【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年10月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第24期第2四半期(自 平成29年6月1日 至 平成29年8月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社IDOM |
| 【英訳名】 | IDOM Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 羽鳥 由宇介 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング |
| 【電話番号】 | (03)5208-5503 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務・IRチームリーダー 松本 雅之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング |
| 【電話番号】 | (03)5208-5503 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務・IRチームリーダー 松本 雅之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。
3.第23期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第24期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式がないため、記載しておりません。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重
要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績等
当第2四半期連結累計期間(平成29年3月1日~平成29年8月31日)における全直営店の小売台数は、62,979台と前年同期比38.7%増となりました。「ガリバーアウトレット」や外車中心の「LIBERALA(リベラーラ)」などのチャネルが新規出店したことと、従来は買取を中心としていた「ガリバー」が小売へ注力したことが寄与しました。
販売費及び一般管理費は、新規出店に伴う店舗運営費用などが増加しました。
平成29年3月15日開示の「シンジケートローン契約締結のお知らせ」に記載するシンジケートローン締結に伴い、アレンジャーである金融機関に対しアレンジメントフィーを支払い、当該費用は一括して営業外費用・支払利息に計上しました。
豪州事業は、西オーストラリア地域における新車市場が、前年同期比で下回る状況にあり減収減益となりましたが、第1四半期連結累計期間と比べて減益幅は改善しました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の実績は、売上高135,468百万円(前年同期比9.0%増)、営業利益2,528百万円(前年同期比16.4%増)、経常利益2,032百万円(前年同期比0.6%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益1,121百万円(前年同期比1.8%増)となりました。
地域セグメント別の業績は以下のとおりです。
①日本
売上高112,987百万円(前年同期11.8%増)、セグメント利益(営業利益)2,983百万円(前年同期比29.9%増)となりました。小売台数の増加に伴い増収増益となりました。
②豪州
売上高21,569百万円(前年同期3.2%減)、セグメント損失(営業損失)274百万円(前年同期は61百万円のセグメント利益)となりました。西オーストラリア地域における新車市場は、前年同期を下回る状況となったため減収減益となりました
(2)財政状態の状況
[資産の部]
当第2四半期連結会計期間末の資産の部合計は、124,083百万円(前期末比8.8%増)となりました。
流動資産は、商品が減少(前期末比3,974百万円減)した一方、現金及び預金が増加(前期末比13,076百万円増)したことなどにより、73,284百万円(前期末比14.9%増)となりました。
固定資産は、建物及び構築物が増加(前期末比1,131百万円増)したことなどにより、50,799百万円(前期末比1.0%増)となりました。
[負債の部]
当第2四半期連結会計期間末の負債の部合計は、84,037百万円(前期末比12.9%増)となりました。
流動負債は、短期借入金が減少(前期末比2,038百万円減)したことや、未払金が減少(前期末比1,137百万円減)したことなどにより、27,212百万円(前期末比7.7%減)となりました。
固定負債は、長期借入金が増加(前期末比11,907百万円増)したことなどにより、56,825百万円(前期末比26.3%増)となりました。
[純資産の部]
当第2四半期連結会計期間末の純資産の部合計は、利益剰余金が増加(前期末比513百万円増)したことなどにより、40,046百万円(前期末比1.2%増)となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動、財務活動によるキャッシュ・フローがプラスとなり、全体では13,076百万円の増加となりました。
また、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、27,413百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6,329百万円(前年同期は389百万円の収入)となりました。
主な内訳は、売上債権の増加による支出867百万円があった一方、税金等調整前四半期純利益1,876百万円、減価償却費1,497百万円及びたな卸資産の減少による収入4,047百万円があったこと等です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、2,565百万円(前年同期は4,793百万円の支出)となりました。これは主に、直営店の新規出店による有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得による支出によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、9,298百万円(前年同期は15,354百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入12,039百万円、短期借入金の純減少額2,038百万円によるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 400,000,000 |
| 計 | 400,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成29年8月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年10月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 106,888,000 | 106,888,000 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 106,888,000 | 106,888,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し,
調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載
の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することがで
きず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成30 年2月期に係る有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書の営
業利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)100億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 90%
(b)112億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 95%
(c)136億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100%
(3)受益者が行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、
調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載
の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することがで
きず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成31 年2月期に係る有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書の営
業利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)136 億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 90%
(b)155 億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 95%
(c)175 億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100%
(3)受益者が行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、
調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3 (1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載
の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することがで
きず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)受益者は、平成33 年2月期に係る有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書の営
業利益が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)200 億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 70%
(b)225 億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 85%
(c)250 億円を超過している場合
受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100%
(3)受益者が行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す
ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成29年6月1日~ 平成29年8月31日 | ― | 106,888 | ― | 4,157 | ― | 4,032 |
(6)【大株主の状況】
(注)1.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6,868千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4,229千株
2.上記のほか当社所有の自己株式5,480千株(所有割合5.13%)があります。
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年8月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 5,480,400 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 101,382,200 | 1,013,822 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 25,400 | - | 同上 |
| 発行済株式総数 | 106,888,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 1,013,822 | - |
②【自己株式等】
| 平成29年8月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) | |||||
| 株式会社IDOM | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京ビルディング | 5,480,400 | - | 5,480,400 | 5.13 |
| 計 | - | 5,480,400 | - | 5,480,400 | 5.13 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年6月1日から平成29年8月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年3月1日から平成29年8月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、優成監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,337 | 27,413 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,655 | 4,690 |
| 商品 | 41,333 | 37,358 |
| 繰延税金資産 | 785 | 903 |
| その他 | 2,717 | 2,970 |
| 貸倒引当金 | △64 | △52 |
| 流動資産合計 | 63,765 | 73,284 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 29,766 | 31,629 |
| 減価償却累計額 | △10,134 | △10,866 |
| 建物及び構築物(純額) | 19,632 | 20,763 |
| 車両運搬具 | 312 | 168 |
| 減価償却累計額 | △100 | △66 |
| 車両運搬具(純額) | 212 | 101 |
| 工具、器具及び備品 | 4,097 | 4,250 |
| 減価償却累計額 | △3,088 | △3,242 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,009 | 1,007 |
| 土地 | 218 | 218 |
| 建設仮勘定 | 961 | 265 |
| 有形固定資産合計 | 22,033 | 22,357 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,201 | 3,129 |
| のれん | 9,687 | 9,520 |
| その他 | 4,024 | 3,968 |
| 無形固定資産合計 | 16,914 | 16,618 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40 | 37 |
| 関係会社株式 | 247 | 250 |
| 長期貸付金 | 229 | 232 |
| 敷金及び保証金 | 5,033 | 5,253 |
| 建設協力金 | 5,214 | 5,290 |
| 繰延税金資産 | 361 | 383 |
| その他 | 533 | 730 |
| 貸倒引当金 | △325 | △356 |
| 投資その他の資産合計 | 11,334 | 11,823 |
| 固定資産合計 | 50,281 | 50,799 |
| 資産合計 | 114,047 | 124,083 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,317 | 12,545 |
| 短期借入金 | 3,408 | 1,370 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 39 |
| 未払金 | 3,885 | 2,748 |
| 未払法人税等 | 679 | 1,263 |
| 前受金 | 4,228 | 3,459 |
| 預り金 | 383 | 191 |
| 賞与引当金 | 651 | 786 |
| 商品保証引当金 | 1,149 | 1,186 |
| その他の引当金 | 175 | 211 |
| その他 | 2,602 | 3,410 |
| 流動負債合計 | 29,483 | 27,212 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,774 | 52,682 |
| 長期預り保証金 | 529 | 498 |
| 役員退職慰労引当金 | 188 | - |
| 資産除去債務 | 1,866 | 1,948 |
| 繰延税金負債 | 1,127 | 1,105 |
| その他の引当金 | 425 | 398 |
| その他 | 70 | 191 |
| 固定負債合計 | 44,983 | 56,825 |
| 負債合計 | 74,466 | 84,037 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,157 | 4,157 |
| 資本剰余金 | 4,032 | 4,032 |
| 利益剰余金 | 33,821 | 34,334 |
| 自己株式 | △3,947 | △3,947 |
| 株主資本合計 | 38,063 | 38,576 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 578 | 670 |
| その他の包括利益累計額合計 | 578 | 670 |
| 新株予約権 | 5 | 7 |
| 非支配株主持分 | 934 | 790 |
| 純資産合計 | 39,581 | 40,046 |
| 負債純資産合計 | 114,047 | 124,083 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 売上高 | 124,244 | 135,468 |
| 売上原価 | 94,539 | 103,654 |
| 売上総利益 | 29,704 | 31,813 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 27,532 | ※ 29,285 |
| 営業利益 | 2,172 | 2,528 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 25 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | - |
| 受取損害賠償金 | 36 | 2 |
| その他 | 107 | 11 |
| 営業外収益合計 | 163 | 39 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 235 | 410 |
| 為替差損 | 33 | 6 |
| 持分法による投資損失 | - | 75 |
| その他 | 46 | 42 |
| 営業外費用合計 | 315 | 535 |
| 経常利益 | 2,020 | 2,032 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 11 | 0 |
| 特別利益合計 | 11 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 104 | 75 |
| 貸倒引当金繰入額 | 27 | 31 |
| 役員退職慰労金 | 110 | - |
| 特別退職金 | - | 38 |
| その他 | 0 | 10 |
| 特別損失合計 | 242 | 156 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,789 | 1,876 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 820 | 1,080 |
| 法人税等調整額 | △82 | △175 |
| 法人税等合計 | 737 | 905 |
| 四半期純利益 | 1,051 | 970 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △51 | △151 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,102 | 1,121 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 四半期純利益 | 1,051 | 970 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | △509 | 95 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | - | 4 |
| その他の包括利益合計 | △509 | 100 |
| 四半期包括利益 | 542 | 1,071 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 646 | 1,214 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △104 | △143 |
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,789 | 1,876 |
| 減価償却費 | 1,412 | 1,497 |
| のれん償却額 | 245 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | 20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 246 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △359 | △188 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 27 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △25 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 75 |
| 支払利息 | 235 | 410 |
| 為替差損益(△は益) | 15 | △2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | △0 |
| 固定資産除却損 | 104 | 75 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,090 | △867 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,332 | 4,047 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2 | 894 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,413 | 142 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 612 | △826 |
| その他 | △237 | △374 |
| 小計 | 2,435 | 7,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 25 |
| 利息の支払額 | △262 | △368 |
| 法人税等の支払額 | △1,802 | △513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389 | 6,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,548 | △1,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,380 | △399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11 | △7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | - |
| 貸付けによる支出 | △3 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △356 | △306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | 83 |
| 建設協力金の支払による支出 | △700 | △374 |
| 建設協力金の回収による収入 | 176 | 328 |
| その他 | 7 | △182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,793 | △2,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,021 | △2,038 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 12,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | △116 | △93 |
| 配当金の支払額 | △507 | △610 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,354 | 9,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,909 | 13,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,122 | 14,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 20,031 | ※ 27,413 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1)連結の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
この適用指針の適用による影響はありません。
(役員退職慰労引当金の廃止)
当社は、平成29年5月30日開催の第23回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給を決議しております。
これに伴い、当社の「役員退職慰労引当金」の金額を取り崩し、打切りの支給額の未払い分191百万円を長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 広告宣伝費 | 4,192百万円 | 4,100百万円 |
| 業務委託料 | 982 | 1,148 |
| 給料手当 | 7,358 | 8,436 |
| 賞与引当金繰入額 | 688 | 753 |
| 減価償却費 | 1,412 | 1,497 |
| 地代家賃 | 3,845 | 4,755 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 現金及び預金勘定 | 20,058百万円 | 27,413百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △27 | - |
| 現金及び現金同等物 | 20,031 | 27,413 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日)
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年5月26日定時株主総会 | 普通株式 | 507 | 5.00 | 平成28年2月29日 | 平成28年5月27日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年10月13日取締役会 | 普通株式 | 608 | 6.00 | 平成28年8月31日 | 平成28年11月9日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日)
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年5月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 608 | 6.00 | 平成29年2月28日 | 平成29年5月31日 | 利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年10月12日 取締役会 | 普通株式 | 354 | 3.50 | 平成29年8月31日 | 平成29年11月9日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ.前第2四半期連結累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.「その他」の区分には、米国の事業を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△247百万円には、セグメント間取引消去△2百万円及びのれん償却額△245百万円が含まれております。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ.当第2四半期連結累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.「その他」の区分には、米国の事業を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△260百万円には、セグメント間取引消去△0百万円及びのれん償却額△259百万円が含まれております。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 10円87銭 | 11円06銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) | 1,102 | 1,121 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 1,102 | 1,121 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 101,407 | 101,407 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | - | - |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | - | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 平成28年10月13日取締役会決議の第4回新株予約権 (新株予約権の数 9,000個) 平成28年10月13日取締役会決議の第5回新株予約権 (新株予約権の数 21,000個) 平成29年7月12日取締役会決議の第6回新株予約権 (新株予約権の数 3,000個) 平成29年7月12日取締役会決議の第7回新株予約権 (新株予約権の数 5,000個) 平成29年7月12日取締役会決議の第8回新株予約権 (新株予約権の数 12,000個) |
(注)前第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。また、当第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式がないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
平成29年10月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額………………………………………354百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………3円50銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年11月9日
(注) 平成29年8月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成29年10月12日 |
| 株式会社IDOM |
| 取締役会 御中 |
| 優成監査法人 |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 本間 洋一 印 |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 鶴見 寛 印 |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 小野 潤 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社IDOMの平成29年3月1日から平成30年2月28日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年6月1日から平成29年8月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年3月1日から平成29年8月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社IDOM及び連結子会社の平成29年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書 提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |