| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第59期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 焼津水産化学工業株式会社 |
| 【英訳名】 | YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山田 潤 |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県焼津市小川新町五丁目8番13号(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。) |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県静岡市駿河区南町11番1号静銀・中京銀静岡駅南ビル6階 |
| 【電話番号】 | 054(202)6044 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営統括本部 経理部長 大勝 利昭 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
4.当社は当第2四半期連結決算会計期間より、取締役を対象とする信託を通じた株式報酬制度を導入し、当該信託が保有する当社株式を四半期連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、当該信託が保有する当社株式は、第59期第2四半期連結累計期間の1株当たり四半期純利益算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)のわが国経済を取り巻く環境は、政府の経済政策を背景に、雇用・所得環境の改善等による個人消費の持ち直しや企業収益の改善などにより緩やかな景気回復基調が続いているものの、中国をはじめとするアジア新興国等の景気の下振れ懸念や欧米の政治・経済政策に関する不確実性の影響など、先行きは依然として不透明な状況となっております。
食品業界におきましては、消費者マインドの持ち直しによる外食の緩やかな増加はあるものの、節約志向・低価格志向がいまだに根強く続いており、依然として厳しい収益環境が続いております。
このような中、当社グループでは、新中期経営計画「YSK Priority」の2年目にあたり、これまで取り組んできた事業構造改革による“強み分野へ集中”できる体制を土台として、“水産系天然素材メーカーNo.1”を目指した取り組みを進めております。
具体的には、i.収益基盤の確立、ii.新規事業領域の拡大、iii.人・組織機能の強化、の3つの重点施策を更に力強く推進していきます。当社グループの強みである水産系の天然素材を原料とした調味料、機能性食品素材を軸として、国内では収益基盤確立のため、食の外部化の進展に対応した中食、外食向けの開発・販売体制のスピード化を進めると共に、海外ではASEAN地域でマーケット情報を収集し、迅速に戦略に反映させるべく、平成30年1月にタイ国バンコク市内に駐在員事務所を開設することを決め、事業領域拡大を推進していきます。製造面においては、静岡県内に分散している工場の生産体制の見直しや、主力の掛川工場をより一層“食の安全・安心”を提供できる主要拠点へと進化させるべく、FSSC22000の認証取得に向けた取り組みを進めております。また、人・組織機能の強化においては、生産性の向上を目指し、ワークライフバランスの推進と教育・研修体制の充実を積極的に図ってまいります。
連結売上高につきましては、積極的な新規顧客の開拓を進めたものの前期から引き続き低採算品の統廃合を進めている影響もあり、75億53百万円(前年同期比2億21百万円、2.9%減)の減収となりました。利益面につきましては、製造経費や販売費及び一般管理費の削減に取組みましたが、連結営業利益は4億3百万円(同34百万円、7.9%減)となりました。連結経常利益は、営業外費用において為替差損が減少したこと等により4億32百万円(同5百万円、1.2%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は2億90百万円(同5百万円、1.8%減)となりました。
セグメント別の業績は以下の通りです。
(調味料)
調味料は、主に加工食品メーカー向けの液体調味料や粉体調味料の製造販売及び各種香辛料の製造販売です。売上高は、液体調味料、香辛料は伸長したものの低採算品の統廃合やCVD技術を駆使した調味料加工品が前期に伸長した反動減等もあり37億15百万円(前年同期比1億94百万円、5.0%減)となり、セグメント利益(営業利益)は売上高の減少に伴い3億94百万円(同20百万円、4.8%減)となりました。
(機能食品)
機能食品は、機能性食品素材及び機能食品の製造販売です。売上高は、機能性素材のアンセリンは堅調な販売が続いているものの、主力のN-アセチルグルコサミン、コラーゲン等が寡占化及び価格競争の激化により末端メーカーの苦戦が続いており15億18百万円(同57百万円、3.7%減)となり、セグメント利益(営業利益)は低採算品の統廃合等の取り組みにより収益性が改善しているものの売上高の減少に伴い、2億92百万円(同2百万円、0.9%減)となりました。
(水産物)
水産物は、主に冷凍鮪・冷凍鰹の原料販売並びに加工製品の製造販売です。韓国向け海外販売は減少しましたが、OEM加工製品販売が伸長し原料販売も堅調に推移したことにより、売上高は16億95百万円(同85百万円、5.3%増)となりました。セグメント利益(営業利益)は、変動費を中心に販売費及び一般管理費の削減により18百万円(同14百万円、419.3%増)となりました。
(その他)
その他は、化粧品通信販売及びその他商品の販売です。前期末に化粧品通信販売を子会社のUMIウェルネス㈱に集約しましたが販売品目の整理により、売上高は6億24百万円(同55百万円、8.1%減)、セグメント利益(営業利益)は化粧品通信販売に係る広告宣伝費の減少等により45百万円(同20百万円、83.7%増)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産の総額は、前連結会計年度末に比べ9億44百万円増加し、230億84百万円となりました。
流動資産は、現金及び預金が1億82百万円、受取手形及び売掛金が7億25百万円、原材料及び貯蔵品が46百万円増加した一方、商品及び製品が23百万円減少したこと等により8億43百万円増加し、141億24百万円となりました。
固定資産は、保有株式の株価上昇により投資有価証券が2億86百万円増加した一方、期中の減価償却が設備投資を上回り有形固定資産が2億30百万円減少したこと等により、1億円増加し、89億60百万円となりました。
流動負債は、支払手形及び買掛金が3億29百万円、短期借入金が40百万円、未払法人税等が49百万円、賞与引当金が46百万円増加したこと等により5億37百万円増加し、31億34百万円となりました。
固定負債は、繰延税金負債が86百万円増加したこと等により91百万円増加し、4億63百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が1億17百万円、その他有価証券評価差額金が1億98百万円増加したこと等により3億14百万円増加し、194億86百万円となりました。
この結果、自己資本比率は84.4%となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は54億53百万円となり、前連結会計年度末比1億88百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は3億57百万円(前年同期比2億3百万円減)となりました。この内訳の主なものは、売上債権の増加7億25百万円、法人税等の支払額86百万円などの減少要因に対し、税金等調整前四半期純利益4億36百万円、仕入債務の増加3億29百万円、減価償却費2億76百万円などの増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、減少した資金は31百万円(前年同期比78百万円減)となりました。この内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出39百万円などの減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、減少した資金は1億37百万円(前年同期比5億95百万円増)となりました。この内訳の主なものは、配当金の支払額1億73百万円などの減少要因によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
(対処すべき課題)
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配するものの在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
(株式会社の支配に関する基本方針について)
① 基本方針の内容
当社は、当社の支配権の移転を伴うような大規模買付行為(下記③ロaに定義されます。以下同じとします。)について、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様に判断を委ねるべきものであると考えております。したがって、大規模買付行為があった場合にも、それが当社の企業価値の向上又は株主の皆様共同の利益に資するものであれば、何らその行為を否定するものではありません。
しかしながら、当社株式の大規模買付行為の中には、当社が長年にわたり培った企業価値の源泉を理解することなく、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を毀損するおそれがあるものも想定されます。当社といたしましては、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点に照らし、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えています。そこで、当社は、特定の者又はグループが当社の議決権の20%以上の議決権を有する株式を取得することで、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者又はグループは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令等及び定款によって許容される限度において当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを基本方針といたします。
② 基本方針の実現に資する取組み
当社は、基本方針の実現に資する取組みとして以下の施策を実施し、当社グループの企業価値・株主の皆様共同の利益の確保・向上に努めております。
イ.3ヵ年中期経営計画「YSK Priority」
当社グループは、平成28年度から平成30年度までの3ヵ年中期経営計画「YSK Priority」を策定し、新たな価値を創造し続けるグローバルな企業を目指し、本3ヵ年中期経営計画に基づき、“強み分野への集中”と位置付けて、3つの柱((i)収益基盤の確立、(ii)新規事業領域の拡大、及び(iii)人・組織機能の強化)に経営資源(人・物・金)を集中投入し、成長戦略を描いていくことを基本方針とし、これらに注力することで、当社グループの企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上に努めています。
(a) 収益基盤の確立
事業構造改革による低採算事業の整理や資産のスリム化を受け、当社グループの強みである水産系の天然素材を原料とした調味料、機能食品に注力してまいります。過去からの技術と品質に裏付けされた開発・生産体制の下、営業力の強化を図り、より強固な収益基盤の確立を目指します。
安定稼働に目途が立った掛川工場(静岡県掛川市)は、さらなる品質の安定を確保するしくみを構築し、より一層「食の安全・安心」を提供できる主要生産拠点に進化させます。
(b) 新規事業領域の拡大
経済成長と日本食の人気が高まりつつあるASEAN地域での販路拡大を目指し、経営資源を集中投下して、拠点開設に向けた具体的なステップに移行しています。現地に密着した活動により水産系の調味料の需要掘り起こしを進めるほか、機能食品ではASEAN各国のローカルニーズの取り込みを図り、成長分野に育成するべく販路拡大に取り組んでおります。
通信販売によるB to C事業においては、素材開発から末端販売までの一貫体制を強みとして、食品分野に限らず広く市場に付加価値を訴求しながら事業の拡大を図ります。
(c) 人・組織機能の強化
変化の激しい経営環境にあって、当社グループの経営基盤をより盤石にすることを目指し、それを支える人・組織の機能を整備・強化してまいります。新中期経営計画の推進には、当社グループ全体が有機的に行動できる労働環境整備が必須であり、今後の労働人口の減少トレンドを見据え、教育体系を含む人材育成プログラムの再構築を行い生産性向上に取り組んでまいります。
ロ.コーポレートガバナンスの強化
当社グループは、ステークホルダーから一層の期待と信頼を獲得するために、健全で透明性の高い経営を目指し、コーポレートガバナンスの強化を経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けています。その詳細につきましては、平成29年6月28日に公表いたしました「コーポレートガバナンス報告書」をご参照ください。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため、平成27年5月8日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を継続することを決議し、平成27年6月26日開催の当社第56期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいております。本プランの概要は、以下のとおりです。
イ.本プランの目的について
当社は、買収者等に対して、場合によっては何らかの措置を講ずる必要が生じ得るものと考えますが、上場会社である以上、買収者等に対して株式を売却するか否かの判断や、買収者等に対して会社の経営を委ねることの是非に関する最終的な判断は、基本的には、個々の株主の皆様のご意思に委ねられるべきものであると考えております。
しかしながら、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、その前提として、当社固有の事業特性や当社グループの歴史を十分に踏まえていただいた上で、当社の企業価値とその価値を生み出している源泉につき適切な把握をしていただくことが必要であると考えます。
そして、買収者等による当社の支配株式の取得が当社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかを把握するためには、買収者等から提供される情報だけでは不十分な場合も容易に想定され、株主の皆様に適切な判断を行っていただくためには、当社固有の事業特性を十分に理解している当社取締役会から提供される情報及び当該買収者等による支配株式の取得行為に対する当社取締役会の評価・意見や、場合によっては当社取締役会によるそれを受けた新たな提案を踏まえていただくことが必要であると考えます。
したがいまして、当社といたしましては、株主の皆様に対して、これらの多角的な情報を分析し、検討していただくための十分な時間を確保することが非常に重要であると考えております。
以上の見地から、当社は、上記の基本方針を踏まえ、大規模買付行為を行おうとし、又は現に行っている者(以下「大規模買付者」といいます。)に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が、特別委員会(下記ロeに定義されます。以下同じとします。)の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者(具体的には、当社取締役会が所定の手続に従って定める一定の大規模買付者並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等をいいます。)によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、本プランによる買収防衛策の継続が必要であるとの結論に達しました。
以上の理由により、当社取締役会は、株主総会において本プランによる買収防衛策の継続をお諮りすること
を決定し、平成27年6月26日開催の第56期定時株主総会にて、株主の皆様のご承認をいただきました。
ロ.本プランの内容について
a.対抗措置発動の対象となる大規模買付行為の定義
次の(a)ないし(c)のいずれかに該当する行為(ただし、当社取締役会が予め承認をした行為を除きます。)又はその可能性のある行為(以下「大規模買付行為」と総称します。)がなされ、又はなされようとする場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。
(a) 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得
(b) 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得
(c) 上記(a)又は(b)に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主(複数の場合を含みます。以下本(c)において同じとします。)(ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20%以上となるような当該他の株主に限ります。)との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為
b.意向表明書の提出
大規模買付者には、大規模買付行為の開始又は実行に先立ち、別途当社の定める書式により、本プランに定める手続(以下「大規模買付ルール」といいます。)を遵守することを当社取締役会に対して誓約する旨の大規模買付者代表者による署名又は記名捺印のなされた書面及び当該署名又は記名捺印を行った代表者の資格証明書(以下、これらを併せて「意向表明書」といいます。)を当社代表取締役社長宛てに提出していただきます。
c.大規模買付者に対する情報提供要求
当社取締役会及び特別委員会が意向表明書を受領した日から5営業日以内に、大規模買付者には、当社取締役会に対して、大規模買付情報を提供していただきます。当社取締役会又は特別委員会が大規模買付情報の提供が完了したと判断した場合には、当社は、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って直ちにその旨を株主の皆様に対して開示します。
d.取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場合には最長60日間、それ以外の場合には最長90日間を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉のための期間として設定します。大規模買付行為は、本プランに別段の記載なき限り、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。
e.特別委員会の設置
当社は、本プランによる買収防衛策の継続にあたり、その発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、社外取締役並びに社外有識者の3名以上から構成される特別委員会(以下「特別委員会」といいます。)を設置します。
f.特別委員会の勧告手続及び当社取締役会による決議
大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、当社取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後5営業日以内に当該違反が是正されない場合には、特別委員会は、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白であることその他の特段の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、特別委員会は、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告します。もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、特別委員会は、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメーラーである等一定の事情を有していると認められる者であり、かつ、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動が相当であると判断する場合には、当社取締役会に対して、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。
当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動、不発動又は中止その他必要な決議を行うものとします。なお、特別委員会から対抗措置不発動の決議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、当社取締役会は、かかる特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、当該勧告に従うことにより取締役の善管注意義務に違反するおそれがある等の事情があると認める場合には、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に問うべく当社株主総会を招集することができるものとします。
g.対抗措置の具体的内容
当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則として、会社法第277条以下に規定される新株予約権の無償割当てによるものとします。ただし、会社法その他の法令等及び当社定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措置が用いられることもあり得るものとします。
ハ.本プランの有効期間並びに継続、及び廃止について
本プランの有効期間は、当社第56期定時株主総会において本プランによる買収防衛策継続に関する承認議案が承認可決された時点から当該定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとします。ただし、当該取締役会終結時において、現に大規模買付行為を行っている者又は当該行為を企図する者であって特別委員会において定める者が存在する場合には、当該行われている又は企図されている行為への対応のために必要な限度で、かかる有効期間は延長されるものとします。
また、かかる有効期間の満了前であっても、(i)当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、又は(ii)当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点で廃止されるものとします。よって、本プランは、株主の皆様のご意向に従い、随時これを廃止させることが可能です。
④ 上記③の取組みについての取締役会の判断及び理由
当社取締役会は、本プランは、当社グループの企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上をその目的とするものであり、基本方針に沿うものと考えます。
また、本プランは(i)株主、投資家の皆様及び大規模買付者の予見可能性を高めるため、事前の開示がなされていること、(ii)本プランの存続が株主の皆様の意思に係らしめられていること、及び(iii)経営者の保身のために本プランが濫用されることを防止するために、特別委員会を設置し、当社取締役会が対抗措置の発動の是非を判断する場合には、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとしていること等から、当社取締役会は、本プランは当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の取締役の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、71百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 50,000,000 |
| 計 | 50,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年11月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 13,056,198 | 13,056,198 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数100株 |
| 計 | 13,056,198 | 13,056,198 | - | - |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年7月1日~平成29年9月30日 | - | 13,056,198 | - | 3,617,642 | - | 3,414,133 |
(6) 【大株主の状況】
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式626千株(4.8%)があります。
2.上記信託銀行の所有株式のうち、信託業務に関わる株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 536千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 348千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 199千株
3.取締役を対象とする株式報酬制度に係る信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する株式30千株(0.2%)については、四半期連結財務諸表においては自己株式として表示しております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 平成29年9月30日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 626,500 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 12,414,000 | 124,140 | 1単元の株式数 100株 |
| 単元未満株式 | 普通株式 15,698 | - | - |
| 発行済株式総数 | 13,056,198 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 124,140 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)及び取締役を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式30,000株(議決権の数300個)が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、自己株式が38株含まれております。
② 【自己株式等】
(注) 上記のほか、取締役を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式30,000株を四半期連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、芙蓉監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|
| 1.税金費用の計算 | 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 |
(追加情報)
| 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|
| (株式報酬制度) 当社は、当第2四半期連結会計期間より、当社の株式価値と監査等委員でない取締役(社外取締役を除きます。以下「取締役」といいます。)の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落のリスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じております。 (1)取引の概要 本制度は、予め当社が定めた株式交付規程に基づいて、一定の要件を満たした当社の取締役に対し、当社株式を交付する仕組みです。 当社は、取締役に対し株式交付規程に基づいてポイントを付与し、取締役退任時に確定したポイントに応じた当社株式を交付します。取締役に対し交付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。なお、信託内の当社株式については、信託期間を通じて議決権を行使しないものとしております。 (2)信託に残存する自社の株式 当第2四半期連結会計期間における本制度の導入に伴い、信託受託者三井住友信託銀行株式会社の再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が当社株式30,000株を取得しております。 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随する費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当第2四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、36,900千円及び30,000株であります。 |
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、当期連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
配当に関する事項
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年5月12日取締役会 | 普通株式 | 173,597 | 14 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年11月2日取締役会 | 普通株式 | 123,998 | 10 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月2日 | 利益剰余金 |
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
配当に関する事項
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年5月19日取締役会 | 普通株式 | 173,596 | 14 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月29日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年11月2日取締役会 | 普通株式 | 124,296 | 10 | 平成29年9月30日 | 平成29年12月4日 | 利益剰余金 |
(注) 平成29年11月2日開催の取締役会決議による配当金の総額には、取締役を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金300千円が含まれております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ.前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他商品等であります。
2.セグメント利益の調整額299,663千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の総務、経理部門等管理部門に係る経費であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ.当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他商品等であります。
2.セグメント利益の調整額346,954千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の総務、経理部門等管理部門に係る経費であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | 23.87 | 23.44 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 296,016 | 290,620 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(千円) | 296,016 | 290,620 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 12,399 | 12,399 |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は当第2四半期連結会計期間より、取締役を対象とする信託を通じた株式報酬制度を導入し、当該信託が保有する当社株式を四半期連結財務諸表において自己株式として計上しております。株主資本において自己株式として計上されている当該信託が保有する当社株式は、1株当たり四半期純利益金額の算出上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。(前2四半期連結累計期間-株、当第2四半期連結累計期間8,571株)。
2 【その他】
平成29年11月2日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ) 中間配当による配当金の総額 124,296千円
(ロ) 1株当たりの金額 10円
(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月4日
(注) 1.平成29年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。
2.配当金の総額には、取締役を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金300千円が含まれております。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年11月8日
焼津水産化学工業株式会社
取締役会 御中
芙蓉監査法人
指定社員業務執行社員 公認会計士 鈴木 潤 印
指定社員業務執行社員 公認会計士 鈴木 信行 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている焼津水産化学工業株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、焼津水産化学工業株式会社及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。