| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第78期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 住友林業株式会社 |
| 【英訳名】 | Sumitomo Forestry Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 市川 晃 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目3番2号 |
| 【電話番号】 | 03(3214)2201 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員経営企画部長 川田 辰己 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目3番2号 |
| 【電話番号】 | 03(3214)2201 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部グループマネージャー 日巻 英之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 住友林業株式会社 大阪営業部 (大阪市北区中之島二丁目2番7号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 第77期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
4 百万円単位で表示している金額は、単位未満を四捨五入して表示しております。
5 第77期第1四半期連結累計期間の主要な経営指標等は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び当社の関係会社)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期(平成29年4月~6月)のわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善を背景に緩やかな回復が続きました。海外経済は、中国を始めアジア新興国等の経済や金融市場の先行きは不透明な状況であるものの、米国では着実な景気回復が続き、欧州地域においても景気の回復基調が見られました。
国内の住宅市場では、住宅取得の促進に向けた各種政策の継続や、住宅ローン金利が引き続き低水準で推移したこと等により、新設住宅着工戸数は堅調に推移しました。
当第1四半期の当社グループの経営成績は、売上高が2,286億61百万円(前年同期比10.1%増)となり、営業損失は52億37百万円(前年同期 営業損失52億57百万円)、経常損失は37億41百万円(同 経常損失42億30百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は27億26百万円(同 親会社株主に帰属する四半期純損失38億13百万円)となりました。四半期純利益が前年同期に比べ増加した要因は、本年5月に持分法適用関連会社であったBloomfield Homes, L.P. 他1社の持分を追加取得し同社を連結子会社としたことに伴い、段階取得に係る差益64億64百万円を特別利益に計上した影響によるものです。
なお、当社グループの業績に大きく影響を与える戸建注文住宅事業は、建物の完成引渡棟数が季節的に大きく変動することから、通常、第1四半期の売上高は、他の四半期の売上高と比べて低い水準となります。そのため、当第1四半期連結決算において、経常損失を計上しております。
セグメントの業績は、次のとおりです。各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおります。
①木材建材事業
国内の木材・建材流通事業では、新設住宅着工戸数が堅調に推移するなか取扱高の増加や国産材の販売増加により売上高が増加したほか、海外流通事業では、原木の取扱いが増加しました。
木材建材事業の売上高は1,056億41百万円(前年同期比2.1%増)、経常利益は10億13百万円(同3.1%増)となりました。
②住宅事業
戸建注文住宅事業では、前期の受注低迷の影響を受け当期の完成引渡棟数が減少しました。リフォーム事業では当社注文住宅のOB顧客を中心とした販売が好調で売上高、経常利益ともに前年同期を上回りました。
住宅事業の売上高は634億4百万円(前年同期比0.4%減)、経常損失は80億10百万円(前年同期 経常損失70億5百万円)となりました。
③海外事業
住宅事業を展開している米国及び豪州の住宅市況が堅調に推移し、既存各社の業績が伸張したことに加えて、前期に持分を取得したWisdomグループならびにEdge Homesグループの業績寄与などもあり、業績は好調な結果となりました。
海外事業の売上高は640億63百万円(前年同期比33.9%増)、経常利益は37億4百万円(同51.1%増)となりました。
④その他事業
海外植林事業においてニュージーランドの山林資産が加わったこと、およびバイオマス発電所の新規稼動により業績が向上しました。
その他事業の売上高は81億33百万円(前年同期比106.2%増)、経常利益は6億37百万円(同626.9%増)となりました。
(2) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、4億68百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 400,000,000 |
| 計 | 400,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 177,410,239 | 177,410,239 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 177,410,239 | 177,410,239 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年4月1日~ 平成29年6月30日 | ― | 177,410 | ― | 27,672 | ― | 26,613 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
② 【自己株式等】
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1)連結の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、新たに持分を取得した神鋼ケアライフ㈱及びSFA MF Holdings, LLCを連結の範囲に含めております。また、前連結会計年度に持分法適用の関連会社であったBloomfield Homes, L.P. 他1社を持分の追加取得により連結の範囲に含めております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、新たに持分を取得したCC-SFA MF Atherton, LLCを持分法適用の範囲に含めております。一方、前連結会計年度に持分法適用の関連会社であったBloomfield Homes, L.P. 他1社は持分の追加取得により持分法適用の範囲から除外しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
保証債務
金融機関からの借入金等に対する保証
(四半期連結損益計算書関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)及び当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
当社グループの業績に大きく影響を与える戸建注文住宅事業は、建物の完成引渡が季節的に大きく変動することから、通常、第1四半期連結累計期間の売上高は、他の四半期連結会計期間の売上高と比べて低水準となっております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,194百万円 | 3,308百万円 |
| のれんの償却額 | 630 | 1,021 |
(注) 前第1四半期連結累計期間は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,126 | 12.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月27日 | 利益剰余金 |
2.株主資本の著しい変動
当社は、平成28年4月29日付で、連結子会社であるSumitomo Forestry America, Inc.を通じて、同じく連結子会社であるGehan Homesグループの持分を追加取得いたしました。この結果、当第1四半期連結累計期間において、資本剰余金が7,783百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末において資本剰余金が19,089百万円となっております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月23日定時株主総会 | 普通株式 | 3,543 | 20.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月26日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バイオマス発電事業、有料老人ホームの運営事業、リース事業、保険代理店業及び農園芸用資材の製造販売事業等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失の調整額△746百万円には、セグメント間取引消去△84百万円、各報告セグメントに配分していない全社損益△661百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。
3 セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。
4 セグメント利益又は損失は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
当第1四半期連結会計期間に「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
これによる損益に与える影響は軽微であります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バイオマス発電事業、海外における植林事業、有料老人ホームの運営事業、リース事業、保険代理店業及び農園芸用資材の製造販売事業等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失の調整額△1,084百万円には、セグメント間取引消去△306百万円、各報告セグメントに配分していない全社損益△778百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。
3 セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
「海外事業」セグメントにおいて、持分法適用関連会社であったBloomfield Homes, L.P. 他1社の持分を追加取得し、連結子会社としております。なお、当該事象によるのれんの暫定的な増加額は、9,881百万円であります。
(企業結合等関係)
取得による企業結合
(Bloomfield Homes, L.P. 他1社の持分追加取得)
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 Bloomfield Homes, L.P. 他1社
事業の内容 分譲住宅の建築及び販売
(2)企業結合を行った主な理由
Bloomfield Homes, L.P. 他1社は、平成25年6月の持分取得以来、共同出資者との良好なパートナーシップを構築しながら事業規模を順調に拡大してきました。このたび、当社の事業関与を深め、長期的な収益拡大を実現するため、同社を子会社としました。
(3)企業結合日
平成29年5月2日(米国時間)
(4)企業結合の法的形式
現金を対価とする持分の取得
(5)結合後企業の名称
名称の変更はありません。
(6)取得した議決権比率
企業結合直前に所有していた議決権比率 50%
企業結合日に追加取得した議決権比率 15%
取得後の議決権比率 65%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の連結子会社であるSumitomo Forestry America, Inc.が現金を対価として持分を取得したことによるものです。
2.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
平成29年4月1日をみなし取得日としているため、平成29年1月1日から平成29年3月31日までの業績は、持分法による投資損益として計上しております。
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| 企業結合直前に保有していたBloomfield Homes, L.P. 他1社の持分の企業結合日における時価 | 13,650百万円 |
|---|---|
| 追加取得に伴い支出した現金 | 4,095 |
| 取得原価 | 17,745百万円 |
4.被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
段階取得に係る差益 6,464百万円
5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
9,881百万円
なお、上記の金額は、企業結合日以後、決算日までの期間が短く、企業結合日時点の識別可能資産及び負債の特定及び時価の見積りが未了であるため、取得原価の配分が完了しておらず、暫定的に算定された金額であります。
(2)発生原因
取得原価が企業結合時の時価純資産を上回ったことによるものです。
(3)償却方法及び償却期間
効果の発現する期間にわたって均等償却いたします。なお、償却期間については取得原価の配分の結果を踏まえて決定する予定であります。
(比較情報における取得原価の当初配分額の重要な見直し)
平成28年1月1日(米国時間)に行われたDRB Enterprises, LLC 他7社との企業結合について前第1四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、前第3四半期連結会計期間に確定しております。
この暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されました。
この結果、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、減価償却費が247百万円増加、のれん償却額が46百万円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ200百万円増加しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり 四半期純損失金額(△) | △21円52銭 | 15円39銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (百万円) | △3,813 | 2,726 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に 帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) | △3,813 | 2,726 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 177,129,622 | 177,127,996 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | ― | 14円50銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | ― | 10,865,895 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)1 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
2 前第1四半期連結累計期間は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
(重要な後発事象)
(株式報酬型ストックオプションの発行)
平成29年7月28日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高めること等を目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、同じ)及び執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき次のとおり決議いたしました。
1.新株予約権の名称 住友林業株式会社平成29年度新株予約権(株式報酬型)
2.新株予約権の総数 385個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
平成29年8月19日から平成49年8月18日まで
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記6.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記8.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記11.に準じて決定する。
10.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
11.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記5.の期間内において、平成32年8月19日又は任期満了による退任等により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年を経過する日の翌日以降、新株予約権を行使することができない。
(3)(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記5.の期間内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使することができる。ただし、上記9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約又は株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(4)新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人のうち1名に相続される場合に限り(以下、当該相続人を「承継者」という)これを認め、承継者は、次に掲げる日のいずれか早い日までに新株予約権を行使することができる。
①承継者が新株予約権の承継者となることが確定した日の翌日から3年を経過する日
②新株予約権者が死亡した日の翌日から5年を経過する日
③上記5.に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日
④新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年を経過する日
(5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
12.新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、ブラック・ショールズ・モデルにより算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に付与株式数を乗じた金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該新株予約権の払込金額の払込債務と、当社に対する報酬債権とを相殺するものとする。
13.新株予約権を割り当てる日 平成29年8月18日
14.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 平成29年8月18日
15.その他新株予約権に関し、必要な一切の事項は代表取締役に一任する。
16.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
| 割当ての対象者 | 人数 | 割り当てる新株予約権の数 |
|---|---|---|
| 当社の取締役 | 8名 | 273個 |
| 当社の執行役員 | 12名 | 112個 |
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年8月10日
住友林業株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 内 田 英 仁 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 中 原 義 勝 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 清 本 雅 哉 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住友林業株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住友林業株式会社及び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。