| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月22日 |
| 【四半期会計期間】 | 第109期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社第三銀行 |
| 【英訳名】 | The Daisan Bank,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 岩 間 弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 三重県松阪市京町510番地 |
| 【電話番号】 | (0598)23-1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役総合企画部長 川 瀬 和 也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋1丁目14番7号株式会社第三銀行東京支店 |
| 【電話番号】 | (03)3277-3311 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店長兼東京事務所長 中 川 幸 久 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号) 株式会社第三銀行名古屋支店 (名古屋市中村区名駅5丁目2番15号) 株式会社第三銀行東京支店 (東京都中央区日本橋1丁目14番7号) 株式会社第三銀行大阪支店 (大阪市中央区南船場1丁目17番20号) (注) 東京支店及び大阪支店は金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。 |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
| 平成27年度中間連結会計期間 | 平成28年度中間連結会計期間 | 平成29年度中間連結会計期間 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||
| (自平成27年 4月1日 至平成27年 9月30日) | (自平成28年 4月1日 至平成28年 9月30日) | (自平成29年 4月1日 至平成29年 9月30日) | (自平成27年 4月1日 至平成28年 3月31日) | (自平成28年 4月1日 至平成29年 3月31日) | ||
| 連結経常収益 | 百万円 | 19,553 | 19,030 | 18,455 | 39,582 | 37,563 |
| 連結経常利益 | 百万円 | 3,138 | 3,093 | 3,276 | 6,554 | 5,889 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,953 | 1,839 | 1,934 | ―― | ―― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ―― | ―― | ―― | 3,744 | 3,293 |
| 連結中間包括利益 | 百万円 | △3,113 | △638 | 4,320 | ―― | ―― |
| 連結包括利益 | 百万円 | ―― | ―― | ―― | △696 | 1,220 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 110,076 | 110,591 | 115,532 | 112,492 | 112,447 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 1,973,998 | 2,018,313 | 2,036,472 | 2,023,835 | 2,022,017 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 4,190.33 | 4,199.54 | 4,453.83 | 4,290.08 | 4,271.20 |
| 1株当たり中間純利益金額 | 円 | 107.64 | 101.37 | 106.57 | ―― | ―― |
| 1株当たり当期純利益金額 | 円 | ―― | ―― | ―― | 185.14 | 161.87 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 | 円 | 52.82 | 45.54 | 49.14 | ―― | ―― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 円 | ―― | ―― | ―― | 98.28 | 83.50 |
| 自己資本比率 | % | 5.37 | 5.26 | 5.44 | 5.34 | 5.33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 16,579 | 4,992 | 920 | 48,506 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 5,376 | 4,848 | 2,754 | △9,970 | 12,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △2,312 | △6,100 | △2,271 | △2,313 | △7,104 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 百万円 | 104,023 | 124,342 | 128,360 | 120,602 | 126,956 |
| 従業員数[外、平均臨時従業員数] | 人 | 1,557 | 1,525 | 1,515 | 1,493 | 1,473 |
| [627] | [619] | [568] | [625] | [603] | ||
(注) 1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.平成28年10月1日付で普通株式及びA種優先株式について10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。1株当たり純資産額、1株当たり中間純利益金額、1株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、平成27年度の期首に当該株式併合を実施したと仮定して算出しております。
3.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
(2) 当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第107期中 | 第108期中 | 第109期中 | 第107期 | 第108期 | |
| 決算年月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成29年9月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | |
| 経常収益 | 百万円 | 16,839 | 16,279 | 15,738 | 34,053 | 31,879 |
| 経常利益 | 百万円 | 2,839 | 2,816 | 3,322 | 5,926 | 5,344 |
| 中間純利益 | 百万円 | 1,924 | 1,796 | 2,158 | ―― | ―― |
| 当期純利益 | 百万円 | ―― | ―― | ―― | 3,680 | 3,212 |
| 資本金 | 百万円 | 37,461 | 37,461 | 37,461 | 37,461 | 37,461 |
| 発行済株式総数 | 千株 | 普通株式 184,358 A種優先株式 60,000 | 普通株式 184,358 A種優先株式 60,000 | 普通株式 18,435 A種優先株式 6,000 | 普通株式 184,358 A種優先株式 60,000 | 普通株式 18,435 A種優先株式 6,000 |
| 純資産額 | 百万円 | 106,148 | 106,977 | 111,767 | 109,059 | 108,620 |
| 総資産額 | 百万円 | 1,962,421 | 2,005,727 | 2,023,829 | 2,011,992 | 2,009,423 |
| 預金残高 | 百万円 | 1,784,560 | 1,781,424 | 1,816,512 | 1,788,453 | 1,797,029 |
| 貸出金残高 | 百万円 | 1,228,634 | 1,253,986 | 1,267,394 | 1,249,377 | 1,260,183 |
| 有価証券残高 | 百万円 | 595,454 | 594,776 | 593,768 | 608,668 | 590,315 |
| 1株当たり配当額 | 円 | 普通株式 ― A種優先株式 ― | 普通株式 ― A種優先株式 ― | 普通株式 ─ A種優先株式 ― | 普通株式 5.00 A種優先株式 6.42 | 普通株式 50.00 A種優先株式 59.20 |
| 自己資本比率 | % | 5.40 | 5.32 | 5.51 | 5.41 | 5.39 |
| 従業員数[外、平均臨時従業員数] | 人 | 1,459 | 1,435 | 1,432 | 1,399 | 1,386 |
| [563] | [557] | [510] | [561] | [544] | ||
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.平成28年10月1日付で普通株式及びA種優先株式の単元株式数を、いずれも1,000株から100株に変更する定款変更を行いました。これにより、普通株式及びA種優先株式の単元株式数を10株につき1株の割合で株式併合を実施し、発行済株式総数につきましては、普通株式は165,922千株減少し18,435千株となり、A種優先株式は54,000千株減少し6,000千株となっております。
3.平成28年度の普通株式の1株当たり配当額50.00円及びA種優先株式の1株当たり配当額59.20円は、株式併合後の配当額となります。
4.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
(当行と株式会社三重銀行の共同持株会社設立(株式移転)に関する契約締結及び株式移転計画書の作成)
当行と株式会社三重銀行(取締役頭取 渡辺 三憲、以下、「三重銀行」といい、当行と三重銀行を総称して、以下、「両行」といいます。)は、平成29年2月28日に両行間で締結した基本合意書(以下、「本基本合意書」といいます。)に基づき、平成29年9月15日に開催したそれぞれの取締役会において、両行の株主総会の承認及び関係当局の認可等が得られることを前提として、株式移転の方式により平成30年4月2日をもって両行の完全親会社となる「株式会社三十三フィナンシャルグループ」(以下、「共同持株会社」といいます。)を設立すること(以下、「本件株式移転」といいます。)、並びに共同持株会社の概要及び本件株式移転の条件等について決議し、同日、当該決議に基づき、両行間で経営統合契約書を締結するとともに、株式移転計画書(以下、「本件株式移転計画書」といいます。)を共同で作成いたしました。
(1)本件株式移転の経緯・目的
両行は、三重県に本店を置く地域金融機関としての社会的使命を果たすことで、地域の皆様の厚いご愛顧の下、確固たる営業基盤と安定的な収益基盤を構築してまいりました。しかし、近年、人口減少や高齢化の進展等社会の構造的な問題が及ぼす地域経済への影響の増大に加え、FinTech等の技術革新を通じた異業種からの金融分野への進出による新たな金融競争の発生、市場金利の低下等の金融環境変化がもたらす金融機関同士の競争激化等、地域金融機関の経営環境は大きく変化してきており、こうした環境変化への対応力がこれまで以上に求められているものと認識しております。
こうした環境変化の中、両行は、地域金融機関として地域経済の発展・成長に向けて持続的に貢献していくためには、三重県、愛知県及び近接地域におけるプレゼンスをこれまで以上に発揮できる強固な経営基盤を確立し、将来を見据えた新たなビジネスモデルを確立していく必要があると判断しました。両行は、本基本合意書に基づき、平成30年4月2日を目処に共同株式移転の方式により共同持株会社を設立し経営統合を行うことに向け、協議・検討を進めてまいりましたが、平成29年9月15日、両行が「対等の精神」において経営統合を行うことについて最終的な合意に至りました。
(2)本件株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容、その他の株式移転計画の内容
① 本件株式移転の方法
両行を株式移転完全子会社、新規に設立する共同持株会社を株式移転完全親会社とする共同株式移転となります。
② 株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)
| 会社名 | 第三銀行 | 三重銀行 |
|---|---|---|
| 株式移転比率 (普通株式) | 0.7 | 1 |
| 株式移転比率 (A種優先株式) | 0.7 | ― |
(注1) 株式の割当比率
第三銀行の普通株式1株に対して、共同持株会社の普通株式0.7株を、三重銀行の普通株式1株に対して、共同持株会社の普通株式1株を割当交付いたします。また、第三銀行のA種優先株式1株に対して、共同持株会社の第一種優先株式0.7株を割当交付致します。なお、共同持株会社の単元株式数は100株とする予定です。
本件株式移転により、両行の株主に交付しなければならない共同持株会社の普通株式及び第一種優先株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し1株に満たない端数部分に応じた金額をお支払いいたします。
なお、上記株式移転比率は、本件株式移転計画書作成後共同持株会社成立日までの間において、株式移転比率に重大な影響を与える事由が新たに発見された場合又は当該事由が生じた場合には、両行で協議のうえ、合意により変更することがあります。
(注2) 共同持株会社が交付する新株式数(予定)
普通株式:26,170,339株
上記は、第三銀行の平成29年6月30日時点における普通株式の発行済株式総数(18,435,800株)及び三重銀行の平成29年6月30日時点における普通株式の発行済株式総数(13,483,034株)を前提として算出しております。但し、共同持株会社が両行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)までに、それぞれが保有する自己株式の全部を消却する予定であるため、第三銀行の平成29年6月30日時点における自己株式数(282,488株)及び三重銀行の平成29年6月30日時点における自己株式数(20,013株)は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、第三銀行又は三重銀行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の平成29年6月30日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、共同持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。
第一種優先株式: 4,200,000株
上記は、第三銀行の平成29年6月30日時点におけるA種優先株式の発行済株式総数(6,000,000株)を前提として算出しております。
(注3) 単元未満株式の取扱い
本件株式移転により、1単元(100株)未満の共同持株会社の普通株式(以下「単元未満株式」といいます。)の割当てを受ける両行の株主の皆様につきましては、その保有する単元未満株式を東京証券取引所、名古屋証券取引所その他の金融商品取引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆様は、会社法第192条第1項の規定に基づき、共同持株会社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、会社法第194条第1項及び定款の規定に基づき、共同持株会社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することも可能です。
(3)株式移転に係る割当ての内容の算定根拠等
① 割当ての内容の根拠及び理由
上記(1)「本件株式移転の経緯・目的」に記載のとおり、両行は、本基本合意書に基づき、平成30年4月2日を目処に共同株式移転の方式により共同持株会社を設立し経営統合を行うことに向け、統合準備委員会を設置して協議・検討を進めてまいりました。
第三銀行は、下記(3)④「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本件株式移転の対価の公正性その他の本件株式移転の公正性を担保するため、第三銀行の第三者算定機関としてみずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所をそれぞれ選定のうえ、本件株式移転に関する検討を開始し、第三者算定機関であるみずほ証券から平成29年9月14日付で受領した株式移転比率算定書及びリーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所からの法的助言を参考に、第三銀行が三重銀行に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえ、慎重に協議・検討した結果、上記(2)②「株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)」に記載の株式移転比率により本件株式移転を行うことが妥当であると判断しました。
他方、三重銀行は、下記(3)④「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本件株式移転の対価の公正性その他の本件株式移転の公正性を担保するため、三重銀行の第三者算定機関としてSMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとしてTMI総合法律事務所をそれぞれ選定のうえ、本件株式移転に関する検討を開始し、第三者算定機関であるSMBC日興証券から平成29年9月14日付で受領した株式移転比率算定書及びリーガル・アドバイザーであるTMI総合法律事務所からの法的助言を参考に、三重銀行が第三銀行に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえ、慎重に協議・検討した結果、上記(2)②「株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)」に記載の株式移転比率により本件株式移転を行うことが妥当であると判断しました。なお、両行は、第三銀行が発行しているA種優先株式については、同社の普通株式のような市場価格が存在しないため、普通株式に係る株式移転比率を考慮し、A種優先株式1株につき共同持株会社の第一種優先株式0.7株を割当交付することとしたうえで、共同持株会社にて新たに発行して割当交付する第一種優先株式の内容は、A種優先株式の発行要項の定めに従い、A種優先株式1株の経済的価値と、共同持株会社にて新たに発行する第一種優先株式0.7株の経済的価値とが実質的に同等となるように定められております。
このように、これらの第三者算定機関による算定・分析結果及びリーガル・アドバイザーの助言を参考に、両行それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、両行の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両行間で株式移転比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、両行は、最終的に上記(2)②「株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)」に記載の株式移転比率が妥当であるという判断に至り、平成29年9月15日に開催された両行の取締役会において本件株式移転における株式移転比率を決定し、合意いたしました。
② 算定に関する事項
ア.算定機関の名称及び両行との関係
第三銀行のフィナンシャル・アドバイザー(第三者算定機関)であるみずほ証券及び三重銀行のフィナンシャル・アドバイザー(第三者算定機関)であるSMBC日興証券は、いずれも第三銀行及び三重銀行の関連当事者には該当せず、本件株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。
イ.算定の概要
みずほ証券は、両行の株式移転比率について、両行が東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場しており、市場株価が存在することから市場株価基準法による算定を行うとともに、両行とも比較可能な上場類似企業が複数存在し、類似企業比較による株式価値の類推が可能であることから類似企業比較法による算定を行い、更に、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属するキャッシュフローを資本コストで現在価値に割り引くことで株式価値を分析する手法で、金融機関の評価に広く利用されるDDM法による算定を行いました。各手法における算定結果は以下のとおりです。下記の株式移転比率の算定レンジは、三重銀行の普通株式1株に対して共同持株会社の普通株式を1株割り当てる場合に、第三銀行の普通株式1株に対して割り当てる共同持株会社の普通株式数の算定レンジを記載したものです。
| 採用手法 | 株式移転比率の算定レンジ | |
|---|---|---|
| 1 | 市場株価基準法 | 0.64~0.70 |
| 2 | 類似企業比較法 | 0.49~0.75 |
| 3 | DDM法 | 0.48~0.79 |
なお、市場株価基準法では、平成29年9月14日(以下「基準日」といいます。)を基準として、基準日の株価終値及び基準日までの1週間、1ヶ月間、3ヶ月間、6ヶ月間の各株価終値平均に基づき算定いたしました。
みずほ証券は、株式移転比率の算定に際して、両行から提供を受けた情報及び公開情報を使用し、それらの資料、情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、両行及びそれらの関係会社の資産又は負債(偶発債務を含みます。)について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への依頼も行っておりません。みずほ証券の株式移転比率の算定は、平成29年9月14日までの情報及び経済条件を反映したものであり、また、両行の財務予測(利益計画その他の情報を含みます。)については、両行の経営陣により、現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に作成されたものであることを前提としております。なお、みずほ証券がDDM法において使用した算定の基礎となる両行の将来の利益計画においては、大幅な増減益を見込んでおりません。
SMBC日興証券は、両行の株式移転比率について、両行が東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法を用いて算定を行うとともに、両行とも比較可能な上場会社が複数存在することから類似上場会社比較法による算定を行い、更に、両行より提出された両行の財務予測にもとづく将来キャッシュフローを評価に反映するため、金融機関の評価に広く利用される配当割引モデル法(以下「DDM法」といいます。)を用いて、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属する将来キャッシュフローの現在価値に基づく算定を行いました。各手法における算定結果は以下のとおりです。下記の株式移転比率の算定レンジは、三重銀行の普通株式1株に対して共同持株会社の普通株式を1株割り当てる場合に、第三銀行の普通株式1株に対して割り当てる共同持株会社の普通株式数の算定レンジを記載したものです。
| 採用手法 | 株式移転比率の算定レンジ | |
|---|---|---|
| 1 | 市場株価法 | 0.68~0.70 |
| 2 | 類似上場会社比較法 | 0.36~0.62 |
| 3 | DDM法 | 0.60~0.85 |
なお、市場株価法では、平成29年9月14日(以下「基準日」といいます。)を基準として、基準日から遡る1ヶ月間、3ヶ月間、6ヶ月間の両行の東京証券取引所における各株価終値平均に基づき算定いたしました。
SMBC日興証券は、株式移転比率の算定に際して、両行から提供を受けた情報及び公開情報を使用し、それらの資料、情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、株式移転比率の算定につき重大な影響を与えることが有り得る情報でSMBC日興証券に対して未開示である情報が存在しないことを前提としております。更に、両行及びそれらの関係会社の資産又は負債(偶発債務を含みます。)について、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定、査定、調査(不動産に係る環境調査を含みます。)を行っておらず、第三者機関への鑑定、査定、調査又はその実在性の検証の依頼も行っておりません。SMBC日興証券の株式移転比率の算定は、基準日までの情報及び経済条件を反映したものであり、また、両行の財務予測その他将来に関する情報については、両行の経営陣により、現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に作成されたものであることを前提としております。
なお、SMBC日興証券がDDM法において使用した算定の基礎となる両行の将来の利益計画においては、大幅な増減益を見込んでおりません。
SMBC日興証券による株式移転比率の算定及び意見書の前提条件及び免責事項については別紙2をご参照ください。
③ 共同持株会社の上場申請等に関する取扱い
両行は、新たに設立する共同持株会社の普通株式について、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に新規上場申請を行い、また、第三銀行から共同持株会社に承継される無担保転換社債型新株予約権付社債について、東京証券取引所に新規上場申請を行う予定です。これらの上場日は、平成30年4月2日を予定しております。
また、両行は、本件株式移転により共同持株会社の子会社となりますので、共同持株会社の上場に先立ち、両行の普通株式は、平成30年3月28日に東京証券取引所及び名古屋証券取引所を上場廃止となり、また、第三銀行の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債は、平成30年3月27日に東京証券取引所を上場廃止となる予定です。上場廃止後は、両行の普通株式及び第三銀行の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を東京証券取引所又は名古屋証券取引所において取引することができなくなります。
なお、共同持株会社の普通株式及び無担保転換社債型新株予約権付社債の上場日並びに両行の普通株式及び第三銀行の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の上場廃止日につきましては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則により決定されます。
④ 公正性を担保するための措置
第三銀行は、本件株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を講じております。
ア.独立した第三者算定機関からの株式移転比率算定書等の取得
第三銀行は、本件株式移転の公正性を担保するために、上記(3)②イ.「算定の概要」に記載のとおり、第三者算定機関としてみずほ証券を起用し、みずほ証券は、本件株式移転における株式移転比率に関する交渉及び協議に用いるために、その財務的分析及び算定を行いました。第三銀行は、第三者算定機関であるみずほ証券の分析及び助言を参考として三重銀行と交渉・協議を行い、上記(2)②「株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)」記載の株式移転比率により本件株式移転を行うことを平成29年9月15日に開催された取締役会において決議いたしました。
また、第三銀行はみずほ証券から平成29年9月14日付にて、本件株式移転における株式移転比率は、第三銀行の株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しております。みずほ証券の株式移転比率の分析及び意見書に関する前提条件及び免責事項については別紙1をご参照ください。
イ.独立した法律事務所からの助言
第三銀行は、取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、両行から独立したリーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所から、第三銀行の意思決定の方法、過程その他本件株式移転に係る手続に関する法的助言を受けております。
他方、三重銀行は、本件株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を講じております。
ア.独立した第三者算定機関からの株式移転比率算定書等の取得
三重銀行は、本件株式移転の公正性を担保するために、上記(3)②イ.「算定の概要」に記載のとおり、第三者算定機関としてSMBC日興証券を選定し、本件株式移転に用いる株式移転比率の合意の基礎とすべく株式移転比率算定書を取得しております。三重銀行は、第三者算定機関であるSMBC日興証券の分析及び意見を参考として第三銀行と交渉・協議を行い、上記(2)②「株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)」記載の合意した株式移転比率により本件株式移転を行うことを平成29年9月15日に開催された取締役会において決議いたしました。
また、三重銀行はSMBC日興証券から平成29年9月14日付にて、本件株式移転における株式移転比率は、三重銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しております。SMBC日興証券のフェアネス・オピニオンに関する重要な前提条件等については別紙2をご参照ください。
イ.独立した財務アドバイザーからのフェアネス・オピニオンの取得
三重銀行は、本件株式移転の検討に関する助言その他本件株式移転の実現に向けた支援を受けるため、上記ア.の独立した第三者算定機関のほか、大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)を独立した財務アドバイザーとして起用し、平成29年9月14日付にて、本件株式移転における株式移転比率は、三重銀行の普通株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しております。
なお、三重銀行の財務アドバイザーである大和証券は、三重銀行の関連当事者には該当せず、本件株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。
大和証券のフェアネス・オピニオンに関する重要な前提条件等については別紙3をご参照ください。
ウ.独立した法律事務所からの助言
三重銀行は、取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、両行から独立したリーガル・アドバイザーであるTMI総合法律事務所から、三重銀行の意思決定の方法、過程その他本件株式移転に係る手続に関する法的助言を受けております。
⑤ 利益相反を回避するための措置
本件株式移転にあたって、第三銀行と三重銀行との間には特段の利益相反関係は存在しないことから、特別な措置は講じておりません。
(4)本件株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、本社の所在地、代表者及び役員の就任予定、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
| 商号 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ (英文表示:San ju San Financial Group,Inc.) |
|---|---|
| 本店の所在地 | 三重県松阪市京町510番地 |
| 本社の所在地 | 三重県四日市市西新地7番8号 |
| 代表者及び役員の就任予定 | 代表取締役会長 岩間 弘 (現 第三銀行 取締役頭取兼執行役員) 代表取締役社長 渡辺 三憲 (現 三重銀行 取締役頭取) 取締役 谷川 憲三 (現 第三銀行 取締役会長) 取締役 種橋 潤治 (現 三重銀行 取締役会長) 取締役 井口 篤 (現 第三銀行 常務取締役兼執行役員) 取締役 山本 隆司 (現 三重銀行 取締役兼専務執行役員) 取締役 藤田 隆弘 (現 第三銀行 常務取締役兼執行役員) 取締役 堀内 浩樹 (現 三重銀行 常務執行役員総合企画部長) 取締役(監査等委員) 坂本 康隆 (現 第三銀行 取締役監査部長) 取締役(監査等委員) 藤原 信義 (現 三重銀行 社外取締役) 取締役(監査等委員) 野呂 昭彦 (現 第三銀行 社外取締役(監査等委員)) 取締役(監査等委員) 古川 典明 (現 三重銀行 社外監査役) (注)取締役(監査等委員)藤原 信義、野呂 昭彦、古川 典明は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。 |
| 資本金の額 | 10,000百万円 |
| 純資産の額 | 未定 |
| 総資産の額 | 未定 |
| 事業の内容 | 銀行、その他銀行法により子会社とすることのできる会社の経営管理及び付帯関連する一切の業務 |
別紙1 みずほ証券によるフェアネス・オピニオンに関する前提条件等
みずほ証券は、平成29年9月14日に本件株式移転比率が、第三銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書(以下、「本書」といいます。)を出状しておりますが、その出状にあたっては、以下の点を前提条件としております。
みずほ証券は、本書における意見表明にあたり、みずほ証券が検討した全ての公開情報及び両行からみずほ証券に提供され又はみずほ証券が両行と協議した財務その他の情報で本書における分析の実質的な根拠となった情報の全てが、正確かつ完全であることに依拠し、それを前提としております。なお、みずほ証券は、かかる情報の正確性若しくは完全性につき独自に検証は行っておらず、また、これらを独自に検証する責任又は義務を負いません。本書で表明される結論は、みずほ証券に提供され又はみずほ証券が両行と協議した情報について、かかる情報を重大な誤りとする事項があった場合、又は本書交付時点で開示されていない事実や状況若しくは本書交付時点以降に発生した事実や状況(本書交付時点において潜在的に存在した事実で、その後明らかになった事実を含みます。)があった場合には、異なる可能性があります。みずほ証券は、各行の経営陣が、みずほ証券に提供され又はみずほ証券と協議した情報について、不完全若しくは誤解を招くようなものとするような事実を一切認識していないことを前提としています。さらに、みずほ証券は、各行又はその関係会社の資産・負債(デリバティブ取引、簿外資産・負債その他の偶発債務を含みます。)又は引当につき独自に評価・査定を行っておらず、その会計上・税務上の評価額の妥当性ないし会計処理・税務処理の適正性について分析しておらず、いかなる評価、査定又は分析についても、独自に第三者から提供を受けたことはなく、また、第三者に要求しておりません。みずほ証券は、各行又はその関係会社の財産又は施設を検査する義務を負っておらず、また、倒産、破産等に関する法律に基づいて各行又はその関係会社の株主資本、支払能力又は公正価格についての評価を行っておりません。
本書作成にあたってみずほ証券が要求した情報のうち、各行から情報の提供又は開示を受けられず、又は提供若しくは開示を受けたもののそれが各行の企業価値に及ぼす影響が現時点においては不確定なもの、又はその他の方法によってもみずほ証券が評価の基礎として使用できなかったものについては、みずほ証券は、第三銀行の同意の下で、みずほ証券が合理的及び適切と考える仮定を用いています。みずほ証券のかかる仮定が重要な点において事実と異なることが明らかになった場合に、それが各行の将来の財務状況にどのような影響を及ぼすかについて、みずほ証券は検証を行っておりません。
なお、みずほ証券が提供を受けた財務予測その他の将来に関する情報(将来の収益及び費用に関する予想、費用節減の見通し並びに各行の事業計画を含みます。)については、両行及び両行の関係会社の将来の経営成績及び財務状況に関し現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき、各行の経営陣によって合理的に準備・作成されたことを前提とし、かつ、みずほ証券は、かかる財務予測及び事業計画の実現可能性について独自に検証することなく、これらの財務予測及び事業計画に依拠し、本書で言及される分析若しくは予想又はそれらの基礎となる仮定に関して何らの見解も表明しておりません。本件株式移転による両行統合のシナジー効果については、みずほ証券は本書の交付時点において意見表明に重要な影響を及ぼす可能性を定量的に評価できる事項は認識しておらず、本書における検討ではこれを盛り込んでおりません。また、単独の企業としてか統合後であるかにかかわらず、両行の将来の見通し、計画又は存続可能性についていかなる意見も表明しておりません。みずほ証券は、法律、規制又は税務関連の専門家ではなく、かかる事項については、両行の外部専門家が行った評価に依拠しております。なお、本件株式移転は、日本の法人税法上、両行につき課税されない取引であること、及び本件株式移転に関するその他の課税関係が本件株式移転比率に影響を及ぼさないことを前提としています。
みずほ証券は、独自に検証を行うことなく、本件株式移転が適時に完了すること、並びに両行又は本件株式移転で期待される利益に何らの悪影響を及ぼすことなく、本件株式移転の完了に必要なすべての重要な、政府、規制当局その他の同意及び承認(法令又は契約に基づくものであるか否かを問いません。)を得ることができること、またかかる同意及び承認の内容が本件株式移転比率に影響を及ぼさないこと、更に各行に対し規制当局その他により発令若しくは課された命令、措置その他の処分がある場合には、各行から開示を受けたものを除き、それが各行の今後の業績に与える影響が存在しないか又は今後も発生しないことを前提としています。また、各行並びにその関係会社のいずれも、本件株式移転比率に重大な影響を及ぼすような契約、合意その他一切の書面を過去に締結しておらず、かつこのような決定を行っていないこと、また、将来も締結若しくは決定を行わないこと、及び本件株式移転の実行により、将来、各行又はその関係会社が当事者として拘束される重要な合意に違反することとならず、かつ、かかる重要な合意を解除する権利又はかかる合意に基づき不履行を宣言し若しくは救済手段を行使する権利を生じさせないことを前提としています。みずほ証券は、各行から開示されたもののうち、本書における分析の基礎とした情報に記載のあるものを除き、各行及びその関係会社の訴訟若しくは紛争その他に関する偶発債務又は環境、税務若しくは知的財産権等に関する簿外債務は存在しないことを前提としています。
本書は、必然的に、本書の日付現在存在し、評価できる財務、経済、市場その他の状況を前提としており、かつ、本書の日付現在みずほ証券が入手している情報に依拠しています。また、本書の日付現在みずほ証券が入手している情報若しくは係る情報に潜在的に含まれている事実についても、本書の日付現在において係る情報・事実が両行の企業価値に及ぼす影響が必ずしも明らかではないものについては、みずほ証券は検討の対象としていません。従って、本書の日付以降に本書における検討の前提とした事実に変更若しくは影響が発生した場合、又は前記のように潜在的な事実が判明したことによる企業価値への影響が明らかになった場合等において、みずほ証券の意見が影響を受ける可能性がありますが、みずほ証券は本書を変更、更新、補足又は再確認する責任を負いません。
みずほ証券は、本件株式移転に関連し第三銀行の財務アドバイザーとして、そのサービスの対価である手数料(本件株式移転の完了を条件とする成功報酬を含みます。)を第三銀行から受領する予定です。第三銀行は、本書の提出に関連するものを含め、みずほ証券の関与によりみずほ証券に生じる一定の債務について、みずほ証券に対し補償することに合意しています。さらに、通常の業務過程において、みずほ証券及びみずほ証券のグループ会社は、自己の勘定又は顧客の勘定で、両行のいずれか又はその関係会社の一定の株式、債券その他の証券及びデリバティブを含む各種の金融商品を保有し又は売却することがあり、随時これらの証券の買い持ち又は売り持ちのポジションを保有する可能性があります。また、みずほ証券及びみずほ証券のグループ会社は、随時、両行のいずれか又はその関係会社の取引の相手方となり、かかる行為について対価を受領する可能性があります。
みずほ証券は、本件株式移転を進め、又はこれを実行することの前提となる第三銀行の経営上の意思決定に関し意見を提出することは要請されておらず、みずほ証券の意見はいかなる面においてもかかる事項を対象としていません。また、みずほ証券は、本件株式移転以外の取引又は本件株式移転と他の取引との優劣に関し意見を提出することを依頼されておらず、本書においてかかる意見を表明しておりません。みずほ証券は、第三銀行又は第三銀行取締役会に対し、本件株式移転に関連して第三者による関心を募るよう勧誘する義務を負っておらず、且つかかる勧誘を行っておりません。
みずほ証券の意見は、本件株式移転比率が本書の日付現在の第三銀行普通株主にとって財務的見地から妥当であるか否かに限定されており、みずほ証券は、第三銀行の他の種類の証券保有者、債権者その他の関係者にとっての本件株式移転比率の妥当性について意見を表明するものではありません。さらに、みずほ証券は、両行のいずれかの取締役、執行役員若しくは従業員又はそれらに相当する者に対する、本件株式移転に関連する報酬の額若しくはその性質、又はかかる報酬の妥当性に関し意見を表明しておりません。
別紙2 SMBC日興証券による株式移転比率の算定及び意見書の前提条件・免責事項等について
SMBC日興証券は、三重銀行と第三銀行との間で締結される本件経営統合契約書に基づき行われる共同株式移転(以下「本件」といいます。)における株式移転比率(以下「本件株式移転比率」といいます。)に関する算定書(以下「本件株式移転比率算定書」といいます。)及び本件株式移転比率が三重銀行の普通株式を有する株主にとって財務的見地より妥当である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)(以下「本意見書」といいます。)を提出するに際して、三重銀行の同意を得て、公開情報、三重銀行又は第三銀行から提供を受けた情報、三重銀行又は第三銀行と協議した情報その他のSMBC日興証券が検討の対象とした又はSMBC日興証券のために検討された一切の情報が正確かつ完全であることを前提としており、また、これらの情報の正確性及び完全性に依拠し、その内容、正確性及び完全性について独自に検証を行っておらず、また検証の責任又は義務を負うものではありません。SMBC日興証券は、三重銀行又は第三銀行の経営陣が、SMBC日興証券に提供した又はSMBC日興証券と協議した情報について不正確又は誤解を招くようなものとする事実又は状況を一切認識していないことを前提としております。更に、SMBC日興証券は、本件株式移転比率の算定につき重大な影響を与えることが有り得る情報でSMBC日興証券に対して未開示である情報が存在しないことを前提としており、本件株式移転に係る経営統合契約書(以下本別紙において「本契約書」といいます。)において三重銀行及び第三銀行が行う表明及び保証が、SMBC日興証券の分析にとって重要なあらゆる点において現在及び将来に亘り真実かつ正確であることを前提としています。特に、SMBC日興証券は、三重銀行及び第三銀行の重要な情報が全て適切に開示され、かつ三重銀行及び第三銀行の市場株価が当該三重銀行及び第三銀行の重要な情報を全て適切に反映していること、並びに三重銀行及び第三銀行の市場株価に悪影響を及ぼす可能性のある未公表又は未開示の情報が存在しないことを前提としております。
前述の要約は本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成に関連してSMBC日興証券が行った分析及び検討した要因を網羅するものではありません。本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成は、主観的な判断を伴う複雑なプロセスであり、部分的な分析又は簡易な説明は必ずしも可能ではありません。SMBC日興証券の分析の一部は前述のとおりですが、これらは全体として検討されるべきであり、分析の一部を取り、又は、表中の情報に注目した場合、SMBC日興証券による分析及び意見のプロセスについて不完全な見解を生みかねないと考えます。SMBC日興証券は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成にあたり、ある1つの要因又は手段から独立して結論を導いたり、それらに関する結論を出すことはなく、SMBC日興証券が行ったあらゆる分析について全体から評価し、最終的な意見表明に至っております。
SMBC日興証券は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成に当たり、三重銀行及び第三銀行とそれらの関係会社の資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。)について、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含め、SMBC日興証券による独自の評価、鑑定、査定、調査(不動産に係る環境調査を含みます。以下同じ。)及びその実在性の検証を行っておらず、また、第三者機関への鑑定、査定、調査又はその実在性の検証の依頼も行っておりません。また、倒産若しくは支払停止又は適用ある法令の下でそれらに類似するものに関する三重銀行及び第三銀行とそれらの関係会社の信用力についての評価も行っておりません。SMBC日興証券は、SMBC日興証券に提供された三重銀行及び第三銀行の財務予測その他将来に関する情報については、三重銀行及び第三銀行の経営陣の現時点における最善の予測と判断に基づき合理的に作成又は回答され、かつ三重銀行又は第三銀行の入手可能な予測及び判断を反映していること、並びに、三重銀行及び第三銀行の財務状況が上記の各財務予測に従って推移することを前提としており、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成に当たり、三重銀行の同意を得て、独自の調査をすることなく、これらの情報に依拠しています。SMBC日興証券は、当該分析、予測又はそれを基礎付ける前提事項の合理性について何らの意見を述べるものではありません。SMBC日興証券はかかる財務状況等の予測が実現可能であること、及び実際の結果がこれらの予測に近似することについて、何らの保証をするものではありません。SMBC日興証券は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成に当たり、本件実行後において本件で新たに設立される共同持株会社の株式が上場廃止される場合を想定しておらず、そのような場合における三重銀行又は第三銀行に対する影響の有無及び程度については考慮しておりません。
SMBC日興証券は、法律又は会計若しくは税務の専門家ではなく、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成に当たり、本件の適法性・有効性及び会計若しくは税務上の処理の妥当性について独自に検討及び分析を行っておらず、本件が全ての法律上、会計上、税務上の適正な手続を経て、適切かつ有効に実行されることを前提としており、また、本件の実行による三重銀行及びその他取引関係者に対する課税関係への影響については考慮しておらず、それらの点については三重銀行のアドバイザーの判断に依拠しております。SMBC日興証券は、ローン・ポートフォリオの専門家ではなく、従って貸倒引当金の計上が妥当に行われていることを前提としています。更に、SMBC日興証券は、本件の完了に必要な全ての重要な政府、規制当局その他の者の同意又は許認可(契約上のものであるか否かを問いません。)が、三重銀行若しくは第三銀行又は本件により期待される利益に悪影響を与えることなく取得されることを前提としています。また、SMBC日興証券は、本契約書に記載されたあらゆる重要な条件若しくは合意事項、又は対象事業に関する権利義務の内容として三重銀行及び第三銀行から提示された関連する資産、債務、契約、従業員その他一切の権利義務の内容の放棄、修正又は変更がなく、本件が、本契約書に規定された契約条件に基づき、そして全ての適用法令、関連文書及び諸要件に従って完了するものであって、それら契約条件等について、SMBC日興証券による分析又は本意見書に重要な影響を及ぼすような、遅延、放棄、修正又は改正がないことを前提としており、これらについて独自の調査を行う義務を負うものではなく、かかる調査は行っておりません。更に、SMBC日興証券は、本契約書の最終締結版がSMBC日興証券が検討した本契約書の草案と、いかなる重要な点においても相違しないことを前提としております。
SMBC日興証券は、三重銀行の同意を得て、本件が、三重銀行及び第三銀行並びにそれぞれの株主にとって、日本の所得税法及び法人税法上、適格組織再編であることを前提としております。
本件株式移転比率算定書及び本意見書は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の日付現在の金融及び資本市場、経済状況並びにその他の情勢、及び当該日までにSMBC日興証券に提供され又はSMBC日興証券が入手した情報を前提としており、当該日以降の事情の推移により本件株式移転比率算定書及び本意見書の内容に影響が生じ得るものであるところ、SMBC日興証券は、当該日以降に発生するいかなる事情、変化又は事由によっても、その意見を更新、改訂、追完又は再確認する責任を負うものではありません。また、本件株式移転比率算定書及び本意見書は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の日付以降に関して、何らの意見を推論させ、示唆するものではありません。
SMBC日興証券は、本件に関して、三重銀行の財務アドバイザーを務めており、そのサービスの対価として三重銀行から手数料を受領する予定であり、その相当部分は本件の完了を条件として発生するものです。また、三重銀行は、SMBC日興証券及びその関係会社に生じ三重銀行が承認した一定の費用を負担すること、及びSMBC日興証券が財務アドバイザーを務めることに起因して発生するかもしれない損害や債務を補償し免責することに同意しています。SMBC日興証券及びSMBC日興証券の関係会社は、本意見書の日付に先立つ過去2年間において、三重銀行、第三銀行及びそれらの関係会社に対して、本件と関わりの無い一定の投資銀行業務及びその他の金融サービスを提供してきており、当該サービスに関して報酬を受領しております。SMBC日興証券及びその関係会社は三重銀行又は第三銀行若しくはそれらの関係会社に対して上記サービスを将来において行い、報酬を受領する可能性があります。更に、SMBC日興証券及びその関係会社は、通常の証券業務の過程において、自社勘定又は顧客勘定を通じて、三重銀行又は第三銀行若しくはそれらの関係会社の有価証券及び金融デリバティブを含む金融商品に関して取引又は保有を行う可能性があり、従って、随時かかる有価証券に関してロング・ポジション又はショート・ポジションを持つことがあります。
本意見書は、本件株式移転比率が三重銀行の普通株式を有する株主にとって財務的見地から妥当であることについて意見表明するにとどまり、本件におけるその他のいかなる条項又は本契約書において企図されている又は本件に関連して締結されるその他いずれの契約又は合意におけるいかなる条項に関しても意見を述べるものではなく、また、三重銀行の他の種類の有価証券の保有者、債権者、その他の関係者にとって本件株式移転比率が妥当であることについて意見を述べるものではありません。SMBC日興証券は、本件より前における三重銀行若しくは第三銀行の株式の取引価格、又は本件の後の三重銀行、第三銀行若しくは共同持株会社の株式の取引価格について一切見解を述べるものではなく、本件株式移転比率の根拠となった前提や仮定(三重銀行及び第三銀行に関する財務予測を含みます。)についても、何ら見解を表明するものではありません。SMBC日興証券は、本件を行うに際しての三重銀行の経営上の意思決定(他の代替的な事業戦略や別の種類の取引スキームと比較した上での是非を含みます。)、本件のストラクチャーの有効性を含む本件の条件その他の側面(本意見書に明記される範囲における本件株式移転比率を除きます。)や三重銀行がとり得る他の戦略的手段と比較した場合における本件の利点について意見を述べるものではありません。SMBC日興証券は、本件に関して第三者の関心の表明又は提案を勧誘することを要請されておらず、またそのような勧誘を行っておりません。SMBC日興証券は、本件に関連して三重銀行の株主が議決権その他の株主権を行使し又は何らかの行動をすることについて、意見を述べたり推奨をするものではなく、また、三重銀行の株主やその他の利害関係者に対して、三重銀行株式の譲渡、譲受その他これらに関連する事項について何ら勧誘若しくは推奨するものではありません。更に、SMBC日興証券は、三重銀行又は第三銀行の株主に対して本件に関連して支払われる対価との比較で、本件のいかなる当事者の役員、取締役若しくは従業員、又はいかなる役職につく関係者についても、本件に関連する報酬の金額、性質その他の側面又はそれらの対象者の範囲に関して意見を述べるものではなく、又は当該報酬の妥当性に関して意見を述べるものではありません。
別紙3 大和証券によるフェアネス・オピニオンに関する前提条件等
大和証券は、三重銀行及び第三銀行で合意された本件株式移転比率が三重銀行の普通株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(以下、「本フェアネス・オピニオン」といいます。)を提出するに際して、本件株式移転比率の分析及び検討を行っておりますが、当該分析及び検討においては、三重銀行及び第三銀行から提供を受けた資料及び情報並びに一般に公開された情報を原則としてそのまま使用し、分析及び検討の対象とした全ての資料及び情報が正確かつ完全であることを前提としており、これらの資料及び情報の正確性又は完全性に関し独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。大和証券は、三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定義される「関係会社」をいいます。以下、同様とします。)の全ての資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みますが、これらに限られません。)について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、また第三者機関への評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。さらに、本フェアネス・オピニオンに記載された意見に影響を与える可能性のある三重銀行及び第三銀行並びにこれらの関係会社の事実(偶発債務及び訴訟等を含みます。)については、現在及び将来にわたり大和証券に対して未開示の事実が無いことを前提としています。大和証券は、破産、支払不能又はこれらに類似する事項に関するいかなる適用法令の下における三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社の支払能力又は信用力についても評価を行っておりません。大和証券は、三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社のいかなる財産又は設備の実地の見分を行っておらず、またその義務を負うものではありません。三重銀行の法務、会計及び税務の各アドバイザーは、三重銀行と予め合意した事項及び範囲において第三銀行に対する各デュー・ディリジェンスを実施しており、大和証券は、かかるデュー・ディリジェンスの対象事項及び範囲について独自に検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。
大和証券は、本フェアネス・オピニオンに記載の意見を述べるにあたり、大和証券に提供された三重銀行及び第三銀行の事業計画、財務予測その他将来に関する情報が、三重銀行及び第三銀行それぞれの経営陣による現時点で得られる最善の予測と判断に基づき、合理的にかつ適正な手続に従って作成されたことを前提としており、大和証券は、第三銀行におけるA種優先株式の返済計画を含む当該事業計画、財務予測その他将来に関する情報にかかる各種前提条件が正確かつ実現可能であることを前提としており、これらの正確性、妥当性及び実現可能性について独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。
大和証券は、大和証券が検討した本件株式移転に係る株式移転計画書案(以下「本計画書案」といいます。)と実質的に同一内容を有する本件株式移転に係る株式移転計画書(以下、「本計画書」といいます。)が適法かつ有効に作成され、三重銀行及び第三銀行の株主総会で承認されること、大和証券が検討した本件株式移転に係る経営統合契約書案(以下「本契約書案」といいます。)と実質的に同一内容を有する本件株式移転に係る経営統合契約書(以下、本別紙において「本契約書」といいます。)が三重銀行及び第三銀行との間で適切かつ有効に締結されること、本件株式移転が本計画書及び本契約書に記載された条件に従って適法かつ有効に実行されること、並びに本計画書及び本契約書に記載された重要な条件又は合意事項の放棄、修正又は変更なく、本件株式移転が本計画書及び本契約書の条件に従って完了することを前提としています。また、大和証券は、本件株式移転が適法かつ有効に実施されること、本件株式移転の税務上の効果が両行から提示された想定と相違なく実現すること、本件株式移転の実行に必要な全ての政府、規制当局その他の者の同意又は許認可が、本件株式移転によりもたらされると期待される利益を何ら損なうことなく取得されることを前提としており、これらについて独自の調査を行う義務を負うものではありません。大和証券は、本件株式移転の実行に関する三重銀行の意思決定、あるいは本件株式移転と他の戦略的選択肢の比較評価を検討することを三重銀行から依頼されておらず、また検討しておりません。大和証券は、法律、会計及び税務のいずれの専門家でもなく、本件株式移転に関するいかなる事項の適法性及び有効性並びに会計及び税務上の処理の妥当性について独自に分析及び検討を行っておらず、それらの義務を負うものでもありません。
大和証券は、本件株式移転に関するアドバイザリー業務提供の対価として、既に受領済みの手数料に加え、本フェアネス・オピニオンの三重銀行への提出を条件に手数料を受領する予定です。三重銀行は、大和証券の本件株式移転に関するアドバイザリー業務に関連して生じ得る一定の責任について補償することに同意しています。大和証券は、本計画書案及び本契約書案の作成並びに本計画書案及び本契約書案の決定プロセスには関与していません。
大和証券の親会社である株式会社大和証券グループ本社を中心に構成されている大和証券グループは、主たる事業として有価証券関連業を中心とした投資・金融サービス業を行っており、過去、現在及び将来において、三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社に対して、有償で、有価証券関連サービスを含む投資・金融サービスを提供し又は今後提供することがあります。三重銀行は、本件株式移転以外の案件に関し、大和証券又はその関係会社が、現在又は将来、第三銀行及びそれらの関係会社に対して手数料を得て役務提供をし、又はする可能性があることについて了知し、当該役務提供を行うことについて予め異議なく承諾しています。また、大和証券及びその関係会社は、三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社の有価証券及び金融派生商品を含む金融商品を、自己又は顧客の勘定で取引又は保有することがあります。
本フェアネス・オピニオンは、大和証券が三重銀行からの依頼に基づいて三重銀行が本件株式移転比率を検討するための参考情報を三重銀行の取締役会に提供することを唯一の目的(以下、「本フェアネス・オピニオン作成目的」といいます。)として作成されたものです。従って、大和証券は、本フェアネス・オピニオンが本フェアネス・オピニオン作成目的以外の目的で使用されることに起因又は関連して一切の責任を負うものではありません。また、三重銀行は、大和証券の書面による事前の同意なく、本フェアネス・オピニオンを第三者に開示、参照又は伝達させること及び第三者のために使用すること(以下、総称して「本件開示」といいます。)はできません。なお、三重銀行が、大和証券の事前の了承を得て本件開示を行う場合においても、唯一三重銀行が責任を負うものとし、大和証券は責任を負うものではありません。大和証券は、三重銀行以外の第三者に対して本フェアネス・オピニオンの記載内容又は本件株式移転に関連して、一切の責任を負うものではなく、かつ、本フェアネス・オピニオンが本フェアネス・オピニオン作成目的以外の目的で使用されることに起因又は関連する一切の責任を負うものではありません。さらに、本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は、三重銀行の普通株主に対して本件株式移転に関する議決権等の株主権の行使(反対株主の買取請求権の行使を含みます。)、三重銀行株式の譲渡又は譲受けその他の関連する事項について何らの推奨又は勧誘を行うものではありません。
大和証券は、本フェアネス・オピニオンにおいて、三重銀行の普通株主にとって本件株式移転比率が財務的見地から公正であるか否かについてのみ意見を述べるものであり、大和証券は、三重銀行の普通株主以外の第三者にとって公正であるか否か又はその他の事項についての意見を求められておらず、かつ、意見を述べておりません。大和証券は、本フェアネス・オピニオンにおいて、本件株式移転比率の決定の基礎となる各前提事実若しくは仮定、又は三重銀行の本件株式移転に関する意思決定について意見を述べるものではありません。また、大和証券は、本フェアネス・オピニオンにおいて、本フェアネス・オピニオンの日付以降に取引される三重銀行、第三銀行又は共同持株会社の普通株式及び優先株式の価格について、いかなる意見を述べるものでもありません。大和証券は、本件株式移転比率に関して、本件株式移転に関わるいかなる役員、取締役若しくは従業員又はこれらと同様の者が受け取る予定のいかなる報酬の額や性質が公正であるか否かについて、意見を述べるものではありません。
本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は、本フェアネス・オピニオンの日付現在における金融、経済、市場その他の状況も前提としており、当該日付現在までに大和証券が入手可能な情報に依拠していますが、入手し得る資料及び情報に制約があるため、本件株式移転比率の算定に使用した資料及び情報の中には、当該日付と異なる時点の資料及び情報も一部含まれております。また、本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は今後の状況の変化により影響を受ける可能性がありますが、大和証券はその意見を修正、変更、更新、補足又は再確認する義務を一切負いません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間における国内経済は、世界経済の回復により輸出が持ち直し、人手不足に伴う省力化・自動化投資など設備投資が堅調に推移したことから、景気は緩やかに回復しました。
当行の主たる営業基盤である三重県内につきましては、鉱工業生産は緩やかなペースで持ち直しました。また、雇用情勢についても、有効求人倍率が全国水準を上回って推移するなど改善しました。
このような経営環境のもと、株主ならびに取引先の皆様方のご支援のもと、役職員一同総力を結集して業績の向上と確固たる経営基盤の拡充に努めました結果、次のような業績となりました。
連結財政状態につきましては、資産の部合計は2兆364億円、負債の部合計は1兆9,209億円、純資産の部合計は1,155億円となりました。
主要な勘定残高につきましては、預金は、前連結会計年度末比192億円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は、1兆8,100億円となりました。貸出金は、前連結会計年度末比70億円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は、1兆2,641億円となりました。有価証券は、前連結会計年度末比35億円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は、5,942億円となりました。
当第2四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)の連結経営成績につきましては、経常収益は、前第2四半期連結累計期間比5億75百万円減少し184億55百万円となりました。一方、経常費用は、前第2四半期連結累計期間比7億57百万円減少し、151億79百万円となりました。その結果、経常利益は前第2四半期連結累計期間比1億83百万円増加し32億76百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は前第2四半期連結累計期間比95百万円増加し19億34百万円となりました。
セグメントごとの情報につきましては、銀行業において経常収益が前第2四半期連結累計期間比5億41百万円減少し157億38百万円、セグメント利益は前第2四半期連結累計期間比5億6百万円増加し33億22百万円となりました。リース業において経常収益は前第2四半期連結累計期間比1億36百万円増加し29億13百万円、セグメント利益は前第2四半期連結累計期間比48百万円減少し1億17百万円となりました。また、その他において経常収益は前第2四半期連結累計期間比5百万円減少し7億97百万円、セグメント利益は前第2四半期連結累計期間比18百万円減少し94百万円となりました。
国内・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間の資金運用収支は、前第2四半期連結累計期間に比べ国内業務部門の資金運用収支が12百万円、国際業務部門の資金運用収支が1億22百万円それぞれ増加したことから、合計で前第2四半期連結累計期間比1億35百万円増加して110億28百万円となりました。
また、役務取引等収支は、国内業務部門・国際業務部門の合計で前第2四半期連結累計期間比4億16百万円減少し、20億92百万円となり、その他業務収支は、国内業務部門・国際業務部門の合計で前第2四半期連結累計期間比1億66百万円減少し、54百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 10,361 | 532 | ― | 10,893 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 10,373 | 654 | ─ | 11,028 | |
| うち資金運用収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 11,276 | 619 | △73 | 11,823 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 10,797 | 706 | △35 | 11,469 | |
| うち資金調達費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 915 | 87 | △73 | 929 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 423 | 51 | △35 | 440 | |
| 役務取引等収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 2,493 | 14 | ― | 2,508 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 2,079 | 13 | ─ | 2,092 | |
| うち役務取引等 収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 3,493 | 18 | ― | 3,512 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 3,222 | 17 | ─ | 3,239 | |
| うち役務取引等 費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 999 | 4 | ― | 1,004 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,142 | 3 | ─ | 1,146 | |
| その他業務収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 107 | 113 | ― | 220 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 34 | 19 | ─ | 54 | |
| うちその他業務 収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 110 | 113 | ― | 223 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 42 | 65 | ─ | 107 | |
| うちその他業務 費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 3 | ― | ― | 3 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 7 | 45 | ─ | 53 |
(注) 1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第2四半期連結累計期間1百万円、当第2四半期連結累計期間 0百万円)を控除して表示しております。
3.相殺消去額欄の計数は、国内業務部門と国際業務部門間の資金貸借の利息であります。
国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門においては前第2四半期連結累計期間比2億71百万円減少し32億22百万円、国際業務部門においては1百万円減少し17百万円、合計では前第2四半期連結累計期間比2億73百万円減少し32億39百万円となりました。
役務取引等費用は、国内業務部門・国際業務部門合計で前第2四半期連結累計期間比1億42百万円増加し11億46百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 3,493 | 18 | ― | 3,512 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 3,222 | 17 | ─ | 3,239 | |
| うち預金・貸出 業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,032 | ― | ― | 1,032 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 927 | ─ | ─ | 927 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 573 | 17 | ― | 590 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 566 | 15 | ─ | 581 | |
| うち証券関連業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 320 | ― | ― | 320 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 401 | ─ | ─ | 401 | |
| うち代理業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,135 | ― | ― | 1,135 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 876 | ─ | ─ | 876 | |
| うち保護預り・ 貸金庫業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 100 | ― | ― | 100 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 100 | ─ | ─ | 100 | |
| うち保証業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 330 | 1 | ― | 332 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 349 | 1 | ─ | 351 | |
| 役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 999 | 4 | ― | 1,004 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,142 | 3 | ─ | 1,146 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 112 | 4 | ― | 117 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 111 | 3 | ─ | 114 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
2.国内、国際業務部門における相殺消去額はありません。
国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 1,769,202 | 6,495 | 1,775,697 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 1,803,607 | 6,401 | 1,810,009 | |
| うち流動性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 745,303 | ― | 745,303 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 821,141 | ─ | 821,141 | |
| うち定期性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 1,019,048 | ― | 1,019,048 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 977,812 | ─ | 977,812 | |
| うちその他 | 前第2四半期連結会計期間 | 4,850 | 6,495 | 11,345 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 4,654 | 6,401 | 11,055 | |
| 譲渡性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | ― | ― | ― |
| 当第2四半期連結会計期間 | ─ | ─ | ─ | |
| 総合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 1,769,202 | 6,495 | 1,775,697 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 1,803,607 | 6,401 | 1,810,009 |
(注) 1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第2四半期連結会計期間 | 当第2四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 1,250,773 | 100.00 | 1,264,101 | 100.00 |
| 製造業 | 134,817 | 10.78 | 129,585 | 10.25 |
| 農業,林業 | 3,281 | 0.26 | 3,311 | 0.26 |
| 漁業 | 1,836 | 0.15 | 1,674 | 0.13 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 634 | 0.05 | 583 | 0.05 |
| 建設業 | 69,375 | 5.55 | 69,619 | 5.51 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 22,267 | 1.78 | 19,765 | 1.56 |
| 情報通信業 | 8,478 | 0.68 | 10,269 | 0.81 |
| 運輸業,郵便業 | 41,781 | 3.34 | 39,909 | 3.16 |
| 卸売業,小売業 | 102,564 | 8.20 | 102,100 | 8.08 |
| 金融業,保険業 | 93,889 | 7.50 | 107,514 | 8.51 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 218,113 | 17.44 | 218,808 | 17.31 |
| 各種サービス業 | 127,251 | 10.17 | 127,457 | 10.08 |
| 地方公共団体 | 88,153 | 7.05 | 84,820 | 6.71 |
| その他 | 338,327 | 27.05 | 348,679 | 27.58 |
| 特別国際金融取引勘定分 | ― | ― | ─ | ─ |
| 政府等 | ― | ― | ─ | ─ |
| 金融機関 | ― | ― | ─ | ─ |
| その他 | ― | ― | ─ | ─ |
| 合計 | 1,250,773 | ― | 1,264,101 | ― |
(注) 「国内」とは当行及び連結子会社であります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローは預金の増加などにより9億20百万円のプラスとなり、前第2四半期連結累計期間比40億72百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還や売却による収入が取得による支出を上回ったことなどから、27億54百万円のプラスとなり、前第2四半期連結累計期間比20億94百万円の減少となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済や配当金支払などにより22億71百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間比38億29百万円の増加となりました。
その結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比14億3百万円増加、前第2四半期連結会計期間末比40億18百万円増加して1,283億60百万円となりました。
(3) 経営方針・経営戦略、事業上及び財務上の対処すべき課題
当行は、平成29年2月28日に株式会社三重銀行と経営統合検討に関する基本合意書を締結して以降、両行間での協議・検討を経て、平成29年9月15日に経営統合契約書を締結いたしました。平成30年4月2日に設立予定の新たな金融グループの名称を「株式会社三十三フィナンシャルグループ」とし、「地域のお客さまから愛され信頼される金融グループとして、地域とともに成長し、活力あふれる未来の創造に貢献します」との経営理念の下、お客さま、地域とともに成長する金融グループを目指してまいります。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
(5) 設備の新設、除却等の計画
該当事項はありません。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
| 平成29年9月30日 | |
|---|---|
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 8.39 |
| 2.連結における自己資本の額 | 945 |
| 3.リスク・アセットの額 | 11,258 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 450 |
単体自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
| 平成29年9月30日 | |
|---|---|
| 1.自己資本比率(2/3) | 8.24 |
| 2.単体における自己資本の額 | 915 |
| 3.リスク・アセットの額 | 11,104 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 444 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
| 債権の区分 | 平成28年9月30日 | 平成29年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 28 | 45 |
| 危険債権 | 189 | 177 |
| 要管理債権 | 13 | 8 |
| 正常債権 | 12,408 | 12,603 |
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 70,000,000 |
| A種優先株式 | 70,000,000 |
| 計 | 70,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年11月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 18,435,800 | 18,435,800 | 東京証券取引所市場第一部名古屋証券取引所市場第一部 | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式 (注)1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 非上場 | (注)2,3,4 |
| 計 | 24,435,800 | 24,435,800 | ― | ― |
(注)1.A種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8号に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であるA種優先株式の特質につきましては、当行の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動し、その修正基準・頻度及び行使価額の下限を定めているほか、平成31年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲でA種優先株式の全部または一部を取得することができる旨を定め、加えて取得を請求し得べき期間内において取得請求のなかった全ての優先株式を一斉取得する旨を定めており、これらの詳細については以下(注)4に記載のとおりであります。
なお、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利行使に関する事項及び当行の株券の売買に関する事項について、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取決めはありません。
3.A種優先株式は、定款の定めに基づき、以下(注)4に記載のとおり普通株式と議決権に差異を有しております。
4. 単元株式数は100株であり、議決権はありません。また、A種優先株式の内容は下記のとおりであり、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
(1)A種優先配当金
当行は、定款第40条第1項に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「A種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して下記(5)に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2)A種優先配当年率
平成22年3月31日に終了する事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=初年度A種優先配当金÷A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度A種優先配当金」とは、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、A種優先株式の発行決議日をA種優先配当年率決定日として算出する。)に1.00%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、払込期日より平成22年3月31日までの実日数である183を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)とする。
平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.00%
なお、平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。「営業日」とはロンドン及び東京において銀行が外貨及び為替取引の営業を行っている日をいう。
ただし、上記の算出の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。
(3)非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4)非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) A種優先中間配当金
当行は、定款第41条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6)残余財産
①残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7) 議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
①取得請求権
A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当行に対し、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該A種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
②取得を請求することのできる期間
平成24年10月1日から平成36年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③取得と引換えに交付すべき財産
当行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦下限取得価額
A種優先株式の発行決議日から(当日を含まない。)の5連続取引日(ただし、終値のない日を除く。)における終値の平均値の50%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)を「下限取得価額」という(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧取得価額の調整
イ. A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 既 発 行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |||||
| 調 整 後取得価額 | = | 調 整 前取得価額 | × | 時 価 | |||
| 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | |||||||
(i) 取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ii) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(iii) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(iii)、下記(iv)及び(v)ならびに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(iv) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)または本(iv)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)または本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(iii)または本(iv)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)または本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(iii)または本(iv)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(iii)または(iv)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(v)による調整は行わない。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ. 上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ. (i) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値 (終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ii) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(iii) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(iii)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(iv)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(iv)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(iii)または(iv)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(iv) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)及び(vi)の場合には0円、上記イ.(iii)ないし(v)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とする。
ニ. 上記イ.(iii)ないし(v)及び上記ハ.(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ. 上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(iii)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ. 上記イ.(i)ないし(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(i)ないし(iii)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト. 取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩取得請求受付場所
名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
⑪取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(9) 金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当行は、平成31年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
②取得と引換えに交付すべき財産
当行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(6)③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過A種優先配当金相当額を計算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていないA種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45連続取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(11) 株式の分割または併合及び株式無償割当て
①分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
当行は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月23日 |
|---|---|
| 新株予約権の数 | 2,157個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 21,570株(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年8月10日~平成59年8月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,675円 資本組入額は、会計計算規則17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 10株
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、割当日後に当行が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当行の取締役、執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使することができる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年9月30日 | ─ | 24,435 | ― | 37,461 | ― | 15,000 |
(6) 【大株主の状況】
①所有株式数別
平成29年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 株式会社 整理回収機構 | 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 | 6,000 | 24.55 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 2,040 | 8.35 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 1,110 | 4.54 |
| 第三銀行職員持株会 | 三重県松阪市京町510番地 | 792 | 3.24 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 636 | 2.60 |
| 損害保険ジャパン日本興亜 株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 499 | 2.04 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 345 | 1.41 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 260 | 1.06 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 249 | 1.02 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 231 | 0.94 |
| 計 | ― | 12,167 | 49.79 |
(注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 2,040千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 1,110千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 231千株
2.当行は、自己株式283千株を所有しており、発行済株式総数に対する当該自己株式数の割合は1.15%であります。
3.野村證券株式会社及びその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLC、NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.、野村アセットマネジメント株式会社から、平成29年9月29日現在の保有株式数を記載した同年10月6日付大量保有報告書が関東財務局長に提出されておりますが、野村證券株式会社の所有株式を除き、当行として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、株式名簿上の所有株式を上記大株主の状況に記載しております。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目9番1号 | 521 | 2.10 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom | 555 | 2.19 |
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc. | Worldwide Plaza 309 West 49th Street New York, New York 10019-7316 | 0 | 0 |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目12番1号 | 244 | 1.00 |
(注)野村證券株式会社及びNOMURA INTERNATIONAL PLC、NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.の保有株券等の数には、新株予約権付社債券の所有に伴う保有潜在株式の数が含まれております。
②所有議決権数別
平成29年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 20,404 | 11.28 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 11,105 | 6.14 |
| 第三銀行職員持株会 | 三重県松阪市京町510番地 | 7,929 | 4.38 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 6,369 | 3.52 |
| 損害保険ジャパン日本興亜 株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 4,998 | 2.76 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 3,453 | 1.90 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 2,600 | 1.43 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 2,499 | 1.38 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 2,316 | 1.28 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・アイ東京支店) | PALISADES WEST 6300,BEECAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区6丁目27番30号) | 2,145 | 1.18 |
| 計 | ― | 63,818 | 35.29 |
(注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る議決権数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 20,404個
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 11,105個
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 2,316個
2.①所有株式数別に記載している株式会社整理回収機構所有のA種優先株式は、議決権を有しておりません。なお、A種優先株式の所有者は、下記のとおりであります。また、A種優先株式の内容については、「1.株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
A種優先株式
平成29年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 株式会社整理回収機構 | 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 | 6,000 | ― |
| 計 | ― | 6,000 | ― |
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | A種優先株式 6,000,000 | ― | (注)1 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 283,400 | ― | 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 18,081,800 | 180,818 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 70,600 | ― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 24,435,800 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 180,818 | ― |
(注)1.A種優先株式の内容は、「1.株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
2.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が1個含まれております。
3.「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式が20株含まれております。
② 【自己株式等】
平成29年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社第三銀行 | 三重県松阪市京町510番地 | 283,400 | ― | 283,400 | 1.15 |
| 計 | ― | 283,400 | ― | 283,400 | 1.15 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | 127,643 | 129,225 | |||||||||
| 商品有価証券 | 1,203 | 1,228 | |||||||||
| 金銭の信託 | 2,264 | 2,406 | |||||||||
| 有価証券 | ※1,※2,※8,※14 590,737 | ※1,※2,※8,※14 594,241 | |||||||||
| 貸出金 | ※3,※4,※5,※6,※7,※9 1,257,009 | ※3,※4,※5,※6,※7,※9 1,264,101 | |||||||||
| 外国為替 | ※7 2,459 | ※7 4,723 | |||||||||
| その他資産 | ※8 20,614 | ※8 20,215 | |||||||||
| 有形固定資産 | ※10,※11 24,439 | ※10,※11 23,834 | |||||||||
| 無形固定資産 | 3,406 | 3,315 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 95 | 87 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 2,056 | 1,608 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,912 | △8,516 | |||||||||
| 資産の部合計 | 2,022,017 | 2,036,472 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | ※8 1,790,710 | ※8 1,810,009 | |||||||||
| 借用金 | ※8,※12 85,963 | ※8 81,014 | |||||||||
| 外国為替 | 9 | 7 | |||||||||
| 新株予約権付社債 | ※13 6,989 | ※13 6,989 | |||||||||
| その他負債 | 15,134 | 12,139 | |||||||||
| 賞与引当金 | 706 | 748 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 8 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,326 | 1,953 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 24 | 19 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 299 | 297 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 433 | 417 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,184 | 3,048 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※10 2,724 | ※10 2,686 | |||||||||
| 支払承諾 | 2,056 | 1,608 | |||||||||
| 負債の部合計 | 1,909,570 | 1,920,939 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 37,461 | 37,461 | |||||||||
| 資本剰余金 | 32,665 | 32,659 | |||||||||
| 利益剰余金 | 17,063 | 17,818 | |||||||||
| 自己株式 | △1,023 | △1,013 | |||||||||
| 株主資本合計 | 86,166 | 86,925 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,796 | 21,016 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※10 3,815 | ※10 3,732 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △900 | △827 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 21,711 | 23,922 | |||||||||
| 新株予約権 | 132 | 162 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 4,437 | 4,522 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 112,447 | 115,532 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 2,022,017 | 2,036,472 | |||||||||
(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 経常収益 | 19,030 | 18,455 | |||||||||
| 資金運用収益 | 11,823 | 11,469 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 8,684 | 8,079 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 3,108 | 3,352 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 3,512 | 3,239 | |||||||||
| その他業務収益 | 223 | 107 | |||||||||
| その他経常収益 | 3,470 | 3,639 | |||||||||
| 経常費用 | 15,936 | 15,179 | |||||||||
| 資金調達費用 | 930 | 441 | |||||||||
| (うち預金利息) | 829 | 397 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 1,004 | 1,146 | |||||||||
| その他業務費用 | 3 | 53 | |||||||||
| 営業経費 | ※1 10,756 | ※1 10,762 | |||||||||
| その他経常費用 | ※2 3,241 | ※2 2,775 | |||||||||
| 経常利益 | 3,093 | 3,276 | |||||||||
| 特別損失 | 94 | 288 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 12 | 5 | |||||||||
| 減損損失 | ※3 81 | ※3 282 | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,999 | 2,988 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 635 | 1,125 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 451 | △131 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,086 | 994 | |||||||||
| 中間純利益 | 1,913 | 1,993 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 73 | 59 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,839 | 1,934 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 中間純利益 | 1,913 | 1,993 | |||||||||
| その他の包括利益 | △2,551 | 2,327 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,616 | 2,253 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 64 | 73 | |||||||||
| 中間包括利益 | △638 | 4,320 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △717 | 4,228 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 79 | 92 | |||||||||
(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 37,461 | 32,681 | 15,016 | △1,046 | 84,112 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,292 | △1,292 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,839 | 1,839 | |||
| 自己株式の取得 | △1 | △1 | |||
| 自己株式の処分 | △15 | 27 | 12 | ||
| 土地再評価差額金の取崩 | 57 | 57 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | ― | △15 | 604 | 26 | 615 |
| 当中間期末残高 | 37,461 | 32,665 | 15,621 | △1,020 | 84,727 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配 株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価 証券評価 差額金 | 土地再評価 差額金 | 退職給付に 係る調整 累計額 | その他の包括 利益累計額 合計 | ||||
| 当期首残高 | 21,185 | 3,861 | △929 | 24,116 | 106 | 4,156 | 112,492 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △1,292 | ||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,839 | ||||||
| 自己株式の取得 | △1 | ||||||
| 自己株式の処分 | 12 | ||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 57 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △2,622 | △57 | 64 | △2,614 | 26 | 72 | △2,515 |
| 当中間期変動額合計 | △2,622 | △57 | 64 | △2,614 | 26 | 72 | △1,900 |
| 当中間期末残高 | 18,562 | 3,803 | △864 | 21,502 | 132 | 4,228 | 110,591 |
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 37,461 | 32,665 | 17,063 | △1,023 | 86,166 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,262 | △1,262 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,934 | 1,934 | |||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | |||
| 自己株式の処分 | △6 | 12 | 6 | ||
| 土地再評価差額金の取崩 | 83 | 83 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | ― | △6 | 755 | 10 | 759 |
| 当中間期末残高 | 37,461 | 32,659 | 17,818 | △1,013 | 86,925 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配 株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価 証券評価 差額金 | 土地再評価 差額金 | 退職給付に 係る調整 累計額 | その他の包括 利益累計額 合計 | ||||
| 当期首残高 | 18,796 | 3,815 | △900 | 21,711 | 132 | 4,437 | 112,447 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △1,262 | ||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,934 | ||||||
| 自己株式の取得 | △2 | ||||||
| 自己株式の処分 | 6 | ||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 83 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 2,220 | △83 | 73 | 2,210 | 29 | 85 | 2,326 |
| 当中間期変動額合計 | 2,220 | △83 | 73 | 2,210 | 29 | 85 | 3,085 |
| 当中間期末残高 | 21,016 | 3,732 | △827 | 23,922 | 162 | 4,522 | 115,532 |
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,999 | 2,988 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,439 | 2,357 | |||||||||
| 減損損失 | 81 | 282 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 224 | △1,396 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 42 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | △8 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △350 | △268 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | △5 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 26 | △1 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 77 | △16 | |||||||||
| 資金運用収益 | △11,823 | △11,469 | |||||||||
| 資金調達費用 | 930 | 441 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △873 | △694 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 80 | △142 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 12 | 5 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △4,506 | △7,091 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △6,774 | 19,299 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △151 | △25 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 25,774 | △3,949 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △172 | △178 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △6,952 | - | |||||||||
| その他資産の純増(△)減 | △1,818 | △1,144 | |||||||||
| その他負債の純増減(△) | △4,733 | △6,651 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △410 | △2,264 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 15 | △1 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 12,443 | 11,917 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,007 | △653 | |||||||||
| その他 | 38 | 36 | |||||||||
| 小計 | 5,552 | 1,410 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △560 | △489 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,992 | 920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △62,485 | △59,518 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 17,679 | 21,438 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 50,094 | 41,294 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △286 | △125 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △153 | △331 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,848 | 2,754 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | ― | △1,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | △4,800 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,292 | △1,262 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △6 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,100 | △2,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,740 | 1,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,602 | 126,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 124,342 | ※1 128,360 | |||||||||
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 6社
主要な会社名
三重リース株式会社
三重総合信用株式会社
(2) 非連結子会社 2社
さんぎん農業法人投資事業有限責任組合
さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当事項はありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社 2社
さんぎん農業法人投資事業有限責任組合
さんぎん成長事業応援投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 6社
4.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券の評価は、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:8年~50年
その他:3年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年~10年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は10,748百万円(前連結会計年度末は9,834百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について、預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。
(9) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
(10) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(11) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
(12) 重要なヘッジ会計の方法
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。平成14年2月13日。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
連結子会社のヘッジ会計の方法は、一部の会社で借用金の金利リスクをヘッジするため、金利スワップの特例処理を行っております。
(13) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(14) 消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(中間連結貸借対照表関係)
※1.非連結子会社の出資金の総額
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 出資金 | 92百万円 | 148百万円 |
※2.有担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 国債 | 10,032百万円 | 15,061百万円 |
※3.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 破綻先債権額 | 137百万円 | 483百万円 |
| 延滞債権額 | 23,144百万円 | 22,109百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4.貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 3ヵ月以上延滞債権額 | 421百万円 | 381百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸出条件緩和債権額 | 573百万円 | 502百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 合計額 | 24,276百万円 | 23,476百万円 |
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 7,324百万円 | 7,615百万円 |
※8.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 88,794百万円 | 88,198百万円 |
| 未経過リース料 | 15百万円 | 11百万円 |
| 計 | 88,810百万円 | 88,210百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 6,688百万円 | 1,794百万円 |
| 借用金 | 74,400百万円 | 70,500百万円 |
上記のほか、為替決済、デリバティブ取引、及び公金事務取扱等の取引の担保として、次のものを差し入れてお
ります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有価証券 | 31,334百万円 | 31,208百万円 |
| その他資産 | ─百万円 | 697百万円 |
非連結子会社、関連会社の借入金等の担保として、差し入れている有価証券はありません。
また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 保証金 | 336百万円 | 335百万円 |
なお、手形の再割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等の額面金額はありません。
※9.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 融資未実行残高 | 584,642百万円 | 573,185百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なもの及び総合口座の貸越契約によるもの | 573,876百万円 | 560,998百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 7,030百万円 | 6,628百万円 |
※11. 有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |||
| 減価償却累計額 | 20,721 | 百万円 | 20,293 | 百万円 |
※12.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 劣後特約付借入金 | 1,000百万円 | ―百万円 |
※13.新株予約権付社債は無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)であります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付) | 6,989百万円 | 6,989百万円 |
※14.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 7,270百万円 | 9,053百万円 |
(中間連結損益計算書関係)
※1.「営業経費」には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 給料・手当 | 5,236百万円 | 5,217百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | 619百万円 | 279百万円 |
| 株式等償却 | 34百万円 | 2百万円 |
※3.固定資産の減損損失の内容は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||||||||||||
| 当中間連結会計期間において、営業キャッシュ・フローの低下及び地価の下落により以下の資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、81百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 地域 用途 種類 減損損失 三重県外 営業店舗 土地 81百万円 | 地域 | 用途 | 種類 | 減損損失 | 三重県外 | 営業店舗 | 土地 | 81百万円 | 当中間連結会計期間において、営業キャッシュ・フローの低下及び地価の下落により以下の資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、282百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 地域 用途 種類 減損損失 三重県内 営業店舗 土地 92百万円 三重県外 営業店舗 土地 189百万円 | 地域 | 用途 | 種類 | 減損損失 | 三重県内 | 営業店舗 | 土地 | 92百万円 | 三重県外 | 営業店舗 | 土地 | 189百万円 |
| 地域 | 用途 | 種類 | 減損損失 | ||||||||||||||||||
| 三重県外 | 営業店舗 | 土地 | 81百万円 | ||||||||||||||||||
| 地域 | 用途 | 種類 | 減損損失 | ||||||||||||||||||
| 三重県内 | 営業店舗 | 土地 | 92百万円 | ||||||||||||||||||
| 三重県外 | 営業店舗 | 土地 | 189百万円 |
| 資産のグルーピングについては、営業店舗、ATMコーナー等の営業用資産は原則として営業店単位とし、出張所、サテライト店等の機能分担を行っている営業店は当該母店とともにグルーピングしております。本部、事務センター、教育センター、福利厚生施設等の共用資産は銀行全体を一体としてグルーピングし、遊休資産は個々の資産を独立した資産としてグルーピングしております。また、連結子会社は各社を一つの単位としてグルーピングしております。 資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、当中間連結会計期間においては、正味売却価額による場合は、資産の評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。資産の評価については、資産の重要性を勘案し、適切に市場価格を反映していると考えられる指標により評価しております。また、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを2.83%で割り引いて算定しております。 |
|---|
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 184,358 | ― | ― | 184,358 | |
| A種優先株式 | 60,000 | ― | ― | 60,000 | |
| 合計 | 244,358 | ― | ― | 244,358 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 2,906 | 9 | 77 | 2,838 | (注) |
| 合計 | 2,906 | 9 | 77 | 2,838 |
(注)自己株式の増加9千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。自己株式の減少77千株は、ストック・オプションの権利行使による減少であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当中間連結会計期間末残高(百万円) | 摘要 | |||
| 当連結会計年度期首 | 当中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間末 | ||||||
| 増加 | 減少 | |||||||
| 当行 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ― | 132 | |||||
| 合計 | ― | 132 | ||||||
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年6月24日定時株主総会 | 普通株式 | 907 | 5.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月27日 |
| A種優先株式 | 385 | 6.42 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月27日 |
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 18,435 | ― | ― | 18,435 | |
| A種優先株式 | 6,000 | ― | ― | 6,000 | |
| 合計 | 24,435 | ― | ― | 24,435 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 285 | 1 | 3 | 283 | (注) |
| 合計 | 285 | 1 | 3 | 283 |
(注)自己株式の増加1千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。自己株式の減少3千株は、ストック・オプションの権利行使による減少であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当中間連結会計期間末残高(百万円) | 摘要 | |||
| 当連結会計年度期首 | 当中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間末 | ||||||
| 増加 | 減少 | |||||||
| 当行 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ― | 162 | |||||
| 合計 | ― | 162 | ||||||
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成29年6月23日定時株主総会 | 普通株式 | 907 | 50.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月26日 |
| A種優先株式 | 355 | 59.20 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月26日 |
(注)平成28年10月1日付で普通株式及びA種優先株式について10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金預け金勘定 | 125,517百万円 | 129,225百万円 |
| 定期預け金 | △5百万円 | △5百万円 |
| その他の預け金 | △1,169百万円 | △859百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 124,342百万円 | 128,360百万円 |
(リース取引関係)
借主側
1.ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、車両であります。
(イ)無形固定資産
主として、ソフトウエアであります。
②リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
貸主側
1.ファイナンス・リース取引
(1)リース投資資産に係るリース料債権部分の金額及び見積残存価額部分の金額並びに受取利息相当額
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| リース料債権部分の金額 | 11,260 | 10,957 |
| 見積残存価額部分の金額 | 1,461 | 1,635 |
| 受取利息相当額 | △1,328 | △1,441 |
| 期末リース投資資産 | 11,392 | 11,151 |
(2)リース投資資産に係るリース料債権部分の金額の残存期間別明細
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 1年以内 | 3,438 | 3,431 |
| 1年超2年以内 | 2,815 | 2,769 |
| 2年超3年以内 | 2,136 | 2,082 |
| 3年超4年以内 | 1,468 | 1,370 |
| 4年超5年以内 | 754 | 690 |
| 5年超 | 647 | 611 |
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | ||
| (1) | 現金預け金 | 127,643 | 127,643 | ─ |
| (2) | 商品有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 1,203 | 1,203 | ─ | |
| (3) | 有価証券 | |||
| その他有価証券 | 587,241 | 587,241 | ─ | |
| (4) | 貸出金 | 1,257,009 | ||
| 貸倒引当金(※1) | △8,628 | |||
| 1,248,381 | 1,254,984 | 6,603 | ||
| 資産計 | 1,964,469 | 1,971,072 | 6,603 | |
| (1) | 預金 | 1,790,710 | 1,791,155 | 445 |
| (2) | 借用金 | 85,963 | 85,857 | △105 |
| 負債計 | 1,876,673 | 1,877,012 | 339 | |
| デリバティブ取引(※2) | ||||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | ─ | 560 | ─ | |
| ヘッジ会計が適用されているもの | ─ | △2 | ─ | |
| デリバティブ取引計 | ─ | 558 | ─ | |
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。なお、「ヘッジ会計が適用されているもの」は、金利スワップの特例処理によるものであります。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | ||
| (1) | 現金預け金 | 129,225 | 129,225 | ─ |
| (2) | 商品有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 1,228 | 1,228 | ─ | |
| (3) | 有価証券 | |||
| その他有価証券 | 590,505 | 590,505 | ─ | |
| (4) | 貸出金 | 1,264,101 | ||
| 貸倒引当金(※1) | △7,089 | |||
| 1,257,011 | 1,262,621 | 5,610 | ||
| 資産計 | 1,977,971 | 1,983,581 | 5,610 | |
| (1) | 預金 | 1,810,009 | 1,810,290 | 281 |
| (2) | 借用金 | 81,014 | 80,907 | △106 |
| 負債計 | 1,891,023 | 1,891,198 | 175 | |
| デリバティブ取引(※2) | ||||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | ─ | △852 | ─ | |
| ヘッジ会計が適用されているもの | ─ | △1 | ─ | |
| デリバティブ取引計 | ─ | △853 | ─ | |
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。なお、「ヘッジ会計が適用されているもの」は、金利スワップの特例処理によるものであります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(3)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債は、キャッシュ・フローから、信用リスクを控除したものを市場金利で割引くことで時価を算出する方式にて現在価値を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(4)貸出金
貸出金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、キャッシュ・フローから信用リスクを控除したものを市場金利で割り引くことにより時価を算定しております。ただし、固定金利によるもののうち、住宅ローン等の消費者ローンについては、ローンの種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負 債
(1)預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)借用金
借用金のうち、約定期間が短期間(1年以内)のもの、又は変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。約定期間が長期間(1年超)で固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引(金利スワップ)及び通貨関連取引(為替予約、通貨オプション)であり、割引現在価値・取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算出した価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次
のとおりであり,金融商品の時価情報の「資産(3)有価証券」には含まれておりません。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 区 分 | 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) |
| ①非上場株式(※1)(※2) | 2,142 | 2,140 |
| ②非上場外国証券(※1) | 4 | 4 |
| ③組合出資金(※3) | 1,349 | 1,590 |
| 合 計 | 3,495 | 3,735 |
(※1)非上場株式及び非上場外国証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(※2)前連結会計年度において、非上場株式について減損処理はございません。 当中間連結会計期間において、非上場株式について2百万円減損処理を行っております。
(※3)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(有価証券関係)
※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額 | 株式 | 29,520 | 16,971 | 12,549 |
| が取得原価を超える | 債券 | 358,376 | 351,545 | 6,830 |
| もの | 国債 | 198,693 | 194,922 | 3,770 |
| 地方債 | 62,999 | 61,679 | 1,319 | |
| 社債 | 96,683 | 94,943 | 1,740 | |
| その他 | 92,774 | 84,727 | 8,047 | |
| 小計 | 480,672 | 453,244 | 27,427 | |
| 連結貸借対照表計上額 | 株式 | 4,040 | 4,443 | △403 |
| が取得原価を超えない | 債券 | 32,341 | 32,865 | △524 |
| もの | 国債 | 11,657 | 11,974 | △317 |
| 地方債 | 9,172 | 9,244 | △71 | |
| 社債 | 11,511 | 11,646 | △134 | |
| その他 | 70,187 | 72,744 | △2,557 | |
| 小計 | 106,569 | 110,053 | △3,484 | |
| 合計 | 587,241 | 563,298 | 23,943 |
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 中間連結貸借対照表 | 株式 | 32,902 | 17,952 | 14,949 |
| 計上額が取得原価を | 債券 | 347,956 | 342,028 | 5,928 |
| 超えるもの | 国債 | 189,919 | 186,591 | 3,328 |
| 地方債 | 65,565 | 64,501 | 1,064 | |
| 社債 | 92,470 | 90,935 | 1,535 | |
| その他 | 100,818 | 91,772 | 9,045 | |
| 小計 | 481,676 | 451,753 | 29,923 | |
| 中間連結貸借対照表 | 株式 | 4,097 | 4,436 | △338 |
| 計上額が取得原価を | 債券 | 30,326 | 30,643 | △317 |
| 超えないもの | 国債 | 5,859 | 6,006 | △146 |
| 地方債 | 10,804 | 10,877 | △72 | |
| 社債 | 13,662 | 13,760 | △97 | |
| その他 | 74,404 | 76,542 | △2,137 | |
| 小計 | 108,829 | 111,622 | △2,792 | |
| 合計 | 590,505 | 563,375 | 27,130 |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)することとしております。
前連結会計年度及び当中間連結会計期間における減損処理額はございません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間連結会計期間末(連結会計年度末)における時価の簿価に対する下落率が50%以上の銘柄について一律減損処理することとしております。
下落率が30%以上50%未満の銘柄については、時価の推移や発行会社の業績の推移、信用状況を考慮のうえ、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄を減損処理することとしております。
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | 23,943 |
| その他有価証券 | 23,943 |
| (△)繰延税金負債 | 5,062 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 18,880 |
| (△)非支配株主持分相当額 | 84 |
| その他有価証券評価差額金 | 18,796 |
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | 27,130 |
| その他有価証券 | 27,130 |
| (△)繰延税金負債 | 5,996 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 21,134 |
| (△)非支配株主持分相当額 | 117 |
| その他有価証券評価差額金 | 21,016 |
(注)時価を把握することが極めて困難な外貨建その他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内
訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 通貨先物 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 売建 | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 買建 | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 通貨オプション | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 売建 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 買建 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 店頭 | 通貨スワップ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 為替予約 | 46,090 | ─ | 573 | 573 | |
| 売建 | 45,729 | ─ | 572 | 572 | |
| 買建 | 360 | ─ | 0 | 0 | |
| 通貨オプション | 1,174 | ─ | △12 | △12 | |
| 売建 | 985 | ─ | △9 | △9 | |
| 買建 | 189 | ─ | △3 | △3 | |
| その他 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 売建 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 買建 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 合計 | ――― | ――― | 560 | 560 |
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 通貨先物 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 売建 | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 買建 | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 通貨オプション | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 売建 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 買建 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 店頭 | 通貨スワップ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 為替予約 | 42,377 | ― | △829 | △829 | |
| 売建 | 42,071 | ― | △829 | △829 | |
| 買建 | 305 | ― | △0 | △0 | |
| 通貨オプション | 1,741 | ― | △22 | △0 | |
| 売建 | 1,268 | ― | △24 | 3 | |
| 買建 | 472 | ― | 1 | △4 | |
| その他 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 売建 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 買建 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 合計 | ――― | ――― | △852 | △830 |
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
| ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超のもの(百万円) | 時価(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原則的処理方法 | 金利スワップ | ─ | ─ | ─ | |
| 受取固定・支払変動 | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 受取変動・支払固定 | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 受取変動・支払変動 | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 金利先物 | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 金利オプション | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 金利スワップの | 金利スワップ | 823 | 430 | △2 | |
| 特例処理 | 受取固定・支払変動 | ― | ─ | ─ | ─ |
| 受取変動・支払固定 | 貸出金 | 623 | 320 | △2 | |
| 受取変動・支払固定 | 借用金 | 200 | 110 | △0 | |
| 合計 | ――― | ――― | ――― | △2 |
(注) 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、取引先金融機関から提示された価格によっております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
| ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超のもの(百万円) | 時価(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原則的処理方法 | 金利スワップ | ─ | ─ | ─ | |
| 受取固定・支払変動 | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 受取変動・支払固定 | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 受取変動・支払変動 | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 金利先物 | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 金利オプション | ― | ─ | ─ | ─ | |
| 金利スワップの | 金利スワップ | 333 | 330 | △1 | |
| 特例処理 | 受取固定・支払変動 | ― | ― | ― | ― |
| 受取変動・支払固定 | 貸出金 | 243 | 240 | △0 | |
| 受取変動・支払固定 | 借用金 | 90 | 90 | △0 | |
| 合計 | ――― | ――― | ――― | △1 |
(注) 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、取引先金融機関から提示された価格によっております。
(2) 通貨関連取引
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 営業経費 | 38百万円 | 36百万円 |
2.ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
| 平成28年ストック・オプション | |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役(監査等委員である取締役を除く)9名、執行役員8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注1) | 当行普通株式 22,530株 |
| 付与日 | 平成28年8月8日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めていない |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めていない |
| 権利行使期間 | 平成28年8月9日~平成58年8月8日 |
| 権利行使価格(注2) | 1円 |
| 付与日における公正な評価単価(注2) | 1,710円 |
(注) 1.平成28年10月1日付で実施した普通株式10株を1株とする株式併合による併合後の株式数に換算して記載しております。
2.1株当たりに換算して記載しております。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
| 平成29年ストック・オプション | |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役(監査等委員である取締役を除く)9名、執行役員9名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注1) | 当行普通株式 21,570株 |
| 付与日 | 平成29年8月9日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めていない |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めていない |
| 権利行使期間 | 平成29年8月10日~平成59年8月9日 |
| 権利行使価格(注2) | 1円 |
| 付与日における公正な評価単価(注2) | 1,675円 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.1株当たりに換算して記載しております。
(企業結合等関係)
当行と株式会社三重銀行との経営統合について
当行と株式会社三重銀行(取締役頭取 渡辺三憲、以下、「三重銀行」といい、当行と三重銀行を総称して、以下、「両行」といいます。)は、平成29年2月28日に両行間で締結した基本合意書(以下、「本基本合意書」といいます。)に基づき、平成29年9月15日に開催したそれぞれの取締役会において、両行の株主総会の承認及び関係当局の認可等が得られることを前提として、株式移転の方式により平成30年4月2日をもって両行の完全親会社となる「株式会社三十三フィナンシャルグループ」(以下、「共同持株会社」といいます。)を設立すること(以下、「本件株式移転」といいます。)、並びに共同持株会社の概要及び本件株式移転の条件等について決議し、同日、当該決議に基づき、両行間で経営統合契約書を締結するとともに、株式移転計画書を共同で作成いたしました。
1. 企業統合の概要
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
第三銀行 銀行業
(2) 企業統合を行う主な理由
両行は、三重県に本店を置く地域金融機関としての社会的使命を果たすことで、地域の皆様の厚いご愛顧の下、確固たる営業基盤と安定的な収益基盤を構築してまいりました。しかし、近年、人口減少や高齢化の進展等社会の構造的な問題が及ぼす地域経済への影響の増大に加え、FinTech等の技術革新を通じた異業種からの金融分野への進出による新たな金融競争の発生、市場金利の低下等の金融環境変化がもたらす金融機関同士の競争激化等、地域金融機関の経営環境は大きく変化してきており、こうした環境変化への対応力がこれまで以上に求められているものと認識しております。
こうした環境変化の中、両行は、地域金融機関として地域経済の発展・成長に向けて持続的に貢献していくためには、三重県、愛知県及び近接地域におけるプレゼンスをこれまで以上に発揮できる強固な経営基盤を確立し、将来を見据えた新たなビジネスモデルを確立していく必要があると判断しました。両行は、本基本合意書に基づき、平成30年4月2日を目処に共同株式移転の方式により共同持株会社を設立し経営統合を行うことに向け、協議・検討を進めてまいりましたが、平成29年9月15日、両行が「対等の精神」において経営統合を行うことについて最終的な合意に至りました。
(3) 企業結合日
平成30年4月2日(予定)
(4) 企業結合の法的形式
株式移転による共同持株会社の設立
(5) 結合後企業の名称
株式会社三十三フィナンシャルグループ
(6) 取得する議決権比率
100%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
企業結合に関する会計基準上の取得決定要素に基づいております。
2. 株式の種類別の移転比率及びその算定方法並びに交付予定株式数
(1) 株式の種類別の移転比率
① 第三銀行の普通株式1株に対し、共同持株会社の普通株式0.7株
② 第三銀行のA種優先株式1株に対し、共同持株会社の第一種優先株式0.7株
③ 三重銀行の普通株式1株に対し、共同持株会社の普通株式1株
(2) 算定方法
第三銀行はみずほ証券株式会社を、三重銀行はSMBC日興証券株式会社を、第三者算定機関としてそれぞれ選定しております。
これらの第三者算定機関による算定・分析結果を踏まえて、両行間で慎重に交渉・協議を重ねた結果、株式移転比率を決定し、合意いたしました。
(3) 交付予定株式数
① 普通株式:26,170,339株
上記は、第三銀行の平成29年6月30日時点における普通株式の発行株式総数(18,435,800株)及び三重銀行の平成29年6月30日時点における普通株式の発行済株式総数(13,483,034株)を前提として算出しております。但し、共同持株会社が両行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)までに、それぞれが保有する自己株式の全部を消却する予定であるため、第三銀行の平成29年6月30日時点における自己株式数(282,488株)及び三重銀行の平成29年6月30日時点における自己株式数(20,013株)は、上記算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、第三銀行又は三重銀行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の平成29年6月30日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、共同持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。
② 第一種優先株式:4,200,000株
上記は、第三銀行の平成29年6月30日時点におけるA種優先株式の発行済株式総数(6,000,000株)を前提として算出しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1. 報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、銀行業務を中心に金融サービス事業を展開しております。従いまして、サービス別に業務別セグメントが構成されており、「銀行業」、「リース業」の2つを報告セグメントとしております。「銀行業」は、当行の本店のほか支店において、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務などの業務を行っております。また、「リース業」は、各種機械設備の総合リース業務を行っております。 2. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の内部経常収益は、第三者間取引価格に基づいております。
3. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||
| 経常収益 | |||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 16,219 | 2,426 | 18,645 | 384 | 19,030 |
| セグメント間の内部経常収益 | 60 | 350 | 411 | 417 | 828 |
| 計 | 16,279 | 2,777 | 19,056 | 802 | 19,858 |
| セグメント利益 | 2,816 | 165 | 2,982 | 112 | 3,094 |
| セグメント資産 | 2,003,927 | 16,680 | 2,020,608 | 7,551 | 2,028,160 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 693 | 1,744 | 2,437 | 2 | 2,439 |
| 資金運用収益 | 11,805 | 8 | 11,814 | 39 | 11,854 |
| 資金調達費用 | 888 | 60 | 948 | 5 | 954 |
| 貸倒引当金繰入額 | 528 | △9 | 518 | 100 | 619 |
| 株式等償却 | 34 | ― | 34 | ― | 34 |
| 特別損失 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| (固定資産処分損) | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| (減損損失) | 81 | ― | 81 | ― | 81 |
| 税金費用 | 925 | 105 | 1,030 | 55 | 1,086 |
| 有形固定資産及び無形固定資産 の増加額 | 349 | 2,009 | 2,359 | 0 | 2,359 |
(注) 1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、現金整理受託業等を含んでおります。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||
| 経常収益 | |||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 15,417 | 2,633 | 18,050 | 404 | 18,455 |
| セグメント間の内部経常収益 | 321 | 279 | 600 | 392 | 993 |
| 計 | 15,738 | 2,913 | 18,651 | 797 | 19,449 |
| セグメント利益 | 3,322 | 117 | 3,440 | 94 | 3,535 |
| セグメント資産 | 2,020,455 | 17,084 | 2,037,540 | 7,556 | 2,045,097 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 683 | 1,672 | 2,355 | 1 | 2,357 |
| 資金運用収益 | 11,706 | 6 | 11,713 | 46 | 11,760 |
| 資金調達費用 | 404 | 55 | 459 | 5 | 465 |
| 貸倒引当金繰入額 | 128 | 18 | 146 | 133 | 280 |
| 株式等償却 | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 |
| 特別損失 | 288 | 0 | 288 | ─ | 288 |
| (固定資産処分損) | 5 | 0 | 5 | ─ | 5 |
| (減損損失) | 282 | ─ | 282 | ─ | 282 |
| 税金費用 | 876 | 39 | 915 | 79 | 994 |
| 有形固定資産及び無形固定資産 の増加額 | 374 | 1,524 | 1,899 | 0 | 1,900 |
(注) 1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、現金整理受託業等を含んでおります。 4. 報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 経常収益 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 |
| 報告セグメント計 | 19,056 | 18,651 |
| 「その他」の区分の経常収益 | 802 | 797 |
| セグメント間取引消去 | △828 | △993 |
| 中間連結損益計算書の経常収益 | 19,030 | 18,455 |
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 利益 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 |
| 報告セグメント計 | 2,982 | 3,440 |
| 「その他」の区分の利益 | 112 | 94 |
| セグメント間取引消去 | △0 | △258 |
| 中間連結損益計算書の経常利益 | 3,093 | 3,276 |
(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 資産 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 |
| 報告セグメント計 | 2,020,608 | 2,037,540 |
| 「その他」の区分の資産 | 7,551 | 7,556 |
| セグメント間取引消去 | △9,846 | △8,625 |
| 中間連結貸借対照表の資産合計 | 2,018,313 | 2,036,472 |
(4)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額
| (単位:百万円) | ||||||||
| その他の項目 | 報告セグメント計 | その他 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | ||||
| 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | |
| 減価償却費 | 2,437 | 2,355 | 2 | 1 | ― | ─ | 2,439 | 2,357 |
| 資金運用収益 | 11,814 | 11,713 | 39 | 46 | △30 | △291 | 11,823 | 11,469 |
| 資金調達費用 | 948 | 459 | 5 | 5 | △23 | △24 | 930 | 441 |
| 貸倒引当金繰入額 | 518 | 146 | 100 | 133 | △0 | △0 | 619 | 279 |
| 株式等償却 | 34 | 2 | ― | ─ | ― | ─ | 34 | 2 |
| 特別損失 | 94 | 288 | 0 | ─ | ― | ─ | 94 | 288 |
| (固定資産処分損) | 12 | 5 | 0 | ─ | ― | ─ | 12 | 5 |
| (減損損失) | 81 | 282 | ― | ─ | ― | ─ | 81 | 282 |
| 税金費用 | 1,030 | 915 | 55 | 79 | 0 | 0 | 1,086 | 994 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 2,359 | 1,899 | 0 | 0 | ― | ─ | 2,359 | 1,900 |
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1. サービスごとの情報
| (単位:百万円) | |||||
| 貸出業務 | 有価証券投資業務 | リース業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 8,684 | 4,087 | 2,426 | 3,832 | 19,030 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1. サービスごとの情報
| (単位:百万円) | |||||
| 貸出業務 | 有価証券投資業務 | リース業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 8,079 | 4,117 | 2,633 | 3,625 | 18,455 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2. 地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||
| 減損損失 | 81 | ― | 81 | ― | 81 |
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||
| 減損損失 | 282 | ― | 282 | ― | 282 |
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 4,271円20銭 | 4,453円83銭 |
(注)1.平成28年10月1日付で普通株式及びA種優先株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。
1株当たり純資産額は、前連結会計年度の期首に当該株式併合が実施されたと仮定し算出しております。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間(平成29年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 純資産の部の合計額 | 百万円 | 112,447 | 115,532 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 百万円 | 34,924 | 34,685 |
| うち優先株式 | 百万円 | 30,000 | 30,000 |
| うち定時株主総会決議による優先配当額 | 百万円 | 355 | ― |
| うち新株予約権 | 百万円 | 132 | 162 |
| うち非支配株主持分 | 百万円 | 4,437 | 4,522 |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 | 百万円 | 77,522 | 80,847 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数 | 千株 | 18,150 | 18,152 |
2.1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| (1)1株当たり中間純利益金額 | 円 | 101.37 | 106.57 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,839 | 1,934 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,839 | 1,934 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 18,149 | 18,151 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 | 円 | 45.54 | 49.14 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式増加数 | 千株 | 22,245 | 21,216 |
| うち優先株式 | 千株 | 18,783 | 17,737 |
| うち新株予約権 | 千株 | 69 | 86 |
| うち新株予約権付社債 | 千株 | 3,392 | 3,392 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ― | ― |
(注)平成28年10月1日付で普通株式及びA種優先株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。1株
当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額は、前連結会計年度の期首に当該株式併合が実施されたと仮定し算出しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません 。
2 【その他】
該当事項はありません 。
3 【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | 127,628 | 129,188 | |||||||||
| 商品有価証券 | 1,203 | 1,228 | |||||||||
| 金銭の信託 | 2,264 | 2,406 | |||||||||
| 有価証券 | ※1,※2,※8,※12 590,315 | ※1,※2,※8,※12 593,768 | |||||||||
| 貸出金 | ※3,※4,※5,※6,※7,※9 1,260,183 | ※3,※4,※5,※6,※7,※9 1,267,394 | |||||||||
| 外国為替 | ※7 2,459 | ※7 4,723 | |||||||||
| その他資産 | 4,655 | 4,098 | |||||||||
| その他の資産 | ※8 4,655 | ※8 4,098 | |||||||||
| 有形固定資産 | 23,814 | 23,208 | |||||||||
| 無形固定資産 | 3,395 | 3,234 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 2,056 | 1,608 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,554 | △7,030 | |||||||||
| 資産の部合計 | 2,009,423 | 2,023,829 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | ※8 1,797,029 | ※8 1,816,512 | |||||||||
| 借用金 | ※8,※10 75,454 | ※8 70,590 | |||||||||
| 外国為替 | 9 | 7 | |||||||||
| 新株予約権付社債 | ※11 6,989 | ※11 6,989 | |||||||||
| その他負債 | 11,631 | 8,179 | |||||||||
| 未払法人税等 | 568 | 959 | |||||||||
| リース債務 | 787 | 604 | |||||||||
| 資産除去債務 | 204 | 204 | |||||||||
| その他の負債 | 10,070 | 6,411 | |||||||||
| 賞与引当金 | 657 | 700 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 969 | 698 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 299 | 297 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 433 | 417 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,548 | 3,373 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,724 | 2,686 | |||||||||
| 支払承諾 | 2,056 | 1,608 | |||||||||
| 負債の部合計 | 1,900,802 | 1,912,061 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 37,461 | 37,461 | |||||||||
| 資本剰余金 | 32,695 | 32,689 | |||||||||
| 資本準備金 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 17,695 | 17,689 | |||||||||
| 利益剰余金 | 16,750 | 17,729 | |||||||||
| 利益準備金 | 1,847 | 2,099 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 14,903 | 15,629 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,903 | 15,629 | |||||||||
| 自己株式 | △1,023 | △1,013 | |||||||||
| 株主資本合計 | 85,883 | 86,866 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,788 | 21,006 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 3,815 | 3,732 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 22,604 | 24,738 | |||||||||
| 新株予約権 | 132 | 162 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 108,620 | 111,767 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 2,009,423 | 2,023,829 | |||||||||
(2)【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 経常収益 | 16,279 | 15,738 | |||||||||
| 資金運用収益 | 11,805 | 11,706 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 8,676 | 8,067 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 3,097 | 3,601 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 3,207 | 2,921 | |||||||||
| その他業務収益 | 223 | 107 | |||||||||
| その他経常収益 | 1,042 | 1,002 | |||||||||
| 経常費用 | 13,462 | 12,415 | |||||||||
| 資金調達費用 | 888 | 404 | |||||||||
| (うち預金利息) | 829 | 397 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 981 | 1,113 | |||||||||
| その他業務費用 | 3 | 53 | |||||||||
| 営業経費 | ※1 10,608 | ※1 10,626 | |||||||||
| その他経常費用 | ※2 981 | ※2 217 | |||||||||
| 経常利益 | 2,816 | 3,322 | |||||||||
| 特別損失 | 94 | 288 | |||||||||
| 税引前中間純利益 | 2,722 | 3,034 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 532 | 1,009 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 393 | △132 | |||||||||
| 法人税等合計 | 925 | 876 | |||||||||
| 中間純利益 | 1,796 | 2,158 | |||||||||
(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
| 繰越利益 剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 37,461 | 15,000 | 17,711 | 32,711 | 1,588 | 13,196 | 14,784 | △1,046 | 83,910 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △1,292 | △1,292 | △1,292 | ||||||
| 中間純利益 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | ||||||
| 利益準備金の積立 | 258 | △258 | ― | ― | |||||
| 自己株式の取得 | △1 | △1 | |||||||
| 自己株式の処分 | △15 | △15 | 27 | 12 | |||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 57 | 57 | 57 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||||||
| 当中間期変動額合計 | ― | ― | △15 | △15 | 258 | 303 | 561 | 26 | 572 |
| 当中間期末残高 | 37,461 | 15,000 | 17,695 | 32,695 | 1,847 | 13,499 | 15,346 | △1,020 | 84,482 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| その他有価 証券評価 差額金 | 土地再評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |||
| 当期首残高 | 21,181 | 3,861 | 25,042 | 106 | 109,059 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,292 | ||||
| 中間純利益 | 1,796 | ||||
| 利益準備金の積立 | ― | ||||
| 自己株式の取得 | △1 | ||||
| 自己株式の処分 | 12 | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 57 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △2,622 | △57 | △2,680 | 26 | △2,653 |
| 当中間期変動額合計 | △2,622 | △57 | △2,680 | 26 | △2,081 |
| 当中間期末残高 | 18,558 | 3,803 | 22,362 | 132 | 106,977 |
当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
| 繰越利益 剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 37,461 | 15,000 | 17,695 | 32,695 | 1,847 | 14,903 | 16,750 | △1,023 | 85,883 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △1,262 | △1,262 | △1,262 | ||||||
| 中間純利益 | 2,158 | 2,158 | 2,158 | ||||||
| 利益準備金の積立 | 252 | △252 | ― | ― | |||||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | |||||||
| 自己株式の処分 | △6 | △6 | 12 | 6 | |||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 83 | 83 | 83 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||||||
| 当中間期変動額合計 | ― | ― | △6 | △6 | 252 | 726 | 978 | 10 | 983 |
| 当中間期末残高 | 37,461 | 15,000 | 17,689 | 32,689 | 2,099 | 15,629 | 17,729 | △1,013 | 86,866 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||
| その他有価 証券評価 差額金 | 土地再評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |||
| 当期首残高 | 18,788 | 3,815 | 22,604 | 132 | 108,620 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △1,262 | ||||
| 中間純利益 | 2,158 | ||||
| 利益準備金の積立 | ― | ||||
| 自己株式の取得 | △2 | ||||
| 自己株式の処分 | 6 | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 83 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 2,217 | △83 | 2,134 | 29 | 2,164 |
| 当中間期変動額合計 | 2,217 | △83 | 2,134 | 29 | 3,147 |
| 当中間期末残高 | 21,006 | 3,732 | 24,738 | 162 | 111,767 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:8年~50年
その他:3年~20年
(2) 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(主として5年~10年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は10,748百万円(前事業年度末は9,834百万円)であります。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による定額法により
按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について、預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。
(5) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.ヘッジ会計の方法
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は、その他の資産に計上し、5年間で均等償却を行っております。
(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 株式 | 83百万円 | 83百万円 |
| 出資金 | 92百万円 | 148百万円 |
※2.有担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 国債 | 10,032百万円 | 15,061百万円 |
※3.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 破綻先債権額 | 137百万円 | 483百万円 |
| 延滞債権額 | 22,609百万円 | 21,646百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4.貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 3ヵ月以上延滞債権額 | 420百万円 | 380百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸出条件緩和債権額 | 570百万円 | 500百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 合計額 | 23,737百万円 | 23,010百万円 |
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 7,324百万円 | 7,615百万円 |
※8.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 88,794百万円 | 88,198百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 6,688百万円 | 1,794百万円 |
| 借用金 | 74,400百万円 | 70,500百万円 |
上記のほか、為替決済、デリバティブ取引、及び公金事務取扱等の取引の担保として、次のものを差し入れてお
ります。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有価証券 | 31,334百万円 | 31,208百万円 |
| その他資産 | ─百万円 | 697百万円 |
子会社、関連会社の借入金等の担保として、差し入れている有価証券はありません。
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 保証金 | 325百万円 | 324百万円 |
なお、手形の再割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等の額面金額はありません。
※9.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 融資未実行残高 | 582,675百万円 | 571,323百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なもの及び総合口座の貸越契約によるもの | 571,909百万円 | 559,136百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 劣後特約付借入金 | 1,000百万円 | ―百万円 |
※11.新株予約権付社債は無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)であります。
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付) | 6,989百万円 | 6,989百万円 |
※12.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 7,270百万円 | 9,053百万円 |
(中間損益計算書関係)
※1.減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | 555百万円 | 443百万円 |
| 無形固定資産 | 402百万円 | 417百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | 528百万円 | 128百万円 |
| 株式等償却 | 34百万円 | 2百万円 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度(平成29年3月31日) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) | |
| 子会社株式 | 83 | 83 |
| 組合出資金 | 92 | 148 |
| 合計 | 176 | 232 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
(企業結合等関係)
当行と株式会社三重銀行との経営統合について
中間連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
平成29年11月20日
株式会社第三銀行
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 大 村 真 敏 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 石 川 琢 也 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 細 野 和 也 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社第三銀行の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社第三銀行及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
独立監査人の中間監査報告書
平成29年11月20日
株式会社第三銀行
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 大 村 真 敏 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 石 川 琢 也 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 細 野 和 也 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社第三銀行の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第109期事業年度の中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社第三銀行の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。