【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年9月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第19期第3四半期(自 平成29年5月1日 至 平成29年7月31日) |
| 【会社名】 | ファースト住建株式会社 |
| 【英訳名】 | First Juken Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中島 雄司 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県尼崎市東難波町五丁目6番9号 |
| 【電話番号】 | 06(4868)5388(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 東 秀彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県尼崎市東難波町五丁目6番9号 |
| 【電話番号】 | 06(4868)5388(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 東 秀彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第3四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や海外経済の回復などを背景に、緩やかな景気回復基調で推移いたしました。しかしながら、先行きに対しては慎重な姿勢も見られ、海外経済の動向や世界情勢への不安など、引き続き不透明な要因が残っております。
不動産業界におきましては、住宅需要の底堅さは続いているものの拡大傾向までには至っておらず、限られた需要の中で顧客を獲得するために、良質な分譲用地の確保や販売面における同業他社との競争が激化しております。また、建設労働者不足の問題は住宅の建築工事、建築コストに影響を及ぼしており、依然として事業環境の厳しさは続いております。
このような環境の中、当社はお客様に選んでいただける住宅作りに創意工夫をもって取り組み、事業拡大と収益基盤の強化を目指してまいりました。
戸建事業におきましては、主力の戸建分譲において、収益力の維持と供給棟数の拡大を目指し、引き続き住環境の良い分譲用地を適正な価格で仕入れることに注力しつつ、仕入棟数の拡大に努めてまいりました。また、協力業者の確保や工事監督職の育成などにも取り組み、施工体制の強化を徐々に進めております。しかしながら、当第3四半期累計期間には、分譲用地確保における競争の激化による仕入棟数の伸び悩みや、施工体制強化の遅れなどにより、十分な完成棟数を確保するまでには至らず、戸建分譲の販売棟数は1,110棟(前年同期比 1.9%減)と、ほぼ前年同期並みの水準にとどまりました。一方、平均販売単価の面では、継続的に取り組んでいる良質な分譲用地の確保、建物・外構など住宅全体としての商品力強化や、標準仕様を一新した新プランの住宅供給などの成果により、前年同期の平均販売単価2,555万円に比べ、当第3四半期の平均販売単価は2,652万円と、前年同期比 3.8%上昇いたしております。引き続き、分譲用地の仕入棟数の拡大、施工体制の強化に取り組み、売上高の確保のために土地分譲も補助的に活用しつつ、事業の拡大を目指してまいります。請負工事については、提案力の向上を図ることで販売棟数の増加を目指して取り組んでおりますが、当社の建築ノウハウを活用し不動産業者等からの請負工事の受注推進も積極化いたしております。当第3四半期累計期間における請負工事の販売棟数は、51棟(同 6.3%増)となりました。
マンション事業では、安定的なキャッシュ・フローの確保のために、賃貸用不動産の保有物件の拡大を継続して行っている成果により、賃貸収益が拡大いたしております。また、前事業年度に開始した神戸市須磨区における新規分譲マンションのプロジェクトについて、事業を推進しております。
上記の他、当第3四半期累計期間には、戸建住宅以外の木造建築物の請負工事等を行う特建事業として、児童デイサービス用施設の建築工事の受注・引渡を行いました。今後も引き続き、特建事業の分野におきましても多面的に収益機会の獲得を目指して取り組んでまいります。
これらの結果、当第3四半期累計期間における業績は、売上高303億78百万円(前年同期比 2.0%増)、営業利益31億48百万円(同 0.8%増)、経常利益30億91百万円(同 0.8%増)、四半期純利益21億19百万円(同 4.6%増)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 戸建事業
戸建事業のうち、主力の戸建分譲におきましては、適切な収益力の維持のために、住環境の良い良質な分譲用地の確保と商品力の強化に取り組み、また、販売棟数の拡大を目指し、積極的な分譲用地仕入と施工体制の強化に取り組んでおります。当第3四半期累計期間においては、仕入棟数の伸び悩みや施工体制強化の遅れなどの要因により、戸建分譲の販売棟数は1,110棟(前年同期比 1.9%減)にとどまったものの、商品力の強化や良質な分譲用地の確保の成果により平均販売単価が前年同期よりも上昇し、その売上高は294億37百万円(同 1.8%増)と、前年同期を上回りました。収益性の面におきましては、一部の建築資材価格の上昇や協力業者の確保に関連する建築コストの上昇による影響などにより、当第3四半期累計期間における戸建分譲の売上高総利益率は17.4%となり、前年同期の17.6%を僅かに下回りましたが、引き続き良好な水準を維持しております。請負工事におきましては、販売棟数は51棟(同 6.3%増)となり、その売上高は6億4百万円(同 11.7%増)となりました。戸建事業に関するその他の売上高は、1億7百万円(同 1.4%減)となりました。
これらの結果、戸建事業全体の売上高は301億49百万円(同 1.9%増)となり、セグメント利益は37億52百万円(同 0.3%増)となりました。
② その他
その他の事業セグメントのうち、マンション事業については、賃貸用不動産の取得や新規建築などを継続的に進めていることで賃貸収益が増加しており、当第3四半期累計期間におけるマンション事業の売上高は2億8百万円(前年同期比 9.8%増)となりました。特建事業においては、児童デイサービス用施設の建築工事1件の実績となり、その売上高は16百万円(同 42.7%増)となりました。
これらの結果、その他の事業セグメント全体の売上高は2億25百万円(同 11.8%増)となり、セグメント利益は45百万円(同 377.4%増)となりました。
(2)財政状態の状況
当第3四半期会計期間末における総資産は420億70百万円(前事業年度末比 1.7%減)となり、前事業年度末に比べて7億13百万円減少しております。その主な増減の要因は、販売用不動産の増加1億11百万円、未成工事支出金の増加1億80百万円、現金及び預金の減少7億32百万円及び仕掛販売用不動産の減少1億97百万円等であります。
負債合計は142億44百万円(同 13.8%減)となり、前事業年度末に比べて22億85百万円減少しております。その主な増減の要因は、短期借入金の減少12億56百万円、仕入債務の減少4億75百万円及び未払法人税等の減少5億61百万円等であります。
また、純資産は278億25百万円(同 6.0%増)となり、前事業年度末に比べて15億71百万円増加しております。その主な増減の要因は、当第3四半期累計期間における四半期純利益21億19百万円に対して配当金の支払5億82百万円を行ったことにより、利益剰余金が15億36百万円増加したこと等であります。
この結果、自己資本比率は66.1%となり、前事業年度末に比べて4.8ポイント上昇いたしました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は、平成29年1月10日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下「基本方針」という。)を定めており、その内容等は次のとおりであります。
① 基本方針の内容
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大規模買付行為に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。
ただし、株式等の大規模買付行為の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性がある等、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような行為に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式等の大規模買付行為を提案した者との交渉等を行う必要があると考えております。
② 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
1.企業価値向上への取組み
当社は、不動産業(戸建住宅販売)を主力事業としており、企業理念に基づいて社会に貢献するとともに、お客様に良質な住宅を低価格にて提供することによって、業績の向上、収益基盤の強化と経営の安定に努めてまいりました。
当社は、関西地区においては戸建住宅販売でトップクラスの販売棟数を供給するとともに、近年は東海、広島、福岡、関東方面にまで販売網を広めており、今後も既存エリアにおける深耕と事業エリアの拡大を推し進めるために年間2~3支店を目途に支店の新設を継続してまいります。
また、戸建住宅販売事業以外の住宅分野に進出し、注文住宅事業、マンション分譲、賃貸住宅も手がける他、関連事業として住宅オプション事業や損害保険、生命保険の分野にまで業務領域を広げ、平成27年には大型木造建築物の請負事業、土地有効活用事業に係る専門部署も新設しております。
当社は、平成29年1月27日提出の有価証券報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3.対処すべき課題 (1)対処すべき課題」に記載の事項を経営の重点課題として認識し、それぞれに対処するための取り組みを行っております。
2.コーポレートガバナンスの体制の充実
当社は、コーポレートガバナンスの充実が、上場企業として当社のステークホルダーの方々(株主、従業員、顧客、地域社会等)からの信頼性を向上させ、ひいては継続的に企業価値を安定的かつ着実に向上させるものとして以下の施策を行っております。
なお、「コーポレートガバナンス・コード」(東京証券取引所 平成27年6月1日)に対しては、これを遵守すべきものとして社内体制の整備を進めており、対応状況に関しては、当社の「コーポレートガバナンスに関する報告書」(平成29年2月1日)をご覧下さい。
(企業統治の体制)
当社の企業統治体制について、従来は監査役会設置会社でありましたが、平成28年1月に監査等委員会設置会社に移行しております。これにより株主総会、取締役会、監査等委員会を設置し取締役の職務執行の監督、監査の体制を強化いたしました。また、コンプライアンスに徹した透明性の高い経営を目指し、内部統制システムの基本方針に基づき企業体制の充実を図っております。取締役会は、原則月1回開催し、また必要に応じ随時開催しております。
また、当社は、監査等委員3名のうち2名を社外取締役で構成し、客観的かつ中立的な立場からの経営管理、チェック体制を整えております。
(内部監査及び監査等委員会による監査)
当社は、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室による内部監査は定期的に行われ、社内業務の実施が諸規則、処理基準、手続き等に正しく準拠しているか否か調査し、監査の結果を社長及び取締役に報告しております。また、常勤監査等委員は当該内部監査に同行し、業務の実施状況を把握しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(常勤取締役1名、社外取締役2名)からなり、原則月1回開催しており、会社の監査に関する重要な事項について報告を受け、協議、決議を行っております。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、平成29年1月10日開催の取締役会の決議及び平成29年1月26日開催の第18回定時株主総会(以下、「本定時株主総会」という。)の決議に基づき、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下、「本プラン」といいます。)を導入いたしました。
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、基本方針に沿って導入するものであり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することを目的としています。
本プランは、以下の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為(但し、当社取締役会が承認したものを除きます。以下、「大規模買付け等」という。)がなされる場合を適用対象とし、大規模買付け等を行い、又は行おうとする者(以下、「買付者等」という。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。
(ⅰ)当社が発行者である株式等について、買付者等の議決権保有割合が20%以上となる買付けその他の取得
(ⅱ)当社が発行者である株式等について、買付者等の議決権保有割合及びその特別関係者の議決権保有割合の合計が20%以上となる当該株式等の買付けその他の取得
(ⅲ)買付者等が当社の他の株主との間で、当該他の株主が当該買付者等の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該買付者等と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(但し、当社が発行者である株式等について、当該買付者等と当該他の株主の議決権保有割合の合計が20%以上となる場合に限る。)
買付者等におきましては、大規模買付け等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付け等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報リストを意向表明書に記載された国内連絡先に発送し、買付者等には、情報リストに従って大規模買付け等に対する株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を日本語で当社に提出していただきます。また、情報リストに従い買付者等から提供された情報では、大規模買付け等の内容及び態様等に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。なお、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)いたします。
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、対価を現金(円貨)のみとする当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間、その他の大規模買付け等の場合には最大90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定いたします。ただし、いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が合理的に必要な事由があると認める場合に限り、最大30日間延長できるものとします。大規模買付け等は、本プランに別段の記載がない限り、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付け等の内容の検討等を行います。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付け等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。
本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として独立委員会を設置し、発動の是非について当社取締役会への勧告を行う仕組みとしています。独立委員会は、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、又は社外有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成されるものとします。独立委員会は、取締役会評価期間内に、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、当該勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、速やかに対抗措置の発動又は不発動その他必要な決議を行うものとします。また、当社取締役会が自らの判断で本プランによる対抗措置を発動することの可否について株主の意思を確認するために当社株主総会を開催すべきと判断した場合には、当社取締役会は可及的速やかに当社株主総会を招集します。この場合には、大規模買付け等は、当社株主総会における対抗措置の発動議案否決及び当該株主総会の終結後に行われるべきものとします。
当社が本プランに基づき発動する対抗措置は、新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の無償割当てとします。本新株予約権の無償割当てをする場合には、当社取締役会が所定の手続きに従って定める一定の買付者等並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等(以下、「例外事由該当者」といいます。)による権利行使は認められないとの行使条件、又は、当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項等、大規模買付け等に対する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがあります。
本プランは、本定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで有効とします。なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更に伴う形式的な変更が必要と判断した場合は、随時、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更することができるものとします。他方、当社取締役会が、本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行う場合には、改めて直近で開催される株主総会に付議し株主の皆様のご承認をいただくことといたします。
なお、本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス http://www.f-juken.co.jp/ir/news.html)に掲載の平成29年1月10日付プレスリリースをご覧ください。
④ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みについての取締役会の判断
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しており、かつ、経済産業省・企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が平成27年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」の内容を踏まえております。
本プランは、上記③に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付け等がなされた際に、当該大規模買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されております。
本プランは本定時株主総会において決議されております。また、本プランの有効期間は本定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、本定時株主総会においてご承認いただいた後も、その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。
また、本プランは、本プランに基づく大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として独立委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決議に際して独立委員会の勧告を最大限尊重いたします。独立委員会の判断の概要については、株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。本プランに基づく大規模買付け等への対抗措置の発動に際しては、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。更に、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
以上のとおり、本プランはその内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上することに資するものであって、基本方針に沿うものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 67,600,000 |
| 計 | 67,600,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成29年7月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年9月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 16,901,900 | 16,901,900 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 16,901,900 | 16,901,900 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年9月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 自 平成29年5月1日 至 平成29年7月31日 | - | 16,901,900 | - | 1,584,837 | - | - |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年4月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成29年4月30日現在 |
②【自己株式等】
| 平成29年4月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ファースト住建株式 会社 | 兵庫県尼崎市東難波町 5-6-9 | 3,030,200 | - | 3,030,200 | 17.93 |
| 計 | - | 3,030,200 | - | 3,030,200 | 17.93 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(平成29年5月1日から平成29年7月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成28年11月1日から平成29年7月31日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準 0.0%
売上高基準 0.0%
利益基準 △0.0%
利益剰余金基準 △0.0%
※ 会社間項目の消去後の数値により算出しております。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,491,602 | 17,759,528 |
| 売掛金 | 1,049 | 2,885 |
| 販売用不動産 | 7,830,226 | 7,942,038 |
| 仕掛販売用不動産 | 9,061,191 | 8,863,714 |
| 未成工事支出金 | 1,571,164 | 1,751,776 |
| 貯蔵品 | 2,912 | 2,483 |
| その他 | 379,778 | 365,851 |
| 流動資産合計 | 37,337,924 | 36,688,278 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 2,106,127 | 2,003,901 |
| 構築物(純額) | 49,068 | 43,660 |
| 機械及び装置(純額) | 4,174 | 3,560 |
| 車両運搬具(純額) | 1,343 | 828 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,315 | 18,779 |
| 土地 | 2,873,621 | 2,861,681 |
| リース資産(純額) | - | 12,533 |
| 建設仮勘定 | 1,738 | 37,744 |
| 有形固定資産合計 | 5,060,388 | 4,982,689 |
| 無形固定資産 | 15,799 | 23,082 |
| 投資その他の資産 | 369,979 | 376,649 |
| 固定資産合計 | 5,446,167 | 5,382,421 |
| 資産合計 | 42,784,092 | 42,070,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,417,150 | 2,111,320 |
| 工事未払金 | 2,636,441 | 2,466,444 |
| 短期借入金 | 7,921,000 | 6,665,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 76,350 | 76,350 |
| 未払法人税等 | 922,285 | 360,625 |
| 賞与引当金 | 211,996 | 95,077 |
| 役員賞与引当金 | 26,600 | 21,600 |
| 完成工事補償引当金 | 22,145 | 21,882 |
| その他 | 457,850 | 628,394 |
| 流動負債合計 | 14,691,819 | 12,446,694 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,598,100 | 1,540,838 |
| 退職給付引当金 | 222,929 | 221,268 |
| その他 | 17,252 | 35,982 |
| 固定負債合計 | 1,838,282 | 1,798,088 |
| 負債合計 | 16,530,101 | 14,244,782 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,584,837 | 1,584,837 |
| 資本剰余金 | 1,340,894 | 1,340,922 |
| 利益剰余金 | 25,893,703 | 27,430,212 |
| 自己株式 | △2,598,317 | △2,597,288 |
| 株主資本合計 | 26,221,117 | 27,758,684 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26,165 | 46,253 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,165 | 46,253 |
| 新株予約権 | 6,707 | 20,979 |
| 純資産合計 | 26,253,990 | 27,825,917 |
| 負債純資産合計 | 42,784,092 | 42,070,700 |
(2)【四半期損益計算書】
【第3四半期累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年7月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年11月1日 至 平成29年7月31日) | |
| 売上高 | 29,778,396 | 30,378,732 |
| 売上原価 | 24,369,780 | 24,921,321 |
| 売上総利益 | 5,408,615 | 5,457,410 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,285,095 | 2,308,888 |
| 営業利益 | 3,123,520 | 3,148,521 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 294 | 112 |
| 受取配当金 | 2,892 | 2,905 |
| 未払配当金除斥益 | 10,284 | 10,296 |
| その他 | 6,848 | 5,006 |
| 営業外収益合計 | 20,319 | 18,320 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 72,629 | 70,649 |
| その他 | 4,776 | 4,888 |
| 営業外費用合計 | 77,405 | 75,537 |
| 経常利益 | 3,066,433 | 3,091,304 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 384 | - |
| 特別利益合計 | 384 | - |
| 税引前四半期純利益 | 3,066,817 | 3,091,304 |
| 法人税等 | 1,040,825 | 972,212 |
| 四半期純利益 | 2,025,992 | 2,119,092 |
【注記事項】
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年7月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年11月1日 至 平成29年7月31日) | |
| 減価償却費 | 118,102千円 | 110,711千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 平成27年11月1日 至 平成28年7月31日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年12月11日 取締役会 | 普通株式 | 263,492 | 19 | 平成27年10月31日 | 平成28年1月12日 | 利益剰余金 |
| 平成28年6月2日 取締役会 | 普通株式 | 263,515 | 19 | 平成28年4月30日 | 平成28年7月19日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 平成28年11月1日 至 平成29年7月31日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年12月9日 取締役会 | 普通株式 | 291,279 | 21 | 平成28年10月31日 | 平成29年1月12日 | 利益剰余金 |
| 平成29年6月2日 取締役会 | 普通株式 | 291,304 | 21 | 平成29年4月30日 | 平成29年7月18日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 平成27年11月1日 至 平成28年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり「マンション事業」及び「特建事業」を含んでおります。
2.外部顧客への売上高の調整額3,764千円は、事業セグメントに帰属しない売上高であります。
3.セグメント利益の調整額△685,063千円は、事業セグメントに帰属しない売上高及び各事業セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
4.セグメント利益は、四半期損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 平成28年11月1日 至 平成29年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり「マンション事業」及び「特建事業」を含んでおります。
2.外部顧客への売上高の調整額4,247千円は、事業セグメントに帰属しない売上高であります。
3.セグメント利益の調整額△707,551千円は、事業セグメントに帰属しない売上高及び各事業セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
4.セグメント利益は、四半期損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年11月1日 至 平成28年7月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年11月1日 至 平成29年7月31日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 146円08銭 | 152円77銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額(千円) | 2,025,992 | 2,119,092 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) | 2,025,992 | 2,119,092 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 13,869,001 | 13,871,223 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 145円92銭 | 152円55銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 15,181 | 20,177 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
平成29年6月2日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)中間配当による配当金の総額 291,304千円
(ロ)1株当たりの金額 21円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成29年7月18日
(注)平成29年4月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行いました。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成29年9月13日 |
| ファースト住建株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 増田 豊 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 徳野 大二 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているファースト住建株式会社の平成28年11月1日から平成29年10月31日までの第19期事業年度の第3四半期会計期間(平成29年5月1日から平成29年7月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成28年11月1日から平成29年7月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ファースト住建株式会社の平成29年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |