
| その他 | 80 | △47 | |||||||||
| 小計 | 888 | 1,235 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 136 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25 | △20 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △56 | △93 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870 | 1,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △344 | △610 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8 | △8 | |||||||||
| その他 | △37 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △390 | △628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △645 | △503 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △167 | △156 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △39 | △27 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △553 | △689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82 | △69 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,624 | 2,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,541 | ※1 2,472 | |||||||||
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
全ての子会社を連結の範囲に含めております。
連結子会社の数 6社
連結子会社の名称
㈱昭和電気接点工業所
㈱福岡機器製作所
㈱エヌ・ティーサービス
上海恩悌三義実業発展有限公司
NIPPON TUNGSTEN USA, INC.
NIPPON TUNGSTEN EUROPE S.r.l.
(注)恩悌(上海)商貿有限公司は平成29年9月21日、恩悌(香港)有限公司は平成29年12月29日をもって清算結了となったため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の数及び名称
関連会社の数 1社
関連会社の名称 SVニッタン㈱
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、上海恩悌三義実業発展有限公司、NIPPON TUNGSTEN USA,INC.、NIPPON TUNGSTEN EUROPE S.r.lの決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
② たな卸資産
商品及び製品、仕掛品
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
原材料及び貯蔵品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)及び賃貸不動産
建物及び構築物
定額法
その他の有形固定資産
定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 8~50年
機械装置及び運搬具 3~17年
② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 (3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
③ 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の連結会計年度に一括費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生した連結会計年度から費用処理することとしております。 (5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
| ヘッジ手段… | 為替予約 |
|---|---|
| ヘッジ対象… | 製品輸出による外貨建売上債権 |
③ ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジ有効性を評価しております。
また、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しております。 (6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
平成34年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、流動負債の「その他」に含めていた「設備関係未払金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債の「その他」に表示しておりました527百万円は、「設備関係未払金」153百万円、「その他」374百万円として組替えております。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当連結会計年度(平成30年3月31日) | |||
| 建物 | 271 | 百万円 | 261 | 百万円 |
| 土地 | 0 | 百万円 | 0 | 百万円 |
| 賃貸不動産 | 1,540 | 百万円 | 1,488 | 百万円 |
| 計 | 1,812 | 百万円 | 1,751 | 百万円 |
| 短期借入金 | 423 | 百万円 | 657 | 百万円 |
| 長期借入金 | 396 | 百万円 | 162 | 百万円 |
| (1年内返済分 234百万円含む) | (1年内返済分125百万円含む) | |||
| 計 | 820 | 百万円 | 820 | 百万円 |
※2 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当連結会計年度(平成30年3月31日) | |||
| 投資有価証券(株式) | 599 | 百万円 | 648 | 百万円 |
3 偶発債務
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当連結会計年度(平成30年3月31日) | |||
| 売上債権流動化に伴う受取手形譲渡高 | 685 | 百万円 | 681 | 百万円 |
(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |||
| 給料手当 | 589 | 百万円 | 668 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 98 | 百万円 | 100 | 百万円 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 23 | 百万円 | 31 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 4 | 百万円 | 9 | 百万円 |
※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |||
| 188 | 百万円 | 226 | 百万円 | |
※3 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。
(△は戻入益)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |||
| 売上原価 | △76 | 百万円 | △6 | 百万円 |
※4 減損損失
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として製造部門を基本単位としてグルーピングしております。
当連結会計年度において、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについて、製造ラインの将来的な縮小を決定したため、当該資産グループの一部の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
| 場所 | 用途 | 種類 | 金額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 福岡県飯塚市 | 事業用資産(電機部品事業) | 機械装置等 | 69 |
金額の内訳は、機械装置及び運搬具68百万円、その他1百万円であります。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却の可能性が見込めないものは零としております。
(連結包括利益計算書関係)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| その他有価証券評価差額金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当期発生額 | 133 | 百万円 | 110 | 百万円 |
| 組替調整額 | - | 百万円 | - | 百万円 |
| 税効果調整前 | 133 | 百万円 | 110 | 百万円 |
| 税効果額 | △40 | 百万円 | △33 | 百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 93 | 百万円 | 76 | 百万円 |
| 為替換算調整勘定 | ||||
| 当期発生額 | △15 | 百万円 | △1 | 百万円 |
| 組替調整額 | - | 百万円 | △48 | 百万円 |
| 税効果調整前 | △15 | 百万円 | △50 | 百万円 |
| 税効果額 | - | 百万円 | - | 百万円 |
| 為替換算調整勘定 | △15 | 百万円 | △50 | 百万円 |
| 退職給付に係る調整額 | ||||
| 当期発生額 | △3 | 百万円 | 14 | 百万円 |
| 組替調整額 | △57 | 百万円 | △32 | 百万円 |
| 税効果調整前 | △60 | 百万円 | △17 | 百万円 |
| 税効果額 | 18 | 百万円 | 5 | 百万円 |
| 退職給付に係る調整額 | △42 | 百万円 | △12 | 百万円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | ||||
| 当期発生額 | △15 | 百万円 | 41 | 百万円 |
| その他の包括利益合計 | 19 | 百万円 | 54 | 百万円 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 25,777,600 | - | - | 25,777,600 |
| 合計 | 25,777,600 | - | - | 25,777,600 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 1,723,441 | 4,000 | - | 1,727,441 |
| 合計 | 1,723,441 | 4,000 | - | 1,727,441 |
(変動事由の概要)
普通株式の自己株式の増加4,000株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高(百万円) | |||
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社(親会社) | ストック・オプションとしての新株予約権 | ─ | 43 | ||||
| 合計 | ─ | 43 | |||||
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年5月12日取締役会 | 普通株式 | 120 | 5 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月3日 |
| 平成28年11月9日取締役会 | 普通株式 | 48 | 2 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月7日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年5月11日取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 84 | 3.5 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月7日 |
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 25,777,600 | - | 23,199,840 | 2,577,760 |
| 合計 | 25,777,600 | - | 23,199,840 | 2,577,760 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 1,727,441 | 3,536 | 1,570,123 | 160,854 |
| 合計 | 1,727,441 | 3,536 | 1,570,123 | 160,854 |
(変動事由の概要)
平成29年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。これにより発行済株式総数は23,199,840株減少し、2,577,760株となっております。
普通株式の自己株式の増加3,536株は、単元未満株式の買取りによるものが3,415株、株式併合により生じた1株に満たない端数株式の買取りによるものが121株であります。
普通株式の自己株式の減少のうち1,442,123株は、株式併合によるものであり、128,000株は新株予約権の行使によるものであります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高(百万円) | |||
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社(親会社) | ストック・オプションとしての新株予約権 | ─ | 33 | ||||
| 合計 | ─ | 33 | |||||
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年5月11日取締役会 | 普通株式 | 84 | 3.5 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月7日 |
| 平成29年11月9日取締役会 | 普通株式 | 72 | 3 | 平成29年9月30日 | 平成29年12月7日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年5月10日取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 120 | 50.0 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月6日 |
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |||
| 現金及び預金勘定 | 2,563 | 百万円 | 2,493 | 百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △22 | 百万円 | △20 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,541 | 百万円 | 2,472 | 百万円 |
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として事務用機器であります。
無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当連結会計年度(平成30年3月31日) | |||
| 1年以内 | 14 | 百万円 | 6 | 百万円 |
| 1年超 | 6 | 百万円 | - | 百万円 |
| 合計 | 21 | 百万円 | 6 | 百万円 |
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、運転資金等の必要な資金は、金融機関からの借入れにより調達しております。デリバティブは後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わないことにしております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部の外貨建債権については為替の変動リスクを軽減するため、為替予約取引を行っております。
投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
設備関係未払金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主として運転資金であり償還日は決算日後5年以内であります。金利は、主として固定金利を採用しております。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4会計方針に関する事項 (5)重要なヘッジ会計の方法」に記載のとおりであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、社内規程に沿ってリスク低減を図っております。
デリバティブ取引については、契約先が信用度の高い国内の金融機関であるため、相手先の契約不履行による信用リスクはほとんどないものと判断しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨建の営業債権の一部については、月別に把握された為替の変動リスクに対して、為替予約を利用してヘッジをしております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。
デリバティブ取引については、当社の経営管理部が実行及び管理を担当しており、デリバティブ取引を行う場合は、社内規程により経理担当役員の決裁を得ることにしております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき経営管理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2を参照ください。)
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 2,563 | 2,563 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 2,879 | 2,879 | - |
| (3) 電子記録債権 | 503 | 503 | - |
| (4) 投資有価証券 | 951 | 951 | - |
| 資産計 | 6,898 | 6,898 | - |
| (5) 支払手形及び買掛金 | 1,013 | 1,013 | - |
| (6) 設備関係未払金 | 153 | 153 | - |
| (7) 短期借入金 | 2,011 | 2,011 | - |
| (1年内返済予定の長期借入金を除く) | |||
| (8) 長期借入金 | 881 | 884 | 3 |
| (1年内返済予定の長期借入金を含む) | |||
| 負債計 | 4,059 | 4,062 | 3 |
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 2,493 | 2,493 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 2,859 | 2,859 | - |
| (3) 電子記録債権 | 517 | 517 | - |
| (4) 投資有価証券 | 1,061 | 1,061 | - |
| 資産計 | 6,932 | 6,932 | - |
| (5) 支払手形及び買掛金 | 1,137 | 1,137 | - |
| (6) 設備関係未払金 | 1,044 | 1,044 | - |
| (7) 短期借入金 | 2,014 | 2,014 | - |
| (1年内返済予定の長期借入金を除く) | |||
| (8) 長期借入金 | 377 | 378 | 0 |
| (1年内返済予定の長期借入金を含む) | |||
| 負債計 | 4,574 | 4,575 | 0 |
(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに (3) 電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
株式の時価は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負 債
(5) 支払手形及び買掛金、(6) 設備関係未払金、並びに (7) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(8) 長期借入金
時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当連結会計年度(平成30年3月31日) |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 605 | 654 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず時価を把握することが極めて困難と認められることから「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
(注)3 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 1年以内(百万円) | 1年超5年以内(百万円) | 5年超10年以内(百万円) | 10年超(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 預金 | 2,553 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 2,879 | - | - | - |
| 電子記録債権 | 503 | - | - | - |
| 合計 | 5,936 | - | - | - |
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 1年以内(百万円) | 1年超5年以内(百万円) | 5年超10年以内(百万円) | 10年超(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 預金 | 2,486 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 2,859 | - | - | - |
| 電子記録債権 | 517 | - | - | - |
| 合計 | 5,864 | - | - | - |
(注)4 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 1年以内(百万円) | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) | |
| 長期借入金 | 503 | 287 | 90 | - | - |
| (1年内返済予定の長期借入金を含む) |
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 1年以内(百万円) | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) | |
| 長期借入金 | 287 | 90 | - | - | - |
| (1年内返済予定の長期借入金を含む) |
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 951 | 340 | 611 |
| 小計 | 951 | 340 | 611 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | - | - | - |
| 小計 | - | - | - |
| 合計 | 951 | 340 | 611 |
(注) 時価のないものについては、上表に含めておりません。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 1,061 | 340 | 721 |
| 小計 | 1,061 | 340 | 721 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | - | - | - |
| 小計 | - | - | - |
| 合計 | 1,061 | 340 | 721 |
(注) 時価のないものについては、上表に含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額(百万円) | 契約額のうち1年超(百万円) | 時価(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 売建 米ドル | 売掛金 | 300 | ― | (注) |
(注) 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、
その時価は当該売掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付年金制度を採用しております。
また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
なお、国内連結子会社は確定拠出型年金である中小企業退職金共済制度に加入しております。
2 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
|---|---|---|
| 退職給付債務の期首残高 | 2,401 | 2,408 |
| 勤務費用 | 134 | 126 |
| 利息費用 | 21 | 21 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △23 | △0 |
| 退職給付の支払額 | △126 | △133 |
| 退職給付債務の期末残高 | 2,408 | 2,421 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
|---|---|---|
| 年金資産の期首残高 | 2,845 | 2,877 |
| 期待運用収益 | 85 | 86 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △26 | 14 |
| 事業主からの拠出額 | 99 | 99 |
| 退職給付の支払額 | △126 | △133 |
| 年金資産の期末残高 | 2,877 | 2,942 |
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付
に係る資産の調整表
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
|---|---|---|
| 積立型制度の退職給付債務 | 2,408 | 2,421 |
| 年金資産 | △2,877 | △2,942 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △469 | △521 |
| 退職給付に係る負債 | - | - |
| 退職給付に係る資産 | △469 | △521 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △469 | △521 |
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
|---|---|---|
| 勤務費用 | 134 | 126 |
| 利息費用 | 21 | 21 |
| 期待運用収益 | △85 | △86 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | △57 | △32 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 13 | 29 |
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
|---|---|---|
| 未認識数理計算上の差異 | △60 | △17 |
| 合計 | △60 | △17 |
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当連結会計年度(平成30年3月31日) | |
|---|---|---|
| 未認識数理計算上の差異 | 18 | 0 |
| 合計 | 18 | 0 |
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当連結会計年度(平成30年3月31日) | |||
| 債券 | 47 | % | 45 | % |
| 株式 | 26 | % | 27 | % |
| 保険資産(一般勘定) | 19 | % | 18 | % |
| その他 | 8 | % | 10 | % |
| 合計 | 100 | % | 100 | % |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するにあたり、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |||
| 割引率 | 0.895 | % | 0.895 | % |
| 長期期待運用収益率 | 3.0 | % | 3.0 | % |
(注)予想昇給率については、平成25年3月31日を基準日として算定した年齢別昇給指数を使用しております。
3 確定拠出制度
連結子会社の中小企業退職金共済制度への要拠出額は、前連結会計年度3百万円、当連結会計年度3百万円でありました。
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 販売費及び一般管理費 (株式報酬費用) | 9 | 7 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。以下は、当該株式併合を反映した数値を記載しております。
(1)ストック・オプションの内容
| 平成19年ストック・オプション(第1回) | |
|---|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役7名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 6,600株 |
| 付与日 | 平成19年8月27日 |
| 権利確定条件 | 平成20年定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。 上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限る。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成19年定時株主総会(平成19年6月28日)至 平成20年定時株主総会 |
| 権利行使期間 | 自 平成19年8月28日 至 平成39年8月27日 |
| 平成20年ストック・オプション(第2回) | |
|---|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役6名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 12,000株 |
| 付与日 | 平成20年8月26日 |
| 権利確定条件 | 平成21年定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。 上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限る。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成20年定時株主総会(平成20年6月26日)至 平成21年定時株主総会 |
| 権利行使期間 | 自 平成20年8月27日 至 平成40年8月26日 |
| 平成22年ストック・オプション(第3回) | |
|---|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役7名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式5,100株 |
| 付与日 | 平成23年2月25日 |
| 権利確定条件 | 平成23年定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。 上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限る。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成22年定時株主総会(平成22年6月25日)至 平成23年定時株主総会 |
| 権利行使期間 | 自 平成23年2月26日 至 平成43年2月25日 |
| 平成23年ストック・オプション(第4回) | |
|---|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役7名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式4,900株 |
| 付与日 | 平成24年2月27日 |
| 権利確定条件 | 平成24年定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。 上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限る。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成23年定時株主総会(平成23年6月28日)至 平成24年定時株主総会 |
| 権利行使期間 | 自 平成24年2月28日 至 平成44年2月27日 |
| 平成25年ストック・オプション(第5回) | |
|---|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役7名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式5,600株 |
| 付与日 | 平成26年3月3日 |
| 権利確定条件 | 平成26年定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。 上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限る。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成25年定時株主総会(平成25年6月26日)至 平成26年定時株主総会 |
| 権利行使期間 | 自 平成26年3月4日 至 平成46年3月3日 |
| 平成26年ストック・オプション(第6回) | |
|---|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役7名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式4,800株 |
| 付与日 | 平成27年3月2日 |
| 権利確定条件 | 平成27年定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。 上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限る。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成26年定時株主総会(平成26年6月25日)至 平成27年定時株主総会 |
| 権利行使期間 | 自 平成27年3月3日 至 平成47年3月2日 |
| 平成27年ストック・オプション(第7回) | |
|---|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役6名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式7,200株 |
| 付与日 | 平成28年3月14日 |
| 権利確定条件 | 平成28年定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。 上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限る。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成27年定時株主総会(平成27年6月26日)至 平成28年定時株主総会 |
| 権利行使期間 | 自 平成28年3月15日 至 平成48年3月14日 |
| 平成28年ストック・オプション(第8回) | |
|---|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役6名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式7,400株 |
| 付与日 | 平成29年3月13日 |
| 権利確定条件 | 平成29年定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。 上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限る。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成28年定時株主総会(平成28年6月29日)至 平成29年定時株主総会 |
| 権利行使期間 | 自 平成29年3月14日 至 平成49年3月13日 |
| 平成29年ストック・オプション(第9回) | |
|---|---|
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式3,100株 |
| 付与日 | 平成30年3月9日 |
| 権利確定条件 | 平成30年定時株主総会日まで継続して当社の取締役に就任していること。 上記の日までに当社の取締役を退任した場合は、在任月数相当分の新株予約権に限る。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成29年定時株主総会(平成29年6月29日)至 平成30年定時株主総会 |
| 権利行使期間 | 自 平成30年3月10日 至 平成50年3月9日 |
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成19年 ストック・オプション (第1回) | 平成20年 ストック・オプション (第2回) | 平成22年 ストック・オプション (第3回) | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 700 | 1,400 | 3,600 |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | 1,400 |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 700 | 1,400 | 2,200 |
| 平成23年 ストック・オプション (第4回) | 平成25年 ストック・オプション (第5回) | 平成26年 ストック・オプション (第6回) | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 3,400 | 3,900 | 4,400 |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | 1,400 | 1,500 | 2,400 |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 2,000 | 2,400 | 2,000 |
| 平成27年 ストック・オプション (第7回) | 平成28年 ストック・オプション (第8回) | 平成29年 ストック・オプション (第9回) | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | 3,100 |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | 3,100 |
| 未確定残 | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 7,200 | 7,400 | ― |
| 権利確定 | ― | ― | 3,100 |
| 権利行使 | 3,800 | 2,300 | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 3,400 | 5,100 | 3,100 |
②単価情報
| 平成19年ストック・オプション(第1回) | 平成20年ストック・オプション(第2回) | 平成22年ストック・オプション(第3回) | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利行使価格 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 行使時平均株価 | ―円 | ―円 | 2,060円 |
| 付与日における公正な評価単価 | 2,730円 | 1,420円 | 1,410円 |
| 平成23年ストック・オプション(第4回) | 平成25年ストック・オプション(第5回) | 平成26年ストック・オプション(第6回) | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利行使価格 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 行使時平均株価 | 2,060円 | 2,060円 | 2,323円 |
| 付与日における公正な評価単価 | 1,520円 | 1,550円 | 1,520円 |
| 平成27年ストック・オプション(第7回) | 平成28年ストック・オプション(第8回) | 平成29年ストック・オプション(第9回) | |
|---|---|---|---|
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 権利行使価格 | 1円 | 1円 | 1円 |
| 行使時平均株価 | 2,325円 | 2,471円 | ―円 |
| 付与日における公正な評価単価 | 1,330円 | 1,280円 | 2,408円 |
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及び見積方法
| 株価変動性 | (注)1 | 45.209% |
|---|---|---|
| 予想残存期間 | (注)2 | 10年 |
| 予想配当 | (注)3 | 65円/年 |
| 無リスク利子率 | (注)4 | 0.044% |
(注)1.平成20年3月9日~平成30年3月9日の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.平成29年3月期の期末配当実績及び平成30年3月期の中間配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りを使用しております。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であり、また過去の実績もないため、失効の見積数をゼロとしております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |||
| (繰延税金資産) | ||||
| 賞与引当金 | 120 | 百万円 | 121 | 百万円 |
| 減損損失 | 74 | 百万円 | 76 | 百万円 |
| 減価償却費 | 48 | 百万円 | 49 | 百万円 |
| 繰越欠損金 | 115 | 百万円 | 78 | 百万円 |
| その他 | 125 | 百万円 | 126 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 484 | 百万円 | 451 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △270 | 百万円 | △208 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 213 | 百万円 | 242 | 百万円 |
| (繰延税金負債) | ||||
| 退職給付に係る資産 | 137 | 百万円 | 158 | 百万円 |
| 買換資産圧縮積立金 | 371 | 百万円 | 358 | 百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 186 | 百万円 | 220 | 百万円 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 5 | 百万円 | 0 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 701 | 百万円 | 737 | 百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | 487 | 百万円 | 494 | 百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 30.7 | % | 30.7 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.9 | % | 1.6 | % |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.8 | % | △1.6 | % |
| 住民税均等割 | 2.1 | % | 1.3 | % |
| 評価性引当額 | △14.6 | % | △3.9 | % |
| 持分法投資損益 | △2.7 | % | △2.6 | % |
| 特別税額控除 | - | % | △4.7 | % |
| その他 | 2.9 | % | 2.8 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 18.5 | % | 23.6 | % |
(賃貸等不動産関係)
当社は、福岡県において、賃貸用のオフィスビル(土地を含む)を有しております。
また、当社及び一部の連結子会社は東京都その他の地域において、賃貸用の土地を有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は51百万円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は59百万円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。
なお、賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び連結会計年度における主な変動並びに連結会計年度末における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 1,630 | 1,575 | |
| 期中増減額 | △54 | △53 | |
| 期末残高 | 1,575 | 1,522 | |
| 期末時価 | 2,421 | 2,805 | |
(注)1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2 連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標
等を用いて調整を行ったものを含む)であります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源
の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「機械部品事業」「電機部品事業」の2つを報告セグメントとしております。
「機械部品事業」は、磁気ヘッド基板、NTダイカッター、自動化・省力化機器等を製造販売しております。「電機部品事業」はタングステン線、電気接点、電極等を製造販売しております。 2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と
概ね同一です。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振
替高は市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他(注1) | 合計 | 調整額(注2) | 連結財務諸表計上額(注3) | |||
| 機械部品事業 | 電機部品事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 5,430 | 4,690 | 10,120 | 4 | 10,124 | - | 10,124 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 47 | 1 | 48 | 12 | 60 | △60 | - |
| 計 | 5,478 | 4,691 | 10,169 | 16 | 10,185 | △60 | 10,124 |
| セグメント利益又は損失(△) | 623 | 292 | 916 | △5 | 911 | △437 | 473 |
| セグメント資産 | 6,516 | 4,991 | 11,508 | 104 | 11,612 | 3,223 | 14,836 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 253 | 143 | 397 | 0 | 397 | 105 | 503 |
| 持分法適用会社への投資額 | 599 | - | 599 | - | 599 | - | 599 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 221 | 142 | 364 | - | 364 | 9 | 373 |
(注)1「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業等を含んでおります。
2 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△437百万円は、主に報告セグメントに帰属しない全社費用であります。全社費用は当社管理部門の一般管理費(△431百万円)であります。
(2) セグメント資産の調整額3,223百万円は、主に報告セグメントに帰属しない全社資産であります。全社資産の主なものは、賃貸不動産及び長期投資資金(投資有価証券)に係る資産等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額9百万円は、本社建物の設備投資額等であります。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他(注1) | 合計 | 調整額(注2) | 連結財務諸表計上額(注3) | |||
| 機械部品事業 | 電機部品事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 6,181 | 4,917 | 11,098 | 3 | 11,102 | - | 11,102 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 52 | 2 | 55 | 11 | 67 | △67 | - |
| 計 | 6,233 | 4,919 | 11,153 | 15 | 11,169 | △67 | 11,102 |
| セグメント利益又は損失(△) | 953 | 281 | 1,235 | △3 | 1,231 | △475 | 755 |
| セグメント資産 | 7,884 | 5,091 | 12,976 | 120 | 13,096 | 3,209 | 16,306 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 295 | 152 | 447 | 0 | 447 | 107 | 555 |
| 減損損失 | - | 69 | 69 | - | 69 | - | 69 |
| 持分法適用会社への投資額 | 648 | - | 648 | - | 648 | - | 648 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,414 | 243 | 1,658 | - | 1,658 | 20 | 1,678 |
(注)1「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業等を含んでおります。
2 調整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△475百万円は、主に報告セグメントに帰属しない全社費用であります。全社費用は当社管理部門の一般管理費(△461百万円)であります。
(2) セグメント資産の調整額3,209百万円は、主に報告セグメントに帰属しない全社資産であります。全社資産の主なものは、賃貸不動産及び長期投資資金(投資有価証券)に係る資産等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額20百万円は、本社建物の設備投資額等であります。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
| (単位:百万円) | ||||||
| 日本 | 中国 | 北米地域 | 欧州地域 | アジア地域 | その他の地域 | 合計 |
| 8,026 | 680 | 545 | 638 | 216 | 16 | 10,124 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
| (単位:百万円) | ||||||
| 日本 | 中国 | 北米地域 | 欧州地域 | アジア地域 | その他の地域 | 合計 |
| 8,663 | 714 | 583 | 742 | 190 | 208 | 11,102 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1. 関連当事者との取引
該当事項はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社はSVニッタン㈱であり、その要約財務情報は以下のとおりであ
ります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 流動資産合計 | 837 | 1,022 |
| 固定資産合計 | 601 | 617 |
| 流動負債合計 | 48 | 89 |
| 固定負債合計 | 49 | 61 |
| 純資産合計 | 1,340 | 1,488 |
| 売上高 | 851 | 999 |
| 税引前当期純利益金額 | 124 | 196 |
| 当期純利益金額 | 100 | 158 |
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |||
| 1株当たり純資産額 | 3,715.00 | 円 | 3,949.26 | 円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 195.02 | 円 | 288.51 | 円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 193.02 | 円 | 285.63 | 円 |
(注)1.当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 469 | 696 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 469 | 696 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 2,405 | 2,413 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 普通株式増加数 (千株) | 24 | 24 |
| (うち新株予約権数) (千株) | (24) | (24) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | ― | ― |
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度末(平成29年3月31日) | 当連結会計年度末(平成30年3月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額 (百万円) | 8,978 | 9,578 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 43 | 33 |
| (うち新株予約権 (百万円)) | (43) | (33) |
| 普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) | 8,934 | 9,544 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 (千株) | 2,405 | 2,416 |
(重要な後発事象)
(重要な子会社の設立)
当社は、平成30年5月10日開催の当社取締役会において、以下のとおりブラジルに子会社を設立することを決議しております。
1.設立の目的
当社は、NTダイカッター製品のグローバル展開の一環として、中南米市場における拡販および再研磨サービスを強化するため、ブラジルに子会社を設立することとしております。
2.設立する子会社の概要
(1)社名 Nippon Tungsten do Brasil Ltda (仮称)
(2)設立予定地 ブラジル連邦共和国サンパウロ州
(3)代表者の役職・氏名 社長 Phillip Blankenship
(4)設立予定日 2018 年8 月
(5)営業開始予定日 2019 年7 月
(6)出資予定額 2,500 千US ドル(約275 百万円)
(7)出資比率 当社75%
Nippon Tungsten USA,INC.(連結子会社)25%
(8)主な事業の内容 ①NTダイカッター関連製品の販売および再研磨サービスの提供
②その他当社関連製品の販売およびサービスの提供
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 2,011 | 2,014 | 0.76 | ― |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 503 | 287 | 0.92 | ― |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 24 | 19 | - | ─ |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 377 | 90 | 0.86 | 平成31年4月2日~平成31年12月26日 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 29 | 39 | - | 平成31年4月4日~平成35年6月25日 |
| その他有利子負債 預り営業保証金 | 15 | 15 | 0.3 | ― |
| 計 | 2,962 | 2,467 | ─ | ― |
(注) 1 平均利率は、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリー
ス債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日
後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 90 | - | - | - |
| リース債務 | 13 | 11 | 9 | 5 |
| その他有利子負債 | - | - | - | - |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 2,598 | 5,326 | 8,223 | 11,102 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益(百万円) | 188 | 490 | 812 | 911 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益(百万円) | 132 | 371 | 605 | 696 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 55.05 | 154.23 | 250.99 | 288.51 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | 55.05 | 99.09 | 96.72 | 37.59 |
(注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,978 | 2,012 | |||||||||
| 受取手形 | 113 | 140 | |||||||||
| 売掛金 | 2,652 | 2,618 | |||||||||
| 電子記録債権 | 503 | 517 | |||||||||
| 商品及び製品 | 125 | 143 | |||||||||
| 仕掛品 | 911 | 982 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 337 | 450 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 196 | 181 | |||||||||
| その他 | 284 | 333 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | ※2 7,104 | ※2 7,382 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,638 | 2,486 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 967 | 1,118 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 100 | 81 | |||||||||
| 土地 | 280 | 280 | |||||||||
| リース資産 | 36 | 44 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 12 | 111 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 3,036 | ※1 4,122 | |||||||||
| 無形固定資産 | 30 | 21 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 949 | 1,054 | |||||||||
| 関係会社株式 | 305 | 305 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 289 | 164 | |||||||||
| 前払年金費用 | 450 | 520 | |||||||||
| 賃貸不動産 | ※1 1,588 | ※1 1,533 | |||||||||
| その他 | 65 | 65 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26 | △26 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,621 | 3,618 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,688 | 7,762 | |||||||||
| 資産合計 | 13,793 | 15,145 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 149 | 196 | |||||||||
| 買掛金 | 915 | 952 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 2,723 | ※1 2,507 | |||||||||
| リース債務 | 21 | 17 | |||||||||
| 未払法人税等 | 31 | 167 | |||||||||
| 賞与引当金 | 374 | 378 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 20 | 28 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 155 | 1,075 | |||||||||
| その他 | 290 | 455 | |||||||||
| 流動負債合計 | ※2 4,682 | ※2 5,780 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 377 | ※1 90 | |||||||||
| リース債務 | 21 | 34 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 669 | 689 | |||||||||
| 資産除去債務 | 25 | 24 | |||||||||
| その他 | 177 | 183 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,271 | 1,022 | |||||||||
| 負債合計 | 5,954 | 6,802 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,509 | 2,509 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,229 | 2,229 | |||||||||
| 資本準備金 | 2,229 | 2,229 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 0 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,994 | 3,410 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 2,994 | 3,410 | |||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 848 | 817 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,145 | 1,592 | |||||||||
| 自己株式 | △358 | △334 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,374 | 7,814 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 421 | 495 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 421 | 495 | |||||||||
| 新株予約権 | 43 | 33 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,839 | 8,343 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,793 | 15,145 | |||||||||
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | ※1 9,663 | ※1 10,540 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 7,833 | ※1 8,307 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,830 | 2,232 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 1,428 | ※1,※2 1,642 | |||||||||
| 営業利益 | 402 | 590 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 114 | 138 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | 241 | 259 | |||||||||
| 太陽光売電収入 | 38 | 36 | |||||||||
| その他 | 75 | 70 | |||||||||
| 営業外収益合計 | ※1 469 | ※1 505 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 23 | 18 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 159 | 176 | |||||||||
| 太陽光売電原価 | 34 | 30 | |||||||||
| 為替差損 | 27 | 12 | |||||||||
| その他 | 27 | 49 | |||||||||
| 営業外費用合計 | ※1 272 | ※1 287 | |||||||||
| 経常利益 | 599 | 808 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 75 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 75 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | - | 71 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 204 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 204 | 71 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 470 | 737 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 16 | 153 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 41 | 2 | |||||||||
| 法人税等合計 | 57 | 156 | |||||||||
| 当期純利益 | 412 | 581 | |||||||||
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
| 買換資産 圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 2,509 | 2,229 | - | 2,229 | 880 | 1,000 | 869 | 2,750 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | △31 | 31 | - | |||||
| 剰余金の配当 | △168 | △168 | ||||||
| 当期純利益 | 412 | 412 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | △31 | - | 275 | 244 |
| 当期末残高 | 2,509 | 2,229 | - | 2,229 | 848 | 1,000 | 1,145 | 2,994 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △358 | 7,130 | 329 | 329 | 34 | 7,494 |
| 当期変動額 | ||||||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | - | - | ||||
| 剰余金の配当 | △168 | △168 | ||||
| 当期純利益 | 412 | 412 | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 91 | 91 | 9 | 101 | ||
| 当期変動額合計 | △0 | 243 | 91 | 91 | 9 | 345 |
| 当期末残高 | △358 | 7,374 | 421 | 421 | 43 | 7,839 |
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
| 買換資産 圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 2,509 | 2,229 | - | 2,229 | 848 | 1,000 | 1,145 | 2,994 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | △30 | 30 | - | |||||
| 剰余金の配当 | △156 | △156 | ||||||
| 当期純利益 | 581 | 581 | ||||||
| 自己株式の取得 | ||||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | ||||||
| ストックオプションの行使 | △8 | △8 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | 0 | 0 | △30 | - | 447 | 416 |
| 当期末残高 | 2,509 | 2,229 | 0 | 2,229 | 817 | 1,000 | 1,592 | 3,410 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △358 | 7,374 | 421 | 421 | 43 | 7,839 |
| 当期変動額 | ||||||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | - | - | ||||
| 剰余金の配当 | △156 | △156 | ||||
| 当期純利益 | 581 | 581 | ||||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | △2 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | |||
| ストックオプションの行使 | 26 | 18 | 18 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 73 | 73 | △10 | 63 | ||
| 当期変動額合計 | 24 | 440 | 73 | 73 | △10 | 503 |
| 当期末残高 | △334 | 7,814 | 495 | 495 | 33 | 8,343 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品及び製品、仕掛品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) 3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)及び賃貸不動産
建物及び構築物
定額法
その他の有形固定資産
定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 8~50年
機械装置及び運搬具 3~17年
(2) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産残高に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の事業年度に一括費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生した事業年度から費用処理することとしております。 5 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にしてヘッジ有効性を評価しております。
また、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっ
ております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、流動負債の「その他」に含めていた「設備関係未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「その他」に表示しておりました445百万円は、「設備関係未払金」155百万円、「その他」290百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当事業年度(平成30年3月31日) | |||
| 建物 | 271 | 百万円 | 261 | 百万円 |
| 土地 | 0 | 百万円 | 0 | 百万円 |
| 賃貸不動産 | 1,540 | 百万円 | 1,488 | 百万円 |
| 計 | 1,812 | 百万円 | 1,751 | 百万円 |
| 短期借入金 | 423 | 百万円 | 657 | 百万円 |
| 長期借入金 | 396 | 百万円 | 162 | 百万円 |
| (1年内返済分234百万円含む) | (1年内返済分125百万円含む) | |||
| 計 | 820 | 百万円 | 820 | 百万円 |
※2 関係会社に対する金銭債権及び債務
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当事業年度(平成30年3月31日) | |||
| 短期金銭債権 | 224 | 百万円 | 201 | 百万円 |
| 短期金銭債務 | 444 | 百万円 | 472 | 百万円 |
3 偶発債務
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当事業年度(平成30年3月31日) | |||
| 売上債権流動化に伴う受取手形譲渡高 | 685 | 百万円 | 681 | 百万円 |
4 債務保証
以下の関係会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当事業年度(平成30年3月31日) | |||
| 上海恩悌三義実業発展有限公司 | 81 | 百万円 | 84 | 百万円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引高
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |||
| 営業取引による取引高 | ||||
| 売上高 | 516 | 百万円 | 587 | 百万円 |
| 仕入高 | 1,145 | 百万円 | 1,051 | 百万円 |
| その他 | 13 | 百万円 | 50 | 百万円 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 191 | 百万円 | 236 | 百万円 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |||
| 給料手当 | 495 | 百万円 | 569 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 95 | 百万円 | 98 | 百万円 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 20 | 百万円 | 28 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 3 | 百万円 | 7 | 百万円 |
| 減価償却費 | 32 | 百万円 | 32 | 百万円 |
| 販売費に属する費用のおおよその割合 | 40% | 41% |
|---|---|---|
| 一般管理費に属する費用のおおよその割合 | 60% | 59% |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
| 種類 | 前事業年度(平成29年3月31日) | 当事業年度(平成30年3月31日) |
|---|---|---|
| (1) 子会社株式 | 238 | 238 |
| (2) 関連会社株式 | 67 | 67 |
| 計 | 305 | 305 |
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当事業年度(平成30年3月31日) | |||
| (繰延税金資産) | ||||
| 賞与引当金 | 111 | 百万円 | 112 | 百万円 |
| 減損損失 | 69 | 百万円 | 84 | 百万円 |
| 減価償却費 | 51 | 百万円 | 45 | 百万円 |
| 繰越欠損金 | 35 | 百万円 | - | 百万円 |
| 関係会社出資金評価損 | 170 | 百万円 | 170 | 百万円 |
| 貸倒引当金 | 11 | 百万円 | 8 | 百万円 |
| その他 | 93 | 百万円 | 97 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 544 | 百万円 | 520 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △324 | 百万円 | △294 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 220 | 百万円 | 225 | 百万円 |
| (繰延税金負債) | ||||
| 前払年金費用 | 137 | 百万円 | 158 | 百万円 |
| 買換資産圧縮積立金 | 371 | 百万円 | 358 | 百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 184 | 百万円 | 216 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 693 | 百万円 | 733 | 百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | 473 | 百万円 | 507 | 百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当事業年度(平成30年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 30.7 | % | 30.7 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.1 | % | 2.0 | % |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △4.9 | % | △3.9 | % |
| 住民税均等割 | 2.4 | % | 1.6 | % |
| 評価性引当額 | △18.3 | % | △4.0 | % |
| 特別税額控除 | - | % | △5.9 | % |
| その他 | 0.3 | % | 0.7 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 12.3 | % | 21.2 | % |
(重要な後発事象)
当社は、平成30年5月10日開催の取締役会において、ブラジルに子会社を設立することを決議しております。
詳細につきましては、「第5 経理の状況1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表注記事項(重要な後発事象)(重要な子会社の設立)」をご参照ください。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
| 有形固定資産 | 建物及び構築物 | 1,638 | 980 | 3 (0) | 129 | 2,486 | 4,658 |
| 機械装置及び運搬具 | 967 | 472 | 72 (69) | 249 | 1,118 | 9,322 | |
| 工具、器具及び備品 | 100 | 33 | 1 (1) | 51 | 81 | 952 | |
| 土地 | 280 | - | - | - | 280 | - | |
| リース資産 | 36 | 26 | - | 18 | 44 | 51 | |
| 建設仮勘定 | 12 | 1,926 | 1,827 | - | 111 | - | |
| 計 | 3,036 | 3,440 | 1,905 (71) | 448 | 4,122 | 14,984 | |
| 無形固定資産 | 計 | ─ | ─ | ─ | 12 | 21 | 44 |
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
| 建物及び構築物の増加 | 基山工場 | 933 | 百万円 |
|---|---|---|---|
| 宇美工場 | 29 | 百万円 | |
| 飯塚工場 | 13 | 百万円 | |
| 機械装置及び運搬具の増加 | 基山工場 | 400 | 百万円 |
| 宇美工場 | 31 | 百万円 | |
| 飯塚工場 | 40 | 百万円 |
2 当期減少額欄の( )は内書きで、減損損失の計上額であります。
3 無形固定資産の金額に重要性がないため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の
記載を省略しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
| 区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 賞与引当金 | 374 | 378 | 374 | 378 |
| 役員賞与引当金 | 20 | 28 | 20 | 28 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
記載すべき事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座)東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座)東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とします。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。https://www.nittan.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | なし |
| (注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。 (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 (3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 | |
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第106期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)平成29年6月29日福岡財務支局長に提出
(2) 内部統制報告書
事業年度 第106期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)平成29年6月29日福岡財務支局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
第107期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)平成29年8月9日福岡財務支局長に提出
第107期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)平成29年11月13日福岡財務支局長に提出
第107期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)平成30年2月13日福岡財務支局長に提出
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
平成29年6月30日福岡財務支局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成30年6月28日
日本タングステン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 甲 斐 祐 二 | ㊞ |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 吉 田 秀 敏 | ㊞ |
|---|
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本タングステン株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本タングステン株式会社及び連結子会社の平成30年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本タングステン株式会社の平成30年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、日本タングステン株式会社が平成30年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。
独立監査人の監査報告書
平成30年6月28日
日本タングステン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 甲 斐 祐 二 | ㊞ |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 吉 田 秀 敏 | ㊞ |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本タングステン株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第107期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本タングステン株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。