| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年11月7日 |
| 【四半期会計期間】 | 第16期第3四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 |
| 【英訳名】 | Renesas Electronics Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼CEO 呉 文精 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲三丁目2番24号 |
| 【電話番号】 | 03(6773)3000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 法務第一部長 橋口 幸武 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区豊洲三丁目2番24号 |
| 【電話番号】 | 03(6773)3000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 法務第一部長 橋口 幸武 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含んでおりません。
3 第15期は、決算期変更により、平成28年4月1日から平成28年12月31日の9ヶ月間となっております。
4 第15期は、決算期変更により第3四半期連結財務諸表を作成しておりません。従いまして、第15期第3四半期連結累計期間および第15期第3四半期連結会計期間の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
5 当第3四半期連結会計期間において、平成29年2月24日付で完了したインターシル社との企業結合につい
て、取得原価の配分の見直しを行いました。そのため、第16期第3四半期連結累計期間の主要な連結経営
指標等について、取得原価の配分の見直しの内容を反映させております。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。ただし、平成29年2月に買収完了した米国法人Intersil Corporation(以下「インターシル社」)を統合し、3事業本部体制に再編したことに伴い、当社は、第2四半期連結累計期間から半導体売上の開示情報について、当社グループの主要な事業内容である「自動車向け事業」、「産業向け事業」、「ブロードベースド向け事業」およびこれらに属さない「その他半導体」に変更しました。
また、当第3四半期連結累計期間における主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。
(1)平成29年2月24日付のインターシル社買収完了に伴い、インターシル社の子会社も含め、当社グループの子 会社は24社増加しました。
(2)平成29年5月1日付で、譲渡による消滅により、1社を連結の範囲から除外しました。
(3)平成29年7月1日付で、合併による消滅により、ルネサスシステムデザイン㈱を連結範囲から除外しました。
この結果、平成29年9月30日現在では、当社グループは、当社、連結子会社52社(国内4社、海外48社)および持分法適用会社1社(国内1社)により構成されることとなりました。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」において重要な変更があった事項は、以下のとおりであります。なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「事業等のリスク」の項目番号に対応したものであります。
また、文中の将来に関する事項は、この四半期報告書提出日現在において、当社グループが判断したものであります。
(24) 法的手続
当社グループは、グローバルに事業活動を展開しており、様々な国で訴訟、規制当局の調査その他の法的手続の当事者になる可能性があります。
特に、現在、当社グループは、スマートカードチップに関する独占禁止法(競争法)違反の可能性に関連して、同製品の購入者からカナダおよび英国で民事訴訟を提起されております。
また、当社の米国子会社は、米国において特許侵害およびトレード・シークレットの不正使用等の主張に基づく民事訴訟を他社から提起されております。現時点で入手可能な情報に基づいて合理的に見積りが可能な部分について、偶発損失引当金として79百万米ドル(8,850百万円)を計上しておりますが、訴訟の進展に伴い、この見積額は増減する可能性があります。
さらに、当社の台湾子会社は、他社に譲渡した台湾の工場において生じた環境汚染問題に関連して、譲渡先会社から損害賠償請求がなされる可能性があります。
当社グループが現在当事者となり、または今後当事者となる可能性のある法的手続について、その結果を予測することは困難ですが、その解決には相当の時間、費用などを要するとともに、その結果によっては、当社グループが損害賠償責任などを負う可能性があるなど、当社グループの事業、業績および財政状態に悪影響を与える可能性があります。
2 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第3四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当社は、前連結会計年度より、決算期(事業年度の末日)を3月31日から12月31日に変更しました。これに伴い、決算期変更の経過期間である前連結会計年度につきましては、平成28年4月1日から平成28年12月31日までの9ヶ月間となっております。このため、以下、当第3四半期連結累計期間の業績は前年同一期間(平成28年1月1日から平成28年9月30日まで)との比較により記載しております。
なお、当第3四半期連結会計期間において企業結合に係る取得原価の配分の見直しを行っております。そのため、当第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表については、取得原価の配分の見直しの内容を反映させております。詳細は「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」をご参照ください。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間の業績は次のとおりであります。
(売上高)
当第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同一期間と比べ20.7%増加し5,701億円となりました。これは、平成29年2月に買収完了したインターシル社の売上が当社の連結売上として計上されたことに加え、前年同一期間における平成28年熊本地震の被災影響が解消したことが、売上増の主な要因であります。
(半導体売上高)
当第3四半期連結累計期間の半導体売上高は、前年同一期間と比べ21.5%増加し5,579億円となりました。
平成29年2月に買収完了したインターシル社を統合し、3事業本部体制に再編したことに伴い、当社は、第2四半期連結累計期間から半導体売上の開示情報について、当社グループの主要な事業内容である「自動車向け事業」、「産業向け事業」、「ブロードベースド向け事業」およびこれらに属さない「その他半導体」に変更しました。各売上高は、以下のとおりであります。
<自動車向け事業>:3,000億円
自動車向け事業には、自動車のエンジンや車体などを制御する半導体を提供する「車載制御」とカーナビゲーションなどの車載情報機器向け半導体を提供する「車載情報」が含まれております。当事業において、当社グループはそれぞれマイクロコントローラ、SoC(system-on-a-chip)、アナログ半導体およびパワー半導体を中心に提供しております。
当第3四半期連結累計期間における自動車向け事業の売上高は、前年同一期間と比べ16.0%増加し3,000億円となりました。「車載制御」および「車載情報」の売上が共に増加したことによるものであります。
<産業向け事業>:1,581億円
産業向け事業には、スマート社会を支える「スマートファクトリー」、「スマートホーム」および「スマートインフラ」が含まれております。当事業において、当社グループはそれぞれマイクロコントローラおよびSoCを中心に提供しております。
当第3四半期連結累計期間における産業向け事業の売上高は、前年同一期間と比べ13.1%増加し1,581億円となりました。主に「スマートインフラ」の売上が減少したものの、FA(Factory Automation)をはじめとする産業機器や中国向けエアコンなどの需要増により、「スマートファクトリー」および「スマートホーム」の売上が増加したことによるものであります。
<ブロードベースド向け事業>:970億円
ブロードベースド向け事業は、分野を問わない幅広い用途を対象としており、当事業において、当社グループは「汎用マイクロコントローラ」および「汎用アナログ半導体」を中心に提供しております。
当第3四半期連結累計期間におけるブロードベースド向け事業の売上高は、前年同一期間と比べ67.3%増加し970億円となりました。主に「汎用マイクロコントローラ」の売上が減少したものの、インターシル社買収に伴い、「汎用アナログ半導体」の売上が増加したことによるものであります。
<その他半導体>:27億円
その他半導体には、主に受託生産やロイヤルティ収入が含まれております。
(その他売上高)
その他売上高には、当社の設計および生産子会社が行っている半導体の受託開発、受託生産などが含まれております。
当第3四半期連結累計期間のその他売上高は、前年同一期間と比べ9.0%減少し121億円となりました。
(営業利益)
当第3四半期連結累計期間の営業利益は563億円となり、前年同一期間と比べ74億円の増加となりました。これは、売上高が増加したことなどによるものであります。
(経常利益)
当第3四半期連結累計期間の経常利益は545億円となり、前年同一期間と比べ144億円の増加となりました。これは、営業利益の増加に加え為替差損益などの営業外損益が改善したことなどによるものであります。
(親会社株主に帰属する四半期純利益)
当第3四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益は583億円となり、前年同一期間と比べ286億円の増加となりました。これは、経常利益の増加に加え受取保険金を特別利益へ計上したことなどによるものであります。
(2)財政状態
<資産、負債および純資産>
(単位:億円)
| 前連結会計年度(平成28年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成29年9月30日) | 前期末比増(減) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 8,231 | 10,206 | 1,975 |
| 純資産 | 4,224 | 4,794 | 570 |
| 自己資本 | 4,202 | 4,762 | 560 |
| 自己資本比率(%) | 51.0 | 46.7 | △4.3 |
| 有利子負債 | 1,573 | 2,321 | 748 |
| D/Eレシオ(倍) | 0.37 | 0.49 | 0.12 |
当第3四半期連結会計期間の総資産は10,206億円で、前連結会計年度と比べ1,975億円の増加となりました。これは、主にインターシル社買収などにより第1四半期連結会計期間において、現金及び預金が減少したものの、受取手形及び売掛金、機械及び装置、のれんや長期前払費用が増加したことなどによるものであります。純資産は4,794億円で、前連結会計年度と比べ570億円の増加となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益を583億円計上したことなどによるものであります。
自己資本は、前連結会計年度と比べ560億円増加し、自己資本比率は46.7%となりました。また、有利子負債は、長期的な運転資金の確保を目的とした新たな資金調達などにより、前連結会計年度と比べ748億円の増加となりました。これらの結果、D/Eレシオは0.49倍となりました。
<キャッシュ・フロー>
(単位:億円)
| 前年同一期間 (平成28年1月1日~ 平成28年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (平成29年1月1日~ 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772 | 1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △320 | △4,016 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 452 | △2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,058 | 693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,051 | 3,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,262 | 1,244 |
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,132億円の収入となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益を647億円計上したこと、およびその中に含まれる減価償却費などの非資金項目を調整したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、4,016億円の支出となりました。これは主として、インターシル社の株式を取得したこと、および有形固定資産の取得による支出を計上したことなどによるものであります。
この結果、当第3四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは、2,884億円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、693億円の収入となりました。これは主として、主要取引銀行とのコミットメントライン契約に係る借入を実行したこと、およびタームローン契約を実行したことなどによるものであります。
(3) 事業上および財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は921億円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5) 従業員数
当第3四半期連結累計期間の末日現在(平成29年9月30日)における当社グループの従業員数は20,502人となり、前連結会計年度の末日現在(平成28年12月31日)と比べ、インターシル社の買収などにより1,618人増加しました。
当社グループは半導体事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載は省略しております。
また、従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であります。
(6) 主要な設備
当連結会計年度における当社グループの設備投資の新設、除却などの具体的な計画については、第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書提出日時点においては確定しておりませんでしたが、次のとおりその計画が確定しました。
当連結会計年度(平成29年1月1日~12月31日)における投資額は、合計約880億円を計画しております。設備投資額は、当社グループにおける有形固定資産(生産設備)および無形固定資産の当該期間中の投資決定ベースの金額を表しております。
主な投資内容としては、前工程や後工程の増強に係る設備投資であります。その所要資金は、主に自己資金を充当する予定であります。
また、当第3四半期連結累計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
なお、当社グループは半導体事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載は省略しております。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 3,400,000,000 |
| 計 | 3,400,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年11月7日) | 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,667,184,490 | 1,667,184,490 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数100株 |
| 計 | 1,667,184,490 | 1,667,184,490 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、平成29年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①2017年度新株予約権第4号
| 決議年月日 | 平成29年6月27日 |
|---|---|
| 新株予約権の数 | 522個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 52,200株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月13日から平成39年7月12日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,000円 資本組入額 500円(注2) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
(注1) 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行う。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注3) (1)新株予約権者は、割当日の翌日から平成30年4月3日(日本時間)を経過するまでの間は、新株予約権を行使することができない。
(2)新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員または使用人の地位(以下「権利行使資格」)にあることを要する。
(3)上記(1)および(2)にかかわらず、新株予約権者は、権利行使資格を喪失した場合(死亡による場合を除く。)、権利行使資格を喪失した日の翌日から13ヶ月を経過する日までの期間(ただし、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間中であることを要する。)に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)上記(1)および(2)にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名(以下「権利承継者」)に限り、新株予約権を承継することができる。この場合において、権利承継者は、当該新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの期間(ただし、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間中であることを要する。)に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。なお、権利承継人が死亡した場合、権利承継者の相続人は、新株予約権をさらに承継することはできない。
(5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することはできない。
(6)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注4) 以下の①から⑧までの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
④当社が会社法第171条第1項に基づき全部取得条件付種類株式の全部を取得することを承認する議案
⑤当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑥新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑦新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該種類の株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)承認の議案
⑧会社法第179条の3第1項の規定に基づく特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
(注5) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社になる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併が効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」)の新株予約権をそれぞれ以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘定のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を交付することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の終了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注2)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得事項
上記(注4)に準ずる。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
②2017年度新株予約権第5号
| 決議年月日 | 平成29年8月29日 |
|---|---|
| 新株予約権の数 | 138個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 13,800株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年9月15日から平成39年9月14日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,240円 資本組入額 620円 (注2) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
(注1) 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行う。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注3) (1)新株予約権者は、割当日の翌日から平成30年4月3日(日本時間)を経過するまでの間は、新株予約権を行使することができない。
(2)新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員または使用人の地位(以下「権利行使資格」)にあることを要する。
(3)上記(1)および(2)にかかわらず、新株予約権者は、権利行使資格を喪失した場合(死亡による場合を除く。)、権利行使資格を喪失した日の翌日から13ヶ月を経過する日までの期間(ただし、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間中であることを要する。)に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)上記(1)および(2)にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名(以下「権利承継者」)に限り、新株予約権を承継することができる。この場合において、権利承継者は、当該新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの期間(ただし、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間中であることを要する。)に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。なお、権利承継人が死亡した場合、権利承継者の相続人は、新株予約権をさらに承継することはできない。
(5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することはできない。
(6)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注4) 以下の①から⑧までの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
④当社が会社法第171条第1項に基づき全部取得条件付種類株式の全部を取得することを承認する議案
⑤当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑥新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑦新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該種類の株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)承認の議案
⑧会社法第179条の3第1項の規定に基づく特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
(注5) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社になる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併が効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」)の新株予約権をそれぞれ以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘定のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を交付することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の終了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注2)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得事項
上記(注4)に準ずる。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
③2017年度新株予約権第6号
| 決議年月日 | 平成29年8月29日 |
|---|---|
| 新株予約権の数 | 842個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 84,200株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年9月15日から平成39年9月14日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,240円 資本組入額 620円 (注2) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) |
(注1) 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」)は100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行う。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(注2) (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注3) (1)新株予約権者は、割当日の翌日から平成30年4月3日(日本時間)を経過するまでの間は、新株予約権を行使することができない。
(2)新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員または使用人の地位(以下「権利行使資格」)にあることを要する。
(3)上記(1)および(2)にかかわらず、新株予約権者は、権利行使資格を喪失した場合(死亡による場合を除く。)、権利行使資格を喪失した日の翌日から13ヶ月を経過する日までの期間(ただし、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間中であることを要する。)に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)上記(1)および(2)にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名(以下「権利承継者」)に限り、新株予約権を承継することができる。この場合において、権利承継者は、当該新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの期間(ただし、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間中であることを要する。)に限り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。なお、権利承継人が死亡した場合、権利承継者の相続人は、新株予約権をさらに承継することはできない。
(5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することはできない。
(6)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(注4) 以下の①から⑧までの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
④当社が会社法第171条第1項に基づき全部取得条件付種類株式の全部を取得することを承認する議案
⑤当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑥新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑦新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該種類の株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)承認の議案
⑧会社法第179条の3第1項の規定に基づく特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
(注5) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社になる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併が効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、総称して「再編対象会社」)の新株予約権をそれぞれ以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘定のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を交付することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の終了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注2)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得事項
上記(注4)に準ずる。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注3)に準じて決定する。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年7月1日~平成29年9月30日 | ― | 1,667,184,490 | ― | 10,018 | ― | 18 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載すべき事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
| 平成29年6月30日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 2,500 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,667,173,300 | 16,671,733 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 8,690 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 1,667,184,490 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 16,671,733 | ― |
(注)「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権2個)が含まれております。
② 【自己株式等】
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第3四半期累計期間において役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第64条第4項および第83条の2第3項により、四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書および四半期連結包括利益計算書を作成しております。
また、四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)および第3四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.決算期変更について
当社は、平成28年6月28日開催の第14期定時株主総会における定款一部変更の決議により、決算期を3月31日から12月31日に変更しました。
この変更に伴い、平成28年12月期第3四半期連結財務諸表を作成していないため、前第3四半期連結累計期間および前第3四半期連結会計期間については記載しておりません。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結会計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結会計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結の範囲または持分法適用の範囲の変更)
| 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|
| 1.連結の範囲の重要な変更 (1)連結の範囲の変更 第1四半期連結会計期間に、買収および設立により、新たに25社を連結の範囲に含めており、合併による消滅により1社を連結の範囲から除外しております。 第2四半期連結会計期間より、譲渡の完了により1社を連結の範囲から除外しております。 当第3四半期連結会計期間より、合併による消滅によりルネサスシステムデザイン㈱を連結の範囲から除外しております。 主な新規連結子会社は、次のとおりであります。 Intersil Corporation Intersil International Operations Sdn. Bhd. Intersil Communications LLC Intersil Luxembourg S.a.r.l なお、Intersil International Operations Sdn. Bhd.とIntersil Luxembourg S.a.r.lは特定子会社に該当するものであります。 (2)変更後の連結子会社の数 52社 |
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 項目 | 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|---|
| 税金費用の計算 | 税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 |
(追加情報)
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、無形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました「技術資産」は金額的重要性が増したため、当第3四半期連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の四半期連結貸借対照表において無形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました6,626百万円は「技術資産」に組み替えて表示しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 偶発債務
債務保証
その他
当社グループは、スマートカードチップに関する独占禁止法(競争法)違反の可能性に関連して、同製品の購入者からカナダおよび英国で民事訴訟を提起されております。
当社の米国子会社は、米国において特許侵害およびトレード・シークレットの不正使用などの主張に基づく民事訴訟を他社から提起されております。現時点で入手可能な情報に基づいて合理的に見積もりが可能な部分について、偶発損失引当金として79百万米ドル(8,850百万円)を計上しておりますが、訴訟の進展に伴い、この見積額は増減する可能性があります。
当社の台湾子会社は、他社に譲渡した台湾の工場において生じた環境汚染問題に関連して、譲渡先会社から損害賠償請求がなされる可能性があります。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費
主要な費目および金額
※2 受取保険金
「平成28年熊本地震」に対する損害保険金の受取額であります。
※3 事業構造改善費用
当社グループは、強靱な収益構造の構築に向けて事業・生産構造対策などの諸施策を実行しており、それらの施策により発生した費用を事業構造改善費用に計上しております。
事業構造改善費用の主な内容は、拠点集約に伴う固定資産の減損損失や設備撤去費用などであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
(株主資本等関係)
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
(インターシル社の買収)
(1) 取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合の修正内容および金額
平成29年2月24日付で完了したインターシル社との企業結合について、企業結合日時点における識別可能資産および負債の特定ならびに時価の算定が未了であり、取得原価の配分が完了していなかったため、四半期連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的に取得原価と企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の純額との差額を全額のれんに計上しておりました。
当第3四半期連結会計期間において入手可能な合理的な情報に基づき、取得原価の配分の見直しを行っております。当該見直しによるのれんの修正額は次のとおりであります。
| 修正科目 | のれん修正金額 | |
|---|---|---|
| のれん(修正前) | 316,304 | 百万円 |
| 棚卸資産 | △10,029 | 〃 |
| 有形固定資産 | △10,225 | 〃 |
| 無形固定資産 | △144,088 | 〃 |
| 繰延税金負債 | 36,192 | 〃 |
| その他 | 2,823 | 〃 |
| 修正金額合計 | △125,327 | 〃 |
| のれん(修正後) | 190,977 | 百万円 |
なお、当第3四半期連結会計期間においても、繰延税金負債やその他については精査中であるため、引き続き暫定的な会計処理を行っております。
(2) のれん以外の無形固定資産に配分された金額およびその主要な種類別の内訳ならびに加重平均償却期間
| 種類 | 金額 | 加重平均償却期間 |
|---|---|---|
| 技術関連資産 | 122,803百万円 | 10年 |
| 顧客関連資産 | 14,408 〃 | 14年 |
| 仕掛研究開発資産 | 4,277 〃 | - |
| その他 | 2,600 〃 | - |
| 合計 | 144,088百万円 | - |
(注)仕掛研究開発資産は開発完了時から利用可能期間にわたり償却する予定ですが、当第3四半期連結会計期間においては未だ開発が完了していないため、加重平均償却期間を記載しておりません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
当社グループは、半導体事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当第3四半期連結会計期間(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)
当社グループは、半導体事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 (円) | 34.95 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 58,267 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) | 58,267 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 1,667,162 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 (円) | 34.94 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) | ― |
| 普通株式増加数 (千株) | 417 |
| (うち新株予約権) (千株) | (417) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変更があったものの概要 | ― |
| 項目 | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 (円) | 13.39 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 22,327 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) | 22,327 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 1,667,182 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 (円) | 13.39 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) | ― |
| 普通株式増加数 (千株) | 635 |
| (うち新株予約権) (千株) | (635) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変更があったものの概要 | ― |
2 【その他】
(1) 決算日後の状況
特記事項はありません。
(2) 訴訟等
「注記事項 四半期連結貸借対照表関係 1 偶発債務 その他」に記載のとおりであります。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年11月7日
ルネサスエレクトロニクス株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 宮 入 正 幸 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 剣 持 宣 昭 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 花 藤 則 保 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているルネサスエレクトロニクス株式会社の平成29年1月1日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ルネサスエレクトロニクス株式会社及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経営成績並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。