| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年2月6日 |
| 【四半期会計期間】 | 第94期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社大京 |
| 【英訳名】 | DAIKYO INCORPORATED |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 山 口 陽 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目24番13号 |
| 【電話番号】 | 03(3475)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | グループ経理部長 相 田 佳 隆 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目24番13号 |
| 【電話番号】 | 03(3475)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | グループ経理部長 相 田 佳 隆 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大京名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦二丁目9番29号) 株式会社大京大阪支店 (大阪府大阪市中央区西心斎橋二丁目2番3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 営業収入には、消費税等は含まれておりません。
3 平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式および第1種優先株式10株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額および潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間の業績は、営業収入が前年同期比190億85百万円減の2,090億13百万円(前年同期比8.4%減)となり、営業利益は同比71億91百万円減の54億47百万円(同比56.9%減)、経常利益は同比71億22百万円減の51億86百万円(同比57.9%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は同比50億36百万円減の32億54百万円(同比60.7%減)となりました。
セグメントごとの業績は次のとおりであります。各セグメントの金額はセグメント間取引を含んでおります。
① 不動産管理事業
請負工事収入が前年同期比28億63百万円増の475億62百万円となったことなどにより、不動産管理事業の営業収入は同比38億2百万円増の1,188億66百万円となりました。営業利益は、請負工事における増収があったものの、業容拡大に向けた人員増強等による人件費の増加などにより、前年同期比2億40百万円減の65億35百万円となりました。
なお、当第3四半期連結会計期間末におけるマンション管理受託戸数は532,652戸(前年同期末比2,227戸増)、請負工事受注残高は382億66百万円(同比37億55百万円増)となりました。
② 不動産流通事業
不動産販売収入が前年同期比8億3百万円増の264億82百万円となったものの、インテリア物販収入などその他営業収入が同比9億82百万円減の46億57百万円となったことなどにより、不動産流通事業の営業収入は同比2億90百万円減の442億85百万円、営業利益は同比1億73百万円減の18億54百万円となりました。
③ 不動産開発事業
マンション販売において、竣工戸数が前年同期と比べて少ない計画であったことから、売上戸数が1,096戸(前年同期比624戸減)、売上高が379億17百万円(同比271億42百万円減)となり、不動産開発事業の営業収入は前年同期比213億96百万円減の505億56百万円、営業損失5億51百万円(前年同期は56億9百万円の利益)となりました。
なお、当第3四半期連結会計期間末におけるマンション契約残高は1,799戸、671億円(前年同期末比449戸増、208億26百万円増)となりました。
(注)共同事業物件の戸数は事業持分で按分しており、小数点以下を四捨五入して記載しております。
(2) 財政状態の分析
① 総資産
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、2,639億95百万円(前期末比139億3百万円減)となりました。これは、たな卸不動産が181億86百万円、「その他のたな卸資産」が42億16百万円それぞれ増加した一方、「現金及び預金」が344億71百万円、「受取手形及び売掛金」が11億32百万円それぞれ減少したことなどによるものです。
② 負債
当第3四半期連結会計期間末の負債は、894億69百万円(前期末比105億66百万円減)となりました。これは、預り金の減少などにより流動負債「その他」が55億54百万円、「支払手形及び買掛金」が50億20百万円それぞれ減少したことなどによるものです。
③ 純資産
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、1,745億25百万円(前期末比33億37百万円減)となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により32億54百万円増加した一方、剰余金の配当により51億17百万円、自己株式の取得により15億91百万円それぞれ減少したことなどによるものです。また、自己資本比率は66.1%(前期末比2.1ポイント増)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、179百万円となっております。
なお、当第3四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 115,240,000 |
| 第1種優先株式 | 1,000,000 |
| 計 | 116,240,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成30年2月6日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 84,354,273 | 84,354,273 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 株主としての権利内容に制限のない、基準となる株式 (注)3~4 |
| 第1種優先株式 (注)1 | 1,000,000 | 1,000,000 | ― | (注)2~6、8~9 |
| 計 | 85,354,273 | 85,354,273 | ― | ― |
(注)1 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2 第1種優先株式は、当社の普通株式の株価に基づき取得価額が修正されるため、当該優先株式の取得と引換えに交付される普通株式数が変動いたします。なお、取得価額の修正基準および修正頻度ならびに下限は、(注)9に記載のとおりであります。また、第1種優先株式について、当社の決定による当該優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
3 各種類株式の単元株式数は、100株であります。
4 各種類株式について、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
5 第1種優先株式の権利行使に関する事項および当社株式の売買に関する事項について、当社と当該優先株式の所有者との間に取決めはありません。
6 第1種優先株式は、自己資本の増強を図る一方、普通株式数の増加による希薄化を最大限抑制するために発行したものであるため、法令に別段の定めがある場合および、期末配当において第1種優先株主が優先的配当を受ける旨の取締役会の決議がされないときはその事業年度に関する定時株主総会から、期末配当において優先的配当を受ける旨の取締役会の決議がある時までに限り、議決権を有するものとしております。
7 「提出日現在発行数」には、平成30年2月1日からこの四半期報告書提出日までの第1種優先株式の取得請求権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
8 第1種優先株式は、現物出資(借入金の株式化)により発行されております。
9 第1種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1) 優先配当金
(イ)剰余金の配当 当社は、定款に定める毎年3月31日を基準日とする剰余金の配当(以下、「期末配当」という。)を行うときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき、年400円を上限として、当該第1種優先株式発行に際し取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下、「第1種優先配当金」という。)を行う。
(ロ)優先配当金の額 第1種優先配当金の額は、4,000円×(日本円TIBOR+1.75%)とし、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第1種優先配当金の額が金400円を超える場合は400円とする。
「日本円TIBOR」とは、平成19年4月1日以降の毎年4月1日(以下、「第1種優先配当算出基準日」という。)現在における日本円リファレンス・レート(1年物)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関によって公表される数値をいい、上記計算式においては、次回の第1種優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。ただし、第1種優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を同基準日とする。第1種優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR1年物(360日ベース))としてICEベンチマーク・アドミニストレーション(IBA)によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円TIBORに代えて用いるものとする。日本円TIBORまたはこれに代えて用いる数値は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
(ハ)期末配当以外の配当の額 第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、期末配当以外の剰余金の配当を行わない。
(ニ)非累積条項 ある事業年度において第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対して行う期末配当の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(ホ)非参加条項 期末配当において、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先配当金を超えて配当は行わない。
(へ)除斥期間 定款に定める除斥期間の規定は、第1種優先配当金の支払について、これを準用する。
(2) 残余財産の分配 当社の残余財産を分配するときは、第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき4,000円を支払う。第1種優先株主または第1種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(3) 募集株式割当て等 当社は、第1種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(4) 取得請求権
(イ)取得を請求し得べき期間 第1種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成19年10月1日から平成37年9月30日までとする。
(ロ)条件 第1種優先株主は、当社に対し、1株につき下記(a)ないし(c)に定める取得価額により、第1種優先株式を、普通株式の交付と引換えに取得することを請求することができる。
(a) 当初取得価額 4,440円
(b) 取得価額の修正 取得価額は、平成20年10月1日から平成37年9月30日まで、毎年10月1日(以下、それぞれ「取得価額修正日」という。)に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下、それぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)が、当初取得価額を下回る場合、当該平均値に修正される(修正後取得価額は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。なお時価算定期間内に、下記(c)で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、(c)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後取得価額が3,516円(以下、「下限取得価額」といい、下記(c)により調整される。)を下回る場合には下限取得価額をもって修正後取得価額とする。
(c) 取得価額の調整
Ⅰ 第1種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式により調整する。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。
ⅰ 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む。)、調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は取得価額調整式における「新規発行普通株式数」に算入される。
ⅱ 株式の分割により普通株式数が増加する場合、調整後の取得価額は、株式の分割のための基準日に株式が増加したものとみなし、その基準日の翌日以降これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額の増加をすることを条件としてその増加部分をもって普通株式の分割を行う旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金の額を減少して資本金の額の増加決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための基準日とする場合には、調整後の取得価額は、当該決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
ⅲ 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に引換えることができる取得請求権付株式または権利行使により交付される普通株式1株当たりの価額(後記、なお書きにより定義される。)が取得価額調整式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後の取得価額は、その証券(権利)の払込期日に、または募集のための基準日がある場合はその日の終わりに、すべての取得請求権またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその基準日の翌日以降これを適用する。以後の調整においては、係るみなし株式数は、実際に当該取得請求権または新株予約権の行使がなされた結果交付された株式数を上回る限りにおいて既発行の普通株式数に算入される(下記ⅳも同様とする。)。
なお、新株予約権の権利行使により交付される普通株式1株当たりの価額とは、新株予約権の発行価額と権利行使時に出資される金額との合計額を、当該権利行使により取得できる株数で除した額であり、新株予約権付社債による場合もこれも準用する。
ⅳ 普通株式に引換えることができる取得請求権付株式または新株予約権を行使できる証券(権利)であって、取得価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日(以下「価額決定日」という。)の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された取得価額または権利行使により交付される普通株式1株当たりの価額(Ⅰⅲのなお書きにより定義される)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合、調整後の取得価額は、当該価額決定日に残存する証券(権利)のすべての取得請求権またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降でこれを適用する。
Ⅱ 上記Ⅰに掲げる事由のほか、合併または普通株式の併合等により取得価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額により変更される。
Ⅲ 取得価額調整式に使用する1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(ただし、上記Ⅰⅱただし書の場合には基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。なお上記45取引日の間に、Ⅰで定める取得価額の調整事由が生じた場合には、取得価額調整式で使用する時価(当該平均値)は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。
Ⅳ 取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とし、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数とする。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。
Ⅴ 取得価額調整式で使用する1株当たりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。
ⅰ Ⅰⅰの時価を下回る払込金額(または処分価額)をもって普通株式を発行(または自己株式を処分)する場合には、当該払込金額または処分価額(金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額)
ⅱ Ⅰⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合は0円
ⅲ Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって取得請求権の行使により普通株式を交付する場合またはⅠⅲで定める内容の新株予約権を行使できる証券(権利)を発行する場合は、当該取得価額または当該新株予約権の行使により発行される普通株式1株当たりの価額(Ⅰⅲのなお書きにより定義される)
ⅳ Ⅰⅳの場合は、価格決定日に決定された取得価額または権利行使により発行される普通株式1株当たりの価額(Ⅰⅲのなお書きにより定義される)
Ⅵ 取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(d) 引換えにより交付すべき普通株式数
第1種優先株式と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 取得条項 当社は、取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかった第1種優先株式を、同期間の末日の翌日(以下「取得条件成就日」という。)以降の取締役会で定める日をもって取得するものとし、この場合、当社は、当該第1種優先株主に対し、当該第1種優先株式を取得するのと引換えに第1種優先株式1株の払込金相当額を取得条件成就日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、この場合当該平均値が3,552円を下回るときは、第1種優先株式1株の払込金相当額を当該金額で除して得られる数の普通株式を交付する。
なお、上記の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときには、会社法第234条に従いこれを取り扱う。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年10月1日 | △768,188,464 | 85,354,273 | - | 41,171 | - | 33,462 |
(注)平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式および第1種優先株式10株につき1株の割合をもって株式併合を実施したことによる減少であります。
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
(平成29年9月30日現在)
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権6個)含まれております。
2 「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式57株および証券保管振替機構名義の株式564株が含まれております。
3 第93回定時株主総会および普通株式に係る種類株主総会の決議(平成29年6月22日付)ならびに第1種優先株式に係る種類株主総会の決議(平成29年6月19日付)により、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式および第1種優先株式10株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。これに伴い、発行済株式総数は768,188,464株減少し、85,354,273株となっております。
4 第93回定時株主総会および普通株式に係る種類株主総会の決議(平成29年6月22日付)ならびに第1種優先株式に係る種類株主総会の決議(平成29年6月19日付)により、平成29年10月1日を効力発生日として、各種類株式の単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
5 平成29年12月31日現在においては、「完全議決権株式(自己株式等)」の自己保有株式は、上記株式併合、取締役会決議に基づく自己株式の取得ならびに単元未満株式の買取りおよび売渡しにより、単元未満株式を含めて1,091,087株となっております。
② 【自己株式等】
(平成29年9月30日現在)
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) 株式会社大京 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 四丁目24番13号 | 8,544,000 | - | 8,544,000 | 1.00 |
| 計 | ― | 8,544,000 | - | 8,544,000 | 1.00 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
該当事項はありません。
(2) 執行役の状況
① 新任執行役
(注)執行役の任期は、就任の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
② 退任執行役
該当事項はありません。
③ 役職の異動
該当事項はありません。
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性16名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)および第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【注記事項】
(会計方針の変更等)
| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
|---|
| (会計方針の変更) 投資先の事業価値を向上させキャピタルゲインを得る目的で保有する有価証券については、従来、投資その他の資産の「投資有価証券」に計上しておりましたが、第1四半期連結会計期間より流動資産の「その他」(営業投資有価証券)に計上する方法に変更いたしました。なお、同目的で保有する有価証券に関連する損益は、営業損益として計上しております。 この変更は、上記目的の投資を営業取引と位置付け、これを推進するために組織体制を見直したことを機に計上方法を見直し、実態をより適正に表示するために行ったものであります。 当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表は、遡及適用を行う前と比べて流動資産「その他」が13百万円増加し、「投資有価証券」が同額減少しております。 |
(四半期連結貸借対照表関係)
1 保証債務
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日) | |
|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | |
| 顧客住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの金融機関等に対する連帯保証債務 | 11,673 | 3,322 |
※2 のれん及び負ののれんの表示
のれん及び負ののれんは相殺表示しております。相殺前の金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日) | |
|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | |
| のれん | 9,626 | 8,933 |
| 負ののれん | 332 | 303 |
| 差引 | 9,293 | 8,630 |
※3 四半期連結会計期間末日満期手形等の処理
四半期連結会計期間末日満期手形等は手形交換日等をもって決済処理をしております。従って、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、四半期連結会計期間末日満期手形等が以下の科目に含まれております。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日) | |
|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | |
| 受取手形 | - | 29 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれんの償却額は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1 配当金支払額
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
| 不動産管理 事業 | 不動産流通 事業 | 不動産開発 事業 | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 112,450 | 43,894 | 71,754 | - | 228,099 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 2,614 | 681 | 198 | △3,494 | - |
| 計 | 115,064 | 44,575 | 71,953 | △3,494 | 228,099 |
| セグメント利益 | 6,775 | 2,027 | 5,609 | △1,772 | 12,639 |
(注)1 セグメント利益の調整額△1,772百万円には、セグメント間取引消去126百万円および各報告セグメントに配分していない全社費用△1,899百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
| 不動産管理 事業 | 不動産流通 事業 | 不動産開発 事業 | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 115,784 | 43,147 | 50,081 | - | 209,013 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 3,081 | 1,137 | 474 | △4,694 | - |
| 計 | 118,866 | 44,285 | 50,556 | △4,694 | 209,013 |
| セグメント利益又は損失(△) | 6,535 | 1,854 | △551 | △2,390 | 5,447 |
(注)1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△2,390百万円には、セグメント間取引消去△149百万円および各報告セグメントに配分していない全社費用△2,240百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式および第1種優先株式10株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成30年2月6日
株式会社大京
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 岡 野 隆 樹 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 深 井 康 治 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大京の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大京及び連結子会社の平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。