| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第18期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | グレイステクノロジー株式会社 |
| 【英訳名】 | GRACE TECHNOLOGY, INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 松村 幸治 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門三丁目8番21号 |
| 【電話番号】 | 03-5777-3838(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 飯田 智也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門三丁目8番21号 |
| 【電話番号】 | 03-5777-3838(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 飯田 智也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.当社は、第17期第1四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第17期第1四半期累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
3.売上高には、消費税等は含まれておりません。
4.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。
5.当社は、平成28年9月12日付で普通株式1株につき300株の割合で、平成29年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いました。1株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額は、株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定し算定しています。
2 【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第1四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出は回復が一服しているものの、堅調な雇用・取得情勢を受けて、個人消費も緩やかに回復をしております。ただし、働き方改革等の影響もあり、国内大手メーカーでは、業務効率化・コスト削減の動きが続伸しております。そのなかで、当社が提供しているマニュアル制作の高効率化を実現するサービスは、企業のニーズとマッチしており需要が高まっております。
このような経済環境のなか、当第1四半期累計期間では、前事業年度から継続する重点顧客戦略を強化するために名古屋に営業拠点を設けました。また、前事業年度での懸念事項であった人員不足を解消すべく、中途人材の採用及び来事業年度に向けての新卒採用等、人材募集に注力し、事務所の借り増し等の受入れ準備を進めるなど、事業促進のための施策・投資に積極的に取り組みました。
以上の結果、当第1四半期累計期間における業績は、売上高176,459千円、経常利益2,410千円、四半期純利益3,669千円となりました。
当第1四半期累計期間の業績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
① MMS事業
MMS事業においては、売上高の季節的変動要因の影響はあるもののe-manual利用案件の積み上げもあり、売上高86,856千円、セグメント利益28,929千円となりました。
② MOS事業
MOS事業においては、重点顧客への積極的な是正提案等を進めておりますが、売上高の季節的変動要因の影響により、売上高89,603千円、セグメント利益36,796千円となりました。
なお、当社は前第1四半期累計期間については、四半期財務諸表を作成していないため、前年同期比は記載しておりません。
(参考)売上高の季節的変動について
当社の主要顧客先は国内大手メーカーであることから、国内大手メーカーの予算執行期日が事業年度末である3
月および9月に集中する傾向にあるため、当社の売上高の計上時期が第2四半期会計期間と第4四半期会計期間に
偏る傾向が高い反面、販売費及び一般管理費は各四半期毎に概ね均等に発生するという季節的変動要因があります。
(2) 財政状態の分析
資産、負債及び純資産の状況
当第1四半期会計期間末の総資産は1,131,576千円となり、前事業年度末に比べて141,633千円の減少となりました。
(流動資産)
流動資産は1,080,879千円となり、前事業年度末に比べて160,406千円減少となりました。これは主に、未払法人税等の支払いや剰余金の処分を行ったこと等により現金及び預金が112,386千円減少したこと、受取手形及び売掛金が49,306千円減少したことによるものであります。
(固定資産)
固定資産は50,697千円となり、前事業年度末に比べて18,772千円増加となりました。これは主に、投資その他の資産が20,445千円増加したことによるものであります。
(流動負債)
流動負債は157,722千円となり、前事業年度末に比べて84,778千円減少となりました。これは主に、未払法人税等が71,463千円、支払手形及び買掛金が26,435千円減少したもののその他が8,955千円増加したことによるものであります。
(固定負債)
固定負債は155,174千円となり、前事業年度末に比べて9,928千円減少となりました。これは主に、社債が5,000千円減少したことによるものであります。
(純資産)
純資産合計は818,679千円となり、前事業年度末に比べて46,926千円減少となりました。これは、主として、剰余金の処分を行ったこと等により利益剰余金が50,955千円減少したことによるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた事項はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 16,896,000 |
| 計 | 16,896,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 4,370,000 | 4,370,000 | 東京証券取引所(マザーズ) | 完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,370,000 | 4,370,000 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年5月9日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 1,000(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 3,805(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月1日 ~ 平成32年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,805 資本組入額 1,903 |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)行使条件 ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について新株予約権の要項に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。 ②新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 ③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 (2)その他の条件 当社と本新株予約権者との間で締結される「第3回新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権利者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の要項に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年4月1日 | 3,277,500 | 4,370,000 | ― | 62,049 | ― | 53,998 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 平成29年6月30日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,091,600 | 10,916 | 単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 900 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 1,092,500 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 10,916 | ― |
(注)当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3 四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
4 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例
当四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン 24の4の7-6」の規定に準じて、前年同四半期との対比は行っておりません。
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
【注記事項】
(四半期損益計算書関係)
※1 売上高の季節変動
当社の主要顧客先は国内大手メーカーであることから、国内大手メーカーの予算執行日が事業年度末である3月および9月に集中する傾向にあるため、当社の売上高の計上時期が第2四半期会計期間および第4四半期会計期間に偏る傾向があります。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
|---|---|
| 減価償却費 | 1,673千円 |
(株主資本等関係)
当第1四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月29日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 54,625 | 50 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 |
2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第1四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配賦しない全社費用が含まれており、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期財務諸表の営業利益と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 0円84銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 四半期純利益金額(千円) | 3,669 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) | 3,669 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 4,369,978 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 0円78銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― |
| 普通株式増加数(株) | 362,016 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― |
(注)平成29年2月13日開催の取締役会決議により、平成29年4月1日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年8月9日
グレイステクノロジー株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 加 藤 敦 貞 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 宇 田 川 聡 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているグレイステクノロジー株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第18期事業年度の第1四半期会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、グレイステクノロジー株式会社の平成29年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。