| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月8日 |
| 【四半期会計期間】 | 第12期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 国際石油開発帝石株式会社 |
| 【英訳名】 | INPEX CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 北 村 俊 昭 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5572-0233 |
| 【事務連絡者氏名】 | 広報・IRユニットジェネラルマネージャー 細 野 宗 宏 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5572-0233 |
| 【事務連絡者氏名】 | 広報・IRユニットジェネラルマネージャー 細 野 宗 宏 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。
(アジア・オセアニア関連)
当第1四半期連結累計期間において、ナトゥナ石油株式会社(連結子会社)は、当社が保有す る全株式の売却手続きが完了したことにより関係会社に該当しなくなりました。
(全社)
非連結子会社の連結子会社化:INPEX Financial Services Singapore PTE. LTD.(連結子会社)
この結果、平成29年6月30日現在では、当社グループの連結子会社は65社、持分法適用関連会社は20社となっております。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績の状況
当第1四半期連結会計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善により緩やかな回復基調が続く一方で、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響が懸念されるなど、先行き不透明な状況にあります。
当社グループの業績に大きな影響を及ぼす国際原油価格について、4月はブレント原油(国際的な原油指標)期近物の終値ベースで53.12米ドルから始まり、米国によるシリア攻撃やリビアの政情不安などの地政学リスクの高まりから4月11日には56.23米ドルまで上昇しました。しかしながら、5月9日にはリビアの生産回復や米国原油在庫水準の高止まり等を背景に48.73米ドルまで下落しました。その後、OPEC及び非OPECの協調減産延長に向けた動きが原油市況を押し上げ、5月23日には54.15米ドルまでブレント原油価格は回復したものの、5月25日のOPEC総会での減産合意後は反落し、5月最終商いは50.31米ドルで終えました。6月に入ると、米国シェールオイルの増産観測や米国原油在庫水準の高止まりに加えて、OPEC協調減産の対象外であるリビア及びナイジェリアの原油生産回復が報じられたことから、原油の供給過剰感を背景に、原油価格は下げ基調が続き、47.92米ドルで当期を終えました。
一方、業績に重要な影響を与えるもう一つの要因である為替相場ですが、当期は1米ドル111円台で始まりました。4月上旬に発表された米雇用統計が市場予想を下回ったことや中東・東アジアでの地政学リスクの高まりを背景に、円は対米ドルで108円台まで上昇する局面がありましたが、米財務長官による「強いドルは長期的に良いこと」との発言などから、すぐに米ドルが買い戻される展開となり、5月のフランス大統領選挙でのマクロン氏当選により、欧州の政局に対する懸念が後退すると、円は対米ドルで114円台まで下落しました。その後、不冴えな米経済指標から、109円台まで円高が進行する局面はありましたが、6月開催のFOMCにてFF金利の引き上げに加え、FRBのバランスシート縮小を9月にも開始するとの見通しが発表されると、円は再び下落し、期末公示仲値(TTM)は、前期末から20銭円高の112円00銭となりました。なお、当社グループ売上の期中平均レートは、前年同期に比べ、2円04銭円安の1米ドル111円56銭となりました。
このような事業環境の中、当第1四半期連結累計期間は販売単価が上昇したことにより、売上高は、前年同期比197億円、10.0%増の2,178億円となりました。このうち原油売上高は前年同期比171億円、12.3%増の1,569億円、天然ガス売上高は前年同期比23億円、4.3%増の580億円となりました。当第1四半期連結累計期間の販売数量は、原油が前年同期比3,401千バレル、11.2%減の27,074千バレルとなりました。天然ガスは、前年同期比4,162百万立方フィート、5.1%減の77,023百万立方フィートとなりました。このうち、海外天然ガスは、前年同期比6,747百万立方フィート、10.1%減の59,879百万立方フィートとなり、国内天然ガスは、前年同期比69百万立方メートル、17.8%増の459百万立方メートル、立方フィート換算では17,144百万立方フィートとなっております。販売価格は、海外原油売上の平均価格が1バレル当たり51.19米ドルとなり、前年同期比9.43米ドル、22.6%の上昇となりました。海外天然ガス売上の平均価格は千立方フィート当たり5.42米ドルとなり、前年同期比0.54米ドル、11.1%の上昇となりました。また、国内天然ガスの平均価格は立方メートル当たり45円10銭となり、前年同期比1円23銭、2.7%の下落となっております。売上高の平均為替レートは1米ドル111円56銭となり、前年同期比2円04銭、1.9%の円安となりました。
売上高の増加額197億円を要因別に分析しますと、原油及び天然ガスの売上高に関し、販売数量の減少により171億円の減収、平均単価の上昇により332億円の増収、売上の平均為替レートが円安となったことにより34億円の増収、その他の売上高が1億円の増収となりました。
一方、売上原価は、ロイヤリティの増加等により、前年同期比44億円、4.2%増の1,109億円、探鉱費は前年同期比8億円、66.0%減の4億円、販売費及び一般管理費は前年同期比2億円、1.5%減の192億円となりました。以上の結果、営業利益は前年同期比164億円、23.3%増の872億円となりました。
営業外収益は、生産物回収勘定引当金戻入益の計上等により、前年同期比21億円、24.2%増の110億円となりました。営業外費用は前年同期に計上した為替差損が当期は為替差益に転じたこと等により、前年同期比161億円、85.4%減の27億円となりました。この結果、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は前年同期比347億円、57.2%増の955億円となりました。
法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額は前年同期比278億円、62.2%増の726億円となり、四半期純利益は前年同期比68億円、43.1%増の228億円となりました。非支配株主に帰属する四半期純利益は28億円となり、以上の結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比121億円、154.6%増の200億円となりました。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
①日本
ガス価は下落したものの、販売数量が増加したため、売上高は前年同期比31億円、14.6%増の250億円となり、営業利益は前年同期比30億円、84.3%増の67億円となりました。
②アジア・オセアニア
油価・ガス価の上昇及び為替が円安に推移したものの、販売数量が減少したことにより、売上高は前年同期比61億円、11.1%減の492億円となりましたが、営業利益は売上原価の減少等により、前年同期比69億円、76.9%増の160億円となりました。
③ユーラシア(欧州・NIS諸国)
油価が上昇したことに加え、販売数量の増加及び為替が円安に推移したことにより、売上高は前年同期比22億円、14.3%増の178億円となり、営業利益は前年同期比16億円、54.1%増の47億円となりました。
④中東・アフリカ
販売数量は減少したものの、油価の上昇及び為替が円安に推移したことにより、売上高は前年同期比193億円、18.8%増の1,225億円となり、営業利益は前年同期比45億円、7.7%増の644億円となりました。
⑤米州
原油販売数量は減少したものの、油価・ガス価の上昇及び為替が円安に推移したことにより、売上高は前年同期比10億円、53.2%増の31億円となり、営業損失は前年同期比12億円、46.7%減の13億円となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における総資産は4兆3,271億円となり、前連結会計年度末の4兆3,121
億円と比較して、149億円の増加となりました。流動資産は8,361億円で、現金及び預金の減少等により前連結会計年度末と比較して1,068億円の減少となりました。固定資産は3兆4,910億円で、有形固定資産及び投資その他の資産の増加等により前連結会計年度末と比較して1,217億円の増加となりました。
一方、負債は1兆1,362億円となり、前連結会計年度末の1兆1,046億円と比較して315億円の増加となりました。このうち流動負債は2,809億円で、前連結会計年度末比165億円の減少、固定負債は8,552億円で、前連結会計年度末比481億円の増加となりました。
純資産は3兆1,909億円となり、前連結会計年度末比166億円の減少となりました。このうち、株主
資本は2兆5,637億円で、前連結会計年度末比68億円の増加となりました。その他の包括利益累計額は
3,632億円で、前連結会計年度末比230億円の減少、非支配株主持分は2,639億円で、前連結会計年度末比4億円の減少となりました。
(3)連結キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、期首の3,167億円から当第1四半期中に減少した資金683億円を差し引いた2,484億円となりました。
当第1四半期連結累計期間における営業活動、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同期比182億円増の633億円となりました。これは主に、販売単価の上昇により税金等調整前四半期純利益が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同期比1,656億円増の1,677億円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出の増加や、定期預金の払戻による収入の減少があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は374億円(前年同期は154億円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入の増加によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
①基本方針の内容
当社グループは、バランスの取れた資産ポートフォリオ、国際的な有力中堅企業としてのプレゼンス及び高い水準のオペレーターとしての技術力等を最大限に活かし、既発見の大規模油ガス田の早期商業生産を達成するとともに、今後とも優良な油ガス田を積極的に獲得するための投資強化を通じ、国際競争力のある我が国の中核的企業として、我が国向けエネルギーの安定供給の効率的な実現及び企業価値のさらなる向上を目指して積極的な事業展開に努めてまいります。
②財産の有効な活用及び不適切な支配の防止のための取り組み
当社グループは、健全な財務体質のさらなる強化を図りつつ、石油・天然ガス資源の安定的かつ効率的な供給を可能とするために事業基盤の拡大を目指し、探鉱・開発活動及び供給インフラの整備・拡充等に積極的な投資を行います。当社は、これらの活動を通じた石油・天然ガスの保有埋蔵量及び生産量の維持・拡大による持続的な企業価値の向上と配当による株主の皆様への直接的な利益還元との調和を、中長期的な視点を踏まえつつ図ってまいります。
また、当社は、上記①の基本方針に基づき、投機的な買収や外資による経営支配等により、中核的企業として我が国向けエネルギー安定供給の効率的な実現に果たすべき役割に背反する形での経営が行われること又は否定的な影響が及ぶことがないよう、経済産業大臣に対し甲種類株式を発行しております。
その内容としては、ⅰ)取締役の選解任、ⅱ)重要な資産の全部又は一部の処分等、ⅲ)当社の目的及び当社普通株式以外の株式への議決権(甲種類株式に既に付与された種類株主総会における議決権を除く。)の付与に係る定款変更、ⅳ)統合、ⅴ)資本金の額の減少、ⅵ)解散、に際し、当社の株主総会又は取締役会の決議に加え、甲種類株式の株主による種類株主総会(以下、「甲種類株主総会」という)の決議が必要とされております。ただし、ⅰ)取締役の選解任及びⅳ)統合については、定款に定める一定の要件を充たす場合に限り、甲種類株主総会の決議が必要とされております。甲種類株主総会における議決権の行使に関しては、甲種類株主が平成20年経済産業省告示第220号に定める甲種類株式の議決権行使の基準に則り、議決権を行使できるものとしております。
当該基準では、上記ⅰ)及びⅳ)に係る決議については、「中核的企業として我が国向けエネルギー安定供給の効率的な実現に果たすべき役割に背反する形での経営が行われていく蓋然性が高いと判断される場合」、上記ⅲ)の当社普通株式以外の株式への議決権(甲種類株式に既に付与された種類株主総会における議決権を除く。)の付与に係る定款変更の決議については、「甲種類株式の議決権行使に影響を与える可能性のある場合」、上記ⅱ)、ⅲ)当社の目的に係る定款変更、ⅴ)及びⅵ)に係る決議については、「中核的企業として我が国向けエネルギー安定供給の効率的な実現に果たすべき役割に否定的な影響が及ぶ蓋然性が高いと判断される場合」のみ否決するものとされております。
さらに、当社の子会社定款においても子会社が重要な資産処分等を行う際に、上記ⅱ)の重要な資産の全部又は一部の処分等に該当する場合には、当該子会社の株主総会決議を要する旨を定めており、この場合も当社取締役会の決議に加え、甲種類株主総会の決議を必要としています。なお、当社の取締役会は、甲種類株主による甲種類株式の議決権行使を通じた拒否権の行使に関して権能を有しておらず、したがって甲種類株式は当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
③上記②の取り組みについての取締役会の判断
上記②の取り組みは、我が国向けエネルギー安定供給の効率的な実現及び持続的な企業価値の向上を目指すものであり、上記①の基本方針に沿うものであります。
また、上記②の甲種類株式は、拒否権の対象が限定され、その議決権行使も平成20年経済産業省告示第220号に定める経済産業大臣による甲種類株式の議決権行使の基準に則り行われることから、経営の効率性・柔軟性を不当に阻害しないよう透明性を高くし、また、その影響が必要最小限にとどまるよう設計されておりますので、上記①の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではないと考えております。
(5)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は129百万円であります。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 3,600,000,000 |
| 甲種類株式 | 1 |
| 計 | 3,600,000,001 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年8月8日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,462,323,600 | 1,462,323,600 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数は、100株であります。その内容の詳細は(注)1をご参照下さい。 |
| 甲種類株式 | 1 | 1 | 非上場・非登録 | 単元株式数は、1株であります。その内容の詳細は(注)2及び3をご参照下さい。 |
| 計 | 1,462,323,601 | 1,462,323,601 | ― | ― |
(注) 1 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
2 甲種類株式の内容は次のとおりであります。
1 議決権
甲種類株式は当会社株主総会において議決権を有しない。ただし、法令に別段の定めがある場合はこの限りではない。
2 剰余金の配当及び中間配当
甲種類株式に対する剰余金の配当又は中間配当は、当会社普通株式に対する剰余金の配当又は中間配当の額に400を乗じて算出される額にて行われる。
3 残余財産の分配
甲種類株主は当会社普通株式に対する残余財産分配の金額に400を乗じて算出される額の残余財産分配請求権を有する。
4 甲種類株主総会の決議を要する事項に関する定め
次の場合においては、甲種類株式の株主による種類株主総会(甲種類株主総会)の決議を経なければならない。なお、当会社株主総会の招集通知を発する場合、当会社は、甲種類株主に対して、当該招集通知の写しを送付するとともに、甲種類株主総会の開催の有無につき通知するものとする。甲種類株主総会を開催する旨の通知は甲種類株主総会の招集通知を発することによりなされるものとする。
(1) 取締役の選任又は解任にかかる当会社株主総会決議時点において、当会社普通株式にかかる総株主の議決権の100分の20以上を公的主体以外の当会社普通株式の単一の株主又は単一の株主とその共同保有者が保有していた場合(ただし、かかる場合にあたるかにつき、当該株主総会にかかる基準日現在の株主を前提に判断するものとする。)(以下、「取締役の選任又は解任における100分の20要件」という。)の当該取締役の選任又は解任
(2) 当会社の重要な資産の処分等を行おうとする場合
(3) 当会社子会社が重要な資産の処分等を行おうとする場合に、当会社子会社の株主総会において当会社が議決権を行使しようとする場合
(4) 以下の事項に関する定款変更を行おうとする場合(当会社が合併、株式交換、株式移転を行おうとする場合において、合併契約、株式交換契約、株式移転契約、又はこれらを目的とする契約において定款変更の定めが含まれる場合の当該定款変更に関する甲種類株主総会の要否、及び当会社が株式移転をする場合において、新設持株会社の定款の規定が当会社の定款の規定と異なる場合の当該株式移転契約の承認に関する甲種類株主総会の要否については、下記(5)の規定によれば合併、株式交換、株式移転に関する甲種類株主総会の決議が不要な場合であっても、本規定に従ってこれを決する。)
① 当会社の目的
② 当会社普通株式以外の株式への議決権(甲種類株式に既に付与された種類株主総会における議決権を除く。)の付与
(5) 当会社が合併、株式交換、株式移転を行おうとする場合。ただし、以下の各号に該当する場合を除く。
① 合併において当会社が存続会社となる場合。ただし、合併完了時点において当会社普通株式にかかる総株主の議決権の100分の20以上を公的主体以外の単一の株主又は単一の株主とその共同保有者が保有することとなる場合(ただし、かかる場合にあたるかにつき、当該合併を承認する各当事会社の株主総会にかかる基準日現在の株主を前提に判断するものとする。)(以下、「合併における100分の20要件」という。)を除く。
② 株式交換において当会社が完全親会社となる場合。ただし、株式交換完了時点において当会社普通株式にかかる総株主の議決権の100分の20以上を公的主体以外の単一の株主又は単一の株主とその共同保有者が保有することとなる場合(ただし、かかる場合にあたるかにつき、当該株式交換を承認する各当事会社の株主総会にかかる基準日現在の株主を前提に判断するものとする。)(以下、「株式交換における100分の20要件」という。)を除く。
③ 株式移転において新設持株会社を設立する場合で、甲種類株主が当社定款上有する権利と同等の権利を有する当該新設持株会社の種類株式が甲種類株主に付与されることが、株式移転のための株主総会で決議された場合。ただし、株式移転完了時点において新設持株会社普通株式にかかる総株主の議決権の100分の20以上を公的主体以外の単一の株主又は単一の株主とその共同保有者が保有することとなる場合(ただし、かかる場合にあたるかにつき、当該株式移転を承認する各当事会社の株主総会にかかる基準日現在の株主を前提に判断するものとする。)(以下、「株式移転における100分の20要件」という。)を除く。
(6) 当会社の株主への金銭の払い戻しを伴う当会社の資本金の額の減少を行おうとする場合
(7) 当会社が株主総会決議により解散をする場合
(8) 100分の20要件に関するみなし規定
① 取締役の選任又は解任
取締役の選任又は解任について甲種類株主総会の招集通知が発送された場合は、取締役の選任又は解任における100分の20要件が当該決議の対象となった取締役の選任又は解任にかかる当会社株主総会決議時点において充足されていたものとみなす。
甲種類株主は、取締役の選任又は解任について甲種類株主総会を開催しない旨の通知を受領した場合においても、当会社株主総会において取締役を選任又は解任する旨の決議がなされた場合には、当会社に対し、甲種類株主総会を開催すべき旨の異議を申し立てることができる。甲種類株主による異議申立てなく株主総会決議後2週間以内の異議申立て期間が経過した場合は、取締役の選任又は解任における100分の20要件が当該取締役の選任又は解任にかかる当会社株主総会決議時点において充足されていなかったものとみなす。
② 合併、株式交換、株式移転
当会社が合併、株式交換、株式移転をする場合において甲種類株主総会の招集通知が発送された場合は、合併における100分の20要件、株式交換における100分の20要件及び株式移転における100分の20要件が、当該合併、株式交換又は株式移転にかかる当会社株主総会決議の時点において充足されていたものとみなす。
甲種類株主は、当会社が合併、株式交換、株式移転をする場合において甲種類株主総会を開催しない旨の通知を受領した場合においても、当会社株主総会において当会社にかかる合併、株式交換、株式移転を行う旨の決議がなされた場合には、当会社に対し、甲種類株主総会を開催すべき旨の異議を申し立てることができる。甲種類株主による異議申立てなく株主総会決議後2週間以内の異議申立て期間が経過した場合は、合併における100分の20要件、株式交換における100分の20要件、株式移転における100分の20要件が、当該合併、株式交換、株式移転にかかる当会社株主総会決議の時点において充足されていなかったものとみなす。
5 甲種類株式の取得請求権及び取得条項に関する定め
(1) 甲種類株主は、いつでも、当会社に対し、書面によって、金銭の交付と引き換えに当会社が甲種類株式を取得することを請求することができる。
(2) 当会社は、甲種類株式が公的主体以外の者に譲渡された場合、取締役会の決議により、当該譲受人の意思にかかわらず、金銭の交付と引き換えに甲種類株式を取得することができる。なお、甲種類株主は、甲種類株式を譲渡する場合には、当会社に対して、その旨及び相手先の名称を、事前に通知しなければならない。
(3) 甲種類株式の取得価格は、上記(1)の場合は取得請求日、上記(2)の場合は取得日の前日(以下あわせて「取得価格基準日」という。)の時価に400を乗じて算出される額によることとする。当会社普通株式が東京証券取引所に上場されている場合は、当会社普通株式一株当たりの東京証券取引所における取得価格基準日の終値と同一の価格をもって取得価格基準日の時価とする。取得価格基準日の終値が存在しない場合には、同日より前の最も直近の日における終値によることとする。
6 定義
甲種類株式にかかる上記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいう。以下、他の会社等の意思決定機関を支配している者とは、次の各号に掲げる者をいう。
① 他の会社等の議決権(種類株式の議決権を除く。以下種類株式の議決権につき言及する場合を除き同じ。)の過半数を自己の計算において所有している者
② 他の会社等の議決権の100分の40以上、100分の50以下を自己の計算において所有している者であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同様に議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同様に議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
③ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同様に議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同様に議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている者であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する者
④ 他の会社等の種類株式(議決権のないものを除く。)のうちある種類のものについて、その議決権の過半数を自己の計算において所有している者
(2) 「会社等」とは、会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。
(3) 「関連会社」とは、ある者(その者が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。ある者が他の者(個人を含む。)の関連会社である場合の他の者もある者の関連会社とみなす。子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
① 子会社以外の他の会社等の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有している場合
② 子会社以外の他の会社等の議決権の100分の15以上、100分の20未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ハ 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
③ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同様に議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同様に議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の100分の20以上を占めているときであって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
(4) 「共同保有者」とは、以下のいずれかに該当する者を総称していう。
① 単一の株主が、当会社の株式の他の保有者と協力して、当会社の経営に継続的に影響を与えることを合意している場合の当該他の保有者
② 単一の株主の配偶者、親会社若しくはその意思決定機関を支配する個人、子会社若しくは関連会社、又は単一の株主の親会社若しくはその意思決定機関を支配する個人の単一の株主以外の子会社であって当会社の株式を保有している者
③ ①に定める他の保有者の配偶者、親会社若しくはその意思決定機関を支配する個人、子会社若しくは関連会社であって当会社の株式を保有している者
④ 単一の株主の配偶者の子会社又は関連会社(単一の株主及びその配偶者夫婦の事情をあわせ考慮した場合に当該夫婦の子会社又は関連会社となる者を含む。)であって当会社の株式を保有している者
⑤ ①に定める他の保有者の配偶者の子会社又は関連会社(①に定める他の保有者及びその配偶者夫婦の事情をあわせ考慮した場合に当該夫婦の子会社又は関連会社となる者を含む。)であって当会社の株式を保有している者
(5) 「甲種類株式」とは、当会社の定款第3章に規定する種類株式をいう。
(6) 「公的主体」とは、国又は国が全額出資する独立行政法人をいう。
(7) 「子会社」とは、会社等又は個人が他の会社等の意思決定機関を支配している場合の当該他の会社等をいい、親会社及び子会社、子会社の意思決定機関を支配する個人及び子会社、又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社又は個人の子会社とみなす。
(8) 「重要な資産の処分等」とは、当会社又は当会社子会社における、資産の売却、事業譲渡、現物出資、会社分割(ただし、現物出資又は会社分割の実施後、当会社が、出資先会社又は会社分割における承継会社若しくは新設会社の、親会社となる場合を除く。)、及び担保設定その他の処分、並びに当会社子会社株式・持分の売却(ただし、当会社が直接株式を所有している子会社の場合を除き、当会社子会社株式・持分の売却後、当会社が当該子会社の、親会社となる場合を除く。)その他の処分で、当該処分により当会社又は当会社子会社が受領する対価若しくは担保設定額が直近に作成された当会社監査済連結財務諸表における総資産の100分の20以上である場合又は直近に作成された連結財務諸表における連結売上高において当該処分にかかる資産による売上高の占める割合が100分の20以上である場合のいずれかをいう。なお、当会社子会社株式・持分の売却には、合併、株式交換、株式移転及び当会社連結子会社が行う第三者割当増資(ただし、当会社が直接株式を所有している子会社の場合を除き、合併、株式交換、株式移転又は第三者割当増資の実施後、当会社が合併による存続会社若しくは新設会社、株式交換若しくは株式移転における完全親会社、又は第三者割当増資を行った当会社子会社の、親会社となる場合を除く。)を含むものとする。また、当会社子会社株式・持分の売却の場合、当会社又は当会社子会社が受領する対価は、株式・持分の売却の場合は当会社子会社の一株・一出資口当たり売却価格に売却直前時点における当該子会社の発行済株式・出資口総数を乗じた金額、合併、株式交換、株式移転の場合は合併比率(合併により解散する会社の株主・社員の所有する一株・一出資口についての、存続会社又は新設会社の株式・持分の割当の比率をいう。以下同じ。)、株式交換比率(株式交換により完全子会社となる会社の株主の所有する一株についての、完全親会社となる会社の株式・持分の割当の比率をいう。以下同じ。)、株式移転比率(株式移転により完全子会社となる会社の株主の所有する一株についての、設立される完全親会社の株式の割当の比率をいう。以下同じ。)を算出するにあたり使用された当会社子会社の一株・一出資口当たりの価値に合併、株式交換、株式移転直前時点における当該子会社の発行済株式・出資口総数を乗じた金額、第三者割当増資の場合は第三者割当増資における当会社子会社の一株・一出資口当たりの払込金額等に第三者割当増資直後の当該子会社の発行済株式・出資口総数を乗じた金額に、それぞれ対象となる当会社子会社の直近に作成された監査済貸借対照表における有利子負債(以下「有利子負債」という。)の総額に相当する金額を加算した金額とみなす。会社分割及び事業譲渡の場合、当会社又は当会社子会社が受領する対価は、当会社又は当会社子会社が受領する金銭、株式その他の金額(金銭以外の資産については会社分割及び事業譲渡における当該資産の評価額をいう。)に、会社分割又は事業譲渡において当会社又は当会社子会社からの承継の対象とされた有利子負債の総額に相当する金額を加算した金額とみなす。上記にかかわらず、当会社が直接株式を所有している子会社株式の処分の場合は、当該処分により当会社が受領する対価若しくは担保設定額が直近に作成された当会社監査済連結財務諸表における総資産の100分の20以上である場合を「重要な資産の処分等」とする。
(9) 「取得請求日」とは、甲種類株主の書面による当会社に対する甲種類株式の取得請求の通知が、当会社に到達した日をいう。
(10) 「単一の株主」とは、自己の計算において当会社株式を所有している者のほか、以下に掲げる者を含む。
① 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、当会社の株主としての議決権を行使することができる権限を有する者、又は、当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する者(②に該当する者を除く。)
② 投資一任契約(金融商品取引法に規定する投資一任契約をいう。)その他の契約又は法律の規定に基づき、当会社株式に投資をするのに必要な権限を有する者
3 会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
4 株式の種類ごとの議決権の有無及びその理由
(注)2の1に記載のとおり、甲種類株式は当会社株主総会において議決権を有しておりません。(ただし、法令に別段の定めがある場合はこの限りではありません。)
当会社定款においては、(注)2の4に記載のとおり、経営上の一定の重要事項の決定について、株主総会又は取締役会の決議に加え、甲種類株主総会の決議が必要である旨が定められております。このような機能を有する甲種類株式を経済産業大臣が保有することにより、投機的な買収や外資による経営支配等により、中核的企業として我が国向けエネルギー安定供給の効率的な実現に果たすべき役割に背反する形での経営が行われること又は否定的な影響が及ぶことがないよう、当社の役割が確保されると考えられるとともに、ナショナル・フラッグ・カンパニーとして我が国向けエネルギーの安定供給の効率的実現の一翼を担うことが期待され、対外的な交渉や信用などの面で積極的な効果も期待できること等が、甲種類株式を発行した目的であります。
5 株式の保有に係る特記事項
甲種類株式は経済産業大臣によって保有されています。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月30日 | ― | 1,462,323,601 | ― | 290,809 | ― | 1,023,802 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年6月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | 甲種類株式 1 | ― | 甲種類株式の内容は、「1株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「②発行済株式」の注記2に記載しております。 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,966,500 | ― | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,460,334,800 | 14,603,348 | 同上 |
| 単元未満株式 | 22,300 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 1,462,323,601 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 14,603,348 | ― |
(注) 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
平成29年6月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) 国際石油開発帝石株式会社 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 | 1,966,500 | ― | 1,966,500 | 0.13 |
| 計 | ― | 1,966,500 | ― | 1,966,500 | 0.13 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
| 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|---|
| 連結の範囲の重要な変更 当第1四半期連結会計期間に重要性が増したことにより新規に連結の範囲に含めた会社 INPEX Financial Services Singapore PTE. LTD. 当第1四半期連結会計期間に株式売却手続完了により連結の範囲から除いた会社 ナトゥナ石油㈱ |
(四半期連結貸借対照表関係)
1 偶発債務
(1) 銀行借入等に対する債務保証等
(2) デリバティブ取引に対する債務保証
(3) 完工保証
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 747,974百万円 | 576,096百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 | △671,952百万円 | △327,650百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 76,021百万円 | 248,446百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1. 配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1. 配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益の調整額△2,260百万円は、セグメント間取引消去2百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△2,263百万円が含まれております。全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しないのれんの償却及び一般管理部門にかかる費用であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益の調整額△3,330百万円は、セグメント間取引消去4百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△3,335百万円が含まれております。全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しないのれんの償却及び一般管理部門にかかる費用であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益 | 5円39銭 | 13円71銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 7,864 | 20,025 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | 0 | 0 |
| (うち甲種類株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額) | (0) | (0) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 7,864 | 20,025 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,460,357,200 | 1,460,357,100 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年8月8日
国際石油開発帝石株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 古 杉 裕 亮 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 木 村 徹 ㊞
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 吉 田 剛 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている国際石油開発帝石株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、国際石油開発帝石株式会社及び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。