| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第43期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社メイコー |
| 【英訳名】 | Meiko Electronics Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 名 屋 佑一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号 |
| 【電話番号】 | 0467-76-6001(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理本部長 本 多 正 行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号 |
| 【電話番号】 | 0467-76-6001(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理本部長 本 多 正 行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、第42期第2四半期連結累計期間は、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
当社の連結子会社であった株式会社エム・ディー・システムズの株式の一部売却に伴い、当第2四半期連結会計期間末において、同社を連結の範囲から除外するとともに、同社の子会社であるMDS Circuit Technology, Inc.も連結の範囲から除外しております。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米国経済の景気拡大に鈍化がみられるもののユーロ圏、新興国ともに堅調に推移しました。引き続き東アジアでの地政学リスクや米国の政治不安などのリスク要因はあるものの、世界経済は好調を維持しております。
国内経済においても世界経済の回復に加え公共事業、個人消費を中心に内需も引き続き堅調に推移し企業収益の改善が進みました。
当社グループの主要な取引先である自動車業界におきましては、自動運転等のエレクトロニクス化の流れに加えて、世界的な大気汚染問題からEV化への期待が一気に高まりました。スマートフォン市場においては、先進国では成熟化が進みつつありますが、新興国向けを中心に販売が伸びる傾向にあります。
このような市場環境のもと当社グループでは、車載市場においては、ADAS(先進運転支援システム)向けの受注は引き続き堅調に推移するとともに、来年度以降に市場投入される新モデル向けの準備も着々と進んでおります。また、スマートフォン向けの基板の生産は、旺盛な需要にお応えするべく増産投資を行い生産能力は大幅に増加いたしました。主材料価格の上昇に伴い調達コストの増加がありましたが、受注の増加と、生産性の向上、不良率の低減などにより増収増益を達成いたしました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、532億1千2百万円(前年同期比16.3%増)と前年同期に比べ74億7千万円の増収となりました。損益面では、営業利益が38億6千4百万円(前年同期比45.1%増)、経常利益が28億1千9百万円(前年同期は経常利益1億4千2百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益が21億4千万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失3億8千3百万円)となりました。
(2) 財政状態の分析
(資産)
当第2四半期連結会計期間末の総資産は1,094億6千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ58億9千1百万円増加しました。流動資産において、現金及び預金が16億6百万円減少、受取手形及び売掛金が22億1千5百万円増加、たな卸資産が17億9千万円増加、固定資産において、有形固定資産が40億9千8百万円増加が主な要因であります。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末の負債は780億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億7千万円増加しました。流動負債において、支払手形及び買掛金が36億3千万円増加、短期借入金が28億7千6百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が23億8千9百万円減少、流動負債その他が25億1千1百万円増加、固定負債において、長期借入金が23億2千7百万円増加が主な要因であります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産は314億6千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億2千万円増加しました。利益剰余金が16億7千3百万円増加、為替換算調整勘定が15億7千8百万円増加が主な要因であります。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、155億8千6百万円となり、前連結会計年度に比べ16億9百万円減少(前年同期は5億1千7百万円減少)しました。
当第2四半期連結累計期間における各キュッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、67億5千9百万円(前年同期は34億5千3百万円の増加)となりました。この増加は、主に税金等調整前四半期純利益26億5千7百万円、減価償却費28億1千2百万円、仕入債務の増加32億7千9百万円による資金の増加と、売上債権の増加20億9千3百万円、たな卸資産の増加15億7千万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、43億3千6百万円(前年同期は11億6千9百万円の減少)となりました。この減少は、主に有形固定資産の取得による支出38億8千2百万円による資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、42億8千万円(前年同期は18億5千3百万円の減少)となりました。この減少は、主に短期借入金の純減額30億7千6百万円、長期借入金の返済による支出73億5千8百万円による資金の減少と、長期借入れによる収入72億7千6百万円による資金の増加によるものであります。
(4) 経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(6) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は3億9千1百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 70,000,000 |
| A種優先株式 | 50 |
| 計 | 70,000,000 |
(注) 当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式70,000,000株、A種優先株式50株であり、合計では70,000,050株となりますが、発行可能株式総数は、70,000,000株とする旨を定款に定めております。なお、種類別の発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されておりません。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年11月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 26,803,320 | 26,803,320 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) | 単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | 50 | 50 | 非上場 | (注)1、2、3 |
| 計 | 26,803,370 | 26,803,370 | ― | ― |
(注) 1 A種優先株式(以下「本優先株式」又は「A種優先株式」という。)に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は、以下のとおりであります。
(1) 本優先株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合があります。
(2) 本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得請求権が行使された本優先株式にかかる下記3(4)②に定めるA種優先株式1株当たりの取得価額を、下記3(4)②に定める転換価額で除して算出されます(1株に満たない端数がある場合は切り捨てます。)。また、転換価額は、下記3(4)②に記載のとおり、平成28年9月30日及びそれ以降の6か月毎の応当日である転換価額修正日において、各転換価額修正日における時価の90%に相当する金額(修正後転換価額)に修正されます。但し、修正後転換価額が当初転換価額の50%(下限転換価額)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が当初の転換価額の150%(上限転換価額)を上回る場合、修正後転換価額は上限転換価額とします。上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の単純平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)をいいます。上記の詳細は、下記3(4)②をご参照ください。
2 A種優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は、以下のとおりであります。
(1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(本優先株式)に表示された権利の行使に関する事項
①金銭を対価とする取得請求の制約について
割当先による下記3(5)記載の金銭を対価とする取得請求権の行使に関しては、当社と割当先との間の平成28年2月4日付投資契約(以下「本投資契約」という。)において、下記のいずれかの事由が発生した場合に限定されています。
(ⅰ)平成31年3月31日が経過している場合
(ⅱ)当社代表取締役社長である名屋 佑一郎氏(以下「名屋氏」という。)及び名屋氏が代表者を務める有限会社ユーホーの当社に対する議決権保有割合の合計が15%以下となった場合(但し、名屋氏の自発的な意思に基づかない事由により議決権保有割合に変動が生じた場合を除く。)
(ⅲ)当社が本投資契約に定める義務に重大な点において違反した場合
(ⅳ)本投資契約に規定する当社による表明及び保証に重大な違反があった場合
(ⅴ)名屋氏が、当社の代表取締役及び取締役としての地位から自発的に退任し若しくは正当な理由なく解任され、又は、自発的な意思に基づき代表取締役及び取締役としての職務の遂行を実質的に停止した場合
②普通株式を対価とする取得請求の制約について
割当先による下記3(4)記載の当社普通株式を対価とする取得請求権の行使に関しては、平成32年3月31日が経過している場合で、かつ本投資契約において、下記のいずれかの事由が発生した場合に限定されています。
(ⅰ)名屋氏及び有限会社ユーホーの当社に対する議決権保有割合の合計が15%以下となった場合(但し、名屋氏の自発的な意思に基づかない事由により議決権保有割合に変動が生じた場合を除く。)
(ⅱ)当社が本投資契約に定める義務に重大な点において違反した場合
(ⅲ)本投資契約に規定する当社による表明及び保証に重大な違反があった場合
(ⅳ)名屋氏が、当社の代表取締役及び取締役としての地位から自発的に退任し若しくは正当な理由なく解任され、又は、自発的な意思に基づき代表取締役及び取締役としての職務の遂行を実質的に停止した場合
(ⅴ)本優先株式発行要項に定める金銭対価の取得請求権を行使したとしても、割当先が保有している本優先株式のすべてについて金銭を対価として当社に取得させることができない場合
③割当先との投資契約における合意について
当社は、割当先との本投資契約において、主に次に掲げる事項を遵守することとしております。
(ⅰ)財務制限条項
(a) 平成28年3月期決算期(当該決算期を含む。)以降、各事業年度の決算期の末日における直前の12か月の連結の営業損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(b) 平成29年3月期決算期(当該決算期を含む。)以降、各事業年度の決算期の末日における直前の12か月の単体の営業損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
(c) 平成28年3月期決算期(当該決算期を含む。)以降、各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を(イ)205億8900万円、又は(ロ)直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。但し、(ロ)に関しては平成28年3月期を除きます。
(d) 平成30年3月期以降、各事業年度の決算期の末日及び各四半期会計期間の末日におけるレバレッジ・レシオ(連結有利子負債の合計金額を直前12か月の連結EBITDA(連結損益計算書における営業利益に連結キャッシュフロー計算書における減価償却費及びのれん償却費を加算したもの)にて除したもの)を7倍以下に維持すること(但し、連結EBITDAが負の値となった場合、レバレッジ・レシオは7倍を超えたものとみなします。)。
(ⅱ)投資制限条項
(a) 平成29年3月期決算期(当該決算期を含む。)以降、各事業年度における当社の連結の投資金額について40億円を上回らないようにすること。但し、割当先の事前の書面による承諾を得た場合は、この限りではありません。(なお、平成30年3月期決算期に係る事業年度における当社の連結の投資金額が75億円を上回らないこと及び平成31年3月期決算期に係る事業年度における当社の連結の投資金額が65億円を上回らないことを条件として、当社の連結の投資金額について40億円を上回ることの承諾を得ております。)
(b) 当社の本投資契約に基づく債務の弁済に重大な悪影響を及ぼすおそれのある投資(投資金額にかかる支出を伴う行為(設備投資及び投融資形態による投資を含みます。)をいいます。)を行わないこと。
(ⅲ)分配可能額確保義務
(a) 当社は、法令において認められる範囲内で、かつ、本投資契約に従い認められる範囲内で、本優先株式に関し、いつでも、50億円以上の分配可能額(但し、本優先株式の取得に伴い対価の支払が行われた場合には、当該支払金額を控除します。)を維持するものとします。
(b) 当社は、法令において認められる範囲内で、かつ、本投資契約に従い認められる範囲内で、(イ)優先配当金及び本優先株式にかかる取得価額の支払を行うものとし、(ロ)その支払原資を確保するために必要とされる一切の措置を行うものとし、(ハ)当社グループの会社をして、当社によるかかる資金の確保に必要な一切の措置を行わせしめるものとします。
(ⅳ)配当に関する義務
(a) 当社は、法令及び本優先株式発行要項に従い、法令及び本優先株式発行要項において認められる範囲内において、本優先株主に対し、以下のとおり平成28年9月末日以降の毎年6月末日と12月末日の年2回を配当日(当該日が営業日でない場合はその前営業日とします。)として、本優先配当金の支払を行うものとします。
(b) 当社は、本優先配当金の支払に関連して、以下の各号を遵守します。
(b-1) 当社は、本優先株主に対し、配当日において、当社の最新の監査済財務諸表に基づいて算定される分配可能額及び当該配当日に支払われる本優先配当金の額並びにそれらの算定根拠を書面で報告します。
(b-2) 当社は、配当日において、本優先株式発行要項に規定する本優先配当金の金額の満額が支払われない場合、本優先株主に対し、当該配当日にその理由について書面で報告します。
(ⅴ)取締役、監査役及びオブザーバーの指名
(a) 割当先は、当社の取締役及び監査役をそれぞれ1名指名するものとします。
(b) 割当先が指名する取締役及び監査役が辞任、解任又は職務執行不能により退任した場合は、割当先が後任を指名する権利を有するものとします。
(c) 割当先は、オブザーバーを最大2名指名できるものとします。当該オブザーバーは、議決権は有しませんが、当社の取締役会その他の経営上重要な会議に出席し、その意見を述べることができるものとします。
(2) 当社の株券の売買に関する事項についての取得者(割当先)と当社との間の取決めの内容
割当先が本優先株式の全部又は一部を譲渡する場合には、譲渡予定日の3か月前までに、当社の取締役会に対し、①譲渡予定日、②予定譲渡先、③株数、④譲渡価格、⑤その他の譲渡条件の概要を通知(以下「譲渡通知」という。)するものとしています。当社の取締役会は、当該通知を受領後4週間以内に、当該譲渡を承認するか否かを判断し、承認しない場合には、代替の譲渡先(以下「指定買受人」という。)を指定し、割当先に対し通知します。割当先が上記期間内にかかる通知を受領しなかった場合、当社の取締役会が当該譲渡を承認したものとみなします。但し、譲渡予定日が平成33年3月31日以降(但し、割当先の組合としての存続期間が平成34年3月31日以降に延長された場合には、当該延長された日の1年前の応当日以降)の場合、割当先は当社の取締役会に対して、1か月前までに譲渡通知をすれば足りるものとします。この場合、当社の取締役会は、当該通知を受領後2週間以内に、当該譲渡を承認するか否かを判断し、承認しない場合には、指定買受人を指定し、割当先に対し通知します。割当先が上記期間内にかかる通知を受領しなかった場合、当社の取締役会が当該譲渡を承認したものとみなします。
(3) 当社の株券の貸借に関する事項についての取得者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4) その他投資者の保護を図るため必要な事項
①単元株式数
A種優先株式の単元株式数は1株であります。
②議決権の有無及び内容の差異並びに理由
当社は、A種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しています。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これは、本優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付さないこととしたものであります。
③種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
3 A種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株であります。
(2) 優先配当金
①優先配当金
Ⅰ.A種優先配当金
当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当にかかる基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき本3(2)①Ⅱ.に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該配当にかかる基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、A種優先配当金の全部又は一部の配当(本3(2)②に定めるA種優先累積未払配当金の配当を除き、A種優先中間配当金(本3(2)④に定義する。以下同じ。)を含む。)がすでに行われている場合、かかる配当の累積額を控除した額とする。
Ⅱ.A種優先配当金の額
A種優先配当金の額は、1株につき、1億円(但し、A種優先株式の発行日の属する事業年度の翌々事業年度の初日以降を基準日とする配当に関しては、1億円にA種優先株式の発行日の属する事業年度の翌々事業年度の初日(当日を含む。)から最後に到来した配当にかかる基準日の属する事業年度の末日(当日を含む。)までの期間に対して年率101%(事業年度ごとの複利計算)の利率で計算される金額)に年率7%を乗じた金額(1円に満たない金額は切り上げる。)とする。なお、当該計算は、1年を 365 日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行うものとする。但し、平成28年3月31日に終了する事業年度に属する日を基準日とするA種優先配当金の額は、1株につき、0円とする。
②累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、A種優先株主又は A種優先登録株式質権者に対して支払う1株当たり剰余金の配当(以下に定めるA種優先累積未払配当金の配当を除き、A種優先中間配当金を含む。)の額の合計額が当該事業年度にかかるA種優先配当金の額に達しない場合、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、年率7%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を 365 日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。累積した不足額(以下「A種優先累積未払配当金」という。)については、A種優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これをA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う。
③非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて剰余金を配当しない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
④A種優先中間配当金
当社は、毎年9月30日を基準日として剰余金の配当を行う場合、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき当該基準日の属する事業年度におけるA種優先配当金の額の2分の1に相当する額(1円に満たない金額は切り上げる。)(以下「A種優先中間配当金」という。)を配当する。但し、当該配当にかかる基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、A種優先配当金の全部又は一部の配当(A種優先累積未払配当金の配当を除く。)がすでに行われている場合、かかる配当の累積額を控除した額とする。
(3) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配する場合、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額」という。)を支払う。
(基準価額算式)
1株当たりの残余財産分配価額=当初払込金額+A種優先累積未払配当金+前事業年度未払A種優先配当金+当事業年度未払優先配当金額+当初払込金額にA種優先株式の発行日(当日を含む。)から残余財産分配日(当日を含む。)までの期間に対して年率1%(発行日の属する事業年度を除き、事業年度ごとの複利計算とし、各事業年度のうち1年に満たない期間がある場合は、当該事業年度については1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行うものとする。)の利率で計算される金額(円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)
上記算式における「A種優先累積未払配当金」は、残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」という。)を実際に支払われた日として、本3(2)②に従い計算される額とし、「前事業年度未払A種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度(本3(3)において「前事業年度」という。)にかかるA種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないA種優先配当金がある場合における当該前事業年度にかかるA種優先配当金の不足額(但し、A種優先累積未払配当金に含まれる場合を除く。)とし、また、「当事業年度未払優先配当金額」は、残余財産分配日の属する事業年度に属する日を基準日とするA種優先配当金について、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間に実日数につき日割計算により算出される金額から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に、当該事業年度に属する日を基準日として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に支払われた配当(A種優先累積未払配当金及び前事業年度にかかるA種優先配当金の配当を除く。)がある場合における当該配当の金額を控除した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 普通株式を対価とする取得請求権
A種優先株主は、当社に対し、本3(4)①に定める取得を請求することができる期間中、本3(4)②に定める条件で、普通株式を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる。
①取得を請求することができる期間
平成32年3月31日以降
②取得と引換えに交付すべき財産
Ⅰ.当社は、A種優先株主が取得請求権を行使した場合、当該A種優先株主の有するA種優先株式を取得するのと引換えに、当該A種優先株主に対して、次に定める条件により当社の普通株式を交付する(本3(4)において、当該取得を行う日を「取得日」という。)。なお、A種優先株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の定める金銭による調整は行わない。
取得と引換えに 交付すべき普通株式数 = A種優先株式1株当たりの取得価額÷転換価額
「A種優先株式1株当たりの取得価額」とは、(ⅰ)当初払込金額、(ⅱ)A種優先累積未払配当金、(ⅲ)前事業年度未払A種優先配当金、(ⅳ)当事業年度未払優先配当金額、及び(ⅴ)当初払込金額にA種優先株式の発行日(当日を含む。)から取得日(当日を含む。)までの期間に対して年率1%(発行日の属する事業年度を除き、事業年度ごとの複利計算とし、各事業年度のうち1年に満たない期間がある場合は、当該事業年度については1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行うものとする。)の利率で計算される金額(円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)の合計額とする。なお、本3(3)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「取得日」と読み替えて、上記の取得価額を計算する。
Ⅱ.転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、250円とする。
ロ 転換価額の修正
転換価額は、平成28年9月30日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が株式会社東京証券取引所JASDAQ市場(以下「証券取引所」という。)の取引日でない場合には翌取引日とする。以下「転換価額修正日」という。)において、各転換価額修正日における時価の90%に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。但し、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が当初の転換価額の150%(上限転換価額)を上回る場合、修正後転換価額は上限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額及び上限転換価額についても同様の調整を行うものとする。上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の単純平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a) 当社は、A種優先株式の発行後、以下の(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合においては、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。但し、A種優先株式の過半数に相当する株式を保有するA種優先株主が同意した場合には転換価額を調整しないものとする。
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に以下の(b)(ⅰ)から(ⅴ)までの各取引にかかる基準日が定められている場合はその日、また基準日が定められていない場合は調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に以下の(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、以下の(b)(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円とし、(b)(ⅲ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額とする。)、(b)(ⅴ)の場合は(b)(ⅵ)で定める対価の額とする。
(b) 転換価額調整式によりA種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式の無償割当てをする場合
調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当社の無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられた場合は当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降これを適用する。但し、当社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、当社普通株式の併合により株式を取得される株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。
(ⅴ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は以下の(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅵ)上記(ⅴ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(c)(ⅰ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の単純平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ)当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とする場合。
(ⅱ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(ⅲ)その他、転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とする場合。
(e) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) 上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行う場合、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載又は記録された各A種優先株主に通知する。但し、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができない場合、適用の日以降速やかにこれを行う。
(g) 転換価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の観点から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役は、転換価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置を講ずる。
Ⅲ.取得請求受付場所
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
Ⅳ.取得の効力発生
取得請求書が上記Ⅲ.に記載する取得請求受付場所に到着したときに、当社はA種優先株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
(5) 金銭を対価とする取得請求権
A種優先株主は、当社に対し、取得を希望する日(本(5)において「取得日」という。)を定めてA種優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当社は、この請求がなされた場合には、取得日における分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、取得日に、A種優先株式の全部又は一部の取得を行うものとする。但し、分配可能額を超えてA種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきA種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。A種優先株式1株当たりの取得価額は、(ⅰ)当初払込金額、(ⅱ)A種優先累積未払配当金、(ⅲ)前事業年度未払A種優先配当金、(ⅳ)当事業年度未払優先配当金額、及び(ⅴ)当初払込金額にA種優先株式の発行日(当日を含む。)から取得日(当日を含む。)までの期間に対して年率1%(発行日の属する事業年度を除き、事業年度ごとの複利計算とし、各事業年度のうち1年に満たない期間がある場合は、当該事業年度については1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行うものとする。)の利率で計算される金額(円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)の合計額とする。なお、A種優先累積未払配当金、前事業年度未払A種優先配当金、当事業年度未払優先配当金額については、本3(3)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「取得日」と読み替えて計算する。
(6) 金銭を対価とする取得条項
当社は、平成30年3月31日以降であって、当社の取締役会が別に定める日(本項において「取得日」という。)が到来した場合、取得日の到来をもって、A種優先株主又はA種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、金銭と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、一部取得する場合、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合理的な方法による。A種優先株式1株当たりの取得価額は、(ⅰ)当初払込金額、(ⅱ)A種優先累積未払配当金、(ⅲ)前事業年度未払A種優先配当金、(ⅳ)当事業年度未払優先配当金額、及び(ⅴ)当初払込金額にA種優先株式の発行日(当日を含む。)から取得日(当日を含む。)までの期間に対して年率1%(発行日の属する事業年度を除き、事業年度ごとの複利計算とし、各事業年度のうち1年に満たない期間がある場合は、当該事業年度については1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行うものとする。)の利率で計算される金額(円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)の合計額とする。なお、A種優先累積未払配当金、前事業年度未払A種優先配当金、当事業年度未払優先配当金額については、本3(3)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「取得日」と読み替えて計算する。
(7) 普通株式を対価とする取得条項
当社は、平成38年3月31日までに当社が取得しなかったA種優先株式を、平成38年4月1日(以下「一斉取得日」という。)をもって、当社の普通株式と引換えに取得するものとする。この場合、A種優先株式1株の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、一斉取得日を取得請求の効力の生じる日とみなして、本(4)②Ⅰ.により算出される株式数と同株数とする。なお、A種優先株主に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法により取扱う。
(8) 議決権条項
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会(種類株主総会を含む。)において議決権を有しない。
(9) 譲渡制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(10)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、A種優先株主には、募集株式の割当を受ける権利又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当を行わない。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年9月30日 | 普通株式 ― A種優先株式 ― | 普通株式 26,803,320 A種優先株式 50 | ― | 12,888 | ― | 4,041 |
(6) 【大株主の状況】
① 所有株式数別
平成29年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 名屋 佑一郎 | 神奈川県綾瀬市 | 4,702 | 17.55 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 1,412 | 5.27 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 921 | 3.44 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2-4, RUE EUGENE RUPPERT, L-2453LUXEMBOURG, GR AND DUCHY OF LUXEMBOURG(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 622 | 2.32 |
| 名幸興産株式会社 | 神奈川県綾瀬市大上5丁目14-5 | 608 | 2.27 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・ サックス証券株式会社) | 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.(東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー) | 565 | 2.11 |
| 有限会社ユーホー | 神奈川県綾瀬市大上5丁目15-3 | 521 | 1.94 |
| BBH BOSTON CUSTODIAN FOR JAPANEQUITY PREMIUM FUND OF CREDITSUISSE UNIVER620373(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 89 NEXUS WAY CAMANA BAY GRAND CAYMANCAYMAN ISLANDS KY1-9007(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 480 | 1.79 |
| 名屋 晴行 | 神奈川県横浜市 | 454 | 1.70 |
| 名屋 精一 | 東京都町田市 | 445 | 1.66 |
| 計 | ― | 10,733 | 40.05 |
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式629千株(2.35%)があります。
2 平成29年6月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行が平成29年6月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、三井住友アセットマネジメント株式会社において、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。また、三井住友アセットマネジメント株式会社を共同保有者から除外する旨が記載されております。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区愛宕2丁目5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階 | 12 | 0.05 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1-2 | 377 | 1.41 |
3 平成29年8月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、大和住銀投信投資顧問株式会社が平成29年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| 大和住銀投信投資顧問株式会社 | 東京都千代田区霞が関3丁目2-1 | 1,376 | 5.14 |
② 所有議決権数別
平成29年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 名屋 佑一郎 | 神奈川県綾瀬市 | 47,024 | 17.97 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 14,120 | 5.40 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 9,219 | 3.52 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2-4, RUE EUGENE RUPPERT, L-2453LUXEMBOURG, GR AND DUCHY OF LUXEMBOURG(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 6,229 | 2.38 |
| 名幸興産株式会社 | 神奈川県綾瀬市大上5丁目14-5 | 6,084 | 2.32 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・ サックス証券株式会社) | 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.(東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー) | 5,651 | 2.16 |
| 有限会社ユーホー | 神奈川県綾瀬市大上5丁目15-3 | 5,210 | 1.99 |
| BBH BOSTON CUSTODIAN FOR JAPANEQUITY PREMIUM FUND OF CREDITSUISSE UNIVER620373(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 89 NEXUS WAY CAMANA BAY GRAND CAYMANCAYMAN ISLANDS KY1-9007(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 4,800 | 1.83 |
| 名屋 晴行 | 神奈川県横浜市 | 4,545 | 1.74 |
| 名屋 精一 | 東京都町田市 | 4,452 | 1.70 |
| 計 | ― | 107,334 | 41.01 |
(注) A種優先株式を保有している地域中核企業活性化投資事業有限責任組合は、議決権を有しておりません。A種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年9月30日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
② 【自己株式等】
平成29年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社メイコー | 神奈川県綾瀬市大上5丁目14-15 | 普通株式 629,300 | ― | 普通株式 629,300 | 2.35 |
| 計 | ― | 普通株式 629,300 | ― | 普通株式 629,300 | 2.35 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(連結の範囲の重要な変更)
当第2四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であった株式会社エム・ディー・システムズの株式の一部売却に伴い、当第2四半期連結会計期間末において、同社を連結の範囲から除外するとともに、同社の子会社であるMDS Circuit Technology, Inc.も連結の範囲から除外しております。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
※2 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 受取手形 | ― 百万円 | 58 百万円 |
| 支払手形 | ― 百万円 | 63 百万円 |
3 受取手形割引高は、次のとおりであります。
※4 財務制限条項
前連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち、31,134百万円には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております)。
①各年度における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
②各年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額が、(ⅰ)21,962百万円、又は(ⅱ)直前の年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の80%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上であること。
③各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、同年度における連結損益計算書に記載される売上高の金額を12で除し8を乗じた金額以下であること。
当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日)
短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定額を含む)のうち、31,361百万円には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております)。
①各年度における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
②各年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額が、(ⅰ)21,962百万円、又は(ⅱ)直前の年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の80%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上であること。
③各年度の末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、同年度における連結損益計算書に記載される売上高の金額を12で除し8を乗じた金額以下であること。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 19,017 百万円 | 15,815 百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △222 百万円 | △228 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 18,795 百万円 | 15,586 百万円 |
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年11月10日取締役会 | A種優先株式 | 175 | 3,500,000.00 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月30日 | 利益剰余金 |
3.株主資本の著しい変動
当社は、平成28年6月28日開催の定時株主総会の決議により、平成28年6月30日付で会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を8,000百万円減少し、その他資本剰余金に振替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金のうち8,000百万円を繰越利益剰余金に振替え、欠損の補填を行いました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末において資本剰余金が11,745百万円、利益剰余金が△43百万円となっております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年5月29日取締役会 | 普通株式 | 261 | 10.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月13日 | 利益剰余金 |
| 平成29年5月29日取締役会 | A種優先株式 | 175 | 3,500,000.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月13日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年11月10日取締役会 | 普通株式 | 261 | 10.00 | 平成29年9月30日 | 平成29年11月30日 | 利益剰余金 |
| 平成29年11月10日取締役会 | A種優先株式 | 176 | 3,535,000.00 | 平成29年9月30日 | 平成29年11月30日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、電子回路基板等の設計、製造販売及びこれらの付随業務の電子関連事業を主とし、その他の事業については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額(△) | △21円38銭 | 75円02銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (百万円) | △383 | 2,140 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | 175 | 177 |
| (うちA種優先株式配当額 (百万円)) | (175) | (177) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) | △559 | 1,963 |
| 普通株式の期中平均株式数 (株) | 26,174,076 | 26,174,033 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | ― | 53円45銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) | ― | 177 |
| (うちA種優先株式配当額 (百万円)) | (―) | (177) |
| 普通株式増加数(株) | ― | 13,873,450 |
| (うちA種優先株式(株)) | (―) | (13,873,450) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 前第2四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
(1) 剰余金の配当
第43期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)中間配当については、平成29年11月10日開催の取締役会において、平成29年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額
普通株式 261百万円
A種優先株式 176百万円
② 1株当たりの金額
普通株式 10円00銭
A種優先株式 3,535,000円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日
平成29年11月30日
(2) 訴訟
当社の連結子会社である株式会社メイコーテックは、宝泉株式会社から平成29年9月27日付で訴訟を提起されました。訴状によりますと、宝泉株式会社で行われていた架空取引について、当社子会社元役員が取引を斡旋し、その結果損害を被ったとして、当社子会社等に対し、訴額291百万円の損害賠償を求めてきております。
当社といたしましては、原告の主張している請求に応じる義務及び根拠はないものと認識しており訴訟の中で主張をしてまいります。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年11月13日
株式会社メイコー
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 園 田 博 之 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 宮 原 さ つ き 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メイコーの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メイコー及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。