| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第12期第1四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社マーケットエンタープライズ |
| 【英訳名】 | MarketEnterprise Co.,Ltd |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 泰士 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都墨田区亀沢三丁目3番14号(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。) |
| 【電話番号】 | ― |
| 【事務連絡者氏名】 | ― |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区京橋三丁目6番18号 |
| 【電話番号】 | 03-5159-4060 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 今村 健一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第11期第1四半期累計期間 | 第12期第1四半期連結累計期間 | 第11期 | |
| 会計期間 | 自 平成28年7月1日至 平成28年9月30日 | 自 平成29年7月1日至 平成29年9月30日 | 自 平成28年7月1日至 平成29年6月30日 | |
| 売上高 | (千円) | 1,205,228 | 1,380,098 | 5,630,708 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △70,845 | △8,187 | 4,202 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △51,390 | △7,176 | △19,276 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | - | △9,590 | △21,555 |
| 純資産額 | (千円) | 880,689 | 910,110 | 917,536 |
| 総資産額 | (千円) | 1,397,591 | 1,513,279 | 1,536,877 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △10.13 | △1.41 | △3.80 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 63.0 | 59.9 | 59.4 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.当社は、第11期第2四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、第11期第1四半期連結累計期間に代えて、第11期第1四半期累計期間について記載しております。
4.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。なお、当社は前第2四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間との比較分析は行っておりません。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などが見られ、緩やかな景気回復基調が継続している一方、個人消費は依然として足取りは重く、緩慢な回復にとどまるなど、景気の先行きは依然として不透明な状況であります。
ネット型リユース事業(販売店舗を有しない、インターネットに特化したリユース品の買取及び販売)を主たる
事業とする当社グループが直面するリユース市場につきましては、消費者の節約志向や低価格志向を追い風に、個
人間取引でリユース品の売買を行うフリマアプリ等の台頭もあり、堅調な推移を見せております。また、EC市場
におきましても、スマートフォンの更なる普及や消費者ニーズの多様化を受け、同様に堅調な推移を見せておりま
す。
そのような事業環境下、当社グループにおきましては、前期及び当期を戦略的投資期間と位置づけ、収益基盤の確立に向けて積極的な先行投資を実施しております。具体的には当第1四半期連結累計期間におきまして、首都圏における仕入基盤の更なる拡充のため、東京都府中市に西東京リユースセンターを開設いたしました。また、これまで蓄積された商品買取から販売に至るデータを活かし、中長期的な視点での業務効率化、利益率の向上を図ることを目的として、データサイエンス、機械学習に関する部署を設立いたしました。
一方、前期初に本格稼働をはじめた徳島コンタクトセンターをはじめ、前期に実施した人員、設備面での投資や取組が徐々に奏功し始めた結果、収益性は改善の兆しを見せております。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,380,098千円、利益面では営業利益が1,697千円、経常損失8,187千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は7,176千円となりました。
(2) 財政状態の分析
(資産)
当第1四半期連結会計期間末の総資産については、前連結会計年度末に比べて23,597千円減少し、1,513,279千円となりました。これは主に、売掛金の増加17,592千円や拠点開設等による有形固定資産の増加22,387千円により、現金及び預金が80,668千円減少したことによるものであります。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末の負債については、前連結会計年度末に比べて16,171千円減少し、603,169千円となりました。これは主に、長期借入金の減少38,060千円によるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末の純資産については、前連結会計年度末に比べて7,426千円減少し、910,110千円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上7,176千円によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 18,000,000 |
| 計 | 18,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年11月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 5,085,600 | 5,085,600 | 東京証券取引所(マザーズ) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 5,085,600 | 5,085,600 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
① 第6回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年8月14日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 1,200(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 120,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 562(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成31年7月1日至 平成39年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 562(注)2資本組入額 281(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と併合する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
(1)本第6回新株予約権の割当を受けた者(以下、「本第6回新株予約権者」という。)は、平成30年6月期から平成34年6月期までのいずれか連続する2事業年度の経常利益の合計額が5億円を超過した場合に、本第6回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、本第6回新株予約権者は残存するすべての本第6回新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこ
とが判明した場合
(c)当社の上場廃止、倒産、その他本第6回新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな
変更が生じた場合
(d)その他、当社が本第6回新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場
合
(3)本第6回新株予約権者が死亡した場合、本第6回新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が本第6回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第6回新株予約権を相続できない。
(4)本第6回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第6回新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本第6回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
② 第7回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年8月14日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 2,000(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 562(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成32年10月1日至 平成39年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 562(注)2資本組入額 281(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と併合する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
(1)本第7回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第7回新株予約権を行使することができず、受託者より本第7回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第7回新株予約権者」という。)のみが本第7回新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成30年6月期から平成34年6月期までのいずれか連続する2事業年度における経常利益の
合計額が5億円を超過した場合に限り、本第7回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)受益者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)受益者が死亡した場合、本第7回新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が本第7回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第7回新株予約権を相続できない。
(5)本第7回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第7回新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本第7回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4. 本新株予約権は、中村彰利氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
③ 第8回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年8月14日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 1,200(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 120,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 562(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成35年10月1日至 平成39年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 562(注)2資本組入額 281(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と併合する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
(1)本第8回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本第8回新株予約権を行使することができず、受託者より本第8回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本第8回新株予約権者」という。)のみが本第8回新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成30年6月期から平成38年6月期までのいずれかの事業年度における経常利益が10億円を
超過した場合に限り、本第8回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3)受益者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)受益者が死亡した場合、本第8回新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が本第8回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第8回新株予約権を相続できない。
(5)本第8回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本第8回新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本第8回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4. 本新株予約権は、中村彰利氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年7月1日~平成29年9月30日(注) | 8,600 | 5,085,600 | 362 | 305,275 | 362 | 284,915 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 平成29年9月30日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 100 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 5,076,200 | 50,762 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 700 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 5,077,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 50,762 | ― |
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式74株が含まれております。
2.当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
平成29年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社マーケットエンタープライズ | 東京都中央区京橋三丁目6番18号 | 100 | ― | 100 | 0.0 |
| 計 | ― | 100 | ― | 100 | 0.0 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
なお、当社は前第2四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書に係る比較情報を記載しておりません。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 825,827 | 745,159 | |||||||||
| 売掛金 | 107,303 | 124,896 | |||||||||
| 商品 | 352,204 | 356,957 | |||||||||
| その他 | 79,259 | 92,824 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,364,596 | 1,319,838 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 60,181 | 82,568 | |||||||||
| 無形固定資産 | 4,519 | 4,232 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 107,581 | 106,639 | |||||||||
| 固定資産合計 | 172,281 | 193,441 | |||||||||
| 資産合計 | 1,536,877 | 1,513,279 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 144,739 | 154,184 | |||||||||
| 未払金 | 114,412 | 149,391 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 8,390 | |||||||||
| その他 | 144,957 | 114,032 | |||||||||
| 流動負債合計 | 404,109 | 425,998 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 215,231 | 177,171 | |||||||||
| 固定負債合計 | 215,231 | 177,171 | |||||||||
| 負債合計 | 619,340 | 603,169 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 304,913 | 305,275 | |||||||||
| 資本剰余金 | 284,553 | 284,915 | |||||||||
| 利益剰余金 | 323,570 | 316,393 | |||||||||
| 自己株式 | △221 | △221 | |||||||||
| 株主資本合計 | 912,815 | 906,362 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 1,440 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 4,721 | 2,308 | |||||||||
| 純資産合計 | 917,536 | 910,110 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,536,877 | 1,513,279 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 1,380,098 | |||||||||
| 売上原価 | 788,976 | |||||||||
| 売上総利益 | 591,121 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 589,423 | |||||||||
| 営業利益 | 1,697 | |||||||||
| 営業外収益 | ||||||||||
| 為替差益 | 251 | |||||||||
| その他 | 590 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 841 | |||||||||
| 営業外費用 | ||||||||||
| 支払利息 | 421 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 10,149 | |||||||||
| その他 | 156 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 10,727 | |||||||||
| 経常損失(△) | △8,187 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △8,187 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 957 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 444 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,402 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △9,590 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △2,413 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △7,176 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △9,590 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △9,590 | |||||||||
| (内訳) | ||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △7,176 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △2,413 | |||||||||
【注記事項】
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) | ||
| 減価償却費 | 3,406 | 千円 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの事業セグメントは、ネット型リユース事業の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|---|
| 1株当たり四半期純損失金額 | △1円41銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(千円) | △7,176 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額(千円) | △7,176 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 5,080,034 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年11月14日
株式会社マーケットエンタープライズ
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 筆 野 力 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 秋 山 高 広 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社マーケットエンタープライズの平成29年7月1日から平成30年6月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マーケットエンタープライズ及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。