【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年5月25日 |
| 【事業年度】 | 第92期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 【会社名】 | 三谷産業株式会社 |
| 【英訳名】 | MITANI SANGYO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 三谷 忠照 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県金沢市玉川町1番5号 |
| 【電話番号】 | (076)233-2151(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役財務担当 西野 誠治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県金沢市玉川町1番5号 |
| 【電話番号】 | (076)233-2151(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役財務担当 西野 誠治 |
| 【縦覧に供する場所】 | 三谷産業株式会社 東京本社 (東京都千代田区神田神保町二丁目36番地1 (住友不動産千代田ファーストウイング)) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) (注)上記のうち、東京本社は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。 |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年6月16日に提出いたしました第92期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これらを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第3 設備の状況
第4 提出会社の状況
3 配当政策
6 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1)コーポレート・ガバナンスの状況
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第3【設備の状況】
(訂正前)
(前略)
3
【設備の新設、除去等の計画】
(後略)
(訂正後)
(前略)
3
【設備の新設、除却等の計画】
(後略)
第4【提出会社の状況】
3【配当政策】
(訂正前)
(前略)
当事業年度の期末配当金につきましては、平成29年5月12日開催の取締役会決議により、1株当たり1円増配の4円とさせていただきました。すでに、平成28年12月2日に実施済みの中間配当金1株当たり3円とあわせまして、年間配当金は1株当たり7円となります。
(後略)
(訂正後)
(前略)
当事業年度の期末配当金につきましては、平成29年5月12日開催の取締役会決議により、1株当たり1円増配の4円とさせていただきました。すでに、平成28年12月2日に実施済みの中間配当金1株当たり3円とあわせまして、年間配当金は1株当たり7円となります。
内部留保資金につきましては、将来の事業拡大に伴う運転資金、既存事業の拡大および新規事業の開発に伴う投資資金として、有効に活用していきたいと考えております。
(後略)
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
(訂正前)
①企業統治の体制
(中略)
⑧剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
⑨取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者も含む。)および監査役(監査役であった者も含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨定款に定めております。
(後略)
(訂正後)
①企業統治の体制
(中略)
⑧剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
また、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって9月30日を基準日として中間配当することができる旨についても定款で定めております。
⑨取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者も含む。)および監査役(監査役であった者も含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨定款に定めております。
(後略)