| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年10月30日 |
| 【四半期会計期間】 | 第68期第3四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社イトーキ |
| 【英訳名】 | ITOKI CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 平井 嘉朗 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市城東区今福東一丁目4番12号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」 で行っております。) |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区入船三丁目2番10号 |
| 【電話番号】 | 東京03(5543)1701(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員管理本部長 森谷 仁昭 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社イトーキ東京本社 (東京都中央区入船三丁目2番10号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)を含めておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
(オフィス関連事業)
当第3四半期連結会計期間において、Novo Workstyle Asia Limitedを新規設立し、同社がShanghai Allbest Furniture Co., Ltd.の株式を取得しております。
この結果、平成29年9月30日現在では、当社グループは、当社及び連結子会社24社により構成されることとなりました。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済環境は、国内経済・財政政策を背景として、民間企業は製造業を中心に、企業マインドが改善したことで収益や雇用水準の持ち直しなど、景気は緩やかな回復基調が続き、個人消費も底堅く推移しました。その中で、中国を中心としたアジア新興国の設備投資が減速する一方、世界的な景気の減速も懸念され、不透明な状況が続いていると推測されます。
このような経営環境のもと、当社グループは市場全体での設備投資意欲の回復を背景にして、注目の高まる「働き方改革」や「健康経営」のニーズに対する価値提案営業と、トータル受注による効率性の高い営業活動を展開いたしました。主力のオフィス関連事業は減収減益となりましたが、設備機器関連事業は、連結子会社である株式会社ダルトンの業績回復と、連結子会社化したシンガポールのTarkus Interiors Pte Ltdの貢献もあり、連結業績としては堅調に推移いたしました。
その結果、売上高は810億25百万円(前年同期比5.9%増)、営業利益は25億66百万円(前年同期比8.6%増)、経常利益は28億44百万円(前年同期比11.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は18億20百万円(前年同期比22.8%増)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
[オフィス関連事業]
この事業につきましては、首都圏を中心とした新築移転需要をはじめ、民間企業のオフィスリニューアル需要に対し、当社独自のソリューション提案による専門性と総合力で受注に努めました。また自治体庁舎や、地域金融機関への営業活動に積極的に取り組みましたが、首都圏における新築需要の減少に伴い市場内での競争環境が一段と激化していることもあり、当第3四半期連結累計期間において減収減益に転じました。
業績につきましては、売上高424億62百万円(前年同期比0.4%減)、営業利益23億36百万円(前年同期比10.5%減)となりました。
[設備機器関連事業]
この事業につきましては、オフィス関連事業に次ぐコア事業へと成長をはかるため、新製品の開発と市場投入を行いました。このセグメントに含まれる株式会社ダルトンが展開する研究設備機器が堅調に推移しており、さらにシンガポールのTarkus Interiors Pte Ltdをはじめ他の子会社の業績も順調な業績結果となりました。
業績につきましては、売上高364億91百万円(前年同期比15.4%増)、営業利益4億11百万円(前年同期1億40百万円の営業損失)となりました。
[その他]
この事業につきましては、主力の家庭用家具事業において、ライフスタイルの変化や個人消費の伸び悩みから、学習家具の買い控えがみられた結果、減収減益となりました。
業績につきましては、売上高20億71百万円(前年同期比6.5%減)、営業損失1億81百万円(前年同期は1億6百万円の営業損失)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて37億62百万円増加し、994億44百万円となりました。これは主に、電子記録債権が9億49百万円、原材料及び貯蔵品が4億66百万円及び仕掛品が6億97百万円増加したことによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて21億42百万円増加し、524億21百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が10億5百万円、電子記録債務が2億28百万円及び賞与引当金が3億69百万円増加したことによるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べて16億19百万円増加し、470億22百万円となりました。これは主に、利益剰余金が12億28百万円増加したことによるものです。また、自己資本比率は前連結会計年度末から0.2ポイント下落し46.8%となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」という。)を定めており、その内容等は次のとおりであります。
Ⅰ.基本方針の内容
当社は、平成20年2月18日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を定めるとともに、平成20年3月28日開催の当社第58回定時株主総会において、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を導入いたしました。その有効期限の満了にともない、平成23年3月25日開催の当社第61回定時株主総会及び平成26年3月26日開催の当社第64回定時株主総会並びに平成29年3月29日開催の当社第67回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、内容の一部を変更し(以下、最新の変更後の対応策を「本プラン」といいます。)、更新いたしております。
当社は、その株式を上場し自由な取引を認める以上、支配権の移転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。また、当社は大量取得行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、大量取得提案の中には、①買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に、株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主の皆様が、大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が、代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益を毀損するものも少なくありません。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益の継続的な確保・向上に資する者であるべきであり、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある大量取得提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、適当ではないと考えます。したがって、このような者による大量取得行為に対しては、必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
Ⅱ.基本方針の実現に資する取組みの概要
1.企業価値の源泉について
当社は、明治23年(1890年)に伊藤喜商店として大阪で創業後、大正、昭和、平成と続く時代の変遷の中で、着実な足どりで日本経済の歴史と共に歩み、日本のオフィスの発展に大きな役割を果たしてきました。その間、昭和25年(1950年)には、製造部門が分離独立するなど時代に合った経営を行い、発展してまいりましたが、平成17年(2005年)6月に新たな企業価値の創造に向けて、製販統合を行い、半世紀余ぶりにひとつの企業として生まれ変わりました。お客様のニーズを、よりスピーディーに反映させる市場中心主義を徹底し、さらなる飛躍と持続的な成長を目指して、つねに創業時代の精神に立ちかえり、たゆまぬ挑戦を続ける当社の企業価値の源泉は、「コラボレーション&ソリューション提案力」「製販一体化による顧客ニーズ対応力」「老舗でありながら新進気鋭のブランド力」「企業文化・風土」の4点の結びつきにより生み出されるものであるといえます。
以上の企業価値の創出は、いずれも当社とステークホルダーとの中長期的かつ良好な信頼関係があって初めて実現できるものです。当社にとってお客様、お取引先様、代理店様及び従業員との良好な関係を築き、維持することが最大の企業価値の源泉であるといえます。
2.企業価値向上のための取組みについて
当社は、上記1.のとおりの当社の企業価値の源泉を踏まえて、平成17年(2005年)6月の製販統合時に中期経営計画「2008年ビジョン」を策定以降、これまで計6回の中期経営計画を策定し、経営努力を継続することにより、当社の企業価値向上に邁進してまいりました。
当社は、平成28年(2016年)2月には過年度の業績状況及び今後の当社を取り巻く経営環境の変化等を踏まえ、当社が創業130周年を迎える平成32年(2020年)を大きな節目として展望したうえで、平成28年(2016年)から平成30年(2018年)までの新たな3ヶ年の中期経営計画を策定いたしました。「お客様活き活きを創出する」、「社員活き活きを向上する」、「地球生き生きに貢献する」、「時代の先端を切り開く」を重点方針とした経営戦略を強力に推し進め、「時代の先端を切り開き、グローバル社会に貢献する高収益企業」となることを目指して、一層の企業価値向上に邁進してまいります。
3.コーポレート・ガバナンスについて
当社は、企業倫理・遵法精神に基づき、コンプライアンスの徹底と経営の透明性、公正性を向上させ、また、積極的な情報開示に努めることで企業に対する信頼を高め、企業価値の向上を目指したコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
1.本プランへの更新の目的
本プランは、上記Ⅰ.に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって改定され更新されたものです。
本プランは、当社株式に対する大量取得提案が行われた際に、当該大量取得行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために、必要な時間及び情報を確保すると共に、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止することを目的としております。
当社取締役会は、引き続き基本方針に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための枠組みが必要であると判断し、平成29年3月29日開催の当社第67回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、本プランに更新いたしております。
2.本プランの概要
本プランは買付者等が現れた場合に、買付者等に事前に情報提供を求める等、上記1.の目的を実現するための必要な手続を定めております。
買付者等が、本プランに定めた手続に従い、当該買付等が本プランに定める発動の要件に該当せず、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合には、当該決定時以降、買付者等は当社株式の大量買付等を行うことができるものとされ、株主の皆様において、買収提案に応じるか否かをご判断いただくことになります。
一方、買付者等が本プランに定めた手続に従うことなく当社株式等の大量買付等を行う場合や、当該買付等が本プランに定める発動の要件を充たし、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれが合理的根拠をもって明らかであると判断されるような例外的な場合は、当社は、買付者等による権利行使は原則認められないとの行使条件及び当社が、買付者等以外から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、当社取締役会等が別途定める割当期日における当社を除く全ての株主の皆様に対して、新株予約権無償割当ての方法で割り当てます。
本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は最大50%まで希釈化される可能性があります。
当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役会の恣意性を排除するため、引き続き、当社経営陣から独立した委員による独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には株主の皆様の意思確認のため株主総会を招集し、新株予約権の無償割当て実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。
こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報の公表又は開示を行い、その透明性を確保することとしております。
3.本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、平成29年3月29日開催の当社第67回定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
但し、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、もしくは当社株主総会で選任された取締役(当社取締役の任期は1年となっており、毎年の取締役の選任を通じ、株主の皆様のご意向を反映させることが可能です。)による取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映することが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うことが適切である場合、または当社株主の皆様に不利益を与えない場合等、平成29年3月29日開催の当社第67回定時株主総会決議の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実、及び(修正または変更の場合には)修正、変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。
Ⅳ.上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
1.基本方針の実現に資する取組み(上記Ⅱ.)について
当社は、上記Ⅱ.に記載の各施策は、基本方針に沿って当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上するための具体的方策として策定されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
2.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(上記Ⅲ.)について
当社は、以下の理由から本プランについて当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(a) 本プランが基本方針に沿うものであること
本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保することを目的として改定され更新されたものであり、基本方針に沿うものです。
(b) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を完全に充足しております。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が平成27年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5 いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。
(c) 株主意思を重視するものであること
本プランは、平成29年3月29日開催の当社第67回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、改定され更新されております。
また、本プランは、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が設けられており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランは、その時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長は、当社株主の皆様の意思に基づくこととなっております。
(d) 独立性の高い社外者の判断の重視と株主への情報提供
当社は、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、引き続き独立委員会を設置しております。
独立委員会は、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を行い、当社取締役会は、その判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うこととします。このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視すると共に、その判断の概要については、株主の皆様に公表することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。
(e) 合理的な客観的要件の設定
本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
(f) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止することが可能であるため、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社取締役の任期は1年であり、当社は取締役の期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するために時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は18億46百万円です。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の重要な変更はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 149,830,000 |
| 計 | 149,830,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年10月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 52,143,948 | 52,143,948 | 東京証券取引所(市場第一部) | ・完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 ・単元株式数 100株 |
| 計 | 52,143,948 | 52,143,948 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年7月1日~平成29年9月30日 | ― | 52,143,948 | ― | 5,277 | ― | 10,816 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
| 平成29年6月30日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 6,595,500 | ― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 45,494,500 | 454,945 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 53,948 | ― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 52,143,948 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 454,945 | ― |
② 【自己株式等】
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、Tarkus Interiors Pte Ltdは重要性が増したため、連結の範囲に含めております。また、当第3四半期連結会計期間において、Novo Workstyle Asia Limitedを新たに設立し、同社がShanghai Allbest Furniture Co., Ltd.の株式を60%取得したことに伴い、Novo Workstyle Asia Limited 、Shanghai Allbest Furniture Co., Ltd.及びその子会社2社を連結の範囲に含めております。
(追加情報)
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 保証債務
次の関係会社について金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。
2 受取手形割引高
3 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、当第3四半期連結会計期間末日の満期手形が期末残高に含まれております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年3月23日定時株主総会 | 普通株式 | 622 | 13 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月24日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年3月29日定時株主総会 | 普通株式 | 592 | 13 | 平成28年12月31日 | 平成29年3月30日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家庭用家具事業及び保守サービス事業並びにソフトウェア開発事業を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、家庭用家具事業及び保守サービス事業並びにソフトウエア開発事業を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
「オフィス関連事業」セグメントにおいて、当第3四半期連結会計期間より、Shanghai Allbest Furniture Co., Ltd.及びその子会社2社を連結の範囲に含めております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第3四半期連結累計期間において491百万円であります。なお、当第3四半期連結会計期間末においては、取得原価の配分が完了していないため、のれんの金額は暫定的に算定された金額であります。
(企業結合等関係)
取得による企業結合
1.企業結合の概要
①被取得企業の名称およびその事業の内容
| 被取得企業の名称 | : Shanghai Allbest Furniture Co., Ltd. |
|---|---|
| 事業内容 | : オフィスチェアの生産販売他 |
②企業結合を行った主な理由
当社グループは、海外事業を2020年中期経営計画における柱事業の一つとして確立させるべく、積極的に、M&A・戦略的事業提携を推進しており、中国国内における製造ベースを取得し、中国・アジア市場を見据えた製造・販売の両面からの、アジア事業展開のプラットフォームを構築するために株式を取得しました。
③企業結合日
平成29年8月25日
④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
⑤結合後企業の名称
変更はありません。
⑥取得した議決権比率
60%
⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価として株式を取得したためであります。
2.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
平成29年9月30日をみなし取得日としているため、貸借対照表のみを連結しており、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| 取得の対価 | 現金 | 989百万円 |
|---|---|---|
| 取得原価 | 989百万円 |
4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①発生したのれんの金額
491百万円
なお、当第3四半期連結会計期間末においては、取得原価の配分が完了していないため、のれんの金額は暫定的に算定された金額であります。
②発生原因
今後の事業展開により期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
③償却方法及び償却期間
11年にわたる均等償却
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 30円95銭 | 39円96銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 1,482 | 1,820 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) | 1,482 | 1,820 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 47,904 | 45,548 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年10月30日
株式会社イトーキ
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 吉 田 秀 樹 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 田 中 徹 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 東 大 夏 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イトーキの平成29年1月1日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イトーキ及び連結子会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。