| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第94期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 中部鋼鈑株式会社 |
| 【英訳名】 | Chubu Steel Plate Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 重松 久美男 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中川区小碓通五丁目1番地 |
| 【電話番号】 | 052(661)0180 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 松森 光三 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中川区小碓通五丁目1番地 |
| 【電話番号】 | 052(661)0180 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 松森 光三 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、設備投資の増加や雇用環境の改善等、緩やかな回復が見られました。
当社グループの主力セグメントである鉄鋼関連事業におきましては、国内外の産業機械・建設機械向け需要やインフラ整備に伴う土木向け需要、さらに東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う首都圏再開発を中心とした建築向け需要の増加により堅調に推移しました。このような環境のもと、生産の効率化と継続的なコスト削減に取り組んでまいりました。また、その他事業につきましてもそれぞれが積極的な営業活動を展開してまいりました。
その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は216億7千1百万円と前年同期比48億2千6百万円の増収、経常利益は22億5千7百万円と前年同期比7億5千万円の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は15億8百万円と前年同期比5億1千1百万円の増益となりました。
セグメントの業績は次のとおりです。
(鉄鋼関連事業)
鉄鋼関連事業につきましては、当社の主要製品である厚板の需要が回復し、受注高と受注残高が前年同期を上回ったことにより、販売価格及び販売数量、並びに生産高が前年同期を上回りました。一方、主原料である鉄スクラップ価格につきましては、第2四半期以降に大きく騰勢に転じたことから、販売価格と同程度の上昇となりました。
その結果、売上高は204億4千7百万円と前年同期比47億5千万円の増収となり、セグメント利益(営業利益)は販売数量の増加とそれに伴う増産効果により21億1千6百万円と前年同期比6億5千1百万円の増益となりました。
(レンタル事業)
レンタル事業につきましては、厨房用フィルターレンタル枚数の増加や広告看板制作の増加により、売上高は2億7千8百万円と前年同期比3百万円の増収となり、セグメント利益(営業利益)は5千9百万円と前年同期比3百万円の増益となりました。
(物流事業)
物流事業につきましては、倉庫増設による取扱量増加により、売上高は2億4千1百万円と前年同期比5千4百万円の増収となり、セグメント利益(営業利益)は7千9百万円と前年同期比3千5百万円の増益となりました。
(エンジニアリング事業)
エンジニアリング事業につきましては、案件の着実な受注に努め、売上高は7億3百万円と前年同期比1千7百万円の増収となりましたが、海外事業に伴う費用計上により、セグメント損失(営業損失)は4千6百万円(前年同四半期連結累計期間のセグメント利益(営業利益)は1千万円)となりました。
(2) 財政状態の分析
(資産の部)
流動資産は、376億1千9百万円で、前連結会計年度末より、29億7千万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金が減少したものの、受取手形及び売掛金が増加したことによるものです。
固定資産は、291億6千9百万円で、前連結会計年度末より、2億5千9百万円の減少となりました。その主な要因は、投資有価証券が増加したものの、有形固定資産において減価償却が進んだことによるものです。
(負債の部)
流動負債は、75億7千8百万円で、前連結会計年度末より、11億4千6百万円の増加となりました。その主な要因は、未払金が減少したものの、支払手形及び買掛金、未払法人税等が増加したことによるものです。
固定負債は、11億2千9百万円で、前連結会計年度末より、6百万円の増加となりました。
(純資産の部)
純資産は、580億8千1百万円で、前連結会計年度末より、15億5千9百万円の増加となりました。その主な要因は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金が増加したことによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、78億7千8百万円となり、前連結会計年度末より32億8百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3千1百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は12億8千8百万円の収入)となりました。
主として、税金等調整前四半期純利益22億3千7百万円、減価償却費の計上13億2百万円などの収入があったものの、売上債権の増加39億5千1百万円などの支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、29億1千9百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は81億1千2百万円の支出)となりました。
主として、定期預金の払戻による収入27億円などの収入があったものの、定期預金の預入による支出43億円及び有形固定資産の取得による支出9億9千7百万円などの支出があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億5千4百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は5億1千9百万円の支出)となりました。
主として、配当金の支払額2億5千2百万円などの支出があったことによるものです。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容の概要(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
株式会社の支配に関する基本方針について
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要
当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる敵対的買収であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、当社及び当社グループの経営にあたっては電炉厚板製造に係わる高い技術力と幅広いノウハウ、豊富な経験、並びに顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に長年にわたって築いてきた緊密な関係等への十分な理解と配慮が不可欠であり、これらに関する十分な理解がなくては、将来実現することのできる株主価値を適正に判断することはできないものと考えております。
当社としては、当社株式に対する大規模買付が行われようとした際に、株主の皆様に当該大規模買付に応じるべきか否かを判断いただくために、買付を行おうとする者からの必要十分な情報の提供と、当社取締役会による評価を行うべき期間が与えられるようにしたうえで、株主の皆様が熟慮に基づいた判断を行うことができるような体制を確保するとともに、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為に対しては、必要かつ相当の対抗措置を講ずることが当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えております。
② 基本方針実現のための取組みの概要
1)当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、国内唯一の電炉厚板専業メーカーとして、国内希少備蓄資源のひとつである鉄スクラップを主原料に、長年にわたり培ってきた高度な操業技術で、一般的に高炉品種とされている厚板製造を、電炉操業により可能にすることで、環境負荷の軽減、循環型社会の発展に貢献しています。また、短納期、小ロット、多品種生産を可能とする電炉の特性を活かし、高炉を補完するかたちで市場における需要家ニーズに応え続けており、当社のオリジナル製品である被削性改良鋼板やレーザー切断用鋼板は、市場においてその性能に高い評価を受けております。さらに、営業面においては、受注生産体制に徹することで、受注した製品をタイムリーに生産出荷することができ、需要家との間で堅い信頼関係が構築され、安定受注が維持されています。
また、当社経営と従業員との関係についても、「人を基本とする経営の実践」という経営理念に支えられた極めて良好な関係にあり、企業価値形成の源泉になっております。
2)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、平成27年5月21日開催の取締役会において、買付を行おうとする者が具体的買付行為を行う前に経るべき手続きを示した「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」の継続を決議し、同年6月19日開催の第91回定時株主総会において、株主の皆様のご了承をいただきました。本対応方針は、当社取締役会が代替案を含め買収提案を検討するために必要十分な情報と相当な期間を確保することにより、株主の皆様が買収提案に関し、熟慮に基づいた判断を行えるようにすること、加えて、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を毀損することとなる悪質な株式等の大量買付を阻止することを目的としております。
本対応方針は、平成17年5月27日付の経済産業省・法務省の「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の3つの原則に準拠し、かつ、平成20年6月30日付の企業価値研究会の「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえて設計されたものであります。
また、議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付を行おうとする者の買収提案が当社の設定する大規模買付ルールに定める要件(必要かつ十分な情報の提供及び評価期間の経過)を満たすときは、取締役会が仮に大規模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示等を行う可能性は排除しないものの、原則として対抗措置は講じません。大規模買付行為の提案に応じるか否かは株主の皆様が、ご判断いただくこととなります。対抗措置のひとつとしての新株予約権の無償割当ては、イ)当該大規模買付行為が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型に該当する場合、及びロ)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合に限られます。
さらに、本対応方針を適正に運用し、取締役会による恣意的判断を防止するため、当社取締役会から独立した機関として社外監査役・社外有識者から構成される独立委員会を設置しており、取締役会は大規模買付者による大規模買付ルールの遵守の有無、対抗措置を発動することの適否等について必ず同委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重することとしております。
なお、本対応方針の有効期間は、当社第91回定時株主総会後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。ただし、有効期間の満了前であっても、株主総会または取締役会により本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止されるものとしております。
また、当社は、本対応方針の変更を行うことがあります。その場合には、その内容について、適時適切な開示を行います。
③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記② 1)に記載した取組みは、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるための方策であり、当社の基本方針に沿うものです。
また、上記② 2)に記載した対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大原則としつつ、株主の皆様の共同の利益を守るために大規模買付者に大規模買付ルールを遵守することを求め、一定の場合には、必要に応じて株主の皆様にご承認いただくことのある対抗措置の発動を行おうとするものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発動する場合を詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本対応方針の規定に従って行われます。当社取締役会は単独で本対応方針の発効・延長を行うことはできず、その発効及び延長は株主の皆様のご承認を必要とします。また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合など、本対応方針に係る重要な判断に際しては、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会に諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。同委員会は当社の費用において必要に応じて外部専門家等の助言を得ることができます。さらに、本対応方針の継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっており、その内容において、公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は39百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6) 生産、受注及び販売の状況
当第2四半期連結累計期間において、鉄鋼関連事業の受注高、受注残高及び生産高が著しく変動いたしました。その内容については、「(1)業績の状況」をご覧ください。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 99,600,000 |
| 計 | 99,600,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年11月14日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 30,200,000 | 30,200,000 | 名古屋証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります |
| 計 | 30,200,000 | 30,200,000 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数(株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年9月30日 | ― | 30,200,000 | ― | 5,907 | ― | 4,668 |
(6) 【大株主の状況】
平成29年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 中部鋼鈑取引先持株会 | 名古屋市中川区小碓通五丁目1番地 | 2,573 | 8.51 |
| 三井物産スチール株式会社 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 | 2,544 | 8.42 |
| 中部鋼鈑株式会社 | 名古屋市中川区小碓通五丁目1番地 | 2,127 | 7.04 |
| 日鉄住金物産株式会社 | 東京都港区赤坂八丁目5番27号 | 1,260 | 4.17 |
| 阪和興業株式会社 | 東京都中央区築地一丁目13番1号 | 956 | 3.16 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 800 | 2.64 |
| 岡谷鋼機株式会社 | 名古屋市中区栄二丁目4番18号 | 800 | 2.64 |
| 株式会社十六銀行 | 岐阜市神田町八丁目26番地 | 630 | 2.08 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111(東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 547 | 1.81 |
| 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目4番1号 | 545 | 1.80 |
| 計 | ― | 12,782 | 42.32 |
(注) 1.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を切り捨てております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年9月30日現在
(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式4株が含まれております。
② 【自己株式等】
平成29年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数 の合計(株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) 中部鋼鈑株式会社 | 名古屋市中川区小碓通五丁目1番地 | 2,127,400 | ─ | 2,127,400 | 7.04 |
| 計 | ― | 2,127,400 | ─ | 2,127,400 | 7.04 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 受取手形 | ―百万円 | 292百万円 |
| 支払手形 | ― | 57 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 7,836百万円 | 6,678百万円 |
| 有価証券勘定 | 10,204 | 9,404 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △5,400 | △4,300 |
| 償還期間が3か月を超える債券 | △6,004 | △3,904 |
| 現金及び現金同等物 | 6,636百万円 | 7,878百万円 |
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年6月23日定時株主総会 | 普通株式 | 342 | 12 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月24日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年11月2日取締役会 | 普通株式 | 169 | 6 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月1日 | 利益剰余金 |
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月22日定時株主総会 | 普通株式 | 252 | 9 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月23日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年11月2日取締役会 | 普通株式 | 252 | 9 | 平成29年9月30日 | 平成29年12月1日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
2 報告セグメントごとの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する情報)
(単位:百万円)
| 利益 | 金額 |
|---|---|
| 報告セグメント計 | 1,574 |
| セグメント間取引消去 | △4 |
| 全社費用(注) | △14 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 1,555 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
2 報告セグメントごとの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する情報)
(単位:百万円)
| 利益 | 金額 |
|---|---|
| 報告セグメント計 | 2,208 |
| セグメント間取引消去 | 39 |
| 全社費用(注) | △11 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 2,235 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 35円09銭 | 53円74銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 997 | 1,508 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 997 | 1,508 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 28,430,133 | 28,072,619 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
第94期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)中間配当について、平成29年11月2日開催の取締役会において、平成29年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 252百万円
② 1株当たりの金額 9円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月1日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年11月14日
中部鋼鈑株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 加 藤 浩 幸 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 時 々 輪 彰 久 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中部鋼鈑株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中部鋼鈑株式会社及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。