| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第69期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 西川ゴム工業株式会社 |
| 【英訳名】 | NISHIKAWA RUBBER CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 福 岡 美 朝 |
| 【本店の所在の場所】 | 広島市西区三篠町二丁目2番8号 |
| 【電話番号】 | (082)237-9371(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 休 石 佳 司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 広島市西区三篠町二丁目2番8号 |
| 【電話番号】 | (082)237-9371(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 休 石 佳 司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.第69期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第68期および第68期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額は、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当企業集団が営む事業の内容について重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況などに関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結などはありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益改善の継続や雇用・所得環境の改善などを背景に、景気は緩やかな回復基調で推移しました。海外におきましては、米国では新政権への政策不安はあるものの企業収益の改善や雇用環境の回復などから堅調に推移し、中国では公共投資の拡大で持ち直すなど、全体として緩やかな回復基調で推移しました。
自動車部品業界におきましては、国内では軽自動車の販売回復および新型車効果により生産台数が前年同期比で増加しました。海外では米国市場での頭打ちなどを受け若干減少したものの、アジア・欧州において堅調に増加し、全体として前年同期を上回る生産台数となりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は220億96百万円(前年同期比2.3%増)となりました。利益につきましては、営業利益は19億62百万円(前年同期比9.8%増)、経常利益は26億6百万円(前年同期比34.5%増)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は19億12百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失119億95百万円)となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
(自動車用部品)
自動車用部品事業につきましては、国内外ともに自動車生産台数が前年同期比で増加した結果、売上高は209億99百万円(前年同期比2.2%増)となり、営業利益は18億16百万円(前年同期比5.7%増)となりました。
(一般産業資材)
一般産業資材につきましては、政府による住宅ローン減税など住宅取得支援策の下支えにより住宅着工戸数が底堅く推移した結果、売上高は10億97百万円(前年同期比2.5%増)となり、営業利益は1億45百万円(前年同期比111.0%増)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ8億63百万円増加し1,178億37百万円となりました。主な増加は現金及び預金などであり、主な減少は受取手形及び売掛金などであります。負債は、前連結会計年度末に比べ6億15百万円減少し497億81百万円となりました。主な減少は未払法人税等や賞与引当金などであります。また、純資産は前連結会計年度末に比べ14億79百万円増加し680億56百万円となりました。主な増加は利益剰余金などであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
(1) 会社の支配に関する基本方針
当社は、「正道」「和」「独創」「安全」という社是のもと、会社の真の発展は、社会の福祉、世界の進運に寄与しうるものでなければならないと考えます。また、当社は、お客様第一に徹し、品質・技術の西川ゴムと社会から信頼され、いかなる環境の中でも成長し続ける「たくましい企業」「存在感のある企業」を目指し、「和の心」をもって全社員が一丸となって、自らの仕事に誇りと責任を持ち、常に正道に立って社業を運営してまいりました。現在ある当社を支え形成する有形無形の諸々の財産が当社の企業価値の源泉と認識しておりますし、それらの財産の上に当社の将来が在ると確信しております。当社の企業価値を高め、株主共同の利益に資するためには、当社の企業価値の源泉を理解し、それに立脚した上でさらなる企業成長を目指す必要があると考えます。従いまして、当社は、「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の社是、経営理念を理解し、当社の企業価値の源泉、当社のステークホルダーとの信頼関係を尊重した上で、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、中長期的に向上させる者でなければならない」と考え、これを基本方針として決定しております。
当社は、上場会社として株式の流通を市場に委ねている以上、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値および株主共同の利益の向上に資するものである限り、それを一概に否定はいたしません。また、大規模買付行為の提案に応じるべきか否かは、最終的には個々の株主の皆様にご判断いただくべきものと考えます。
しかしながら、近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大規模な株式の買付を強行するといった動きが一部に見受けられます。こうした大規模な株式の買付の中には、その目的等から見て、発行会社の企業価値および株主共同の利益を毀損しかねない行為も少なからず存在します。
そのような当社グループの企業価値および株主共同の利益を毀損する虞のある株式等の大規模買付者は、基本方針に照らし、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考え、このような者による大規模買付に対しましては、必要かつ相当な対抗措置を講ずることにより、当社の企業価値および株主共同の利益を確保する必要があるものと考えます。
(2) 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
① 西川ゴムグループ2020年ビジョン
当社は、平成23年度(2011年度)に西川ゴムグループ2020年ビジョンを策定し、この中で、「私たち西川ゴムグループは、卓越したシール&フォームエンジニアリングから生み出す製品・サービスを通じて、世界中のお客様に『快適』をお届けする企業グループを目指します。」と宣言するとともに、具体的な数値目標として、2020年までに連結売上高1,000億円以上、連結営業利益率10%以上、連結総資産営業利益率(ROA)10%以上を達成することを目指しております。
② 中期基本方針
当社は、平成24年度(2012年度)から平成32年度(2020年度)までの期間を、「助走」(第1フェーズ:平成24年度~平成26年度)、「成長」(第2フェーズ:平成27年度~平成29年度)、「飛躍」(第3フェーズ:平成30年度~平成32年度)のフェーズに分けて中期基本方針を策定しています。
③ コーポレートガバナンスについて
当社は、社是、経営理念および基本行動指針“己の立てる所を深く掘れ そこに必ず泉あらん” を基本に、社会の一員として法令、社会規範、企業ルールの遵守はもとより、企業本来の事業領域を通じて社会に貢献するに留まらず、時代とともに変化する経済・環境・社会問題等にバランスよくアプローチすることで、株主をはじめとするステークホルダーの要求、期待、信頼に応える高い倫理観のある誠実な企業活動を行い、これを役員・従業員一人ひとりが追求し実践することにより、持続的に企業の存在価値を高めていくことをコーポレートガバナンスの基本としております。
また、当社は、コーポレートガバナンスの強化によって常に効率的で健全な経営を行い、必要な施策を適宜実行することが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の継続的な増大を図るための重要な課題であると認識しております。そうした取り組みの一環として、当社は、平成27年6月に独立社外取締役を2名選任し、また平成28年5月に指名・報酬に関する諮問委員会を設置する等、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりました。加えて、当社は、第68回定時株主総会でご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。構成員の過半数を独立社外取締役とする監査等委員会を置き、取締役会の監査・監督機能をより強化するとともに、取締役会が重要な業務執行の一部等の決定を取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督の分離を進め、経営に関する意思決定の迅速化を目指します。
当社は、前記の取り組み等を通じて株主の皆様をはじめとするステークホルダーとの信頼関係をより強固なものにしながら、中長期的視野に立って企業価値の安定的な向上を目指してまいります。
(3) 本プランの内容(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み)
当社は、平成23年6月28日開催の第62回定時株主総会において、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます)を導入し、直近では平成29年6月27日開催の当社第68回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただき継続しております。
その概要は以下のとおりです。
① 本プランの目的
当社株式に対する大規模買付行為または大規模買付行為に関する提案が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様に正確に判断していただくことを第一の目的とし、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損する大規模買付行為を抑止することを、第二の目的といたします。
② 本プランの対象となる当社株式の買付
本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの保有割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為であります。
③ 大規模買付ルールの内容
「大規模買付ルール」とは、大規模買付行為に先立ち、事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、当社取締役会による一定の評価期間が経過し、当社取締役会の評価内容・意見を株主の皆様に開示した後に初めて大規模買付行為を開始することを認めるというものであります。
④ 大規模買付行為がなされた場合の対応
ⅰ 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、大規模買付行為に対する後記ⅱ のケースのような対抗措置は原則講じません。
ⅱ 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法令等により認められる対抗措置を講じ、大規模買付行為に対抗する場合があります。
⑤ 対抗措置の合理性および公平性を担保するための制度および手続
ⅰ 独立委員会の設置
本プランを適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性および合理性を担保するために、独立委員会を設置することといたします。
ⅱ 対抗措置発動の手続
大規模買付者に対する対抗措置をとる場合には、当社取締役会は、独立委員会に対し対抗措置の具体的な内容およびその発動の是非について諮問するものとし、独立委員会は当社取締役会に対して勧告を行うものといたします。
ⅲ 株主意思の確認手続
当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置を発動するか否かの決定を行うにあたり、株主の皆様の意思を尊重する趣旨から、当該大規模買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて当社株主の皆様に判断いただくこともできるものとします。また、独立委員会から、株主意思の確認手続を行うべき旨の勧告を受けた場合には、取締役会は、当該勧告を最大限尊重するものといたします。
⑥ 本プランの有効期限
本プランの有効期間は、第68回定時株主総会終結の日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までといたします。
(4) 本プランに対する当社取締役会の判断およびその理由
① 本プランが基本方針に沿うものであること
本プランに基づき、当社取締役会は、大規模買付者の大規模買付提案が当社の企業価値、株主共同の利益の確保・向上につながるか等を検討することで、当社の支配者として相応しいか否かの判別をし、そのプロセスおよび結果を投資家の皆様に開示いたします。従いまして、本プランは基本方針に十分沿うものと判断しております。
② 本プランが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではないこと
大規模買付者への対抗措置として現時点で想定しております新株予約権の無償割当も、当該大規模買付者以外の株主の皆様の利益を損なわないよう配慮して設計しており、本プランが株主の皆様の共同の利益を損なうことはないものと判断しております。
③ 本プランが当社取締役の地位の維持を目的とするものではないこと
本プランの効力発生は株主総会での承認を条件としており、大規模買付者への対抗措置の発動プロセスにも取締役会の恣意性を排除するため、独立委員会のシステムを導入しております。以上により、本プランが当社の取締役の地位の維持を目的としたものではないかとの疑義を払拭するためのシステムを組み込んだものとなっていると判断しております。
なお、上記内容は概要であるため、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ホームページに掲載してあります平成29年5月12日付プレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」をご覧ください。
(当社ホームページURL:http://www.nishikawa-rbr.co.jp/news/items/20170512-3-tousyak.pdf)
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1億65百万円であります。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 48,343,000 |
| 計 | 48,343,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 19,995,387 | 19,995,387 | 東京証券取引所(市場第二部) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 19,995,387 | 19,995,387 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月30日 | ― | 19,995,387 | ― | 3,364 | ― | 3,661 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式15株が含まれております。
② 【自己株式等】
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動ありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
該当事項はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
該当事項はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
偶発債務
平成28年7月19日(米国時間)、米国司法省との間で、当社顧客への自動車用シール部品販売の一部に関して米国反トラスト法に違反したとして、罰金130百万米ドル(約134億円)を支払うことを主な内容とする司法取引に合意し、平成28年9月1日(米国時間)、裁判所より同金額の支払を命ずる判決の言渡しを受け、これの一部を支払いました。
本件に関連して、当社グループに対する損害賠償等を求める訴訟の結果が当社業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点では四半期連結財務諸表に与える影響額を合理的に見積ることは困難であります。
(四半期連結損益計算書関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
※1.独占禁止法関連損失引当金繰入額
当社顧客への自動車用シール部品販売の一部に関して米国反トラスト法に違反したとして、平成28年7月19日(米国時間)に米国司法省との間で合意した内容に基づく罰金であります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,133百万円 | 1,173百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年6月28日定時株主総会 | 普通株式 | 352 | 18 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 352 | 18 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月28日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | △612円67銭 | 97円68銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) | △11,995 | 1,912 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) | △11,995 | 1,912 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 19,578,750 | 19,578,672 |
(注)当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、1株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
(訴訟)
「注記事項(四半期連結貸借対照表関係)偶発債務」に記載のとおりであります。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年8月10日
西川ゴム工業株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 前 田 貴 史 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 永 田 篤 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている西川ゴム工業株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、西川ゴム工業株式会社及び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。