| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年8月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第70期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社鴨川グランドホテル |
| 【英訳名】 | THE KAMOGAWA GRAND HOTEL, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 鈴 木 健 史 |
| 【本店の所在の場所】 | 千葉県鴨川市広場820番地(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。) |
| 【電話番号】 | 04(7094)5581(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 四 野 宮 章 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 千葉県鴨川市広場839番地13 |
| 【電話番号】 | 04(7094)5581(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 四 野 宮 章 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第69期第1四半期累計期間 | 第70期第1四半期累計期間 | 第69期 | |
| 会計期間 | 自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日 | 自 平成28年4月1日至 平成28年6月30日 | 自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日 | |
| 営業収益 | (千円) | 869,839 | 907,737 | 4,033,376 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △33,296 | △26,816 | 99,226 |
| 四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) | (千円) | △25,518 | 5,411 | 101,046 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 626,761 | 626,761 | 626,761 |
| 発行済株式総数 普通株式 優先株式 | (株)(株) | 10,453,920 | 10,453,920 | 10,453,920 |
| 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 純資産額 | (千円) | 819,671 | 908,876 | 913,825 |
| 総資産額 | (千円) | 6,366,482 | 6,326,227 | 6,459,662 |
| 1株当たり四半期(当期)利益金額又は四半期純損失金額(△) | (円) | △2.85 | 0.61 | 11.30 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 1株当たり配当額 普通株式 優先株式 | (円) | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ||
| 自己資本比率 | (%) | 12.9 | 14.4 | 14.2 |
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
3 持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社がないため記載しておりません。
4 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額の第69期第1四半期累計期間については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第70期第1四半期累計期間及び第69期については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はございません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日において当社が判断したものであります。
(1)経営成績の分析
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用状況に改善が見られる等回復基調が続きました。しかしながら、米国の利上げ局面入りや中国・新興国経済の減速傾向に加え、英国のEU離脱問題もあり急速に円高が進み、先行き不透明感が強まっております。
リゾートホテル業界におきましても、テロの影響等により海外旅行は減少傾向にある中、国内旅行は訪日外国人客の増大や海外旅行需要の一部が国内旅行にシフトされる等堅調に推移しております。
そのような状況の中で当社は、販売力の強化と収益力の拡大を主要課題として取組んで参りました。リゾートホテル事業につきましては、インターネット販売の強化により個人を中心に集客が高まり堅調に推移しております。また、ビジネスホテルも訪日外国人客や国内需要が旺盛なことから高稼働を維持、その他事業所もインターネットでの販路拡大や価格政策により堅調に推移しております。
その結果、当第1四半期会計期間の営業収益は907百万円と前年同四半期と比べ37百万円(4.4%)の増収となり、営業損失11百万円(前年同四半期は17百万円の損失)、経常損失26百万円(前年同四半期は33百万円の損失)、四半期純利益5百万円(前年同四半期は25百万円の損失)となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
[ホテル関連]
当セグメントにおきましては、鴨川グランドホテル、ホテル西長門リゾートがインターネット販売の増強により個人客を中心に堅調に推移し、また、ビジネスホテルも国内需要に外国人宿泊客の増加もあり、引続き高稼働を維持しております。
その結果、営業収益は732百万円と前年同四半期と比べ22百万円(3.2%)の増収となり、セグメント利益(営業利益)は4百万円(前年同四半期比38.6%増)となりました。
[リゾート関連]
当セグメントにおきましては、鴨川グランドタワーが保養契約の増加やインターネット販売の増強により好調に推移し、その他施設も堅調に推移いたしました。
その結果、営業収益は147百万円と前年同四半期と比べ16百万円(12.9%)の増収となり、セグメント利益(営業利益)は5百万円(前年同四半期は0百万円の損失)となりました。
[その他]
当セグメントにおきましては、リネンサプライは箱根地区の回復による反動で地域の宿泊需要が低下したことにより厳しい状況となりました。
その結果、営業収益は27百万円と前年同四半期と比べ1百万円(△4.7%)の減収となり、セグメント損失(営業損失)は3百万円(前年同四半期は2百万円の損失)となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ133百万円減少し、6,326百万円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ70百万円減少し、1,256百万円となりました。これは主に、売掛金が46百万円及び現金及び預金が20百万円減少したことによるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べ62百万円減少し、5,069百万円となりました。これは主に、建物が44百万円及び投資有価証券が14百万円減少したことによるものであります。
流動負債は、前事業年度末に比べ126百万円減少し、4,727百万円となりました。これは主に、短期借入金が34百万円、未払消費税が22百万円及び賞与引当金が22百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ1百万円減少し、689百万円となりました。
純資産は、前事業年度末に比べ4百万円減少し、908百万円となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
該当事項はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 24,600,000 |
| A種優先株式 | 1,400,000 |
| 計 | 26,000,000 |
(注) 普通株式につき消却が行われたとき、又は優先株式につき消却もしくは普通株式への転換が行われたときは、
これに相当する株式数を減ずることとしております。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成28年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成28年8月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 10,453,920 | 10,453,920 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) | 単元株式数は1,000株で あります。 |
| A種優先株式 | 1,200,000 | 1,200,000 | ― | (注) |
| 計 | 11,653,920 | 11,653,920 | ― | ― |
(注) A種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1) 単元株式数は1,000株であります。
(2) 優先配当金
(優先配当金)
1 毎決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)及びA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、発行価額に100分の10を乗じた金額を上限として、当該A種優先株式発行に際し取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。
(非累積条項)
2 ある営業年度においてA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「累積未払配当金」という。)は翌営業年度以降に累積しない。
(非参加条項)
3 A種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
① 残余財産を分配するときは、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき発行価額相当額を支払う。
② A種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 取得条項
当社は、株主に配当すべき利益をもってA種優先株式の一部又は全部を取得することができる。
(5) 議決権条項
A種優先株主は、当該優先株が資金調達を目的としていることから、株主総会において議決権を有しない。
(6) 取得請求権
① A種優先株主は、平成21年7月1日から平成36年3月28日まで、毎年7月1日から7月31日までの期間(以下、「取得請求可能期間」という。)において、繰越利益剰余金の50%から、当該取得請求がなされた営業年度において、その発行している優先株式の任意買入若しくは強制償還を既に行ったか、又は既に強制償還を実施する旨の決定を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、A種優先株式の全部又は一部の取得請求をすることができ、取得請求可能期間満了の日以降、法令の定めに従い、遅滞なく取得手続きを行うものとする。
② 前号の限度額を超えてA種優先株主からの取得請求があった場合、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。
③ 取得価額は、A種優先株式1株につき発行価額相当額とする。
(7) 株式の併合又は分割、新株引受権等
① 法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。
② A種優先株主には新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。
(8) 転換予約権
A種優先株主は、A種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める取得を請求し得べき期間中、当該決議で定める取得の条件でA種優先株式と引換えに普通株式を交付することを請求することができる。
(9) 強制取得
① 取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかったA種優先株式は、同期間の末日の翌日以降の取締役会で定める日(以下、「A種優先株式取得日」という。)をもって、A種優先株式1株の払込金相当額をA種優先株式取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下、「A種優先株式取得価額」という。)で除して得られる数の普通株式と引換えに取得する。
② 前号の平均値が(ア)A種優先株式の発行に際して取締役会で定める上限取得価額を上回るとき、又は(イ)当該取締役会で定める下限取得価額を下回るときは、前号のA種優先株式と引換えに交付する株式は、A種優先株式1株の払込金相当額を、(ア)の場合には当該上限取得価額で、(イ)の場合には当該下限取得価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式となる。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、取締役(社外取締役を除く。)及び監査役(社外監査役を除く。)に対する新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成28年7月20日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年7月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5当社監査役 1 |
| 新株予約権の数(個) | 520(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月9日から平成58年8月8日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 292資本組入額 146(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1. 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日、平成28年8月8日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2. (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3. (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、又は新株予約権の割当日の翌日から3年を経過した日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」内において、以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記(注)4.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間の前日までに地位喪失日を迎えなかった場合
新株予約権を行使することができる期間の最後の1年間
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)5.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
5. 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承の議案
当社は、従業員に対する新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成28年7月20日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年7月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 11 |
| 新株予約権の数(個) | 220(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| ko新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を292円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年8月9日から平成35年8月8日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 381資本組入額 191(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1. 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日、平成28年8月8日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
当該調整後付与株式数を適用する日については、下記(注)2.(2)①の規定を準用する。
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2. (1) 割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 | 1 |
| 株式分割又は株式併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)
| 調 整 前行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり振込金額 | |
| 調整後行使価額 = | 時 価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算出する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 新規発行株式数 = | (調整前行使価額-調整後行使価額) × 分割前行使株式数 |
| 調整後行使価額 |
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日以降、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(4) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3. (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注)6.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
6. 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年4月1日~平成28年6月30日 | 普通株式―優先株式― | 普通株式10,453,920優先株式1,200,000 | ― | 626,761 | ― | 498,588 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成28年6月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種優先株式1,200,000 | ― | 「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載参照 | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
| 普通株式 | 1,512,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 8,916,000 | 8,916 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 25,920 | ― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 11,653,920 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 8,916 | ― | |
(注) 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
② 【自己株式等】
平成28年6月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社鴨川グランドホテル | 千葉県鴨川市広場 820番地 | 1,512,000 | ― | 1,512,000 | 13.0 |
| 計 | ― | 1,512,000 | ― | 1,512,000 | 13.0 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、千葉第一監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間(平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,035,457 | 1,015,171 | |||||||||
| 売掛金 | 174,762 | 128,573 | |||||||||
| たな卸資産 | 48,146 | 49,092 | |||||||||
| 未収入金 | 5,688 | 3,238 | |||||||||
| その他 | 65,135 | 61,867 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,157 | △1,576 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,327,033 | 1,256,366 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,108,012 | 12,088,078 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,649,497 | △8,674,132 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,458,514 | 3,413,945 | |||||||||
| 構築物 | 513,958 | 514,339 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △465,882 | △466,620 | |||||||||
| 構築物(純額) | 48,076 | 47,719 | |||||||||
| 機械及び装置 | 239,246 | 239,246 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △188,690 | △189,698 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 50,556 | 49,548 | |||||||||
| 車両運搬具 | 20,754 | 20,754 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,590 | △19,621 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,164 | 1,132 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 837,434 | 839,867 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △737,908 | △741,369 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 99,525 | 98,498 | |||||||||
| 土地 | 1,073,906 | 1,073,906 | |||||||||
| リース資産 | 114,507 | 120,099 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △69,677 | △72,455 | |||||||||
| リース資産(純額) | 44,829 | 47,643 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,776,572 | 4,732,394 | |||||||||
| 無形固定資産 | 48,571 | 46,828 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 101,976 | 87,069 | |||||||||
| 差入保証金 | 169,805 | 169,805 | |||||||||
| 保険積立金 | 718 | 1,719 | |||||||||
| その他 | 43,846 | 40,905 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,861 | △8,861 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 307,484 | 290,638 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,132,629 | 5,069,861 | |||||||||
| 資産合計 | 6,459,662 | 6,326,227 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間(平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 86,746 | 91,982 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,759,275 | 3,724,618 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 490,525 | 481,431 | |||||||||
| 未払金 | 16,244 | 13,174 | |||||||||
| 未払費用 | 234,729 | 216,271 | |||||||||
| 未払法人税等 | 19,532 | 5,899 | |||||||||
| 未払消費税等 | 53,434 | 31,063 | |||||||||
| 賞与引当金 | 44,357 | 22,347 | |||||||||
| その他 | 149,932 | 141,048 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,854,779 | 4,727,836 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 6,453 | 1,607 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 130,286 | 134,078 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 25,391 | 25,391 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 487,644 | 485,094 | |||||||||
| その他 | 41,281 | 43,342 | |||||||||
| 固定負債合計 | 691,057 | 689,514 | |||||||||
| 負債合計 | 5,545,837 | 5,417,350 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 626,761 | 626,761 | |||||||||
| 資本剰余金 | 498,588 | 498,588 | |||||||||
| 利益剰余金 | △220,889 | △215,478 | |||||||||
| 自己株式 | △4,798 | △4,798 | |||||||||
| 株主資本合計 | 899,661 | 905,072 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14,164 | 3,804 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 14,164 | 3,804 | |||||||||
| 純資産合計 | 913,825 | 908,876 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,459,662 | 6,326,227 | |||||||||
(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業収益 | 869,839 | 907,737 | |||||||||
| 営業費用 | 887,134 | 919,127 | |||||||||
| 営業損失(△) | △17,295 | △11,389 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取保険金 | 316 | 587 | |||||||||
| 助成金収入 | 580 | 840 | |||||||||
| その他 | 5,478 | 4,265 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 6,374 | 5,692 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 22,322 | 20,988 | |||||||||
| その他 | 53 | 131 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 22,375 | 21,119 | |||||||||
| 経常損失(△) | △33,296 | △26,816 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 受取補償金 | 10,130 | 36,760 | |||||||||
| 特別利益合計 | 10,130 | 36,760 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 244 | 2,424 | |||||||||
| 特別損失合計 | 244 | 2,424 | |||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △23,410 | 7,519 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,108 | 2,108 | |||||||||
| 法人税等合計 | 2,108 | 2,108 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △25,518 | 5,411 | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当第1四半期会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
該当事項はありません。
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
該当事項はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日) | 当第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 61,509千円 | 63,004千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他(注1) | 合計 | 調整額(注2) | 四半期損益計算書計上額(注3) | |||
| ホテル関連 | リゾート関連 | 計 | |||||
| 営業収益 | |||||||
| 外部顧客への営業収益 | 710,335 | 130,858 | 841,193 | 28,645 | 869,839 | ― | 869,839 |
| セグメント利益又は損失(△) | 3,264 | △928 | 2,336 | △2,710 | △373 | △16,921 | △17,295 |
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リネン事業及び清掃事業等を含んでおります。
2 セグメント損失の調整額△16,921千円は、各報告セグメントに配分していない本社部門の費用であります。
3 セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 2.報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期会計期間より、従来「リゾート関連」に含まれていた「アジュール一ノ宮」について事業用資産から売却目的の不動産への切替に伴い、「その他」に変更しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他(注1) | 合計 | 調整額(注2) | 四半期損益計算書計上額(注3) | |||
| ホテル関連 | リゾート関連 | 計 | |||||
| 営業収益 | |||||||
| 外部顧客への営業収益 | 732,755 | 147,692 | 880,447 | 27,289 | 907,737 | ― | 907,737 |
| セグメント利益又は損失(△) | 4,525 | 5,532 | 10,057 | △3,142 | 6,915 | △18,305 | △11,389 |
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リネン事業及び清掃事業等を含んでおります。
2 セグメント損失の調整額△18,305千円は、各報告セグメントに配分していない本社部門の費用であります。
3 セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年6月30日) | 当第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年6月30日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額又は 四半期純損失金額(△) | △ 2円85銭 | 0円61銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益金額又は 四半期純損失金額(△)(千円) | △ 25,518 | 5,411 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純利益金額又は 四半期純損失金額(△)(千円) | △ 25,518 | 5,411 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 8,942,508 | 8,941,420 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の前第1四半期累計期間については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第1四半期累計期間については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成28年8月8日
株式会社鴨川グランドホテル
取締役会 御中
千葉第一監査法人
代表社員業務執行社員 公認会計士 田 中 昌 夫 ㊞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社鴨川グランドホテルの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第70期事業年度の第1四半期会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社鴨川グランドホテルの平成28年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。