| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第63期第3四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社アサツーディ・ケイ |
| 【英訳名】 | ASATSU-DK INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 植 野 伸 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6830)3867 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理局長 清 水 治 行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6830)3867 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理局長 清 水 治 行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更」に記載のとおりであります。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社および連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年9月30日まで)における我が国経済は、政府および日本銀行の継続的な経済対策や金融政策を背景に企業収益が堅調に推移するなど、緩やかな改善傾向となりました。一方で、個人消費については、雇用環境の改善がみられるものの、実質賃金の伸び悩み等の影響により力強さを欠いております。また、世界経済は緩やかな回復基調の一方、英国のEU離脱問題、米国新政権の政策運営、さらには地政学リスクの高まりなど、先行きは不透明な状況が継続しております。
広告業界においては、経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」によると、平成29年の広告業における8月までの売上高累計実績は前年同期を上回るなど、概ね順調に推移しています。
このような環境の中、当社グループは消費者にメッセージを伝えるだけでなく、具体的に消費者を動かし、クライアントのビジネス成果に貢献する「コンシューマー・アクティベーション・カンパニー」への転換を目指す「VISION 2020」を掲げ、成長に向けた基盤構築や収益力改善のための構造改革を推し進めております。当第3四半期連結累計期間においては、引き続きグループ全体で人材の再配置や事業ポートフォリオの最適化に努めました。
国内では、広告子会社およびコンテンツ子会社が弱含んだ一方で、主に当社においてテレビ広告やデジタルメディア広告の取扱高が増加したこと、ならびに制作子会社やデジタル子会社が堅調に推移したことなどにより、全体として増収増益となりました。
海外では、アジア子会社の堅調な推移に加え、構造改革を通じた中国圏子会社および欧米子会社の営業黒字転換により、海外全体で増収増益となりました。なお、当社グループの海外売上高は、当第3四半期連結累計期間における売上高の8.6%(前年同期は7.5%)となりました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間における連結売上高は2,586億92百万円(前年同期比0.6%増)、売上総利益は394億74百万円(前年同期比5.2%増)、営業利益は46億39百万円(前年同期比9.2%増)となりました。
また、受取配当金などの営業外収益が増加したこと、および前年同期に発生した特別損失が一巡したことにより、経常利益は68億57百万円(前年同期比13.2%増)、税金等調整前四半期純利益は77億45百万円(前年同期比91.6%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は51億20百万円(前年同期比309.2%増)となりました。
なお、グループの中核である当社単体の売上高は2,318億90百万円(前年同期比0.3%増)、売上総利益は286億35百万円(前年同期比5.4%増)、営業利益は41億2百万円(前年同期比16.2%増)となりました。
売上高においては、マーケティング・プロモーションや制作が減少したものの、テレビ広告やデジタルメディア広告などのメディア取扱高が伸長したことにより、前年同期比で増収となりました。また、賞与引当金繰入額の増加等により販管費が増加したものの、収益管理体制の継続による売上総利益の伸長により、増益となりました。
業種別売上高では、情報・通信、趣味・スポーツ用品、外食・各種サービスなどの業種の広告主からの出稿が増加した一方で、自動車・関連品、薬品・医療用品、教育・医療サービス・宗教などの業種の広告主からの出稿が減少しました。
当社単体の区分別の売上高、その構成比と前年同期増減率は以下のとおりであります。
| 業種別売上高 | 当期売上高 (百万円) | 構成比 (%) | 前年同期比 (%) |
|---|---|---|---|
| エネルギー・素材・機械 | 3,134 | 1.4 | 3.8 |
| 食品 | 24,286 | 10.5 | 5.3 |
| 飲料・嗜好品 | 14,324 | 6.2 | △6.3 |
| 薬品・医療用品 | 11,623 | 5.0 | △15.2 |
| 化粧品・トイレタリー | 21,128 | 9.1 | △4.5 |
| ファッション・アクセサリー | 9,327 | 4.0 | 4.1 |
| 精密機器・事務用品 | 1,825 | 0.8 | △16.7 |
| 家電・AV機器 | 2,250 | 1.0 | 38.9 |
| 自動車・関連品 | 9,271 | 4.0 | △33.1 |
| 家庭用品 | 955 | 0.4 | 27.2 |
| 趣味・スポーツ用品 | 15,460 | 6.7 | 10.7 |
| 不動産・住宅設備 | 7,846 | 3.4 | 2.6 |
| 出版 | 1,744 | 0.8 | △11.3 |
| 情報・通信 | 30,399 | 13.1 | 18.7 |
| 流通・小売 | 20,066 | 8.7 | △4.4 |
| 金融・保険 | 18,790 | 8.1 | 2.0 |
| 交通・レジャー | 6,846 | 3.0 | △0.5 |
| 外食・各種サービス | 9,972 | 4.3 | 14.9 |
| 官公庁・団体 | 6,934 | 3.0 | △11.5 |
| 教育・医療サービス・宗教 | 3,705 | 1.6 | △27.7 |
| 案内・その他 | 11,996 | 5.2 | 26.7 |
| 合計 | 231,890 | 100.0 | 0.3 |
区分別売上高では、テレビ広告、デジタルメディア広告、その他の区分において前年同期比で増収となった一方で、マーケティング・プロモーション、制作、雑誌広告、ラジオ広告、OOHメディア広告、新聞広告の区分において前年同期比で減収となりました。
当社単体の区分別の売上高、その構成比と前年同期増減率は以下のとおりであります。
(注) 1 広告市場の成熟化やメディア環境の多角化に伴い、当社は広告主に統合的ソリューションを提供しており、区分別の売上高を厳密に分別することが困難な場合があります。従って、上記の区分別売上高は、厳密に各区分の売上高を反映していないことがあります。
2 コンテンツには、アニメコンテンツ、文化スポーツマーケティングなどが含まれます。
3 デジタルメディアには、インターネット、モバイル関連メディアなどが含まれます。(WEBサイト制作・システム開発などデジタルソリューションは「マーケティング・プロモーション」に含まれます)
4 OOH(アウト・オブ・ホーム)メディアには、交通広告、屋外広告、折込広告などが含まれます。
5 マーケティング・プロモーションには、マーケティング、コミュニケーション・プランニング、プロモーション、イベント、PR、博覧会事業、デジタルソリューションなどが含まれます。
(2) 財政状態の分析
前連結会計年度末(平成28年12月31日)と比較した当第3四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりです。
資産合計は、主に受取手形及び売掛金の減少ならびに時価下落に伴う投資有価証券の減少などにより、前連結会計年度末に比べ206億37百万円減少の2,066億22百万円となりました。負債合計は、主に繰延税金負債の減少ならびに支払手形及び買掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ108億18百万円減少の1,032億16百万円となりました。純資産合計は1,034億5百万円、非支配株主持分および新株予約権を除いた自己資本比率は49.4%となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は「株式会社の支配に関する基本方針」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、究極的には株主の皆様のご判断に委ねられるものと考えております。
当社は、資本効率の改善や株主の皆様への種々の利益還元施策の実施に加え、「全員経営」の理念のもとに全社をあげて広告業としての競争力を高めることにより、企業価値・株主共同の利益の最大化に取り組んでまいりました。また「ピープルビジネス」といわれる広告業では役員と従業員の一体感・運命共同体的意識こそが競争力の源泉であり、不適切な買収によりこれが損なわれるときは、企業価値・株主共同の利益が毀損されるとともに、買収者の目的は達成されないことになると認識しております。
このように企業価値を高め株主に報いることによって株主のサポートを得ることが、不適切な買収に対抗する最大の防衛策であると考え、当社は現在のところ、具体的な買収防衛策を導入しておりません。
他方、当社株式の大量買付行為や買収提案があった場合には、取締役会は、株主の皆様から経営の負託を受けている者の責務として、社外専門家の意見を尊重しながら、当該買付が企業価値・株主共同の利益に及ぼす影響について評価し、自らの見解を表明するほか、当該買付者と交渉を行い、株主の皆様が当該買付に応じるか否かを適切に判断するために必要な情報の提供と時間の確保に全力を尽くす所存です。
更に、当該買付者が必要な情報を提供しない場合やその提案内容が企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがあると判断した場合には、その時点において採り得る実効的で、かつ株主の皆様に受け入れられる合理的対抗措置を講じる予定です。
なお、具体的な買収防衛策を予め導入しておくことについては、今後の経済環境、資本市場、法令の動向等を鑑みて、慎重に検討を進めることといたします。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが支出した研究開発費の総額は1億79百万円でありました。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 206,000,000 |
| 計 | 206,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年11月13日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 41,755,400 | 41,755,400 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 41,755,400 | 41,755,400 | - | - |
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 株式会社アサツー ディ・ケイ 第10回新株予約権
(当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 平成29年8月10日 |
|---|---|
| 新株予約権の数 | 231個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 23,100株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年8月31日~平成39年8月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,849円資本組入額 1,425円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力の発生日)以降、株式併合の場合は、その効力の発生日以降、これを適用する。また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合およびこれらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が行使できる新株予約権の数は、新株予約権の割当日以後権利行使期間開始日までの株主総利回り(権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値から、新株予約権の割当日の属する月の直前3か月の各日(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値を控除し、新株予約権の割当日以後権利行使期間開始日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額を加算した金額を、新株予約権の割当日の属する月の直前3か月の各日(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値で除して算定した値)の結果に応じて、割当てを受けた新株予約権の数の0%から100%の範囲で段階的に変動するものとする。
4 当社が合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を次の定めに基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、次の定めに沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1および2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
以下の議案につき再編対象会社の株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされたとき)は、再編対象会社は再編対象会社が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1) 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 再編対象会社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
(3) 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(4) 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要することまたは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(6) 本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)承認の議案
(7) 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
② 株式会社アサツー ディ・ケイ 第11回新株予約権
(当社執行役員に対する株式報酬型ストック・オプション)
| 決議年月日 | 平成29年8月10日 |
|---|---|
| 新株予約権の数 | 499個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 49,900株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年8月31日~平成39年8月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,849円資本組入額 1,425円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
2 当社が当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力の発生日)以降、株式併合の場合は、その効力の発生日以降、これを適用する。また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合およびこれらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役または執行役員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が行使できる新株予約権の数は、新株予約権の割当日以後権利行使期間開始日までの株主総利回り(権利行使期間開始日の属する月の直前3か月の各日(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値から、新株予約権の割当日の属する月の直前3か月の各日(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値を控除し、新株予約権の割当日以後権利行使期間開始日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額を加算した金額を、新株予約権の割当日の属する月の直前3か月の各日(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の終値平均値で除して算定した値)の結果に応じて、割当てを受けた新株予約権の数の0%から100%の範囲で段階的に変動するものとする。
4 当社が合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を次の定めに基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、次の定めに沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1および2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
以下の議案につき再編対象会社の株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされたとき)は、再編対象会社は再編対象会社が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(1) 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 再編対象会社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
(3) 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(4) 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要することまたは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(6) 本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)承認の議案
(7) 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年7月1日~平成29年9月30日 | - | 41,755,400 | - | 37,581 | - | 7,839 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
平成29年6月30日現在
(注) 1 「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20株含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が21株含まれております。
② 【自己株式等】
平成29年6月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) | |||||
| 株式会社アサツーディ・ケイ | 東京都港区虎ノ門1-23-1 | 366,100 | - | 366,100 | 0.87 |
| 計 | - | 366,100 | - | 366,100 | 0.87 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)および第3四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|
| (税金費用の計算) 税金費用の計算にあたっては、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 |
(追加情報)
| 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|
| 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。 |
(四半期連結貸借対照表関係)
1 偶発債務
(1) 保証債務
次のとおり債務保証を行っております。
(2) 敷金の流動化に伴う買戻し義務
※2 四半期連結会計期間末日は金融機関の休業日でありましたが、当該期日の満期手形の会計処理に
ついては、満期日に決済が行われたものとして処理しております。その金額は、次のとおりであり
ます。
(四半期連結損益計算書関係)
該当事項はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年2月23日取締役会 | 普通株式 | 10,013 | 238.00 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月23日 | 利益剰余金 |
| 平成28年8月12日取締役会 | 普通株式 | 417 | 10.00 | 平成28年6月30日 | 平成28年9月13日 | 利益剰余金 |
(注) 平成28年2月23日取締役会決議の1株当たり配当額の内訳は、普通配当23円00銭、特別配当215円00銭であります。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年2月20日取締役会 | 普通株式 | 3,755 | 90.00 | 平成28年12月31日 | 平成29年3月22日 | 利益剰余金 |
| 平成29年8月10日取締役会 | 普通株式 | 413 | 10.00 | 平成29年6月30日 | 平成29年9月13日 | 利益剰余金 |
(注) 平成29年2月20日取締役会決議の1株当たり配当額の内訳は、普通配当30円00銭、記念配当60円00銭であります。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)
当社グループにおける報告セグメントは広告業のみであり、開示情報として重要性が乏しいためセグメント情報の開示は省略しております。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
当社グループにおける報告セグメントは広告業のみであり、開示情報として重要性が乏しいためセグメント情報の開示は省略しております。
(金融商品関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(有価証券関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 29円99銭 | 123円68銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 1,251 | 5,120 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 1,251 | 5,120 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 41,727,658 | 41,402,859 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 29円98銭 | 123円38銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 13,854 | 100,889 |
| (うち新株予約権)(株) | (13,854) | (100,889) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - |
(重要な後発事象)
(WPPグループとの資本および業務提携解消およびビーシーピーイー マディソン ケイマン エルピー(BCPE Madison Cayman, L.P.)による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明について)
当社は、平成29年10月2日開催の取締役会において、ダブリューピーピー インターナショナル ホールディング ビーヴィ(WPP International Holding B.V.)(以下、「WPP」といいます。)およびその親会社であるWPP plcのグループ会社(契約締結当時においてはWPP GROUP PLC。WPP plcおよびWPPを含め、以下、「WPPグループ」と総称します。)との間の資本および業務提携(以下「本資本・業務提携」といいます。)の解消について決議いたしました。
また、当社は、同日開催の取締役会において、ビーシーピーイー マディソン ケイマン エルピー(BCPE Madison Cayman, L.P.)(以下「公開買付者」といいます。)による当社の発行済普通株式(第2回新株予約権、第3回新株予約権、第4回新株予約権、第5回新株予約権、第6回新株予約権、第7回新株予約権、第8回新株予約権、第9回新株予約権、第10回新株予約権および第11回新株予約権。(以下、併せて「本新株予約権」といいます。)の行使により交付される当社普通株式を含みます。以下、併せて「当社普通株式」といいます。)および本新株予約権に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し本公開買付けへの応募を推奨することについて決議いたしました。なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けおよびその後の一連の手続を経て当社を完全子会社とすることを企図していることおよび当社普通株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
Ⅰ.本資本・業務提携解消について
本資本・業務提携解消の概要等は、下記のとおりです。
1.本資本・業務提携の内容
当社は、本資本・業務提携の一環として、WPPグループに対し、普通株式10,331,100株(発行価格総額299億80百万円)を第三者割当増資により発行しております。また、当社は、上記の出資額と同額に相当するWPP plcの株式(以下「WPP株式」といいます。)を、第三者割当増資により取得しております。足許の所有株式数および発行済株式数に対する割合は以下のとおりです。
| 当社が保有するWPP株式 | WPPグループが保有する当社の株式 | |
|---|---|---|
| 所有株式数 | 31,295,646株 | 10,331,100株 |
| 発行済株式数に対する割合 | 2.43% | 24.96% |
本資本・業務提携に係る契約においては、当社とWPPグループは、共同事業体を結成し、共同しての顧客開拓、相互の顧客紹介合弁事業等、様々な協力形態をとりながら、グローバルなスケールで業務展開を図る旨が規定されています。また、WPPグループは、当社に取締役1名を派遣しております。
2.本資本・業務提携解消の手続および日程
本資本・業務提携の解消を決定したことを踏まえ、当社は、当社とWPPグループとの間で締結された平成10年8月3日付Co-operation and Alliance Agreement(提携協力契約)(その後の内容の変更を含み、以下「CAA」といいます。)の規定に従い、平成29年10月2日、CAAの終了を申し入れる旨の通知(以下「当社解約通知」といいます。)を行いました。これに伴い、CAAは、その規定に基づき、当社解約通知から12ヶ月後に終了することになります。
さらに、当社は、本資本・業務提携の一環としてWPPグループとの間で締結された平成10年8月3日付Stock Purchase Agreement(株式売買契約)(その後の内容変更を含み、以下「SPA」といいます。)の規定に従い、平成29年10月2日、WPPグループの所有する当社普通株式の売却を要請する通知(以下「当社株式処分通知」といいます。)をWPPグループに発送しております。当社株式処分通知について、SPAには、大要以下の内容が規定されております。
① 当社がWPPグループに対して当社株式処分通知を発送した場合、当社株式処分通知の到達から180日間(以下「本協議期間」といいます。)、当社又は当社の指定する第三者は、WPPグループが合意する時期に、WPPグループが合意する価格で、WPPグループの所有する当社普通株式を買い取ることができる。
② 本協議期間経過時点においてWPPグループがその所有する当社普通株式を売却することに合意しなかった場合には、本協議期間経過後185日間、当社は、WPPグループに対して、その所有する当社普通株式を、売却日の2営業日前から遡った30営業日間の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の終値平均を売却価格として、当社又は当社の指定する第三者に売却するよう請求することができる。
③ 当社株式処分通知の到達から365日が経過した時点において、WPPグループがその所有する当社普通株式を当社又は当社の指定する第三者に売却しなかった場合、WPPグループは、その所有する当社普通株式をすみやかに東京証券取引所において市場売却しなければならない。
当社は、上記①に従い、WPPグループの保有する当社株式の売却に係る合意に向けてWPPグループと協議を行う意向ですが、本協議期間において合意に至らない場合には、上記②に従って公開買付者又はその関係会社への売却を求めるか、又は、上記③に従って市場での売却を求めることを予定しております。
また、当社は、本資本・業務提携の解消に伴い、当社が保有するWPP株式を売却することを予定しており、これに関連して、WPP株式の売却に伴う売却益が特別利益として計上される予定です。
加えて、当社は、WPP株式売却益は金額的規模が非常に大きく、将来のWPP株式の株価変動および為替変動が当社の利益水準に大きく影響することから、このような株価変動および為替変動のリスクをヘッジするとともに、当社の株主の皆様に対して公正なプレミアム付きの価格で当社株式を売却する機会を提供するためには当社の資産価値の予見可能性を高める必要があることなどから、平成29年10月2日付で、Morgan Stanley & Co. International plcとの間で、デリバティブ取引に関する契約を締結しております。なお、WPP株式に関連する損益は、諸条件により大きく左右される可能性があるため、現時点においては未定です。
(注)当社は、平成29年11月1日付で、WPPグループより、CAAを解約する旨の通知(以下「WPP解約通知」といいます。)を受領しています。WPP解約通知において、WPPグループは、当社とMorgan Stanley & Co. International plcとの間で平成29年10月2日に締結されたWPP株式の株価に係るデリバティブ取引がSPAの規定に違反するなどとして、CAAを解約する旨を主張しており、また、本公開買付けが成立し、公開買付者が当社株式の議決権の50.1%以上を取得した場合には、当社の支配権の異動があったものとして、別途CAAの解約通知を発送する予定である旨を述べています。また、当社は、WPPグループ代理人より、WPPグループにおいて、CAAおよびSPAの仲裁合意に基づき仲裁申立て(以下「本仲裁申立て」といいます。)を平成29年11月1日に行った旨の通知を受けました。WPPグループは、本仲裁申立てにおいて、WPPグループの所有する当社普通株式(以下「WPP保有当社株式」といいます。)の売却義務の不存在、WPPグループにおいてWPP保有当社株式を保有し続ける権利の存在の確認等を求めております。その他、WPPグループにおいては、今後、裁判上、裁判外その他の方法により、上記のような主張を行い、当社普通株式を非公開化することを目的とした取引(以下「本取引」といいます。)を否定する手段(株式併合、その他本取引の全部若しくは一部の実施又は臨時株主総会の開催、招集等、これらに必要な行為を禁じる旨の管轄裁判所に対する仮処分の申立て、仲裁機関に対する仲裁申立ての変更および仲裁上の保全措置申立てを含みます。)を講じる可能性がありますが、当社においては、このようなWPPグループの主張は失当であると考えており、適宜、当社の見解の正当性を主張するとともに、適切な対応をしてまいる予定です。
Ⅱ.本公開買付けに関する意見表明について
1.公開買付者の概要
2.本公開買付けの概要
(1) 買付け等の期間
平成29年10月3日(火曜日)から平成29年11月21日(火曜日)まで(34営業日)
(2) 買付け等の価格
①普通株式 1株につき3,660円
②新株予約権 1個につき1円
(3) 買付け予定の株券等の数
| 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
|---|---|---|
| 41,623,579(株) | 20,785,200(株) | ―(株) |
(4) 公開買付開始公告日
平成29年10月3日(火曜日)
2 【その他】
(1) 配当に関する事項
平成29年8月10日開催の取締役会において、第63期事業年度の中間基準日にあたる平成29年6月30日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中間基準日(毎年6月30日)にかかる剰余金の配当を行うことを決議し、支払いを行っております。
① 中間基準日にかかる配当金の総額 …………………… 413百万円
② 1株当たりの金額 ……………………………………… 10円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 …… 平成29年9月13日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年11月13日
株式会社 アサツー ディ・ケイ
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人 新日本有限責任監査法人 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 原 科 博 文 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 林 一 樹 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 金 野 広 義 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社 アサツー ディ・ケイの平成29年1月1日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社 アサツー ディ・ケイ及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成29年10月2日開催の取締役会において、WPPグループとの間の資本及び業務提携の解消について決議した。また、同取締役会にて、ビーシーピーイー マディソン ケイマン エルピー(BCPE Madison Cayman, L.P.)による会社の普通株式並びに新株予約権に対する公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、会社の株主に対しては本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議した。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。