【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月28日 |
| 【四半期会計期間】 | 第100期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社豊和銀行 |
| 【英訳名】 | THE HOWA BANK,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 権藤 淳 |
| 【本店の所在の場所】 | 大分市王子中町4番10号 |
| 【電話番号】 | 097(534)2611(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総合企画部長 浜野 法生 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大分市王子中町4番10号 |
| 【電話番号】 | 097(534)2611(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総合企画部長 浜野 法生 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社豊和銀行 福岡支店 (福岡市博多区中洲5丁目4番20号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神2丁目14番2号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第98期中 | 第99期中 | 第100期中 | 第98期 | 第99期 | |
| 決算年月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | |
| 経常収益 | 百万円 | 5,844 | 5,132 | 5,093 | 11,469 | 10,148 |
| 経常利益 | 百万円 | 575 | 190 | 765 | 1,215 | 795 |
| 中間純利益 | 百万円 | 346 | 144 | 486 | - | - |
| 当期純利益 | 百万円 | - | - | - | 925 | 680 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| 資本金 | 百万円 | 12,495 | 12,495 | 12,495 | 12,495 | 12,495 |
| 発行済株式総数 | 千株 | |||||
| 普通株式 | 59,444 | 59,444 | 59,444 | 59,444 | 59,444 | |
| 優先株式 | 25,000 | 25,000 | 26,997 | 25,000 | 25,000 | |
| 純資産額 | 百万円 | 27,565 | 27,761 | 30,435 | 28,034 | 28,175 |
| 総資産額 | 百万円 | 563,325 | 564,182 | 581,829 | 559,683 | 568,531 |
| 預金残高 | 百万円 | 512,363 | 517,417 | 528,025 | 515,505 | 525,914 |
| 貸出金残高 | 百万円 | 408,705 | 397,414 | 405,017 | 408,247 | 407,556 |
| 有価証券残高 | 百万円 | 94,059 | 98,293 | 104,185 | 93,980 | 106,093 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 43.46 | 46.79 | 58.28 | 44.09 | 46.76 |
| 1株当たり中間純利益金額 | 円 | 5.88 | 2.45 | 8.25 | - | - |
| 1株当たり当期純利益金額 | 円 | - | - | - | 8.37 | 4.49 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 | 円 | 1.08 | 0.45 | 1.18 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 円 | - | - | - | 2.22 | 1.46 |
| 1株当たり配当額 | 円 (円) | |||||
| 普通株式 | - | - | - | 1.00 | 1.00 | |
| (内、1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| A種優先株式 | - | - | - | 35.00 | 35.00 | |
| (内、1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| B種優先株式 | - | - | - | 8.00 | 8.00 | |
| (内、1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| D種優先株式 | - | - | - | 12.34 | 11.34 | |
| (内、1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 自己資本比率 | % | 4.89 | 4.92 | 5.23 | 5.00 | 4.95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △3,279 | 16,097 | 13,509 | △6,338 | 9,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 4,748 | △3,921 | 2,307 | 4,645 | △12,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △515 | △516 | 1,441 | △535 | △543 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 百万円 | 55,054 | 63,531 | 66,378 | 51,872 | 49,120 |
| 従業員数 | 人 | 520 | 520 | 517 | 495 | 488 |
| [外、平均臨時従業員数] | [95] | [96] | [95] | [93] | [96] | |
(注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。
2【事業の内容】
当第2四半期累計期間において、当行が営む事業の内容については、重要な変更はありません。
また、関係会社については、該当ありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当行が判断したものであります。
(1) 業績の状況
① 経営成績の分析
経常収益は、資金運用収益及び株式等売却益の減少を主な要因として、前年同期比39百万円減少し、50億93百万円となりました。
一方、経常費用は、信用コストの減少を主な要因として、前年同期比6億15百万円減少し、43億27百万円となりました。
この結果、経常利益は前年同期比5億75百万円増加の7億65百万円となり、中間純利益は同3億41百万円増加の
4億86百万円となりました。
② 財政状態の分析
総資産は前事業年度末比132億98百万円増加し、5,818億29百万円となりました。
預金(譲渡性預金を含む)は、法人預金・個人預金とも堅調に増加したことにより、前事業年度末比96億55百万円増加し、5,355億70百万円となりました。
貸出金は、資金需要が低迷する中、貸出金の増強に努めたものの、前事業年度末比25億39百万円減少し、4,050億17百万円となりました。
有価証券は、前事業年度末比19億8百万円減少し、1,041億85百万円となりました。
③ 国内・国際業務部門別収支
資金運用収益は、貸出金利回りの低下等を主因として、前年同期比58百万円減少しました。資金調達費用は、預金利回りの低下等を主因として、同24百万円減少しました。この結果、資金運用収支は同34百万円減少しました。役務取引等収益は、金融商品の窓口販売による手数料の減少を主因として、同18百万円減少しました。役務取引等費用は、同37百万円増加しました。この結果、役務取引等収支は同55百万円減少しました。その他業務収支は、国債等債券売却益の増加を主因として、その他業務収益が増加した結果、同47百万円増加しました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第2四半期累計期間 | 3,784 | 36 | 3,821 |
| 当第2四半期累計期間 | 3,748 | 37 | 3,786 | |
| うち資金運用収益 | 前第2四半期累計期間 | 4,017 | 45 | 9 4,054 |
| 当第2四半期累計期間 | 3,957 | 48 | 10 3,995 | |
| うち資金調達費用 | 前第2四半期累計期間 | 233 | 9 | 9 233 |
| 当第2四半期累計期間 | 208 | 10 | 10 209 | |
| 役務取引等収支 | 前第2四半期累計期間 | 49 | 0 | 50 |
| 当第2四半期累計期間 | △6 | 0 | △5 | |
| うち役務取引等収益 | 前第2四半期累計期間 | 611 | 1 | 612 |
| 当第2四半期累計期間 | 593 | 1 | 594 | |
| うち役務取引等費用 | 前第2四半期累計期間 | 561 | 0 | 562 |
| 当第2四半期累計期間 | 599 | 0 | 599 | |
| その他業務収支 | 前第2四半期累計期間 | △18 | 1 | △17 |
| 当第2四半期累計期間 | 30 | 0 | 30 | |
| うちその他業務収益 | 前第2四半期累計期間 | 0 | 1 | 1 |
| 当第2四半期累計期間 | 45 | 0 | 45 | |
| うちその他業務費用 | 前第2四半期累計期間 | 18 | - | 18 |
| 当第2四半期累計期間 | 14 | - | 14 |
(注)1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
2.「うち資金運用収益」及び「うち資金調達費用」の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
④ 国内・国際業務部門別役務取引の状況
役務取引等収益は、金融商品の窓口販売による手数料の減少を主因として、前年同期比18百万円減少しました。役務取引等費用は、同37百万円増加しました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第2四半期累計期間 | 611 | 1 | 612 |
| 当第2四半期累計期間 | 593 | 1 | 594 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第2四半期累計期間 | 197 | - | 197 |
| 当第2四半期累計期間 | 218 | - | 218 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期累計期間 | 202 | 1 | 203 |
| 当第2四半期累計期間 | 201 | 1 | 203 | |
| うち証券関連業務 | 前第2四半期累計期間 | 2 | - | 2 |
| 当第2四半期累計期間 | 3 | - | 3 | |
| うち代理業務 | 前第2四半期累計期間 | 32 | - | 32 |
| 当第2四半期累計期間 | 31 | - | 31 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第2四半期累計期間 | 6 | - | 6 |
| 当第2四半期累計期間 | 6 | - | 6 | |
| うち保証業務 | 前第2四半期累計期間 | 10 | - | 10 |
| 当第2四半期累計期間 | 8 | - | 8 | |
| うち保険窓販業務 | 前第2四半期累計期間 | 96 | - | 96 |
| 当第2四半期累計期間 | 65 | - | 65 | |
| うち投信窓販業務 | 前第2四半期累計期間 | 62 | - | 62 |
| 当第2四半期累計期間 | 56 | - | 56 | |
| 役務取引等費用 | 前第2四半期累計期間 | 561 | 0 | 562 |
| 当第2四半期累計期間 | 599 | 0 | 599 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期累計期間 | 40 | 0 | 40 |
| 当第2四半期累計期間 | 40 | 0 | 40 | |
| うち保証業務 | 前第2四半期累計期間 | 453 | - | 453 |
| 当第2四半期累計期間 | 481 | - | 481 |
(注)「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
⑤ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第2四半期会計期間 | 517,239 | 177 | 517,417 |
| 当第2四半期会計期間 | 527,862 | 162 | 528,025 | |
| うち流動性預金 | 前第2四半期会計期間 | 184,073 | - | 184,073 |
| 当第2四半期会計期間 | 202,123 | - | 202,123 | |
| うち定期性預金 | 前第2四半期会計期間 | 329,476 | - | 329,476 |
| 当第2四半期会計期間 | 323,496 | - | 323,496 | |
| うちその他 | 前第2四半期会計期間 | 3,689 | 177 | 3,867 |
| 当第2四半期会計期間 | 2,242 | 162 | 2,404 | |
| 譲渡性預金 | 前第2四半期会計期間 | 4,423 | - | 4,423 |
| 当第2四半期会計期間 | 7,545 | - | 7,545 | |
| 総合計 | 前第2四半期会計期間 | 521,662 | 177 | 521,840 |
| 当第2四半期会計期間 | 535,407 | 162 | 535,570 |
(注)1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
⑥ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第2四半期会計期間 | 当第2四半期会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 397,414 | 100.00 | 405,017 | 100.00 |
| 製造業 | 16,729 | 4.21 | 17,188 | 4.24 |
| 農業、林業 | 849 | 0.21 | 966 | 0.24 |
| 漁業 | 164 | 0.04 | 124 | 0.03 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1,128 | 0.28 | 1,064 | 0.26 |
| 建設業 | 22,908 | 5.76 | 24,985 | 6.17 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 15,935 | 4.01 | 17,325 | 4.28 |
| 情報通信業 | 4,159 | 1.05 | 3,757 | 0.93 |
| 運輸業、郵便業 | 7,143 | 1.80 | 7,175 | 1.77 |
| 卸売業、小売業 | 27,429 | 6.90 | 28,727 | 7.09 |
| 金融業、保険業 | 18,468 | 4.65 | 19,710 | 4.87 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 72,761 | 18.31 | 76,368 | 18.86 |
| 各種サービス業 | 69,765 | 17.56 | 69,793 | 17.23 |
| 地方公共団体 | 43,026 | 10.83 | 42,527 | 10.50 |
| その他 | 96,943 | 24.39 | 95,301 | 23.53 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 397,414 | - | 405,017 | - |
(注)「国内」とは、当行であります。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、単体ベースについて算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
| 平成28年9月30日 | 平成29年9月30日 | |
| 1.自己資本比率(2/3) | 8.33 | 8.79 |
| 2.単体における自己資本の額 | 283 | 308 |
| 3.リスク・アセットの額 | 3,397 | 3,503 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 135 | 140 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
| 債権の区分 | 平成28年9月30日 | 平成29年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 20 | 16 |
| 危険債権 | 131 | 130 |
| 要管理債権 | 3 | 4 |
| 正常債権 | 3,890 | 3,966 |
(2) キャッシュ・フローの状況
資金調達については、預金残高(譲渡性預金を含む)が法人預金と個人預金の増加により、前事業年度末比96億55百万円増加しました。資金運用については、貸出金残高が同25億39百万円減少、有価証券残高は同19億8百万円減少しました。
この結果、当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは135億9百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは23億7百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは14億41百万円となり、現金及び現金同等物の当四半期会計期間末残高は、前事業年度末比172億57百万円増加の663億78百万円となりました。
(3) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第2四半期累計期間において、当行が定めている経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当行が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 360,000,000 |
| A種優先株式 | 6,000,000 |
| B種優先株式 | 3,000,000 |
| D種優先株式 | 16,000,000 |
| E種優先株式 | 8,000,000 |
| 計 | 330,000,000 |
(注)「計」欄には定款で定める発行可能株式総数を記載しており、発行可能種類株式総数の合計とは一致しておりません。
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年11月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 59,444,900 | 59,444,900 | 福岡証券取引所 | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 (注)3~5 |
| B種優先株式 | 3,000,000 | 3,000,000 | 非上場 | (注)3~5、6、9 |
| D種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等) | 16,000,000 | 16,000,000 | 非上場 | (注)1~5、7、9 |
| E種優先株式 | 7,997,000 | 7,997,000 | 非上場 | (注)3~5、8 |
| 計 | 86,441,900 | 86,441,900 | - | - |
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) D種優先株式には、当行の普通株式を対価とする取得請求権が付与される。D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。
(2) D種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされたD種優先株式に係る払込金額の総額を、下記の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取得請求期間において、下記の通り毎月1回の頻度で修正される。
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額とする。
取得請求期間において、毎月第3金曜日の翌日以降、取得価額は、当該第3金曜日までの直近の5連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額に修正される。
(3) 上記の取得価額は、90.5円を下限とする。
(4) D種優先株式には、当行が、平成36年3月31日以降、一定の条件を満たす場合に、当行の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価としてD種優先株式の全部又は一部を取得することができる取得条項が付されている。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
所有者との間の取決めはありません。
(2) 当行の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
所有者との間の取決めはありません。
3.単元株式数は1,000株であります。
4.E種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。普通株式、B種優先株式及びD種優先株式は会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしておりません。
5.B種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、普通株式に比べ配当を優先していることから、議決権において普通株式とは異なる定款の定めをしております。
6.B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)B種優先配当金
当行は、定款第38条に定める期末の剰余金の配当を行うときは、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先株式の払込金額の0.80%(平成19年3月31日を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、年率0.80%に基づき払込の日から平成19年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とし、%未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)に相当する額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を以下「B種優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記(4)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2)非累積条項
ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)B種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につきB種優先配当金の2分の1に相当する額(平成18年9月30日を基準日とする中間配当の場合は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。)の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を支払う。
(5)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,000円の金銭を支払う。B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。
(6)議決権
B種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。
(7)株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。B種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
(8)取得請求権
①取得請求権
B種優先株主は、下記②に定めるB種優先株式の取得を請求することができる期間(以下「B種取得請求期間」という。)中、当行がB種優先株式を取得するのと引換えに下記③及び④に定める算出方法により算出される数の当行の普通株式を交付することを請求することができる。
②B種取得請求期間
平成21年7月1日から平成41年9月30日までとする。
③取得と引換えに交付すべき普通株式数
B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき普通株式数
=B種優先株主が取得を請求したB種優先株式の払込金額の総額÷B種取得価額
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わないものとする。
④当初B種取得価額
当初B種取得価額は、平成21年6月30日(以下「B種取得価額決定日」という。)における普通株式の時価又は普通株式1株当り純資産額のいずれか低い金額とする。ただし、当初B種取得価額が35円(ただし、下記⑤の調整を受ける。)(以下「下限当初B種取得価額」という。)を下回る場合は、当初B種取得価額は下限当初B種取得価額とする。
普通株式の時価とは、B種取得価額決定日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、下記⑤に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は下記⑤に準じて調整される。また、普通株式1株当り純資産額とは、次の算式により算出される額をいい、普通株式1株当り純資産額の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
普通株式1株当り純資産額=(A-B)÷(C-D)
上記の算式におけるA、B、C及びDは、それぞれ以下を意味する。
A:B種取得価額決定日の直前の当行事業年度の末日における「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づき作成される連結財務諸表の純資産の部の合計金額から、同連結財務諸表の少数株主持分の金額並びに当行による直前の事業年度中の日を基準日とする普通株式以外の種類株式に係る金銭による剰余金の配当のうち、当行の事業年度の末日経過後に支払われる金銭による剰余金の配当の額を控除した金額
B:B種取得価額決定日において当行が発行している普通株式以外の種類株式(B種優先株式を含む。)の払込金額の総額
C:B種取得価額決定日における当行の発行済普通株式総数
D:B種取得価額決定日における当行及び当行の連結子会社(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第5条に従い、連結の範囲に含められる当行の子会社をいう。)が保有する当行の普通株式数
⑤B種取得価額の調整
B種優先株式発行後、下記(イ)乃至(ホ)のいずれかに該当する場合には、次に定める算式(以下「B種取得価額調整式」という。)によりB種取得価額を調整するものとする。
調整後B種取得価額= 調整前B種取得価額×{(既発行普通株式数- 自己株式数)+(新規発行・処分普通株式数×1株当り払込金額÷1株当りの時価)}÷{(既発行普通株式数-自己株式数)+新規発行・処分普通株式数}
(イ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当行が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、下記(ハ)記載の証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は下記(ニ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。)
調整後B種取得価額は、払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
(ロ)株式の分割の場合
調整後B種取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。なお、株式の分割の場合のB種取得価額調整式における「新規発行・処分普通株式数」とは株式の分割により増加する普通株式数を意味するものとし、また、「(既発行普通株式数-自己株式数)」は、「既発行普通株式数」と読み替えるものとする。
(ハ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後B種取得価額は、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得又は行使価額がその払込がなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該取得及び行使価額が決定される日(以下本(ハ)において「価額決定日」という。)に、発行される証券(権利)の全額が、当該取得価額で、取得されたものとみなして(当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、さらに当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ハ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(新株予約権を交付することと引換えに取得される証券(権利)又は取得させることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得(又は行使)に際して当該証券(権利)(又は新株予約権)の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいうものとする。
(ニ)B種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は、当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式、の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後B種取得価額は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが、その日に有効な行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使又は取得価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後B種取得価額は、当該行使及び取得価額が決定される日(以下、本(ニ)において「価額決定日」という。)に、発行される全ての新株予約権が、当該行使価額で、行使されたものとみなして(当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ニ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいう。
(ホ)株式の併合により普通株式数を変更する場合
調整後B種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。B種取得価額調整式で使用する「新規発行・処分普通株式数」は、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示し、これを使用するものとする。
(ヘ)B種取得価額調整式における「1株当り払込金額」とは、それぞれ以下のとおりとする。
(a)上記(イ)の場合 当該払込金額(無償割当ての場合は0円)
(b)上記(ロ)の場合 0円
(c)上記(ハ)の場合 上記(ハ)に定める価額
(d)上記(ニ)の場合 上記(ニ)に定める価額
(e)上記(ホ)の場合 0円
(ト)上記(イ)乃至(ホ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項(ただし、(ロ)については、剰余金の額を減少して、資本金又は準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後B種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(チ)上記(イ)乃至(ホ)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当行取締役会が判断する合理的なB種取得価額に変更される。
(a)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のためにB種取得価額の調整を必要とするとき。
(b)その他当行の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってB種取得価額の調整を必要とするとき。
(c)B種取得価額の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後B種取得価額の算出に関して使用すべき1株当りの時価が他方の事由によって影響されているとき。
(リ)B種取得価額調整式における「時価」とは、調整後B種取得価額の適用の基準となる日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、上記(イ)乃至(ホ)に定めるB種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、本⑤に準じて調整される。
(ヌ)B種取得価額調整式で使用する「調整前B種取得価額」とは、調整後B種取得価額を適用する日の前日において有効なB種取得価額とする。
(ル)B種取得価額調整式で使用する「(既発行普通株式数-自己株式数)」とは、基準日がない場合は調整後B種取得価額を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における発行済普通株式数から自己株式数を控除した数とする。
(ヲ)調整後B種取得価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(ワ)B種取得価額調整式により算出された調整後B種取得価額と調整前B種取得価額との差額が1円未満の場合は、B種取得価額の調整は行わないものとする。ただし、その後B種取得価額の調整を必要とする事由が発生し、B種取得価額を算出する場合には、B種取得価額調整式中の調整前B種取得価額に代えて調整前B種取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(9)取得条項
当行は、B種取得請求期間中に取得請求のなかったB種優先株式を、同期間の末日の翌日以降の日で取締役会が定める日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得し、これと引換えに、B種優先株式1株の払込金額相当額を普通株式の時価で除して得られる数の普通株式を交付する。普通株式の時価とは、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、平均値の計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。ただし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有効なB種取得価額の70%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「下限一斉B種取得価額」という。)を下回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとし、当該平均値がB種取得請求期間の末日において有効なB種取得価額の100%に相当する額(以下「上限一斉B種取得価額」という。)を上回るときは、B種優先株式1株の払込金額相当額を上限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。また、一斉取得日までに当行がD種優先株式を7.(10)①に定める普通株式を対価とする取得条項により取得した場合には、B種優先株式1株の払込金額相当額を下限一斉B種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとする。交付すべき普通株式数の算出において1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取り扱う。
7.D種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)D種優先配当金
当行は、定款第38条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)又はD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して(5)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2)D種優先配当年率
①平成26年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、D種優先株式の発行決議日をD種優先配当年率決定日として算出する。)に0.95%を加えた割合(その算出の結果が8%を超える場合には、8%とする。)を乗じて得られる数に、払込期日より平成26年3月31日までの実日数である1を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。
②平成26年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.95%
なお、平成26年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「D種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、D種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。「営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、D種優先配当年率は8%とする。
(3)非累積条項
ある事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4)非参加条項
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5)D種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「D種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6)残余財産の分配
①残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③経過D種優先配当金相当額
D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてD種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7)議決権
D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、定時株主総会にD種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8)普通株式を対価とする取得請求権
①取得請求権
D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当行に対し、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、D種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
②取得を請求することのできる期間
平成26年4月1日から平成41年3月31日まで(以下「D種取得請求期間」という。)とする。
③取得と引換えに交付すべき財産
当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数にD種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑥に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④当初取得価額
取得価額は、当初、D種取得請求期間の初日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(証券会員制法人福岡証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、D種取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が90.5円(以下「下限D種取得価額」という。)を下回る場合は、取得価額は下限D種取得価額とする。
⑤取得価額の修正
D種取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される(以下、修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限D種取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑥に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥取得価額の調整
(イ)D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限D種取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「D種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後D種取得価額」という。)。D種取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
| 交付普通 株式数 | 1株当たりの 払込金額 | |||||||
| 既発行 普通株式数 | + | × | ||||||
| 調 整 後 取得価額 | = | 調 整 前 取得価額 | × | 時 価 | ||||
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数 | ||||||
(ⅰ)D種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑥において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後D種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後D種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)D種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後D種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後D種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)がD種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後D種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかるD種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限D種取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限D種取得価額を当該調整後の下限D種取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えにD種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後D種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後D種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後D種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなしてD種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
(ロ)上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限D種取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限D種取得価額を含む。)に変更される。
(ハ)(ⅰ)D種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後D種取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後D種取得価額は、本⑥に準じて調整する。
(ⅱ)D種取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後D種取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)D種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後D種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)D種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
(ニ)上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(ホ)上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後D種取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
(ヘ)上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後D種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ト)D種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後D種取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後D種取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、D種取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑦合理的な措置
上記④ないし⑥に定める取得価額((10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑦において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑧取得請求受付場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑨取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑧に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(9)金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当行は、平成36年3月31日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限D種取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
②取得と引換えに交付すべき財産
当行は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(6)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。
(10)普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当行は、D種取得請求期間の末日までに当行に取得されていないD種優先株式の全てをD種取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数にD種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限D種取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限D種取得価額とする。
(11)株式の分割又は併合及び株式無償割当て
①分割又は併合
当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(12)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
8.E種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)E種優先配当金
①E種優先配当金
当行は、定款第38条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株式を有する株主(以下「E種優先株主」という。)又はE種優先株式の登録株式質権者(以下「E種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、配当年率2%(平成30年3月31日に終了する事業年度に係る期末の剰余金の配当の場合は、配当年率2%に基づき払込期日から平成30年3月31日までの間の日数(初日と最終日を含む。)につき1年を365日とする日割計算により算出される割合とする。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「E種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
②非累積条項
ある事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がE種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対しては、E種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)E種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「E種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3)残余財産
①残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③経過E種優先配当金相当額
E種優先株式1株当たりの経過E種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にE種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてE種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対してE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
E種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。
(5)種類株主総会
法令に別段の定めがある場合を除き、当行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においても、E種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6)金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当行は、平成36年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、E種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、金融庁の事前の確認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をE種優先株主に対して交付するものとする。なお、E種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
②取得と引換えに交付すべき財産
当行は、E種優先株式の取得と引換えに、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過E種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過E種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当行は、平成39年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日までに当行に取得されていないE種優先株式の全てを取得する。この場合、当行は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、各E種優先株主に対し、その有するE種優先株式数にE種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。E種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が45円(以下「下限E種取得価額」という。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限E種取得価額(ただし、下記③による調整を受ける。)とする。
③下限E種取得価額の調整
(イ)E種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限E種取得価額を次に定める算式(以下、「下限E種取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後下限E種取得価額」という。)。下限E種取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
| 調 整 後 下限E種取得価額 | = | 調 整 前 下限E種取得 価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通 株式数 | × | 1株当たり の払込金額 |
| 時 価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | ||||||||
(ⅰ)下限E種取得価額調整式に使用する時価(下記(ハ)(ⅰ)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限E種取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後下限E種取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ニ)に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)及び(ⅴ)並びに下記(ハ)(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限E種取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後下限E種取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(イ)又は(ロ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限E種取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後下限E種取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる下限E種取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応じて、調整後下限E種取得価額を適用する日の前日において有効な下限E種取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前下限E種取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整が行われている場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(ⅳ)による調整を行う直前の下限E種取得価額を当該調整後の下限E種取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに下限E種取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後下限E種取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(ⅳ)による下限E種取得価額の調整が行われている場合には、調整後下限E種取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記(ホ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後下限E種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限E種取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
(ロ)上記(イ)(i)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、下限E種取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限E種取得価額に変更される。
(ハ)(ⅰ)下限E種取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後E種取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、下限E種取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限E種取得価額は、本③に準じて調整する。
(ⅱ)下限E種取得価額調整式に使用する「調整前下限E種取得価額」は、調整後下限E種取得価額を適用する日の前日において有効な下限E種取得価額とする。
(ⅲ)下限E種取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(イ)(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限E種取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該下限E種取得価額の調整の前に上記(イ)及び(ロ)に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(イ)(ⅳ)(b)に基づく調整に先立って適用された上記(イ)(ⅲ)又は(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)下限E種取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(イ)(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記(イ)(ⅱ)及び(ⅵ)の場合には0円、上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
(ニ)上記(イ)(ⅲ)ないし(ⅴ)及び上記(ハ)(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(ホ)上記(イ)(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限E種取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記(ハ)(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
(ヘ)上記(イ)(i)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記(イ)(i)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後下限E種取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ト)下限E種取得価額調整式により算出された上記(イ)第2文を適用する前の調整後下限E種取得価額と調整前下限E種取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限E種取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下限E種取得価額調整式による下限E種取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限E種取得価額を算出する場合には、下限E種取得価額調整式中の調整前下限E種取得価額に代えて調整前下限E種取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
(8)譲渡制限
①E種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。
②当行取締役会は、E種優先株式の譲渡による取得について、当行取締役会が定める一定の基準に従って承認する権限を代表取締役に対して委任する。
(9)株式の分割又は併合及び株式無償割当て
①分割又は併合
当行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びE種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びE種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
9.「提出日現在発行数」欄には、平成29年11月1日からこの四半期報告書提出日までのB種優先株式及びD種優先株式の取得請求により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成29年7月31日 (注) | △6,000 | 86,441 | - | 12,495 | - | 10,349 |
(注) 自己株式(A種優先株式6,000千株)の消却による減少であります。
(6)【大株主の状況】
| 平成29年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社整理回収機構 | 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 | 16,000 | 18.50 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 | 4,464 | 5.16 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 3,375 | 3.90 |
| 株式会社福岡銀行 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号 | 2,623 | 3.03 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 2,488 | 2.87 |
| 豊和銀行従業員持株会 | 大分県大分市王子中町4番10号 | 2,196 | 2.54 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 1,793 | 2.07 |
| 株式会社福岡中央銀行 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目12番1号 | 1,364 | 1.57 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 1,333 | 1.54 |
| 株式会社南日本銀行 | 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 | 1,301 | 1.50 |
| 計 | - | 36,939 | 42.73 |
(注) 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)及び日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口)の所有株式は全て信託業務に係る株式であります。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
| 平成29年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 3,375 | 5.78 |
| 株式会社福岡銀行 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号 | 2,623 | 4.49 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 2,488 | 4.26 |
| 豊和銀行従業員持株会 | 大分県大分市王子中町4番10号 | 2,196 | 3.76 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 1,793 | 3.07 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 | 1,464 | 2.50 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 1,333 | 2.28 |
| 株式会社福岡中央銀行 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目12番1号 | 1,314 | 2.25 |
| 株式会社南日本銀行 | 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 | 1,251 | 2.14 |
| 株式会社宮崎太陽銀行 | 宮崎県宮崎市広島2丁目1番31号 | 1,243 | 2.13 |
| 計 | - | 19,080 | 32.70 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | B種優先株式 3,000,000D種優先株式 16,000,000 E種優先株式 7,997,000 | - | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己株式) 普通株式 435,000 | - | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 58,337,000 | 普通株式 58,337 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 672,900 | - | 同上 |
| 発行済株式総数 | 86,441,900 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 58,337 | - |
(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が10,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄に同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が10個含まれております。
②【自己株式等】
| 平成29年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社豊和銀行 | 大分市王子中町4番10号 | 435,000 | - | 435,000 | 0.73 |
| 計 | - | 435,000 | - | 435,000 | 0.73 |
(注)「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」の発行済株式総数は発行済普通株式の総数であります。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
1【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | ※6 49,573 | ※6 67,587 |
| 有価証券 | ※6,※9 106,093 | ※6,※9 104,185 |
| 貸出金 | ※1,※2,※3,※4,※5,※7 407,556 | ※1,※2,※3,※4,※5,※7 405,017 |
| 外国為替 | 611 | 424 |
| その他資産 | 2,308 | 2,187 |
| その他の資産 | ※6 2,308 | ※6 2,187 |
| 有形固定資産 | ※8 7,945 | ※8 7,600 |
| 無形固定資産 | 159 | 206 |
| 前払年金費用 | 611 | 609 |
| 繰延税金資産 | 558 | 370 |
| 支払承諾見返 | 720 | 679 |
| 貸倒引当金 | △7,609 | △7,038 |
| 資産の部合計 | 568,531 | 581,829 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※6 525,914 | ※6 528,025 |
| 譲渡性預金 | - | 7,545 |
| 借用金 | ※6 10,540 | ※6 11,726 |
| 外国為替 | 0 | 0 |
| その他負債 | 2,037 | 2,246 |
| 未払法人税等 | 59 | 69 |
| リース債務 | 244 | 266 |
| 資産除去債務 | 208 | 210 |
| その他の負債 | 1,523 | 1,699 |
| 賞与引当金 | 145 | 149 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 175 | 199 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 822 | 822 |
| 支払承諾 | 720 | 679 |
| 負債の部合計 | 540,356 | 551,393 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 12,495 | 12,495 |
| 資本剰余金 | 8,350 | 10,349 |
| 資本準備金 | 8,350 | 10,349 |
| 利益剰余金 | 5,581 | 5,592 |
| 利益準備金 | 614 | 708 |
| その他利益剰余金 | 4,967 | 4,883 |
| 繰越利益剰余金 | 4,967 | 4,883 |
| 自己株式 | △88 | △88 |
| 株主資本合計 | 26,339 | 28,348 |
| その他有価証券評価差額金 | 133 | 385 |
| 土地再評価差額金 | 1,702 | 1,702 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,836 | 2,087 |
| 純資産の部合計 | 28,175 | 30,435 |
| 負債及び純資産の部合計 | 568,531 | 581,829 |
(2)【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 経常収益 | 5,132 | 5,093 |
| 資金運用収益 | 4,054 | 3,995 |
| (うち貸出金利息) | 3,728 | 3,683 |
| (うち有価証券利息配当金) | 306 | 292 |
| 役務取引等収益 | 612 | 594 |
| その他業務収益 | 1 | 45 |
| その他経常収益 | ※2 464 | ※2 457 |
| 経常費用 | 4,942 | 4,327 |
| 資金調達費用 | 233 | 209 |
| (うち預金利息) | 227 | 207 |
| 役務取引等費用 | 562 | 599 |
| その他業務費用 | 18 | 14 |
| 営業経費 | ※1,※3 3,001 | ※1,※3 3,004 |
| その他経常費用 | ※4 1,126 | ※4 499 |
| 経常利益 | 190 | 765 |
| 特別利益 | 77 | 6 |
| 固定資産処分益 | 27 | 6 |
| 受取和解金 | 50 | 0 |
| 特別損失 | 16 | 187 |
| 固定資産処分損 | 15 | 0 |
| 減損損失 | - | ※5 186 |
| その他 | 1 | 0 |
| 税引前中間純利益 | 251 | 585 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 | 7 |
| 法人税等還付税額 | △25 | - |
| 法人税等調整額 | 128 | 90 |
| 法人税等合計 | 106 | 98 |
| 中間純利益 | 144 | 486 |
(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||
| 当期首残高 | 12,495 | 8,350 | 8,350 | 515 | 4,787 | 5,303 | △87 | 26,061 |
| 当中間期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 98 | △588 | △490 | △490 | ||||
| 中間純利益 | 144 | 144 | 144 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | ||||||
| 自己株式の処分 | △0 | △0 | 0 | 0 | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 87 | 87 | 87 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | ||||||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | - | 98 | △355 | △257 | △0 | △257 |
| 当中間期末残高 | 12,495 | 8,350 | 8,350 | 614 | 4,431 | 5,045 | △88 | 25,803 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | 182 | 1,790 | 1,972 | 28,034 |
| 当中間期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △490 | |||
| 中間純利益 | 144 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | 87 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 73 | △87 | △14 | △14 |
| 当中間期変動額合計 | 73 | △87 | △14 | △272 |
| 当中間期末残高 | 255 | 1,702 | 1,957 | 27,761 |
当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 12,495 | 8,350 | - | 8,350 | 614 | 4,967 | 5,581 | △88 | 26,339 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 新株の発行 | 3,998 | 3,998 | 3,998 | 7,997 | |||||
| 資本金から剰余金への振替 | △3,998 | 3,998 | 3,998 | ||||||
| 準備金から剰余金への振替 | △2,000 | 2,000 | |||||||
| 剰余金の配当 | 94 | △569 | △474 | △474 | |||||
| 中間純利益 | 486 | 486 | 486 | ||||||
| 自己株式の取得 | △6,000 | △6,000 | |||||||
| 自己株式の消却 | △5,998 | △5,998 | △1 | △1 | 6,000 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||||||
| 当中間期変動額合計 | - | 1,998 | - | 1,998 | 94 | △84 | 10 | △0 | 2,009 |
| 当中間期末残高 | 12,495 | 10,349 | - | 10,349 | 708 | 4,883 | 5,592 | △88 | 28,348 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | 133 | 1,702 | 1,836 | 28,175 |
| 当中間期変動額 | ||||
| 新株の発行 | 7,997 | |||
| 資本金から剰余金への振替 | ||||
| 準備金から剰余金への振替 | ||||
| 剰余金の配当 | △474 | |||
| 中間純利益 | 486 | |||
| 自己株式の取得 | △6,000 | |||
| 自己株式の消却 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 251 | - | 251 | 251 |
| 当中間期変動額合計 | 251 | - | 251 | 2,260 |
| 当中間期末残高 | 385 | 1,702 | 2,087 | 30,435 |
(4)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 251 | 585 |
| 減価償却費 | 136 | 134 |
| 減損損失 | - | 186 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 475 | △570 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 4 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 5 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △11 | 23 |
| 資金運用収益 | △4,054 | △3,995 |
| 資金調達費用 | 233 | 209 |
| 有価証券関係損益(△) | △296 | △54 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △11 | △6 |
| 貸出金の純増(△)減 | 10,832 | 2,539 |
| 預金の純増減(△) | 1,911 | 2,110 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 4,423 | 7,545 |
| 借用金の純増減(△) | △1,315 | 1,186 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △173 | △756 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △297 | 187 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | △0 |
| 資金運用による収入 | 4,158 | 4,044 |
| 資金調達による支出 | △270 | △251 |
| その他 | 81 | 381 |
| 小計 | 16,082 | 13,504 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 28 |
| 法人税等の支払額 | △29 | △24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,097 | 13,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △21,316 | △23,491 |
| 有価証券の売却による収入 | 518 | 2,053 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,838 | 23,707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △156 | △13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △77 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,921 | 2,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 7,941 |
| リース債務の返済による支出 | △26 | △27 |
| 配当金の支払額 | △489 | △472 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △6,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △516 | 1,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,659 | 17,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,872 | 49,120 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 63,531 | ※1 66,378 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:34年~50年
その他:4年~20年
(2)無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。
5.繰延資産の処理方法
株式発行費
株式発行費は、その他資産に計上し、3年で定額法により償却しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額等と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は6,274百万円(前事業年度末は7,064百万円)であります。
(2)賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。当中間会計期間末においては、年金資産の額が退職給付債務から未認識項目の合計額を控除した額を超過しているため、前払年金費用として中間貸借対照表に計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
8.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
9.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(中間貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 破綻先債権額 | 67百万円 | 101百万円 |
| 延滞債権額 | 15,469百万円 | 14,463百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※2.貸出金のうち3カ月以上延滞債権はありません。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※3.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 貸出条件緩和債権額 | 257百万円 | 432百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※4.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 合計額 | 15,794百万円 | 14,998百万円 |
なお、上記1.から4.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※5.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) |
| 3,249百万円 | 2,624百万円 |
※6.担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |||
| 担保に供している資産 | ||||
| 有価証券 | 14,067 | 百万円 | 15,003 | 百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||||
| 預金 | 739 | 〃 | 1,262 | 〃 |
| 借用金 | 10,100 | 〃 | 11,300 | 〃 |
| 計 | 10,839 | 〃 | 12,562 | 〃 |
上記のほか、内国為替決済、公金収納の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 有価証券 | 10,788百万円 | 10,750百万円 |
| 預け金 | 59百万円 | 59百万円 |
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 保証金 | 1,381百万円 | 1,381百万円 |
※7.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 融資未実行残高 | 21,909百万円 | 22,396百万円 |
| うち契約残存期間が1年以内のもの | 21,721百万円 | 22,251百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※8.有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 減価償却累計額 | 5,996百万円 | 5,995百万円 |
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) |
| 6,140百万円 | 5,637百万円 |
(中間損益計算書関係)
※1.営業経費には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 給料・手当 | 1,252百万円 | 1,268百万円 |
| 退職給付費用 | 47百万円 | 43百万円 |
※2.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 償却債権取立益 | 43百万円 | 171百万円 |
| 株式等売却益 | 305百万円 | 15百万円 |
| 貸倒引当金戻入益 | -百万円 | 133百万円 |
※3.減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 有形固定資産 | 97百万円 | 94百万円 |
| 無形固定資産 | 29百万円 | 30百万円 |
※4.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 貸出金償却 | 257百万円 | 419百万円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 825百万円 | -百万円 |
※5.減損損失
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 地域 | - | 大分県内 |
| 主な用途 | - | 営業用資産1カ所 |
| 種類 | - | 土地、建物 |
| 減損損失額 | -百万円 | 土地128百万円 建物58百万円 |
上記の資産は、継続的な地価の下落及び営業キャッシュ・フローの低下により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
当行は、グルーピングの単位を営業店単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングをしております。また、本部等銀行全体に関連する資産については共用資産としております。
なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額であります。正味売却価額は不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定し、使用価値は将来キャッシュ・フローを5.05%で割り引いて算定しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
前中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| (単位:千株) |
| 当事業年度期首株式数 | 当中間会計期間増加株式数 | 当中間会計期間減少株式数 | 当中間会計期間末株式数 | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 59,444 | - | - | 59,444 |
| A種優先株式 | 6,000 | - | - | 6,000 |
| B種優先株式 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| D種優先株式 | 16,000 | - | - | 16,000 |
| 合計 | 84,444 | - | - | 84,444 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 (注)1、2 | 421 | 2 | 0 | 424 |
| 合計 | 421 | 2 | 0 | 424 |
(注)1.普通株式の自己株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取によるものであります。
2.普通株式の自己株式数の減少0千株は、単元未満株式の買増し請求によるものであります。
2.配当に関する事項
(1)当中間会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 59 | 1 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 |
| A種優先株式 | 210 | 35 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | |
| B種優先株式 | 24 | 8 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | |
| D種優先株式 | 197 | 12.3 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 |
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| (単位:千株) |
| 当事業年度期首株式数 | 当中間会計期間増加株式数 | 当中間会計期間減少株式数 | 当中間会計期間末株式数 | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 59,444 | - | - | 59,444 |
| A種優先株式 (注)1 | 6,000 | - | 6,000 | - |
| B種優先株式 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| D種優先株式 | 16,000 | - | - | 16,000 |
| E種優先株式 (注)2 | - | 7,997 | - | 7,997 |
| 合計 | 84,444 | 7,997 | 6,000 | 86,441 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 (注)3 | 431 | 4 | - | 435 |
| A種優先株式 (注)4、5 | - | 6,000 | 6,000 | - |
| 合計 | 431 | 6,004 | 6,000 | 435 |
(注)1.A種優先株式の発行済株式数の減少6,000千株は、自己株式の消却によるものであります。
2.E種優先株式の発行済株式数の増加7,997千株は、第三者割当による新株の発行によるものであります。
3.普通株式の自己株式数の増加4千株は、単元未満株式の買取によるものであります。
4.A種優先株式の自己株式数の増加6,000千株は、定款第12条の2第9項に基づく金銭を対価とした取得によ
るものであります。
5.A種優先株式の自己株式数の減少6,000千株は、自己株式の消却によるものであります。
2.配当に関する事項
(1)当中間会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成29年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 59 | 1 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 |
| A種優先株式 | 210 | 35 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | |
| B種優先株式 | 24 | 8 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | |
| D種優先株式 | 181 | 11.3 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 |
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |||
| 現金預け金勘定 | 64,103 | 百万円 | 67,587 | 百万円 |
| 定期預け金 | △59 | 〃 | △59 | 〃 |
| その他預け金 | △512 | 〃 | △1,150 | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 63,531 | 〃 | 66,378 | |
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
有形固定資産
ATM、パソコン
②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「4.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません。((注2)参照)。
前事業年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
| 貸借対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)現金預け金 | 49,573 | 49,573 | - |
| (2)有価証券 | 105,201 | 105,201 | - |
| (3)貸出金 | 407,556 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △7,593 | ||
| 399,962 | 402,843 | 2,880 | |
| 資産計 | 554,738 | 557,618 | 2,880 |
| (1)預金 | 525,914 | 526,422 | 507 |
| (2)借用金 | 10,540 | 10,540 | 0 |
| 負債計 | 536,454 | 536,962 | 508 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 0 | 0 | - |
| デリバティブ取引計 | 0 | 0 | - |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当中間会計期間(平成29年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間貸借対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)現金預け金 | 67,587 | 67,587 | - |
| (2)有価証券 | 103,261 | 103,261 | - |
| (3)貸出金 | 405,017 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △7,024 | ||
| 397,993 | 401,134 | 3,140 | |
| 資産計 | 568,842 | 571,982 | 3,140 |
| (1)預金 | 528,025 | 528,498 | 473 |
| (2)譲渡性預金 | 7,545 | 7,546 | 1 |
| (3)借用金 | 11,726 | 11,726 | 0 |
| 負債計 | 547,296 | 547,771 | 474 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | - | - | - |
| デリバティブ取引計 | - | - | - |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金のうち、満期が1年以内のものの時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。
投資信託は、公表されている基準価格を時価としております。
自行保証付私募債は、貸出金と同じく、信用格付と契約期間に応じて、市場金利に信用コストを反映した利率で割り引いて時価を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3)貸出金
変動金利の貸出金は、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
固定金利の貸出金は、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、貸出金の種類及び信用格付、契約期間に応じて、市場金利に信用コストを反映させた利率もしくは同様の新規貸出を行った場合に想定される金利で割り引いて時価を算定しております。
金利の決定方法が特殊な貸出金は、当行から独立した第三者の価格提供者により提示された評価額を時価としております。
返済期限を設けていない貸出金は、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金等は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、時価は中間決算日(決算日)における中間貸借対照表(貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
負 債
(1)預金、及び(2)譲渡性預金
要求払預金は、中間決算日(決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。定期預金及び譲渡性預金は、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、新規に預金を受け入れた場合に使用する利率で割り引いて時価を算定しております。
(3)借用金
借用金は全て固定金利であり、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区 分 | 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) |
| ①非上場株式(*1)(*2) | 779 | 778 |
| ②組合出資金(*3) | 113 | 145 |
| 合 計 | 892 | 923 |
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前事業年度において減損処理はありません。当中間会計期間において、非上場株式について1百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(有価証券関係)
※ 中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
1.満期保有目的の債券
前事業年度(平成29年3月31日現在)及び当中間会計期間(平成29年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前事業年度(平成29年3月31日現在)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 株式 | 1,816 | 1,257 | 559 | |
| 債券 | 51,816 | 51,294 | 521 | |
| 貸借対照表計上額が | 国債 | 25,326 | 25,069 | 257 |
| 取得原価を超えるも | 地方債 | 6,029 | 5,997 | 32 |
| の | 社債 | 20,460 | 20,227 | 232 |
| その他 | 6,858 | 6,797 | 60 | |
| 小計 | 60,491 | 59,349 | 1,141 | |
| 株式 | 1,717 | 2,086 | △368 | |
| 貸借対照表計上額が | 債券 | 30,229 | 30,531 | △302 |
| 取得原価を超えない | 地方債 | 19,006 | 19,167 | △160 |
| もの | 社債 | 11,222 | 11,364 | △141 |
| その他 | 12,764 | 13,065 | △301 | |
| 小計 | 44,710 | 45,682 | △972 | |
| 合 | 計 | 105,201 | 105,032 | 169 |
当中間会計期間(平成29年9月30日現在)
| 種類 | 中間貸借対 照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 株式 | 2,426 | 1,686 | 740 | |
| 債券 | 49,280 | 48,874 | 405 | |
| 中間貸借対照表計上 | 国債 | 22,200 | 22,055 | 145 |
| 額が取得原価を超え | 地方債 | 6,020 | 5,997 | 22 |
| るもの | 社債 | 21,060 | 20,822 | 238 |
| その他 | 9,365 | 9,277 | 87 | |
| 小計 | 61,072 | 59,838 | 1,233 | |
| 株式 | 1,706 | 2,021 | △315 | |
| 中間貸借対照表計上 | 債券 | 30,500 | 30,720 | △220 |
| 額が取得原価を超え | 地方債 | 18,995 | 19,153 | △158 |
| ないもの | 社債 | 11,505 | 11,566 | △61 |
| その他 | 9,982 | 10,161 | △179 | |
| 小計 | 42,189 | 42,903 | △714 | |
| 合 | 計 | 103,261 | 102,742 | 519 |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間会計期間(事業年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前事業年度における減損処理額は188百万円(受益証券)であります。当中間会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当中間会計期間(事業年度)末の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合は著しく下落したと判断し、30%以上50%未満下落している場合は発行会社の財務内容及び過去の一定期間における時価の推移等を勘案して判断しております。
(金銭の信託関係)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間貸借対照表(貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(平成29年3月31日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 169 |
| その他有価証券 | 169 |
| (+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) | △35 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 133 |
| その他有価証券評価差額金 | 133 |
当中間会計期間(平成29年9月30日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 519 |
| その他有価証券 | 519 |
| (+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) | △133 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 385 |
| その他有価証券評価差額金 | 385 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間決算日(決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前事業年度(平成29年3月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 店頭 | 為替予約 | ||||
| 売建 | 6 | - | △0 | △0 | |
| 買建 | 11 | - | 0 | 0 | |
| 合 計 | - | - | 0 | 0 | |
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算出しております。
当中間会計期間(平成29年9月30日現在)
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジットデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間決算日(決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 期首残高 | 219百万円 | 208百万円 |
| 時の経過による調整額 | 3百万円 | 1百万円 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △0百万円 | -百万円 |
| 資産除去債務の戻入額 | △13百万円 | -百万円 |
| 期末残高 | 208百万円 | 210百万円 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)及び当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
当行は、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.サービスごとの情報
| (単位:百万円) |
| 貸出業務 | 有価証券投資業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 3,771 | 612 | 749 | 5,132 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.サービスごとの情報
| (単位:百万円) |
| 貸出業務 | 有価証券投資業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 3,989 | 353 | 750 | 5,093 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
当行は、銀行業単一のセグメントであるため、記載を省略しています。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | ||
| 1株当たり純資産額 | 46円76銭 | 58円28銭 |
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | ||
| 純資産の部の合計額 | 百万円 | 28,175 | 30,435 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 百万円 | 25,415 | 26,997 |
| (うち優先株式) | 百万円 | (25,000) | (26,997) |
| (うち定時株主総会決議による優先配当額) | 百万円 | (415) | (-) |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 | 百万円 | 2,759 | 3,438 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数 | 千株 | 59,013 | 59,009 |
2.1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||
| (1)1株当たり中間純利益金額 | 円 | 2.45 | 8.25 |
| (算定上の基礎) | |||
| 中間純利益 | 百万円 | 144 | 486 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| (うち中間優先配当額) | 百万円 | (-) | (-) |
| 普通株式に係る中間純利益 | 百万円 | 144 | 486 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 59,022 | 59,010 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 | 円 | 0.45 | 1.18 |
| (算定上の基礎) | |||
| 中間純利益調整額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式増加数 | 千株 | 262,509 | 355,223 |
| (うち優先株式) | 千株 | (262,509) | (355,223) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ――――― | ――――― |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
| 平成29年11月28日 | ||
| 株式会社豊和銀行 |
| 取締役会御中 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 根 津 昌 史 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 川 口 輝 朗 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社豊和銀行の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第100期事業年度の中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社豊和銀行の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期報告書提出会社が提出した四半期報告書に綴り込まれた当中間会計期間の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提出会社が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 |