| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年2月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第42期第2四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社テー・オー・ダブリュー |
| 【英訳名】 | TOW CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) 江 草 康 二 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル |
| 【電話番号】 | 03(5777)1888 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 梶 岡 二 郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル |
| 【電話番号】 | 03(5777)1888 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理本部長 梶 岡 二 郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
連結経営指標等
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当社グループは、機動的な調達手段を確保することにより、手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行4行(株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行)と総額26.5億円の当座貸越契約を締結しております。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善や、設備投資の増加が続くなど緩やかな景気回復基調となったものの、海外における不安定な政治動向や地政学的リスクの高まり等の影響が懸念されるなど、先行き不透明な状況で推移しました。
当社グループの属する広告業界及び事業領域であるプロモーション領域におきましても、先行きは不透明な状況となっております。
このような事業環境の中、当社といたしましては、前期に引き続きマス広告から総合プロモーション(デジタルを含む)へとシフトするクライアントのニーズに応えるべく、当社の強みである「リアルプロモーション(イベント)」を軸として「ネット(SNS)プロモーション」「AR/VR/アプリなどのデジタル技術を活用した体験イベント」「動画制作・プロモーション」「データに基づくPRプロモーション」等の新たな領域を組み合わせる“日本初の※体験デザイン・プロダクション”を目指し、推進中であります。
※『体験デザイン』
ブランドとのWow!な体験を起点に、体験者がそのブランドのファンとなり、特にSNSをハブに多様なメディアで体験の拡散・共有を最大化させる、その仕組みを設計すること。
それらの取り組みが成果を上げ、大手携帯メーカーの全国における新端末のタッチ&トライイベントや、公営総合レジャーのネットとリアルを融合した統合プロモーション、2020年に向けた大型イベント案件など、5,000万円超から数億円の大型案件を多数受注いたしました。
また、100%連結子会社である株式会社ティー・ツー・クリエイティブにおいても、大手自動車メーカーの大型試乗会を複数案件受注いたしました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比5億23百万円増の90億36百万円(6.1%増)となりました。
営業利益につきましては、上記大型案件にいくつかの低収益案件があったことや、先行投資である平成29年4月入社の新卒社員の人件費が増加したこと等により、前年同期比18百万円増の10億83百万円(1.7%増)、経常利益は前年同期比19百万円増の10億91百万円(1.8%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比9百万円増の7億22百万円(1.4%増)となりました。
期初計画比(平成29年8月8日発表以下同)では、売上高は4億15百万円増の90億36百円(4.8%増)、営業利益は59百万円増の10億83百万円(5.9%増)、経常利益は68百万円増の10億91百万円(6.7%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は47百万円増の7億22百万円(7.0%増)となり、期初計画を上回る結果となりました。
なお、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は過去最高となりました。
(2) 財政状態
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ19億36百万円増加し、137億44百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ13億93百万円増加の116億8百万円となりました。これは主に、未収入金が22億19百万円減少しましたが、電子記録債権が18億33百万円、受取手形及び売掛金が16億50百万円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ5億43百万円増加の21億35百万円となりました。
固定資産のうち有形固定資産は、前連結会計年度末に比べ12百万円減少の79百万円となりました。これは主に、減価償却によるものであります。
無形固定資産は、前連結会計年度末に比べ1百万円増加の19百万円となりました。
投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ5億53百万円増加の20億37百万円となりました。これは主に、投資有価証券が5億53百万円増加したこと等によるものであります。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ9億50百万円増加の41億40百万円となりました。これは主に、未払法人税等が12百万円減少しましたが、買掛金が8億59百万円、電子記録債務が87百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ1億65百万円増加の6億49百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が1億54百万円増加したこと等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ8億21百万円増加の89億54百万円となりました。これは主に、利益剰余金が4億30百万円、その他有価証券評価差額金が3億72百万円増加したこと等によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1億4百万円増加し、36億円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4億24百万円(前年同四半期は3億20百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額が34億83百万円、法人税等の支払額が3億47百万円ありましたが、未収入金の減少額が22億19百万円、税金等調整前四半期純利益が10億92百万円、仕入債務の増加額が9億46百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は27百万円(前年同四半期は17百万円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が15百万円、有形固定資産の取得による支出が8百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2億92百万円(前年同四半期は2億63百万円の使用)となりました。これは主に、配当金の支払額が2億92百万円あったこと等によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 60,000,000 |
| 計 | 60,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成30年2月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 24,484,548 | 24,484,548 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 24,484,548 | 24,484,548 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年2月1日以降提出日までのストックオプション(新株予約権)の権利行使により発行されたものは含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
| 決議年月日 | 平成29年9月26日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 2,740 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 274,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成35年7月1日から平成36年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1円資本組入額 1円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・行使期間の開始日において、対象者が当社または当社子会社の取締役の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由の有る場合にはこの限りではない。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による)を完了していることを要する。 ・平成34年6月期における当社の連結経常利益が25億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・対象者は平成35年6月期の決算発表が行なわれた後においてのみ新株予約権の行使ができる。 ・行使期間の開始日以後において対象者が当社または当社子会社の取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は対象者死亡後新株予約権の行使ができる。 ・新株予約権の質入その他の処分はできない。 ・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、および懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。 ・新株予約権に関するその他の細目については、当社と個別の対象者との間で締結される新株予約権の割当に関する契約により定めることとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注1) |
(注)1. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。②当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。③対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。
④当社による新株予約権の取得に関するその他の事項については、新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。)これら①から④に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
①新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる株式数の調整は、当該調整を行う時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
②上記算式による株式数の調整による調整後の株式数の適用時期については、調整後の株式数は、株式分割のための基準日がある場合はその日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(9)新株予約権の取得に関する事項
次に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
③対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。
④当社による新株予約権の取得に関するその他の事項については、新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
| 決議年月日 | 平成29年9月26日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 260 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成35年7月1日から平成36年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1円資本組入額 1円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・平成35年7月1日の時点において対象者が当社又は当社子会社の取締役の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由の有る場合にはこの限りではない。 ・平成34年6月期における当社の連結経常利益が25億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・対象者は平成35年6月期の決算発表が行なわれた後においてのみ新株予約権の行使ができる。 ・行使期間の開始日以後において、対象者が当社又は当社子会社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者死亡後新株予約権の行使ができる。 ・新株予約権の質入その他の処分はできない。 ・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、および懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。 ・新株予約権に関するその他の細目については、当社と個別の対象者との間で締結される新株予約権の割当に関する契約により定めることとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)1 |
(注) 1 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(但し、①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。②当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。③対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。④当社による新株予約権の取得に関するその他の事項については、新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。)これら①~④に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
①新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる株式数の調整は、当該調整を行う時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
②上記算式による株式数の調整による調整後の株式数の適用時期については、調整後の株式数は、株式分割のための基準日がある場合はその日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(9)新株予約権の取得に関する事項
次に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
③対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。
④当社による新株予約権の取得に関するその他の事項については、新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年10月1日~平成29年12月31日 | ― | 24,484,548 | ― | 948,994 | ― | 1,027,376 |
(6) 【大株主の状況】
(注)当社は自己株式2,016千株(8.23%)を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 平成29年12月31日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 2,016,000 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 22,449,500 | 224,495 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 19,048 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 24,484,548 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | ― |
(注)単元未満株式には、証券保管振替機構名義の株式が20株含まれております。
② 【自己株式等】
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年7月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表については、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額
| 前連結会計年度(平成29年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間(平成29年12月31日) | |
|---|---|---|
| 未収入金 | 3,555,434千円 | 1,262,846千円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 当社グループの制作するイベントは、近年、企業の販売促進を目的としたキャンペーンイベントやそれに付随する印刷物・販促グッズの制作、新商品の発表会などの比率が高くなっております。中でも年末商戦、夏のボーナス商戦に向けての販促キャンペーンなどは、10月から12月、4月から6月に実施されることが多く、当社グループの売上が第2四半期(10月~12月)と第4四半期(4月~6月)に集中する傾向があります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 3,260,872千円 | 3,600,922千円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,260,872 | 3,600,922 |
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日)
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年9月26日定時株主総会 | 普通株式 | 263,299 | 11.75 | 平成28年6月30日 | 平成28年9月27日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年2月9日取締役会 | 普通株式 | 292,089 | 13.00 | 平成28年12月31日 | 平成29年3月9日 | 利益剰余金 |
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日)
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年9月26日定時株主総会 | 普通株式 | 292,089 | 13.00 | 平成29年6月30日 | 平成29年9月27日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年2月8日取締役会 | 普通株式 | 292,089 | 13.00 | 平成29年12月31日 | 平成30年3月9日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは同一セグメントに属するイベントの「企画」・「制作」・「運営」・「演出」及びそれに付帯する業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 31円78銭 | 32円18銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 712,990 | 722,947 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) | 712,990 | 722,947 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 22,437,800 | 22,468,452 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 31円40銭 | 31円31銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 270,554 | 625,210 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | 平成29年9月26日取締役会決議第11回新株予約権(普通株式 274,000株) 平成29年9月26日取締役会決議第12回新株予約権(普通株式 26,000株) |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
第42期(平成29年7月1日から平成30年6月30日まで)中間配当については、平成30年2月8日開催の取締役会において、平成29年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
①中間配当の総額 292,089千円
②1株当たりの金額 13円00銭
③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成30年3月9日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成30年2月14日
株式会社テー・オー・ダブリュー
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 柴 谷 哲 朗 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 髙 橋 康 之 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社テー・オー・ダブリューの平成29年7月1日から平成30年6月30日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年7月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社テー・オー・ダブリュー及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。