| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第124期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社中山製鋼所 |
| 【英訳名】 | Nakayama Steel Works, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 箱 守 一 昭 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市大正区船町一丁目1番66号 |
| 【電話番号】 | (06)6555-3111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理本部長 阪 口 光 昭 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目16番11号 日本橋セントラルスクエア5階 |
| 【電話番号】 | (03)5204-3070 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員東京支店長 齋 藤 日 出 樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社中山製鋼所 東京支店 (東京都中央区日本橋二丁目16番11号 日本橋セントラルスクエア5階) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 平成28年10月1日を効力発生日として、10株を1株とする株式併合を実施したため、第123期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)で営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が続く中で、個人消費も持ち直しの動きが拡がるなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。当社グループを取り巻く事業環境は、建築業界の回復や自動車・機械の製造業の好調持続を受け、鋼材販売数量が増加し、鋼材販売価格が上昇する一方で、主原料価格の高騰に加え、副原料や資材も値上げが鮮明になってきております。
このような状況のもと、当社グループは、長期的な国内市場縮小に耐え得る事業基盤の構築と今後の持続的な成長を目指し、中期経営計画(平成28年度~平成30年度)に沿って、各部署において細分化された施策効果を達成すべく、全社一丸となって着実に取り組んでまいりました。
当第2四半期連結累計期間における各セグメントの業績は、次のとおりであります。
鉄鋼につきましては、前年同期に比べて鋼材販売数量が増加し、鋼材販売価格も上昇したことにより、売上高は大幅な増収となりました。収益面では、主原料であるスクラップや購入鋼片の価格が前年同期に比べて大幅に上昇したことや、電力やガスなどの燃料コストが増加したことによるコストアップなどがありましたが、鋼材販売数量の増加や鋼材販売価格の上昇に伴う効果が上回ったため増益となりました。これらの結果、売上高は695億39百万円(前年同期比130億10百万円増)、経常利益は31億50百万円(前年同期比5億20百万円の増益)となりました。
エンジニアリングにつきましては、ほぼ前年同期並みの収益となり、売上高は6億81百万円(前年同期比21百万円増)、経常利益は11百万円(前年同期比2百万円の増益)となりました。
不動産につきましては、賃貸収入を中心に安定した収益を確保し、売上高は3億7百万円(前年同期比10百万円減)、経常利益は2億19百万円(前年同期比29百万円の減益)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高705億28百万円(前年同期比130億20百万円増)、営業利益32億94百万円(前年同期比5億44百万円の増益)、経常利益33億12百万円(前年同期比5億71百万円の増益)、親会社株主に帰属する四半期純利益25億49百万円(前年同期比2億84百万円の増益)となりました。
(2) 財政状態の分析
①流動資産
当第2四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、751億17百万円(前連結会計年度末727億67百万円)となり、23億50百万円増加しました。その主な要因は、現金及び預金が減少(212億8百万円から205億80百万円へ6億28百万円の減少)しましたが、電子記録債権(17億49百万円から25億50百万円へ8億円の増加)並びにたな卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)(186億92百万円から213億69百万円へ26億77百万円の増加)が増加したことによるものであります。
②固定資産
当第2四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、437億34百万円(前連結会計年度末431億33百万円)となり、6億1百万円増加しました。その主な要因は、投資有価証券の増加(37億40百万円から40億84百万円へ3億44百万円の増加)、設備投資による増加12億3百万円、減価償却実施による減少7億95百万円並びに減損損失の計上による減少54百万円であります。
③流動負債及び固定負債
当第2四半期連結会計期間末における負債合計(流動負債及び固定負債)の残高は、437億72百万円(前連結会計年度末434億8百万円)となり、3億64百万円増加しました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が減少(196億83百万円から193億35百万円へ3億48百万円の減少)しましたが、未払費用(11億52百万円から15億31百万円へ3億78百万円の増加)並びに有利子負債(短期借入金、長期借入金及び社債)(97億10百万円から99億65百万円へ2億55百万円の増加)が増加したことによるものであります。
④純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、750億79百万円(前連結会計年度末724億92百万円)となり、25億87百万円増加しました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上(25億49百万円)によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、205億60百万円となり前連結会計年度末より6億28百万円減少しました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億23百万円(前年同期37億75百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益31億83百万円、減価償却費7億95百万円、売上債権の増加△9億57百万円およびたな卸資産の増加△26億77百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、9億9百万円(前年同期12億78百万円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出△10億49百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、1億42百万円(前年同期100億45百万円の支出)となりました。これは、主として長期借入れによる収入9億円、長期借入金の返済による支出△5億23百万円、短期借入金の返済による支出△1億円、配当金の支払額△2億69百万円および利息の支払額△80百万円によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は会社の支配に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
(1) 基本方針の内容の概要
当社は、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合に、これを受け入れるか否かについては、株主の皆様によって最終的に決定・判断されるべき事項であると認識しております。
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上するためには、大規模買付者が意図する経営方針や事業計画の内容、株主の皆様や当社グループの経営に与える影響、当社グループを取り巻く多くの関係者に対する影響等について、事前の十分な情報開示がなされることが必要であると考えます。また、大規模買付者に対して質問や買収条件等の改善を要求し、あるいは株主の皆様にメリットのある相当な代替案が提示される機会を確保するため、相応の検討時間・交渉機会等も確保されている必要があると考えます。
そこで、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のため必要かつ相当な手段をとることができるよう、必要なルール及び手続きを定めることとします。
(2) 基本方針の実現のための取り組みの概要
[当社株式の大規模な買付行為に関する適正ルール(買収防衛策)の導入]
当社は、平成20年6月27日開催の第114回定時株主総会において、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の大規模な買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模な買付行為(以下、「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に関する適正ルール(以下、「本プラン」といいます。)の導入を決議し、平成23年6月29日開催の第117回定時株主総会、平成26年6月26日開催の第120回定時株主総会及び平成29年6月27日開催の第123回定時株主総会において、それぞれ株主の皆様に本プランの継続をご承認いただきました。
① 本プランの概要
本プランは、大規模買付者に対し、以下に定めるルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)の遵守、具体的には①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始することを求めるもので、以下の手続きを定めております。
a) 大規模買付者による当社への「意向表明書」の提出
b) 必要情報の提供
c) 検討期間(「取締役会評価期間」)の確保
60営業日 : 対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合
90営業日 : その他の大規模買付行為の場合
取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じてファイナンシャルアドバイザー、公認会計士、弁護士等の社外の専門家の助言を受け、また独立委員会の意見を聴取しながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、開示します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為の条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。
② 大規模買付ルールが遵守されなかった場合の対抗措置
大規模買付ルールが遵守されない場合には、当社取締役会は、当社及び当社株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為の開始に対抗する場合があります。大規模買付ルールが遵守されている場合には、当社取締役会は仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、原則として具体的対抗措置を発動しません。
③ 本プランの有効期限
本プランの有効期限は、平成32年6月開催予定の当社定時株主総会終了の時点まで(3年間)とします。また、本プランは、その有効期間中であっても、当社取締役会または当社株主総会の決議により廃止されるものとしています。
(3) 上記取り組みに対する取締役会の判断及びその理由
本プランは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保障することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社株主共同の利益の保護に繋がるものと考えます。従いまして、本プランを設定することは、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は3百万円であります。
(6) 生産、受注及び販売の実績
当第2四半期連結累計期間において、前年同期に比べて圧延鋼材の生産量、鉄鋼の受注高及び受注残高は著しく増加しております。
これは、前年同期に比べて、鋼材にかかる受注量が増加したこと及び鋼材販売価格が上昇したことにより、圧延鋼材生産量は前年同期比で19.8%、鉄鋼の受注高は同30.8%、受注残高は同52.8%とそれぞれ大幅に増加しました。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 150,000,000 |
| 計 | 150,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年11月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 63,079,256 | 63,079,256 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数は、100株であります。 |
| 計 | 63,079,256 | 63,079,256 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年7月1日~平成29年9月30日 | ― | 63,079,256 | ― | 20,044 | ― | 16,977 |
(6) 【大株主の状況】
平成29年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 新日鐵住金株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 | 10,708 | 16.97 |
| 阪和興業株式会社 | 東京都中央区築地1丁目13番1号 | 8,058 | 12.77 |
| 日鉄住金物産株式会社 | 東京都港区赤坂8丁目5番27号 | 5,408 | 8.57 |
| エア・ウォーター株式会社 | 札幌市中央区北三条西1丁目2番地 | 4,729 | 7.49 |
| 中山三星建材株式会社 | 堺市堺区山本町6丁124番地 | 2,519 | 3.99 |
| 中山通商株式会社 | 大阪市西区南堀江1丁目12番19号 | 2,266 | 3.59 |
| 三星海運株式会社 | 大阪市西区新町4丁目19番9号 | 1,947 | 3.08 |
| 三星商事株式会社 | 大阪市西区南堀江1丁目12番19号 | 1,933 | 3.06 |
| 大阪瓦斯株式会社 | 大阪市中央区平野町4丁目1番2号 | 1,923 | 3.04 |
| CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENT常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行 | LEVEL 88, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 1,456 | 2.30 |
| 計 | ― | 40,952 | 64.92 |
(注)中山三星建材株式会社、中山通商株式会社、三星海運株式会社並びに三星商事株式会社(平成29年9月30日現在、当社がそれぞれの100%株式を所有)が所有している上記株式については、いずれも会社法施行規則第67条第1項の規定により、議決権の行使が制限されております。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年9月30日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権は1個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式82株及び相互保有株式255株の合計337株が含まれております。
② 【自己株式等】
平成29年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) | |||||
| ㈱中山製鋼所 | 大阪市大正区船町1丁目1番66号 | 271,600 | ― | 271,600 | 0.43 |
| (相互保有株式) | |||||
| 中山三星建材㈱ | 堺市堺区山本町6丁124番地 | 2,519,400 | ― | 2,519,400 | 3.99 |
| 中山通商㈱ | 大阪市西区南堀江1丁目12番19号 | 2,266,400 | ― | 2,266,400 | 3.59 |
| 三星海運㈱ | 大阪市西区新町4丁目19番9号 | 1,947,100 | ― | 1,947,100 | 3.08 |
| 三星商事㈱ | 大阪市西区南堀江1丁目12番19号 | 1,933,700 | ― | 1,933,700 | 3.06 |
| 計 | ― | 8,938,200 | ― | 8,938,200 | 14.16 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 受取手形割引高
※2 期末日満期手形等の処理
期末日満期手形等の会計処理について、当第2四半期連結会計期間の末日は金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金 | ― | 2,561 |
| 電子記録債権 | ― | 672 |
| 支払手形及び買掛金 | ― | 2,801 |
| 未払金 | ― | 126 |
| 割引手形 | ― | 151 |
3 保証債務
従業員及び関連会社の金融機関借入金について保証しております。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 保証債務残高 | ||
| 従業員(住宅資金) | 7百万円 | 6百万円 |
| ㈱サンマルコ | 21 | 14 |
| エヒメシャーリング㈱ | 14 | 17 |
| 合計 | 43 | 38 |
4 貸出コミットメントライン契約
当社は中期計画の遂行に必要な資金を調達するため、取引金融機関6行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸出コミットメントライン契約の総額 | 5,000百万円 | 5,000百万円 |
| 借入実行残高 | ― | ― |
| 差引額 | 5,000 | 5,000 |
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
※2 固定資産売却益
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
主に、土地及び建物の売却によるものであります。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
主に、土地の売却によるものであります。
※3 固定資産売却損
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
主に、土地及び建物の売却によるものであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 22,383百万円 | 20,580百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △20 | △20 |
| 現金及び現金同等物 | 22,363 | 20,560 |
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 314 | 5.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月28日 | 利益剰余金 |
(注)平成29年3月31日を基準日とする1株当たり配当額は、平成28年10月1日を効力発生日とした10株を1株とする株式併合を踏まえております。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年11月2日 取締役会 | 普通株式 | 157 | 2.50 | 平成29年9月30日 | 平成29年12月1日 | 利益剰余金 |
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
2.報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
| 利 益 | 金 額(百万円) |
|---|---|
| 報告セグメント計 | 2,887 |
| セグメント間取引消去 | △16 |
| 全社営業外損益(注) | △130 |
| 四半期連結損益計算書の経常利益 | 2,741 |
(注)全社営業外損益は、主に報告セグメントに帰属しない営業外収益と営業外費用の差額であります。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
2.報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
| 利 益 | 金 額(百万円) |
|---|---|
| 報告セグメント計 | 3,382 |
| セグメント間取引消去 | △7 |
| 全社営業外損益(注) | △61 |
| 四半期連結損益計算書の経常利益 | 3,312 |
(注)全社営業外損益は、主に報告セグメントに帰属しない営業外収益と営業外費用の差額であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 平成28年10月1日を効力発生日として、10株を1株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首
に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額を算定しております。
3 1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
第124期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)中間配当について、平成29年11月2日開催の取締役会において、平成29年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 157百万円
② 1株当たりの金額 2円50銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月1日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年11月10日
株式会社中山製鋼所
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 小林 礼治 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 溝 静太 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社中山製鋼所の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社中山製鋼所及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。