| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第64期第2四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社アシックス |
| 【英訳名】 | ASICS Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長CEO 尾山 基 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区港島中町7丁目1番1 |
| 【電話番号】 | 078(303)2213 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 加藤 勲 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市中央区港島中町7丁目1番1 |
| 【電話番号】 | 078(303)2213 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 加藤 勲 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては記載しておりません。
2. 売上高には、消費税等は含んでおりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績
当第2四半期連結累計期間におけるスポーツ用品業界は、アメリカでは減速傾向にあるものの、健康志向によるスポーツへの関心の高まりや、日常でのスポーツ用品利用の拡大を背景に、堅調に推移しました。
このような情勢のもと、当社グループは、中期経営計画「ASICS Growth Plan (AGP)2020」に基づき、お客様の嗜好の変化に応じた高付加価値商品の発売等を通して、グローバルレベルでの顧客基盤の拡大、ブランド価値の向上を図りました。
直営店の展開では、明るく開放感のある新コンセプトの店舗を通して、顧客基盤の拡大と売上拡大を目指しました。アシックス初のランニングに特化した直営店として2007年にオープンした「アシックスストア東京」は、ランニングだけでなくトレーニングカテゴリーの商品も拡充させ、幅広い層のランナーやフィットネスを目的としたお客様に向けた提案型店舗としてリニューアルオープンしました。また、アシックス初となるウィメンズ専門の直営店「アシックスウィメン マロニエゲート銀座2」を東京にオープンしました。加えて、アムステルダム、ロンドンの直営店についても刷新したほか、オーストラリアのブリスベンにも新コンセプトの直営店をオープンし、各地域でのブランド展開の拡大に注力し、アシックスグループブランドの直営店舗数は、全世界で852店となりました。
コア事業であるランニングでは、優れたクッション性と軽量性を両立させたアシックス独自のミッドソール素材「FlyteFoam」を採用し、さらに、かかとのフィット性を高めた高機能ランニングシューズ「GEL-KAYANO 24」を市場投入しました。また、東京、パリ、ストックホルムをはじめとする世界各地のマラソン大会への協賛を行いました。加えて、ファンランナー向けランニングシューズの発売に際して、各国から招待したファンランナーが、ロサンゼルス市街の名所に仕掛けられたアトラクションを体験しながらランニングを楽しむ体験型イベント「The Big Chase」を開催し、露出を図りました。
トレーニングでは、活動的な若者に向けたプレミアムコレクションを通じて、ブランド価値向上を目指しました。日本の伝統的な美意識に通じるシンプルかつミニマムをコンセプトとし、洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備えたスポーツアパレル「JYUNI」ホワイトコレクションに次いで、「JYUNI」ブラックコレクションをグローバルで発表しました。
コアパフォーマンススポーツでは、グローバルでのブランド認知拡大、商品の信頼性のさらなる向上を目的として、「FlyteFoam」を採用した高機能テニスシューズ「COURT FF」に続き、同素材を採用した高機能バレーボールシューズ「VOLLEY ELITE FF」を市場投入しました。また、国際陸上競技連盟(IAAF)とオフィシャルパートナー契約を締結し、3月のIAAF世界クロスカントリー選手権大会に続き、4月には「2017ワールドリレーズ」をサポートしました。
ライフスタイルでは、2つのブランドによって幅広いお客様に対してそれぞれのブランド認知向上に努めました。アシックスタイガーブランドでは、ニット素材を使った新作シューズ「GEL–KAYANO TRAINER KNIT」を市場投入し、動画コンテンツ、イベントなどを通してグローバルキャンペーンを展開しました。また、ソウルと上海に、直営店をオープンし、アジア地域におけるアシックスタイガーブランドの浸透を図りました。オニツカタイガーブランドでは、ニューヨーク・ソーホー地区にポップアップストアをオープンし、ブランドイベントを開催しました。また、日本の伝統的な技術を用いたシューズを市場投入し、クラフトマンシップを訴求しました。
国内事業では、野球日本代表「侍ジャパン」が掲げる「野球界、そしてスポーツ界の発展、ひいては我が国のスポーツ文化の発展に寄与する」という理念に共感し、株式会社NPBエンタープライズと侍ジャパンダイヤモンドパートナー契約の締結について合意しました。また、スポーツを軸としたライフスタイルの提案をコンセプトに、カフェやフィットネススタジオなどを設けた新施設「ASICS CONNECTION TOKYO」を東京都墨田区にオープンしました。
また、日本製の特長を生かした高付加価値商品群のシューズ生産拠点として、山陰アシックス工業の新工場棟の建設および、既存棟の改築を実施しました。
その他、ダイバーシティの社内浸透、女性社員のキャリア意識向上を目的に、女性社員向けキャリア研修の対象を若年層にも広げ、実施しました。また、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業として、厚生労働大臣より「えるぼし」(最高位)の認定を受けたことに続き、「ひょうご女性の活躍企業表彰」の表彰企業となりました。
当第2四半期連結累計期間における売上高は203,735百万円と前年同期間比3.3%の減収(前年度の為替換算レートを適用した場合2.4%減)となりました。このうち国内売上高は、ランニングシューズが好調に推移した一方で、スポーツウエアが低調であったため、54,263百万円と前年同期間比3.4%の減収となりました。海外売上高は、オセアニア/東南・南アジア地域および東アジア地域でランニングシューズおよびオニツカタイガーシューズなどが好調でした。しかしながら、欧州地域および米州地域が低調であったことおよび円高による為替換算レートの影響もあり、149,472百万円と前年同期間比3.3%の減収(前年度の為替換算レートを適用した場合2.1%減)となりました。
売上総利益は原価率の改善などにより、94,545百万円と前年同期間比0.7%の増益となりました。販売費及び一般管理費は、直営店の出店拡大に伴う費用の増加および多様なデジタル戦略を展開するための費用の増加などにより、78,469百万円と前年同期間比5.3%の増加となりました。その結果、営業利益は16,075百万円と前年同期間比17.1%の減益となりました。経常利益は、前年同期間は為替差損を計上しましたが、当第2四半期連結累計期間は為替差益を計上したことなどにより、18,069百万円と前年同期間比5.0%の増益となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は11,687百万円と前年同期間比1.4%の減益となりました。
報告セグメント別の業績は、次のとおりであります。
① 日本地域
日本地域におきましては、ランニングシューズが好調に推移した一方で、スポーツウエアが低調であったため、売上高は63,874百万円(前年同期間比2.9%減)となりました。セグメント利益につきましては、原価率の改善はありましたが減収の影響などにより、4,463百万円(前年同期間比14.1%減)となりました。
② 米州地域
米州地域におきましては、米国が低調であったことなどにより、売上高は55,656百万円(前年同期間比6.1%減、前年度の為替換算レートを適用した場合5.9%減)となりました。一方で、セグメント利益につきましては原価率の改善および経費の発生時期が下期にずれ込んだことに加え、前年同期間に貸倒引当金繰入額などを計上したことにより、3,548百万円(前年同期間比394.9%増、前年度の為替換算レートを適用した場合396.2%増)となりました。
③ 欧州地域
欧州地域におきましては、小売市場の変化と競争の激化などの影響に加え、為替換算レートの影響により、売上高は50,177百万円(前年同期間比10.0%減、前年度の為替換算レートを適用した場合7.7%減)となりました。セグメント利益につきましては、減収の影響などにより、3,595百万円(前年同期間比40.0%減、前年度の為替換算レートを適用した場合38.4%減)となりました。
④ オセアニア/東南・南アジア地域
オセアニア/東南・南アジア地域におきましては、ランニングシューズおよびオニツカタイガーシューズが好調であったことにより、売上高は14,454百万円(前年同期間比15.5%増、前年度の為替換算レートを適用した場合13.7%増)となりました。セグメント利益につきましては、2,383百万円(前年同期間比6.7%増、前年度の為替換算レートを適用した場合4.9%増)となりました。
⑤ 東アジア地域
東アジア地域におきましては、特に中国子会社で引き続きランニングシューズおよびオニツカタイガーシューズなどが好調であったことにより、売上高は25,098百万円(前年同期間比10.8%増、前年度の為替換算レートを適用した場合12.4%増)となりました。セグメント利益につきましては、4,217百万円(前年同期間比5.1%増、前年度の為替換算レートを適用した場合8.9%増)となりました。
⑥ その他事業
その他事業におきましては、ホグロフスブランドのアウトドアシューズなどが低調であったことおよび為替換算レートの影響により、売上高は3,807百万円(前年同期間比8.2%減、前年度の為替換算レートを適用した場合2.3%減)となり、セグメント損失は430百万円となりました。
(2) 財政状態に関する説明
当第2四半期連結会計期間末の財政状態といたしましては、総資産332,243百万円(前連結会計年度末比3.1%減)、負債の部合計134,176百万円(前連結会計年度末比5.2%減)、純資産の部合計198,066百万円(前連結会計年度末比1.6%減)でした。
流動資産は、有価証券および売上債権が増加したものの、現金及び預金、たな卸資産および短期デリバティブ資産の減少によるその他の資産の減少などにより、243,538百万円(前連結会計年度末比3.0%減)となりました。
固定資産は、長期デリバティブ資産の減少による投資その他の資産の減少などにより、88,704百万円(前連結会計年度末比3.2%減)となりました。
流動負債は、仕入債務の減少などにより、65,911百万円(前連結会計年度末比3.1%減)となりました。
固定負債は、返済期限が1年以内となった借入金の固定負債から流動負債への振り替えによる長期借入金の減少および繰延税金負債の減少などにより、68,265百万円(前連結会計年度末比7.2%減)となりました。
株主資本は、利益剰余金の増加により、192,560百万円(前連結会計年度末比3.9%増)となりました。
その他の包括利益累計額は、繰延ヘッジ損益の減少などにより、3,991百万円(前連結会計年度末比72.7%減)となりました。
また、キャッシュ・フローにおきましては、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、50,262百万円と前連結会計年度末に比べ13,376百万円減少しました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8,235百万円となり、前年同期間に比べ6,009百万円の収入減少となりました。
収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益18,166百万円、減価償却費4,418百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額5,418百万円、法人税等の支払額4,232百万円、仕入債務の減少額4,197百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は17,224百万円となり、前年同期間に比べ9,016百万円の支出増加となりました。
支出の主な内訳は、有価証券の純増加額9,344百万円、有形固定資産の取得による支出4,378百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は5,838百万円となり、前年同期間に比べ15,387百万円の支出減少となりました。
支出の主な内訳は、配当金の支払額4,453百万円、長期借入金の返済による支出1,550百万円であります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
会社の支配に関する基本方針について
① 会社の支配に関する基本方針の内容
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。特定の者による当社株式の大規模な買付行為等に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
一方で、当社および当社グループは、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先および従業員等のステークホルダーとの間に築かれた良好な関係を基本として、スポーツを核とした事業領域で当社が長年つちかってきた「技術」、「製品」、「ブランド」に対する信頼こそが強みであり、これを維持し促進することが当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資すると考えます。従って、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては、これらに関する十分な情報や理解がなくては、将来実現することのできる当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性があり、不適切であると考えます。
② 当社の状況および企業価値向上に向けた取り組み
当社は、1949年に、スポーツを通じて青少年の健全な育成に貢献することを願い鬼塚商会として創業以来、「健全な身体に健全な精神があれかし」を創業哲学とし、「スポーツを通して、すべてのお客様に価値ある製品・サービスを提供する」ことを理念に、お客様の求めるものを徹底的に追求し、世界のスポーツをする選手、スポーツを愛するすべての人々や健康を願う方々の役に立つよう、技術とものづくりに対するこだわりを持ち続けてまいりました。
1977年に、同業2社との合併を機に、この創業哲学のラテン語「Anima Sana In Corpore Sano」の頭文字から社名を株式会社アシックス(ASICS)へ変更し、社業の発展に努めてまいりました。
当社は、2016年から2020年度までの中期経営計画「ASICS Growth Plan (AGP) 2020」に基づき、3つの事業領域である①アスレチックスポーツ事業領域、②スポーツライフスタイル事業領域および③健康快適事業領域において、当社グループ共通の7つのコア戦略を遂行し、事業の拡大・強化に取り組んでおります。
また、当社グループは、コーポレートガバナンス基本方針を制定し、企業価値を継続的に高め、株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーからさらに信頼される会社となるために、スピードある透明性の高い経営を実現するためのコーポレートガバナンスを目指し、その中で、経営管理体制の整備を行うとともに、企業経営に関する監督および監査機能・内部統制の充実、コンプライアンスの徹底、経営活動の透明性の向上などに努め、株主の視点を経営に反映させることを心がけております。
③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されることを防止するための取り組み
当社は、平成29年3月29日開催の定時株主総会において、当社株式の大規模な買付行為への対応方針の一部を改定して3年間継続することを決定いたしました(以下、改定後の当社株式の大規模な買付行為への対応方針を「本対応方針」といいます。)。
本対応方針の概要は次のとおりです。
当社取締役会は、大規模買付者による情報提供及び大規模買付行為に対する取締役会の意見の公表に関する合理的なルールに従って大規模買付行為が行われることが、当社の企業価値・株主共同の利益に資すると考え、事前の情報提供に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定いたしました。
大規模買付ルールの概要は次のとおりです。
(ⅰ)大規模買付者には、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を書面で提供していただきます。当社取締役会は、取締役会による評価、検討、意見形成等のため必要かつ十分な本必要情報が大規模買付者から提出されたと判断した場合には、直ちにその旨大規模買付者に通知するとともに、速やかに当社株主の皆様に公表します。なお、大規模買付者からの情報提供の迅速化と当社取締役会が延々と情報提供を求めて情報提供期間を引き延ばす等の恣意的な運用を避ける観点から、この情報提供期間は意向表明書の受領から最長60日としております。
(ⅱ)当社取締役会は、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了したと公表した日の翌日から、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)を設定します。取締役会評価期間の終了までに、取締役会が評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案をなしえないときは、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、合理的な範囲内において取締役会評価期間を延長することができるものとしますが、その場合でも取締役会評価期間は最長120日までとします。なお、取締役会評価期間を延長する場合は、延長する理由、延長期間等を開示いたします。大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。当社取締役会は、取締役会評価期間中、独立委員会に諮問し、必要に応じて外部専門家等の助言および監査役の意見を参考に、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動を含め、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめて決議し公表します。
次に大規模買付行為がなされた場合の対応方針の概要は次のとおりです。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合、当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置の発動要件を満たすときを除き、当社株主の皆様に対して、当該買付提案に対する諾否の判断に必要な判断材料を提供させていただくにとどめ、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。
当社取締役会は、大規模買付ルールを遵守しなかった場合のほか、大規模買付ルールが遵守された場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当であると判断したときに限り、株主総会において株主の皆様に承認を得たうえで、当社株主の皆様の利益を守るために、当該大規模買付行為に対する対抗措置として、無償割当てによる新株予約権を発行することができるものとします。なお、当社取締役会が当該判断を行う場合には、外部専門家等および当社監査役の意見を参考に、提供された本必要情報を十分に評価・検討したうえ、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。また、当社取締役会は、対抗措置を発動するに際し、株主総会の開催が著しく困難な場合を除き、株主総会を招集し、対抗措置に関する当社株主の皆様の意思を確認するものとします。かかる株主意思確認のための株主総会において、出席株主の議決権の過半数の賛同が得られなければ、対抗措置の発動は行いません。その場合、大規模買付者は、当社株主の皆様の意思を確認し、対抗措置の発動・不発動が決定されるまで、大規模買付行為は開始できないものとします。
④ 上記取り組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
まず、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿って、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、当社株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
次に、本対応方針は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当であると判断したときに限り、株主総会において株主の皆様の承認を得たうえで、対抗措置が発動されるように設定されており、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。
また、本対応方針における対抗措置の発動等に際しては、独立社外取締役または独立社外監査役によって組織された独立委員会に諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。また、その判断の概要については当社株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本対応方針の公正・透明な運用が行われる仕組みが確保されています。
最後に、本対応方針は、株主総会における当社株主の皆様の承認を条件に継続されるものであり、その継続について当社株主の皆様の意向が反映されることとなっております。また、本対応方針継続後、その後の株主総会において本対応方針の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応方針も当該決議に従い変更又は廃止されることになります。
さらに、当社取締役の任期は1年間となっており、毎年の取締役選任手続を通じて本対応方針の継続、廃止または変更の是非の判断に当社株主の皆様の意向が反映されます。
これらの措置により、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は2,061百万円(前年同期間比27.1%増)であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5) 従業員の状況
当第2四半期連結累計期間において、連結会社または提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
(6) 生産、受注及び販売の状況
当第2四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい増減はありません。
(7) 設備の状況
当第2四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の著しい変更はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 790,000,000 |
| 計 | 790,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年8月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 199,962,991 | 199,962,991 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数100株 |
| 計 | 199,962,991 | 199,962,991 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成29年4月26日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 1,014 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 101,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年5月30日から平成59年5月29日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,671資本組入額 836 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注) 1.新株予約権の目的である株式の数
各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割または株式併合の比率 |
|---|
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告します。
2.新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
次に準じて決定します。
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定します。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項がないため記載しておりません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項がないため記載しておりません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年4月1日~平成29年6月30日 | ― | 199,962 | ― | 23,972 | ― | 6,000 |
(6) 【大株主の状況】
平成29年6月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| JP MORGAN CHASE BANK 385632(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 9,428 | 4.72 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 9,326 | 4.66 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 7,858 | 3.93 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 6,607 | 3.30 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内 | 5,679 | 2.84 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 5,640 | 2.82 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 3,658 | 1.83 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505325(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) | 3,530 | 1.77 |
| 株式会社みなと銀行 | 兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目1-1 | 3,358 | 1.68 |
| BNP PARIBAS SEC SERVICES LUXEMBOURG/ JASDEC/ ABERDEEN GLOBAL CLIENT ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG(東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 3,281 | 1.64 |
| 計 | ― | 58,368 | 29.19 |
(注) 1.当社は、自己株式10,140千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち投資信託・年金信託設定分の株式数につきましては、確認できないため記載しておりません。
3.大量保有報告書またはその変更報告書により、次のとおり株式を所有している旨の公衆縦覧がなされておりますが、当社として当第2四半期会計期間末日時点における実質所有株式数が確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。
平成27年5月25日現在(報告日:平成27年6月1日)
| 氏名又は名称(共同保有者) | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 7,858 | 3.93 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 4,830 | 2.42 |
| 三菱UFJ投信株式会社 | 476 | 0.24 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 241 | 0.12 |
平成29年3月15日現在(報告日:平成29年3月23日)
| 氏名又は名称(共同保有者) | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 2,784 | 1.39 |
| みずほ証券 株式会社 | 622 | 0.31 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 6,687 | 3.34 |
平成29年4月28日現在(報告日:平成29年5月9日)
| 氏名又は名称(共同保有者) | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|
| ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド | 7,220 | 3.61 |
| ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ,インク | 3,539 | 1.77 |
平成29年6月15日現在(報告日:平成29年6月21日)
| 氏名又は名称(共同保有者) | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 3,961 | 1.98 |
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) | 200 | 0.10 |
| ブラックロック・ライフ・リミテッド(BlackRock Life Limited) | 306 | 0.15 |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) | 703 | 0.35 |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) | 2,250 | 1.13 |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 2,366 | 1.18 |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) | 480 | 0.24 |
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 平成29年6月30日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 10,140,300 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 189,631,000 | 1,896,310 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 191,691 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 199,962,991 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 1,896,310 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。
② 【自己株式等】
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)及び第2四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
連結の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
該当事項はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用につきましては、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
該当事項はありません。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は次のとおりであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年3月25日定時株主総会 | 普通株式 | 4,460 | 23.5 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月28日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年3月29日定時株主総会 | 普通株式 | 4,460 | 23.5 | 平成28年12月31日 | 平成29年3月30日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営執行会議が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、世界本社として主に経営管理および商品開発を行っております。
当社グループは、主にスポーツ用品等を製造販売しており、国内においてはアシックスジャパン株式会社およびその他の国内法人が、海外においては米州、欧州・中近東・アフリカ、オセアニア/東南・南アジア、東アジアの各地域を、アシックスアメリカコーポレーション、アシックスヨーロッパB.V.、アシックスオセアニアPTY.LTD.およびアシックスアジアPTE.LTD.、亞瑟士(中国)商貿有限公司およびアシックスコリアコーポレーションが、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
「日本地域」、「米州地域」、「欧州地域」(中近東・アフリカを含む)、「オセアニア/東南・南アジア地域」、「東アジア地域」は、主にスポーツ用品等を販売しており、「その他事業」は、ホグロフスブランドのアウトドア用品を製造および販売しております。
2.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
前第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
(注) 1.(1) セグメント売上高の調整額は、報告セグメントに含まれない会社の売上高を含んでおりますが、主にセグメント間調整によるものであります。
(2) セグメント利益又は損失の調整額は、報告セグメントに含まれない会社の利益又は損失を含んでおりますが、主にセグメント間調整によるものであります。
2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)
(注) 1.(1) セグメント売上高の調整額は、報告セグメントに含まれない会社の売上高を含んでおりますが、主にセグメント間調整によるものであります。
(2) セグメント利益又は損失の調整額は、報告セグメントに含まれない会社の利益又は損失を含んでおりますが、主にセグメント間調整によるものであります。
2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(金融商品関係)
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められないため、注記を省略しております。
(有価証券関係)
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められないため、注記を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められないため、注記を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 62.43円 | 61.57円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 11,849 | 11,687 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) | 11,849 | 11,687 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 189,819 | 189,823 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 58.96円 | 58.10円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | △10 | △10 |
| (うちその他営業外収益(税額相当分控除後 (百万円)) | (△10) | (△10) |
| 普通株式増加数(千株) | 11,007 | 11,160 |
| (うち新株予約権付社債(千株)) | (10,948) | (11,048) |
| (うち新株予約権(千株)) | (58) | (112) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年8月9日
株式会社アシックス
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 小 市 裕 之 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 笹 山 直 孝 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 美 和 一 馬 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アシックスの平成29年1月1日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年1月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アシックス及び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。