【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第45期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | フジ住宅株式会社 |
| 【英訳名】 | FUJI CORPORATION LIMITED |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 宮脇 宣綱 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府岸和田市土生町1丁目4番23号 |
| 【電話番号】 | 072-437-4071 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画部長 石本 賢一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府岸和田市土生町1丁目4番23号 |
| 【電話番号】 | 072-437-4071 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画部長 石本 賢一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境は改善傾向にあり、個人消費や設備投資が緩やかに持ち直し、景気は緩やかに回復基調で推移いたしました。
不動産業界におきましては、景気が緩やかに回復する中、金融緩和による資金調達環境の改善を背景に良質な分譲用地の取得競争の激化や地価の上昇が続き、建築コストの高止まり等により、新築分譲マンションを中心に分譲事業は依然として厳しい事業環境となりました。一方で、低価格帯を中心とした中古マンションの流通市場規模が拡大し、活況を呈しました。
当社グループ(当社及び連結子会社)の当第2四半期連結累計期間の売上高は前年同期並みとなりましたが、分譲マンションの引渡し戸数の減少等により、各段階利益は、前第2四半期連結累計期間に比べ減少する結果となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
分譲住宅セグメントにおいては、当第2四半期連結累計期間の自由設計住宅の引渡戸数は前年同期に比べ5戸増加し358戸(前年同期は353戸)と前年同期並みとなりましたが、分譲マンションは当第2四半期連結累計期間中の新たな完成引渡し物件がなかったため、在庫分の引渡戸数7戸(前年同期は72戸)と減少しました。その結果、当セグメントの売上高は15,210百万円(前年同期比5.7%減)、セグメント利益は845百万円(前年同期比40.4%減)となりました。
住宅流通セグメントにおいては、当第2四半期連結累計期間の中古住宅の引渡戸数は717戸(前年同期は716戸)、新築建売住宅の引渡戸数は19戸(前年同期は67戸)となり、引渡戸数は前第2四半期連結累計期間より減少することとなりました。また、中古住宅の良質な物件への入替えを目的に一部の低採算物件を積極的に処分したことと粗利率の高い新築建売住宅の減少を反映して、売上高は15,758百万円(前年同期比2.6%増)、セグメント利益は271百万円(前年同期比62.6%減)となりました。
土地有効活用セグメントにおいては、前連結会計年度末の個人投資家向け一棟売賃貸アパートの豊富な受注残を反映して、売上高は10,117百万円(前年同期比7.4%増)と増加となり、セグメント利益も1,360百万円(前年同期比22.6%増)と増益となりました。
賃貸及び管理セグメントにおいては、主として土地有効活用事業にリンクした賃貸物件及び分譲マンション引渡しに伴い管理物件の取扱い件数が増加したことと、中古住宅アセット事業による中古賃貸管理物件の増加により、当セグメントの売上高は7,606百万円(前年同期比13.4%増)となり、セグメント利益は703百万円(前年同期比23.5%増)と増益となりました。
注文住宅セグメントにおいては、当第2四半期連結累計期間の引渡戸数は6戸(前年同期は11戸)となり、当第2四半期連結累計期間の売上高は138百万円(前年同期比47.4%減)、セグメント利益は3百万円(前年同期比83.6%減)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は48,831百万円(前年同期比2.0%増)となり、営業利益は2,444百万円(前年同期比25.6%減)、経常利益は2,285百万円(前年同期比28.6%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,538百万円(前年同期比29.6%減)となりました。
(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産は126,012百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,139百万円増加しました。
流動資産は105,246百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,938百万円の増加となりました。これは主として、現金及び預金の増加額4,000百万円及びたな卸資産の増加額4,167百万円を反映したものであります。固定資産は20,765百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,201百万円増加しました。これは主として、有形固定資産の増加額2,935百万円及び投資その他の資産の増加額187百万円を反映したものであります。流動負債は37,879百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,194百万円の増加となりました。これは主として、短期借入金の増加額9,935百万円及び支払手形・工事未払金の減少額969百万円、未払法人税等の減少額170百万円を反映したものであります。固定負債は55,239百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,792百万円の増加となりました。これは主として、長期借入金の増加額1,793百万円を反映したものであります。
純資産は32,893百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,152百万円の増加となりました。これは主として、配当金の支払による減少額466百万円及び親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による増加額1,538百万円を反映したものであります。自己資本比率は、前連結会計年度末の27.6%から26.1%と低下する結果となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4,000百万円増加し、16,271百万円(前年同四半期末残高11,801百万円)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は3,465百万円(前年同期比131.2%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,275百万円の計上等による資金の増加と、たな卸資産の増加額3,658百万円、仕入債務の減少額1,113百万円及び法人税等の支払額829百万円等による資金の減少を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は3,799百万円(前年同期比55.8%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,723百万円及び無形固定資産の取得による支出47百万円等による資金の減少を反映したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は11,265百万円(前年同期比60.6%増)となりました。これは主に、短期借入金・長期借入金の純増加額11,728百万円等による資金の増加と、配当金の支払額466百万円等による資金の減少を反映したものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 105,000,000 |
| 計 | 105,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年11月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 36,849,912 | 36,849,912 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 36,849,912 | 36,849,912 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
行使価額修正条項付第1回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年8月8日 |
| 新株予約権の数(個) | 20,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000,000 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額 1,000 (注)5 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年8月28日 ~ 平成32年8月27日 (注)8 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)7 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)10 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)12 |
| 代用払込みに関する事項 | ――― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ――― |
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であり、本新株予約権の募集は、第三者割当の方法により、全て大和証券株式会社(以下「割当先」という。)に割当てるものとし、その特質等は以下のとおりであります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式2,000,000株、割当株式数((注)4.(1)に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)5.(1)②に定義する。)が修正されても変化しない(ただし、(注)4.に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、平成29年8月28日以降、修正日((注)13.に定義する。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。
(3)行使価額の修正頻度:行使の際に(注)13.記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。
(4)行使価額の下限:当初468円(ただし、(注)5.(3)の規定を準用して調整されることがある。以下「下限行使価額」という。)
(5)割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式2,000,000株(平成29年8月8日現在の発行済株式総数に対する割合は5.43%)、割当株式数は100株で確定している。
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):939,200,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社取締役会の決議等により本新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている(詳細は、(注)11.を参照。)。
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。
4.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式2,000,000株とする(本新株予約権1個の目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、(注)4.(2)によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)① 当社が(注)5.(3)の規定に従って行使価額((注)5.(1)②に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)5.(3)記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
② 上記①の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
③ 調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由にかかる(注)5.(3)②及び④記載の調整後行使価額を適用する日と同日とする。
④ 割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、(注)5.(3)②g.に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
① 本新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、(注)5.(1)②に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初1,000円とする。ただし、行使価額は(注)5.(2)又は(3)に従い修正又は調整される。
(2)行使価額の修正
① 行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。
② 修正後行使価額の算出において、算定基準日に(注)5.(3)記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。
③ (注)5.(2)①及び②による算出の結果得られた金額が下限行使価額である468円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下限行使価額は(注)5.(3)に従い調整される。
(3)行使価額の調整
① 当社は、本新株予約権の発行後、(注)5.(3)②に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から調整後行使価額を適用する日における当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に(注)5.(3)②乃至④に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式にかかり増加した当社普通株式数を含まないものとする。
② 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用する日については、次に定めるところによる。
a.行使価額調整式で使用する時価((注)5.(3)③b.に定義する。(注)5.(3)④c.を除き、以下「時価」という。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
b.当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
c.取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して当該調整前に(注)5.(3)②c.又は(3)②e.による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数((注)5.(3)③c.に定義する。)が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の交付普通株式数とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本d.の調整は行わないものとする。
e.取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本e.において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更((注)5.(3)②乃至④と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合
(i)当該取得請求権付株式等に関し、(注)5.(3)②c.による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして(注)5.(3)②c.の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、(注)5.(3)②c.又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
f.(注)5.(3)②c.乃至e.における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額((注)5.(3)②c.における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいう。
g.(注)5.(3)②a.乃至c.の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(注)5.(3)②a.乃至c.にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
b.時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、(注)5.(3)②g.の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
c.完全希薄化後普通株式数は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、調整後行使価額を適用する日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、(注)5.(3)②乃至④に基づき交付普通株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする(当該行使価額の調整において(注)5.(3)②乃至④に基づき交付普通株式数とみなされることとなる当社普通株式数を含む。)。
d.(注)5.(3)②a.乃至e.に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、(注)5.(3)②の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
④ (注)5.(3)②で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
a.株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
b.その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c.行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑤ (注)5.(3)②及び④にかかわらず、(注)5.(3)②及び④に基づく調整後行使価額を適用する日が、(注)5.(2)に基づく行使価額を修正する日と一致する場合には、(注)5.(3)②及び④に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
⑥ (注)5.(3)①乃至⑤により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、(注)5.(3)②g.に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、(注)5.(3)⑤の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
2,003,200,000円
上記金額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額である。そのため、(注)5.(2)又は(3)により、行使価額が修正又は調整された場合には、上記発行価額の総額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記発行価額の総額は減少する。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使期間
平成29年8月28日から平成32年8月27日(ただし、(注)11.に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。
9.新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
(1)本新株予約権の行使請求受付場所
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部(2)本新株予約権の行使請求取次場所
該当事項はありません。
(3)本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 岸和田支店
(4)新株予約権の行使請求及び払込の方法
① 本新株予約権を行使する場合には、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)又は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第2条第4項に定める口座管理機関(以下「口座管理機関」という。)に対し行使請求に要する手続きを行い、(注)8.記載の本新株予約権の行使期間中に機構により、(注)9.(1)に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に行使請求の通知が行われることにより行われる。
② 本新株予約権を行使する場合には、上記①の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて、(注)9.(3)に定める本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。
③ 本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。
10.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。なお、本新株予約権の行使は、割当先が本新株予約権の発行要項に従い口座管理機関に対し行使請求に要する手続きを行った日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が当初行使価額である1,000円以上であることを条件とし(以下「本行使条件」という。)、本行使条件が満たされない場合には本新株予約権は行使することができない。ただし、当社は当社取締役会の決議によりいつでも本行使条件を当該決議の翌日から将来に向かって取消すことができる。
11.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり160円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」という。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり160円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
12.新株予約権の譲渡に関する事項
該当事項はありません。ただし、割当先は、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない。
13.本新株予約権の行使請求の効力発生時期
本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が(注)9.(4)②記載の口座に入金された日(「修正日」という。)に発生します。
14.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
(1)割当先は、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数(以下「行使数量」という。)が払込期日における上場株式数(株式会社東京証券取引所が払込期日時点に公表している直近の上場株式数をいう。以下同じ。)の10%を超えることとなる場合には、当該10%を超える部分にかかる本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を行うことができない。
(2)(注)14.(1)に定める行使数量について、次の①、②に該当するときはその定めるところにより計算する。
① 本新株予約権を複数の者で保有しているとき
当該複数の者が取得することとなる各株式数を合算する。
② 本新株予約権以外に当社が発行する別のMSCB等(日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第2条第2号に定める「MSCB等」をいう。以下同じ。)であって、これに付与又は表章される新株予約権又は取得請求権を行使することができる期間が重複するもの(以下「別回号MSCB等」という。)がある場合
本新株予約権の当該行使によって取得することとなる株式数と当該別回号MSCB等の当該行使によって取得することとなる株式数を合算する。
(3)(注)14.(1)に規定する上場株式数について、次の①、②に該当するときはその定めるところにより取り扱うものとする。
① 払込期日後において株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合
上場株式数に公正かつ合理的な調整を行う。
② 当社が本新株予約権を発行する際に別回号MSCB等がある場合
当該別回号MSCB等にかかる(注)14.(1)及び(3)①の規定に基づく上場株式数とする。
(4)当社は、割当先をして制限超過行使を行わせないものとし、割当先は、制限超過行使を行わないことに同意する。
(5)割当先は、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当するか否かを当社に問い合わせて確認しなければならない。
(6)割当先は、本新株予約権を譲渡する場合は、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で(注)14.(4)及び(5)の内容及び譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも同様の内容を約させるものとする。
(7)当社は、(注)14.(6)の譲渡先となる者との間で、(注)14.(4)及び(5)の内容及び譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも同様の内容を約するものとする。
(8)(注)14.(1)乃至(5)の規定にかかわらず、割当先は、次の①乃至⑤に掲げる期間又は場合においては、制限超過行使を行うことができる。
① 対象株券等(本新株予約権の行使により交付される株券及びこれと同一の銘柄の株券をいう。以下同じ。)が上場廃止となる合併、株式交換及び株式移転等(以下「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間
② 当社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間
③ 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指定が解除されるまでの間
④ 本新株予約権の行使価額が発行決議日の株式会社東京証券取引所が開設する金融商品取引市場の売買立会における対象株券等の終値以上の場合
⑤ 本新株予約権の行使期間の最終2ヶ月間
(9)① 当社は、本新株予約権の払込期日までの間において、本新株予約権の発行又は募集に重大な影響を及ぼしうる事項の公表を行うときは、事前に割当先に通知し、公表の方法その他事項に関し、割当先と協議する。
② 当社は、本新株予約権買取契約の締結日以降、平成30年2月20日までの間、本新株予約権が存する限り、割当先の事前の書面による承諾なくして、当社の普通株式若しくはその他の株式、又は普通株式若しくはその他の株式に転換若しくは交換可能であるか若しくはこれらを受領する権利を有する一切の有価証券の発行、募集、販売、販売の委託、買取オプションの付与等を行ってはならない。
ただし、以下の場合は、この限りではない。
a.発行済普通株式の全株式について、株式分割を行う場合。
b.ストックオプションプランに基づき、当社の株式を買い取る、取得する若しくは引き受ける権利を付与する場合又は当該権利の行使若しくは当社の普通株式に転換される若しくは転換できる証券の転換により普通株式を発行若しくは処分する場合。
c.本新株予約権を発行する場合及び本新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
d.本新株予約権と同時に本新株予約権以外の新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により普通株式を発行又は処分する場合。
e.合併、株式交換、株式移転、会社分割等の組織再編行為に基づき、又は事業提携の目的で、当社の発行済株式総数の5%を上限として普通株式を発行又は処分する場合。
15.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
割当先は、本新株予約権の行使の結果取得することとなる株式の数量の範囲内で行う当社の普通株式の売付け等以外の本新株予約権の行使にかかわる空売りを目的とした当社の普通株式の借株を行わない。
16.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
17.その他投資者の保護を図るため必要な事項
割当先は、当社の取締役会の承認がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 平成29年7月1日~ 平成29年9月30日 | - | 36,849 | - | 4,872,064 | - | 2,232,735 |
(6)【大株主の状況】
(注)1.上記のほか、自己株式が904千株あります。
2.平成29年9月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、大和証券株式会社及びその共同保有者である大和証券投資信託委託株式会社が、平成29年8月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等 の数(千株) | 株券等保有割合 (%) |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 2,012 | 5.18 |
| 大和証券投資信託委託株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 411 | 1.12 |
| 計 | ―― | 2,423 | 6.24 |
(注)大和証券株式会社の保有株券等の数には、新株予約権の保有に伴う保有潜在株式の数が含まれております。
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年9月30日現在 |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成29年9月30日現在 |
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| フジ住宅株式会社 | 大阪府岸和田市土生町1丁目4番23号 | 904,300 | - | 904,300 | 2.45 |
| 計 | - | 904,300 | - | 904,300 | 2.45 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,271,581 | 16,271,754 |
| 完成工事未収入金 | 109,401 | 257,934 |
| 販売用不動産 | 23,284,681 | 22,254,598 |
| 仕掛販売用不動産 | 21,026,161 | 23,195,888 |
| 開発用不動産 | 38,473,176 | 41,423,612 |
| 未成工事支出金 | 34,006 | 110,192 |
| 貯蔵品 | 37,413 | 39,010 |
| 繰延税金資産 | 414,343 | 361,539 |
| その他 | 1,678,831 | 1,354,216 |
| 貸倒引当金 | △21,649 | △22,246 |
| 流動資産合計 | 97,307,948 | 105,246,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 4,885,269 | 5,759,908 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 249,559 | 255,070 |
| 土地 | 10,500,112 | 11,975,383 |
| リース資産(純額) | 1,059 | 646 |
| 建設仮勘定 | 130,788 | 711,005 |
| 有形固定資産合計 | 15,766,789 | 18,702,014 |
| 無形固定資産 | 152,993 | 232,177 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 608,472 | 639,330 |
| 長期貸付金 | 73,557 | 71,290 |
| 繰延税金資産 | 149 | 35,798 |
| その他 | 963,779 | 1,088,587 |
| 貸倒引当金 | △1,502 | △3,532 |
| 投資その他の資産合計 | 1,644,455 | 1,831,474 |
| 固定資産合計 | 17,564,238 | 20,765,666 |
| 資産合計 | 114,872,186 | 126,012,168 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金 | 3,650,026 | 2,680,252 |
| 電子記録債務 | 619,068 | 475,515 |
| 短期借入金 | 15,781,689 | 25,717,433 |
| リース債務 | 826 | 698 |
| 未払法人税等 | 976,712 | 806,084 |
| 前受金 | 4,926,425 | 4,872,037 |
| 賞与引当金 | 216,300 | 222,700 |
| 業績連動役員報酬引当金 | 36,350 | - |
| その他 | 3,477,355 | 3,104,596 |
| 流動負債合計 | 29,684,754 | 37,879,318 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 53,222,681 | 55,015,913 |
| リース債務 | 317 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 52,645 | 52,645 |
| その他 | 170,950 | 170,950 |
| 固定負債合計 | 53,446,595 | 55,239,509 |
| 負債合計 | 83,131,349 | 93,118,828 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,872,064 | 4,872,064 |
| 資本剰余金 | 5,747,639 | 5,758,446 |
| 利益剰余金 | 21,564,043 | 22,635,806 |
| 自己株式 | △497,081 | △471,038 |
| 株主資本合計 | 31,686,665 | 32,795,278 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △39,433 | △11,962 |
| 土地再評価差額金 | 74,904 | 74,904 |
| その他の包括利益累計額合計 | 35,470 | 62,941 |
| 新株予約権 | 18,700 | 35,119 |
| 純資産合計 | 31,740,836 | 32,893,340 |
| 負債純資産合計 | 114,872,186 | 126,012,168 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 売上高 | 47,875,346 | 48,831,952 |
| 売上原価 | 39,475,145 | 40,660,810 |
| 売上総利益 | 8,400,200 | 8,171,141 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 809,341 | 806,569 |
| 広告宣伝費 | 865,817 | 1,268,468 |
| 販売促進費 | 45,386 | 35,354 |
| 給料及び賞与 | 1,303,295 | 1,316,976 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,037 | 4,574 |
| 賞与引当金繰入額 | 92,357 | 105,510 |
| 事業税 | 79,700 | 71,100 |
| 消費税等 | 248,941 | 270,530 |
| 減価償却費 | 36,312 | 50,282 |
| 賃借料 | 185,364 | 218,827 |
| その他 | 1,442,013 | 1,578,764 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,113,567 | 5,726,958 |
| 営業利益 | 3,286,633 | 2,444,183 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 806 | 762 |
| 受取配当金 | 12,819 | 12,875 |
| 受取手数料 | 76,949 | 71,168 |
| 違約金収入 | 24,267 | 8,811 |
| その他 | 60,436 | 22,993 |
| 営業外収益合計 | 175,278 | 116,611 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 174,628 | 215,770 |
| コミットメントフィー | 70,000 | 18,500 |
| その他 | 14,147 | 40,773 |
| 営業外費用合計 | 258,776 | 275,043 |
| 経常利益 | 3,203,135 | 2,285,751 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,416 | - |
| 特別利益合計 | 1,416 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,409 | 9,065 |
| 固定資産除却損 | 219 | 1,212 |
| 特別損失合計 | 1,628 | 10,277 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,202,923 | 2,275,473 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 921,500 | 723,300 |
| 法人税等調整額 | 95,227 | 13,767 |
| 法人税等合計 | 1,016,727 | 737,067 |
| 四半期純利益 | 2,186,195 | 1,538,406 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,186,195 | 1,538,406 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 四半期純利益 | 2,186,195 | 1,538,406 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 72,820 | 27,470 |
| その他の包括利益合計 | 72,820 | 27,470 |
| 四半期包括利益 | 2,259,016 | 1,565,876 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,259,016 | 1,565,876 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,202,923 | 2,275,473 |
| 減価償却費 | 170,538 | 247,566 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7 | 9,065 |
| 有形固定資産除却損 | 219 | 1,212 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,888 | 2,627 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,610 | 6,400 |
| 業績連動役員報酬引当金の増減額(△は減少) | - | △36,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,625 | △13,638 |
| 支払利息 | 174,628 | 215,770 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134,188 | △148,533 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,839,683 | △3,658,846 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 119,468 | 318,339 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,109 | △1,113,326 |
| その他債務の増減額(△は減少) | 957,559 | △529,335 |
| その他 | 10,126 | △18,037 |
| 小計 | △343,428 | △2,441,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,625 | 13,638 |
| 利息の支払額 | △179,668 | △208,497 |
| 法人税等の支払額 | △989,329 | △829,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,498,801 | △3,465,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,498,415 | △3,723,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,208 | 32,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,745 | △47,176 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,219 | 2,267 |
| その他 | △56,529 | △62,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,438,261 | △3,799,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △447,320 | 2,847,100 |
| 長期借入れによる収入 | 17,984,628 | 19,032,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,164,435 | △10,151,024 |
| 自己株式の売却による収入 | 196,688 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | △87,688 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,200 |
| リース債務の返済による支出 | △1,182 | △445 |
| 配当金の支払額 | △464,412 | △466,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,016,277 | 11,265,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,079,214 | 4,000,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,721,840 | 12,271,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,801,054 | ※ 16,271,754 |
【注記事項】
(追加情報)
(有形固定資産から販売用不動産への振替)
所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしました。その内容は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 建物及び構築物 | 336,251千円 | 170,391千円 |
| 土地 | 774,710 | 344,323 |
| 計 | 1,110,962 | 514,714 |
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
保証債務
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 顧客の住宅つなぎローンに対する保証 | 1,456,900千円 | 1,058,000千円 |
当社の分譲住宅引渡し時点において、顧客の住宅ローンに係るつなぎローン資金(金融機関の抵当権設定前に当社が受領するローン資金)を受領しております。物件の引渡し後、顧客が住所移転を完了し、物件の所有権移転が行われ、その後融資金融機関が抵当権の設定をするまでの期間(平均20日から30日程度)、当該つなぎローンの融資金融機関に対し、連帯保証を行っております。
(四半期連結損益計算書関係)
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
当社が属する不動産業界におきましては、一般に、マンション・住宅等の引渡し(売上計上)時期は第4四半期、特に3月に集中する傾向があります。当社は、不動産販売事業における戸建住宅を中心とした引渡し時期の平準化に努めており、前第2四半期連結累計期間実績及び当第2四半期連結累計期間実績の年間売上予想に対する実績進捗率はそれぞれ49.7%及び46.1%となりました。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 現金及び預金勘定 | 11,801,054千円 | 16,271,754千円 |
| 現金及び現金同等物 | 11,801,054 | 16,271,754 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 464,412千円 | 13円 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月24日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年10月31日 取締役会 | 普通株式 | 466,642千円 | 13円 | 平成28年9月30日 | 平成28年11月22日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年6月21日 定時株主総会 | 普通株式 | 466,642千円 | 13円 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月22日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年10月27日 取締役会 | 普通株式 | 503,237千円 | 14円 | 平成29年9月30日 | 平成29年11月21日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)追加情報に記載のとおり、所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしましたが、この変更に伴うセグメント利益に与える影響はありません。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) |
| 利益 | 金額 | |
| 報告セグメント計 | 3,844,728 | |
| セグメント間取引消去 | 23,400 | |
| 全社費用(注) | △581,495 | |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 3,286,633 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)追加情報に記載のとおり、所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしましたが、この変更に伴うセグメント利益に与える影響はありません。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) |
| 利益 | 金額 | |
| 報告セグメント計 | 3,184,066 | |
| セグメント間取引消去 | 28,500 | |
| 全社費用(注) | △768,383 | |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 2,444,183 |
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 61円06銭 | 42円84銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 2,186,195 | 1,538,406 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(千円) | 2,186,195 | 1,538,406 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 35,803 | 35,911 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 61円03銭 | 42円81銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | 19 | 21 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | 平成28年6月23日開催の定時株主総会において決議された新株予約権 新株予約権の個数 1,634個 普通株式 817,000株 | 平成29年8月8日開催の取締役会において決議された新株予約権 新株予約権の個数20,000個 普通株式 2,000,000株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
平成29年10月27日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)中間配当による配当金の総額……………………503,237千円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………14円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年11月21日
(注) 平成29年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成29年11月6日 | ||
| フジ住宅株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任監査法人トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 辻内 章 印 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 美馬 和実 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤川 賢 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているフジ住宅株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フジ住宅株式会社及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |