【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第68期第3四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ノーリツ |
| 【英訳名】 | NORITZ CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 國井 総一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区江戸町93番地 |
| 【電話番号】 | (078)391-3361(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼常務執行役員 管理本部長 竹中 昌之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市中央区江戸町93番地 |
| 【電話番号】 | (078)391-3361(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼常務執行役員 管理本部長 竹中 昌之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ノーリツ東京支店 (東京都新宿区西新宿二丁目6番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が続いているものの、個人の実感は乏しく、個人消費の回復は停滞感を残しました。また、海外においては、雇用・所得環境の改善による消費改善が進む米国経済に対し、減速傾向の中国経済、米朝関係など不安含みの要因もあり先行き不透明な状況にあります。
国内住宅設備業界におきましては、住宅ローン減税や金利優遇政策、相続税減税措置によりアパート・集合賃貸を中心に新設住宅着工数が前年を上回るなど順調に推移しました。
このような状況のもと、当社グループは中期経営計画「Vプラン20」の方針に基づき、国内事業の収益力の強化、海外事業の業績拡大に向け、ものづくりの変革や新製品開発・拡販に取り組んでまいりました。
この結果、当第3四半期連結累計期間の業績は売上高1,511億64百万円(前年同期比0.7%増)となりました。利益面につきましては、営業利益が31億47百万円(同29.7%減)、経常利益が41億39百万円(同2.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益が24億71百万円(同23億67百万円増)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 国内事業
当第3四半期連結累計期間の国内事業セグメントは、売上高が1,108億42百万円(前年同期比1.8%減)、セグメント利益が12億7百万円(同43.4%減)となりました。
温水空調分野では、新設住宅需要が前年同期を上回り、給湯器の需要台数がほぼ横這いで推移した中、主力商品「GT-C62シリーズ」で新たな価値「みまもり」「きれい」を提案するなど高効率ガス給湯器「エコジョーズ」の販売を促進しました。
厨房分野では、需要が前年同期を上回る中、自動でグリル調理が可能なマルチグリルの提案を進め、ガスビルトインコンロの中高級グレード、レンジフードを中心に拡販に努めました。
住設システム分野では、ジャストリフォーム対応が可能なシステムキッチン「レシピア」や、おそうじ浴槽標準搭載のシステムバス「ユパティオ」でリフォーム需要獲得に向けた付加価値提案に取り組みました。
② 海外事業
当第3四半期連結累計期間の海外事業セグメントは、売上高が477億25百万円(同8.6%増)、セグメント利益が19億39百万円(同17.3%減)と増収減益となりましたが、ほぼ計画通りに進捗しました。
中国では、経済成長鈍化の中、購買スタイルの変化に対応したインターネット販売の拡大などで売上高を伸ばしました。米国では、経済回復基調を背景に新製品や独自製品の販売が好調に推移し売上高を伸ばしました。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
① 基本方針の内容
当社は創業以来、神戸市に本社を置き、また昭和37年には隣接する明石市に工場を完成させ、両市を中心とし地域に密着した企業としてその恩恵を受けるとともに地域の発展にも貢献してまいりました。この間、当社はグループとして米国・中国等の海外への進出も含め事業領域を広げつつ、事業規模を拡大してまいりましたが、当社グループが製造・販売する生活設備機器は、今やライフラインの一端を担い、国民の皆様の生活基盤として重要な役割を果たすまでになっており、当社グループの社会的使命は大きく、公共性が高いものと自負しております。
今後とも、グループビジョンとして掲げる「新しい幸せを、わかすこと。~人と地球の笑顔に向けて、暮しの感動を追求するノーリツグループ~」を具現化すべく、環境、安全、快適、健康、美容を柱にお客さま満足の向上を図っていく企業グループを目指すとともに、「お湯をわかす会社」から「未来をわかす会社」へと進化することで、さらなる事業の拡大と安定した成長の実現に向けて邁進してまいります。
さて、資本市場のグローバル化が進展する中、日本における企業買収も、今後ますます増加するものと思われます。そのような中、他の製造業と同様、新たな基礎的技術を研究・開発し、これを商品化するまでには長い年月を要する当社においては、中長期的なビジョンに基づいた経営が当社株主の皆様全体の利益、同時に当社商品・サービスの利用者である国民の皆様の利益にも繋がると考えております。
しかし、当社株式の大規模買付者が出現した場合、当社株主の皆様が、当社の企業価値及び具体的な買付提案の条件・方法等について十分に理解された上で、当該買付行為に応じるか否かの決定・判断を短期間のうちに適切に行うことは、極めて困難であると考えられます。
そこで、上述した事情を踏まえた上で、今後想定される「当社株式の大規模買付行為」について、大規模買付者に対してその目的や内容、買付対価の算定根拠等の十分な情報提供と十分な熟慮期間の確保を要請することにより、当社株主の皆様が適切な判断をしていただくための措置として、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下、「本対応方針」といいます。)を策定し維持することが必要であると考えます。
当社は、大規模買付行為の是非は当社株主の皆様の判断に従うという考え方を基本に、当社の企業理念に立脚した、開かれた経営を進めてまいります。以上のような取組みにより、当社は、今後もさらなる株主重視の経営を推進し、企業価値の最大化を図ってまいります。
② 不適切な支配の防止のための取組み
当社取締役会は、あらゆる大規模買付行為に対して否定的な見解を有するものではありません。しかし、株式の大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益を明確に毀損するもの、大規模買付行為に応じることを株主の皆様に強要して不利益を与えるおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主に対し大規模買付行為の内容や大規模買付者についての十分な情報を提供せず、株主による買付条件等の検討や対象会社の取締役会による検討・代替案の提案に要する十分な時間を提供しないもの等、必ずしも対象会社の企業価値、ひいては、株主共同の利益を確保し、向上させることにはならないと思われるものも存すると考えられます。そのような大規模買付行為に対しては、当社としてこのような事態が生ずることのないように、予め何らかの対応方法を講ずる必要があると考えます。もっとも、そのような大規模買付行為以外の大規模買付行為については、それを受け入れるべきか否かの最終的な判断は、当社取締役会ではなく当社株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。
このように、最終的な判断が当社株主の皆様に委ねられるべき場合において、大規模買付行為に対して当社株主の皆様が適切な判断を行うためには、当社株主の皆様に十分な情報提供がなされ、かつ十分な熟慮期間が与えられる必要があります。このような観点から、本対応方針は、大規模買付者に対して、以下に述べるような情報提供を行った上で、当社株主の皆様のための熟慮期間が経過するまでは大規模買付行為を開始しないよう求めることを基本としております。
なお、当社株主の皆様がこのような判断を行うための十分な情報提供という観点から、大規模買付者自身の提供する情報に加え、それに対する当社取締役会の評価・検討に基づく意見や、場合によっては当社取締役会による新たな提案も、当社株主の皆様にとっては重要な判断材料になると考えます。これは、当社グループ事業の沿革及び現状に鑑みれば、大規模買付者のみならず当社取締役会からも適切な情報提供がなされることが、当社株主の皆様が、当社の当面の事業運営ひいては長期的視点に立った経営に有形無形の影響を与え得る大規模買付行為の買付対価をはじめとした諸条件の妥当性等を判断する上で役立つものと考えられるからです。
このような観点から、当社取締役会としては、当社株主の皆様により適切な判断をしていただけるよう、大規模買付者に対して大規模買付行為に関する情報提供を求め、かかる情報提供がなされた後、当社取締役会においてこれを評価・検討し、当社取締役会としての意見を取りまとめて公表いたします。そして、当社取締役会が必要と判断した場合は、大規模買付者との交渉や当社株主の皆様への代替案の提示を行うこととします。
当社取締役会は、上記の基本的な考え方に立ち、大規模買付行為が、これを具体化した一定の合理的なルールに従って進められることが当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資すると考え、当社株式の大規模買付行為に関するルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めます。そして、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当該違反のみをもって、一定の対抗措置を講じることができるものといたします。上記の基本的な考え方に照らし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないこと自体が、当社株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報と時間の確保に対する脅威であり、当社株主共同の利益を損なうものと考えられるからです。
もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会の判断で当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために相当と認められる対抗措置を講じることがあります。なお、対抗措置を発動する手続きを開始した後に対抗措置を発動することが相当でないと考えられる状況に至ったときは、当社取締役会は、対抗措置の発動を中止することがあります。この場合、対抗措置が発動されることを前提として当社株式の売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
また、当該ルールを予め設定し透明性を図ることは、当該ルールを設定していない場合に比して、大規模買付者の予見可能性を確保し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うような大規模買付行為に対してまで萎縮的効果を及ぼし、これを制限してしまう事態を未然に防止できることにもなると考えております。
本対応方針の有効期間は、平成31年に開催される当社定時株主総会後、最初に開催される取締役会の終了時点までとします。但し、かかる有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会又は当社の取締役会において本対応方針を廃止する旨の議案が承認された場合は、本対応方針はその時点で廃止されるものとし、②当社の株主総会において本対応方針を変更する旨の決議がなされた場合、本対応方針はその時点で変更されるものとします。
また、当社取締役の任期は1年とされているところ、本対応方針については、当社定時株主総会の終結後最初に開催される当社取締役会において、その継続、廃止又は変更の是非につき検討・討議を行います。
従って、本対応方針は、当社株主の皆様のご意向に従って随時これを廃止又は変更させることが可能です。
本対応方針の廃止、変更等が決議された場合には、当社は、当社取締役会又は特別委員会が適切と認める事項について、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って、速やかに当社株主の皆様に対して開示いたします。
③ 不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断
本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(1.企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、2.事前開示・株主意思の原則、3.必要性・相当性確保の原則)を以下のとおり充足しており、また、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨も踏まえた内容となっているため、当社取締役会は本対応方針が高度な合理性を有していると判断しております。
イ) 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本対応方針は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確保すること等を可能にするものであり、当社企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されるものです。
ロ) 株主の合理的意思に依拠したものであること
当社は、平成28年3月30日開催の当社定時株主総会において、本対応方針を議案としてお諮りして株主の皆様の意思を確認させていただいております。
また、株主意思の確認手続きを実施する場合には、対抗措置の発動に対する当社株主の皆様の直接の意思に依拠することになります。
ハ) 独立性の高い社外者の判断の重視
当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関として、特別委員会を設置しております。
また、特別委員会の委員は3名以上5名以内とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、若しくは学識経験者、社外の経営者、又は投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通している者等の中から当社取締役会が選任しております。
ニ) 合理的な客観的発動要件の設定
本対応方針は、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
ホ) 取締役の恣意的判断防止のための措置
本対応方針は、判断の公正さを担保された特別委員会の勧告を最大限尊重するように設定されており、また、株主意思の確認手続きを実施する場合には、株主総会を開催し対抗措置の発動に対して株主の皆様の意思を直接反映することにより、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
ヘ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本対応方針は、当社の株主総会又は株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止又は変更することができるものとされておりますので、いわゆるデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は取締役の任期を1年としているため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(3)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、39億66百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 156,369,000 |
| 計 | 156,369,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年11月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 50,797,651 | 50,797,651 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 50,797,651 | 50,797,651 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成29年7月1日 ~ 平成29年9月30日 | - | 50,797 | - | 20,167 | - | 22,956 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 2,988,500 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 47,762,600 | 477,626 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 46,551 | - | - |
| 発行済株式総数 | 50,797,651 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 477,626 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。
②【自己株式等】
| 平成29年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| ㈱ノーリツ | 神戸市中央区江戸町93番地 | 2,988,500 | - | 2,988,500 | 5.88 |
| 計 | - | 2,988,500 | - | 2,988,500 | 5.88 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,904 | 32,788 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 45,175 | ※ 38,107 |
| 電子記録債権 | ※ 10,934 | ※ 10,615 |
| 有価証券 | 119 | 315 |
| たな卸資産 | 16,855 | 22,858 |
| その他 | 5,207 | 7,194 |
| 貸倒引当金 | △122 | △114 |
| 流動資産合計 | 115,075 | 111,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 36,578 | 36,291 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 698 | 659 |
| その他 | 8,277 | 7,624 |
| 無形固定資産合計 | 8,976 | 8,284 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 34,821 | 37,507 |
| その他 | 5,966 | 6,016 |
| 貸倒引当金 | △376 | △330 |
| 投資その他の資産合計 | 40,411 | 43,193 |
| 固定資産合計 | 85,966 | 87,770 |
| 資産合計 | 201,041 | 199,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※ 39,263 | ※ 37,159 |
| 短期借入金 | 800 | 800 |
| 未払法人税等 | 1,843 | 1,084 |
| 賞与引当金 | 1,079 | 2,546 |
| 役員賞与引当金 | 47 | 25 |
| 製品保証引当金 | 991 | 1,012 |
| 製品事故処理費用引当金 | 10 | 144 |
| その他 | 20,763 | 18,037 |
| 流動負債合計 | 64,800 | 60,810 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 42 | 41 |
| 製品保証引当金 | 6,374 | 4,514 |
| 環境対策引当金 | - | 414 |
| 退職給付に係る負債 | 13,368 | 13,297 |
| その他 | 4,978 | 5,872 |
| 固定負債合計 | 24,763 | 24,141 |
| 負債合計 | 89,564 | 84,951 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,167 | 20,167 |
| 資本剰余金 | 22,956 | 22,956 |
| 利益剰余金 | 58,244 | 59,183 |
| 自己株式 | △5,096 | △5,106 |
| 株主資本合計 | 96,273 | 97,202 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,933 | 14,449 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | 3 |
| 為替換算調整勘定 | 1,980 | 2,057 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △3,843 | △3,348 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,069 | 13,161 |
| 新株予約権 | 32 | 52 |
| 非支配株主持分 | 4,101 | 4,166 |
| 純資産合計 | 111,477 | 114,583 |
| 負債純資産合計 | 201,041 | 199,535 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 売上高 | 150,106 | 151,164 |
| 売上原価 | 100,672 | 101,811 |
| 売上総利益 | 49,434 | 49,353 |
| 販売費及び一般管理費 | 44,956 | 46,206 |
| 営業利益 | 4,477 | 3,147 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 154 | 226 |
| 受取配当金 | 388 | 447 |
| 受取賃貸料 | 91 | 109 |
| その他 | 342 | 378 |
| 営業外収益合計 | 977 | 1,161 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 固定資産賃貸費用 | 58 | 72 |
| 為替差損 | 1,210 | 0 |
| その他 | 129 | 86 |
| 営業外費用合計 | 1,408 | 169 |
| 経常利益 | 4,046 | 4,139 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 234 | 363 |
| 関係会社清算益 | 386 | - |
| 受取和解金 | - | 510 |
| 製品保証引当金戻入額 | - | 1,406 |
| 特別利益合計 | 620 | 2,281 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 46 | 52 |
| 減損損失 | 272 | 822 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
| 製品事故処理費用 | - | ※ 1,345 |
| 製品保証引当金繰入額 | 3,801 | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 448 |
| 特別損失合計 | 4,120 | 2,667 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 545 | 3,752 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,860 | 1,780 |
| 法人税等調整額 | △1,620 | △557 |
| 法人税等合計 | 240 | 1,223 |
| 四半期純利益 | 305 | 2,529 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 201 | 58 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 104 | 2,471 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 四半期純利益 | 305 | 2,529 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,540 | 1,515 |
| 繰延ヘッジ損益 | △202 | 5 |
| 為替換算調整勘定 | △5,226 | 89 |
| 退職給付に係る調整額 | 217 | 495 |
| その他の包括利益合計 | △7,751 | 2,105 |
| 四半期包括利益 | △7,445 | 4,635 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △6,841 | 4,563 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △604 | 71 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
第2四半期連結会計期間において、連結子会社であった株式会社エヌティーエスは清算が結了したため、連結の範囲から除外しております。また、連結子会社である株式会社エス・ビー・シーは、ノーリツリビングテクノ株式会社へと社名を変更しております。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 受取手形 | 523百万円 | 485百万円 |
| 電子記録債権 | 255 | 284 |
| 支払手形 | 374 | 404 |
(四半期連結損益計算書関係)
※ 浴室暖房乾燥機の自主点検に係るものであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 減価償却費 | 4,992百万円 | 6,097百万円 |
| のれんの償却額 | 65 | 68 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年3月30日定時株主総会 | 普通株式 | 765 | 16 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月31日 | 利益剰余金 |
| 平成28年8月10日取締役会 | 普通株式 | 765 | 16 | 平成28年6月30日 | 平成28年9月20日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年3月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 765 | 16 | 平成28年12月31日 | 平成29年3月31日 | 利益剰余金 |
| 平成29年8月10日 取締役会 | 普通株式 | 765 | 16 | 平成29年6月30日 | 平成29年9月20日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「国内事業」セグメント及び「海外事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては「国内事業」セグメント249百万円及び「海外事業」セグメント22百万円であります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「国内事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては822百万円であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 2円18銭 | 51円69銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 104 | 2,471 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 104 | 2,471 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 47,813 | 47,816 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 2円18銭 | 51円65銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | 13 | 33 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
平成29年8月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額……………………765百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………16円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年9月20日
(注)平成29年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成29年11月13日 |
| 株式会社ノーリツ |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 北山 久恵 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 俣野 広行 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ノーリツの平成29年1月1日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ノーリツ及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |