【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第28期第2四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ラ・アトレ |
| 【英訳名】 | L’attrait Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 脇田 栄一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区海岸一丁目9番18号 国際浜松町ビル5階 |
| 【電話番号】 | 03-5405-7300 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 IR担当 島田 隆浩 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区海岸一丁目9番18号 国際浜松町ビル5階 |
| 【電話番号】 | 03-5405-7300 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 IR担当 島田 隆浩 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第27期 第2四半期 連結累計期間 | 第28期 第2四半期 連結累計期間 | 第27期 | |
| 会計期間 | 自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日 | 自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日 | 自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 1,557,274 | 2,392,279 | 4,740,821 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △65,495 | 133,526 | 210,144 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | △169,247 | 124,445 | 176,303 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △225,824 | 129,573 | 146,742 |
| 純資産額 | (千円) | 1,337,608 | 1,881,307 | 1,726,875 |
| 総資産額 | (千円) | 7,738,848 | 14,574,162 | 12,241,459 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △40.97 | 28.04 | 41.73 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | 27.54 | 40.40 |
| 自己資本比率 | (%) | 17.2 | 12.9 | 14.1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △1,919,898 | △1,449,785 | △4,730,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △279,959 | △896,552 | △721,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,841,643 | 1,867,797 | 5,576,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 417,640 | 421,162 | 899,547 |
| 回次 | 第27期 第2四半期 連結会計期間 | 第28期 第2四半期 連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日 | 自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △42.06 | 32.53 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.第27期第2四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
(不動産管理事業部門関連)
当第2四半期連結会計期間より、新たに設立した合同会社旭川開発を連結の範囲に含めております。
この結果、平成29年6月30日現在で当社グループは、当社及び子会社4社により構成されることとなりました。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間における首都圏の新築マンション発売戸数は14,730戸と、前年同期を1.9%上回りました。契約率については好調の目安といわれる70%に対し、当期間における平均の契約率は67.3%(前年同期間の平均契約率は68.4%)となり、上期としては2年連続で70%を下回りました(数字は不動産経済研究所調べ)。1㎡当たりの平均単価及び1戸当たり平均販売価格がそれぞれ4.0%及び3.5%上昇したこと等が、新築マンションの低調な契約率に繋がっているものと推察されます。
また、東日本不動産流通機構調べによる首都圏中古マンションの成約件数は9,479戸と前年同期を1.2%上回りました。また、1㎡当たり単価は平成25年1~3月期以降、18四半期連続して前年同期の価格を上回っております。
このような環境の中、当社は活況な中古マンションマーケットをターゲットとした1棟リノベーションマンション「ラ・アトレ武蔵浦和WEST」などの戸別リノベーションマンション事業に注力するとともに、「ヴィルドミール浅草橋」などの首都圏を中心とした新築マンション販売事業を推進いたしました。また、不動産管理事業部門においては、名古屋地区で3棟目となる「緩和ケア・在宅ホスピス」に特化した高齢者住宅を取得する等、収益不動産ポートフォリオの充実を図っており、今後の賃料収入が業績に寄与する見込みです。
その結果、当第2四半期連結累計期間における売上高及び損益の状況は以下のとおりとなりました。
なお、セグメント間の内部売上は除いております。
セグメント別売上高の概況
| セグメント | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 構成比 | 前年同 四半期比 |
| 千円 | 千円 | % | % | |
| 不動産販売事業 | 1,375,590 | 2,126,903 | 88.9 | 54.6 |
| (新築不動産販売部門) | (435,345) | (1,052,929) | 44.0 | 141.9 |
| (再生不動産販売部門) | (940,244) | (1,073,974) | 44.9 | 14.2 |
| 不動産管理事業部門 | 178,216 | 260,188 | 10.9 | 46.0 |
| その他 | 3,467 | 5,187 | 0.2 | 49.6 |
| 合計 | 1,557,274 | 2,392,279 | 100.0 | 53.6 |
① 売上高
(ⅰ)新築不動産販売部門では、前年より販売を開始した新築分譲マンション「ヴィルドミール浅草橋」が完売したこと等により、売上高1,052百万円(前年同四半期比141.9%増)となりました。また、セグメント利益は97百万円(同217.2%増)となりました。
(ⅱ)再生不動産販売部門では、戸別リノベーション販売部門において、リノベーションマンションを27戸引渡したことにより、売上高1,073百万円(同14.2%増)となりました。また、セグメント利益は168百万円(同224.5%増)となりました。
(ⅲ)不動産管理事業部門は、管理物件の賃貸収入等により売上高260百万円(同46.0%増)となりました。また、セグメント利益は135百万円(同55.4%増)となりました。
(注)セグメント利益とは、各セグメントの売上総利益から販売費及び営業外費用を差し引いたものであります。
② 営業利益
販売費及び一般管理費は389百万円(同54.5%増)となりました。
その結果、営業利益は250百万円(同1,099.4%増)となりました。
③ 経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益
支払利息102百万円(同102.4%増)、支払手数料7百万円(同12.5%減)を中心に営業外費用が124百万円(同36.6%増)となった結果、経常利益は133百万円(前年同四半期は65百万円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純利益は124百万円(前年同四半期は169百万円の損失)となりました。
(2)財政状態の分析
①資産、負債及び資本の状況
当第2四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ2,332百万円増加し、14,574百万円となりました。これは、現金及び預金が505百万円減少したこと、販売用不動産が1,588百万円増加したこと、仕掛販売用不動産が366百万円増加したこと、建物及び構築物が367百万円増加したこと、土地が313百万円増加したこと等が主な原因であります。
また、当第2四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ2,178百万円増加し、12,692百万円となりました。これは短期借入金が258百万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が2,299百万円増加したこと、長期借入金が712百万円減少したこと等が主な原因であります。
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ154百万円増加し、1,881百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益を124百万円計上したこと、新株予約権の行使に伴い資本金及び資本準備金がそれぞれ22百万円増加したこと、配当の実施に伴い利益剰余金が21百万円減少したこと等が主な原因であります。
②キャッシュ・フローの状況
現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ478百万円の減少となり、421百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益126百万円、たな卸資産の増加1,955百万円、仕入債務の増加168百万円等により1,449百万円の資金支出(前年同四半期は1,919百万円の資金支出)となりました。
b.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、積立預金の払戻による収入30百万円、有形固定資産の取得による支出802百万円、無形固定資産の取得による支出69百万円、貸付けによる支出35百万円等により896百万円の資金支出(前年同四半期は279百万円の資金支出)となりました。
c.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加258百万円、長期借入れによる収入2,157百万円、長期借入金の返済による支出570百万円等により1,867百万円の資金獲得(前年同四半期は1,841百万円の資金獲得)となりました。
(3)主要な設備
①新設により、当第2四半期連結累計期間に著しい変動があった設備は、次のとおりであります。
| 会社名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 取得年月 |
| 合同会社 旭川開発 | 北海道旭川市 | 不動産管理事業 | 土地及び建物 | 690,406 | 平成29年4月 |
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 17,000,000 |
| 計 | 17,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成29年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 4,930,000 | 4,930,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (グロース) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,930,000 | 4,930,000 | - | - |
(注) 提出日現在の発行数には、平成29年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年5月26日 |
| 新株予約権の数(個) | 4,002 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 400,200(注)8 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 630(注)9 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月13日 至 平成31年6月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)10 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできません。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であり、第三者割当の方法により全てマッコーリー・バンク・リミテッド(以下「割当先」という。)に割当てるものとし、その特質等は以下のとおりです。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式(下記(注)7に定義)400,200株(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数は(下記(注)8に定義)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(下記(注)9に定義)が修正されても変化しない(但し、下記(注)8に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正
当社が決定する下記(注)9(3)の条件により、行使価額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所で売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限があった場合(一時的な取引制限を含む。)には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、当社が行使価額の修正を決議した後、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が当社が定める口座に入金された日)をいう。
(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に本項(2)に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。
(4) 行使価額の下限
行使価額は311円(但し、下記(注)9(4)による調整を受ける。)(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。なお、本項(2)の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(5) 割当株式数の上限
400,200株。但し、下記(注)8に記載のとおり、調整される場合がある。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本項(4)に記載の行使価額の下限にて新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
本新株予約権の発行価額の総額2,341,170円に下限行使価額である311円で本新株予約権が全部行使された場合の124,462,200円を合算した金額。
(7) 当社の請求による本新株予約権の取得
本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている。
(a)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり585円の価額で、本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(b)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となる場合又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり585円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、適用ある日本の法令において未公開の重要情報又はインサイダー情報その他の同様な未公開情報を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定す
るデリバティブ取引その他の取引の内容
該当事項はありません。
3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容
(1) 株式購入保証
当社と割当先との間の新株予約権買取契約(以下「本買取契約」という。)において、行使期間中、当社は、(ⅰ)当社が割当先に対して一定の様式の書面による事前の通知により株式購入保証期間を指定すること、及び(ⅱ)ある株式購入保証期間の終了日と他の株式購入保証期間の開始日の間は、少なくとも10取引日以上の間隔を空けることを条件として、株式購入保証期間の適用を指定することができる旨が定められており、株式購入保証期間において、割当先は、本新株予約権を行使し、当社普通株式に係る当該株式購入保証期間の指定時の流動性に応じた行使保証金額(本項⑨に定義)と同額を行使価額として当社に対して払い込むこととされております(なお、かかる場合、割当先は本新株予約権をその裁量で一回又は複数回に分けて行使することができるものとされます。)。
但し、(ⅰ)ある株式購入保証期間の初日において該当する行使保証金額分を下回る数の本新株予約権が残存する場合には、割当先は、その時点で未行使の本新株予約権を行使すれば足り、(ⅱ)ある株式購入保証期間中に、行使期間の末日、又は、上記(注)1(7)に記載の取得事由に定める取得日又は本買取契約に基づく買取請求権(詳細については本項(3)に記載のとおり。)による取得を割当先が請求した日のいずれかの日(以下「早期終了日」という。)が到来する場合、割当先は早期終了日時点において該当する行使保証金額に不足する金額が生じたとしても、かかる不足額を当社に対して支払ういかなる義務も負わないものとされます。
なお、「株式購入保証期間」とは、当社が株式購入保証期間の適用を指定した日の翌適格取引日から起算して20適格取引日の期間をいい、「適格取引日」とは、以下の全ての事由が存在しない取引日をいうものとします。
①東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、本新株予約権の下限行使価額(本新株予約権が行使価額固定型新株予約権(当社取締役会の決議により、本新株予約権の行使価額が修正される仕組みに切り替える前の本新株予約権のことをいう。)である間に該当する株式購入保証期間が設定された場合は、当初行使価額)に1.1を乗じた額以下である場合
②東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の株価が、東京証券取引所が公表する、直前の取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値から10%以上下落している場合
③当社普通株式の当該取引日の東京証券取引所における普通取引の売買代金が、当該行使保証金額に係る下記の必要下限売買代金以下である場合
| 行使保証金額 | 必要下限売買代金 |
| 4,000万円 | 700万円 |
| 3,000万円 | 500万円 |
| 2,000万円 | 350万円 |
④当該取引日が不行使期間(詳細については本項(2)を参照)に該当する場合
⑤当該取引日より前に割当先が行使していたものの、当該行使により取得することとなる当社普通株式が当該行使が効力を生じた日から3取引日を超えて割当先に交付されていない、本新株予約権が存在する場合
⑥割当先による行使が、制限超過行使(本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる当社普通株式数が払込期日時点における上場株式数(東京証券取引所が当該払込期日時点に公表している直近の上場株式数をいいます。払込期日後に行われた株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合に公正かつ合理的に調整された上場株式数を含みます。)の10%を超えることとなる場合における当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使をいいます。)に該当し、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、その後の改正を含みます。)第11条第1項本文所定の制限に抵触する場合
⑦本買取契約に基づく当社の表明保証のいずれかに表明保証時点において誤りがある場合又は表明保証時点後不正確になった場合(但し、割当先が軽微な違反と判断した場合を除きます。)
⑧当社が本買取契約に定める誓約事項のいずれかに違反している場合(但し、割当先が軽微な違反と判断した場合を除きます。)及び割当先が当社普通株式に係る借株を得られない場合(当社普通株式の貸主から貸株の返還を求められた場合を含みますが、これに限られません。)
⑨「行使保証金額」とは、当社が株式購入保証期間を開始する日に先立つ20取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の日次平均売買代金を基準に、下記表の記載に従って決定される金額で、下記の表中の対応する行に参照される金額をいいます。
| 当社普通株式の流動性 (日次売買代金の平均) | 行使保証金額 |
| 700万円超 | 4,000万円 |
| 500万円超から700万円以下 | 3,000万円 |
| 350万円超から500万円以下 | 2,000万円 |
| 350万円以下 | 0円 |
(2) 不行使期間
本買取契約において、当社は、株式購入保証期間(本項(1)に記載)中を除く、本新株予約権の行使期間中、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を2回まで定めることができます。なお、1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って3取引日前までに書面により不行使期間の通知を行う旨を定めております。
(3) 買取請求
本買取契約には、①いずれかの取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が10取引日連続して平成29年5月25日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%(311円)(但し、下記(注)9(4)により行使価額が調整される場合には、当該行使価額の調整に応じて適宜に調整されるものとします。)を下回った場合、②いずれかの20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引の平均売買出来高が、平成29年5月26日(なお、同日は含まない。)に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの取引所における普通取引の平均売買出来高(但し、下記(注)8(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、当該割当株式数の調整に応じて適宜に調整されるものとします。)の50%を下回った場合、③割当先が本新株予約権の行使期間満了の1ヶ月前の時点で未行使の本新株予約権を保有している場合、又は、④東京証券取引所における当社普通株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止されている場合には、割当先は、それ以後いつでも(株式購入保証期間中であるか否かを問いません。)、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を買い取ることを請求することができる旨が定められております。当社は、当該買取請求に係る書面が到達した日の翌取引日から起算して15取引日目の日(但し、本新株予約権の行使期間の末日が先に到来する場合は、本新株予約権の行使期間の末日とします。以下「買取日」という。)において、本新株予約権1個当たり、本新株予約権に係る発行価額と同額の金銭と引換えに、当該買取請求に係る本新株予約権の全部を買取ります。なお、本新株予約権の行使期間が満了した場合でも、当該行使期間中に買取日が到来する場合における当該各本新株予約権については、当社が割当先に支払うべき発行価額相当額の支払義務は消滅又は免除されることはありません。
(4) エクイティ性証券の発行の制限
当社は、本買取契約締結日から、①行使期間の満了日、②当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、③当社が割当先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及び④本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日から6ヶ月後までの間、当社は、割当先の事前の書面による同意がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはならない旨が本買取契約において定められております。但し、①当社の役員及び従業員並びに当社の子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合(当該ストック・オプションの行使により株式を発行する場合を含む。)、及び②当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合(当該事業会社が金融会社若しくは貸金業者でなく、また、当社に対する金融を提供することを主たる目的として業務上の提携を行うものでもない場合に限る。)を除きます。
4.当社の株券の売買に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
5.当社の株券の貸借に関する事項について本新株予約権の所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めが
あることを知っている場合にはその内容
該当事項はありません。
6.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
7.本新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。なお、単元株式数は100株である。
8.本新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式400,200株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本項(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2) 当社が下記(注)9(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記(注)9に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記(注)9(4)(b)及び(e)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記(注)9(4)(e)の場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
9.本新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額
当初630円とする。但し、行使価額は本項(3)及び(4)に定める修正及び調整を受ける。
(3) 行使価額の修正
(a)当社は、行使価額の修正条項の適用を決定することができ、それ以後、行使価額は本項に基づき修正される。当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正条項の適用を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正条項の適用を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌取引日以降、「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日まで、本項(3)(b)を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
(b)行使価額は311円(但し、本項(4)による調整を受ける。)を下回らないものとする(以下「下限行使価額」という。)。本項(3)(a)の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(4) 行使価額の調整
(a) 当社は、本新株予約権の発行後、本項(4)(b)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行普通株式数+新発行・処分株式数 | ||||||||
(b) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項(4)(d)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 本項(4)(d)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項(4)(d)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項(4)(d)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本項(4)(b)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(4)(b)①から③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(c) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(d)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項(4)(b)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値の日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項(4)(b)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(e) 本項(4)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(f) 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項(4)(b)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
10.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記(注)8記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
| 第2四半期会計期間 (平成29年4月1日から 平成29年6月30日まで) | |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 1 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)(注) | 100 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 630 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 0 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 1 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)(注) | 100 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 630 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | 0 |
(注)交付株式数については、自己株式を充当しております。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 平成29年4月1日~ 平成29年6月30日 (注) | 60,000 | 4,930,000 | 13,740 | 404,929 | 13,740 | 359,209 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
(6) 【大株主の状況】
| 平成29年6月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 合同会社城山21世紀投資 | 東京都港区海岸1-9-18 | 490,700 | 9.95 |
| サマーバンク合同会社 | 東京都新宿区四谷1-15 | 462,000 | 9.37 |
| 八尾浩嗣 | 大阪府大阪市福島区 | 290,600 | 5.89 |
| サマーリバー合同会社 | 東京都新宿区四谷1-15 | 278,700 | 5.65 |
| 岡本浩代 | 東京都世田谷区 | 258,600 | 5.25 |
| 築地株式会社 | 東京都中央区築地4-4-15 | 220,000 | 4.46 |
| 脇田栄一 | 東京都港区 | 141,200 | 2.86 |
| 昭栄電気工具株式会社 | 東京都大田区田園調布南30-8 | 140,000 | 2.84 |
| 笠原朗 | 大阪府大阪市鶴見区 | 106,200 | 2.15 |
| 細川治城 | 神奈川県横浜市都築区 | 100,000 | 2.03 |
| 計 | - | 2,488,000 | 50.47 |
(注) 当社は、自己株式を400,125株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(7) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式(自己保有株式) 400,100 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 4,529,200 | 45,292 | 権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 700 | - | - |
| 発行済株式総数 | 4,930,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 45,292 | - |
②【自己株式等】
| 平成29年6月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社ラ・アトレ | 東京都港区海岸1-9-18 | 400,100 | - | 400,100 | 8.12 |
| 計 | - | 400,100 | - | 400,100 | 8.12 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役員の異動
| 新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
| 取締役 執行役員 戦略事業部長兼 札幌支店長 | 取締役 執行役員 戦略事業部長 | 八尾 浩嗣 | 平成29年8月10日 |
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人よつば綜合事務所による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 926,547 | 421,162 |
| 売掛金 | 10,395 | 4,898 |
| 販売用不動産 | 5,586,475 | 7,175,156 |
| 仕掛販売用不動産 | 2,459,989 | 2,826,363 |
| その他 | 470,521 | 589,191 |
| 貸倒引当金 | △900 | △900 |
| 流動資産合計 | 9,453,029 | 11,015,872 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,733,176 | 2,100,299 |
| 土地 | 790,971 | 1,104,859 |
| その他(純額) | 3,222 | 12,690 |
| 有形固定資産合計 | 2,527,369 | 3,217,848 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,386 | 71,660 |
| 無形固定資産合計 | 2,386 | 71,660 |
| 投資その他の資産 | 256,919 | 266,187 |
| 固定資産合計 | 2,786,675 | 3,555,697 |
| 繰延資産 | 1,754 | 2,593 |
| 資産合計 | 12,241,459 | 14,574,162 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 262,911 | 431,159 |
| 短期借入金 | 1,219,500 | 1,478,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 899,459 | 3,198,615 |
| 未払法人税等 | 30,617 | 25,556 |
| その他 | 624,188 | 763,817 |
| 流動負債合計 | 3,036,676 | 5,897,550 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,781,925 | 6,069,400 |
| 資産除去債務 | 68,259 | 66,942 |
| その他 | 627,720 | 658,963 |
| 固定負債合計 | 7,477,906 | 6,795,305 |
| 負債合計 | 10,514,583 | 12,692,855 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 382,224 | 404,929 |
| 資本剰余金 | 580,704 | 603,422 |
| 利益剰余金 | 989,852 | 1,092,465 |
| 自己株式 | △203,358 | △203,308 |
| 株主資本合計 | 1,749,422 | 1,897,509 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △14,936 | △11,512 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10,249 | △8,699 |
| 為替換算調整勘定 | △1,246 | △1,090 |
| その他の包括利益累計額合計 | △26,431 | △21,302 |
| 新株予約権 | 3,884 | 5,100 |
| 純資産合計 | 1,726,875 | 1,881,307 |
| 負債純資産合計 | 12,241,459 | 14,574,162 |
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 売上高 | 1,557,274 | 2,392,279 |
| 売上原価 | 1,284,384 | 1,752,584 |
| 売上総利益 | 272,889 | 639,695 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 252,028 | ※ 389,497 |
| 営業利益 | 20,860 | 250,198 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 127 | 1,133 |
| 受取配当金 | 1,046 | 1,037 |
| 雑収入 | 3,368 | 5,307 |
| 営業外収益合計 | 4,542 | 7,477 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 50,796 | 102,819 |
| 支払手数料 | 8,250 | 7,220 |
| 為替差損 | 26,756 | 7,619 |
| 株式交付費償却 | 904 | 976 |
| 社債発行費等償却 | 216 | 300 |
| その他 | 3,974 | 5,214 |
| 営業外費用合計 | 90,898 | 124,149 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △65,495 | 133,526 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 100,403 | - |
| 固定資産除却損 | - | 6,967 |
| 特別損失合計 | 100,403 | 6,967 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △165,899 | 126,558 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 562 | 20,069 |
| 法人税等調整額 | 6,935 | △17,956 |
| 法人税等合計 | 7,497 | 2,113 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △173,397 | 124,445 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △4,149 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △169,247 | 124,445 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △173,397 | 124,445 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △40,309 | 3,423 |
| 繰延ヘッジ損益 | △11,326 | 1,549 |
| 為替換算調整勘定 | △790 | 155 |
| その他の包括利益合計 | △52,426 | 5,128 |
| 四半期包括利益 | △225,824 | 129,573 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △221,271 | 129,573 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △4,552 | - |
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △165,899 | 126,558 |
| 減価償却費 | 27,992 | 42,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,173 | △2,170 |
| 支払利息 | 50,796 | 102,819 |
| 支払手数料 | 8,250 | 7,220 |
| 株式交付費償却 | 904 | 976 |
| 社債発行費等償却 | 216 | 300 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 100,403 | - |
| 固定資産除却損 | - | 6,967 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △7,894 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 805 | 5,496 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,074,448 | △1,955,054 |
| 共同事業出資金の増減額(△は増加) | 25,000 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 102,611 | 168,248 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 46,447 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,887 | 30,392 |
| その他 | 114,166 | 108,477 |
| 小計 | △1,824,156 | △1,310,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 1,695 |
| 利息の支払額 | △54,960 | △114,338 |
| 法人税等の支払額 | △41,955 | △26,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,919,898 | △1,449,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 積立預金の預入による支出 | △3,500 | △3,500 |
| 積立預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | △3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △684,855 | △802,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426,139 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △69,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △87,184 | △5,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 100 |
| 建設協力金の支払による支出 | △2,704 | △3,726 |
| 建設協力金の回収による収入 | 72,315 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 427 | 518 |
| その他 | △5,597 | △4,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △279,959 | △896,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 126,000 | 258,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,693,000 | 2,157,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △936,763 | △570,819 |
| 株式の発行による支出 | - | △118 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,400 | 44,284 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △2,160 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,341 |
| 自己株式の取得による支出 | △53,181 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 63 |
| 配当金の支払額 | △20,458 | △21,766 |
| リース債務の返済による支出 | △352 | △377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,643 | 1,867,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △790 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △359,005 | △478,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 776,645 | 899,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 417,640 | ※ 421,162 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(連結の範囲の重要な変更)
当第2四半期連結会計期間より、新たに設立した合同会社旭川開発を連結の範囲に含めております。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
保証債務
連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||
| - | -千円 | 合同会社キャット5 | 140,000千円 |
| 計 | -千円 | 計 | 140,000千円 |
※平成29年1月31日付で、ケイツー・ヘルスケア合同会社(非連結子会社)による固定資産取得のための金融機関からの借入に対して債務保証を行っておりましたが、当第2四半期連結会計期間において、同社を譲渡するとともに同社で保有していた資産も譲渡したことにより債務保証が消滅しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 販売手数料 | 33,451千円 | 75,315千円 |
| 広告宣伝費 | 1,443 〃 | 45,712 〃 |
| 従業員給与手当 | 72,116 〃 | 100,615 〃 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 現金及び預金勘定 | 442,140千円 | 421,162千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △24,500 〃 | - 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 417,640千円 | 421,162千円 |
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年3月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 20 | 5.00 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月31日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
①自己株式の取得
当社は、平成28年2月25日開催の臨時取締役会決議に基づき、自己株式を44,900株、26,663千円取得いたしました。
また当社は、平成28年5月19日開催の臨時取締役会決議に基づき、自己株式を50,000株、26,518千円取得いたしました。
②新株予約権の権利行使による資本金の額及び資本準備金の額の増加
当第2四半期連結累計期間において、第4回新株予約権の権利行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ17,323千円増加いたしました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における資本金は373,563千円、資本剰余金は572,043千円、自己株式は△203,358千円となっております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年3月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 21 | 5.00 | 平成28年12月31日 | 平成29年3月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当第2四半期連結累計期間において、第4回及び第5回新株予約権の権利行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ22,704千円増加いたしました。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 新築不動産販売部門 | 再生不動産販売部門 | 不動産管理事業部門 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 435,345 | 940,244 | 178,216 | 1,553,807 | 3,467 | 1,557,274 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | 23,616 | 23,616 |
| 計 | 435,345 | 940,244 | 178,216 | 1,553,807 | 27,084 | 1,580,891 |
| セグメント利益 | 30,730 | 52,023 | 86,964 | 169,718 | 15,809 | 185,528 |
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リフォーム事業、仲介事業、損害保険の代理店事業を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 169,718 |
| 「その他」の区分の利益 | 15,809 |
| セグメント間取引消去 | △23,616 |
| 全社費用(注) | △227,406 |
| 四半期連結損益計算書の経常損失(△) | △65,495 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 新築不動産販売部門 | 再生不動産販売部門 | 不動産管理事業部門 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,052,929 | 1,073,974 | 260,188 | 2,387,092 | 5,187 | 2,392,279 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | 2,750 | 2,750 | 27,927 | 30,677 |
| 計 | 1,052,929 | 1,073,974 | 262,938 | 2,389,842 | 33,114 | 2,422,956 |
| セグメント利益 | 97,485 | 168,819 | 135,176 | 401,481 | 17,132 | 418,614 |
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リフォーム事業、仲介事業、損害保険の代理店事業を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位:千円) |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 401,481 |
| 「その他」の区分の利益 | 17,132 |
| セグメント間取引消去 | △27,927 |
| 全社費用(注) | △257,161 |
| 四半期連結損益計算書の経常利益 | 133,526 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) |
| (1)1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額(△) | △40円97銭 | 28円04銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (千円) | △169,247 | 124,445 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期 純損失金額(△)(千円) | △169,247 | 124,445 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 4,131,090 | 4,438,276 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | - | 27円54銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| (うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 79,615 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 平成29年5月26日取締役会決議の行使価額修正条件付第6回新株予約権(新株予約権の数4,001個) この概要は「第3[提出会社の状況](2)[新株予約権の状況]」に記載のとおりであります。 |
(注)前第2四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成29年8月10日 |
| 株式会社ラ・アトレ |
| 取締役会 御中 |
| 監査法人よつば綜合事務所 |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 徳永 剛 印 |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 高屋 友宏 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ラ・アトレの平成29年1月1日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ラ・アトレ及び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |