| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年9月27日 |
| 【事業年度】 | 第15期(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ビジョン |
| 【英訳名】 | VISION INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐野 健一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 |
| 【電話番号】 | 03 (5325) 0344 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 上級執行役員管理本部長 中本 新一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 |
| 【電話番号】 | 03 (5325) 0344 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 上級執行役員管理本部長 中本 新一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成28年3月30日付けをもって提出いたしました第15期(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
4 事業等のリスク
第4 提出会社の状況
6 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1) コーポレート・ガバナンスの状況
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第2 【事業の状況】
4 【事業等のリスク】
(訂正前)
(前略)
③ 資金使途について
今回当社が計画している公募増資による調達資金の使途については、グローバルWiFi事業の海外展開における投資費用、事業活動用システム及びデータベースの開発費用、採用教育費用、借入金の返済、事業規模拡大及び事業成長を加速させる運転資金等に充当する予定であります。
しかしながら、急速に変化する経営環境へ迅速に対応していくため、現時点における資金計画使途以外の使途に充当する可能性もあります。上記資金使途と異なる使途にて充当する必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。また、計画どおりに資金を使用したとしても、期待どおりの効果を上げられない可能性もあります。そのような場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(省略)
(訂正後)
(前略)
③ 資金使途について
平成27年12月の株式上場時における公募増資の資金使途については、グローバルWiFi事業の海外展開における投資費用、事業活動用システム及びデータベースの開発費用、採用教育費用、事業規模拡大及び事業成長を加速させる運転資金等に充当する予定であります。
しかしながら、急速に変化する経営環境へ迅速に対応していくため、現時点における資金計画使途以外の使途に充当する可能性もあります。上記資金使途と異なる使途にて充当する必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。また、計画どおりに資金を使用したとしても、期待どおりの効果を上げられない可能性もあります。そのような場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(省略)
第4 【提出会社の状況】
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
(修正前)
(前略)
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
また当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、損害賠償責任について法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる旨を定款で定めております。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(以下、責任限定契約)を締結できる旨定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役がその職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(省略)
(修正後)
(前略)
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
また当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び監査役との間に、損害賠償責任について法令が規定する額を限度とする契約を締結することができる旨を定款で定めております。
⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(以下、責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役がその職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(省略)