【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年11月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第69期第1四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) |
| 【会社名】 | 澁谷工業株式会社 |
| 【英訳名】 | SHIBUYA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 澁谷 弘利 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県金沢市大豆田本町甲58番地 |
| 【電話番号】 | (076)262-1201(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役財経本部長 吉道 義明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県金沢市大豆田本町甲58番地 |
| 【電話番号】 | (076)262-1201(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役財経本部長 吉道 義明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社 東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社 名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄3丁目8番20号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第68期 第1四半期 連結累計期間 | 第69期 第1四半期 連結累計期間 | 第68期 | |
| 会計期間 | 自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日 | 自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日 | 自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日 | |
| 売上高 | (百万円) | 13,632 | 15,105 | 83,617 |
| 経常利益 | (百万円) | 297 | 187 | 6,104 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 126 | 57 | 4,354 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △42 | 169 | 2,580 |
| 純資産額 | (百万円) | 42,664 | 44,900 | 45,008 |
| 総資産額 | (百万円) | 88,260 | 92,830 | 97,943 |
| 1株当たり四半期(当期) 純利益金額 | (円) | 4.57 | 2.08 | 157.37 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 48.3 | 48.4 | 45.9 |
(注)1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。
2. 売上高には消費税等は含まれていない。
3. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載していない。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。
2【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はない。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社および連結子会社)が判断したものである。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続いており、個人消費は一部に弱めの動きがみられるものの底堅く、景気は総じて緩やかな回復基調で推移した。
このような状況のなか、当社グループの第1四半期連結累計期間の売上高は151億5百万円(前年同期比10.8%増)と増収となったものの、パッケージングプラント事業の採算が低下したことから、営業利益は1億50百万円(前年同期比53.9%減)、経常利益は1億87百万円(前年同期比36.8%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は57百万円(前年同期比54.4%減)となった。
セグメントの業績は、次のとおりである。
(パッケージングプラント事業)
パッケージングプラント事業の売上高は、酒類用プラントおよび薬品・化粧品用プラントは減少したものの、食品用プラントは飲料用無菌充填ラインの納入があり大きく増加したため、前年同期に比べ増加した。
その結果、連結売上高は76億86百万円(前年同期比18.8%増)と増収となったが、損益面については、プラントに占める他社製品の割合が高まったことから採算が低下し、営業利益は3億31百万円(前年同期比45.6%減)と減益となった。
(メカトロシステム事業)
メカトロシステム事業の売上高は、医療機器はほぼ横ばいとなり、切断加工機は薄板微細加工用が増加したものの、半導体製造装置は主に国内の設備投資抑制の影響を受け減少したため、前年同期に比べ減少した。
その結果、連結売上高は43億27百万円(前年同期比6.7%減)、営業損失は1億8百万円(前年同期は営業損失74百万円)となった。
(農業用設備事業)
農業用設備事業の売上高は、落葉果樹類向け選果選別プラントが若干減少したものの、柑橘類向けおよび蔬菜・果菜類向け選果選別プラントが増加したことにより、前年同期に比べ増加した。
その結果、連結売上高は29億77百万円(前年同期比22.3%増)、営業利益は5億2百万円(前年同期比36.2%増)となった。
(2) 事業上および財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。
なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。
① 基本方針の内容
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値・株主共同の利益を中長期的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると思考している。
当社は、支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えている。また、当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではない。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくない。
当社が、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、①経験やノウハウに基づく高い技術、②独自の経営管理システム、③優秀な人材の確保・育成と企業風土、④取引先等との信頼関係、および⑤健全な財務体質を今後も維持し、発展させていくことが必要不可欠であり、これらが当社株式の大量買付を行う者により中長期的かつ持続的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになる。
それ故、当社としては、上述の類型を含む当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると思料している。
② 基本方針実現のための取組みの具体的な内容の概要
(a)当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループは、企業価値・株主共同の利益の向上に向けて、平成30年(2018年)6月期には、連結売上高1,000億円を達成することを目標としている。
この目標達成のための成長戦略として、「シブヤ上げ潮戦略」を推進している。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が、株主をはじめ取引先・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上での会社の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため必要不可欠であると考えており、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針(株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会等の責務、株主との対話)」に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に努めている。
当社取締役会は、会社の業務執行および経営全般の監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令上取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務執行の決定等を通じて、意思決定を行っている。当社は、独立性のある社外取締役2名を選任しており、これらの社外取締役は、取締役会において、当社の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っている。当社取締役会は、サステナビリティ(持続可能性)を巡る環境・社会的な課題の重要性を考え、シブヤグループが果たすべき社会的責任に関する基本方針(コンプライアンス・ガイド)を定め、役員および従業員の意識を高めるとともに、ステークホルダーに配慮しながら、社会の持続可能な発展とシブヤグループの企業価値の向上を図っている。加えて、経営活動を効率的に行うための協議機関として、業務執行取締役で構成する経営会議を設置しており、経営会議の運営については事案ごとに充分な議論を尽くす機会として定期的に行っている。
当社監査役会は、監査役5名のうち、4名を社外監査役(うち独立社外監査役2名)としており、監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、豊富な経験・見識から、積極的に経営に係わる助言および提言を行っている。
なお、当社は、すべての取締役および監査役が、その役割および機能を果たすために必要とする、経済情勢、業界の状況、法令遵守、コーポレート・ガバナンス、事業および組織、財務会計その他の事項に関する情報を収集・提供し、その職務執行を支援している。
(b)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、平成28年8月29日開催の取締役会において、新株予約権と信託の仕組を利用したライツ・プラン(以下「信託型ライツ・プラン」という。)を更新(再導入)することを決議し、信託型ライツ・プランの一環として、第四回信託型ライツ・プラン新株予約権(以下「本新株予約権」という。)50,000,000個を平成28年9月30日付で無償で発行し、その全てを三井住友信託銀行株式会社(以下「信託銀行」という。)に割り当てることについて、同年9月28日開催の第68回定時株主総会において承認された。
信託型ライツ・プランは、信託を利用することにより、所定の買収者等の有する当社の株券等の保有割合を希釈化させることのある新株予約権を信託の受託者である信託銀行に対し予め発行し、買収者が出現した時点の当社を除く株主全員がこれを取得できるようにしておくことで、株主のために時間や情報を確保し、また株主のために当社が買収者と交渉すること等が可能となるようにしておく仕組みである。
将来買収者が出現した場合には、信託銀行は、本新株予約権の交付を受けるべき受益者として所定の手続に従って確定される当社を除く株主全員に対して、原則として、その保有する当社株式の数に応じて本新株予約権を交付することになる。信託型ライツ・プランの更新に伴い発行された本新株予約権は、これを行使すると1個当たり当社の普通株式を原則として1株取得することができる。本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株当たりの価額は1円としている。
本新株予約権は、原則として、割当日の前後を問わず、一ないし複数の者が、(ア) 当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20%以上である者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)(以下「特定大量保有者」という。)になったことを示す公表がなされた日から10日間が経過したとき、または、(イ) 公開買付けによって当社が発行者である株券等の買付け等の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となる者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)(以下「特定大量買付者」という。)となる公開買付開始公告を行った日から10日間が経過したときに限り、(i)特定大量保有者、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者、(iv)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(v)上記(i)ないし(iv)に該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、または、(vi)上記(i)ないし(v)に該当する者の関連者(以下、上記(i)ないし(vi)に該当する者を「非適格者」と総称する。)のいずれにも該当しない者のみが、これを行使することができる。なお、当社取締役会は、当社が別途定めた新株予約権細則に従い、当社の株券等の取得または保有をしても当社の企業価値・株主共同の利益に反しない者を特定大量保有者や特定大量買付者に該当しないと認めて権利発動事由が発生しないようにしたり、また、上記(ア)または(イ)の10日間という期間を延長することにより、権利発動事由発生時点を延期することもできる。
すなわち、本新株予約権の権利発動事由が発生し、本新株予約権が行使可能となったときは、原則として、非適格者等を除く当社の一般の株主は、有利な条件で当社株式を取得することができるようになる一方で、非適格者等は、原則として、他の株主による本新株予約権の行使または当社による本新株予約権の取得の結果、その有する株式持分が希釈化されるという影響を受ける可能性がある。
上記に加え、本新株予約権には、当社が当社株式と引換えに本新株予約権を取得できる旨の取得条項が付されており、当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合、当該買収に関し、(i)所定の脅威が存しないと認められる場合若しくは脅威が存在するものの本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で相当でないと認められる場合、または(ii)当社取締役会が提示若しくは賛同する当該買収とは別の代替案が存在し、当該代替案が一定の条件を充足する場合に該当することにより本新株予約権の行使が認められない場合を除き、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、非適格者および信託銀行以外の者の有する本新株予約権のうち未行使のものを全て取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき1株の当社株式を交付することができるとされている。
当社は、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成される特別委員会を設置している。特別委員会が、新株予約権細則に定められた手続に従い、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について決定し当社取締役会に対する勧告を行った場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされている。
本新株予約権の行使期間は、原則として平成28年9月30日から平成31年9月30日までの3年間とされている。
本新株予約権の内容は、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 第四回信託型ライツ・プラン新株予約権」に記載のとおりである。
なお、信託型ライツ・プラン導入後であっても、信託型ライツ・プランが発動されていない場合、株主に直接具体的な影響が生じることはない。他方、信託型ライツ・プランの発動時においては、信託銀行から、当社取締役会が別途定める日における当社以外の株主に対して、その保有する当社株式1株につき1個の割合で、新株予約権の交付がなされる。株主が、当社所定の新株予約権行使請求書等を所定の行使請求の受付場所に提出した上、新株予約権の目的たる当社株式1株当たり所定の行使価額に相当する金額を払込取扱場所に払い込んだ場合には、新株予約権1個当たり1株の当社株式が交付されることになる。仮に、株主がこうした金銭の払込その他新株予約権行使に係る手続を経なければ、他の株主による新株予約権の行使により、その保有する株式が希釈化される場合がある(但し、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、株式の希釈化は生じない)。
③ 具体的取組みに対する当社取締役の判断およびその理由
上記②の(a)に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策であり、まさに当社の基本方針に沿うものである。
また、信託型ライツ・プランは、上記②の(b)記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって更新されるものであり、当社の基本方針に沿うものである。特に、信託型ライツ・プランは、株主総会の特別決議を経て更新されるものであること、その内容として合理的な客観的解除要件が設定されていること、独立性の高い社外者によって構成される特別委員会が設置され、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足および本新株予約権の取得等に関する決定に際しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、特別委員会は当社の費用で独立した第三者である専門家を利用することができるとされていること、有効期間が約3年と定められた上、取締役会がいつでも本新株予約権を無償で取得し、信託型ライツ・プランを廃止できるものとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、企業価値・株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではない。
(3) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、3億25百万円である。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動に重要な変更はない。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 110,000,000 |
| 計 | 110,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成28年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年11月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 28,149,877 | 28,149,877 | 東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 28,149,877 | 28,149,877 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
第四回信託型ライツ・プラン新株予約権
当社は、会社法第236条および第238条ならびに当社定款第38条の規定に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、または向上させることを目的として、新株予約権と信託の仕組みを利用したライツ・プラン(以下、「信託型ライツ・プラン」という)を更新(再導入)するに際し、かかる信託型ライツ・プランの一環として新株予約権(以下、「本新株予約権」という)を発行することを平成28年9月28日の定時株主総会にて承認可決した。
平成28年9月30日に三井住友信託銀行株式会社と信託契約を締結し、同日付けで同行に対して本新株予約権を無償で発行した。
本新株予約権の内容は以下のとおりである。
| 決議年月日 | 平成28年9月28日 |
| 付与対象者 | (注)1 |
| 新株予約権の数(個) | 50,000,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,000,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (1)本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、本新株予約権の行使により発生または移転する株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた価額とする。 (2)行使価額は1円とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月30日(金)から平成31年9月30日(月)までとする。ただし、(注)4の1)ないし3)の規定に基づき当社による本新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予約権については、当該取得日およびその前日においては行使できないものとし、また、当社が発行する株式に係る株主確定日の3営業日前の日から株主確定日までの間は、本新株予約権は行使できないものとする。また、平成31年4月1日(月)以降同年9月30日(月)以前に権利発動事由((注)2の2)に定義される。以下同じ。)が発生した場合には、当該権利発動事由が発生した日から6ヶ月間が経過した日までとする。なお、行使期間の最終日が行使請求の受付場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の全額とし、資本準備金は増加しないものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 |
| 取得条項に関する事項 | (注)4 |
| 信託の設定の状況 | 当社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者とする金銭信託以外の金銭の信託契約を締結し、信託を設定する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1.付与対象者
当社は、信託銀行を受託者とする金銭信託以外の金銭の信託契約を締結し、信託を設定する。本信託の受益者は、将来買収者が出現した後に、一定の手続により特定される当社の全株主(買収者を含み、自己株式の保有者としての当社は除く。)となる。
2.行使の条件
1)以下の用語は次のとおり定義される。
(i) 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)で、当該株券等に係る株券等保有割合(同法第27条の23第4項に定義される。以下同じ。)が20%以上である者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)をいう。
(ii) 「公表」とは、多数の者の知り得る状態に置かれたことをいい、(i)金融商品取引法第27条の23または第27条の25に定められる報告書の提出、および(ii)当社においてその株式を上場する金融商品取引所に対する当該事実の通知を行い、かつ、当該通知を受けた金融商品取引所が、電磁的方法により当該通知を受けた事実を公衆の縦覧に供することを含む。
(iii) 「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第5項に定義される者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む(当社取締役会がこれらに該当すると認める者を含む。)。
(iv) 「特定大量買付者」とは、公開買付け(金融商品取引法第27条の2第6項に定義される。以下同じ。)によって当社が発行者である株券等(同法第27条の2第1項に定義される。以下本(iv)号において同じ。)の買付け等(同法第27条の2第1項に定義される。以下同じ。)の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定める場合を含む。)に係る株券等の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に定義される。以下同じ。)がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となる者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)をいう。
(v) 「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の2第7項に定義される者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)をいう。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。
(vi) ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共通の支配下にある者(当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。)、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認める者をいう。「支配」とは、他の会社等の財務および事業の方針の決定を支配していること(会社法施行規則第3条第3項に定義される。)をいう。
なお、上記(i)および(iv)にかかわらず、下記①ないし⑤の各号に該当する者は、特定大量保有者または特定大量買付者に該当しないものとする。
① 当社、当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される。)または当社の関連会社(同規則第8条第5項に定義される。)
② 当社を支配する意図なく特定大量保有者となった者であると当社取締役会が認める者であって、かつ、特定大量保有者になった後10日間(ただし、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。)以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより特定大量保有者ではなくなった者
③ 当社による自己の株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、当社の特定大量保有者になった者であると当社取締役会が認める者(ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。)
④ 当社を委託者とする信託の受託者として本新株予約権をその発行時に取得し、保有している者(当該信託の受託者としての当該者に限り、以下「受託者」という。)
⑤ 当社取締役会において、当社取締役会が別途定める新株予約権細則(以下「本新株予約権細則」という。)に従い、その者が当社の株券等を取得または保有すること(以下「買収」という。)が当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと認める者(本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が下記3)または4)の規定により本新株予約権を行使することができるか否かにかかわらず、当社取締役会は、いつでもこれを認めることができる。また、一定の条件の下に当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認める場合には、当該条件が満たされている場合に限る。)
2)本新株予約権の割当日の前後を問わず、一ないし複数の者が、(ア)特定大量保有者になったことを示す公表がなされた日から10日間(ただし、当社取締役会は、本新株予約権細則に従いかかる期間を延長することができる。)が経過したとき、または(イ)特定大量買付者となる公開買付開始公告を行った日から10日間(ただし、当社取締役会は、本新株予約権細則に従いかかる期間を延長することができる。)が経過したとき(以下、上記(ア)に定める事由と併せて「権利発動事由」と総称し、権利発動事由が発生した時点を「権利発動事由発生時点」という。)に限り、(i)特定大量保有者、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者、若しくは(iv)特定大量買付者の特別関係者、(v)上記(i)ないし(iv)記載の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者、または(vi)上記(i)ないし(v)記載の者の関連者(以下、上記(i)ないし(vi)に該当する者を「非適格者」と総称する。)のいずれにも該当しない者のみが、本新株予約権を行使することができる。
3)上記2)の規定にかかわらず、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、当該買収につき、(i)次の各号に規定する事由(以下「脅威」という。)がいずれも存しない場合、または(ii)一若しくは複数の脅威が存するにもかかわらず、本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で相当でない場合には、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。なお、上記(i)または(ii)の場合に該当するかについては、本新株予約権細則に定められる手続に従い判断されるものとする。
① 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値・株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれがあること
(a) 当社株式を買い占め、その株式につき当社または当社関係者等に対して高値で買取りを要求する行為
(b) 当社を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下に買収者の利益を実現する経営を行うような行為
(c) 当社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為
(d) 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為
② 当該買収に係る取引の仕組み等が当該買収に応じることを当社の株主に強要するおそれがあるものであること
③ 当社株主若しくは当社取締役会が当該買収について十分な情報を取得できないこと、または、当社取締役会がこれを取得した後、当該買収の検討を行い、若しくは、当該買収に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間が存しないこと
④ 当該買収の条件(対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能性、買収後における事業計画、および当社の株主、従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含む。)が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適切であること
⑤ 上記①ないし④のほか、当該買収またはこれに係る取引が当社の企業価値・株主共同の利益(当社の従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の利益も勘案されるものとする。)に反する重大なおそれがあること
4)上記3)の規定のほか、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、当社取締役会の提示または賛同する、当該買収とは別の代替案が存在し、当該代替案が当社に係る支配権の移転を伴う場合で、かつ、(i)当該買収が当社が発行者である株券等全てを現金により買い付ける旨の公開買付けのみにより実施されており、(ii)当該買収が上記3)①(a)ないし(d)に掲げる行為等により当社の企業価値・株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれがなく、(iii)当該買収に係る取引の仕組み等が当該買収に応じることを当社の株主に強要するおそれのあるものでなく、かつ、(iv)当該買収またはこれに係る取引が当社の企業価値・株主共同の利益(当社の従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の利益も勘案されるものとする。)に反する重大なおそれのないものである場合には、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。なお、上記の場合に該当するかについては、本新株予約権細則に定められる手続に従い判断されるものとする。
5)上記3)および4)のほか、適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し、(i)所定の手続の履行若しくは(ii)所定の条件(一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。)の充足、または(iii)その双方(以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。)が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行または充足されたと当社取締役会が認める場合に限り本新株予約権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役会が認めない場合には本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、当該管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し当社が履行または充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行または充足する義務は負わないものとする。また、当該管轄地域に所在する者に本新株予約権の行使をさせることが当該法令上認められない場合には、当該管轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。
6)上記5)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、(i)自らが米国1933年証券法ルール501(a)に定義する適格投資家(accredited investor)であることを表明、保証し、かつ(ii)その有する本新株予約権の行使の結果取得する当社株式の転売は東京証券取引所における普通取引(ただし、事前の取決めに基づかず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。)によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、当該本新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該本新株予約権を行使するために当社が履行または充足することが必要とされる米国1933年証券法レギュレーションDおよび米国州法に係る準拠法行使手続・条件を履行または充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記(i)および(ii)を充足しても米国証券法上適法に本新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。
7)本新株予約権者は、当社に対し、自らが非適格者に該当せず、非適格者のために行使しようとしているものではないこと等の表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を誓約する書面を提出した場合に限り、かつ、所定の行使の方法等に従うことにより、本新株予約権を行使することができるものとする。
8)上記2)にかかわらず、特定大量保有者または特定大量買付者が当該買収を中止若しくは撤回し、または爾後買収を実施しないことを誓約するとともに、特定大量保有者または特定大量買付者その他の非適格者が当社の認める証券会社に委託をして当社株式を処分した場合で、かつ特定大量保有者または特定大量買付者の株券等保有割合(ただし、株券等保有割合の計算に当たっては、特定大量保有者または特定大量買付者やその共同保有者以外の非適格者についても当該買付者等の共同保有者とみなして算定を行うものとし、また、非適格者の保有する本新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定するものとする。)として当社取締役会が認めた割合(以下「非適格者株券等保有割合」という。)が、(i)当該買収の前における非適格者株券等保有割合または(ii)20%のいずれか低い方を下回っている場合は、当該処分を行った特定大量保有者または特定大量買付者その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する株式の数を目的とする本新株予約権につき、当該下回る割合の範囲内で行使することができるものとする。
3.本新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が日本国外に所在する者であって、(注)2の5)または6)の規定により本新株予約権を行使することができない者(非適格者を除く。)であるときは、当社取締役会は、以下の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。
① 当該管轄地域に所在する者による本新株予約権の全部または一部の譲渡に関し、譲渡人により譲受人が作成し署名または記名捺印した誓約書(下記②ないし④についての表明・保証条項および補償条項を含む。)が提出されていること
② 譲受人が非適格者に該当しないこと
③ 譲受人が当該管轄地域に所在しておらず、当該管轄地域に所在する者のために譲り受けようとしている者ではないこと
④ 譲受人が非適格者および③に定める当該管轄地域に所在する者のために譲り受けようとしている者のいずれかのために譲り受けようとしている者でないこと
4.取得条項に関する事項
1)当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、本新株予約権者が(注)2の3)または4)の規定により本新株予約権を行使することができないと当社取締役会が認めるときは、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得する。ただし、当社取締役会が、(注)2の1)⑤に従い買収者が(注)2の1)⑤に定める者に該当すると決定した場合は、この限りではない。
2)上記1)のほか、当社は、権利発動事由発生時点までの間、いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができる。なお、当社取締役会は、当社取締役会が権利発動事由発生時点までの間に必要かつ適切と認めた場合には、当社定款の定めに基づき、かかる本新株予約権の無償取得をしないことについて当社株主総会に付議することができるものとし、当該株主総会において本新株予約権の無償取得をしないことが否決された場合には、当社取締役会は、上記のとおり全ての本新株予約権を無償で取得するものとする。
3)当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合、本新株予約権者が(注)2の3)または4)の規定により本新株予約権を行使することができないと当社取締役会が認める場合を除き、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、非適格者および受託者以外の者が有する本新株予約権のうち未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき1株の当社株式を交付することができる。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことができる。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、または株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社は組織再権行為の条件等を勘案のうえ合理的に調整された条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はない。
(4)【ライツプランの内容】
「(2)新株予約権等の状況」に記載している。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成28年7月1日~ 平成28年9月30日 | - | 28,149 | - | 11,392 | - | 9,842 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はない。
(7)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないため、直前の基準日(平成28年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしている。
①【発行済株式】
| 平成28年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 480,800 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 27,646,000 | 276,460 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 23,077 | - | - |
| 発行済株式総数 | 28,149,877 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 276,460 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式19株が含まれている。
②【自己株式等】
| 平成28年6月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 澁谷工業株式会社 | 金沢市大豆田本町甲58番地 | 480,800 | - | 480,800 | 1.71 |
| 計 | - | 480,800 | - | 480,800 |
2【役員の状況】
該当事項はない。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成28年7月1日から平成28年9月30日まで)および第1四半期連結累計期間(平成28年7月1日から平成28年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けている。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,300 | 14,316 |
| 受取手形及び売掛金 | 29,898 | 23,704 |
| 製品 | 433 | 422 |
| 仕掛品 | 6,879 | 11,604 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,221 | 2,478 |
| 繰延税金資産 | 628 | 779 |
| その他 | 1,890 | 1,657 |
| 貸倒引当金 | △72 | △70 |
| 流動資産合計 | 60,179 | 54,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 13,018 | 12,888 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,815 | 1,726 |
| 土地 | 11,301 | 11,301 |
| 建設仮勘定 | 3,033 | 3,195 |
| その他(純額) | 1,043 | 996 |
| 有形固定資産合計 | 30,212 | 30,109 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,013 | 941 |
| その他 | 210 | 221 |
| 無形固定資産合計 | 1,223 | 1,163 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,093 | 3,399 |
| 長期貸付金 | 11 | 10 |
| 退職給付に係る資産 | 2,359 | 2,371 |
| 繰延税金資産 | 172 | 170 |
| その他 | 733 | 754 |
| 貸倒引当金 | △42 | △40 |
| 投資その他の資産合計 | 6,327 | 6,666 |
| 固定資産合計 | 37,763 | 37,938 |
| 資産合計 | 97,943 | 92,830 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 22,986 | 20,649 |
| 短期借入金 | 2,526 | 2,690 |
| 未払法人税等 | 1,127 | 319 |
| 未払費用 | 4,706 | 2,497 |
| 賞与引当金 | 327 | 1,237 |
| 受注損失引当金 | 83 | 54 |
| 製品保証引当金 | 105 | 97 |
| その他 | 5,075 | 5,001 |
| 流動負債合計 | 36,940 | 32,549 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,941 | 8,269 |
| 退職給付に係る負債 | 6,394 | 6,454 |
| 役員退職慰労引当金 | 306 | 307 |
| 繰延税金負債 | 171 | 171 |
| その他 | 180 | 176 |
| 固定負債合計 | 15,994 | 15,380 |
| 負債合計 | 52,935 | 47,929 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,392 | 11,392 |
| 資本剰余金 | 10,358 | 10,358 |
| 利益剰余金 | 25,532 | 25,313 |
| 自己株式 | △433 | △434 |
| 株主資本合計 | 46,849 | 46,629 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 84 |
| 為替換算調整勘定 | △43 | △53 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,811 | △1,768 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,849 | △1,737 |
| 非支配株主持分 | 7 | 7 |
| 純資産合計 | 45,008 | 44,900 |
| 負債純資産合計 | 97,943 | 92,830 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 売上高 | 13,632 | 15,105 |
| 売上原価 | 10,991 | 12,696 |
| 売上総利益 | 2,640 | 2,408 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,313 | 2,258 |
| 営業利益 | 326 | 150 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 3 |
| 受取配当金 | 0 | 9 |
| 固定資産賃貸料 | 5 | 5 |
| 持分法による投資利益 | 1 | 1 |
| その他 | 32 | 51 |
| 営業外収益合計 | 43 | 71 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32 | 26 |
| 手形売却損 | 6 | 0 |
| 租税公課 | 6 | 0 |
| 為替差損 | 24 | 1 |
| その他 | 4 | 4 |
| 営業外費用合計 | 73 | 33 |
| 経常利益 | 297 | 187 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | - |
| 固定資産処分損 | 7 | 7 |
| その他 | 0 | - |
| 特別損失合計 | 8 | 7 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 289 | 180 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 351 | 318 |
| 法人税等調整額 | △188 | △195 |
| 法人税等合計 | 162 | 123 |
| 四半期純利益 | 126 | 57 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 126 | 57 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 四半期純利益 | 126 | 57 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △166 | 78 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | - |
| 為替換算調整勘定 | △18 | △10 |
| 退職給付に係る調整額 | 17 | 43 |
| その他の包括利益合計 | △168 | 111 |
| 四半期包括利益 | △42 | 169 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △41 | 169 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △0 | △0 |
【注記事項】
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用している。
(四半期連結貸借対照表関係)
受取手形割引高
| 前連結会計年度 (平成28年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 受取手形割引高 | - | 834百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれん償却額は、次のとおりである。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 減価償却費 | 472百万円 | 435百万円 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年9月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 276 | 10 | 平成27年6月30日 | 平成27年9月28日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年9月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 276 | 10 | 平成28年6月30日 | 平成28年9月29日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)
報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結損益計算書計上額 (注)3 | ||||
| パッケージングプラント事業 | メカトロシステム事業 | 農業用設備事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 6,472 | 4,636 | 2,433 | 13,543 | 89 | 13,632 | - | 13,632 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 175 | 54 | 94 | 324 | 15 | 339 | △339 | - |
| 計 | 6,647 | 4,691 | 2,527 | 13,867 | 104 | 13,971 | △339 | 13,632 |
| セグメント利益又は損失(△) | 609 | △74 | 368 | 903 | △25 | 878 | △551 | 326 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△551百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△550百万円および棚卸資産等の調整額△1百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損益と調整を行っている。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)
報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結損益計算書計上額 (注)3 | ||||
| パッケージングプラント事業 | メカトロシステム事業 | 農業用設備事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 7,686 | 4,327 | 2,977 | 14,991 | 113 | 15,105 | - | 15,105 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 283 | 32 | 93 | 409 | 56 | 466 | △466 | - |
| 計 | 7,970 | 4,359 | 3,071 | 15,401 | 170 | 15,571 | △466 | 15,105 |
| セグメント利益又は損失(△) | 331 | △108 | 502 | 724 | △20 | 704 | △553 | 150 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△553百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△550百万円および棚卸資産等の調整額△2百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。
3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損益と調整を行っている。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 4円57銭 | 2円08銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) | 126 | 57 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) | 126 | 57 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 27,669 | 27,668 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | 第四回信託型ライツプラン 新株予約権 50,000千株 なお、概要は「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりである。 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していない。
(重要な後発事象)
該当事項はない。
2【その他】
該当事項はない。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成28年11月8日 |
| 澁谷工業株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 仰星監査法人 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 向 山 典 佐 |
| 業務執行社員 | 公認会計士 | 中 山 孝 一 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている澁谷工業株式会社の平成28年7月1日から平成29年6月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成28年7月1日から平成28年9月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年7月1日から平成28年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、澁谷工業株式会社及び連結子会社の平成28年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管している。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。 |