【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年10月25日 |
| 【事業年度】 | 第9期(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ビーロット |
| 【英訳名】 | B-Lot Company Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 宮内 誠 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区新橋二丁目19番10号 |
| 【電話番号】 | 03-6891-2525(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画室長 遠藤 佳美 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区新橋二丁目19番10号 |
| 【電話番号】 | 03-6891-2525(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画室長 遠藤 佳美 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年3月27日に提出いたしました第9期(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
1 業績等の概要
(1)業績
4 事業等のリスク
第4 提出会社の状況
6 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1)コーポレート・ガバナンスの状況
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第2【事業の状況】
1【業績等の概要】
(1)業績
(訂正前)
(省略)
(不動産コンサルティング事業)
不動産コンサルティング事業におきましては、関東を中心に投資用不動産の売買仲介及びコンサルティング受託案件を積み重ね、成約件数は31件(前年同期29件)となりました。成約31件の内訳は関東圏19件(前年同期15件)、北海道圏7件(前年同期8件)、九州圏4件(前年同期4件)、その他1件(前年同期2件)となります。
また、シンガポール現地法人による売買が当連結会計年度より成約し始め、増収増益に大きく寄与しております。
これらの結果、当連結会計年度における売上高は862,125千円(前年同期比403.2%増)、セグメント利益は345,922千円(前年同期比496.9%増)となりました。
(省略)
(訂正後)
(省略)
(不動産コンサルティング事業)
不動産コンサルティング事業におきましては、関東を中心に投資用不動産の売買仲介及びコンサルティング受託案件を積み重ね、成約件数は31件(前年同期29件)となりました。成約31件の内訳は関東圏19件(前年同期15件)、北海道圏7件(前年同期8件)、九州圏4件(前年同期4件)、その他1件(前年同期2件)となります。
また、株式会社ライフステージの子会社化やシンガポール現地法人による売買が当連結会計年度より成約し始めたことが、増収増益に大きく寄与しております。
これらの結果、当連結会計年度における売上高は862,125千円(前年同期比403.2%増)、セグメント利益は345,922千円(前年同期比496.9%増)となりました。
(省略)
4【事業等のリスク】
(訂正前)
(省略)
(8)法的規制について
(省略)
(ビーロット・アセットマネジメント株式会社)
| 許認可等の名称 | 有効期限 | 取消事由 | |
| 第二種金融商品取引業 | 関東財務局長 (金商)第2862号 | - | 金融商品取引法第52条 |
(省略)
(訂正後)
(省略)
(8)法的規制について
(省略)
(ビーロット・アセットマネジメント株式会社)
| 許認可等の名称 | 有効期限 | 取消事由 | |
| 投資助言・代理業 | 関東財務局長 (金商)第2862号 | - | 金融商品取引法第52条 |
(省略)
第4【提出会社の状況】
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
(訂正前)
(省略)
⑦当社及び当社の子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行状況を監査役に報告するものとします。
ロ.取締役は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、次に掲げる事項をその都度報告します。
ⅰ.財務及び事業に重大な影響を及ぼす決定等の内容
ⅱ.業績及び業績の見通しの発表の内容
ⅲ.内部監査の内容と結果及び指摘事項の対策
ⅳ.行政処分の内容
ⅴ.その他監査役が求める事項
ハ.使用人による報告
使用人は監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実、重大な法令または定款違反となる恐れがある事実がある場合には、直接報告することができます。
(省略)
(訂正後)
(省略)
⑦当社及び当社の子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行状況を監査役に報告するものとします。
ロ.取締役は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、次に掲げる事項をその都度報告します。
ⅰ.財務及び事業に重大な影響を及ぼす決定等の内容
ⅱ.業績及び業績の見通しの発表の内容
ⅲ.内部監査の内容と結果及び指摘事項の対策
ⅳ.行政処分の内容
ⅴ.その他監査役が求める事項
ハ.使用人による報告
使用人は監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実、重大な法令または定款違反となる恐れがある事実がある場合には、直接報告することができます。
ニ.報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する為の体制
当社は、監査役への報告を行った当社及び当社子会社の取締役・使用人に対し、報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底しております。
(省略)