| 【表紙】 | |
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2017年8月7日 |
| 【四半期会計期間】 | 第157期第1四半期(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
| 【会社名】 | 日本精工株式会社 |
| 【英訳名】 | NSK Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 内山 俊弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区大崎一丁目6番3号 |
| 【電話番号】 | 03-3779-7111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役 財務本部副本部長 山名 賢一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区大崎一丁目6番3号 |
| 【電話番号】 | 03-3779-7111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役 財務本部副本部長 山名 賢一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1 当社は要約四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
2 売上高には、消費税等は含まれていません。
3 上記指標は、国際会計基準(以下「IFRS」という。)により作成された要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいています。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更があった事項は次のとおりです。見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」の項目番号に対応しています。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において判断したものです。
(14) 訴訟対応
当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から複数の集団訴訟の提起を受けています。原告は、被告らが共謀してこれらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止めをはじめとする請求を行っています。なお、当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、米国において、集団訴訟の原告の一部である間接購入者等との間で和解に合意しています。また、当社及び当社の欧州の一部子会社は、英国において、他の被告らとともに、原告である一部顧客から過去の欧州競争法違反行為に関連して損害賠償請求訴訟の提起を受けています。
これらの詳細につきましては、後記「第4[経理の状況]1[要約四半期連結財務諸表][要約四半期連結財務諸表注記]9.偶発事象(1) 訴訟事項等(当第1四半期連結会計期間)」をご参照ください。
当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。当社グループとしましては、原告等による請求に対して、適切に対処していきます。また、当社グループは、上記訴訟等の状況に応じて、原告等との間で個別に和解の可能性も検討していきます。
今後、損害賠償金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
2 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当社は、2016年11月8日に創立100周年を迎えました。当社グループの企業理念の実現に向けて、創立100周年から10年後の2026年に目指していく姿を「NSKビジョン2026(あたらしい動きをつくる。)」として策定しました。
この「NSKビジョン2026」の下、当社グループは2016年度から2018年度迄の第5次中期経営計画をスタートさせました。この中期経営計画では、「次の100年に向けた進化のスタート」をスローガンとし、「オペレーショナル・エクセレンス(競争力の不断の追求)」と「イノベーション&チャレンジ(あたらしい価値の創造)」を方針に据えて、持続的成長、収益基盤の再構築、新成長領域確立の3つの経営課題に取り組んでいます。
当第1四半期連結累計期間の世界経済を概観すると、日本経済は底堅い需要環境を背景に、緩やかな回復が続きました。米国経済は個人消費を中心に堅調に推移しました。欧州では、ユーロ圏を中心に緩やかな回復傾向が続きました。また、中国は底堅く推移し、その他アジアでは景気の持ち直しの動きがみられました。
このような経済環境下、当第1四半期連結累計期間の売上高は2,438億34百万円と前年同期に比べて5.2%の増収となりました。営業利益は233億14百万円(前年同期比+59.3%)、税引前四半期利益は235億67百万円(前年同期比+60.7%)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は165億46百万円と前年同期に比べて42.2%の増益となりました。
当社グループのセグメントごとの市場環境と業績は次のとおりです。
① 産業機械事業
産業機械事業の需要は継続して拡大しています。当社グループの状況を地域別にみると、日本では、工作機械向けを中心に増収となりました。米州は半導体製造装置向けの売上高が増加しました。欧州においては、風力発電向けが減少しました。中国では、工作機械向け、電機向け及びアフターマーケット向けが堅調に推移し増収となりました。その他アジアにおいては、半導体製造装置向けを中心に需要の回復がみられました。
この結果、産業機械事業の売上高は625億80百万円(前年同期比+15.3%)、営業利益は55億23百万円(前年同期比+49.0%)となりました。
② 自動車事業
自動車事業は緩やかな拡大が続きました。当社グループの状況を地域別にみると、日本では、トランスミッション向けを中心に売上高が増加しました。米州は北米市場の減少に伴い減収となりました。欧州は車種構成の影響もあり売上高が微減となりました。中国では、日系カーメーカーの好調を受け増収となりました。その他アジアにおいては、インドを中心に売上高が増加しました。
この結果、自動車事業の売上高は1,741億74百万円(前年同期比+1.8%)、営業利益は171億66百万円(前年同期比+8.1%)となりました。
(2) 財政状態の分析
資産合計は1兆651億49百万円となり、前連結会計年度末に比べて211億94百万円増加しました。主な増加は現金及び現金同等物123億31百万円、売上債権及びその他の債権14億42百万円、棚卸資産69億23百万円、その他の金融資産(非流動)56億52百万円であり、主な減少はその他の流動資産33億80百万円、退職給付に係る資産15億1百万円です。
負債合計は5,640億58百万円となり、前連結会計年度末に比べて51億14百万円増加しました。主な増加はその他の金融負債(流動)16億66百万円、未払法人所得税11億12百万円、その他の流動負債50億84百万円であり、主な減少は金融負債(非流動)31億21百万円です。
資本合計は5,010億91百万円となり、前連結会計年度末に比べて160億79百万円増加しました。主な増加は親会社の所有者に帰属する四半期利益165億46百万円です。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1,519億4百万円となり、前連結会計年度末に比べて123億31百万円増加しました。また、前年同期末に比べて124億84百万円減少しました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて35億71百万円増加し、365億35百万円の収入となりました。主な収入の内訳は、税引前四半期利益235億67百万円、減価償却費及び償却費114億34百万円、仕入債務の増加32億79百万円、利息及び配当金の受取額34億32百万円であり、一方で主な支出の内訳は、棚卸資産の増加52億91百万円、法人所得税の支払額51億80百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて36億19百万円増加し、130億48百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出108億82百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて173億58百万円減少し、118億24百万円の支出となりました。主な支出の内訳は、長期借入金の返済による支出48億32百万円、配当金の支払額72億74百万円です。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要
当社グループは、株主・投資家、顧客、国内外の製造・販売会社、地域社会、従業員等の様々なステークホルダーとの相互関係に基づき成り立っています。当社は、当社グループの使命は、社会・環境・経済の全ての面においてバランスのとれた経営を行い、全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たすと同時に、本業に徹することにより当社グループの企業価値を増大させることであると考えています。
当社は、資本市場に公開された株式会社であるため、当社に対して投資をしていただいている株主の皆様には、当社のかかる考えにご賛同いただいた上で、そのご判断により当社の経営を当社経営陣に対して委ねていただいているものと理解しています。かかる理解のもと、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方についても、最終的には、株主の皆様のご判断によるべきであると考えています。従いまして、当社株式の大量の買付行為がなされた場合にそれに応じるべきか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきであると考えます。
しかしながら、近年のわが国の資本市場の状況を考慮すると、対象となる企業の株主の皆様及び投資家の皆様に対する必要十分な情報開示や熟慮のための機会が与えられることなく、あるいは対象となる企業の取締役会が意見表明を行い、代替案を提示するための情報や時間が提供されずに、突如として、株式の大量の買付行為が強行される可能性も否定できません。このような株式の大量の買付行為の中には、真摯に合理的な経営を行う意思が認められないもの等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する買付行為もあり得ます。
かかる当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する当社株式の大量の買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
② 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要
(イ)中期経営計画等による企業価値向上への取り組み
当社グループは、創立100周年を契機に策定した「NSKビジョン2026(あたらしい動きをつくる。)」の下、新たに2016年度から2018年度迄の第5次中期経営計画をスタートさせました。この中期経営計画では、「次の100年に向けた進化のスタート」をスローガンとし、「オペレーショナル・エクセレンス(競争力の不断の追求)」と「イノベーション&チャレンジ(あたらしい価値の創造)」を方針に据えて、持続的成長、収益基盤の再構築、新成長領域確立の3つの経営課題に取り組んでいます。
なお、「オペレーショナル・エクセレンス(競争力の不断の追求)」の施策として、
・事業の競争力の追求
・効率経営の追求
・人づくり、モノつくり
「イノベーション&チャレンジ(あたらしい価値の創造)」の施策としては、
・次の成長への種まき
・モノつくりの革新
・新商品、新領域技術の開発
を推進しています。
当社グループは、当社事業を通じ機械製品のエネルギーロスを削減することで、地球環境の保全と持続可能な社会の発展に向けた貢献を果たすために、環境経営のレベルアップに取り組んでいます。
また、関連法令を遵守すると共に社会の一員としての高い倫理観を持って行動することで、顧客や地域社会等の様々なステークホルダーから信頼される企業として発展し続けることを目指しており、コンプライアンス強化の取り組みとして更なる体制・制度の整備、教育・啓発の徹底を図っています。
加えて当社は、執行と監督の役割を明確にすることにより、経営の透明性と健全性を高め、公正で迅速な意思決定を行うために機関設計として指名委員会等設置会社を採用しています。持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指しコーポレートガバナンス・コード等の社会的な要請を踏まえたガバナンス体制の強化に取り組んでいます。
(ロ)コーポレートガバナンスに関する取り組み
当社は、社会的責任を果たし、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、持続的に向上させるため、経営に関する意思決定の透明性と健全性の向上に積極的に取り組んできました。2004年に当時の委員会等設置会社に移行する以前から、執行役員制度の導入、社外取締役の招聘及び任意の報酬委員会・監査委員会の設置をしてきました。現在、当社は指名委員会等設置会社であり、指名・監査・報酬の3つの委員会は、それぞれ2名の社外取締役と1名の社内取締役で構成され、経営に関する意思決定の透明性と健全性の確保に大きな役割を果たしています。
なお、当社の社外取締役については4名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
の取り組みの概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号柱書に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み(同規則第118条第3号ロ(2))として、2008年6月25日開催の当社定時株主総会において、当社株式の大量買付行為に関する対応策を導入し、その後、2011年6月24日開催の当社定時株主総会及び2014年6月25日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご賛同を得て、当社株式の大量買付行為に関する対応策を継続しました(2014年6月25日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご賛同を得て継続した対応策を、以下「旧プラン」といいます。)。旧プランは、2017年6月23日開催の当社定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了することから、当社は、社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる種々の議論等を踏まえ、買収防衛策を継続するか否かについて検討を続けてまいりました。
その結果、2017年5月23日開催の当社取締役会において、当社定款第35条に基づき、同年6月23日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご賛同を得て承認可決されることを条件として、旧プランの一部を変更した上で、当社株式の大量買付行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)を導入することを決議し、同株主総会において承認され、本プランが導入されました。
(イ)本プランの対象となる大量買付行為
本プランは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為(市場取引、公開買付けその他具体的な買付方法の如何を問いません。以下同じとします。)、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為を適用対象とします。但し、あらかじめ当社取締役会が同意した買付行為は、本プランの適用対象からは除外します。なお、本プランの適用を受ける買付行為を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大量買付者」といいます。
(ロ)大量買付ルールの設定
ⅰ.意向表明書の事前提出
大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、当社代表執行役社長宛に、本プランに定められた所定の手続(以下「大量買付ルール」といいます。)に従う旨の誓約等を日本語で記載した意向表明書をご提出いただきます。
ⅱ.本必要情報の提供
当社取締役会は、上記ⅰ.の意向表明書受領後10営業日(初日不算入)以内に、大量買付者から提供していただくべき、大量買付行為に対する株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価、検討等のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を記載したリスト(以下「本必要情報リスト」といいます。)を当該大量買付者に対して交付します。大量買付者には、当社代表執行役社長宛に、本必要情報リストに従って十分な情報を提供していただきます。
次いで、当社取締役会は、大量買付者から提供された情報を精査し、必要に応じて当社取締役会から独立した第三者(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、その他の専門家を含みます。以下「外部専門家等」といいます。)の助言を受けた上で、当該情報だけでは本必要情報として不十分であると合理的に判断する場合には、大量買付者に対して追加的に情報提供を求めることができるものとし、大量買付者から追加的に受領した情報についても同様とします。
なお、大量買付ルールの迅速な運用が確保されるよう、当社取締役会が大量買付者に対して本必要情報リストを交付した日から60日(初日不算入)(以下「情報提供要請期間」といいます。)を経過しても当社が求める情報が提供されない場合には、その時点で当社取締役会は、本必要情報の提供に係る大量買付者とのやり取りを打ち切り、下記ⅲ.記載の当社取締役会による評価、検討等を開始します。但し、大量買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合、または大量買付行為の内容及び態様等、本必要情報の提供状況等を考慮して合理的に必要であると当社取締役会が判断した場合には、当社取締役会は、情報提供要請期間を最長30日間(初日不算入)延長することができるものとします(なお、当該延長は一度に限るものとします。)。他方、当社取締役会は、大量買付者から提供された情報が本必要情報として十分であり、本必要情報の提供が完了したと客観的合理的に判断する場合には、情報提供要請期間満了前であっても、本必要情報の提供に係る大量買付者とのやり取りを打ち切り、下記ⅲ.記載の当社取締役会による評価、検討等を開始します。また、当社取締役会は、大量買付者に対して本必要情報の提供を要請する都度、必要に応じて、大量買付者による情報提供に期限を設定する場合があります。
ⅲ.取締役会による評価期間の設定等
当社取締役会は、本必要情報の提供完了後、または情報提供要請期間満了後、必要に応じて外部専門家等の助言を受けた上で、大量買付行為の内容に応じて最長60日間または最長90日間(いずれの場合も初日不算入)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。但し、当社取締役会が、当初設定した取締役会評価期間内に当社取締役会としての意見を取りまとめることができないことについてやむを得ない事由がある場合には、当社取締役会は、独立委員会に対して、取締役会評価期間の延長の是非について諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、当社取締役全員が出席する取締役会の全会一致の決議により、取締役会評価期間を合理的に必要な範囲内で、最長30日間(初日不算入)延長できるものとします(なお、当該延長は一度に限るものとします。)。
大量買付行為は、取締役会評価期間満了後にのみ開始されるものとします。
取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて外部専門家等の助言を受けながら、大量買付者から提供された情報を十分に評価、検討し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表します。また、必要に応じ、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件改善について交渉し、また当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。
(ハ)対抗措置の発動
大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、仮に当該大量買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行うことはあり得るものの、原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は発動しません。
但し、当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれがあると合理的に認められる場合には、取締役会評価期間満了後に、株主総会を開催し、大量買付行為に対し、対抗措置を発動すべきか否かを株主の皆様のご判断に委ねることができるものとします。
また、当社取締役会は、大量買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合、大量買付者の提案する買収の方法が、いわゆる強圧的二段階買付けに代表される、構造上株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株券等の売却を強要するおそれがある場合等、大量買付行為が一定の類型に該当し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると合理的に認められる場合には、例外的に対抗措置を発動することがあります。
これに対して、大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、対抗措置を発動する場合があります。
但し、当社取締役会が、株主の皆様のご意思を確認することが実務上可能であり、かつ、当社取締役会が株主の皆様のご意思を確認するために株主総会を開催し、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様にご判断いただくことが適切であると合理的に判断した場合には、取締役会評価期間満了後に、株主総会を開催し、大量買付行為に対し、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様のご判断に委ねるものとします。
なお、当社は、本プランにおける対抗措置として、原則として、新株予約権無償割当てを行います。
(ニ)株主意思の確認手続
当社取締役会は、上記(ハ)に記載のとおり、株主総会を開催し、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様にご判断いただく場合には、取締役会評価期間満了後に、法令及び当社定款の定めに従って、速やかに株主総会を開催し、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様のご判断に委ねるものとします。当社取締役会は、取締役会評価期間満了後60日以内に株主総会を開催し、大量買付行為への対抗措置の発動に関する議案を株主総会に上程するものとしますが、事務手続上の理由から60日以内に開催できない場合は、事務手続上可能な最も早い日において開催するものとします。
株主総会を開催する場合には、大量買付者は、当該株主総会終結時まで、大量買付行為を開始してはならないものとします。
(ホ)独立委員会の設置及び諮問等の手続
ⅰ.独立委員会の設置
取締役会評価期間を延長するか否か、対抗措置を発動するか否か、及び発動した対抗措置を維持するか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行います(但し、対抗措置の発動の是非について株主総会を招集する場合には、当該株主総会の決議に従います。)が、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置しています。独立委員会の委員は、3名以上とし、独立社外取締役その他独立性が認められる弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者、他社の取締役または執行役として経験のある社外者等の中から当社取締役会が選任するものとし、当四半期報告書提出日現在における独立委員会の委員は、社外取締役4名及び弁護士1名です。
ⅱ.対抗措置の発動手続
当社取締役会が対抗措置の発動を判断するに当たっては、その判断の合理性及び公正性を担保するために、以下の手続を経ることとします(但し、対抗措置の発動の是非について株主総会を招集する場合は、この限りではありません。)。
まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものとします。
また、対抗措置の発動に係る当社取締役会の決議は、当社取締役全員が出席する取締役会において、全会一致により行うものとします。
なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問のほか、大量買付者の提供する本必要情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該大量買付者及び当該大量買付行為の具体的内容、当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に与える影響、並びに、対抗措置の相当性等を評価、検討等した上で、対抗措置の発動の是非を判断するものとします。
ⅲ. 独立委員会に対する任意の諮問
当社取締役会は、大量買付者から提供された情報が本必要情報として必要かつ十分であるかについて疑義がある場合その他当社取締役会が必要と認める場合には、取締役会評価期間の延長の是非、対抗措置の発動の是非及び発動した対抗措置の維持の是非以外についても、任意に独立委員会に対して諮問することができるものとし、独立委員会は、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該諮問に係る事項につき検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。当社取締役会は、当該独立委員会の勧告についても最大限尊重するものとします。
(ヘ)本プランの有効期間
本プランの有効期間は、2017年6月23日開催の当社定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(2020年6月に開催予定の定時株主総会の終結の時まで)とし、以降、本プランの継続(一部修正した上での継続を含みます。)については、3年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。
なお、本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト
(http://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html#tab4)に掲載しています、2017年5月23日付「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご参照ください。
④ 上記②の取り組みについての取締役会の判断及びその理由
上記②の取り組みは、当社の中長期的な企業価値の向上のための基本的な取り組みの一環であり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させることを目的として実施しているものです。かかる取り組みを通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させることにより、上記①記載の当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する当社株式の大量の買付行為は困難になるものと考えられ、よって、上記②の取り組みは、上記①の基本方針の実現に資するものであると考えています。
従いまして、上記②の取り組みは上記①の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。
⑤ 上記③の取り組みについての取締役会の判断及びその理由
上記③の取り組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを目的として、大量買付者に対して、当該大量買付者が実施しようとする大量買付行為に関する必要な情報の提供、及び、その内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求め、最終判断を行う当社株主の皆様が、株式の大量の買付行為の提案の内容を十分に理解し、適切な判断を行うことができるようにするために導入されるものです。また、上記③の取り組みにおいては、そのような情報提供と検討等の期間の確保の要請に応じない大量買付者に対して取締役会決議により対抗措置を発動できることとするとともに、かかる要請に応じた大量買付者であっても、当該大量買付者が実施しようとする大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれがあると合理的に認められる場合には、株主総会決議により対抗措置を発動できる(但し、一定の類型に該当し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると合理的に認められる場合には、取締役会決議により発動できます。)こととすることで、これらの大量買付者による大量買付行為を防止するものであり、よって、上記①の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みです。
さらに、上記③の取り組みにおいては、大量買付者が大量買付ルールを遵守している場合において対抗措置を発動しようとする場合には、原則として、株主総会を開催して、対抗措置を発動することの是非について株主の皆様にご判断いただくこととしており、また、大量買付者が大量買付ルールを遵守していない場合を含め、当社取締役会が対抗措置の発動を決議する場合には、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、社外取締役を含む取締役全員が出席する当社取締役会において、全会一致により行うこととしており、当社取締役会の恣意的な判断を排し、上記③の取り組みの合理性及び公正性を確保するための様々な制度及び手続が確保されているものです。
さらに、当社は、本プランの運用における取締役会の判断の恣意性を排除し、本プランの運用の合理性を確保することを目的として、本プランの運用に関して取締役会が準拠すべき手続等を定めた「大量買付行為への対応に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)を制定しています。ガイドラインの制定により、大量買付ルールの適用、対抗措置の発動または不発動等に関する取締役会の判断の客観性が高まり、本プランの運用につき十分な合理性が確保されることになります。
従いまして、上記③の取り組みは上記①の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。
(5) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、38億17百万円です。なお、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 1,700,000,000 |
| 計 | 1,700,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2017年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2017年8月7日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 551,268,104 | 551,268,104 | 東京証券取引所(市場第一部) | 単元株式数は100株 |
| 計 | 551,268,104 | 551,268,104 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」には、2017年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれていません。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年4月1日~2017年6月30日 | - | 551,268 | - | 67,176 | - | 77,923 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2017年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしています。
① 【発行済株式】
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託に係る信託口が所有する当社株式2,073,800株(議決権20,738個)が含まれています。
2 「単元未満株式」欄には、当社の自己保有株式、相互保有株式、株式給付信託に係る信託口が所有する株式が次のとおり含まれています。
② 【自己株式等】
| 2017年3月31日現在 |
|---|
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) | |||||
| 日本精工㈱ | 東京都品川区大崎一丁目6番3号 | 20,352,500 | ― | 20,352,500 | 3.69 |
| (相互保有株式) | |||||
| NSKワーナー㈱ | 東京都品川区大崎一丁目6番3号 | 420,000 | ― | 420,000 | 0.08 |
| 井上軸受工業㈱ | 大阪府堺市美原区木材通二丁目2番87号 | 200,000 | ― | 200,000 | 0.04 |
| 八木工業㈱ | 群馬県高崎市倉賀野町3121番地 | 800 | 40,300 | 41,100 | 0.01 |
| 計 | ― | 20,973,300 | 40,300 | 21,013,600 | 3.81 |
(注) 八木工業㈱は、日本精工取引先持株会(東京都品川区大崎一丁目6番3号)の会員であり、他人名義欄に記載されている株式は全て同持株会名義となっています。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下「IAS第34号」という。)に準拠して作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2017年4月1日から2017年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2017年4月1日から2017年6月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。
1 【要約四半期連結財務諸表】
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
【要約四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【要約四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】
前第1四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年6月30日)
当第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【要約四半期連結財務諸表注記】
1.報告企業
日本精工株式会社(以下、「当社」という。)は、日本に所在する企業であり、東京証券取引所に株式を上場しています。
当第1四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表は、当社及びその子会社(以下、「当社グループ」という。)、並びに関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する持分により構成されています。現在、当社グループ並びに関連会社及びジョイント・ベンチャーは、産業機械事業、自動車事業を行っています。産業機械事業については、一般産業向けの軸受、精密機器関連製品の製造及び販売を行っています。自動車事業については、自動車及び自動車部品メーカー向けの軸受、ステアリング及び自動変速機(AT)用部品等の製造・販売を行っています。
当要約四半期連結財務諸表は、2017年8月7日に代表執行役社長内山俊弘によって承認されています。
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定によりIAS第34号に準拠して作成されています。なお、要約四半期連結財務諸表は年度の連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
(2) 測定の基礎
要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定される金融商品等を除き、資産及び負債は取得原価を基礎としています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの各企業が作成する財務諸表に含まれている項目は、その会社が事業活動を行う主要な経済環境における通貨である「機能通貨」を用いて測定しています。本報告書の要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しています。日本円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(4) 見積り及び判断の利用
当社グループの要約四半期連結財務諸表を作成するにあたり、会計方針の適用、資産・負債及び収益・費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っています。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。なお、これらの見積りや仮定は継続して見直しています。会計上の見積りの変更による影響は、見積りを変更した会計期間及び将来の会計期間において認識されます。
当要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度の連結財務諸表と同様です。
3.重要な会計方針の要約
要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
なお、当第1四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しています。
4.セグメント情報
(1)報告セグメントの概要
当社グループは本社に顧客産業別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品について日本及び海外の包括的な戦略を立案し事業活動を展開していることから、その構成単位である「産業機械事業」・「自動車事業」の二つを報告セグメントとしています。
当社グループは急速に進展する自動車の電動化ニーズへの対応強化を目的とし、前第3四半期連結会計期間より一部事業の担当領域を「産業機械事業」から「自動車事業」へ変更しました。なお、このセグメント変更に伴い、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報についても組み替えて表示しています。
(2)セグメント収益及び業績
前第1四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年6月30日)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、鋼球の製造・販売事業及び機械
設備製造事業等を含んでいます。
2 セグメント利益の調整額△5,698百万円には、セグメント間取引消去87百万円、各報告セグメントに配分
していないその他の営業費用△5,785百万円が含まれています。
当第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、鋼球の製造・販売事業及び機械
設備製造事業等を含んでいます。
2 セグメント利益の調整額△599百万円には、セグメント間取引消去83百万円、各報告セグメントに配分し
ていないその他の営業費用△683百万円が含まれています。
5.その他の営業収益及び費用
前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間における、その他の営業費用の主な内訳は次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | |
| 為替差損 | 894 | 186 |
| 独占禁止法関連費用 | 4,891 | 496 |
| 合 計 | 5,785 | 683 |
6.金融商品
(1) 公正価値の見積り
① 帳簿価額及び公正価値
金融資産・負債の帳簿価額及び公正価値は次のとおりです。
売上債権及びその他の債権、仕入債務及びその他の債務、短期借入金、リース債務につきましては、主に短期間で決済されるため公正価値は帳簿価額と同額としています。
投資有価証券のうち、活発な市場がある上場株式の公正価値は、取引所の価格により算定しています。活発な市場がない非上場株式等の公正価値は、主として株価純資産倍率によるマルチプル方式により算定しています。また、前連結会計年度及び当第1四半期連結会計期間の非上場株式の公正価値測定に用いている観察不能なインプットである非流動性ディスカウントは30%としています。
純損益を通じて公正価値で測定されるデリバティブ金融資産及び金融負債のうち、為替予約については、同取引を約定した金融機関から提示された評価額によっています。
長期借入金の公正価値については、元利金の合計額を、当該長期借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。但し、変動金利による長期借入金については、金利が一定期間毎に更改される条件となっており、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっています。
当社の発行する社債の公正価値は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。
② 公正価値ヒエラルキー
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを次のとおり分類しています。
レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格(無調整)により測定された公正価値
レベル2:資産又は負債について、直接的に観察可能なインプット又は間接的に観察可能なインプットのうち
レベル1に含まれる市場価格以外のインプットにより測定された公正価値
レベル3:資産又は負債について、観察可能な市場データに基づかないインプットにより測定された公正価値
公正価値で測定される又は公正価値が開示される当社グループの金融資産及び負債のヒエラルキー別分類は次のとおりです。
前連結会計年度(2017年3月31日)
当第1四半期連結会計期間(2017年6月30日)
レベル1に分類される金融資産は、上場株式等です。
レベル2に分類される金融資産は、為替予約等であり、金融負債は、借入金、社債、リース債務、為替予約等です。
レベル3に分類される金融資産は、非上場株式等です。
当社グループは、これらの資産及び負債のレベル間振替を各四半期連結会計期間末に認識することとしています。
次の表は、前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間における経常的に公正価値にて測定されるレベル3の金融商品の変動を表示しています。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | |
| 期首残高 | 3,453 | 4,016 |
| その他の包括利益で認識された利得及び損失 | 18 | 65 |
| 売却及び償還 | △0 | - |
| 期末残高 | 3,472 | 4,081 |
7.1株当たり利益
(1) 基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益
(2) 基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益の算定上の基礎
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | |
|---|---|---|
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益(百万円) | 11,634 | 16,546 |
| 発行済普通株式の加重平均株式数(千株) | 531,931 | 528,408 |
| 希薄化効果の影響:ストック・オプション(千株) | 34 | 3 |
| 希薄化効果の影響:株式給付信託(千株) | - | 481 |
| 希薄化後の発行済普通株式の加重平均株式数(千株) | 531,965 | 528,893 |
8.配当金
前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間の配当金支払額は次のとおりです。
前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年5月24日取締役会 | 普通株式 | 9,213 | 17.00 | 2016年3月31日 | 2016年6月3日 |
当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年5月23日取締役会 | 普通株式 | 7,432 | 14.00 | 2017年3月31日 | 2017年6月2日 |
(注)2017年5月23日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託の信託口が所有する自社の株式に対する
配当金29百万円が含まれています。
9.偶発事象
(1) 訴訟事項等
(前連結会計年度)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から、複数の集団訴訟の提起を受けています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止めをはじめとする請求を行っています。
米国においては、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー及び産業機械メーカー)、商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー並びに車両の最終購入者の各暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟は、ミシガン州東部連邦裁判所に係属しています。なお、当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、2016年7月22日(米国東部時間7月21日)付で暫定原告団の一部である間接購入者(カーディーラー及び車両の最終購入者)との間で和解金額3,450万米ドルにて和解し、2017年5月26日(米国東部時間5月25日)付で間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)との間で和解金額326万米ドルにて和解するなど、暫定原告団の一部(州政府を含む。)との間で個別に和解しています。上記間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)からなる暫定原告団との和解については、今後、ミシガン州東部連邦裁判所の承認が必要となります。
これらの訴訟の一部については、ディスカバリー(訴訟当事者間で相互に訴訟に関係し得る書類等の証拠の開示を求める手続)が開始されており、また、集団適格に関する申立てが行われているものもあります。今後各集団訴訟がどのように進むかは裁判所が集団適格に関する申立てをどのように判断するかによります。
カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州及びサスカチュワン州において、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー)及び間接購入者(例えば、カーディーラー及び車両の最終購入者)からなる暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟の一部については、集団適格に関する決定がなされています。
さらに、当社及び当社の欧州の一部子会社は、英国競争審判所(Competition Appeal Tribunal)において、他の被告らとともに、原告であるPeugeot S.A.ほか同社のグループ会社18社から、2014年3月19日(現地時間)付の欧州委員会の決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、損害賠償額4億3,770万ユーロ(暫定額)を連帯して支払うよう請求する訴訟を提起されています。原告らは、被告ら4社に係る軸受購入額の合計額に占める当社に係る軸受購入額の割合は、約12%であると主張しています。
なお、製品の取引に関する競争法違反の疑いに関連して、当社は当連結会計年度末において、合理的に見積もられた、今後発生し得る和解に関連する損失を「その他の営業費用」に計上しています。
当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
当社グループとしましては、原告等による請求に対して、適切に対処していきます。また、当社グループは、上記訴訟等の状況に応じて、原告等との間で個別に和解の可能性も検討していきます。
上記損失のほか、今後、課徴金、損害賠償金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
(当第1四半期連結会計期間)
当社及び当社の一部子会社は、その製品の取引に関して競争法違反の疑いがあるとして海外の関係当局による調査等を受けており、当社グループは、これに対して全面的に協力しています。
また、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社は、米国及びカナダにおいて、他の被告らとともに、原告である軸受製品等の購入者の代表者等から、複数の集団訴訟の提起を受けています。原告は、被告らが共謀して、これらの国において軸受製品等の取引に関する競争を制限した等と主張し、被告らに対して損害賠償、対象行為の差止めをはじめとする請求を行っています。
米国においては、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー及び産業機械メーカー)、商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー並びに車両の最終購入者の各暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟は、ミシガン州東部連邦裁判所に係属しています。なお、当社並びに当社の日本及び米国の一部子会社は、2017年5月26日(米国東部時間5月25日)付で間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)との間で和解金額326万米ドルにて和解するなど、暫定原告団の一部(州政府を含む。)との間で個別に和解しています。上記間接購入者(商業用車両・中大型トラック・バス・重機車両等のディーラー)からなる暫定原告団との和解については、今後、ミシガン州東部連邦裁判所の承認が必要となります。
これらの訴訟の一部については、ディスカバリー(訴訟当事者間で相互に訴訟に関係し得る書類等の証拠の開示を求める手続)が開始されており、また、集団適格に関する申立てが行われているものもあります。今後各集団訴訟がどのように進むかは裁判所が集団適格に関する申立てをどのように判断するかによります。
カナダにおいては、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州及びサスカチュワン州において、軸受製品その他の当社製品について、直接購入者(例えば、自動車メーカー)及び間接購入者(例えば、カーディーラー及び車両の最終購入者)からなる暫定原告団から、当社並びに当社の日本、米国、カナダ及び欧州の一部子会社に対して、複数の集団訴訟が提起されています。これらの訴訟の一部については、集団適格に関する決定がなされています。
さらに、当社及び当社の欧州の一部子会社は、英国競争審判所(Competition Appeal Tribunal)において、他の被告らとともに、原告であるPeugeot S.A.ほか同社のグループ会社18社から、2014年3月19日(現地時間)付の欧州委員会の決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、損害賠償額4億3,770万ユーロ(暫定額)を連帯して支払うよう請求する訴訟を提起されています。原告らは、被告ら4社に係る軸受購入額の合計額に占める当社に係る軸受購入額の割合は、約12%であると主張しています。
なお、製品の取引に関する競争法違反の疑いに関連して、当社は当第1四半期連結会計期間末において、合理的に見積もられた、今後発生し得る和解に関連する損失を「引当金(非流動)」に計上しています。
当社又は当社の子会社若しくは関係会社は、上記訴訟と同種又は類似の訴訟等を今後提起される可能性があります。
当社グループとしましては、原告等による請求に対して、適切に対処していきます。また、当社グループは、上記訴訟等の状況に応じて、原告等との間で個別に和解の可能性も検討していきます。
上記損失のほか、今後、課徴金、損害賠償金等による損失が発生する可能性がありますが、現時点ではその金額を合理的に見積ることは困難であり、当社の経営成績等に与える影響は明らかではありません。
2 【その他】
(配当決議)
2017年5月23日開催の取締役会において、第156期期末配当に関し次のとおり決議しました。
期末配当額 7,432,818,204円
1株当たり期末配当金 14円00銭
期末配当金支払開始日 2017年6月2日
(注) 2017年3月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、支払いを行います。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2017年8月7日
日本精工株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 関 口 弘 和 ㊞ |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 武 藤 太 一 ㊞ |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 松 村 信 ㊞ |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本精工株式会社の2017年4月1日から2018年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2017年4月1日から2017年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2017年4月1日から2017年6月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半期レビューを行った。
要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、日本精工株式会社及び連結子会社の2017年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しています。 2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。