【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月4日 |
| 【四半期会計期間】 | 第50期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社アーク |
| 【英訳名】 | ARRK CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 金 太浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区南本町二丁目2番9号 |
| 【電話番号】 | 06(6260)1801(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部経理部長 門 紀彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区南本町二丁目2番9号 |
| 【電話番号】 | 06(6260)1040 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部経理部長 門 紀彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ)は、含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
4.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、自己株式控除後の期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。なお、自己株式数には株式給付信託が保有する当社株式を加算しております。(第49期第1四半期連結累計期間1,660,000株、第50期第1四半期連結累計期間1,649,900株、第49期1,653,515株)
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。
なお、当第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております、詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)に記載のとおりであります。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間の世界経済においては、米国、欧州及び国内の経済は緩やかな回復が継続しておりますが、中国を含む新興国の経済成長はやや減速しております。このような状況のもと、当社の欧州地域における事業は全般的に好調に推移しましたが、国内オートモーティブ事業において、主要顧客の開発投資が延期されたことやドイツにおけるエンジニアリング事業の構造改革が遅れていることから、当第1四半期連結累計期間の売上高は9,983百万円(前年同期比4.5%減)、営業損失は168百万円(前年同期は営業利益36百万円)、経常損失は344百万円(前年同期は経常損失291百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は456百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失422百万円)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
なお、当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
① オートモーティブ事業
海外では、欧州が引き続き好調に推移いたしましたが、国内では開発投資の出足が遅く、減収減益となりました。また、アジアではタイ国内に回復の兆しがみられ、中国では試作事業が堅調に推移しました。これらの結果、売上高は5,111百万円(前年同期比8.9%減)、営業利益は139百万円(前年同期比47.1%減)となりました。
② エンジニアリング事業
ドイツでの派遣法改正に対応するため、派遣型ビジネスから請負型ビジネスへの事業構造改革を進めておりますが、顧客の開発戦略が見直される等、マーケット環境が厳しさを増しております。国内では、解析エンジニアリング事業の顧客への浸透により、受注量は増加傾向にあります。これらの結果、売上高は2,498百万円(前年同期比5.1%減)、営業損失は294百万円(前年同期は営業損失79百万円)となりました。
③ コンシューマー事業
国内では、民生機器メーカーの車載分野での新規受注などが順調に進捗し、増収増益になりました。また、海外では欧州、台湾において試作事業が堅調に推移いたしました。これらの結果、売上高は2,734百万円(前年同期比4.3%増)、営業利益は233百万円(前年同期比146.7%増)となりました。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、重要な変更及び新たに生じた問題はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、38百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 B種優先株式 | 900,000,000 50,000,000 |
| 計 | 1,000,000,000 |
(注)定款において種類別の発行可能株式総数は普通株式は900,000,000株、B種優先株式は50,000,000株と定めております。但し、発行可能株式総数と種類別の発行可能株式総数の合計との一致については会社法上要求されていないため、発行可能株式総数は1,000,000,000株と定めております。
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年8月4日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 338,657,431 | 338,657,431 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数100株 |
| B種優先株式 | 23,704,319 | 23,704,319 | 非上場 | 単元株式数100株 (注)1(注)2 |
| 計 | 362,361,750 | 362,361,750 | - | - |
(注)1.B種優先株式は、現物出資(債務の株式化 10,311百万円)によって発行されたものであります。
(注)2.B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当
B種優先株式に係る剰余金の配当については、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対する剰余金の期末配当、中間配当又は臨時配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、B種優先株式1株につき普通株式1株当たりの配当額と同額の剰余金を支払うものとする。
(2) 優先順位
普通株式及びB種優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
(3) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
② 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 議決権
B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。B種優先株式の1単元の株式数は、100株とする。
(5) 種類株主総会における決議
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
B種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中いつでも、当社に対して、自己の有するB種優先株式の全部又は一部を普通株式を対価として取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、B種優先株主がかかる取得の請求をしたB種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該B種優先株主に対して交付するものとする。
② 取得を請求することができる期間
B種優先株式の払込期日の5年後の応当日の翌日(当該日が営業日でない場合には、その直後の営業日)以降とする。ただし、(7)に基づき当社が金銭を対価とする取得条項に係るB種優先株式取得日を定めた場合、当社がB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対し、B種優先株式取得日を通知又は公告した日からB種優先株式取得日までの間、B種優先株主は本項に基づく普通株式を対価とする取得請求権を行使できないものとする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④及び⑤に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初145円とする。
⑤ 取得価額の調整
イ.B種優先株式の発行後に以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
1.普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
2.普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
3.下記ニに定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本3.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、取得価額調整式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
4.当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記ニに定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本4.において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本4.において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
5.行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額が下記ニに定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本5.において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。ただし、本5.による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
ロ.上記イに掲げた事由によるほか、下記1.又は2.のいずれかに該当する場合には、当社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
1.合併、株式交換、株式移転、吸収分割又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
2.前1.のほか、普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
ハ.取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
ニ.取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ホ.取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて、調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
⑥ 合理的な措置
上記④ないし⑤に定める取得価額は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑦ 取得請求受付場所
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社大阪証券代行部
⑧ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑦に記載する取得請求受付場所に到達したときに発生する。
(7) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当社は、B種優先株式の払込期日の翌日以降、取締役会が別に定める日(以下、「B種優先株式取得日」という。)が到来することをもって、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をB種優先株主に対して交付するものとする。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
(8) 普通株式を対価とする取得条項
当社は、B種優先株式の払込期日の1年後の応当日の翌日以降、取締役会が別に定める日(以下、「B種優先株式一斉転換日」という。)が到来することをもって、普通株式の交付と引換えに、B種優先株式の全部を取得することができる。この場合、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、かかるB種優先株式の数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、B種優先株式一斉転換日における取得価額((6)⑤に準じて調整される。)で除して得られる数の普通株式をB種優先株主に対して交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(9) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て
① 分割又は併合
当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)譲渡制限
譲渡によるB種優先株式の取得については当社の取締役会の承認を要する。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成29年4月1日~平成29年6月30日 | - | 362,361 | - | 2,000 | - | - |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成29年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | B種優先株式 23,704,200 | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 4,743,800 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 333,907,900 | 3,339,079 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 5,731 B種優先株式 119 | - | - |
| 発行済株式総数 | 362,361,750 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 3,339,079 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式600株(議決権の数6個)が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式1,649,900株(議決権16,499個)が含まれております。なお、当第1四半期会計期間の末日に資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式1,649,900株は、四半期連結財務諸表において自己株式として表示しております。
②【自己株式等】
| 平成29年6月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社アーク | 大阪市中央区南本町二丁目2番9号 | 4,743,800 | - | 4,743,800 | 1.31 |
| 計 | - | 4,743,800 | - | 4,743,800 | 1.31 |
(注)上記のほか、株式給付信託の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式1,649,900株を、四半期連結財務諸表において自己株式として表示しております。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,866 | 12,258 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,676 | 10,614 |
| 電子記録債権 | 1,117 | 1,115 |
| 商品及び製品 | 273 | 364 |
| 仕掛品 | 479 | 658 |
| 原材料及び貯蔵品 | 766 | 756 |
| 繰延税金資産 | 539 | 589 |
| その他 | 2,041 | 2,098 |
| 貸倒引当金 | △220 | △200 |
| 流動資産合計 | 28,538 | 28,256 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,828 | 7,915 |
| 減価償却累計額 | △3,976 | △4,079 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,851 | 3,836 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,655 | 10,781 |
| 減価償却累計額 | △6,248 | △6,406 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,407 | 4,374 |
| 工具、器具及び備品 | 3,228 | 3,316 |
| 減価償却累計額 | △2,272 | △2,351 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 956 | 965 |
| 土地 | 2,527 | 2,515 |
| 建設仮勘定 | 138 | 99 |
| 有形固定資産合計 | 11,881 | 11,790 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 924 | 903 |
| その他 | 668 | 595 |
| 無形固定資産合計 | 1,593 | 1,498 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 339 | 343 |
| 繰延税金資産 | 14 | 21 |
| その他 | 490 | 515 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 844 | 880 |
| 固定資産合計 | 14,319 | 14,170 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 87 | 84 |
| 繰延資産合計 | 87 | 84 |
| 資産合計 | 42,944 | 42,511 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,481 | 3,152 |
| 1年内償還予定の社債 | 284 | 284 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 325 | 389 |
| リース債務 | 136 | 116 |
| 未払金 | 893 | 818 |
| 未払法人税等 | 193 | 195 |
| 未払費用 | 834 | 859 |
| 前受金 | 2,172 | 1,955 |
| 繰延税金負債 | 14 | 13 |
| 賞与引当金 | 832 | 593 |
| その他の引当金 | 31 | 32 |
| その他 | 968 | 1,217 |
| 流動負債合計 | 10,168 | 9,628 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,716 | 1,716 |
| 長期借入金 | 684 | 1,236 |
| リース債務 | 481 | 464 |
| 繰延税金負債 | 1,214 | 1,209 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 12 | 12 |
| 株式給付引当金 | 11 | 14 |
| その他の引当金 | 49 | 48 |
| 退職給付に係る負債 | 322 | 331 |
| その他 | 91 | 72 |
| 固定負債合計 | 4,583 | 5,105 |
| 負債合計 | 14,752 | 14,734 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,000 | 2,000 |
| 資本剰余金 | 11,658 | 11,658 |
| 利益剰余金 | 15,485 | 15,029 |
| 自己株式 | △197 | △197 |
| 株主資本合計 | 28,947 | 28,490 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 79 | 82 |
| 土地再評価差額金 | △160 | △160 |
| 為替換算調整勘定 | △677 | △638 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 3 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | △754 | △713 |
| 純資産合計 | 28,192 | 27,776 |
| 負債純資産合計 | 42,944 | 42,511 |
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 売上高 | 10,454 | 9,983 |
| 売上原価 | 8,271 | 8,065 |
| 売上総利益 | 2,183 | 1,918 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,147 | 2,086 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 36 | △168 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 7 |
| 持分法による投資利益 | 4 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 7 | 13 |
| その他 | 13 | 21 |
| 営業外収益合計 | 29 | 42 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 10 |
| 持分法による投資損失 | - | 1 |
| 社債発行費償却 | - | 3 |
| 為替差損 | 292 | 149 |
| その他 | 59 | 54 |
| 営業外費用合計 | 357 | 219 |
| 経常損失(△) | △291 | △344 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 7 |
| 特別利益合計 | 4 | 7 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 6 | 9 |
| 災害による損失 | - | ※ 43 |
| 特別損失合計 | 6 | 53 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △294 | △390 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 94 | 133 |
| 法人税等調整額 | 33 | △67 |
| 法人税等合計 | 128 | 65 |
| 四半期純損失(△) | △422 | △456 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △422 | △456 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 四半期純損失(△) | △422 | △456 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △53 | 2 |
| 為替換算調整勘定 | △797 | 38 |
| 退職給付に係る調整額 | - | △0 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △2 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △853 | 40 |
| 四半期包括利益 | △1,275 | △415 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,275 | △415 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
連結の範囲の重要な変更
(1) 連結範囲の変更
当第1四半期連結会計期間の連結範囲の変更は増加1社であり、その内訳は次のとおりであります。
(新規設立により連結の範囲に含めた会社)
当第1四半期連結会計期間・・・・・1社
米国オートモーティブアーク
(2) 変更後の連結子会社の数
20社
(追加情報)
株式報酬制度「株式給付信託」
当社は、当社の取締役及び執行役員に対する株式報酬制度「株式給付信託」を導入しております。
本制度は、当社の取締役(執行役員を兼務する取締役に限り、社外取締役を除く。)及び執行役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役及び執行役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、導入したものであります。
1.取引の概要
本制度は、当社取締役会が定める執行役員株式給付規程に従い、業績達成度等に応じて、当社所定の基準によるポイントを付与し、執行役員の退任時に累積ポイントに応じた自社株式を株式給付信託を通じて交付するものです。当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社株式を交付する取引に関する実務上の取り扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
2.信託に残存する自社の株式
株式給付信託に残存する当社株式を、株式給付信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において181百万円及び1,649,900株、当第1四半期連結会計期間末において181百万円、1,649,900株です。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 災害による損失
平成28年6月5日に発生した当社子会社のShapers'フランスAigrefeuille工場内の倉庫他における火災に伴って発生している損失であります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 減価償却費 | 376百万円 | 409百万円 |
| のれんの償却額 | 27 | 28 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益又は損失の調整額△242百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△241百万円、セグメント間取引消去による発生額△1百万円が含まれております。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益又は損失の調整額△245百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△249百万円、セグメント間取引消去による発生額3百万円が含まれております。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの区分方法の変更
当社グループの管理体制の見直しに伴い、当連結会計年度より「オートモーティブ事業」の一部を「コンシューマー事業」に移管しております。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報につきましては、当該変更を反映したものを表示しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △1.19円 | △1.28円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額 (△)(百万円) | △422 | △456 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) | △422 | △456 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) 普通株式 普通株式と同等の株式 | 355,947 332,243 23,704 | 355,967 332,263 23,704 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
2.B種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式として同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。
3.株式給付信託が保有する当社株式を、「1株当たり四半期純損失金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。(前第1四半期連結累計期間1,660,000株、当第1四半期連結累計期間1,649,900株)
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成29年8月4日 | |||
| 株式会社アーク |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任監査法人 ト ー マ ツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 中 田 明 | 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 中嶋誠一郎 | 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アークの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アーク及び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |