| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年9月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第41期第1四半期(自 平成28年5月1日 至 平成28年7月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社メガネスーパー |
| 【英訳名】 | MEGANESUPER CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 星 﨑 尚 彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県小田原市本町四丁目2番39号 |
| 【電話番号】 | (0465)24―3611(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員CFO 三 井 規 彰 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県小田原市本町四丁目2番39号 |
| 【電話番号】 | (0465)24―3611(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員CFO 三 井 規 彰 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第40期第1四半期累計期間 | 第41期第1四半期累計期間 | 第40期 | |
| 会計期間 | 自 平成27年5月1日至 平成27年7月31日 | 自 平成28年5月1日至 平成28年7月31日 | 自 平成27年5月1日至 平成28年4月30日 | |
| 売上高 | (千円) | 3,867,691 | 4,348,720 | 15,707,211 |
| 経常利益 | (千円) | 118,700 | 126,787 | 421,531 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 64,732 | 519 | 260,915 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 299,761 | 659,690 | 659,690 |
| 発行済株式総数 | (株) | 167,591,766 | 181,454,366 | 181,454,366 |
| 純資産額 | (千円) | △743,077 | 212,093 | 196,821 |
| 総資産額 | (千円) | 11,170,902 | 12,227,410 | 12,335,912 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | 0.91 | △0.22 | 2.51 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 0.29 | △0.08 | 0.87 |
| 1株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | △7.0 | 1.1 | 1.1 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社で営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期会計期間におけるわが国の経済は、政府による経済・金融政策を背景として、企業収益は底堅さを見せ、雇用・所得環境も改善傾向にあります。一方で中国をはじめとするアジア新興国等の景気減速や英国のEU離脱による混乱など、景気を下押しするリスクが存在しており、円高や株安による先行き不透明な状況は払拭されず推移していることから消費者マインドには足踏みが見られました。
このような経済・経営環境のもと、当社は、平成19年4月期(第31期)以来9期ぶりに黒字転換を果たした平成28年4月期(第40期)をもって「事業再生期」から脱却し、平成29年4月期以降を「再成長期」と位置づけ、業界トップレベルの顧客満足度と収益力を目指し、持続的に発展できる成長基盤の構築、並びに一層の事業基盤の強化と経営効率の向上に取り組んでおります。
当第1四半期会計期間における経営成績は、眼鏡等小売事業における売上高が堅調に推移した結果、売上高は4,348百万円(前年同四半期比12.4%増)と前年同期を大きく上回る結果となりました。一方、事業基盤の強化に伴い、営業経費は広告宣伝、販売促進や人件費などが増加する一方で、費用対効果を重視した支出の最適化を図ったことにより、販売費及び一般管理費は売上高の伸びに比して緩やかな伸びに留まり、販売費及び一般管理費比率は前年同四半期比で0.2%改善し63.9%となりました。これらにより、営業利益は152百万円(前年同四半期比6.6%増)、経常利益126百万円(前年同四半期比6.8%増)となりました。また、店舗収益力の一層の強化を図るため、厳密な採算管理に基づき、近隣立地への移転、契約条件等の見直しによる賃料削減、店舗面積の縮小、改装や業態転換等による既存店の活性化を推進しております。さらに、多様な店舗フォーマットを試向し収益基盤の強化を図っている中で、新規出店による売上高の成長スピード、並びに既存店活性化を推進することによる収益基盤への貢献スピードを鑑み、貢献度が低い店舗については適宜早期退店することを基本方針としております。
これに伴い、平成29年4月期第1四半期会計期間(平成28年5月1日~平成28年7月31日)において、固定資産除去損18百万円、店舗閉鎖損失53百万円等、特別損失として73百万円を計上いたしましたことにより税引前四半期純利益は53百万円(前年同四半期比53.2%減)、四半期純利益は0.5百万円(前年同四半期比99.2%減)となりました。
当第1四半期会計期間における事業の種類別セグメント業績の状況は次のとおりであります。
1. 眼鏡等小売事業
当社の中核事業である眼鏡等小売事業は、「目から元気に!」を基本コンセプトとする「アイケア」重視のサービス型店舗モデルの構築により、主たるターゲットとするミドル・シニア層のお客様に対して、単に眼鏡・コンタクトレンズを販売するにとどまらない「眼の健康寿命」に配慮した商品・サービスやアドバイスの提供を強化しております。これにより、他社との差別化を図るとともに、お客様からの信頼を獲得することにより、業界トップレベルの顧客満足度と収益力を目指しております。
当第1四半期会計期間においては、「アイケア」の商品・サービスレベルを強化したことに伴い、お客様あたりの単価が上昇し、既存店の売上高前年同月比は5月 106.7%、6月 106.5%、7月 108.7%となったほか、売上総利益は前年同四半期比11.6%増となりました。
一方、事業基盤を強化するべく当第1四半期会計期間においては9店舗の新規出店、5店舗の退店を行い、前年同四半期末から19店舗の純増となる329店舗となりました。
この結果、眼鏡等小売事業における売上高は4,262百万円(前年同四半期比12.1%増)、ゼグメント利益は148百万円(前年同四半期比0.7%増)となりました。
2. 通販事業
通販事業につきましては、オムニチャネル戦略の推進として、お客様に実店舗とECサイトそれぞれの特徴や利便性を活かした商品・サービスの提供を行うため、実店舗とECサイト「メガネスーパー公式通販サイト」における顧客データを統合し連携を開始しました。これにより、実店舗においてECサイトの顧客情報・購入履歴の照会が可能になるため、利用者が増加するECサイトのお客様に対してもよりスムーズかつ最適な商品のご案内を行うことを可能とするほか、実店舗のポイントカード会員がECサイトで会員登録する際の入力の手間を省き簡単に会員登録ができるようになるなど、利便性の向上を追及しながらお客様の眼の健康寿命に貢献する取り組みを強化しました。販売チャネルの多様化により、EC事業の強化やオムニチャネルの推進が注目されている一方で、日本国内の小売業界で実店舗とECサイトの顧客データ統合・連携を実施している企業はわずかな中で、先進的な取り組みを通じて将来に向けた成長基盤の強化を図っております。
この結果、通販事業における売上高は86百万円(前年同四半期比29.2%増)、セグメント利益は14百万円(前年同四半期比56.0%増)となりました。
(2)財政状態の分析
(資産、負債及び純資産の状況)
流動資産は、前事業年度末に比べて66百万円減少し、6,394百万円となりました。これは、営業収入の増加等により売掛金が95百万円増加しましたが、法人税及び消費税の確定納付等により現金及び預金が83百万円、商品が82百万円減少したこと等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べて41百万円減少し、5,832百万円となりました。これは、有形固定資産が9店舗の新規出店に伴い建物及び工具器具備品が85百万円増加しましたが、減価償却費が58百万円、店舗閉鎖に伴い内装設備等42百万円を除却したことにより有形固定資産14百万円、敷金及び保証金が24百万円減少したこと等によるものであります。
この結果総資産は、前事業年度末に比べて108百万円減少し、12,227百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末と比べて38百万円減少し、3,089百万円となりました。これは、プレミアム保証制度の導入等により前受金が90百万円増加しましたが、前事業年度に係る法人税等を納税したことにより未払法人税等が136百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて84百万円減少し、8,925百万円となりました。これは、一年以内に弁済期日の到来する長期借入金93百万円を一年内返済予定長期借入金に振り替えたこと等によるものであります。
この結果負債は、前事業年度末に比べて123百万円減少し、12,015百万円となりました。
純資産は、前事業年度末に比べて15百万円増加し、212百万円となりました。これは、ストックオプションにより新株予約権が14百万円増加したこと等によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 350,000,000 |
| A種優先株式 | 800 |
| B種優先株式 | 1 |
| C種優先株式 | 1,000 |
| A種劣後株式 | 110,000,000 |
| B種劣後株式 | 100,000,000 |
| 計 | 560,001,801 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成28年7月31日) | 提出日現在発行数(株)(注8)(平成28年9月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 81,637,025 | 81,637,025 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式 | 800 | 800 | ― | 単元株式数は1株であります。 (注3) |
| B種優先株式 (注1) | 1 | 1 | ― | 単元株式数は1株であります。 (注2・4) |
| C種優先株式 (注1) | 320 | 320 | ― | 単元株式数は1株であります。 (注2・5) |
| A種劣後株式 (注1) | 30,318,181 | 30,318,181 | ― | 単元株式数は100株であります。 (注2・6) |
| B種劣後株式 (注1) | 69,498,039 | 69,498,039 | ― | 単元株式数は100株であります。 (注2・7) |
| 計 | 181,454,366 | 181,454,366 | ― | ― |
(注1)B種優先株式、C種優先株式、A種劣後株式及びB種劣後株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
(注2)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
(1)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であるB種優先株式、C種優先株式、A種劣後株式、B種劣後株式の特質については、当社の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する株式数が変動します。また、その修正基準、修正頻度及び行使価額の下限等については、以下(注)4、5、6、7に記載のとおりです。
(2)所有者との間の取決めの内容
①権利行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
B種優先株式、C種優先株式、A種劣後株式及びB種劣後株式それぞれについて、権利行使可能日についての取決めがあります。
詳細は以下(注)4、5、6、7に記載のとおりです。
②売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
B種優先株式、C種優先株式については、所有者との間で譲渡制限についての取決めがあり、A種劣後株式及びB種劣後株式については、所有者との間の取決めはありません。
詳細は以下(注)4、5、6、7に記載のとおりです。
(注3)A種優先株式の内容
(1)優先配当金
①当社は、普通株主に対して剰余金の配当を行うときは、各剰余金の配当毎に、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき16,750円の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。
②当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してのみ剰余金の配当を行うことはできないものとし、A種優先株主又はA種優先株式登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先株式登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)残余財産の分配
①当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先株式登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき1,000,000円を支払う。
②A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
A種優先株主は株主総会において議決権を有しない。
(5)A種優先株式の金銭対価の取得条項
当社は、A種優先株式発行後、平成26年5月1日以降は、A種優先株式1株につき1,000,000円の金銭の交付と引換えに、A種優先株式の発行後に当社が取締役会の決議で定める一定の日に、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
また、一部取得をするときは、按分比例の方法(ただし、1株未満の端数は切り捨てる。)又は抽選により行う。
(6)A種優先株式の金銭対価の取得請求権
A種優先株主は、平成30年5月1日以降、各事業年度末日から1ヶ月を経過した日から、当該事業年度にかかる定時株主総会の日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該定時株主総会の日から30日を経過した日(ただし、同日が営業日でない場合は、翌営業日とする。以下「取得請求日」という。)に、法令上可能な範囲で、取得請求日における最終事業年度に係る損益計算書において税引後当期純利益金額として表示された金額から、最終事業年度に係る期末配当として支払われた剰余金(A種優先配当金を含む。)を差し引いた金額の50%を限度として、1株につき1,000,000円の金銭と引換えに、A種優先株式の取得請求を行うことができる。
(7)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(8)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮した為であります。
(注4)B種優先株式の内容
(1)優先配当金
当社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行うときは、各剰余金の配当毎に、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき17,500,000円の金銭による剰余金の配当を行う。
(2)累積条項
ある事業年度において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。
(3)残余財産の分配
①当社は、残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、B種優先株式1株につき、250,000,000円及びB種優先株式累積未払配当金相当額の合計額に、17,500,000円を残余財産の分配日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度中の日を基準日としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日の翌日)から残余財産の分配日まで(初日及び分配日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)を加算した額を支払う。
②B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
B種優先株主は株主総会において議決権を有しない。
(5)B種優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
①法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。
②B種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③B種優先株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(6)B種優先株式の金銭対価の取得条項
当社は、B種優先株式発行後、平成27年8月1日以降は、B種優先株式1株につき250,000,000円及びB種優先株式累積未払配当金相当額の合計額の金銭の交付と引換えに、B種優先株式の発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、B種優先株式を取得することができる。
(7)B種優先株式の株式対価の取得請求権
B種優先株主は、平成27年8月1日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)以降いつでも、当社に対して、以下に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式及びC種優先株式100株を対価として、その有するB種優先株式を取得することを請求することができるものとし、当社はB種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式を取得するのと引換えに、以下に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式及びC種優先株式100株を、当該B種優先株主に対して交付するものとする。
(1) 取得と引換えに交付する普通株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るB種優先株式の数に次項以下に定める取得比率を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
(2) 当初取得比率
取得比率は、当初、274,400とする。
なお、平成27年12月5日以降、取得比率は604,400に調整されている。
(3) 取得比率の調整
(a) 当社は、B種優先株式の発行日後、本項(b)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得比率調整式(B種優先株式)」という。)により取得比率を調整する。
| 調整後取得比率 | = | 調整前取得比率 | × | 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株あたりの払込金額 | ||||
| 時価 | ||||||
(b) 取得比率調整式(B種優先株式)により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(c)②に定める時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(ただし、本項(b)②に定める普通株式の無償割当ての場合、又は本項(b)③に定める証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は本項(b)③に定める新株予約権の行使による場合を除く。)
調整後の取得比率は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
調整後の取得比率は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③本項(c)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行若しくは処分する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の取得比率は、発行又は処分される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の条件で取得され、取得させ又は行使されたものとみなして取得比率調整式(B種優先株式)を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日(特定の割当てにつき、基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降、これを適用する。
(c) ①取得比率調整式(B種優先株式)の計算については、10の位まで算出し、その10の位を四捨五入する。
②取得比率調整式(B種優先株式)で使用する時価は、調整後の取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値(気配表示を含む。)のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③取得比率調整式(B種優先株式)で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の取得比率を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、取得比率調整式(B種優先株式)で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(d) 本項(b)に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な取得比率の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために取得比率の調整を必要とする場合。
②本項(d)①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整を必要とする場合。
③取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得比率の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(e) 本項(a)から(d)までの規定により取得比率の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の取得比率、調整後の取得比率及びその適用の日その他必要な事項をB種優先株主に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
(8)B種優先株式の金銭対価の取得請求権
B種優先株主は、平成27年11月1日以降、各事業年度末日から1ヶ月を経過した日から、当該事業年度に係る定時株主総会の日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該定時株主総会の日から30日を経過した日(ただし、同日が営業日でない場合は、翌営業日とする。以下「B種優先株式取得請求日」という。)に、B種優先株式取得請求日における会社法第461条第2項に定める分配可能額から、B種優先株式取得請求日における最終事業年度に係る損益計算書において税引後当期純利益金額として表示された金額から、最終事業年度に係る期末配当として支払われた剰余金(A種優先配当金、B種優先配当金及びC種優先配当金を含む。)を差し引いた金額の50%に相当する金額を減じた額を限度として、当社がB種優先株式1株につき250,000,000円及びB種優先株式累積未払配当金相当額の合計額の金銭を交付するのと引換えに、B種優先株式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、B種優先株式取得請求日に、B種優先株主に対して、取得するB種優先株式1株につき250,000,000円及びB種優先株式累積未払配当金相当額の合計額の金銭を交付する。
(9)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(10)B種優先株式の譲渡の制限
譲渡によるB種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(11)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮した為であります。
(注5)C種優先株式の内容
(1)優先配当金
当社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行うときは、各剰余金の配当毎に、C種優先 株主又はC種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株につき、以下に定める算式(以下「C種優先配当金算定式」という。)により算出された額(以下「C種優先配当基準金額」という。)に0.07を乗じた額(ただし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げるものとし、1円未満の場合は1円とする。以下「C種優先配当金額」という。)の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「C種優先配当金」という。)(ただし、C種優先株式の発行日の属する事業年度の末日を基準日とするC種優先配当金については、C種優先株式1株につき、C種優先配当金額をC種優先株式の発行日からC種優先株式の発行日の属する事業年度の末日まで(C種優先株式の発行日及び末日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)とする。)を行う。C種優先株式配当金算定式において使用する基準時価は、下記「(6)C種優先株式の金銭対価の取得条項」に記載の基準時価をいう。
| C種優先配当基準金額 | = | 2,500,000円 | ― | C種優先株式の発行日においてB種優先株式の取得請求の対価として交付される普通株式の株式数 | × | C種優先株式の発行日における有効な基準時価 |
| 100 |
(2)累積条項
①ある事業年度において、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がC種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(1株当たりの累積未払金を、以下「C種優先株式累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対するA種優先配当金の支払、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対するB種優先配当金の支払、普通株主又は普通登録株式質権者に対する配当金の支払、並びにC種優先配当金の支払に先立ち、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対して配当を行う。
②当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者及びC種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対してのみ剰余金の配当を行うことはできないものとし、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対しては、C種優先配当金及びC種優先株式累積未払配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
③A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
(3)残余財産の分配
①当会社は、残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対し、C種優先株式1株につき、償還価額(当会社定款第10条の26に定義する。ただし、当会社定款第10条の26第2項における「C種優先株式の取得日におけるC種優先株式累積未払配当金相当額」とあるのは、「残余財産の分配日におけるC種優先株式累積未払配当金相当額」と読み替える。)相当額に、C種優先配当金額を残余財産の分配日の属する事業年度の初日(ただし、当該事業年度中の日を基準日としてC種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日の翌日)から残余財産の分配日まで(初日及び分配日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)を加算した額を支払う。
②C種優先株主又はC種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
③A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(4)議決権
C種優先株主は株主総会において議決権を有しない。
(5)C種優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
①当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、C種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。
②当社は、C種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③当社は、C種優先株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(6)C種優先株式の金銭対価の取得条項
①当社は、C種優先株式発行後、平成27年8月1日以降は、C種優先株式1株につき次項に定める算定方法に従って算出される額(以下「償還価額」という。)の金銭の交付と引換えに、C種優先株式の発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、C種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
②C種優先株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、取得に係るC種優先株式の数に以下に定める算式(以下「償還価額算定式」という。)により算出された額(ただし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げるものとし、1円未満の場合は1円とする。)を乗じて得られる額とする。
| 取得と引換えに交付する金銭の額 | = | 2,500,000円 | + | C種優先株式の発行日におけるB種優先株式1株当たりの累積未払配当金相当額 | + | C種優先株式の取得日におけるC種優先株式累積未払配当金相当額 | ― | C種優先株式の発行日においてB種優先株式の取得請求の対価として交付される普通株式の株式数 | × | C種優先株式の発行日における有効な基準時価 |
| 100 | 100 |
償還価額算定式において使用する基準時価とは、当初、平成27年8月1日に先立つ5連続取引日(平成27年8月1日を含まず、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)のない日は取引日に含まれない。)(かかる期間を、以下「当初時価算定期間」という。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする(かかる当初の基準時価を、以下「当初基準時価」という。)。なお、当初時価算定期間に、時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合、当初基準時価は当社取締役会が合理的に適切と判断する金額に調整される。
また、基準時価は、平成27年8月1日以降において、毎年3月の第3金曜日及び9月の第3金曜日(ただし、当該日が取引日でない場合にはその直前の取引日。以下「修正後基準時価決定日」という。)の翌日以降、修正後基準時価決定日まで(同日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)のない日は取引日に含まれない。)(かかる期間を、以下「時価算定期間」という。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正される(かかる修正後の基準時価を、以下「修正後基準時価」という。)。なお、時価算定期間に、時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合、修正後基準時価は当社取締役会が合理的に適切と判断する金額に調整される。
③一部取得をするときは、按分比例の方法(ただし、1株未満の端数は切り捨てる。)又は抽選により行う。
(7)C種優先株式の金銭対価の取得請求権
C種優先株主は、平成27年11月1日以降、各事業年度末日から1ヶ月を経過した日から、当該事業年度に係る定時株主総会の日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該定時株主総会の日から30日を経過した日(ただし、同日が営業日でない場合は、翌営業日とする。)又は各事業年度末日から7ヶ月を経過した日から当該事業年度末日の9ヶ月後の日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、当該事業年度末日から10ヶ月を経過した日(ただし、同日が営業日でない場合は、翌営業日とする。上記定時株主総会の日から30日を経過した日と併せて、以下「C種優先株式取得請求日」という。)に、C種優先株式取得請求日における会社法第461条第2項に定める分配可能額から、C種優先株式取得請求日における最終事業年度に係る損益計算書において税引後当期純利益金額として表示された金額から、最終事業年度に係る期末配当として支払われた剰余金(A種優先配当金、B種優先配当金及びC種優先配当金を含む。)を差し引いた金額の50%に相当する金額を減じた額又は150,000,000円のいずれか低い方の金額(以下「C種優先株式取得限度額」という。)を限度として当社がC種優先株式1株につき償還価額相当額の金銭を交付するのと引換えに、C種優先株式の全部又は一部の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、C種優先株式取得請求日に、C種優先株主に対して、取得するC種優先株式1株につき償還価額相当額の金銭を交付する。ただし、C種優先株式取得限度額を超えてC種優先株主から本項に基づくC種優先株式の取得請求がなされた場合、取得すべきC種優先株式は、取得請求が行われたC種優先株式の数に応じた按分比例(ただし、1株未満の端数は切り捨てる。)により決定する。
(8)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(9)C種優先株式の譲渡の制限
譲渡によるC種優先株式の取得については、当社の取締役会による承認を要する。
(10)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮した為であります。
(注6)A種劣後株式の内容
(1)剰余金の配当
A種劣後株式を有する株主(以下「A種劣後株主」という。)に対し、剰余金の配当を行わない。
(2)残余財産の分配
①当社の残余財産を分配するときにおいて、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先株式に関する残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、A種劣後株主又はA種劣後株式の登録株式質権者(以下「A種劣後登録株式質権者」という。)及びB種劣後株式を有する株主(以下「B種劣後株主」という。)又はB種劣後株式の登録株式質権者(以下「B種劣後登録株式質権者」という。)に先立ち、普通株式1株につき、本条第3項に定める普通株式分配基準額の残余財産の分配を行う。
②普通株主又は普通登録株式質権者に対して前項に従い残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、当社は、A種劣後株主又はA種劣後登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者並びにB種劣後株主及びB種劣後登録株式質権者と同順位にて、A種劣後株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額(但し前項に従い分配した残余財産分配額を除く。)及びB種劣後株式1株当たりの残余財産分配額のそれぞれと同額の残余財産の分配を行う。
③普通株式分配基準額は、当初1,639円とする。
(3)議決権
A種劣後株主は株主総会において議決権を有する。
(4)A種劣後株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
①当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種劣後株式について株式の併合又は分割は行わない。
②当社は、A種劣後株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③当社は、A種劣後株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
A種劣後株主は、平成25年9月30日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)以降いつでも、当社に対して、その有するA種劣後株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当社はA種劣後株主が取得の請求をしたA種劣後株式を取得するのと引換えに、以下に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を、当該A種劣後株主に対して交付するものとする。
①取得と引換えに交付する普通株式の数
A種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るA種劣後株式の数に次項以下に定める取得比率を乗じて得られる数とする。なお、A種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数が1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
②当初取得比率
取得比率は、当初、1.0とする。
なお、平成27年12月5日以降、取得比率は2.202に調整されている。
③取得比率の調整
(a) 当社は、A種劣後株式の発行日後、本項(b)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得比率調整式(A種)」という。)により取得比率を調整する。
| 調整後取得比率 | = | 調整前取得比率 | × | 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株あたりの払込金額 | ||||
| 時価 | ||||||
(b) 取得比率調整式(A種)により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(c)②に定める時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(ただし、本項(b)②に定める普通株式の無償割当ての場合、又は本項(b)③に定める証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は本項(b)③に定める新株予約権の行使による場合を除く。)
調整後の取得比率は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
調整後の取得比率は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③本項(c)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行若しくは処分する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の取得比率は、発行又は処分される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の条件で取得され、取得させ又は行使されたものとみなして取得比率調整式(A種)を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日(特定の割当てにつき、基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降、これを適用する。
(c) ①取得比率調整式(A種)の計算については、小数第4位まで算出し、小数第4位を四捨五入する。
②取得比率調整式(A種)で使用する時価は、調整後の取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値(気配表示を含む。)のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③取得比率調整式(A種)で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の取得比率を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、取得比率調整式(A種)で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(d) 本項(b)に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な取得比率の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために取得比率の調整を必要とする場合。
②本項(d)①の他、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整を必要とする場合。
③取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得比率の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(e) 本項(a)から(d)までの規定により取得比率の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の取得比率、調整後の取得比率及びその適用の日その他必要な事項をA種劣後株主に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
(6)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(注7)B種劣後株式の内容
(1)剰余金の配当
B種劣後株主に対し、剰余金の配当を行わない。
(2)残余財産の分配
①当社の残余財産を分配するときにおいて、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先株式に関する残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、A種劣後株主又はA種劣後登録株式質権者及びB種劣後株主又はB種劣後登録株式質権者に先立ち、普通株式1株につき、本条第3項に定める普通株式分配基準額の残余財産の分配を行う。
②普通株主又は普通登録株式質権者に対して前項に従い残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、当社は、B種劣後株主又はB種劣後登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者並びにA種劣後株主及びA種劣後登録株式質権者と同順位にて、B種劣後株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額(ただし前項に従い分配した残余財産分配額を除く。)及びA種劣後株式1株当たりの残余財産分配額のそれぞれと同額の残余財産の分配を行う。
③普通株式分配基準額は、当初1,639円とする。
(3)議決権
B種劣後株主は株主総会において議決権を有する。
(4)B種劣後株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
①当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、B種劣後株式について株式の併合又は分割は行わない。
②B種劣後株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③B種劣後株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
B種劣後株主は、B種劣後株式の発行日の1年後の日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)以降いつでも、当社に対して、その有するB種劣後株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当社はB種劣後株主が取得の請求をしたB種劣後株式を取得するのと引換えに、下記に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を、当該B種劣後株主に対して交付するものとする。
①取得と引換えに交付する普通株式の数
B種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るB種劣後株式の数に次項以下に定める取得比率を乗じて得られる数とする。なお、B種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしない。
②当初取得比率
取得比率は、当初、1.0とする。
なお、平成27年12月5日以降、取得比率は1.067に調整されている。
③取得比率の調整
(a) 当社は、B種劣後株式の発行日後、本項(b)に掲げる各事由により当会社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「取得比率調整式(B種)」という。)により取得比率を調整する。
| 調整後取得比率 | = | 調整前取得比率 | × | 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株あたりの払込金額 | ||||
| 時価 | ||||||
(b) 取得比率調整式(B種)により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(c)②に定める時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(ただし、本項(b)②に定める普通株式の無償割当ての場合、又は本項(b)③に定める証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は本項(b)③に定める新株予約権の行使による場合を除く。)
調整後の取得比率は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割等を行う場合
調整後の取得比率は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③本項(c)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行若しくは処分する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の取得比率は、発行又は処分される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の条件で取得され、取得させ又は行使されたものとみなして取得比率調整式(B種)を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日(特定の割当てにつき、基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降、これを適用する。
(c) ①取得比率調整式(B種)の計算については、小数第4位まで算出し、小数第4位を四捨五入する。
②取得比率調整式(B種)で使用する時価は、調整後の取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値(気配表示を含む。)のない日数を除く。)の株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③取得比率調整式(B種)で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の取得比率を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、取得比率調整式(B種)で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(d) 本項(b)に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な取得比率の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために取得比率の調整を必要とする場合。
②本項(d)①の他、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整を必要とする場合。
③取得比率を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得比率の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
(e) 本項(a)から(d)までの規定により取得比率の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の取得比率、調整後の取得比率及びその適用の日その他必要な事項をB種劣後株主に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
(6)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(注8)「提出日現在発行数」欄には、平成28年9月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基づき発行された転換社債の転換を含む。)により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年7月31日 | ― | 181,454,366 | ― | 659,690 | ― | 794,698 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年4月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
平成28年7月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | A種優先株式 800 B種優先株式 1 C種優先株式 320 | ― | (注) |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 103,400 | ― | (注) |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 81,513,200 A種劣後株式 30,317,900 B種劣後株式 69,497,800 | 815,132 303,179 694,978 | (注) |
| 単元未満株式 | 普通株式 20,425 A種劣後株式 281 B種劣後株式 239 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 181,454,366 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 1,813,289 | ― |
(注)1.普通株式は、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
また、種類株式の内容については、1.株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式 に記載しております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
3.単元未満株式の普通株式には当社所有の自己株式95株が含まれております。
② 【自己株式等】
| 平成28年7月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社メガネスーパー | 神奈川県小田原市本町4-2-39 | 103,400 | ― | 103,400 | 0.06 |
| 計 | ― | 103,400 | ― | 103,400 | 0.06 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成28年5月1日から平成28年7月31日まで)及び第1四半期累計期間(平成28年5月1日から平成28年7月31日まで)に係る四半期財務諸表について、監査法人よつば綜合事務所による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,790,694 | 2,706,776 | |||||||||
| 売掛金 | 685,600 | 780,628 | |||||||||
| 商品 | 2,606,911 | 2,524,191 | |||||||||
| 貯蔵品 | 33,987 | 34,268 | |||||||||
| 前渡金 | 277 | 277 | |||||||||
| 前払費用 | 268,768 | 279,513 | |||||||||
| 未収入金 | 66,992 | 57,868 | |||||||||
| その他 | 8,604 | 11,399 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △366 | △221 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,461,471 | 6,394,702 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,954,578 | 4,945,926 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,825,900 | △3,844,280 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,128,677 | 1,101,645 | |||||||||
| 構築物 | 709,752 | 709,530 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △595,863 | △600,408 | |||||||||
| 構築物(純額) | 113,889 | 109,121 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,983,757 | 2,024,100 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,765,228 | △1,768,203 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 218,528 | 255,897 | |||||||||
| 土地 | 1,073,390 | 1,073,390 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 24,287 | 4,212 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,558,773 | 2,544,266 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 16,582 | 16,167 | |||||||||
| ソフトウエア | 153,302 | 153,754 | |||||||||
| 電話加入権 | 35,475 | 35,475 | |||||||||
| その他 | 2,283 | 2,283 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 207,643 | 207,680 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 23,569 | 23,504 | |||||||||
| 関係会社株式 | 354 | 854 | |||||||||
| 出資金 | 814 | 814 | |||||||||
| 長期前払費用 | 105,951 | 102,546 | |||||||||
| 長期未収入金 | 98,362 | 98,362 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,940,988 | 2,916,969 | |||||||||
| その他 | 27,079 | 26,800 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △89,095 | △89,090 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,108,023 | 3,080,760 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,874,440 | 5,832,708 | |||||||||
| 資産合計 | 12,335,912 | 12,227,410 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 274,709 | 215,400 | |||||||||
| 買掛金 | 1,094,790 | 1,134,195 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 98,246 | 147,557 | |||||||||
| 未払金 | 207,378 | 189,466 | |||||||||
| 未払費用 | 423,961 | 507,854 | |||||||||
| 未払法人税等 | 230,642 | 93,754 | |||||||||
| 前受金 | 528,075 | 618,172 | |||||||||
| 預り金 | 21,482 | 20,276 | |||||||||
| 前受収益 | 1,734 | 1,249 | |||||||||
| 営業外支払手形 | 35,715 | 38,906 | |||||||||
| その他 | 211,878 | 122,946 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,128,616 | 3,089,780 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,561,458 | 7,468,170 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,397,774 | 1,408,128 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 11,500 | 9,520 | |||||||||
| その他 | 39,741 | 39,718 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,010,474 | 8,925,537 | |||||||||
| 負債合計 | 12,139,090 | 12,015,317 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 659,690 | 659,690 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 794,698 | 794,698 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 794,698 | 794,698 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,255,710 | △1,255,191 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,255,710 | △1,255,191 | |||||||||
| 自己株式 | △66,841 | △66,841 | |||||||||
| 株主資本合計 | 131,836 | 132,355 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,175 | 1,124 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,175 | 1,124 | |||||||||
| 新株予約権 | 63,809 | 78,612 | |||||||||
| 純資産合計 | 196,821 | 212,093 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,335,912 | 12,227,410 | |||||||||
(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年5月1日 至 平成27年7月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年5月1日 至 平成28年7月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 3,867,691 | 4,348,720 | |||||||||
| 売上原価 | 1,246,672 | 1,418,454 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,621,018 | 2,930,266 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 764,318 | 865,312 | |||||||||
| 退職給付費用 | 28,644 | 31,810 | |||||||||
| 地代家賃 | 598,390 | 632,429 | |||||||||
| その他 | 1,086,704 | 1,248,371 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,478,057 | 2,777,923 | |||||||||
| 営業利益 | 142,960 | 152,342 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 439 | 348 | |||||||||
| 受取配当金 | 232 | 216 | |||||||||
| 集中加工室管理収入 | 11,791 | 8,510 | |||||||||
| その他 | 4,116 | 2,629 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 16,579 | 11,705 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 29,834 | 29,933 | |||||||||
| 地代家賃 | 945 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 636 | - | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 3,273 | 549 | |||||||||
| その他 | 6,149 | 6,777 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 40,839 | 37,260 | |||||||||
| 経常利益 | 118,700 | 126,787 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 立退料収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 3,000 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | - | 18,667 | |||||||||
| 店舗構造改革費用 | 5,519 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 53,070 | |||||||||
| その他 | 2,752 | 1,977 | |||||||||
| 特別損失合計 | 8,272 | 73,715 | |||||||||
| 税引前四半期純利益 | 113,427 | 53,071 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 48,695 | 52,552 | |||||||||
| 法人税等合計 | 48,695 | 52,552 | |||||||||
| 四半期純利益 | 64,732 | 519 | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
該当事項はありません。
(四半期貸借対照表関係)
該当事項はありません。
(四半期損益計算書関係)
該当事項はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年5月1日 至 平成27年7月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年5月1日 至 平成28年7月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 62,281千円 | 70,036千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自 平成27年5月1日 至 平成27年7月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、平成27年7月6日付で行使価額修正条項付き第10回新株予約権の第三者割当を実施いたしました。この新株予約権の一部行使により、当第1四半期会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ69,759千円増加しております。
この結果、当第1四半期会計期間末において資本金が299,761千円、資本準備金が434,770千円となっております。
当第1四半期累計期間(自 平成28年5月1日 至 平成28年7月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
I 前第1四半期累計期間(自 平成27年5月1日 至 平成27年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注1) | 四半期損益計算書計上額 | |||
| 眼鏡等小売事業 | 通販事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 3,800,868 | 66,823 | 3,867,691 | ― | 3,867,691 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 3,800,868 | 66,823 | 3,867,691 | ― | 3,867,691 |
| セグメント利益 | 147,538 | 9,342 | 156,880 | △13,920 | 142,960 |
(注1)セグメント利益の調整額△13,920千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、
その主な内容は役員報酬であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成28年5月1日 至 平成28年7月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注1) | 四半期損益計算書計上額 | |||
| 眼鏡等小売事業 | 通販事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 4,262,402 | 86,318 | 4,348,720 | ― | 4,348,720 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 4,262,402 | 86,318 | 4,348,720 | ― | 4,348,720 |
| セグメント利益 | 148,565 | 14,577 | 163,142 | △10,800 | 152,342 |
(注1)セグメント利益の調整額10,800千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、
その主な内容は役員報酬であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期累計期間 (自 平成27年5月1日 至 平成27年7月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年5月1日 至 平成28年7月31日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益又は四半期純損失金額 (△) | 91銭 | △22銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額 (千円) | 64,732 | 519 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | 4,375 | 18,375 |
| (うち優先配当金)(千円) | (4,375) | (18,375) |
| 普通株式に係る四半期純利益金額 | 60,357 | △17,855 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 66,011,963 | 81,533,530 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 29銭 | △8銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 141,211,251 | 140,945,905 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成28年9月14日
株式会社メガネスーパー
取締役会 御中
監査法人よつば綜合事務所
指定社員業務執行社員 公認会計士 徳 永 剛 印
指定社員業務執行社員 公認会計士 高 屋 友 宏 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メガネスーパーの平成28年5月1日から平成29年4月30日までの第41期事業年度の第1四半期会計期間(平成28年5月1日から平成28年7月31日まで)及び第1四半期累計期間(平成28年5月1日から平成28年7月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メガネスーパーの平成28年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。