| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第90期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 日本製麻株式会社 |
| 【英訳名】 | THE NIHON SEIMA CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中 本 広太郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 富山県砺波市下中3番地3 本社事務取扱場所 兵庫県神戸市中央区海岸通8番 |
| 【電話番号】 | 神戸(078)332-8251 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理部長 中 川 昭 人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 富山県砺波市下中3番地3 |
| 【電話番号】 | 砺波(0763)32-3111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 北陸工場長 矢 部 勲 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 日本製麻株式会社神戸本部 (兵庫県神戸市中央区海岸通8番) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.平成28年10月1日付で普通株式10株を1株の割合で併合しております。第89期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日)におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな回復基調にあるものの、個人消費は力強さに欠け、海外における不安定な政治動向や地政学的リスクの影響が懸念されるなど、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。
このような経済状況のもと、当社グループは「売上・利益の拡大」をテーマに新中期経営計画に基づいて生産と販売の強化に努めました。産業資材事業とマット事業の販売は前年同四半期と比べ低調に推移しましたが、食品事業はコスト削減に努めました。
その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は930百万円(前年同四半期比15.8%減)、営業利益は29百万円(前年同四半期比60.0%減)、経常利益は31百万円(前年同四半期比59.8%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は27百万円(前年同四半期比13.2%減)となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
(産業資材事業)
黄麻部門の農業用麻袋は、昨年の悪天候による不作の影響をうけ、在庫調整のために動きが鈍く販売減となりました。その結果、売上高は173百万円と前年同四半期と比べ32百万円(15.9%)の減収、営業利益は3百万円と前年同四半期と比べ9百万円(73.5%)の減益となりました。今後、インテリア用資材の需要が増加しており、従来の農業用資材に加えて、販売強化を進めてまいります。
(マット事業)
日本国内及び海外の販売は、新車用マットの需要がなく、既存車用マット販売で推移しました。その結果、売上高は463百万円と前年同四半期と比べ117百万円(20.2%)の減収、営業利益は25百万円と前年同四半期と比べ53百万円(67.2%)の減益となりました。今期よりプレゼン中の新素材企画マット及び当社独自のノウハウで製造した付加価値マットの販売に注力してまいります。
(食品事業)
時短、簡便性をうたう冷凍食品等の商品の販売が堅調に推移したことにより、乾麺の販売が伸び悩みましたが、こだわりの太麺やレトルト商品の販売及び平成29年6月より本格的に取り組んだ通販は堅調に推移しました。その結果、売上高は292百万円と前年同四半期と比べ24百万円(7.7%)の減収、営業損失は0百万円(前年同四半期は18百万円の営業損失)となりました。同年9月の新商品発売を含め、より一層売上、利益の拡大を進めてまいります。
(不動産開発事業)
不動産開発事業は前年同四半期とほぼ同様に推移し、売上高1百万円、営業利益1百万円となりました。
(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における総資産は3,818百万円、前連結会計年度末と比較して37百万円の増加となりました。主な要因は、流動資産における現金及び預金の増加70百万円であります。
当第1四半期連結会計期間末における負債は1,727百万円、前連結会計年度末と比較して10百万円の増加となりました。主な要因は、流動資産における短期借入金の増加30百万円であります。
当第1四半期連結会計期間末における純資産は2,090百万円、前連結会計年度末と比較して26百万円の増加となりました。この結果、自己資本比率は34.5%となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
① 当社の支配に関する基本方針
当社は、上場会社として、当社の株式について株主、投資家の皆様による自由な取引が認められている以上、当社の株式に対する大量の買付行為又はその提案がなされた場合においても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであればこれを否定するものではなく、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。
しかし、当社グループの事業は、産業資材事業、マット事業、食品事業、不動産開発事業等、幅広く展開しており、当社の経営に当たっては、専門的な知識と経験の他、当社の企業理念及び企業価値の様々な源泉、並びに国内外顧客・従業員及び取引先等のステークホルダーとの信頼関係を十分に理解することが不可欠です。
従いまして、当社は、会社法施行規則第118条に定める、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、これらを十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。
逆に言えば、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあるなど、濫用的な買付等を行う買付者及び買付提案者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような買付に対しては、当社は必要かつ相当な対応策をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
具体的には、大量買付行為のうち、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を明白に侵害するおそれのあるもの、強圧的二段階買付等、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、買付に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を当社に与えることなく行われるもの、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を株主の皆様に十分に提供することなく行われるもの、買付の条件等(対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性等)が当社の企業価値に鑑み不十分または不適当であるもの等は、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資さないものと判断いたします。
よって、当社は、当社株式に対する買付が行われた際に、買付に応じるか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要であると考えます。
② 当社基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループは、当社の経営の基本方針に従い、これまで進めてまいりました中期経営計画を引き続き継続するとともに、積極的な経営を断行することにより持続的成長を実現させていきます。
当社の経営の基本方針は、「産業は公共の福祉をはかれをモットーとする」であり、この基本方針を実現するために、「魅力ある商品で、お客様に豊かな生活を提供する」、「自然環境を保護し、地球と共存する」、「時代を先取りし、世界の市場に貢献する」、「人間性を尊重し、活力・魅力ある企業をつくる」ことを目指しております。
中長期的な経営戦略としましては、産業資材事業、マット事業、食品事業をコアとし、「新商品の開発・拡販」、「新規販路の拡大」、「財務体質の強化」を目標とし、中期経営計画を策定し、組織のスリム化による時代の変化への機動的な対応やコスト削減による収益力の強化、利益体質への転換に取り組んでまいります。
具体的には、
・産業資材事業につきましては、主力の包装容器の販売強化に加えて輸送形態の変化に対応できるように産業資材全般の取扱を積極的に進めると同時に、黄麻製品の特色を生かしたエコ・災害対策用資材市場等の新分野への進出を図ってまいります。
・マット事業につきましては、自動車メーカー及び消費者ニーズに対応した特色ある機能商品の提供により収益を確保してまいります。
・食品事業につきましては、パスタ類の拡販に加え、レトルトソースの販売強化に傾注するとともに、市場ニーズに対応した新商品の開発を積極的に展開してまいります。
さらに、その推進体制としては商品の開発・生産を推進する「事業部制」と国内をブロックに分割して地域密着型の営業を行う「支店制度」が確立しており、販売と生産がバランス良くかみ合う推進体制により、高い競争力の実現と収益力確保をめざしてまいります。
海外事業におきましては、いち早くタイ国に拠点をつくり、現在では、東南アジア地域をはじめ、中国、中東諸国、豪州等に販路を拡大しております。また、海外事業の成長が国内事業の発展にもつながる体制が構築され、海外での情報を独自性と競争力をもつ商品開発に生かすとともに、今後さらに国内における海外企業との競争激化が予想されるなか、当社の海外商品戦略を強力に推進してまいります。
このように当社は、顧客に対して高いブランド価値に基づいた商品の提案を長年にわたり積み重ねてきたことが、現在の企業価値の源泉になっており、企業文化の継続・発展が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を最大化することにつながると考えております。今後も、中長期的な目標を見据えた堅実な経営を基本としながら、経営資源の配分の見直しや戦略的投資を行い、より競争力を高め企業の成長を推進してまいります。
また、当社はコンプライアンス体制の充実が社会全体からますます求められており、これを経営上の重要課題と認識し、内部統制システムの体制強化をはかることにより、顧客や株主の皆様はもとより社会全体から高い信頼を得るように努めてまいります。
上記取組みを着実に実行することで、当社の持つ経営資源を有効に活用するとともに、様々なステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させることが、当社及び当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資することができると考えております。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、平成21年5月13日開催の取締役会において、会社法施行規則第118条に定める、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「当社の支配に関する基本方針」といいます。)を決定するとともに、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のための取り組みとして、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止するため、当社株式の大量買付行為に関する対応策を導入することを平成21年6月26日開催の第81期定時株主総会において、株主の皆様にご承認いただきました。その後、平成24年6月28日開催の第84期定時株主総会において、一部改訂及び継続(以下、改訂後のプランを「本プラン」といいます。)について、株主の皆様にご承認いただいております。
平成27年4月17日開催の取締役会において、本プランを継続することを決議し、平成27年6月26日開催の第87期定時株主総会において、株主の皆様にご承認いただいております。
本プランは、仮に当社株式に対する買付その他これに類似する行為またはその提案(以下、総称して「買付」といいます。)が行われた場合、買付を行う者またはその提案者(以下、総称して 「買付者」といいます。)に対し、遵守すべき手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間ならびに買付者との交渉の機会の確保をしようとするものであります。
当社は、本プランにより、当社基本方針に照らして、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を明白に侵害するおそれのある買付者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値が毀損され、株主の皆様にとって不本意な形で不利益が生じることを未然に防止しようとするものであります。
本プランは、買付者が当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付または当社が発行者である株券等について、公開買付に係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付のいずれかにあたる買付(以下、「対象買付」といいます。)を行った場合に、新株予約権の無償割当て、または法令及び当社定款に照らして採用することが可能なその他の対抗措置(以下、単に「その他の対抗措置」ということがあります。)を行うか否かを検討いたします。
当社取締役会は、対象買付がなされたときまたはなされる可能性がある場合、速やかに当社取締役会から独立した特別委員会を設置いたします。この特別委員会は、当社取締役会から独立して本プランの発動及び不発動に関し、審議・決定いたします。
当社株式について買付が行われる場合、当社は、当社取締役会が不要と判断した場合を除き、対象買付を行う買付者には、買付の実行に先立って、当社取締役会に対して、買付者の買付内容の検討に必要な情報を記載したうえ、買付者が買付に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)を提出していただきます。
その後、特別委員会は、買付者からの意向表明書及び要求する情報、ならびに当社取締役会からの意見・資料・情報等を受領し、買付者と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集、ならびに買付者の買付内容と、当社取締役会が提示する代替案の検討及び比較等を行います。
特別委員会は、特別委員会の判断が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものとなるように、当社の費用により、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の専門家など、独立した第三者の助言を得ることができるものといたします。
また、特別委員会の判断の透明性を高めるため、同委員会は、意向表明書の概要、買付者の買付内容に対する当社取締役会の意見、当社取締役会から提示された代替案の概要その他特別委員会が適切と判断する事項について、株主の皆様に対し速やかに情報開示を行います。
当社は、買付者が本プランに定める手続を遵守しない場合、あるいは遵守した場合であっても買付者による買付が当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす恐れのある買付であるなど、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を行うことが相当と認められる場合、特別委員会の勧告に基づき、当社取締役会が対抗措置の発動及び不発動を決定いたします。
この新株予約権は、当社取締役会が定める一定の日における当社の最終の株主名簿に記録をされた株主に対し、その所有する当社株式(ただし、当社の有する自己株式を除く。)1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を割当ていたします。
新株予約権の目的である株式の数(以下、「対象株式数」という。)は1株であり、新株予約権の行使に際して出資される財産は、金銭とし、金1円で、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する金額に対象株式数を乗じた価額といたします。その際、一定の買付者等による権利行使が認められないという行使条件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式1株と引き換えに新株予約権1個を取得する旨の取得条項が付されております。
本プランの有効期間は、平成27年6月26日開催の当社第87期定時株主総会での承認可決の日から、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までの約3年間とします。ただし、本プランの有効期間の満了前であっても、取締役会の決議によって本プランを廃止することができます。
また、当社は、当社の企業価値及び株主の皆様の共同利益の維持・向上を図る観点から、当社取締役会の決議により、本プランの有効期間中、定時株主総会で承認いただいた本プランの趣旨に反しない範囲内で、本プランの見直し等を行うことがあります。しかし、本プランの有効期間中であっても、見直し等の範囲を超える重要な変更が必要になった場合は、当社株主総会において株主の皆様のご承認を得て本プランの廃止または変更を行うことがあります。
本プランは、新株予約権の無償割当てが実施されていない場合、株主及び投資家の皆様に直接的な影響が生じることはありません。
当社取締役会が本新株予約権無償割当ての決議において別途定める一定の日における株主の皆様に対し、保有する株式1株につき1個の割合で本新株予約権が無償で割当てられます。株主の皆様は、無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となりますので、申込みの手続等は不要です。
そして、当社が、当社取締役会の決定により、新株予約権の行使条件のもと、新株予約権を行使することができない買付者(以下、「行使制限買付者」といいます。)以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引き換えに当社株式を交付する場合、行使制限買付者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込をすることなく、当社株式を受領することとなるため、保有する当社株式の希釈化は生じません。
当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、当社は、法定の手続に従い、当社取締役会が別途定める日をもって本新株予約権を取得し、これと引き換えに株主の皆様に当社株式を交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途ご自身が行使制限買付者でないこと等についての表明書面等を当社所定の書式によりご提出いただく場合があります。
④ 具体的な取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
前記②に記載した当社基本方針の実現に資する特別な取組み及びそれに基づく様々な施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。
また、本プランは、前記③に記載のとおり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。特に、本プランは、株主総会において株主の承認を得た上で導入されたものであること、その内容として合理的な客観的発動要件が設定されていること、弁護士・大学教授・公認会計士等の社外有識者から構成される特別委員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、特別委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を得ることができるとされていること、有効期間を約3年間に限定している上、取締役会により、何時でも廃止できるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、高度の合理性を有し、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 9,000,000 |
| 計 | 9,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 3,673,320 | 3,673,320 | 東京証券取引所(市場第二部) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 3,673,320 | 3,673,320 | ― | ― |
| (注)現物出資 | 日付 | :昭和25年12月9日 | 評価額 | :19,000千円 |
|---|---|---|---|---|
| 出資物件 | :土地建物什器備品等 | 発行株式数 | :380,000株 |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月30日 | ― | 3,673,320 | ― | 100,000 | ― | ― |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
平成29年3月31日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
② 【自己株式等】
平成29年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)日本製麻株式会社 | 兵庫県神戸市中央区海岸通8 | 6,800 | ― | 6,800 | 0.19 |
| 計 | ― | 6,800 | ― | 6,800 | 0.19 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、なぎさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 受取手形割引高
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 21,822千円 | 17,806千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月29日定時株主総会 | 普通株式 | 18,332 | 5.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | 利益剰余金 |
(注)1株当たり配当額5.00円には設立70周年記念配当2.00円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注)セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△)であります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
(注)セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△)であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.平成28年10月1日付で普通株式10株を1株の割合で併合しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「1株当たり四半期純利益金額」を算定しております。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年8月10日
日本製麻株式会社
取締役会 御中
なぎさ監査法人 代表社員業務執行社員 公認会計士 西 井 博 生 印 業務執行社員 公認会計士 真 鍋 慎 一 印 代表社員業務執行社員 公認会計士 西 井 博 生 印 業務執行社員 公認会計士 真 鍋 慎 一 印 代表社員業務執行社員 公認会計士 西 井 博 生 印 業務執行社員 公認会計士 真 鍋 慎 一 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本製麻株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本製麻株式会社及び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。