| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年7月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第34期第1四半期(自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ツヴァイ |
| 【英訳名】 | ZWEI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 縣 厚 伸 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座五丁目9番8号 |
| 【電話番号】 | 03-6858-6544 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 後 藤 喜 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座五丁目9番8号 |
| 【電話番号】 | 03-6858-6544 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 後 藤 喜 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注)1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい非連結子会社であるため、記載を省略しております。
3.第33期第1四半期累計期間及び第34期第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績の状況
わが国では、厚生労働省の人口動態統計によると、出生数が死亡数を下回る自然減が10年連続となり、人口減少が深刻な社会問題となっております。2016年の出生数は97万6,979名と、調査開始以来はじめて100万人を割り込む結果となりました。また、婚姻件数も前年より約1万4千組減少するなど依然として低い水準が続いており、未婚化、晩婚化は人口減少に大きく影響していると考えられます。
このような状況の中、少子化問題解決のために出会いの場の創出は不可欠であり、「幸せな出会いを創造する」ことを経営理念としている当社におきましても、顧客満足度の更なる向上を実現するとともに、1組でも多くの成婚者を創出するべく事業に取り組んでまいりました。
ツヴァイ事業につきましては、会員数を増加させるための取り組みを前期より継続して行ってまいりました。広告宣伝は、WEBメディアの運用強化に加え、成婚者の声を積極的に訴求することで、計画を上回るお客さまご応募数となりました。特に20代の若年層については、前年同期比129.7%とご応募数を大きく増やし認知度の向上に資することができました。また、営業面では、マリッジコンサルタントの研修プログラムを見直すとともに、処遇と働き方を見直し、お客さま受入体制の整備と拡充をいたしました。
しかし、アポイント業務を担うご来店受付センターの店舗拡大に向けた体制整備に時間がかかったことと、応募が増加している若年層のお客さまニーズの変化に対応したサービス提供が充分にできなかったことで、新規入会者数が退会者数を下回り、会員数は前年同期比93.1%となりました。
ライフデザイン事業につきましては、地方創生を婚活支援と地域活性化で取り組む「ミライカレッジプロジェクト」等の受託が計画通り進んだことで、売上高は前年同期比198.0%となりました。
パーティ・イベント事業につきましては、お見合いパーティ中心の事業モデルから、体験型イベントと法人・自治体からのイベント受託中心の事業モデルへシフトさせており、売上高は前年同期比73.0%となったものの、利益につきましては改善が図れております。
ウエディング事業につきましては、ツヴァイの成婚者以外にも法人団体へのアプローチを強化し、式場等への送客増加に取り組んだことで、売上高は前年同期比132.1%となりました。
以上の取り組みを実施してまいりましたが、周辺事業は利益改善が図れたものの、ツヴァイ事業において新規入会者が会員数の増加に繋がるには時間がかかっており、売上高は8億91百万円(前年同四半期比95.4%)となりました。利益につきましては、新会員ポータルサイト等のシステム投資および営業体制の強化に関わる費用が増加しているため、事業所の閉店や会報誌のWEB化による通信費の削減等に取り組んだものの、販売費及び一般管理費は前年並みに留まったことで、営業損失93百万円(前年同四半期は営業損失37百万円)、経常損失81百万円(前年同四半期は経常損失17百万円)、四半期純損失70百万円(前年同四半期は四半期純損失17百万円)となりました。
(2)財政状態の分析
① 資産
当第1四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末から2百万円増加し、47億15百万円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ60百万円減少し、19億83百万円となりました。主な要因は、前事業年度受託のライフデザイン事業の売掛金債権回収による売掛金75百万円の減少と前受け金保全金額の減少に伴う金銭の信託17百万円の減少によるものです。 固定資産は、前事業年度末に比べ62百万円増加し、27億32百万円となりました。主な要因は、大阪支社の移転等による有形固定資産が28百万円増加し、また保有株式の時価評価等により投資その他の資産が50百万円増加したことによるものです。
② 負債
当第1四半期会計期間末の負債は、前事業年度末から1億57百万円増加し、8億81百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて1億41百万円増加し、4億52百万円となりました。主な要因は、5月に広告宣伝を強化したこと等による買掛金65百万円の増加や人件費等の増加による未払費用26百万円の増加等によるものです。 固定負債は、前事業年度末に比べ15百万円増加し、4億28百万円となりました。主な要因は、保有株式の時価評価等により繰延税金負債が14百万円増加したことによるものです
③ 純資産
当第1四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末から1億54百万円減少し、38億33百万円となりました。主な要因は、四半期純損失70百万円と配当金支払額1億18百万円による株主資本の減少によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 14,400,000 |
| 計 | 14,400,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年5月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年7月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 3,944,400 | 3,944,400 | 東京証券取引所 (市場第二部) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 3,944,400 | 3,944,400 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年4月12日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 35 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月1日~平成44年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 573 資本組入 287(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時においても当社の取締役または監査役であることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年3月1日~ 平成29年5月31日 | - | 3,944,400 | - | 455,494 | - | 461,481 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 平成29年5月31日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 200 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 3,942,500 | 39,425 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,700 | ― | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 3,944,400 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 39,425 | ― |
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式98株が含まれております。
2 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年2月28日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成29年3月1日から平成29年5月31日まで)及び第1四半期累計期間(平成29年3月1日から平成29年5月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
【注記事項】
(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期会計期間から適用しております。
(四半期貸借対照表関係)
※1 関係会社預け金は、イオン株式会社との金銭消費寄託契約に基づく寄託運用預け金等であります。
※2 サービス未提供部分の前受金を保全するため、金融機関に金銭の信託をしているものであります。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日) | 当第1四半期累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 48,394千円 | 62,048千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年4月13日取締役会 | 普通株式 | 118,233 | 30 | 平成28年2月29日 | 平成28年5月9日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年4月21日取締役会 | 普通株式 | 118,323 | 30 | 平成29年2月28日 | 平成29年5月9日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、結婚相手紹介サービス業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △4円45銭 | △17円81銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失金額(△)(千円) | △17,571 | △70,244 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) | △17,571 | △70,244 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,941,102 | 3,944,102 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2 【その他】
(1)期末配当
平成29年4月21日開催の取締役会において、平成29年2月28日の最終株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 118,323千円
② 1株当たりの金額 30 円
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年5月9日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年7月7日
株式会社ツヴァイ
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 樋 口 義 行 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 草 野 耕 司 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツヴァイの平成29年3月1日から平成30年2月28日までの第34期事業年度の第1四半期会計期間(平成29年3月1日から平成29年5月31日まで)及び第1四半期累計期間(平成29年3月1日から平成29年5月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツヴァイの平成29年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。