| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月4日 |
| 【四半期会計期間】 | 第58期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | フジッコ株式会社 |
| 【英訳名】 | FUJICCO CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 福 井 正 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区港島中町6丁目13番地4 |
| 【電話番号】 | 078(303)5911(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 経営管理本部長 奥 平 武 則 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市中央区港島中町6丁目13番地4 |
| 【電話番号】 | 078(303)5251 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 倉 谷 光 彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 1株当たり四半期(当期)純利益金額の算定の基礎となる普通株式の期中平均株式数については「株式給付信託(J-ESOP)導入において設定した資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)」が保有する当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調で推移しましたが、食品業界においては、原材料価格の上昇や消費者の根強い低価格志向など、依然として厳しい経営環境となりました。
このような環境の中、当グループにおいては、平成29年1月16日に公表した「消費者志向自主宣言」の下、経営の基本を「お客様第一」に考え、その具現化に向け「安心・安全・健康」の価値創造基盤の再強化として、製品事故の防止及びブランド価値の向上に重点的に取り組みました。また、「働き方改革」を実現すべく、生産性向上を追求する効率経営の推進にも注力しました。
売上高は、惣菜製品、ヨーグルト製品が前年実績を大きく上回り、昆布製品、豆製品、デザート製品も伸長したことから152億27百万円(前年同四半期比4.4%増)となりました。
利益面では、営業利益は11億24百万円(前年同四半期比6.2%増)、経常利益は12億63百万円(前年同四半期比3.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は8億60百万円(前年同四半期比6.4%増)となりました。
製品分類別の販売状況は、次のとおりであります。
惣菜製品は、日配惣菜が継続的に伸長し、包装惣菜では個食ニーズに対応した食べきりタイプの「おばんざい小鉢」シリーズや「おかず畑ミニ」シリーズが顕著に伸長したことから、惣菜製品全体の売上高は大きく増加しました。
昆布製品は、平成29年4月1日付で塩こんぶやとろろ昆布などのドライ品群の専属販売組織を新設しました。その結果、塩こんぶが大きく伸長したことから、昆布製品全体の売上高は前年実績を上回りました。
豆製品は、煮豆では個食ニーズに対応した食べきりタイプの「おまめさん豆小鉢」が大きく伸長し、また蒸し豆も新商品「混ぜておいしいプチ蒸し豆」による品揃えの拡充、期間限定商品「蒸し塩ピー」の投入等により著しく伸長したことから、豆製品全体の売上高は前年実績を上回る結果となりました。
ヨーグルト製品は、量販チャネル等の「カスピ海ヨーグルト」シリーズが大きく伸長し、通販チャネルのサプリメント「善玉菌のチカラ」が前年実績を上回ったことから、ヨーグルト製品全体の売上高は大きく伸長しました。
デザート製品は、今年15周年を迎えた「フルーツセラピー」において、主力品目の拡販に加え、期間限定商品の投入等により品群全体の活性化に注力したことから、デザート製品の売上高は前年実績を上回りました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1億47百万円減少し、736億98百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ11億49百万円減少し、311億39百万円となりました。これは主に、納税、賞与支給、配当金の支払等により現金及び預金が減少したことによるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ10億2百万円増加し、425億58百万円となりました。これは主に、和田山工場新工場棟建設関連の建設仮勘定の増加によるものです。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ9億19百万円減少し、100億32百万円となりました。これは主に、未払法人税等の減少によるものです。固定負債は、前連結会計年度末に比べ82百万円増加し、20億72百万円となりました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ6億90百万円増加し、615億93百万円となりました。
これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の82.4%から83.5%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
1. 基本方針の内容の概要
当グループは、日本の伝統食・伝統食材に基づいた健康に役立つ食品を提供し、日本の良き食文化の復興と承継を通じ、社会全体に幸せで健康な生活を実現することを企業理念(経営理念)として位置付けています。
当グループでは、健康増進のための食品事業を展開する中で、当グループ製造の商品を市場でお買い上げ頂くお客様を何よりも大切にするとともに、法令・社会規範の遵守や環境保全・資源保護といった企業としての社会的責任を果たし、当グループを取り巻く多くのステークホルダーの信頼に応えることを通じて、当グループ全体の価値を向上させるべく、効率的かつ適正な企業運営の推進に努めることを基本方針としております。
2. 不適切な支配の防止のための取組みの内容の概要
当社は、たとえ大量の当社株式が買い付けられることがあっても、それが当グループの企業価値及び当社株主の皆様方の共同利益に資するものであるならば、そのような買収行為自体を否定するものではありません。
しかし当社は、企業価値及び当社株主の皆様方の共同利益の向上を毀損すると思われるような当社株式に対する大量買付行為が行われる場合に、買付者又は買付提案者(以下、併せて「買付者等」という。)に対して、事前に、当該買付行為に関する情報提供を求め、これにより買付に応じるべきか否かを株主の皆様方において判断して頂き、あるいは、当社取締役会において、代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様方のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とするための枠組みとして、買収防衛策(事前警告型ライツ・プラン)を株主総会の承認を受け導入いたしました。そして、平成29年に開催の第57回定時株主総会において、従前の事前警告型ライツ・プラン(以下、「本プラン」といいます。)を継続する議案を付議し、承認されました。
3. 上記2.の取組みについての取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、買付者等から受領した情報提供回答書等を外部有識者で構成する企業価値判定委員会に提出し、判定委員会は、本プランの定める買収防衛策の発動の要否を判定し、その旨を当社取締役会に勧告します。
当社取締役会は判定委員会の勧告を最大限尊重し、買収防衛策(本プラン)の発動又は不発動を最終的に決定いたします。
当社取締役会は、かかる決定を行った場合、当該決定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項について、決定後速やかに、情報開示を行います。
本プランの有効期間は、株主総会において、本プランの継続又は変更が、普通決議(会社法第309条第1項)で承認された後、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(平成32年6月に開催予定の定時株主総会)の終結の時までとなります。
但し、かかる有効期間の満了前であっても、(ア)株主総会において本プランを廃止する旨の決議が承認された場合、又は、(イ)株主総会で選任される取締役(監査等委員である取締役以外の取締役の任期は1年間、監査等委員である取締役の任期は2年間)で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されます。
上記2.の取組みにつきましては、当社の基本方針に沿うものであり、株主の皆様方の共同の利益を損うものではなく、また、決して当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1億93百万円であります。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 108,000,000 |
| 計 | 108,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年8月4日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 34,991,521 | 34,991,521 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 34,991,521 | 34,991,521 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年5月15日 |
|---|---|
| 新株予約権の数 | 295個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 29,500株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年9月1日から 平成32年8月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1株当たり 2,560円 資本組入額 1株当たり 1,280円(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式であり、これにより新規に発行される株式はない。
なお、自己株式を充当する場合は、資本組入を行わない。
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上
記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使する
ことができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
5 以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認
を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年4月1日~平成29年6月30日 | ─ | 34,991 | ─ | 6,566 | ─ | 7,299 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日である平成29年3月31日の株主名簿より記載しております。
① 【発行済株式】
平成29年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 5,001,400 | ― | 単元株式数は100株であります。 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 29,957,200 | 299,572 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 32,921 | ― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 34,991,521 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 299,572 | ― |
(注) 1 上記「完全議決権株式(自己株式等)」のほか、連結財務諸表に自己株式として認識している「株式給付信託(J-ESOP)導入において設定した資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)」保有の当社株式が106,800株あります。
なお、当該株式数は上記「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が40株含まれております。
4 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が69株含まれております。
② 【自己株式等】
平成29年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) フジッコ株式会社 | 神戸市中央区港島中町6丁目13-4 | 5,001,400 | ― | 5,001,400 | 14.29 |
| 計 | ― | 5,001,400 | ― | 5,001,400 | 14.29 |
(注)上記のほか、連結財務諸表に自己株式として認識している「株式給付信託(J-ESOP)導入において設定した資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)」保有の当社株式が106,800株あります。
なお、当該株式数は「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更)
該当事項はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
該当事項はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 510百万円 | 561百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1. 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年6月22日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 509 | 17.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月23日 |
(注)平成28年6月22日定時株主総会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E
口)が保有する当社株式に対する配当金額1百万円が含まれております。
2. 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1. 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 539 | 18.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月28日 |
(注)平成29年6月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E
口)が保有する当社株式に対する配当金額1百万円が含まれております。
2. 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場の類似性から判断して同様・同系列の加工食品を専ら製造販売している単一セグメントであり、重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(金融商品関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(有価証券関係)
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 27円06銭 | 28円80銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 808 | 860 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 808 | 860 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 29,871 | 29,883 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 27円05銭 | 28円77銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | 11 | 28 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式は、1株当たり四半期純利益金額算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
当該信託E口が保有する当社株式の期中平均株式数は、前第1四半期連結累計期間106,800株、当第1四半期連結累計期間106,800株であります。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年8月1日
フジッコ株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 松 尾 雅 芳 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 伊 東 昌 一 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているフジッコ株式会社の平成 29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フジッコ株式会社及び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。