| 【表紙】 | |
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月8日 |
| 【四半期会計期間】 | 第163期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社大阪ソーダ |
| 【英訳名】 | OSAKA SODA CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 寺 田 健 志 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市西区阿波座1丁目12番18号 |
| 【電話番号】 | 大阪(06)6110局1560(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部長楫 野 卓 也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号株式会社大阪ソーダ東京支社 |
| 【電話番号】 | 東京(03)6701局3520(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役上席執行役員東京支社長堀 登 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪ソーダ東京支社 (東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第162期 第2四半期 連結累計期間 | 第163期 第2四半期 連結累計期間 | 第162期 | |
| 会計期間 | 自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日 | 自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日 | 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 45,917 | 47,989 | 93,509 |
| 経常利益 | (百万円) | 2,600 | 3,809 | 6,536 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,764 | 2,494 | 4,320 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 1,178 | 4,145 | 5,485 |
| 純資産額 | (百万円) | 48,946 | 57,356 | 52,725 |
| 総資産額 | (百万円) | 95,367 | 116,281 | 101,503 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 83.73 | 118.00 | 205.05 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 69.48 | 95.42 | 170.11 |
| 自己資本比率 | (%) | 51.3 | 49.3 | 51.9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 5,138 | 3,853 | 8,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,769 | △2,306 | △3,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,747 | 8,044 | △3,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 19,912 | 30,321 | 20,532 |
| 回次 | 第162期 第2四半期 連結会計期間 | 第163期 第2四半期 連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日 | 自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 59.4 | 59.8 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。
2.売上高には、消費税等は含まれていない。
3.平成29年10月1日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っている。第162期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定している。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はない。
また、主要な関係会社についても異動はない。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。
なお、重要事象等は存在していない。
2 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、当社は、平成29年8月29日をもって、株式会社資生堂(以下、資生堂)との間で、同社の連結子会社である資生堂医理化テクノロジー株式会社の株式取得および同社の中国現地子会社である資生堂(中国)投資有限公司のクロマトグラフィー部門の譲り受けに合意し、同日付で株式譲渡契約を締結している。当社は、資生堂医理化テクノロジー株式会社の発行済の全株式を平成29年12月1日付で資生堂より取得し、連結子会社化する予定である。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
(売上高)
当第2四半期連結累計期間における売上高は、479億8千9百万円と前年同期比4.5%の増加となった。
基礎化学品では、クロール・アルカリは、かせいソーダの出荷が順調に推移したことに加え価格改定の実施により、売上高が増加した。エピクロルヒドリンは、アジアでの需給環境の改善を受け海外市況が上昇し、販売数量が堅調に推移したため、売上高が増加した。以上の結果、基礎化学品の売上高は213億9千1百万円と前年同期比7.5%の増加となった。
機能化学品では、エピクロルヒドリンゴムは、国内の需要回復が進む一方、海外では欧州、中国の自動車用途向け出荷が堅調に推移し、売上高が増加した。またアクリルゴムは採用実績の拡大に向け営業活動を推進した。ダップ樹脂は、欧州向け高感度UVインキ用途の拡大ならびに米国市場での新規用途開拓の成功により輸出が好調に推移したため、売上高が増加した。アリルエーテル類は、シランカップリング剤用途を中心に、米国、中国向け輸出が堅調に推移したため、売上高が増加した。医薬品原薬・中間体は、国内では新規開発の抗ウイルス薬、不眠症治療薬および薬用化粧品原料などが順調に推移した。また、海外市場における強心剤の中間体販売、ジェネリック原薬の輸入販売などの新規事業の開始により、売上高が増加した。医薬品精製材料は、欧州主要顧客の在庫調整の影響を受けたものの、中国市場でバイオ医薬品精製用途向けの販売が伸長するとともに、国内では分析用途および原薬精製用途向けが堅調に推移した。以上の結果、機能化学品の売上高は194億3千7百万円と前年同期比6.1%の増加となった。
住宅設備ほかでは、化粧板および生活関連商品の販売が低調に推移したため、売上高は71億5千9百万円と前年同期比7.0%の減少となった。
(営業利益)
当第2四半期連結累計期間における営業利益は、34億5千1百万円と前年同期比6.2%の増加となった。
(親会社株主に帰属する四半期純利益)
当第2四半期連結累計期間における親会社株主に帰属する四半期純利益は、24億9千4百万円と前年同期比41.4%の増加となった。
(2) 財政状態の分析
(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて、20.7%増加し708億7千4百万円となった。これは、主として有価証券が99億9千9百万円増加、受取手形及び売掛金が19億6千万円増加、電子記録債権が4億3千8百万円増加したことによる。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて、6.2%増加し454億6百万円となった。これは、主として投資有価証券が23億3千3百万円増加したことによる。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて、14.6%増加し1,162億8千1百万円となった。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、4.6%増加し328億3千万円となった。これは、主として支払手形及び買掛金が20億2千万円増加したことによる。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、50.1%増加し260億9千4百万円となった。これは、主として新株予約権付社債が88億7千9百万円増加したことによる。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて、20.8%増加し589億2千4百万円となった。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて、8.8%増加し573億5千6百万円となった。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、97億8千8百万円増加し303億2千1百万円となった。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、38億5千3百万円の収入(前年同四半期は51億3千8百万円の収入)となった。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益が36億2千万円、減価償却費が15億4千2百万円、減少要因として法人税等の支払額が11億6千2百万円となったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、23億6百万円の支出(前年同四半期は17億6千9百万円の支出)となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出21億6千1百万円によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、80億4千4百万円の収入(前年同四半期は17億4千7百万円の支出)となった。これは主に、新株予約権付社債の発行による収入99億6千7百万円によるものである。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた問題はない。
当社は、第153回定時株主総会において「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を導入した。その後、第156回および第159回定時株主総会においてそれぞれ一部変更の上、継続した(以下、継続後の対応方針を「現プラン」という。)。当社は、当社の企業価値を安定的かつ継続的に維持・向上させることにより株主共同の利益を図るため、引き続き検討をした結果、第162回定時株主総会において現プランを(以下、新たに継続する対応策を「本プラン」という。)、継続することとなった。本プランの継続にあたり、表現の修正等を行っているが、実質的な内容についての変更はない。
1.本プランの必要性
当社取締役会は、大規模買付行為に応じて当社株式を売却されるかは、最終的には、当社株主のみなさまの判断に委ねられるべきものであると考えている。
ところで、当社グループは、創業以来一貫して研究開発型の化学会社を志向しており、事業分野も創業時から取り扱っている基礎化学品事業、市場シェアの高い高付加価値を有する機能化学品事業並びに住宅設備等の事業など、製造から販売に至るまで多岐にわたっている。また、当社グループの経営においては、当社グループの企業価値の源泉である研究開発の成果やノウハウ並びに創業以来蓄積された国内外の顧客および取引先等のステークホルダーとの間に築かれた関係等へ理解が不可欠である。
このような当社の特色からすれば、株主のみなさまが、短期間で、当社グループの研究開発成果やノウハウの事業化の可能性、グループ企業の活動の有機的結合や事業間の技術シナジーなどを適切に把握し、当社の内在的価値を適時に的確に評価することは、容易でないものと思われる。そのため、大規模買付行為が行われようとする場合に、当社株主のみなさまに適切な判断をしていただくためには、当社取締役会を通じ、株主のみなさまに大規模買付行為に関する十分な情報を提供する必要があると考えている。株主のみなさまに大規模買付行為に関する情報が十分に提供されることは、株主のみなさまが、大規模買付者が当社の経営に参画した際の経営方針や事業計画の内容および大規模買付行為における対価の妥当性等を判断される上で有益であると考えている。また、当社取締役会は、株主のみなさまの判断のために、大規模買付行為に関する情報が大規模買付者から提供された後、これを評価検討し、取締役会としての意見を取りまとめて開示し、必要に応じて、大規模買付者と交渉し、株主のみなさまへ代替案を提示することも予定している。
株主のみなさまは、大規模買付行為に関する十分な情報の提供を受け、また,大規模買付行為に当社取締役会の意見や代替案の提示を受け、これらを十分検討することにより、大規模買付行為に応じるか否かにつき判断することが可能になると考えている。
以上のような観点から、当社は、第153回定時株主総会において、株主のみなさまのご承認をいただき、前プランを導入した。その後、第156回および第159回定時株主総会の決議により、それぞれ所用の変更を行った上、現プランとして継続した。
さらに、今後も、現プランの適用可能性があるような大規模買付者が現れる可能性は否定できないため、第162回定時株主総会において、現プランに所要の変更を行い、継続している。
2. 本プランの概要
本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の大規模な買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の大規模な買付行為(以下、「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」という。)に対して適用されるものとする。
注1:特定株主グループとは、
① 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者とみなされる者を含む。)およびその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。)、または、
② 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいう。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含む。)を行う者およびその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう。)を意味する。
注2:議決権割合とは、特定株主グループが①記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数も加算するものとする。)、②記載の場合は、当該買付者および当該特別関係者の株券等所有割合(同法27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいう。)の合計をいう。
なお、議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済株式の総数から、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものに記載された数の保有自己株式を除いた株式にかかる議決権数とする。
注3:株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味する。
当社取締役会としては、大規模買付行為は、以下に定めるルール(以下、「大規模買付ルール」という。)に従って行われることが、当社株主共同の利益に合致すると考える。
(1)情報提供
まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主のみなさまの判断および取締役会としての意見形成のために十分な情報(以下、「大規模買付情報」という。)を提供していただく。
大規模買付情報の項目は以下のとおりである。
1)大規模買付者およびそのグループの概要(具体的名称、資本構成等を含む。)
2)大規模買付行為の目的、方法および内容(大規模買付行為の対価の額・内容・算定根拠、大規模買付行為に要する資金の裏付け、時期、取引の仕組み等を含む。)
3)大規模買付者に対する資金供与者の概要(具体的名称、資本構成等を含む。)
4)大規模買付行為後5年間に想定している当社グループの経営方針および事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等(以下、「大規模買付行為後の経営方針等」という。)
5)大規模買付行為後の経営方針等が当社グループの企業価値を向上させることの根拠
6)その他上記4)に関連し、当社取締役会および独立委員会が適切な判断をするために必要とする情報
大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付行為の内容によって異なることもあり得るため、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、本プランに従う旨の意向表明書をご提出いただくこととする。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先および提案する大規模買付行為の概要を明示していただく。当社は、この意向表明書の受領後原則として5営業日以内に、当初提供していただくべき大規模買付情報の一覧を大規模買付者に交付し、大規模買付者は受領日より5営業日以内に当社宛にご提出いただくこととする。なお、当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として不足していると考えられる場合、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくことがある。大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された大規模買付情報が、当社株主のみなさまの判断のために必要であると認められる場合には、その全部または一部を開示する。
なお、当社取締役会は、大規模買付者から十分な大規模買付情報が提出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、その旨を公表する。
(2)大規模買付情報の検討、大規模買付者との交渉、代替案の提示
次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、十分な大規模買付情報の提供が完了した旨公表した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」という。)として与えられるべきものと考える。
従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとする。取締役会評価期間中、当社取締役会は必要に応じてファイナンシャルアドバイザー、公認会計士、弁護士等の社外の専門家の助言を受け、また独立委員会の意見を聴取しながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、開示する。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主のみなさまへ代替案を提示することもある。
3.大規模買付行為がなされた場合の対応方針
(1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したと判断される場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したと判断される場合には、当社取締役会は仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、原則として具体的対抗措置を発動しない。ただし、大規模買付ルールが遵守されていると判断される場合であっても、当該大規模買付行為が当社株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合(以下、「濫用的買収」という。)に対しては、当社取締役会は当社株主共同の利益を守るために適切と考える方策を取ることがある。当該大規模買付行為が濫用的買収に該当するか否かの検討および判断については、その客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、大規模買付者の提供する大規模買付行為後の経営方針等を含む本必要情報に基づいて、社外監査役、独立の外部有識者等から構成される独立委員会の意見を最大限尊重しつつ当該大規模買付者および大規模買付行為の具体的内容(目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等)や当該大規模買付行為が当社株主共同の利益に与える影響を検討し、当社社外監査役を含む監査役の過半数の賛同を得た上で、当該大規模買付行為が濫用的買収に該当するか否かを決定することとする。
(2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかったと判断される場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかったと判断される場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社および当社株主共同の利益を守るため、具体的対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う。実際に新株予約権の無償割当てを行う場合には、一定割合以上の当社株券等を保有する特定株主グループに属さないことを行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることがある。
4.当社取締役会判断の客観性および合理性担保のための措置
(1)ガイドラインの制定
当社は、本プランの運用において恣意的な判断や処理がなされることを防止し、手続の透明性を確保すべく、客観的な要件を織り込んだ内部基準として、ガイドラインを設けている(以下、「本ガイドライン」という。)。当社取締役会および独立委員会は、それに基づいて本プラン所定の手続を進めなければならないこととしている。本ガイドラインの制定により、濫用的買収者の認定、対応等の際に拠るべき基準が透明となり、本プランに十分な予測可能性を与えている。
なお、本ガイドラインの中では、濫用的買収者の定義として、
1)真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株式を当社に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメイラー)
2)当社の会社経営への参加の目的が、主として当社の事業経営上必要な企業秘密情報、重要資産、主要取引先や顧客等を当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移譲させることにある場合
3)当社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済の原資として流用する予定で、当社の株式の取得を行っている場合
4)当社の会社経営への参加の目的が、主として、会社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的である場合
5)大規模買付者の提案する当社株式の買収条件(買取対価の金額、内容、時期、方法、違法性の有無、実現可能性等を含むがこれに限らない。)が、当社の企業価値に照らし著しく不十分または著しく不適切なものである場合
6)大規模買付者の提案する買収の方法が、最初の買付条件を有利に、二段階目の買付条件を不利に設定するような、株主の判断の機会または自由を奪う構造上強圧的な方法による買付である場合(いわゆる二段階買付)
7)上記の他、大規模買付情報の内容から、当社株主共同の利益および当社企業価値を著しく害することが明白な買収である場合
と定めている。
(2)独立委員会の設置
新株予約権の無償割当てによる対抗措置の発動の是非に関する最終的判断は当社取締役会が行うことから、その判断の客観性および合理性を担保するため、当社は、社外取締役、社外監査役、外部有識者等で構成される独立委員会を設置する。
同委員会は、当社取締役会から諮問を受けた各事項および独立委員会が必要と判断する事項について当社取締役会に意見を述べる。当社取締役会の決定に際しては独立委員会による意見を最大限尊重し、かつ、必ずこのような独立委員会の意見聴取の手続を経なければならないものとすることにより、当社取締役会の判断の客観性および合理性を確保する手段として機能するよう位置付けている。また、独立委員会の招集権限は、当社代表取締役のほか、各委員も有し、その招集が確実に行われるよう配慮している。
5.当社株主、投資家のみなさまに与える影響への配慮
(1)本プランが株主・投資家のみなさまに与える影響等
本プランは、当社株主のみなさまが大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主のみなさまが代替案の提示を受ける機会を保障することを目的としている。これにより、当社株主のみなさまは、十分な情報および提案のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断をすることが可能となり、そのことが、当社株主共同の利益の保護につながるものと考える。
従って、本プランを設定することは、当社株主および投資家のみなさまの利益に資するものであると考えている。
なお、上記3において述べたとおり、大規模買付行為者が大規模買付ルールを遵守したと判断されるか否かによって大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なるので、当社の株主および投資家のみなさまにおかれましては、大規模買付行為者の動向にご注意していただきたい。
(2)対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社および当社株主共同の利益を守るため、具体的対抗措置として新株予約権の無償割当てを行うことがあるが、具体的対抗措置の仕組上、大規模買付ルールに違反した大規模買付者を除く当社の株主のみなさまが法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定していない。当社の取締役会が具体的対抗措置を取ることを決定した場合には、当社株主のみなさま、投資家のみなさまおよびその他の関係者に不測の損害が生じることのないよう、適時かつ適切に開示を行う等、適切な方法で対処する予定である。
一方、具体的対抗措置として新株予約権の無償割当てを行うこととなった場合、割当期日における当社株主のみなさまは引受けの申込みをすることなく新株予約権の無償割当てを受けるが、その後、新株予約権を行使して新株を取得するためには所定の期間内に一定の金額の払込をして頂く必要がある場合もある。かかる手続の詳細については、実際に新株予約権の無償割当てを行うことになった際に、法令に基づき別途お知らせする。ただし、名義書換未了の当社株主のみなさまについては、新株予約権の無償割当てを受けるためには、別途当社の取締役会が決定し公告する新株予約権の割当期日までに、名義書換を完了して頂く必要がある。
なお、いったん新株予約権の無償割当てを決議した場合であっても、例えば、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、当社は、新株予約権の無償割当ての効力発生日までに新株予約権の無償割当てを中止し、または新株予約権の無償割当ての効力発生日後新株予約権の行使期間の初日の前日までに新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得する場合がある。これらの場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化は生じないので、1株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付け等を行った株主および投資家のみなさまは、株価の変動により損害を被るおそれがある。
6.本プランの有効期間および変更・廃止およびそれに伴う開示
(1)本プランの有効期間
本プランの有効期間は、当社の第162回定時株主総会終結時から当社の平成32年6月開催予定の第165回定時株主総会終結の時までとする。
(2)本プランの廃止
本プラン導入後、有効期間の満了前であっても以下の場合には、本プランはその時点で廃止されるものとする。
1)当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合
2)当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合
(3)本プランの変更
本プランの有効期間中であっても、関係法令の整備、株主総会の決議、独立委員会の意見等をふまえ、企業価値および株主共同の利益の確保・向上の観点から、随時、必要に応じて取締役会決議により本プランを変更する場合がある。
(4)本プランの廃止または変更に関する情報の開示
本プランが廃止または変更された場合には、株主のみなさまおよび投資家の方々に対し、当該事実および当社取締役会または独立委員会が必要と判断する事項を適時に開示する。
7.本プラン導入状況についての補足説明
本プラン導入を決定した当社取締役会には、当社監査役3名全員が出席し、いずれの監査役も本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プラン導入に賛成する旨の意見を述べている。
なお、当社は、適時かつ適切に開示を行っていく予定であるが、当社株主のみなさまおよび投資家の方々においても、当社株式に関する大規模買付行為が行われた場合には、その後の動向把握等に努められるようお願いしたい。今後、当社株主のみなさまおよび投資家の方々に影響を与える具体的対抗策を発動することを決定した場合には、その詳細について直ちに公表することとする。
8.本プランの合理性
(1)買収防衛策に関する指針の三原則の充足
経済産業省は平成17年5月27日付で企業価値研究会の「企業価値報告書」等を公表している。これを踏まえて、経済産業省および法務省が同日付で発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」(以下、「買収防衛策に関する指針」という。)においては、①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則、という三原則が定められている。
そして、①企業価値(株主利益に資する会社の財産、収益力、安定性、成長力等を指す。)・株主共同の利益(株主全体に共通する利益)の確保・向上の原則については、前述のとおり、本プランは、当社の株主のみなさまが大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、当社株主のみなさまが代替案の提示を受ける機会を保障することを目的としているので、当社株主のみなさまは十分な情報の下で大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断をすることが可能となる。
本プランでは企業価値研究会が平成20年6月30日付で公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」にも準拠し、取締役会評価期間の開始日を十分な情報が提供された後とすることにより、大規模買付情報の適正な検討を可能にしている。
次に、②事前開示・株主意思の原則については、本プランは、事前にその内容が開示されるものであるので、当社株主のみなさまおよび投資家の方々の予見可能性を確保しており、また、本プランの採用・有効期間の延長も当社の株主のみなさまのご承認を条件としている上、当社株主総会の決議により廃止することが可能な措置も採用しているので、当社株主のみなさまの合理的意思が反映される仕組みとなっている。
さらに、③必要性・相当性の原則については、本プランは、具体的対抗措置発動の是非は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している複数の委員によって構成される独立委員会の意見を最大限尊重することになっているなど、当社取締役会判断の客観性および合理性の担保を図る措置を確保している。
また、本プランは、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨にも合致している。
(2)まとめ
以上のとおり、本プランは、買収防衛策に関する各種の要件を充足しており、十分な合理性を有しているものであると考えている。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における当社グループが支出した研究開発費の総額は8億9千1百万円である。なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 300,000,000 |
| 計 | 300,000,000 |
(注)平成29年6月29日開催の第162回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で株式併合に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は240,000,000株減少し、60,000,000株となっている。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年11月8日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 114,222,497 | 23,048,515 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数は、1,000株である |
| 計 | 114,222,497 | 23,048,515 | - | - |
(注) 1.提出日現在の発行数には、平成29年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれていない。
2.平成29年6月29日開催の第162回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で5株を1株に株式併合を行った。これにより株式数は91,377,998株減少し、発行済株式総数は22,844,499株となっている。
3.平成29年6月29日開催の第162回定時株主総会において、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更する定款変更を行う旨承認可決された。
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。
第6回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 決議年月日 | 平成29年9月4日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 10,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,534,883(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 688(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年11月1日から平成34年9月14日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 688 資本組入額 344(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
| 代用払込みに関する事項 | (注)6 |
| 組織再編成に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 |
(注) 1.本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権付社債についての各社債の金額の合計額を当該行使請求日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
2.(1)①当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生ずる場合または変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 交付株式数 | × | 1株あたりの払込金額 | |||||
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | |||||
| 既発行株式数+交付株式数 | |||||||||
②新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(イ)時価(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を引き受ける者を募集する場合。
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の末日とする。)の翌日以降これを適用する。ただし、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用する。
(ロ)当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合。
調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用する。
(ハ)時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)または時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得請求権付株式等」という。)を発行する場合。
調整後の転換価額は、当該取得請求権、取得条項または新株予約権の全てが当初の条件で行使または適用されたものとみなして算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の末日とし、新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日とする。)または無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用する。ただし、取得請求権付株式等の発行が当社に対する大規模買付行為の防衛を目的とする発行である旨を当社が公表のうえ社債管理者に通知したときには、調整後の転換価額は、当該取得請求権付株式等にかかる取得請求権、取得条項または新株予約権が行使または適用できることとなった日の条件でその全てが行使または適用され当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等にかかる取得請求権、取得条項または新株予約権が行使または適用できることとなった日の翌日以降これを適用する。
(ニ)上記(イ)乃至(ハ)にかかわらず、当社普通株式の株主に対して当社普通株式または取得請求権付株式等を割り当てる場合、当該割当てに係る基準日が当社の株主総会、取締役会その他当社の機関により当該割当てが承認される日より前の日であるときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。ただし、この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当該承認があった日より後に当社普通株式を交付する。この場合、株式の交付については担保提供制限に係る特約の解除の規定を準用する。
| (調整前転換価額-調整後転換価額) | × | 調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 | ||||||
| 株式数 | = | |||||||
| 調整後転換価額 | ||||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(2)①当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価-1株あたり特別配当 | |
| 時価 |
「1株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株あたり特別配当の計算については、小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②「特別配当」とは、平成34年9月14日までの間に終了する各事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式1株あたりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第2項および第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金100万円)を転換価額等決定日に確定する転換価額で除して得られる数値(小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に7を乗じた金額とする。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
③特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条または第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(3) 転換価額の調整については、以下の規定を適用する。
①転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限り、転換価額の調整は行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差引いた額を使用するものとする。
②転換価額調整式の計算については、小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③転換価額調整式で使用する「時価」は、(イ)新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、本項第(1)号②(ニ)の場合は当該基準日)または(ロ)特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日、に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
④新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日またはかかる基準日がない場合は調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本項第(1)号または第(4)号に基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(4) 本項第(1)号または第(2)号により転換価額の調整を行う場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、社債管理者と協議のうえ必要な転換価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金もしくは準備金の額の減少、合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)、株式交換または会社分割のために転換価額の調整を必要とするとき。
②本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の調整を必要とするとき。
⑤転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生する等、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5) 本項第(1)号、第(2)号または第(4)号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額およびその適用の日その他必要事項を社債管理者に通知し、かつ、適用の日の前日までに必要事項を公告する。ただし、本項第(1)号②(ニ)の場合その他適用の日の前日までに前記の公告を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
4.各本新株予約権の一部については、行使することができない。
5.本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文および第3項本文の定めにより本新株予約権または本新株予約権付社債についての社債の一方のみを譲渡することはできない。
6.各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本新株予約権付社債についての社債を出資するものとし、当該各本新株予約権が付された本新株予約権付社債についての社債の価額は、その払込金額と同額とする。
7.①当社は、当社が組織再編行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当社の株主に交付される場合に限る。)は、組織再編行為による繰上償還に基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、本号②に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本新株予約権付社債についての社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本新株予約権付社債についての社債に係る債務を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
②承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
(イ)承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(ロ)承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ハ)承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記(ニ)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(ニ)承継新株予約権付社債の転換価額
承継新株予約権付社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、本項第(1)号乃至第(4)号に準じた調整を行う。
(ホ)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容およびその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、各本新株予約権付社債の払込金額と同額とする。
(ヘ)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が行使を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日または当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(ト)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(チ)その他の承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
(リ)承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はない。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はない。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年7月1日~平成29年9月30日 | 2,444,292 | 114,222,497 | 559 | 11,443 | 559 | 9,954 |
(注)平成29年6月29日開催の第162回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で5株を1株に株式併合を行った。これにより株式数は91,377,998株減少し、発行済株式総数は22,844,499株となっている。
(6) 【大株主の状況】
平成29年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 5,101 | 4.46 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 4,384 | 3.83 |
| 株式会社福岡銀行 | 福岡市中央区天神2丁目13番1号 | 4,113 | 3.60 |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 3,842 | 3.36 |
| 株式会社伊予銀行 | 愛媛県松山市南堀端町1番地 | 3,744 | 3.27 |
| 帝人株式会社 | 大阪市北区中之島3丁目2番4号 | 3,393 | 2.97 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 3,348 | 2.93 |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 33 RUE DE GASPERICH,L-5826 HOWALD-HESPERANGE,LUXEMBOURG | 3,300 | 2.88 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 3,188 | 2.79 |
| 旭化成株式会社 | 東京都千代田区神田神保町1丁目105番地 | 2,933 | 2.56 |
| 計 | - | 37,349 | 32.60 |
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)5,101千株である。
2 上記のほか当社保有の自己株式6,432千株(5.63%)がある。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 6,432,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 107,492,000 | 107,492 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 298,497 | - | - |
| 発行済株式総数 | 114,222,497 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 107,492 | - | |
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権1個)含まれている。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式903株が含まれている。
3.平成29年6月29日開催の第162回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で5株を1株に株式併合を行った。これにより株式数は91,377,998株減少し、発行済株式総数は22,844,499株となっている。
4.平成29年6月29日開催の第162回定時株主総会において、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更する定款変更を行う旨承認可決された。
② 【自己株式等】
平成29年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) | 大阪市西区阿波座 | ||||
| 株式会社大阪ソーダ | 1丁目12番18号 | 6,432,000 | - | 6,432,000 | 5.63 |
| 計 | - | 6,432,000 | - | 6,432,000 | 5.63 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,033 | 10,822 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 25,397 | ※1 27,357 | |||||||||
| 電子記録債権 | 2,497 | ※1 2,936 | |||||||||
| 有価証券 | 9,499 | 19,499 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,743 | 6,059 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,411 | 1,577 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,667 | 1,472 | |||||||||
| その他 | 1,491 | 1,152 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 流動資産合計 | 58,739 | 70,874 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 11,339 | 10,425 | |||||||||
| その他(純額) | 10,216 | 11,662 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 21,555 | 22,088 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 769 | 716 | |||||||||
| その他 | 437 | 502 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,207 | 1,218 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,927 | 21,260 | |||||||||
| その他 | 1,641 | 1,405 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △568 | △566 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,001 | 22,099 | |||||||||
| 固定資産合計 | 42,764 | 45,406 | |||||||||
| 資産合計 | 101,503 | 116,281 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 13,339 | ※1 15,359 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,880 | 8,880 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,160 | 1,760 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,311 | 1,165 | |||||||||
| 賞与引当金 | 712 | 757 | |||||||||
| その他 | 4,987 | 4,907 | |||||||||
| 流動負債合計 | 31,390 | 32,830 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 新株予約権付社債 | 9,999 | 18,878 | |||||||||
| 長期借入金 | 800 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 567 | 572 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,927 | 2,916 | |||||||||
| その他 | 3,093 | 3,726 | |||||||||
| 固定負債合計 | 17,387 | 26,094 | |||||||||
| 負債合計 | 48,778 | 58,924 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,882 | 11,443 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,399 | 9,960 | |||||||||
| 利益剰余金 | 27,964 | 29,826 | |||||||||
| 自己株式 | △1,670 | △1,673 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,576 | 49,556 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,481 | 8,092 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △13 | 6 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 24 | 21 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △342 | △320 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 6,149 | 7,799 | |||||||||
| 純資産合計 | 52,725 | 57,356 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 101,503 | 116,281 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 45,917 | 47,989 | |||||||||
| 売上原価 | 36,837 | 38,682 | |||||||||
| 売上総利益 | 9,079 | 9,306 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 5,831 | ※1 5,855 | |||||||||
| 営業利益 | 3,248 | 3,451 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 15 | 7 | |||||||||
| 受取配当金 | 193 | 212 | |||||||||
| 為替差益 | - | 220 | |||||||||
| その他 | 41 | 45 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 250 | 485 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 34 | 68 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 32 | |||||||||
| 為替差損 | 845 | - | |||||||||
| その他 | 18 | 25 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 898 | 127 | |||||||||
| 経常利益 | 2,600 | 3,809 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | 106 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 106 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 262 | 295 | |||||||||
| 特別損失合計 | 262 | 295 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,338 | 3,620 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 673 | 1,027 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △100 | 98 | |||||||||
| 法人税等合計 | 573 | 1,125 | |||||||||
| 四半期純利益 | 1,764 | 2,494 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,764 | 2,494 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 1,764 | 2,494 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △605 | 1,611 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 40 | 19 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △51 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 29 | 22 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △586 | 1,650 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 1,178 | 4,145 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,178 | 4,145 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - | |||||||||
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,338 | 3,620 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,440 | 1,542 | |||||||||
| のれん償却額 | 77 | 77 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 44 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | △10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △208 | △219 | |||||||||
| 支払利息 | 34 | 68 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 678 | △193 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 262 | 295 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △106 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 32 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 934 | △2,390 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 552 | △282 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 210 | 2,003 | |||||||||
| その他 | △98 | 373 | |||||||||
| 小計 | 6,220 | 4,859 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 219 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35 | △63 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,254 | △1,162 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,138 | 3,853 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,175 | △2,161 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △97 | △178 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △252 | △9 | |||||||||
| その他 | △244 | △72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,769 | △2,306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,220 | △1,200 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 9,967 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △525 | △631 | |||||||||
| その他 | △1 | △90 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,747 | 8,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △745 | 196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 876 | 9,788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,036 | 20,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 19,912 | ※1 30,321 | |||||||||
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理
している。
なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理している。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 受取手形 | - | 432百万円 |
| 電子記録債権 | - | 830百万円 |
| 電子記録債務 | - | 72百万円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |||
| 販売運賃及び諸掛 | 2,371 | 百万円 | 2,472 | 百万円 |
| 給料・賞与 | 1,033 | 百万円 | 959 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 270 | 百万円 | 255 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 66 | 百万円 | 63 | 百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 33 | 百万円 | 30 | 百万円 |
| 減価償却費 | 66 | 百万円 | 69 | 百万円 |
| のれん償却額 | 77 | 百万円 | 77 | 百万円 |
| 研究開発費 | 818 | 百万円 | 891 | 百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりである。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 12,412百万円 | 10,822百万円 |
| 有価証券勘定 | 7,499百万円 | 19,499百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 19,912百万円 | 30,321百万円 |
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年5月10日取締役会 | 普通株式 | 526 | 5.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月13日 | 利益剰余金 |
(注) 1株当たり配当額5.00円には、創立100周年記念配当1.00円が含まれている。
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年11月7日 取締役会 | 普通株式 | 526 | 5.00 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月6日 | 利益剰余金 |
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年5月9日取締役会 | 普通株式 | 632 | 6.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月12日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年11月7日 取締役会 | 普通株式 | 592 | 5.50 | 平成29年9月30日 | 平成29年12月6日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
| 基礎化学品 | 機能化学品 | 住宅設備ほか | 合計 | 調整額 (注1) | 四半期連結損益計算書計上額 (注2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 19,902 | 18,313 | 7,700 | 45,917 | - | 45,917 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 9 | 0 | 694 | 704 | △704 | - |
| 計 | 19,912 | 18,314 | 8,395 | 46,622 | △704 | 45,917 |
| セグメント利益 | 498 | 3,163 | 55 | 3,717 | △468 | 3,248 |
(注) 1 セグメント利益の調整額△468百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用である。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究開発等および管理部門の一部に係る費用である。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
| 基礎化学品 | 機能化学品 | 住宅設備ほか | 合計 | 調整額 (注1) | 四半期連結損益計算書計上額 (注2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 21,391 | 19,437 | 7,159 | 47,989 | - | 47,989 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 4 | 10 | 606 | 621 | △621 | - |
| 計 | 21,396 | 19,448 | 7,766 | 48,611 | △621 | 47,989 |
| セグメント利益 | 986 | 2,900 | 43 | 3,929 | △478 | 3,451 |
(注) 1 セグメント利益の調整額△478百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用である。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究開発等および管理部門の一部に係る費用である。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 83円73銭 | 118円00銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) | 1,764 | 2,494 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 1,764 | 2,494 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 21,070 | 21,139 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 69円48銭 | 95円42銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | 4,322 | 5,001 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)1.平成29年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施している。これに伴い1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、株式併合の影響を考慮している。
2.当社は、平成29年10月1日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っている。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益金額を算定している。
(重要な後発事象)
(単元株式数の変更および株式併合)
当社は、平成29年5月9日開催の取締役会において、単元株式数の変更について決議するとともに、平成29年6月29日開催の第162回定時株主総会に、株式併合について付議することを決議し、同株主総会において承認可決された。
(1) 単元株式数の変更および株式併合の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、平成30年10月1日までに国内上場会社
の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指している。
当社は東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を踏まえ、当社株式の売買単位を1,000株から100株
に変更するとともに、中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位の適切な水準に調整することを目的として、
併せて株式併合(5株を1株に併合)を実施するものである。
(2) 単元株式数の変更の内容
平成29年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更する。
(3) 株式併合の内容
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合の割合
平成29年10月1日をもって、同年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式5株につき1株
の割合で併合する。
③ 併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年3月31日現在) | 111,773,837株 |
|---|---|
| 株式併合により減少する株式数 | 89,419,070株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 22,354,767株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数
および株式併合割合に基づき算出した理論値である。
④ 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、
その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配する。
(4) 効力発生日における発行可能株式総数
株式併合の割合と同じ割合で発行可能株式総数を減少する。
| 変更前の発行可能株式総数 | 300,000千株 |
|---|---|
| 変更後の発行可能株式総数 | 60,000千株 |
(5) 第5回および第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価格の調整
本株式併合にともない、当社が発行した第5回および第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額を、平成29年10月1日以降、次のとおり調整する。
| 銘 柄 | 調整前転換価額 | 調整後転換価額 |
|---|---|---|
| 株式会社大阪ソーダ第5回無担保転換社債型新株予約権付社債(期中償還請求権および転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) | 457円80銭 | 2,289円 |
| 株式会社大阪ソーダ第6回無担保転換社債型新株予約権付社債(期中償還請求権および転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) | 688円 | 3,440円 |
(6) 単元株式数の変更および株式併合の日程
| 取締役会決議日 | 平成29年 5月9日 |
|---|---|
| 定時株主総会決議日 | 平成29年 6月29日 |
| 単元株式数の変更、株式併合の効力発生日 | 平成29年 10月1日 |
(7)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が与える影響は、当該箇所に記載している。
2 【その他】
1 訴訟
当社は、当第2四半期連結会計期間末現在において、国および当社を含む企業40数社を被告として、いずれも建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者など合計561名の原告から、国に対しては国家賠償法に定める国家賠償責任に基づき、企業に対しては民法に定める不法行為責任または製造物責任法に定める製造物責任に基づき、総額208億円の損害賠償を求める訴訟の提起を受けている。
2 中間配当
第163期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)中間配当について、平成29年11月7日開催の取締役会において、平成29年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議した。
① 配当金の総額 592百万円
② 1株当たりの金額 5円50銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月6日
(注)平成29年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式の併合を行っているが、上記配当金については、当該併合前の株式数を基準に配当を実施する。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年11月8日
株式会社大阪ソーダ
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 小 竹 伸 幸 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 大 谷 智 英 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大阪ソーダの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大阪ソーダ及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管している。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。