| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年2月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第12期第1四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) |
| 【会社名】 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 |
| 【英訳名】 | M&A Capital Partners Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中 村 悟 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6880-3800(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役企画管理部長 上 原 大 輔 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6880-3803(直通) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役企画管理部長 上 原 大 輔 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第12期第1四半期連結累計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成28年10月1日至 平成28年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 2,556,740 |
| 経常利益 | (千円) | 1,272,351 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | (千円) | 899,784 |
| 四半期包括利益 | (千円) | 899,784 |
| 純資産額 | (千円) | 5,296,327 |
| 総資産額 | (千円) | 10,510,037 |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 63.26 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 60.20 |
| 自己資本比率 | (%) | 49.9 |
(注)1.当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.当社は、当第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度の主要な経営指標等については記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
当第1四半期連結会計期間において、株式会社レコフ及び株式会社レコフデータの全株式を取得し、同2社を連結子会社としております。この結果、平成28年12月31日現在では、当社グループは、当社及び子会社2社により構成されることとなりました。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更があった事項は以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」の項目番号に対応しており、変更があった項目は(17)であり、追加した項目は(18)であります。
(17) 企業買収等について
当社は、既存のM&A関連サービス事業の拡大、同事業から派生する金融サービス分野への進出を目的に企業買収等を実施し、事業規模の拡大を図りたいと考えております。対象企業のデューデリジェンスを実施することで極力リスクを回避するよう努めておりますが、買収後に不測の債務などが発生した場合や経営環境や事業環境の変化によって当初想定した収益貢献及びシナジー効果が十分に得られなかった場合には、のれんの減損処理を行う必要性が生じる等、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、被買収会社が内部統制上の問題を抱え、早期に是正できない場合は当社の信頼性が低下する可能性があります。
(18) インサイダー取引について
当社は、役職員による株式等の資金運用取引を規制しております。しかしながら、役職員が機密情報を利用して株式等のインサイダー取引を行った場合は、顧客等からの信用を毀損するリスクがあります。
2 【経営上の重要な契約等】
当社は、平成28年10月24日開催の取締役会において、株式会社レコフ及び株式会社レコフデータの全株式を取得することを決議し、平成28年10月27日付で全株式を取得のうえ、同2社を連結子会社としております。
詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
また、当社は、当第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間及び前連結会計年度末との比較分析は行っておりません。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、アメリカの大統領政権交代後の政策、中国をはじめとしたアジア新興国等の経済先行きや政策、及び英国のEU離脱問題等、海外経済における不確実性の高まりや金融資本市場の変動の影響が懸念される一方で、国内においては、雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかに回復していくことが期待される状況が続いております。
当社は当第1四半期連結累計期間において、多様な国内のM&Aニーズに柔軟に対応できるM&Aブティックを目指し、平成28年10月27日付で株式会社レコフ及び株式会社レコフデータとの間で経営統合を行いました。
株式会社レコフは、昭和62年に設立された独立系M&Aブティックの中でも草分け的企業であり、これまでに流通業界をはじめとした業界再編型M&Aや、上場企業グループ同士の経営統合、組織再編、ASEAN地域を中心としたクロスボーダーM&Aなど幅広いアドバイザリーサービスを提供している同業となります。また、株式会社レコフデータは、昭和60年以降国内で発生したM&Aの情報を独自にデータベース化し、M&A専門誌「MARR(マール)」を中心とした自社媒体を通じて、事業会社のM&A担当者、業界関係者からメディア、官公庁、教育機関など多くのユーザーに提供するサービスを行っております。
当社グループとしては、未上場企業を中心に経営上の課題となっている事業承継、成長戦略、業界再編などの問題を解決するためのM&Aを普及させ、様々なニーズに対応する総合型M&Aグループを目指し、また、業界においても確固たるマーケットシェアを築くべく、引き続き、業容拡大に取組んでまいります。
特に同業となる株式会社レコフとの経営統合の成果を最大化させるために、営業上のシナジーとなるようないくつかの施策を打ち出し、それぞれ着手しており、また、事業年度末に向けては管理体制を強化していくことを目的に様々な社内管理体制の整備を始めております。
当第1四半期連結累計期間における活動状況としましては、当社においては、前事業年度からの豊富な案件在庫が寄与し、四半期会計期間での過去最高件数となる26件の成約を果たしました。また、株式会社レコフでは業界再編型の大型案件を含む7件の成約があり、グループ全体では33件の成約となりました。
成約件数(連結)
| 分類の名称 | 前第1四半期連結累計期間(自平成27年10月1日至平成27年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間(自平成28年10月1日至平成28年12月31日) | 前年同期比 | |||
| グループ全体 | M&A成約件数 | (件) | ― | 33 | ― | |
| 手数料金額別 | うち1件当たりの手数料総額が1億円以上の件数 | (件) | ― | 5 | ― | |
| うち1件当たりの手数料総額が1億円未満の件数 | (件) | ― | 28 | ― | ||
成約件数(単体)
| 分類の名称 | 前第1四半期累計期間(自平成27年10月1日至平成27年12月31日) | 当第1四半期累計期間(自平成28年10月1日至平成28年12月31日) | 前年同期比 | |||
| M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | M&A成約件数 | (件) | 15 | 26 | +11 | |
| 手数料金額別 | うち1件当たりの手数料総額が1億円以上の件数 | (件) | 2 | 4 | +2 | |
| うち1件当たりの手数料総額が1億円未満の件数 | (件) | 13 | 22 | +9 | ||
| 分類の名称 | 前第1四半期累計期間(自平成27年10月1日至平成27年12月31日) | 当第1四半期累計期間(自平成28年10月1日至平成28年12月31日) | 前年同期比 | |||
| 株式会社レコフ | M&A成約件数 | (件) | ― | 7 | ― | |
| 手数料金額別 | うち1件当たりの手数料総額が1億円以上の件数 | (件) | ― | 1 | ― | |
| うち1件当たりの手数料総額が1億円未満の件数 | (件) | ― | 6 | ― | ||
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は2,556,740千円、営業利益は1,284,367千円、経常利益は1,272,351千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は899,784千円となりました。
なお、当社グループにおける報告セグメントはM&A関連サービス事業のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は、7,618,107千円となりました。主な内訳は、現金及び預金7,219,841千円となっております。
(固定資産)
当第1四半期連結会計期間末における固定資産は、2,891,930千円となりました。主な内訳は、のれん1,886,236千円、商標権321,750千円及び建物附属設備290,792千円となっております。
(流動負債)
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は、4,869,909千円となりました。主な内訳は、1年内返済予定の長期借入金3,500,000千円及び未払法人税等352,303千円となっております。
(固定負債)
当第1四半期連結会計期間末における固定負債は、343,800千円となりました。主な内訳は、退職給付に係る負債134,762千円となっております。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産は、5,296,327千円となりました。主な内訳は、繰越利益剰余金4,331,219千円となっております。
(3) 従業員数
当社グループは、当第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成し、株式会社レコフ及び株式会社レコフデータの計2社を連結の範囲に含めていることに加え、事業拡大のため積極的に人員採用を行った結果、当第1四半期連結会計期間末の当社グループの従業員数は115名となりました。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 47,760,000 |
| 計 | 47,760,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成28年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年2月14日) | 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 14,368,000 | 14,368,000 | 東京証券取引所(市場第一部) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 14,368,000 | 14,368,000 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、平成29年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりであります。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年11月15日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 2,117 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 211,700 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,935 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成32年1月1日至 平成64年12月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,005資本組入額 1,503 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、平成29年9月期、平成30年9月期及び平成31年9月期の3事業年度における当社の営業利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として本新株予約権を行使できる。
①営業利益の累計額が8,124百万円以上の場合:行使可能割合100%
②営業利益の累計額が7,300百万円以上の場合:行使可能割合50%
なお、上記の営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される監査済みの損益計算書におけるM&A仲介事業のセグメント営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、各新株予約権者の保有する本新株予約権のうち、行使可能割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者は、満57歳の誕生日において、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が、上記(1)及び(2)を満たした上で、亡くなった場合、相続人は本新株予約権を行使できるものとする。また、満45歳の誕生日において、当社または当社関係会社において取締役、監査役または従業員であり、かつ満57歳の誕生日を迎える前に当社または当社関係会社在職中に亡くなった場合は、相続人は、本新株予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
発行要項に定める下記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
発行要項に定める下記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たりの発行価額に2を乗じた価額で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年11月15日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 2,823 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 282,300 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,935 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成32年1月1日至 平成64年12月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,005資本組入額 1,503 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、平成29年9月期、平成30年9月期、平成31年9月期及び平成32年9月期において、当社子会社である株式会社レコフの監査済みの損益計算書における営業利益が、当該4事業年度の全ての期において200百万円を超過した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、満57歳の誕生日において、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が、上記(2)を満たした上で、亡くなった場合、相続人は、本新株予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できるものとする。また、満45歳の誕生日において、当社または当社関係会社において取締役、監査役または従業員であり、かつ満57歳の誕生日を迎える前に当社または当社関係会社在職中に亡くなった場合は、相続人は、本新株予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
発行要項に定める下記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
発行要項に定める下記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たりの発行価額に2を乗じた価額で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年11月15日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 705 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 70,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,935 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成32年1月1日至 平成64年12月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,005資本組入額 1,503 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分ならびに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、平成29年9月期、平成30年9月期、平成31年9月期及び平成32年9月期において、当社子会社である株式会社レコフの監査済みの損益計算書における営業利益が、当該4事業年度の全ての期において200百万円を超過した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。)の取締役、監査役、従業員または顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が、当社または当社関係会社在職中に亡くなった場合は、相続人は、本新株予約権の内容に従って、本新株予約権を行使できる。本号に定める相続人以外の相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使できる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
発行要項に定める下記「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
発行要項に定める下記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たりの発行価額に2を乗じた価額で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年10月1日~平成28年12月31日 | 264,000 | 14,368,000 | 6,696 | 462,321 | 6,696 | 452,071 |
(注)新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加であります。
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 平成28年12月31日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 100 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 14,366,500 | 143,665 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式であります。また、1単元の株式数は、100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,400 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 14,368,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 143,665 | ― |
② 【自己株式等】
| 平成28年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 100 | ― | 100 | 0.0 |
| 計 | ― | 100 | ― | 100 | 0.0 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
なお、当社は当第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成28年10月1日から平成28年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年10月1日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第1四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 7,219,841 | |||||||||
| 売掛金 | 182,060 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 97,364 | |||||||||
| その他 | 118,840 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,618,107 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物附属設備 | 290,792 | |||||||||
| その他 | 48,852 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 339,644 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| 商標権 | 321,750 | |||||||||
| のれん | 1,886,236 | |||||||||
| その他 | 99,921 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,307,908 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 敷金及び保証金 | 218,168 | |||||||||
| その他 | 26,208 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 244,377 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,891,930 | |||||||||
| 資産合計 | 10,510,037 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 前受金 | 207,323 | |||||||||
| 賞与引当金 | 306,584 | |||||||||
| 未払金 | 312,057 | |||||||||
| 未払法人税等 | 352,303 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,500,000 | |||||||||
| その他 | 191,640 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,869,909 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 134,762 | |||||||||
| その他 | 209,037 | |||||||||
| 固定負債合計 | 343,800 | |||||||||
| 負債合計 | 5,213,709 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第1四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 462,321 | |||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 452,071 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 452,071 | |||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,331,219 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,331,219 | |||||||||
| 自己株式 | △353 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,245,259 | |||||||||
| 新株予約権 | 51,068 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,296,327 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,510,037 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 2,556,740 | |||||||||
| 売上原価 | 730,883 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,825,856 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 541,489 | |||||||||
| 営業利益 | 1,284,367 | |||||||||
| 営業外収益 | ||||||||||
| 受取利息 | 16 | |||||||||
| 雑収入 | 485 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 502 | |||||||||
| 営業外費用 | ||||||||||
| 支払利息 | 7,034 | |||||||||
| 雑損失 | 5,482 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 12,517 | |||||||||
| 経常利益 | 1,272,351 | |||||||||
| 特別利益 | ||||||||||
| 負ののれん発生益 | 17,162 | |||||||||
| 特別利益合計 | 17,162 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,289,514 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 335,154 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 54,575 | |||||||||
| 法人税等合計 | 389,729 | |||||||||
| 四半期純利益 | 899,784 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 899,784 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 899,784 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 899,784 | |||||||||
| (内訳) | ||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 899,784 | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第1四半期連結会計期間より、株式会社レコフ及び株式会社レコフデータの全株式を取得したため、同2社を連結の範囲に含めております。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
当社は、当第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項は次のとおりであります。
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数は2社であり、全ての子会社を連結しております。
連結子会社の名称
株式会社レコフ
株式会社レコフデータ
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社である株式会社レコフ及び株式会社レコフデータの決算日は3月31日であります。
四半期連結財務諸表の作成にあたって、四半期連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
3.会計方針に関する事項
(1) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 8~22年
工具、器具及び備品 3~20年
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
② 無形固定資産(のれん及びリース資産を除く)
定額法によっております。
商標権 10年
自社利用のソフトウエア 5年(社内における見込利用可能期間)
その他 1年
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(2) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
③ 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付に係る会計処理の方法
小規模企業等における簡便法の採用
連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、10年間の定額法によって償却を行っております。
(5) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) その他四半期連結財務諸表作成のための重要事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は次のとおりであります。
| 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) | ||
|---|---|---|
| 減価償却費 | 25,528千円 | |
| のれんの償却額 | 48,365千円 |
(株主資本等関係)
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社の事業は、M&A関連サービス事業及びこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(企業結合等関係)
取得による企業結合
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業の内容
| 被取得企業の名称 | 事業の内容 |
|---|---|
| 株式会社レコフ | M&A仲介・アドバイザリー |
| 株式会社レコフデータ | 出版及びデータベース提供 |
② 企業結合を行った主な理由
中堅・中小企業の事業承継型M&Aを強みとする当社が、幅広いアドバイザリーサービスに強みのある株式会社レコフとM&Aデータで高い知名度を有する株式会社レコフデータをグループ化することにより、今後ますます拡大し多様化するM&A市場に対して、当社だけでは成し得なかった付加価値を提供することを通じて、当社の事業領域を抜本的に拡大することが可能となると判断したことによります。
③ 企業結合日
平成28年10月27日
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
⑤ 結合後企業の名称
結合後企業の名称に変更はありません。
⑥ 取得した議決権比率
| 取得した議決権比率 | |
|---|---|
| 株式会社レコフ | 100% |
| 株式会社レコフデータ | 100% |
⑦ 取得企業を決定するに至った根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。
(2) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
平成28年10月1日から平成28年12月31日まで
(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| 取得した普通株式の対価 | 現金 | 1,000,000千円 |
|---|---|---|
| 取得原価 | 1,000,000千円 |
(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 24,549千円
(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額
1,934,601千円
② 発生原因
期待される将来の収益力に関連して発生したものであります。
③ 償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
(6) 負ののれん発生益の金額及び発生原因
① 負ののれん発生益の金額
17,162千円
② 発生原因
企業結合時の時価純資産額が被取得企業の取得原価を上回ったため、当該差額を負ののれん発生益として認識しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎ならびに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) | |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 63円26銭 | |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 899,784 | |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 899,784 | |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 14,223,161 | |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 60円20銭 | |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | |
| 普通株式増加数(株) | 722,494 | |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― |
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年2月14日
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 三 浦 太 印
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 三 ッ 木 最 文 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているM&Aキャピタルパートナーズ株式会社の平成28年10月1日から平成29年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成28年10月1日から平成28年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年10月1日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、M&Aキャピタルパートナーズ株式会社及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。