【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年12月19日 |
| 【事業年度】 | 第25期(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | アクセルマーク株式会社 |
| 【英訳名】 | AXEL MARK INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 尾下 順治 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中野区本町一丁目32番2号 |
| 【電話番号】 | 03-5354-3351 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理財務本部長 鈴木 啓太 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中野区本町一丁目32番2号 |
| 【電話番号】 | 03-5354-3351 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理財務本部長 鈴木 啓太 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | |
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 | |
| 売上高 | (千円) | 3,523,715 | 3,391,602 | 3,072,303 | 3,200,472 | 3,308,250 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 79,313 | 53,172 | △1,897 | △385,160 | △272,223 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 69,452 | 20,990 | △130,374 | △458,980 | △316,318 |
| 包括利益 | (千円) | 69,452 | 20,990 | △130,471 | △515,736 | △312,364 |
| 純資産額 | (千円) | 1,564,351 | 1,585,260 | 1,503,976 | 998,071 | 681,713 |
| 総資産額 | (千円) | 1,957,529 | 2,029,334 | 1,894,373 | 2,248,534 | 1,682,652 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 357.86 | 362.66 | 332.83 | 225.77 | 154.56 |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 15.89 | 4.80 | △29.83 | △105.01 | △72.37 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 | (円) | 15.76 | 4.69 | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 79.9 | 78.1 | 76.8 | 43.9 | 40.1 |
| 自己資本利益率 | (%) | 4.5 | 1.3 | - | - | - |
| 株価収益率 | (倍) | 54.2 | 668.4 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・ フロー | (千円) | 260,636 | 114,348 | 115,223 | △335,086 | △127,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・ フロー | (千円) | △89,786 | △514,736 | 269,990 | △101,851 | △213,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・ フロー | (千円) | △27,890 | △9,275 | 91,750 | 643,336 | △36,863 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (千円) | 868,256 | 458,593 | 935,556 | 1,141,955 | 763,303 |
| 従業員数 | (人) | 107 | 120 | 104 | 107 | 111 |
| (外書、平均臨時従業員数) | (36) | (30) | (24) | (17) | (17) | |
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.平成25年4月1日付にて、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行いましたが、第21期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
3.第24期の親会社株主に帰属する当期純損失の大幅な増加は、固定資産に係る多額の減損損失の計上等によるものであります。
4.第23期から第25期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
5.第23期から第25期の自己資本利益率、株価収益率については、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。
6.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | |
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 | |
| 売上高 | (千円) | 3,225,242 | 3,347,190 | 3,155,331 | 3,299,407 | 3,093,074 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 85,207 | 1,303 | △46,322 | △202,451 | △88,130 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 79,338 | △986 | △122,215 | △146,226 | △125,269 |
| 資本金 | (千円) | 563,900 | 563,900 | 563,900 | 563,900 | 563,900 |
| 発行済株式総数 | (株) | 4,370,900 | 4,370,900 | 4,370,900 | 4,370,900 | 4,370,900 |
| 純資産額 | (千円) | 1,524,978 | 1,523,911 | 1,401,839 | 1,248,830 | 1,130,836 |
| 総資産額 | (千円) | 1,925,723 | 2,097,478 | 1,905,954 | 2,613,843 | 2,135,427 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 348.85 | 348.62 | 320.66 | 285.06 | 257.56 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 18.15 | △0.23 | △27.96 | △33.45 | △28.66 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 | (円) | 18.00 | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 79.2 | 72.6 | 73.5 | 47.7 | 52.7 |
| 自己資本利益率 | (%) | 5.3 | - | - | - | - |
| 株価収益率 | (倍) | 47.5 | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | (人) | 93 | 55 | 52 | 53 | 51 |
| (外書、平均臨時従業員数) | (34) | (4) | (4) | (4) | (2) | |
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
3.第22期から第25期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
4.平成25年4月1日付にて、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行いましたが、第21期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
5.第22期から第25期の自己資本利益率、株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
6.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
2【沿革】
| 年月 | 事項 |
| 平成6年3月 | 東京都千代田区東神田にキャラクター商品の企画及び著作権、商標権、意匠権の管理(プロパティ事業)を目的とした、株式会社マッキャナを設立(資本金10百万円) |
| 平成9年12月 | 株式会社ハイジに商号変更 |
| 平成12年3月 | 株式会社セプテーニ(注1)への第三者割当増資を実施し、同社のグループ会社(注2)となる |
| 平成12年4月 | 本店を東京都新宿区西新宿に移転 |
| 平成13年1月 | コンテンツ事業を開始 |
| 平成14年11月 | 広告事業を開始 |
| 平成17年9月 | 株式会社ハイジを存続会社として、株式会社ピュアクリック、株式会社HRIを吸収合併 |
| 平成17年11月 | アクセルマーク株式会社に商号変更 |
| 平成20年3月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
| 平成21年4月 平成21年9月 | メディアプランニング事業(広告事業より名称変更)を、新たに設立した100%子会社、株式会社メディアグロウへ会社分割により事業承継 株式会社メディアグロウの全株式を、株式会社セプテーニ・ホールディングスへ売却 |
| 平成23年10月 | 当社を存続会社として、エフルート株式会社を吸収合併。(注3) 同社の広告事業及びソーシャルゲーム事業を承継し、同社の子会社である、エフルートレックス株式会社(注4)及びエフルート・モバイル・テクノロジー株式会社(注5)を連結の範囲に取り込む。 |
| 平成24年6月 | 株式会社インディソフトウェアの株式を取得し、子会社化 |
| 平成24年8月 | 株式会社ディー・エヌ・エーと戦略的提携 |
| 平成24年9月 | 当社子会社である、エフルートレックス株式会社と株式会社インディソフトウェアが合併(注4) |
| 平成25年8月 | 当社子会社である、アクセルビート株式会社を解散 |
| 平成25年10月 | モバイルゲーム事業(ソーシャルゲーム事業より名称変更)を当社子会社であるアクセルゲームスタジオ株式会社に集約 |
| 平成26年4月 | 当社子会社である、アクセルゲームスタジオ株式会社がネイティブアプリ開発を目的とした株式会社Interrapsを設立 |
| 平成27年3月 | 当社子会社である、アクセルゲームスタジオ株式会社が同社子会社である株式会社Interrapsを解散 |
| 平成27年5月 | Game Creator Incubation有限責任事業組合を設立 |
| 平成28年9月 | コンテンツ事業をアサップネットワーク株式会社へ事業譲渡 |
(注)1.株式会社セプテーニは、平成18年10月1日付で株式会社セプテーニ・ホールディングスに商号変更しております。
2.平成27年11月に同社の保有する当社株式を譲渡したことにより、親会社からその他の関係会社に異動しております。
3.平成23年10月1日を効力発生日として、当社を存続会社、エフルート株式会社を消滅会社とし、合併しております。
4.平成24年9月30日を効力発生日として、エフルートレックス株式会社を存続会社、株式会社インディソフトウェアを消滅会社として合併し、同日付で存続会社であるエフルートレックス株式会社は、株式会社インディソフトウェアに商号変更しております。また、平成25年10月1日付で、株式会社インディソフトウェアはアクセルゲームスタジオ株式会社に商号変更しております。
5.平成24年6月4日付で、アクセルビート株式会社に商号変更しております。
3【事業の内容】
インターネットを通じて、エンターテインメントをより多くの人に、たくさん届けることが当社の使命と捉え、当社は、『「楽しい」で世界をつなぐ』という経営理念を掲げております。
当社は、この経営理念を体現するべく、事業を推進しております。
① セグメント及び事業の概要
当社グループは、当社及び連結子会社3社の計4社で構成され、当連結会計年度はモバイルゲーム事業、広告事業の2つの報告セグメントでの事業を主として行ってまいりました。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
当社グループの事業セグメント、当該セグメントに係る主な当社グループ各社の位置付け及び事業の概要は以下のとおりであります。
(平成29年9月30日現在)
| セグメントの名称 | 主な当社グループ各社の位置付け | 事業の概要 |
| モバイルゲーム事業 | アクセルマーク株式会社(当社) アクセルゲームスタジオ株式会社 | ・モバイルゲームの企画・開発・ 運営等 |
| 広告事業 | アクセルマーク株式会社(当社) | ・インターネット広告の企画・ 制作・運営等 |
| その他 | アクセルマーク株式会社(当社) | ・衣装の受注製作等 |
② 事業の具体的内容
平成29年9月30日現在における事業の具体的内容は以下の通りです。なお、その他の事業セグメントは開示情報としての重要性が乏しいため記載を省略しております。
(1) モバイルゲーム事業
App Store、Google Play等のプラットフォームを通じて、一般消費者(以下、「ユーザー」といいます。)に対し、モバイルゲームを提供しております。ゲームにおける企画・開発・運営、集客、結果分析及びフィードバックをすべて自社にて行うオリジナルタイトルに加え、権利保有者やアライアンスパートナーと協業して提供する協業タイトルの提供を行っております。
ゲーム内におけるアイテム課金を主な収益としており、適切にユーザーの興味・嗜好を捉えたゲームを提供することによって、収益性を高めております。
[事業系統図]
(2) 広告事業
数多くのモバイル広告媒体(掲載メディア)をネットワーク化の上、広告主に当該ネットワーク内の広告枠を販売し、手数料を収受する広告ネットワークサービス及び他社サービスを用いた広告運用を行うトレーディングデスクを提供しております。
[事業系統図]
4【関係会社の状況】
(平成29年9月30日現在)
| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有又は被所有割合(%) | 関係内容 |
| (連結子会社) アクセルゲームスタジオ株式会社 (注)1、2 | 東京都中野区 | 10,000 | モバイルゲームの企画・開発・運営等 | (所有) 100.00 | 事務所の転貸 役員の兼任(2名) 資金の貸付 当社が経営管理に関する業務を受託 モバイルゲームに係る共同事業契約 |
| アクセルゲームエンターテインメント株式会社 | 東京都中野区 | 1,000 | モバイルゲームの企画・開発・運営等 | (所有) 100.00 | 役員の兼任(2名) |
| Game Creator Incubation有限責任事業組合 (注)1、3 | 東京都中野区 | 205,000 | モバイルゲームの企画・開発・運営等 | (所有) 95.12 | 組合の運営 |
| (その他の関係会社) 株式会社セプテーニ・ホールディングス (注)4、5 | 東京都新宿区 | 2,113,611 | 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等 | (被所有) 29.90 | - |
(注)1.特定子会社であります。
2.アクセルゲームスタジオ株式会社は債務超過会社であり、平成29年9月末時点で債務超過額は364,301千円であります。
3.議決権の所有又は被所有割合の欄には、当該有限責任事業組合に対する出資割合を記載しております。
4.株式会社セプテーニ・ホールディングスは、有価証券報告書を提出しております。
5.当社との間に重要な取引関係はありません。
5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
| (平成29年9月30日現在) |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| モバイルゲーム事業 | 60( 15 ) |
| 広告事業 | 17( - ) |
| その他 | 6( - ) |
| 全社(共通) | 28( 2 ) |
| 合計 | 111( 17 ) |
(注)1.従業員数は就業人員でありますが、嘱託社員及び契約社員を含んでおりません。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間の平均雇用人員であります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門及び複数部門に跨って開発支援を行う人員数等であります。
(2)提出会社の状況
| (平成29年9月30日現在) |
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 51( 2 ) | 30.0 | 5.0 | 4,885 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 広告事業 | 17( - ) |
| その他 | 6( - ) |
| 全社(共通) | 28( 2 ) |
| 合計 | 51( 2 ) |
(注)1.従業員数は就業人員でありますが、嘱託社員及び契約社員を含んでおりません。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間の平均雇用人員であります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門及び複数部門に跨って開発支援を行う人員数等であります。
4.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
第2【事業の状況】
1【業績等の概要】
(1)経営成績に関する分析
(当連結会計年度の経営成績)
当連結会計年度(以下「当期」という。)における我が国の経済は、政府の経済政策と日銀の金融政策による企業収益や雇用・所得環境の改善により、緩やかな回復基調で推移しました。一方、海外におきましては、中東・北朝鮮の地政学的なリスクが高まり、米国では新政権の保護主義的な経済政策への懸念などにより、景気の先行きは不透明な状況が続いております。
当社グループの中心事業であるモバイルインターネットを取り巻く環境においては、スマートフォンの出荷台数の増加や格安SIM及び大手通信キャリアの通信サービスの多様化により、引き続きスマートフォン利用者の増加傾向が続いております。一方でスマートフォンの普及は一定水準に達しており、普及のスピードは緩やかになってきました。
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムによりますと、モバイルコンテンツ市場について、平成27年から平成28年にかけて前年比119.9%となる1兆8,757億円の規模に拡大しており、特にスマートフォン等市場においては前年比123.4%である1兆8,047億円の規模へ拡大しております。
モバイルコンテンツの市場規模の拡大だけでなく、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)などの新しい技術が採用され多種多様なアプリが世の中に配信されております。ダウンロードランキングやセールスランキングでは一部を除いて日々大きな変動を見せ、競争の激化が窺われます。スマートフォンゲーム市場においては、スマートフォン端末の高性能化、通信速度の向上により、モバイル端末上で表現されるコンテンツに求められるクオリティの水準が年々上昇しております。モバイルゲーム事業のゲーム開発では、ゲーム性や表現力を高めることによって既に市場にリリースされているタイトルとの差別化を図る必要があり、当社においてもゲームの世界観やストーリー、ゲームシステム等をより詳細に設定、構築することでそれらを高める取り組みを行っております。
そのため、各開発プロセスにおける開発及び制作の工数が増えており、開発人員数、制作費等の外注費の増加、サービス提供までにかかる開発期間が長期化しているため、開発コストが増しており、これらに耐えうる資金力などが必要不可欠となっております。
また、インターネット広告市場においては平成27年から平成28年にかけて前年比112.8%となる10,378億円の規模にまで拡大しており、特に、スマートフォン広告は、前年比130.0%となる6,476億円の規模にまで拡大しており、順調な市場の成長が見込まれております。(株式会社サイバー・コミュニケーションズ(CCI)/株式会社D2C共同調べ)
インターネット広告の技術の発展による広告効果の向上や広告表現の多様化により、将来的にはテレビコマーシャルを超える規模が見込まれております。
このような市場環境の下、当社は「持続的成長構造の構築」を当期の事業戦略に掲げて取り組んでまいりました。その一環として、ゲームキャラクターなどの衣装や、ライブ、イベントの衣装の受注製作サービス「coscrea(コスクレア)」を開始しました。当期では、コミックマーケット92、東京ゲームショウ2017に出展する企業に対して、グッズの受注製作、イベントの衣装の受注製作をいたしました。また、株式会社DMM.comの有名人応援サービス「DMM.yell」を譲り受けることに関して、基本合意契約を締結いたしました。
以上の結果、当期の業績は、売上高3,308,250千円(前期同期比3.4%増)、営業損失254,020千円(前年同期は377,240千円の営業損失)、経常損失272,223千円(前年同期は385,160千円の経常損失)となりました。親会社株主に帰属する当期純損失は316,318千円(前年同期は458,980千円の親会社株主に帰属する当期純損失)となりました。
各セグメントの業績は次のとおりであります。
(モバイルゲーム事業)
モバイルゲーム事業につきましては、株式会社スクウェア・エニックスから運営業務を委託されている「ディアホライゾン」が平成29年8月24日にサービスを開始し売上に寄与し始めました。また、「キングダム-英雄の系譜-」に関しましては、平成29年3月に2周年を迎え、「ワールドクロスサーガ -時と少女と鏡の扉-」に関しましては、平成29年4月に1周年を迎え、引き続き堅調に推移しております。また、コミックマーケット92のブース出展を行った「終幕彼女(エンドロール)」や、KLab株式会社との協業で開発中の「幽☆遊☆白書100%本気(マジ)バトル」を含む開発を進めているゲームタイトルは、引き続き費用が先行して発生しております。
以上の結果、当セグメントの売上高は1,753,527千円(前年同期比14.3%増)、セグメント損失は53,837千円(前年同期は199,659千円のセグメント損失)となりました。
(広告事業)
広告事業につきましては、スマートフォン向けアドネットワーク「ADroute」では、広告表現の一つであるインフィード広告の展開やリターゲティング広告の機能の改善や強化を図り、総合的な提案を行い、拡販に注力いたしました。また、「ADroute」での広告運用のノウハウを活かしたトレーディングデスクなどの新規サービスの展開を行っており、リソースの再配分など社内体制の整備を進めてまいりました。それらの結果、前年同期比で売上、利益ともに伸長いたしました。
以上の結果、当セグメントの売上高は1,546,614千円(前年同期比12.3%増)、セグメント利益は54,174千円(前年同期比391.5%増)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ378,652千円減少し、763,303千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは127,522千円の減少(前連結会計年度は335,086千円の減少)となりました。これは、主にのれん償却及び減価償却費等の計上、売上債権及びたな卸資産の減少による資金の増加があったものの、税金等調整前当期純損失の計上、未払金の減少により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは213,079千円の減少(前連結会計年度は101,851千円の減少)となりました。これは、主に有形及び無形固定資産の取得、敷金の差入によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは36,863千円の減少(前連結会計年度は643,336千円の増加)となりました。これは、主に長期借入金の返済によるものであります。
2【生産、受注及び販売の状況】
(1)生産実績
当社グループの生産活動は、金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(2)受注状況
当社グループは、受注から納品までの期間が短期間のため記載を省略しております。
(3)販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 販売高(千円) | 前年同期比(%) |
| モバイルゲーム事業 | 1,753,527 | 14.3 |
| 広告事業 | 1,546,614 | 12.3 |
| その他 | 9,688 | △96.7 |
| 調整額 | △1,579 | - |
| 合計 | 3,308,250 | 3.4 |
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.「その他」の区分の前年同期比の算出には、前年に事業譲渡したコンテンツ事業を含んでおります。
3.「調整額」はセグメント間取引消去であります。
4.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
| 相手先 | 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||
| 販売高(千円) | 割合(%) | 販売高(千円) | 割合(%) | |
| 株式会社ライブレボリューション | 438,790 | 13.7 | 587,265 | 17.8 |
| Google Inc. | 330,504 | 10.3 | 447,916 | 13.5 |
| Apple Inc. | 322,202 | 10.1 | 433,919 | 13.1 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 604,470 | 18.9 | 390,839 | 11.8 |
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経営理念
誰かに必要とされている、誰かに感謝されている、誰かが見ていてくれている。人々のコミュニケーションが生まれるとき、そこには楽しいという感情が生まれます。沢山の正の感情が世界中に広がっていけば、我々の社会はもっと素晴らしいものになるはずです。そんなエンターテインメントを、より多くの人に、たくさん届けることが当社の使命と捉え、当社は、『「楽しい」で世界をつなぐ』を経営理念に掲げております。
(2)目標とする経営指標
経営理念である、『「楽しい」で世界をつなぐ』を永続的に達成するために、全ての事業において、「成長スピードの追求」「顧客満足の向上」「効率的な事業運営」という3つの観点を常に強化することにより、事業生産性を最大化することを基本方針としております。それに沿った重要な指標として、ROI(投資対効果)を、重要な経営指標として捉えております。
(3)中長期的な会社の経営戦略
「持続的成長構造の構築」を事業戦略に掲げて取り組んでおります。成長を加速させるため、エンターテインメントとマーケティングを軸とした既存事業であるゲーム事業、広告事業の周辺領域における新規事業として、特別な体験を通じ、コンテンツやタレントとファンとのより深い関係を構築するand Experience事業を開始することを発表しております。新規事業であるand Experience事業を育て、ゲーム事業、広告事業を含む収益構造の異なる3事業体制で、持続的な成長構造を構築していきます。
(4)経営環境
当社グループを取り巻く経営環境としては、スマートフォン端末の高性能化、通信速度の向上により、モバイルコンテンツにおいても表現の多様化・品質の向上が進み、モバイル端末上で表現されるコンテンツに求められるクオリティの水準が年々上昇しております。また、モバイルコンテンツ市場は既存のサービスのみならず、多種多様なサービスが台頭していくことにより、さらに競争が激化していくものと考えております。
(5)会社の対処すべき課題
当社グループは、前連結会計年度において、ゲームタイトルの開発及び大規模なプロモーションの実施などの積極的な投資を行ったことから、営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローはマイナスとなっておりました。当連結会計年度においても、ゲーム事業や新規事業への投資を継続していることから、営業損失の計上及び営業キャッシュ・フローがマイナスの状況となっております。平成30年9月期においては、ゲーム事業で開発を進めている複数のゲームタイトルがリリースを控えており、新規事業では、複数のサービスを開始し、順次収益化に向けた取り組みを行っております。これらの取り組みを実行することで、現況の改善及び解消に努めてまいります。
このような環境の下、当社グループが、さらなる企業価値向上を図っていくために対処すべき課題は以下のとおりと認識しております。
① 収益基盤の強化
当社グループは、『「楽しい」で世界をつなぐ』という経営理念を永続的に達成するため、収益基盤の強化及び生産性の高い事業体制の構築が重要な経営課題であると認識しております。そのため、ゲーム事業における提供コンテンツの計数数値の分析とフィードバック、広告事業における広告ネットワークの拡大及び広告主向けサービスの拡充、資金・社内リソースの適切な配分、事業の選択と集中による生産性の向上、費用対効果を追求したPR戦略の立案と実行を継続してまいります。また、新たな収益の軸として、既存事業周辺領域で展開する新規事業を、and Experience事業とし、これら収益構造の異なる3事業体制で、持続的な成長構造を構築し、収益基盤を強化していく方針であります。
② 技術革新への対応
当社グループが展開する事業は、技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が速く、それに基づくサービスの導入が相次いでいる非常に変化の激しい業界に属しております。当社グループは、これらの変化に対応するため、優秀な技術者の確保、新しい技術の探求や採用等を行い、新技術の普及状況を捉えた事業展開を推進してまいります。
③ 人材の確保と育成
品質の高いサービスを提供し続けるために、当社グループでは優秀な人材を確保するよう努めておりますが、一方で従業員数の増加は人件費を押し上げ、経営を圧迫する要因になります。したがって、事業規模の拡大、成長スピードに合わせた適正な人数で最大の効果をあげるべく、綿密な人員計画の策定、柔軟な雇用形態の実現及び人事制度の刷新等に取り組んでおります。さらに、従業員の能力向上のため教育カリキュラムの充実を推進いたします。人材を育成することにより、組織体制の強化と、サービスのクオリティ向上を目指してまいります。
④ 財務基盤の安定化
当社グループは、資本の充実に向けて具体的な検討を行い、ゲームタイトルの開発費用、広告宣伝費及びM&Aや資本業務提携への充当を目的として、平成29年9月25日付で第三者割当の方法により新株予約権の発行をいたしました。本発行により、資本の充実と財務体質の安定を図ってまいります。
対処すべき課題における施策を実行し、キャッシュ・フローの改善を進め、財務基盤の安定化に繋げてまいります。
4【事業等のリスク】
本報告書に記載する当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を以下に記載しております。
また、必ずしもそのようなリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本報告書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、特段の記載がない限り、本報告書提出日現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。また、以下に記載する事項は、将来を含めた当社の事業等のリスク全般を網羅するものではありません。
① 市場の動向について
ア.スマートフォン端末の普及について
当社グループは、モバイルインターネットを事業領域としておりスマートデバイス向けコンテンツを提供しております。スマートフォンの出荷台数の増加や格安SIM及び大手通信キャリアの通信サービスの多様化により、引き続きスマートフォン利用者の増加傾向が続いております。一方でスマートフォンの普及は一定水準に達しており、普及のスピードは緩やかになってきました。
しかしながら、スマートフォン端末に代わる新たな端末の登場等による急激なスマートフォン利用者の減少など、スマートフォン端末の普及状況が当社の想定と大きく異なった場合は、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
イ.モバイルコンテンツ市場について
当社グループの主力事業であるモバイルゲームの属するモバイルコンテンツ市場の規模は、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムによりますと、平成27年から平成28年にかけて前年比119.9%となる1兆8,757億円の規模に拡大しており、その中でも特にスマートフォン等市場は前年比123.4%である1兆8,047億円の規模へ拡大しております。
しかしながら、新たな法的規制の導入、通信キャリアの動向、App StoreやGoogle Play等のプラットフォーム、モバイルゲーム以外の異なるエンターテインメント産業の拡大、その他予期せぬ要因によって、今後の市場成長が阻害されるような状況が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
② ゲーム事業について
ア.競合について
当社グループは、App Store及びGoogle Play等のプラットフォームを通じてモバイルゲームの提供を行っておりますが、当社グループが属するモバイルゲーム市場には、多数の競合会社が存在しており、また、今後さらに有力な競合会社が出てくる可能性があります。当社グループは積極的に、ゲームのオリジナリティを高めてユーザー満足度を向上し課金収益の増加を目指してまいりますが、魅力的且つ有益なサービスを提供できない場合には、競合会社との競争激化による課金収益の減少等により、当社グループの事業及び業績が影響を受ける可能性があります。また、ユーザーニーズの多様化や変化に適切に対応出来なくなった場合には、当社の提供するサービスの陳腐化を招き、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
イ.大手プラットフォームへの依存について
当社グループは、ユーザーに対する告知及び販売促進のために、App StoreやGoogle Play等、集客力のあるプラットフォームを通じてコンテンツ内においてアイテム販売を行っております。当該プラットフォームの事業者に事業方針の変更があった場合、また、当社グループのコンテンツが当該事業者側の要件を十分に満たさない等の理由により、当該プラットフォームにおいてコンテンツの提供を継続できなくなった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
ウ.広告戦略について
当社グループのユーザーを新たに獲得する手段として、各種モバイルメディアへの出稿、並びに、ユーザーニーズを把握し効率的にユーザーを獲得するための多様な広告戦略を検討する必要があります。しかしながら、ユーザーニーズやモバイル端末の多様化など市場環境は急速に変化しており、当社グループの想定通りにユーザーを獲得できない場合、広告により獲得したユーザーが当社の想定通りに有料コンテンツを利用しない場合、広告コストの上昇が起こった場合等には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
エ.コンテンツにおける表現の健全性確保について
当社グループではコンテンツの制作及び配信等において、各プラットフォーム事業者の基準等に照らし合わせ、提供コンテンツの健全性確保に努めております。しかしながら、法的規制や法解釈、通信キャリアやプラットフォーム事業者等の設ける基準等は、社会情勢等により変化する可能性があるため、法的規制の強化や、通信キャリア等の基準の変更等により、当該コンテンツの提供を継続できなくなった場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
オ.モバイルゲームの運営ガイドラインについて
一般社団法人日本オンラインゲーム協会や一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会等は、オンラインゲームの利用環境向上を目的として、各種ガイドラインを定めており、当社グループが提供するモバイルゲームは、それらのガイドラインを遵守し健全な運営に努めております。
しかしながら、社会環境の変化によりガイドラインの予期せぬ大幅な変更があった場合、ガイドラインに基づいたサービス体制の構築に予想以上の時間を要した場合、既存サービスを停止せざるを得ないような基準の厳格化が行われた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
カ.不正行為等によるリスクについて
オンラインゲームにおいて、一部の悪質なユーザーがゲーム内で提供されるアイテム等を不正な方法で入手して利用及び譲渡するといった行為や、オークションサイト等を通じてゲーム内のカードを売買するリアル・マネー・トレードが発覚しており、プラットフォーム事業者を中心に、業界全体として不正防止のための取り組みを推進しております。
当社グループにおいても、利用規約における禁止事項の明示や、ゲーム内での掲示を通じてユーザーへの啓蒙、違反者に対するアカウント停止等の措置を実施し、不正行為の防止に努めております。
しかしながら、当該対策にも関わらず不正行為が多発する等の事態が生じた場合、当社グループが提供するモバイルゲームの信頼性やブランドが毀損し、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
③ 広告事業について
ア.競合について
当社グループが行っている広告事業は、多数の競合会社があり、新規参入も含め、今後はより競争が激化する可能性があります。当社グループは新規広告商品の開発、ならびに、広告主や媒体運営者への利便性やサービス向上をより重視し、競争力の維持向上に努めてまいりますが、当社グループが有力と考える媒体を取扱える等、競合他社以上の優位性を確立できる保証はなく、サービス提供が継続できなくなった場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
イ.広告主との関係について
モバイルインターネット広告市場は拡大傾向にあり、今後も市場は拡大していくものと想定されます。しかしながら、企業の広告活動は景気動向の影響を受けやすいものであり、今後もテレビ、新聞、雑誌等、既存広告媒体との競合が継続していくと考えられております。今後何らかの理由により、広告主の出稿意欲の減衰など社会環境の変化があった場合、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
ウ.新しい広告手法について
当社グループは、リスティング広告、行動ターゲティング広告等、多様な広告手法に迅速に対応し、サービスを提供しております。しかしながら、今後独創的な広告手法が考案され、その変化に対応するための技術開発に多大な費用が生じたり、又は技術変化への対応が遅れることによって、当社グループの提供する広告サービスが陳腐化した場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
エ.サービスの信頼性について
当社グループでは、広告サービスの信頼性確保のために、広告媒体の成果報酬の不正請求について、厳正に対応しております。規約を設けて参加手続面での管理を実施しているほか、その後も必要に応じ広告媒体に関する調査を定期的に行うことで不正請求を排除し、サービスの信頼性向上に努めております。しかしながら、予期せぬ要因によりこれらの対応に不備が生じ、広告主からクレームを受けた場合は当社の信用が低下し、損害賠償を請求された場合には当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
④ 事業全般に係るリスクについて
ア.事業展開に関わる業務提携やM&A
当社グループは、既存事業の業容拡大や、新サービスを導入することにより将来的な成長に寄与すると判断した場合には、業務提携やM&Aを積極的に検討する方針であります。
これらの実行に関しては、ビジネス、財務、税務及び法務等に関するデューデリジェンスを行い各種リスクの低減に努めますが、予期せぬ事態の発生や様々な外部要因の変化により、提携事業又はM&A対象企業の事業等が計画通りに進展せず、想定した成果が上がらない場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
イ.法的規制について
当社グループの事業は、様々な法的規制の対象となっており、各法令には違反した場合の罰則規定等が定められております。当社グループでは、常に法令順守を意識した事業活動を行っており、現時点では各々の罰則規定等に抵触していないものと認識しております。しかしながら、今後の法改正次第では、何らかの法的規制を受けたり、対応措置をとる必要性が生じたりする可能性があります。また、当社グループの事業活動に関連して、新たな法令施行により何らかの法的規制を受けることとなった場合には、事業活動が制限され、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
ウ.知的財産権について
当社グループが日常的な事業活動を行う過程において使用しているコンテンツ、ソフトウエア及びシステムは、第三者の知的財産権を侵害するものではないものと認識しておりますが、不測の事態あるいは何らかの不備により、当社グループが保有する又は使用許諾を得ているもの以外の知的財産権を侵害する可能性があります。かかる場合には、当社グループが第三者の知的財産権を侵害することによる損害賠償請求もしくは使用差し止め請求等の訴えを起こされる可能性又は当該知的財産権に関する対価の支払い等が発生する可能性があります。
エ.個人情報の管理について
当社グループでは、推進する事業の性質上、個人情報を取り扱っており、「個人情報の保護に関する法律」に規定される個人情報取扱事業者に該当いたします。個人情報の取り扱いにつきましては、既に認証を受けている情報セキュリティマネジメントシステムの一環として、「個人情報の保護に関する法律」に沿った対応をとり、社内ルール化と共に社内体制を整備しております。しかしながら、当社グループが保有する個人情報等につき、何らかの要因で個人情報の漏洩があった場合には、適切な対応を行うための相当なコスト負担、当社グループへの損害賠償請求、信用の低下等によって、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
オ.のれんについて
当社グループは、事業譲受や企業買収に伴い「のれん」を計上しております。この「のれん」につきましては、その効果の発現する期間を合理的に見積って定めた期間で均等償却することとしております。しかしながら、経営環境や事業の状況の著しい変化等により当社グループの収益性が低下した場合には、のれんの減損損失発生により、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
カ.システム障害について
当社グループは、サービスに適応した通信ネットワークシステムやインフラの安定稼動が事業の前提であると認識しております。自然災害や事故等、電力供給の停止等の予測不可能な様々な要因によって通信ネットワークの切断やコンピュータシステムのダウンが生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を受ける可能性があります。また、当社グループのコンピュータシステムは、適切なセキュリティ手段を講じて外部からの不正アクセスを回避するよう努めておりますが、コンピュータウィルスやハッカーの攻撃等によりシステム障害が生じた場合には、当社グループの事業及び業績が影響を受ける可能性があります。
キ.新たな事業展開について
当社グループは、いくつかの新規サービスを平成30年9月期よりand Experience事業と位置づけ、新たな収益の軸とすべく事業展開を行っております。そのため、新たな人材の確保、システムへの投資や広告宣伝費などの支出が先行するほか、当該事業で展開するサービス固有のリスク要因が加わるとともに、事業環境の急激な変化等予測困難な問題が発生した場合には、当社グループの事業及び業績に影響を受ける可能性があります。
⑤ 経営管理全般に係るリスクについて
ア.経営者への依存について
当社代表取締役社長である尾下順治は、当社グループの経営方針や経営戦略の決定、企画開発や営業推進等、当社グループの事業の多方面に渡って重要な役割を果たしております。
このため当社グループでは、各事業担当者との情報共有、並びに権限委譲を進めること等により経営リスクの軽減に努めておりますが、何らかの理由で同氏に不測の事態が生じた場合、又は退任するような事態が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
イ.人材の確保及び育成について
当社グループにおいて優秀な人材の確保、育成及び定着は重要課題であり、事業戦略に基づく採用活動、人事評価制度の整備や研修の実施等の施策を通じ、人材の確保、育成及び定着に取り組んでおります。しかしながら、採用活動や人材育成が計画通りに進まなかった場合には、適正な人材配置が困難となり、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
ウ.コンプライアンスについて
当社グループは、役職員に法令、定款、社内規程、行動規範及び社会倫理の遵守を徹底させるため、コンプライアンス委員会を組織し、役職員への啓蒙・教育を実施しております。しかしながら、万が一法令等に抵触する事態が生じた場合には、信用低下を招き、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
エ.訴訟について
当社グループは、役職員に対する法令遵守の教育活動を通じて法令違反行為等の低減に努めておりますが、予期せぬ事態により、ユーザー、取引先、役職員その他第三者とのトラブルが発生し、訴訟等が発生する可能性があります。その場合、訴訟内容や賠償金額によって、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
オ.新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社グループでは、新株予約権を発行しております。当該新株予約権が権利行使された場合、当社の株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。平成29年11月末日現在、当該新株予約権による潜在株式数は1,398,500株であり、平成29年11月末日現在における発行済株式数4,370,900株の32.00%に相当しております。
カ.自然災害等について
当社の本店所在地は東京都であり、他の地域に拠点を分散しておりません。そのため、東京都において大地震、台風等の自然災害や火災等の事象により、役職員の負傷、設備の損壊、電力供給の停止又は制限等の不測の事態が発生した場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
キ.業績等について
当社グループは、前連結会計年度において、ゲームタイトルの開発及び大規模なプロモーションの実施などの積極的な投資を行ったことから、営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローはマイナスとなっておりました。当連結会計年度においても、ゲーム事業や新規事業への投資を継続していることから、営業損失の計上及び営業キャッシュ・フローがマイナスの状況となっております。
平成30年9月期においては、ゲーム事業で開発を進めている複数のゲームタイトルがリリースを控えており、新規事業では、複数のサービスを開始し、順次収益化に向け取り組んでおり、現況の改善及び解消に努めてまいります。
また、当連結会計年度には第三者割当による新株予約権の発行など、資本の充実と財務基盤の安定化にむけた取り組みを行っております。
⑥ 主要株主である筆頭株主との関係について
ア.主要株主である筆頭株主の今後の方針について
株式会社セプテーニ・ホールディングスは、主要株主である筆頭株主であります。今後、同社の当社株式保有方針に変更があった場合、株主構成に変動があった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。
5【経営上の重要な契約等】
(1) 事業譲受に関する基本合意契約
当社は、平成29年9月6日付の取締役会において、株式会社 DMM.com(以下「DMM.com」という)より、有名人等とファンを結ぶコミュニケーションアプリ「DMM.yell」事業を譲り受けることに関して、DMM.com と基本合意契約を締結することを決議しました。
なお、経過は「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
(2) スマートフォン又はタブレット端末向けプラットフォーム運営事業者との契約
| 相手方の名称 | 契約の名称 | 契約内容 | 契約期間 |
| Google Inc. | Androidマーケットデベロッパー販売/配布契約書 | Android搭載端末向けアプリケーションの配信及び販売に関する契約書 | 契約期間は定められていない |
| Apple Inc. | Developer Program License Agreement | iOS搭載端末向けアプリケーションの配信及び販売に関する契約 | 1年間(1年毎の自動更新) |
(注)上記契約の契約者は当社及び子会社であります。
(3) SNS運営事業者との契約
| 相手方の名称 | 契約の名称 | 契約内容 | 契約期間 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | Mobageオープンプラットフォーム会員規約 | Mobageのプラットフォーム参加への条件・手数料等を定めた規約 | 契約期間は定められていない |
(注)上記契約の契約者は当社であります。
6【研究開発活動】
該当する事項はありません。
7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、本報告書提出日において当社が判断したものであります。
(1)重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。この連結財務諸表の作成にあたりまして、決算日における財政状態、報告期間における経営成績に影響を与える見積り及び予測を行っております。
当該見積りにつきましては、過去の実績や状況に応じ合理的と考えられる様々な要因に関して情報収集を行い、見積り金額を計算しておりますが、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
(2)財政状態の分析
① 資産の部
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ565,881千円減少し、1,682,652千円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ712,016千円減少し、1,312,043千円となりました。これは、主に現金及び預金が378,652千円、売掛金が162,323千円、仕掛品が106,199千円減少したこと等によるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ146,135千円増加し、370,608千円となりました。これは、主に減価償却費やのれん償却費の計上による減少、有形及び無形固定資産が増加したこと等によるものであります。
② 負債の部
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ249,523千円減少し、1,000,938千円となりました。これは、主に買掛金が56,648千円、未払金が129,836千円、1年内返済予定を含む長期借入金が33,000千円減少したこと等によるものであります。
③ 純資産の部
当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ316,358千円減少し、681,713千円となりました。これは、主に親会社株主に帰属する当期純損失316,318千円の計上によるものであります。
(3)経営成績の分析
経営成績の分析につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1) 経営成績に関する分析」に記載のとおりであります。
(4)キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は221,370千円であります。その主なものは、モバイルゲーム事業に供するソフトウエアの開発費等202,733千円及びオフィス増床に伴う設備工事等で16,986千円であります。
2【主要な設備の状況】
(1)提出会社
| 平成29年9月30日現在 |
| 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 (人) | |||||
| 建物 (千円) | 工具、器具 及び備品 (千円) | ソフトウエア (千円) | ソフト ウエア 仮勘定 (千円) | その他 (千円) | 合計 (千円) | ||||
| 本社 (東京都中野区) | 全社 | 本社設備等 | 41,638 | 11,298 | 1,096 | - | 54,716 | 108,749 | 51 (2) |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、敷金であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3.上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 賃料 (千円) |
| 本社 (東京都中野区) | 全社 | 事務所(賃借) | 27,049 |
(2)国内子会社
平成29年9月30日現在
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備 の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 (人) | |||||
| 建物 (千円) | 工具、器具及び備品 (千円) | ソフトウエア (千円) | ソフト ウエア 仮勘定 (千円) | その他 (千円) | 合計 (千円) | |||||
| アクセルゲーム スタジオ株式会社 | 東京都 中野区 | モバイル ゲーム事業 | 事務所用 設備等 | - | 804 | 240 | 202,733 | - | 203,777 | 60 (15) |
(注)1.金額には消費税等は含まれておりません。
2.従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
3【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2)重要な設備の除却等
該当事項はありません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 17,000,000 |
| 計 | 17,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成29年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成29年12月19日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 4,370,900 | 4,370,900 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 4,370,900 | 4,370,900 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成29年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成25年1月11日発行の第12回新株予約権(平成24年12月14日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 650(注)4 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 65,000(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 430(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年1月11日から 平成31年1月10日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 430 資本組入額 215 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)9 | 同左 |
(注)1.本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成24年12月14日付の取締役会決議に基づき発行しております。そして、本新株予約権の発行と引換えに払込まれた金銭は、本新株予約権1個あたり金210円であります。
2.新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
(1) 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3) 上記(1)及び(2)のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。
(1) 本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成25年9月期乃至平成29年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書における、いずれかの期の単年度連結営業利益(連結決算を行わなくなった場合、取締役会の決議に基づき、当社の単体営業利益に変更することができる。)が、7億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準(IFRSs)の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定める。
(2) 本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合において、上記(1)の条件を充足するときは、喪失した日の翌日から30日間(以下「地位喪失後の権利行使期間」という。)に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。但し、任期満了による退任、定年退職、その他本新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、地位喪失後の権利行使期間満了後も本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとし、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4) 本新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。但し、本新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(5) 本新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失し、かつ、地位喪失後の権利行使期間が満了した場合、当社は、取締役会で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(6) その他の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
6.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の取得条項
(1) 本新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失し、かつ、地位喪失後の権利行使期間が満了した場合、当社は、取締役会が別途定める日にその本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(3) 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する本新株予約権の一部を決定する。
9.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅することとする。ただし、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
10.新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
11.株式分割を行うことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
なお、対象となる株式分割は以下のとおりであります。
平成25年4月1日付 普通株式1株につき100株とする株式分割
② 平成27年1月16日発行の第13回新株予約権(平成26年12月18日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 100(注)4 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,949(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年1月1日から 平成31年1月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,949 資本組入額 1,475 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1.本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成26年12月18日付の取締役会決議に基づき発行しております。そして、本新株予約権の発行と引換えに払込まれた金銭は、本新株予約権1個あたり金1,500円であります。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。
(1) 本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成27年9月期乃至平成29年9月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載された報告セグメントにおける、モバイルゲーム事業のセグメント利益が、3億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、連結財務諸表における事業セグメントの変更等により、上記セグメント利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合には、当該利益と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて合理的に定める。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
③ 平成28年5月23日発行の第14回新株予約権(平成28年4月14日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,235(注)4 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 123,500(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,175(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年12月31日から 平成33年5月22日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,175 資本組入額 588 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1.本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成28年4月14日付の取締役会決議に基づき発行しております。そして、本新株予約権の発行と引換えに払込まれた金銭は、本新株予約権1個あたり金600円であります。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。
(1) 本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成29年9月期乃至平成31年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書における、いずれかの期の単年度連結営業利益(連結決算を行わなくなった場合、取締役会の決議に基づき、当社の単体営業利益に変更することができる。)が、5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準(IFRSs)の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定める。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
④ 平成28年5月23日発行の第15回新株予約権(平成28年4月14日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300,000(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,175(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年12月31日から 平成38年5月22日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,175 資本組入額 588 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成28年4月14日付の取締役会決議に基づき発行しております。そして、本新株予約権の発行と引換えに払込まれた金銭は、本新株予約権1個あたり金600円であります。
2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。
当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。
(1) 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(ただし、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に20%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額(ただし、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
①当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
②当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
③当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記(1)に該当する場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
⑤ 平成29年9月25日発行の第16回新株予約権(平成29年9月8日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 3,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,525(注)3、4、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年9月26日から 平成32年9月25日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,525 資本組入額 763 (注)7 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使は できない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整するものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
3.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,525円とする(以下「当初行使価額」という。)。但し、行使価額は、下記4.又は5.に従い修正又は調整される。
4.行使価額の修正
行使価額は、当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が入金された日を各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)とし、修正日の直前の取引日(以下「算定基準日」という。なお、「取引日」とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り捨てた額とする。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。なお、修正後行使価額の算出において、算定基準日に下記5.記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。但し、かかる修正後の行使価額が1,525円(以下「下限行使価額」といい、下記5.の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
5.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数× | 1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをするときは当該割当ての効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又は関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権を保有する者に通知する。但し、本項第(2)号④に示される場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
6.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合は、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記1.に記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
8.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は300,000株、割当株式数(上記1.に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(上記3.に定義する。)が修正されても変化しない(但し、上記3.に記載の通り、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(1円未満の端数を切り捨てる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に本項第(2)号に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初、1,525円とする。但し、上記5.に記載の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
300,000株
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
458,310,000円(本項第(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
9.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対する通知又は公告を当該取得日の1ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり270円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
10.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社はドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を含む本買取契約を締結致します。ドイツ銀行ロンドン支店は、本買取契約に従って当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書(以下本項において、「行使許可申請書」といいます。)を提出し、これに対し当社が書面(以下本項において、「行使許可書」といいます。)により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書の到達日から30営業日の期間(以下本項において、「行使許可期間」といいます。)に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。なお、従前の行使許可申請に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が残存している場合には、ドイツ銀行ロンドン支店は、当該期間の満了日(同日を含みます。)又は当該行使許可に係る本新株予約権の全部の行使を完了することとなる行使請求書を当社に提出したときから、新たな行使許可申請書を提出することができます。
行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは当社の裁量によって決定することができます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断致します。
なお、当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対する通知又は公告を当該取得日の1ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額にて取得することができます。但し、本新株予約権に関する行使許可期間中は、本新株予約権を取得することはできません。
11.株券の売買に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容
該当事項はありません。
⑥ 平成29年9月25日発行の第17回新株予約権(平成29年9月8日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 2,500 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 250,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,500(注)3、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年9月26日から 平成32年9月25日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,500 資本組入額 1,250 (注)7 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使は できない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整するものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
3.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初2,500円とする(以下「当初行使価額」という。)。但し、行使価額は、下記5.に従い調整される。
4.行使価額の修正
行使価額の修正は行わない。
5.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数× | 1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをするときは当該割当ての効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又は関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権を保有する者に通知する。但し、本項第(2)号④に示される場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
6.行使価額が調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合は、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記1.に記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
⑦ 平成29年9月25日発行の第18回新株予約権(平成29年9月8日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 2,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,000(注)3、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年9月26日から 平成32年9月25日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,000 資本組入額 1,500 (注)7 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使は できない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整するものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
3.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、3,000円とする(以下「当初行使価額」という。)。但し、行使価額は、下記5.に従い調整される。
4.行使価額の修正
行使価額の修正は行わない。
5.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数× | 1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをするときは当該割当ての効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又は関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権を保有する者に通知する。但し、本項第(2)号④に示される場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
6.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合は、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記1.に記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
⑧ 平成29年9月25日発行の第19回新株予約権(平成29年9月8日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,500 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 150,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,500(注)3、4,5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年9月26日から 平成32年9月25日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,500 資本組入額 1,750 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使は できない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整するものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
3.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、3,500円とする(以下「当初行使価額」という。)。但し、行使価額は、下記4.又は5.に従い修正又は調整される。
4.行使価額の修正
当社は平成29年9月25日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正が決議された場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌営業日以降、行使価額は、当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が入金された日を各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前の取引日(以下「算定基準日」という。)に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り捨てた額とする。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。なお、修正後行使価額の算出において、算定基準日に下記5.記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。但し、かかる修正後の行使価額が1,525円(以下「下限行使価額」といい、下記5.の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
① 金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
② 下記10.前段に該当する場合
5.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数× | 1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当てにより当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをするときは当該割当ての効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又は関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、予め書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権を保有する者に通知する。但し、本項第(2)号④に示される場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
6.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合は、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
8.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は150,000株、割当株式数(上記1.に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(上記3.に定義する。)が修正されても変化しない(但し、上記3.に記載の通り、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
当社は平成29年9月25日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。かかる修正が決議された場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌営業日以降、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(1円未満の端数を切り捨てる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。
(3)行使価額の修正頻度
当社が本項第(2)号に定める取締役会決議をした旨を本新株予約権者に通知した日の翌営業日以降、行使の際に同項に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初、1,525円とする。但し、上記5.に記載の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
150,000株
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
229,081,500円(本項第(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
9.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対する通知又は公告を当該取得日の1ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たり221円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
10.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社はドイツ銀行ロンドン支店との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を含む本買取契約を締結致します。ドイツ銀行ロンドン支店は、本買取契約に従って当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書(以下本項において、「行使許可申請書」といいます。)を提出し、これに対し当社が書面(以下本項において、「行使許可書」といいます。)により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書の到達日から30営業日の期間(以下本項において、「行使許可期間」といいます。)に、行使許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。なお、従前の行使許可申請に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約権の行使可能数が残存している場合には、ドイツ銀行ロンドン支店は、当該期間の満了日(同日を含みます。)又は当該行使許可に係る本新株予約権の全部の行使を完了することとなる行使請求書を当社に提出したときから、新たな行使許可申請書を提出することができます。
行使許可申請書の提出がなされた場合に行使許可を行うかどうかは当社の裁量によって決定することができます。当社は、行使許可申請書の提出がなされた時点の当社の事業環境や資金需要、株価水準等を総合的に勘案し、行使許可を行うかどうかを判断致します。
なお、当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対する通知又は公告を当該取得日の1ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額にて取得することができます。但し、本新株予約権に関する行使許可期間中は、本新株予約権を取得することはできません。
11.株券の売買に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
| 第4四半期会計期間 (平成29年7月1日から 平成29年9月30日まで) | 第25期 (平成28年10月1日から 平成29年9月30日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - | - |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | - | - |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | - | - |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | - | - |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | - |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | - |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | - |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | - | - |
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 平成24年12月21日 (注)1 | △1,230 | 43,709 | - | 563,900 | - | 148,821 |
| 平成25年4月1日 (注)2 | 4,327,191 | 4,370,900 | - | 563,900 | - | 148,821 |
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.株式分割(1:100)により、発行済株式数が4,327,191株増加しております。
(6)【所有者別状況】
| 平成29年9月30日現在 |
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 26 | 18 | 18 | 9 | 3,974 | 4,047 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 1,080 | 2,751 | 13,693 | 3,036 | 56 | 23,083 | 43,699 | 1,000 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 2.47 | 6.30 | 31.33 | 6.95 | 0.13 | 52.82 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式33株は、「単元未満株式の状況」に33株を含めて記載しております。
2.単元未満株式のみを有する単元未満株主は、46人であります。
(7)【大株主の状況】
| 平成29年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 | 1,306,500 | 29.89 |
| 尾下 順治 | 東京都武蔵野市 | 165,300 | 3.78 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 106,200 | 2.43 |
| UBS AG LONDON ASIA EQUITIES (常任代理人UBS証券株式会社) | 1 FINSBURY AVENUE, LONDON,EC2M 2PP, UNITED KINGDOM (東京都千代田区大手町1丁目5番1号) | 89,700 | 2.05 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 74,100 | 1.70 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 64,600 | 1.48 |
| CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5TH FLOOR,TRINITY TOWER 9,THOMAS MORE STREET LONDON,E1W 1YT,UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号) | 63,200 | 1.45 |
| 長谷川 幹 | 埼玉県熊谷市 | 61,100 | 1.40 |
| J.P.MORGAN SECURITIES PLC (常任代理人JPモルガン証券株式会社) | 25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON UK (東京都千代田区丸の内2丁目7番3号) | 30,800 | 0.70 |
| 株式会社アサツーディ・ケイ | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 | 30,000 | 0.69 |
| 計 | - | 1,991,500 | 45.56 |
(8)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 4,369,900 | 43,699 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,000 | - | - |
| 発行済株式総数 | 4,370,900 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 43,699 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式33株が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成29年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
(注)当社は、単元未満自己株式33株を保有しております。
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び子会社取締役に対して、平成25年1月11日を割当日とし、新株予約権を発行しております。本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成24年12月14日付の取締役会決議に基づき発行しております。本新株予約権の発行と引換えに払込まれる金銭は、本新株予約権1個あたり金210円であります。
① 平成25年1月11日発行の第12回新株予約権(平成24年12月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年12月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名、当社子会社の取締役 3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 付与する新株予約権の個数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 退職等による権利喪失のため、提出日現在の株式の数は65,000株となっております。
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員及び子会社取締役に対して、平成27年1月16日を割当日とし、新株予約権を発行しております。本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成26年12月18日付の取締役会決議に基づき発行しております。本新株予約権の発行と引換えに払込まれる金銭は、本新株予約権1個あたり金1,500円であります。
② 平成27年1月16日発行の第13回新株予約権(平成26年12月18日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年12月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 2名、当社子会社の取締役 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 付与する新株予約権の個数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 退職等による権利喪失のため、提出日現在の株式の数は10,000株となっております。
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対して、平成28年5月23日を割当日とし、新株予約権を発行しております。本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成28年4月14日付の取締役会決議に基づき発行しております。本新株予約権の発行と引換えに払込まれる金銭は、本新株予約権1個あたり金600円であります。
③ 平成28年5月23日発行の第14回新株予約権(平成28年4月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成28年4月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名、当社監査役 2名、当社従業員 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 付与する新株予約権の個数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 退職等による権利喪失のため、提出日現在の株式の数は123,500株となっております。
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対して、平成28年5月23日を割当日とし、新株予約権を発行しております。本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることなく、平成28年4月14日付の取締役会決議に基づき発行しております。本新株予約権の発行と引換えに払込まれる金銭は、本新株予約権1個あたり金600円であります。
④ 平成28年5月23日発行の第15回新株予約権(平成28年4月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成28年4月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 付与する新株予約権の個数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
当社は、平成23年12月16日開催の第19回定時株主総会において、現在の取締役報酬枠(年額2億円)の範囲内で、会社法第361条の規定に基づき、取締役(社外取締役を除く。)に対して中長期インセンティブ報酬として、ストックオプションとしての新株予約権を付与するための取締役報酬制度の改定を決議いたしました。当該ストックオプション(新株予約権)の概要は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年12月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 未定 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 |
| 付与する新株予約権の個数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の個数は2,000個を上限とする。 |
| 新株予約権の割当時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から30年以内とし、その具体的な期間は当社取締役会において決定する。 |
| 新株予約権の主な行使条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| その他 | (注)5、6 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1株とする。但し、当社が当社普通株式について、株式の分割又は併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社が必要と認める調整を行うものとする。
2.無償又はオプション評価モデルを用いて合理的に算出した新株予約権の公正価額(但し、新株予約権の割り当てを受けた取締役に対し当該公正価額に相当する金銭報酬を支給し、当該金銭報酬債権と払込債務を相殺 する)のいずれかによるものとする。
3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。但し、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額= 調整前行使価額×―――――――――
分割・併合の比率
また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株あたり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。さらに、上記のほか、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4.(ⅰ) 新株予約権者は、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において決定した日から行使することができる。
(ⅱ) その他の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する取締役会において定める。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は以下の通りとする。
(ⅰ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(ⅱ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)に記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定める。
当社は、平成26年12月17日開催の第22回定時株主総会において、平成23年12月16日開催の第19回定時株主総会でご承認いただいたストック・オプションとしての新株予約権に加え、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行するための取締役の報酬等の内容改定を決議いたしました。当該ストック・オプションの概要は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年12月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 未定 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 |
| 付与する新株予約権の個数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の個数は300個を上限とする。 |
| 新株予約権の割当時の払込金額 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)4 |
| 新株予約権の主な行使条件 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| その他 | (注)6 |
(注)1.新株予約権の総数ならびに目的である株式の種類及び数
① 新株予約権の総数
当社取締役に対して割り当てる新株予約権の総数300個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権の上限とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株とする。なお、当社が合併、会社分割、株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式の併合等を行う場合は、当社は必要と認める株式数の調整を合理的な範囲で行うものとする。
2.新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価格を基準として当社取締役会で定める額とする。また、割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺する。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を7円とし、これに新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。
4.新株予約権の権利を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から2年以内の範囲で取締役会において決定する。
5.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要し、その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める。
6.その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議により定める。
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
普通株式
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 保有自己株式数 | 33 | - | 33 | - |
3【配当政策】
当社は、事業拡大のための内部留保の充実を勘案しつつ、業績に応じた安定的な配当を行うことを利益配分に関する基本方針としております。
当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、配当の決定機関を取締役会としております。毎事業年度における配当の回数は、期末配当の年1回を基本方針としておりますが、必要に応じた配当回数増加にも柔軟に対応出来るよう、期末配当の他にも基準日を定めて配当を実施する事が出来る旨を定款に定めております。
当期(平成29年9月期)の配当につきましては、業績を勘案し、収益基盤の確立に向けた適切な投資を行い、利益体質を構築する必要性があると判断したことから、無配とさせて頂きました。
事業展開の状況を勘案し、安定的な収益確保ができたタイミングでの復配の実現を目指してまいります。
4【株価の推移】
(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 |
| 決算年月 | 平成25年9月 | 平成26年9月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 |
| 最高(円) | 62,600 ※1,253 | 4,420 | 6,240 | 4,710 | 2,346 |
| 最低(円) | 37,200 ※406 | 490 | 817 | 586 | 900 |
(注)1. 最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
2. ※印は、株式分割による権利落後の株価であります。
(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成29年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 最高(円) | 1,325 | 1,385 | 1,650 | 1,722 | 2,346 | 1,924 |
| 最低(円) | 1,066 | 1,191 | 1,290 | 1,360 | 1,420 | 1,426 |
(注) 最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
5【役員の状況】
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | - | 尾下 順治 | 昭和49年10月28日生 | 平成18年2月 ビットレイティングス株式会社(平成19年6月にエフルート株式会社に社名変更)取締役 平成20年8月 同社代表取締役社長 平成23年10月 当社代表取締役社長(現任) 平成24年9月 株式会社インディソフトウェア(現 アクセルゲームスタジオ株式会社) 代表取締役社長(現任) 平成27年5月 Game Creator Incubation有限責任事業組合職務執行者(現任) | 平成18年2月 | ビットレイティングス株式会社(平成19年6月にエフルート株式会社に社名変更)取締役 | 平成20年8月 | 同社代表取締役社長 | 平成23年10月 | 当社代表取締役社長(現任) | 平成24年9月 | 株式会社インディソフトウェア(現 アクセルゲームスタジオ株式会社) 代表取締役社長(現任) | 平成27年5月 | Game Creator Incubation有限責任事業組合職務執行者(現任) | (注)2 | 165,300 | ||||||
| 平成18年2月 | ビットレイティングス株式会社(平成19年6月にエフルート株式会社に社名変更)取締役 | |||||||||||||||||||||
| 平成20年8月 | 同社代表取締役社長 | |||||||||||||||||||||
| 平成23年10月 | 当社代表取締役社長(現任) | |||||||||||||||||||||
| 平成24年9月 | 株式会社インディソフトウェア(現 アクセルゲームスタジオ株式会社) 代表取締役社長(現任) | |||||||||||||||||||||
| 平成27年5月 | Game Creator Incubation有限責任事業組合職務執行者(現任) | |||||||||||||||||||||
| 取締役 | - | 川野 尚吾 | 昭和49年4月23日生 | 平成24年5月 当社入社執行役員事業開発本部長 平成24年5月 エフルート・モバイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長 平成25年10月 当社執行役員広告事業本部長 平成26年12月 当社取締役(現任) | 平成24年5月 | 当社入社執行役員事業開発本部長 | 平成24年5月 | エフルート・モバイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長 | 平成25年10月 | 当社執行役員広告事業本部長 | 平成26年12月 | 当社取締役(現任) | (注)2 | - | ||||||||
| 平成24年5月 | 当社入社執行役員事業開発本部長 | |||||||||||||||||||||
| 平成24年5月 | エフルート・モバイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長 | |||||||||||||||||||||
| 平成25年10月 | 当社執行役員広告事業本部長 | |||||||||||||||||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役(現任) | |||||||||||||||||||||
| 取締役 | - | 佐藤 理一 | 昭和50年2月1日生 | 平成17年9月 KLab株式会社入社 平成21年12月 KLabGames株式会社(平成22年8月にKLab株式会社に吸収合併)取締役 平成22年9月 KLab株式会社執行役員 平成24年8月 メディアインクルーズ株式会社 (平成26年4月にKLab株式会社に吸収合併)取締役 平成26年8月 innovating.jp株式会社取締役(現任) 平成27年7月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION (現 株式会社W TOKYO)取締役 平成27年12月 当社取締役(現任) | 平成17年9月 | KLab株式会社入社 | 平成21年12月 | KLabGames株式会社(平成22年8月にKLab株式会社に吸収合併)取締役 | 平成22年9月 | KLab株式会社執行役員 | 平成24年8月 | メディアインクルーズ株式会社 (平成26年4月にKLab株式会社に吸収合併)取締役 | 平成26年8月 | innovating.jp株式会社取締役(現任) | 平成27年7月 | 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION (現 株式会社W TOKYO)取締役 | 平成27年12月 | 当社取締役(現任) | (注)2 | - | ||
| 平成17年9月 | KLab株式会社入社 | |||||||||||||||||||||
| 平成21年12月 | KLabGames株式会社(平成22年8月にKLab株式会社に吸収合併)取締役 | |||||||||||||||||||||
| 平成22年9月 | KLab株式会社執行役員 | |||||||||||||||||||||
| 平成24年8月 | メディアインクルーズ株式会社 (平成26年4月にKLab株式会社に吸収合併)取締役 | |||||||||||||||||||||
| 平成26年8月 | innovating.jp株式会社取締役(現任) | |||||||||||||||||||||
| 平成27年7月 | 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION (現 株式会社W TOKYO)取締役 | |||||||||||||||||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(現任) | |||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | - | 河辺 吉幸 | 昭和20年12月20日生 | 平成4年10月 兼松総合ファイナンス株式会社 常務取締役財経部部長 平成12年6月 兼松コンピューターシステム株式会社 (現 兼松コミュニケーションズ株式会社)常勤監査役 平成17年2月 同社監査室室長 平成17年7月 当社常勤監査役(現任) | 平成4年10月 | 兼松総合ファイナンス株式会社 常務取締役財経部部長 | 平成12年6月 | 兼松コンピューターシステム株式会社 (現 兼松コミュニケーションズ株式会社)常勤監査役 | 平成17年2月 | 同社監査室室長 | 平成17年7月 | 当社常勤監査役(現任) | (注)3 | 4,200 | ||||||||
| 平成4年10月 | 兼松総合ファイナンス株式会社 常務取締役財経部部長 | |||||||||||||||||||||
| 平成12年6月 | 兼松コンピューターシステム株式会社 (現 兼松コミュニケーションズ株式会社)常勤監査役 | |||||||||||||||||||||
| 平成17年2月 | 同社監査室室長 | |||||||||||||||||||||
| 平成17年7月 | 当社常勤監査役(現任) | |||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | - | 川添 英孝 | 昭和17年2月4日生 | 平成20年8月 エフルート株式会社(平成23年10月に当社に吸収合併)常勤監査役 平成23年10月 当社顧問 平成27年12月 当社常勤監査役(現任) | 平成20年8月 | エフルート株式会社(平成23年10月に当社に吸収合併)常勤監査役 | 平成23年10月 | 当社顧問 | 平成27年12月 | 当社常勤監査役(現任) | (注)4 | 1,900 | ||||||||||
| 平成20年8月 | エフルート株式会社(平成23年10月に当社に吸収合併)常勤監査役 | |||||||||||||||||||||
| 平成23年10月 | 当社顧問 | |||||||||||||||||||||
| 平成27年12月 | 当社常勤監査役(現任) | |||||||||||||||||||||
| 監査役 | - | 長生 秀幸 | 昭和45年2月21日生 | 平成7年4月 株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング(現 株式会社AGSコンサルティング)入社(現任) 平成10年6月 税理士登録 平成20年2月 当社監査役(現任) 平成20年12月 AGS税理士法人社員(現任) | 平成7年4月 | 株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング(現 株式会社AGSコンサルティング)入社(現任) | 平成10年6月 | 税理士登録 | 平成20年2月 | 当社監査役(現任) | 平成20年12月 | AGS税理士法人社員(現任) | (注)4 | - | ||||||||
| 平成7年4月 | 株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング(現 株式会社AGSコンサルティング)入社(現任) | |||||||||||||||||||||
| 平成10年6月 | 税理士登録 | |||||||||||||||||||||
| 平成20年2月 | 当社監査役(現任) | |||||||||||||||||||||
| 平成20年12月 | AGS税理士法人社員(現任) | |||||||||||||||||||||
| 計 | 171,400 |
(注)1.取締役佐藤理一氏は社外取締役であります。監査役河辺吉幸氏及び長生秀幸氏は、社外監査役であります。
2.平成29年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.平成26年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、長期的な競争力の維持向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題と認識しております。株主やパートナー企業等全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たしつつ、効率経営を推進し、高収益体質を目指して企業価値増大に努めております。
(2)企業統治の体制
① 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
当社は会社機関として、会社法に規定する取締役会及び監査役会制度を採用しております。取締役会は代表取締役の業務執行の監督及び監視を行い、監査役会が取締役会の職務執行の監督について監査を行う体制となっております。
取締役会は、本報告書提出日現在、3名(うち、社外取締役1名)で構成され、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定する機関とし、原則として月1回開催しております。なお、本報告書提出日現在、社外取締役は1名となっております。
監査役会は、独立役員1名を含んだ監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成され、経営の適法性・効率性について総合的にチェックする機関としており、監査役3名はともに、取締役会に出席して、意見を述べております。
監査役会では、監査方針の決定、会計監査人からの意見聴取、取締役等からの営業報告の聴取等を行い、その監査結果について意見を交換し、監査の実効性を高めております。
当社のコーポレート・ガバナンスの状況を図示すると以下のとおりであります。
② 内部統制システムの整備状況
当社では、「内部統制システム構築の基本方針」が制定され、業務全般における業務分掌規程及び職務権限規程が整備されており、当該規程の定めに基づき各職位が明確な権限と責任をもって業務を遂行しております。
そして、業務の適切な運営と内部統制のチェック機能の徹底を図るために、内部監査室は当社の内部統制上、重要な役割であると認識しております。この内部監査を行う部門としては社長による直接の指示のもと、内部監査室(担当1名)がその任に当たり、監査結果は直接社長に文書で報告されております。さらに被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善指示を行い、その後は遅滞なく改善状況を報告させることにより内部統制システムを強固なものに改善し、内部監査の実効性を担保しております。
また、金融商品取引法における「内部統制報告制度」への対応を徹底するため、会計監査人との連携の下、財務報告に係る適正な内部評価が行なえる体制を構築しております。当社は今後も同体制の維持に努めて参ります。
③ リスク管理体制の整備の状況
リスクマネジメント体制は、各取締役が自己の分掌範囲について責任をもって構築しており、その運用状況については、監査役及び内部監査室が監査を行っております。また、コンプライアンス体制確立のため顧問弁護士、顧問司法書士、顧問税理士等社外の専門家に必要に応じてアドバイスやチェックを依頼しております。
また、当社は情報セキュリティに関するリスクを恒常的に管理するため、既に当社が認証を受けている情報セキュリティマネジメントシステムの継続的維持に努めております。そのため、取締役から最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」といいます」という)を選任しております。当該CISOは、社内の適任者を選任の上、事務局を組織し、当該事務局員とともに研修・監査を行い情報セキュリティマネジメントシステムの徹底を図っております。
④ コンプライアンスの徹底
当社は、役職員に法令、定款、社内規程、行動規範及び社会倫理の遵守を徹底させるため、コンプライアンス委員会を組織しており、代表取締役が委員長を務めております。代表取締役は社内の適任者を選任の上、事務局を組織し、事務局員に適時指示を行い、コンプライアンスを遵守する風土の醸成を図っております。そして、コンプライアンス事務局は全社のコンプライアンスプログラムの構築・維持・管理及びコンプライアンスプログラムに関わる役職員への研修・監査を行い、コンプライアンスの啓蒙を図ります。
また、当社は企業の社会的責任を認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、毅然とした態度で対応し、警察当局、顧問弁護士等と協力・連携を図り一切の関係を遮断します。
⑤ 役員の報酬等
ア.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の金額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 34,458 | 34,458 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,300 | 6,300 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,500 | 13,500 | - | - | 3 |
(注) 1.平成29年12月19日開催の第25回定時株主総会決議に基づき、同日付で、取締役3名が就任しております。本報告書提出日現在における員数は、取締役3名(うち、社外取締役1名)、監査役3名(うち、社外監査役2名)であります。
イ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役個々の報酬につきましては取締役会の決議、監査役個々の報酬につきましては監査役会の協議によっております。
⑥ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ア.社外役員の員数
当社は、本報告書提出日現在において、社外取締役1名及び社外監査役2名(以下総称して「社外役員」といいます。)を選任しております。
イ.社外役員との人的関係
当社と、社外役員個人との間において、特筆すべき人的関係はございません。社外役員の重要な兼職の状況は以下のとおりであります。
| 区 分 | 氏 名 | 重要な兼職の状況 |
| 社外取締役 (非常勤) | 佐藤 理一 | - |
| 社外監査役 (常勤) | 河辺 吉幸 | - |
| 社外監査役 (非常勤) | 長生 秀幸 | AGS税理士法人社員 |
ウ.資本的関係
特筆すべき事項はございません。
エ.取引関係
特筆すべき事項はございません。
オ.その他の利害関係について
特筆すべき事項はございません。
⑦ 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割
ア.佐藤取締役
佐藤取締役は、インターネットビジネスに関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営に関する助言等を取締役会等で積極的に行い、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たしております。
イ.河辺監査役
河辺監査役は、兼松コンピューターシステム株式会社(現 兼松コミュニケーションズ株式会社)において常勤監査役及び監査室室長を歴任し、監査実務に対する幅広い知識と経験を有しております。その知識と経験に基づき、事業運営及び経営判断の適法性・妥当性について積極的に意見を述べる等、取締役の職務執行を常にモニタリングし、常勤監査役として、的確・適正な監査を実施し、当社のコーポレートガバナンス強化に十分な役割を果たしております。なお、同氏は兼松総合ファイナンス株式会社において常務取締役財経部部長を務め、経理・会計実務に対する豊富な知識と経験を有しております。
また、同監査役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ウ.長生監査役
長生監査役は、所属する株式会社AGSコンサルティングにおけるコンサルティング実務を通じて、税務・会計実務に対する豊富な経験を有しております。当該知見及び経験を活かし、取締役会及び監査役会において適切な助言を行っており、当社のコーポレートガバナンス強化に十分な役割を果たしております。なお、同氏は税理士資格を有しており、税務及び財務会計に関する相当程度の知見を有しております。
⑧ 社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容、並びに社外役員の選任状況に関する当社の考え方
一義的には定めておりません。当社を取り巻く市況や事業環境、同業他社の動向、当社事業の進捗状況及び組織の状況、その他総合的事情を勘案し、最適と思われる人材を選任しております。
これらを勘案し、当社は本報告書提出日時点における社外役員の員数及び選任した人員について、適切であると判断しております。
⑨ 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続き並びに内部監査、社外役員及び会計監査の相互連携
当社では、被監査部門より独立した代表取締役社長直属の内部監査室(担当1名)を設置しております。内部監査室では、当社及び子会社に対するリスクを把握し、重要性・緊急性を勘案の上で策定した内部監査計画に基づき、適宜内部監査を実施しております。内部監査結果については、代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて監査役会に報告し、監査対象部署の業務管理体制等について広範に質疑応答を行い、監査に係る情報の提供を実施しております。
常勤監査役及び非常勤監査役である監査役3名(うち、社外監査役2名)は取締役会その他重要な会議に出席のほか、取締役等から職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁資料等を閲覧・調査などを行っております。
内部監査室(担当1名)は事業の適正性を検証し、その結果を代表取締役社長に報告しております。同時に、常勤監査役に対しても監査実施内容及び改善状況の報告を行い、常勤監査役を通じて、各監査役と共有しております。
また、監査の重要事項については、社外役員にも報告し、監査役及び会計監査人は定期的に協議し、監査内容について意見交換を行っており、それぞれの相互連携が図れているものと判断しております。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役の定数は、7名以内とする旨、定款で定めております。
⑪ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨、定款で定めております。
⑫ 取締役の解任の決議要件
当社は取締役の解任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑬ 取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。さらに当社は、同法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、各監査役及び会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任について法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる旨定款に定めておりますが、本報告書提出日現在、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、各監査役及び会計監査人との間で責任限定契約を締結しておりません。
⑭ 株主総会の特別決議要件の変更
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。
これは、特別決議を機動的に行えるよう定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を目的としたものであります。
⑮ 自己株式の取得に関する要件
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を図るため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款で定めております。
⑯ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
当社の利益配当に関する基本方針は、「第4 提出会社の状況 3 配当政策」に記載のとおりであります。また、当社取締役の任期が、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしていることから、配当政策等の是非については、定時株主総会における取締役選任議案として審議・判断されるものと考えております。
⑰ 株式の保有状況
ア.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的である銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 5,114千円
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(但し非上場株式除く)の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ウ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑱ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合における監査年数
| 業務を執行した公認会計士 | 所属する監査法人 |
| 柏木 忠 | 太陽有限責任監査法人 |
| 岩﨑 剛 |
(注)当社の財務書類について7年超にわたり連続して監査関連業務を行っている公認会計士はおりません。
監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 7名 |
| その他 | 4名 |
(2)【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 16,800 | - | 19,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 16,800 | - | 19,000 | - |
(注) 当社は監査公認会計士等との間の契約において、当社と当社子会社に対する監査の監査報酬の額を明確に区分していないため、報酬についてはすべて提出会社のものとして記載しております。
②【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、当社の特性等から監査証明業務(内部統制監査に係るものを含む。)に係る業務量を合理的に見積り、適切に決定しております。
また、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で報酬を決定しております。
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年10月1日から平成29年9月30日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年10月1日から平成29年9月30日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。
なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 太陽有限責任監査法人
臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 就任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日 平成28年12月20日
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 平成27年12月16日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、平成28年12月20日開催予定の第24回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、太陽有限責任監査法人を新たな会計監査人として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動する会計監査人の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、連結財務諸表を適正に作成できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催する研修会への参加を行っております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,347,955 | 969,303 |
| 売掛金 | 437,183 | 274,860 |
| 仕掛品 | 106,199 | - |
| 貯蔵品 | 1,647 | 2,161 |
| その他 | 131,074 | 65,718 |
| 流動資産合計 | 2,024,060 | 1,312,043 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 45,450 | 58,140 |
| 減価償却累計額 | △10,492 | △16,502 |
| 建物(純額) | 34,958 | 41,638 |
| 工具、器具及び備品 | 31,805 | 27,185 |
| 減価償却累計額 | △20,513 | △15,083 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,292 | 12,102 |
| 有形固定資産合計 | 46,250 | 53,740 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 38,263 | - |
| ソフトウエア | 1,796 | 1,336 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 202,733 |
| その他 | 80 | 80 |
| 無形固定資産合計 | 40,140 | 204,150 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,404 | 57,845 |
| 敷金及び保証金 | 48,677 | 54,871 |
| 投資その他の資産合計 | 138,082 | 112,717 |
| 固定資産合計 | 224,473 | 370,608 |
| 資産合計 | 2,248,534 | 1,682,652 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 204,951 | 148,303 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,000 | 33,000 |
| 未払金 | 189,791 | 59,955 |
| 未払費用 | 56,263 | 54,821 |
| 未払法人税等 | 6,924 | 6,860 |
| 賞与引当金 | 32,335 | 33,330 |
| その他 | 79,446 | 49,917 |
| 流動負債合計 | 602,712 | 386,188 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 647,750 | 614,750 |
| 固定負債合計 | 647,750 | 614,750 |
| 負債合計 | 1,250,462 | 1,000,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 563,900 | 563,900 |
| 資本剰余金 | 1,117,172 | 1,117,172 |
| 利益剰余金 | △684,882 | △1,001,201 |
| 自己株式 | △25 | △25 |
| 株主資本合計 | 996,165 | 679,846 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △9,368 | △4,301 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,368 | △4,301 |
| 新株予約権 | 2,872 | 5,081 |
| 非支配株主持分 | 8,402 | 1,087 |
| 純資産合計 | 998,071 | 681,713 |
| 負債純資産合計 | 2,248,534 | 1,682,652 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 売上高 | 3,200,472 | 3,308,250 |
| 売上原価 | 2,053,041 | 2,323,095 |
| 売上総利益 | 1,147,430 | 985,155 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,524,671 | ※1 1,239,175 |
| 営業損失(△) | △377,240 | △254,020 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 577 | 175 |
| 為替差益 | - | 574 |
| 事業譲渡益 | 830 | - |
| 保証金等返還益 | - | 2,009 |
| 受取手数料 | 1,200 | 1,525 |
| 還付加算金 | - | 524 |
| その他 | 122 | 106 |
| 営業外収益合計 | 2,730 | 4,916 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,925 | 6,317 |
| 株式上場関連費 | 4,822 | 5,669 |
| 支払手数料 | - | 2,577 |
| 投資事業組合運用損 | 1,526 | 1,740 |
| 新株予約権発行費 | - | 6,640 |
| その他 | 376 | 174 |
| 営業外費用合計 | 10,650 | 23,119 |
| 経常損失(△) | △385,160 | △272,223 |
| 特別利益 | ||
| コンテンツ事業譲渡益 | 58,514 | - |
| 特別利益合計 | 58,514 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | ※2 176,661 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 34,886 |
| 特別損失合計 | 176,661 | 34,886 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △503,307 | △307,109 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,060 | 10,321 |
| 法人税等合計 | 3,060 | 10,321 |
| 当期純損失(△) | △506,367 | △317,431 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △47,387 | △1,112 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △458,980 | △316,318 |
【連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 当期純損失(△) | △506,367 | △317,431 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △9,368 | 5,066 |
| その他の包括利益合計 | ※ △9,368 | ※ 5,066 |
| 包括利益 | △515,736 | △312,364 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △468,348 | △311,252 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △47,387 | △1,112 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 563,900 | 1,116,770 | △225,901 | △25 | 1,454,743 |
| 当期変動額 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △458,980 | △458,980 | |||
| 新株予約権の発行 | |||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 402 | 402 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | 402 | △458,980 | - | △458,577 |
| 当期末残高 | 563,900 | 1,117,172 | △684,882 | △25 | 996,165 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券 評価差額金 | その他の包括利益 累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | - | - | 286 | 48,946 | 1,503,976 |
| 当期変動額 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △458,980 | ||||
| 新株予約権の発行 | 2,586 | 2,586 | |||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 9,597 | 10,000 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △9,368 | △9,368 | △50,141 | △59,510 | |
| 当期変動額合計 | △9,368 | △9,368 | 2,586 | △40,544 | △505,904 |
| 当期末残高 | △9,368 | △9,368 | 2,872 | 8,402 | 998,071 |
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
| (単位:千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 563,900 | 1,117,172 | △684,882 | △25 | 996,165 |
| 当期変動額 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △316,318 | △316,318 | |||
| 新株予約権の発行 | |||||
| 新株予約権の失効 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | △316,318 | - | △316,318 |
| 当期末残高 | 563,900 | 1,117,172 | △1,001,201 | △25 | 679,846 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券 評価差額金 | その他の包括利益 累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | △9,368 | △9,368 | 2,872 | 8,402 | 998,071 |
| 当期変動額 | |||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △316,318 | ||||
| 新株予約権の発行 | 2,254 | 2,254 | |||
| 新株予約権の失効 | △45 | △45 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 5,066 | 5,066 | △7,315 | △2,248 | |
| 当期変動額合計 | 5,066 | 5,066 | 2,209 | △7,315 | △316,358 |
| 当期末残高 | △4,301 | △4,301 | 5,081 | 1,087 | 681,713 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △503,307 | △307,109 |
| 減価償却費 | 25,734 | 11,453 |
| のれん償却額 | 49,994 | 38,263 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,229 | 994 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,331 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △577 | △175 |
| 支払利息 | 3,925 | 6,317 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △58,514 | - |
| 減損損失 | 176,661 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34,886 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,207 | 162,323 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △105,264 | 105,685 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,499 | △71,260 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 170,796 | △128,961 |
| その他 | △30,945 | 15,720 |
| 小計 | △278,765 | △131,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 203 |
| 利息の支払額 | △3,496 | △6,297 |
| 法人税等の支払額 | △53,340 | △10,035 |
| 法人税等の還付額 | - | 20,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △335,086 | △127,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △524,000 | △424,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,000 | 424,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,420 | △19,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △138,454 | △176,903 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △16,587 |
| 敷金の回収による収入 | 31,712 | 89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,300 | - |
| 事業譲渡による収入 | ※2 51,500 | - |
| その他 | △89 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,851 | △213,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,250 | △33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,586 | 2,254 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △6,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,336 | △36,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △1,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,398 | △378,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 935,556 | 1,141,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,141,955 | ※1 763,303 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 3社
連結子会社の名称
アクセルゲームスタジオ株式会社
アクセルゲームエンターテインメント株式会社
Game Creator Incubation有限責任事業組合
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のないものは移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
たな卸資産
仕掛品
個別法による原価法によっております。(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価の切下げの方法により算定)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数については下記のとおりであります。
建 物:8~18年
工具、器具及び備品:4~15年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエアについては、当社の利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案しております。
② 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期期間対応額を計上しております。
(4)のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間(5年)にわたり、均等償却しております。
なお、当連結会計年度末における残高はありません。
(5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度より連結納税制度を適用しております。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 給与手当 | 415,431千円 | 419,514千円 |
| 広告宣伝費 | 473,329 | 193,020 |
| 減価償却費 | 8,666 | 9,577 |
| のれん償却費 | 49,994 | 38,263 |
| 賞与引当金繰入額 | 57,699 | 57,153 |
※2 当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
(1)減損損失を認識した資産
| 場所 | 用途 | 種類 |
| 東京都中野区 | 自社利用資産 | ソフトウエア |
(2)減損損失に至った経緯
モバイルゲーム事業に関連するソフトウエアについて、当初想定していた収益が見込めなくなったこと等から、減損損失を認識しております。
(3)減損損失の金額
| ソフトウエア | 176,661千円 |
| 合計 | 176,661千円 |
(4)資産のグルーピングの方法
管理会計上の区分を最小の単位とし、グルーピングを行っております。
(5)回収可能額の算定方法
回収可能額は使用価値により測定しており、営業活動から生じる将来キャッシュ・フローを一定の割引率で割り引いて算定しております。ただし、営業活動から生じる将来キャッシュ・フローがマイナスである資産については、ゼロとして評価しております。
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | △9,368千円 | 5,066千円 |
| 組替調整額 | - | - |
| 税効果調整前 | △9,368 | 5,066 |
| 税効果額 | - | - |
| その他有価証券評価差額金 | △9,368 | 5,066 |
| その他の包括利益合計 | △9,368 | 5,066 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 4,370,900 | - | - | 4,370,900 |
| 合計 | 4,370,900 | - | - | 4,370,900 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 33 | - | - | 33 |
| 合計 | 33 | - | - | 33 |
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高 (千円) | |||
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社 (親会社) | 第12回新株予約権 | - | - | - | - | - | 136 |
| 第13回新株予約権 | - | - | - | - | - | 150 | |
| 第14回新株予約権(注) | - | - | - | - | - | 786 | |
| 第15回新株予約権(注) | - | - | - | - | - | 1,800 | |
| 合計 | - | - | - | - | - | 2,872 | |
(注)第14回及び第15回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 4,370,900 | - | - | 4,370,900 |
| 合計 | 4,370,900 | - | - | 4,370,900 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 33 | - | - | 33 |
| 合計 | 33 | - | - | 33 |
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高 (千円) | |||
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社 (親会社) | 第12回新株予約権 | - | - | - | - | - | 136 |
| 第13回新株予約権 | - | - | - | - | - | 150 | |
| 第14回新株予約権(注)1 | - | - | - | - | - | 741 | |
| 第15回新株予約権(注)1 | - | - | - | - | - | 1,800 | |
| 第16回新株予約権(注)2 | 普通株式 | - | 300,000 | - | 300,000 | 810 | |
| 第17回新株予約権(注)2 | 普通株式 | - | 250,000 | - | 250,000 | 632 | |
| 第18回新株予約権(注)2 | 普通株式 | - | 200,000 | - | 200,000 | 480 | |
| 第19回新株予約権(注)2 | 普通株式 | - | 150,000 | - | 150,000 | 331 | |
| 合計 | - | - | - | - | - | 5,081 | |
(注)1.第14回及び第15回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
2.第16回から第19回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 現金及び預金勘定 | 1,347,955千円 | 969,303千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △206,000 | △206,000 |
| 現金及び現金同等物 | 1,141,955 | 763,303 |
※2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲渡に係る資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
当社のコンテンツ事業の譲渡に伴う資産及び負債の内訳並びに事業譲渡による収入は次のとおりであります。
| 流動資産 | 101千円 |
| 流動負債 | △7,116 |
| 事業譲渡益 | 58,514 |
| 事業譲渡による収入 | 51,500 |
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループの資金運用については、預金等の安全性の高い金融資産で行い、投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達については、資金計画に基づき銀行等金融機関からの借入や新株の発行等により資金を調達しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程に従い、取引先毎に期日及び残高管理を行う体制としております。また、投資有価証券である株式は、四半期毎に発行体の財務状況等の把握に努めております。
営業債務である買掛金及び未払金は、その大部分が3ヶ月以内の支払期日であります。当該債務については流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成すること等の方法により管理しております。
借入金の使途は運転資金であり、金利の変動リスクに晒されています。長期借入金については金利の変動リスクを回避するため固定金利により調達しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前連結会計年度(平成28年9月30日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 1,347,955 | 1,347,955 | - |
| (2)売掛金 | 437,183 | 437,183 | - |
| (3)敷金及び保証金 | 48,677 | 30,995 | △17,681 |
| 資産計 | 1,833,817 | 1,816,135 | △17,681 |
| (1)買掛金 | 204,951 | 204,951 | - |
| (2)未払金 | 189,791 | 189,791 | - |
| (3)長期借入金 | 680,750 | 682,392 | 1,642 |
| 負債計 | 1,075,493 | 1,077,135 | 1,642 |
当連結会計年度(平成29年9月30日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 969,303 | 969,303 | - |
| (2)売掛金 | 274,860 | 274,860 | - |
| 資産計 | 1,244.163 | 1,244,163 | - |
| (1)買掛金 | 148,303 | 148,303 | - |
| (2)未払金 | 59,955 | 59,955 | - |
| (3)長期借入金 | 647,750 | 649,351 | 1,601 |
| 負債計 | 856,008 | 857,610 | 1,601 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金、(2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
前連結会計年度(平成28年9月30日)
投資有価証券のうち、非上場株式(連結貸借対照表計上額40,000千円)、投資事業組合への出資(連結貸借対照表計上額49,404千円)については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難なことから時価開示の対象とはしておりません。
当連結会計年度(平成29年9月30日)
投資有価証券のうち、非上場株式(連結貸借対照表計上額5,114千円)、投資事業組合への出資(連結貸借対照表計上額52,731千円)については、市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難なことから時価開示の対象とはしておりません。当連結会計年度において、非上場株式について34,886千円の減損処理を行っております。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成28年9月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 預金 | 1,347,592 | - | - | - |
| 売掛金 | 437,183 | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | - | 48,677 | - | - |
| 合計 | 1,784,775 | 48,677 | - | - |
当連結会計年度(平成29年9月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
| 預金 | 968,897 | - | - | - |
| 売掛金 | 274,860 | - | - | - |
| 合計 | 1,243,757 | - | - | - |
4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成28年9月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 長期借入金 | 33,000 | 33,000 | 164,750 | 300,000 | 150,000 | - |
| 合計 | 33,000 | 33,000 | 164,750 | 300,000 | 150,000 | - |
当連結会計年度(平成29年9月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 長期借入金 | 33,000 | 164,750 | 300,000 | 150,000 | - | - |
| 合計 | 33,000 | 164,750 | 300,000 | 150,000 | - | - |
(有価証券関係)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。
(退職給付関係)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 現金及び預金 | 2,586 | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業外収益(その他) | - | 45 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
該当事項はありません。
4.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
| 第12回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 1名 子会社の取締役 3名 |
| 自社株式オプションの数(注)1.2 | 普通株式90,000株 |
| 付与日 | 平成25年1月11日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権者は、アクセルマーク株式会社(以下「アクセルマーク」という。)が金融商品取引法に基づき提出した平成25年9月期乃至平成29年9月期の有価証券報告書に記載されたアクセルマーク連結損益計算書における、いずれかの期の単年度連結営業利益(連結決算を行わなくなった場合、取締役会の決議に基づき、アクセルマークの単体営業利益に変更することができる。)が、7億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準(IFRSs)の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定める。 ②本新株予約権者がアクセルマーク、アクセルマークの子会社又はアクセルマークの関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失し、かつ、地位喪失後の権利行使期間が満了した場合、アクセルマークは、取締役会で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅する。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成25年1月11日から 平成31年1月10日まで |
| 第13回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の従業員 2名 子会社の取締役 1名 |
| 自社株式オプションの数(注)1 | 普通株式50,000株 |
| 付与日 | 平成27年1月16日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権者は、アクセルマーク株式会社(以下「アクセルマーク」という。)が金融商品取引法に基づき提出した平成27年9月期乃至平成29年9月期のいずれかの期の有価証券報告書に記載された報告セグメントにおける、モバイルゲーム事業のセグメント利益が、3億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、連結財務諸表における事業セグメントの変更等により、上記セグメント利益を参照することが適切でないと取締役会が判断した場合には、当該利益と実質的に同等なものとして別途参照すべき経営指標を取締役会にて合理的に定める。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、アクセルマークまたはアクセルマーク関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成28年1月1日から 平成31年1月15日まで |
| 第14回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 3名 当社の監査役 2名 当社の従業員 8名 |
| 自社株式オプションの数(注)1 | 普通株式131,000株 |
| 付与日 | 平成28年5月23日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権者は、アクセルマーク株式会社(以下「アクセルマーク」という。)が金融商品取引法に基づき提出した平成29年9月期乃至平成31年9月期の有価証券報告書に記載されたアクセルマーク連結損益計算書における、いずれかの期の単年度連結営業利益(連結決算を行わなくなった場合、取締役会の決議に基づき、アクセルマークの単体営業利益に変更することができる。)が、5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準(IFRSs)の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定める。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、アクセルマークまたはアクセルマーク関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成29年12月31日から 平成33年5月22日まで |
| 第15回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 2名 |
| 自社株式オプションの数(注)1 | 普通株式300,000株 |
| 付与日 | 平成28年5月23日 |
| 権利確定条件 | ①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所におけるアクセルマーク株式会社(以下「アクセルマーク」という。)普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額に20%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。 ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)アクセルマークの開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b)アクセルマークが法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c)アクセルマークが上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、アクセルマークが新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、アクセルマークまたはアクセルマーク関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記①に該当する場合は、この限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成29年12月31日から 平成38年5月22日まで |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成25年4月1日付で実施した株式分割の影響を調整しております。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年9月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
| 第12回 新株予約権 | 第13回 新株予約権 | 第14回 新株予約権 | 第15回 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 65,000※ | 10,000 | 131,000 | 300,000 | |
| 付与 | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | 7,500 | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | |
| 未確定残 | 65,000 | 10,000 | 123,500 | 300,000 | |
| 権利確定後 | (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | |
| 未行使残 | - | - | - | - |
※ 平成25年4月1日付で実施した株式分割の影響を調整しております。
② 単価情報
| 第12回 新株予約権 | 第13回 新株予約権 | 第14回 新株予約権 | 第15回 新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 430※ | 2,949 | 1,175 | 1,175 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 210 | 1,500 | 600 | 600 |
※ 平成25年4月1日付で実施した株式分割の影響を調整しております。
5.自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
6.自己株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 1,043千円 | 2,732千円 | |
| 賞与引当金 | 10,599 | 10,285 | |
| 減価償却超過額 | 167,115 | 119,175 | |
| 投資有価証券評価損 | 3,124 | 10,682 | |
| 繰越欠損金 | 207,331 | 299,219 | |
| その他 | 8,016 | 10,096 | |
| 繰延税金資産小計 | 397,230 | 452,190 | |
| 評価性引当額 | △397,230 | △452,190 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度については、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(平成28年9月30日)及び当連結会計年度(平成29年9月30日)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
前連結会計年度(平成28年9月30日)及び当連結会計年度(平成29年9月30日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業領域別にセグメントを構成し、「モバイルゲーム事業」、「広告事業」の2つを報告セグメントとしております。各報告セグメントの事業の概要は以下のとおりであります。
| 事業区分 | 事業の概要 |
| モバイルゲーム事業 | ・モバイルゲームの企画・開発・運営等 |
| 広告事業 | ・インターネット広告の企画・制作・運営等 |
(報告セグメントの変更等に関する事項)
当連結会計年度より、平成28年9月1日付でコンテンツ事業を譲渡したため、報告セグメントを従来の「モバイルゲーム事業」「広告事業」「コンテンツ事業」の3区分から、「モバイルゲーム事業」「広告事業」の2区分に変更しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は、概ね市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注1) | 合計 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | |||
| モバイル ゲーム事業 | 広告事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,533,745 | 1,376,011 | 2,909,756 | 290,715 | 3,200,472 | - | 3,200,472 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 1,203 | 1,203 | - | 1,203 | △1,203 | - |
| 計 | 1,533,745 | 1,377,214 | 2,910,960 | 290,715 | 3,201,675 | △1,203 | 3,200,472 |
| セグメント利益又は損失(△) | △199,659 | 11,021 | △188,638 | 22,755 | △165,883 | △211,357 | △377,240 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 16,395 | 30 | 16,425 | 119 | 16,545 | 9,188 | 25,734 |
| 減損損失 | 176,661 | - | 176,661 | - | 176,661 | - | 176,661 |
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンテンツ事業等を含んでおります。
2 当社グループは、報告セグメントに資産を配分していないため、「セグメント資産」及び「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」の記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注1) | 合計 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 | |||
| モバイル ゲーム事業 | 広告事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,753,521 | 1,546,614 | 3,300,135 | 8,114 | 3,308,250 | - | 3,308,250 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 5 | - | 5 | 1,573 | 1,579 | △1,579 | - |
| 計 | 1,753,527 | 1,546,614 | 3,300,141 | 9,688 | 3,309,829 | △1,579 | 3,308,250 |
| セグメント利益又は損失(△) | △53,837 | 54,174 | 336 | △58,926 | △58,589 | △195,431 | △254,020 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 659 | 3 | 663 | 13 | 676 | 10,776 | 11,453 |
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンテンツ事業や既存事業周辺領域で展開する新規サービス群を含んでおります。
2 当社グループは、報告セグメントに資産を配分していないため、「セグメント資産」及び「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」の記載を省略しております。
4.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) |
| 利益 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 報告セグメント計 | △188,638 | 336 |
| 「その他」の区分の利益又は損失 | 22,755 | △58,926 |
| 全社費用(注) | △211,357 | △195,431 |
| 連結財務諸表の営業損失 | △377,240 | △254,020 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社管理費用等であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 604,470 | モバイルゲーム事業 |
| 株式会社ライブレボリューション | 438,790 | 広告事業 |
| Google Inc. | 330,504 | モバイルゲーム事業 |
| Apple Inc. | 322,202 | モバイルゲーム事業 |
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 株式会社ライブレボリューション | 587,265 | 広告事業 |
| Google Inc. | 447,916 | モバイルゲーム事業 |
| Apple Inc. | 433,919 | モバイルゲーム事業 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 390,839 | モバイルゲーム事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
| (単位:千円) | ||||
| モバイル ゲーム事業 | 広告事業 | 全社・消去 | 合計 | |
| 減損損失 | 176,661 | - | - | 176,661 |
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
| (単位:千円) | ||||
| モバイル ゲーム事業 | 広告事業 | 全社・消去 | 合計 | |
| 当期償却額 | 49,994 | - | - | 49,994 |
| 当期末残高 | 38,263 | - | - | 38,263 |
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
| (単位:千円) | ||||
| モバイル ゲーム事業 | 広告事業 | 全社・消去 | 合計 | |
| 当期償却額 | 38,263 | - | - | 38,263 |
| 当期末残高 | - | - | - | - |
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
| その他の関係会社の子会社 | 株式会社 セプテーニ | 東京都新宿区 | 300,000 | インターネット広告事業 | - | - | 広告の出稿 | 77,468 | 未払金 | 54,766 |
(注)1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.広告の出稿については、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。
(エ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
該当事項はありません。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(開示対象特別目的会社関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 1株当たり純資産額 | 225.77円 | 154.56円 |
| 1株当たり当期純損失金額(△) | △105.01円 | △72.37円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | - | - |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (平成29年9月30日) | |
| 純資産の部の合計額(千円) | 998,071 | 681,713 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 11,275 | 6,168 |
| (うち新株予約権(千円)) | (2,872) | (5,081) |
| (うち非支配株主持分(千円)) | (8,402) | (1,087) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 986,796 | 675,554 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 4,370,867 | 4,370,867 |
3.1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 1株当たり当期純損失金額(△) | ||
| 親会社株主に帰属する当期純損失金額(△) (千円) | △458,980 | △316,318 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)(千円) | △458,980 | △316,318 |
| 期中平均株式数(株) | 4,370,867 | 4,370,867 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額 (千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | - |
(重要な後発事象)
1.事業譲受
当社は、平成29年10月13日付の取締役会決議に基づき、株式会社DMM.comの有名人等とファンを結ぶコミュニケーションアプリ「DMM.yell」事業の譲受に関する事業譲渡契約を同日付で締結し、平成29年11月1日付で当該事業を譲り受けました。
(1) 事業譲受の目的
当社グループでは、平成29年9月期の事業戦略として、当社の資産を活かした新たな事業領域への投資を強化し、持続的な成長構造の構築を掲げ、事業に取り組んでおりました。成長を加速させるため、エンターテインメントとマーケティングである既存事業の周辺領域を軸とした新規事業を推進する専任部門を新たに発足して事業規模の拡大及び事業領域の拡充を図って参りました。
当該事業は、有名人等とファンを結ぶコミュニケーションアプリであり、ファンは気に入った有名人等の投稿記事を見て、購入したポイントを使用してyell(応援)します。yell数ランキング上位に入った有名人等は、テレビやライブなどに出演できるという仕組みとなっております。
これまでのモバイルゲーム事業で培ったフリーミアムモデルでのアプリ運用経験、ゲーム内やイベントにおける有名人とのタイアップ企画の実施、また、イベントの企画や関連グッズの企画、製作、販売を行う「coscrea(コスクレア)」の展開など、既存事業との高い事業シナジーを見込んでおります。
(2) 事業譲受の概要
① 相手先企業の名称
株式会社DMM.com
② 譲受事業の内容
・有名人等とファンを結ぶコミュニケーションアプリの展開
・その他、上記に付随するサービス
③ 事業譲受の実行日
平成29年11月1日
④ 譲受事業の資産、負債の項目及び金額
固定資産:33,087千円
流動負債: 1,961千円
2.セグメント区分の変更等
当連結会計年度において、報告セグメント区分は「モバイルゲーム事業」及び「広告事業」としておりましたが、平成30年9月期より、「モバイルゲーム事業」については、スマートフォンの普及に伴い近年のゲーム市場においては、当社の所属するモバイルゲーム市場がハード・ソフト市場を抜いて、国内のゲーム市場の主流となってきており、激変するゲーム市場において事業領域を限定することなく、市場の変化を取り入れていく必要があるため、報告セグメント名称を「ゲーム事業」に変更いたします。
また、平成29年10月6日付で、エンターテインメントとマーケティングを軸とした既存事業の周辺領域における新規事業として、特別な体験を通じ、コンテンツやタレントとファンとのより深い関係を構築するand Experience事業を開始することを発表いたしました。
これらにより、平成30年9月期から報告セグメント区分を「ゲーム事業」、「広告事業」及び「and Experience事業」の3区分に変更することといたしました。
なお、変更後の報告セグメント区分によった場合の当連結会計年度の報告セグメント区分ごとの売上高、利益又は損失は、以下のとおりであります。
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 | 連結 財務諸表 計上額 | |||||
| ゲーム事業 | 広告事業 | and Experience事業 | 計 | ||||||
| 売上高 | |||||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,753,521 | 1,546,614 | 6,860 | 3,306,996 | 1,253 | 3,308,250 | - | 3,308,250 | |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 5 | - | 1,573 | 1,579 | - | 1,579 | △1,579 | - | |
| 計 | 1,753,527 | 1,546,614 | 8,434 | 3,308,575 | 1,253 | 3,309,829 | △1,579 | 3,308,250 | |
| セグメント利益 又は損失(△) | △53,837 | 54,174 | △42,516 | △42,179 | △16,409 | △58,589 | △195,431 | △254,020 | |
| その他の項目 | |||||||||
| 減価償却費 | 659 | 3 | - | 663 | 13 | 676 | 10,776 | 11,453 | |
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、コンテンツ事業等を含んでおります。
2 当社グループは、報告セグメントに資産を配分していないため、「セグメント資産」及び「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」の記載を省略しております。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | - | - | - | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 33,000 | 33,000 | 0.95 | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 647,750 | 614,750 | 0.95 | 平成30年~33年 |
| 合計 | 680,750 | 647,750 | - | - |
(注)1.平均利率は、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
| 長期借入金 | 164,750 | 300,000 | 150,000 | - |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2)【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
| 売上高 (千円) | 1,033,123 | 1,957,058 | 2,587,732 | 3,308,250 |
| 税金等調整前四半期純利益金額又は 税金等調整前四半期(当期)純損失金額(△) (千円) | 44,089 | △23,591 | △207,346 | △307,109 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失 金額(△) (千円) | 40,767 | △31,668 | △215,887 | △316,318 |
| 1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) (円) | 9.33 | △7.25 | △49.39 | △72.37 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額(△) (円) | 9.33 | △16.57 | △42.15 | △22.98 |
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,146,747 | 868,963 |
| 売掛金 | ※2 320,879 | ※2 207,767 |
| 貯蔵品 | 1,647 | 1,452 |
| 前払費用 | 16,092 | 19,006 |
| 短期貸付金 | ※2 230,000 | ※2 630,000 |
| 立替金 | ※2 347,007 | ※2 44,512 |
| 未収入金 | ※2 246,300 | ※2 89,199 |
| その他 | 6,333 | - |
| 流動資産合計 | 2,315,008 | 1,860,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,958 | 41,638 |
| 工具、器具及び備品 | 10,980 | 11,298 |
| 有形固定資産合計 | 45,939 | 52,936 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,376 | 1,096 |
| その他 | 80 | 80 |
| 無形固定資産合計 | 1,457 | 1,177 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 89,404 | 57,845 |
| 関係会社株式 | 88,383 | 88,383 |
| 関係会社出資金 | 25,007 | 19,347 |
| 敷金及び保証金 | 48,642 | 54,836 |
| 投資その他の資産合計 | 251,439 | 220,413 |
| 固定資産合計 | 298,835 | 274,526 |
| 資産合計 | 2,613,843 | 2,135,427 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 510,199 | ※2 225,484 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,000 | 33,000 |
| 未払金 | ※2 82,197 | ※2 38,646 |
| 未払費用 | 54,583 | 52,116 |
| 未払法人税等 | 6,589 | 6,240 |
| 前受金 | 10,198 | 6,580 |
| 預り金 | 3,880 | 4,455 |
| 賞与引当金 | 16,613 | 15,140 |
| その他 | - | 8,177 |
| 流動負債合計 | 717,262 | 389,841 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 647,750 | 614,750 |
| 固定負債合計 | 647,750 | 614,750 |
| 負債合計 | 1,365,012 | 1,004,591 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 563,900 | 563,900 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 148,821 | 148,821 |
| その他資本剰余金 | 967,948 | 967,948 |
| 資本剰余金合計 | 1,116,770 | 1,116,770 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 396 | 396 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △425,714 | △550,983 |
| 利益剰余金合計 | △425,318 | △550,587 |
| 自己株式 | △25 | △25 |
| 株主資本合計 | 1,255,326 | 1,130,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △9,368 | △4,301 |
| 評価・換算差額等合計 | △9,368 | △4,301 |
| 新株予約権 | 2,872 | 5,081 |
| 純資産合計 | 1,248,830 | 1,130,836 |
| 負債純資産合計 | 2,613,843 | 2,135,427 |
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 売上高 | ※1 3,299,407 | ※1 3,093,074 |
| 売上原価 | ※1 2,868,894 | ※1 2,716,024 |
| 売上総利益 | 430,513 | 377,049 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 475,475 | ※1,※2 443,558 |
| 営業損失(△) | △44,962 | △66,508 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,971 | 3,170 |
| 事業譲渡益 | 830 | - |
| 保証金等返還益 | - | 2,009 |
| 受取手数料 | 1,200 | 1,525 |
| その他 | 620 | 137 |
| 営業外収益合計 | 4,622 | 6,843 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,925 | 6,317 |
| 株式上場関連費 | 4,822 | 5,669 |
| 支払手数料 | - | 2,577 |
| 有限責任事業組合運用損 | 151,484 | 5,253 |
| 投資事業組合運用損 | 1,526 | 1,740 |
| 新株予約権発行費 | - | 6,640 |
| その他 | 352 | 266 |
| 営業外費用合計 | 162,111 | 28,465 |
| 経常損失(△) | △202,451 | △88,130 |
| 特別利益 | ||
| コンテンツ事業譲渡益 | 58,514 | - |
| 特別利益合計 | 58,514 | - |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 34,886 |
| 特別損失合計 | - | 34,886 |
| 税引前当期純損失(△) | △143,936 | △123,016 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,290 | 2,253 |
| 法人税等合計 | 2,290 | 2,253 |
| 当期純損失(△) | △146,226 | △125,269 |
【売上原価明細書】
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 制作原価 | 2,868,894 | 100.0 | 2,716,024 | 100.0 | |
| Ⅱ 労務費 | - | - | - | - | |
| Ⅲ 経費 | - | - | - | - | |
| 当期総費用 | 2,868,894 | 100.0 | 2,716,024 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | - | - | |||
| 合計 | 2,868,894 | 2,716,024 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | - | - | |||
| 当期売上原価 | 2,868,894 | 2,716,024 | |||
(注)原価計算の方法は個別原価計算によっております。
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
| 繰越利益 剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 563,900 | 148,821 | 967,948 | 1,116,770 | 396 | △279,488 | △279,092 | △25 | 1,401,552 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △146,226 | △146,226 | △146,226 | ||||||
| 新株予約権の発行 | |||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △146,226 | △146,226 | - | △146,226 |
| 当期末残高 | 563,900 | 148,821 | 967,948 | 1,116,770 | 396 | △425,714 | △425,318 | △25 | 1,255,326 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| その他有価 証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | - | - | 286 | 1,401,839 |
| 当期変動額 | ||||
| 当期純損失(△) | △146,226 | |||
| 新株予約権の発行 | 2,586 | 2,586 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △9,368 | △9,368 | △9,368 | |
| 当期変動額合計 | △9,368 | △9,368 | 2,586 | △153,008 |
| 当期末残高 | △9,368 | △9,368 | 2,872 | 1,248,830 |
当事業年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
| 繰越利益 剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 563,900 | 148,821 | 967,948 | 1,116,770 | 396 | △425,714 | △425,318 | △25 | 1,255,326 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △125,269 | △125,269 | △125,269 | ||||||
| 新株予約権の発行 | |||||||||
| 新株予約権の失効 | |||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △125,269 | △125,269 | - | △125,269 |
| 当期末残高 | 563,900 | 148,821 | 967,948 | 1,116,770 | 396 | △550,983 | △550,587 | △25 | 1,130,057 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| その他有価 証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期首残高 | △9,368 | △9,368 | 2,872 | 1,248,830 |
| 当期変動額 | ||||
| 当期純損失(△) | △125,269 | |||
| 新株予約権の発行 | 2,254 | 2,254 | ||
| 新株予約権の失効 | △45 | △45 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 5,066 | 5,066 | 5,066 | |
| 当期変動額合計 | 5,066 | 5,066 | 2,209 | △117,993 |
| 当期末残高 | △4,301 | △4,301 | 5,081 | 1,130,836 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(重要な会計方針)
(1)資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のないものは移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業組合等への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数については下記のとおりであります。
建 物:8年~18年
工具、器具及び備品:4年~15年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエアについては、当社の利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案しております。
② 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期期間対応額を計上しております。
(4)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
当社は、当事業年度より連結納税制度を適用しております。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
(貸借対照表関係)
1.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行(前事業年度は2行)と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行の残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 300,000千円 | 100,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 300,000 | 100,000 |
※2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で、当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 短期金銭債権 | 841,788千円 | 781,444千円 |
| 短期金銭債務 | 357,158千円 | 112,969千円 |
(損益計算書関係)
※1.関係会社との取引高
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業取引の取引高 | 1,590,610千円 | 1,574,886千円 |
| 営業取引以外の取引高 | 511,444千円 | 863,064千円 |
※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度4.9%、当事業年度1.3%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度95.1%、当事業年度98.7%であります。
主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 役員報酬 | 48,933千円 | 54,258千円 |
| 給料手当 | 207,870 | 199,879 |
| 減価償却費 | 2,711 | 2,673 |
| 賞与引当金繰入額 | 30,677 | 29,096 |
(有価証券関係)
前事業年度(平成28年9月30日)
関係会社株式(貸借対照表計上額88,383千円)及び関係会社出資金(貸借対照表計上額25,007千円)は、市場価値が無く、時価を把握することが極めて困難なことから時価開示の対象とはしておりません。
当事業年度(平成29年9月30日)
関係会社株式(貸借対照表計上額88,383千円)及び関係会社出資金(貸借対照表計上額19,347千円)は、市場価値が無く、時価を把握することが極めて困難なことから時価開示の対象とはしておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 102,289千円 | 138,621千円 | |
| 賞与引当金 | 5,127 | 4,672 | |
| 減価償却超過額 | 45,867 | 37,370 | |
| 投資有価証券評価損 | 3,124 | 10,682 | |
| 関係会社株式評価損 | 3,086 | 3,062 | |
| 未払事業税 | 1,708 | 2,459 | |
| その他 | 3,944 | 3,859 | |
| 繰延税金資産小計 | 165,147 | 200,727 | |
| 評価性引当額 | △165,147 | △200,727 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(重要な後発事象)
1.事業譲受
当社は、平成29年10月13日付の取締役会決議に基づき、株式会社DMM.comの有名人等とファンを結ぶコミュニケーションアプリ「DMM.yell」事業の譲受に関する事業譲渡契約を同日付で締結し、平成29年11月1日付で当該事業を譲り受けました。
その概要は、第5経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)をご参照ください。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
| 有形固定資産 | 建物 | 34,958 | 12,690 | - | 6,010 | 41,638 | 16,502 |
| 工具、器具及び備品 | 10,980 | 4,973 | 153 | 4,502 | 11,298 | 13,724 | |
| 計 | 45,939 | 17,664 | 153 | 10,513 | 52,936 | 30,227 | |
| 無形固定資産 | ソフトウエア | 1,376 | - | - | 280 | 1,096 | - |
| その他 | 80 | - | - | - | 80 | - | |
| 計 | 1,457 | - | - | 280 | 1,177 | - |
【引当金明細表】
(単位:千円)
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 賞与引当金 | 16,613 | 15,140 | 16,613 | 15,140 |
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 12月中 |
| 基準日 | 9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日及び3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――――――――――― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.axelmark.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第24期)(自平成27年10月1日 至平成28年9月30日)平成28年12月20日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成28年12月20日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び確認書
① (第25期第1四半期)(自平成28年10月1日 至平成28年12月31日)平成29年2月13日関東財務局長に提出。
② (第25期第2四半期)(自平成29年1月1日 至平成29年3月31日)平成29年5月12日関東財務局長に提出。
③ (第25期第3四半期)(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)平成29年8月10日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
平成28年12月21日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書
平成29年11月7日関東財務局長に提出。
(5)有価証券届出書及びその添付書類
第三者割当による募集新株予約権の発行
平成29年9月8日関東財務局長に提出。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
| 平成29年12月19日 | ||||
| アクセルマーク株式会社 | ||||
| 取締役会 御中 | ||||
| 太陽有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 柏木 忠 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 岩﨑 剛 印 |
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアクセルマーク株式会社の平成28年10月1日から平成29年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アクセルマーク株式会社及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
会社の平成28年9月30日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して平成28年12月20日付けで無限定適正意見を表明している。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、アクセルマーク株式会社の平成29年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、アクセルマーク株式会社が平成29年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
| 独立監査人の監査報告書 |
| 平成29年12月19日 | ||||
| アクセルマーク株式会社 | ||||
| 取締役会 御中 | ||||
| 太陽有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 柏木 忠 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 岩﨑 剛 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアクセルマーク株式会社の平成28年10月1日から平成29年9月30日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アクセルマーク株式会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
会社の平成28年9月30日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成28年12月20日付けで無限定適正意見を表明している。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |