| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年3月17日 |
| 【四半期会計期間】 | 第30期第2四半期(自 平成28年11月1日 至 平成29年1月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社アルデプロ |
| 【英訳名】 | ARDEPRO Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 椎 塚 裕 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 |
| 【電話番号】 | 03(5367)2001 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員社長室長 荻 坂 昌 次 郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 |
| 【電話番号】 | 03(5367)2001 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員社長室長 荻 坂 昌 次 郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
3.第29期、第29期第2四半期連結累計期間、第30期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
主な関係会社の異動は以下のとおりです。
(不動産再活事業)
第1四半期連結会計期間より、新たに設立したヒューロン合同会社を連結の範囲に含めております。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府および日本銀行による経済・金融政策の好影響により企業収益は高水準の状況にあり、雇用環境も改善し、個人消費は持ち直しの動きがみられます。一方、アメリカの金融政策の正常化や中国をはじめとするアジア新興国等の経済の先行き、金融資本市場の変動など不透明が増しております。
当社が属する不動産業界におきましては、全国主要都市のオフィスビル市況の情報を提供している三鬼商事株式会社の調査による東京都心5区(東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)のオフィス空室率は、平成24年6月の9.43%をピークに、平成29.年1月には3.74%まで低下しております。また、オフィス平均賃料は平成23年12月の16,207円/坪をボトムに回復傾向にあり、平成29年1月は18,582円/坪へ上昇しており、東京都心部におけるオフィス需要は依然として旺盛な状態にあります。
こうした環境のなか、当社は東京都心部や近畿圏を中心に販売用不動産を仕入れました。一方、販売活動においては、当社グループ保有不動産に対する引き合いは内外からあるものの価格面や資金面などでの折り合いがつかず前年同期の実績を下回りました。なお、第1四半期連結会計期間から、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)」を適用すること等により、繰延税金資産を15億63百万円、法人税等調整額を△15億63百万円計上することとなりました。
この結果、売上高は13億32百万円(前年同期比88.5%減)、営業利益は0百万円(前年同期比100.0%減)、経常損失は6億32百万円(前年同期は19億90百万円の経常利益)、親会社株主に帰属する四半期純利益は10億15百万円(前年同期比46.5%減)を計上いたしました。
当第2四半期連結累計期間における各事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。
(不動産再活事業)
当第2四半期連結累計期間において、東京都心部や近畿圏を中心に販売用不動産を仕入れ、販売活動を活発化させました。ただ、販売活動におきましては、当社グループ保有不動産に対する引き合いは内外からあるものの価格面や資金面などでの折り合いがつかず前年同期の実績を下回りました。
以上から、不動産再活事業の売上高は11億33百万円(前年同期比89.8%減)、営業利益は1億4百万円(前年同期比95.3%減)となりました。
(不動産賃貸収益等事業)
不動産賃貸収益等事業は、当社が保有する不動産物件に係る受取賃料収入や収入手数料等で構成されております。当第2四半期連結累計期間においては、収益物件の売却により賃料収入が減少しました。この結果、不動産賃貸収益等事業の売上高は1億99百万円(同52.8%減)、営業利益は1億46百万円(同41.6%減)となりました。
(2)財政状態の分析
(流動資産)
当第2四半期連結累計期間末における流動資産は、281億77百万円(前連結会計年度末は178億84百万円)となりました。主な内訳としては、現金及び預金が10億68百万円(同40億66百万円)、販売用不動産が126億70百万円(同119億20百万円)、販売用不動産信託受益権が112億35百万円(前連結会計年度末はなし)などであります。
(固定資産)
当第2四半期連結累計期間末における固定資産は、8億68百万円(同14億86百万円)となりました。主な内訳としては、長期貸付金が6億16百万円(同7億82百万円)であります。
(流動負債)
当第2四半期連結累計期間末における流動負債は、149億92百万円(同51億42百万円)となりました。主な内訳としては、短期借入金が83億88百万円(同35億30百万円)、1年内償還予定の社債が48億円(同なし)、1年内償還予定の新株予約権付社債が15億円(同なし)であります。
(固定負債)
当第2四半期連結累計期間末における固定負債は、53億86百万円(同94億19百万円)となりました。主な内訳としては、長期借入金が53億76百万円(同57億10百万円)であります。
(純資産)
当第2四半期連結累計期間末における純資産は、86億66百万円(同48億9百万円)となりました。主な内訳としては、資本金が5億50百万円、資本準備金が10億50百万円、利益剰余金が44億19百万円、自己株式が△8億4百万円、非支配株主持分が34億50百万円であります。以上の結果、自己資本比率は18.0%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は5億68百万円(前第2四半期連結累計期間末は38億7百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは130億76百万円の減少(前第2四半期連結累計期間末は40億10百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加による減少119億85百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは10億83百万円の増加(前第2四半期連結累計期間末は12億27百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入8億60百万円、関係会社株式の売却による収入4億30百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは63億33百万円の増加(前第2四半期連結累計期間末は39億15百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額89億41百万円、社債の償還による支出△22億円などによるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 851,170,520 |
| A種優先株式 | 8,916 |
| B種優先株式 | 26,701 |
| C種優先株式 | 2,160,476 |
| D種優先株式 | 2,160,410 |
| E種優先株式 | 138,822 |
| 譲渡制限種類株式 | 1,818,182 |
| 計 | 857,484,027 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年1月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年3月17日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 237,063,105 | 237,063,105 | 東京証券取引所(市場第二部) | 単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式 | 2,674 | 2,674 | ― | (注)2、3、4 |
| C種優先株式 | 810,114 | 810,114 | ― | (注)2、3、5 |
| D種優先株式 | 1,957,186 | 1,957,186 | ― | (注)2、3、6 |
| E種優先株式 | 138,822 | 138,822 | ― | (注)2、3、7 |
| 計 | 239,971,901 | 239,971,901 | ― | ― |
(注) 1 「提出日現在発行数」欄には、平成29年3月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 A種、C種、D種およびE種優先株式は、現物出資(借入金の株式化 11,566百万円)によって発行されたものであります。
3 単元株式数
単元株式数は1株であります。
4 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
1. 剰余金の配当
(1) A種優先配当金
当社は、期末配当金の支払いを行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、第9項(1)の定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき下記(2)に定める額の金銭(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日として下記(3)に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、当該A種優先中間配当金を控除した額とする。
(2) A種優先配当金の額
A種優先配当金の額は、300,000円に、それぞれの事業年度毎に以下の年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
2011年度および2012年度=0.1%
2013年度および2014年度=0.3%
2015年度以降=0.5%
(3) A種優先中間配当金
当社は、中間配当金の支払いを行うときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、第9項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を支払うものとする。
(4) 非累積条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときであっても、そのA種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(5) 非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
2. 残余財産の分配
(1) A種優先残余財産分配金
当社の残余財産の分配をするときは、第7項(2)の定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき、300,000円を支払う。
(2) 非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
3. 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
A種優先株主は、2021年11月1日(当該日が営業日ではない場合には、翌営業日)の翌営業日以降2030年7月28日(同日を含む。)までの間(以下「A種転換請求期間」という。)いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はA種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該A種優先株主に対して交付するものとする。
(1) A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるA種優先株式の数に300,000円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(2) 取得価額
当初取得価額は、3,704円とする。
(3) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行または処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主およびA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
5. 金銭を対価とする取得請求権
A種優先株主は、2015年11月1日以降2021年11月1日(当該日が営業日ではない場合には、翌営業日)まで(以下「償還期間」という。)の毎年11月1日(当該日が営業日ではない場合には、翌営業日)、法令上可能な範囲で、かつ下記(1)および(2)に定める上限の範囲内において、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部または一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができるものとし、当社はA種優先株主が償還請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める額(以下「任意償還価額」という。)の金銭を、当該A種優先株主に対して交付するものとする。なお、下記(1)および(2)に定める上限を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた按分比例の方法による。
(1) 任意償還価額の上限
A種優先株主は、本項に基づくA種優先株主による償還請求がなされた日(以下「償還請求日」という。)の前日における分配可能額が1億円を上回る場合に限り、当該上回る金額を任意償還価額の上限として、償還請求をすることができる。
(2) 取得株式数の上限
A種優先株主は、各償還請求日において、A種優先株式1,784株を上限として、償還請求をすることができる。
(3) 任意償還価額
任意償還価額は、A種優先株1株につき、300,000円とする。
6. 普通株式を対価とする取得条項
当社は、A種転換請求期間中に取得請求のなかったA種優先株式の全部を、A種転換請求期間の末日の翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日(以下「強制転換日」という。)が到来することをもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、かかるA種優先株式の数に300,000円を乗じて得られる額を、2030年7月28日における取得価額で除して得られる数の普通株式をA種優先株主に対して交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
7. 金銭を対価とする取得条項
(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)が到来することをもって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、A種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当社は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額(以下「強制償還価額」という。)の金銭をA種優先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2) 強制償還価額
強制償還価額は、A種優先株式1株につき、300,000円とする。
8. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、A種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
(2) 当社は、A種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
9. 優先順位
(1) A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式にかかる剰余金の配当を第1順位とし、B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる剰余金の配当を第2順位(それらの間では同順位とし、B種優先株主の有するB種優先株式の数にB種優先配当金を乗じて得られる額、C種優先株主の有するC種優先株式の数にC種優先配当金を乗じて得られる額およびD種優先株主の有するD種優先株式の数にD種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。)とし、E種優先株式にかかる剰余金の配当を第3順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第4順位(それらの間では同順位かつ同額とする。)とする。
(2) A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式にかかる残余財産の分配を第1順位とし、B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる残余財産の分配を第2順位(それらの間では同順位とし、B種優先株主の有するB種優先株式の数にB種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、C種優先株主の有するC種優先株式の数にC種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびD種優先株主の有するD種優先株式の数にD種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り当てる。)とし、E種優先株式にかかる残余財産の分配を第3順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる残余財産の分配を第4順位(それらの間では同順位かつ同額とする。)とする。
(3) 本内容におけるB種優先配当金、C種優先配当金、D種優先配当金、B種優先残余財産分配金、C種優先残余財産分配金およびD種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第2章の2で定義される意味で用いられる。
10. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
11. 株主総会において議決権を有しない理由
資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
12. 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている理由
平成26年2月1日付で、普通株式について100株を1単元とする単元株制度の採用に当たり、普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行いました。ただし、優先株式については株式分割は行わず、1株を1単元とする単元株制度を採用しました。
5 C種優先株式の内容は次のとおりであります。
1. 剰余金の配当
(1) C種優先配当金
当社は、期末配当金の支払いを行うときは、C種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)またはC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)に対し、第8項(1)の定める支払順位に従い、C種優先株式1株につき下記(2)に定める額の金銭(以下「C種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日として下記(3)に定めるC種優先中間配当金を支払ったときは、当該C種優先中間配当金を控除した額とする。
(2) C種優先配当金の額
C種優先配当金の額は、3,704円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率(以下「C種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
2011年度および2012年度=0.1%
2013年度および2014年度=0.3%
2015年度以降=0.5%
(3) C種優先中間配当金
当社は、中間配当金の支払いを行うときは、C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、第8項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「C種優先中間配当金」という。)を支払うものとする。
(4) 非累積条項
C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して支払うC種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がC種優先配当金の額に達しないときであっても、そのC種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(5) 非参加条項
C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、C種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
2. 残余財産の分配
(1) C種優先残余財産分配金
当社の残余財産の分配をするときは、第8項(2)の定める支払順位に従い、C種優先株式1株につき、3,704円(以下「C種優先残余財産分配金」という。)を支払う。
(2) 非参加条項
C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
3. 議決権
C種優先株主は、株主総会において議決権を有する。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
C種優先株主は、2013年7月28日以降2022年7月28日(同日を含む。)までの間(以下「C種転換請求期間」という。)いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するC種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はC種優先株主が取得の請求をしたC種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該C種優先株主に対して交付するものとする。
(1) C種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
C種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるC種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、C種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(2) 取得価額
当初取得価額は、3,704円とする。
(3) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
②調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行または処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はC種優先株主およびC種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
5. 普通株式を対価とする取得条項
当社は、C種転換請求期間中に取得請求のなかったC種優先株式の全部を、C種転換請求期間の末日の翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日(以下「強制転換日」という。)が到来することをもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、かかるC種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2022年7月28日における取得価額で除して得られる数の普通株式をC種優先株主に対して交付するものとする。C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
6. 金銭を対価とする取得条項
(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)が到来することをもって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、C種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額(以下「強制償還価額」という。)の金銭をC種優先株主に対して交付するものとする。なお、C種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2) 強制償還価額
強制償還価額は、C種優先株式1株につき、3,704円とする。
7. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、C種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
(2) 当社は、C種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
8. 優先順位
(1) A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式にかかる剰余金の配当を第1順位とし、B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる剰余金の配当を第2順位(それらの間では同順位とし、B種優先株主の有するB種優先株式の数にB種優先配当金を乗じて得られる額、C種優先株主の有するC種優先株式の数にC種優先配当金を乗じて得られる額およびD種優先株主の有するD種優先株式の数にD種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。)とし、E種優先株式にかかる剰余金の配当を第3順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第4順位(それらの間では同順位かつ同額とする。)とする。
(2) A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式にかかる残余財産の分配を第1順位とし、B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる残余財産の分配を第2順位(それらの間では同順位とし、B種優先株主の有するB種優先株式の数にB種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、C種優先株主の有するC種優先株式の数にC種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびD種優先株主の有するD種優先株式の数にD種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り当てる。)とし、E種優先株式にかかる残余財産の分配を第3順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる残余財産の分配を第4順位(それらの間では同順位かつ同額とする。)とする。
(3) 本内容におけるB種優先配当金、D種優先配当金、B種優先残余財産分配金およびD種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第2章の2で定義される意味で用いられる。
9. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
10. 株主総会において議決権を有する理由
当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。
11. 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている理由
平成26年2月1日付で、普通株式について100株を1単元とする単元株制度の採用に当たり、普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行いました。ただし、優先株式については株式分割は行わず、1株を1単元とする単元株制度を採用しました。
6 D種優先株式の内容は次のとおりであります。
1. 剰余金の配当
(1) D種優先配当金
当社は、期末配当金の支払いを行うときは、D種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)またはD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、第8項(1)の定める支払順位に従い、D種優先株式1株につき下記(2)に定める額の金銭(以下「D種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日として下記(3)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、当該D種優先中間配当金を控除した額とする。
(2) D種優先配当金の額
D種優先配当金の額は、3,704円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
2011年度および2012年度=0.1%
2013年度および2014年度=0.3%
2015年度以降=0.5%
(3) D種優先中間配当金
当社は、中間配当金の支払いを行うときは、D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、第8項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「D種優先中間配当金」という。)を支払うものとする。
(4) 非累積条項
D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して支払うD種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときであっても、そのD種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(5) 非参加条項
D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
2. 残余財産の分配
(1) D種優先残余財産分配金
当社の残余財産の分配をするときは、第8項(2)の定める支払順位に従い、D種優先株式1株につき、3,704円(以下「D種優先残余財産分配金」という。)を支払う。
(2) 非参加条項
D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
3. 議決権
D種優先株主は、株主総会において議決権を有する。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
D種優先株主は、2015年7月28日以降2024年7月28日(同日を含む。)までの間(以下「D種転換請求期間」という。)いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するD種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はD種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該D種優先株主に対して交付するものとする。
(1) D種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
D種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるD種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(2) 取得価額
当初取得価額は、3,704円とする。
(3) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行または処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はD種優先株主およびD種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
5. 普通株式を対価とする取得条項
当社は、D種転換請求期間中に取得請求のなかったD種優先株式の全部を、D種転換請求期間の末日の翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日(以下「強制転換日」という。)が到来することをもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、かかるD種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2024年7月28日における取得価額で除して得られる数の普通株式をD種優先株主に対して交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
6. 金銭を対価とする取得条項
(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)が到来することをもって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、D種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額(以下「強制償還価額」という。)の金銭をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2) 強制償還価額
強制償還価額は、D種優先株式1株につき、3,704円とする。
7. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、D種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
(2) 当社は、D種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
8. 優先順位
(1) A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式にかかる剰余金の配当を第1順位とし、B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる剰余金の配当を第2順位(それらの間では同順位とし、B種優先株主の有するB種優先株式の数にB種優先配当金を乗じて得られる額、C種優先株主の有するC種優先株式の数にC種優先配当金を乗じて得られる額およびD種優先株主の有するD種優先株式の数にD種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。)とし、E種優先株式にかかる剰余金の配当を第3順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第4順位(それらの間では同順位かつ同額とする。)とする。
(2) A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式にかかる残余財産の分配を第1順位とし、B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる残余財産の分配を第2順位(それらの間では同順位とし、B種優先株主の有するB種優先株式の数にB種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、C種優先株主の有するC種優先株式の数にC種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびD種優先株主の有するD種優先株式の数にD種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り当てる。)とし、E種優先株式にかかる残余財産の分配を第3順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる残余財産の分配を第4順位(それらの間では同順位かつ同額とする。)とする。
(3) 本内容におけるB種優先配当金、C種優先配当金、B種優先残余財産分配金およびC種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第2章の2で定義される意味で用いられる。
9. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
10. 株主総会において議決権を有する理由
当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。
11. 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている理由
平成26年2月1日付で、普通株式について100株を1単元とする単元株制度の採用に当たり、普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行いました。ただし、優先株式については株式分割は行わず、1株を1単元とする単元株制度を採用しました。
7 E種優先株式の内容は次のとおりであります。
1. 剰余金の配当
(1) E種優先配当金
当社は、期末配当金の支払いを行うときは、E種優先株式を有する株主(以下「E種優先株主」という。)またはE種優先株式の登録株式質権者(以下「E種優先登録株式質権者」という。)に対し、第8項(1)の定める支払順位に従い、E種優先株式1株につき下記(2)に定める額の金銭(以下「E種優先配当金」という。)を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日として下記(3)に定めるE種優先中間配当金を支払ったときは、当該E種優先中間配当金を控除した額とする。
(2) E種優先配当金の額
E種優先配当金の額は、3,704円に、事業年度毎に0.05%を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(3) E種優先中間配当金
当社は、中間配当金の支払いを行うときは、E種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対し、第8項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「E種優先中間配当金」という。)を支払うものとする。
(4) 非累積条項
E種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対して支払うE種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がE種優先配当金の額に達しないときであっても、そのE種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(5) 非参加条項
E種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対しては、E種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
2. 残余財産の分配
(1) E種優先残余財産分配金
当社の残余財産の分配をするときは、第8項(2)の定める支払順位に従い、E種優先株式1株につき、3,704円を支払う。
(2) 非参加条項
E種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
3. 議決権
E種優先株主は、株主総会において議決権を有する。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
E種優先株主は、2019年7月28日以降2030年7月28日(同日を含む。)までの間(以下「E種転換請求期間」という。)いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するE種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はE種優先株主が取得の請求をしたE種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該E種優先株主に対して交付するものとする。
(1) E種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
E種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるE種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、E種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(2) 取得価額
当初取得価額は、3,704円とする。
(3) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行または処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はE種優先株主およびE種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
5. 普通株式を対価とする取得条項
当社は、E種転換請求期間中に取得請求のなかったE種優先株式の全部を、E種転換請求期間の末日の翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日(以下「強制転換日」という。)が到来することをもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、かかるE種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2030年7月28日における取得価額で除して得られる数の普通株式をE種優先株主に対して交付するものとする。E種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
6. 金銭を対価とする取得条項
(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)が到来することをもって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、E種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当社は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額(以下「強制償還価額」という。)の金銭をE種優先株主に対して交付するものとする。なお、E種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
(2) 強制償還価額
強制償還価額は、E種優先株式1株につき、3,704円とする。
7. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、E種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
(2) 当社は、E種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
8. 優先順位
(1) A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式にかかる剰余金の配当を第1順位とし、B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる剰余金の配当を第2順位(それらの間では同順位とし、B種優先株主の有するB種優先株式の数にB種優先配当金を乗じて得られる額、C種優先株主の有するC種優先株式の数にC種優先配当金を乗じて得られる額およびD種優先株主の有するD種優先株式の数にD種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。)とし、E種優先株式にかかる剰余金の配当を第3順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第4順位(それらの間では同順位かつ同額とする。)とする。
(2) A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式にかかる残余財産の分配を第1順位とし、B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる残余財産の分配を第2順位(それらの間では同順位とし、B種優先株主の有するB種優先株式の数にB種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、C種優先株主の有するC種優先株式の数にC種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびD種優先株主の有するD種優先株式の数にD種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り当てる。)とし、E種優先株式にかかる残余財産の分配を第3順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる残余財産の分配を第4順位(それらの間では同順位かつ同額とする。)とする。
(3) 本内容におけるB種優先配当金、C種優先配当金、D種優先配当金、B種優先残余財産分配金、C種優先残余財産分配金およびD種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第2章の2で定義される意味で用いられる。
9. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。
10. 株主総会において議決権を有する理由
当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。
11. 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数を定めている理由
平成26年2月1日付で、普通株式について100株を1単元とする単元株制度の採用に当たり、普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行いました。ただし、優先株式については株式分割は行わず、1株を1単元とする単元株制度を採用しました。
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権及び新株予約権付社債はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年1月31日 | ― | 239,971,901 | ― | 550,018 | ― | 1,050,018 |
(6) 【大株主の状況】
「所有株式数別」
平成29年1月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 秋元 竜弥 | 東京都目黒区 | 82,863,966 | 34.53 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 11,942,200 | 4.98 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 5,994,600 | 2.50 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 4,956,500 | 2.07 |
| CREDI SUISSE SECURITIES EUROPE)LIMITED MAIN ACCOUNT(常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社) | ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ(東京都港区六本木1丁目6番1号) | 2,081,275 | 0.87 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW(常任代理人 野村證券株式会社) | 1 ANGEL LANE,LONDON,EC4R 3AB,UNITED KINGDOM(東京都中央区日本橋1丁目9-1) | 1,843,600 | 0.77 |
| 牧間 次夫 | 千葉県袖ケ浦市 | 1,510,000 | 0.63 |
| 媚山 勝英 | 千葉県松戸市 | 1,505,000 | 0.63 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 1,437,700 | 0.60 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都港区港南2丁目15-1) | 1,379,800 | 0.57 |
| 計 | ― | 115,514,641 | 48.14 |
(注)1 上記のほか当社所有の自己株式7,011,762株(2.92%)があります。
2 エボ ファンド(Evo Fund)から平成29年1月11日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成28年12月30日付で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名または名称 | 住所 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| エボ ファンド(Evo Fund) | ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9003、カマネ・ベイ、ガーデニア・コート2階、3205号、マーケット・ストリート45、グローブオブ・ファイナンシャル・サービシズ(ケイマン)リミテッド | 4,148 | 1.73 |
「所有議決権数別」
平成29年1月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 秋元 竜弥 | 東京都目黒区 | 3,705,673 | 71.22 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6-1 | 119,422 | 2.30 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 59,946 | 1.15 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 49,565 | 0.95 |
| CREDI SUISSE SECURITIES EUROPE)LIMITED MAIN ACCOUNT(常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社) | ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ(東京都港区六本木1丁目6番1号) | 20,812 | 0.40 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW(常任代理人 野村證券株式会社) | 1 ANGEL LANE,LONDON,EC4R 3AB,UNITED KINGDOM(東京都中央区日本橋1丁目9-1) | 18,436 | 0.35 |
| 牧間 次夫 | 千葉県袖ケ浦市 | 15,100 | 0.29 |
| 媚山 勝英 | 千葉県松戸市 | 15,050 | 0.29 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 14,377 | 0.28 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.(東京都港区港南2丁目15-1) | 13,798 | 0.27 |
| 計 | ― | 4,032,179 | 77.50 |
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年1月31日現在
(注)1 A種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式の内容は、「1(1)②発行済株式」の内容欄に記載しております。
② 【自己株式等】
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成28年11月1日から平成29年1月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成28年8月1日から平成29年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、霞友有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
第1四半期連結会計期間より、新たに設立したヒューロン合同会社を連結の範囲に含めております。なお、同社は特定子会社であります。
(会計方針の変更等)
該当事項はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
該当事項はありません。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※現金及び現金同等物の四半期残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 4,397,996千円 | 1,068,529千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △590,023 | △500,000 |
| 現金及び現金同等物 | 3,807,972 | 568,529 |
(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年10月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 231,731 | 1.00 | 平成27年7月31日 | 平成27年10月30日 | 利益剰余金 |
| 平成27年10月29日 定時株主総会 | A種優先株式 | 13,374 | 1,500.00 | 平成27年7月31日 | 平成27年10月30日 | 利益剰余金 |
| 平成27年10月29日 定時株主総会 | C種優先株式 | 15,250 | 18.50 | 平成27年7月31日 | 平成27年10月30日 | 利益剰余金 |
| 平成27年10月29日 定時株主総会 | D種優先株式 | 39,967 | 18.50 | 平成27年7月31日 | 平成27年10月30日 | 利益剰余金 |
| 平成27年10月29日 定時株主総会 | E種優先株式 | 263 | 1.90 | 平成27年7月31日 | 平成27年10月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、平成27年4月8日開催の取締役会決議に基づき、自己株式(普通株式)7,000,000株の取得を行いました。また、A種優先株式の金銭を対価とする取得請求権の請求により自己株式(A種優先株式)908株の取得を行い、さらに、平成27年11月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式(A種優先株式)5,334株の取得を行いました。なお、取得したA種優先株式908株は平成27年11月12日付で、5,334株は平成28年1月20日付で消却しております。この結果、当第2四半期連結累計期間において、自己株式が2,370,974千円増加しましたが、A種優先株式の消却により、利益剰余金および自己株式がそれぞれ1,872,600千円減少し、当第2四半期連結会計期間末において利益剰余金が2,721,751千円、自己株式が803,971千円となっております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年10月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 460,103 | 2.00 | 平成28年7月31日 | 平成28年10月28日 | 利益剰余金 |
| 平成28年10月27日 定時株主総会 | A種優先株式 | 4,011 | 1,500.00 | 平成28年7月31日 | 平成28年10月28日 | 利益剰余金 |
| 平成28年10月27日 定時株主総会 | C種優先株式 | 14,987 | 18.50 | 平成28年7月31日 | 平成28年10月28日 | 利益剰余金 |
| 平成28年10月27日 定時株主総会 | D種優先株式 | 36,207 | 18.50 | 平成28年7月31日 | 平成28年10月28日 | 利益剰余金 |
| 平成28年10月27日 定時株主総会 | E種優先株式 | 263 | 1.90 | 平成28年7月31日 | 平成28年10月28日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△265,103千円は、セグメント間取引消去△1,271千円および各報告セグメントに配分しない全社費用△263,831千円であります、全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△249,727千円は、各報告セグメントに配分しない全社費用△249,727千円であります、全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 7円98銭 | 4円17銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 1,896,692 | 1,015,214 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | 55,996 | 55,469 |
| (うち優先配当額(千円)) | (55,996) | (55,469) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 1,840,695 | 959,744 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 230,536,460 | 230,051,661 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年3月17日
株式会社アルデプロ
取締役会 御中
霞友有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 依 田 友 吉 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 山 崎 安 通 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アルデプロの平成28年8月1日から平成29年7月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成28年11月1日から平成29年1月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成28年8月1日から平成29年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルデプロ及び連結子会社の平成29年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。