| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年4月5日 |
| 【事業年度】 | 第18期(自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社レノバ |
| 【英訳名】 | RENOVA,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長CEO 木南 陽介 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 |
| 【電話番号】 | 03-3516-6263 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員CFO 森 暁彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 |
| 【電話番号】 | 03-3516-6263 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員CFO 森 暁彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年8月30日に提出いたしました第18期(自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(2) 新株予約権等の状況
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
なお、新株予約権等の状況中、第11回新株予約権及び第12回新株予約権、第16回新株予約権及び第18回乃至第25回新株予約権は、それぞれ共通する訂正となるため、それぞれをまとめて記載しております。
第一部 【企業情報】
第4 【提出会社の状況】
(2) 【新株予約権等の状況】
第11回新株予約権(2008年2月27日取締役会決議)
第12回新株予約権(2008年6月20日取締役会決議)
(訂正前)
(注)(省略)
(訂正後)
(注)(省略)
第16回新株予約権(2011年2月25日取締役会決議)
第18回新株予約権(2012年7月23日取締役会決議)
第19回新株予約権(2013年2月26日取締役会決議)
第20回新株予約権(2014年4月28日取締役会決議)
第21回新株予約権(2014年4月28日取締役会決議)
第22回新株予約権(2014年7月29日取締役会決議)
第23回新株予約権(2015年8月28日取締役会決議)
第24回新株予約権(2015年10月26日取締役会決議)
第25回新株予約権(2016年1月26日取締役会決議)
(訂正前)
(注)(省略)
(訂正後)
(注)(省略)
第26回新株予約権(2016年9月27日取締役会決議)
(訂正前)
(注) 1 (省略)
2 (省略)
3 (省略)
(訂正後)
(注) 1 (省略)
2 (省略)
3 (省略)
4(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)2で定められる払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。なお、新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりとする。
ⅰ 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員、内定者又は社外協力者のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
第27回新株予約権(2016年10月7日取締役会決議)
(訂正前)
(注) 1 (省略)
2 (省略)
3 (省略)
4 (省略)
(訂正後)
(注) 1 (省略)
2 (省略)
3 (省略)
4 (省略)
5(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる払込金額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。なお、新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりとする。
ⅰ 新株予約権者が当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、従業員、内定者又は社外協力者のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する
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