【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第206期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社三重銀行 |
| 【英訳名】 | The Mie Bank, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 渡 辺 三 憲 |
| 【本店の所在の場所】 | 三重県四日市市西新地7番8号 |
| 【電話番号】 | 四日市059(353局)3111番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員総合企画部長 堀 内 浩 樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区京橋1丁目1番1号 株式会社三重銀行 東京事務所 |
| 【電話番号】 | 東京03(3241局)7015番(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員東京事務所長 松 本 環 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社三重銀行 名古屋支店 (名古屋市中区錦2丁目19番1号) 株式会社三重銀行 東京支店 (東京都中央区京橋1丁目1番1号) 株式会社三重銀行 大阪支店 (大阪市中央区今橋4丁目4番7号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号) |
(注) 大阪支店は、金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所とするものであります。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
(注)1 当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額は、潜在株式がないので記載しておりません。
3 平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しましたが、平成27年度の期首に当該株式併合を実施したと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり中間純利益金額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
4 自己資本比率は、(中間期末(期末)純資産の部合計-中間期末(期末)非支配株主持分)を中間期末(期末)資産の部の合計で除して算出しております。
(2)当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(注)1 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2 第204期中(平成27年9月)及び第204期(平成28年3月)の1株当たり配当額のうち1円00銭は創業120周年記念配当であります。
3 平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しましたが、第205期(平成29年3月)の1株当たり配当額35.75円は、中間配当額3.25円と期末配当額32.50円の合計となり、中間配当額3.25円は株式併合前の配当額、期末配当額32.50円は株式併合後の配当額となります。
4 自己資本比率は、中間期末(期末)純資産の部合計を中間期末(期末)資産の部の合計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」については、重要な変更はありません。
尚、重要事象等は存在しておりません。
2【経営上の重要な契約等】
(当行と株式会社第三銀行の共同持株会社設立(株式移転)に関する契約締結及び株式移転計画書の作成)
当行と株式会社第三銀行(取締役頭取 岩間 弘、以下、「第三銀行」といい、当行と第三銀行を総称して、以下、「両行」といいます。)は、平成29年2月28日に両行間で締結した基本合意書(以下、「本基本合意書」といいます。)に基づき、平成29年9月15日に開催したそれぞれの取締役会において、両行の株主総会の承認及び関係当局の認可等が得られることを前提として、株式移転の方式により平成30年4月2日をもって両行の完全親会社となる「株式会社三十三フィナンシャルグループ」(以下、「共同持株会社」といいます。)を設立すること(以下、「本件株式移転」といいます。)、並びに共同持株会社の概要及び本件株式移転の条件等について決議し、同日、当該決議に基づき、両行間で経営統合契約書を締結するとともに、株式移転計画書(以下、「本件株式移転計画書」といいます。)を共同で作成いたしました。
(1) 本件株式移転の経緯・目的
両行は、三重県に本店を置く地域金融機関としての社会的使命を果たすことで、地域の皆様の厚いご愛顧の下、確固たる営業基盤と安定的な収益基盤を構築してまいりました。しかし、近年、人口減少や高齢化の進展等社会の構造的な問題が及ぼす地域経済への影響の増大に加え、FinTech等の技術革新を通じた異業種からの金融分野への進出による新たな金融競争の発生、市場金利の低下等の金融環境変化がもたらす金融機関同士の競争激化等、地域金融機関の経営環境は大きく変化してきており、こうした環境変化への対応力がこれまで以上に求められているものと認識しております。
こうした環境変化の中、両行は、地域金融機関として地域経済の発展・成長に向けて持続的に貢献していくためには、三重県、愛知県及び近接地域におけるプレゼンスをこれまで以上に発揮できる強固な経営基盤を確立し、将来を見据えた新たなビジネスモデルを確立していく必要があると判断しました。両行は、本基本合意書に基づき、平成30年4月2日を目処に共同株式移転の方式により共同持株会社を設立し経営統合を行うことに向け、協議・検討を進めてまいりましたが、平成29年9月15日、両行が「対等の精神」において経営統合を行うことについて最終的な合意に至りました。
(2) 本件株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容、その他の株式移転計画の内容
① 本件株式移転の方法
両行を株式移転完全子会社、新規に設立する共同持株会社を株式移転完全親会社とする共同株式移転となります。
② 株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)
| 会社名 | 三重銀行 | 第三銀行 |
| 株式移転比率 (普通株式) | 1 | 0.7 |
| 株式移転比率 (A種優先株式) | ― | 0.7 |
(注)1 株式の割当比率
三重銀行の普通株式1株に対して、共同持株会社の普通株式1株を、第三銀行の普通株式1株に対して、共同持株会社の普通株式0.7株を割当交付いたします。また、第三銀行のA種優先株式1株に対して、共同持株会社の第一種優先株式0.7株を割当交付致します。なお、共同持株会社の単元株式数は100株とする予定です。
本件株式移転により、両行の株主に交付しなければならない共同持株会社の普通株式及び第一種優先株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し1株に満たない端数部分に応じた金額をお支払いいたします。
なお、上記株式移転比率は、本件株式移転計画書作成後共同持株会社成立日までの間において、株式移転比率に重大な影響を与える事由が新たに発見された場合又は当該事由が生じた場合には、両行で協議のうえ、合意により変更することがあります。
(注)2 共同持株会社が交付する新株式数(予定)
普通株式:26,170,339株
上記は、三重銀行の平成29年6月30日時点における普通株式の発行済株式総数(13,483,034株)及び第三銀行の平成29年6月30日時点における普通株式の発行済株式総数(18,435,800株)を前提として算出しております。但し、共同持株会社が両行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)までに、それぞれが保有する自己株式の全部を消却する予定であるため、三重銀行の平成29年6月30日時点における自己株式数(20,013株)及び第三銀行の平成29年6月30日時点における自己株式数(282,488株)は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、三重銀行又は第三銀行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の平成29年6月30日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、共同持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。
第一種優先株式: 4,200,000株
上記は、第三銀行の平成29年6月30日時点におけるA種優先株式の発行済株式総数(6,000,000株)を前提として算出しております。
(注)3 単元未満株式の取扱い
本件株式移転により、1単元(100株)未満の共同持株会社の普通株式(以下「単元未満株式」といいます。)の割当てを受ける両行の株主の皆様につきましては、その保有する単元未満株式を東京証券取引所、名古屋証券取引所その他の金融商品取引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆様は、会社法第192条第1項の規定に基づき、共同持株会社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、会社法第194条第1項及び定款の規定に基づき、共同持株会社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することも可能です。
(3) 株式移転に係る割当ての内容の算定根拠等
① 割当ての内容の根拠及び理由
上記 (1) 「本件株式移転の経緯・目的」に記載のとおり、両行は、本基本合意書に基づき、平成30年4月2日を目処に共同株式移転の方式により共同持株会社を設立し経営統合を行うことに向け、統合準備委員会を設置して協議・検討を進めてまいりました。
三重銀行は、下記 ④「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本件株式移転の対価の公正性その他の本件株式移転の公正性を担保するため、三重銀行の第三者算定機関としてSMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとしてTMI総合法律事務所をそれぞれ選定のうえ、本件株式移転に関する検討を開始し、第三者算定機関であるSMBC日興証券から平成29年9月14日付で受領した株式移転比率算定書及びリーガル・アドバイザーであるTMI総合法律事務所からの法的助言を参考に、三重銀行が第三銀行に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえ、慎重に協議・検討した結果、上記(2)②「株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)」に記載の株式移転比率により本件株式移転を行うことが妥当であると判断しました。
他方、第三銀行は、下記 ④「公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本件株式移転の対価の公正性その他の本件株式移転の公正性を担保するため、第三銀行の第三者算定機関としてみずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」といいます。)を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所をそれぞれ選定のうえ、本件株式移転に関する検討を開始し、第三者算定機関であるみずほ証券から平成29年9月14日付で受領した株式移転比率算定書及びリーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所からの法的助言を参考に、第三銀行が三重銀行に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえ、慎重に協議・検討した結果、上記 (2) ②「株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)」に記載の株式移転比率により本件株式移転を行うことが妥当であると判断しました。なお、両行は、第三銀行が発行しているA種優先株式については、同社の普通株式のような市場価格が存在しないため、普通株式に係る株式移転比率を考慮し、A種優先株式1株につき共同持株会社の第一種優先株式0.7株を割当交付することとしたうえで、共同持株会社にて新たに発行して割当交付する第一種優先株式の内容は、A種優先株式の発行要項の定めに従い、A種優先株式1株の経済的価値と、共同持株会社にて新たに発行する第一種優先株式0.7株の経済的価値とが実質的に同等となるように定められております。
このように、これらの第三者算定機関による算定・分析結果及びリーガル・アドバイザーの助言を参考に、両行それぞれが相手方に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、両行の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両行間で株式移転比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、両行は、最終的に上記 (2) ②「株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)」に記載の株式移転比率が妥当であるという判断に至り、平成29年9月15日に開催された両行の取締役会において本件株式移転における株式移転比率を決定し、合意いたしました。
② 算定に関する事項
イ.算定機関の名称及び両行との関係
三重銀行のフィナンシャル・アドバイザー(第三者算定機関)であるSMBC日興証券及び第三銀行のフィナンシャル・アドバイザー(第三者算定機関)であるみずほ証券は、いずれも三重銀行及び第三銀行の関連当事者には該当せず、本件株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。
ロ.算定の概要
SMBC日興証券は、両行の株式移転比率について、両行が東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法を用いて算定を行うとともに、両行とも比較可能な上場会社が複数存在することから類似上場会社比較法による算定を行い、更に、両行より提出された両行の財務予測にもとづく将来キャッシュフローを評価に反映するため、金融機関の評価に広く利用される配当割引モデル法(以下「DDM法」といいます。)を用いて、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属する将来キャッシュフローの現在価値に基づく算定を行いました。各手法における算定結果は以下のとおりです。下記の株式移転比率の算定レンジは、三重銀行の普通株式1株に対して共同持株会社の普通株式を1株割り当てる場合に、第三銀行の普通株式1株に対して割り当てる共同持株会社の普通株式数の算定レンジを記載したものです。
| 採用手法 | 株式移転比率の算定レンジ | |
| 1 | 市場株価法 | 0.68~0.70 |
| 2 | 類似上場会社比較法 | 0.36~0.62 |
| 3 | DDM法 | 0.60~0.85 |
なお、市場株価法では、平成29年9月14日(以下、「基準日」といいます。)を基準として、基準日から遡る1ヶ月間、3ヶ月間、6ヶ月間の両行の東京証券取引所における各株価終値平均に基づき算定いたしました。
SMBC日興証券は、株式移転比率の算定に際して、両行から提供を受けた情報及び公開情報を使用し、それらの資料、情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、株式移転比率の算定につき重大な影響を与えることが有り得る情報でSMBC日興証券に対して未開示である情報が存在しないことを前提としております。更に、両行及びそれらの関係会社の資産又は負債(偶発債務を含みます。)について、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定、査定、調査(不動産に係る環境調査を含みます。)を行っておらず、第三者機関への鑑定、査定、調査又はその実在性の検証の依頼も行っておりません。SMBC日興証券の株式移転比率の算定は、基準日までの情報及び経済条件を反映したものであり、また、両行の財務予測その他将来に関する情報については、両行の経営陣により、現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に作成されたものであることを前提としております。
なお、SMBC日興証券がDDM法において使用した算定の基礎となる両行の将来の利益計画においては、大幅な増減益を見込んでおりません。
SMBC日興証券による株式移転比率の算定及び意見書の前提条件及び免責事項については別紙1をご参照ください。
みずほ証券は、両行の株式移転比率について、両行が東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場しており、市場株価が存在することから市場株価基準法による算定を行うとともに、両行とも比較可能な上場類似企業が複数存在し、類似企業比較による株式価値の類推が可能であることから類似企業比較法による算定を行い、更に、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後の株主に帰属するキャッシュフローを資本コストで現在価値に割り引くことで株式価値を分析する手法で、金融機関の評価に広く利用されるDDM法による算定を行いました。各手法における算定結果は以下のとおりです。下記の株式移転比率の算定レンジは、三重銀行の普通株式1株に対して共同持株会社の普通株式を1株割り当てる場合に、第三銀行の普通株式1株に対して割り当てる共同持株会社の普通株式数の算定レンジを記載したものです。
| 採用手法 | 株式移転比率の算定レンジ | |
| 1 | 市場株価基準法 | 0.64~0.70 |
| 2 | 類似企業比較法 | 0.49~0.75 |
| 3 | DDM法 | 0.48~0.79 |
なお、市場株価基準法では、平成29年9月14日(以下、「基準日」といいます。)を基準として、基準日の株価終値及び基準日までの1週間、1ヶ月間、3ヶ月間、6ヶ月間の各株価終値平均に基づき算定いたしました。
みずほ証券は、株式移転比率の算定に際して、両行から提供を受けた情報及び公開情報を使用し、それらの資料、情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、両行及びそれらの関係会社の資産又は負債(偶発債務を含みます。)について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への依頼も行っておりません。みずほ証券の株式移転比率の算定は、平成29年9月14日までの情報及び経済条件を反映したものであり、また、両行の財務予測(利益計画その他の情報を含みます。)については、両行の経営陣により、現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に作成されたものであることを前提としております。なお、みずほ証券がDDM法において使用した算定の基礎となる両行の将来の利益計画においては、大幅な増減益を見込んでおりません。
③ 共同持株会社の上場申請等に関する取扱い
両行は、新たに設立する共同持株会社の普通株式について、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に新規上場申請を行い、また、第三銀行から共同持株会社に承継される無担保転換社債型新株予約権付社債について、東京証券取引所に新規上場申請を行う予定です。これらの上場日は、平成30年4月2日を予定しております。
また、両行は、本件株式移転により共同持株会社の子会社となりますので、共同持株会社の上場に先立ち、両行の普通株式は、平成30年3月28日に東京証券取引所及び名古屋証券取引所を上場廃止となり、また、第三銀行の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債は、平成30年3月27日に東京証券取引所を上場廃止となる予定です。上場廃止後は、両行の普通株式及び第三銀行の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を東京証券取引所又は名古屋証券取引所において取引することができなくなります。
なお、共同持株会社の普通株式及び無担保転換社債型新株予約権付社債の上場日並びに両行の普通株式及び第三銀行の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の上場廃止日につきましては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則により決定されます。
④ 公正性を担保するための措置
三重銀行は、本件株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を講じております。
イ.独立した第三者算定機関からの株式移転比率算定書等の取得
三重銀行は、本件株式移転の公正性を担保するために、上記(3)②ロ.「算定の概要」に記載のとおり、第三者算定機関としてSMBC日興証券を選定し、本件株式移転に用いる株式移転比率の合意の基礎とすべく株式移転比率算定書を取得しております。三重銀行は、第三者算定機関であるSMBC日興証券の分析及び意見を参考として第三銀行と交渉・協議を行い、上記(2)②「株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)」に記載の合意した株式移転比率により本件株式移転を行うことを平成29年9月15日に開催された取締役会において決議いたしました。
また、三重銀行はSMBC日興証券から平成29年9月14日付にて、本件株式移転における株式移転比率は、三重銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しております。SMBC日興証券のフェアネス・オピニオンに関する重要な前提条件等については別紙1をご参照ください。
ロ.独立した財務アドバイザーからのフェアネス・オピニオンの取得
三重銀行は、本件株式移転の検討に関する助言その他本件株式移転の実現に向けた支援を受けるため、上記イ.の独立した第三者算定機関のほか、大和証券株式会社(以下「大和証券」といいます。)を独立した財務アドバイザーとして起用し、平成29年9月14日付にて、本件株式移転における株式移転比率は、三重銀行の普通株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しております。
なお、三重銀行の財務アドバイザーである大和証券は、三重銀行の関連当事者には該当せず、本件株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。
大和証券のフェアネス・オピニオンに関する重要な前提条件等については別紙2をご参照ください。
ハ.独立した法律事務所からの助言
三重銀行は、取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、両行から独立したリーガル・アドバイザーであるTMI総合法律事務所から、三重銀行の意思決定の方法、過程その他本件株式移転に係る手続に関する法的助言を受けております。
他方、第三銀行は、本件株式移転の公正性を担保するために、以下の措置を講じております。
イ.独立した第三者算定機関からの株式移転比率算定書等の取得
第三銀行は、本件株式移転の公正性を担保するために、上記(3)②ロ.「算定の概要」に記載のとおり、第三者算定機関としてみずほ証券を起用し、みずほ証券は、本件株式移転における株式移転比率に関する交渉及び協議に用いるために、その財務的分析及び算定を行いました。第三銀行は、第三者算定機関であるみずほ証券の分析及び助言を参考として三重銀行と交渉・協議を行い、上記(2)②「株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)」に記載の株式移転比率により本件株式移転を行うことを平成29年9月15日に開催された取締役会において決議いたしました。
また、第三銀行はみずほ証券から平成29年9月14日付にて、本件株式移転における株式移転比率は、第三銀行の株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しております。みずほ証券の株式移転比率の分析及び意見書に関する前提条件及び免責事項については別紙3をご参照ください。
ロ.独立した法律事務所からの助言
第三銀行は、取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、両行から独立したリーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所から、第三銀行の意思決定の方法、過程その他本件株式移転に係る手続に関する法的助言を受けております。
⑤ 利益相反を回避するための措置
本件株式移転にあたって、三重銀行と第三銀行との間には特段の利益相反関係は存しないことから、特別な措置は講じておりません。
(4) 本件株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、本社の所在地、代表者及び役員の就任予定、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
| 商号 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ (英文表示:San ju San Financial Group,Inc.) |
| 本店の所在地 | 三重県松阪市京町510番地 |
| 本社の所在地 | 三重県四日市市西新地7番8号 |
| 代表者及び役員の 就任予定 | 代表取締役会長 岩間 弘 (現 第三銀行 取締役頭取兼執行役員) 代表取締役社長 渡辺 三憲 (現 三重銀行 取締役頭取) 取締役 谷川 憲三 (現 第三銀行 取締役会長) 取締役 種橋 潤治 (現 三重銀行 取締役会長) 取締役 井口 篤 (現 第三銀行 常務取締役兼執行役員) 取締役 山本 隆司 (現 三重銀行 取締役兼専務執行役員) 取締役 藤田 隆弘 (現 第三銀行 常務取締役兼執行役員) 取締役 堀内 浩樹 (現 三重銀行 常務執行役員総合企画部長) 取締役(監査等委員) 坂本 康隆 (現 第三銀行 取締役監査部長) 取締役(監査等委員) 藤原 信義 (現 三重銀行 社外取締役) 取締役(監査等委員) 野呂 昭彦 (現 第三銀行 社外取締役(監査等委員)) 取締役(監査等委員) 古川 典明 (現 三重銀行 社外監査役) (注) 取締役(監査等委員) 藤原 信義、野呂 昭彦、古川 典明は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。 |
| 資本金の額 | 10,000百万円 |
| 純資産の額 | 未定 |
| 総資産の額 | 未定 |
| 事業の内容 | 銀行、その他銀行法により子会社とすることのできる会社の経営管理及び付帯関連する一切の業務 |
別紙1 SMBC日興証券による株式移転比率の算定及び意見書の前提条件・免責事項等について
SMBC日興証券は、三重銀行と第三銀行との間で締結される本件経営統合契約書に基づき行われる共同株式移転(以下「本件」といいます。)における株式移転比率(以下「本件株式移転比率」といいます。)に関する算定書(以下「本件株式移転比率算定書」といいます。)及び本件株式移転比率が三重銀行の普通株式を有する株主にとって財務的見地より妥当である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)(以下「本意見書」といいます。)を提出するに際して、三重銀行の同意を得て、公開情報、三重銀行又は第三銀行から提供を受けた情報、三重銀行又は第三銀行と協議した情報その他のSMBC日興証券が検討の対象とした又はSMBC日興証券のために検討された一切の情報が正確かつ完全であることを前提としており、また、これらの情報の正確性及び完全性に依拠し、その内容、正確性及び完全性について独自に検証を行っておらず、また検証の責任又は義務を負うものではありません。SMBC日興証券は、三重銀行又は第三銀行の経営陣が、SMBC日興証券に提供した又はSMBC日興証券と協議した情報について不正確又は誤解を招くようなものとする事実又は状況を一切認識していないことを前提としております。更に、SMBC日興証券は、本件株式移転比率の算定につき重大な影響を与えることが有り得る情報でSMBC日興証券に対して未開示である情報が存在しないことを前提としており、本件株式移転に係る経営統合契約書(以下本別添において「本契約書」といいます。)において三重銀行及び第三銀行が行う表明及び保証が、SMBC日興証券の分析にとって重要なあらゆる点において現在及び将来に亘り真実かつ正確であることを前提としています。特に、SMBC日興証券は、三重銀行及び第三銀行の重要な情報が全て適切に開示され、かつ三重銀行及び第三銀行の市場株価が当該三重銀行及び第三銀行の重要な情報を全て適切に反映していること、並びに三重銀行及び第三銀行の市場株価に悪影響を及ぼす可能性のある未公表又は未開示の情報が存在しないことを前提としております。
前述の要約は本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成に関連してSMBC日興証券が行った分析及び検討した要因を網羅するものではありません。本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成は、主観的な判断を伴う複雑なプロセスであり、部分的な分析又は簡易な説明は必ずしも可能ではありません。SMBC日興証券の分析の一部は前述のとおりですが、これらは全体として検討されるべきであり、分析の一部を取り、又は、表中の情報に注目した場合、SMBC日興証券による分析及び意見のプロセスについて不完全な見解を生みかねないと考えます。SMBC日興証券は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成にあたり、ある1つの要因又は手段から独立して結論を導いたり、それらに関する結論を出すことはなく、SMBC日興証券が行ったあらゆる分析について全体から評価し、最終的な意見表明に至っております。
SMBC日興証券は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成に当たり、三重銀行及び第三銀行とそれらの関係会社の資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みます。)について、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含め、SMBC日興証券による独自の評価、鑑定、査定、調査(不動産に係る環境調査を含みます。以下同じ。)及びその実在性の検証を行っておらず、また、第三者機関への鑑定、査定、調査又はその実在性の検証の依頼も行っておりません。また、倒産若しくは支払停止又は適用ある法令の下でそれらに類似するものに関する三重銀行及び第三銀行とそれらの関係会社の信用力についての評価も行っておりません。SMBC日興証券は、SMBC日興証券に提供された三重銀行及び第三銀行の財務予測その他将来に関する情報については、三重銀行及び第三銀行の経営陣の現時点における最善の予測と判断に基づき合理的に作成又は回答され、かつ三重銀行又は第三銀行の入手可能な予測及び判断を反映していること、並びに、三重銀行及び第三銀行の財務状況が上記の各財務予測に従って推移することを前提としており、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成に当たり、三重銀行の同意を得て、独自の調査をすることなく、これらの情報に依拠しています。SMBC日興証券は、当該分析、予測又はそれを基礎付ける前提事項の合理性について何らの意見を述べるものではありません。SMBC日興証券はかかる財務状況等の予測が実現可能であること、及び実際の結果がこれらの予測に近似することについて、何らの保証をするものではありません。SMBC日興証券は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成に当たり、本件実行後において本件で新たに設立される共同持株会社の株式が上場廃止される場合を想定しておらず、そのような場合における三重銀行又は第三銀行に対する影響の有無及び程度については考慮しておりません。
SMBC日興証券は、法律又は会計若しくは税務の専門家ではなく、本件株式移転比率算定書及び本意見書の作成に当たり、本件の適法性・有効性及び会計若しくは税務上の処理の妥当性について独自に検討及び分析を行っておらず、本件が全ての法律上、会計上、税務上の適正な手続を経て、適切かつ有効に実行されることを前提としており、また、本件の実行による三重銀行及びその他取引関係者に対する課税関係への影響については考慮しておらず、それらの点については三重銀行のアドバイザーの判断に依拠しております。SMBC日興証券は、ローン・ポートフォリオの専門家ではなく、従って貸倒引当金の計上が妥当に行われていることを前提としています。更に、SMBC日興証券は、本件の完了に必要な全ての重要な政府、規制当局その他の者の同意又は許認可(契約上のものであるか否かを問いません。)が、三重銀行若しくは第三銀行又は本件により期待される利益に悪影響を与えることなく取得されることを前提としています。また、SMBC日興証券は、本契約書に記載されたあらゆる重要な条件若しくは合意事項、又は対象事業に関する権利義務の内容として三重銀行及び第三銀行から提示された関連する資産、債務、契約、従業員その他一切の権利義務の内容の放棄、修正又は変更がなく、本件が、本契約書に規定された契約条件に基づき、そして全ての適用法令、関連文書及び諸要件に従って完了するものであって、それら契約条件等について、SMBC日興証券による分析又は本意見書に重要な影響を及ぼすような、遅延、放棄、修正又は改正がないことを前提としており、これらについて独自の調査を行う義務を負うものではなく、かかる調査は行っておりません。更に、SMBC日興証券は、本契約書の最終締結版がSMBC日興証券が検討した本契約書の草案と、いかなる重要な点においても相違しないことを前提としております。
SMBC日興証券は、三重銀行の同意を得て、本件が、三重銀行及び第三銀行並びにそれぞれの株主にとって、日本の所得税法及び法人税法上、適格組織再編であることを前提としております。
本件株式移転比率算定書及び本意見書は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の日付現在の金融及び資本市場、経済状況並びにその他の情勢、及び当該日までにSMBC日興証券に提供され又はSMBC日興証券が入手した情報を前提としており、当該日以降の事情の推移により本件株式移転比率算定書及び本意見書の内容に影響が生じ得るものであるところ、SMBC日興証券は、当該日以降に発生するいかなる事情、変化又は事由によっても、その意見を更新、改訂、追完又は再確認する責任を負うものではありません。また、本件株式移転比率算定書及び本意見書は、本件株式移転比率算定書及び本意見書の日付以降に関して、何らの意見を推論させ、示唆するものではありません。
SMBC日興証券は、本件に関して、三重銀行の財務アドバイザーを務めており、そのサービスの対価として三重銀行から手数料を受領する予定であり、その相当部分は本件の完了を条件として発生するものです。また、三重銀行は、SMBC日興証券及びその関係会社に生じ三重銀行が承認した一定の費用を負担すること、及びSMBC日興証券が財務アドバイザーを務めることに起因して発生するかもしれない損害や債務を補償し免責することに同意しています。SMBC日興証券及びSMBC日興証券の関係会社は、本意見書の日付に先立つ過去2年間において、三重銀行、第三銀行及びそれらの関係会社に対して、本件と関わりの無い一定の投資銀行業務及びその他の金融サービスを提供してきており、当該サービスに関して報酬を受領しております。SMBC日興証券及びその関係会社は三重銀行又は第三銀行若しくはそれらの関係会社に対して上記サービスを将来において行い、報酬を受領する可能性があります。更に、SMBC日興証券及びその関係会社は、通常の証券業務の過程において、自社勘定又は顧客勘定を通じて、三重銀行又は第三銀行若しくはそれらの関係会社の有価証券及び金融デリバティブを含む金融商品に関して取引又は保有を行う可能性があり、従って、随時かかる有価証券に関してロング・ポジション又はショート・ポジションを持つことがあります。
本意見書は、本件株式移転比率が三重銀行の普通株式を有する株主にとって財務的見地から妥当であることについて意見表明するにとどまり、本件におけるその他のいかなる条項又は本契約書において企図されている又は本件に関連して締結されるその他いずれの契約又は合意におけるいかなる条項に関しても意見を述べるものではなく、また、三重銀行の他の種類の有価証券の保有者、債権者、その他の関係者にとって本件株式移転比率が妥当であることについて意見を述べるものではありません。SMBC日興証券は、本件より前における三重銀行若しくは第三銀行の株式の取引価格、又は本件の後の三重銀行、第三銀行若しくは共同持株会社の株式の取引価格について一切見解を述べるものではなく、本件株式移転比率の根拠となった前提や仮定(三重銀行及び第三銀行に関する財務予測を含みます。)についても、何ら見解を表明するものではありません。SMBC日興証券は、本件を行うに際しての三重銀行の経営上の意思決定(他の代替的な事業戦略や別の種類の取引スキームと比較した上での是非を含みます。)、本件のストラクチャーの有効性を含む本件の条件その他の側面(本意見書に明記される範囲における本件株式移転比率を除きます。)や三重銀行がとり得る他の戦略的手段と比較した場合における本件の利点について意見を述べるものではありません。SMBC日興証券は、本件に関して第三者の関心の表明又は提案を勧誘することを要請されておらず、またそのような勧誘を行っておりません。SMBC日興証券は、本件に関連して三重銀行の株主が議決権その他の株主権を行使し又は何らかの行動をすることについて、意見を述べたり推奨をするものではなく、また、三重銀行の株主やその他の利害関係者に対して、三重銀行株式の譲渡、譲受その他これらに関連する事項について何ら勧誘若しくは推奨するものではありません。更に、SMBC日興証券は、三重銀行又は第三銀行の株主に対して本件に関連して支払われる対価との比較で、本件のいかなる当事者の役員、取締役若しくは従業員、又はいかなる役職につく関係者についても、本件に関連する報酬の金額、性質その他の側面又はそれらの対象者の範囲に関して意見を述べるものではなく、又は当該報酬の妥当性に関して意見を述べるものではありません。
以 上
別紙2 大和証券によるフェアネス・オピニオンに関する前提条件等
大和証券は、三重銀行及び第三銀行で合意された本件株式移転比率が三重銀行の普通株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(以下「本フェアネス・オピニオン」といいます。)を提出するに際して、本件株式移転比率の分析及び検討を行っておりますが、当該分析及び検討においては、三重銀行及び第三銀行から提供を受けた資料及び情報並びに一般に公開された情報を原則としてそのまま使用し、分析及び検討の対象とした全ての資料及び情報が正確かつ完全であることを前提としており、これらの資料及び情報の正確性又は完全性に関し独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。大和証券は、三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定義される「関係会社」をいいます。以下同様とします。)の全ての資産又は負債(金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みますが、これらに限られません。)について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、また第三者機関への評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりません。さらに、本フェアネス・オピニオンに記載された意見に影響を与える可能性のある三重銀行及び第三銀行並びにこれらの関係会社の事実(偶発債務及び訴訟等を含みます。)については、現在及び将来にわたり大和証券に対して未開示の事実が無いことを前提としています。大和証券は、破産、支払不能又はこれらに類似する事項に関するいかなる適用法令の下における三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社の支払能力又は信用力についても評価を行っておりません。大和証券は、三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社のいかなる財産又は設備の実地の見分を行っておらず、またその義務を負うものではありません。三重銀行の法務、会計及び税務の各アドバイザーは、三重銀行と予め合意した事項及び範囲において第三銀行に対する各デュー・ディリジェンスを実施しており、大和証券は、かかるデュー・ディリジェンスの対象事項及び範囲について独自に検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。
大和証券は、本フェアネス・オピニオンに記載の意見を述べるにあたり、大和証券に提供された三重銀行及び第三銀行の事業計画、財務予測その他将来に関する情報が、三重銀行及び第三銀行それぞれの経営陣による現時点で得られる最善の予測と判断に基づき、合理的にかつ適正な手続に従って作成されたことを前提としており、大和証券は、第三銀行におけるA種優先株式の返済計画を含む当該事業計画、財務予測その他将来に関する情報にかかる各種前提条件が正確かつ実現可能であることを前提としており、これらの正確性、妥当性及び実現可能性について独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。
大和証券は、大和証券が検討した本件株式移転に係る株式移転計画書案(以下「本計画書案」といいます。)と実質的に同一内容を有する本件株式移転に係る株式移転計画書(以下「本計画書」といいます。)が適法かつ有効に作成され、三重銀行及び第三銀行の株主総会で承認されること、大和証券が検討した本件株式移転に係る経営統合契約書案(以下「本契約書案」といいます。)と実質的に同一内容を有する本件株式移転に係る経営統合契約書(以下本別添において「本契約書」といいます。)が三重銀行及び第三銀行との間で適切かつ有効に締結されること、本件株式移転が本計画書及び本契約書に記載された条件に従って適法かつ有効に実行されること、並びに本計画書及び本契約書に記載された重要な条件又は合意事項の放棄、修正又は変更なく、本件株式移転が本計画書及び本契約書の条件に従って完了することを前提としています。また、大和証券は、本件株式移転が適法かつ有効に実施されること、本件株式移転の税務上の効果が両行から提示された想定と相違なく実現すること、本件株式移転の実行に必要な全ての政府、規制当局その他の者の同意又は許認可が、本件株式移転によりもたらされると期待される利益を何ら損なうことなく取得されることを前提としており、これらについて独自の調査を行う義務を負うものではありません。大和証券は、本件株式移転の実行に関する三重銀行の意思決定、あるいは本件株式移転と他の戦略的選択肢の比較評価を検討することを三重銀行から依頼されておらず、また検討しておりません。大和証券は、法律、会計及び税務のいずれの専門家でもなく、本件株式移転に関するいかなる事項の適法性及び有効性並びに会計及び税務上の処理の妥当性について独自に分析及び検討を行っておらず、それらの義務を負うものでもありません。
大和証券は、本件株式移転に関するアドバイザリー業務提供の対価として、既に受領済みの手数料に加え、本フェアネス・オピニオンの三重銀行への提出を条件に手数料を受領する予定です。三重銀行は、大和証券の本件株式移転に関するアドバイザリー業務に関連して生じ得る一定の責任について補償することに同意しています。大和証券は、本計画書案及び本契約書案の作成並びに本計画書案及び本契約書案の決定プロセスには関与していません。
大和証券の親会社である株式会社大和証券グループ本社を中心に構成されている大和証券グループは、主たる事業として有価証券関連業を中心とした投資・金融サービス業を行っており、過去、現在及び将来において、三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社に対して、有償で、有価証券関連サービスを含む投資・金融サービスを提供し又は今後提供することがあります。三重銀行は、本件株式移転以外の案件に関し、大和証券又はその関係会社が、現在又は将来、第三銀行及びそれらの関係会社に対して手数料を得て役務提供をし、又はする可能性があることについて了知し、当該役務提供を行うことについて予め異議なく承諾しています。また、大和証券及びその関係会社は、三重銀行及び第三銀行並びにそれらの関係会社の有価証券及び金融派生商品を含む金融商品を、自己又は顧客の勘定で取引又は保有することがあります。
本フェアネス・オピニオンは、大和証券が三重銀行からの依頼に基づいて三重銀行が本件株式移転比率を検討するための参考情報を三重銀行の取締役会に提供することを唯一の目的(以下「本フェアネス・オピニオン作成目的」といいます。)として作成されたものです。従って、大和証券は、本フェアネス・オピニオンが本フェアネス・オピニオン作成目的以外の目的で使用されることに起因又は関連して一切の責任を負うものではありません。また、三重銀行は、大和証券の書面による事前の同意なく、本フェアネス・オピニオンを第三者に開示、参照又は伝達させること及び第三者のために使用すること(以下総称して「本件開示」といいます。)はできません。なお、三重銀行が、大和証券の事前の了承を得て本件開示を行う場合においても、唯一三重銀行が責任を負うものとし、大和証券は責任を負うものではありません。大和証券は、三重銀行以外の第三者に対して本フェアネス・オピニオンの記載内容又は本件株式移転に関連して、一切の責任を負うものではなく、かつ、本フェアネス・オピニオンが本フェアネス・オピニオン作成目的以外の目的で使用されることに起因又は関連する一切の責任を負うものではありません。さらに、本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は、三重銀行の普通株主に対して本件株式移転に関する議決権等の株主権の行使(反対株主の買取請求権の行使を含みます。)、三重銀行株式の譲渡又は譲受けその他の関連する事項について何らの推奨又は勧誘を行うものではありません。
大和証券は、本フェアネス・オピニオンにおいて、三重銀行の普通株主にとって本件株式移転比率が財務的見地から公正であるか否かについてのみ意見を述べるものであり、大和証券は、三重銀行の普通株主以外の第三者にとって公正であるか否か又はその他の事項についての意見を求められておらず、かつ、意見を述べておりません。大和証券は、本フェアネス・オピニオンにおいて、本件株式移転比率の決定の基礎となる各前提事実若しくは仮定、又は三重銀行の本件株式移転に関する意思決定について意見を述べるものではありません。また、大和証券は、本フェアネス・オピニオンにおいて、本フェアネス・オピニオンの日付以降に取引される三重銀行、第三銀行又は共同持株会社の普通株式及び優先株式の価格について、いかなる意見を述べるものでもありません。大和証券は、本件株式移転比率に関して、本件株式移転に関わるいかなる役員、取締役若しくは従業員又はこれらと同様の者が受け取る予定のいかなる報酬の額や性質が公正であるか否かについて、意見を述べるものではありません。
本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は、本フェアネス・オピニオンの日付現在における金融、経済、市場その他の状況も前提としており、当該日付現在までに大和証券が入手可能な情報に依拠していますが、入手し得る資料及び情報に制約があるため、本件株式移転比率の算定に使用した資料及び情報の中には、当該日付と異なる時点の資料及び情報も一部含まれております。また、本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見は今後の状況の変化により影響を受ける可能性がありますが、大和証券はその意見を修正、変更、更新、補足又は再確認する義務を一切負いません。
以 上
別紙3 みずほ証券によるフェアネス・オピニオンに関する前提条件等
みずほ証券は、平成29年9月14日に本件株式移転比率が、第三銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当である旨の意見書(以下、「本書」といいます。)を出状しておりますが、その出状にあたっては、以下の点を前提条件としております。
みずほ証券は、本書における意見表明にあたり、みずほ証券が検討した全ての公開情報及び両行からみずほ証券に提供され又はみずほ証券が両行と協議した財務その他の情報で本書における分析の実質的な根拠となった情報の全てが、正確かつ完全であることに依拠し、それを前提としております。なお、みずほ証券は、かかる情報の正確性若しくは完全性につき独自に検証は行っておらず、また、これらを独自に検証する責任又は義務を負いません。本書で表明される結論は、みずほ証券に提供され又はみずほ証券が両行と協議した情報について、かかる情報を重大な誤りとする事項があった場合、又は本書交付時点で開示されていない事実や状況若しくは本書交付時点以降に発生した事実や状況(本書交付時点において潜在的に存在した事実で、その後明らかになった事実を含みます。)があった場合には、異なる可能性があります。みずほ証券は、各行の経営陣が、みずほ証券に提供され又はみずほ証券と協議した情報について、不完全若しくは誤解を招くようなものとするような事実を一切認識していないことを前提としています。さらに、みずほ証券は、各行又はその関係会社の資産・負債(デリバティブ取引、簿外資産・負債その他の偶発債務を含みます。)又は引当につき独自に評価・査定を行っておらず、その会計上・税務上の評価額の妥当性ないし会計処理・税務処理の適正性について分析しておらず、いかなる評価、査定又は分析についても、独自に第三者から提供を受けたことはなく、また、第三者に要求しておりません。みずほ証券は、各行又はその関係会社の財産又は施設を検査する義務を負っておらず、また、倒産、破産等に関する法律に基づいて各行又はその関係会社の株主資本、支払能力又は公正価格についての評価を行っておりません。
本書作成にあたってみずほ証券が要求した情報のうち、各行から情報の提供又は開示を受けられず、又は提供若しくは開示を受けたもののそれが各行の企業価値に及ぼす影響が現時点においては不確定なもの、又はその他の方法によってもみずほ証券が評価の基礎として使用できなかったものについては、みずほ証券は、第三銀行の同意の下で、みずほ証券が合理的及び適切と考える仮定を用いています。みずほ証券のかかる仮定が重要な点において事実と異なることが明らかになった場合に、それが各行の将来の財務状況にどのような影響を及ぼすかについて、みずほ証券は検証を行っておりません。
なお、みずほ証券が提供を受けた財務予測その他の将来に関する情報(将来の収益及び費用に関する予想、費用節減の見通し並びに各行の事業計画を含みます。)については、両行及び両行の関係会社の将来の経営成績及び財務状況に関し現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき、各行の経営陣によって合理的に準備・作成されたことを前提とし、かつ、みずほ証券は、かかる財務予測及び事業計画の実現可能性について独自に検証することなく、これらの財務予測及び事業計画に依拠し、本書で言及される分析若しくは予想又はそれらの基礎となる仮定に関して何らの見解も表明しておりません。本件株式移転による両行統合のシナジー効果については、みずほ証券は本書の交付時点において意見表明に重要な影響を及ぼす可能性を定量的に評価できる事項は認識しておらず、本書における検討ではこれを盛り込んでおりません。また、単独の企業としてか統合後であるかにかかわらず、両行の将来の見通し、計画又は存続可能性についていかなる意見も表明しておりません。みずほ証券は、法律、規制又は税務関連の専門家ではなく、かかる事項については、両行の外部専門家が行った評価に依拠しております。なお、本件株式移転は、日本の法人税法上、両行につき課税されない取引であること、及び本件株式移転に関するその他の課税関係が本件株式移転比率に影響を及ぼさないことを前提としています。
みずほ証券は、独自に検証を行うことなく、本件株式移転が適時に完了すること、並びに両行又は本件株式移転で期待される利益に何らの悪影響を及ぼすことなく、本件株式移転の完了に必要なすべての重要な、政府、規制当局その他の同意及び承認(法令又は契約に基づくものであるか否かを問いません。)を得ることができること、またかかる同意及び承認の内容が本件株式移転比率に影響を及ぼさないこと、更に各行に対し規制当局その他により発令若しくは課された命令、措置その他の処分がある場合には、各行から開示を受けたものを除き、それが各行の今後の業績に与える影響が存在しないか又は今後も発生しないことを前提としています。また、各行並びにその関係会社のいずれも、本件株式移転比率に重大な影響を及ぼすような契約、合意その他一切の書面を過去に締結しておらず、かつこのような決定を行っていないこと、また、将来も締結若しくは決定を行わないこと、及び本件株式移転の実行により、将来、各行又はその関係会社が当事者として拘束される重要な合意に違反することとならず、かつ、かかる重要な合意を解除する権利又はかかる合意に基づき不履行を宣言し若しくは救済手段を行使する権利を生じさせないことを前提としています。みずほ証券は、各行から開示されたもののうち、本書における分析の基礎とした情報に記載のあるものを除き、各行及びその関係会社の訴訟若しくは紛争その他に関する偶発債務又は環境、税務若しくは知的財産権等に関する簿外債務は存在しないことを前提としています。
本書は、必然的に、本書の日付現在存在し、評価できる財務、経済、市場その他の状況を前提としており、かつ、本書の日付現在みずほ証券が入手している情報に依拠しています。また、本書の日付現在みずほ証券が入手している情報若しくは係る情報に潜在的に含まれている事実についても、本書の日付現在において係る情報・事実が両行の企業価値に及ぼす影響が必ずしも明らかではないものについては、みずほ証券は検討の対象としていません。従って、本書の日付以降に本書における検討の前提とした事実に変更若しくは影響が発生した場合、又は前記のように潜在的な事実が判明したことによる企業価値への影響が明らかになった場合等において、みずほ証券の意見が影響を受ける可能性がありますが、みずほ証券は本書を変更、更新、補足又は再確認する責任を負いません。
みずほ証券は、本件株式移転に関連し第三銀行の財務アドバイザーとして、そのサービスの対価である手数料(本件株式移転の完了を条件とする成功報酬を含みます。)を第三銀行から受領する予定です。第三銀行は、本書の提出に関連するものを含め、みずほ証券の関与によりみずほ証券に生じる一定の債務について、みずほ証券に対し補償することに合意しています。さらに、通常の業務過程において、みずほ証券及びみずほ証券のグループ会社は、自己の勘定又は顧客の勘定で、両行のいずれか又はその関係会社の一定の株式、債券その他の証券及びデリバティブを含む各種の金融商品を保有し又は売却することがあり、随時これらの証券の買い持ち又は売り持ちのポジションを保有する可能性があります。また、みずほ証券及びみずほ証券のグループ会社は、随時、両行のいずれか又はその関係会社の取引の相手方となり、かかる行為について対価を受領する可能性があります。
みずほ証券は、本件株式移転を進め、又はこれを実行することの前提となる第三銀行の経営上の意思決定に関し意見を提出することは要請されておらず、みずほ証券の意見はいかなる面においてもかかる事項を対象としていません。また、みずほ証券は、本件株式移転以外の取引又は本件株式移転と他の取引との優劣に関し意見を提出することを依頼されておらず、本書においてかかる意見を表明しておりません。みずほ証券は、第三銀行又は第三銀行取締役会に対し、本件株式移転に関連して第三者による関心を募るよう勧誘する義務を負っておらず、且つかかる勧誘を行っておりません。
みずほ証券の意見は、本件株式移転比率が本書の日付現在の第三銀行普通株主にとって財務的見地から妥当であるか否かに限定されており、みずほ証券は、第三銀行の他の種類の証券保有者、債権者その他の関係者にとっての本件株式移転比率の妥当性について意見を表明するものではありません。さらに、みずほ証券は、両行のいずれかの取締役、執行役員若しくは従業員又はそれらに相当する者に対する、本件株式移転に関連する報酬の額若しくはその性質、又はかかる報酬の妥当性に関し意見を表明しておりません。
以 上
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当行グループ(当行及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
① 経営成績の分析
当第2四半期連結累計期間(平成29年4~9月)におけるわが国の経済を振り返りますと、雇用のひっ迫感が一層強まるなか賃金が緩やかながらも増加し、個人消費は、持ち直しの傾向がみられました。また、輸出は米国の政治情勢や地政学リスクの高まりを受け為替市場が大きく変動するなか、アジア向けを中心に持ち直しの動きが続きました。こうしたなか、企業の生産活動は、新型車やスマートフォン部品の需要拡大に押し上げられ、増加基調となりました。総じてみると、景気は緩やかな持ち直しの状況となりました。
当行の主な営業地盤であります三重・愛知両県下において、企業の生産活動は、主要産業である電子部品・デバイスや自動車関連を中心に国内需要が拡大したほか、輸出の増加もプラスに作用し、増加基調が続きました。また、雇用所得環境の改善持続を背景に個人消費も緩やかに持ち直しつつあり、景気は回復に向けた動きが広がりました。
当第2四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、経常収益は、株式等売却益やリース業に係る収益が増加したことなどから、前第2四半期連結累計期間比13億16百万円増加し177億24百万円となりました。一方、経常費用は、営業経費やリース業に係る費用が増加したことなどから、前第2四半期連結累計期間比4億79百万円増加し142億99百万円となりました。この結果、経常利益は、前第2四半期連結累計期間比8億38百万円増加し34億25百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は、同5億99百万円増加し25億75百万円となりました。
セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業」の経常収益は、前第2四半期連結累計期間比1億52百万円増加し139億36百万円、セグメント利益(経常利益)は、同4億58百万円増加し29億28百万円となりました。また、「リース業」の経常収益は、前第2四半期連結累計期間比9億60百万円増加し33億7百万円、セグメント利益(経常利益)は、同1億58百万円増加し2億1百万円、「信用保証業」の経常収益は、同90百万円増加し4億41百万円、セグメント利益(経常利益)は、同1億11百万円増加し3億54百万円、「その他」の経常収益は、同6億51百万円減少し7億41百万円、セグメント利益(経常利益)は、同6億28百万円減少し92百万円となりました。
② 財政状態の分析
貸出金は、地元事業性貸出金の増強に努めましたものの、前連結会計年度末比64億円減少し1兆3,686億円となりました。
預金は、地元預金の増強に努めました結果、預金と譲渡性預金を合わせた残高は前連結会計年度末比421億円増加し1兆7,953億円となりました。
有価証券は、市場動向を注視しつつ機動的な運用に努めました結果、前連結会計年度末比97億円減少し4,339億円となりました。
また、資産は、現金預け金が増加したことなどから前連結会計年度末比559億円増加し2兆370億円、負債は、預金が増加したことなどから同507億円増加し1兆9,101億円となりました。純資産は、その他有価証券評価差額金が増加したことなどから前連結会計年度末比51億円増加し1,269億円となりました。
③ 国内・国際業務部門別収支
資金運用収支は、国内業務部門の資金運用収支が前第2四半期連結累計期間比3億62百万円増加したことを主因に、全体で同3億51百万円増加し83億4百万円となりました。また、全体の役務取引等収支は前第2四半期連結累計期間比40百万円増加して23億13百万円となり、全体のその他業務収支は同1億39百万円増加して8億42百万円となりました。
(注)1 国内業務部門は当行及び連結子会社の円建諸取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建諸取引であります。但し、円建対非居住者諸取引等は国際業務部門に含めております。
2 相殺消去額欄の計数は、国内業務部門と国際業務部門間の資金貸借の利息であります。
④ 国内・国際業務部門別役務取引の状況
国内業務部門の役務取引等収益は、前第2四半期連結累計期間比39百万円増加して31億55百万円、国際業務部門は同1百万円減少して19百万円となりました。この結果、全体では前第2四半期連結累計期間比38百万円増加して31億75百万円となりました。
一方、役務取引等費用は、全体では前第2四半期連結累計期間比2百万円減少して8億61百万円となりました。
(注) 国内業務部門は当行及び連結子会社の円建諸取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建諸取引であります。但し、円建対非居住者諸取引等は国際業務部門に含めております。
⑤ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
(注)1 国内業務部門は円建諸取引、国際業務部門は外貨建諸取引であります。但し、円建対非居住者諸取引等は国際業務部門に含めております。
2 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3 定期性預金=定期預金+定期積金
⑥ 貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
(注) 「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加等により、646億86百万円(前第2四半期連結累計期間比836億78百万円増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を下回り、129億56百万円(前第2四半期連結累計期間比383億61百万円増加)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出等により、△14億43百万円(前第2四半期連結累計期間比9億71百万円減少)となりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、当第2四半期連結累計期間中に761億99百万円増加し、1,748億93百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当行は、平成29年2月28日に株式会社第三銀行と経営統合検討に関する基本合意書を締結して以降、両行間での協議・検討を経て、平成29年9月15日に経営統合契約書を締結いたしました。平成30年4月2日に設立予定の新たな金融グループの名称を「株式会社三十三フィナンシャルグループ」とし、「地域のお客さまから愛され信頼される金融グループとして、地域とともに成長し、活力あふれる未来の創造に貢献します」との経営理念の下、お客さま、地域とともに成長する金融グループを目指してまいります。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円,%)
| 平成29年9月30日 | |
| 1.連結自己資本比率 (2/3) | 8.18 |
| 2.連結における自己資本の額 | 1,000 |
| 3.リスク・アセットの額 | 12,225 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 489 |
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円,%)
| 平成29年9月30日 | |
| 1.自己資本比率 (2/3) | 7.89 |
| 2.単体における自己資本の額 | 953 |
| 3.リスク・アセットの額 | 12,080 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 483 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の有価証券中の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他の資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるものについて債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
(注) 未収利息及び仮払金については、資産の自己査定基準に基づき、債務者区分を行っているものを対象といたしております。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 25,000,000 |
| 計 | 25,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年9月30日) | 提出日現在発行数 (株) (平成29年11月10日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 13,483,034 | 13,483,034 | 東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 13,483,034 | 13,483,034 | - | - |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成29年7月1日~ 平成29年9月30日 | - | 13,483 | - | 15,295 | - | 11,144 |
(6) 【大株主の状況】
(7) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 20,500 | - | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 13,379,900 | 133,799 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 82,634 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 13,483,034 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 133,799 | - |
(注) 上記の「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式56株が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成29年9月30日現在 |
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) | |||||
| 株式会社三重銀行 | 三重県四日市市西新地7番8号 | 20,500 | - | 20,500 | 0.15 |
| 計 | - | 20,500 | - | 20,500 | 0.15 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 103,835 | 180,036 |
| コールローン及び買入手形 | 3,527 | 2,069 |
| 買入金銭債権 | 3,466 | 1,189 |
| 商品有価証券 | 72 | 76 |
| 有価証券 | ※7,※11 443,715 | ※7,※11 433,947 |
| 貸出金 | ※1,※2,※3,※4,※5,※6,※8 1,375,057 | ※1,※2,※3,※4,※5,※6,※8 1,368,618 |
| 外国為替 | ※5 2,268 | ※5 2,100 |
| リース債権及びリース投資資産 | 8,635 | 8,894 |
| その他資産 | ※7 20,010 | ※7 20,685 |
| 有形固定資産 | ※9 10,768 | ※9 10,772 |
| 無形固定資産 | 2,553 | 2,376 |
| 退職給付に係る資産 | 3,693 | 3,627 |
| 繰延税金資産 | 289 | 247 |
| 支払承諾見返 | 8,557 | 7,198 |
| 貸倒引当金 | △5,264 | △4,750 |
| 資産の部合計 | 1,981,186 | 2,037,092 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※7 1,653,833 | ※7 1,708,684 |
| 譲渡性預金 | 99,400 | 86,702 |
| 債券貸借取引受入担保金 | ※7 12,104 | ※7 20,183 |
| 借用金 | ※7,※10 60,393 | ※7,※10 60,810 |
| 外国為替 | 4 | - |
| その他負債 | 15,984 | 16,113 |
| 賞与引当金 | 573 | 576 |
| 退職給付に係る負債 | 182 | 190 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 61 | 69 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 163 | 141 |
| 繰延税金負債 | 8,132 | 9,457 |
| 支払承諾 | 8,557 | 7,198 |
| 負債の部合計 | 1,859,390 | 1,910,126 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 15,295 | 15,295 |
| 資本剰余金 | 11,437 | 11,437 |
| 利益剰余金 | 72,949 | 75,088 |
| 自己株式 | △61 | △63 |
| 株主資本合計 | 99,621 | 101,757 |
| その他有価証券評価差額金 | 21,797 | 24,504 |
| 繰延ヘッジ損益 | △662 | △482 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 118 | 219 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,252 | 24,240 |
| 非支配株主持分 | 920 | 966 |
| 純資産の部合計 | 121,795 | 126,965 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,981,186 | 2,037,092 |
(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 経常収益 | 16,408 | 17,724 |
| 資金運用収益 | 8,874 | 8,867 |
| (うち貸出金利息) | 7,056 | 6,898 |
| (うち有価証券利息配当金) | 1,745 | 1,907 |
| 役務取引等収益 | 3,137 | 3,175 |
| その他業務収益 | 703 | 1,015 |
| その他経常収益 | ※1 3,693 | ※1 4,666 |
| 経常費用 | 13,820 | 14,299 |
| 資金調達費用 | 920 | 563 |
| (うち預金利息) | 428 | 248 |
| 役務取引等費用 | 863 | 861 |
| その他業務費用 | - | 172 |
| 営業経費 | ※2 9,444 | ※2 9,628 |
| その他経常費用 | ※3 2,592 | ※3 3,073 |
| 経常利益 | 2,587 | 3,425 |
| 特別利益 | 0 | 0 |
| 固定資産処分益 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 10 | 9 |
| 固定資産処分損 | 10 | 9 |
| 減損損失 | - | 0 |
| 税金等調整前中間純利益 | 2,578 | 3,416 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 616 | 723 |
| 法人税等調整額 | △35 | 71 |
| 法人税等合計 | 581 | 795 |
| 中間純利益 | 1,997 | 2,620 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 20 | 45 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,976 | 2,575 |
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 中間純利益 | 1,997 | 2,620 |
| その他の包括利益 | △2,619 | 2,990 |
| その他有価証券評価差額金 | △3,008 | 2,708 |
| 繰延ヘッジ損益 | 269 | 180 |
| 退職給付に係る調整額 | 119 | 101 |
| 中間包括利益 | △622 | 5,611 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △642 | 5,563 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 20 | 47 |
(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,578 | 3,416 |
| 減価償却費 | 860 | 862 |
| 減損損失 | - | 0 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △623 | △514 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △44 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 242 | 205 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 13 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △18 | △21 |
| 資金運用収益 | △8,874 | △8,867 |
| 資金調達費用 | 920 | 563 |
| 有価証券関係損益(△) | △168 | △504 |
| 為替差損益(△は益) | 1 | △1 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 9 | 8 |
| 貸出金の純増(△)減 | △28,932 | 6,439 |
| 預金の純増減(△) | 8,697 | 54,850 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 700 | △12,698 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △1,342 | 1,417 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 70 | △1 |
| コールローン等の純増(△)減 | 1,423 | 3,735 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △1 | △4 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △51 | 8,079 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 49 | 168 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 2 | △4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △220 | △325 |
| 資金運用による収入 | 9,578 | 9,220 |
| 資金調達による支出 | △1,012 | △646 |
| その他 | △1,934 | 123 |
| 小計 | △18,081 | 65,523 |
| 法人税等の支払額 | △910 | △836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,992 | 64,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △58,715 | △17,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,742 | 6,816 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,366 | 24,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △693 | △505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,116 | △182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
| その他 | △0 | △35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,405 | 12,956 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △1,000 |
| 配当金の支払額 | △437 | △437 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| リース債務の返済による支出 | △32 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △472 | △1,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,871 | 76,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,715 | 98,693 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 77,843 | ※ 174,893 |
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社5社
主要な会社名
三重銀総合リース株式会社
三重銀信用保証株式会社
株式会社三重銀カード
なお、すべての子会社を連結しております。
2.連結子会社の中間決算日等に関する事項
すべての連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。
3.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、但し時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:3年~50年
その他:3年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 平成24年7月4日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 執行役員退職慰労引当金の計上基準
執行役員退職慰労引当金は、当行の執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(9) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(10) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建の資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(11) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
(12) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(13)消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
但し、有形固定資産等に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。
(14)収益及び費用の計上基準
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に経常収益と経常費用を計上する方法によっております。
(中間連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 破綻先債権額 | 465百万円 | 1,183百万円 |
| 延滞債権額 | 18,494百万円 | 16,215百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※2.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 3カ月以上延滞債権額 | -百万円 | 68百万円 |
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※3.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 貸出条件緩和債権額 | 823百万円 | 902百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※4.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 合計額 | 19,783百万円 | 18,370百万円 |
なお、上記1.から4.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※5.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) |
| 3,755百万円 | 3,928百万円 |
※6.ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号 平成26年11月28日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) |
| 2,007百万円 | 2,005百万円 |
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 117,739百万円 | 125,229百万円 |
| その他資産 | 55百万円 | 55百万円 |
| 計 | 117,795百万円 | 125,285百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 6,805百万円 | 1,350百万円 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 12,104百万円 | 20,183百万円 |
| 借用金 | 53,000百万円 | 53,000百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 有価証券 | 21,438百万円 | 21,043百万円 |
また、その他資産には、金融商品等差入担保金、中央清算機関差入証拠金、保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 金融商品等差入担保金 | 1,626百万円 | 1,539百万円 |
| 中央清算機関差入証拠金 | -百万円 | 300百万円 |
| 保証金 | 566百万円 | 555百万円 |
| 敷金 | 567百万円 | 568百万円 |
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 融資未実行残高 | 285,619百万円 | 276,738百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なもの | 253,681百万円 | 242,188百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 減価償却累計額 | 19,540百万円 | 19,825百万円 |
※10.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 劣後特約付借入金 | 1,000百万円 | -百万円 |
※11.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) |
| 23,465百万円 | 23,501百万円 |
(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 貸倒引当金戻入益 | 299百万円 | 355百万円 |
| 株式等売却益 | 232百万円 | 527百万円 |
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 給料・手当 | 4,887百万円 | 4,867百万円 |
| 減価償却費 | 803百万円 | 801百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 貸出金償却 | 46百万円 | 0百万円 |
| 株式等償却 | 67百万円 | 1百万円 |
| 株式等売却損 | 139百万円 | -百万円 |
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| (単位:千株) |
| 当連結会計年度 期首株式数 | 当中間連結会計 期間増加株式数 | 当中間連結会計 期間減少株式数 | 当中間連結会計 期間末株式数 | 摘要 | |
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 134,830 | - | - | 134,830 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 174 | 5 | 0 | 179 | (注)1,2 |
(注)1 普通株式の自己株式の増加5千株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
2 普通株式の自己株式の減少0千株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 437 | 3.25 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月27日 |
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年11月11日 取締役会 | 普通株式 | 437 | 利益剰余金 | 3.25 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月9日 |
(注) 1株当たり配当額については、基準日が平成28年9月30日であるため、平成28年10月1日付の株式併合は加味しておりません。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| (単位:千株) |
| 当連結会計年度 期首株式数 | 当中間連結会計 期間増加株式数 | 当中間連結会計 期間減少株式数 | 当中間連結会計 期間末株式数 | 摘要 | |
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 13,483 | - | - | 13,483 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 19 | 0 | - | 20 | (注) |
(注) 普通株式の自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成29年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 437 | 32.50 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月26日 |
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成29年11月10日 取締役会 | 普通株式 | 437 | 利益剰余金 | 32.50 | 平成29年9月30日 | 平成29年12月8日 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 現金預け金勘定 | 78,103百万円 | 180,036百万円 |
| 預け金(日銀預け金を除く) | △259百万円 | △5,142百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 77,843百万円 | 174,893百万円 |
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(借手側)
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
電子計算機であります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「3.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(2)通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
(貸手側)
(1)リース投資資産の内訳
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| リース料債権部分 | 9,316 | 9,576 |
| 見積残存価額部分 | 1,511 | 1,569 |
| 受取利息相当額 | △2,193 | △2,250 |
| 合計 | 8,635 | 8,894 |
(2)リース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結決算日(連結決算日)後の回収予定額
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 1年以内 | 2,449 | 2,565 |
| 1年超2年以内 | 2,039 | 2,063 |
| 2年超3年以内 | 1,532 | 1,606 |
| 3年超4年以内 | 1,141 | 1,199 |
| 4年超5年以内 | 757 | 791 |
| 5年超 | 1,396 | 1,349 |
2.オペレーティング・リース取引
(借手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 1年内 | - | 1 |
| 1年超 | - | 0 |
| 合計 | - | 2 |
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については記載を省略しております。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金預け金 | 103,835 | 103,835 | - |
| (2)有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 5,000 | 5,119 | 119 |
| その他有価証券 | 436,563 | 436,563 | - |
| (3)貸出金 | 1,375,057 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △4,291 | ||
| 1,370,765 | 1,374,022 | 3,257 | |
| 資産計 | 1,916,164 | 1,919,541 | 3,376 |
| (1)預金 | 1,653,833 | 1,653,857 | 23 |
| (2)譲渡性預金 | 99,400 | 99,400 | - |
| (3)借用金 | 60,393 | 60,350 | △42 |
| 負債計 | 1,813,626 | 1,813,608 | △18 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 2,726 | 2,726 | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (949) | (949) | - |
| デリバティブ取引計 | 1,776 | 1,776 | - |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
| (単位:百万円) |
| 中間連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金預け金 | 180,036 | 180,036 | - |
| (2)有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 5,000 | 5,080 | 80 |
| その他有価証券 | 426,574 | 426,574 | - |
| (3)貸出金 | 1,368,618 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △3,966 | ||
| 1,364,651 | 1,366,636 | 1,984 | |
| 資産計 | 1,976,262 | 1,978,327 | 2,065 |
| (1)預金 | 1,708,684 | 1,708,689 | 5 |
| (2)譲渡性預金 | 86,702 | 86,702 | - |
| (3)借用金 | 60,810 | 60,742 | △67 |
| 負債計 | 1,856,196 | 1,856,133 | △62 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 3,249 | 3,249 | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (691) | (691) | - |
| デリバティブ取引計 | 2,557 | 2,557 | - |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
預け金については、満期のないもの又は預入期間が短期間(1年以内)のものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券
株式は取引所の価格、債券及び投資信託は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
私募債は内部格付に基づく区分ごとに、元利金及び保証料の合計額を同様の取引を行った場合に想定される利率及び保証料率で割り引いて時価を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(3)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるもので要管理先に対するもの以外のものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。要管理先に対するもの及び固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負 債
(1)預金、及び(2)譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、預金の種類ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を基礎として算定しております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3)借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成29年9月30日) |
| ① 非上場株式 (*1)(*2) | 817 | 807 |
| ② 組合出資金(*3) | 1,334 | 1,566 |
| 合計 | 2,151 | 2,373 |
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について32百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について1百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
3. 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、41百万円(株式)であります。
当中間連結会計期間に減損処理を行った有価証券はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
時価のあるものについては、時価が取得原価に比べて、30%以上下落したものを「著しく下落した」とし、そのうち50%以上下落したものは原則全額、30%以上50%未満下落したものは、回復可能性があると認められるもの以外について減損処理を行っております。市場価格のない株式については、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、原則実質価額まで減損処理を行っております。
(金銭の信託関係)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 31,206 |
| その他有価証券 | 31,206 |
| (△)繰延税金負債 | 9,286 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 21,920 |
| (△)非支配株主持分相当額 | 122 |
| その他有価証券評価差額金 | 21,797 |
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 35,088 |
| その他有価証券 | 35,088 |
| (△)繰延税金負債 | 10,459 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 24,629 |
| (△)非支配株主持分相当額 | 125 |
| その他有価証券評価差額金 | 24,504 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
(注)1 主として、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
店頭取引については、割引現在価値により算定しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
(注)1 主として、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 時価の算定
店頭取引については、割引現在価値により算定しております。
(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
当行と株式会社第三銀行との経営統合について
当行と株式会社第三銀行(取締役頭取 岩間 弘、以下、「第三銀行」といい、当行と第三銀行を総称して、以下、「両行」といいます。)は、平成29年2月28日に両行間で締結した基本合意書(以下、「本基本合意書」といいます。)に基づき、平成29年9月15日に開催したそれぞれの取締役会において、両行の株主総会の承認及び関係当局の認可等が得られることを前提として、株式移転の方式により平成30年4月2日をもって両行の完全親会社となる「株式会社三十三フィナンシャルグループ」(以下、「共同持株会社」といいます。)を設立すること(以下、「本件株式移転」といいます。)、並びに共同持株会社の概要及び本件株式移転の条件等について決議し、同日、当該決議に基づき、両行間で経営統合契約書を締結するとともに、株式移転計画書を共同で作成いたしました。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
第三銀行 銀行業
(2) 企業結合を行う主な理由
両行は、三重県に本店を置く地域金融機関としての社会的使命を果たすことで、地域の皆様の厚いご愛顧の下、確固たる営業基盤と安定的な収益基盤を構築してまいりました。しかし、近年、人口減少や高齢化の進展等社会の構造的な問題が及ぼす地域経済への影響の増大に加え、FinTech等の技術革新を通じた異業種からの金融分野への進出による新たな金融競争の発生、市場金利の低下等の金融環境変化がもたらす金融機関同士の競争激化等、地域金融機関の経営環境は大きく変化してきており、こうした環境変化への対応力がこれまで以上に求められているものと認識しております。
こうした環境変化の中、両行は、地域金融機関として地域経済の発展・成長に向けて持続的に貢献していくためには、三重県、愛知県及び近接地域におけるプレゼンスをこれまで以上に発揮できる強固な経営基盤を確立し、将来を見据えた新たなビジネスモデルを確立していく必要があると判断しました。両行は、本基本合意書に基づき、平成30年4月2日を目処に共同株式移転の方式により共同持株会社を設立し経営統合を行うことに向け、協議・検討を進めてまいりましたが、平成29年9月15日、両行が「対等の精神」において経営統合を行うことについて最終的な合意に至りました。
(3) 企業結合日
平成30年4月2日(予定)
(4) 企業結合の法的形式
株式移転による共同持株会社の設立
(5) 結合後企業の名称
株式会社三十三フィナンシャルグループ
(6) 取得する議決権比率
100%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
企業結合に関する会計基準上の取得決定要素に基づいております。
2.株式の種類別の移転比率及びその算定方法並びに交付予定株式数
(1) 株式の種類別の移転比率
① 三重銀行の普通株式1株に対し、共同持株会社の普通株式1株
② 第三銀行の普通株式1株に対し、共同持株会社の普通株式0.7株
③ 第三銀行のA種優先株式1株に対し、共同持株会社の第一種優先株式0.7株
(2) 算定方法
三重銀行はSMBC日興証券株式会社を、第三銀行はみずほ証券株式会社を、第三者算定機関としてそれぞれ選定しております。
これらの第三者算定機関による算定・分析結果を踏まえて、両行間で慎重に交渉・協議を重ねた結果、株式移転比率を決定し、合意いたしました。
(3) 交付予定株式数
① 普通株式:26,170,339株
上記は、三重銀行の平成29年6月30日時点における普通株式の発行済株式総数(13,483,034株)及び第三銀行の平成29年6月30日時点における普通株式の発行済株式総数(18,435,800株)を前提として算出しております。但し、共同持株会社が両行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)までに、それぞれが保有する自己株式の全部を消却する予定であるため、三重銀行の平成29年6月30日時点における自己株式数(20,013株)及び第三銀行の平成29年6月30日時点における自己株式数(282,488株)は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、三重銀行又は第三銀行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の平成29年6月30日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、共同持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。
② 第一種優先株式: 4,200,000株
上記は、第三銀行の平成29年6月30日時点におけるA種優先株式の発行済株式総数(6,000,000株)を前提として算出しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務につきましては、重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当行グループは、銀行業務を中核に、リース業務、信用保証業務等の金融サービスに係る事業を行っております。
従いまして、当行グループは、連結会社の事業の内容によるサービス別のセグメントから構成されており、「銀行業」、「リース業」及び「信用保証業」の3つを報告セグメントとしております。
「銀行業」は、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、国債・投資信託・保険の窓販、社債の受託及び登録業務等を行っております。「リース業」は、リース業務を行っております。「信用保証業」は、信用保証業務を行っております。
2.報告セグメントごとの経常収益、利益、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されております事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の取引は、第三者間取引価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの経常収益、利益、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
(注)1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、コンピュータシステム開発・運行業を含んでおります。
3 調整額は、次のとおりであります。
(1)外部顧客に対する経常収益の調整額△40百万円は、主に「リース業」、「信用保証業」及び「その他」の貸倒引当金繰入額であります。
(2)セグメント利益の調整額△889百万円は、セグメント間取引消去であります。
(3)セグメント資産の調整額△14,110百万円は、セグメント間取引消去であります。
(4)セグメント負債の調整額△12,325百万円は、セグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
(注)1 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、コンピュータシステム開発・運行業を含んでおります。
3 調整額は、次のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△151百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額△14,171百万円は、セグメント間取引消去であります。
(3)セグメント負債の調整額△12,382百万円は、セグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.サービスごとの情報
| (単位:百万円) |
| 貸出業務 | 有価証券 投資業務 | リース業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 7,557 | 2,204 | 2,306 | 4,340 | 16,408 |
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.サービスごとの情報
| (単位:百万円) |
| 貸出業務 | 有価証券 投資業務 | リース業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 7,509 | 2,682 | 3,148 | 4,383 | 17,724 |
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額及び算定上の基礎
2.1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
(注)1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額につきましては、潜在株式がないので記載しておりません。
2 平成28年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しましたが、前連結会計年度の期首に当該株式併合を実施したと仮定し、1株当たり中間純利益金額を算定しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 103,815 | 180,019 |
| コールローン | 3,527 | 2,069 |
| 買入金銭債権 | 3,466 | 1,189 |
| 商品有価証券 | 72 | 76 |
| 有価証券 | ※1,※8,※11 444,913 | ※1,※8,※11 435,049 |
| 貸出金 | ※2,※3,※4,※5,※6,※7,※9 1,381,145 | ※2,※3,※4,※5,※6,※7,※9 1,373,431 |
| 外国為替 | ※6 2,268 | ※6 2,100 |
| その他資産 | 9,541 | 10,677 |
| その他の資産 | ※8 9,541 | ※8 10,677 |
| 有形固定資産 | 10,365 | 10,186 |
| 無形固定資産 | 2,544 | 2,382 |
| 前払年金費用 | 3,525 | 3,319 |
| 支払承諾見返 | 8,557 | 7,198 |
| 貸倒引当金 | △3,984 | △3,715 |
| 資産の部合計 | 1,969,759 | 2,023,985 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※8 1,660,804 | ※8 1,715,733 |
| 譲渡性預金 | 99,400 | 86,702 |
| 債券貸借取引受入担保金 | ※8 12,104 | ※8 20,183 |
| 借用金 | ※8,※10 54,000 | ※8,※10 53,000 |
| 外国為替 | 4 | - |
| その他負債 | 9,164 | 9,482 |
| 未払法人税等 | 671 | 498 |
| リース債務 | 2 | - |
| 資産除去債務 | 66 | 65 |
| その他の負債 | 8,424 | 8,919 |
| 賞与引当金 | 521 | 526 |
| 退職給付引当金 | 95 | 103 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 61 | 69 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 163 | 141 |
| 繰延税金負債 | 7,985 | 9,243 |
| 支払承諾 | 8,557 | 7,198 |
| 負債の部合計 | 1,852,863 | 1,902,384 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 15,295 | 15,295 |
| 資本剰余金 | 11,144 | 11,144 |
| 資本準備金 | 11,144 | 11,144 |
| 利益剰余金 | 69,604 | 71,473 |
| 利益準備金 | 4,151 | 4,151 |
| その他利益剰余金 | 65,452 | 67,322 |
| 固定資産圧縮積立金 | 41 | 41 |
| 別途積立金 | 61,704 | 64,004 |
| 繰越利益剰余金 | 3,707 | 3,277 |
| 自己株式 | △61 | △63 |
| 株主資本合計 | 95,982 | 97,850 |
| その他有価証券評価差額金 | 21,576 | 24,233 |
| 繰延ヘッジ損益 | △662 | △482 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,913 | 23,750 |
| 純資産の部合計 | 116,895 | 121,600 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,969,759 | 2,023,985 |
(2)【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 経常収益 | 13,784 | 13,936 |
| 資金運用収益 | 8,994 | 9,000 |
| (うち貸出金利息) | 7,056 | 6,899 |
| (うち有価証券利息配当金) | 1,868 | 2,041 |
| 役務取引等収益 | 2,929 | 2,979 |
| その他業務収益 | 703 | 1,015 |
| その他経常収益 | ※1 1,156 | ※1 941 |
| 経常費用 | 11,314 | 11,013 |
| 資金調達費用 | 906 | 548 |
| (うち預金利息) | 428 | 248 |
| 役務取引等費用 | 953 | 952 |
| その他業務費用 | - | 172 |
| 営業経費 | ※2 8,952 | ※2 9,146 |
| その他経常費用 | ※3 501 | ※3 192 |
| 経常利益 | 2,470 | 2,923 |
| 特別利益 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 10 | 9 |
| 税引前中間純利益 | 2,460 | 2,913 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 533 | 574 |
| 法人税等調整額 | △29 | 32 |
| 法人税等合計 | 504 | 606 |
| 中間純利益 | 1,955 | 2,306 |
(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、但し時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:3年~50年
その他:3年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 平成24年7月4日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部が査定結果を監査しております。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4)執行役員退職慰労引当金
執行役員退職慰労引当金は、執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(5)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
但し、有形固定資産等に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式総額
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 株式 | 1,991百万円 | 1,991百万円 |
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 破綻先債権額 | 453百万円 | 1,172百万円 |
| 延滞債権額 | 18,071百万円 | 15,878百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 3カ月以上延滞債権額 | -百万円 | 68百万円 |
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 貸出条件緩和債権額 | 823百万円 | 902百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 合計額 | 19,348百万円 | 18,022百万円 |
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) |
| 3,755百万円 | 3,928百万円 |
※7.ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号 平成26年11月28日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) |
| 2,007百万円 | 2,005百万円 |
※8.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 117,739百万円 | 125,229百万円 |
| その他の資産 | 55百万円 | 55百万円 |
| 計 | 117,795百万円 | 125,285百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 6,805百万円 | 1,350百万円 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 12,104百万円 | 20,183百万円 |
| 借用金 | 53,000百万円 | 53,000百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 有価証券 | 21,438百万円 | 21,043百万円 |
また、その他の資産には、金融商品等差入担保金、中央清算機関差入証拠金、保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 金融商品等差入担保金 | 1,626百万円 | 1,539百万円 |
| 中央清算機関差入証拠金 | -百万円 | 300百万円 |
| 保証金 | 551百万円 | 539百万円 |
| 敷金 | 567百万円 | 568百万円 |
※9.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 融資未実行残高 | 280,098百万円 | 271,357百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なもの | 248,160百万円 | 236,807百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 劣後特約付借入金 | 1,000百万円 | -百万円 |
※11.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) |
| 23,465百万円 | 23,501百万円 |
(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 貸倒引当金戻入益 | 340百万円 | 199百万円 |
| 株式等売却益 | 232百万円 | 391百万円 |
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 有形固定資産 | 474百万円 | 430百万円 |
| 無形固定資産 | 297百万円 | 348百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 貸出金償却 | 44百万円 | 0百万円 |
| 株式等償却 | 67百万円 | 1百万円 |
| 株式等売却損 | 139百万円 | -百万円 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
(単位:百万円)
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 子会社株式 | 1,991 | 1,991 |
| 関連会社株式 | - | - |
| 合計 | 1,991 | 1,991 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
(企業結合等関係)
中間連結財務諸表の注記事項(企業結合等関係)における記載事項と同一であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【その他】
中間配当
平成29年11月10日開催の取締役会において、第206期の中間配当につき次のとおり決議致しました。
| ① 中間配当金の総額 | 437百万円 |
| ② 1株当たり中間配当金 | 32円50銭 |
| ③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 | 平成29年12月8日 |
(注) 平成29年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行います。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の中間監査報告書 |
| 平成29年11月10日 |
| 株 式 会 社 三 重 銀 行 |
| 取 締 役 会 御 中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 安 藤 泰 行 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 鬼 頭 潤 子 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 池 ヶ 谷 正 ㊞ |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社三重銀行の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三重銀行及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| ※1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 |
| 独立監査人の中間監査報告書 |
| 平成29年11月10日 |
| 株 式 会 社 三 重 銀 行 |
| 取 締 役 会 御 中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 安 藤 泰 行 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 鬼 頭 潤 子 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 池 ヶ 谷 正 ㊞ |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社三重銀行の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第206期事業年度の中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三重銀行の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| ※1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 |