| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年2月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第109期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社第三銀行 |
| 【英訳名】 | The Daisan Bank,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 岩 間 弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 三重県松阪市京町510番地 |
| 【電話番号】 | (0598)23-1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総合企画部長 川 瀬 和 也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋1丁目14番7号株式会社第三銀行東京支店 |
| 【電話番号】 | (03)3277-3311 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店長兼東京事務所長 中 川 幸 久 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号) 株式会社第三銀行名古屋支店 (名古屋市中村区名駅5丁目2番15号) 株式会社第三銀行東京支店 (東京都中央区日本橋1丁目14番7号) 株式会社第三銀行大阪支店 (大阪市中央区南船場1丁目17番20号) (注)東京支店及び大阪支店は金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。 |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 平成28年度第3四半期連結累計期間 | 平成29年度第3四半期連結累計期間 | 平成28年度 | ||
| (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 28,328 | 28,045 | 37,563 |
| 経常利益 | 百万円 | 4,718 | 5,000 | 5,889 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 3,176 | 3,067 | ― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ― | ― | 3,293 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 3,464 | 7,825 | ― |
| 包括利益 | 百万円 | ― | ― | 1,220 |
| 純資産額 | 百万円 | 114,692 | 119,037 | 112,447 |
| 総資産額 | 百万円 | 2,042,578 | 2,017,324 | 2,022,017 |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 175.03 | 168.98 | ― |
| 1株当たり当期純利益金額 | 円 | ― | ― | 161.87 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 79.83 | 78.50 | ― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 円 | ― | ― | 83.50 |
| 自己資本比率 | % | 5.39 | 5.66 | 5.33 |
| 平成28年度第3四半期連結会計期間 | 平成29年度第3四半期連結会計期間 | ||
| (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) | (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) | ||
| 1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 73.66 | 62.40 |
(注)1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.平成28年10月1日付で普通株式及びA種優先株式について、10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、前連結会計年度の期首に株式併合が行われたと仮定して算出しております。
3.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
なお、当行と株式会社三重銀行(取締役頭取 渡辺 三憲、以下、「三重銀行」といい、当行と三重銀行を総称して、以下、「両行」といいます。)は、平成29年9月15日に開催したそれぞれの取締役会において、両行の株主総会の承認及び関係当局の認可等が得られることを前提として、株式移転の方式により平成30年4月2日をもって両行の完全親会社となる「株式会社三十三フィナンシャルグループ」(以下、「共同持株会社」といいます。)を設立すること(以下、「本件株式移転」といいます。)、並びに共同持株会社の概要及び本件株式移転の条件等について決議し、同日、当該決議に基づき、両行間で経営統合契約書を締結するとともに、株式移転計画書を共同で作成いたしました。
また、平成29年12月15日に開催された両行の臨時株主総会並びに当行の普通株主による種類株主総会及びA種優先株主による種類株主総会において、株式移転計画は承認されております。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
財政状態につきましては、資産の部合計は前連結会計年度末比46億円減少し2兆173億円、負債の部合計は前連結会計年度末比112億円減少し1兆8,982億円となりました。また、純資産の部合計は前連結会計年度末比65億円増加し1,190億円となりました。
主要な勘定残高につきましては、預金は前連結会計年度末比64億円減少し1兆7,842億円となりました。貸出金は前連結会計年度末比85億円増加し1兆2,655億円となりました。また、有価証券は前連結会計年度末比28億円減少し5,878億円となりました。
損益状況につきましては、経常収益は貸出金利回りの低下により資金運用収益が減少したことなどから、前第3四半期連結累計期間比2億83百万円減少し280億45百万円となりました。一方、経常費用は預金利息などの資金調達費用や不良債権処理額が減少したことなどから、前第3四半期連結累計期間比5億64百万円減少し230億45百万円となりました。
その結果、経常利益は前第3四半期連結累計期間比2億82百万円増加し50億円となりました。また、特別損益、法人税等及び非支配株主に帰属する四半期純利益を計上後の親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第3四半期連結累計期間比1億9百万円減少し30億67百万円となりました。
セグメントごとの情報につきましては、「銀行業」において経常収益は前第3四半期連結累計期間比2億96百万円減少し238億62百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比5億81百万円増加し49億8百万円となりました。「リース業」において経常収益は前第3四半期連結累計期間比55百万円増加し43億87百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比37百万円減少し1億97百万円となりました。また、「その他」において経常収益は前第3四半期連結累計期間比8百万円減少し11億72百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比3百万円減少し1億50百万円となりました。
国内・国際業務部門別収支
当第3四半期連結累計期間の資金運用収支は、前第3四半期連結累計期間に比べ国内業務部門においては1億32百万円、国際業務部門においては92百万円それぞれ増加したことから、合計で前第3四半期連結累計期間比2億23百万円増加して166億21百万円となりました。
また、役務取引等収支は、国内業務部門・国際業務部門の合計で前第3四半期連結累計期間比3億85百万円減少し30億35百万円となり、その他業務収支は、国内業務部門・国際業務部門の合計で前第3四半期連結累計期間比1億34百万円減少し58百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第3四半期連結累計期間 | 15,515 | 882 | ― | 16,398 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 15,647 | 974 | ― | 16,621 | |
| うち資金運用収益 | 前第3四半期連結累計期間 | 16,815 | 1,009 | △104 | 17,720 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 16,267 | 1,052 | △53 | 17,266 | |
| うち資金調達費用 | 前第3四半期連結累計期間 | 1,300 | 126 | △104 | 1,322 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 620 | 78 | △53 | 645 | |
| 役務取引等収支 | 前第3四半期連結累計期間 | 3,398 | 21 | ― | 3,420 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 3,015 | 19 | ― | 3,035 | |
| うち役務取引等 収益 | 前第3四半期連結累計期間 | 5,013 | 28 | ― | 5,041 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 4,820 | 25 | ― | 4,846 | |
| うち役務取引等 費用 | 前第3四半期連結累計期間 | 1,614 | 6 | ― | 1,621 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 1,804 | 6 | ― | 1,810 | |
| その他業務収支 | 前第3四半期連結累計期間 | 112 | 80 | ― | 192 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 41 | 16 | ― | 58 | |
| うちその他業務 収益 | 前第3四半期連結累計期間 | 124 | 102 | ― | 226 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 59 | 65 | ― | 124 | |
| うちその他業務 費用 | 前第3四半期連結累計期間 | 12 | 21 | ― | 34 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 18 | 48 | ― | 66 |
(注) 1.国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第3四半期連結累計期間1百万円、当第3四半期連結累計期間0百万円)を控除して表示しております。
3.相殺消去額欄の計数は、国内業務部門と国際業務部門間の資金貸借の利息であります。
国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第3四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門・国際業務部門合計で前第3四半期連結累計期間比1億95百万円減少し48億46百万円となりました。
役務取引等費用は、国内業務部門・国際業務部門合計で前第3四半期連結累計期間比1億89百万円増加し18億10百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第3四半期連結累計期間 | 5,013 | 28 | ― | 5,041 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 4,820 | 25 | ― | 4,846 | |
| うち預金・貸出 業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 1,552 | ― | ― | 1,552 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 1,329 | ― | ― | 1,329 | |
| うち為替業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 866 | 25 | ― | 892 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 858 | 23 | ― | 881 | |
| うち証券関連業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 475 | ― | ― | 475 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 648 | ― | ― | 648 | |
| うち代理業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 1,511 | ― | ― | 1,511 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 1,348 | ― | ― | 1,348 | |
| うち保護預り・ 貸金庫業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 100 | ― | ― | 100 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 100 | ― | ― | 100 | |
| うち保証業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 506 | 2 | ― | 509 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 534 | 2 | ― | 537 | |
| 役務取引等費用 | 前第3四半期連結累計期間 | 1,614 | 6 | ― | 1,621 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 1,804 | 6 | ― | 1,810 | |
| うち為替業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 169 | 6 | ― | 176 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 168 | 6 | ― | 174 |
(注) 1.国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
2.国内・国際業務部門における相殺消去額はありません。
国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第3四半期連結会計期間 | 1,773,829 | 6,578 | 1,780,407 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 1,777,707 | 6,565 | 1,784,273 | |
| うち流動性預金 | 前第3四半期連結会計期間 | 760,406 | ― | 760,406 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 812,810 | ― | 812,810 | |
| うち定期性預金 | 前第3四半期連結会計期間 | 1,010,463 | ― | 1,010,463 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 960,841 | ― | 960,841 | |
| うちその他 | 前第3四半期連結会計期間 | 2,959 | 6,578 | 9,538 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 4,055 | 6,565 | 10,621 | |
| 譲渡性預金 | 前第3四半期連結会計期間 | ― | ― | ― |
| 当第3四半期連結会計期間 | 3,000 | ― | 3,000 | |
| 総合計 | 前第3四半期連結会計期間 | 1,773,829 | 6,578 | 1,780,407 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 1,780,707 | 6,565 | 1,787,273 |
(注) 1.国内業務部門は円建取引、国際業務部門は外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第3四半期連結会計期間 | 当第3四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 1,246,958 | 100.00 | 1,265,599 | 100.00 |
| 製造業 | 130,779 | 10.49 | 122,852 | 9.71 |
| 農業,林業 | 3,481 | 0.28 | 3,308 | 0.26 |
| 漁業 | 1,879 | 0.15 | 1,452 | 0.12 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 624 | 0.05 | 602 | 0.05 |
| 建設業 | 69,498 | 5.57 | 67,236 | 5.31 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 23,180 | 1.86 | 21,024 | 1.66 |
| 情報通信業 | 8,345 | 0.67 | 6,662 | 0.53 |
| 運輸業,郵便業 | 41,229 | 3.31 | 40,662 | 3.21 |
| 卸売業,小売業 | 104,793 | 8.40 | 99,990 | 7.90 |
| 金融業,保険業 | 93,812 | 7.52 | 107,569 | 8.50 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 216,672 | 17.38 | 233,288 | 18.43 |
| 各種サービス業 | 126,213 | 10.12 | 126,805 | 10.02 |
| 地方公共団体 | 86,401 | 6.93 | 83,304 | 6.58 |
| その他 | 340,047 | 27.27 | 350,838 | 27.72 |
| 特別国際金融取引勘定分 | ― | ― | ― | ― |
| 政府等 | ― | ― | ― | ― |
| 金融機関 | ― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 1,246,958 | ― | 1,265,599 | ― |
(注) 「国内」とは当行及び連結子会社であります。
(2) 経営方針・経営戦略、事業上及び財務上の対処すべき課題
当行は、平成29年2月28日に株式会社三重銀行と経営統合検討に関する基本合意書を締結して以降、両行間での協議・検討を経て、平成29年9月15日に経営統合契約書を締結いたしました。平成30年4月2日に設立予定の新たな金融グループの名称を「株式会社三十三フィナンシャルグループ」とし、「地域のお客さまから愛され信頼される金融グループとして、地域とともに成長し、活力あふれる未来の創造に貢献します」との経営理念の下、お客さま、地域とともに成長する金融グループを目指してまいります。
(3) 研究開発活動
該当事項はありません。
(4)設備の新設、除却等の計画
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 70,000,000 |
| A種優先株式 | 70,000,000 |
| 計 | 70,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成30年2月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 18,435,800 | 同左 | 東京証券取引所市場第一部名古屋証券取引所市場第一部 | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式(注)1 | 6,000,000 | 同左 | 非上場 | (注)2,3,4 |
| 計 | 24,435,800 | 同左 | ― | ― |
(注)1.A種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8号に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であるA種優先株式の特質につきましては、当行の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動し、その修正基準・頻度及び行使価額の下限を定めているほか、平成31年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲でA種優先株式の全部または一部を取得することができる旨を定め、加えて取得を請求し得べき期間内において取得請求のなかった全ての優先株式を一斉取得する旨を定めており、これらの詳細については以下(注)4に記載のとおりであります。
なお、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利行使に関する事項及び当行の株券の売買に関する事項について、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取決めはありません。
3.A種優先株式は、定款の定めに基づき、以下(注)4に記載のとおり普通株式と議決権に差異を有しております。
4.単元株式数は100株であり、議決権はありません。また、A種優先株式の内容は下記のとおりであり、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
(1)A種優先配当金
当行は、定款第40条第1項に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「A種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して下記(5)に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2)A種優先配当年率
平成22年3月31日に終了する事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=初年度A種優先配当金÷A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度A種優先配当金」とは、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、A種優先株式の発行決議日をA種優先配当年率決定日として算出する。)に1.00%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、払込期日より平成22年3月31日までの実日数である183を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)とする。
平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.00%
なお、平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。「営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。
(3)非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4)非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5)A種優先中間配当金
当行は、定款第41条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6)残余財産
①残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7)議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8)普通株式を対価とする取得請求権
①取得請求権
A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当行に対し、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該A種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
②取得を請求することのできる期間
平成24年10月1日から平成36年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③取得と引換えに交付すべき財産
当行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦下限取得価額
A種優先株式の発行決議日から(当日を含まない。)の5連続取引日(ただし、終値のない日を除く。)における終値の平均値の50%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)を「下限取得価額」という(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 既 発 行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||||||||
| 調 整 後取得価額 | = | 調 整 前取得価額 | × | 時 価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||||||
(i) 取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ii) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(iii) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(iii)、下記(iv)及び(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(iv) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)または本(iv)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)または本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(iii)または本(iv)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)または本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(iii)または本(iv)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(iii)または(iv)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(v)による調整は行わない。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ. 上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ. (i) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ii) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(iii) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(iii)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(iv)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(iv)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(iii)または(iv)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(iv) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)及び(vi)の場合には0円、上記イ.(iii)ないし(v)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とする。
ニ. 上記イ.(iii)ないし(v)及び上記ハ.(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ. 上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(iii)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ. 上記イ.(i)ないし(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(i)ないし(iii)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト. 取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩取得請求受付場所
名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
⑪取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(9)金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当行は、平成31年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
②取得と引換えに交付すべき財産
当行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(6)③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過A種優先配当金相当額を計算する。
(10)普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていないA種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45連続取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(11)株式の分割または併合及び株式無償割当て
①分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年12月31日 | ― | 24,435 | ― | 37,461 | ― | 15,000 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日である平成29年9月30日現在で記載しております。
① 【発行済株式】
平成29年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | A種優先株式 6,000,000 | ― | (注)1 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 283,400 | ― | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 18,081,800 | 180,818 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 70,600 | ― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 24,435,800 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 180,818 | ― |
(注) 1.A種優先株式の内容は、「1.株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
2.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が1個含まれております。
3.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が20株含まれております。
② 【自己株式等】
平成29年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社第三銀行 | 三重県松阪市京町510番地 | 283,400 | ― | 283,400 | 1.15 |
| 計 | ― | 283,400 | ― | 283,400 | 1.15 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)及び第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | 127,643 | 113,260 | |||||||||
| 商品有価証券 | 1,203 | 1,198 | |||||||||
| 金銭の信託 | 2,264 | 2,473 | |||||||||
| 有価証券 | ※2 590,737 | ※2 587,871 | |||||||||
| 貸出金 | ※1 1,257,009 | ※1 1,265,599 | |||||||||
| 外国為替 | 2,459 | 5,416 | |||||||||
| その他資産 | 20,614 | 21,709 | |||||||||
| 有形固定資産 | 24,439 | 23,652 | |||||||||
| 無形固定資産 | 3,406 | 3,228 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 95 | 58 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 2,056 | 1,554 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,912 | △8,699 | |||||||||
| 資産の部合計 | 2,022,017 | 2,017,324 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | 1,790,710 | 1,784,273 | |||||||||
| 譲渡性預金 | - | 3,000 | |||||||||
| 借用金 | 85,963 | 79,987 | |||||||||
| 外国為替 | 9 | 2 | |||||||||
| 新株予約権付社債 | 6,989 | 6,989 | |||||||||
| その他負債 | 15,134 | 12,582 | |||||||||
| 賞与引当金 | 706 | 352 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 8 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,326 | 1,774 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 24 | 23 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 299 | 297 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 433 | 553 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,184 | 4,209 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,724 | 2,686 | |||||||||
| 支払承諾 | 2,056 | 1,554 | |||||||||
| 負債の部合計 | 1,909,570 | 1,898,287 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 37,461 | 37,461 | |||||||||
| 資本剰余金 | 32,665 | 32,659 | |||||||||
| 利益剰余金 | 17,063 | 18,951 | |||||||||
| 自己株式 | △1,023 | △1,013 | |||||||||
| 株主資本合計 | 86,166 | 88,057 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,796 | 23,195 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 3,815 | 3,732 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △900 | △790 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 21,711 | 26,137 | |||||||||
| 新株予約権 | 132 | 162 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 4,437 | 4,679 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 112,447 | 119,037 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 2,022,017 | 2,017,324 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 経常収益 | 28,328 | 28,045 | |||||||||
| 資金運用収益 | 17,720 | 17,266 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 12,929 | 12,183 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 4,742 | 5,030 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 5,041 | 4,846 | |||||||||
| その他業務収益 | 226 | 124 | |||||||||
| その他経常収益 | 5,339 | 5,807 | |||||||||
| 経常費用 | 23,609 | 23,045 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,323 | 646 | |||||||||
| (うち預金利息) | 1,189 | 581 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 1,621 | 1,810 | |||||||||
| その他業務費用 | 34 | 66 | |||||||||
| 営業経費 | 15,777 | 15,858 | |||||||||
| その他経常費用 | ※1 4,852 | ※1 4,663 | |||||||||
| 経常利益 | 4,718 | 5,000 | |||||||||
| 特別利益 | 93 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分益 | 93 | 0 | |||||||||
| 特別損失 | 94 | 304 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 12 | 21 | |||||||||
| 減損損失 | 81 | 282 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,717 | 4,696 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 563 | 1,436 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 867 | 76 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,430 | 1,512 | |||||||||
| 四半期純利益 | 3,286 | 3,183 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 109 | 116 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,176 | 3,067 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 3,286 | 3,183 | |||||||||
| その他の包括利益 | 178 | 4,641 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 81 | 4,532 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 97 | 109 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 3,464 | 7,825 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,336 | 7,576 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 128 | 249 | |||||||||
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
| ※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。 前連結会計年度(平成29年3月31日) 当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日) 破綻先債権額 137百万円 445百万円 延滞債権額 23,144百万円 25,728百万円 3カ月以上延滞債権額 421百万円 327百万円 貸出条件緩和債権額 573百万円 364百万円 合計額 24,276百万円 26,866百万円 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 ※2.有価証券中の社債のうち有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額 前連結会計年度(平成29年3月31日) 当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日) 7,270百万円 9,852百万円 | 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日) | 破綻先債権額 | 137百万円 | 445百万円 | 延滞債権額 | 23,144百万円 | 25,728百万円 | 3カ月以上延滞債権額 | 421百万円 | 327百万円 | 貸出条件緩和債権額 | 573百万円 | 364百万円 | 合計額 | 24,276百万円 | 26,866百万円 | 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日) | 7,270百万円 | 9,852百万円 | |||
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日) | |||||||||||||||||||||||
| 破綻先債権額 | 137百万円 | 445百万円 | ||||||||||||||||||||||
| 延滞債権額 | 23,144百万円 | 25,728百万円 | ||||||||||||||||||||||
| 3カ月以上延滞債権額 | 421百万円 | 327百万円 | ||||||||||||||||||||||
| 貸出条件緩和債権額 | 573百万円 | 364百万円 | ||||||||||||||||||||||
| 合計額 | 24,276百万円 | 26,866百万円 | ||||||||||||||||||||||
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日) | |||||||||||||||||||||||
| 7,270百万円 | 9,852百万円 |
(四半期連結損益計算書関係)
| ※1.その他経常費用には、次のものを含んでおります。 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) 貸倒引当金繰入額 979百万円 648百万円 | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 貸倒引当金繰入額 | 979百万円 | 648百万円 | |
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |||||
| 貸倒引当金繰入額 | 979百万円 | 648百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,710百万円 | 3,532百万円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年6月24日定時株主総会 | 普通株式 | 907 | 5.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月27日 | 利益剰余金 |
| A種優先株式 | 385 | 6.42 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月27日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年6月23日定時株主総会 | 普通株式 | 907 | 50.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月26日 | 利益剰余金 |
| A種優先株式 | 355 | 59.20 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月26日 | 利益剰余金 |
(注)平成28年10月1日付で普通株式及びA種優先株式について10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||
| 経常収益 | |||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 24,068 | 3,701 | 27,770 | 558 | 28,328 |
| セグメント間の内部経常収益 | 89 | 631 | 721 | 621 | 1,343 |
| 計 | 24,158 | 4,332 | 28,491 | 1,180 | 29,671 |
| セグメント利益 | 4,327 | 234 | 4,561 | 153 | 4,714 |
(注) 1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、現金整理受託業等を含んでおります。 2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:百万円) | |
|---|---|
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 4,561 |
| 「その他」の区分の利益 | 153 |
| セグメント間取引消去 | 3 |
| 四半期連結損益計算書の経常利益 | 4,718 |
| 3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 |
(固定資産に係る重要な減損損失)
銀行業のセグメントにおいて、営業キャッシュ・フローの低下及び地価の下落により営業店舗の土地について帳簿価額を回収可能額まで減額しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては、81百万円であります。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||
| 経常収益 | |||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 23,512 | 3,951 | 27,463 | 581 | 28,045 |
| セグメント間の内部経常収益 | 349 | 435 | 785 | 590 | 1,376 |
| 計 | 23,862 | 4,387 | 28,249 | 1,172 | 29,421 |
| セグメント利益 | 4,908 | 197 | 5,106 | 150 | 5,256 |
(注) 1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、現金整理受託業等を含んでおります。 2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:百万円) | |
|---|---|
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 5,106 |
| 「その他」の区分の利益 | 150 |
| セグメント間取引消去 | △256 |
| 四半期連結損益計算書の経常利益 | 5,000 |
| 3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 |
(固定資産に係る重要な減損損失)
銀行業のセグメントにおいて、営業キャッシュ・フローの低下及び地価の下落により営業店舗の土地について帳簿価額を回収可能額まで減額しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては、282百万円であります。
(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであることから記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 株式 | 21,414 | 33,561 | 12,146 |
| 債券 | 384,411 | 390,717 | 6,306 |
| 国債 | 206,897 | 210,350 | 3,453 |
| 地方債 | 70,924 | 72,172 | 1,248 |
| 社債 | 106,589 | 108,194 | 1,605 |
| その他 | 157,472 | 162,962 | 5,490 |
| 合計 | 563,298 | 587,241 | 23,943 |
当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 株式 | 19,762 | 36,358 | 16,595 |
| 債券 | 360,329 | 365,760 | 5,431 |
| 国債 | 182,446 | 185,593 | 3,147 |
| 地方債 | 75,182 | 76,121 | 939 |
| 社債 | 102,699 | 104,045 | 1,345 |
| その他 | 173,356 | 181,703 | 8,347 |
| 合計 | 553,447 | 583,822 | 30,374 |
(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)することとしております。
前連結会計年度及び当第3四半期連結累計期間における減損処理額はございません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当第3四半期連結会計期間末日(前連結会計年度末日)における時価の簿価に対する下落率が50%以上の銘柄について一律減損処理することとしております。
下落率が30%以上50%未満の銘柄については、時価の推移や発行会社の業績の推移、信用状況を考慮の上、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損処理することとしております。
(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであることから記載しております。
(1) 金利関連取引
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 通貨先物 | ― | ― | ― |
| 通貨オプション | ― | ― | ― | |
| 店頭 | 通貨スワップ | ― | ― | ― |
| 為替予約 | 46,090 | 573 | 573 | |
| 通貨オプション | 1,174 | △12 | △12 | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 合 計 | ――― | 560 | 560 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 通貨先物 | ― | ― | ― |
| 通貨オプション | ― | ― | ― | |
| 店頭 | 通貨スワップ | ― | ― | ― |
| 為替予約 | 48,548 | △568 | △568 | |
| 通貨オプション | 2,358 | △8 | 9 | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 合 計 | ――― | △577 | △558 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
当行と株式会社三重銀行との経営統合について
当行と株式会社三重銀行(取締役頭取 渡辺三憲、以下、「三重銀行」といい、当行と三重銀行を総称して、以下、「両行」といいます。)は、平成29年2月28日に両行間で締結した基本合意書(以下、「本基本合意書」といいます。)に基づき、平成29年9月15日に開催したそれぞれの取締役会において、両行の株主総会の承認及び関係当局の認可等が得られることを前提として、株式移転の方式により平成30年4月2日をもって両行の完全親会社となる「株式会社三十三フィナンシャルグループ」(以下、「共同持株会社」といいます。)を設立すること(以下、「本件株式移転」といいます。)、並びに共同持株会社の概要及び本件株式移転の条件等について決議し、同日、当該決議に基づき、両行間で経営統合契約書を締結するとともに、株式移転計画書を共同で作成いたしました。
なお、平成29年12月15日に開催された両行の臨時株主総会並びに当行の普通株主による種類株主総会及びA種優先株主による種類株主総会において、株式移転計画は承認されております。
1.企業統合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
第三銀行 銀行業
(2)企業統合を行う主な理由
両行は、三重県に本店を置く地域金融機関としての社会的使命を果たすことで、地域の皆様の厚いご愛顧の下、確固たる営業基盤と安定的な収益基盤を構築してまいりました。しかし、近年、人口減少や高齢化の進展等社会の構造的な問題が及ぼす地域経済への影響の増大に加え、FinTech等の技術革新を通じた異業種からの金融分野への進出による新たな金融競争の発生、市場金利の低下等の金融環境変化がもたらす金融機関同士の競争激化等、地域金融機関の経営環境は大きく変化してきており、こうした環境変化への対応力がこれまで以上に求められているものと認識しております。
こうした環境変化の中、両行は、地域金融機関として地域経済の発展・成長に向けて持続的に貢献していくためには、三重県、愛知県及び近接地域におけるプレゼンスをこれまで以上に発揮できる強固な経営基盤を確立し、将来を見据えた新たなビジネスモデルを確立していく必要があると判断しました。両行は、本基本合意書に基づき、平成30年4月2日を目処に共同株式移転の方式により共同持株会社を設立し経営統合を行うことに向け、協議・検討を進めてまいりましたが、平成29年9月15日、両行が「対等の精神」において経営統合を行うことについて最終的な合意に至りました。
(3)企業結合日
平成30年4月2日(予定)
(4)企業結合の法的形式
株式移転による共同持株会社の設立
(5)結合後企業の名称
株式会社三十三フィナンシャルグループ
(6)取得する議決権比率
100%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
企業結合に関する会計基準上の取得決定要素に基づいております。
2.株式の種類別の移転比率及びその算定方法並びに交付予定株式数
(1)株式の種類別の移転比率
① 第三銀行の普通株式1株に対し、共同持株会社の普通株式0.7株
② 第三銀行のA種優先株式1株に対し、共同持株会社の第一種優先株式0.7株
③ 三重銀行の普通株式1株に対し、共同持株会社の普通株式1株
(2)算定方法
第三銀行はみずほ証券株式会社を、三重銀行はSMBC日興証券株式会社を、第三者算定機関としてそれぞれ選定しております。
これらの第三者算定機関による算定・分析結果を踏まえて、両行間で慎重に交渉・協議を重ねた結果、株式移転比率を決定し、合意いたしました。
(3)交付予定株式数
① 普通株式:26,170,339株
上記は、第三銀行の平成29年6月30日時点における普通株式の発行済株式総数(18,435,800株)及び三重銀行の平成29年6月30日時点における普通株式の発行済株式総数(13,483,034株)を前提として算出しております。但し、共同持株会社が両行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)までに、それぞれが保有する自己株式の全部を消却する予定であるため、第三銀行の平成29年6月30日時点における自己株式数(282,488株)及び三重銀行の平成29年6月30日時点における自己株式数(20,013株)は、上記算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、第三銀行又は三重銀行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の平成29年6月30日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、共同持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。
② 第一種優先株式:4,200,000株
上記は、第三銀行の平成29年6月30日時点におけるA種優先株式の発行済株式総数(6,000,000株)を前提として算出しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | ||
|---|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 175.03 | 168.98 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 3,176 | 3,067 |
| 普通株主に帰属しない 金額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 3,176 | 3,067 |
| 普通株式の期中平均株 式数 | 千株 | 18,150 | 18,151 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 79.83 | 78.50 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式増加数 | 千株 | 21,642 | 20,918 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)平成28年10月1日付で普通株式及びA種優先株式について、10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算出しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成30年2月9日
株式会社第三銀行
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大 村 真 敏 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石 川 琢 也 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 細 野 和 也 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社第三銀行の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社第三銀行及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。