| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月8日 |
| 【四半期会計期間】 | 第70期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | TOA株式会社 |
| 【英訳名】 | TOA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 竹 内 一 弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区港島中町七丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 078(303)5620 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 吉 田 圭 吾 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市中央区港島中町七丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 078(303)5620 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 吉 田 圭 吾 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境は、国内では好調な企業収益や雇用環境の改善などを背景に景気は緩やかな回復が持続しましたが、海外では政治経済情勢への懸念があり、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような環境の下、企業価値である「Smiles for the Public ――人々が笑顔になれる社会をつくる――」を実現するため、社会の安全・安心に役立てる製品やサービスの創造に注力しております。国内では、減災・防災市場での販売が好調でしたが、引き続き商品ラインアップの拡充に努めております。また、海外各地域での開発・生産・販売の推進を継続しております。
当第2四半期連結累計期間における売上高は19,281百万円(前年同四半期比△151百万円、0.8%減)となりました。利益については、販売費及び一般管理費の減少により、営業利益は853百万円(前年同四半期比+109百万円、14.7%増)、経常利益は921百万円(前年同四半期比+246百万円、36.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は426百万円(前年同四半期比+195百万円、84.8%増)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
(日本)
売上高は11,268百万円(前年同四半期比△456百万円、3.9%減)、セグメント利益(営業利益)は1,926百万円(前年同四半期比+247百万円、14.7%増)となりました。
自治体向けの防災用スリムスピーカーや商業施設向けの放送設備の販売が伸長した一方、セキュリティ商品の販売が減少したことで売上高は減少しましたが、原価率の改善などにより、セグメント利益は増加しました。
(アメリカ)
売上高は1,804百万円(前年同四半期比+198百万円、12.4%増)、セグメント利益(営業利益)は31百万円(前年同四半期比+6百万円、26.6%増)となりました。
アメリカで商業施設向けの放送設備や鉄道車両向けの販売が堅調に推移したことなどにより、売上高、セグメント利益は増加しました。
(欧州・中東・アフリカ)
売上高は2,293百万円(前年同四半期比+45百万円、2.0%増)、セグメント利益(営業利益)は164百万円(前年同四半期比+13百万円、9.1%増)となりました。
為替円高による売上高の目減りはありましたが、欧州で非常用放送システムや南アフリカで空港や発電所向けの販売が堅調に推移したことなどにより、売上高、セグメント利益は増加しました。
(アジア・パシフィック)
売上高は3,289百万円(前年同四半期比+203百万円、6.6%増)、セグメント利益(営業利益)は341百万円(前年同四半期比+2百万円、0.7%増)となりました。
インドネシアやタイ、ベトナムでの地域商品の販売が堅調に推移しました。また、マレーシアで商業施設向けの販売が堅調に推移したこともあり、売上高は増加しましたが、販売費及び一般管理費が増加したことなどにより、セグメント利益は微増となりました。
(中国・東アジア)
売上高は624百万円(前年同四半期比△143百万円、18.6%減)、セグメント利益(営業利益)は107百万円(前年同四半期比△36百万円、25.6%減)となりました。
交通市場などへの販売は堅調でしたが、大口案件の減少により、中国での売上高は伸び悩みました。売上高の減少により、セグメント利益は減少しました。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産は53,381百万円となり、前連結会計年度末に比べ913百万円の減少となりました。資産の部における減少の要因は、売上債権の減少などによります。負債及び純資産の部における減少の要因は、仕入債務の減少、短期借入金の減少などによります。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は19,191百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益による増加921百万円、減価償却費430百万円、売上債権の減少額1,851百万円、たな卸資産の増加額△610百万円、仕入債務の減少額△432百万円、法人税等の支払額△533百万円などにより、営業活動による資金の増加は1,277百万円となりました。
前第2四半期連結累計期間との比較では、仕入債務の減少による資金の減少が14百万円少なかったこと、売上債権の減少による資金の増加が31百万円多かったこと、たな卸資産の増加による資金の減少が138百万円少なかったことなどにより、280百万円の収入の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
生産設備や情報設備の取得による資金の減少404百万円などにより、投資活動による資金の減少は366百万円となりました。
前第2四半期連結累計期間との比較では、生産設備や情報設備の取得による資金の減少が50百万円多かったものの、定期預金等の払戻による収入が80百万円多かったことなどにより、3百万円の支出の減少となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払405百万円、短期借入金の返済453百万円などにより、財務活動による資金の減少は909百万円となりました。
前第2四半期連結累計期間との比較では、短期借入金の返済額が660百万円多かったことなどにより、612百万円の支出の増加となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
基本方針の内容の概要は次のとおりとしております。
① 基本方針の内容の概要
当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆さまの判断に委ねられるべきものであると考えます。従いまして、当社取締役会としては、株主の皆さまの判断に資するために、大規模買付行為に関する情報が大規模買付者から提供された後、これを評価・検討し、取締役会としての意見を取りまとめて開示することが必要と考えます。また、必要に応じて、大規模買付者と交渉することや株主の皆さまへ代替案を提示することも必要と考えます。
今後当社株式に対して企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するような大規模買付行為がなされる可能性は否定できず、大規模買付行為が発生した場合に、株主の皆さまのために必要な情報や時間を確保する重要性は他社となんら変わらないことから、当社取締役会は事前の対応策の導入が必要であると考えます。
② 取組みの具体的な内容の概要
(ⅰ)会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、昭和9年の創業以来、業務用・プロ用の音響設備とセキュリティ設備の専門メーカーとして、神戸の地から120ヵ国を超える世界の国々へ商品を送り続けてきました。当社グループでは、長年培った技術力やノウハウを武器に、商品の企画・開発から生産、販売、運営に至るまでの業務を一貫して手掛けています。“音”や“安全”を通じ、快適な暮らしを皆さまにお届けできるよう、音響、映像、ネットワークなどの分野でさらに技術力を高め、より良い商品を作り続けてまいります。
音響事業では、駅や商業施設のアナウンス設備やコンサートホールのアンプ・スピーカーなど、多彩な音響機器を通じて快適な日常を支えています。例えば、高度な音響システム技術が必要な空港の放送設備です。国内ではトップシェアを獲得し、海外でも多くの空港への納入実績があります。
セキュリティ事業では、防犯カメラシステムを中心とした防犯機器を扱っています。治安の悪化に伴い、防犯機器の需要は銀行や商店などから、街頭、マンション、学校などへと広がりつつあります。社会の安全を支えるこの分野を、当社では成長事業と位置付けています。
当社および当社グループは、今後も中長期的な視野に立ち、変革を続けていく中で、変えてはならない当社の技術力とモノづくりへのこだわりの継承を大きな強みとして、技術力の拡大、蓄積、創造をかさね、クオリティの高い商品とサービスを提供し、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。
(ⅱ)基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って行われることが、当社の企業価値・株主共同の利益に合致すると考え、次のとおり事前の情報提供に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」という。)を設定することといたしました。
大規模買付ルールの概要は次のとおりであります。
(イ)情報の提供
大規模買付者は、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して予定する大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」という。)を提供していただきます。
(ロ)取締役会による評価と意見の公表
当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、最大60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または最大90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)として設け、その取締役会評価期間を公表し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。
(ハ)独立委員会の設置
本対応方針において、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲の決定、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しているか否かの認定、大規模買付行為が企業価値・株主共同の利益を著しく損なうか否かの認定、対抗措置の要否およびその内容の決定等について、その客観性、公正性および合理性を担保するため、当社は、取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置します。当社取締役会は、かかる独立委員会に対して上記の問題を必ず諮問することとし、独立委員会は、諮問を受けた事項について審議し、その結果に応じて、当社取締役会に対して必要な勧告をすることとします。
当社取締役会は、対抗措置の発動または不発動について決議を行うに際して、必ず独立委員会の勧告手続を経なければならないものとし、かつ、独立委員会による勧告を最大限尊重するものとします。
大規模買付行為がなされた場合の対応方針の概要は次のとおりであります。
(イ)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合、当社取締役会は、大規模買付者から提供を受けた情報を総合的に考慮・検討した結果、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益に資すると判断したときは、その旨の意見を表明します。他方、当該大規模買付行為に疑義や問題点があると考えたときは、当該買付提案について反対意見を表明し、または、代替案を提案します。これらの場合には、当社取締役会は、当社株主の皆さまに対して、当該買付提案に対する諾否の判断に必要な判断材料を提供させていただくにとどめ、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆さまにおいて、当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。
もっとも、大規模買付ルールが遵守された場合であっても、当社取締役会において、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当であると判断したときには、当社取締役会は当社株主の皆さまの利益を守るために、当該大規模買付行為に対する対抗措置として無償割当てによる新株予約権を発行する場合があります。かかる場合の判断においては、外部専門家等および監査役の意見を参考に、提供された本必要情報を十分に評価・検討したうえ、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。
(ロ)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、無償割当てによる新株予約権の発行を内容とする対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。なお、対抗措置の発動を決定した後に、大規模買付者が買付ルールを遵守する旨を表明した場合は、対抗措置の発動を取り消します。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの認定および対抗措置の発動の適否・内容については、外部専門家等の助言および監査役の意見も参考にしたうえで、独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。
③ 取組みの具体的な内容に対する当社取締役会の判断およびその理由
(ⅰ)買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
本対応方針は、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(1.企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、2.事前開示・株主意思の原則、3.必要性・相当性の原則)を完全に充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に関する議論も踏まえた内容となっており、合理性を有するものです。
(ⅱ)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本対応方針は、大規模買付行為がなされた際に、大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆さまが判断し、あるいは取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保することや株主の皆さまのために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるという目的をもって導入されるものです。
(ⅲ)株主意思を重視するものであること
本対応方針は、株主の皆さまのご意思を確認させていただくため、平成20年6月27日開催の第60回定時株主総会において、承認可決されており、その後も、3年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会ごとに、継続の可否について承認を得るものとします。また、本対応方針は、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により廃止することが可能です。このように、本対応方針には、株主の皆さまのご意思が十分に反映されることとなっております。
(ⅳ)合理的な客観的要件の設定
本対応方針は、大規模買付者による買付提案に応じるか否かが最終的には株主の皆さまの判断に委ねられるべきであることを原則としており、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されております。このように、本対応方針は取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
(ⅴ)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本対応方針の導入にあたり、取締役会または取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆さまのために、対抗措置の発動および本対応方針の廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置します。
実際に当社に対して大規模買付行為がなされた場合には、独立委員会が大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれがあるか否か等を評価、検討し、取締役会に対して勧告を行い、取締役会はその勧告を最大限尊重して決議を行うこととします。このように、独立委員会によって取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の概要については株主の皆さまに情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲で本対応方針の透明な運営が行われる仕組みが確保されています。
(ⅵ)デッドハンド型買収防衛策ではないこと
本対応方針は、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるものとされており、大規模買付者が自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本対応方針を廃止することが可能です。
従って、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,353百万円であります。
なお、これらの研究開発活動は全報告セグメントを対象とするものであり、その成果として、当第2四半期連結累計期間に発売した主な新商品は以下のとおりです。
・音源を自動的に検知するマイクロホン「リアルタイムステアリングアレイマイク」2機種を発売いたしました。マイクロホン本体には8つのマイクユニットを内蔵しており、長方形状の本体を演台などの机上に置くだけで、話し手の口元を自動的に検知して拡声する次世代のマイクロホンです。従来のグースネックマイクロホンのように話し手の身長に合わせて高さの調整や顔を近づけて話す必要がなく、ワイヤレスマイクロホンのように話す際に片手が塞がってしまうこともありません。話し手はマイクの場所を全く気にすることなく、ジェスチャーなど自由にふるまい、より自然体でプレゼンテーションすることができます。
・交通施設や商業施設における訪日外国人への情報提供を目的とした「多言語放送サービス」の提供を開始しました。本サービスでは、専用ソフトウェアをインストールしたタブレット端末やパソコンより、合成音声による多言語アナウンス(日本語・英語・中国語(普通話)・韓国語の4カ国語)を出力します。さらに、公共空間での拡声に特化した音声合成エンジンを採用することで、聞き取りやすい音を実現しました。既存の放送設備を利用することもでき、設備の規模や構成に応じ、全館放送だけでなく、特定テナントや接客カウンター周辺など、放送エリアを指定した柔軟な運用も可能です。
・高画質の防犯カメラシステム「AHD カメラシステム」を発売いたしました。AHD(Analogue High Definition)規格を採用し、従来のアナログカメラシステムの約6倍(当社比)にあたるフルHD画質(1920×1080pixel)の高精細映像で撮影が可能な防犯カメラシステムです。同軸ケーブル1本で、映像信号の送信とカメラへの電源供給が行えるワンケーブル方式を採用して、既設アナログカメラの配線をそのまま利用し、高画質なカメラシステムへの置き換えが可能です。当第2四半期連結会計期間においては、本シリーズのカメラ映像を録画・再生するためのレコーダー(カメラ8台接続用、16台接続用)を追加発売し、ラインアップを拡充しました。
・800MHz帯デジタルワイヤレスシステム「ダイナミック型デジタルワイヤレスマイク」と「デジタルワイヤレスマイクミキサー」2機種を発売しました。この800MHz帯デジタルワイヤレスシステムは、デジタル方式を採用することで、近接エリアからの混信や通信妨害の影響を受けにくく、部屋が隣接する建物でも安定した通話が可能です。また、盗聴による情報漏洩を防ぐなど、高い情報セキュリティを実現するため、独自の暗号化技術を取り入れました。 新商品のダイナミック型デジタルワイヤレスマイクは量感ある力強い音質を、また、デジタルワイヤレスマイクミキサーは、持ち運びに便利なコンパクトサイズを実現しています。
・ネットワークに接続された全カメラのライブ/記録映像が確認可能な「TRIFORA(トリフォラ)」シリーズ「リモートビューアーユニット」を発売しました。「TRIFORA(トリフォラ)」シリーズは、LANなどのネットワークに直接接続し、映像の遠隔監視・制御を行うセキュリティ用途の映像ネットワークシステムです。この「リモートビューアーユニット」を主となる監視拠点とは別の場所に設置することで、拠点同様の映像閲覧機能を、最大8ヵ所まで増設することが可能で、監視拠点の複数化により、安全管理の精度向上に貢献します。また、新商品は専用筐体に予めソフトウェアをインストールしたユニット型で安定した動作環境を実現します。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 78,820,000 |
| 計 | 78,820,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年11月8日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 34,536,635 | 34,536,635 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 34,536,635 | 34,536,635 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年9月30日 | ― | 34,536,635 | ― | 5,279 | ― | 6,808 |
(6) 【大株主の状況】
平成29年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| TOA取引先持株会 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目2番1号 | 2,358 | 6.83 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 2,178 | 6.31 |
| 公益財団法人神戸やまぶき財団 | 兵庫県神戸市中央区栄町通2丁目4-14 日栄ビル2階 | 2,000 | 5.79 |
| 井 谷 憲 次 | 兵庫県芦屋市 | 1,823 | 5.28 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 1,681 | 4.87 |
| シスメックス株式会社 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5-1 | 1,457 | 4.22 |
| GOLDMAN,SACHS& CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA(東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) | 1,391 | 4.03 |
| 公益財団法人中谷医工計測技術振興財団 | 東京都品川区大崎1丁目2番2号アートヴィレッジ大崎セントラルタワー | 1,297 | 3.76 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 1,188 | 3.44 |
| 井 谷 博 一 | 兵庫県神戸市中央区 | 993 | 2.88 |
| 計 | ― | 16,369 | 47.40 |
(注1) 上記の所有株式数のうち、信託業務に関わる株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 2,178千株
(注2) 平成29年3月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーが平成29年3月2日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー(Dalton Investments LLC) | 米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、クロバーフィールド・ブルヴァード1601、スイート5050N(1601 Cloverfield Blvd., Suite 5050N, Santa Monica, CA 90404, USA) | 2,532 | 7.33 |
(注3) 平成29年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社三井住友銀行およびその共同保有者である三井住友アセットマネジメント株式会社が平成29年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会社三井住友銀行の所有株式数を除き、当社として当第2四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 1,188 | 3.44 |
| 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階 | 302 | 0.87 |
| 計 | ― | 1,490 | 4.32 |
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年9月30日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には当社保有の自己株式42株が含まれております。
② 【自己株式等】
平成29年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)TOA株式会社 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目2番1号 | 674,200 | ─ | 674,200 | 1.95 |
| 計 | ― | 674,200 | ─ | 674,200 | 1.95 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|
| 税金費用の計算 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 |
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計年度末日満期手形が、四半期連結会計年度末残高に含まれております。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 受取手形 | ―百万円 | 62百万円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 14,588百万円 | 16,457百万円 |
| 譲渡性預金(有価証券勘定) | 3,500 〃 | 3,500 〃 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △797 〃 | △766 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 17,291百万円 | 19,191百万円 |
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年6月22日定時株主総会 | 普通株式 | 406 | 12.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月23日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年11月2日取締役会 | 普通株式 | 338 | 10.00 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月2日 | 利益剰余金 |
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月22日定時株主総会 | 普通株式 | 406 | 12.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月23日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年11月2日取締役会 | 普通株式 | 338 | 10.00 | 平成29年9月30日 | 平成29年12月4日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益の調整額△1,594百万円には、セグメント間取引消去105百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,700百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益の調整額△1,718百万円には、セグメント間取引消去△54百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,663百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 6円82銭 | 12円60銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 230 | 426 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 230 | 426 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 33,862,630 | 33,862,504 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
第70期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)中間配当については、平成29年11月2日開催の取締役会において、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
| ① 配当金の総額 | 338百万円 |
|---|---|
| ② 1株当たりの金額 | 10円00銭 |
| ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 平成29年12月4日 |
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年11月7日
TOA株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 松 尾 雅 芳 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 樋 野 智 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているTOA株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、TOA株式会社及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。