【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年2月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第66期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
| 【会社名】 | 船井電機株式会社 |
| 【英訳名】 | FUNAI ELECTRIC CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 執行役員社長 船越 秀明 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府大東市中垣内7丁目7番1号 |
| 【電話番号】 | 072(870)4304 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 管理本部長 上島 誠 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府大東市中垣内7丁目7番1号 |
| 【電話番号】 | 072(870)4304 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 管理本部長 上島 誠 |
| 【縦覧に供する場所】 | 船井電機株式会社 東京支店 (東京都千代田区外神田4丁目11番5号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
継続企業の前提に関する重要な事象について
当社グループは、前連結会計年度において、重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上し、当第3四半期連結累計期間においても、営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上したことから、現時点においては継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。ただし、「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (6)継続企業の前提に関する重要な事象を解消するための対応策」に記載のとおり、当該重要事象等を解消するための対応策を実施していることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
2【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間における当社グループの主要市場である米国は、企業による設備投資の拡大、雇用情勢の改善や個人消費の増加がみられるなど、緩やかな景気拡大が続いております。欧州では主要国の企業業況が良好であり、高成長が継続しております。中国につきましては消費者物価指数などの主要指標の伸びが鈍化しており、景気減速の兆候がみられております。
わが国におきましては、雇用・所得情勢が堅調に推移するとともに、輸出が増加するなど、緩やかな景気回復の動きを維持しております。
このような状況下、当社グループの当第3四半期連結累計期間の売上高は108,763百万円(前年同四半期比5.2%増)となりました。売上は増加いたしましたが、メモリなどの部材価格が高止まりしていること、また、北米における価格競争の激化などから営業損失は5,882百万円(前年同四半期は4,609百万円の営業損失)を計上することになりました。経常損失は5,866百万円(前年同四半期は4,861百万円の経常損失)となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は第2四半期連結会計期間において計上した減損損失などにより、15,509百万円(前年同四半期は5,319百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
所在地別セグメントの状況は次のとおりであります。
① 日本
前連結会計年度において連結子会社であったDXアンテナ株式会社の当社保有全株式をエレコム株式会社に譲渡し、連結の範囲から除外したため、同社が販売していた受信関連用電子機器の売上がなくなり減収となりましたが、液晶テレビやBDレコーダーは販売が好調に推移したことにより増収となりました。この結果、売上高は29,245百万円(前年同四半期比31.1%増)、セグメント損失(営業損失)は2,588百万円(前年同四半期は4,001百万円のセグメント損失(営業損失))となりました。
② 米州
液晶テレビやBDプレーヤーは販売が好調に推移したことにより増収となりましたが、DVD関連製品やインクカートリッジが減収となりました。この結果、売上高は79,111百万円(前年同四半期比1.7%減)となり、セグメント損失(営業損失)は1,072百万円(前年同四半期は205百万円のセグメント損失(営業損失))となりました。
③ アジア
液晶テレビが増収となりました。この結果、売上高は310百万円(前年同四半期比60.6%増)、セグメント損失(営業損失)は2,688百万円(前年同四半期は10百万円のセグメント利益(営業利益))となりました。
④ 欧州
インクジェットプリンターやインクカートリッジが減収となりました。この結果、売上高は96百万円(前年同四半期比79.5%減)、セグメント損失(営業損失)は58百万円(前年同四半期は19百万円のセグメント損失(営業損失))となりました。
(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の財政状態は下記のとおりであります。
資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べて14,503百万円減少いたしました。その主なものは、現金及び預金が6,720百万円、受取手形及び売掛金が3,254百万円、有形固定資産が4,138百万円、無形固定資産が3,237百万円、投資その他の資産のその他に含まれている長期前払費用が1,986百万円減少し、商品及び製品が3,036百万円、原材料及び貯蔵品が3,174百万円増加したことなどによるものであります。
負債の部につきましては、前連結会計年度末に比べて1,634百万円増加いたしました。その主なものは、支払手形及び買掛金が3,515百万円減少し、短期借入金が2,825百万円、未払金が2,433百万円増加したことなどによるものであります。
純資産の部につきましては、前連結会計年度末に比べて16,137百万円減少いたしました。その主なものは、利益剰余金が15,850百万円、為替換算調整勘定が232百万円減少したことなどによるものであります。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、4,718百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6) 継続企業の前提に関する重要な事象を解消するための対応策
当社グループは、「第2 事業の状況 1 事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
現状の当社グループの現金及び預金の残高にて、当面の間の運転資金及び借入金の返済等が十分に賄える状況であることから、重要な資金繰りの懸念はありません。
また、当社グループは前連結会計年度に中期経営方針を策定し、その基本方針に基づいて既に以下の対応策を段階的に実行していることから、当該事象の解消が実現できるものと考えております。
① ディスプレイ事業(液晶テレビ事業)
北米市場での販売拡大:大型4Kの複数モデル導入により既存顧客先での販売増と新規顧客開拓。
日本市場参入:株式会社ヤマダ電機での独占販売により日本市場でのシェア拡大。
② デジタルメディア事業(DVD・BD事業)
北米市場での4KBDプレーヤーの販売拡大。
日本市場参入:株式会社ヤマダ電機での独占販売により日本市場でのシェア拡大。
③ オフィスソリューション事業(情報機器関連事業)
高付加価値プリンター製品の販売拡大による収益率の向上。
投資範囲の厳正化を図りつつ、マイクロフルイディクス(微量流体制御技術)の技術開発の継続、及び実用化に向けた資源の集中。
④ 新規事業
ヘルスケア、医療、車載に関する新製品の開発と市場投入による売上拡大。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 80,000,000 |
| 計 | 80,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成30年2月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 36,130,796 | 36,130,796 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 36,130,796 | 36,130,796 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年2月1日からこの四半期報告書提出日までのストック・オプションの権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,700 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 170,000 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 947 (注)2. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年9月1日から 平成36年8月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 947 資本組入額 474 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5. |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において、対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率(1株未満の株式は切り捨てる)
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的である株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの行使時払い込まれる価額(以下「行使価額」という。)に(注)1に定める新株予約権1個の目的である株式の数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る行使価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとします。
更に、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者が権利行使期間中の各年(9月1日から翌年8月31日まで)において行使できる新株予約権の数は、取締役会の定める基準に基づくものとします。
また、新株予約権者が、当該各年の行使期間内に行使できる新株予約権の全部又は一部を行使しない場合は、次年度以降、権利行使期間終了まで、当該各年の新株予約権の残余について行使を繰り延べることができるものとします。
②新株予約権者は権利行使期間中の各年(9月1日から翌年8月31日まで)において、当社の承認を受けなければ当該年の権利行使ができないものとします。
③新株予約権者は権利行使時においても当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要するものとします。
④新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めないものとします。
4.新株予約権の取得事由
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に規定する条件により権利行使ができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
③新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものとします。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定するものとします。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定するものとします。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑨新株予約権の取得事由
上記(注)4に準じて決定するものとします。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成29年10月1日~平成29年12月31日 | - | 36,130,796 | - | 31,307 | - | 32,833 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
記載することができないことから、直前の基準日(平成29年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしてお
ります。
①【発行済株式】
| 平成29年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 2,011,700 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 34,108,300 | 341,083 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 10,796 | - | 一単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 36,130,796 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 341,083 | - |
②【自己株式等】
| 平成29年12月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 船井電機株式会社 | 大阪府大東市中垣内7丁目7番1号 | 2,011,700 | - | 2,011,700 | 5.57 |
| 計 | - | 2,011,700 | - | 2,011,700 | 5.57 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
| 役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
| 取締役 相談役 | - | 船井 哲良 | 平成29年7月4日 |
(注)平成29年7月4日に逝去により退任いたしました。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 7名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,136 | 33,415 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,571 | 12,316 |
| 商品及び製品 | 15,459 | 18,496 |
| 仕掛品 | 1,149 | 662 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,644 | 12,818 |
| その他 | 4,390 | 4,178 |
| 貸倒引当金 | △847 | △1,225 |
| 流動資産合計 | 85,503 | 80,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 12,963 | 8,825 |
| 無形固定資産 | 3,342 | 105 |
| 投資その他の資産 | ||
| 退職給付に係る資産 | 1,543 | 1,528 |
| その他 | 5,583 | 3,364 |
| 貸倒引当金 | △252 | △303 |
| 投資その他の資産合計 | 6,875 | 4,590 |
| 固定資産合計 | 23,181 | 13,521 |
| 資産合計 | 108,685 | 94,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 18,603 | 15,087 |
| 短期借入金 | - | 2,825 |
| 未払金 | 7,280 | 9,714 |
| 未払法人税等 | 813 | 223 |
| 賞与引当金 | 9 | 16 |
| 製品保証引当金 | 481 | 986 |
| その他 | 2,386 | 2,634 |
| 流動負債合計 | 29,575 | 31,488 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 1,047 | 1,024 |
| 退職給付に係る負債 | 15 | 7 |
| その他 | 1,391 | 1,142 |
| 固定負債合計 | 2,453 | 2,174 |
| 負債合計 | 32,028 | 33,663 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 31,307 | 31,307 |
| 資本剰余金 | 33,603 | 33,603 |
| 利益剰余金 | 47,020 | 31,170 |
| 自己株式 | △24,341 | △24,341 |
| 株主資本合計 | 87,590 | 71,739 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11 | 12 |
| 為替換算調整勘定 | △11,206 | △11,438 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 111 | 191 |
| その他の包括利益累計額合計 | △11,082 | △11,233 |
| 新株予約権 | 149 | 13 |
| 純資産合計 | 76,656 | 60,518 |
| 負債純資産合計 | 108,685 | 94,182 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 売上高 | 103,416 | 108,763 |
| 売上原価 | 87,514 | 98,808 |
| 売上総利益 | 15,901 | 9,954 |
| 販売費及び一般管理費 | 20,511 | 15,836 |
| 営業損失(△) | △4,609 | △5,882 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 155 | 183 |
| 受取配当金 | 18 | 2 |
| その他 | 142 | 177 |
| 営業外収益合計 | 316 | 363 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 124 | 56 |
| 持分法による投資損失 | 1 | - |
| 為替差損 | 361 | 5 |
| 支払補償費 | - | 225 |
| その他 | 82 | 60 |
| 営業外費用合計 | 568 | 347 |
| 経常損失(△) | △4,861 | △5,866 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 217 | 6 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 145 |
| その他 | 154 | 9 |
| 特別利益合計 | 372 | 161 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 47 | 11 |
| 減損損失 | ※1 60 | ※1 10,009 |
| 特別損失合計 | 107 | 10,020 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △4,595 | △15,725 |
| 法人税等 | 721 | △216 |
| 四半期純損失(△) | △5,316 | △15,509 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 3 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △5,319 | △15,509 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 四半期純損失(△) | △5,316 | △15,509 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △25 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 1,821 | △232 |
| 退職給付に係る調整額 | △0 | 79 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △27 | - |
| その他の包括利益合計 | 1,767 | △151 |
| 四半期包括利益 | △3,548 | △15,660 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △3,645 | △15,660 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 97 | - |
【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(追加情報)
(タックスヘイブン対策税制について)
当社は、平成23年6月29日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、平成20年3月期から平成22年3月期の3年間について当社の香港子会社の所得を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。当社は、この更正処分を不服として、平成23年8月25日、大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、平成24年7月18日、当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領いたしました。当社といたしましては、この裁決は誠に遺憾であり到底承服できるものではないため、平成25年1月17日、東京地方裁判所に対して更正処分の取消請求訴訟を提起しておりましたが、平成28年9月28日に当社の請求を棄却する旨の判決がなされました。当社は、この判決内容に承服できないことから、平成28年10月12日、東京高等裁判所に控訴いたしましたが、平成29年10月26日に当社の請求を棄却する旨の判決を受けました。この判決に対して、当社が上告及び上告受理の申立てを行わなかったため、平成29年11月10日に本件控訴審判決が確定いたしました。
追徴税額は、法人税、住民税及び事業税を含め825百万円(附帯税を含め935百万円)であります。これについては、「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第63号)に従い、平成24年3月期において「過年度法人税等」として費用処理いたしました。
また、税務調査が終了した年度の翌連結会計年度である平成23年3月期から当該税制を適用した場合の影響額を費用処理しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※1.減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社グループは、原則として、事業用資産については継続的に収支の把握を行っている法人単位を基礎とした区分によりグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
前第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
| 用途 | 場所 | 種類 |
| 除却予定資産 | Funai Electric Cebu,Inc. (フィリピン セブ) | 機械装置及び運搬具 |
当社はLexmark International,Inc.から製造子会社(現Funai Electric Cebu,Inc.)の株式を取得して以降、同社よりインクカートリッジの生産を請け負っておりますが、一部のモデルについて生産が終了するのに伴い、従来、事業用資産としてグルーピングしていた除却予定資産につきまして、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(60百万円)を特別損失に計上いたしました。
なお、当該資産の回収可能価額は処分価額をもとにした正味売却価額により算定しております。
当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
当第3四半期連結累計期間において、収益性が著しく低下している事業用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(10,009百万円)を特別損失に計上いたしました。
なお、当該資産の回収可能価額は、建物及び構築物並びに土地については正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士等により合理的に算定された評価額に基づく正味売却価額を使用しており、前述以外の資産については正味売却価額によって測定しており、正味売却価額を零として算定しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 減価償却費 | 2,984百万円 | 2,039百万円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年5月23日 取締役会 | 普通株式 | 1,023 | 30 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年5月22日 取締役会 | 普通株式 | 341 | 10 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月12日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.セグメント損失(△)の調整額△392百万円には、セグメント間取引消去△2百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△584百万円及び棚卸資産の調整額195百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「アジア」セグメントにおいて、Lexmark International,Inc.から生産を請け負っているインクカートリッジの一部のモデルについて生産が終了するのに伴い、従来、事業用資産としてグルーピングしていた除却予定資産につきまして、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間において60百万円であります。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.セグメント損失(△)の調整額525百万円には、セグメント間取引消去△23百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△592百万円及び棚卸資産の調整額1,141百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「日本」、「米州」及び「アジア」セグメントにおいて、収益性が著しく低下している事業用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間において10,009百万円であります。なお、セグメントごとの計上額は、「日本」セグメント5,581百万円、「米州」セグメント614百万円及び「アジア」セグメント3,814百万円であります。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 1株当たり四半期純損失(△) | △155円91銭 | △454円57銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (百万円) | △5,319 | △15,509 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純損失(△)(百万円) | △5,319 | △15,509 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 34,119 | 34,119 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
(タックスヘイブン対策税制について)
当社は、平成23年6月29日、大阪国税局より、当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断により、平成20年3月期から平成22年3月期の3年間について当社の香港子会社の所得を当社の所得の額とみなして合算課税するとの更正通知を受領いたしました。当社は、この更正処分を不服として、平成23年8月25日、大阪国税不服審判所に対して審査請求を行い、平成24年7月18日、当社の請求を棄却する旨の裁決書を受領いたしました。当社といたしましては、この裁決は誠に遺憾であり到底承服できるものではないため、平成25年1月17日、東京地方裁判所に対して更正処分の取消請求訴訟を提起しておりましたが、平成28年9月28日に当社の請求を棄却する旨の判決がなされました。当社は、この判決内容に承服できないことから、平成28年10月12日、東京高等裁判所に控訴いたしましたが、平成29年10月26日に当社の請求を棄却する旨の判決を受けました。この判決に対して、当社が上告及び上告受理の申立てを行わなかったため、平成29年11月10日に本件控訴審判決が確定いたしました。
追徴税額は、法人税、住民税及び事業税を含め825百万円(附帯税を含め935百万円)であります。これについては、「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第63号)に従い、平成24年3月期において「過年度法人税等」として費用処理いたしました。
また、税務調査が終了した年度の翌連結会計年度である平成23年3月期から当該税制を適用した場合の影響額を費用処理しております。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成30年2月13日 |
| 有限責任監査法人 ト ー マ ツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 中田 明 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 岡田 明広 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている船井電機株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、船井電機株式会社及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |