| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月8日 |
| 【四半期会計期間】 | 第198期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | ダイトウボウ株式会社 |
| 【英訳名】 | Daitobo Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 山内 一裕 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | (03)6262-6557 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員経営管理本部長 三枝 章吾 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋本町1丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | (03)6262-6557 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員経営管理本部長 三枝 章吾 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。
2.売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)を含んでいない。
3.第197期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はない。
また、主要な関係会社についても異動はない。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。
2 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績の分析
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、総じて緩やかな回復基調で推移した。国内の諸政策により所得・雇用情勢の改善が続くなかで、引き続き海外経済の不確実性などに注意を要する状況が続いた。
事業環境については、全般としては緩やかな改善基調となったものの、季節性の衣料品や寝具などの一部で伸び悩む展開となった。
こうした中で、当社グループは、引き続き「中期経営計画 Bridge to the Future ~未来への架け橋~」に基づく諸施策に鋭意取り組んだ。ただし、季節性の一部市況が軟調に推移した影響も受けており、顧客への提案力を含む営業力の一段の強化に引き続き取り組んだ。一方、事業基盤を強化する観点から、本年8月に、東証一部上場のファーストブラザーズ株式会社との資本・業務提携を実現した。また、商業施設事業においては、静岡県下有数の商業施設である「サントムーン柿田川」において、将来的な追加開発に関する予備検討を進展させるとともに、開業20周年イベントを年間通じて実施することとし、キッズ向けの夏休みイベントの強化など季節ごとの企画・広宣活動に一段と注力した。また、ヘルスケア事業においては、伊藤超短波株式会社との資本業務提携を活かし健康関連分野へのシフトを一段と強化させた。繊維・アパレル事業においては、市況が回復基調にあるユニフォームへの取り組みを強化させた。
この結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、商業施設事業における前年同期の臨時的な収入がなくなったことや健康関連および衣料品関連の一部OEM販売先の伸び悩みを主因に、売上高は21億13百万円(前年同期比7.2%減)と減収になったものの、営業利益は2億27百万円(前年同期比14.9%増)と増益になり、さらに前年同期に発生した一過性の営業外費用がなくなったことから経常利益は1億69百万円(前年同期比81.7%増)と増益になった。これに、前年同期に計上した特別利益・特別損失がともになくなったことや法人税等の負担を考慮した結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億30百万円(前年同期比105.7%増)と前年同期比ほぼ倍増となった。
セグメントの業績は次のとおりである。
(商業施設事業)
商業施設事業については、静岡県下有数の商業施設である「サントムーン柿田川」における20周年企画や夏休みイベントの実施などにより計画を上回るペースで推移しているものの、前期に計上した臨時的な収入がなくなったことが響き、売上高は前年同期を下回った。これに、20周年企画における一部リニューアル工事費用の臨時支出があり、営業利益も前年同期を下回った。
この結果、商業施設事業の売上高は11億72百万円(前年同期比2.5%減)、営業利益は4億66百万円(前年同期比9.7%減)となった。
(ヘルスケア事業)
健康ビジネス部門については、当社独自のバイオ麻製品などにおいて一部OEM先の販売が伸び悩んだことを主因に、売上高は前年同期を下回った。一般寝装品部門については、春先の掛布団に関する提案営業の成果はあったものの、夏場の需要減退が響き、売上高は前年同期を下回った。さらに、原材料費の高止まりもあり、営業損益は前年同期を下回った。
この結果、ヘルスケア事業の売上高は3億49百万円(前年同期比12.4%減)、営業損失は25百万円(前年同期は営業損失20百万円)となった。
(繊維・アパレル事業)
衣料部門については、市況が軟調な布帛関連の一部OEM取引先での販売が伸び悩んだことを主因に、売上高は前年同期を下回った。ユニフォーム部門については、9月期の官需ユニフォーム生地の納品が伸びたことから売上高は前年同期を上回った。営業損益は、粗利率の改善効果により前年同期を上回った。
この結果、繊維・アパレル事業の売上高は5億92百万円(前年同期比12.4%減)、営業損失は2百万円(前年同期は営業損失5百万円)となった。
(注) 1.上記のセグメントの業績に記載している営業利益は、セグメント間の内部取引を含んだ金額を記載している。
2.当社の消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、記載した金額には消費税等は含まれていない。
3.記載している見通し等将来についての事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであり、予測しえない経済環境の変化等様々な要因があるため、その結果について当社グループが保証するものではない。
(2) 財政状態の分析
① 資産
当第2四半期連結会計期間末における総資産の残高は189億53百万円(前期末は190億93百万円)となり、前期末に比べ1億40百万円減少(前期末比0.7%減)した。主な要因は、建物及び構築物の減少1億29百万円である。
② 負債
当第2四半期連結会計期間末における負債の残高は144億79百万円(前期末は147億64百万円)となり、前期末に比べ2億84百万円減少(前期末比1.9%減)した。主な要因は、預り保証金(流動負債のその他)の減少40百万円、長期借入金の減少1億69百万円、長期預り保証金の減少39百万円である。
③ 純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は44億73百万円(前期末は43億29百万円)となり、前期末に比べ1億44百万円増加(前期末比3.3%増)した。主な要因は、利益剰余金の増加1億30百万円、その他有価証券評価差額金の増加14百万円である。
(3) キャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億77百万円のプラス(前年同期比205.5%増)となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億69百万円、減価償却費1億96百万円、預り保証金の減少79百万円、利息の支払額57百万円によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9百万円のプラス(前年同期比97.4%減)となった。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出48百万円、出資金の売却による収入57百万円によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億83百万円のマイナス(前年同期は2億94百万円のプラス)となった。これは主に、長期借入金の返済による支出1億69百万円、リース債務の返済による支出13百万円によるものである。
これらの各活動の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は16億71百万円(前年同期比19.6%増)となり、前期末に比べ3百万円増加した。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はない。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。
① 基本方針の内容の概要
当社は、公開会社である当社の株券等については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株券等に対する大量買付行為(下記③イで定義される。以下同じである。)があった場合、これに応じるか否かの判断は、最終的には当社の株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えている。
しかしながら、近時わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買付行為を強行する動きが見受けられる。こうした大量買付行為の中には、対象会社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも想定される。
当社としては、このような当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の向上に資さない大量買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考えており、このような者が現れた場合には、必要かつ相当な対抗手段を講じることが必要であると考えている。
② 基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
当社取締役会は、下記の取組みは、下記ア記載の当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定されており、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に向上するべく十分に検討されたものであることから、上記の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えている。
ア.当社の企業価値の源泉について
当社は、日本で最初の毛織会社として、三井家始め東京の財界有力者による出資を得て明治29年(1896年)2月に設立された。爾来、明治から昭和初期にかけて日本経済成長の牽引車となった繊維業界の主要企業の一つとして、経済・社会の発展に永年に渡り貢献してきた。毛織物の一貫生産体制を早くに確立したことから、官需・民需ユニフォーム事業にも強みを発揮し、警察・消防ほか諸官庁向け制服や前回の東京オリンピック関連ユニフォームなど数々の実績を挙げた。また、昭和40年代には、紳士スーツの量産体制を整え、米国有力ブランドとも提携するなど、アパレル業界の発展にも広く関わってきた。さらに、平成に入り、中国の有力企業集団である杉杉集団と合弁で紳士スーツ製造工場を設立するなど中国での繊維事業に進出し、また、平成20年にはニット事業に強みを有した株式会社コスモエイの提案型OEM事業を譲り受け、新たにニット企画営業にも乗り出した。特に、今後の繊維アパレル事業を支えていくことを期待している事業である「ユニフォーム事業」「生産管理型OEM事業」「ニット企画営業」は、こうした歴史の中で育んできた事業群である。なお、その後の国内繊維産業の低迷を背景に、平成14年に当社最大の国内紡績工場であった鈴鹿工場を閉鎖するなど、必要に応じて、リストラ策についても断行してきた。
一方、国内繊維産業の低迷が長引く中、静岡県駿東郡において当社の三島工場跡地を利用した地域密着型の大型商業施設「サントムーン柿田川」の開発に乗り出し、現在では、商業施設事業を当社の利益の源泉たる主力事業となるまでに育成してきている。
また、昭和55年に鈴鹿工場内で寝具製造事業をスタートさせ、平成2年から平成3年にかけて寝装品販売子会社設立、新潟県十日町市に寝装品製造子会社設立など新しい事業展開に取り組み、製版一体事業として長年にわたり取り組んできた。その後、平成26年には、高齢化社会の到来を睨み、寝装事業をさらに発展させ、今後の成長が期待できる「健康素材・健康医療機器・健康食品」の3分野を中心としたヘルスケア事業本部を新設している。
当社は、平成28年4月からスタートした中期経営計画「Bridge to the Future ~未来への架け橋~」に基づく経営戦略を進めており、約120年の歴史に裏打ちされた実績および将来に向けた新たな視点に基づき、長期持続的かつ安定的な成長を目指していく所存である。
新たな中期経営計画「Bridge to the Future ~未来への架け橋~」では、財務体質の強化に着手するとともに、プロパー事業の強固な基盤作りと利益の底上げを最優先課題に取り組み、株価向上も十分に意識して経営を進めていく。
商業施設事業においては、ライバルを凌駕するポジションを持続させ競争優位を固めることを基本戦略とする。ヘルスケア事業においては、健康長寿社会への貢献をテーマに取引先とのアライアンスを含めた協業を推進することを基本戦略とする。また、繊維・アパレル事業においては、構造改革後の事業再構築により成長軌道に乗る準備を進めることを基本戦略とする。
当社グループは、120年間にわたり脈々と受け継がれた経営理念である「進取の精神」と世の為人の為に尽くす「自利利他の心」を柱に、グループ一丸となって、中期経営計画「Bridge to the Future ~未来への架け橋~」を完遂し、企業価値の一層の向上に邁進する所存である。
こうした歴史と実績をもとに、長年にわたり信頼関係を構築したお取引様各位と経験豊かで専門的技量を有する当社グループ社員一同が一丸となって当社の事業を育んでいくことが当社の企業価値の源泉であり、これら企業価値の源泉を理解し運営することにより、会社の利益ひいては株主の皆様共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことが可能になると考えている。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの具体的な内容の概要
ア.企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現
当社は、大量買付行為が行われた場合、当該大量買付行為が当社の企業価値の向上および会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に資するものであるか否か、株主の皆様に適切にご判断いただき、当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付者(下記イで定義される。以下同じ。)および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えている。また、当社取締役会は、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するとともに、株主の皆様に対して代替案の提案等を行う必要もあると考えているので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきである。
当社は、このような考え方にたち、平成27年5月19日開催の取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」という。)の導入を決定し、平成27年6月25日開催の当社第195回定時株主総会にて、本プランの導入は株主の皆様により承認、可決された。本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めている。
イ.本プランの対象となる行為
本プランの対象となる行為は、概ね、当社の株券等の20%以上の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為(以下「大量買付行為」という。)であり、本プランは大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行い又は行おうとする者(以下「大量買付者」という。)に対し、事前に株主の皆様及び当社取締役会による当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、かつ、株主の皆様及び当社取締役会による大量買付行為についての情報の収集及び検討のために必要な一定の期間を確保したうえで、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、また、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行うための手続きを定めている。
ウ.対抗措置の概要
本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うに当たり、所定の手続きに従うことを要請するとともに、かかる手続きに従わない場合や、かかる手続きに従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものである。
本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」という。)には、①大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されている。
本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性がある。
エ.独立委員会の設置
本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに、本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行うが、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置している。独立委員会の委員は、3名以上5名以下とし、以下の条件を満たした者の中から選任し、選任された委員は、就任に当たり原則として当社に対する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結するものとする。
①現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社(以下併せて「当社等」という。)の取締役(社外取締役は除く。以下同じ。)または監査役(社外監査役は除く。以下同じ。)等となったことがない者
②現在または過去における当社等の取締役または監査役等の一定範囲の親族でない者
③当社等と現に取引のある金融機関において、過去3年間取締役または監査役等となったことがない者
④当社等との間で一定程度以上の取引がある取引先において、過去3年間取締役または監査役等でない者
⑤当社等との取引先ではなく、当社等との間に特別の利害関係のない者
⑥企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等(実績ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする研究者またはこれらに準ずる者)
オ.情報開示
当社は、本プランに基づく手続きを進めるに当たって、大量買付行為があった事実、大量買付者から大量買付行為の内容の検討に必要な情報が提供された事実、独立委員会の判断の概要、対抗措置の発動・不発動の決定の概要、対抗措置の発動に関する事項その他の事項について、適時かつ適切に株主の皆様に情報開示を行う。
④ 本プランの合理性(本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことおよびその理由)
当社取締役会は、以下の理由により、本プランが、上記①の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えている。
ア.買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること
イ.企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として導入されていること
ウ.株主意思を重視するものであること
エ.独立性の高い社外者の判断を重視していること
オ.合理的な客観的要件を設定していること
カ.独立した地位にある第三者専門家の助言を取得できること
キ.デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
なお、買収防衛策の詳細については、当社のホームページ(http://www.daitobo.co.jp/)を参照。
(5) 研究開発活動
該当事項なし。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 96,000,000 |
| 計 | 96,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年11月8日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 30,000,000 | 30,000,000 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第一部 | 単元株式数 1,000株 |
| 計 | 30,000,000 | 30,000,000 | ― | ― |
(注)平成29年8月10日開催の取締役会決議により、平成29年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更している。
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりである。
| 決議年月日 | 平成29年8月23日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 110 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 110,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株につき1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年9月20日~平成37年9月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 84資本組入額 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1,000株とする。ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下、「決議日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割又は株式併合の比率 |
|---|
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(2) その他の条件は、当社取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は取締役会の委任を受けた業務執行取締役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項なし。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年9月30日 | ― | 30,000,000 | ― | 1,500,000 | ― | 503,270 |
(6) 【大株主の状況】
(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりである。
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 574千株
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が7,000株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれている。
② 【自己株式等】
2 【役員の状況】
該当事項なし。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けている。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 たな卸資産の内訳
※2 財務制限条項
借入金(平成28年3月31日及び平成28年6月8日締結のシンジケートローン契約)については、以下の財務制限条項が付されている。
① 2016年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2015年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2016年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2017年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
3 受取手形割引高
※4 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。
なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれている。
| 前連結会計年度(平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 支払手形 | ― | 40,155千円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりである。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,407,709千円 | 1,681,880千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △10,179千円 | △10,181千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,397,529千円 | 1,671,698千円 |
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項なし。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項なし。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項なし。
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項なし。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額292,460千円は各報告セグメントに配分していない全社費用である。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費である。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項なし。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額211,274千円は各報告セグメントに配分していない全社費用である。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費である。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項なし。
(金融商品関係)
短期借入金及び長期借入金は、企業集団の事業の運営において重要なものとなっているが、当第2四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略している。
(有価証券関係)
前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため記載していない。
(デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引を利用しているが、すべてヘッジ会計が適用されているため、該当事項なし。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 2円12銭 | 4円36銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 63,368 | 130,354 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 63,368 | 130,354 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 29,933,568 | 29,931,916 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | ― | 4円35銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | ― | 25,591 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 前第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
(重要な後発事象)
該当事項なし。
2 【その他】
該当事項なし。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年11月7日
ダイトウボウ株式会社
取締役会 御中
東陽監査法人
指定社員業務執行社員 公認会計士 田 中 武 印
指定社員業務執行社員 公認会計士 長 田 洋 和 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているダイトウボウ株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ダイトウボウ株式会社及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。