【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年2月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第8期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
| 【会社名】 | オンキヨー株式会社 |
| 【英訳名】 | ONKYO CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大朏 宗徳 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府寝屋川市日新町2番1号 (同所は登記上の本店所在地ですが、実際の本店業務は下記で行っております。) |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区北浜2丁目2番22号 |
| 【電話番号】 | 06(6226)7343 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画室長 林 亨 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第7期 第3四半期連結 累計期間 | 第8期 第3四半期連結 累計期間 | 第7期 | |
| 会計期間 | 自平成28年 4月1日 至平成28年 12月31日 | 自平成29年 4月1日 至平成29年 12月31日 | 自平成28年 4月1日 至平成29年 3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 41,249 | 37,332 | 55,882 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △745 | △2,047 | △458 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △949 | △2,187 | △752 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △1,152 | △1,853 | △846 |
| 純資産額 | (百万円) | 1,738 | 3,877 | 2,676 |
| 総資産額 | (百万円) | 34,229 | 38,237 | 29,789 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △11.74 | △23.68 | △9.24 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 3.5 | 8.6 | 7.4 |
| 回次 | 第7期 第3四半期連結 会計期間 | 第8期 第3四半期連結 会計期間 | |
| 会計期間 | 自平成28年 10月1日 至平成28年 12月31日 | 自平成29年 10月1日 至平成29年 12月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | 1.44 | △2.53 |
(注1)当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
(注2)売上高には、消費税等は含まれておりません。
(注3)潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
当社グループは、平成25年度より経常損失が継続しており、当第3四半期連結累計期間においても2,047百万円の経常損失を計上しましたが、増資により当第3四半期連結会計期間末における純資産が3,877百万円となりました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。このような状況を早期に解消すべく「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー状況の分析 (7)継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を改善するための対応策」に記載の対応策を実施することにより、財務体質及び収益力の改善を図ってまいります。
2【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるグローバル経済は、米国においては引き続き個人消費は底堅く推移し、ユーロ圏においても所得環境は緩やかに改善傾向にあるものの、国内経済においてはアジア経済の不透明さ、北朝鮮のリスクなど、景気は先行きに不安を抱えた状況が継続することとなりました。
このような事業環境の下、当社グループは急速に注目度の高まる人工知能(AI)対応スマートスピーカーを上市し、IoT時代を見据えた次世代製品の開発などにより「進化するエコシステム」を構築し新しい提案を行っております。また、OEM事業においては加振器についての研究開発を進める一方、生産拡大と競争力の向上を目的としてインドに設立しました合弁会社における生産を軌道にのせつつあります。
売上面では、デジタルライフ事業においては、Amazon AlexaやGoogleアシスタントに対応したスマートスピーカーの販売を全世界的に開始したほか、高音質を追求したハイレゾスマートフォンや、ノイズキャンセリング機能と音声認識技術を採用したパイオニアブランドのイヤホンRAYZの本格的な販売展開、ジョギングなど屋外のスポーツ活動中の使用に適したスポーツ用途イヤホンなど話題の製品の導入を継続しております。また、AV事業においては全世界的に不採算モデルの戦略的販売見直しを継続していることや、マーケットそのものが縮小することに伴い、特にその縮小幅の大きい国内における販売が引き続き減少、欧州におけるパイオニアブランド製品のミニコンポの販売不振、米国における既存のAVレシーバーの販売にかげりが見える状況となっております。さらにOEM事業においては、環境関連製品の受注が減少した上にLEDベースライトの立ち上げが遅れたことにより売上高が減少いたしました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の業績は売上高が前年同期比3,916百万円減収の37,332百万円となりました。営業損益につきましては、前年同期比1,669百万円減益の1,137百万円の営業損失となり、経常損益は前年同期比1,301百万円減益の2,047百万円の経常損失となりました。また、親会社株主に帰属する純損失につきましては前年同期比1,238百万円減益の2,187百万円となりました。
セグメント別の業績は以下のとおりです。
①AV事業
北米においてはブラックフライデー商戦において新AVレシーバーが想定以上の実売となり、欧州においては2チャンネルレシーバーなどHi-Fi製品が堅調に推移、またミニコンポの販売も持ち直したものの、一方で昨年度に引き続き全世界において不採算モデルの戦略的販売見直しを継続していることや、国内における市場の縮小の影響を引き続き受けることになり苦戦いたしました。以上により売上高は前年同期比4,268百万円減収の24,620百万円となりました。
また損益につきましては、上述の販売見直しや経営の効率化により、前年同期比326百万円減益ながら1,473百万円のセグメント利益を確保いたしました。
②デジタルライフ事業
デジタルライフ事業における売上高は、米国では全般的に計画を下回ったものの、話題の新カテゴリであるパイオニアブランドのノイズキャンセリングイヤホンRAYZの海外での本格的な販売開始をはじめ、パイオニアブランドのスポーツ用途イヤホンなどの好調により、前年同期比723百万円増収の7,584百万円となりました。
損益につきましては、新カテゴリ製品の市場導入費用やマーケティング施策など、市場の認知度を高めるために投じた販売促進初期費用が発生したこと、IoT時代を見据えた次世代AI関連製品の研究開発費への積極投資による費用計上や全世界における上市準備費用の計上などにより、前年同期比683百万円減益の445百万円のセグメント損失となりました。
③OEM事業
OEM事業における売上高は、9月より本格稼働を開始したインド合弁会社の売上が貢献したほか、基幹である車載用スピーカーは堅調に推移し、ODM向けサブブランドを付したテレビ用スピーカーの販売も好調となりましたが、環境関連製品の立ち遅れ、受注の減少などにより前年同期比370百万円減収の5,128百万円となりました。
また損益につきましては、革新的商材となりうる加振器についての積極的な研究開発費用が増加したこと、環境関連製品の立ち遅れによる減収、インド合弁会社における生産工場の立ち上げ関連費用が引き続き発生したことなどにより、前年同期比187百万円減益の272百万円のセグメント損失となりました。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(3) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、2,985百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(4) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し
当社グループは同業他社であるパイオニアグループのホームAV事業並びに電話機事業及びヘッドホン関連事業を統合し、従前より当社が得意とするAVレシーバー分野においてゆるぎない市場占有率を確保いたしました。今後、両社のブランドや優れた技術開発力等の経営資源を互いに有効活用し、より魅力的な製品を市場に送り出すとともに、コスト競争力を向上させ、市場での優位性と経営基盤の強化を図ってまいります。しかしながら、AVレシーバーやHi-Fiオーディオの市場自体は、主要な世界のAV市場の中においては1/4程度に過ぎず、ヘッドホンやブルートゥーススピーカー及びデジタルオーディオプレーヤー等の市場の方がはるかに大きいばかりか伸長率も高い市場です。当社グループは、パイオニアグループとの事業統合により、ヘッドホン等のモバイルオーディオに関するノウハウを獲得し、さらにGibson Innovations Limited等との協業も深める中で、日本のオーディオメーカー復権を目指し、高音質を追求したハイレゾスマートフォンやヘッドホン、ワイヤレススピーカー、デジタルオーディオプレーヤー等の分野並びに人工知能(AI)対応製品及びIoT時代の到来を視野に入れた製品を今後の成長の柱と位置付け、グループの成長に向けてスピード感をもって取り組んでまいります。
OEM事業におきましては、車載用スピーカーを中心とした製品にとどまらず、拡大が見込めるヘッドフォン市場へも経営資源を投入し生産地の適正化と生産効率と品質の向上をより一層進めることにより、収益性の改善を図ってまいります。
(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ8,447百万円増加し38,237百万円となりました。有利子負債は前連結会計年度末比3,823百万円増加の10,279百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末比1,200百万円増加の3,877百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に対して8,106百万円増加の11,193百万円となりました。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について
当社グループは経営理念(ビジョン)として『 VALUE CREATION 』を掲げております。当社は、創業以来、人類の共通語ともいえる音楽の理想的な再生装置の開発を目指してきました。そういった長年のものづくりで培ってきた技術やノウハウに“新しい何かを加えること(+Something NEW)”で、新たな価値提案を行い、驚きと感動を提供していくことを目標とし、下記の「経営方針」の達成に向けて真剣な取り組みを続けてまいります。
① 世界の市場で最高水準の品質と性能を維持し、心の琴線に触れる商品・サービスを提供し続けます。
② 環境との共生、調和をスローガンとし、広く社会から信頼される企業活動を行います。
③ グループ全体で経営効率の向上を図り、利益を創出することで、企業価値の向上に努めます。
(7) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を改善するための対応策
「第2 事業の状況 1 事業等のリスク」に記載のとおり、当社は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。
当社グループは、このような状況を解消するため、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(継続企業の前提に関する事項)」に記載のとおり、以下の施策を遂行することで、将来の成長に向けて当該状況を早期に解消し、業績及び財務状況の改善に努めてまいります。
①収益力の改善
・パイオニアホームAV事業との統合によるシナジー効果の実現
・デジタルライフ事業の拡大
・OEM事業の拡大
・Zylux社との資本業務提携によるOEM生産の拡大
・株式会社河合楽器製作所との資本業務提携による新規市場の開拓
・IoT時代を見据えた次世代製品の開発と販売
②財務体質の安定
当社はメインバンクを中心に主要取引銀行と緊密な関係を維持しております。平成29年7月28日付けでシンジケートローン契約を更新しており、定期的に建設的な協議を継続していることから、今後も主要取引銀行より継続的な支援が得られるものと考えております。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 150,000,000 |
| 計 | 150,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成29年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成30年2月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 104,550,195 | 104,550,195 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 104,550,195 | 104,550,195 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第5回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 決議年月日 | 平成29年10月11日 |
| 新株予約権の数(個) | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,097,160(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初247(注2)(注3) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年10月27日から 平成34年10月21日まで(注4) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格(注9) 資本組入額(注10) |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本社債又は本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を
別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める転換価額で除して得られる最大の整数とする。但し、行
使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.転換価額の修正
(1)当社は、平成30年4月28日以降、本新株予約権付社債権者の要請を受けた上で、当社の資本政策のため
必要があるときは、当社代表取締役の決定により転換価額の修正を行うことができる。(注)2.に基
づき転換価額の修正が決定された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権付社債権者に通知する
ものとし、転換価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の
東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終
値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。
(2)上記(1)にかかわらず、上記(1)に基づく修正後の転換価額が103円(以下「下限転換価額」といい、
(注)3.の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とす
る。
(3)上記(1)にかかわらず、以下の場合には、当社は、上記(1)に基づく転換価額の修正を行うことができな
い。
①当社又はその企業集団(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条第1項第1号に
定める企業集団をいう。)に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが公表され
た場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融商品取引法第166条第2項及び第
167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)が存在する場合
②前回上記(1)に従って修正が行われた日から6ヶ月が経過していない場合
3.転換価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更
を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」とい
う。)をもって転換価額を調整する。
| 既発行 株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||
(2)転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定
めるところによる。
①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する
当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社
債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通
株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換
又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後の転換価額は、払込期日(募集に際し
て払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又は
かかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日
の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株
式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会
社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の
取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件
で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の
場合は割当日)以降又は(無償割当の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当て
を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤(注)3.(2)①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主
総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)3.(2)①乃至③にかかわ
らず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当
該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対して
は、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | (調整前転換価額-調整後転換価額)× | 調整前転換価額により当該 期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 | ||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる
場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価
額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差
し引いた額を使用する。
(4)①転換価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始
まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を
除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五
入する。
③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある
場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前
の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除
した数とする。また、上記(2)⑤の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準
日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記(2)記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権
付社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要
とするとき。
③転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に
あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付
社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその
適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日
までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使期間
本新株予約権付社債の行使期間は、平成29年10月27日から平成34年10月21日まで(以下「行使請求期間」と
いう。)とする。但し、以下の期間については、本新株予約権を行使することができない。
(1)当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日
(2)株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日
(3)当社が、(注)5.(3)乃至(5)に基づき本社債を繰上償還する場合は、償還日の前銀行営業日以降
(4)当社が、(注)6.に基づき本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した時以
降
5.償還の方法
(1)本社債は、平成34年10月28日に、その総額を本社債の金額100円につき金100円で償還する。但し、繰上
償還に関しては、下記(3)乃至(5)に定めるところによる。
(2)(注)5.に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3)請求による繰上償還
当社は、平成32年10月28日以降、本新株予約権付社債権者から書面による請求があった場合には、当該
請求を受領した日から30日を経過した日に、残存する本社債の一部又は全部を、本社債の金額100円につ
き金100円で償還する。
(4)組織再編行為による繰上償還
当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割(吸収分割承継会社若しくは新設分割
設立会社が、本新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新
株予約権を交付する場合に限る。)、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下
「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、本新株予約権付社債権者の書面
による請求があった場合には、当該請求日の翌銀行営業日以降で両者が合意する日において、残存する
本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還する。
(5)上場廃止等による繰上償還
当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に
指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以
降、本新株予約権付社債権者から書面による請求があった場合には、当該請求日の翌銀行営業日に残存
する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき100円で償還する。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、本社債につき期限の利益を喪失する。
①当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
②当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済を
することができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保
証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。
③当社が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て
をし、又は当社の取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決
議を行ったとき。
④当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生法手続開始の決定又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
(2)当社が(注)5.、(注)2.若しくは(注)3.、(注)7.又は(注)8.の規程に違背し、3銀
行営業日以内にその履行がなされない場合、本新株予約権付社債権者は、その判断により当社が期限の
利益を失ったものとみなすことができる。
7.株式の交付方法
当社は、本新株予約権の行使の効力が発生した日以後、遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名
義からの振替によって株式を交付する。
8.財務上の特約(担保提供制限)
当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発
行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも、担
保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第
2条第22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第236条第1項第3号の規定に基づき、新株予
約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたもの
をいう。
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使された本新株予約権に係る本社債
の金額の総額を、(注)1.の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
10.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるとこ
ろに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場
合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金
の額を減じた額とする。
11.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新
株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当
社普通株式を処分する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請
求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある
転換価額で除して得られる数であるため、(注)2.に従い転換価額が修正された場合には、本新株予
約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。
(2)転換価額の修正の基準及び頻度
①修正の基準
当社は、平成30年4月28日以降、本新株予約権付社債権者の要請を受けた上で、当社の資本政策のた
め必要があるときは、当社代表取締役の決定により転換価額の修正を行うことができる。本号に基づ
き転換価額の修正が決定された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権付社債権者に通知する
ものとし、転換価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該通知が行われた日の直前取引日
の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の
終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。
②修正の頻度
(注)11.(2)①記載の通知がなされた際に修正される。
(3)転換価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
①転換価額の下限
当初、103円である。但し、(注)3.の規定を準用して調整される。なお、本新株予約権の行使によ
り交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当
該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。
②新株予約権の目的となる株式の数の上限
該当事項はありません。
(4)本新株予約権付社債は、(注)5.(3)乃至(5)に従い、繰上償還されることがある。
(5)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
金融商品取引法に基づく本新株予約権付社債の募集に係る届出の効力発生後に、割当先との間で、本新
株予約権付社債の割当て等を規定する買取契約を締結致しました。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(7)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
当社の株主であるオーエス・ホールディング株式会社は、割当先との間で900万株を上限として当社普通
株式の貸株契約を締結致しました。
(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年10月11日 |
| 新株予約権の数(個) | 6,666,666 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,666,666(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 300(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年10月30日から 平成34年10月28日まで(注3) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格(注5) 資本組入額(注6) |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認 を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
第4回新株予約権の目的である株式の総数は6,666,666株(第4回新株予約権1個当たりの目的である株式
の数(以下、「割当株式数」という。)は1株)とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、
次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、第4回新株予約権のうち、
当該時点で行使されていない第4回新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1
株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な
範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.行使価額の調整
(1)当社は、第4回新株予約権の割当日後、(注)2.(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、
発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、
「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に
定めるところによる。
①(注)2.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、
当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又
は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられてい
るときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日
がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のため
の基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための
基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を
与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするとき
は当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに(注)2.(4)②に定める時価を下回る価額をもって
当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は(注)
2.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新
株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使
価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利
の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなし
て行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合
は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のため
の基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際し
て交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他
の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で
発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全
てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使
価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換え(注)2.(4)②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場
合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤(注)2.(2)①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各
取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としてい
るときは、(注)2.(2)①ないし③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の
翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日ま
でに第4回新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数
を決定するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限り
は、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使
価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を
差引いた額を使用する。
(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①1円未満の端数を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、(注)2.(2)⑤の場合は基
準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均
値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位ま
で算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場
合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日に
おける当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、(注)2.(2)②の場合には、行使
価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる
当社普通株式数を含まないものとする。
(5)(注)2.(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使
価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする
株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を
必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに
その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日ま
でに第4回新株予約権の新株予約権者に通知する。但し、(注)2.(2)⑤の場合その他適用の日の前日
までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使期間
平成29年10月30日(当日を含む。)から平成34年10月28日(当日を含む。)までとする。但し、(注)4.
に従って当社が第4回新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する第4回新株予約権につい
ては、取得のための通知又は公告がなされた日までとする。
4.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、平成32年10月27日以降、当社取締役会が第4回新株予約権を取得する日を定めたときは、取得
の対象となる第4回新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前
までに行うことにより、取得日の到来をもって、第4回新株予約権1個当たり0.50円の価額(対象とな
る第4回新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取
得日に残存する第4回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。第4回新株予約権の一部を
取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。なお、金融商品取引法第166条第
2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在
する場合には当社はかかる通知又は公告を行うことができない。
(2)当社は、平成34年10月28日において、当該時点で残存する第4回新株予約権の全部を、第4回新株予約
権1個当たり0.50円の価額(対象となる第4回新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたとき
はこれを四捨五入する。)で取得する。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
第4回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る第4回新株予約権
の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る第4回新株予約権の発行価額の総額を加えた額
を、(注)1.記載の第4回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第4回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端
数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成29年10月1日~平成29年12月31日 | 7,936,500 | 104,550,195 | 500 | 5,792 | 500 | 5,128 |
(注)第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による増加であります。
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成29年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 406,600 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 95,940,500 | 959,405 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 266,595 | - | - |
| 発行済株式総数 | 96,613,695 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 959,405 | - | |
(注)「単元未満株式」には、当社所有の自己株式2株が含まれています。
②【自己株式等】
| 平成29年12月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| オンキヨー株式会社 | 大阪府寝屋川市日新町2番1号 | 406,600 | - | 406,600 | 0.42 |
| 計 | - | 406,600 | - | 406,600 | 0.42 |
(注)なお、自己株式の当第3四半期会計期間末現在の実質所有数は406,989株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は0.39%であります。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツは平成29年10月27日付で当社取締役を退任しております。なお、役員異動後の人数は男性9名、女性0名(役員のうち女性の比率0%)であります。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,086 | 11,193 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,496 | 10,659 |
| 商品及び製品 | 5,113 | 6,870 |
| 仕掛品 | 102 | 148 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,268 | 1,342 |
| 繰延税金資産 | 62 | 51 |
| 未収入金 | 691 | 1,762 |
| その他 | 538 | 271 |
| 貸倒引当金 | △486 | △505 |
| 流動資産合計 | 23,874 | 31,793 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 908 | 908 |
| その他(純額) | 1,060 | 1,198 |
| 有形固定資産合計 | 1,969 | 2,107 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 45 | - |
| その他 | 452 | 550 |
| 無形固定資産合計 | 498 | 550 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,135 | 3,430 |
| 繰延税金資産 | 20 | 27 |
| その他 | 291 | 328 |
| 投資その他の資産合計 | 3,446 | 3,786 |
| 固定資産合計 | 5,915 | 6,444 |
| 資産合計 | 29,789 | 38,237 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 13,134 | 16,492 |
| 短期借入金 | 3,381 | 4,892 |
| 未払金 | 2,900 | 6,441 |
| 製品保証引当金 | 1,000 | 674 |
| その他 | 1,999 | 1,948 |
| 流動負債合計 | 22,416 | 30,449 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金 | 2,075 | 234 |
| リース債務 | 94 | 58 |
| 繰延税金負債 | 837 | 925 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 151 | 151 |
| リサイクル費用引当金 | 17 | 14 |
| 退職給付に係る負債 | 183 | 203 |
| その他 | 336 | 321 |
| 固定負債合計 | 4,696 | 3,910 |
| 負債合計 | 27,113 | 34,360 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,311 | 5,792 |
| 資本剰余金 | 3,894 | 5,374 |
| 利益剰余金 | △6,936 | △9,124 |
| 自己株式 | △53 | △53 |
| 株主資本合計 | 1,216 | 1,989 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 55 | 197 |
| 土地再評価差額金 | 342 | 342 |
| 為替換算調整勘定 | 584 | 747 |
| その他の包括利益累計額合計 | 983 | 1,288 |
| 新株予約権 | - | 3 |
| 非支配株主持分 | 477 | 596 |
| 純資産合計 | 2,676 | 3,877 |
| 負債純資産合計 | 29,789 | 38,237 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 売上高 | 41,249 | 37,332 |
| 売上原価 | 29,318 | 26,756 |
| 売上総利益 | 11,931 | 10,576 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,399 | 11,713 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 531 | △1,137 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 3 |
| 受取配当金 | 31 | 33 |
| 持分法による投資利益 | - | 11 |
| その他 | 68 | 30 |
| 営業外収益合計 | 103 | 78 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 117 | 180 |
| 持分法による投資損失 | 53 | - |
| 支払手数料 | 508 | 564 |
| 為替差損 | 634 | 142 |
| その他 | 68 | 100 |
| 営業外費用合計 | 1,380 | 988 |
| 経常損失(△) | △745 | △2,047 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 3 |
| 特別損失合計 | - | 3 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △745 | △2,050 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 113 | 86 |
| 法人税等調整額 | △20 | 30 |
| 法人税等合計 | 93 | 117 |
| 四半期純損失(△) | △838 | △2,168 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 110 | 19 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △949 | △2,187 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 四半期純損失(△) | △838 | △2,168 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 229 | 142 |
| 為替換算調整勘定 | △438 | 108 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △104 | 63 |
| その他の包括利益合計 | △313 | 314 |
| 四半期包括利益 | △1,152 | △1,853 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,308 | △1,882 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 155 | 29 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループは、平成25年度より経常損失が継続しており、当第3四半期連結累計期間においても2,047百万円の経常損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
当社グループは以下の施策を遂行することで、将来の成長に向けて当該状況を早期に解消し、業績及び財務状況の改善に努めてまいります。
①収益力の改善
・パイオニアホームAV事業との統合によるシナジー効果の実現
開発プラットホームの共通化による設計費の削減、部品の共通化と調達の一元化による材料コストダウンに向け、企画、設計、生産管理及び工場部門が一丸となった原価低減活動を推進してまいります。
・デジタルライフ事業の拡大
拡大を続ける新たな市場において好調な販売を維持し、プレゼンスの向上、ブランド価値の向上にも成果が出てきております。デジタルライフ事業はハード及びソフトの両面で今後大きな成長が期待され、業績改善に貢献するものと見込んでおります。新カテゴリイヤホンに続いてハイスピードで新しい商品開発を実現し、さらなるブランド価値の向上を追求してまいります。
・OEM事業の拡大
振動板素材からスピーカーシステムの完成品まで、すべて独自生産が可能なスピーカー分野における高い技術力を活用し、当社主力製品の車載用スピーカーに加え、業務用音響機器や電子ピアノなどの楽器等の分野へも積極的に事業の展開を進めております。また、木材を原料とする新素材として注目を浴びているセルロースナノファイバーや実用金属材料では最適とされるマグネシウムをいずれも世界で初めてスピーカー振動板に採用するなど、高級ヘッドホンの販売を目指しております。さらに当社製スピーカーの搭載や独自の音質チューニングを施した他社製品に対し「Sound by Onkyo」、「Onkyo Speakers Installed」などのODM向けサブブランドも強化してまいります。また、生産拡大と競争力の向上を目的として、インドにMinda Industries Ltd.との合弁会社を設立し量産を開始いたしました。今後さらに拡大が予想されるインド国内の乗用車市場への対応、ヘッドホンやイヤホンなど新しいカテゴリ製品の生産、海外輸出拠点として発展させ、事業拡大、業績改善を図ってまいります。
・Zylux社との資本業務提携によるOEM生産の拡大
Zylux社との資本業務提携を通じ、オーディオ機器生産におけるコストの低減、開発費の圧縮を図るとともに、Zylux社顧客への新規提案を共同で行うことでオーディオ完成品のOEM生産を拡大し、当社マレーシア生産工場の稼働率の向上を図ってまいります。
・株式会社河合楽器製作所との資本業務提携による新規市場の開拓
株式会社河合楽器製作所との資本業務提携を通じ、両社グループの技術力、ブランド力を融合し、また相互の経営資源を有効に補完し合うことで、新規カテゴリ製品の共同開発による新規市場の開拓、両社製品の販売拡大、製品や教育サービスにおける付加価値向上を実現するとともに、両社グループのサービス・販売部門等の各拠点の設備を相互利用するなどの事業基盤の有効活用を通じた経営の効率化を図ってまいります。
・IoT時代を見据えた次世代製品の開発と販売
インターネットを経由した多彩なクラウドサービスが本格化し、これまでにない音楽再生環境や新しいサービスが登場しています。当社グループは、音声認識を中心としたAI技術に対応するスマートスピーカーをはじめ、高いオーディオ技術と他社技術を融合させ、IoT時代を見据えた次世代製品の開発を積極的に行い、新市場の開拓を推進してまいります。
②財務体質の安定
当社はメインバンクを中心に主要取引銀行と緊密な関係を維持しております。平成29年7月28日付けでシンジケートローン契約を更新しており、定期的に建設的な協議を継続していることから、今後も主要取引銀行より継続的な支援が得られるものと考えております。
現在、これらの対応策を進めている途上ですが、業績の回復は今後の消費需要や経済環境の動向に左右されること、継続的な資金支援についても金融機関と交渉中であることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映していません。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 保証債務
他の会社の取引先への支払債務に対し、債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| ONKYO U.S.A CORPORATION | 2,450百万円 | 4,519百万円 |
2 財務制限条項
当社の借入金及び社債には以下の財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、貸付人又は社債権者の請求により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、元本及び利息を支払うこととなっております。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| ①短期借入金 | 900 | 650 |
| ②長期借入金 | 2,275 | 2,012 |
| (うち1年内返済予定) | (350) | (2,012) |
①短期借入金
ⅰ)毎月最終営業日時点における手元流動性が10億円(但し、担保評価額が貸付人の元本残高額を下回っ た場合において、貸付人の指示により担保不足額が加算される場合は当該加算後の金額)を下回らない よう維持するものとする。
ⅱ)借入人が本契約に基づく債務以外の債務(社債を含む)について期限の利益を喪失しないこと。
②長期借入金
ⅰ) 平成26年3月期末日以降の各事業年度における修正純資産合計金額を、平成25年3月期末日における修正純資産合計金額の75%に相当する金額又は直前の事業年度末日における修正純資産合計金額の75%に相当する金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。但し、平成27年3月期末日については、当該条項は適用されない。また、平成28年3月期末日以降の各事業年度については、平成27年3月期末日に係る修正純資産合計金額以上に維持すること。なお、修正純資産合計金額とは、平成25年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から、その他の包括利益累計額合計を控除(当該金額が正の値である場合には当該値を減算し、負の値である場合には当該値を加算する。)し、連結損益計算書に記載される固定資産及び有価証券にかかる評価損益又は売却損益を控除(評価益又は売却益の場合には当該値を減算し、評価損又は売却損の場合には当該値を加算する。)し、かつ減損損失が計上された場合は当該損失額を加算した金額をいう。
ⅱ) 平成26年3月期末日以降の各事業年度末日(但し、平成27年3月期末日を除く)の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
ⅲ) 借入人が本契約に基づく債務以外の債務(社債を含む)について期限の利益を喪失しないこと。
なお、上記の②長期借入金について、前連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、契約上のすべての債務について期限の利益を失い元本及び利息を支払う旨の請求を行わないことにつき、全貸付人からの同意を得ております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 減価償却費 | 358百万円 | 472百万円 |
| のれんの償却額 | 58 | 49 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
当社は、新株予約権の行使及び新株予約権付社債の転換により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,480百万円増加しました。この結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が5,792百万円、資本準備金が5,128百万円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| AV事業 | デジタルライフ事業 | OEM事業 | ||
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 28,889 | 6,860 | 5,499 | 41,249 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 49 | 88 | 198 | 336 |
| 計 | 28,939 | 6,949 | 5,697 | 41,586 |
| セグメント利益又は損失(△) | 1,800 | 237 | △85 | 1,952 |
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:百万円) |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 1,952 |
| 全社費用(注) | △1,421 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 531 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費用であります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| AV事業 | デジタルライフ事業 | OEM事業 | ||
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 24,620 | 7,584 | 5,128 | 37,332 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 38 | 74 | 172 | 285 |
| 計 | 24,659 | 7,658 | 5,301 | 37,618 |
| セグメント利益又は損失(△) | 1,473 | △445 | △272 | 755 |
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:百万円) |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 755 |
| 全社費用(注) | △1,892 |
| 四半期連結損益計算書の営業損失(△) | △1,137 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費用であります。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 1株当たり四半期純損失金額 | 11円74銭 | 23円68銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額 (百万円) | 949 | 2,187 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(百万円) | 949 | 2,187 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 80,898 | 92,412 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成30年2月9日 |
| オンキヨー株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任監査法人トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 辻内 章 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 石原 伸一 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤井 秀吏 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオンキヨー株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、オンキヨー株式会社及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は平成25年度より経常損失が継続しており、当第3四半期連結累計期間においても2,047百万円の経常損失を計上していること等により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表には反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |