【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年11月25日 |
| 【四半期会計期間】 | 第3期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社東京TYフィナンシャルグループ |
| 【英訳名】 | Tokyo TY Financial Group, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 味岡 桂三 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区新宿五丁目9番2号 |
| 【電話番号】 | 03(5341)4301 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部長 水藤 有仁 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区新宿五丁目9番2号 |
| 【電話番号】 | 03(5341)4301 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部長 水藤 有仁 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1)当中間連結会計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
| 平成27年度 中間連結会計期間 | 平成28年度 中間連結会計期間 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||
| (自 平成27年 4月1日 至 平成27年 9月30日) | (自 平成28年 4月1日 至 平成28年 9月30日) | (自 平成26年 4月1日 至 平成27年 3月31日) | (自 平成27年 4月1日 至 平成28年 3月31日) | ||
| 連結経常収益 | 百万円 | 39,791 | 40,816 | 65,043 | 79,583 |
| うち連結信託報酬 | 百万円 | - | 20 | - | - |
| 連結経常利益 | 百万円 | 6,697 | 4,964 | 11,809 | 14,453 |
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 百万円 | 4,790 | 23,565 | ― | ― |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 百万円 | ― | ― | 57,290 | 9,412 |
| 連結中間包括利益 | 百万円 | 3,144 | 21,332 | ― | ― |
| 連結包括利益 | 百万円 | ― | ― | 70,500 | 2,390 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 204,850 | 282,388 | 202,580 | 203,216 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 5,120,565 | 5,581,200 | 4,943,828 | 5,112,540 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 7,038.39 | 7,446.16 | 6,959.92 | 6,982.00 |
| 1株当たり中間純利益金額 | 円 | 164.79 | 770.24 | ― | ― |
| 1株当たり当期純利益金額 | 円 | ― | ― | 2,638.39 | 323.84 |
| 潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額 | 円 | 158.71 | 477.73 | ― | ― |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 | 円 | ― | ― | 2,561.38 | 311.89 |
| 自己資本比率 | % | 3.99 | 5.05 | 4.09 | 3.96 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 139,716 | 14,446 | 156,901 | 105,708 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 30,549 | 15,082 | △93,299 | 12,757 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △7,092 | 6,766 | △12,066 | △11,794 |
| 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 | 百万円 | 449,561 | 463,717 | 286,385 | 393,056 |
| 従業員数 | 人 | 3,342 | 3,509 | 3,294 | 3,259 |
| [外、平均臨時従業員数] | [1,041] | [1,094] | [988] | [1,082] | |
| 信託財産額 | 百万円 | - | 8,695 | - | - |
(注)1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.当社は、平成26年10月1日付で株式会社東京都民銀行(以下、「東京都民銀行」という。)と株式会社八千代銀行(以下、「八千代銀行」という。)の経営統合にともない、両行の共同持株会社として設立されました。設立に際し、東京都民銀行を取得企業として企業結合会計を行っているため、平成26年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)の連結経営成績は、取得企業である東京都民銀行の平成26年度の連結経営成績を基礎に、八千代銀行の平成26年10月1日から平成27年3月31日までの連結経営成績を連結したものとなります。
3.平成28年度中間連結会計期間より株式会社新銀行東京(以下、「新銀行東京」という。)を当社の連結子会社とし、スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社を当社の持分法適用関連会社としております。
4.中間連結会計期間に係る1株当たり情報の算定上の基礎は、「第4 経理の状況」中、「1中間連結財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。
5.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
6.信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係る信託財産額を記載しております。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は新銀行東京1社であります。
7.平成28年度中間連結会計期間より新銀行東京は当社の連結子会社となったため、平成27年度中間連結会計期間、平成26年度及び平成27年度の連結信託報酬及び信託財産額は記載しておりません。
(2)当社の当中間会計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第2期中 | 第3期中 | 第1期 | 第2期 | |
| 決算年月 | 平成27年9月 | 平成28年9月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | |
| 営業収益 | 百万円 | 1,295 | 1,551 | 2,383 | 2,927 |
| 経常利益 | 百万円 | 797 | 989 | 2,024 | 2,034 |
| 中間純利益 | 百万円 | 817 | 951 | - | - |
| 当期純利益 | 百万円 | - | - | 1,957 | 1,961 |
| 資本金 | 百万円 | 20,000 | 27,500 | 20,000 | 20,000 |
| 発行済株式総数 | 千株 | ||||
| 普通株式 | 29,227 | 30,650 | 29,227 | 29,227 | |
| 第1回第一種優先株式 | - | 750 | - | - | |
| 第二種優先株式 | - | 2,000 | - | - | |
| 純資産額 | 百万円 | 136,656 | 195,749 | 136,689 | 136,903 |
| 総資産額 | 百万円 | 141,783 | 195,886 | 141,793 | 141,996 |
| 1株当たり配当額 | 円 | ||||
| 普通株式 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | |
| 第1回第一種優先株式 | - | 69.44 | - | - | |
| 第二種優先株式 | - | 18.364 | - | - | |
| 自己資本比率 | % | 96.35 | 99.88 | 96.40 | 96.38 |
| 従業員数 | 人 | 7 | 17 | 5 | 9 |
| [外、平均臨時従業員数] | [-] | [-] | [-] | [-] | |
(注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当第2四半期連結会計期間末現在、当社、連結子会社12社及び関連会社(持分法適用関連会社)2社で構成され、銀行業務を中心に金融サービスに係る事業を行っております。
当社グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、事業に係る位置付けは次のとおりであります。
〔銀行業〕
株式会社東京都民銀行及び株式会社八千代銀行は、東京都及び神奈川県北東部を主たる営業エリアとし、本店ほか支店等においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務のほか、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務などを行い、株式会社新銀行東京は、東京都を主たる営業エリアとして、預金業務、貸出業務、信託業務、内国為替業務、有価証券投資業務などを行っております。当社グループは、これら3社による銀行業を当社グループの中核業務と位置付けております。
また、連結子会社2社においては、信用保証業務を行っております。
〔その他〕
その他の連結子会社7社及び関連会社(持分法適用関連会社)2社においては、コンピューター関連サービス、情報提供サービス業及びクレジットカード業などの業務を行っており、当社と一体となってお客さまの金融ニーズへの対応を図っております。
事業系統図によって示すと次のとおりであります。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当事業年度の第2四半期報告書における、前事業年度の有価証券報告書「事業等のリスク」からの重要な変更は以下の通りです。本項に含まれている将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において判断したものであります。
なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4.事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
11. 普通株式の希薄化リスク
当社は、平成28年4月1日付で株式会社新銀行東京との株式交換による経営統合に伴い、第二種優先株式400億円を発行しております。第二種優先株主は、平成33年4月1日から平成43年3月31日までの間、当社に対し普通株式の交付と引換えに第二種優先株式を取得することを請求することができます。また、当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていない第二種優先株式がある場合、そのすべてを取得請求期間の末日の翌日に取得し、それと引換えに第二種優先株主に対し普通株式を交付いたします。
また、平成28年6月24日付で、第三者割当により第1回第一種優先株式150億円を発行しております。第1回第一種優先株主は、平成35年6月1日から平成43年3月31日までの間、当社に対し普通株式と引換えに第1回第一種優先株式を取得することを請求することができます。当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていない第1回第一種優先株式がある場合、そのすべてを取得請求期間の末日の翌日に取得し、それと引換えに第1回第一種優先株主に対し普通株式を交付いたします。
こうした場合、普通株式の株式数が増加し、1株当たりの価値が低下する場合があります。
13. 経営統合に関するリスク
当社は、平成26年10月1日、株式会社東京都民銀行と株式会社八千代銀行の共同株式移転により設立され、平成28年4月1日には、株式会社新銀行東京が新たに当社傘下に加わりました。また、当社子銀行である3行は、関係当局の許認可の取得等を前提として、平成30年5月1日に合併を予定しております。
当社グループは、東京都及び神奈川県北東部を中心とした160以上の店舗網や、傘下銀行それぞれの強み・ノウハウの共有、地方公共団体や地域の商工会議所等の経済団体との更なる連携強化を通じて、高度な金融サービスの提供に努め、お客さま満足度や競争力を向上させるとともに経営の効率化を進めております。
しかしながら、当初期待した統合効果を十分に発揮できないことにより、結果として当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
統合効果の進展を妨げる主な要因として以下のものが考えられますが、これらに限定されるものではありません。
・当社グループ内における業務面での協調体制の強化や経営資源の相互活用が奏功せず、シナジー効果を十分に発揮できない場合
・経営統合や合併準備に伴う経営インフラの整備・統合・再編等により、想定外の追加費用が発生する場合
・当社グループの資産及び貸出債権等に関する会計基準、償却引当基準等を統一することにより、追加の与信関係費用やその他の費用・損失が発生する場合
15. 主要な業務の前提に関するリスク
当社の子銀行である東京都民銀行及び新銀行東京は、銀行法第4条第1項の規定に基づき銀行業の免許を受け、同じく子銀行である八千代銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律第5条第1項の規定に基づき平成3年3月25日に信用金庫から普通銀行への転換の認可(同法第5条第5項の規定に基づき、銀行業の免許を受けたものとみなされております。)を受け、共に銀行業を営んでおります。銀行業の免許には、有効期間その他の期限は法令等で定められておりませんが、銀行法第26条、第27条及び第28条に規定された要件に該当した場合には、業務の停止または免許の取消し等を命ぜられることがあります。現時点において、3行はこれらの事由に該当する事実はないものと認識しておりますが、将来、何らかの事由により前述の業務の停止や免許の取消し等の要件に該当した場合には、銀行子会社の主要な事業活動に支障をきたすとともに、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
2【経営上の重要な契約等】
1.株式会社新銀行東京との経営管理に関する契約
当社は、当社の完全子会社である株式会社新銀行東京(以下、「新銀行東京」といいます。)との間で、当社が新銀行東京に対して行う経営管理について、平成28年4月1日付で「経営管理に関する契約」を締結しております。
2.三井住友信託銀行株式会社との業務・資本提携
当社並びに当社グループの株式会社東京都民銀行(以下、「東京都民銀行」といいます。)及び株式会社八千代銀行(以下、「八千代銀行」といいます。)は、三井住友信託銀行株式会社(以下、「三井住友信託銀行」といいます。)との間で、経営基盤の一層の強化と企業価値の向上を推進するために、業務・資本提携契約を平成28年6月3日付で締結いたしました。
また、当社は、本業務・資本提携のため、平成28年6月24日付で三井住友信託銀行を割当先として第三者割当の方法により第1回第一種優先株式を発行いたしました。
業務・資本提携の主な内容
(1)業務提携
当社、東京都民銀行及び八千代銀行は、三井住友信託銀行との間で、主に以下の商品・サービスに関連する業務について、相互に、案件紹介や販売サポート等を通じて提携いたします。
① 法人向け商品・サービス
・ビジネスマッチング業務
・不動産担保ローン業務
・債権流動化業務
・ファイナンス業務(シンジケートローン、不動産ノンリコースローン、プロジェクトファイナンス、PFI等)
・企業再生ビジネス
・M&A、事業承継コンサルティング
・海外拠点ビジネス
・リース業務
② 個人向け商品・サービス
・遺言信託・遺産整理業務、相続関連ビジネス
・資産運用に資する商品提供(投資信託、預金、信託商品等)
・不動産担保ローン等の各種ローン業務
・ATM相互無料開放
(2)資本提携
当社は、三井住友信託銀行を割当先として、以下の内容の当社第1回第一種優先株式を発行いたしました。
| (1)発行株式の種類 | 株式会社東京TYフィナンシャルグループ 第1回第一種優先株式 |
| (2)発行新株式数 | 750,000株 |
| (3)払込金額 | 1株につき20,000円 |
| (4)払込金額の総額 | 15,000,000,000円 |
| (5)増加する資本金及び資本準備金の額 | それぞれ7,500,000,000円(1株につき10,000円) |
| (6)払込期日 | 平成28年6月24日(金) |
| (7)資金の使途 | 東京都民銀行への出資に充当 |
3.当社子銀行の合併ならびに当社商号変更について
当社、東京都民銀行、八千代銀行および新銀行東京の各社は、関係当局の許認可の取得等を前提に、当社の完全子会社である東京都民銀行、八千代銀行および新銀行東京の合併(新商号:株式会社きらぼし銀行)に関する事項について決議いたしました。
あわせて当社は、3行合併による商号変更に伴い、グループ内における商号の統一性を確保することを目的として、株主総会における定款変更(商号の変更)の決議を前提として当社商号の変更(新商号:株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ)を決議いたしました。
なお、当社子銀行の合併ならびに当社商号変更については、平成30年5月1日を予定しております。
4.スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社への出資を含めた業務提携
当社は、資産運用事業を強化し、付加価値の高い商品・サービスを幅広いお客さまに提供するため、株式会社横浜銀行、三井住友信託銀行、株式会社京都銀行及び株式会社群馬銀行との間で、横浜銀行と三井住友信託銀行が共同で設立した資産運用会社「スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社」への出資を含めた業務提携契約を平成28年8月29日付で締結いたしました。
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社の概要
| (平成28年9月16日現在) | |
| (1)商号 | スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 |
| (2)本店所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 |
| (3)代表者 | 代表取締役社長 池田 鉄伸 代表取締役副社長 神戸 敏之 |
| (4)事業内容 | 投資運用業(投資信託委託業) |
| (5)資本金 | 3億円(発行済株式総数 60,000株) |
| (6)設立年月日 | 平成26年11月25日 |
| (7)株主 | 東京TYフィナンシャルグループ 15% 横浜銀行 34% 三井住友信託銀行 21% 京都銀行 15% 群馬銀行 15% |
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当社は、平成28年4月1日に、株式交換の方式により、株式会社新銀行東京(以下、「新銀行東京」といいます。)を子会社とする経営統合を行いました。当社グループは、地域金融機関として東京都内最大の124店舗、首都圏で160以上の店舗ネットワークを持つ優位性の発揮や、東京都や関連団体との連携施策等を通じ、金融プラットフォームサービス“Club TY”を一層充実させ、首都圏における中小企業と個人のお客さまの様々なニーズにお応えしてまいります。
当第2四半期連結累計期間(平成28年4月1日~平成28年9月30日)のわが国経済は、足踏みをしつつも高水準で推移する企業収益や、雇用・所得環境の改善を背景として、緩やかな回復基調が続いたものの、円高や天候不順の影響等により、個人消費等の一部に弱さもみられました。当社グループの主な営業基盤であります首都圏の景況は、政府経済対策に伴う公共投資による景気押し上げ効果等への期待をはじめ、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた需要喚起等により、持ち直しの動きを続けておりますが、インバウンド需要に一服感もみられ、新興国や資源国等の景気下振れ、英国のEU離脱問題等、海外経済や金融資本市場の変動の影響による懸念等も根強く、先行きについては慎重な見方が続いております。
こうした経済環境の下、当社グループは、「独自性のある金融サービスの提供により、地元地銀として永続的に存在する」、「お客さまや地域経済の発展に貢献するために、東京圏の特色を活かして挑戦し続ける」、「お客さま、地域、職員の『思い』を大切にして、常に信頼され必要とされる存在になる」という経営方針のもと、東京都等との連携による地域の中小企業のサポートや、「東京TYコンサルティンググループ」による3行協働でのM&A・事業承継等のコンサルティング機能の提供、柔軟かつ幅広い視野でビジネス戦略を立案する「ビジネス戦略協議会」の設置等、子銀行3行の合併という新たなステージに向け、様々な取組みを進めております。
このような環境の下、当第2四半期連結累計期間の連結経常収益は、前年同連結累計期間比10億円増加し408億円となりました。連結経常費用は、前年同連結累計期間比27億円増加し358億円となり、その結果、連結経常利益は、前年同連結累計期間比17億円減少し49億円となりました。また、新銀行東京との経営統合による負ののれん発生益194億円を特別利益に計上したことにより、親会社株主に帰属する中間純利益は、前年同連結累計期間比187億円増加し235億円となりました。
当第2四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末比4,686億円増加し5兆5,812億円となり、純資産は前連結会計年度末比791億円増加し2,823億円となりました。
主要な勘定残高につきましては、預金は前連結会計年度末比2,685億円増加し4兆7,707億円、貸出金は前連結会計年度末比2,488億円増加し3兆6,087億円、有価証券は前連結会計年度末比1,340億円増加し1兆3,441億円となりました。
セグメント別の業績につきましては、当社グループは銀行業以外にコンピュータ関連サービス業、情報提供サービス業及びクレジットカード業等の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
① 国内・海外別収支
当第2四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内が307億円、海外が0百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で273億円となりました。
役務取引等収支は、国内が70億円、海外が20百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で65億円となりました。
その他業務収支は、国内が32億円、海外が△0百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で22億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 27,635 | 0 | 1,139 | 26,495 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 30,780 | 0 | 3,427 | 27,353 | |
| うち資金運用収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 29,515 | 0 | 1,200 | 28,315 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 32,730 | 0 | 3,494 | 29,236 | |
| うち資金調達費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,879 | ─ | 60 | 1,819 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,950 | ─ | 67 | 1,882 | |
| 信託報酬 | 前第2四半期連結累計期間 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 当第2四半期連結累計期間 | 20 | ─ | ─ | 20 | |
| 役務取引等収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 6,966 | 23 | 444 | 6,545 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 7,030 | 20 | 473 | 6,577 | |
| うち役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 8,986 | 23 | 1,001 | 8,008 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 8,936 | 20 | 961 | 7,995 | |
| うち役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 2,019 | ─ | 556 | 1,463 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,906 | ─ | 488 | 1,417 | |
| その他業務収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 3,023 | △0 | 816 | 2,207 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 3,240 | △0 | 989 | 2,250 | |
| うちその他業務収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 3,411 | ─ | 1,127 | 2,283 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 4,085 | ─ | 1,324 | 2,761 | |
| うちその他業務費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 387 | 0 | 311 | 75 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 845 | 0 | 334 | 511 |
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有する連結子会社の取引であります。
2.相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
② 国内・海外別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内が89億円、海外が20百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で79億円となりました。
役務取引等費用は、国内が19億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で14億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 8,986 | 23 | 1,001 | 8,008 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 8,936 | 20 | 961 | 7,995 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 834 | ─ | 1 | 833 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 951 | ─ | 11 | 939 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,915 | ─ | 0 | 1,915 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,977 | ─ | 0 | 1,977 | |
| うち証券関連業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,543 | ─ | ─ | 1,543 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,248 | ─ | ─ | 1,248 | |
| うち代理業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 875 | ─ | ─ | 875 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 882 | ─ | ─ | 882 | |
| うち保護預り ・貸金庫業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 299 | ─ | ─ | 299 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 303 | ─ | ─ | 303 | |
| うち保証業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 991 | ─ | 527 | 464 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 981 | ─ | 457 | 524 | |
| 役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 2,019 | ─ | 556 | 1,463 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,906 | ─ | 488 | 1,417 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 438 | ─ | ─ | 438 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 450 | ─ | ─ | 450 |
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有する連結子会社の取引であります。
2.相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
③ 国内・海外別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 4,539,521 | ─ | 11,865 | 4,527,656 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 4,791,602 | ─ | 20,832 | 4,770,769 | |
| うち流動性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 2,364,816 | ─ | 5,567 | 2,359,248 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 2,467,327 | ─ | 5,139 | 2,462,188 | |
| うち定期性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 2,100,871 | ─ | 6,298 | 2,094,573 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 2,244,277 | ─ | 15,693 | 2,228,584 | |
| うちその他 | 前第2四半期連結会計期間 | 73,834 | ─ | ─ | 73,834 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 79,997 | ─ | ─ | 79,997 | |
| 譲渡性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 52,249 | ─ | 2,730 | 49,519 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 32,446 | ─ | 4,130 | 28,316 | |
| 総合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 4,591,771 | ─ | 14,595 | 4,577,176 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 4,824,049 | ─ | 24,962 | 4,799,086 |
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有する連結子会社の取引であります。
2.預金の区分は、次のとおりであります。
a.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
b.定期性預金=定期預金+定期積金
3.相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
④ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第2四半期連結会計期間 | 当第2四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内 (除く特別国際金融取引勘定分) | 3,326,952 | 100.00 | 3,608,512 | 100.00 |
| 製造業 | 337,657 | 10.14 | 331,189 | 9.17 |
| 農業、林業 | 1,008 | 0.03 | 1,009 | 0.02 |
| 漁業 | 49 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 797 | 0.02 | 1,108 | 0.03 |
| 建設業 | 170,267 | 5.11 | 185,435 | 5.13 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 12,316 | 0.37 | 13,043 | 0.36 |
| 情報通信業 | 71,689 | 2.15 | 81,476 | 2.25 |
| 運輸業、郵便業 | 98,675 | 2.96 | 95,929 | 2.65 |
| 卸売業、小売業 | 383,181 | 11.51 | 413,073 | 11.44 |
| 金融業、保険業 | 219,440 | 6.59 | 220,706 | 6.11 |
| 不動産業 | 617,805 | 18.56 | 737,637 | 20.44 |
| 不動産取引業 (注)2 | 226,456 | 6.80 | 311,199 | 8.62 |
| 不動産賃貸業等 (注)2 | 391,348 | 11.76 | 426,437 | 11.81 |
| 物品賃貸業 | 90,692 | 2.72 | 95,763 | 2.65 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 45,295 | 1.36 | 48,953 | 1.35 |
| 宿泊業 | 10,177 | 0.30 | 14,046 | 0.38 |
| 飲食業 | 26,576 | 0.79 | 33,055 | 0.91 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 48,776 | 1.46 | 56,876 | 1.57 |
| 教育、学習支援業 | 15,562 | 0.46 | 15,769 | 0.43 |
| 医療・福祉 | 92,414 | 2.77 | 102,305 | 2.83 |
| その他サービス | 71,390 | 2.14 | 91,681 | 2.54 |
| 地方公共団体 | 157,279 | 4.72 | 186,572 | 5.17 |
| その他 | 855,885 | 25.72 | 882,824 | 24.46 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | 383 | 100.00 | 278 | 100.00 |
| 政府系 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 金融機関 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| その他 | 383 | 100.00 | 278 | 100.00 |
| 合計 | 3,327,337 | ―― | 3,608,792 | ―― |
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有する連結子会社の取引であります。
2.不動産取引業とは不動産取引の免許を有する業者による不動産業であり、不動産賃貸業等とは主にアパート経営等を営む個人経営者による賃貸業等であります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増による支出が発生する一方、債券貸借取引受入担保金の増加等を主因に144億円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出が発生する一方、有価証券の売却・償還等により150億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付社債の償還等による支出が発生する一方、株式発行による収入等により67億円の収入となりました。このほか、株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加343億円により、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,637億円となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題、研究開発活動
今後を展望いたしますと、当社グループの営業地盤であります東京圏においては、高齢化の進展に伴い、相続や中小企業の事業承継に関するニーズが拡大し、また、地方の高齢化や人口減少を背景に、地方から東京圏への企業の進出、人口の流入が続くものと予想しております。また、2020年(平成32年)の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、道路・鉄道等の交通インフラや宿泊施設等の大規模な再開発が見込まれるほか、訪日外国人の増加やそれに伴う消費の拡大等、幅広い業種に追い風が吹くものと考えております。
東京圏では、こうしたビジネスチャンスが拡大する一方、他の金融機関の東京圏への積極的な業務展開もあり、当社グループの営業エリア内での競争は、今後激化していくことが見込まれます。また、日本銀行が導入したマイナス金利政策は、当面は金融機関の収益の下押し圧力となり、収益力増強に向けた取組みの必要性が高まっております。
当社グループが、こうした厳しい外部環境の下にあっても、ビジネスチャンスを確かなものとして業績につなげ、持続的な成長・発展を遂げるためには、傘下銀行各々の強み・ノウハウの共有によりシナジー効果を最大限に発揮することで、統合効果のさらなる向上を図り、他の金融機関との差別化を図っていくことが喫緊の課題であると考えております。
こうした認識の下、当社グループでは、4月1日に、新銀行東京が新たに傘下銀行に加わるとともに、経営統合の形態をさらに一歩進め、関係当局の許認可の取得等を前提として、平成30年5月1日に当社子銀行3行の合併を予定しております。今後、東京都をはじめとした地方公共団体、関係機関等との連携をさらに強化すると共に、160以上の店舗ネットワークや顧客基盤を活かしながら、東京圏での地域経済の発展に貢献してまいります。
また、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題の一つとして捉え、ステークホルダーの皆さまの立場を尊重し、業務運営に際し透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うためコーポレート・ガバナンス機能の充実を図ってまいります。コンプライアンスにつきましても、地域金融グループとしての社会的使命を柱とした企業倫理の構築に努めていくとともに、株主の皆さまに信認され、お客さまや社会から信頼される、コンプライアンス重視の企業風土の醸成を基本方針に掲げ、業務の健全性と適切性の確保に努めてまいります。
研究開発活動については、該当事項はありません。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号。以下「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
なお、当社は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては基礎的手法を、それぞれ採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
| (単位:億円、%) |
| 平成28年9月30日 | |
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 10.35 |
| 2.連結における自己資本の額 | 3,038 |
| 3.リスク・アセットの額 | 29,340 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 1,173 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、株式会社東京都民銀行、株式会社八千代銀行及び株式会社新銀行東京の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
株式会社東京都民銀行(単体)の資産の査定の額
| 債権の区分 | 平成27年9月30日 | 平成28年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 90 | 94 |
| 危険債権 | 483 | 374 |
| 要管理債権 | 35 | 21 |
| 正常債権 | 18,029 | 18,251 |
株式会社八千代銀行(単体)の資産の査定の額
| 債権の区分 | 平成27年9月30日 | 平成28年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 37 | 47 |
| 危険債権 | 375 | 334 |
| 要管理債権 | 11 | 14 |
| 正常債権 | 14,573 | 15,026 |
株式会社新銀行東京(単体)の資産の査定の額
| 債権の区分 | 平成27年9月30日 | 平成28年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | ― | 8 |
| 危険債権 | ― | 45 |
| 要管理債権 | ― | 3 |
| 正常債権 | ― | 2,286 |
(注) 株式会社新銀行東京が株式交換により、当中間連結会計期間から当社の子会社となったため、前中間連結会計期間末の「資産の査定の額」は記載しておりません。
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況
連結子会社のうち、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は、株式会社新銀行東京1社であります。
信託財産の運用/受入状況(信託財産残高表)
| 資産 | ||||
| 科目 | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 金銭債権 | ─ | ─ | 8,672 | 99.73 |
| 現金預け金 | ─ | ─ | 23 | 0.26 |
| 合計 | ─ | ─ | 8,695 | 100.00 |
| 負債 | ||||
| 科目 | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 金銭債権の信託 | ─ | ─ | 8,695 | 100.00 |
| 合計 | ─ | ─ | 8,695 | 100.00 |
(注)1.株式会社新銀行東京が株式交換により、当中間連結会計期間から当社の連結子会社となったため、前連結会計年度の「信託財産の運用/受入状況(信託財産残高表)」は記載しておりません。
2.元本補てん契約のある信託については、取扱残高はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 100,000,000 |
| 第1回第一種優先株式 | 5,000,000 |
| 第2回第一種優先株式 | 5,000,000 |
| 第二種優先株式 | 2,000,000 |
| 計 | 112,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成28年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年11月25日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 30,650,115 | 30,650,115 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株(注)1 |
| 第1回第一種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当します) | 750,000 | 750,000 | ─ | 単元株式数 100株 (注)2、3、4、5 |
| 第二種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当します) | 2,000,000 | 2,000,000 | ─ | 単元株式数 100株 (注)1、3、4、6 |
| 計 | 33,400,115 | 33,400,115 | ── | ── |
(注)1.平成28年4月1日に、当社を株式交換完全親会社、株式会社新銀行東京(以下、「新銀行東京」という。)を株式交換完全子会社とする株式交換により経営統合を行ないました。当社は、本株式交換に際して、新銀行東京の普通株式1株につき、0.24株の当社の普通株式を割当て交付いたしました。また、新銀行東京のA種優先株式1株につき、1株の当社の第二種優先株式を割当て交付いたしました。この結果、普通株式1,422,289株、第二種優先株式2,000,000株、それぞれ増加しております。
(注)2.平成28年6月24日に、第1回第一種優先株式750,000株を発行しております。
(注)3.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1)第1回第一種優先株式及び第二種優先株式は、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社の市場株価を基準として修正されることがあり、当社の市場株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合があります。
(2)取得価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準
・第1回第一種優先株式
平成35年6月1日から平成43年3月31日までの毎年4月1日及び10月1日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。また、下記(注)5.5.(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合は、当該平均値は下記(注)5.5.(8)に準じて調整される。)とします。
・第二種優先株式
平成33年4月1日から平成43年3月31日までの毎年4月1日及び10月1日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。また、下記(注)6.5.(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合は、当該平均値は下記(注)6.5.(8)に準じて調整される。)とします。
② 修正の頻度
・第1回第一種優先株式
平成35年6月1日から平成43年3月31日までの毎年4月1日および10月1日
・第二種優先株式
平成33年4月1日から平成43年3月31日までの毎年4月1日および10月1日
(3)取得価額の下限
・第1回第一種優先株式
1,637円(ただし、(注)5.5.(8)による調整を受ける。)
・第二種優先株式
1,370円(ただし、(注)6.5.(8)による調整を受ける。)
(4)取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
・第1回第一種優先株式
9,163,103株(平成28年11月25日現在における第1回第一種優先株式の発行済株式総数750,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の29.89%)
・第二種優先株式
29,197,080株(平成28年11月25日現在における第二種優先株式の発行済株式総数2,000,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の95.25%)
(5)第1回第一種優先株式について、当社は、平成38年6月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第1回第一種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(6)第二種優先株式について、当社は、平成36年4月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(注)4.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
・第1回第一種優先株式
該当事項はありません。
・第二種優先株式
該当事項はありません。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
・第1回第一種優先株式
当社と三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」といいます。)が平成28年6月3日付けで締結した業務・資本提携契約により、三井住友信託銀行による第1回第一種優先株式の譲渡が次のとおり制限されております。すなわち、三井住友信託銀行が第1回第一種優先株式を第三者へ譲渡しようとするときは、当社に対して譲渡の承諾を求めなければならず、これに対して、①当社が承諾を行った場合、又は、②当社が承諾を拒絶し、かつ、当社若しくは当社が指定する者による当該第1回第一種優先株式の取得が行われなかった場合に限り、三井住友信託銀行は当該第三者に対して当該第1回第一種優先株式を譲渡することができます。また、三井住友信託銀行は当社に対して第1回第一種優先株式の買取りを申し入れることができ、当社がかかる申入れを拒み、かつ、当社が指定する者による当該第1回第一種優先株式の買取りが行われなかった場合には、それ以降、三井住友信託銀行は当該第1回第一種優先株式を自由に譲渡することができます。
・第二種優先株式
第二種優先株式を譲渡により取得することについては当社の取締役会の承認を要する旨の定めがあります。
(注)5.第1回第一種優先株式の内容は、以下のとおりです。
1.第1回第一種優先配当金
(1)第1回第一種優先配当金
当会社は、定款第44条第1項に定める日を基準日とする剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回第一種優先株式を有する株主(以下「第1回第一種優先株主」という。)または第1回第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回第一種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、以下に定める配当年率を乗じて算出した金銭(ただし、払込期日の属する事業年度に係る配当については、当該金銭に、払込期日(同日を含む。)から当該事業年度の末日(同日を含む。)までの日数を365で除して算出される数を乗じて算出される額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。))による剰余金の配当(以下「第1回第一種優先配当金」という。)を支払う。
配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.1%(ゼロを下回る場合には、ゼロとする。)
ただし、上記の配当年率が5%を超える場合には、配当年率は5%とする。なお、配当年率は、%未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。また、当該事業年度において下記2.に定める第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、第1回第一種優先配当金はその額を控除した額とする。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、払込期日が属する事業年度については平成28年4月1日、それ以降に開始する事業年度については毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「第1回第一種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第1回第一種優先配当年率決定日(ただし、当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合はその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるユーロ円12ヶ月物ロンドン・インターバンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
(2)非累積条項
ある事業年度において第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第1回第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対しては、第1回第一種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)優先順位
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対する第1回第一種優先配当金の支払いと第2回第一種優先株式及び第二種優先株式の株主または登録株式質権者に対する優先配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
2.第1回第一種優先中間配当金
当会社は、定款第44条第2項に定める日を基準日とする中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1回第一種優先株式1株につき、各事業年度における第1回第一種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「第1回第一種優先中間配当金」という。)を行う。なお、第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対する第1回第一種優先中間配当金の支払いと第2回第一種優先株式及び第二種優先株式の株主または登録株式質権者に対する優先中間配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
3.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1回第一種優先株式1株につき20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)優先順位
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対する残余財産の分配と第2回第一種優先株式及び第二種優先株式の株主または登録株式質権者に対する残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
4.議決権
第1回第一種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1回第一種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、当該事業年度に係る定時株主総会の招集のための取締役会決議までに開催される全ての取締役会において、第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の決議がなされず、かつ、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の議案が提出されないときは、その定時株主総会より、または、(b)第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、その定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の取締役会決議または株主総会決議がなされるまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
第1回第一種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当会社に対して、自己の有する第1回第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第1回第一種優先株主がかかる取得の請求をした第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第1回第一種優先株主に対して交付する。ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、引き換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数の第1回第一種優先株式について取得請求の効力が生じるものとし、その余の第1回第一種優先株式については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当会社の発行可能株式総数から、取得請求日における当会社の発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当会社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当会社の普通株式に係る発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2)取得請求期間
取得請求期間は、平成35年6月1日から平成43年3月31日までとする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第1回第一種優先株式の取得と引換えに、第1回第一種優先株主が取得の請求をした第1回第一種優先株式数に20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第1回第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4)当初取得価額
当初取得価額は、発行決議日である平成28年6月3日(以下「当初取得価額決定日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)である2,728円とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。
(5)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日および10月1日(以下「取得価額修正日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正される(以下
「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記(6)に定める上限取得価額を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(6)上限取得価額
上限取得価額は、当初取得価額とする。
(7)下限取得価額
下限取得価額は、発行決議日である平成28年6月3日(以下「下限取得価額決定日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)」という。)の60%(円位未満切上げ。また、下記(8)による調整を受ける。)である1,637円とする。
普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)とは、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。
(8)取得価額の調整
イ.第1回第一種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅵ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、1円未満を切り捨てる。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | |||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引換えに当会社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行または処分する場合(株式無償割当ておよび新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とし、上限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の上限取得価額を当該調整後の上限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合により減少した普通株式数(効力発生日における当会社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当会社の発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.またはロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(株式無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(下記7.(2)に定める一斉取得価額を含む。以下本(9)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当会社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
株式会社東京TYフィナンシャルグループ 経営企画部
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
6.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当会社は、平成38年6月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第1回第一種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、かかる第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第一種優先株主に対して交付するものとする。なお、第1回第一種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記5.に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第1回第一種優先株式の取得と引換えに、第1回第一種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
7.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第1回第一種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当会社は、かかる第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第一種優先株主に対し、その有する第1回第一種優先株式数に20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第1回第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(以下「一斉取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、一斉取得価額算定期間において、上記5.(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は上記5.(8)に準じて調整される。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が上記5.(6)に定める上限取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とし、上記5.(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
8.株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当会社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式、第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当会社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式、第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9.その他
(1)単元株式数
第1回第一種優先株式の単元株式数は100株です。
(2)議決権の有無及び差異並びに理由
当社は、株主としての権利内容に制限のない株式である普通株式の他に、株主総会における議決権を有さない第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式及び第二種優先株式を定款に定めています。これは、優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する代わりに、優先株式には議決権を付さないこととしたものであります。
(3)種類株主総会の決議
当社は、第1回第一種優先株式について、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
(注)6.第二種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
1.第二種優先配当金
(1)第二種優先配当金
当会社は、定款第44条第1項に定める日を基準日とする剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先株主」という。)または第二種優先株式の登録株式質権者(以下「第二種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第二種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、以下に定める配当年率を乗じて算出した金銭による剰余金の配当(以下「第二種優先配当金」という。)を支払う。
配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.0%
ただし、上記の配当年率が5%を超える場合には、配当年率は5%とする。また、当該事業年度において第2項に定める第二種優先中間配当金を支払ったときは、第二種優先配当金はその額を控除した額とする。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「第二種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第二種優先配当年率決定日(ただし、当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合はその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インターバンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
(2)非累積条項
ある事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が第二種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、第二種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第
760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)優先順位
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対する第二種優先配当金の支払いと第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対する第一種優先配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
2.第二種優先中間配当金
当会社は、定款第44条第2項に定める日を基準日とする中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第二種優先株式1株につき、各事業年度における第二種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「第二種優先中間配当金」という。)を行う。なお、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対する第二種優先中間配当金の支払いと第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対する第一種優先中間配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
3.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第二種優先株式1株につき20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)優先順位
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対する残余財産の分配と第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対する残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
4.議決権
第二種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
第二種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当会社に対して、自己の有する第二種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第二種優先株主がかかる取得の請求をした第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第二種優先株主に対して交付する。ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当会社の発行可能株式総数から、取得請求日における当会社の発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当会社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当会社の普通株式に係る発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2)取得請求期間
取得請求期間は、平成33年4月1日から平成43年3月31日までとする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株主が取得の請求をした第二種優先株式数に20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4)当初取得価額
当初取得価額は、取得請求期間の初日(以下「当初取得価額決定日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)とする。ただし、普通株式
1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合は、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(5)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日及び10月1日(以下「取得価額修正日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正される(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(6)上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(7)下限取得価額
下限取得価額は、平成28年4月1日(以下「下限取得価額決定日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)」という。)の50%(円位未満切上げ。また、下記(8)による調整を受ける。)である1,370円とする。
普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)とは、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額とする。なお、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(8)取得価額の調整
イ.第二種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅵ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。以下同じ。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、1円未満を切り捨てる。
| 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引換えに当会社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行または処分する場合(株式無償割当ておよび新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合により減少した普通株式数(効力発生日における当会社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(V
WAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1 株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(株式無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(第7項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下本(9)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当会社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
株式会社東京TYフィナンシャルグループ 経営企画部
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
6.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当会社は、平成36年4月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第二種優先株主に対して交付するものとする。なお、第二種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第5項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第二種優
先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
7.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第二種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当会社は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、各第二種優先株主に対し、その有する第二種優先株式数に20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得額で除した数の普通株式を交付するものとする。第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(以下「一斉取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、一斉取得価額算定期間において、第5項(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は第5項(8)に準じて調整される。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が第5項(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
8.株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当会社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式、第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当会社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式、第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9.譲渡制限
第二種優先株式を譲渡により取得することについては当会社の取締役会の承認を要する。
10.種類株主総会
当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、第二種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
11.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当会社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
12.議決権の有無及び差異並びに理由
当社は、株主としての権利内容に制限のない株式である普通株式の他に、株主総会における議決権を有さない第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式及び第二種優先株式を定款に定めています。これは、優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する代わりに、優先株式には議決権を付さないこととしたものであります。
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月29日 |
| 新株予約権の数(個) | 220個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,000株(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月1日~平成58年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,695円 資本組入額 1,348円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、 当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
2 新株予約権の目的となる株式の数
当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社並びに当社の子会社である株式会社東京都民銀行、株式会社八千代銀行及び株式会社新銀行東京のいずれの取締役の地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2)前項にかかわらず、新株予約権者は、行使期間満了日から1年に満たなくなった平成57年8月1日以降は、他の行使条件に従い、新株予約権を行使できるものとする。
4 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合 併
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社(当社が消滅する場合に限る。)
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成28年7月1日~ 平成28年9月30日 | ─ | 33,400 | ─ | 27,500 | ─ | 56,219 |
(6)【大株主の状況】
| 平成28年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 東京都 | 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 | 3,197 | 9.57 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 3,040 | 9.10 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 2,238 | 6.70 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 715 | 2.14 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 590 | 1.76 |
| 八千代銀行従業員持株会 | 東京都新宿区新宿五丁目9番2号 | 472 | 1.41 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 461 | 1.38 |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) | 388 GREENWICH STREET,NY,NY 10013, USA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 419 | 1.25 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 416 | 1.24 |
| 東京都民銀行職員持株会 | 東京都港区六本木二丁目3番11号 | 412 | 1.23 |
| 計 | - | 11,963 | 35.81 |
(注) 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
| 平成28年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 22,906 | 7.73 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 22,383 | 7.55 |
| 東京都 | 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 | 11,978 | 4.04 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 7,156 | 2.41 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 5,903 | 1.99 |
| 八千代銀行従業員持株会 | 東京都新宿区新宿五丁目9番2号 | 4,721 | 1.59 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 4,610 | 1.55 |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) | 388 GREENWICH STREET,NY,NY 10013, USA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 4,190 | 1.41 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 4,161 | 1.40 |
| 東京都民銀行職員持株会 | 東京都港区六本木二丁目3番11号 | 4,122 | 1.39 |
| 計 | - | 92,130 | 31.09 |
(注) 「総株主の議決権に対する所有議決権数の割合」は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成28年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | 第1回第一種優先株式 750,000 第二種優先株式 2,000,000 | - | ── |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | ── |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | ── |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式171,800 | - | ── |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式29,631,000 (注)1 | 296,310 (注)2 | ── |
| 単元未満株式 | 普通株式847,315 | - | ── |
| 発行済株式総数 | 33,400,115 | - | ── |
| 総株主の議決権 | ── | 296,310 | ── |
(注)1.株式会社証券保管振替機構名義の株式137株が、「完全議決権株式(その他)」の「株式数(株)」に株式100株、「単元未満株式」の「株式数(株)」に株式37株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の「議決権の数(個)」には、株式会社証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が1個含まれております。
②【自己株式等】
| 平成28年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社東京TY フィナンシャルグループ | 新宿区新宿五丁目9番2号 | 171,800 | - | 171,800 | 0.56 |
| 計 | ── | 171,800 | - | 171,800 | 0.56 |
(注)「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」の発行済株式総数は、発行済普通株式数の総数であります。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当する
ため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しております。
4.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 405,539 | 477,098 |
| コールローン及び買入手形 | 43,600 | 24,860 |
| 買入金銭債権 | 4,202 | 35,646 |
| 商品有価証券 | 658 | 723 |
| 有価証券 | ※1,※2,※9,※16 1,210,097 | ※1,※2,※9,※16 1,344,157 |
| 貸出金 | ※3,※4,※5,※6,※7,※8,※10 3,359,919 | ※3,※4,※5,※6,※7,※8,※10 3,608,792 |
| 外国為替 | ※7 6,531 | ※7 5,721 |
| その他資産 | ※9 29,258 | ※9 28,376 |
| 有形固定資産 | ※11,※12 53,217 | ※11,※12 55,884 |
| 無形固定資産 | 2,039 | 2,010 |
| 繰延資産 | 56 | 96 |
| 退職給付に係る資産 | 8,647 | 9,987 |
| 繰延税金資産 | 7,035 | 8,360 |
| 支払承諾見返 | 5,860 | 9,015 |
| 貸倒引当金 | △24,122 | △29,532 |
| 資産の部合計 | 5,112,540 | 5,581,200 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※9 4,502,192 | ※9 4,770,769 |
| 譲渡性預金 | 34,206 | 28,316 |
| コールマネー及び売渡手形 | - | 5,000 |
| 債券貸借取引受入担保金 | ※9 293,327 | ※9 325,979 |
| 借用金 | ※9,※13 7,425 | ※9,※13 93,353 |
| 外国為替 | 68 | 962 |
| 社債 | ※14 16,000 | ※14 16,000 |
| 新株予約権付社債 | ※15 5,000 | - |
| その他負債 | 35,803 | 37,464 |
| 賞与引当金 | 2,038 | 2,259 |
| 退職給付に係る負債 | 5,530 | 5,412 |
| 役員退職慰労引当金 | 85 | 97 |
| ポイント引当金 | 53 | 56 |
| 利息返還損失引当金 | 14 | 13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 988 | 1,031 |
| 偶発損失引当金 | 659 | 667 |
| 繰延税金負債 | 55 | 2,395 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※11 14 | ※11 14 |
| 支払承諾 | 5,860 | 9,015 |
| 負債の部合計 | 4,909,324 | 5,298,812 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 20,000 | 27,500 |
| 資本剰余金 | 99,585 | 150,806 |
| 利益剰余金 | 80,913 | 103,607 |
| 自己株式 | △594 | △597 |
| 株主資本合計 | 199,905 | 281,315 |
| その他有価証券評価差額金 | 8,390 | 5,996 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | 10 |
| 土地再評価差額金 | ※11 △209 | ※11 △209 |
| 為替換算調整勘定 | 11 | 4 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △5,221 | △5,082 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,977 | 719 |
| 新株予約権 | 46 | 95 |
| 非支配株主持分 | 286 | 257 |
| 純資産の部合計 | 203,216 | 282,388 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,112,540 | 5,581,200 |
(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 経常収益 | 39,791 | 40,816 |
| 資金運用収益 | 28,315 | 29,236 |
| (うち貸出金利息) | 23,135 | 23,284 |
| (うち有価証券利息配当金) | 4,638 | 5,296 |
| 信託報酬 | - | 20 |
| 役務取引等収益 | 8,008 | 7,995 |
| その他業務収益 | 2,283 | 2,761 |
| その他経常収益 | ※1 1,184 | ※1 803 |
| 経常費用 | 33,093 | 35,851 |
| 資金調達費用 | 1,819 | 1,882 |
| (うち預金利息) | 1,132 | 1,142 |
| 役務取引等費用 | 1,463 | 1,417 |
| その他業務費用 | 75 | 511 |
| 営業経費 | ※2 27,865 | ※2 30,236 |
| その他経常費用 | ※3 1,869 | ※3 1,803 |
| 経常利益 | 6,697 | 4,964 |
| 特別利益 | 258 | 19,443 |
| 固定資産処分益 | 258 | 0 |
| 負ののれん発生益 | - | 19,443 |
| 特別損失 | 87 | 97 |
| 固定資産処分損 | 87 | 97 |
| 税金等調整前中間純利益 | 6,869 | 24,311 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,365 | 989 |
| 法人税等調整額 | 701 | △268 |
| 法人税等合計 | 2,067 | 721 |
| 中間純利益 | 4,801 | 23,590 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 11 | 25 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 4,790 | 23,565 |
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 中間純利益 | 4,801 | 23,590 |
| その他の包括利益 | △1,657 | △2,258 |
| その他有価証券評価差額金 | △1,629 | △2,464 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | 3 |
| 土地再評価差額金 | 0 | - |
| 為替換算調整勘定 | △1 | △6 |
| 退職給付に係る調整額 | 14 | 139 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △44 | 70 |
| 中間包括利益 | 3,144 | 21,332 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 3,132 | 21,306 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 12 | 25 |
(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 20,000 | 99,607 | 73,245 | △544 | 192,308 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △872 | △872 | |||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 4,790 | 4,790 | |||
| 自己株式の取得 | △27 | △27 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 1 | 1 | ||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | 0 | 3,918 | △25 | 3,892 |
| 当中間期末残高 | 20,000 | 99,607 | 77,163 | △570 | 196,200 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配 株主持分 | 純資産合計 | ||||||
| その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価 差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る 調整累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 9,784 | 2 | △210 | 17 | 432 | 10,026 | - | 245 | 202,580 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △872 | ||||||||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 4,790 | ||||||||
| 自己株式の取得 | △27 | ||||||||
| 自己株式の処分 | 1 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | △1,674 | 3 | 0 | △1 | 14 | △1,658 | 46 | △10 | △1,621 |
| 当中間期変動額合計 | △1,674 | 3 | 0 | △1 | 14 | △1,658 | 46 | △10 | 2,270 |
| 当中間期末残高 | 8,109 | 5 | △210 | 15 | 447 | 8,368 | 46 | 235 | 204,850 |
当中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 20,000 | 99,585 | 80,913 | △594 | 199,905 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 7,500 | 7,500 | 15,000 | ||
| 株式交換による増減 | 43,719 | 43,719 | |||
| 剰余金の配当 | △871 | △871 | |||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 23,565 | 23,565 | |||
| 自己株式の取得 | △12 | △12 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 9 | 10 | ||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | 7,500 | 51,220 | 22,693 | △3 | 81,410 |
| 当中間期末残高 | 27,500 | 150,806 | 103,607 | △597 | 281,315 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配 株主持分 | 純資産合計 | ||||||
| その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価 差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る 調整累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 8,390 | 6 | △209 | 11 | △5,221 | 2,977 | 46 | 286 | 203,216 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 新株の発行 | 15,000 | ||||||||
| 株式交換による増減 | 43,719 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △871 | ||||||||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 | 23,565 | ||||||||
| 自己株式の取得 | △12 | ||||||||
| 自己株式の処分 | 10 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | △2,394 | 3 | - | △6 | 139 | △2,258 | 49 | △29 | △2,238 |
| 当中間期変動額合計 | △2,394 | 3 | - | △6 | 139 | △2,258 | 49 | △29 | 79,172 |
| 当中間期末残高 | 5,996 | 10 | △209 | 4 | △5,082 | 719 | 95 | 257 | 282,388 |
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 6,869 | 24,311 |
| 減価償却費 | 1,717 | 1,589 |
| 退職給付費用 | 24 | 201 |
| 負ののれん発生益 | - | △19,443 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △121 | △95 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,845 | △566 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 84 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,264 | △1,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △452 | △256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △62 | 11 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △0 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | △0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 98 | 42 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | △26 | △12 |
| 資金運用収益 | △28,315 | △29,236 |
| 資金調達費用 | 1,819 | 1,882 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,091 | △1,068 |
| 為替差損益(△は益) | 547 | 13,035 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △171 | 97 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 116 | △64 |
| 貸出金の純増(△)減 | △32,534 | △26,286 |
| 預金の純増減(△) | 36,350 | △24,868 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 22,481 | △5,889 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 46 | △12,071 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △51 | △79 |
| コールローン等の純増(△)減 | △9,531 | 19,497 |
| コールマネー等の純増減(△) | 361 | 4,525 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 121,521 | 32,651 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,486 | 809 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 4 | 894 |
| 資金運用による収入 | 29,048 | 30,610 |
| 資金調達による支出 | △1,873 | △2,158 |
| その他 | △612 | 8,807 |
| 小計 | 141,627 | 15,618 |
| 法人税等の支払額 | △2,223 | △1,522 |
| 法人税等の還付額 | 312 | 350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,716 | 14,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △295,930 | △259,919 |
| 有価証券の売却による収入 | 264,274 | 139,811 |
| 有価証券の償還による収入 | 62,594 | 139,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △819 | △3,300 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △24 | △124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80 | △472 |
| 出資金の払込による支出 | - | △103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,549 | 15,082 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △2,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △6,000 | △5,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 14,881 |
| 配当金の支払額 | △873 | △873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △54 |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △12 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 10 |
| リース債務の返済による支出 | △187 | △185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,092 | 6,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,176 | 36,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,385 | 393,056 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 34,369 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 449,561 | ※1 463,717 |
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 12社
株式会社東京都民銀行
株式会社八千代銀行
株式会社新銀行東京
とみん信用保証株式会社
都民銀商務諮詢(上海)有限公司
とみんコンピューターシステム株式会社
株式会社とみん経営研究所
とみんカード株式会社
八千代サービス株式会社
八千代ビジネスサービス株式会社
株式会社八千代クレジットサービス
八千代信用保証株式会社
(連結の範囲の変更)
平成28年4月1日に、当社を株式交換完全親会社、株式会社新銀行東京を株式交換完全子会社とする株式交換により経営統合を行ったため、当中間連結会計期間より株式会社新銀行東京を連結の範囲に含めております。
(2)非連結子会社
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2)持分法適用の関連会社 2社
東京TYリース株式会社
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
(持分法適用の範囲の変更)
当中間連結会計期間より新たに出資したスカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社を持分法適用の範囲に含めております。
(3)持分法非適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(4)持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1)連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 11社
(2)海外子会社については、中間決算を行っておりませんが、9月末現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により連結しております。また、その他の子会社については、中間連結決算日の中間財務諸表により連結しております。
4.開示対象特別目的会社に関する事項
該当事項はありません。
5.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
銀行業を営む連結子会社の有形固定資産は、建物については主として定額法、動産については定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~50年
その他:2年~20年
その他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)繰延資産の処理方法
創立費 5年間の均等償却を行っており、年間償却見積額を期間により按分し計上しております。
株式交付費 3年間の均等償却を行っており、年間償却見積額を期間により按分し計上しております。
(6)貸倒引当金の計上基準
銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 平成24年7月4日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
なお、銀行業を営む一部の連結子会社の破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、平成26年連結会計年度までは債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しておりましたが、平成27年連結会計年度から直接減額を行っておりません。当中間連結会計期間末における平成26年連結会計年度までの当該直接減額した額の残高は1,664百万円(前連結会計年度末は1,992百万円)であります。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(7)賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(8)役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、銀行業を営む一部の連結子会社の執行役員並びにその他の一部の連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員並びに役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9)ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、一部の連結子会社において、クレジットカードの利用によるポイントが、将来使用された場合の負担に備え、将来使用される見込額を合理的に見積もり、必要と認められる額を計上しております。
(10)利息返還損失引当金の計上基準
利息返還損失引当金は、一部の連結子会社において、利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備えるため、過去の返還実績等を勘案した見積返還額を計上しております。
(11)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、銀行業を営む連結子会社において、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(12)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、銀行業を営む連結子会社において、信用保証協会保証付き融資の負担金支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
(13)退職給付に係る会計処理の方法
銀行業を営む一部の連結子会社の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(3年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11~12、14~15年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、その他の一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(14)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
連結子会社の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(15)重要なヘッジ会計の方法
金利リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。
当中間連結会計期間は、預貸金に係る金利変動リスクのヘッジを目的とする新規のデリバティブ取引の約定は行われておりません。
また、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っております。
なお、その他の連結子会社は、ヘッジ会計の対象となる取引を行っておりません。
(16)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(17)消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当中間連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この変更による当中間連結会計期間の経常利益及び税金等調整前中間純利益に与える影響は軽微であります。
(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当中間連結会計期間から適用しております。
(中間連結貸借対照表関係)
※1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 株式 | 998百万円 | 1,254百万円 |
※2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) |
| 2,999百万円 | 2,999百万円 |
※3.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 破綻先債権額 | 3,693百万円 | 4,525百万円 |
| 延滞債権額 | 83,414百万円 | 84,917百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 3カ月以上延滞債権額 | 291百万円 | 314百万円 |
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 貸出条件緩和債権額 | 3,138百万円 | 3,682百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 合計額 | 90,536百万円 | 93,440百万円 |
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7.手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) |
| 42,124百万円 | 37,577百万円 |
※8.ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号 平成26年11月28日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表(前連結貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) |
| 1,500百万円 | 500百万円 |
※9.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 330,445百万円 | 418,341百万円 |
| その他資産 | 36百万円 | 18,586百万円 |
| 計 | 330,482百万円 | 436,928百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 55,382百万円 | 18,564百万円 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 293,327百万円 | 325,979百万円 |
| 借用金 | 2百万円 | 87,902百万円 |
上記のほか、為替決済、外国為替事務代行、業界共同システム決済、デリバティブ取引等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 有価証券 | 89,194百万円 | 93,579百万円 |
| 現金預け金 | -百万円 | 10百万円 |
また、その他資産には、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 保証金 | 5,513百万円 | 5,432百万円 |
| 金融商品等差入担保金 | 129百万円 | 334百万円 |
※10.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 融資未実行残高 | 878,776百万円 | 903,133百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの (又は任意の時期に無条件で取消可能なもの) | 855,417百万円 | 880,290百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※11.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、株式会社東京都民銀行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
平成10年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号または第2号に定める公示価格及び基準地標準価格に基づいて、合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間連結会計期間末(前連結会計年度末)における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) |
| 149百万円 | 148百万円 |
※12.有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 減価償却累計額 | 37,825百万円 | 37,857百万円 |
※13.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 劣後特約付借入金 | 7,000百万円 | 5,000百万円 |
※14.社債は、劣後特約付社債であります。
※15.新株予約権付社債は、劣後特約付社債であります。
※16.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) |
| 27,889百万円 | 29,812百万円 |
(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 償却債権取立益 | 181百万円 | 85百万円 |
| 株式等売却益 | 210百万円 | 120百万円 |
| 持分法による投資利益 | 121百万円 | 95百万円 |
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 給料・手当 | 12,838百万円 | 13,611百万円 |
| 退職給付費用 | 193百万円 | 539百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 貸出金償却 | 15百万円 | 3百万円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 770百万円 | 707百万円 |
| 株式等売却損 | 95百万円 | 81百万円 |
| 株式等償却 | -百万円 | 11百万円 |
| 債権売却損 | 85百万円 | 38百万円 |
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| (単位:千株) |
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 29,227 | - | - | 29,227 | |
| 合計 | 29,227 | - | - | 29,227 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 156 | 7 | 0 | 163 | (注) |
| 合計 | 156 | 7 | 0 | 163 |
(注) 自己株式の当中間連結会計期間増加株式数7千株は、単元未満株式の買取請求によるものであり、当中間連結会計期間減少株式数0千株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の 内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当中間連結 会計期間末 残高 (百万円) | 摘要 | |||
| 当連結会計 年度期首 | 当中間連結会計期間 | 当中間連結 会計期間末 | ||||||
| 増加 | 減少 | |||||||
| 当社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | - | 46 | |||||
| 合計 | - | 46 | ||||||
3.当社の配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年5月15日 取締役会 | 普通株式 | 872 | 利益剰余金 | 30 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月10日 |
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年11月13日 取締役会 | 普通株式 | 871 | 利益剰余金 | 30 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月2日 |
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| (単位:千株) |
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 29,227 | 1,422 | - | 30,650 | (注)1 |
| 第1回第一種優先株式 | - | 750 | - | 750 | (注)2 |
| 第二種優先株式 | - | 2,000 | - | 2,000 | (注)3 |
| 合計 | 29,227 | 4,172 | - | 33,400 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 169 | 4 | 2 | 171 | (注)4 |
| 合計 | 169 | 4 | 2 | 171 |
(注)1. 普通株式の当中間連結会計期間増加株式数1,422千株は、株式交換によるものであります。
2. 第1回第一種優先株式の当中間連結会計期間増加株式数750千株は、第三者割当増資によるものであります。
3. 第二種優先株式の当中間連結会計期間増加株式数2,000千株は、株式交換によるものであります。
4. 自己株式の当中間連結会計期間増加株式数4千株は、単元未満株式の買取請求によるものであり、当中間連結会計期間減少株式数2千株は、ストック・オプション権利行使による売渡2千株及び単元未満株式の買増請求による売渡0千株の合計であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の 内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当中間連結 会計期間末 残高 (百万円) | 摘要 | |||
| 当連結会計 年度期首 | 当中間連結会計期間 | 当中間連結 会計期間末 | ||||||
| 増加 | 減少 | |||||||
| 当社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | - | 95 | |||||
| 合計 | - | 95 | ||||||
3.当社の配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年5月13日 取締役会 | 普通株式 | 871 | 利益剰余金 | 30 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月13日 |
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年11月11日 取締役会 | 普通株式 | 914 | 利益剰余金 | 30 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月2日 |
| 平成28年11月11日 取締役会 | 第1回第一種優先株式 | 52 | 利益剰余金 | 69.44 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月2日 |
| 平成28年11月11日 取締役会 | 第二種優先株式 | 36 | 利益剰余金 | 18.364 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月2日 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |||
| 現金預け金勘定 | 462,062 | 百万円 | 477,098 | 百万円 |
| 定期預け金 | △2,042 | 百万円 | △2,038 | 百万円 |
| 譲渡性預け金 | △10,000 | 百万円 | △10,000 | 百万円 |
| その他預け金 | △458 | 百万円 | △1,342 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 449,561 | 百万円 | 463,717 | 百万円 |
※2.株式交換により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式交換により新たに株式会社新銀行東京を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。
| 資産合計 | 463,533百万円 |
| うち貸出金 | 222,587百万円 |
| うち有価証券 | 175,000百万円 |
| うち貸倒引当金 | △5,976百万円 |
| 負債合計 | 400,370百万円 |
| うち預金 | 293,445百万円 |
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として、電子計算機及び事務用機器等の動産であります。
(イ)無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「5.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(借手側)
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 1年内 | 103 | 134 |
| 1年超 | 230 | 239 |
| 合 計 | 333 | 374 |
(貸手側)
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 1年内 | 60 | 46 |
| 1年超 | 26 | 6 |
| 合 計 | 87 | 53 |
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
また、中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 連結貸借対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)現金預け金 | 405,539 | 405,533 | △5 |
| (2)商品有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 658 | 658 | - |
| (3)有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 522,745 | 543,804 | 21,059 |
| その他有価証券 | 679,839 | 679,839 | - |
| (4)貸出金 | 3,359,919 | ||
| 貸倒引当金(※1) | △23,479 | ||
| 3,336,440 | 3,371,825 | 35,384 | |
| 資産計 | 4,945,223 | 5,001,661 | 56,438 |
| (1)預金 | 4,502,192 | 4,502,306 | 114 |
| (2)債券貸借取引受入担保金 | 293,327 | 293,327 | - |
| 負債計 | 4,795,520 | 4,795,634 | 114 |
| デリバティブ取引(※2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 1,514 | 1,514 | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (10) | (10) | - |
| デリバティブ取引計 | 1,503 | 1,503 | - |
(※1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目は、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日)
| (単位:百万円) |
| 中間連結貸借対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)現金預け金 | 477,098 | 477,079 | △19 |
| (2)商品有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 723 | 723 | - |
| (3)有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 483,400 | 504,520 | 21,119 |
| その他有価証券 | 843,383 | 843,383 | - |
| (4)貸出金 | 3,608,792 | ||
| 貸倒引当金(※1) | △28,121 | ||
| 3,580,671 | 3,617,373 | 36,702 | |
| 資産計 | 5,385,277 | 5,443,080 | 57,802 |
| (1)預金 | 4,770,769 | 4,770,927 | 157 |
| (2)債券貸借取引受入担保金 | 325,979 | 325,979 | - |
| (3)借用金 | 93,353 | 93,383 | 29 |
| 負債計 | 5,190,103 | 5,190,290 | 187 |
| デリバティブ取引(※2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 2,067 | 2,067 | - |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (5) | (5) | - |
| デリバティブ取引計 | 2,061 | 2,061 | - |
(※1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目は、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のない預け金、および、残存期間が短期間(1年以内)の預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。残存期間が1年超の預け金については、取引金融機関から提示された価格を時価としております。
(2)商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、日本証券業協会発表の売買参考統計値又は取引金融機関から提示された価格等によっております。
(3)有価証券
株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会発表の売買参考統計値又は取引金融機関から提示された価格等によっております。投資信託は、公表されている基準価格又は証券投資信託委託会社が提供する基準価格等によっております。自行保証付私募債は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算出された現在価値を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する自行保証付私募債については、時価は中間連結決算日(連結決算日)における保証等に基づき算定した回収可能見込額に近似しており、当該価額を時価としております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(4)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、将来キャッシュ・フローをスワップ金利等の適切な指標に信用スプレッド等を上乗せした利率、もしくは、同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて算定した現在価値を時価としております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収可能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
なお、ヘッジ会計が適用されている金利スワップの特例処理によるものはヘッジ対象とする貸出金と一体として処理しているため、その時価は割引現在価値により算定し、貸出金の時価に含めております。
負 債
(1)預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金、定期積金の時価は、一定の期間ごとに区分して将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率(期末月の実績値)を用いております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)債券貸借取引受入担保金
債券貸借取引受入担保金は、残存期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3)借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を新規の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3)有価証券」には含まれておりません。
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) |
| ① 非上場株式(※1)(※3) | 5,146 | 5,403 |
| ② 組合出資金(※2)(※3) | 2,365 | 11,969 |
| 合 計 | 7,512 | 17,372 |
(※1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 組合出資金については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているため、時価開示の対象とはしておりません。
(※3) 前連結会計年度において、減損処理(非上場株式 0百万円)を行っております。
当中間連結会計期間において、減損処理は行っておりません。
(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※2. 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | 国債 | 340,371 | 359,354 | 18,982 |
| 地方債 | 63,637 | 64,072 | 435 | |
| 社債 | 90,237 | 91,408 | 1,170 | |
| 外国証券 | 15,133 | 15,674 | 541 | |
| 小計 | 509,380 | 530,509 | 21,129 | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | 国債 | 40 | 40 | △0 |
| 地方債 | 4,017 | 4,016 | △0 | |
| 社債 | 6,308 | 6,306 | △1 | |
| 外国証券 | 3,000 | 2,931 | △68 | |
| 小計 | 13,365 | 13,294 | △70 | |
| 合計 | 522,745 | 543,804 | 21,059 | |
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | 313,145 | 332,323 | 19,177 |
| 地方債 | 55,781 | 56,214 | 433 | |
| 社債 | 87,126 | 88,361 | 1,235 | |
| 外国証券 | 14,004 | 14,425 | 420 | |
| 小計 | 470,058 | 491,324 | 21,266 | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | - | - | - |
| 地方債 | 1,007 | 1,007 | △0 | |
| 社債 | 9,334 | 9,282 | △51 | |
| 外国証券 | 3,000 | 2,905 | △94 | |
| 小計 | 13,341 | 13,195 | △146 | |
| 合計 | 483,400 | 504,520 | 21,119 | |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 22,329 | 15,163 | 7,166 |
| 債券 | 455,747 | 450,268 | 5,478 | |
| 国債 | 176,318 | 173,763 | 2,555 | |
| 地方債 | 47,711 | 46,957 | 754 | |
| 短期社債 | - | - | - | |
| 社債 | 231,717 | 229,548 | 2,169 | |
| その他 | 122,218 | 118,917 | 3,301 | |
| 小計 | 600,295 | 584,349 | 15,946 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 10,428 | 12,975 | △2,546 |
| 債券 | 39,777 | 40,040 | △262 | |
| 国債 | 1,984 | 1,998 | △13 | |
| 地方債 | 999 | 1,000 | △0 | |
| 短期社債 | 9,999 | 9,999 | - | |
| 社債 | 26,793 | 27,042 | △248 | |
| その他 | 43,539 | 44,529 | △990 | |
| 小計 | 93,746 | 97,546 | △3,800 | |
| 合計 | 694,041 | 681,895 | 12,146 | |
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 19,977 | 14,528 | 5,448 |
| 債券 | 507,518 | 501,887 | 5,630 | |
| 国債 | 174,707 | 172,903 | 1,803 | |
| 地方債 | 51,575 | 50,663 | 912 | |
| 短期社債 | - | - | - | |
| 社債 | 281,235 | 278,320 | 2,915 | |
| その他 | 180,878 | 177,316 | 3,562 | |
| 小計 | 708,374 | 693,732 | 14,641 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 10,127 | 13,372 | △3,244 |
| 債券 | 97,122 | 97,766 | △643 | |
| 国債 | 10,832 | 10,999 | △167 | |
| 地方債 | 5,265 | 5,325 | △59 | |
| 短期社債 | 13,999 | 13,999 | - | |
| 社債 | 67,024 | 67,441 | △417 | |
| その他 | 71,370 | 73,337 | △1,967 | |
| 小計 | 178,620 | 184,476 | △5,856 | |
| 合計 | 886,994 | 878,209 | 8,785 | |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、ありません。
当中間連結会計期間における減損処理額は、株式 11百万円、債券 1百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりです。
中間連結決算日(連結決算日)における時価が取得原価に比べて50%以上下落したものについては、時価まで減損することとし、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落したものについては、発行会社の信用状況や過去の一定期間における時価の推移等を勘案して、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価まで減損することとしております。
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年3月31日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 13,193 |
| その他有価証券 | 13,193 |
| その他の金銭の信託 | - |
| (△)繰延税金負債 | 4,886 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 8,307 |
| (△)非支配株主持分相当額 | 12 |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | 95 |
| その他有価証券評価差額金 | 8,390 |
当中間連結会計期間(平成28年9月30日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 8,666 |
| その他有価証券 | 8,666 |
| その他の金銭の信託 | - |
| (△)繰延税金負債 | 2,826 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 5,840 |
| (△)非支配株主持分相当額 | 10 |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | 166 |
| その他有価証券評価差額金 | 5,996 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品 取引所 | 金利先物 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 金利オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 金利スワップ | |||||
| 受取固定・支払変動 | 132,367 | 115,163 | 2,013 | 2,013 | |
| 受取変動・支払固定 | 130,967 | 113,718 | △954 | △954 | |
| 受取変動・支払変動 | - | - | - | - | |
| 金利スワップション | |||||
| 売建 | 2,970 | 1,070 | △0 | 17 | |
| 買建 | 2,970 | 1,070 | 0 | 0 | |
| 金利キャップ | |||||
| 売建 | 2,883 | 2,825 | - | 77 | |
| 買建 | 2,937 | 2,825 | - | △19 | |
| その他 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合計 | ──── | ──── | 1,059 | 1,135 | |
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品 取引所 | 金利先物 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 金利オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 金利スワップ | |||||
| 受取固定・支払変動 | 130,482 | 112,007 | 1,917 | 1,917 | |
| 受取変動・支払固定 | 129,621 | 111,109 | △798 | △798 | |
| 受取変動・支払変動 | - | - | - | - | |
| 金利スワップション | |||||
| 売建 | 1,650 | 770 | - | 9 | |
| 買建 | 1,650 | 770 | - | - | |
| 金利キャップ | |||||
| 売建 | 2,441 | 2,346 | - | 67 | |
| 買建 | 2,628 | 2,501 | - | △18 | |
| その他 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合計 | ──── | ──── | 1,119 | 1,178 | |
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品 取引所 | 通貨先物 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | 14,807 | 4,380 | 30 | 30 |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 28,334 | 411 | 549 | 549 | |
| 買建 | 14,449 | 140 | △126 | △126 | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | 8,822 | 896 | △119 | 72 | |
| 買建 | 8,901 | 896 | 120 | △15 | |
| その他 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合計 | ──── | ──── | 455 | 511 | |
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 金融商品 取引所 | 通貨先物 | ||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | 14,646 | 5,841 | 21 | 21 |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 53,002 | 398 | 1,223 | 1,223 | |
| 買建 | 37,634 | 229 | △296 | △296 | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | 25,196 | 1,884 | △557 | 58 | |
| 買建 | 25,196 | 1,884 | 556 | 90 | |
| その他 | |||||
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合計 | ──── | ──── | 947 | 1,096 | |
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値やオプション価格モデル等により算定しております。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 金利スワップ | 貸出金 | 550 | - | △10 |
| 受取固定・支払変動 | - | - | - | ||
| 受取変動・支払固定 | 550 | - | △10 | ||
| 金利先物 | - | - | - | ||
| 金利オプション | - | - | - | ||
| その他 | - | - | - | ||
| 金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ | 貸出金 | 39,778 | 33,271 | |
| 受取固定・支払変動 | 39,778 | 33,271 | (注)3 | ||
| 受取変動・支払固定 | |||||
| 合計 | ─── | ─── | ─── | △10 | |
(注)1.主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(業種別監査委員会報告第24号)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(平成28年9月30日)
| ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超のもの (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 金利スワップ | 貸出金 | 550 | - | △5 |
| 受取固定・支払変動 | - | - | - | ||
| 受取変動・支払固定 | 550 | - | △5 | ||
| 金利先物 | - | - | - | ||
| 金利オプション | - | - | - | ||
| その他 | - | - | - | ||
| 金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ | 貸出金 | 36,091 | 33,069 | - |
| 受取固定・支払変動 | 36,091 | 33,069 | (注)3 | ||
| 受取変動・支払固定 | - | - | - | ||
| 合計 | ─── | △5 | |||
(注)1.主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(業種別監査委員会報告第24号)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業経費 | 46百万円 | 59百万円 |
2.ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
| 第1回ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 8名 当社の子会社取締役 10名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1 | 普通株式 12,000株 |
| 付与日 | 平成27年8月3日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めていない |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めていない |
| 権利行使期間 | 平成27年8月3日~平成57年8月2日 |
| 権利行使価格(注)2 | 1円 |
| 付与日における公正な評価単価(注)2 | 3,881円 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
(注)2.1株当たりに換算して記載しております。
当中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
| 第2回ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 7名 当社の子会社取締役 11名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数(注)1 | 普通株式 22,000株 |
| 付与日 | 平成28年8月1日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めていない |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めていない |
| 権利行使期間 | 平成28年8月1日~平成58年7月31日 |
| 権利行使価格(注)2 | 1円 |
| 付与日における公正な評価単価(注)2 | 2,695円 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
(注)2.1株当たりに換算して記載しております。
(企業結合等関係)
1.取得による企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称、事業の内容及び規模
被取得企業の名称 新銀行東京
事業の内容 銀行業
資本金 20,000百万円
(2) 企業結合を行った主な理由
当社及び新銀行東京は、ともに首都東京における地域金融の担い手としてそれぞれの強みを活かしながら、地域金融の円滑化及び地域経済の発展に貢献してまいりましたが、東京都内における中小企業支援という共通の経営目標を有するとともに、経営統合により首都圏における地域金融の担い手として一層の真価を発揮し、統合による相乗効果も期待できることから、経営統合いたしました。
(3) 企業結合日
平成28年4月1日
(4) 企業結合の法的形式
株式交換
(5) 結合後企業の名称
結合後企業の名称に変更はありません。
(6) 取得した議決権比率
100%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
企業結合に関する会計基準上の取得決定要素及び各種要因を総合的に勘案した結果、当社を取得企業といたしました。
2.中間連結会計期間に係る中間連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
平成28年4月1日から平成28年9月30日まで
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| 取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式 | 3,719百万円 |
| 企業結合日に交付した当社の優先株式 | 40,000百万円 |
| 取得原価 | 43,719百万円 |
4.株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数
(1) 株式の種類別の交換比率
① 新銀行東京の普通株式1株に対し、当社の普通株式0.24株
② 新銀行東京の優先株式1株に対し、当社の優先株式1株
(2) 株式交換比率の算定方法
複数のフィナンシャル・アドバイザーに第三者算定機関として株式交換比率の算定を依頼し、提出された報告書に基づき当事者間で協議の上、算定いたしました。
(3) 交付した株式数
普通株式 1,422,289株
優先株式 2,000,000株
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 144百万円
6.負ののれん発生益の金額及び発生原因
(1) 負ののれん発生益の金額
19,443百万円
(2) 発生原因
取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回ったため、その差額を負ののれん発生益として認識しております。
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
(1)資産の額
| 資産合計 | 463,533百万円 |
| うち貸出金 | 222,587百万円 |
| うち有価証券 | 175,000百万円 |
| うち貸倒引当金 | △5,976百万円 |
(2)負債の額
| 負債合計 | 400,370百万円 |
| うち預金 | 293,445百万円 |
(資産除去債務関係)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、報告セグメントが銀行業のみであります。なお、銀行業以外にコンピューター関連サービス業、情報提供サービス業及びクレジットカード業務等の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める割合が僅少であるため、記載を省略しております。
【関連情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
1.サービスごとの情報
| (単位:百万円) |
| 貸出業務 | 有価証券 投資業務 | 役務取引業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する 経常収益 | 23,316 | 5,754 | 8,008 | 2,710 | 39,791 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益のうち中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1.サービスごとの情報
| (単位:百万円) |
| 貸出業務 | 有価証券 投資業務 | 役務取引業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する 経常収益 | 23,370 | 6,741 | 7,995 | 2,709 | 40,816 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益のうち中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
当社グループは、報告セグメントが銀行業のみであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 1株当たり純資産額 | 6,982円00銭 | 7,446円16銭 |
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||
| 純資産の部の合計額 | 百万円 | 203,216 | 282,388 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 百万円 | 333 | 55,442 |
| うち優先株式払込額 | 百万円 | - | 55,000 |
| うち優先配当額 | 百万円 | - | 88 |
| うち新株予約権 | 百万円 | 46 | 95 |
| うち非支配株主持分 | 百万円 | 286 | 257 |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の 純資産額 | 百万円 | 202,882 | 226,946 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末(期末)の普通株式の数 | 千株 | 29,057 | 30,478 |
2.1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び
算定上の基礎
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||
| (1)1株当たり中間純利益金額 | 円 | 164.79 | 770.24 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 4,790 | 23,565 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | 88 |
| うち優先配当額 | 百万円 | - | 88 |
| 普通株式に係る親会社株主に 帰属する中間純利益 | 百万円 | 4,790 | 23,476 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 29,067 | 30,479 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額 | 円 | 158.71 | 477.73 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益調整額 | 百万円 | 35 | 125 |
| うち新株予約権付社債利息 (税額相当額控除後) | 百万円 | 35 | 37 |
| うち優先配当額 | 百万円 | - | 88 |
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||
| 普通株式増加数 | 千株 | 1,340 | 18,925 |
| うち新株予約権付社債 | 千株 | 1,336 | 1,329 |
| うち優先株式 | 千株 | - | 17,578 |
| うち新株予約権 | 千株 | 3 | 17 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式 調整後1株当たり中間純利益金額の算 定に含めなかった潜在株式の概要 | ────── | ────── | |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 1,702 | ※1 1,869 |
| 未収入金 | ※1 25 | ※1 49 |
| 前払費用 | ※1 1 | ※1 42 |
| 未収還付法人税等 | 355 | 140 |
| 仮払金 | - | 0 |
| 繰延税金資産 | 10 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,095 | 2,121 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 134,845 | 193,668 |
| 関係会社貸付金 | ※1 5,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 139,845 | 193,668 |
| 固定資産合計 | 139,845 | 193,668 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 50 | 42 |
| 株式交付費 | 5 | 54 |
| 繰延資産合計 | 56 | 96 |
| 資産の部合計 | 141,996 | 195,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7 | 23 |
| 未払費用 | 0 | 4 |
| 未払配当金 | 13 | 19 |
| 未払法人税等 | 29 | 29 |
| 預り金 | 11 | 11 |
| 仮受金 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 31 | 48 |
| 流動負債合計 | 93 | 137 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 5,000 | - |
| 固定負債合計 | 5,000 | - |
| 負債の部合計 | 5,093 | 137 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,000 | 27,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,000 | 56,219 |
| その他資本剰余金 | 110,277 | 110,277 |
| 資本剰余金合計 | 115,277 | 166,497 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,174 | 2,254 |
| 利益剰余金合計 | 2,174 | 2,254 |
| 自己株式 | △594 | △597 |
| 株主資本合計 | 136,856 | 195,653 |
| 新株予約権 | 46 | 95 |
| 純資産の部合計 | 136,903 | 195,749 |
| 負債及び純資産の部合計 | 141,996 | 195,886 |
(2)【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業収益 | ||
| 関係会社受取配当金 | 893 | 954 |
| 関係会社受入手数料 | 402 | 597 |
| 営業収益合計 | 1,295 | 1,551 |
| 営業費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 369 | 537 |
| 営業費用合計 | 369 | 537 |
| 営業利益 | 926 | 1,014 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 53 | 53 |
| 雑収入 | 0 | 0 |
| 営業外収益合計 | 54 | 54 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 53 | 53 |
| 支払手数料 | 120 | 11 |
| 創立費償却 | 7 | 7 |
| 株式交付費償却 | 1 | 6 |
| 営業外費用合計 | 183 | 79 |
| 経常利益 | 797 | 989 |
| 税引前中間純利益 | 797 | 989 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2 | 46 |
| 法人税等調整額 | △23 | △8 |
| 法人税等合計 | △20 | 37 |
| 中間純利益 | 817 | 951 |
(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 株主資本 | 新株 予約権 | 純資産 合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||||
| 資本 準備金 | その他 資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | その他利益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||||
| 当期首残高 | 20,000 | 5,000 | 110,276 | 115,276 | 1,957 | 1,957 | △544 | 136,689 | - | 136,689 |
| 当中間期変動額 | ||||||||||
| 剰余金の配当 | △872 | △872 | △872 | △872 | ||||||
| 中間純利益 | 817 | 817 | 817 | 817 | ||||||
| 自己株式の取得 | △27 | △27 | △27 | |||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 46 | 46 | ||||||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | 0 | 0 | △54 | △54 | △25 | △79 | 46 | △33 |
| 当中間期末残高 | 20,000 | 5,000 | 110,277 | 115,277 | 1,902 | 1,902 | △570 | 136,609 | 46 | 136,656 |
当中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 株主資本 | 新株 予約権 | 純資産 合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||||
| 資本 準備金 | その他 資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | その他利益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||||
| 当期首残高 | 20,000 | 5,000 | 110,277 | 115,277 | 2,174 | 2,174 | △594 | 136,856 | 46 | 136,903 |
| 当中間期変動額 | ||||||||||
| 新株の発行 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 株式交換による増減 | 43,719 | 43,719 | 43,719 | 43,719 | ||||||
| 剰余金の配当 | △871 | △871 | △871 | △871 | ||||||
| 中間純利益 | 951 | 951 | 951 | 951 | ||||||
| 自己株式の取得 | △12 | △12 | △12 | |||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | |||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 49 | 49 | ||||||||
| 当中間期変動額合計 | 7,500 | 51,219 | 0 | 51,220 | 80 | 80 | △3 | 58,797 | 49 | 58,846 |
| 当中間期末残高 | 27,500 | 56,219 | 110,277 | 166,497 | 2,254 | 2,254 | △597 | 195,653 | 95 | 195,749 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法により行っております。
2.繰延資産の処理方法
創立費 5年間の均等償却を行っており、年間償却見積額を期間により按分し計上しております。
株式交付費 3年間の均等償却を行っており、年間償却見積額を期間により按分し計上しております。
3.賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当中間会計期間から適用しております。
(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社に対する資産
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 現金及び預金 | 1,702百万円 | 1,869百万円 |
| 未収入金 | 21百万円 | 49百万円 |
| 前払費用 | 1百万円 | 1百万円 |
| 貸付金 | 5,000百万円 | -百万円 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は次のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 子会社株式 | 134,845 | 193,564 |
| 関連会社株式 | - | 103 |
| 合計 | 134,845 | 193,668 |
(企業結合等関係)
中間連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【その他】
中間配当
平成28年11月11日開催の取締役会において、第3期の中間配当につき次のとおり決議しました。
①普通配当
中間配当金額 914百万円
1株当たりの中間配当金 30円00銭
②第1回第一種優先株式配当
中間配当金額 52百万円
1株当たりの中間配当金 69円44銭
③第二種優先株式配当
中間配当金額 36百万円
1株当たりの中間配当金 18円36銭4厘
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 |
| 平成28年11月24日 |
| 株式会社 東京TYフィナンシャルグループ | |||
| 取 締 役 会 御 中 | |||
| 新日本有限責任監査法人 | |||
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 南 波 秀 哉 ㊞ | |
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 長 尾 礎 樹 ㊞ | |
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 日 下 部 惠 美 ㊞ | |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京TYフィナンシャルグループの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京TYフィナンシャルグループ及び連結子会社の平成28年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 |
| 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 |
| 平成28年11月24日 |
| 株式会社 東京TYフィナンシャルグループ | |||
| 取 締 役 会 御 中 | |||
| 新日本有限責任監査法人 | |||
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 南 波 秀 哉 ㊞ | |
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 長 尾 礎 樹 ㊞ | |
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 日 下 部 惠 美 ㊞ | |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京TYフィナンシャルグループの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第3期事業年度の中間会計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京TYフィナンシャルグループの平成28年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 |