【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年8月8日 |
| 【四半期会計期間】 | 第153期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社トクヤマ |
| 【英訳名】 | Tokuyama Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 横田 浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 山口県周南市御影町1番1号 |
| 【電話番号】 | (0834)34-2055 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営サポートセンター 経理担当課長 谷川 聡 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区外神田一丁目7番5号 フロントプレイス秋葉原 |
| 【電話番号】 | (03)5207-2558 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営サポートセンター 財務担当課長 柏原 永知 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社トクヤマ東京本部 (東京都千代田区外神田一丁目7番5号 フロントプレイス秋葉原) 株式会社トクヤマ大阪オフィス (大阪市北区中之島二丁目2番7号 中之島セントラルタワー) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第152期 第1四半期 連結累計期間 | 第153期 第1四半期 連結累計期間 | 第152期 | |
| 会計期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日 | 自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日 | 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 73,740 | 73,163 | 307,115 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,486 | 6,470 | 17,725 |
| 親会社株主に帰属する四半期 純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 60 | 5,545 | △100,563 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 2,173 | 3,056 | △110,043 |
| 純資産額 | (百万円) | 171,350 | 83,150 | 60,205 |
| 総資産額 | (百万円) | 548,658 | 404,950 | 401,342 |
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 0.17 | 15.91 | △289.10 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | 15.89 | - |
| 自己資本比率 | (%) | 30.0 | 18.4 | 12.8 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 第152期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第152期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は以下のとおりです。
<化成品セグメント>
主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。
<特殊品セグメント>
主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。
<セメントセグメント>
主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。
<ライフアメニティーセグメント>
主な事業内容の変更はありませんが、持分法適用関連会社であった東軟安徳医療科技有限公司は、第三者割当増資により持分比率が低下したため、当第1四半期連結会計期間より持分法適用の範囲から除外しております。
<その他>
主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
(重要な子会社の株式の譲渡)
当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において、当社の100%出資子会社であるフィガロ技研株式会社の株式の一部を新コスモス電機株式会社へ譲渡することを決議し、同日付けで株式譲渡契約を締結いたしました。
なお、本株式譲渡に伴い、フィガロ技研株式会社は当社の連結子会社より除外されることとなりました。
(1)株式譲渡の理由
当社事業ポートフォリオ見直しのため。
(2)株式譲渡先の名称
新コスモス電機株式会社
(3)譲渡の時期
平成28年7月1日
(4)当該子会社の名称、事業内容及び取引内容
①名称 :フィガロ技研株式会社
②事業内容 :ガスセンサ素子、応用製品の製造・販売
③取引内容 :連結子会社への製品の販売等
(5)譲渡する株式の数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の持分比率
①譲渡株式数 :64,602株
②譲渡価額 :4,329百万円
③譲渡損益 :1,851百万円
④譲渡後の持分比率:33.4%
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)財政状態の分析
(資産、負債及び純資産の状況)
当第1四半期連結会計期間末の総資産は4,049億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億8百万円増加
しました。
主な要因は、現金及び預金が106億87百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が59億1百万円減少したこ
とによるものです。
負債は3,217億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ193億36百万円減少しました。
主な要因は、未払法人税等が91億22百万円、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が52億93百万円、短
期借入金が27億76百万円、支払手形及び買掛金が26億52百万円減少したことによるものです。
純資産は831億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ229億45百万円増加しました。
主な要因は、A種種類株式の発行により株主資本が200億円増加したことによるものです。
(2)経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、以下のとおりとなりました。
(単位:百万円)
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する四半期純利益 | |
| 平成29年3月期 第1四半期連結累計期間 | 73,163 | 9,531 | 6,470 | 5,545 |
| 平成28年3月期 第1四半期連結累計期間 | 73,740 | 2,939 | 1,486 | 60 |
| 増 減 率 | △0.8% | 224.2% | 335.2% | -% |
(売上高)
半導体向け及び太陽電池向け多結晶シリコン等の販売数量の増加はあったものの、国産ナフサ価格下落に伴う石油化学製品の販売価格の軟化等により、前年同期より5億77百万円減少し、731億63百万円(前年同期比0.8%減)となりました。
(売上原価)
多結晶シリコンの販売数量の増加等はありましたが、国産ナフサ価格の下落による原燃料コストの減少等により前年同期より68億66百万円減少し、485億14百万円(前年同期比12.4%減)となりました。
(販売費及び一般管理費)
販売数量の伸びに伴う物流費の増加はありましたが、基幹システムに係る減価償却費の減少等により、前年同期より3億2百万円減少し、151億17百万円(前年同期比2.0%減)となりました。
(営業利益)
Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd.における稼働率の改善や減価償却費の減少、及び原燃料価格の下落に伴う製造コストの低減等により、前年同期より65億91百万円増加し、95億31百万円(前年同期比224.2%増)となりました。
(営業外損益・経常利益)
営業外損益は、Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd.における試作費用の増加等により、前年同期より16億7百万円悪化しました。
以上の結果、経常利益は49億83百万円増加し、64億70百万円(前年同期比335.2%増)となりました。
(特別損益・税金等調整前四半期純利益・四半期純利益・親会社株主に帰属する四半期純利益)
特別損益は、Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd.のプラント設備に係る補助金収入の計上等により、前年同期より24億27百万円改善しました。
以上の結果、税金等調整前四半期純利益は、前年同期より74億11百万円増加し、89億円(前年同期比497.7%増)となりました。
応分の税金費用を加味した四半期純利益は、前年同期より55億64百万円増加し、58億77百万円となりました。
親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期より54億85百万円増加し、55億45百万円となりました。
(セグメント別の状況)
| 売上高 | (単位:百万円) |
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | ||||
| 化成品 | 特殊品 | セメント | ライフ アメニティー | |||||
| 平成29年3月期 第1四半期 連結累計期間 | 20,210 | 16,134 | 19,404 | 13,853 | 13,161 | 82,765 | △9,601 | 73,163 |
| 平成28年3月期 第1四半期 連結累計期間 | 22,875 | 13,080 | 20,418 | 14,289 | 12,952 | 83,615 | △9,875 | 73,740 |
| 増 減 率 | △11.6% | 23.4% | △5.0% | △3.0% | 1.6% | △1.0% | - | △0.8% |
| 営業利益又は営業損失(△) | (単位:百万円) |
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | ||||
| 化成品 | 特殊品 | セメント | ライフ アメニティー | |||||
| 平成29年3月期 第1四半期 連結累計期間 | 2,907 | 2,101 | 1,667 | 1,825 | 1,595 | 10,097 | △566 | 9,531 |
| 平成28年3月期 第1四半期 連結累計期間 | 1,493 | △1,528 | 941 | 1,718 | 1,045 | 3,670 | △731 | 2,939 |
| 増 減 率 | 94.6% | -% | 77.2% | 6.2% | 52.6% | 175.1% | - | 224.2% |
(注)各セグメントの売上高、営業利益又は営業損失(△)にはセグメント間取引を含めております。
(化成品セグメント)
苛性ソーダは、国内の出荷が堅調に推移した一方で、販売価格が弱含みで推移し、減収となりました。
塩化ビニルモノマーは、アジア向けの輸出を中心に販売数量が増加したものの、国産ナフサ価格の下落により販売価格が軟調に推移し、減収となりました。
塩化ビニル樹脂は、住宅着工戸数の回復等を背景に出荷は堅調に推移したものの、国産ナフサ価格の下落により販売価格が軟調に推移し、減収となりました。また新第一塩ビ株式会社 千葉工場の停止により損益は改善しました。
ソーダ灰及び塩化カルシウムは、価格是正に努めたものの、販売数量が減少し、減収となりました。
以上の結果、当セグメントの売上高は202億10百万円(前年同期比11.6%減)、営業利益は29億7百万円(前年同期比94.6%増)で減収増益となりました。
(特殊品セグメント)
半導体向け多結晶シリコンは、スマートフォンをはじめとするモバイル機器の高機能化を背景に出荷が好調に推移し、増収となりました。
太陽電池向け多結晶シリコンは、Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd.の稼働率が改善したことにより販売数量が増加し、増収となりました。
乾式シリカは、半導体用研磨材向けを中心に販売が堅調に推移し、前年同期並みの売上高となりました。
電子工業用高純度薬品は、半導体製品用途で販売が堅調に推移したものの、円高進行の影響等により、減収となりました。
窒化アルミニウムは、半導体製造装置向けを中心に販売数量が増加し、増収となりました。
以上の結果、当セグメントの売上高は161億34百万円(前年同期比23.4%増)、営業利益は21億1百万円(前年同期は営業損失15億28百万円)で増収増益となりました。
(セメントセグメント)
セメントは、国内においては官公需・民需とも低調に推移し販売数量が減少したものの、アジア地区における旺盛な需要を背景に輸出数量が増加したため、売上高はほぼ横ばいとなりました。一方で、原燃料価格の下落や原単位の改善などにより製造コストが低減しました。
資源環境事業は、石炭灰をはじめとする廃棄物受入数量が堅調に推移し、増収となりました。
連結子会社は、前年同期に大型案件向けに生コンクリート等の出荷が好調だったことの反動により、減収となりました。
以上の結果、当セグメントの売上高は194億4百万円(前年同期比5.0%減)、営業利益は16億67百万円(前年同期比77.2%増)で減収増益となりました。
(ライフアメニティーセグメント)
医薬品原薬は、ジェネリック医薬品向けの販売が堅調に推移し、増収となりました。
微多孔質フィルムは、紙おむつなどのサニタリー用品向けの販売数量が減少し、減収となりました。
ポリオレフィンフィルムは、コンビニエンスストア向け商品の包装材用途を中心に出荷が堅調に推移したものの、国産ナフサ価格の下落により販売価格が軟調に推移し、減収となりました。
歯科器材は、新製品や海外向けの拡販に努め、増収となりました。
医療診断システムは、前年同期に大型案件向けの出荷があったことの反動により、減収となりました。
以上の結果、当セグメントの売上高は138億53百万円(前年同期比3.0%減)、営業利益は18億25百万円(前年同期比6.2%増)で減収増益となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は20億6百万円です。
(5)会社の支配に関する基本方針
① 基本方針について
当社は、平成28年5月開催の取締役会において決議し、制定した「トクヤマグループのビジョン」において、トクヤマグループの存在意義を「化学を通じて暮らしに役立つ価値を創造する」と定めました。トクヤマグループが培ってきた化学技術を用いて、新しい価値を創造し、提供し続けることを通じて、人々の幸せや社会の発展に貢献していきます。
当社は、大正7年の創業以来、一貫した「ものづくり」へのこだわりと顧客をはじめとしたステークホルダーの皆様との長期的な信頼関係を基盤とし、ソーダ灰・苛性ソーダ・塩化ビニル樹脂等の化成品セグメント、セメント事業等のセメントセグメント、多結晶シリコン・乾式シリカ・窒化アルミニウム・電子製品向け高純度薬品等の特殊品セグメント、微多孔質フィルム・歯科器材・イオン交換樹脂膜等のライフアメニティーセグメント、及びその他セグメントの5つのセグメントに区分される幅広い事業を、グループ会社とともに展開しています。
その事業特性は、将来の事業環境変化を想定しつつ、経営資源の先行投入を行い、継続的な企業価値の向上を図るというものです。これは、事業を企画し、技術を開発し、設備を作り、顧客をはじめとしたステークホルダーの皆様との信頼関係、連携関係を強化し、投入経営資源の回収を図るという取り組みです。こうした中長期的な視点からの取り組みの集積結果が当社の企業価値の源泉と考えております。
従って、このような中長期的な視点からの経営に取り組みつつ、経営の効率化や収益性向上を行うには、専門性の高い業務知識、営業や技術ノウハウを備えた者が、法令及び定款の定めを遵守して、当社の財務及び事業の方針の決定について重要な職務を担当することが、当社株主共同の利益及び当社企業価値の向上に資するものと考えております。
また、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーの皆様に評価していただけるよう、「企業の社会的責任」を果たしてまいります。
以上が当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針です。
② 不適切な支配の防止のための取り組みについて
当社は、大規模な当社株式等の買付行為(以下「大規模買付行為」という。大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」という。)が行われ、その大規模買付行為が当社株主共同の利益及び当社企業価値を著しく損なうと判断される場合には、株主共同の利益及び企業価値の保護のために、対抗措置を講じる必要があると考えております。
大規模買付行為が行われた場合、これを受け入れるか否かは、最終的には当社株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであり、そのためには、当該大規模買付者からの十分な情報の提供が必要であると考えます。また、当該大規模買付行為に対する当社取締役会による評価、意見及び事業特性を踏まえた情報等の提供は、株主の皆様が当該大規模買付を受け入れるか否かのご判断のために重要であり、株主共同の利益に資するものと考えております。
当社は、株主共同の利益及び企業価値の保護のために、大規模買付行為に対して大規模買付ルールを定めました。
大規模買付ルールとは、大規模買付者に対して、買付行為の前に、当社取締役会に十分な情報提供をすること及びその情報に基づき、当社取締役会が大規模買付行為を十分に評価・検討し、意見や代替案の取りまとめの期間を確保することを要請するものです。
このルールが遵守されない場合、又は遵守された場合でも株主共同の利益及び企業価値を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は会社法第277条以下に規定される新株予約権無償割当てによる措置(以下「対抗措置」という。)をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。
以上のような「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針」(以下「本対応方針」という。)の更新につ
き、平成27年4月30日開催の当社取締役会で決定し、平成27年6月24日開催の第151回定時株主総会においてご
承認いただきました。
なお、本対応方針の詳細をインターネット上の当社ウェブサイト(http://www.tokuyama.co.jp/)に掲載しております。
③ 上記②の取り組みについての取締役会の判断について
当社取締役会は、上記②の「不適切な支配の防止のための取り組みについて」が、当社の基本方針に沿って策定され、株主共同の利益及び企業価値の保護に資するものと考えております。
当社は、本対応方針において取締役会の恣意的な判断を防止するためのチェック機関として特別委員会を設置し、取締役会が対抗措置を発動する場合は特別委員会の勧告を最大限尊重しなければならないと定めており、また、特別委員会の勧告に基づき、株主総会を招集し、その意思を確認することができるものとしており、上記②の取り組みは取締役の地位の維持を目的としたものではありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 700,000,000 |
| A種種類株式 | 20,000 |
| B種種類株式 | 4,400 |
| C種種類株式 | 20,000 |
| 計 | 700,000,000 |
(注)当社の各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計は700,044,400株となりますが、当社定款に定める発行可能株式総数は700,000,000株を記載しております。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されておりません。
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成28年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年8月8日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 349,671,876 | 349,671,876 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数1,000株 |
| A種種類株式(当該株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等です。) | 20,000 | 20,000 | 非上場 | 単元株式数1株 (注)1,2,3 |
| 計 | 349,691,876 | 349,691,876 | ― | ― |
(注)1. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりです。
(1) 普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2) 取得価額の修正基準及び修正頻度
(a) 当初取得価額
174.8円
(b) 取得価額の修正
取得価額は、平成28年12月27日以降に初めて普通株式対価取得請求の効力が生じた日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日(以下に定義する。)でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する20取引日(売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)が発表されない日を除く20取引日とする。以下、本(b)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(3.(7)(e))に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(3.(7)(e))に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、係る修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は取得価額修正日より適用される。ただし、修正後取得価額が139.8円(ただし、下記(3.(7)(f))の調整を受ける。以下、「A種下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額はA種下限取得価額とし、また、修正後取得価額が209.8円(ただし、下記(3.(7)(f))の調整を受ける。以下、「A種上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額はA種上限取得価額とする。
「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいう。
(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
(a) 取得価額の下限
139.8円
(b) 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
143,061,516株(A種累積未払配当金額及びA種日割未払配当金額が存在しないことを前提とします。)
(4) 当社の決定によるA種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無
(a) 金銭を対価とする取得条項
当社は、平成28年6月27日以降、当社取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来した場合には、金銭対価償還日の到来をもって、A種種類株主等に対して、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部(ただし、一部の取得は、5,000株の整数倍の株数に限る。)を取得すること(以下、「金銭対価償還」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引き換えに、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に償還係数(以下に定義する。)を乗じた額に、A種累積未払配当金額及びA種日割未払配当金額を加算した額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。A種種類株式の一部を取得するときは、比例按分の方法による。なお、「A種累積未払配当金額」及び「A種日割未払配当金額」の定義の適用については、当該定義中「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」、「累積配当日」、「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」とあるのは、それぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、当該定義を適用する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引き換えに交付する金銭に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下に掲げる期間に属する場合における当該期間について定める以下の数値とする。
平成28年6月27日以降平成29年6月30日まで :1.07
平成29年7月1日以降平成30年6月30日まで :1.13
平成30年7月1日以降平成31年6月30日まで :1.19
平成31年7月1日以降平成32年6月30日まで :1.25
平成32年7月1日以降 :1.30
(b) 金銭及びC種種類株式を対価とする取得条項
当社は、平成30年3月31日(同日を含む。)に終了する事業年度に係る計算書類を当社取締役会が承認した日以降、当社取締役会が別に定める日(以下、「株式等対価取得日」という。)が到来した場合には、法令の許容する範囲内において、金銭及びC種種類株式を対価として、A種種類株式の全部(一部は不可とする。)を取得すること(以下、「株式等対価取得」という。)ができるものとし、当社は、当該株式等対価取得に係るA種種類株式を取得するのと引き換えに、A種種類株式1株につき、(a)A種累積未払配当金額及びA種日割未払配当金額を合計した額の金銭、ならびに(b)C種種類株式1株を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、「A種累積未払配当金額」及び「A種日割未払配当金額」の定義の適用については、当該定義中「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」、「累積配当日」、「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」とあるのは、それぞれ「株式等対価取得日」と読み替えて、当該定義を適用する。また、株式等対価取得に係るA種種類株式の取得と引き換えに交付する金銭に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
2. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりです。
(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
該当事項はありません。
(2) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての割当予定先と当社との間の取決めの内容
割当予定先は、払込期日以降平成31年6月30日までの間、転換制限解除事由が発生しない限り、A種種類株式及びC種種類株式についての金銭及びB種種類株式を対価とする取得請求権を行使することができず、転換制限解除事由(i)又は(ii)のいずれか及び転換制限解除事由(iii)の双方が発生しない限り、A種種類株式及びC種種類株式についての普通株式を対価とする取得請求権を行使することができません。
また、平成31年6月30日以前については、上記取得請求権に係る対価取得請求日と取得条項に係る対価償還(取得)日が同一の場合、取得条項が優先します。
更に、割当予定先は、平成31年7月1日以降であっても、転換制限解除事由(iii)に該当する場合にのみ、A種種類株式及びC種種類株式についての普通株式を対価とする取得請求権を行使することができます。
(3) 当社の株券の売買に関する事項についての割当予定先と当社との間の取決めの内容
割当予定先は、当社の事前の書面等による承諾がない限り、割当予定先が保有するA種種類株式、B種種類株式又はC種種類株式の譲渡等をすることができません。また、割当予定先が、当社の事前の書面等による承諾を得て、自らが保有するA種種類株式、B種種類株式又はC種種類株式を譲渡等する場合には、割当予定先は、当該譲渡等の相手方をして、本契約上の割当予定先の義務を遵守することを約させるものとされています。
(4) 当社の株券の貸借に関する事項についての割当予定先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(5) その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
3. A種種類株式の内容は、以下のとおりです。
(1) 剰余金の配当
(a) A種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対し、下記(12).(a)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(b)に定める額の金銭による剰余金の配当(係る配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(b) A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)にA種優先配当年率(以下に定義する。)を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該配当基準日が平成29年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、平成28年6月27日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により算出される金額とする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金の配当を行ったときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、上記方法により算出される金額から、当該配当基準日より前の日を基準日として行った当該剰余金の配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
「A種優先配当年率」とは、配当基準日が以下に掲げる事業年度に属する場合における当該事業年度について定める以下の年率とする。
平成29年3月31日に終了する事業年度 :5.0%
平成30年3月31日に終了する事業年度 :5.5%
平成31年3月31日に終了する事業年度 :6.0%
平成31年4月1日以降に終了する事業年度 :6.5%
(c) 非参加条項
A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金額(下記(d)に定義する。)の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法(平成17年法律第86号)(以下、「会社法」という。)第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(d) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(d)に従い累積したA種累積未払配当金額(以下に定義する。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(b)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。ただし、係る計算においては、上記(b)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(d)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、当該不足額について、不足事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)から当該累積額がA種種類株主等に対して配当される日(以下、本(d)において「累積配当日」という。)(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率で、事業年度毎(ただし、累積配当日が属する事業年度の場合は、当該事業年度の初日(同日を含む。)から累積配当日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を、当該不足額に加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(d)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金額」という。)については、下記(12).(a)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。
(2) 残余財産の分配
(a) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記(12).(b)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金額及びA種日割未払配当金額(以下に定義する。)を加算した額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
「A種日割未払配当金額」とは、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記(1).(b)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする。
(b) 非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(a)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 金銭を対価とする取得条項
当社は、平成28年6月27日以降、当社取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来した場合には、金銭対価償還日の到来をもって、A種種類株主等に対して、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部(ただし、一部の取得は、5,000株の整数倍の株数に限る。)を取得すること(以下、「金銭対価償還」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引き換えに、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に償還係数(以下に定義する。)を乗じた額に、A種累積未払配当金額及びA種日割未払配当金額を加算した額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。A種種類株式の一部を取得するときは、比例按分の方法による。なお、「A種累積未払配当金額」及び「A種日割未払配当金額」の定義の適用については、当該定義中「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」、「累積配当日」、「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」とあるのは、それぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、当該定義を適用する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引き換えに交付する金銭に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下に掲げる期間に属する場合における当該期間について定める以下の数値とする。
平成28年6月27日以降平成29年6月30日まで :1.07
平成29年7月1日以降平成30年6月30日まで :1.13
平成30年7月1日以降平成31年6月30日まで :1.19
平成31年7月1日以降平成32年6月30日まで :1.25
平成32年7月1日以降 :1.30
(5) 金銭及びC種種類株式を対価とする取得条項
当社は、平成30年3月31日(同日を含む。)に終了する事業年度に係る計算書類を当社取締役会が承認した日以降、当社取締役会が別に定める日(以下、「株式等対価取得日」という。)が到来した場合には、法令の許容する範囲内において、金銭及びC種種類株式を対価として、A種種類株式の全部(一部は不可とする。)を取得すること(以下、「株式等対価取得」という。)ができるものとし、当社は、当該株式等対価取得に係るA種種類株式を取得するのと引き換えに、A種種類株式1株につき、(a)A種累積未払配当金額及びA種日割未払配当金額を合計した額の金銭、ならびに(b)C種種類株式1株を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、「A種累積未払配当金額」及び「A種日割未払配当金額」の定義の適用については、当該定義中「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」、「累積配当日」、「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」とあるのは、それぞれ「株式等対価取得日」と読み替えて、当該定義を適用する。また、株式等対価取得に係るA種種類株式の取得と引き換えに交付する金銭に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(6) 金銭及びB種種類株式を対価とする取得請求権
(a) 株式等対価取得請求権
A種種類株主は、平成28年6月27日以降いつでも、当社に対して、法令の許容する範囲内において、金銭及びB種種類株式の交付と引き換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「株式等対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該株式等対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引き換えに、A種種類株式1株につき、(a)払込金額相当額に、A種累積未払配当金額及びA種日割未払配当金額を加算した額の金銭、ならびに(b)下記(2)に定める数のB種種類株式(以下、「請求対象B種種類株式」という。)を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(1)における「A種累積未払配当金額」及び「A種日割未払配当金額」の定義の適用については、当該定義中「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」、「累積配当日」、「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」とあるのは、それぞれ「株式等対価取得請求が効力を生じた日」と読み替えて、当該定義を適用する。また、株式等対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引き換えに交付する金銭に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(b) A種種類株式の取得と引き換えに交付するB種種類株式の数
A種種類株式の取得と引き換えに交付するB種種類株式の数は、株式等対価取得請求に係るA種種類株式1株につき、当該株式等対価取得請求が効力を生じた日が以下に掲げる期間に属する場合における当該期間について定める以下の数とする。なお、株式等対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引き換えに交付するB種種類株式の合計数に1株未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
平成28年6月27日以降平成29年6月30日まで :0.16
平成29年7月1日以降平成30年6月30日まで :0.16
平成30年7月1日以降平成31年6月30日まで :0.18
平成31年7月1日以降平成32年6月30日まで :0.20
平成32年7月1日以降 :0.22
(7) 普通株式を対価とする取得請求権
(a) 普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、平成28年6月27日以降いつでも、当社に対して、下記(b)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引き換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引き換えに、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(b) A種種類株式の取得と引き換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引き換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式1株につき、払込金額相当額にA種累積未払配当金額及びA種日割未払配当金額を加算した額を、下記(c)ないし(f)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(b)における「A種累積未払配当金額」及び「A種日割未払配当金額」の定義の適用については、当該定義中「累積額がA種種類株主等に対して配当される日」、「累積配当日」、「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」とあるのは、それぞれ「普通株式対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、当該定義を適用する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引き換えに交付する普通株式の合計数に1株未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(c) 当初取得価額
174.8円
(d) 取得価額の修正
取得価額は、平成28年12月27日以降に初めて普通株式対価取得請求の効力が生じた日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日(以下に定義する。)でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する20取引日(売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)が発表されない日を除く20取引日とする。以下、本(d)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(e)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(e)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、係る修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は取得価額修正日より適用される。ただし、修正後取得価額が139.8円(ただし、下記(f)の調整を受ける。以下、「A種下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額はA種下限取得価額とし、また、修正後取得価額が209.8円(ただし、下記(f)の調整を受ける。以下、「A種上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額はA種上限取得価額とする。
「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいう。
(e) 取得価額の調整
(i) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、以下の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(ⅳ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引き換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(e)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、以下の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、以下の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 普通株式1株当たりの時価 | |||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数 | |||||
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(ⅳ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、係る株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(ⅳ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、係る新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、係る新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 上記(ⅰ)に掲げた事由によるほか、下記①ないし③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する20取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。
(ⅴ) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、本(ⅴ)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) A種下限取得価額及びA種上限取得価額の調整
上記(e)の規定により取得価額の調整を行う場合には、A種下限取得価額及びA種上限取得価額についても、「取得価額」を「A種下限取得価額」又は「A種上限取得価額」に読み替えたうえで上記(e)の規定を準用して同様の調整を行う。
(8) 譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(10) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためです。
(11) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(a) 株式の併合又は分割
当社は、A種種類株式について株式の併合又は分割は行わない。
(b) 募集株式の割当て等
当社は、A種種類株主には募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(12) 優先順位
(a) 剰余金の配当の優先順位
A種優先配当金、A種累積未払配当金額、B種優先配当金(B種種類株式の内容(1)(a)に定義される。)、B種累積未払配当金額(B種種類株式の内容(1)(d)に定義される。以下同じ。)、C種優先配当金(C種種類株式の内容(1)(a)に定義される。)、C種累積未払配当金額(C種種類株式の内容(1)(d)に定義される。)及び普通株式に係る剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金額、B種累積未払配当金額及びC種累積未払配当金額が第1順位、A種優先配当金、B種優先配当金及びC種優先配当金が第2順位、普通株式に係る剰余金の配当が第3順位とする。
(b) 残余財産の分配の優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(c) ある順位の配当又は分配が総額に満たない場合の処理
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
(13) 除斥期間
配当金の除斥期間に関する当社定款第46条の規定は、A種優先配当金の支払いについてこれを準用する。
(参考)1. B種種類株式の内容
(1) 剰余金の配当
(a) B種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下、「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて以下、「B種種類株主等」という。)に対し、下記(10).(a)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(b)に定める額の金銭による剰余金の配当(係る配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(b) B種優先配当金の金額
B種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に5.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該配当基準日がB種種類株式が最初に発行された事業年度に属する場合は、B種種類株式が最初に発行された日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により算出される金額とする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対し剰余金の配当を行ったときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、上記方法により算出される金額から、当該配当基準日より前の日を基準日として行った当該剰余金の配当におけるB種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
(c) 非参加条項
B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金額(下記(d)に定義する。)の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法(平成17年法律第86号)(以下、「会社法」という。)第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(d) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(d)に従い累積したB種累積未払配当金額(以下に定義する。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(b)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。ただし、係る計算においては、上記(b)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(d)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、当該不足額について、不足事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)から当該累積額がB種種類株主等に対して配当される日(以下、本(d)において「累積配当日」という。)(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度に係るB種優先配当年率で、事業年度毎(ただし、累積配当日が属する事業年度の場合は、当該事業年度の初日(同日を含む。)から累積配当日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を、当該不足額に加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(d)に従い累積する金額(以下、「B種累積未払配当金額」という。)については、下記(10).(a)に定める支払順位に従い、B種種類株主等に対して配当する。
(2) 残余財産の分配
(a) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記(10).(b)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金額及びB種日割未払配当金額(以下に定義する。)を加算した額(以下、「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
「B種日割未払配当金額」とは、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)の属する事業年度において、分配日を基準日としてB種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記(1).(b)に従い計算されるB種優先配当金相当額とする。
(b) 非参加条項
B種種類株主等に対しては、上記(a)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 金銭を対価とする取得条項
当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来した場合には、金銭対価償還日の到来をもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日(以下に定義する。)前以降30取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行ったうえで、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部(一部は不可とする。)を取得すること(以下、「金銭対価償還」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引き換えに、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に償還係数(以下に定義する。)を乗じた額に、B種累積未払配当金額及びB種日割未払配当金額を加算した額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(4)における「B種累積未払配当金額」及び「B種日割未払配当金額」の定義の適用については、当該定義中「累積額がB種種類株主等に対して配当される日」、「累積配当日」、「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」とあるのは、それぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、当該定義を適用する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引き換えに交付する金銭に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)において当社普通株式の普通取引が行われる日をいう。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下に掲げる期間に属する場合における当該期間について定める以下の数値とする。
平成28年6月27日以降平成29年6月30日まで :1.07
平成29年7月1日以降平成30年6月30日まで :1.13
平成30年7月1日以降平成31年6月30日まで :1.19
平成31年7月1日以降平成32年6月30日まで :1.25
平成32年7月1日以降 :1.30
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
(a) 普通株式対価取得請求権
B種種類株主は、いつでも、当社に対して、下記(b)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引き換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引き換えに、請求対象普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。
(b) B種種類株式の取得と引き換えに交付する普通株式の数
B種種類株式の取得と引き換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式1株につき、払込金額相当額にB種累積未払配当金額及びB種日割未払配当金額を加算した額を、下記(c)ないし(f)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(b)における「B種累積未払配当金額」及び「B種日割未払配当金額」の定義の適用については、当該定義中「累積額がB種種類株主等に対して配当される日」、「累積配当日」、「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」とあるのは、それぞれ「普通株式対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、当該定義を適用する。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引き換えに交付する普通株式の合計数に1株未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(c) 当初取得価額
174.8円
(d) 取得価額の修正
取得価額は、平成28年12月27日以降に初めて普通株式対価取得請求の効力が生じた日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する20取引日(売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)が発表されない日を除く20取引日とする。以下、本(d)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(e)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(e)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、係る修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は取得価額修正日より適用される。ただし、修正後取得価額が139.8円(ただし、下記(f)の調整を受ける。以下、「B種下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額はB種下限取得価額とし、また、修正後取得価額が209.8円(ただし、下記(f)の調整を受ける。以下、「B種上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額はB種上限取得価額とする。
「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいう。
(e) 取得価額の調整
(ⅰ) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、以下の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(ⅳ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引き換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、以下の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、以下の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 普通株式1株当たりの時価 | |||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数 | |||||
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(ⅳ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、係る株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(ⅳ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、係る新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、係る新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 上記(ⅰ)に掲げた事由によるほか、下記①ないし③のいずれかに該当する場合には、当社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する20取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。
(ⅴ) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、本(ⅴ)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) B種下限取得価額及びB種上限取得価額の調整
上記(e)の規定により取得価額の調整を行う場合には、B種下限取得価額及びB種上限取得価額についても、「取得価額」を「B種下限取得価額」又は「B種上限取得価額」に読み替えたうえで上記(e)の規定を準用して同様の調整を行う。
(6) 譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
(7) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(8) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためです。
(9) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(a) 株式の併合又は分割
当社は、B種種類株式について株式の併合又は分割は行わない。
(b) 募集株式の割当て等
当社は、B種種類株主には募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(10) 優先順
(a) 剰余金の配当の優先順位
A種優先配当金、A種累積未払配当金額、B種優先配当金、B種累積未払配当金額、C種優先配当金(C種種類株式の内容(1)(a)に定義される。)、C種累積未払配当金額(C種種類株式の内容(1)(d)に定義される。)及び普通株式に係る剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金額、B種累積未払配当金額及びC種累積未払配当金額が第1順位、A種優先配当金、B種優先配当金及びC種優先配当金が第2順位、普通株式に係る剰余金の配当が第3順位とする。
(b) 残余財産の分配の優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(c) ある順位の配当又は分配が総額に満たない場合の処理
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
(11) 除斥期間
配当金の除斥期間に関する当社定款第46条の規定は、B種優先配当金の支払いについてこれを準用する。
2. C種種類株式の内容
(1) 剰余金の配当
(a) C種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたC種種類株式を有する株主(以下、「C種種類株主」という。)又はC種種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併せて以下、「C種種類株主等」という。)に対し、下記(11).(b)に定める支払順位に従い、C種種類株式1株につき、下記(b)に定める額の金銭による剰余金の配当(係る配当によりC種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「C種優先配当金」という。)を行う。なお、C種優先配当金に、各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(b) C種優先配当金の金額
C種優先配当金の額は、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に5.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該配当基準日がC種種類株式が最初に発行された事業年度に属する場合は、C種種類株式が最初に発行された日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により算出される金額とする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。ただし、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてC種種類株主等に対し剰余金の配当を行ったときは、当該配当基準日に係るC種優先配当金の額は、上記方法により算出される金額から、当該配当基準日より前の日を基準日として行った当該剰余金の配当におけるC種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
(c) 非参加条項
C種種類株主等に対しては、C種優先配当金及びC種累積未払配当金額(下記(d)に定義する。)の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法(平成17年法律第86号)(以下、「会社法」という。)第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(d) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてC種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るC種優先配当金につき本(d)に従い累積したC種累積未払配当金額(以下に定義する。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るC種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(b)に従い計算されるC種優先配当金の額をいう。ただし、係る計算においては、上記(b)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(d)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、当該不足額について、不足事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)から当該累積額がC種種類株主等に対して配当される日(以下、本(d)において「累積配当日」という。)(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率で、事業年度毎(ただし、累積配当日が属する事業年度の場合は、当該事業年度の初日(同日を含む。)から累積配当日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を、当該不足額に加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(d)に従い累積する金額(以下、「C種累積未払配当金額」という。)については、下記(11).(a)に定める支払順位に従い、C種種類株主等に対して配当する。
(2) 残余財産の分配
(a) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主等に対し、下記(11).(b)に定める支払順位に従い、C種種類株式1株につき、払込金額相当額に、C種累積未払配当金額及びC種日割未払配当金額(以下に定義する。)を加算した額(以下、「C種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。なお、C種残余財産分配額に、各C種種類株主等が権利を有するC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
「C種日割未払配当金額」とは、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)の属する事業年度において、分配日を基準日としてC種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記(1).(b)に従い計算されるC種優先配当金相当額とする。
(b) 非参加条項
C種種類株主等に対しては、上記(a)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
C種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 金銭を対価とする取得条項
当社は、平成28年6月27日以降、当社取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来した場合には、金銭対価償還日の到来をもって、C種種類株主等に対して、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、C種種類株式の全部又は一部(ただし、一部の取得は、5,000株の整数倍の株数に限る。)を取得すること(以下、「金銭対価償還」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るC種種類株式を取得するのと引き換えに、C種種類株式1株につき、払込金額相当額に償還係数(以下に定義する。)を乗じた額に、C種累積未払配当金額及びC種日割未払配当金額を加算した額の金銭を、C種種類株主に対して交付するものとする。C種種類株式の一部を取得するときは、比例按分の方法による。なお、本(4)における「C種累積未払配当金額」及び「C種日割未払配当金額」の定義の適用については、当該定義中「累積額がC種種類株主等に対して配当される日」、「累積配当日」、「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」とあるのは、それぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、当該定義を適用する。また、金銭対価償還に係るC種種類株式の取得と引き換えに交付する金銭に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下に掲げる期間に属する場合における当該期間について定める以下の数値とする。
平成30年6月30日まで :1.10
平成30年7月1日以降平成31年6月30日まで :1.16
平成31年7月1日以降平成32年6月30日まで :1.18
平成32年7月1日以降 :1.20
(5) 金銭及びB種種類株式を対価とする取得請求権
(a) 株式等対価取得請求権
C種種類株主は、いつでも、当社に対して、法令の許容する範囲内において、金銭及びB種種類株式の交付と引き換えに、その有するC種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「株式等対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該株式等対価取得請求に係るC種種類株式を取得するのと引き換えに、C種種類株式1株につき、(a)払込金額相当額に、C種累積未払配当金額及びC種日割未払配当金額を加算した額の金銭、ならびに(b)下記(b)に定める数のB種種類株式(以下、「請求対象B種種類株式」という。)を、当該C種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(a)における「C種累積未払配当金額」及び「C種日割未払配当金額」の定義の適用については、当該定義中「累積額がC種種類株主等に対して配当される日」、「累積配当日」、「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」とあるのは、それぞれ「株式等対価取得請求が効力を生じた日」と読み替えて、当該定義を適用する。また、株式等対価取得請求に係るC種種類株式の取得と引き換えに交付する金銭に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(b) C種種類株式の取得と引き換えに交付するB種種類株式の数
C種種類株式の取得と引き換えに交付するB種種類株式の数は、株式等対価取得請求に係るC種種類株式1株につき、当該株式等対価取得請求が効力を生じた日が以下に掲げる期間に属する場合における当該期間について定める以下の数とする。なお、株式等対価取得請求に係るC種種類株式の取得と引き換えに交付するB種種類株式の合計数に1株未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
平成30年6月30日まで :0.16
平成30年7月1日以降平成31年6月30日まで :0.18
平成31年7月1日以降平成32年6月30日まで :0.20
平成32年7月1日以降 :0.22
(6) 普通株式を対価とする取得請求権
(a) 普通株式対価取得請求権
C種種類株主は、いつでも、当社に対して、下記(b)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引き換えに、その有するC種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るC種種類株式を取得するのと引き換えに、請求対象普通株式を、当該C種種類株主に対して交付するものとする。
(b) C種種類株式の取得と引き換えに交付する普通株式の数
C種種類株式の取得と引き換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るC種種類株式1株につき、払込金額相当額にC種累積未払配当金額及びC種日割未払配当金額を加算した額を、下記(c)ないし(f)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(b)における「C種累積未払配当金額」及び「C種日割未払配当金額」の定義の適用については、当該定義中「累積額がC種種類株主等に対して配当される日」、「累積配当日」、「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」とあるのは、それぞれ「普通株式対価取得請求の効力が生じた日」と読み替えて、当該定義を適用する。また、普通株式対価取得請求に係るC種種類株式の取得と引き換えに交付する普通株式の合計数に1株未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(c) 当初取得価額
174.8円
(d) 取得価額の修正
取得価額は、平成28年12月27日以降に初めて普通株式対価取得請求の効力が生じた日及びそれ以降の6か月毎の応当日(当該日が取引日(以下に定義する。)でない場合には翌取引日とする。以下、「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する20取引日(売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)が発表されない日を除く20取引日とする。以下、本(d)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(なお、取得価額算定期間中に下記(e)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(e)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)の90%に相当する額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に修正され(以下、係る修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は取得価額修正日より適用される。ただし、修正後取得価額が139.8円(ただし、下記(f)の調整を受ける。以下、「C種下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額はC種下限取得価額とし、また、修正後取得価額が209.8円(ただし、下記(f)の調整を受ける。以下、「C種上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額はC種上限取得価額とする。
「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいう。
(e) 取得価額の調整
(ⅰ) 平成28年6月27日以降、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、以下の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(ⅳ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引き換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(e)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、以下の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、以下の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 普通株式1株当たりの時価 | |||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数 | |||||
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(ⅳ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、係る株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(ⅳ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、係る新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、係る新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 上記(ⅰ)に掲げた事由によるほか、下記①ないし③のいずれかに該当する場合には、当社はC種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する20取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。
(ⅴ) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、本(ⅴ)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f) C種下限取得価額及びC種上限取得価額の調整
上記(e)の規定により取得価額の調整を行う場合には、C種下限取得価額及びC種上限取得価額についても、「取得価額」を「C種下限取得価額」又は「C種上限取得価額」に読み替えたうえで上記(e)の規定を準用して同様の調整を行う。
(7) 譲渡制限
C種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
(8) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(9) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためです。
(10) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(a) 株式の併合又は分割
当社は、C種種類株式について株式の併合又は分割は行わない。
(b) 募集株式の割当て等
当社は、C種種類株主には募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(11) 優先順位
(a) 剰余金の配当の優先順位
A種優先配当金、A種累積未払配当金額、B種優先配当金、B種累積未払配当金額、C種優先配当金、C種累積未払配当金額及び普通株式に係る剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金額、B種累積未払配当金額及びC種累積未払配当金額が第1順位、A種優先配当金、B種優先配当金及びC種優先配当金が第2順位、普通株式に係る剰余金の配当が第3順位とする。
(b) 残余財産の分配の優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(c) ある順位の配当又は分配が総額に満たない場合の処理
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
(12) 除斥期間
配当金の除斥期間に関する当社定款第46条の規定は、C種優先配当金の支払いについてこれを準用する。
(2)【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成28年6月24日 (注)1 | - | 349,671 | △43,458 | 10,000 | △57,670 | - |
| 平成28年6月27日 (注)2 | 20 | 349,691 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 平成28年6月27日 (注)3 | - | - | △10,000 | 10,000 | △10,000 | - |
(注)1 平成28年6月開催の第152回定時株主総会において、資本金の434億円、資本準備金の576億円及び利益準備金の41億円の減少、及び資本金の434億円及び資本準備金の576億円の減少により発生したその他資本剰余金の一部である819億円及び別途積立金の115億円による繰越利益剰余金の欠損補填に係る各議案が決議され、それぞれ振り替えております。
2 平成28年6月27日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が20,000株(発行価格1株につき1,000,000円、発行価格の総額200億円、資本金繰入額1株につき500,000円)、資本金が100億円、資本準備金が100億円それぞれ増加しております。
3 平成28年5月開催の当社取締役会において、上記第三者割当増資の効力が生じることを条件として、A種種類株式の払込金額の資本金及び資本準備金組入に伴う資本金及び資本準備金増加分の全部につき資本金及び資本準備金を減少させることについて決議し、その全額をその他資本剰余金へ振り替えております。
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
記載することができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をして
おります。
①【発行済株式】
| 平成28年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | ― |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,842,000 | - | 単元株式数1,000株 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 346,371,000 | 346,371 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,458,876 | - | 1単元(1,000株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 349,671,876 | - | ― |
| 総株主の議決権 | - | 346,371 | ― |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数1個)含まれております。
2 平成28年6月27日を払込期日とする第三者割当の方法により、無議決権株式であるA種種類株式20,000株を発行しております。また、これにより発行済株式総数は、上記から20,000株増加しております。
②【自己株式等】
| 平成28年6月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| 株式会社トクヤマ | 山口県周南市御影町 1番1号 | 1,832,000 | - | 1,832,000 | 0.52 |
| フォーリーブス株式会社 | 大阪府箕面市石丸3丁目 16番4号 | 10,000 | - | 10,000 | 0.00 |
| 計 | ― | 1,842,000 | - | 1,842,000 | 0.52 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。
第152期連結会計年度 山口監査法人
第153期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間 太陽有限責任監査法人
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 121,508 | 132,196 |
| 受取手形及び売掛金 | 68,569 | 62,668 |
| リース債権及びリース投資資産 | 6 | 6 |
| 商品及び製品 | 14,012 | 14,869 |
| 仕掛品 | 10,882 | 10,740 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,933 | 17,136 |
| 繰延税金資産 | 4,256 | 3,277 |
| その他 | 8,788 | 8,358 |
| 貸倒引当金 | △192 | △154 |
| 流動資産合計 | 243,766 | 249,100 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 101,982 | 101,581 |
| 減価償却累計額 | △74,022 | △73,990 |
| 建物及び構築物(純額) | 27,959 | 27,590 |
| 機械装置及び運搬具 | 461,619 | 460,310 |
| 減価償却累計額 | △410,707 | △411,515 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 50,912 | 48,795 |
| 工具、器具及び備品 | 22,661 | 22,498 |
| 減価償却累計額 | △20,890 | △20,805 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,771 | 1,693 |
| 土地 | 31,327 | 31,261 |
| リース資産 | 2,237 | 2,381 |
| 減価償却累計額 | △1,041 | △1,119 |
| リース資産(純額) | 1,196 | 1,262 |
| 建設仮勘定 | 6,597 | 7,197 |
| 有形固定資産合計 | 119,764 | 117,800 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,738 | 3,230 |
| リース資産 | 41 | 44 |
| その他 | 2,613 | 2,531 |
| 無形固定資産合計 | 6,393 | 5,806 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,765 | 15,177 |
| 長期貸付金 | 3,094 | 3,079 |
| 繰延税金資産 | 610 | 1,884 |
| 退職給付に係る資産 | 8,057 | 8,579 |
| その他 | 4,190 | 3,722 |
| 投資損失引当金 | △22 | △22 |
| 貸倒引当金 | △278 | △178 |
| 投資その他の資産合計 | 31,417 | 32,243 |
| 固定資産合計 | 157,575 | 155,850 |
| 資産合計 | 401,342 | 404,950 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 35,388 | 32,735 |
| 短期借入金 | 9,382 | 6,606 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 2,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,036 | 14,913 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 356 | 358 |
| 未払法人税等 | 11,888 | 2,765 |
| 繰延税金負債 | 2 | 2 |
| 賞与引当金 | 1,830 | 1,220 |
| 修繕引当金 | 1,480 | 2,914 |
| 製品保証引当金 | 85 | 83 |
| 購入契約損失引当金 | 2,656 | 2,512 |
| その他 | 23,093 | 22,700 |
| 流動負債合計 | 113,200 | 98,814 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 34,400 | 34,400 |
| 長期借入金 | 172,877 | 169,707 |
| リース債務 | 931 | 999 |
| 繰延税金負債 | 457 | 473 |
| 役員退職慰労引当金 | 231 | 172 |
| 修繕引当金 | 3,691 | 3,253 |
| 製品補償損失引当金 | 384 | 364 |
| 環境対策引当金 | 85 | 186 |
| 購入契約損失引当金 | 2,716 | 1,728 |
| 退職給付に係る負債 | 1,354 | 1,368 |
| 資産除去債務 | 6 | 6 |
| その他 | 10,799 | 10,325 |
| 固定負債合計 | 227,935 | 222,985 |
| 負債合計 | 341,136 | 321,799 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,458 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 57,532 | 39,062 |
| 利益剰余金 | △61,281 | 26,198 |
| 自己株式 | △1,439 | △1,440 |
| 株主資本合計 | 48,270 | 73,820 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,020 | △1,482 |
| 繰延ヘッジ損益 | △526 | △665 |
| 為替換算調整勘定 | 2,362 | 274 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,386 | 2,404 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,202 | 531 |
| 非支配株主持分 | 8,732 | 8,799 |
| 純資産合計 | 60,205 | 83,150 |
| 負債純資産合計 | 401,342 | 404,950 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 売上高 | 73,740 | 73,163 |
| 売上原価 | 55,380 | 48,514 |
| 売上総利益 | 18,359 | 24,648 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 9,260 | 9,394 |
| 一般管理費 | 6,159 | 5,722 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 15,420 | 15,117 |
| 営業利益 | 2,939 | 9,531 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 36 | 11 |
| 受取配当金 | 251 | 144 |
| 持分法による投資利益 | 199 | 212 |
| 固定資産税還付金 | - | 250 |
| 団体定期保険配当金 | 198 | 175 |
| その他 | 218 | 261 |
| 営業外収益合計 | 904 | 1,055 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,175 | 1,096 |
| 試作費用 | 214 | 1,693 |
| その他 | 967 | 1,325 |
| 営業外費用合計 | 2,356 | 4,115 |
| 経常利益 | 1,486 | 6,470 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 3 |
| 投資有価証券売却益 | - | 1 |
| 補助金収入 | 19 | 2,298 |
| 購入契約損失引当金戻入額 | 11 | 517 |
| 保険差益 | 16 | - |
| 特別利益合計 | 49 | 2,820 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 1 |
| 災害による損失 | - | 4 |
| 固定資産圧縮損 | 23 | 50 |
| 固定資産処分損 | 24 | 101 |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 101 |
| 事業分離における移転損失 | - | 98 |
| その他 | - | 33 |
| 特別損失合計 | 47 | 391 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,488 | 8,900 |
| 法人税等 | 1,175 | 3,022 |
| 四半期純利益 | 313 | 5,877 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 253 | 332 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 60 | 5,545 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 313 | 5,877 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,308 | △468 |
| 繰延ヘッジ損益 | △5 | △169 |
| 為替換算調整勘定 | 570 | △2,086 |
| 退職給付に係る調整額 | △1 | 18 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △11 | △115 |
| その他の包括利益合計 | 1,860 | △2,821 |
| 四半期包括利益 | 2,173 | 3,056 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,887 | 2,873 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 286 | 182 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(持分法適用の範囲の重要な変更)
持分法適用関連会社であった東軟安徳医療科技有限公司は、第三者割当増資により持分比率が低下したため、当第1四半期連結会計期間より持分法適用の範囲から除外しております。
(会計方針の変更)
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、これによる当第1四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微です。
(会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益(損失)に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益(損失)に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。
債務保証
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||
| 従業員 | 94百万円 | 従業員 | 85百万円 |
| その他1社 | 63 | その他1社 | 59 |
| 計 | 157 | 計 | 145 |
2 受取手形裏書譲渡高
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 417百万円 | 422百万円 |
3 財務制限条項
当社は、㈱日本政策投資銀行を幹事とする7社の協調融資によるシンジケートローン契約(契約日平成23年12月22日)を締結しており、この契約には連結の財務諸表において次の財務制限条項が付されております。
(1) 各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「非支配株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額を、(i)当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「非支配株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額または(ii)平成28年3月期に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「非支配株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額のいずれか大きい方の75%以上の金額にそれぞれ維持すること。
(2) 各年度の決算期の経常利益について2期連続の赤字を回避すること。
(3) 借入人は、株式会社格付投資情報センターの借入人の発行体格付をBB+以下にしないこと。
当社は、㈱三菱東京UFJ銀行を幹事とする6社の協調融資によるシンジケートローン契約(契約日平成24年7月24日)を締結しており、これらの契約には次の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「非支配株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2016年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「非支配株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。
(2) 借入人は、借入人の各年度の決算期にかかる借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約する。
当社は、㈱三菱東京UFJ銀行とタームアウト型中期コミットメントライン契約(契約日平成23年9月30日)を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
借入人は、借入人の各年度の決算期及び中間期(以下、「本・中間決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(いずれの項目も貸借対照表に記載のある場合に限る。以下同じ。)の合計金額を控除した金額を、当該本・中間決算期の直前の本・中間決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」の合計金額を控除した金額の75%の金額以上に維持すること。
(四半期連結損益計算書関係)
記載すべき事項はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの償却額は、次のとおりです。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 減価償却費 | 5,121百万円 | 3,490百万円 |
| のれんの償却額 | 349 | 329 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動に関する事項
(1)資本金及び資本剰余金の一部振替えによる減少
当社は、平成28年6月24日付で、資本金の一部を資本剰余金へ、資本剰余金の一部を利益剰余金へそれぞれ振替えました。
資本金の減少額 43,458百万円
資本剰余金の増加額 43,458百万円
資本剰余金の減少額 81,928百万円
利益剰余金の増加額 81,928百万円
(2)第三者割当による増資
当社は、平成28年6月27日付で、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込みを受けました。
また、同日に資本金の増加額を全額資本剰余金へ振替えました。
資本金の増加額 10,000百万円
資本金の減少額 10,000百万円
資本剰余金の増加額 20,000百万円
これらを主な要因として、当第1四半期連結累計期間において資本金が43,458百万円、資本剰余金が18,470百万円それぞれ減少し、利益剰余金が87,479百万円増加しました。
その結果、当第1四半期連結会計期間末において資本金が10,000百万円、資本剰余金が39,062百万円、利益剰余金が26,198百万円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 | ||||
| 化成品 | 特殊品 | セメント | ライフ アメニ ティー | |||||
| 売上高 | ||||||||
| (1)外部顧客への売上高 | 22,723 | 9,267 | 20,387 | 13,761 | 7,600 | 73,740 | - | 73,740 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 152 | 3,812 | 30 | 527 | 5,351 | 9,875 | △9,875 | - |
| 計 | 22,875 | 13,080 | 20,418 | 14,289 | 12,952 | 83,615 | △9,875 | 73,740 |
| セグメント利益又は損失(△) | 1,493 | △1,528 | 941 | 1,718 | 1,045 | 3,670 | △731 | 2,939 |
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外販売会社、運送業、不動産業等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、報告セグメントに帰属しない基礎研究開発に係る費用等です。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
記載すべき重要な事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 | ||||
| 化成品 | 特殊品 | セメント | ライフ アメニ ティー | |||||
| 売上高 | ||||||||
| (1)外部顧客への売上高 | 19,999 | 13,388 | 19,377 | 13,342 | 7,056 | 73,163 | - | 73,163 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 211 | 2,746 | 26 | 511 | 6,105 | 9,601 | △9,601 | - |
| 計 | 20,210 | 16,134 | 19,404 | 13,853 | 13,161 | 82,765 | △9,601 | 73,163 |
| セグメント利益 | 2,907 | 2,101 | 1,667 | 1,825 | 1,595 | 10,097 | △566 | 9,531 |
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外販売会社、運送業、不動産業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額は、報告セグメントに帰属しない基礎研究開発に係る費用等です。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、この変更が、セグメント情報に与える影響は軽微です。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
記載すべき重要な事項はありません。
(企業結合等関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 0円17銭 | 15円91銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) | 60 | 5,545 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | 10 |
| (うち優先配当額(百万円)) | (-) | (10) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 60 | 5,534 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 347,862 | 347,838 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | - | 15円89銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) | - | 10 |
| (うち優先配当額(百万円)) | (-) | (10) |
| 普通株式増加数(千株) | - | 1,253 |
(注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(重要な子会社の株式の譲渡)
当社は、当社100%出資子会社であるフィガロ技研株式会社の株式の一部を新コスモス電機株式会社へ譲渡いたしました。
(1)株式譲渡の理由
当社事業ポートフォリオ見直しのため。
(2)株式譲渡先の名称
新コスモス電機株式会社
(3)譲渡の時期
平成28年7月1日
(4)当該子会社の名称、事業内容及び取引内容
①名称 :フィガロ技研株式会社
②事業内容 :ガスセンサ素子、応用製品の製造・販売
③取引内容 :連結子会社への製品の販売等
(5)譲渡する株式の数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の持分比率
①譲渡株式数 :64,602株
②譲渡価額 :4,329百万円
③譲渡損益 :1,851百万円
④譲渡後の持分比率:33.4%
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成28年8月5日 |
| 株式会社トクヤマ |
| 取締役会 御中 |
| 太陽有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大村 茂 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 柴谷 哲朗 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 渡邊 誠 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トクヤマの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トクヤマ及び連結子会社の平成28年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
その他の事項
会社の平成28年3月31日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成27年8月7日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して平成28年6月15日付けで無限定適正意見を表明している。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |